****************************************
Index  T  U  V  W  X  Y

T ロシアの極東進出と日本

1 中国分割の進行
 1.1 ロシアの満州占領と日本の利害
 1.2 「満韓交換論
 1.3 中国分割の情勢
 1.4 「門戸開放」の意味
 1.5 福建省不割譲を要求
 1.6 利権の獲得をめざして

2 北清事変
 2.1 義和団の蜂起
 2.2 列強の一員に加わる
 2.3 極東の憲兵
 2.4 北清事変の講和
 2.5 厦門出兵事件
 2.6 政友会成立の意味
 2.7 朝鮮占領論
 2.8 ロシア、満州を単独占領
 2.9 英・独、揚子江協定

3 朝鮮支配をめぐって
 3.1 ロシアの朝鮮進出と朝鮮分割の構想
 3.2 西・ローゼン協定
 3.3 朝鮮での利権奪取競争
 3.4 ロシア、韓国中立化を提議
 3.5 露清密約に抗議
4 日英同盟の成立
 4.1 日英独同盟の構想
 4.2 「東洋同盟論」
 4.3 イギリスへの期待
 4.4 日露協商への動き
 4.5 日英独同盟から日英同盟へ
 4.6 日英交渉の急進展
 4.7 伊藤、日露協商の先決を主張
 4.8 戦争のさいの協力
 4.9 守るべき利益はなにか
 4.10 朝鮮問題で難航
 4.11 同盟条約の成立
1 中国分割の進行 top

 1.1 ロシアの満州占領と日本の利害
 
 日本政府のなかで、ロシアとの戦争ということが真剣に考えられ始めたのは、じっさいに日露戦争が始まる四年ほど前のことであった。
 一九〇〇年(明治三十三年)、中国で義和団が列強の利権奪取に反対してたちあがると、列強は共同で出兵、鎮圧したが、満州を占領したロシア軍だけは、そのまま満州にいすわってしまった。
 このロシアの満州占領をどうしてもやめさせようとするところから、日露戦争が始まるのである。
 一九〇一年(明治三十四年)三月十二日、ときの外相加藤高明は、伊藤博文首相に対して、閣議での討議を求めるため一つの意見書を提出した。
 加藤はロシアの満州政策に対して日本はどう出たらよいか、この点を早く決定しておきたいと考えたのであった。
 彼は、まず、ロシア軍が満州から撤退しないぽかりでなく、ロシアは清国に秘密の条約(露清密約)を押しつけて満州を実質的に領土にしようとしている状況を指摘する。
 そして、このロシアの満州侵略への反対を列国に呼びかけてみたが、南阿戦争で疲れているイギリスをはじめ各国とも抗議はするけれども、積極的に効果ある行動をとろうとしない。
 そこで日本政府としては、列国をたのみとしないで、ひとりでこの問題にあたるほかはないが、そのさいの大方針を決めておく必要にせまられている、というのが加藤の閣議請求の趣旨であった。
 さらに彼は、その方針はつぎの三つ以外にはあり得ないと強調した(『外交文書』三十四)

