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Index  第一部  第二部  第三部

第一部 世界最高水準の国際平和主義とは

 一 『あたらしい憲法のはなし』では
 二 憲法はどのようにつくられたのか――押しつけ憲法って本当なのか
  (一)ポツダム宣言黙殺がもたらしたもの
  (二)日本国憲法の難産の始まり
  (三)GHQ案の完成
  (四)世界史の流れの中で
  (五)日本の意思は反映されなかったのか
  (六)前進面と後退面
  (七)歓迎した人々の声

 三 国会審議にみる九条の真髄
  (一)政府首脳の態度急変
  (二)活発な「九条」論議から神髄をみる
  (三)国際平和主義と「九条輸出」
  (四)「芦田修正」は自衛戦力保持の「根拠」にはならぬ
  (五)  国際平和主義とは

 四 軍隊をすてた国・コスタリカ

 一 『新しい憲法のはなし』では top

 日本国憲法の重要な柱である「国際平和主義」は、加害国日本が被害国アジア諸国に、さらには世界に、恒久平和を守ることを約束したものですから、アジアの人々、世界の人々のものでもあります。
 一九四七年八月二日、政府・文部省は『新しい憲法のはなし』という中学校社会科副読本を発行しました。
 当時の政府・文部省は新憲法をどのように認識していたのでしょう。
 次の『新しい憲法のはなし』(一九四八年一〇月発行、一部抜粋は、中学生向きの読本という制約があり、これから明らかにしようとしている日本国憲法の真髄のうち、@国際平和主義、A平和憲法の「輸出」の具体的内容は二章を経て三章でさらに深められていきます。


文部省発行「あたらしい憲法のはなし」表紙。
1948年に^札幌市立北辰中学校の一年生が使用した実物
この本の抜粋を以下にしめす


1946年12月に芦田均を会長として帝国議会内に設立された「憲法普及会」が、新憲法が施行された1947年5月31日に非売品として刊行した大人向憲法普及冊子。新憲法の精神と内容の啓蒙を目的に、当時の全世帯数にあたる2000万部が全国に配布され、点字版も発行された。

  一 憲法

 (前半省略)憲法とは、国で一番大事な規則、すなわち「最高法規」というもので、その中には、大体二つのことが記されています。
 その一つは、国の治めかた、国の仕事のやりかたをきめた規則です。
 もう一つは、国民の一番大事な権利、すなわち「基本的人権」をきめた規則です。
 このほかにまた憲法は、その必要により、いろいろのことをきめることがあります。
 今度の憲法にも、あとでおはなしするように、これからは戦争をけっしてしないという、大切なことがきめられています。
 これまであった憲法は、明治二十二年にできたもので、これは明治天皇がおつくりになって、国民にあたえられたものです。
 しかし、今度の新しい憲法は、日本国民が自分でつくったもので、日本国民全体の意見で、自由につくられたものであります。
 この国民全体の意見を知るために、昭和二十一年四月十日に総選挙が行われ、新しい国民の代表がえらばれて、その人々がこの憲法をつくったのです。
 それで、新しい憲法は、国民全体でつくったということになるのです。
 皆さんも日本国民のひとりです。そうすれば、この憲法は、皆さんのつくったものです。
 皆さんは、自分でつくったものを、大事になさるでしょう。
 今度の憲法は、皆さんをふくめた国民全体のつくったものであり、国で一番大事な規則であるとするならば、皆さんは国民のひとりとして、しっかりとこの憲法を守ってゆかなければなりません。
 そのためには、まずこの憲法に、どういうことが書いてあるかを、はっきりと知らなければなりません。
 皆さんが、何かゲームのために規則のようなものをきめるときに、みんな一緒に書いてしまっては、わかりにくいでしょう。
 国の規則もそれと同じで、一つ一つ事柄にしたがって分けて書き、それに番号をつけて、第何条、第何条というように順々に記します。
 今度の憲法は、第一条から第百三条まであります。
 そうしてそのほかに、前書が、一番はじめにつけてあります。これを「前文」といいます。
 この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。
 この前文というものは、二つのはたらきをするのです。
 その一つは、皆さんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。
 つまり今度の憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。
 もう一つのはたらきは、これから先、この憲法を変えるときに、この前文に記された考え方と、ちがうような変え方をしてはならないということです。
 それなら、この前文の考えというのはなんでしょう。一番大事な考えが三つあります。
 それは、「民主主義」と「国際平和主義」と「主権在民主義」です。
 「主義」という言葉をつかうと、なんだかむずかしくきこえますけれども、少しもむずかしく考えることはありません。
 主義というのは、正しいと思う、もののやりかたのことです。それで皆さんは、この三つのことを知らなければなりません。(中略)

 三 国際平和主義

 国の中で、国民全体で、物事をきめてゆくことを、民主主義といいましたが、国民の意見は、人によってずいぶん違っています。
 しかし、大勢のほうの意見に、すなおにしたがってゆき、またその大勢の方も、すくない方の意見をよくきいて自分の意見をきめ、みんなが、仲良く国の仕事をやってゆくのでなければ、民主主義のやりかたは、なりたたないのです。
 これは、一つの国について申しましたが、国と国との間のことも同じことです。
 自分の国の事ばかりを考え、自分の国のためばかりを考えて、ほかの国の立場を考えないでは、世界中の国が、仲良くしてゆくことはできません。
 世界中の国が、いくさをしないで、仲良くやってゆくことを、国際平和主義といいます。
 だから民主主義ということは、この国際平和主義と、大変ふかい関係があるのです。
 今度の憲法で民主主義のやりかたをきめたからには、またほかの国にたいしても、国際平和主義でやってゆくということになるのは、あたりまえであります。
 この国際平和主義を忘れて、自分の国の事ばかり考えていたので、とうとう戦争をはじめてしまったのです。
 そこで新しい憲法では、前文の中に、これからは、この国際平和主義でやってゆくということを、力強い言葉で書いてあります。
 またこの考えが、あとでのべる戦争の放棄、すなわち、これからは一切、いくさはしないということをきめることになってゆくのであります。(中略)

 六 戦争の放棄


憲法普及会『新しい憲法 明るい生活』から

 皆さんの中には、今度の戦争に、お父さんや兄さんを送りだされた人も多いでしょう。
 無事にお帰りになったでしょうか。それともとうとうお帰りにならなかったでしょうか。
 また、空襲で、家やうちの人を、亡くされた人も多いでしょう。
 今やっと戦争はおわりました。二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんか。
 こんな戦争をして、日本の国はどんな利益があったでしょうか。何もありません。
 ただ、恐ろしい、悲しいことが、たくさんおこっただけではありませんか。
 戦争は人間を滅ぼすことです。世の中のよいものをこわすことです。
 だから、今度の戦争をしかけた国には、大きな責任があるといわなければなりません。
 この前の世界戦争のあとでも、もう戦争は二度とやるまいと、多くの国々ではいろいろ考えましたが、またこんな大戦争をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。
 そこで今度の憲法では、日本の国が、けっして二度と戦争をしないように、二つのことをきめました。
 その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、一切もたないということです。
 これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄といいます。「放棄」とは、「すててしまう」ということです。

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 しかし皆さんは、けっして心細く思うことはありません。
 日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったのです。
 世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。
 もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相手をまかして、自分のいいぶんを通そうとしないということをきめたのです。
 おだやかに相談をして、きまりをつけようというのです。
 なぜならば、いくさをしかけることは、結局、自分の国を滅ぼすようなはめになるからです、
 また、戦争とまでゆかずとも、国の力で、相手をおどすようなことは、一切しないことにきめたのです。
 これを戦争の放棄というのです。
 そうしてよその国と仲良くして、世界中の国が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の国は、さかえてゆけるのです。
 皆さん、あのおそろしい戦争が、二度とおこらないように、また戦争を二度とおこさないようにいたしましょう。

