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Index  一章  二章  三章  まとめ

二章 日本の政府は何をしてきたか

 1 被爆国日本の国民の期待に反する政府 top

 (1) 国連決議の星取り表――日本政府のあいまいさ
 日本の政府が、国連その他外交政策において、どのような態度をとってきたかについて、新聞その他マスコミの報道によく注目していれば、およそのことは分かる。
 しかし、まだ多くの国民の目には見えてこない。なぜか。
 それは、全体として政府の態度は、前述の核抑止と核廃絶の世界的対立の中で、きわめてあいまいで筋がなく分かりにくいからである。

 初めに国連における日本政府の投票行動をみると、上の星取り表のとおりである。
 上の表で分かるとおり、日本は、一方でアメリカに気がねし、その顔をうかがいながら、他方では非同盟諸国の提案に正面から反対することもできず、棄権にまわる場合が多い。
 とくに非同盟諸国が圧倒的多数で賛成し、アメリカ(英仏も同調)が反対している六つの決議、すなわち「部分的核実験禁止条約の修正」「二国間核軍備交渉」「期限を切った核廃絶を目標にした核軍縮」「核兵器使用禁止条約」「中東での核拡散の危険」「大量破壊兵器不拡散を国連総会の議題に」(決定)に、日本はすべて棄権している。
 とくに「期限を切った核廃絶」と「核兵器使用禁止条約」に日本が積極的に賛成しないのは、被爆国日本の代表として国民の期待にそむくものであると、かねてより強く批判されてきた。
 核廃絶提案に賛成できない理由は「米ロなど関連諸国との適切な協議にもとづくものでない」(黒河内正美大使)ということであり、政府もこれを支持している。
 「核兵器使用禁止」については、総会でこれまでも繰返し出され、圧倒的多数で決議されたもの(前述の国際慣習法)であるが、日本もかっては一時期、反対票を入れたこともあるが、最近では棄権にまわっている。
 なぜ核兵器使用禁止決議に賛成しないのかについて、政府は、世界平和が「核兵器を含む軍事力による抑止により保たれているとの現実にかんがみ、慎重に対処する」と逃げの答弁をしている。
 このように政府は基本的には核保有国グループの一員としての立場をくずさず、それゆえ核保有国に対して、はっきり「もの申す」と胸をはって言えない。
 それにもかかわらず近時、棄権が多くなっているのは、アジアに多い非同盟諸国の提案に対して反対票を入れれば、日本が「アジアの孤児」となることをも恐れているからである。
 国際世論の目から見れば、日本はサミットの一員であり、明らかに西側同盟の一員と見られている。
 アジア諸国民および政府の、日本を見る目がきびしいことを政府も知ってはいるのであろう。
 だから日本流の言い方をすれば、「棄権」としておけば、どちらの側にも顔を立て、「反対ではない」の言いわけが通る、という無難な選択をする以外にないのである。
 あいまいな国連行動といわれる所以である*。
  * 日本政府がアジア諸国との対決をさけたいもう一つの政治的理由は、将来、国連常任理事国入りの野望を抱えているからである。
  アジア諸国が反発すればアジア地域の票を得られない。
  常任理事国はすべて核大国であり、その仲間入りをしようとするのは危険きわまりない。


