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Index  T  U  V  W

自由民権期の高揚と伏流化
――植木枝盛・中江兆民――

1 国家主義への流れ top

維新勢力の分裂

 まず歴史の流れを簡単にたどっておこう。
 岩倉使節団の副使大久保利通と同木戸孝允は、留守政府の太政大臣三条実美の要請に応じ、大久保は一八七三年(明治六)五月、木戸は七月に帰国した。大使岩倉具視の帰国は九月である。
 その直後、征韓論問題をめぐって新たな対立がはじまる。
 米欧巡遊の過程で、大久保と木戸との間には隙間風が吹いていたが、世界の大勢を目の当たりにした彼ら外遊派は、西郷遣韓使節派遣断行を主張する参議西郷隆盛以下、副島種臣・後藤象二郎・板垣退助・江藤新平ら征韓派に対しては、内治優先をとなえて対抗した。
 このいわゆる征韓論分裂による西郷・板垣らのいっせい下野は、政府内部の派閥関係を、国家政策をめぐる対立として明確化する(明治六年十月の政変)
 幕末の倒幕運動以来、維新政権内部で藩閥を構成していた薩長土肥勢力は、その枠組みのなかでは流動的であったが、征韓論に対しては共通のナショナル意識によって、大久保・木戸を中心とした政府中枢派(官僚派)と、西郷・板垣に代表される士族派・民権派とに分裂し、拮抗する形となった。
 この士族派・民権派は、この時点では未分離のまま征韓派という外貌を呈していたのである。

「有司専制」の体制

 ここで政府中枢派がめざしたものは、「万国対峙」のため、天皇を頂点とする近代天皇制国家の体制を早く創り出すことであった。
 木戸は帰国直後の一八七三年七月に、大久保は十一月に、それぞれ憲法制定(立憲政体)に関する建言書を提出する。
 そこには彼らの米欧近代国家を直接見てきた体験が反映していた。
 両者とも「君民共治(同治)」の憲法をめざしていたが、それは米欧のたんなる模倣ではなく、天皇中心の独自の政体でなければならないという共通した考え方の上に立っていた。
 問題は日本の人民の現状において、それをいかに早急に創出するかだったのである。
 木戸が日記(明治六年十一月二十日条)に「建国の大法」は「デスポチック(despotic=独裁)」でなければならないと書いたのは、当面は天皇の「独裁」という手続きによって早く憲法を制定せよ、という意である。
 この手続きでつくられる憲法が「デスポチック」な内容になることもまた必然だった。
 つぎつぎに手は打たれた。大久保はその年十一月に内務省を設置して内務卿(長官)となり、その両翼に伊藤博文の握る工部省と、大隈重信が管掌する大蔵省をおき、いわゆる三省体制のもとで大久保政権=「有司専制」の体制を固める。

「上から」の近代国家創出

 これに対し、下野した板垣・後藤・副島・江藤らは一八七四年(明治七)一月、民選議院設立の建白書を左院に提出した。 天下の公議・公論を伸張するために民選議院を設立し、人民の「通議権理」、つまり基本的人権を認めて「天下の元気」を鼓舞し、もって「上下親近し、君臣相愛し、我帝国を維持振起し、幸福安全を保護せん」と、うたったのである。
 ただこの場合の民選議院は、近代天皇制国家の政治基盤を、士族および豪農商層におくというものであり、いわば上からの民権論(「上流の民権」)だった。
 しかし、明治十年代前半には運動が下からの民権運動(「下流の民権」)へと広がり、広範な国会開設運動となり、一八七四年から八一年にいたる運動参加者は、実に三一万九一三一人以上に達する(江村一九八四)
 この間、政府は一八七五年(明治八)四月に「漸次国家立憲ノ政体ヲ立」てるという詔勅を出すとともに、新聞紙条例・讒謗律(ざんぼうりつ=八七五年六月)を公布して、言論弾圧に先手を打った。
 このことは、大久保ら政府首脳が「自由」や「民権」の主張と役割を米欧回覧体験で知っていたがゆえの、先手の弾圧政策であることはさきにふれた。
 知っていたからこそ、「万国対時」のための早急な近代天皇制国家創出のためには、「下から」の運動をおさえ込んで、「上から」創り出すことが必要だったのである。

「明治十四年の政変」

 明治十年代に入り、いわゆる士族民権から豪農民権へと民権運動が拡大するさなか、対応に苦慮していた明治政府は一八八一年(明治十四)、「明治十四年の政変」の挙に出た。
 政変の直接の契機は、北海道の開拓使官有物払い下げ問題であった。開拓長官黒田清隆(薩摩)は、政府がそれまで十か年にわたって約一千四百万円の金をつぎ込んできた開拓使の官有財産を、無利息三十か年賦三十八万円という不当な安値で、薩派の政商五代友厚と旧山口県令中野梧一(幕臣)らの関西貿易商会に払い下げようとしたのである。
 この情報が民間にもれるや、藩閥政府攻撃の世論はたかまり、民権運動はいちだんと激しさを加えた。
 政府部内では参議大隈重信(肥前)が反対していた。大隈の背後に民権派の策動ありとみた政府は、開拓使官有物払い下げを中止し、世論の鎮静を策した。一歩後退である。
 だが、政府は、二歩前進をはかった。
 ひとつは、大隈の参議罷免である〈一八八一年十月二十二日)
 すでに一八七九年(明治十三)末から翌年にかけて、伊藤博文・井上馨(いずれも長州)以下の諸参議は、憲法意見書を奏上していた。
 督促によって八一年三月にいたってようやく最後に提出された大隈の意見書は、他の諸参議の官僚的な漸進論に対して急進的なものであった。
 すなわち、基本的には天皇が憲法を下賜する欽定(きんてい)憲法論には立っていたものの、イギリス流の政党内閣制を主張し、「先づ宸裁(しんさい=天皇の裁決)を以て憲法を制定せられ、是に依て以て国議員を召集せられん事を欲す」といい、その憲法制定を本年とし、今年末か翌八二年(明治十五)はじめには公布し、八三年に国会を開け、というものであった。
 この意見書は、福沢諭吉門下で大隈のもとにあった矢野文雄の執筆になり、のちの改進党の意見を代弁するようなものであったから、右大臣岩倉具視や参議伊藤博文らとの対立は深まった。
 すでに政府部内では民権運動への反撃の準備がなされつつあった。
 岩倉は来るべき憲法制定の担当者として伊藤を指名し、その伊藤は薩長藩閥を固めるためにも大隈排撃の挙に出ようとしていた。
 そこへ開拓使官有物払い下げ問題がおこったのである。
 大隈罷免は、政府内に激震をおこした。
 大隈一派とみられていた農商務卿河野敏鎌(とがま)、駅逓総監前島密(ひそか)をはじめ、矢野文雄(統計院幹事兼太政官大書記官、犬養毅(統計院権少書記官)、尾崎行雄(同上、小野梓(あずさ=一等検査官)ら、のちに主として立憲改進党に結集する人びとは相ついで罷免され、あるいは職を辞した。
 薩長派、とくに参議伊藤博文の大隈一派排撃が功を奏したのである。

国会開設という戦略

 もうひとつは、より決定的だが、政府は十年後に国会を開くという約束を詔書として出したことである。
 そこには民権運動の展開が、国会開設をもはや避けることのできない課題として政府を追いつめていたことは否定できない。
 官有物払い下げ問題をきっかけとして、政府の責任や情実関係が暴露され、あるいは財政政策矛盾への批判が高まり、さらにそれは幅広い藩閥政府攻撃の世論の盛り上がりとなった。
 こうした状況にあったから、それを回避・鎮静するためにも政府は国会開設を明示せざるをえなかったのである。
 その意味では、この政変は立憲制への第一歩を民衆がかちとった画期的な意義があった、といえるだろう。
 だが反面、十年後の国会開設を約束する詔書には、政府側の反撃の戦略も込められていた。
岩倉の懐刀といわれた井上毅(こわし=一八四三〜九五)がいみじくもいっているように、十年後の国会開設の約束は、多数の人心と中立派を政府側にひきつけ、また、反対派には抵抗をよびおこして敵と味方とを明確にせしめるという、時の政治情勢に対する政治的策謀の意図が秘められていた。
 詔書には、「若シ仍(な)ホ故(こと)サラニ躁急ヲ争ヒ、事変ヲ煽シ、国安ヲ害スルモノアラバ、処スルニ国典ヲ以テスペシ」と述べていたのである。
 さきに民衆が立憲制の第一歩をかちとったと述べたこの政変は、同時に政府が民権運動をおさえて明治国家の方向を見定めようとした国家主義路線の選択への画期でもあったのである。