 日本国憲法施行記念の切手シート

 政府・逓信省(郵政省→総務省=郵政民営化による)は新憲法の施行を記念して、一九四七(昭和二二)年五月二日に切手シートを発行しました。
 普通の切手シートと違って日本国憲法前文の一部、平和主義の基本精神にあたる「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保障しようと決意した。(憲法普及会)を紹介しています。
 平和憲法を敵視してきた今日までの政府の姿勢とは全く正反対です。
 また、意図はわかりませんが、英文も掲載してあります。
 それをみると、GHQと政府間の交渉時に問題となったGHQ案(英文)中の「the Japanese People」の日本語訳ですが、GHQ案は国籍に無関係の「日本の人々=人間」の意味で使用していますが、日本語訳においては政府(法制局)は意図的に「日本国民」と訳したことがわかります。
 詳細については日本国憲法の制定過程で述べます。


日本国憲法施行記念の切手シート



新憲法普及のために使われたポスター

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 二 憲法はどのようにつくられたのか――押しつけ憲法って本当なのか

 「日本国憲法は、GHQによる押しつけ憲法だから、日本国民による日本国民のための憲法をつくらなければ」という論理で、新憲法(日本国憲法、昭和憲法)制定後、保守陣営一部から声高に叫ばれました。
 その声は、アメリカの世界支配戦略、日本支配者層による戦前復帰志向、「冷戦」対処、不況脱出等の声と共鳴し、今日に至るまで続くことになります。
 先にみた日本国憲法は本当に押しつけられた憲法なのでしょうか。
 ここでは、日本国憲法の誕生・制定過程をみていくことにより「日本国憲法は押しつけ憲法」だから、日本にふさわしくない、無効である、ということが本当かどうか検証しなくてはいけません。
 誤解を招かないように結論を先に述べますと、憲法の価値はその制定過程で決まるのではなく、憲法の内容とその内容が国民に受入れられたかどうか、さらに憲法の内容がどのように歩んできたのかという点て決まるものであることを前提認識として話をすすめていきます。
 その際、日本国憲法の精神の理念を共有するために、日本国憲法が誕生する過程をみながら、その本質を明らかにしたいと思います。

 (一)  ポツダム宣言黙殺がもたらしたもの
 
 敗戦後の日本をどのような国にするかについては、無条件降伏を日本に迫ったポツダム宣言(四五年七月二六日、米・英・中による発表。八月八日にソ連も加わる。国連憲章調印は四五年六月)によって敗戦前にすでに決まっていました。


ポツダム会談(1945年7月。ベルリン郊外のポッダムで、アメリカ、
イギリス、中国の三ヵ国共同宣言(ポツダム宣言)を発表した。
左からスターリン、トルーマン、チャーチル

戦後初の総選挙(1946年4月)。
わが国の歴史始まって以来、女性が初めて参政権を行使した。


紙の戦争「伝票」。アメリカ空軍が作成し、空からばらまいた投降勧告ビラ攻撃。四つの自由を示し自由な国づくりを訴えた(上下)


第90帝国議会(1946年5月)、最前列の議席に着いた女性議員。

 要求された戦争終結の条件
 宣言の文書では、次の四点て日本政府に軍国主義排除を迫っています。
 @日本を侵略戦争に駆り立てた者の権力を永久に除く 
 A日本の軍隊は武装解除する 
 B戦争犯罪人は処罰し、民主主義を復活し、言論・宗教・思想の自由など基本的人権を確立する 
 C戦争のための再軍備につながる産業活動の禁止。
 また、宣言は、「無分別なる打算により日本帝国を滅亡の淵に陥れたるわがままなる軍国主義的助言者により日本国が引続き統御せらるべきか、又は理性の経路を日本国が履(ふ)むべきかを日本国が決定すべき時期は、到来せり」(ポツダム宣言第四条)と、日本国民が軍国主義の国を選ぶか、平和な国づくりを選ぶかの選択肢を提示しました。


御前会議


1945年6月8日(天皇臨席の最高戦争会議で戦争目的に
「国体護持」を加え、あくまで戦争を完遂することが決定された

 アメリカの腹探りに狂奔する天皇
 沖縄戦で敗北した頃の一九四五年六月八日、御前会議(天皇が大臣らを召集して開く会議)で天皇はこれまでの戦争目的に国体護持(天皇制維持)を追加し、事実上戦争目的を変更しました。
 天皇は、「降伏後の日本を単独で占領するのはアメリカだ」と予測していました。
 そのため、アメリカが天皇制をそのまま残す意志があるかとうかを探ることに全力を注ぎます。
 それは、アメリカが選択肢の一つとして、「占領時に、国民に絶大な影響力をもつ天皇の力を利用する」という不確実な情報を得ていたからです。
 アメリカはそのことを公表するわけにはいきませんでした。
 なぜなら、「天皇処刑し天皇制廃止」やポツダム宣言の「戦争犯罪人の処罰規定」を支持する国際世論があったからです。
 そこで天皇は、長崎に原爆が投下された八月九日深夜の御前会議で「天皇の地位の保障」という一条件つき受諾を激論のすえ決定し、八月一〇日「右(ポツダム)宣言は天皇の国家統治の大権を変更する要求は含まれないものと解釈して受諾する」と連合国宛の最初の宣言受諾意思表示をします。
 この申入れに対し、八月二日、連合国側は「天皇権限は連合国最高司令官の『制限(従属)の下』に置かれるものである」「日本の究極的政治形態は、日本国民が自由に表明した意思に従い決定される」との曖昧(あいまい)な回答をしました。
 アメリカの腹探りに狂奔していた矢先の八月一四
日に舞込んだ情報で、アメリカの腹が「わかった」天皇は急遽、御前会議を開き、ポツダム宣言の受諾を決定し降伏しました。
 国民には、翌一五日、天皇は自ら「国体が護持された」(終戦の詔書)とする終戦宣言を行いました。

 宣言黙殺がもたらしたもの
 戦後通告文書であるポツダム宣言の文書を受取った日本帝国政府は実に二〇日近く黙殺し続けていたのです。

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その結果、広島・長崎への原爆投下による悲劇、さらにソ連の参戦が加わり日本国民に甚大
な損害を与えることになりました。
 また、この通告文書には、憲法改正については触れていなかったため、当時の日本帝国政府は、大日本帝国憲法(明治憲法。天皇主権の憲法)を変更しなければならないとは全く考えていませんでした。
 当時の日本帝国政府と天皇は、国民の被害を最小限に食い止めることより連合国に天皇制の存続をいかに受入れさせるかに全神経を使っていました。
 日本帝国政府には「帝国憲法変更」や国民の生命を守るという当たり前のことを理解する能力が欠けけていたようです。

 (二)  日本国憲法の難産の始まり

 しかし、九月に発表されたアメリカ政府の対日方針の中には、「天皇制容認」がありませんでした。
心配になった天皇と政府は、国体(天皇主権の天皇制)護持を絶対任務とした内閣を作らなければならず、以後皇族の東久邇宮(ひがしくにみや)内閣、幣原(しではら)内閣の下で新憲法を制定していくことになります。
 これが日本国憲法の難産の始まりとなりました。