 (2) NPT無期限延長・CTBT推進への荷担
 NPTについて日本は、アメリカの主張する無期限延長に積極的にコミットした。
 といっても、まだ宮沢内閣までは、正式にはNPT無期限延長支持を表明してはいなかった。
 この支持がはっきり見え出すのは、細川内閣になってからのことである。
 細川首相(当時)は、第四十八回国連総会(一九九四年)においてNPT無期限延長を訴えた。
 また、態度を未だきめかねている他国の政府に対して、個別に無期限延長を支持するよう協力を呼びかけた。
 さらに第四十八回国連総会(一九九二年)における「大量破壊兵器不拡散での事務総長報告」(核拡散防止についで事務総長の説明を求める決議案――メキシコ提案)に対して、アメリカ等保有国の反対に同調し、棄権票を入れ、無期限延長に実質上賛成した。
 また前述の星取り表にあるように日本は「究極的廃絶に向けた核軍縮」なるものを提案した。
 これは、核保有国を含めて賛成多数で議決された。
 後でのべるように「究極的廃絶」論は、核抑止を前提とするものであり、保有国の立場を援護するものである。
 この提案もまた、わきからNPT無期限延長賛成とNPT末加盟国に対する加盟の呼びかけを促進するものであった。
 要するに日本は保有国の核独占体制を応援するサポーターとしての役割を演じたのである。
 次にCTBTについては、これまた前述のようにアメリカ主導型の抜け穴の多いCTBTに、日本政府は無批判に同調してきた。
 アメリカのネバダ核実験予定の公表に対しても、何ら抗議もせず黙認している。
 CTBT交渉にさいしても非同盟諸国のような核廃絶に向けての独自の提案を何もせず、むしろ非同盟提案に消極的態度を取りつづけた。
 今年(一九九六年)の軍縮会議における政府代表黒河内大使の発言の中から、若干の要旨を見てみよう。
 「我々はまた、アメリカが日本と同ご見解を持っていることも非常に喜んで留意するものである。……
 日本は、CTBTがこの道での達成可能な主要な一歩で、まず核爆発のない世界を達成しないかぎり、核兵器のない世界は達成されないという彼(注=ジョン・ホロダム米代表のこと)の見解を全面的に共有する。」
 これほどまでに政府はアメリカに気に入られたいのか、おそれいったという感想を持つのは、私だけであるまい。
 さらに条約の交渉過程でも、アメリカの方針に積極的に同調し、CTBTの早期発効をすすめる方針を打ち出してきた。
 具体的には、前述のごとくインド等の反対で交渉が長びいた時に、条約発効に必要な三ヵ国の参加に固執すると、発効そのものができなくなるとして、核保有五ヵ国を含む四〇ヵ国の提案を支持した。
 この点ではフランス、イギリス、ロシアなどの核保有国よりもさらにアメリカを手助けする立場であった。

 (3) 核兵器違法と言わない政府
 ICJの勧告的意見に対して政府はどのような対応をしたか。
 第一点。
 ICJへの提訴決議案が国連総会に出された時、アメリカは採決の引延しをはかり、採決をしない旨の動議を提出させた。
 日本はこの動議に賛成して、アメリカの策謀に加わった。
 この動議は否決され、提訴は賛成多数で決議されたが、日本は棄権した。
 この経過から分かるとおり、政府は一貫してICJの審理そのものに消極的であった。
 第二点。
 各国政府がICTJに陳述晝を出す段階になって、政府は当初「核兵器使用は違法とはいえない」という陳述書を凖備したが、この案が国民世論の反対にあい、この文章そのものが削除されたことは、まだ記憶に新しい。
 しかし政府の解釈までが変ったわけではない。
 私たちは、被爆国日本を代表する政府は、はっきりと核兵器は違法であると国際社会に訴える責務があるとのべてきたが、ついに聞き入れて貰えなかった。
 もっとも「国際法違反とは言いきれない」としながらも、「国際法の根底にある基本思想の一つたる人道主義に合致しないという意味で国際法の精神に反する」と、あい変わらず、どっちつかずの歯切れの悪い答弁をしてきた。
 第三点。
 次にICJの法廷、が開かれた後、政府は当初、広島・長崎両市長の出廷申請に極力反対していた。
 しかし広範な世論や市民団体の運動におされ、しぶしぶ、これを認めざるをえなかった。
 ところが、出廷以前に、あらかじめ両市長の原稿をチェックし、政府の意見に反することのないよう要望するという、全く筋違いの介入まで行った。

 第四点。
 最後に、本番の法廷において政府代表は、口頭陳述において、問われている法律的論点にはほとんど応えず、肝心の核兵器使用と威嚇についても違法性を全く主張しなかった。
 しかも、それだけでなかった。
 法廷において、せっかく広島・長崎両市長が、政府の意を蹴って被爆の実情を訴え、核兵器の違法性を明らかにする感動的な陳述を行ったことに対し、政府代表は、自らの陳述の中で、あえて両市長の違法論を取上げ、政府の見解と異なることをわざわざ表明した。
 国際法廷で、非政府代表が堂々と核兵器違法論を貫き、法廷と裁判官に強い心証を与えたというのに、政府代表がこれを否定するという信じられない醜態を演じたのである。
 どちらが本当に被爆国を代表しているかば、この一事だけでも明らかである。
 このような政府の一連の行為は、反国民的であるばかりでなく、ICJの勧告的意見の内容にまで好ましくない影響を与えたと考えられる。
 ICJの意見は前述のごとく、核兵器の一般的違法性の水準にまで到達した。核兵器の違法性を言わない日本政府の水準はそれ以下であるから、全くみっともないというほかない。
 もし日本政府が広島・長崎両市長の陳述を支持し、核兵器惨禍の実情を訴えていたならば、裁判官の心証を変え、絶対的違法性を支持する裁判官が増大し、法廷における審理の動向に大きな影響を与えたことはうたがいない。
 この意味で政府の今回の対応は、原爆投下の戦争犯罪性を国際的にも国内的にも蔽いかくす二重の欺瞞に満ちたものとして、きびしく批判されるべきである。