2 民権思想の到達点――植木枝盛 top

「明治第二の改革」

 こうした流れのなかで、民権運動の実践的理論的指導者植木枝盛(えもり)や、運動へ理論的に強い影響を与えた中江兆民らが登場する。まず植木枝盛からみていこう。
 植木枝盛(一八五七〜九二)は土佐国(高知県)に生まれた。日米修好通商条約が結ばれた前年である。
 上京して板垣退助の家に一時住み込んだが、一八七六年(明治九)の『郵便報知』への投書(「猿人君主」)で獄につながれ(二十歳)、自由民権思想に目ざめた、という。
 翌七七年、帰郷して立志社へ入社した彼は、立志社建白書を起草し、執筆や演説会で活発な言論活動を行ない、やがてしだいに民権運動のリーダーとなっていった。
 その植木は、一九七七年(明治十)九月、「明治第二の改革を希望するの論」を発表した。(『海南新誌』第五号、明治十年九月二十二日)
 西南戦争が最後の山場を迎えたときである(発行日は西郷隆盛自尽の二日前に当たる)
 植木はこの論稿で、明治維新を「明治第一の変革」としたが、それは「治者と治者の関係」であって被治者たる人民とは関係がない、という。
 だから彼は、つぎのように断言したのである。

 今日は則(すなわち)更に又第二の改革を為し、其政体を革(あらた)めて君民共治と為し、政府の独裁を廃して人民をして政権を掌らしむ可き也。

 つまり、「第二の改革」としての自由民権運動によって、維新以来の「独裁」の政体から「君民共治」の立憲政体となし、人民が政権を握り、人民が利益・幸福・自由のえられる体制へと転換しなければならない、というのである(田中一九八七参照)
 その植木は、一八八一年(明治十四)六月、「民権は憲法の奴隷に非ず」(『高知新聞』明治十四年六月二十二日)を書いた。
 そのなかで彼は、「夫れ国家とは何ぞや」と問いかけ、それは人民あってこその国家であり、憲法は人民の自由権利のためのものであるといい、人民が先で国家が後であり、民権が主で憲法は客であり、民権を保全するために国家は存在し、憲法を制定するのは、民権を保全する方便だ、といいきっているのである。
 この発想のもとで、植木の注目すべき憲法案がつくられるが、それにふれるまえに民権運動側の状況をもう少しみておこう。

民権派の私擬(しぎ)憲法案

 民権派は一八八〇年(明治十三)三月の第四回愛国社大会を国会期成同盟と改称し、国会開設が決まれば、国民代表による憲法制定会議の開催を政府に迫ることを決議した。
 ついで十一月の第二回国会期成同盟の大会には、翌八一年十月、東京で会議を開くとし、その際には、民権各政社が「憲法見込案」を持参し、研究するということを決めた。かくして、民権派による憲法学習が各地で展開する。
 すでに、民権運動の理論的基礎として、国会論や憲法論などが新聞・雑誌で論議されており、一八八〇〜八一年には民権各派の私擬憲法の試案が出されはじめていた(いうところの私擬憲法案とは、私人が起草した憲法草案の意であるが、具体的には自由民権運動の過程で作られた民権各派の憲法案を指している)
 この民権派の憲法案は、大別して立志社系(国会期成同盟・自由党系)と交詢(こうじゅん)社系(改進党系)および共存同衆(嚶鳴社=おうめいしゃ)系の三つに分類される(以下に述べる植木枝盛「日本国々憲案」をはじめ、主要な私擬憲法は、『明治前期の憲法構想』『日本近代思想大系9憲法構想』などに収録されている)
 この三系列の民権派の憲法案に共通する特徴を大雑把にいえば、つぎのようになる。

 @圧倒的多数が主権在民または君民共治の形をとっている。
 A二院制が一般的だが、下院に優越権が与えられている。
 B下院の選挙資格は、一定の所得・財産制限を設けて、男子のみに参政権を付与している。
 C国民の権利については、法律の留保のもとでのみ人権を保障している。

植木憲法草案の特徴

 三系列のうち、立志社百由党)系の憲法案がもっとも民主主義的な要素を含んでいた。
 その到達占というべきは、植木枝盛の「日本国々憲案」(『東洋大日本国々憲按』)である。
 植木のこの憲法案は、明治十四年(一八八一)八月二十八日以後に起草されたといわれ、十八編二百二十か条よりなる。  『明治前期の憲法構想』の「解説」(家永三郎執筆)では、植木草案は、第一は人権保障を眼目としてきわめて徹底した趣旨の規定を設けていること、第二は人民主権説の立場で、国民のできるだけ多くの人に参政権を与え、国会中心の民主主義的統治組織を実現しようとしていること、第三は地方自治を最大限に実現するため、アメリカやスイスにならって日本を連邦制国家としている、と特徴を挙げている。
 この三つの特徴は互いに関連しているが、なかでも人権の保障規定は多くの私擬憲法案のなかで目立つ。
 植木草案の第四編「日本国民及日本人民ノ自由権利」は、第四十条から第七十四条までの三十五か条にわたっている。
 それは第一編第二章「国家ノ権限」のなかの第五条「日本ノ国家ハ日本各人ノ自由権利ヲ殺減スル規則ヲ作リテ之ヲ行フヲ得ス」および第六条「日本ノ国家ハ日本国民各自ノ私事ニ干渉スルコトヲ施スヲ得ス」を受けたものである。
 そこではまず法律上の平等や「自由権利」、さらに生命や身体の保全などが規定され(第四十条〜第四十七条)、第四十八条から第六十九条にかけては、拷問の不可、思想・信教・言論・出版・集会・結社・学問(教育)の自由や旅行・住居・職業などの自由、さらに信書の秘密の保持、国籍離脱の自由、私有財産権、上書・請願権等、基本的人権に関する規定が列挙されている。

抵抗権・革命権

 しかし、この植木の憲法案が急進的とされるゆえんは、以上のような規定とともに、不法・不当な政府・官憲に対する武力抵抗権ないし革命権すらも認める条文をもっていたからである。
 しかもこの人権規定は、他の多くの憲法案にみられるように、「国安ヲ妨害スルニ非サレハ」とか、「法律ニ背クニアラサレハ」とか(交詢社「私擬憲法案」、同「私考憲法草案」など)というような限定付きではない。
 植木の基本的人権規定がどのようにして出てきたのかは、例えば彼の著作『民権自由論二編甲号』(明治十五年(一月刊。序の日付は明治十三年五月)をみるだけでわかる。
 彼は米・英(マグナカルタ)・仏(一七九一年)・プロシア(一八五〇年)の規定をはじめ、とりわけベルギー・オランダなどの憲法の人権規定をとりあげて熱心に研究し、その成果をみずからの憲法案に反映させていたのである。
 さらに、この書のなかに描かれた右の図を見ていただきたい。国家において人民と政府とは対等な構成要素として位置づけ描かれている。
 すでにみた植木の主張からいえば当然であるし、抵抗権・革命権もそうした人民と政府との関連のなかでの規定だったのである。

民権と国権

 植木は、民権を優先するとともに、その民権は国権と相関関係にあるという。
 「民権は国権と関係を相為すもの」で、“民権は国権があって安定するのであり、国権が強固でなければ民権も安定しない”と。
 では、その国権はどうして保持されるのか。
 「国権は無上政法あって然後(しかるのち)安く、無上政法あらざれば則(すなわち)危きことを免かれざるなり」。
 国権は一無上政法」があって安定する。
 つまり、「無上政法」は国権を保護するためのものだというのである。
 その国権は民権を守るためにあるのだから、民権を守るためには「無上政法」をつくらなければならない、ということになる。
 これは『板垣政法論』(明治十四年三月刊)で述べられたことで、同書は板垣退助の口述を植木が筆記したということになっているが、実質的には植木の著作とみてよいとされている(『植木枝盛集』第一巻所収の家永三郎「解説」。なお、植木「無上政法論を補周す」『上陽新聞』明治十五年三月一日上二日参照)
 「無上政法」は、「宇内の暴乱」を抑制し、「天下の各国」を保護し、「各民の安全」を保とうというのであるから、当然「天下の各国」の上位に位置するとみなければならない。
 では「万国公法」を指すのかといえば、そうでもない。
 『板垣政法論』は、現在の「万国公法」は頼むに足らず、「未だ大なる益を為すの力なき也」というのだから、「万国公法」に代わるものということになる。
 この著作の言葉でいえば、「国家を以て更に世界の一大結合を為し(中略)更に世界の大憲法を立て、各国を保護」するというものなのである。
 そのための「世界の一大結合」が、「万国共議政府」であり、「世界の大憲法」が「宇内無上憲法」にほかならない。
 「無上政法」というのはそれを概括した用語とみられる。
 現在の国連と国連憲章を想起させられる読者も少なくあるまい。
 もう少し「万国共議政府」の説明を聞こう。