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 戦後最初の首相は東久邇宮稔彦(なるひこ)王でしたが、この首相は人権尊重の思想を持ち合わせていませんでした。
 しかも、「明治憲法(大日本帝国憲法)のままでよい」との考えでした。
 そのため占領軍(GHQ)が一〇月四日に発した「政治的、民事的および宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書」(いわゆる「人権指令」。天皇や政府に関する自由な討議、政治犯の釈放、特攻警察等の廃止、内務大臣・警察首脳・特攻警察関係者の罷免(ひめん)等を要求)を実行できず、わずか五〇日ほどの短命内閣に終りました。
 かわって首相になったのは、幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)です。
 幣原はもっとも右翼的な進歩党に推されて首相になったため、憲法をポツダム官言に即し抜本的に改正する意志は全くありませんでした。
 それどころか、天皇主権の新憲法制定に力を尽くしたほどでした。
 この間、政府案作成は戦争犯罪者とみられていた近衛文麿や幣原喜重郎、松本蒸冶(じょうじ)らが中心になり、国民に秘密で進められました。
 一方、政党、民間からも多くの憲法草案が出され、それらがGHQによる日本国憲法草案作成の下地になったことに注目する必要があります。
 一一月に日本共産党から「新憲法の骨子」(天皇制廃止、主権在民)が、一二月には民間から鈴木安蔵、高野岩三郎らの憲法研究会案「憲法草案要綱」が出されました。
 翌年の四六年一月には日本自由党、二月には日本進歩党(後に自由党と合併して現在に続く自由民主党に)から「憲法改正要綱」が出されましたが、いずれも天皇主権で全容も明治憲法とぼけ同様なものでした。
 四月には日本社会党からも出され、民間・個人の草案も一〇数本ありました。

 (三)  GHQ案の完成

 二月一日、毎日新聞が「政府試案」をスクープし、社説で「憲法改正試案に対する疑義」と銘打ち、この試案をきびしく批判しました。
 さらに、社会党や共産党もこの政府試案を批判しました。
 政府試案の内容は、天皇制の維持・継続のみに腐心し、ポツダム宣言の内容を踏襲するものでなかったからです。
 戦争の放棄についてももちろん触れられていませんでした。

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 マッカーサーは、このスクープ記事の超保守的性格についての報告を民政局(GHQ内部の組織)より受け、「日本政府に新憲法を作成する意思も能力もない」と判断し、二日、直ちに民政局局長ホイットニーに対して日本政府試案を拒否する理由書の作成を命令しました。
 そして、翌二月三日、憲法改正に関して、「@日本国の元首としての天皇の地位 A一切の戦争の放棄、戦力保持の禁止、B封建制度の廃止」を柱とする「マッカーサー三原則」を示すと同時に、民政局に秘密裡に草案作成を命じたのです。
八日、「憲法改正要綱」(松本委員会案)と「解説書」を正式に手にしたマッカーサーは、GHQ民政局にモデル作成を正式に指示しました。
 二月一二日、GHQ案(英文)が完成しました。
 GHQは「憲法研究会」の草案に興味を持ち、民間の憲法像を全面的に取入れました。
 翌日、GHQ案が日本政府に提出され、その和訳が二六日の臨時閣議で閣僚らに手渡されました。


ポツダム宣言受諾。ミズーリ艦上で日本全権・重光葵、梅津美治郎が降伏文書に調印


 (四)  世界史の流れの中で

 ここで注目しておかなければならないことを二点列記します。 第一に、先にも触れましたが、GHQ案には「憲法研究会」の考えが取入れられているという事実があることです。
や制定された日本国憲法には、世界と日本の人民が歴史的にたたかい勝ち取ってきた戦争否定と基本的人権の保障という普遍(ふへん)的な精神が反映されていることです。
 日本国憲法にはイギリスの権利章典(一六八九年)、アメリカ独立宣言(一七七六年)、アメリカ合衆国憲法(一九三三年)、フランス人権宣言(一七八九年)、フランス憲法(一七九一年)、ハーグ条約(一八九九年)、ソビエト憲法(一九一八年)、ドイツ・ワイマール憲法(一九一九年)、パリ不戦条約(一九二八年)、スペイン憲法(一九三一年)、国連憲章(一九四五年六月)

そして自由民権運動期、基本的人権の規定で優れた私擬(しぎ)憲法・東洋大日本国国憲按(一八八一年、植木枝盛早案)などが参考・下敷きにされているのです。
 その意味で日本国憲法は、人類の歴史の到通点だとも言えます。
 ここで、主な国際的条約を三つ紹介し、世界の流れ(国際的な紛争を解決するための思想)はどのようになっていたのか、なぜ平和憲法が誕生したのかの外的要因を明確にしておきます。
 一つ目はハーグ条約です。
 ハーグ条約は一八九九(明治三二)年七月二九日と一九〇七(明治四〇)年一月一八日の二回にわたるハーグ国際平和会議で採決されました。
 すでに、第一次世界大戦に突人する前に次のような条文が各国で締結されていました。
 「国家間の武力衝突を防止する事、平和を維持することの手段を追求する一方、武力行使によって起こされる避けられない出来事についても考慮の必要がある」
 二つ目は、第一次世界大戦の悲劇を再び繰返さないという国際世論の高まりから、「ハーグ条約」を一段と前進させ、一九二八年に締結された「戦争放棄に関する条約」(パリ不戦条約)です。
 もちろん、日本は国際連盟の理事国でしたからこの不戦条約に批准していましたが、この流れを破り、後に述べるように、一九三一年、中国東北部へ侵略したのでした(「満州事変」)
 三つ目は、一九四六年六月に採決された国運憲章です。その前文(序)には、
 [国際の平和及び安全を維持するために我ら力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定に確保し…」と書かれ、全般にわたり紛争の平和的解決が謳われています。

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 また、日本国憲法制定と時を同じくして、一九四七年イタリア共和国憲法が制定され、「他国民の自由を攻撃する手段として、及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」(第十一条)とし、後に述べるコスタリカ共和国憲法も一九四九年に戦争の放棄(「恒久制度としての軍隊は廃止する」)を謳っていることを補足しておきます。

 当時の世界の流れが憲法九条の精神と重なることが手に取るようにわかります。
 現に二〇○○年衆議院憲法調査会において、日本国憲法草案作成に携わったベアテ・シロタ・ゴードン女史は、明確に証言しています。
 「ほかの憲法も参考にしました」「そういう憲法から一番いい点を私達はこの憲法に入れたのです。
 ですから、私達の考えでなく、ほかの世界のいろんな人の考えが入っています」
 連合国による日本国憲法の草案は、平和志向の世界の流れ(戦争の放棄・紛争解決の平和的方法の精神)による制約の中でしか考えることができなかったのです。


ベアテ・シロタ・ゴードンさん。「私は男女平等を憲法に書いた」
と題した北海道・苫小牧市での講演(2002年10月14日)。
憲法九条の重要さをことのほか強調して離日(写真提供 岸伸子)

 (五)  日本の意思は反映されなかったのか

 さて、ここから核心部分に入ります。
 日本政府と国会はGHQ案をそのまま正確に日本語に訳して完成・決定したのか、国民の意志は全く入る余地はなかったのか、新憲法は国民の多くに反対されたのか、ということです。

 日本政府の意思
 まず最初に、日本政府の意思は反映されなかったのかという点ですが、政府が国会に提案する政府案作成段階で、政府がこだわっていたいくつかの点が反映されました。
 一九四六年二月から三月にかけての翻訳時に、日本政府はGHQ案の重要部分に激しく抵抗しました。
 その結果、いくつか変えることに成功しました。
 主なものとして、@前文を削除した点(後に復活)、A第一条の「主権を有する国民」も削除し、かわりに意味の曖昧な「国民の至高」を前文と第一条に挿入した点、B「すべての自然人」「日本の人々=人間=人民」の意味の「the Japanese People」をすべて「日本国民」と翻訳した点です。
 これは、政府がGHQに「同義語だ」と無理やり認めさせたものですが、この時点ではまだ「国民」の定義を「日本国籍所有者」と規定していたわけではありませんでした。

