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W 世界人権宣言

  解説――「世界人権宣言」は、二十世紀の最も重要な国際文書

                            亜細亜大学国際関係学部教授・斎藤恵彦(さいとうやすひこ)

 エリノア・ルーズペルトの七十八歳の生涯をかえりみて、あらためて感心するのは、アメリカの名家に生まれながら、自分をみにくいと思いこんだりして、けっして仕合わせな人生のスタートをしたわけでもないのに、あるいはその故に、夫フランクリンと生活をともにしながら、女性としていかにこの世界のより不幸な人々の役に立てるかを学んでいったことです。
 これら学んだことに、女性や、とくに当時のアメリカに著しかっか黒人などに対する差別を含め、いっさいの不当な差別を撤廃するということがありました。
 このようにしてエリノアが身につけたことは、第二次世界大戦が終わり国際連合がスタートしかとき、その人権委員会の委員長として、今世紀の最も重要な国際文書である「世界人権宣言」を起草するということに結実しました。
 ただ一言注意しておきたいのは、エリノアひとりが世界人権宣言起草の栄誉をになうということではありません。
 確かに一七七六年の独立宣言以来の伝統を誇るアメリカの代表としてのエリノアの、この宣言の起草にかける意気ごみと貢献は多大なものでした。
 しかし人権委員会の世界人権宣言を作成する小委員会は、世界の著名な学者や外交官ら九人から成っており、この中には、アメリカと大西洋をはさんで、一方の人権の栄光に輝くフランス、つまり一七八九年の「自由・平等・博愛」をうちだした人権宣言のフランスを代表するルネ・カサン博士もいました。(ちなみに博士はフランス共和国の愛国的英雄としてパリのパンテオンに、ヴィクトル・ユゴー、エミール・ゾラたちとともに永遠の眠りについています。)
 このように、エリノアのアメリカとルネーカサンのフランスは、どちらも十八世紀の終わりに人権を国内法的に保障することに先鞭をつけた国として、世界人権宣言の起草の際にもその世界的名誉を競い合っている関係にあるのは、面白いことだと思います。
 ところでエリノアは確かに、あの第二次世界大戦をチャーチル、スターリンらとともに戦いぬいたフランクリン・ルーズペルトの夫人としての栄誉をになって、夫の死後も活動しなければなりませんでした。
 フランクリンたちが戦った第二次世界大戦は、実は「人権と民主主義のための戦い」といわれているとおり、ナチス・ドイツ、軍国・日本、ファシスト・イタリアの、全体主義や人権の著しい侵害に対する戦いでした。
 したがってルネ・カサンが第二次世界大戦の連合国軍を、いみじくも、「人権のための十字軍」と名づけているのです。
 戦後、第二次世界大戦に勝利した連合国が設立した、国際機構としての「国際連合」は、この連合国の。理念”をふまえて、世界の人々の人権を守り、民主主義を確立し、あらゆる不当な差別を根絶する、ということに力をそそいできました。
 国際連合の基本的立場は、「人権と民主主義の確立なくしては平和はない」ということにつきます。
 つまり、人権と平和の結びつきをはっきりさせたのです。
 このことは国連憲章に明白です。その目的を定めた第一条は、国連が単にきな臭い戦争を防止するだけでなく、まだ独立していない国の独立を助け、経済的、社会的、人道的な問題を世界的規模で解決してゆくのだとしています。
 この最後の人道的な問題には世界的規模での人権の確立も含まれています。
 人権の確立と平和との関係について、身近なことで考えてみて下さい。たとえば、学校の教室内に不正が横行し、弱者が弱者であるという理由で正当な権利を奪われ差別されているところには、一見何事もないように見えても、平和はあり得ないでしょう。
 実に「平和は正義の実り」なのです。
 この本に収められている、エリノアとルネ・カサンたちの傑作、世界人権宣言を是非読んで下さい。
 前文には、第二次世界大戦を戦いぬいた連合国軍の基本的立場が明確です。
 すなわち、「人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので」と謳っています。
 引き続いて宣言は、。人間は生まれながらにして自由かつ平等”であるとする第一条から始めています。