「万国共義政府」

 「万国共議政府」は、各国の干渉主義を排して「自主自由を主とする」政府とされ、その「大綱」はつぎのようになっている。

 @平常は各国より同数の議員を出し、憲法(宇内無上憲法)にしたがって議し、規則を立てて事務をとる。
 A共議政府は常置される。
 B共議政府への参加は、各国の政体いかんにはかかわらず可能である。
 C共議政府の必要経費は、連合する各国より弁出する。
 D共議政府は国家間の権義に係わる法律をつくり、国際間の事件の処分に当たることができない。
 E共議政府は、各国の内政干渉はできない。
 F共議政府は、各国の罪を問い、刑罰は加えることができるが、国土を没収することはできない。
 G共謐政府は未開の国であっても保護し、その独立を貫かしめる。
 H共議政府の議に不服があって同盟を辞したいときは、許可される。
 I共議政府はまだ国を形成しないものや、すでに国を廃絶したものもおさえこむことはしない。
 Jこの共議政府の創設にあたっては、各国から若干の委員を出して共議する。

 このような「万国共議政府」が設置され、「無上憲法」が定められれば、各国は外患の憂いが少なくなり、かりに国際間のトラブルがおこっても、この「共議政府」の保護を受けることができるから、「天下の各国皆自由に其国を小分するを得べし」という。
 そして、国土が小さくなればなるほどお互いに相接近し、交際も密になるから相互理解がすすみ、「同論同議を得易く」することができる、とみているのである。

 愈(いよいよ)国土の小分するに至れば則其度(すなわちそのたび)に随(したがい)て益々(ますます)民の自由を進め、今日天下の各邦に用ゆるが如き代議政体を一変して之を直与政体に改むることをも得べきなり。
 国を小にするは豈(あに)吾人の為めに幸福なりと為さざるべけんや。
 故に宇内の政法を設立して以て天下の邦国を小分するを得るに至れば実に一個の大利徳と謂はざるを得ざる也。

 国土の小分化によって間接民主制は直接民主制となる。小国化は人びとの幸福を増すことになり、そのためにこそ「無上政法」は必要なのだという。
 それは小国化のすすめであると同時に、それとセット化された「万国共議政府」の創設の主張であった。
 植木枝盛のもっとも詳細な研究である『植木枝盛研究』を著わした家永三郎氏は、この著書で、「枝盛は「宇内無上政法」「万国共議政府」を提案したけれども、それは国家を解体して世界政府を樹立しようとするコスモポリタニズムを唱えたのではなく、どこまでも民族国家を基礎としつつその相互の武力闘争を抑制し国際平和を保障しようとするインターナショナリズムを主張するものであった」とする(家永一九六〇)
 色川大吉氏も、「これは世界連邦主義ではなく、原理としては小国主義の発想である。
 もちろん世界思想史からみると一七世紀のサン・ピエール、一八世紀のカントなどの世界平和思想の先蹤(せんしょう)がある。
 また一九世紀スイスの万国平和会の先例もある。植木や中江ら日本の民権家たちは、目の前のきびしいアジア情勢と政府の軍事化路線とのはざまに立って、それらの理想主義を少しでも現実に近づけようと悪戦苦闘したのである」(色川一九八一)と述べている。

植木枝盛の小国主義

 この植木の小国論(小国主義)は、一無上政法」との関連において軍備の縮小から廃止論へと指向する。
 いわく、「万国共議政府を設置し宇内無上憲法を立定する以上は天下各国皆其兵備を減少することを得べし」
 「(外国に対する軍備は)実に些少の備を要するか、若(もし)くは些少の備をも娶せずして其極竟(つい)には全く之を廃止するに至ることを得べし。是れも亦一大利益にあらずや」と。
 いまの軍備の費用は、人民の負担とからんでいるから、国家の軍備が減少すれば、それだけ「福祉を増すべきこと決して疑ひなかるべし」という。
 それのみではない。
 軍備の縮小もしくは廃止となれば、たとえ「圧制暴虐の治者」でも、名を外患にかりて苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)することはできないし、外交の政略なども変わるだろうから、人間の殺伐の気風も少なくなり、「和合愛敬の良美なる境」に進み、品格もよくなるだろう。
 これまた大きな利益ではないか、というのである。
 それは植木が「兵の本意」(稿本)で、「凡(およ)そ人民国家を成すは、必ずや其の自由権利を鞏固(きょうこ)にし、以つて安全幸福を光ひにせんと欲するに非ざるは莫(な)きなり、即ち知るべし、凡そ建国の旨趣と称するは国家人民其の自由権利を鞏固にし安全幸福を光ひにするに在ることを」(家永三郎・庄司吉之釛編・解説『自由民権思想』中)と述べていることとも通じている。
 このような植木の小国主義をみるとき、彼の「日本国々憲案」が、日本のそれぞれの地域(国)を州とし、その州による連邦制をとって「大政府」を置き(第八条)、この連邦政府は各州の「自由独立ヲ保護スルヲ主トスベシ」(第九条)とし、各州への内政干渉を禁じ(第十三条)、その土地は奪うことができない(第十四条)、などと規定していることの意味も理解できよう。
 植木の小国主義は、内には徹底した基本的人権の規定のうえに自由・平等を認め、外には「万国共議政府」の創設と「宇内無上憲法」を制定すること(「無上政法」論)によって平和を保持し、軍備の縮小ないし廃止を指向する国のかたちを考えていた、といえるのである。
 では中江兆民はどうか。

3 「道義立国」にもとづく小国主義――中江兆民 top

在野の論客として

 中江兆民(一八四七〜一九〇一)は、本名を篤助(のち篤介)、土佐藩の下級武士の子として生まれた。
 長崎・江戸で仏学を学び、一八七一年(明治四)十一月に横浜を発つた岩倉使節団同行の留学生に加わった。
 フランスへ留学した兆民は、主としてパリとリョンでルソーをはじめとする哲学や史学・文学を研鑚したとされる。
 彼は一八七四年(明治七)、使節団が帰国してから一年後、マルセイユから使節団とほぼ同じコースで日本へ帰った。
 翌年、元老院権少書記官となった兆民は、七七年(明治十)はじめに書記官を辞し、以後は野に在った。
 中江兆民は、元老院を辞して以後、明治政府との対決色を強め、痛烈な批判の筆をふるった。
 一八八一年(明治十四)、創刊された『東洋自由新聞』の主筆となり、翌年には『自由新聞』の社説掛となって、折から高まり広がりつつあった自由民権運動の陣営に民主主義の理論や思想を提供することに貢献する。
 そのころの明治政府は、一八七七年、木戸孝允が病没し、翌年、政府の中核だった大久保利通は暗殺され、「明治十四年の政変」によって政府の主導権は岩倉具視と伊藤博文の政治路線へ移っていた。
 さらに朝鮮問題(壬午(じんご)軍乱〈一八八二年〉、甲申(こうしん)事変(一八八四年〉など)を梃子(てこ)として政府は軍備を増強し、朝鮮半島から中国大陸へと野望の視野を広げつつ大国主義の道を歩みはじめる。
 それは日本の選択肢のなかから、東アジアにおけるプロシア(ドイツ帝国)の道を選択したことを意味した。
 この政治路線を法的に体系化する憲法制定の準備のために、伊藤は直路プロシアをめざして一八八二年(明治十五)一月に渡欧する。

兆民の岩倉使節批判

 兆民は、かつて留学生としてアメリカまで同行した岩倉使節団を顧みて、つぎのようにいっている。
 使節団は多くの俊秀を従えて米欧に行き、数百年来蓄積された各国の文明の輝きに目を奪われ、「始は驚き次は酔ひ終は狂して」、前後の見境もなく思慮分別もないままに、その文明を受け入れようとした。
 そして、一夜にして日本を米欧そっくりにしようなどと思った者もいた。
 それは外形に目がくらんで、文明の精神の何たるかを忘れたからだ、と(「流行の論」『東雲新聞』明治二十一年八月十九日・二十一日。松永昌三編『中江兆民評論集』所収。以下『評論集』と略称)
 この論稿は、兆民が前年の一八八七年(明治二十)、保安条例の公布によって二年間の東京退去処分を受け、大阪滞在中の執筆になる。
 すでに政府とは決定的に対立していたから、使節団評価もそうしたなかでの表現として読みとらなければならないが、それにしても痛烈である。
 論稿執筆の一八八八年(明治二十一)には、政府は大国主義への道、つまり、大日本帝国憲法制定へとつき進んでいた。

