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三章 安保・沖縄と憲法

 1 アジア核有事とは top

 これまでのべたように、政府の核兵器政策は、国民の非核の願いにも、また日本国憲法にも反するものである。
 その根本の理由は、日本がアメリカの核戦略のもとに組込まれた日米安保のしがらみから依然として抜け出すことができない、ということにある。
 日米核安保と沖縄の問題点についてぱ、すでに拙著『日本をどう変えていくのか』(岩波新書)の中で紹介したので、それを参照されたい。
 要するに、九六年四月、橋本・クリントン日米首脳会談において出された共同宣言は、「安保再定義」の名における新アジア・太平洋安保というべきものであり、さしあたりアジア有事をにらむものとなっている。
 核兵器の威嚇を基礎にして核兵器と通常兵器とを組み合わせ、かつ軍事同盟軍と一体となって先制攻撃を行うというのが米軍核戦略の基本である。
 この観点からみると、アジア有事とは、ほかならぬアジア核有事のことである。
 元々アジア有事なるものは、これまでも、日米安保体制を正当化するために、ありもしない「敵」を意図的につくり出し、その「敵」の脅威をふりまわす、という伝統的思考の産物であった。
 米ソ冷戦中は、その「敵」にしたてられたのがソ連であり、ソ連崩壊後、二、三年前は北朝鮮であり、そして現在では中国となっている。
 北朝鮮については、アメリカはあるかないかも分からない核兵器開発をわざわざ大きな問題として取上げ、「ならずもの国家」ときめつけ、核兵器を使うこともあるぞとおどかして危機をあおった(拡散対抗戦略)。
 また中国については、台湾独立を牽制した中国の軍事行動や核実験への国際的批判に悪のりし、反中国感情を利用して、中国を「敵」とする脅威論を植えつけている。
 このようなアメリカの軍事行動は、アジア諸国への理由なき介入である。
 台湾問題に至っては、明らかに内政干渉である。
 台湾が中国の一部であることは歴史的にも、またカイロ宣言によっても明らかであり、民族自決の問題では決してない。
 「安保再定義」の名において、世界最大の核兵器国アメリカが日本とくに沖縄を拠点として、アジア全域に向けて有事体制を施こうというのは、この上なく物騒なことである。
 ちなみにアジアにおけるアメリカの核戦力を見てみょう(以下は国会図書館資料およびアメリカの軍事・核専門誌による)。
 現在アメリカが世界中に実戦配備している核兵器数は、およそ九千発とされている。このうちヨーロッパに配備されているものの数(四八〇発)は数字が出ているが、アジアについてはトルコ(アジアに入るか?)の七五発という数字がある以外、具体的数字を示す資料は存在しない。
 一九八五年当時、韓国にあった二一〇〜一五〇の核弾頭(資料によって異なる)は、その後、グアム、ハワイの核弾頭とともに撤去されたと言われる(確認されておらず、撤去していないこともありうる)。
 アジアヘの直接配備ではなく、太平洋に配備され航行している艦船・潜水艦のうち水上艦船からは核兵器は撤去され、現在は潜水艦が中心になっているとみられる。
 ハワイの核兵器について、アメリカの核問題専門誌によれば、同州に五〇発の核兵器が存在している。
 一九九六年一月三一日時点でのアメリカ西海岸・ハワイを母港とする潜水艦一覧「ネイビータイムス紙」(九六年三月四日)によると、太平洋を基盤とする艦船のうち、核搭載可能艦船としては、SSBNの弾道ミサイル原潜八隻(ハワイのパールハーバーを母港とするもの一隻)、SSN(攻撃型原潜三一隻(パールハーバーを母港とするもの二〇隻)となっている。
 全体として太平洋側の海洋を航行している弾道ミサイル潜水艦に搭載可能な約一五三〇発のうち、何発が実際に搭載されているかは公式に明らかにされていないが、かりに半分として約七五〇発近くなると、専門誌は指摘している。
 一九九五年の米国防報告では、「攻撃型原潜に核トマホーク巡航ミサイルを再搭載する選択肢を保持する」としている。
 日本に寄港する米原潜は、いずれもこの種の原潜であり、その回数は、一九九四年に五五回、九五年に四四回と増大してきている。
 アジア有事の背後にちらついているのは、これらの米核兵器である*。
 * 念のため、これらアメリカのアジア核戦力を念頭に置いて中国が有している核配備は次のとおりである。
 @大陸間弾頭ミサイル(ICBM)→東風五、東風四、
 A中距離弾道ミサイル(IRBM)→東風三、東風二一、
 B海洋発射弾道ミサイル(SLBM)→巨波一、
 Cその他爆撃機多数。
 もし米中の軍事的対決となり、万が一にも両国の核兵器のほんの一部でも使用されたとすれば、アジア全域が広島・長崎とはくらべものにならないくらいの大惨禍となることは明らかであろう。
 安保再定義の具体化を阻止しなければならない所以である。


