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駒津恒治郎(山川三平)の無実裁判の記録
(ぶ告の崩壊 上・下 354・309ページ 駒津恒治郎著 昭和45年9月 日刊日本通信社刊 本文省略)

著者略歴 駒津恒治郎(こまつ・つねじろう)
誕 生:大正13年6月25日長野県上高井郡東村に生まれる。
学 歴:昭和19年早稲田大学附属専門学校を卒業。
職 歴:同年海軍予備学生として学徒出陣。昭和20年6月海軍少尉。復員して当時の運輸省機関紙――「交通新聞」記者。昭和23年独立して交通経済社社長となり、現在社名を変更して日刊日本通信社社長。
著 書:「桜木町日記」(占頷下の国鉄秘話)、「五島・堤風雲録」、「観光信州の建設」などがある。
ペンネーム 山川三平

1 まえがき ――国家権力に対決して――

 世に冤罪というものがあることは聞いたこともあるし、新聞や雑誌で読んだことがある。
 冤罪! そんなバカなことがこの近代国家の「日本」に、そうあり得るはずはないし、いわんや自分がその冤罪を蒙るとは夢にも思えなかった。
 しかし現実に冤罪はあった。しかも自分がその渦中に沈められた。
 昭和四十年八月四日の朝突然に逮捕された。全く悪夢のような思い出である。
 しかもその発生原因が「ウソ」であったからアクマに来た。即ち富士急行のウソの告訴状で逮捕され、二十二日間牢獄に呻吟し、官憲の取調べと対決した。結局「処分留保」で釈放されたが、その後にまた冤罪の陥し穴は控えていた。
 二ヵ月後の十月二十日に今度は京浜急行の「被害届」で再逮捕されたのだ。
 いずれも「恐喝罪」の疑いで、いねば言論恐喝という理由だ。
 それから「起訴」。まさか事実にないことで起訴をされたり、罪の裁きを受けるとは思わなかったが、いかんせん取調べ当局は逮捕された者の主張は殆んど一切受けつけないし、こちらの云うことは全部否定的に見るから、一方的に被害者と称する側のウソが柱になり「起訴」になる。事件は完全に作られてしまった。
 しかも、第二回目の逮捕時に「釈放」された富士急行の分まで「起訴」になったから、京浜急行、富士急行両事件として「公判」は進んだ。
 そして三年半の公判闘争に入った。
 生まれて初めての逮捕、勾留、獄中生活、保釈、公判すべてが奇異であったし、地獄の苦しみであった。
 私が今のような権威と良識をモットーに交通専門誌の仕事を始めたのは昭和二十三年で、偶然といえば偶然であるが、やはりそこには理由があった。
 それは終戦直後の復員時に聞いた陛下の「玉音放送」のあとの国家不信、国家権力のウソに対する怒りがペンを持たせたのであった。
 つまり復員後の自分の生活は少しでも国家権力との闘いのために力をつくせる仕事に捧げたいときめた。
 勝ってもいないのに「勝った」と、ウソの放送をして国民をだまし、苦い前途ある同僚先輩の青年が何百万人と死んだ。
 誤れる国家権力が憎かった。
 私はこのような国家の過ちを二度としないように監視するような仕事に一生を捧げたいと思った。
それには「ペン」を持だなければならない。こう決めたのである。二十二歳の青年らしい決断であった。
 それから二十三年近く専ら交通専門誌の発行に力をつくし、併せて「トップジャーナル」として各種の専門情報誌を発行、今日に至っている。私の二十二歳の決意はどうやらモノになったのである。
 この意味で、私の戦後からの生活は満足すべきものであった。
 ところが驚いたことに、冤罪というとてつもない国家権力の過ちの中に突き出され、沈められ、苦しめられ、これと闘う破目に陥った。
 運命のいたずらというか皮肉というか自分ながら二十五年前のあの佐世保の山の中の砲台下の防空濠でハラに決めた誤れる国家権力との対決の決意が、こんなかたちで眼前で現われ、ぶっつかってくるとは夢にも思わなかったし、自分が何かぼんやりと、いやな夢を見ているような感が深かった。
 しかし悪夢ではなく現実であった。仕方がなく夢中で闘った。そして「ウソ」に勝った。
 民主憲法の国「日本」はまだ健在であった。
 しかしこの体験からして私はこれからの日本に、またあの戦争を起した以前のような軍隊の力や警察の力が国民に無用の重圧を加え過ちを犯している要素が多分に残っていることを知り、これを逐次改めねばならないと信じている。「冤罪」をうけて特にその感が深い。
 この本の出版は私の冤罪がどんなものであったか大方の人に理解して頂くと共に、国の権力者層への指針としたい。
 それ故にナマの資料、法廷記録をそのまま紹介した。私の勝手な記録のみではない。
 反省なき国家権力――といってしまえばそれまでであるが、私はそこまで今の「日本」という国を不信の念で見たくはないし、かりに国家の方向、国家の権力に過ちがあれば、その都度私自身何かを書いて、誤れる権力と闘ってゆきたいのである。
      