「論外交」の特質

 このような政府に対する兆民の批判は、早くも一八八二年(明治十五)の「論外交」(『自由新聞』明治十五年五月十二日・十五日・十七日、『評論集』所収)にみられる。
 松永昌三氏によれば、この論稿は『自由新聞』に発表した兆民の論説中で最長であり、兆民の論説製作の特色を発揮して余すところがないとされる。
 その主張するところの第一点は、明治政府の「富国強兵」政策への批判であり、第二点は平和外交策の提起だった(松永一九九三)
 第一点については、兆民のこの論稿がその年の朝鮮の壬午軍乱をめぐる問題を念頭において執筆されていたことに留意する必要がある。
 批判はたんに抽象的な政府批判ではなく、現実の問題だった。
 当時政府がめざそうとしていた「富国強兵」は、矛盾すると兆民はいう。
 すなわち、経済を重んずれば多くの兵を蓄えることはできないし、もっぱら武を崇ぼうとすれば多くの財貨をふやすことはできない。
 この二つの相容れないものを「姑(しばら)く相容れしめて以て一時の政策を全くすること」が「富国強兵」なのである。
 「しかれども道理を推してこれを考ふるときは、富国は誠に為政者の宜(よろし)く目的となすべき所なるも、強兵に至りては畢竟(ひっきょう)万やむをえざるの一策たるに過ぎず。
 われら故に曰(いわ)く、強兵は何の故に冀(ねが)ふべきかを知らざるなりと」。
 ここにいう「強兵」は「畢竟万やむをえざるの一策」という発想は、常備の軍制を廃止して土著(どちゃく)(民兵)制による軍事力に依拠せよという、兆民の「土著兵論」(『東雲新聞』明治二十一年五月十六日〜十八日。前掲『評論集』所収)に通ずる。

兆民の小国主義

 第二点は、第一点とからむが小国主義の問題である。兆民は、ヨーロッパの弱肉強食の国際情勢は、「他国の弱なるを冀ふてぶれが国の強なるを求むる)からだとして、東西古今の例を引きながら縷々述べたあと、つぎのようにいう。

 顧(おも)ふに小国の自(みずか)ら恃(たの)みてその独立を保つ所以の者は他策なし、信義を堅守して動かず、道義のある所は大国といへどもこれを畏れず、小国といへどもこれを侮(あなど)らず。
 彼れもし不義の師(軍隊)を以て我れに加ふるあるか挙国焦土となるも戦うべくして降るべからず。
 隣国内訌(ないこう)あるも妄(みだ)りに兵を挙げてこれを伐(う)たず。
 いはんやその小弱の国の如きは宜しく容れてこれを愛し、それをして徐々に進歩の途に向はしむべし。
 外交の道唯これあるのみ。

 この文章の冒頭の部分(太字)に私は、岩倉使節団がウィーン万国博覧会で大国・小国の展示品を見たときの『米欧回覧実記』の一節、「国民自主の生理に於ては、大も畏るに足らず、小も侮るべからず」を想起する。
 「国民自主の生理」というのは、国民の自主の精神は近代国家にとっては生存の基本原理だ、ということである。
 もっと敷衍(ふへん)していえば、国民のこの自主の精神による「よく生理に勤勉する力」こそが文明を生み出すということでもあった。それは使節団が欧米回覧から学んだ文明観であったことは前にふれた。
 ところで兆民は、この「国民自主の生理」のところを、「信義を堅守して動かず、道義のある所は」としている。
 そのことの意味するものは何か。
 『実記』のいう「国民自主の生理」は近代国家の生存の基本原理であり、それは大国も小国も同じである。
 その限りでは「大」も「小」もない。
 兆民のいうのは、「小国の自ら恃みてその独立を保つ」という小国の場合である。
 その場合には「信義を堅守して動かず、道義のある所」が大前提となる。
 つまり、「信義」「道義」の上に立って、大国といえども畏れず小国たりとも侮らない、ということである。
 「国民自主の生理」から「信義」「道義」へ。それは国際社会における小国としてのレーゾンデートル(存在理由)における主張である。
 アンチ大国主義である。
 兆民のいう「信義」「道義」はあとでも折りおりにふれよう。
 これとも関連するが、兆民は不義の軍の攻撃には、国を挙げて焦土となるとも断固戦う、という。
 それは『実記』がスイスのところで、他国の攻撃に対して「人々死に至るも、他より其権利を屈せらるるを耻(は)づ」と述べていることと重なる。
 事実、兆民は、彼の主張に合致する小国の例としては、スイスとベルギーとオランダを挙げている。
 大国ではアメリカを挙げているが、反面、イギリスやフランスには、「英仏虎狼の国は何ぞ則(のつ)とるに足らんや」という言葉を投げかけている。
 隣国に対してみだりに兵を動かさないというのも『実記』の小国論に通ずるが、「小弱の国」を「進歩の途」に向かわせるというのは、兆民の「信義」「道義」の問題と関連するだろう。
 このように『実記』と兆民の小国観は多く重なりつつも、兆民はその座標軸を明確に小国にとっている。
 『実記』の小国の場合は、大国あるいは小国という選択肢のなかでの小国観以上ではない。
 『実記』が権力の座からの視点であり、兆民は野に在っての発言であるというちがいもある。
 それはまた兆民と『実記』とのつぎにみる文明観の相違に由来することも否定できない。

兆民と「実記」の文明観の相違

 兆民はフランスからの帰途、ポートサイド・サイゴン(現ホーチミン)など諸港に停泊・上陸したとき、ひとつの光景を目にした。
 イギリス大やフランス人の、トルコ人やインド人に対する傲慢(ごうまん)な態度である。
 「無礼なることかつて犬豚にもこれ如(し)かず」と彼はいう。
 自分の思う通りにならないとき英・仏人は、杖で人びとを打ち、足蹴(あしげ)にして恬然(てんぜん)として恥じるところがない。
 それはトルコ人・インド人が、「頑陋鄙屈(がんろうひくつ)」にして丈夫の気象に乏しいからだ、といってはいるものの、そもそもヨーロッパ人たちがみずからを文明といいながら、こうした行動をとるのはどういうことなのか。
 察するにそれは、文明国の人間が世界に類のないほど優れているとして、彼らを「皆一蠢陋(しゅんろう=いやしい)の頑民のみ、何の敬待すべきことかこれあらん」と見下しているからなのだ、と兆民は記している。
 そして彼は、「トルコ、インドの人民もまた人なり」という。
 また兆民は、「良心の論」(明治十五年七月六日『自由新聞』、『評論集』所収)で、「今人ややもすれば白皙(はくせき)人種は黄黒の人種に賢(まさ)ると、われ決してしかりとせず」といっているのである。
 そこには、兆民の価値基準が、「西欧近代文明が高度に発達したもので学ぶべき点が多いことは十分に認めながらも、その西欧の価値基準で他地域を序列化して視るということはなかった。
 諸文明・諸文化の共存・共生、諸民族の同等性、諸民族の文化の独自の価値等を認めた。
諸民族の文化の相違は、形態の相違であり発現方式の相違であって、そこに優劣・正邪・善悪等の価値判断を持ちこむべきではないと考えたのである」(松永一九九三)といわれるところにあったからである。
 この発想は、岩倉使節団一行が帰路で目にした光景の視点とは明らかにちがっている。
 つまり、『実記』は、一行が帰途の船上での「白皙赤髯の航客」、つまり植民地・半植民地に向かう船上の、皮膚の色の白い赤ひげのヨーロッパ人たちの、本国における紳士的な態度とまったくちがう粗忽(そこつ)・侮慢(ぶまん)な行動や暴言をはく様子などを見て、彼らは文明から「棄てられたる民」だとした。
 欧米の文明国(民)はあくまで文明国(民)だという、欧米世界への一種の“文明信仰”とでもいうべきものがあり、そこでもそれは少しも揺らいでいない。
 「棄てられたる民」というとらえ方は、文明世界から彼らを切り離して理解しているのである。
 「棄てられたる民」が文明のもうひとつの側面であるという認識はない。兆民のさきに引用した使節団批判の言葉を持ち出せば、欧米文明に使節団は「酔ひ終は狂して」ということである。
 使節団と、文明を相対化してみようとする兆民の見方とは大きな懸隔があったといえよう。
 兆民の小国主義がこうした文明観を背景にもっていたことと、それが「信義」「道義」を強調してやまない彼の小国主義の特徴と不即不離の関係にあったことは、確認しておかなければならない。

「三酔人経綸問答」を読む

 これまでみてきた兆民の小国主義を、さらに兆民の主著とされる一八八七年(明治二十)刊の『三酔人経綸(さんすいじんけいりん)問答』のなかにみてみよう(以下の引用は、岩波文庫版の訳による)
 この書は、洋学紳士、豪傑君、南海先生の三人が、酒をくみ交わしながら鼎談して議論が展開するという構成になっている。
 三人の風貌と、発言の基本的な性格を、前記の岩波文庫に収められた桑原武夫氏の執筆になる「解説」の表現を借りると、つぎのようになる。

 スマートな風采で、言語明晰な哲学者である洋学紳士は、西洋近代思想を理想主義的に代表する。
 かすりの和服を着た壮士風の論客は豪傑君とよばれ、膨張主義的国権主義を代表する。
 進歩はけっして一直線でなく、まがりくねり、進むとみれば退き、退くとみれば進むとする南海先生は、理想をもちながら、その実現においては、時と場所の限定を自覚して慎重でなければならないとする現実主義を代表する。

