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Index 一章 二章 三章 まとめ
一章 世界の核兵器問題
1 戦後核兵器状況の流れ top
最初に戦後世界の核兵器状況の流れを要約しておこう。
五一年前に広島・長崎に原爆於投下された時点て、世界は核兵器ゼロであった。
ちなみに大戦中のこの時期の日本政府はみずからの違法な侵略戦争を棚あげにして、もっぱら米軍の原爆投下だけを取上げて、その違法性を非難する声明を出したことを記憶にとどめておきたい。
他方、連合国は国連憲章の制定を準備していたが、起草者たちはまだ原爆の存在を知らなかった。
法学者の中には、この点をとらえ、もし国連憲章が原爆投下後に制定されたと仮定するならば、憲章の規定はおそらく別々ものになっていたであるうとする説がある。
それくらい原爆投下は世界中に衝撃を与えた。
それゆえ大戦終了後開かれた一九四六年の国際連合第一回総会においては、第一号決議として、核兵器のない世界を次のように宣言した。
「原子力兵器、および大量破壊に応用できるその他一切の主要兵器を、国家の軍備から廃棄すること」。
また最初の原爆投下を受け敗戦国となった日本は、新しい憲法の中で
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにする」決意を世界諸国民の前に宣言し、
「全世界の国民」の「平和のうちに生存する権利」を確認した。
この文章の中に核兵器という表現こそないが、「戦争の惨禍」の中に原爆惨禍が含まれていることはいうまでもない。
このように原爆投下後の世界および日本の戦後史上、核兵器ゼロの世界を出発点としてスタートした。
しかし現実の世界政治は米ソ冷戦の深まりとともに、この戦後原点を置きざりにして、二大超大国を中心に果てしない核軍拡競争にのり出した。
一九四九年ソ連の原爆開発成功が明らかになるや、トルーマン米大統領は水爆開発政策を決定した。
米ソ両国ともに水爆を保有するに至った段階で、一九五四年、ビキニ環礁での水爆実験により第五福竜丸乗組員が被爆を受け、日本は二度にわたる被爆国となった。
これを契機に、全国民的規模で反核抗議運動が燃えあがった日本では、一九五五年、第一回の原水爆禁止世界大会が広島で開かれた。
また世界的にぱラッセル・アインンユタイン宣言(一九五五年)が発せられ、それがバグウォッシュ会議(一九五七年)へと発展していった。
ラッセル・アインシュタイン宣言は、国際法の規範的効力については懐疑の念を留保しながらも、核兵器放棄協定は第一歩としては歓迎すべきものであるとして切々たる訴えをした歴史的文書である。
また国連では次から次へと独立国が増大する中で、非同盟諸国を中心とする各種の核兵器反対決議が過半数を占めるようになった。
それにもかかわらず、国連常任理事国でもある核兵器保有国の核軍拡競争は、一九六〇年代から七○年代前半まで繰返され、七〇年代半ばには核弾頭は約四万発を超えるまでに増大し、地球人類を何十回も皆殺しにできるという、おそるべき事態を迎えた。
これに対し、世界の科学者の手による調査研究で、いわゆる「核の冬」の到来についての警告が出され、国際世論に大きなショックを与えた。
また非同盟諸国首脳会議(一九七六年)の提唱により開かれた第一回の国連軍縮特別総会(SSDI)の決定は、
「核兵器は人類および文明にとっての最大の脅威である」という前提に立って
「核戦争の危険および核兵器の使用に対する最も効果的な保障は、核軍縮および核兵器の完全廃絶である」ことを宣言した。
一九八〇年代に入ってから、原水禁運動先進国・日本だけでなく、ヨーロッパを中心として反核運動が一気に燃えあがった。
それは、アメリカが中距離核ミサイル(INF)のヨーロッパ配備を決定してからのことである。
これを契機に一挙に盛りあがった反核国際世論・運動の力と核保有国内部の財政状態とが結びついて、ついに米ソ間でINF全廃条約が結ばれるに至った(一九八七年)。
これは世界政治のうえで初めて核軍拡の流れに歯どめをかけ、核軍縮の流れに道を開いたという点て、画期的なものであった。
さらに米ソ首脳のマルタ会談(一九八九年)以降、米ソ協調路線の転換が見られ、そのもとで米・ソ連の戦略核兵器削減条約(START)TおよびUが調印されるところまでは漕ぎつけた。
この条約には二面性がある。一つはINF条約に続く核軍縮の流れをさらに進める点て歓迎されるべきものである。