 このアジア有事なるものが、日本国憲法の理念に全く対立するものであることは、言うまでもない。
 憲法は、武力行使やその威嚇を絶対的に禁止し、武力に依存しないで平和を守るという理念を大前提としている。
 ところが日米安保=日米軍事同盟は強力な軍事力に依存して平和を守るものである。
 日米安保と憲法は、元々水と油のごとく両立しないものとしての宿命を背負っている。
 この矛盾は年代を経るとともに深まり、ついに今日では収拾のつかないくらい破綻に瀕している。核兵器がなくてさえそうである。
 ましていわんや、核兵器による威嚇を背景にしているにおいておや。

 2 沖縄裁判と憲法 top

 日米安保と憲法とのこの矛盾を、いま最も目に見えて受けているのが、沖縄米軍基地の問題である。
 この具体的あらわれは、国と県との間の一連の裁判をめぐる争いに象徴されているので、ここでも沖縄裁判をとりあげ、その中から安保と憲法の関係を論じることにする。
 沖縄裁判の具体的実質的争点については、すでに『日本をどう変えていくのか』について指摘した。
 結論的部分を確認しておこう。
 「若干の論点をあげただけでも、本件訴訟が、いかに筋違いのものであるかが分かるであろう。
 ここでの基本的対立点は、日米安保・地位協定など軍事目的の遂行のことしか頭にない政府の立場と、一人ひとりの人間の尊厳と幸福追求権、そして平和的生存権を最高の価値として生きる沖縄県住民の立場との対立である。
 憲法と道理は、明らかに後者にある。……
 司法=裁判所が偏見のない法律家の立場と良心にもとづいて判断するならば、沖縄県勝訴になるはずである」(同書一六九頁)。
 しかしながら、日本の司法は、高裁も最高裁も含めて、憲法と道理に反し、沖縄県を敗訴にした。
 ここには法律家としての良心や魂の一かけらもない、と感ずるのは私だけでないであろう。
 しかも、判決が全員一致というのは、私にとっても意外であった。
 というのは、私個人の知り合いでもあり、かってはリベラルとも目されていた裁判官まで、申しわけ的な補足意見をつけ加えるにとどまったからである。
 一九九六年八月二八日の最高裁判決は、これまでも指摘されてきた最高裁判決の悪い点をほとんどすべてさらけ出したといっても過言ではあるまい。
 憲法上の基本的論点だけでも整理しておこう。
 第一点。
 根本的には、憲法と安保との矛盾を、伝統的な二見明白論」を使って、あたかも矛盾がないように取りつくろっている。
 憲法体系と安保法体系という二重の法体系論は、安保成立以降の法学界での長卜論争を経て今日に至っているが、最高裁の安保法体系優越論は憲法体系の崩壊を前提としてのみ論理的に成立する。
 第二点。
 この矛盾は次の点に要約される。
 @ 日本国憲法に固有の「平和的生存権」の規範性、つまり権利的性格はここではほとんど無視されている。
 A 軍事優先の土地収用法体系の違憲性も全然考慮されていない。
 安保特別法のみならず、大戦以前の旧法と異なる現行土地収用法、すなわち軍事目的の土地収用は平和憲法下では認められないとする現行法の解釈を無視している。
 これは裁判官の不勉強のせいであるが、判決の軍事優先の論理は自衛隊基地の土地収用法にも拡大されかねない。