 この著作は従来、さまざまな角度から検討されている。
 例えば、『中江兆民の世界――「三酔人経綸問答」を読む』木下・江藤一九七七)などをはじめとして、多角的な視点から分析されている。そのことは逆に、この書の全体像把握の難しさを意味する。
 この書に登場する三者を、兆民と重ねてどうみるかも諸説がある。
 三者をそれぞれ兆民の分身とみる見方が有力だが、その場合でも、分身の発言の量(洋学紳士=約五割、豪傑君=三割、南海先生り二割)と、三者の発言の質(内容)の問題とを、どのように兆民と重ねて把握するか等々、難問が残る。
 この書が一八八七年(明治二十)に刊行されているのは、それじたい興味深い。
 徳富蘇峰の『将来之日本』(一八八六年)や小冊子『社会輿論未来政治家之覚悟』(一八八八八年)の刊行などにみられるように、一八八六年から八八年にかけては、九〇年(明治二十三)の国会開設を前にしての未来記の盛行した時期であり、経済的にも政治的にも、さらには社会的にも文化的にも新たな未来が予感され、それゆえに近代日本の出発点としての明治維新の意味が問い直されていたときでもあったということを念頭におかなければならない(田中一九八七参照)
 松永氏は、『三酔人経綸問答』について、南海先生、洋学紳士、豪傑君三者には、
 第一に、「日本は小国であり、欧米諸国に後れて文明国への道を歩む後発国という現状認識」が共通しており、
 第二には、「日本が政治段階では君相専擅(せんせん=勝手気まま)制にあるという認識でも一致していた。
 この制度を立憲(君主制)ないし民主制へ改め、文明国化することが必須の課題とはいえ、容易ならぬ課題であることでも三者の理解は共通していた」(松永一九九三)と述べている。
 同じ現状認識に立ちながら、「未発の可能性」を含む国家路線を、小国主義か大国主義かという形で提起し、現実にはいかなる方途でその着陸点を見出すか、という方法をとろうとしていた、と理解できるのである。
 三者の発言を、本稿に必要な限りで以下引用する。やや長い引用をくり返すのは、その発言内容のやりとりが、今日なおその意義を失っていないし、また、本稿主題の小国主義にとって意味深い関連をもっているからである。
 洋学紳士は小国について、つぎのようにいう。

 文明の進歩におくれた一小国が、昂然(こうぜん)としてアジアの端っこから立ちあがり、一挙に自由、博愛の境地にとびこみ、要塞を破壊し、大砲を鋳つぶし、軍艦を商船にし、兵卒を人民にし、一心に道徳の学問をきわめ、工業の技術を研究し、純粋に哲学の子となったあかつきには、文明だとうぬぼれているヨーロッパ諸国の人々は、はたして心に恥じいらないでいられるでしょうか。
 もし彼らが頑迷凶悪で、心に恥じいらないだけでなく、こちらが軍備を撤廃したのにつけこんで、たけだけしくも侵略して来たとして、こちらが身に寸鉄を帯びず、一発の弾丸をも持たずに、礼儀ただしく迎えたならば、彼らはいったいどうするでしょうか。
 剣をふるって風を斬れば、剣がいかに鋭くても、ふうわりとした風はどうにもならない。
 私たちは風になろうではありませんか。

 洋学紳士の主張は端的にいえば、無軍備・無抵抗の、「風になろう」(原文「我れ其れ風と為らん哉(かな)」)という小国主義である。
 この引用中の「こちらが身に寸鉄を帯びず」という文章のところの欄外に兆民は、「国防はヤボの骨頂」(原文「海防は炉舮の極点なり」)という眉批(びひ=本文の欄外に書かれた評言)を付している。
この眉批には兆民の本音に近いものがあるとみてよいだろう。
 洋学紳士のこういう論旨を聞いた豪傑君は、
 「君は気が狂ったのじゃないか。狂っている、狂ったいる」といい、さらに、
 「大の男が百万人、千万人あつまって国をつくっていながら、一太刀も報いず、一発もお返しせず、じっと侵略者の奪うにまかせて、あえて抵抗しないなどとは、気狂いざたじゃないか。ぼくはさいわい、まだ気が狂ってはいない。先生も狂ってはいない。ほかの同胞も狂ってはいない。どうして紳士君の言うように……」といい放っている。
 豪傑君の言葉が途切れているのは、南海先生が「まあ待ちたまえ。紳士君の話をしまいまで聞こう」と制したからである。
 洋学紳士の話は続く。

 そもそも広大な国土を持ち、百万の強い兵隊をたくわえ、百隻、千隻の堅固な軍艦をならべ、人民が多くゆたかで、産物も多いものならば、自己の富と強さをたのんで、同時代の他の国々を見下すことももちろんむつかしいことではない。
 領土がせまく、人口が少ない国のばあいは、道義によって自己を守るのでなければ、他にたよれるもののあろうはずはないのです。

 「道義」こそがもっとも頼れる根幹だというのである。
 この「道義」論は、「もし陸海の軍備を大拡張して、他の強国におとらぬようにしようとするなら、財政が不足で、重い税金をきびしくとりたてることになり、人民の恨みを買うことは必至です」という、「強兵」と「富国」とが矛盾するという論理とも関わる。
 これはすでにみた兆民の主張はもとより、植木の主張とも符合しているではないか。
 そういえば、
 「民主、平等の制度を確立して、人々の身体を人々に返し、要塞をつぶし、軍艦を撤廃して、他国にたいして殺人を犯す意志がないことを示し、また、他国もそのような意志を持つものでないと信じることを示し、国全体を道徳の花園とし、学問の畑とするのです」といい、さらに
 「試みにこのアジアの小国を、民主、平等、道徳、学問の実験室としたいものです。ひょっとすると、私たちは世界のもっとも尊い、もっとも愛すべき、天下太平、万民幸福という化合物を蒸溜することができるかもしれないのです」という洋学紳士の理想主義的な発言は、兆民の将来の窮極の願望の反映といえようか。
 もとよりこれらの発言は、豪傑君の批判にさらされる。
 豪傑君いわく――

 紳士君の言うことは、いかにも学者だ。学者の言うことは本には書けるが、現実におこなうことはできない。
 紳士君、ためしにロンドン、パリ、ベルリン、ペテルブルグへ行って、力のかぎりご高説を主張してみたまえ。
 その国の新聞記者は面白半分、雑報欄にのせてくれるかもしれないが、政治家はおそらく……(中略)
 紳士君がもろもろの弱小国に、即刻、軍備を撤廃するように勧めるのは、その裏では、アメリカ、フランスのような民主国が、そうした志の偉大さ、事業の卓抜さに感じて、たすけに来てくれはしないか、と、万一を期待している点はないでしょうか。

 これに対して、洋学紳士は応える。
 「私の眼中にはただ道義あるのみ」、
 「(他の強国が)私たちを保護するか、そうしたことはみな先方さまのことで、こちらの知ったことではありません」。
 豪傑君はさらに追い討ちをかける。
 「それなら、もしどこか狂暴な国が、われわれが軍備を撤廃したのにつけ込んで出兵し、襲撃してきたらどうします」。
 洋学紳士はふたたびいう。

 私は、そんな狂暴な国は絶対ないと信じている。
 もし万一、そんな狂暴な国があったばあいは、私たちはそれぞれ自分で対策を考える以外に方法はない。
 ただ私の願いとして、私たちは武器ひとつ持たず、弾一発たずさえず、静かに言いたいのです。
 (中略)
 彼らがなおも聞こうとしないで、小銃や大砲に弾をこめて、ねらうなら、私たちは大きな声で叫ぶまでのこと。
 「君たちは、なんと無礼非道な奴か。」そうして、弾に当たって死ぬだけのこと。
 べつに妙策があるわけではありません。

 この洋学紳士の非武装・無抵抗主義は、不義の軍の攻撃には、「挙国焦土となるも戦うべくして降るべからず」という兆民の前述の主張とは異なっている。
 洋学紳士の論ずるところが、現実の兆民がそれまで主張していたことと必ずしも一致しているわけではないのである。
 この洋学紳士の「妙策」もないという無抵抗主義に豪傑君は、「お手軽な話です」といって吹き出している。
 現在でも聞こえてきそうなこのやりとりに耳を傾けていた南海先生は、豪傑君にさらに説明を促している。
 以下は、豪傑君の発言の片々である。