昭和四十五年八月      自宅にて

2 事件の経過

昭和三十八年
 10・22 京浜急行片桐常務より交通人事特報第32号をそっくり全部買取りたい旨の電話連絡あり。
 10・23 京浜急行は創業以来のお得意先であり、片桐氏は当時当社の取締役であり、止むなく同特
     報の全部数の一千百数十部を納入する。
 10・25 京浜急行より本件その一の交通人事特報第32号の買収代合20万円を受領す。
 12・16 本件その二の週刊交通人事第44号の「富士急行の人脈を探る」の記事は取材不備につき社長
     命令により発行を中止。その後同夜九時クラブ「まんねん」にて富士急行小宮専務の招待。
     同席において雑誌「交通界」の表紙広告二回の掲載申込みあり、契約さる。
 12・19 富士急行より十六日の契約に基づき雑誌「交通界」の表紙広告料として40万円を受領す。
昭和三十九年
 4・23 京浜急行片桐常務からとして交通人事特報第60号・61号の発行中止について申入れあり。
 4・24 京浜急行片桐氏と同社応接室にて等60号・61号の買取りについて面談、20万円と決められる。
 4・25 京浜急行より交通人事特報第60・61号の買収代金20万円を受領す。
昭和四十年
 3・19 突如として富士急行から「絶縁状」(3・17日付)が郵送し来る。
 6・18 富士急行、堀内社長名にて警視庁へ「告訴状」を提出。
 8・4 警視庁捜査四課、当社及び社長宅を手入れ、駒津社長を逮捕勾留。
 8・25 「処分留保」で釈放。
 9・10 京浜急行より警視庁捜査四課長あてに「被害届」が提出される。(同様東京急行、鹿島建
     設からも発行誌買取りについて被害届提出さる。)
 10・20 警視庁捜査四諦、右関連容疑で当社及び社長宅を再度手入れ、駒津社長を再逮捕、勾留。
 11・10 東京地検、京浜急行・富士急行両性を一括「起訴」。(東京急行、鹿島建設の伴は不起訴)
 11・25 保釈。
昭和四十一年
 8・3 第一回公判を開く。(その後二十一回の公判開廷)
昭和四十二年
 7・14 諭告求刑。
 10・17 東京地裁、両性とも「無罪」の判決。
 10・31 東京地検、「検事控訴」を行なう。
昭和四十三年
 5・14 東京高裁、第一回公判を関く。(その後7回公判開廷)
 9・17 最終弁論及び陳述。
昭和四十四年
 2・13 東京高裁、両件共「控訴棄却」の判決。東京地裁判決と同様無罪。
 2・28 無罪が確定。
 3・13 東京ステーションホテルにおいて「雪冤会」を開催。


3 あとがき――校正を終って――

 この無実事件が発生したのが昭和四十年八月四日。
 それから取調べ、勾留二回、保釈、公判闘争と続き、約三年六ヵ月を経て、昭和四十四年二月二十八日「無罪」は確定した。
 告訴人の「ウソ」――「ぶ告」がはっきりし、且つこれが崩壊した。
 そして今日(昭和四十五年八月二十五日)この無実事件の全貌を綴る本書の校正を全部終了した。
 九月早々には出版ということになろうが、本書が世に出るのは前記したように「無罪」が確定してから一年六ヵ月の後である。
 もう少し早く出版したかったのであるが、印刷所の人手不足で仲々思うように進まず、加えて、校正の都度私の性分で、記録ともう一度照合するなど、時間の経過を余儀なくされて日時を過した。
 それだけに、記録との照合に神経を使ったわけで、充分に正確を期したものである。
 私のこの事件からの体験でも、刑事事件というのは断片的に見てはすっきりしない。
 この意味で事件になるはずのないことが何故刑事事件になったのか?
 どこの誰がおかしかったのかを究明したもので、私の一つの思いがけない体験からするこの記録が、なんらかの意義を果し得るならば幸いである。
 特に無実事件は民主国の日本ではノー・モアとしたいものである。
 ここに改めて、事件発生以来、種々御心配やら、御迷惑をかけた各位、なかんずく何かと御教示頂いた鵜沢勝義弁護士をはじめ、主任弁護人として「真実」に基づいて適切に弁論を展開された法学博士向江璋悦先生、弁護士布施誠司先生に厚く謝意を表したい。

昭和四十五年八月二十五日   著者

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