****************************************
Home 反戦平和 戦争体験 中国・延安 戦災障害者 泰緬鉄道 穴から穴へ 沖縄基地 憲法九条

地域で憲法九条を学ぶ
(小松豊・清水功 母と子でみる A46 草の根出版会 2006年刊)

 1  はじめに
 2  あとがき
 3  主な参考文献
 4  日本国憲法 前文
 5  第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】


     別ページ
第一部 世界最高水準の国際平和主義とは
第二部 第九条がなかった時
第三部 平和の掘起しと発見
小松 豊(こまつ ゆたか)
1947年北海道生まれ
1982年札幌郷土を掘る会結成に参加
2001年同会共同代表
2004年平和憲法草の根普及会を結成
現在、中学校社会科・教員。札幌市在住
著書『おれは、にんげんだ』
共編『コタバル0215』(以上、草の根出版会)

清水 功(しみず いさお)
1948年北海道生まれ
1973年北海道歴史教育者協議会会員
1982年札幌郷土を掘る会会員
2004年平和憲法草の根普及会を結成
現在、小学校教員。札幌市在住
共編『北海道のむかし』(岩崎書店)ほか多数

 1  はじめに top

 それは、たか子さんが中学校に入学して間もなく行なわれた家庭訪問の日のことです。
 「先生、私、宝物を持っているんです。ちょっと待ってて!」
 と言うなり、たか子さんは何かを思い出し、堰を切ったように奥の部屋へとんでいきました。
 すかさず大事そうに差し出した物は、奇妙な物体でした。
 そばにいたお母さんは目を細め、幼いわが子のしぐさを見守っていました。
 たか子さんが嬉しそうに持ってきた物は「巻物」でした。
 たか子さんは先生の前でそれを広げ始めました。先生は目を奪われました。
 巻物は、茶の間の端から端まで広げても広げられない長さでした。
 そこには、日本国憲法が筆字でしっかりと書かれていました。
 宝物にしていた「巻物・日本国憲法」と、たか子さんの嬉しそうな顔を見て、中学校の担任の先生はうなずいたり、感心したりしていました。
 お母さんは、家庭訪問のあったすぐ後に、その時の様子を小学校の時の担任、古田先生に電話で知らせました。
 お母さんの気持ちもたか子さんと同じだったに違いありません。
 一九八六年春、雪の降り積もる札幌市郊外の、とある小学校。
 たか子さんのクラス六年三組の担任吉田先生は、卒業式を間近に控えたその時期、社会科の学習で日本国憲法の学習に取組んでいました。
 前文と九条を中心に憲法の精神を学んだ後、筆字で丹念に日本国憲法の書き写しをするという学習です。
 大変骨の折れる取り組みですが、誰一人として弱音を吐くことはありませんでした。

 たか子さんが宝にしている日本国憲法。
 「二度と戦争はしないと世界に約束したのはすごい」
 「軍隊や武器をすてると約束したのはすごい」
 「日本はすごい国なんだ」と、戦争放棄を官言した九条に興奮気味だった六年生の子供たち。
 平和を希求する日本国憲法の魅力は、小学六年生の子供たちの心をつかんで離さなかったのです。
 「巻物・日本国憲法」をつくる過程で、これから自分が生きる日本社会が平和になることに確信を持ち、平和への願いを日本国憲法に託したのです。
 平和憲法を変えようという動きは、アメリカの要請と連動する形で一九四六年に日本国憲法が制定されるや否や始まり 、平和を願う国民をよそに今日まで続いています。
 不況が深刻になった一九九〇年代後半からは、危機に陥った日本社会を支配層の都合のいいようにつくり変えるというもくろみが急浮上してきました。

 それに呼応して、九条はもとより、日本国憲法そのものを全部変え、戦後つちかわれてきた日本国民の平和憲法と日本国民が獲得しきた権利を根こそぎ破壊しようという、乱暴な日本国憲法「全面改定論」が出てきました。
 日本が他国を攻めない、日本が他国に攻められない。
 そのためには戦争放棄を謳った憲法九条ならびに前文をまもりぬくことがことのほか重要です。
 武力を行使する、すなわち戦争をするということは人間性の破壊、人が生まれながらに持っている人権の破壊を意味します。
 一人ひとりは精いっぱい生きようとしている。
 また、いつの時代にも個人の尊厳が謳われ、お互いを尊重しあわなければなりません。
 戦争はそれを無残に、道理もなく破壊してしまいます。
 本書では、たか子さんが宝にしている憲法九条の魅力、すなわち日本国憲法の平和主義の精神を多くの方々と共有することを目指しています。