 そもそも戦争というものは、学者風の理論からはどんなに厭(いと)うべきものであっても、現実の事実としては、けっきょく避けることのできない勢いというものなのです。
 そのうえ、勝つことを好んで負けることを嫌うのは、動物の本能です。
 (中略)
 争いは個人の怒りである。戦争は国の怒りである。
 よう争わないものは、弱虫である。
 よう戦争しないものは弱国である。
 もし争いは悪徳で、戦争はくだらぬことだと言う人があれば、ぼくは答えて言いたい、個人に現に悪徳があるのを、どうしようもないではないか。
 国が現にくだらぬことをやっているのを、どうしようもないではないか。
 現実というものをどうしようもないではないか。
 (中略)
 現在、世界中すべての国が争って軍事を奨励しています。
 すべて学問上さまざまの素晴しい発見、成果は、みな戦備に利用されて、戦備はいよいよ鋭いものとなります。
 つまり、物理学、化学、数学などは、銃砲を優秀にし、また要塞を堅固にするし、農、工、商などの産業もあるいは武器の費用を供給し、あるいは軍糧を供給します。
 つまるところ、あらゆる事業がみなそこに流れこんでゆくわけで、軍事政策に協力していないものはないのです。

 ここには豪傑君の現実を見すえよという主張が縷々述べられている。
 洋学紳士の理想主義的な理念への反論である。
 軍事力が支配する国際関係の力学とこれに対応する国内の軍国主義的方向をそれは示している。
 だから豪傑君の論は、さらに「万国公法」に及んだとき、つぎのようになる。

 かの国際法なるものは、作戦に好都合な暴行というものを抑える効果を、果たして示し得るでしょうか。
 もし国際法が、けっきょく頼むに足らぬということになれば、小国なるものはなにによって自己を守り得るか。
 沈没しかけている小舟をすて、泰然と動揺せぬ大舟にすばやく乗り移るという、ただこの一つの方策があるだけです。
 危なっかしい小国をすてて、安穏な大国にゆく、ただこの一つの対策があるだけです。
 それに、澄んだ浅い流れでは、大きな魚はとれぬし、平和の時代には卓抜な計略を実践することができない。
 ところがヨーロッパとアジアの二州から、同時に無気味な雲が立ちのぼろうとしているこの時は、小国というものにとっては、まさに禍いを福に転じ、弱を強に転ずる絶好の機会、千載一遇というべき時機です。

 これは、あの岩倉使節団がベルリンのレセプションで聞いたビスマルクの演説を想起させるような、小国から大国への道といってもよいではないか。
 とすれば、それはこうした道をいま歩もうとしている明治政府の政治路線の指摘ともいえるだろう。
 兆民は洋学紳士に反論する豪傑君のなかに、明治政府の姿をも反映させ、それに対抗するみずからの小国主義の主張をきわ立たせようとしていた、といっていいだろう。

洋学博士と豪傑君の対立の基礎

 この議論にみられる洋学紳士と豪傑君との対立の基礎に、「現実にたいするかかわり方の相違」がある、と指摘するのは植手通有氏である。
 植手氏はつぎのようにいう(「兆民における民権と国権」、木下・江藤一九七七所収)

 紳士君の場合には、現実を踏まえていますが、もっぱら現実がいかにあるべきか、ないし現実をいかにすべきかという観点に立って、現実に働きかけていこうとするのにたいして、豪傑君の場合には、紳士君の説く理想にたいし無防備立国論だけを除けば必ずしも反対はしないのですが、もっぱら現実がいかにあるかに即して、現実に対応する方策を立てていこうとします。(太字原文)

 そして、前者を「アイデアリスティック」、後者を「リアリスティック」と規定している。
  洋学紳士と豪傑君の話を、酒を飲みながら聞いていた南海先生は、それぞれの主張を要約し、評していう。
 洋学紳士の説は、純粋で正しいが、強い酒である、目まいがし、頭がくらくらする。
 豪傑君の説は豪放で卓抜だが、胃は裂け、腸は破れるような劇薬である、と。
 それはいずれも実際的ではない、というのである。
 では、南海先生はどうなのか。
 南海先生は、民権には「回復の民権」(原文「恢復的の民権」。下からすすんでとったもの)と「恩賜の民権」(原文「恩賜的の民権」。上から恵み与えられるもの)とがある。
 「恩賜の民権」をもらって、すぐそれを「回復の民権」に変えることはできないが、
 「君主や宰相が時勢をよく見通し、人民の意向にしたがい、人民の知的水準に見あうよう努力して、自由の権利を恵み与え、しかもその分量が適当であった」
 ような場合は、人民たるものが
 「これをちゃんと守り、大切にあつかって、道徳という霊気、学問という滋養液で養ってやるならば、時勢がますます進歩し、歴史がますます展開してゆくにしたがって、次第に肥えふとり、背が高くなって、かの回復の民権と肩を並べるようになる、それはまさに進化の理法です」と述べる。
 たとえ「恩賜の民権」でも、努力すれば歴史の「進化の理法」で「回復の民権」と同じようにすることができる、といいきっているのである。
 ここには「道徳」(原文「道義」)と「進化の理法」とが組み合わされている。
 それは明治政府による「恩賜の民権」を、いかにして「回復の民権」の機能に転ずるかを兆民が考えていたことにもなろう。
 なればこそ原文の眉批(びひ)に、「此一段の文章は少(すこし)く自慢なり」と記されているのである。
 兆民は、「それ自主自由の大義は道に適し理に合し、人たる者一日これを欠くべからず」(「西園寺(さいおんじ)君公望(きんもち)東洋自由新聞社を去る」『東洋自由新聞』明治十四年四月九日、『評論集』所収)という。
 さらに『自由新聞』の発刊に当たっては、「先づ自由平等の大義を講明せざるを得ず」(明治十五年六月二十五日『自由新聞』、同上所収)ともいった。
 だからこそ国内体制に必要なものは「回復の民権」であることを熟知しており、当時の状況に照らして「恩賜の民権」から「回復の民権」への道を、南海先生の言としていわしめた、とみてよいだろう。
 内に「回復の民権」、外に小国主義は、兆民のなかにあっては一体だったのである。
 だから、南海先生は、洋学紳士に向かって、あなたの好きな民主思想を、口でしゃべり、本に書いて人びとの脳髄のなかにその種子をまきなさい、といったのである。

南海先生の結論

 洋学紳士、豪傑君の両説には「思いすごし」(原文「過慮」)があるという南海先生は、
 「どうして紳士君の説のように、なんの抵抗も試みないで殺されるのを待っている必要かおりましょうか。
 どうして豪傑君のプランにしたがって、隣国の恨みを買う必要がありましょうか」と、洋学紳士の非武装・無抵抗主義大栄傑君の国権主義的な大陸侵略主義をともに批判した後で、みずからの結論とでもいうべき、つぎのような意見を開陳している。

 やはりただ、立憲制度を設け、上は天皇の尊厳、栄光を強め、下はすべての国民の幸福、安寧を増し、上下両議院を置いて、上院議員は貴族をあて、世々世襲とし、下院議員は選挙によってとる、それだけのことです。
 くわしい規則は、欧米諸国の現行憲法を調べて、採用すべきところを採用すれば、それでよろしい。
 こういうことは、一時の議論で言いつくせるものではありません。
 外交の方針としては、平和友好を原則として、国威を傷つけられないかぎり、高圧的に出たり、武力を振るったりすることをせず、言論、出版などあらゆる規則は、しだいにゆるやかにし、教育や商工業は、しだいに盛んにする、といったようなことです。

 これは妥協的な現実主義とでもいえるような小国主義論といえよう。
 さきの植手氏のいう「アイデアリスティック」と「リアリスティック」の複合である。
 これを聞いた洋学紳士も豪傑君も笑って、「少しも奇抜なところはない。今日では、子供でも下男でもそれくらいのことは知っています」といい、盃を交換して去った。
 「噂によると、洋学紳士は北アメリカに行き、豪傑の客は上海に行った、ともいう。そして南海先生はただ、あいも変わらず、酒ばかり飲んでいる」と、この書は結ばれている。
 この結びの文章は象徴的である。
 洋学紳士の行った北アメリカは、「論外交」で兆民が、「欧米諸国の中もまた現に吾輩の旨趣とする所を実行する者」として挙げた国であり、豪傑君の行った上海は豪傑君が国権主義的な大国主義をふるい、侵攻しようとした中国の地であった。
 南海先生が酒を飲むばかりというのは、洋学紳士を通していわしめたその「道義」に依拠した非武装・無抵抗の小国主義では、実際はいかんともなしがたいし、豪傑君の論には国際社会の現実をみれば、それなりの理はあるものの、その大国主義の発想にはもとより賛意は表しがたい。
 では、「挙国焦土となるも戦う」という意気を示した兆民の小国主義をここで主張して、どれだけ現状で説得力があるのかと考えるとき、南海先生をして酒を飲ます以外に方法はなかったのではないか。
 問題を投げかける形で締めくくる、という兆民の苦悩が秘められていたといえるのである。
 それはこの明治十年代の自由民権期の小国主義が伏流化せざるをえないことの暗示でもあった、といえよう。

