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アイヌ民族の軌跡
(浪川健治著、日本史リブレット50 山川出版社 2004年刊)
浪川健治(なみかわ・けんじ) 1953年生まれ
東北大学大学院文学研究科博士前期課程修了、専攻、日本近世史、現在、筑波大学大学院人文社会科学研究科教授
主要著書 『近世日本と北方社会』(三省堂1992)、『街道の日本史4下北・渡島と津軽海峡』(編著、吉川弘文館2001)、
『近世北奥社会と民衆』(吉川弘文館2005)、『北方社会史の視座2』(共編著、清文堂2008)、「周辺史から全体史へ」(共編著、清文堂2009) |

「夷酋列像」イコトイ(御味方蝦夷之図)より
市立函館図書館蔵
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「国絵図」のなかの「狄(えぞ)村」(「陸奥国津軽郡之絵図」)
青森県立郷土館蔵
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1 はじめに アイヌ民族の今――民族と先住性 top
歴史のなかのあらゆる時点で、現在の日本という国家領域のなかが単一の民族や文化で覆われたことはない。
それは、北におけるアイヌ民族の存在や南島における琉球の文化の存在をみても明らかである。
強制的な移住や連行を除いても、少なくとも、二つの民族と三つの大きな文化がこの列島弧の上に存在し、文化接触が繰り返されていた。
北の文化の主体、それがアイヌ民族である。
本論にはいる前に、現状について確認しておこう。二〇〇六(平成十八)年の北海道による調査では、北海道のアイヌの人びとは道内の七三の市町村に住み、人口は二万三七八二人で、うち日高(ひだか)振興局
* 管内と胆振(いぶり)総合振興局
* 管内で六割を占めている(「アイヌ生活実態調査」)。
* 日高振興局 浦河(うらかわ)町・えりも町・様似(さまに)町・新ひだか町・新冠(にいかっぷ)町・日高町・平取(ひらとり)町。
* 胆振総合振興局 厚真(あつま)町・安平(あびら)町・白老(しらおい)町・壮瞥(そうべう)町・伊達だて()市・洞爺湖(とうやこ)町・苫小牧(とまこまい)市・豊(とようら)浦町・登別(のぽりべつ)市・むかわ町・室蘭市。
この数は、いまだにあとをたたない民族差別 *
によって申告できなかった人びとや就職難などから首都圏などに移住した人たちを含んではいない。
明治政府は、和人移民の増加によりアイヌが「其活路ヲ失」っている現状を認め、その「救済」は「国家ノ義務」である(『公文類聚』
* 第二十三編)として、一八九九(明治三十二)年三月二日に「北海道旧土人保護法」を公布している。
* 民族差別 北海道による二〇〇六年の調査では、なんらかの差別を受けた経験がある者は全体の一六・八%、他の人が受けたのを知っている者は一三・八%となっており、最近六、七年において差別を受けた塲として「職場」三九・一%、「学校」二一・七%となっている。
* 『公文類聚』(こうぶんりゅじゅう) 一八八二(明治十五)年、『太政類典(だじょうるいてん)』を改称。政体門(せいたいもん)から外事門(がいじもん)までの二三部門に分類し年別に編集。一八八六(明治十九)年からは主として法律および規則の原議を収録・編集。国立公文書館蔵。
この法律はアイヌの人びとを「旧土人」と規定して農地給付と教育の授与を内容としているが、アイヌ民族の独自の文化と先住の権利を“保護”するための内容をもつものではなく、生産・生業と文化の諸側面において民族文化を否定し「日本」文化への吸収をはかる以外のなにものでもなかった。
一九九七(平成九)年七月一日、アイヌ新法
* の施行によって、「北海道旧土人保護法」(明治三十二年法律第二十七号)および「旭川市旧土人保護地処分法」(昭和九(一九三四〉年法律第九号)は廃止された。