 この一見当たり前と思われる条文について、たとえばユネスコ(パリにある「国際連合教育科学文化機関」)は、今日まで世界の著名な科学者、哲学者などを結集して、この条文の正しさを世界に広めるために今日、人間を知的または文化的能力、あるいは遺伝的可能性に関して、白人だから黒人だからといって、あるいは日本人だからといって、集団的に優れているとか劣っているとかの格付けをすることになんら正当な理由はないという結論を公開しています。
 今後とも、やはりある種族は他の種族より劣るのだというナチスの人種理論のようなものは、人類の歴史の続くかぎり頭をもたげつづけることでしょう。
 このような考え方を否定する国連の機関としてのユネスコの熱い戦いは、人類が存続するかぎり、果てしなくつづくことでしょう。
 もう一つ、奴隷制度や拷問も絶対に禁止すると書いてあります。
 このようなことは今日までに、アメリカやフランス、日本等々の国内法でははっきり詛われていますが、実に世界的に通用する国際的文書に謳われたのは、世界人権宣言がはじめてのことです。
 ですから、今日では世界人権宣言を守らないような国は、「国際社会へのパスポート」を持っていないということになります。
 このようなパスポートを持っていなかった国々は、旧ソ連とその衛星国、アパルトヘイト(人種隔離)の南アフリカ共和国などでしたが、世界的な人権を守るという潮流に抗することができず、とうとう全体主義、「奴隷」と拷問体制をやめました。
 旧ソ連などのことはよく知られていますが、アパルトヘイトという人種差別体制をとっていた南アフリカ共和国もアパルトヘイトをやめることによって、「国際社会(国連)へのパスポート」をふたたび手に入れました。
 このように確かに世界の人権に関する状況は、ボスニア・ヘルツェゴビナやハイチなどの問題もありますが平均してよくなってはきています。
 ちょっと話は前後しましたが、奴隷制度が今日もこの世界にあるのかと思われる人もありましょう。
 今日の奴隷制は、あのアフリカから多くの人々が奴隷としてアメリカに売られていったような、人を虜にし、世界の植民地国に利益をもたらすために青空市場で売買するというような、苛酷な形態をとっておらず、親の借金によって子どもが一生強制労働させられるとか、農奴・奴隷同様な結婚生活のような奴隷に類似する、社会の最も弱い者、虐げられた者にむけられた陰湿な形でのこっているのです。
 世界人権宣言は世界の国々と人々に向けられた文書として、市民的自由権としての、いわゆる「国家からの自由」、つまり思想、言論、出版の自由などを、まずは第一条から第二十一条までに謳っています。
 これは伝統的な西欧的自由主義の考え方に基づいています。
 しかし第二十二条から第二十七条までは、今日的な、社会主義的な経済的・社会的権利、つまり、市民的自由権の保障された社会の自由競争についていけない「弱者」が、国家に対して社会保障などの一定の措置をとることを要求する権利に関するものです。
 このように、アメリ力、ヨーロッパの西側諸国とソ連、東欧の東側諸国という、当時の世界の二つの体制が各々力点をおく権利が並置されています(本文37章以下参照)
 それではいったいこの世界の五十五億の人々が、どうすればこの宣言に謳われた権利と自由を保障されることができるのでしょうか。
 この点に関してもきわめて今日的だと思われる規定があります。
 「すべて人は、この宣言に掲げる権利および自由が完全に実現される社会的および国際的秩序に対する権利を有する」と、第二十八条に謳われているのです。
 この世界で、人間的尊厳と最低限の福利という、人間生活の基本的必要条件を否定されている多くの人々は、人間として充足した生活を送れるような世界秩序を「発展への権利」として国連を通じて要求することもできることになっています。
  しかし現在、この宣言に謳われているとおりに、世界の人々が権利と自由を保障されているかというと、前にも述べたように、まだまだ問題が山積みしているというのが実情です。
 この理想の実現にむけて、国連もがんばっていますが、すべてのことが解決できる名案は、いまのところ見出されていません。
 こうしてみてくると、やがて五十歳になるうとする世界人権宣言は、まことに今日的、さらには二十一世紀的文書であることが分かると思います。
 この宣言にもられた理想を実現するためには、世界の人々みんなの理解と協力が必要なのです。
 読者の皆さんには、エリノアの世界人権宣言をよりよく理解するために、とりあえず次の本をおすすめしたいと思います。
 『世界人権宣言』イーデス・ハンソンノ武者小路公秀(岩波ブックレット13/一九八三年)
 