しかし他方それは核全廃を担古し、かりにSTARTが実現したとしても、二一世紀(二〇〇三年)に、なおそれぞれ三千発の核弾頭を保有し、それ以上は減らさないという超核大国の姿勢を示したものともなっている。
とくに一九九〇年代に入ってからソ連邦が崩壊し、超核大国間の緊張・対立が雪解けしてゆく事態を迎え、そもそも何のためにどういう目的で、どこの国を相手に、何千発もの核兵器を持つ必要があるのか、という疑問が、深刻になった。
こうして核兵器はもう必要ない、有害無益なものでしかない、だから核兵器を地球から一掃しようという世界諸国民の世論がいっそう高まってきている。
これに対して、核保有国は依然として核廃絶に背を向けている。
その根本の考えにおいて「核抑止」という名の核兵器信仰を棄てきれないからである。
核兵器信仰は武力信仰の最たるものである。
こうして戦後世界の核兵器の歴史は、核軍拡の時代から核軍縮の時代へと移ってきたが、核廃絶と核抑止の考え方は今なお根本的に対立している。
この対立は国連内部でも、多数派の非核非同盟諸国と少数派の核兵器保有国およびそれに同調する同盟諸国との間の対立としてあらわれている。
また日本を始めとする世界諸国民の非核平和運動や国運NGOグループ、バグウッシュ会議その他の科学者団体等の「期限を切った核兵器廃絶」の提案に対し、核保有国は、これを拒否し続けている。
昨年から今年にかけての中国とフランスの核実験の強行とそれに対する世界的規模での民衆の抗議の高まりは、核兵器保有大国の身勝手なエゴイズムと国際世論との対立・矛盾を象徴するものであったといえよう。
この世界的対立の中にあって、日本政府は、どのような姿勢をとってきたであろうか。
日本政府は被爆国の代表として原爆惨禍の実態を知りつくしているはずであり、その事実をふまえて核兵器の恐ろしさを世界に訴え、核兵器全廃のために世界政治の先頭に立つ責務があると私たちは考える。
ところが、この五〇年間、内閣はいろいろと変ったものの、どの内閣も、この責務にこたえる積極的姿勢を示すことができなかった。
これは明らかに国民の願いに反するものといわざるをえない。
のみならず、日本政府が、世界の核兵器廃絶のために、大きな力を発揮することを望んでいる世界諸国民の期待にも反するものであろう。
いま、日本政府の姿勢が、あらためて聞かれているのである。
被爆後半世紀も経ているのに、まだ核兵器がなくならないのは何故か、どうすべきかを、私たちは核兵器のなくなるその日まで、問いつづけなければならないであろう。
2 核兵器不拡散条約では核をなくせない
top
桔兵器に関する従来の条約の中でも最も基本となるのが、一九七〇年に発効した「核兵器不拡散条約」(以下、NPTという)である。
米ソの核軍拡競争が高まるなか、これが世界的に拡がれば大変なことになるというので、これ以上核兵器の拡散を防止することを目的として協定が結ばれた。
抽象的一般論からみれば、核兵器保有国がふえないというのは、よいことである。
核保有国が増えればよいと考える人はまずいないであろう。
しかし、だからといって簡単にNPTはよいものだというわけにはゆかない。
なぜか。
それはNPTが核兵器保有国*と非保有国との間に著しい差別を設けて、結局は、既成核兵器保有円の核独占の特権を許し、かつ保障するものとなっているからである。
* 核兵器保有国とは、条約の定義によれば、「一九六七年一月一日前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国」をいう。
この差別は二重、三重の差別となり、矛盾が矛盾を呼び起こすという事態を生んできた。
第一に、五大核大国と非保有国との間の対立・矛盾である。核が悪いものならば、どの国が持っても悪いはずなのに、なぜ、いち早く核兵器を開発した国の既得権だけは認められ、これから新しく核兵器を持とうとする国の開発は禁止されるのか。
先に悪いことをした人ほど勝ちというのは道理に合わない。
法律上の公平・クリーンハンドの原則にも反するということになろう。
NPT体制下で核保有国は査察を受けることもなく、核実験も勝手にやれるという身勝手が長いこと続けられてきた*。
* ちなみにNPT体制を保障しているのが国際原千力腴関(IAEA)である。
各国はNPT実施協定(保障措置協定)をIAEAとむすんでいる。
日本も一九七七年にこれを結んだ。
「保障措置」とは、核物質の計量管理と国際査察から成り立っている。
これにより非公然の核兵器保有を監視し、水平的拡散を阻止するのが目的である。
しかし、核兵器の中に「良い核兵器」と「悪い核兵器」とを区別することができるのだろうか?