* アイヌ新法 正式には、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」(平成九年五月十四日法律第五十二号)アイヌ新法に規定される業務は、一九九七年七月から国の指定法人として財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構が、国(国土交通省・文部科学省)および北海道から財政的な支援を受け、全国で事業を展開している。
この法律は、法体系のうえで、はじめてアイヌの人たちを民族として認め、民族としての誇りが尊重される社会の実現をはかることなどを内容とするものである。
これにさきだって、一九九五(平成七)年三月、内閣官房長官の私的諮問機関として「ウタリ
*
対策のあり方に関する有識者懇談会」が設置され、一九九六(平成八)年四月に懇談会から以下を骨子とする報告書が提出された。
* ウタリ アイヌ語で、同胞の意味。
@ 中世末期以降の歴史のなかでみると、アイヌの人びとは当時の「和人」との関係において北海道に先住していたことは否定できない。
A 関係者の帰属意識の強さやさまざまな取組みに照らし、アイヌの人びとは民族としての独自性を保持している。
B イオマンテに象徴される儀礼などの特徴、アイヌ文様
* に示される独自の芸術性、ユーカラ *
をはじめとする口誦伝承などにアイヌ文化の大きな特色がある。また、アイヌ語は独自の言語である。
* アイヌ文様 衣装や服飾品、彫刻などにほどこされるアイウシ文・モレウ文などの文様。東北アジアの諸民族の文様と比較される。
* ユーカラ アイヌ民族の口誦伝承は、英雄叙事詩(じょじし)・神謡(しんよう)・敵文説話(さんぶんせつわ)に分けられる。英雄叙事詩はユカラ(ユーカラ)・サコロペ・ハウキなど、神謡はカムイ・ユーカラ、オイナなど、散文説話はウエペケレ、トゥイタクなどと呼ばれる。
C 明治以降の近代化のなかでアイヌの社会や文化の破壊が進展し、差別と貧窮を余儀なくされた。
新法のなかでは、第二条でアイヌ文化を
「アイヌ語並びにアイヌにおいて継
承されてきた音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産」 |
と定義しているが、報告の@の先住性については本文中には規定されていない。
これについては、衆議院と参議院内閣委員会での「アイヌ文化振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律案に対する付帯決議」のなかで、
「アイヌの人びとの『先住性』は、歴史的事実であり、こ
の事実も含め、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発の推進に努めること」 |
に適切な措置を講ずることが求められている。
「先住性」、すなわち、先住民族の権利とは一般的に、先住民族が居住する、または居住していた土地と、そこにある資源に対する権利、伝統文化を維持し発展させる権利、さらに一部には政治的自決権をも包含する内容の権利である。
とくに、ILO *
は、先住民族の権利を推進するために、一九五七年に独立国における先住民などの保護および同化を促進し、生活条件や労働条件の改善などを目的としてILO第一〇七号条約を、さらに八九年にいかなる国家または社会組織も先住民の主張するアイデンティティを否定してはならないこと、また、国家は先住民の参加のもとに彼らの権利と全体性を確保する責任があることなどを趣旨とする第一六九号条約を採択した。
* ILO International Labor Organization (国際労働機関)の略称。一九一九年、ベルサイユ条約第一三編に基づき設置される。
低賃金・長時間の奴隷的労働を含む労働条件の改善を通じて、不当な市場争奪と紛争を防削し世界平和を実現することを理念とする。
とくに、創設期にはプランテーションや鉱山での労働に先住民が奴隷的に使役されていたため、その救済がめざされた。
第一次世界大戦後は、加盟
国に生活する先住民族のための基準設定がめざされた。
一〇七号条約は「独立国における先住民並びに他の種族民及び半種族民の保護と同化にかんする条約」、一六九号条約は「独立国における先仕民族並びに他の種族民族条約」である。