 第一は、ロシアの満州侵略に抗議し、ロシアがそれに応じないときには「直接ニ勝敗ヲ干戈(かんばつ=戦争)ノ上ニ決スル事」、つまり日露戦争を開始することだとした。
 ではなぜ、ロシアの満州支配を戦争に訴えてまで阻止しなくてはならないのか。
 この疑問に彼はつぎのように答える。
 「抑モ露ノ満州占領ハ其モノ自身ニ於テ直接ニ我利益卜大衝突ヲ来サズ、然レドモ其結果露ノ勢カハ朝鮮半島ヲ支配シ延テ帝国ノ自衛上ニ危険ヲ及ボスノ恐レアリ」――
 ロシアの満州支配はさらに、朝鮮に拡大し、日本の「自衛」まで危うくなるというのである。
 当時まだ朝鮮を支配下におくのに手こずっており、満州まで手をのばすことを考えていなかった日本としては、ロシアの満州占領によって、直接に利益がおかされたとはいえない。
 しかし、ロシアの満州支配が確立されると、日本がその隣りの朝鮮を支配することが非常に困難になる――
 加藤の言わんとするのはこういうことであった。
 だから第二策として朝鮮占領論がとび出してくることになる。
 その第二策は、「露国ニ向ツテ平衡上且自衛上帝国ニ於テ適宜ノ手段ヲ執ルベキ事ヲ宣言シ韓国ニ関スル日露協商ヲ無視スルノ行為ニ出ヅル事」だと加藤はいう。
 日露協商というのは、一八九八年(明治三十一年)調印された、西・ローゼン協定を指しており、日露両国はこのなかで、韓国の独立を確認し、直接の内政干渉をしないと約束していた。
 そこで、この協定を無視することにはなるけれども、韓国は遅かれ早かれ独立を失う運命にあるのだから、
 「此際ニ於テ同国ヲ占領スルカ又「保護国トナスカ、其他適宜ノ方法ヲ以テ同国ヲ我勢力ノ下ニ置」こうというのであった。
 しかしこれは協定違反でもあるし、場合によっては日露戦争になることも覚悟しなくてはならないことは加藤もみとめていた。
 ロシアが満州を占領するなら、こちらは朝鮮を占領して「平衡」を保つことが自衛上の措置だということになると、「自衛」といっても身にせまっている「急迫した」危険をはらいのけるというのとはだいぶ意味がちがっている。
 それだからこそ、第三策として「露国ノ行為ニ対シテハ一応ノ抗議カ、権利ノ留保ニ止メ後日ヲ俟チテ臨機ノ処置ヲ構ズルコト」が可能なのである。
 つまり、ロシアの満州占領が日本の自衛上危険だとしても、「其危害ノ迫リ来ルハ数年ノ後ナルカ数十年ノ後ナルカ予言シ難」いのだから、いますぐ、行動を起こさないというやり方もあり得るということになる。
 しかし加藤はこの第三策でゆくと、いざ行動を起こそうというときにはロシアの勢力が強固になっていてどうにもたらないかもしれないし、また、戦争を覚悟して強硬な態度に出れば、列強の同情をうけていないロシアがひきさがることも考えられないではない。
 したがって国内から軟弱外交との非難をうけることはまぬがれないと付記している。
 加藤としては第三策は気乗りうすだったようである。
 この意見が閣議でどう論議されたかはいまのところ資料がない。
 三週間後の四月八日には、加藤がこの意見書を書く直接の原因となった露清密約について、ロシア側から正式に、密約の締結を中止した旨申入れがあったし、五月には、伊藤内閣が財政問題をめぐる閣内不統一で倒れ、加藤も外相の椅子を去ってしまったのだから、問題はこれ以上発展しなかったにちがいない。

1.2 「満韓交換論」

 しかし、この意見書は、日露戦争開戦にいたる日本とロシアの敵対のあり方をよく示している。
 ロシアが満州を支配すると、日本が朝鮮を支配できなくなるから、戦争をかけても反対するというのは、満州と朝鮮の支配のしかたを争うということにほかならない。
 この当時には「満韓交換論」というテーマがよく論じられているが、それは、ロシアの満州進出を抑えるのは無理だから、ロシアの満州支配をみとめるかわりに、日本の朝鮮支配もロシアにみとめてもらおうという考え方をさしていた。
 それはジャーナリズムのテーマだっただけではなく、さきにふれた西・ローゼン協定の交渉のさい、日本政府はじっさいにこの方針による勢力範囲の分割をロシアに提議してことわられている。
 このように「満韓交換論」が真剣に考慮されたことは、ロシアが満州での地歩を着々と進めているのに、日本の朝鮮支配がちっとも進展していないという事態を反映するものであった。
 だから、ロシアがさらに軍隊で満州を占領し、領土化することになれば、日本の朝鮮支配は絶望だという危機感が生まれたのであった。
 朝鮮を支配することが、欧米列強に対抗するための最低の条件だという考えは、明治維新以来、日本の支配層に一貫したものであり、このため日清戦争にいたるさまざまの手が打たれてきたが、いずれも失敗に終っていたのである。
 しかしそのことはあとでまとめてふれることにして、ここでは、まずロシアの満州支配がもつ、もう一つの問題をみることにしよう。