 国会・国民の意思
 政府は上記のようにGHQと協議して、一九四五年三月六日に「帝国憲法改正草案要綱」を、続いて四月一七日には、「帝国憲法改正案」を国民に公表しました。
 改正案は憲法制定議会(第九〇回帝国議会衆議院本会議、害法改正委員会、憲法改正委員会小委員会、貴族院)に付託され、活発な議論が展開されました。
 「政府原案」は日本の歴史上初めての男女平等の国政選挙(一九四六年四月一〇日)で選出された衆議院議員によってまず審議されました(六月一五日〜一〇月七日)
 衆議院の審議全過程を通じて、議員たちの大勢を占めた雰囲気は、おおむね憲法改定に賛成という意向であり、八月二四日の本会議の決議では、賛成四一二、反対八と圧倒的多数で可決されました。
 その一ヵ月半にわたる審議において、第六六条「…内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。…」という文民統制(シビリアン・コントロール。文民とは軍人でない人の意)追加等の修正が行われました。
 そして一〇月六日、本会議では賛成二九八、反対二とやはり圧倒的多数で可決されました。
 翌日、再び衆議院本会議において、貴族院修正案を賛成四三二、反対五で可決するに至りました。
 国会における審議を通じて憲法改正案は字句修正も含めて九〇数ヵ所が修止されました。
 そのうち一二ヵ所が内容上主要なものでした(GHQ案と比較するとさらに増える)

 日本国憲法には、審議前の日本政府のGHQ案に対する意見(抵抗)に加え、約三ヵ月半の国会審議によって国民から選出された国会議員の意思が重要な点で反映されていた、と言うことができます。

 (六)  前進面と後退面

 大きな前進面は、@国民主権の明記 A生存権の追加 B国務大臣の資格(文民規定)の追加でした。

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 後退面の重大な第一点目は、第九条の一項と二項の間に【前項の目的を達するため】という文言(もんごん)を入れたことによって「自衛のための戦力は持てる」という主張を許す余地を残したことです。
 しかし、当時吉田茂首相は六月二九日の衆議院本会議で「第九条は自衛のための戦争・戦力も否定している」旨の返答をして、その場は決着をみました。
 もっとも、挿入提案者の芦田委員長も小委員会で「挿入目的は前項の『国際平和を希求し』を再び強調するため」とまとめていますから、その後に戦力自衛隊、在日米軍)を持たなければ前進面だったという判断ができます。
 なお、後退の第一点目にあたる修正・挿入(いわゆる「芦田修正」)は今日に至るまで「自衛のための戦力は持てる」という屁理屈の「根拠」となっています。
 後に、どのような審議のもとに修正が行われたのか、芦田修正の真意は何かについて詳しくみていきます。

 第二の後退面は、日本国民を結果的に「日本国国籍所有者」に限った点です。その経過はこうでした。
 第四回小委員会(七月二九日)にGHQ案にも政府案にもなかった「第十条の挿入」の修正案が出されました。
 「第十条 日本国民たる用件は、法律でこれを定める」。ところが、その修正案はなぜか何の議論もなく決定されてしまいました。
 こうして、憲法に基づいて制定された戸籍法(一九四七年制定)や国籍法(一九五〇年制定)によって日本国民とは「日本国籍所有者」とされてしまっにたのです。
 その結果、納税しているにもかかわらず、長く日本に住んでいる外国人の方々の基本的人権は憲法の保障対象から除外され、今日に続く行政上の差別を生み出しました。
 関連して、第十四条「法の下の平等」条文から国籍が削除されました。
 その頃の在日外国人のおよそ九〇%は朝鮮人でしたから、狙った対象は明白です。
 後退した面はまだありますが、本題からそれますので割愛します。


新憲法・衆院本会議を起立多数で通過(1946年8月24日)

憲法施行、祝賀の花電車(日劇前)


象徴天皇制についての世論が示された
(昭和21年5月27日、毎日新聞)


憲法普及会『新しい憲法明るい生活』から

 (七)  歓迎した人々の声

 すでに明らかなように、歓迎しなかった人、「押しつけだから改憲せよ」と主張していた人たちは、政府高官や与党を形成していた政党の中にいた人たち、すなわち戦前と同様に「天皇主権の天皇制」を支持していた勢力でした。
 ところが、憲法改正議会の審議でもみたように、多くの国民はそうではありませんでした。
 「帝国憲法改正草案要綱」の文体を整えた「帝国憲法改正草案」(いわゆる四月一七日案)についての世論調査結果が、五月二七日の毎日新聞に発表されました。
 それによると、象徴天皇制に賛成する人は八五%、反対が二二%でした。多くの国民は、権限のない「天皇制」を歓迎しました。
 ところで、封建時代の遺物である天皇制がどうして残ってしまったのかということですが、長い間、天皇制教育を骨の髄まで受けた当時の国民にとって「現人神の天皇教」になっていた頭を一気に転換するのは無理というものです。
 当時の民意に基づくのであれば、自然の流れだったのでしょう。
 象徴天皇制が残され、君主制から共和制日本の誕生、すなわち、より徹底した民主主義の実現という課題は残され、今日に至っています。

 では、戦争放棄についてはどうだったでしょう。
 先の世論調査では、「戦争放棄の条項は必要」に支持が七〇%、「不必要」に二八%でした。
 当時の大多数の国民も第九条に対し、国会審議と同じように拍手と賛辞を送ったといっていいでしょう。
 ちなみに、今日の「九条支持」の世論訓査結果は、六二%(二〇○五年一〇月五日、毎日新聞)となっています。
 この数字からすると、権力担当者や支配者層の一部の人たちと異なって、国民の圧倒的多数は新しい憲法に賛成していたことがわかります。
 日本国憲法は決して「押しつけられたもの」ではないことがこの調査からもうかがえます。
 では、当時、歓迎した七〇%の人々の中からいくつか市民の声を紹介します。

○平和主義の「平和」とは「戦争がなくなってよかった」との意識だった。平和の言葉は知っていたけれども、どう行動するかは教えられなかった。
 「すばらしい」と思った時代は三〜四年だった。
 警察予備隊(現自衛隊・筆者注)があり、元軍人が入隊しているのを知り、「おかしい」「また戦争がくるのでは」と不安だった。(一五歳・学生 年齢は当時、以下同)
○自由、何をしゃべっても捕まらない、新しい時代の出来事、と父は私に教える。父の感動が私にも伝わってきた。 (一五歳・学生)

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 ○九条で、もう戦争は一切しない、と世界中に宣言したのでスイスと同じになるといわれて、とても感動したことを記憶しています。(一五歳・学生)
 ○今でも印象深く覚えているのは、この(新しい憲法のはなし)戦争放棄と戦力放棄の絵。大きな壷の中に戦闘機や戦車などの武器をみな捨てている絵。
 この絵は強烈に覚えている。日本はもう戦争はしないのだから武器は一切いらない、だから捨てる、持たないのだ、というふうに教わり、疑問なく心からそう思っかものだ。
 今もそう思っている。第九条は素直に私の心に入り、今日まで生き続けている。 (一二歳・高等小学生)
 ○義母は憲法ができたことを知って「これでかわいい孫が戦争に、兵隊にとられないですむ」と泣いて喜んでいました。
 私もこれから戦争のない平和な世界になると思い、大変嬉しかった。 (三○歳・主婦)
 ○もう日本の男たちは兵士にならない、絶対に戦争をしない、武器をつくらない、何とすばらしい決定だろう。
 そして、思想の白由も民主主義も、女性が政治に参加することによって、この憲法は必ず守られ、平和になるだろう、と思いました。(二六歳・教員)
 ○新憲法が、主権在民、平和と民主主義を基礎としているため、大歓迎し涙がでるほど嬉しかった。(三二歳・勤労者)
              
 ○新しい憲法の新鮮さで、九条は際立って感じられました。
 『あたらしい憲法のはなし』という教科書も目にしたと思います。
 戦争の悲惨さは誰も骨身にこたえていました。戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権はこれを認めない、自分たちの意思で自分たちが決意した、と少なくともその時は思っていました。(一五歳・農業)
 ○戦争放棄と聞いて、「あたり前」と思いました。
 もし向こうが攻めてもこっちで黙っていれば叩かれるのは一回か二回で終わるけれども、こっちがまた叩けば三回も五回も叩かれる。
 だから、最初はつらいけれども戦争はしない方がいいと思うのです。 (二六歳・主婦)