第一六九号条約は二〇一一年八月現在で二二ヵ国が批准しているが、日本は未批准で「先住性」を認めていない。
二〇〇八年六月六日、衆参両院本会議は、アイヌ民族を先住民族と認定することを求める決議を全会一致で採択した。 それは、○七年九月の国連による「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の採択を踏まえ、アイヌの人びとが近代化の過程で差別され、貧窮を余儀なくされた歴史的事実をうけ止め、政府に先住民族としての認定と総合的な施策の確立を求めるものであった。
これは、「先住性」を基に独自の文化や生活の保護・再生という総合的な施策拡充を求める北海道ウタリ協会
* の要望に応えるものでもある。
* 北海道ウタリ協会 二〇〇九年四月から「北海道アイヌ協会」と改称。
これに対し政府は、内閣官房長官談話の形ではじめて「先住民族」と認め、「有識者会議」を設置し、先住民族と認めた場合の先住権の内容などを検討する方針を示した。
今日、アイヌ民族とその文化が歴史のなかにようやく正当に理解されるようになったことで、「多様性」や「多文化共生」への試行が社会的に取り組まれはじめた。
その一例として、札幌大学文化学部では二〇一〇年度から、毎年一定数のアイヌの若者たちを受け入れ、未来のアイヌ文化の担い手として育成し、多文化共生コミュニティーのモデルをつくりだす教育プログラム「ウレシパ・プロジェクト」を実施している。 アイヌ民族の社会や文化に対する理解をはかる実践的な取組みが本格的に始動したといえよう。
* 「ウレシパ」 「育て合う」という意味のアイヌ語。アイヌの若者たちに対する奨学生制度、企業への活動協力を呼びかけて社会的な広がりをはかるウレシパ・カンパニー制度、関心をもつ学生や留学生などにもアイヌ文化や環境にかかわる学習・実践し、成果を学外に発信するウレシパ・ムーブメントを大きな柱とする。
2 おわりに アイヌ民族の軌跡 top
従来の研究は、こうした和人(わじん)の横暴とアイヌ社会の破壊を全面的に明らかにしてきた。
しかしながら、それらを歴史的な事実として踏まえたとしても大きな問題がそこにはある。
それでは、そうした民族的な危機状況のなかでアイヌの人びとは歴史的な主体性を喪失してしまったのかということである。
さきにみた「蝦夷地場所図絵馬(えぞちばしょずえま)」(鰊地引網図=にしんじびきあみず)のなかに描かれたセツの存在は、この場所でイオマンテが行われていたことを雄弁に物語っている。
幕領期には野蛮な風習として禁止されたにもかかわらず、場所請負制と併存しながら熊送り儀礼は精神的な文化的伝統として継受されていたのである。
もっとも南に居住した本州アイヌは、弘前藩を例にとると、宝暦期(一七五一〜六四)以降、「狄(えぞ)」としての政治支配が廃され、文化期(一八〇四〜一八)をすぎると、紀行者の目には「被髪左袵(ひはつさじん)」などアイヌ文化を感じさせるものはもはやなかった。
しかし、宝暦の「同化」には五〇人ほどの人びとがそれをきらって逃散して抵抗し、文化期以降もなお、かつての首長層の家にはイコロの所蔵がなされていたり、天保期(一八三〇〜四四)にも今別(いまべつ)の寺では年に一回アイヌの人びとが集まって「蝦夷踊(えぞおど)」りが行われていた。
人びとが権力による度重なる「同化」策にもかかわらず、文化的伝統を「蝦夷踊」りとして共有していたとするなら、そこにはなお精神文化の深みにおいて民族としての帰属意識をもったアイヌの集団が存在していたことになろう。
政治や経済面における抑圧は、精神まで踏み込んでの文化否定にはいたらなかったのである。
それほどまでに、アイヌの人びとの生きた歴史には民族文化に対する強い帰属性が刻み込まれていたのだともいえよう。
蝦夷地のアイヌの人びともまた、場所請負制のもとでけっして一方的に逼塞(ひっそく)させられ貶(おとし)められた存在とはなっていなかった。
政期(一八五四〜六〇)のソウヤ場所のアイヌの人びとの生産をみると、場所での漁業労働に使役される雇用とともに、漁獲物や狩猟(しゅりょう)物などを請負人と相対(あいたい)で取引して和製品を入手する「自分稼(じぶんかせぎ)」「自分取」「自分商売」などと記される漁業・狩猟・山稼ぎ・手工業などの諸稼ぎが行われていた。