そして、これを区別した上で、両者の間に差別の垣根を設けることがなぜ許されるのだろうか?
だれも今まで、この深刻な問いかけに答えを出した人はいない。
第二に、核保有国の間の矛盾である。
昨年(一九九五年)の締約国会議の直後に行われた中国およびフランスの核実験はそれを典型的に示すものであった。
核保有国内中でもアメリカとロシアは開発先進国であり弾頭数も多い。
これに比べれば中国とフランスはいわば核後進国であり、弾頭数も少ないのであせっている*。
* 中国もフランスも核後進国であるがゆえに、元々NPTに不満があり、NPTになかなか加盟せず、両国ともやっと一九九二年になって加盟した。
中国もフランスも広範な国際世論の反対や抗議にあったが、とくに中国などは、アメリカが何千回も実験をやっていることを引合いに出して、それにくらべれば中国はずっと少ないのに、なぜ四十数回の中国の核実験だけが責められなければならないのかと弁解している。
泥棒が捕えられて、「自分よりもっと大泥棒がいるのにそれを捕えないで、なせおれのような小さな泥棒を捕えるのか」、と居なおるのと同じようなものである。
泥棒にも三分の理屈があるということか。
第三に、NPTの現実の運用から生ずる差別である。
核開発途上の国、いわゆる「核疑惑国」なるもの、がいくつかある。
このうち、イスラエルが数百発単位の核兵器を持つとされているのは専門家の常識である。
しかしアメリカはこれを放置ないし黙認してきた。
これに対し、敵国扱いの国に対してはきびしい。
かの湾岸戦争も、核開発途上にある疑惑国としてイラクを事前に撃破することが一つの目的でもあった。
さらに北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の核開発疑惑に対して、アメリカがきびしい態度を示したことは今さらいうまでもない*。
* もちろん北朝鮮にも問題があるが、アメリカが数百発のイスラエルを見逃して、わずか一発かそこらの核兵器を持つかもしれないという北朝鮮をとらえて特別査察を要求し、おまけにアメリカの言うことをきかなければ、核攻撃もありうる(拡散対抗戦略)とおどかすのは大げさで、しかも不公平である。
このように条約内容も、その適用のしかたも不公正なNPTは、主権国家の平等原則に反し、必然的に破綻せざるをえず、どこかの国が持てば自分の国も持ちたいと考えるので核拡散を防ぎようがない。
何よりも核大国が、まず見本を示して、自分のところも核を棄てるから、あなた方も核を持つことをやめなさいと説得しなければ道理が通るはずがない。
自国があくまで核にしがみついている以上、他国もそれに見ならうのは当然である。
そのよい例が、ともに「核疑惑国」といわれるインドとパキスタンである。
インドは中国が核保有国であるかぎり核を持つ考えを棄てないし、NPTに加盟もしない。
パキスタンもインドが核を持つ可能性があるかぎり自分の国もやめないという。
南アフリカも一九八〇年代に原爆六個をつくったが、のちにひそかに廃棄した。これらはいずれもIAEAの関知しないところである。
こうして不公正なNPT体制のもとでは核拡散を阻止できず、かえって核拡散への道を開きかねないという国際的批判が高まった。
そういう状況のもとで、一九九五年、条約十条二項で規定する「二十五年」に達したので、NPTを無期限年長とするか、一定期間の追加延長とするかを含めるための締約国会議が開かれた。
アメリカとその同盟国は、核独占を半永久化するための無期限延長を主張し、それに反発する非同盟諸国との間にはげしい論争が繰返された。
非同盟国側の主張は、大筋において、「核兵器のない世界への非同盟国の願いを実現する」ための提案であった。
たとえば「外国の領土、公海、宇宙空間への核兵器配備禁止」「非核兵器国に対する核兵器使用及び威嚇の禁止」「全般的完全核軍縮条約を締結する期限を具体化するための条約六条の修正」等、これらの提案が実現されなければNPT延長に反対するというものであった(一九九二年第一回準備会)。
その根底に核保有国が条約六条の核軍縮義務を怠っていることへの不満があった。