34-19
 ○私は正に軍国少年でした。
 八月一五日前夜まで黒い布で覆っていた電灯、そして、窓という窓から暗幕を取払って見る街の灯りがまぶしくて、これが戦争がないということなのか
 …しばし、ボーっとして外を眺めていたのを今でも鮮やかに覚えています。
 一九四九年、戦後四年たって世に出た『きけ、わたつみの声』(戦没者学生の手記・筆者注)を読み、愕然といたしました。
 あの言論統制の中で戦争反対の考えを持ち続けていた自分たちと幾つも違わない若者がいたことへの大きなショックでした。
 以降、一八〇度ものの考え方が変わりました。
 何が何でもこの憲法を大事にしようと。(一九歳・勤労者)
             
 ○一九四八年教壇に立った。放課後、連日『あたらしい憲法のはかし』などの学習を校長も一緒になって行なった。
 補欠で中学二年生の社会科の授業をした。
 武器を捨てているあの絵を模造紙に大きく描いて黒板にはり、戦争放棄の授業をした。(一六歳・教員)
 ○五十年新卒教員の私も新憲法について子供と共に学びました。
 「教え子を再び戦場へ送らない」を心に誓い、信条としました。(二一歳・教員)
 ○四七年、金森国務大臣の憲法講演会を聞いた。
 「攻められてもじっと耐えるしかない」と言ったが、私は正しいと思った。
 戦争・戦力放棄は現在までの私の変わらぬ考えだ。(一九歳 戦争体験者)
 ○五六年、中国の撫順戦犯管理所から釈放され、帰国した。
 六一年、教員に復帰して憲法に関心を持ち学習した。
 九条はすばらしいと思った。世に広めなければならないと思った。(二〇歳・戦争体験者)
 ○私にとって一番の関心事であった天皇制が廃止されずに残っだので、がっかりして憲法は読む気になれなかった。
 民主主義の世の中を夢みて天皇制の廃止を主張して運動してきた私にとっては何ともやりきれない気持ちだった。
 しかし、戦争・戦力放棄は当然と思った。
 日本は鎌倉時代の元寇以来他国に侵略されたことはないので放棄しても不安にはならなかった。
 全体としていい憲法だと思った。(三三歳・被弾圧経験者)
 

 これらは、一九九七年から二〇〇三年までの間に当時の思いを語って下さっと六六名(主に札幌在住)の証言を収録した「日本国憲法の初心を掘る」札幌郷土を掘る会編、二〇〇三年一一月三日発行)の中から一部を抜粋したものです。

38-21
  三 国会審議にみる九条の真髄

 先にみた、国会で圧倒的多数の賛成で成立した日本国憲法は、国会の場でどのように議論されたのでしょう。
 ここでは、改正案の国会審議の中で、特に憲法九条に限定し、どのような論議が行われたのかその部分に焦点をあて、平和憲法の真髄に迫ります。
 いばらの道を歩んできた日本国憲法改正案がいよいよ産声をあげる時です。
 この瞬間すなわち発生史の中にこそ平和憲法の真髄をみることができます。
つまり日本国民、アジア人民、世界の人々が希求していた「国際平和主義・戦争の放棄」と「押しつけとは一概にいえない」日本国民による憲法制定の瞬間をみることができるのです。

 (一)政府首脳の態度急変

 「明治憲法のままでよい。改正の必要なし」と国体を中心とする明治憲法の原理に固執し、ポツダム宣言の要求する新しい政治原理には一貫して否定的・消極的であり、GHQ、国民から疑義を持たれていた幣原喜重郎・前首相はついに四六年八月二七日、貴族院本会議で次のように述べるまでに至りました。
 「実際、この改正案の第九条は戦争の放棄を宣言し、わが国が世界中最も徹底的な平和運動の先頭にたって指導的地位を占むることを示すものであります。
 今日の時勢尚(なお)国際関係を律する一つの原則として、ある範囲内の武力制裁を合理化、合法化せんとするが如きは、過去における幾多の失敗を繰返す所以(ゆえん)でありまして最早わが国の学ぶべきことではありませぬ。
 文明と戦争とは結局両立し得ないものであります。
 文明が速やかに戦争を全滅しなければ、戦争が先ず文明を全滅することになるでしょう。
 私は斯様(かよう)な信念を持ってこの憲法改正案の起草の議に与(あずか)ったのであります」

 ここには、自衛のためであっても、「武力制裁」を「合理化、合法化」する姿勢のかけらも見出すことはできません。
 戦争は、かっては、国家の独立と繁栄と国民の人権を守る最後の手段と考えられていました。
 しかし、長崎・広島への原爆投下以降においては、戦争は国家の独立と国民の人権を破壊する手段に変質してしまいました。
 この幣原の発言は、憲法第九条がこの認識をふまえていることを明示しているのです。
 しかし当時の権力者が態度を急変したのはなぜでしょう。
 その理由は次のように考えられています。
 当時の国際情勢では、ポツダム宣言(前年、日本政府が無条件に受入た)の履行(りこう)を迫る極東委員会(米英ソなど連合国一三ヵ国で構成。日本占領の政策を決定し、GHQを通じて日本政府に指令を出していた)の存在、国内情勢では民主勢力や民主主義要求の台頭がありました。
 権力者は、
 @「完全な共和制(主権は国民にあり、国民が選挙で選んだ代表者により政治が行われる制度)の要求をかわし」、
 A「天皇の戦争責任を避け」るために旧態依然とした態度の変更を余儀なくされました。また、
 B「時間を延ばせば延ばすほど国民が直接に憲法の制定に関与し、主権者意識を兼ね備えた真の主権者となるような事態が生ずる」
ことを回避したいという思惑がはじめにはあったからです。さらに
、C「より大きな社会経済的および政治的な変革(社会主義革命)を避けるためには、新しい憲法原理を迅速に受入ることが必要だ(得策だ)とする総司令部側の説明を受けていたのです。
 これらのことを日本政府なりに理解し、彼らの政治理念は変化していったのです。
 遅ればせながらも政府当局は国際・国内情勢を把握するに至ったのでした。         、
 「GHQの強要があった」というひとまとめの説明は、事実を正確に把握していない、あまりにも粗雑な説明と言えます。

 (二)  活発な「九条」論議から神髄をみる top

 一九四六年六月二五日「憲法国会」が召集され、本会議では、戦争放棄、天皇の地位、基本的人権等について活発な議論が展開されました。

 吉田首相による新憲法の理念の趣旨説明
 初日に登壇した吉田茂首相は帝国憲法改正についての歴史的な趣旨説明を行ないます。
 戦争放棄の説明は格調高く極めて明快です。

40-22
 「本改正案の基調とする所は、国民の総意が至高のものであるとの原理によって諸般の国家機構を定め、基本的人権を尊重して国民の福祉を永久に保障し、以って民主主義政治の基礎を確立するとともに、全世界に率先して戦争を放棄し、自由と平和を希求する世界人類の原理を国家の憲法条章に顕現(けんげん)するにある。…
 次に改正案は特に章を設け、戦争放棄を規定しております。
 即ち、国の主権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使の行為は、他国との間の紛争解決の手段としては永久にこれを放棄するものとし、進んで陸海空軍其の他の戦力の保持および国の交戦権をも之を認めざることに致しているのであります。
 是は改正案における重大なる眼日を成すものであります。
 しかる思い切った条項は、およそ従来各国憲法中、稀に類を見る(例がない)ものでございます…」


吉田茂(参議院本会議)

 平和憲法にそって平和外交の意志を表明
 また、野党議員の同日の本会議での「世界の国々の先鞭をつける意気込みで」という質問に対し、国務大臣・金森徳次郎憲法改正担当大臣は次のように答弁しています。