 (4)核実験抗議の及び腰
 中国とフランスの核実験に対し、なるほど政府は一応の抗議をした。
 しかし、それは通りいっぺんの申し入れにすぎず、民衆の示した具体的抗議行動に比較して迫力のないものであった。
 ただ「抗議をしましたよ」という形を整えるだけのものであった。
 本当に真剣に抗議の意思があるなら、何らかの具体的制裁措置をとるとか、正式な抗議団を特別に派遣するなどの措置をとるべきなのに、何も行わなかった。
 何しろ日本は、国連でアメリカやフランスに同調して西側の「核抑止力」維持に協力している同盟国だから、日本の抗議など相手にもされないことは、さすがに政府も分かっていたからであろう。
 これにくらべれば、中国は同盟国ではないので、日本側の反発も強かった。
 政府は「国際社会の核軍縮の動きに水を差すもので極めて遺憾」とし、再度の核実験に対し、加藤紘一自民党幹事長も「いかかる理由かあろうとも実験は正当化されない。深く反省を促す」と訴えた。
 しかしこういう言葉だけの抗議とは裏腹に、円借款を核実験の制裁に使うことに反対した。
 「円借款の削減や凍結で圧力をかけても、貿易や投資の面で報復を受けてはマイナス」(外務省幹部)という考えであった。
 結局、中国に対しても政府の対応は手づまりで、有効ではなかった。
 それだけでなく、政府の抗議に対し、中国が、アメリカとの対比で(前述一章-2)不公平を指摘し(NPTの矛盾)、あわせてアメリカの核の傘のもとにある日本には、中国の核実験を抗議する資格はないと突っぱねられて答えられなかったという。
 もっともな話である。

 (5)アメリカに対し主体性のない日本政府
 いうまでもなく、アメリカは核兵器の加害国であり、日本は被害国である。
 この問題に関するかぎり、立場は全く逆なはずであり、またそうでなければならない。
 日本には他国にないもの、従ってもちろんアメリカにもないものが二つある。
 一つは核戦争被害国としての立場であり、もう一つは戦争放棄の平和憲法を持っている立場である。
 それゆえ政府の国際行動においても、この二つの立場をふまえて、他国に類を見ない、日本にしかできない様々な提案を出すのが、被爆国を代表し、かつ平和憲法に忠実な政府の責務である。
 ところが、今までのところ、日本固有の主体性がほとんど見られないことはすでにのべたとおりである。
 とくにアメリカとの関係で、その主体性放棄はきわだっている。それは原爆投下についての評価である。
 まだ、原爆投下を正しかったと思う国民が少なくないアメリカで、クリントン大統領が、原爆は正しかったというのは、それなりに分かる。
 しかし日本で、そのようなことを公言すれば、おそらく政府がひっくり返るくらいの騒ぎとなるであろう。
 それくらい日本の反核・非核の国民感情は、アメリカと異なるのである。
 この国民の声をバックにして、政府はクリントンが原爆正当論を言うよりも、さらに何倍もの大きな声で「異議あり」と、クリントンおよびアメリカ国民に訴えるべきである。
 それこそが日本の国民を代表する政府というものである。
 ところが政府がそれを言えないのは、アメリカの核の傘のもとにあるからであるとしか言いようがない。
 その他、国連行動におけるアメリカへの気兼ねについては前述した。
 世界から核をなくすためには、何よりも米政府の核固執の政策を改めさせなければならないし、そのためには米世論の高まりが不可欠である。
 運動の上では米国民との連帯が求められ、現に行われている。
 しかし、まだ十分でない。被爆の真相はまだ米国民に広く知られてはいないのである。
 米国民との交流・連帯を妨げている一つの原因に、日本政府が積極的に被爆の真相とその違法性を米国民に訴えていないことがある。
 市民団体に任せないで、政府自体が国家予算を組んで、毎年、米国の各地に公費で原爆展の開催や被爆者の訪米などを積極的に推進したらどうか。
 それが私の提案である。