これに対し核保有国とくにアメリカは、包括的核実験禁止条約や核分裂性物質の生産停止条約の提案その他の取引き材料を交換条件とし、さらに当初は締約国一七○ヵ国の過半数に達していなかったのを、経済援助その他の圧力で必死に巻き返しをはかった。
そして最終的には、この圧力のもとで投票もせずに無期限延長を強引に押しきった。その付帯文書の内容でも、核兵器廃絶への筋道を意図的に避けている。
このような核保有国主導下の無期限延長に対し、非同盟非核諸国、NGOグループ、非核の市民運動団体、科学者団体などから失望や不満がいっせいに高まった。
それ以前は、NPTについて「ないよりはまし」「あった方がいい」くらいに単純に考えていた人も、NPTでは核兵器をなくす筋道にはあまりにも遠く、まわり道というよりむしろ迷路に踏込むことになりそうだという考えを持つようになっている。
こうしてNPT無期限延長以降、非同盟諸国の提案のような、何らかの期限を限った核廃絶の道を求める、という国際世論が急速に高まってきている。
これにはまた中国、フランスの核実験強行も大きな影響を与えていることはいうまでもない。
3 包括的核実験禁止条約の落とし穴 top
包括的核実験禁止条約(以下CTBTという)は、前述のごとくNPT無期限延長との関係で、それに対する国際的批判をかわすために核兵器保有国示締結を急いできたものである。
しかし交渉は長びいた。保有国内部の矛盾もある。
中国やフランスは、その発効以前に、あわててかけこみ核実験を強行し、国際世論のひんしゅくをかった。
CTBT交渉が長びいた背景には、NPT無期限延長の波紋と対立が尾をひき、核保有国、非保有国、核疑惑国が三者三様の国益的立場から、それぞれの主張を展開し、なかなか妥協ができなかったことがある。
基本的問題は、アメリカがリーダーシップをとってきたCTBTが、核兵器の将来的廃止や不使用を前提としたものではなく、むしろそれに背を向けて、さしあたり“核爆発を伴う実験だけ”(“ ”筆者、以下同じ)をやめるというところにある。
つまり、CTBTは、“すべて”の核実験を禁止するものではない。
核爆発を伴う実験を禁止するものにとどまっている。
「ゼロイーキド」(核爆発のエネルギーがゼロ)の実験は禁止の対象外である。
分かりやすく言えば、「見える核実験」はやめるが、「見えない核実験」はやめないということである。
それゆえ、CTBTが発効した場合にも、依然として核開発能力は温存されることになる。
これでは、核実験の形が変るだけで、核兵器廃絶に結びつかない核保有国の論理が優先される、と批判されてきたのである*。
* 若干の注を必要とするであろう。
アメリカは一九九五年十一月、いわゆる「未臨界実験」を、九六年の六月から来年にかけて六回にわたりネバダ核実験場で実施することを明らかにした。
これは核爆発を起こす寸前で実験が止まるよう設計されたものである。
米国は、これを条約の対象外と主張しているが、核爆発が起きたのかとうかは、外部から分からない。
この実験で得られたデータを高速コンピューターによるシミュレーションに使い、貯蔵されている核兵器の安全性と信頼性を確保するというのが、その目的である。
CTBT交渉が難航したため、予定されたこの実験は一応延期になっている。
他方、この六月には、アメリカとフランスの間で、核兵器のコンピューター・データの交換等の協力協定が結ばれ、フランスの南本平洋での地下核実験終了を受けて、核保有国は、新しい実験技術の独占に余念がない。
中国は中国で、このアメリカ路線と対抗し、いわゆる「平和的核爆発」まで禁止とすることに強く異論を出した。
また現地査察の発動条件や条約発効条件をめぐって米中は対立した。
ちなみに中国が核実験をやめないのは、米核戦略を念頭に入れて、移動式、多弾頭化、小型・軽量化を狙っての実験データをぎりぎりまで集めるためとみられている。
このためロシアからの技術導入も進めていると伝えられる。
これら核保有国の提案に対し、非同盟諸国でつくる「二十一ヵ国ブループ」は、CTBTを、核廃絶に向けての拘束力あるものにするよう主張してきた。