 「この自衛権は勿論存するという前提から、更に外交的なる手段を以って世界に呼び掛けると云う気持ちは持って居るか、努力するか、努力するその腹案に付いてお尋ねになりましたが、これは総理大臣が他の機会において御説明になりました通り、左様な考えを心の中には描いているけれども、現実の問題として之が適当でない」

 この答弁は憲法改正案検討時に、吉田首相が、「日本には自衛権は存在するが、その自衛権の行使は平和外交を積極的に行うことによって行使することが大切である」と積極的平和外交を表明したことに関連したものです。
 当時の日本は肩身の狭い社会状況(敗北、占領、侵略戦争を反省する立場、戦争責任者処罰、国連未加入。国連に加盟できるかどうか不安であった)に置かれていた以上、このような「時機尚早」の遠慮した答弁が精一杯だったのです。

 わが国を侵略、占領してきたらどうする?
 翌日(六月二六日)の帝国議会衆議院本会議における与党議員の質問。

42-23
 「…恐るべきは、我が国を不意に、或いは計画的に侵略するもの達、或いは占領せんとするものが出てきた場合に、我が国の自衛権と云うものまでも放棄しなければならぬのか。
 この自衛権確立と云うことの為には、この附き物は当然其の用意をしておかなければならぬ。
 此れは即ち、陸、海、空軍とか、或いは其のための武力の準備であります。
 其の準備なくしては自衛権を全うすることはできないと云う所が非常なるジレンマに掛かって居る問題であります。…
 若しそう云う不意な襲来とか、侵略とか云うようなことが勃発した場合に於いて、我が国は一体如何に処置すべきか…」

 戦争放棄が全世界の平和を築く
 これに対し、吉田茂首相は一貫して憲法九条の平和的共存の理念を説き、明快に答弁しています。
 吉田首相の答弁。
 「自衛権についてのお尋ねであります。
 戦争放棄に関する本法案の規定は、直接的に自衛権を否定はして居りませぬが二項(九条第二項)に於いての交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものであります。
 従来の戦争は多く自衛権の名に於いて戦われたのてあります。
 満州事変しかり、大東亜戦争しかりであります。
 今日我が国に対する疑惑は、日本は好戦国である、何時再軍備をなして復讐戦をして世界の平和を脅かさないとも分からないと云うことが、日本に対する大なる疑惑であり、また誤解でもあります。
 先ずこの誤解を正すことが今日我々としてなすべき第一のことであると思うのであります(拍子)、…
 我が国に於いては如何なる名義を以ってしても交戦権は先ず第一自ら進んで放棄する。
 放棄することによって全世界の平和の基礎を成す。
 全世界の平和愛好国の先頭にたって、世界の平和確立に貢献する決意を先ずこの憲法に於いて表明したいと思うのであります(拍手)…」

 戦争の多くは、それが侵略的なものであっても「自衛」の名目で行われる。
 だから、自衛権の発動としての戦争も放棄するのだ、というのが憲法九条の理念です。

 防衛の戦争は正しい戦争か
 さらに二日後、野党議員は憲法九条の理念を批判しました。
 「此所には戦争一般の放棄ということが書かれてありますが、戦争には我々の考えでは二つの種類の戦争がある。
 一つは正しくない不正の戦争である。
 これは日本の帝国主義が満州事変以降起こしたあの戦争、他国征服、侵略の戦争である。
 此れは正しくない。同時に侵略された国が自国を守るための戦争は、我々は正しい戦争と云って差し支えないと思う。
 この意味に於いて中国或いはその他の連合国、此れは防衛的な戦争である。
 此れは正しい戦争と云って差し支えないと思う。
 一体この憲法草案に戦争一般と云う形でなしに、我々は此れを侵略戦争の放棄、こうするのが最も的確ではないか…」

 吉田茂首相の毅然とした答弁。
 「…戦争放棄に関する憲法草案の条項に附きまして、国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるようであるが、私は斯くの如きを認むることが有害であると思うのであります(拍子)
 近年の戦争は多くは国家正当防衛権の名のもとに於いて行われたることは顕著なる事実であります。
 ゆえに正当防衛を認むることが偶々戦争を誘発する所以であると思うのであります。
 また交戦権放棄に関する草案の条項の期する所は、国際平和団体(国連による安全保障を念頭においたと考えられる、筆者注)の樹立によって、あらゆる侵略を目的とする戦争を防止しようとするものであります。
 しかしながら正当防衛による戦争が若しありとするならば、その前提において侵略を目的とする戦争を目的とした国があることを前提としなければならぬのです。
 故に正当防衛、国家の防衛権による戦争を認むるということは、偶々戦争を誘発する有害な考えであるのみならず、若し平和団体が、国際団体が樹立された場合におきましては、正当防衛権を認むるということそれ事態が有害であると思うのであります。
 御意見の如きは有害無益の論議と私は考えます(拍子)

 右の答弁は制憲時、政府がおこなった九条解釈の典型として今日まで語り継がれているところです。
 吉田首相は随所で自衛権の行使は認め、その行使は平和的外交によって達成する決意を述べているのです。
 武力による国家の自衛権・国家防衛権・交戦権行使のいずれも過去の経験に照らして有害無益として徹底的に退けています。
 そして、国際的な平和団体によって侵略戦争の防止に袮めることが必要だと強調しています。

 以上の平和条項の議論は衆議院本会議での主なものを議事録から部分抜粋したものです。
 この後、憲法改正論議は憲法改正委員会、そして改正委員小委員会へと付託され激しい論議がなされます。
 以上検証した一部からも明らかなように、本質的な論議が国民の選出した国会議員によって国会の場で行われ、圧倒的多数の賛成により憲法九条が誕生したのです。「押しつけられた」と決め付けるのはあまりにも早計過ぎると言わざるを得ません。

 (三)  国際平和主義と「九条輸出」 top


国連本部


ハーグ平和市民会議で「戦争放棄」を採択
(1999年5月15日、朝日新聞)

 また、憲法制定論議で注目すべきことは、政府は侵略戦争、自衛戦争を永久に放棄し、陸海空軍その他の戦力を保持しないと宣言したのみならず、国際平和主義と「九条輸出」を随所で宣言していることです。
 憲法制定国会審議の中から「九条輸出」に関する主な発言を取りだし、列記してみます。

@憲法改正草案に関する想定問答「第三輯(しゅう)
           (一九四六年四月法制局作成)
 問 第九条二項は、何故受身に書いてあるのか。
 答 …従って戦勝国も、当然本条の立言方法に、従来追従すべきものである。

 問 わが国に対し、外国が戦争を仕掛けて来た場合は如何に。
 答 …本条の真義を発揮し得るには、諸外国挙(こぞ)って同一の原則を採ることが前提であるというべきである。

A憲法改正草案逐条説明
 [第一輯 第九条]二九四六年四月法制局作成)
  …諸外国も、…至らば、進んで本条に掲げる原則を是認し、わが国の例に追随するに至ること疑いを入れない。
 [第二輯 第九条](一九四六年五月法制局作成)
  わが国としては世界各国が将来何時の日か、我国の態度に追従し来ることを期待し、平和国家の先頭に立つことを誇りとするものであります。

B一九四六年六月二五目・衆議院本会議
 [吉田総理大臣による憲法改正案の提案・趣旨説明] 
 …この高き理想(世界諸国民の公正と信義に委(ゆだ)ねんとするもの)を以って、平和愛好国の先頭に立ち、正義の大道を踏み進んで行こうという、固き決意をこの国の基本法に明示せんとするものであります。
 【六月二六日の質疑における吉田総理大臣の説明】
  …かくすることによって、日本自身が平和国家団体の魁(さきがけ)になるということを考えての、この憲法条章の規定なのであります。

C第九回改正委員会(七月九日)
 答・吉田総理大臣 我国と致しましては、平和愛好家の先頭に立って、我自ら他を率いて行く積極的な精神もこの中に篭(こも)って居るのであります。
 芦田委員長 …この機会にこそ、閣僚諸侯は奮起して国民の自覚を呼び起し、世界に呼び掛けて国際平和の実現に挺身(ていしん)せらるべきであると思います。