(6)戦後政府の原点
 かえりみれば、かって政府は、国連に加盟し国際社会に初めて登場した時、国連総会において、「かかる不幸な経験(原爆のこと――筆者注)を将来いかなる国民にもまたと経験させないために、全人類に向かって純粋に人道的見地から、解決の方法を提唱する義務があると信ずる」(藤山外相一般討論演説、一九五七年、第十一回総会)と、核兵器に反対の態度を明確にした。
 そして、一九六一年の第十六回総会においては、初の核兵器使用禁止決議にさいし、政府代表は「西側諸国」としては唯一の例外国として「賛成票」を投じたのである。
 これが原点であった。
 ところが、この原点を貫く姿勢は続かなかった。
 日本政府はその後、核兵器使用禁止決議にも反対にまわり、三転して棄権するなど、ずるずるとカメレオンのごとく色を変えてきた。
 あらためて今一度、四〇年まえの原点に立ちもどり、出直すべきときである。

 2 非核三原則はなぜ守られないか top

 (1) 核兵器を持ち込ませない
 非核三原則が国是として国会で決議されたのは、沖縄返還の時であるから、すでに二〇年以上を経過している。
 この背景は、返還以前の沖縄には核兵器が存在したことに対し、核抜き返還の世論が高まったことに由来する。
 沖縄内外を問わないこの広範な世論を前にして、政府および国会は、あらためて非核の政策を内外に表明せざるをえなくなり、それを定式化して三原則にまとめた。
 しかし、少なくとも、このうち「核を持ち込ませない」という第三原則は、元々、日米安保条約のもとで「アメリカの核の傘により平和が守られてきた」という政府の主張ないし説明とは、論理的に矛盾するものである。
 一方で、核の持込みを拒否すると言いながら、他方で核の傘を肯定することが、子供だましの欺瞞的言動であることは一見明らかである。
 こうして核を持込ませないという原則は、その誕生の時から、守られるはずのない宿命を背負って生まれた。
 それにもかかわらず、現在に至るまで、政府および国会は、表向きには、あるいは公式には、非核三原則の国是(こくぜ)を修正ないし撤回したことはない。
 それゆえ、建前は依然として生きている。
 それは、日本国民の非核の願いや心情が他国にもまして、いかに強いかを示すものである。
 非核政策の要ともいうべき非核三原則の厳守を政府に求めることは、引続き国民にとっても、重要な課題の一つである。
 このためには、核を持込ませないという原則にかかわらず、核の持込みが現にあったのではないか、今後もありうるのでないかという灰色疑惑がたえずつきまとう所以(ゆえん)について少し整理しておこう。
 この背景には、一九六〇年日米安保のさいの事前協議に関する交換公文と、アメリカ側の核政策と、それに関連する日米政府の密約が、三点セットになって相互に結びついていることに目を向ける必要がある。
 まず米海軍のNCND政策(Neither Confirming Nor Denying)とは、核兵器の存在を肯定も否定もしないという政策のことである。
 この政策は一九五〇年代から現在まで引きつづき維持されている米核兵器原則の一つである。
 日本との関係を歴史的に振返ってみると、六〇年安保条約のときの事前協議に関する岸・バーター交換公文では、一時寄港・領海通過を含む核持ち込みは事前協議の対象となるが、米側からの事前協議の要請がない以上、核兵器の持込みはないと認める、というのが政府の公式な表の立場であった。
 ところが、その裏側で実は岸・アイゼンハワーの間で、日本は「NCNDを尊重する」との秘密文晝が交わされていたことが、最近になって明らかになった。