4 「強兵」への道――転換点としての日清戦争 top

大日本帝国憲法

 一八八九年(明治二十二)二月十一日、紀元節の日に大日本帝国憲法は発布された。
 全文七十六か条からなるが、発布されてはじめて人びとはその全貌を知ることができた。
 天皇が制定する欽定憲法だったからである。兆民のいう「恩賜の民権」にほかならない。
 この憲法は、「益々(ますます)我ガ帝国ノ光栄ヲ中外二宣揚シ、祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固(きょうこ)ナラシムル」
ことを「希望」(憲法発布勅語)するというものであった。
 その第一条は「大日本帝国「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」といい、第三条には「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラス」と規定している。
 プロシア憲法のアジア版ともいうべきこの明治憲法は、天皇の絶対性・神聖性を規定しながらも、他方、十九世紀後半における後発国の近代化にふさわしい近代的ベールがかけられていた。
 「外見的立憲制」といわれるゆえんである。
 三権分立の形式をとってはいたが、究極的には天皇が元首として統治権を「総攬(そうらん)」した。
 そして天皇は、「陸海軍ヲ統帥」した(第十一条)。いわゆる統帥権の独立である。
 この憲法第二章の「臣民権利義務」には、一応の人権規定はある。
 が、それは形式にとどまり、あくまで天皇に対する「臣民」の権利であり、服従の義務であった。
 人権規定は、信教の自由以外はすべて「法律ノ範囲内」、もしくは「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」という条件つきであった。だからそれは法律によってどのようにも制限できた。
 信教の自由とても、「安寧秩序ヲ妨ゲズ臣民タルノ義務ニ背カザル限ニ於テ」(第二十八条)のものであったから、法律による制限のない信教の自由は、かえって行政命令でも制限できるという解釈を生んだ。
 しかもこの人権規定は、天皇の非常大権(第三十一条)の前には何の効力もなかった。
 「相当ノ敬社」を守っての請願権はあったが(第三十条)、法の下での平等権の規定はなく、兵役と納税の「日本臣民」の義務は明確に規定されていた(第二十条・第二十一条)
 大日本帝国憲法は、すでにみた植木の「日本国々憲案」や民権派の憲法案とは遥かに遠い位置にあったのである。

兆民と植木の反応

 中江兆民はこの憲法に対して、「通読一遍唯(た)だ苦笑する耳(のみ)」といい、憲法発布一周年に際しては、「予も祝し居る也(なり)、彼(か)の下(くだ)らない憲法をば」といいかけて呵々(かか)と笑ったと、兆民の弟子幸徳秋水は伝え、さらに兆民が国会で「憲法を点閲」する憲法点閲論を主張したことはよく知られている(松永一九九三参照)
 兆民が明治憲法に批判的であったことは明らかだが、植木枝盛の反応は異なる。
 植木は欽定憲法ではあっても、ともかく憲法と名づけられるものが誕生したのであり、日本人民は憲法をもつ国の人民になったという感想を述べていた。
 家永三郎氏をしていわしめれば、「もちろん、この感想で彼は憲法を無条件に肯定してはいないが、
 (中略)
 やはり枝盛は帝国憲法を受容する方向に姿勢をくずしてしまった、としないわけにいかないのではなかろうか」(家永一九六〇)ということになるのである。
 このことは、あの民主主義的な主張を盛り込んだ植木の小国主義の憲法構想の思想までも消え失せたことを意味しはしない。
 主張・思想はそれ自体として一人歩きしていくのである。
 そして、兆民や植木の小国主義は、つぎにみる明治政府の大国主義路線におさえ込まれて伏流化し、やがて時と所と色合いを変えて頭をもたげるのである。

イデオロギー的支柱=教育勅語

 さて、この憲法体制にイデオロギー的支柱となったのは、翌一八九〇年(明治二十三)十月三十日の「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)だった。
 この教育勅語の起草には懦学者元田永孚(ながざね=一八一八〜九二)と井上毅(こわし=一八四三〜九五)が携わった。
 元田はもとより、井上とても儒教主義を否定するものではなかったが、元田が天皇を道徳の基礎におく政教未分離の徳治主義に立てば、井上は法治主義の上に立っていた。
 教育勅語は、この両者の合作によって天皇=「国体」主義と立憲主義とを癒着させ、ときの総理大臣兼内務大臣山県有朋(一八三八〜一九二二)が軍事政策上から国民思想の統一をはかろうとした意図で貫かれていた。
 それは「克(よ)ク忠ニ克ク孝ニ」という天皇制イデオロギーを普遍的な徳目でおおい、国家と家族主義の複合によって忠君を愛国に直結させ、「一旦緩急(戦争)」の場合には、「義勇公ニ奉シ」て「皇運」を「扶翼(ふよく=助ける)スベシ」と命じたものであった。
 この教育勅語は、天皇・皇后の「御真影」とともに学校教育を通して徹底化がはかられ、国民道徳の最高の規範としてしだいに国民に浸透していくのだが、現実には日清戦争の勝利をまたなければならなかった。
 憲法の法体系と教育勅語によるイデオロギーの支柱によって明治憲法体制の枠組みはできた。
 しかし、一八九〇年、第一帝国議会以後第六帝国議会までは、政府は圧倒的優勢を示す民党(立憲自由党=自由党・立憲改進党)におされた。
 山県有朋を首相とする藩閥政府は、「超然主義」をとり、政党の外に立って政党勢力を無視する以外に手立てはなかったのである。

「主権線」と「利益線」

 この第一帝国議会における首相山県は、一八九〇年十二月六日の「施政方針演説で
 「蓋(けだし)国家独立自衛の道に二途あり、第一に主権線を守護すいこと、第二には利益線を保護することである」
 といい、
 「必ずや寸を積み尺を累(かさ)ねて、漸次に国力を養ひ、其の成績を観ることを力(つと)めなければならぬ」
 と述べた(『山県有朋意見書』。以下『意見書』と略称)
 いうところの主権線とは国境線をいい、利益線とはその主権線の安危に「密着の関係ある区域」を指していた。
 この利益線が朝鮮であることを、すでにその年三月の「外交政略論」で、山県は「我邦利益線の焦点は実に朝鮮に在り」と明確に指摘しでいた。
 その山県は、一八九三年(明治二十六)、「明治政府の精神は維新開国の聖詔を遵奉して我邦の独立を鞏固にし、列国と対峙して国光を宣揚するに在り」という。
 そのためには「富国強兵の道」を講じなければならないと、「富国強兵」への断固たる姿勢を示した。
 国防の充実をはかり、今後八、九年間に兵力を整え、
 「一朝事あるも、之(これ)が為(た)めに禍害を蒙らざるのみならず、乗ずべきの機あらば進んで利益を収むる準備を為すべし。是れ実に国家存亡の繋(かか)る所なり」
 といい切っていたのである(明治二十六年十月一軍備意見書)。『意見書』所収)
 一八九四〜九五年(明治二十七〜二十八)の日清戦争はそのための戦争であった。

日清戦争の勝利 

 日清戦争の日本の勝利は、朝鮮を清国にかわって日本の支配下におくことや台湾の領有をはじめ、戦費総額二億円余を遥かに上まわる約三億一千万円(二億両(テール))の賠償金をえた。
 さらに大陸への足がかりにしようとした遼東半島は、講和条約(下関条約)の調印わずか六日後の一八九五年四月二十三日に、ロシア・フランス・ドイツ三国により清国への返還要求という挙(三国干渉)に遇い、日本はやむなくその代償金約四千五百万円(三千万両)とひきかえに清国へ返還した。
 だからこそ山県はこうした列強の干渉に対抗するためにも軍事力の増強が第一であることを強調したのである。
 下関条約調印二日前の四月十五日、山県は「軍備拡充意見書」を天皇に上奏した。
 日清戦争の勝利の効を無にせず、「東洋の盟主」となるためには、主権線の維持のみならず、
 「利益線の開張を計らざる可からざるなり」というのである。
 現在の兵備では主権線の維持も、利益線の拡大もできず、ましてや東洋の覇者たることはできない、と力説していたのである。
 日本が日清戦争によってえた賠償金は、戦費を遥かに上まわり、遼東半島返還の代償その他を合すれば、結局、三億六千万円近くになり、そのほとんどは戦後経営の最大の課題であった軍備拡張費(とくに海軍)に当てられ、さらに台湾経営費、教育基金、運輸通信部費、製鉄所建設費などに投入された。
 日清戦争は、初期議会における民党の政府批判をナショナリズムのチャンネルに流し込んだが、その勝利と戦後経営によって、明治天皇制は確立した。