 B 右の点とも関連し、軍事安保優先を、「公益論」で正当化することは、市民社会を突出した軍の特権を認めるものであり、シビリアンコントロールの原則にも反する。
 第三点。
 最高裁判決は、県側が最も力説した人権侵害に対しては何ら具体的に応えておらず、これを完全に黙殺している。
 元々憲法は国家の統治規範であると同時に国民の人権規範でもある。
 近現代の民主主義国家においては、人権を基礎にしない統治はありえない。
 統治論のみがあって、人権論の欠落した判決の論理構造は、全体主義国家ないし軍国主義国家のそれと同じである。
 日米安保体制という統治の必要のためには、国民(ここでは沖縄県民)の人権が侵害されるのもやむをえないという論旨で一貫している。
 念のため、公益=公共の福祉という憲法概念は、「国家の利益」ではなく「国民の利益」を意味している。
 言いかえればナショナル・インタレストではなく、ピープル・インタレストを実現することが憲法理念である。
 今回の裁判は、ピープル・インタレスト(それを県全体でまとめた場合に大田知事の言う「県益」となる)を基礎にした県の主張と、ナショナル・インタレストを基礎にした国の主張との争いでもあり、最高裁は国の主張に屈伏した。
 第四点。
 さらに判決は、国の機関委任事務にかかわる職務執行命令の問題について、一方で知事が国の機関に対し本来自主独立の立場にあることを認め、そのかぎりでは原審の判断を一応退けている。
 国と県との争いを独立の法主体相互の争いとしてとらえて、これを裁判所が「客観的に」審理判断するとのべ、いかにも公正・中立な「司法」であるかのごとくに見せかけている。
 ところがその判断が、もっぱら政府寄りの判断でしかないことは前述のとおりである。
 それを客観的と自称することは、おこがましい。
 第五点。
 全体として、この判決は司法判断としては、事実認定を基礎にしない抽象的な絵そらごとに終わったという致命的欠陥を持っている。
 最高裁は多くの場合、事実認定をしないか、今回のように元々原審がほとんど事実認定をせずに判断をしたのであるから、そのこと自体を原判決の不備として差戻すべきであった。
 ところが、それもせず、原審も最高裁も、多数の証人申請を認めず、審理のスピードばかり異常に急いだのは、それ自体が政治的臭いの濃いものであった。
 最高裁の持ち出した「事実認定」なるものは、法律家か通常行う事大認定の常識の中に入らない。
 前述のように本件裁判の中心が、国益のために国民の利益・人権侵害が許されるかどうかという問題である以上、その法律判断は、まず人権侵害の事実の有無・程度の認定が先決である。
 これを一切無視した判決は、もはや司法判断とは、とても言えない。
 判決の理由づけぱ、だれでも知っている法律や条約の条文の解説・引用にとどまり、肝心の具体的事実との関係は、何一つ証明されていない。
 国際情勢や沖縄返還協定など本件審理に関係ないものまで持ち出し、統治権力の専門技術的裁量を強調することを正当化するものに終っている。
 裁判官には、問われている真の法律問題が何であるか自体が、分からなかったのではないか。
 司法の頂点に立つエリートが、できの悪い学生の答案並みでは、とても国民を説得することはできまい。
 結局において最高裁判決は、沖縄基地憲法問題について具体的には何も解決しなかったのである。