 これが明らかになった経過は次のとおりである。
 例の有名な核空母タイコンデロガの艦載機が、水爆とともに甲板から転落する事故を起こし、同空母がその二日後に横須賀に入港した事件(一九六五年)に関連し、国際環境保護団体グリーンピースが情報公開請求を出した。
 これに対する米国務省のメモによって、日本の「NCND」尊重政策が初めて明らかにされた。
 国務省は当初「NCND」の部分を除いたメモを公開したが、再度の文書請求を受けて全文公開となった。’
 一九六〇年当時のNCND尊重の密約の背景については、元米政府高官の談話としで、「核持込み禁止」に対して米海軍が強く異議をとなえたが、秘密文書で「NCND」尊重を約束したことで決着したことがのべられている(一九九五年一〇月二七日、春日「共同」記者)
 またこの米国務省メモ(一九八九年五月一五日付の「ナイト・ノート」)の解禁については、ブッシュ前大統領が九一年、海洋配備のすべての戦術核撤去を発表したことによりNCNDが意味がなくなったことも一つの理由としてあげられている。
 さらに過去のライシャワー元駐日大使等の発言によって、イントロダクション(陸上げ設置)は事前協議の対象とするが、トランジット(一時寄港・通過)は事前協議の対象にしないという、いわゆる「二・五原則」が半ば公然化していたことも考慮に入れられたとみられている。
 しかし、戦術核兵器の撤去はあくまで平時のことであって、「有事」のさい緊急に米艦船や軍用機に核兵器を搭載する可能性と必要性を否定しているわけでなく、有事のさいの核持ち込みは十分に予想される。
 それゆえ、日本政府のNCND尊重という対米公約は、依然として生きていることになる。
 前述の「ナイト・ノート」において、米当局は「タイコンデロガ事故がNCND政策に対する圧力となったことを憂慮し、日本政府が国会で説明できるように詳細な情報を提供し、それを受けて日本政府は大いに感謝し、NCNDを厳格に維持することの重要性を強調している」とのべた。
 ところが、日本の外務省は「ナイト・ノート」そのものについては言及をさけ、NCNDは核抑止力を有効に担保する米軍の戦略上の要請であることを客観的に認めつつも、日本政府は中立的立場であって、これを積極的に支持しているわけではない、と逃げまわっている。
 また事前協議制とNCNDは別の次元の問題で、両者は矛盾しないという立場をとっている。
 こうしてみると日本政府の非核三原則空洞化政策を正当化するテクニックは、事前協議制の運用とNCND尊重との二つが相互に補いあう二つの柱となっていることが分かる。
 だから両者はそれぞれ別々論理を使ってはいるか、要するに米軍の核持ち込みを否定しない機能を現実的に果たしている点では、矛盾しないのである。
 分かりやすく言えば、日米政府合作の共同シナリオにもとづき、米政府に聞けば「日本に核を持込むかどうかは明言しないよ」と答える。
 日本政府に聞けば、「米政府から何も言ってこないから核の持ち込みはないはず」と答える。
 これては、互いに責任逃れの禅問答のようなものではなかろうか。
 いつになっても裏口入学がなくならない所以である。
 この悪循環をたち切るためには、他の非核の国のように、政府がNCND政策をきっぱり担否することが必要である*。
  * たとえば非核法をつくったニュージーランドでは、核搭載艦船の入港を禁止した。
  またデンマークでも、NCNDにもとづく寄港を許可しないという立場をとっている。