思想的潮流の決定的展開

 それは同時に、それまでの思想的潮流の決定的転回をもたらした。
 民友社を中心した徳富蘇峰(とくとみ・そほう)は、その平民主義を放棄し、「日本国民の活題目」は「国民的膨張」にある、と断じた。
 「膨張とは他邦を侵略するの謂(い)うにあらず、日本国民が世界に雄飛し、世界に向て大義を布(し)くのみ」(「日本国民の活題目」『国民之友』第二六三号、明治二十八年九月二十三日)というのである。
 いうところの「国民的膨張」、つまり大国主義は他国への侵略ではなく、世界への雄飛であり、「大義を布く」ことだといっても、所詮それは自己正当化以外の何ものでもなかった。
 これはたんに蘇峰(民友社、平民主義)のみの思想の転回ではなかった。確かに蘇峰の転回の軌跡は極端かもしれない。しかし、国民論派を称した陸羯南(くが・かつなん)に代表される国民主義(「国民的政治(ナショナル・ポリチック)」)をはじめとした国粋主義的、日本主義的諸潮流も、それぞれの主張に独自な特色をもち
つつも、日清戦争という権力側の軍事的、政治的強力によって転回の軌跡を描き、それまでの批判的姿勢を放棄して、明治政府の大陸侵略の行動を、明治維新の延長線上に据えおいて正当化していったのである。
 私はかつてつぎのように述べた。「(明治維新――明治天皇制国家の確立は、これに対する維新コースの別の)可能性が、日清戦争を転機に一挙に天皇制権力に圧服・包摂(ほうせつ=取り込む)されたという事実から発する。
 明治天皇制は明治二十二年(一八八九)の「大日本帝国憲法」や翌年の「教育ニ関スル勅語」によって、体制としての枠組みとイデオロギーを備えたが、なおそれは民衆レベルまで定着した安定性を示してはいなかった。
 しかし、明治二十七〜二十八年(一八九四〜九五)の日清戦争が一挙にその体制を固める役割を果した。
 つまり、日清戦争はここにみた維新の可能性を天皇制の体制的チャンネルに吸い上げてしまったのである。
 すなわち、明治維新の未発の可能性は日本帝国主義の成立とともに閉ざされた、といえる」(田中一九八七)

大国主義の宣言

 こうした状況のなかで、さきにみた山県のいう利益線は、朝鮮から満州へと広がる。
 一九〇一年(明治三十四)四月、ときの首相伊藤博文あての意見書で、日本とロシアが「早晩一大衝突を見るは勢の免れざる所なり」と述べ、「彼(ロシアのこと)にして其強を恃(たの)み、進(すすん)で我利益線を侵すに至らば、我亦(また)意を決して之(これ)に当るの覚悟なかるべからず」と、伊藤の覚悟をうながした。
 そして、ポーツマス条約(日露講和条約)調印の前月、つまり一九〇五年(明治三十八)八月に、山県は「戦後経営意見書」を書いた。彼はそこで「満州経営概論」「韓国経営概論」「東洋政策」を論じたのである。
 これは内閣へ提出され、満州軍総司令官にも回送された。
 そのなかで山県はいう。

 我れは平和克復の後に於て第一に満州の開放を成就し、ハイラル・ハルピン其他重要の地点に各国の互市場を開きて、以て露国の野心を控制することは勿論、又何等かの名義の下に若干の軍隊をハルピン以南の要地に駐屯せしめて、以て一方には講和によりて我が有に帰したる鉄道を保護し、一方には露国将来の南下運動を控制するの手段を取らざる可からざるなり。

 満州を日本の制圧下におき、その要地には軍隊を駐留させ、鉄道を管轄下におき、ロシアの南下を防ごうというのである。
 さらに、韓国の要地にも「有力なる軍隊を駐屯」させて、韓国の「安寧秩序」を維持し、
 「鉄道電信の如き軍事商業に必要なる我が永久の建設物の安全を計る」ことはいうをまたないが、それにかかる経費が莫大となるのは勿論であるとし、それに対して戦後の財政論の上から大削減を主張する説があるのは、
 「徒(いたず)らに金銭の勘定を知りて国家の存亡を知らざるものと云ふべく、国家百年の雄図を策するものは、決して斯(か)かる軟弱の説に耳を貸す可からざるなり」と声高にいい、日本の国家百年の大計のために満州や朝鮮の植民地的な維持の必要性を強調したのである。
 こうして山県は、一九〇六年(明治三十九)十月、「帝国国防方針私案」を上奏する。
 その冒頭には「兵備の要は国家の独立を維持し、且(か)つ其(その)利権を主張するに在り」という。
 ここで山県は、日露戦争以前の「守勢作戦」から、「我国防の方針は進んで敵を攻撃し、若(もし)くは敵の根據を覆滅するの策を採らざる可らず」という「攻勢作戦」に転ずることを宣言した。
 清国を視野にいれつつ、主要な仮想敵をロシアに想定していたのである。
 それは、日清・日露戦争を経、産業革命を進行させ、いまや完成しつつあった明治天皇制国家の大陸侵略、いいかえれば大国主義の宣言でもあった。

小国主義の水源

 だが、この間、小国主義が窒息したわけではない。ひとつは社会主義思想の流れ、もうひとつはキリスト教の思想のなかで、それぞれの主義や宗教観の色彩をもちながら小国主義は主張された。
 社会主義思想では、兆民の『三酔人経綸問答』の一節を載せた『平民新聞』(週刊)の一九〇四年(明治三十七)一月十七日号が、「小日本なる哉(かな)」を載せ、@軍隊存在の理由なし、A真の自治制、B小国を以て甘んずる事、C万全の策、万人の希望、の四項目を立て、そのBにおいて、つぎのように述べた。

 吾人は以上の理想を実現せしむるの順序として、先づ日本の国是を「小国を以て甘ずる事」に在らしめんと欲す。
 大国を羨(うらや)むこと勿(なか)れ、大国の民は何れも不幸なり、殊に大国たらんとして成り損(そこ)ねたるイタリアの民の不幸を思へよ。之に反して小国の民は皆幸福なり、スイスの人民、デンマークの人民等を看(み)ずや。

 幸徳秋水が『廿世紀之怪物帝国主義』を刊行したのは、一九〇一年(明治三十四)だったが、クリスチャン内村鑑三は、この秋水の著に序文を寄せ、「此独創的著述を世に紹介するの栄誉に与(あず)かりしを謝す」と述べた。
 内村と社会主義者との関係は、当初の友好から対立へと大きくカーブを描いているが(松尾一九九三参照)、日清戦争を「義戦」としたその内村は、日露戦争にはキリスト教の立場から非戦・平和の絶対的平和主義をとったのである。
 それは「非戦論の原理」(一九〇八年)や『デンマルク国の話』(一九一三年)の非戦・小国主義へと連なる。
 日露戦争後、日本の大国主義への批判としてはしまった内村の小国主義について、松沢弘陽氏は、
 「一九一〇年から二〇年代にかけて小数の社会主義者や民本主義者のあいだに現われた小国主義と軍縮の主張の一つの変種として見ることもできよう」といい、さらにつぎのように特色づける(松沢一九七一)

 ただ、そうした小国主義論の多くが、日本の産業立国を説いたのに対して、内村は、青年時代からの、独立自営の生産者による、農林水産立国の主張を変えていなかった。
 だから、大国アメリカにかわるべき、日本にとっての「模範国」はデンマークであり、オランダでなければならなかった。

 そして、この「内村の小国主義は、世界のすみに小さくとじこもって、自らの幸福を楽しむ、といった孤立主義とは全く逆だった。
 国の広さからの点では「小」でありながら、世界にしめる位置のゆえに、世界につくす働きでは、「大」きく「膨脹」することを期待した」(傍点原文)と述べ、日本が「東洋」と「西洋」という二つの異質な勢力と文化の接触する境界に位置していることに注目したがゆえに、内村は日本を「境界国(Border Line State)」と呼んだのだ、と記している。
 自由民権期の小国主義は伏流化したが、その小国主義はこれまでみてきた例のように、発想の基盤を異にしながらもさまざまな形で表出する。伏流化というのはたんに伏流しっ放しではない。
 地下水脈として脈々と流れつつも、つねに表層へと噴出するエネルギーを秘めているのである。
 だが、時代をおし流す大国主義の波濤のうねりは、そうした表出すらも許さないものがあった。
 一九一〇年(明治四十三)、秋水らはいわゆる大逆事件で検挙され(翌年、死刑)、内に向けられた弾圧は、外に対しては韓国の義兵運動(武装蜂起)を抑圧しての韓国併合の強行となった。
 内村は一九一八年(大正七)、「キリスト再臨を信ずるより来たりし余の思想上の変化」のなかで、
 「この世にありては、正義は勝つがごとくに見えて勝たない。正義が勝ちしと思うは、つかの間である。
 正義の背後に不義がいて、正義の勝利は不義を行なう機会として利用される」(『聖書之研究』同年十二月、『日本の名著38内村鑑三』所収)と書いた。
 この「正義」と「不義」とを、ここでは小国主義と大国主義に置きかえて読むことも強(あなが)ち不当とはいえまい。
 だが、大正期になると、大正デモクラシーの潮流に根ざした小国主義の主張が展開する。

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