 第一三回改正委員会七月一五日)
 答・吉田総理大臣 …要するに日本国が列国に先立って、或いは世界を率いて平和愛好の平和的条約を現出せしむるこの先駆けになって、自ら戦争を放棄し、軍備を撤廃することによって世界の平和を事実ならしめる、この決意に基づいて政府はこの案を提出した訳であります。
 答・吉田総理大臣 新憲法第九条の精神を世界各国に徹底せしむるようにという御意見は、まことに賛成であります。
 政府と致しましても、極力、機会ある毎に九条の精神を徹底せしむるように努力致す考えであります。

D八月二四目・衆議院本会議
 改正案委員会論議まとめ報告
             (報告者・芦田均委員長)
  …我国としては単に日本が戦争を否認するという一方的行為のみでなく、進んで世界に呼びかけて、永久平和の樹立に努力すべきであるとの点でありました。


ハーグ平和市民会議で小冊子を配った渡辺佐知子さん
(1999年5月25日、北海道新聞)



ハーグで「九条の精神」を訴えた三宅信一さん
(1999年5月22日、北海道新聞)

 (四)  「芦田修正」は自衛戦力保持の「根拠」にはならぬ top

 先に後退面の重大な一つとしてみた「芦田修正」は、本会議で政府から平和憲法の真髄が語られ、その後衆議院の憲法改正特別委員会を経て、第七回小委員会(芦田均委員長の指名により委員会で選出された日本自由党、日本進歩党、日本社会党、共同民主党、新政会、無所属倶楽部議員一四名で構成。日本共産党は含まれていない)へ移った時に起こりました。
 第三回小委員会(七月二七日)で初めて九条の審議が始まりました。
 政府原案について全般的に意見が出されましたが煮詰まらないまま散会となりました。
 二日後の第四回小委員会で前回の意見をまとめた芦田小委員会委員長が政府原案の修正提案をしました(芦田修正)
 この提案は政府原案の一項と二頂を入替えただけのものに等しいものです。
 つまり、一項で戦力不保持、交戦権否認を定め、二項で戦争の放棄を定めたものです。
 もし、この修正が通っていれば、今日に至るまでの自衛戦力保持肯定論が生まれる余地はありませんでした。
 また、第三回小委員会で与党議員が次のような発言をしました。
 (…第二章五条)は非常に結構な法文で、この憲法の中の傑作ですが、九条の最初の部分はまるで事態がこうなってしまった(敗戦のこと)からには何だか仕方がないんだというような印象を与えるように見えます。

 そこで私は何か積極的な文章を入れたいんです。
 積極的な摂理として、戦争はいかぬというような字が入れば、なお宜しい…」
 そこで、芦田は、与党議員の言うように政府原案の条項の冒頭(政府原案参照)が唐突に始まるため、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という文言を一項の冒頭に入れました(芦田修正参照)

 その後、第七回小委員会(八月一日)で、憲法の専門家である野党議員が先の芦田修正提案の一項と二項をやはり政府原案に戻した方がいいという案を持ち出すと、芦田は「順序を入れ替えるのは、個人の趣味の問題ですね」と九条の真髄(戦争放棄、戦力不保持)になんら変化はないことをほのめかしました。
 そして、委員の大勢が野党議員の言うように一項と二項をもう一度入れ替え、政府案の順序に戻す方向でかたまりました。

 この最終修正案に落着く際、先の与党議員は次のように発言しました。
 「第一項と第二項の文節の構成は、委員長が言われたように「前項の目的を達するため」という言葉を挿入するという修正案だけは付けて、そのまま(政府原案のごとく)にしておくべきだと思います。条項の初めに【日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を希求し】を入れたいと思います。これに異論はありますか」
 これを補足して芦田委員長は次のように述べました。
  「【国際平和を希求し】という文言を両方の文節(第一項と第二項の冒頭。以下括弧内注は筆者)に書くべきなのですが、そのような繰返しを避けるために【前項の目的を達するため】という文言(この【目的】とは、一項冒頭と同じく、【国際平和を希求する】ということ)を書くことになります。つまり両方の文節(一項でも二項でも)でも日本国民の世界平和に貢献したいという願望を表すものとして意図されているのです」

 政府原案修正(「芦田修正」)の重大な、そして大きな修正の一つは第一項冒頭に【国際平和を誠実に希求し】を加えたことです。それは、積極的に世界平和に貢献する意思を表明するためでした。
 修正の二つ目は、二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言を挿入したことです。芦田の答弁でもわかるように、一項も二項も【国際平和を希求する】ことを意味し、決して国際紛争解決のためだけの武力行使や侵略戦争を放棄しただけのものではありませんでした。
 また、両項の冒頭に同じ言葉を入れると、九条の文節がくどくなるため、第二項冒頭に【国際平和を希求する】という言葉のかわりに【前項の目的を達するため】という別の言葉を挿入したに過ぎません。

 二項の冒頭に【前項の目的を達するため】を挿入したことによって、解釈改憲派(憲法を自分に都合のよいように解釈し、戦力を持ち戦争のできる国づくりのため改憲を目論んでいる人たち)が、「【前項の目的】の意味するところは、国際紛争を解決する手段としての軍隊・戦力を持つことや侵略を目的とした戦争を禁じているのであって」と狭く解釈し、「自衛のための戦争や自衛のための軍隊・戦力保持は禁じてはいない」と、芦田をはじめ当時のほとんどの国会議員が意図していたこととは正反対の内容の屁理屈をこねる余地を残しました。
 解釈改憲派の多くの人が、芦田修正によってこうした憲法解釈が成立つと主張し、自衛隊や個別的自衛権(自分の国を守る権利)の武力による行使を正当化する事態が延々と今日まで繰返されているのです(九条論争)

 (五)  国際平和主義とは top

 ここでは、以上述べてきた九条の真髄と日本国憲法の国際平和主義について、大まかなまとめをしておきましょう。
 「日本国憲法は押しつけ憲法だから変えなくては」
 「日本国憲法は一国平和主義だから変えなくては」
 「九条は自衛のためなら軍隊を持つことができると解釈できる」
 という認識がいかに嘘やごまかしに満ちているかを検証するために、また、私たちが平和憲法の真髄を改めて捉えなおし、その精神を共有するために、九条の制定過程に多くのぺージを割いてみてきました。
 そこでわかったのは次の事実でした。
@九条は人類の歴史から、当時の国際情勢、すなわち世界中で平和志向がうず巻いていた情勢の中で平和を目指す日本国憲法が制定されたことは歴史的必然であるという事実。
A日本国憲法の理念は、日本の民間や政党の自由な発想が下敷きにあったという事実。
B当時の天皇・政府は国体維持のみに腐心し、世界の歴史に即した民主的国づくりの能力と意欲を喪失し、なおかつ無条件に受入れた国際条約「ポツダム官言」を履行できなかったため、GHQと日本政府が共同して日本国憲法の政府草案作成にあたったという事実。
 総括的に言えば人類の英知が日本国憲法に凝縮されているという事実。
C平和憲法は国会では圧倒的多数の賛成で可決され、国民が歓喜をもって圧倒的に支持したという事実。

 次に、「国際平和主義」についても多くのぺージを割いて検証してきました。
 日本国憲法の平和主義は、「平和愛好家」(吉田首相答弁)を信頼して日本が捨て身になるのみならず、積極平和外交として、九条を「輸出」するのだ、という事も明らかになりました。
 すなわち、日本の関わる紛争はもちろんのこと、他国間の紛争であっても傍観するのではなく、中立にたって中に入り、武力によらない平和的手段によの撤廃を目指すということ、その先頭に立つということです。
 そして、それを誇りとするという国際平和主義であることもわかりました。
 では、日本国憲法は国際平和主義を実現するためにどのような手段をとろうとしているのでしょうか。
 日本国憲法前文では、戦後の国際社会が、平和を維持するために、「専制と隷従(れいじゅう)、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努め」、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と、日本の国際社会でのあり方が述べられているのです。
 世界の人々は「普通の生活をしたい」と願っています。
 そのためには、戦争のない国際社会をつくらなければなりません。
 日本がその「魁」(吉田首相答弁)になるというのが日本国憲法制定議会で確認された国際平和主義の主要な内容です。