このため、期限を切った核廃絶のための努力を「前文」に明記すること、CTBT妥結後、直ちに核兵器廃絶に向けた軍縮交渉を始めること等を訴えたが、アメリカはこれに反対した。
また核疑惑国たるインドは、一貫してCTBTに反対の態度をとってきた。
保有国が核兵器廃絶を誓約しないかぎり核保有の選択肢を殘すべきだとする考え方(核オプション)は、同国の一貫した主張である。
その点ではパキスタンも同じである。
九六年五月末、ラマカー議長(オランダ国連大使)は、これら対立する意見の妥協として「議長案」を提出した。
この案の「前文」は、「究極的廃絶」となっている。
内容は核爆発禁止にとどまり、“すべての実験禁止となってはいない”。
また中国の主張する「平和目的の爆発」は「条約の再検討」(八条)に盛りこまれた。
非同盟諸国はぎりぎりまで不満を表明した。
たとえばエジプトは「条約はすべての核兵器の完全廃絶につながる重要な一歩でなければならない」と強調した。
インドネシアはいくつかの核兵器保有国が取った立場に落胆している」とのべた。
パキスタンは「核兵器保有国が最終的にすべての核兵器を廃絶しようとするいかなる誓約もしようとしない事実の前に、非核兵器保有国のいらだちは最高潮に達している」と訴えた(それぞれの国の国連大使の発言より)。
他方、条約発効条件として、五大核保有国とイスラエル、インド、パキスタンの三人核疑惑国と合計八ヵ国を含む二七ヵ国の批准という案をめぐって、インドは主権侵害と強く反発し、核保有国のうちロシア、イギリス、フランスは核疑惑国の参加は不可欠としている。
アメリカは早期発効を優先させる立場から、インド抜きの場合をも考えるという状況にある。
こうしてCTBT交渉は、複雑なかけ引きと妥協に終った。
しかも第九条の「期限と脱退」では、自国の至高の利益が危険にさらされた場合には脱退が可能であるとしている。
アメリカもロシアも、この脱退の権利を公然と主張し、いざという時には実験再開の権利を保留しているのである。
もちろん、CTBTは、NPT無期限延長以降の核兵器廃絶の国際吐論の広まりと高まりを受け、その反映として、保有国がともかくも目に見える核実険を禁止する条約を提案せざるをえなかったという点では、核軍縮の前進として評価することができよう。
しかし、これまで見てきたように、その内容においても経過においても、現在の世界核兵器状況の中では、根本的に核保有国の思惑が色こく残されたまま、核廃絶の国際世論と核抑止を主張する核保有国との間の力の対立と論理の矛盾はいっそう明確になってきた。
「手放しでは喜べない内容だ。核保有国はもっと誠意を見せなければならない」と、平岡敬広島市長が言うのも、もっともである。
九月に調印されたとしても、抜け穴が多く限界も大きいCTBTをもってしては、核廃絶の第一歩とは到底言えない。
核廃絶に結びつく第一歩とするためには、条約内容を、「目に見えない核実験」を含む、あらゆる核実験の禁止にまで高めなければなるまい。
それは、期限を切った核兵器全廃に向けての軍縮協定とあわせて、核のない世界を展望する当面の二つの道筋である。
その実現には、なお紆余曲折をともなうであろうが、その困難を乗りこえられるかどうかは、世界諸国民の運動の発展と国際世論の動向が鍵を握っている。
補注 国連総会は、一九九六年九月一〇日、CTBT案を採択するとの決議案を採択した(賛成一五八ヵ国、反対三ヵ国、棄権五ヵ国)。
反対はインド、リビア、ブータンの三ヵ国、棄権はキューバ、シリア、レバノン、タンザニア、モーリシャスの五ヵ国。朝鮮民主主義人民共和国は欠席。 インドとバキスタンは署名拒否を表明しており、とくにインドの署名・批准は条約の発効条件となっているところから、発効の見通しはまだ立っていない。
4 国際司法裁判所の勧告的意見の読み方
top
核兵器の違法性、合法性をめぐる世界的規模の対立の中で、かねてから注目されていた国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見が、一九九六年七月八日に出された。