 それは、非核の証明がないかぎり、外国の軍艦や軍用航空機の領海・領空への立入りを認めない、ということである。
 なお、非核三原則にからか、もう一つ重要な争点として、海洋法上の問題がある。
 これは、今年(一九九六年)の国連海洋法条約批准の国会で取上げられた、核兵器積載艦を国際法上の無害通行と認めるかどうかという問題である。
 かって三木外相(当時)は、これを無害通行と認めないと解釈していた(一九七〇年代)
 しかし、これは核兵器常備艦のことであった。その後、宮沢外相(当時)は、核常備艦でなくても、核を積みうる艦船が通行するのは無害通行ではないと、解釈を一歩進めた。
 ところが政府は、この解釈を他国に周知させることを怠ってきたため、他国を国際法上拘束するものになっていない。
 しかも前述のNCND尊車がある以上、日本は核積載艦かどうかの事実認定をすることができないのだから、有害通行か無害通行かの立証もできない。
 この点も非核三原則空洞化の一つの法的要因となっているが、本稿ではこれ以上、専門的論点に立ち入る余裕はないので、あらためて別な機会に論じることにしたい。

 (2) 核兵器を持たず、作らない
 非核三原則のうちの第一、第二原則である「持たず、作らず」については、被爆国日本の国民としては、余りにも当然なことであるため、国内ではほとんど真面目に論じられたこともない。
 ほとんどの国民が日本は将来も核武装することは絶対的にあるまいと信じているからであろう。
 しかし、核武装論者もいないわけではない。
 たとえば石原慎太郎氏などはその代表的一人である。
 彼は広島・長崎の被爆の原点を逆手(さかて)にとって、もしあのとき日本がかりに原爆を持っていたならば、米軍も報復を恐れて原爆を投下しなかったのでないか、という認識を前提としている。
 だからアメリカから自立した場合には、自前の核武装が必要だ、という結論となる。
 もちろん、この種の議論は圧倒的に少数派であると思われるが、軽視することはできない。
 なぜなら日本政府の中にも同種の考え方かひそんでいるからである。
 そのため、日本が核武装するのではないかという懸念は日本国内よりむしろ海外の報道から、しばしば伝えられている。
 その根拠は次の四点てある。
 第一点。
 日本には核兵器をつくるのに十分なプルトニウムが存在する。
 専門家の指摘によれば、二〇一〇年にはプルトニウムの蓄積量は約八十トンとなる。
 このプルトニウム利用計画は他国に比較して突出している。
 核兵器級の高濃縮ウランの製造に適したウラン濃縮工場もあり、世界最大級の再処理工場も建設中である。
 (なお粗雑な核兵器ならば八キログラムのプルトニウムで十分といわれる)
 第二点
 憲法論としても自衛のためならば核兵器も合憲であるという政府の国会答弁は、すでに大分以前から出されており、その後これを変更する解釈は出されていない*。
 * なお細川内閣当時の政府答弁書は次のとおり。
 「我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではない。 従って、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではない。…… 政府は、憲法の問題としては、従来からこのように解釈しており、この解釈は、現在でも変わっていない。」


 この政府解釈は、表現やニュアンスは異なるとしても、根本的精神は、核兵器保有国の意見と似ている。
 この平和憲法のもとでさえ核兵器は違憲とは言わないことと、国際法においても違法とは言わないこととは、表裏一体である。
 第三点
 憲法論とは別に政策論としては、政府は“現段階では”核兵器を保有しないことを明言している。
 原子力基本法やNPT、非核三原則の国是等がその根拠としてあげられる。
 しかし他方、それは現段階の国際状況を前提とした上での政策であって、将来にわたって“いかなる場合にも絶対的に核兵器を保有しない”と約束しているわけではない。
 むしろ状況が変われば核保有がありうることを想定して、いつでも核兵器開発が可能な経済的技術的な潜在的能力(ポテンシャル)を維持する必要がある、という主張を従来から繰返している(外務省等の政策文書や高官談話)
 現に、宮沢元首相なども、安保廃棄後にはわが国も独自の核武装を考えなければならない旨の発言をしている。
 第四点
 日本政府が過去の侵略戦争に対する誠実な反省をしていないことが、アジア諸国の日本核武装疑惑への不安をもつ一つの要因ともなっている。
 これらの要因が重なりあっている以上、日本に対する核疑惑の懸念は、いつまでたっても消えないであろう。
 その懸念を晴らすためには、これらの要因をなくした上で、日本が今後、絶対に核武装することはありえないという誓いを、あらためて世界に示すことが必要である。
 このためにも非核三原則の法制度化か望まれているのである。