『世界人権宣言ってなに?』レア・レビン著/平沢安政・訳/武者小路公秀・監修(解放出版社/一九八八年)
 少しむずかしくなりますが、私の著書も参考にして下さい。
 『世界人権宣言と現代』斎藤恵彦・著(有信堂高文社/一九八四年)

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 前文
 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義および平和の基礎であるので、人権の無視および軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論および信仰の自由が受けられ、恐怖および欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国連憲章において、基本的人権、人間の尊厳および価値ならびに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権および基本的自由の普遍的な尊重および遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利および自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人および各機関が、この世界人権宣言をつねに念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導および教育によって促進することならびにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的および国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、
 この世界人権宣言を公布する。

第一条(自由平等)
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
 人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条(権利と自由の享有に関する無差別待遇)
 1.すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位またはこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
 2.さらに、個人の属する国または地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、または他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国または地域の政治上、管轄上または国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第三条(生存、自由、身体の安全)
  すべて人は、生命、自由および身体の安全に対する権利を有する。
第四条(奴隷の禁止)
  何人も、奴隷にされ、または苦役に服することはない。奴隷制度および奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条(非人道的な待遇または刑罪の禁止)
  何人も、拷問または残虐な、非人道的なもしくは屈辱的な取り扱いもしくは刑罪を受けることはない。
第六条(法の下に人としての承認)
  すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条(法の下における平等)
  すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条(基本的権利の侵害に対する救済)
  すべて人は、憲法または法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第九条(逮捕、拘禁または追放の制限)
  何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、または追放されることはない。
第十条(裁判所の公正な審理)
  すべて人は、自己の権利および義務ならびに自己に対する刑事責任が決定されるにあたっては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条(無罪の推定、罪刑法定主義)
 1.犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律にしたがって有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
 2.何人も、実行の時に国内法または国際法により犯罪を構成しなかった作為または不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰は課せられない。
第十二条(私生活、名誉、信用の保護)
  何人も、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、または名誉および信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉または攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条(移転と居住)
 1.すべて人は、各国の境界内において自由に移転および居住する権利を有する。
 2.すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、および自国に帰る権利を有する。
第十四条(迫害)
 I.すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
 2.この権利は、もっぱら非政治犯罪または国際連合の目的および原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
第十五条(国籍)
 ―。すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
 2.何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、またはその国籍を変更する権利を否認されることはない。
第十六条(婚姻と家族)
 1.成年の男女は、人種、国籍または宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中およびその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
 2.婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
 3.家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会および国の保護を受ける権利を有する。
第十七条(財産)
 1.すべて人は、単独でまたは他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
 2.何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第十八条(思想、良心、宗教)
  すべて人は、思想、良心および宗教の自由を享有する権利を有する。この権利は、宗教または信念を変更する自由ならびに単独でまたは他の者と共同して、公的にまたは私的に、布教、行事、礼拝および儀式によって宗教または信念を表明する自由を含む。
第十九条(意見、発表)
  すべて人は、意見および表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由ならびにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報および思想を求め、受け、および伝える自由を含む。
第二十条(集会、結社)
 1.すべての人は、平和的な集会および結社の自由に対する権利を有する。
 2.何人も、結社に属することを強制されない。
第二十一条(参政権)
 1.すべて人は、直接にまたは自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
 2.すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
 3.人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票またはこれと同等の自由が保障される投票手続きによって行われなければならない。
第二十二条(社会保障)
  すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力および国際的協力により、また、各国の組織および資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的および文化的権利を実現する権利を有する。
第二十三条(勤労の権利)
 1.すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、および失業に対する保護を受ける権利を有する。
 2.すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
 3.勤労する者は、すべて、自己および家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
 4.すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、およびこれに参加する権利を有する。
第二十四条(休息、余暇)
  すべて人は、労働時間の合理的な制限および定期的な有給休暇を含む休息および余暇をもつ権利を有する。
第二十五条(生活の保障)
 1.すべて人は、衣食住、医療および必要な社会的施設などにより、自己および家族の健康および福祉に十分な生活水準を保持する権利ならびに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
 2.母と子とは、特別の保護および援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
第二十六条(教育)
 1.すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等のおよび基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。
  技術教育および職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
 2.教育は、人格の完全な発展ならびに人権および基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国または人種的もしくは宗教的集団の相互間の理解、寛容および友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
 3.親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第二十七条(文化)
 1.すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、および科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
 2.すべて人は、その創作した科学的、文学的または美術的作品から生ずる精神的および物質的利益を保護される権利を有する。
第二十八条(社会的国際的秩序)
 すべて人は、この宣言に掲げる権利および自由が完全に実現される社会的および国際的秩序に対する権利を有する。
第二十九条(社会に対する義務)
 1.すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
 2.すべて人は、自己の権利および自由を行使するにあたっては、他人の権利および自由の正当な承認および尊重を保障することならびに民主的社会における道徳、公の秩序および一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
 3.これらの権利および白由は、いかなる場合にも、国際連合の目的および原則に反して行使してはならない。
第三十条(権利と自由に対する破壊的活動)
  この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団または個人に対して、この宣言に掲げる権利および自由の破壊を目的とする活動に従事し、またはそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
             (『世界人権宣冐と国際人権規約』−外務省/一九八八年刊−による)

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