 2  あとがき top

 本書は二〇〇四年三月に発行した平和憲法冊子『鳩を飛ばす!』の作成が契機となっています。
 一市民がそのような冊子を作成するに至ったのは、次のような経緯があったからです。
 当初は“憲法九条改悪が実現するかも”という危機感とそれに対する怒りに動かされたのですが、憲法書物が出版されている中であえて出さなくてもよいのではないかとも思いました。
 冊子作成の最大理由は憲法書物が山ほどあるにも
拘わらず、日本国憲法について本当のことが十分に伝えられていないからです。
 それどころか政治家たちの、跡を絶たない無責任な発言によって、結果的に間違った主張が拡大再生産されています。
 こうした日本の現状に苛立っている時に、その冊子『鳩を飛ばす!』が草の根出版会の目にとまりました。
 まず「地域での戦争体験の聞き書きや語り継ぐ取組みそれ自体が平和をつくる取組みです」と指摘されました。
 そして、そうした取組みから「必然的に平和憲法擁護の活動につながった例の一つとして全国に紹介してはどうか」と声がかかったのです。
 本書で伝えたかったことは、次の三点でした。
 一つ目は、日本国憲法は一概に「押しつけられた」とは言えない、ということです。
 制定過程手続ににおいても、また憲法の内容においてもです。
 前者は政府の人々や普通選挙で選出された国会議員によって重要点がたくさん修正され、圧倒的多数の賛成で採択されたからです。
 内容面では、重要な三原則(国際平和主義、国民主権、基本的人権の尊重)が大多数の国民に支持されたからです。
 それは当然の結果と言えます。
 なぜなら、日本国憲法の三原則は日本が無条件に受諾したポツダム宣言の内容と同じだからです。
 「押しつけられた」と主張する人々は主に天皇主権論者でした。
 二つ目は、日本国憲法の平和主義は「武力によらない国際平和主義」であるということです。
 そのことは、前文と第九条と九条国会審議の三点セットで明らかになりました。
 勿論、武力によらない自衛権保持も前提になっています。
 三つ目は、平和憲法は日本の侵略戦争と切っても切れない関係にあるということです。
 ですから、第二部「九条のなかった時」で日本の戦争の真実を書きました。
 今や世界の現実と未来は日本の平和憲法、とりわけ第九条を求めているといわれます。
 日本国憲法は日本やアジアだけでなく、世界的視野からその価値をみなければなりません。
 基本的人権と民主主義にとって最大の敵である戦争を“絶対に許さないぞ”という強い思いは、今も途切れることはありません。
 最後に、写真等の掲載資料を提供してくださった方々、そして、全国に発信する機会を与えてくださった草の根出版会のお力と励ましに心より感謝申し上げます。
  二〇〇六年三月        小松 豊

 3  主な参考文献 top

「憲法制定史」(竹前英治他 小学館文庫 二〇〇〇年)
「日本国憲法論」(河相一成 光陽出版 二〇〇四年)
「新憲法の誕生」(古関彰一 中公文庫 一九九五年)
「日本国憲法の心とはなにか」(川村俊夫 あけび書房 二〇〇〇年)
「世界の中の憲法第九条」(星野安三郎他 高文研 二〇〇〇年)
「憲法改正小委員会秘密議事録」(森清監修 第一法規出版 一九八三年)
「検証・憲法第九条の誕生」九条国会審議議事録、増補改訂版(岩田行雄編著 二〇〇四年)
「外交資料 近代日本の膨張と侵略」(山田朗編 新日本出版社 一九九七年)
「かたむいた天秤(札幌の弾圧)(札幌民衆史シリーズ4 札幌郷土を掘る会 一九九〇年)
「戦争体験 庶民が支えたあの戦争は…」(札幌民衆史シリーズ6札幌郷土を掘る会編 草の根出版会 一九九七年)
「憲法・平和主義を掘る」(札幌民衆史シリーズ 札幌郷土を掘る会 二〇〇一年)

 4  日本国憲法 前文 top

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
 これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。
 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。
 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、令力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

 5  第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】 top

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

top
****************************************