 3 国家補償による被爆者援護法の制定を top

 (1)国家補償の欠落した現行法
 国家補償としての被爆者援護法の制定は、被爆者はもちろん、全国民の長年にわたる切実な望みであった。
 反核・非核の運動の中で、日本政府のとるべき施策として、この問題くらい大きな運動として進められたものは他に例を見ない。
 それには、もちろん筆舌につくせない原爆惨禍を生き抜いて、一生をこの運動に捧げぬいた当の被爆者たちの運動の力が根底にある。
 それと同時に、この被爆者の体と心の痛みや苦しみを、自らのものとして共感し、起ちあがった被爆国民としての大きな世論の力が強く働いている。
 その成果は、たとえば地方自治体の四分の三を超える支持決議、全国会議員の三分の二を超える賛同著名として示されている。
 まさに底辺から頂点に及ぶ圧倒的世論の動きと言える。
 これに対し政府は、一般の戦死者遺族や戦傷病者に対しては、すでに国家補償としての援護法を一九五二年に制定したにかかわらず、被爆者については、いわゆる原爆二法(原爆医療法→一九五七年と原爆特別措置法→一九六八年)を判定したのみで、国家補償としての被爆者援護法の制定を一貫して拒否してきた。
 また、かって参議院で自民党が過半数割れになったときに、被爆者援護法案は可決されたものの、衆議院では自民党の反対に会い、結局実らなかった。
 この当時は与野党に分かれていた政党が自民・社民・さきがけの連立与党の時代となって、やっと一九九四年一二月に「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」という名称の法律(以下、現行法という)が成立し、旧原爆二法をも吸収する形で実現した(一九九五年七月一日施行)
 現行法は旧法にくらべれば、たしかに一味ちがう前向きのものとなっている。
 たとえば、「前文」の中では、ややあいまいながら「国家責任」の原則をうたっている。
 またこれまであった所得制限も原則として撤廃した。
 さらに原爆投下時にさかのぼって遺族紿付金を出すことにした(特別葬祭給付金)
 しかし、これらの前向きは一応のものであって、全体としてみればその前進はまだわずかにすぎない。
 学生の答案にたとえていえば、ABCDランクのうち、Dランクではないから合格点はあげるが、Cランクの成績とでもいうべきか。どこに問題があるか。
 基本的には、国家責任というあいまいな表現によって、実はかんじんの国家補償を逃げていることである。
 国家補償の原点は、戦争犯罪に対する二つの責任に由来する。
 一つは日本の侵略戦争がひき起こした犯罪行為の結果として、生じた原爆投下に対して日本の政府が負う結果責任のことである。
 もう一つは、アメリカの原爆投下が戦争犯罪行為(不法行為)である以上、それに対し日本国民を代表して対米請求権を持つはずの日本政府がそれを放棄したことから生ずる国の代位責任のことである。
 この二重の戦争犯罪責任を告発し、それによってもたらされた被爆者の惨禍を国としてつぐなうのは当然なことである。
 この原点をあいまいにしてぼかすような答案では、とてもABランクの点はつけられない。
 現行法は、軍人恩給という形で完全に個人補償を受けている旧軍人およびその遺族と比べても、格差は大きい。
 違法行為(不法行為)に対するつぐないとしての精神はここにはほとんど見られない。
 日本政府の戦争犯罪に対する歴史認識の欠如と、つぐないの精神のなさは、国内の被爆者に対するのみならず、アジア諸国民に対しても同様である。
 近時の元「従軍慰安婦」に対する国連人権委員会の勧告についても、政府は勧告的意義はないとして無視している。
 日本国内において、よく戦争被害者論、加害者諭が議論されるが、大局的に見て、アジア諸国民も日本国民もともに侵略戦争たるアジア・太平洋戦争の被害者ないし犠牲者であることに変りはない。
 広くとれば、治安維持法犠牲者もこの中に含まれる。
 日本人であろうが外国人であろうが、国籍を問わず、これら被害者個人に対する国家補償が実現しなければ、戦後はまだ終わらないのではなかろうか。
 これを共通の認識としていく国民世論のものとするためにも、あらためて国家補償にもとづく被爆者援護法の完全な実施を求めることは、今後もなお重要な課題であり続けるであろう。

 (2) 残された今後の課題
 さて具体的にこの完全実施の内容は、被爆者団体協議会(被団協)などの要求する項目にほぼつきている。
 主要な項目を列挙しよう。
 @ 現行法では、「特別葬祭給付金」の給付を現在の被爆者健康手帳を持っている遺族に限定している。
 たとえば原爆投下時に親が死亡したが、子は疎開その他で広島・長崎にいなかったため被爆をまぬがれた遺族は、給付金を受けられないことになる。
 これは遺族の中に新しい差別を持ちこむものであり、明らかに不当である。
 “すべての”遺族に給付が行われるように改正すべきである。
 また支給額も一人一回だけ十万円(二年以内償還の記名国債)というのはあまりに低額である。
 A 単なる一時金ではなく、きちんとした年金制度(被爆者年金、遺族年金)を新しく創設すべきである。
 B 被爆者の一般疾病医療費について社会保険を優先させているが、全額国庫負担とするのが国家補償の筋である。
 C 介護手当についても国は八割負担としているが、全額国庫負担に改める必要がある。
 D 外国人被爆者にも差別なく国家補償すべきである。
 以上が、国家補償の理念にもとづく援護法を考える場合の最低の具体的内容項目である。
 ちなみに、このような法改正を行ったとしても、これだけでは被爆者の要求はまだ満たされるわけではない。
 被爆者および国民の願いは、日本が、あるいは世界が二度と核戦争の犠牲者を出さないことに対する国の誓いを求めることにある。
 この心をあらわすためには、法律「前文」をも改正し、あらためて核兵器の違法性を明記しなければなるまい。