この結論は、背景となっている政治的対立をそのまま反映して、違法、合法についての結論を出さず、賛否あい半ばし、一四人の裁判官の個人意見も、ほとんどバラバラであった。
元々拘束力のない意見とはいえ、全く統一性のないものに終わった。
その根源には、国際法とは何か、国際法が「法」であるための要件とは何かに関する伝統的国際法と新しく生成途上にある国際法との対立が見られる。
さらに、国連の中におけるICJの位置づけ、役割が今後あらためて問われることになろう。
結局において総会の投げた球は、NPTの六条にある「誠実な核軍縮交渉の遂行義務」として国連に投げ返されたというべきか。
まず国際法学者の中には、元々、この種の具体的紛争のない政治的争点について、ICJに諮問することが無理だったのであり、世界保健機関(WHO)による諮問を却下したのも、国連総会からの諮問について明確な判断をさけたのも当然の筋である、とする見解がある。
しかし、この種の見解は狭いー部の法律専門家の間では通用するかもしれないが、とても国際世論を納得させるものではあるまい。
この考え方は、形式論理を重んじる古い一九世紀の伝統的概念法学の所産である。
法の技術は法の精神の反映であり、法技術の背後にひそむ法の精神(魂)を無視する法律論はすでに通用しないことは現代法学の常識である。
裁判官の中で日本出身の小田滋裁判官が唯一人、ICJは法的判断になじまないものとして少数意見にまわったのは、この種の形式論の筋を通した典型であり、法律家として現代法学の流れに知見を持っていなかったという点てきわめて残念である*。
* ちなみにこの問題は小田氏だけの問題でない。日本の裁判官とくに最高裁談判官のよく使う手法でもある。
現代の法律問題では多かれ少なかれ政治的問題が争われる例が多い。
法治国家では、いかなる政治も法にもとづいて行われるのであるから政治的争点が法的争点として争われるのが当然である。
国際法も「法」である以上同じてはなかろうか。
核兵器問題が例外であろうはずがない。
このように考えれば、このたびのICJの意見は、論理的に首尾一貫を欠き、判断をさけたこと自体がまさに政治的であるということになる。
WHOによる諮問の却下について言えば、概念法学的形式論は最も徹底している。
たしかに“形式的”筋からみれば、国連の中の総会、安保理のほか各種専門機関がそれぞれ分担して専門的役割を果たしている。
しかし核兵器の特質を実質的に考えるならば、核の使用に最も関伴が深いのはWHOでなかろうか。
核戦争によって大量の死傷者や放射線障害という固有の健康障害が生じた時、それに直接かかわる国連の機関はWHOしかない。
健康予防業務はWHOの本務である。
だからこそWHOは、北半球の全面核戦争で十一億五千万人の即死と十一億人の負傷、そして限定核戦争(広島級の一千発分)でも九百万人の民間人、六十万人の兵士の死傷という推計予測の調査報告書にもとづいて、核兵器の使用からこのような全地球人類の健康と人間生命を守ることが、WHOの本務であるという道理を説いたのである。
どうして、それをWHOの専門と核兵器とは関係ないとして門前払いしなければならなかったのか、著しく疑問である。
門前払いをせよというのは、また核保有国が主張してきたことでもあった。
さて一番かんじんな国連総会からの諮問については、さすがにICJといえども門前払いすることはできなかった。
核兵器の違法性については、これを名ざしで禁止している法律(条約)はない。
それゆえにこそ、国連総会では違法であるという解釈が通用するのに反し、核保有国で占められる常任安保理ではそれが通用しないという解釈上の対立が長いこと続けられてきた。
こういう状態があるために、総会はICJに提訴せざるをえなかったのであり、これは、すぐれて法解釈上の争いであった。
一九九五年秋の口頭陳述で、法廷に立った二二ヵ国のうち、約三分の二にあたる一五ヵ国は「核兵器はいかなる場合も違法」であるとする絶対的違法説を主張したのに対し、アメリカなど保有国は、司法判断する場合には、使用する核兵器の規模や目的に応じて判断すべきで、すべての核使用を違法とすべきでないという条件づき合法説、あるいは状況論に立って反論した*。