1.3 中国分割の情勢

 それは、ロシアの満州占領が、中国からの列強の利権奪取競争の一環であり、それをさらに領土的分割にまで押し進める危険をはらむという点であった。
 日本の側からいえば、こうした中国分割の情勢が進むことは、それだけ日本資本主義の中国への発展の余地がせばまるということであった。
 日清戦争の敗北で、清国がいっそう弱体になったことと、ロシア・ドイツ・フランスの日本に対する三国干渉が成功し、これらの国の清国に対する発言権が強まったことが、このような情勢を生み出すきっかけとなっていた。
 三国干渉は極東への進出を望むロシアが、日本に先に満州に進出されては不利とみて、ドイツ、フランスをさそったものであった。
 三国干渉の三年後の一八九八年(明治三十一年)には租借という形で中国沿岸に根拠地を獲得することが始められた。
 この三月六日、ドイツが清国に山東半島の膠州湾租借条約をみとめさせると、同じ月の二十七日には、ロシアが旅順、大連湾を租借した。
 三国干渉で日本からとりあげた場所をこんどはロシアが自分のものにしてしまった。
 これに対抗してイギリスも、六月九日に九竜半島、七月一日に威海衛の租借条約を成立させた。
 翌年十一月十六日には、フランスが広州湾を租借した。
 しかもこの派手な租借競争は、利権を奪い合う大きな抗争の一角をあらわしたにすぎなかった。
 借款の貸付けによる金融的、政治的支配と、鉄道、鉱山などの利権獲得とを軸にした清国における列強の活動も、日清戦争ののち激化するばかりであった。
 そして列強相互の対立抗争が深まっていった。
 その対立の中心は、すでに中国経済に支配的な地位を得ていたイギリスに対して、ロシアが急速な進出ぶりをみせ始めたところにあった。
 三国干渉に成功したロシアは、ついで、清国に対する金融的援助を申し入れた。
 その背後にはフランスの資本家がいた。
 三国干渉の翌々月、一八九五年(明治二十八年)六月には、ロシア政府保証のもとに、露仏共同の四億フランの対清借款(期限三十六ヵ年四分利付)が成立した。
 そしてまたこれ以後、清国に対する借款押しつけ競争が激化することにもなった。
 さらにこの対清借款での露仏共同は、三ヵ月後の九月には恒常的な共同−露清銀行の設立へと発展した。
 資本金六百万ルーブル、その八分の五がフランス、八分の三がロシアの出資というこの銀行は、清国国庫業務へのくい込みをはじめ、鉄道を中心にあらゆる利権獲得活動を目的とした。
 翌九六年(明治二十九年)ロシアは、東清鉄道敷設権を得て、中国大陸に対する第一歩を踏み出した。
 すでに一八九一年(明治二十四年)からシベリア鉄道建設が進められていたが、東清鉄道はシベリア鉄道が黒竜江を迂回して大きな弧を描くのに対して、満州北部を貫いてチタとウラジオストックを直線でつなぐものであった。
 さらに、さきの旅順、大連租借にともなって、東清鉄道のハルピンから旅順にいたる鉄道利権を獲得した。
 そしてロシアはその完成に力を入れた。満州がロシアの勢力範囲に繰り込まれつつあることは確実であった。
 こうしたロシアの精力的な活動が、満州から中国全体に拡大することは明らかだと考えられた。
 シベリア鉄道を推進したウィッテは、ヨーロッパと中国市場をつなぐ海上航路を支配するイギリスに対して、シベリア鉄道による陸のルートで競争をいどもうという遠大な夢を描いていた。
 イギリスは九九年(明治三十二年)ロシアと鉄道協定を結び、ロシアの鉄道が南下するのを防ごうとし、その前年には、清国に揚子江沿岸の不割譲を約束させて、その勢力範囲を固めようとした。
 このような英露の対立を中心にしながら、中国全土は各国の勢力範囲に分割され始めていた。
 租借は同時にその周辺の鉄道や鉱山利権獲得の要求と結びついており、租借地を中心とする勢力範囲が形成され拡大されることでもあった。

1.4 「門戸開放」の意味

 一八九九年(明治三十二年)十二月二十日、アメリカ国務長官リョン・ヘイが、列強に対して中国における「門戸開放」を要求したことは、分割競争の激しさを裏面から物語っている。
 それは分割にたち遅れたアメリカが、中国市場からしめ出されることをおそれたものであり、中国に勢力範囲、利益範囲を設定し、あるいは設定しようとしている国々に対して、通商上の差別をしないようにと要求していた。
 いいかえれば、それは勢力範囲を設げること自体を非難したのではなく、その門を閉めて他国の経済活動をしめ出さないようにしてほしいということであった。
 「門戸開放」という言葉は、のちには政治的併合や軍事占領に反対する標語となったが、アメリカがこのとき「門戸開放」という中国政策を打ち出しだのは、九七年のハワイ併合についで九八〜九九年の米西戦争でフィリピンを占領、併合し、その植民地化に力をそがれていたからであった。
 その同じころ、九九年にはイギリスは南阿戦争を始めていた。
 植民地の分割、再分割競争は世界的に、帝国主義時代の本格化をつげる激しさで進行しつつあった。
 しかしそれは、中国においてとくに、帝国主義列強相互のあいだに戦争の危機を生み出すという形で激化していた。