取引形態の原則を相対とすることで、みすがらの手で和製品を入手する可能性をなおアイヌ社会はもちつづけていた。
「ヨイチ御場所漁業手配并(ならびに)蝦夷人共取扱方」では、漁獲鮭の買入れは、運上屋が漁獲高の四割と漁業中アイヌに提供した入用品の代価を引き去り、残りの「夷人共荷物」を鮭四束につき造米一俵の割合で買い上げることとなっており、アイヌ自身による他売は禁止されていた。
しかし実際には、アイヌの人びとは場所請負商人の規制をくぐって、請負人以外の和人漁業者との「抜荷(ぬけに)」として断罪されるような交易を行ってもいた。
場所請負制のもとで規制が強まりつつも、余市(よいち)アイヌは幕末(ばくまつ)までかなり独自性の強い漁業を維持している。
その維持の意味は、クナシリ・メナシの蜂起の際、クナシリのアイヌの人びとが、アイヌ社会の慣行に則らない飛騨屋(ひだや)の不法な経営に対して、「当春より夷共銘々稼に働可申(もうすべく)」と「自分稼」による飛騨屋の場所での雇用労働の拒否をもって応えたこと自体に明確に示されている。
場所請負制のもとにあっても、アイヌの「自分稼」は請負人の思惑を越え、アイヌの人びとが主体となって抜荷交易や対遠隔地出漁に展開する可能性をもつものでもあった。
中世から近世、そして近代にいたる歴史のなかでのアイヌの人びとは、交易の担い手としてきわめて行動的なダイナミズムのなかに生きた民族であったことが理解されてくる。
そうしたアイヌの人びとを国家という枠組みのなかに捉え込もうとしたのが日本を含む周辺の国家群の動きであったといえよう。
アイヌの人びとは、前近代においては、そうした動きに対して公然たる蜂起となし崩しの交易活動によって、みずからの主体的な活動を営み続けていたのである。
しかしながら、アイヌの人びとは、その後、アムール川下流域・サハリンの先住民族と同様に、近代の足音が高まるとともに国家間のせめぎあいのなかでその活動を規制され、狩猟・漁労を生業の中心とするようになった。
民族誌に記録され、現在もなお生きる「自然と共生する人びと」というイメージは、そうした段階以降につくられたものである。
歴史のなかのアイヌ民族は、東北アジアという地域とそこに流れた時間のなかに活動的な主体として存在していた。
このことは、アイヌ社会が、松前藩との関係だけではなく、本州、とくに北東北との地域的な関係と東北アジア世界の変動との関わりのなかに理解されなければならないことを意味している。
同時に、本書の冒頭で述べたように、二つの民族と三つの大きな文化がこの列島弧の上に存在し文化接触が繰り返されていたとするなら、日本史は国家の枠組みを前提とする「日本」史ではなく、列島弧における文化と社会のあり方を、時という視点から問いなおすものとして再構成されなければならないのである。
3 参考文献 top
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北海道・東北史研究会編『海峡をつなぐ日本史』三省堂、1993年
北海道・東北史研究会編『メナシの世界』北海道出版企画センター、1996年
北海道・東北史研究会編『場所請負制とアイヌ』北海道出版企画センター、1998年
●写真所蔵・提供者一覧(敬称略、五十音順)
アイヌ文化保存対策協議会編『アイヌ民族誌』第一法規出版 p12
青森県立郷土館 扉
大石神社・北海道開拓記念館 p65下
史跡志苔館跡保存会 p22
市立函館図書館 カバー表、 p36 ・ 37、65中、76、86
市立函館匳物館 カバー裏
(財)水府明徳会彰考館徳川博物館 p58
東京国立博物館 p10上、28上・下、51上
東京大学常呂実習施設 p8上
北海道開拓記念館 p13、35、84
北海道立図書館 p65上
北海道立埋蔵文化財センター p42上
北海道立文書館 p91
top
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