* たとえばアメリカの口頭陳述の要旨は、次のようなものであった。
国際法(武力紛争法)のもとでは、はっきりした禁止条項がないかぎり核兵器の使用をも含め、その使用が合法かどうかは使用される状況による。
絶対的違法説は、どんなタイプの核兵器使用も違法とする間違った仮定を前提とする。
核兵器は、通常兵器と同様、さまざまな方法で使用できる。
破壊の規模を大きくも、小さくもできる。
アメリカの抑止戦略は、戦争をコントロールし、武力紛争を可能なかぎり速やかに終わらせるよう立案されている等。
この口頭陳述の対立は、要するに絶対的違法説と状況論との間の対立であり、ICJはそのどちらをとるのかが注目されていた。
この対立の根本にあるものは、核兵器の性質についての認識の差異である。
絶対的違法説は、核兵器が人類社会と共存できない「悪魔」の兵器であり、他の通常兵器と区別される「特殊な兵器」であるとの認識を前提にしている。
これに対し状況論は、右のアノリカの主張に見られるように、核兵器の特殊性を否定し、これを通常兵器と同列に扱うという立場に立っている。
だから通常兵器でも状況により違法となり、核兵器でも状況により合法になる。
この論をとれば、結局、通常兵器がなくならない以上、核兵器もなくならないということになろう。
勧告的意見は、この点についで核兵器の特質についてかなりつっこんで言及してはいるものの、全体的には「絶対的にあってはならない兵器」という認識にまで到達することはできなかった(多数意見)*。
* 一四人の裁判官のうち、明確に絶対的違法性を主張したのは、スリランカのクリストファー・ウィーラマントリー判事、ジラフレオーネのアブドル・コロマ判事、ガイヤナのモハメド・シャハブディーン判事である。
ちなみにモハメド・ブシャウィ裁判所長(アルジェリア)も個人意見としては、おおむね絶対的違法性に近い。
(核兵器は究極悪であり、より小さな悪である兵器に関する人道法をゆるがす結果となる。
核兵器の存在それ自体が人道法の存在そのものに対する挑戦である)。
これに対し、シュウェトペル次長(アメリカ)はこの法廷は法がないという結論に達したことに不満を表明し、反対意見にまわった。
それゆえ、一方で国連憲章、国際人道法の規範の遵守等をうたい、核兵器の一般的違法性を確認しながらも、他方では、国家存亡のかかわる極限状況での自衛権行使が違法性阻却こ遅法性推定の排除)要因となるかどうかについては判断をさけた。
これは「結論の出ない」結論であった。
核兵器の特殊性についての認識の度合いの差異が、それぞれの裁判官の心証に反映したと見られる。
とくに三つの問題に注目したい。
第一に、伝統的な国際人道法は、兵器使用と人道主義のバフンス論を背景に持っていた。
その意味での歴史は古い。
しかし第二次大戦後は二つの理由により、バランスは人道主義の優位に傾いてきた。
その一つは、化学・生物兵器岸核兵器など、とてつもない残虐兵器の発達による恐怖が世界中に拡がったことである。
もう一つは日本国憲法の平和的生存権を筆頭とする国際人権の思想が高まったことである。
その結果、ついに生物兵器禁止条約が実現した。
この歴史の流れの中で、次は核兵器禁止が最大の課題であると、ガリー国連事務総長も訴えた。
この歴史認識を認めるかどうかである。
第二に、この歴史認識の差異が、法廷では、極限の状況のもとであるとはいえ、憲章五一条の自衛権の行使を認めるかどうかで争われた。
ここには二つの問題がある。一つは国家主権を前提とする固有の自衛権と、国家(国境)のわくを超える核兵器とは両立しうるかどうかという問題である。
もう一つは、かりに自衛権を至上命題とするならば、核保有国と非保有国とを差別すること自体が主作平等の原則に反しないかどうかである(NPT体制)。
勧告的意見は、この二つの問題を、いずれもクリアしていない。
第三に、国際慣習法についての理解の問題もさけて通れない。国連総会の心び重なる核兵器使用禁止決議については勧告的意見も取上げた。
しかし、多数派の決議に対し、保有国の少数意見をもあわせて公平に(?)取上げ、結果的に慣習法の存在を認知しなかった。