コスタリカ共和国略図

 四 軍隊をすてた国・コスタリカ top

 軍隊を持たない国は、軍隊の定義にもよりますが、世界に二〇ヵ国前後あるといわれています。
 これから紹介しますコスタリカ共和国には、警備隊という凖軍事的な組織はあるものの、侵略や自衛目的の「軍隊」は存在しません。 また、豊かな自然を国をあげて保護している(国上の四分の一が国立公国)ことでも有名な国です。



中米・コスタリカ。噴水の水に遊ぶ子供

 憲法に「軍隊をすてる」ことを明記
 人口は約四〇〇万人(その内、約一〇%は移民など)で、国土面積は四国と九州を合わせた位です。
 首都のサンホセは人口三〇万人の小さな都市です。
 中米諸国は、過去に内戦やアメリカによる干渉戦争の絶えない地域でした。
 コスタリカも例外ではありませんでした。
 一九四八年の、コスタリカ最後となった内戦の時は、二〇〇〇人余の国民が犠牲になりました。
 その時発足した第二共和政府は、国民の「内戦はもうやめろ!」の声に押されて、憲法第十二条目「常備軍の廃止」を盛り込み、四九年一一月に新憲法を公布しました。
 しかし、日本国憲法と違う点は次の規定です。
 「米州の協定によって、あるいは国家の防衛のためにのみ、軍事力を組織することができる。
 いずれの軍事力も常に文民(軍人ではなく、普通の市民)権力に従属する。
 軍隊は、個人的であれ、あるいは集団的な形であれ、声明あるいは宣言を討議したり、発表したりしてはならない(憲法一二条)
 そして、国会議員の三分の二の賛成があれば軍事力が復活できるとしています。
 すなわち、「常備機関としての軍隊は禁止」(一二条)していますが、非常時の軍隊は否定されていません。
 この点では、日本国憲法第九条の方が、厳格に遵守されるならば、より徹底しているといえます。
 それでも、廃止してから半世紀以上たちますが、一度も常備軍は提案されたことも復活したこともありません。


首都サンホセ旧市街の広場(撮影 山本耕二)



ラ・メルゼド教会とカリロ公園の円球石(撮影 山本耕二)

 軍事費が国民の生活向上にあてられている
 軍隊がなければ、軍事費(侵略、自衛を目的とした戦力費等)が必要ありません。
 その分、教育費・社会福祉費・道路建設費・電化推進費などのコスタリカ社会の発展に向けられました。
 コスタリカを訪問した早乙女勝元さんはこう語っています。
 「コスタリカはバナナ、コーヒー、カカオくらいの農産物しかない開発途上国ですが、軍事費をゼロにしたおかけで教育費は国家予算の二三%、日本は教育費八%、軍事費六%・筆者注)、医療費の割合も高く、ほとんど無料で受けられ…」

 一九九七年一一月三日、コスタリカからリヒヤ・ゴンザレスさん(駐日コスタリカ大使館勤務体験者)が札幌市を訪れ講演をしました。
 「貧しくても保険に入れない人は、いざという時は無料で手当てしてもらえます。
 小中学校の義務教育は公立では無償で、しかも日本のように『諸会費』というものも徴収していません。
 教育に力を入れていますから、中米の中ではいろいろ一番になりました。
 文盲率は、五・三%です。メキシコは一〇・八%、グァテマラは四四%、ニカラダアは三四%です(キューバは三%・筆者注)
 一歳未満の乳幼児死亡率や平均寿命などで算出する『貧困レベル』では、コスタリカは六・六%で、グァテマラは三五・五%です。
 コスタリカの一歳未満の乳幼児死亡率が二%と低く、平均寿命は七六・六歳と高いです。教育、医療のレベルも高い方です。


第13回「札幌民衆史講座」の懇親会で語る、
リビア・ゴンサレスさん(1997年11月3日)



ロベルト・サモラさん。市民約150人の前で
提訴理由などを語る(2005年2月22日)

 国民が平和と発展を追い求めている
 今日の文明社会においては理想郷など存在せず、コスタリカも膨大な対外債務問題、際立った対米従属・反共問題、環境保護問題、貧困層の増大の問題等々課題が山積し、その解決に向けてあえいでいることも事実です。
 しかし、多くの国民や良心的革新的政治家・団体による日常的闘い、隣国政府の節度に守られながらコスタリカ国民は前向きに平和と発展を追求しつつあることも確かです。軍隊をすて、その費用を国民生活に当てていることは、理想郷実現可能への認識を持たせている一つの大きな要因であることを強調しておきます。

 「イラク攻撃支持は憲法違反」の判決
 ここで、軍隊をすてたコスタリカ国民が極々当然の事として平和を追求している例を紹介します。
 コスタリカ・パチェコ政権は二〇〇三年三月一九日アメリカによるイラク攻撃を支持する声明に署名しました。
 パチェコ政権はアメリカを支持する有志連合リストが公開されるまでこれを国民に隠してきました。
 二〇〇三年三月末、この事実が明らかになると、国民を欺いた政府に抗議する運動が高まり、学生や弁護士協会が政府の行為を違憲だとして、コスタリカ政府による米国支持の撤回を求める訴訟を起こしていました。
 「コスタリカでは常備軍の放棄を規定した平和憲法を誇る声が市民の間で強く、保守系メディアや与党内部からも批判が噴出した」
       (二〇〇四年九月一〇日付「朝日新聞」)


ファン・サンタマリア像と
さびついた大砲
(撮影 山本耕二)

 二〇〇四年九月八日、コスタリカ最高裁憲法法廷は、パチェコ政権のこの行為に対し、「憲法および、恒久的、積極的な非武装中立宣言(一九八三年)に反し、国連体制と国際法に反する」との判決を下しました。
 原告として活動してきた大学生は、次のように語りました。
 「わが国の平和と法のメカニズムは尊重されなければならない。判決はこのことへの信頼を取戻すことができた」
 「コスタリカは戦争の国ではなく、平和の国だ。それは祖父母が私に語ってくれたことだ。次の世代にも残してやりたい」
 また、コスタリカ最大の労働組合、全国公務・民間従業員連合書記長・アルビノ・バルガス氏は、「国連安保理の決議もない米国のイラク戦争とその後の占領継続に国民の圧倒的多数が反対を表明している。
 今回の判決は画期的なものだ。憲法の平和原則を誇りに感じ、世界平和を愛する大多数のコスタリカ国民の思いを結集したものとなっている」
 と、判決は国民の平和を願う考えと合致していることを強調しました。
 また、国民の多くの考えは「政府にそのような権限はない」というものでした。

 平和憲法に一番近い国
 一九九九年、オランダのパークで開催された世界平和市民会議では、「公正な世界秩序のための基本一〇原則」の第一項で、「各国議会は、日本の憲法九粂のように、自国政府が戦争をすることを禁止する決議をすること」が採決されました。
 いま、世界すなわちアジア、中南米、カナダ、ヨーロッパ、アフリカ、太平洋諸国は過去の辛酸をなめた反省からますます平和を希求する方向にあります。
 平和と発展を追求しているのはコスタリカだけではないにしても、平和憲法九条輸出に一番近い国はコスタリカと言えましょう。

 「平和憲法」では日本国憲法が世界の中で最高水準ということもわかりました。
 「軍隊をすて、平和な国づくり」を志向している国民という点ではコスタリカがいいお手本になるのではないでしょうか。

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