 3 沖縄県民投票と今後のゆくえ top

 日本最初の県民投票としていろいろな意味で注目されてきた沖縄県民投票(一九九六年九月八日)は、投票率五九五三%、「米軍基地の整理・縮小と日米地位協定の見直し」という提案に賛成票八九・〇九%という圧倒的多数で県民の意思を示した。
 五〇万人を超える県単位の住民投票のこの成果は、およそ住民投票という民意反映の制度に、これまでなじまなかった日本の精神的風土を考えるならば、沖縄の歴史のみならず日本の歴史全体に新しい頁を開いたものと言えよう。
 もちろん初めての経験であるから、様々の試行錯誤があった。
 また出された問いが、およそ一般的なそして国政全体の課題であるため、とまどう住民がいたとしてもおかしくない。
 さらには直接に米軍基地もなく被害が少ない住民もおり、あるいは基地の存在によって生活を奪われ、そのためやむなく基地経済に依存する以外生きてゆかれない住民もいる。
 これらの複雑な現地状況を考慮するならば、前述の数字は、考えられる選択肢の中では、最良のできであったと評価できる。理由は、次の四点にしぼられる。
 第一点。
 半世紀にわたる米軍の直接占領と従属的地位協定にもとづく県民の苦しみと怒りが、九五年九月の米軍少女暴行事件をきっかけとして沖繩全土に広がり、そのエネルギーが今なお持続していること。
 第二点。
 もっとさかのぼれば、近世以降の琉球時代に始まり、近現代におよぶ政府の沖縄差別政策が、県民の痛みとして心に深く刻みつけられていること。
 これから脱却して、大田知事の言葉を借りれば、「他律」の時代から「自律」の時代への転換を示すのが県民投票の一つのポイントでもあった。
 第三点。
 こうした県民の心情を真正面から受けとめた大田知事のリーダーシップがあったこと。
 一連の代行署名拒否、裁判手続の中で示した知事の県益論は、県住民の利益を体現する政策体系であり、今回の投票は、知事のこの姿勢を支持する有権者の声を反映するという意味を持っている。
 第四点。
 憲法上の「地方自治の本旨」が、県住民および知事の一連の行動を制度的に支え、かつ活用されていること。
 地域社会の自己決定権ともいうべきこの問題は、二重の自治を含んでいる。
 一つは、住民投票は、自治法の直接民主主義を最も端的に反映すること。
 もう一つは、政府と自治体とは独立・対等な法主体であり、政府は住民の決定に介入できず、これを尊重しなければならないこと。
 この県民投票の結果をふまえて、九六年九月一〇日に橋本総理と大田知事との会談が行われ、その結果、政府は臨時閣議を開き、当面の施策を定め公表した。
 総理と政府はさすがに県民投票の成果を無視することはできず、沖縄県民および知事の要望に対し、全力をつくすことを約束した。
 大田知事もこの約束を信用できるとひとまず判断して一応の妥結に至った。
 しかし具体的にきまったのは、沖縄振興の特別調整費の支出(五〇億円)と、沖縄県知事も参加する「沖縄政策協議会」(仮称)の設置にとどまっている。
 具体的に基地をどのように縮小するか、地位協定のどこをどのように見直すかについてはふれられていない。
 こうしてみると、県民投票によって提起された問題の本質的解明はほとんど今後に残されている。
 そのゆくえがどうなるか、現段階では予測できないが、いずれにせよ、なお長期にわたる困難な試練を、沖縄県民も、ひいて国民全体も乗り超えなければならない。
 政府は、基地縮小と地位協定の見直しという二つの課題に全力をつくすと公約したのであるから、この公約を守る責任がある。
 これを守らせるためには、今後、全国民的規模での運動のいっそうの展開が望まれる。
 さしあたりの二つの公告・縦覧裁判についで、大田知亊が代行署名に応じたものの、それは行政手続の一つの通過点でしかない。
 今後、争いの舞台は県収用委員会の手続に移ってゆく。
 通常は一年以上かかる場合が多く、収用委員会が事実認定をきちんとすれば、その審理は、一九九七年五月の三千人の地主の土地の賃貸借終了時期までに間に合わない可能性が高い。
 また緊張が高まるであろう。
 このさい不法占拠をまぬかれるため政府は六ヵ月の緊急使用という「奥の手」を使うこともできるか、これはまたこれで、住民の反発をいっそう招くことになろう。
 いずれにせよ、沖縄基地をめぐる政府と住民との攻防は、これからの半年間で、一つの山場を迎える。
 沖縄問題のゆくえは、また日米安保そのものの将来を左右する大きな鍵である。

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