しかし元々、慣習法とは、制定法、がないもとで、制定法の欠缺をうめるために存在するものである。
そして制度的には制定法も慣習法も(あるいは裁判も)、多数決原理で「法」となるのである。
そうであるとすれば国連総会が第一回以来、五〇年にわたって蓄積してきた決議(しかも過半数どころか、圧倒的多数の賛成)が、国連での慣習法として定着しているとみるのが、むしろ常識ではなかろうか*。
* 勧告的意見は、「抑止の政策」と呼ばれる慣行を長年にわたって取っていることを無視できないとしている。
これは法的に意味のある慣行とは言えない。これと、国連総会の決議とは次元が異なる。
慣習法とはその内容の正当性(正義)が社会的に広く承認されていることを言う。
むしろ国連総会の決議は、国際社会における制定法の欠缺のもとで新しい慣習法の生成をめざすものであり、これを法学上、「生成途上の法」と呼ぶ。
この新しい「法」の担い手は、ことの性質上、新興独立国として国連に登場する途上国である。
国連は、第二次大戦後しばらくは、少数の先進国を中心に、しかも核兵器の存在を知らない時代につくられた伝統的法秩序にしばられてきた。
新興独立国の主張する「法」は、この古き時代の法に対する挑戦としての意味を持つ。
この世界史的流れは、すでに新経済秩序以来のものであるが、それが現在では核兵器分野でも明瞭となってきた。
ICJの法廷における陳述およびそれに対する勧告的意見は、この古き「法」と新しい「法」とのせめぎあいの場であったことを、あらためて世界諸国民に示した。
核抑止は古き国際法秩序の典型であり、核廃絶は新しい国際法秩序の代表である。
まだ生成途上であるから、確定とまではゆかなかったが、どちらが未来を担う法たりうるかは明らかであろう。
結論的にいえば、ICJの意見は、絶対的違法説と状況論との対立をふまえた妥協の産物であり、それゆえ、それぞれの立場からみると不満の残るものとなったが、それはやむおえないであろう。
この国際的対立は、裁判官の中の多数意見と少数意見の差異、個人意見の差異の中にも反映されている。
しかし、ICJに問題が提起され、議論がなされたこと自体の意義は大きい。
法廷の場が、ともかくも中立たる司法の場であり、ICJはその中立性を守り、対立する当事者の主張に耳を傾け、苦心して公平らしさを保った。
本稿の立場からの批判的評価はややきびしいかもしれないが、異論があってもよいと思う。
勧告的意見の評価が分かれるとしても、今度のICJ問題については次の二点がきわめて有意義であったというごとについでは、少なくとも核のない世界を求める人の間では異論がないであろう。
第一は、これをきっかけに、通称「世界法廷運動」といわれる大きな運動が日本はもちろん、諸外国でも受入れられ、核兵器に対する世界的関心を著しく高めたことである。
元々違法、合法を争う法律問題であるから、法律家が先頭をきって立ちあがったのは当然であるが、法律を知らないー般市民が、きわめて広い範囲で参加したことは、それ自体が素晴らしい成果であった。
日本の署名運動は、数百万人の規模に達している。
第二は、「法廷」運動であるため情報が公開され、核問題の所在が、世界諸国民の目にはっきり見えるようにたったことである。
今までも国連内部のさまざまな対立があったが、よほど国連情報にくわしい専門家でなければアクセスすることができなかった。
しかし今回はちがう。
法廷における各国の陳述書および陳述が何であったか、それに対しICJがどう答えたかについて、世界諸国民はこれをじかに知る機会をもった(ちなみに今後の正確な理解のためには、膨大な記録の日本語訳の出版が不可欠である)。
世界から核をなくすためには、まず核兵器にしがみつく「敵」の言い分を十分に知る必要があろう。
私たちは、ICJ問題の中から、何を教訓として引出し、それをかてに核廃絶運動を進めるか、それはICJの評価とは別に、運動主体の今後の政治的力量にかかっている。
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