 4 究極的廃絶論の転換を top

 政府の核兵器政策のキーワードが「究極的廃絶」であることは広く知られている。
 この意味について細川内閣当時の政府答弁ではこう言っている。
 「核兵器の廃絶はわが国の究極的目標であり、今後ともすべての核兵器国に対し一層の核軍縮努力を求めていく所存であるが、この目標に向かうためには実現可能な具体的措置を一歩一歩進めていくことが肝要であり、“現段階”で期限を切った核兵器廃絶条約の提唱は考えていない。」
 この見解で分かるように、政府の言う「究極的廃絶」とは、非同盟諸国や多くの国際世掵が提唱している「期限を切った廃絶」に反対するために使われる用語である。
 そして現に日本政府が「究極的廃絶」の名において、核保有国にほとんど同調していることはすでに見たとおりである。
 被爆国日本の政府である以上、おそらくどの政府でも「核廃絶」を看板にかかげなければ政権を維持できない。
 そこで、一応に廃絶を口にはする。
 しかし「究極的」をつけることによって、廃絶を、期限のない半永久的なかなたに押しやるものとなっている。
 これが最も現実的だ、と政府は説明する。
 果たしてそうか。「現実的」とは何かが根本から聞かれている。
 いわゆる現実主義には二つのタイプがある。
 一つは現実の状況に合わせることに躍起となり、目標を見失う状況追随主義である。
 もう一つば現実をふまえた上で、現実の中から未来への目標を具体的にひき出すタイプである。
 政府の究極的廃絶はいつまでに核廃絶を達成するかの“目標がない状況追随主義”である。
 ここからは未来への展望は何も出てこない。
 これに対し、非同盟諸国の提案の方が、いつまでに核兵器をなくすかという具体的目標を含める提案であるから、この方がはるかに現実的である。
 この現実的提案を拒否するのが究極的廃絶論であるから、この方がよほど非現実的ではなかろうか。
 被爆国日本を代表する政府としては見識がない。
 比喩的にスポーツの例をとれば、百メートル競技でも、マラソンでも、到達すべき目標(ゴール)は、あらかじめ具体的に定まっており、それをめがけてランナーは争うのである。
 何メートル走るのかという目標のない競技などありえない。
 スポーツの世界であろうが、政治の世界であろうが、現実的人間行動には共通なルールがある。
 核兵器についても、たとえば今世紀中に、あるいは一〇年・二〇年以内に廃絶するという具体的目標を設定しなければ、世界政治を動かす人(ランナー)は動きようがない。
 究極的廃絶論とは、何キロメートル走ればよいのかというゴールも分からないまま、廃絶の旗だけ立てて、果てしなく走りまわるマラソンランナーのようなものであり、滑稽きあまりない。
 私たちの求めるものは、そのように馬鹿げた廃絶論でなく、目標の明確な現実的廃絶論である*。
  * 一九九六年八月八日、非同盟二八ヵ国はジュネーブ軍縮会議において、三段階に分けて、最終的に二○二〇年までに核兵器全廃条約の締結をめざす行動計画を提案した。

 日本の政府が、もし非核の政府ならば、この種の具体的提案を掲げ、現実的に何段階に分けて一歩一歩、完全廃絶へのアクション・プログラムをつくることができるであろう。
 しかし残念ながら、今の政府は非核の政府ではないので、核廃絶ヘアクセスするこの種の具体的現実的プログラムを何ひとつ持ってはいない。
 抽象的で非現実的な究極論を言うのみである。
 一九九六年七月一七日の第三回国連軍縮広島会議における池田外務大臣演説においても、「核兵器のない世界を目指して」と言いながら、何ら新味ある提案を出していない。
 核兵器は一般的に違法だとさえも言えない低水準の政府が、旧態依然たる究極論から抜け出せないのも無理がらぬことかもしれない。
 しかし時代はどんどん変わっているのである。
 これまでの核軍縮テンポは遅すぎるといういらだちが、全世界を蔽っている。
 今こそ核兵器廃絶に向けての新しいパラダイムの確立が望まれる所以である*。
 * 一九九六年八月一四日、オーストラリア政府が世界の一七人の呼びかけにもとづき新しく設置したキャンベラ委員会が、核兵器廃絶についての報告を発表した。
 ここでは五つの核保有国が、遠い将来の目標ではなく、誓約された時点から核兵器のない世界にむけて、熟慮されたスピードで進むことを明確に誓約することを主張している。
 この委員会の動きがどの方向に進むか明らかでないが、この種の提案が今後とも各方面から出されるであろう。

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