1.5 福建省不割譲を要求

 日本が、このような情勢のなかにどういう道を開いてゆくかは、はなはだ難しい課題であった。
 まず、欧米の帝国主義列強と同じ道をたどろうという膨脹主義が国内の世論の大勢を占めた。
 政府の当局者も、帝国主義という世界の大勢に遅れ、中国分割の分け前にありつけないことをおそれる点では、これらの世論と同様であった。
 まず最初に打った手は、台湾の対岸である福建省の不割譲を清国に約束させることであった。
 清国は、一八九八年(明治三十一年)四月二十二日の交換公文で、福建省内のいかかる土地も、他国に与えたり貸したりしないことを約した。
 ここを日本の勢力範囲にしようという考えであった。
 このころの伊藤博文のメその中には、「元老内議ノ大意」として、「列強協同若シ破綻ノ端ヲ啓キ、清国分割ノ止ムヲ得ザルニ至ラバ、我「福建・浙江ニ立脚ノ地歩ヲ移スノ外ナシ」(平塚篤編『伊藤博文秘録』)と述べられている。
 しかし不割譲協定だけで勢力範囲ができるわけではない。
 鉄道、鉱山を中心にする経済活動がその内容にならなければ意味がなかった。
 不割譲協定は、他国の政治的、軍事的支配を防ぐものではあっても、経済活動、利権競争を封ずるものではない。
 このことは日本の政府も十分に認識していた。
 しかし、そのための資本がなかった。
 日本の資本主義は日清戦争後本格的な産業革命期に入ったばかりであり、ぞくぞくと起こる新企業にとって資本の欠乏が問題であった。
 国内に蓄積された資本が、海外市場をめざして資本輸出を強行しなければならないような事態はほとんど存在していなかった。
 むしろ経済界からは、資本輸出どころではなく、外資導入−資本の輸入を求める声の方が高かった。
 しかしそうだからといって、手をこまねいていては、日本が中国へ発展する余地はまったくなくなってしまうかもしれない。
 とすれば、日本資本主義の未来のために、政府自身が乗り出さればならないということになる。
 しかし政府の方も財政に余裕がないというありさまであった。
 日清戦争が終るとすぐさま、つぎの戦争のための軍備拡張が大規模に行なわれていた。
 海軍も陸軍も倍加させようという計画が強行されたばかりでなく、軍需工業発展のためには、基礎部門から政府の手で確立しなくてはならなくなっていた。
 一九〇一年(明治三十四年)開業の官営八幡製鉄所によって、日本の鉄鋼業が確立の第一歩を踏み出したことは改めて説くまでもあるまい。
 そしてこれらの財政支出の増大は、当然、増税となって国民の肩に背負わされていくし、地租増徴をめぐる激しい対立にみられるように、国内の政治的安定を弱める要因ともなった。

1.6 利権の獲得をめざして

 しかし、こうした困難の中にあっても、一九〇二年(明治三十五年)十月二日の閣議は、四百七十九万円の「清韓事業経営費」を決定した。
 韓国での事業に百四十万円、清国での事業に三百三十九万円という内訳であり、そのうち最大のものは、日清銀行設立のための三百万円であった。
 この費用支出の前提として述べられているつぎのような情勢認識は、この時期の一般的な考え方を示すものとして、引用しておく価値があろう。
 「商工的活動ト国外起業ノ競争ハ近時国際関係上ノ一大特象ニシテ其発動極東ニ於テ最モ著シトナス、
 試ニ数年以来欧米諸邦ガ東亜大陸就中清国ニ於テ企画スル所ヲ見ルニ或ハ鉱山ニ或ハ鉄道ニ或ハ内地水路ノ利用ニ其他各種ノ方面ニ於テ各其利権ノ拡張ニ熱中シ鋭意経営敢テ或ハ及バザランヲ恐ル、
 然ルニ僅に一葦水ヲ隔テ利害関係亦最モ緊切ナル帝国ノ此等地方ニ於ケル施設ヲ顧ルニ未ダ多ク見ルベキモノアラズ之レ朝野ノ頗ル遺憾トスル所ナリ」(『外交文書』三十五)
 そして、「列国競争ノ間ニ立チテ対清経営ヲ全フセントスルガ如キハ到底英米ト均シク民間資本家ノ独力ニ依頼スル能ハザルハ勿論独仏以上ノ助カヲ政府ヨリ与フルニアラザレバ成効ヲ期スベカラズ」とし、清国での利権活動の中心として「日清銀行」設立を推進しようというのである。
 資本金二千万円、そのうち政府出資六百万円というのがその構想であり、明治三十六年度予算で出資金の半額三百万円の支出が決定された。
 この銀行案は結局実現しなかったが、政府の助力を強調しながら、政府の出資が三分の一にも満たないところに財政上の苦しさがうかがわれる。
 また、さきの不割譲協定の対象となった福建に対しては、鉱山、鉄道、水路などの調査費九万円かかかげられていたにすぎなかった。
 これでは勢力範囲確立の道は容易ではない。
 じっさいにも、一九匸一年(大正元年)に外務省でつくられた「支那に関する外交政策の綱領」では、福建省に日本が特殊の利害関係をもつことを清国にみとめさせたとはいえ
 「未ダ具体的ニ我利権トシテ同省ニ樹立セラレタルモノナク、勢カノ扶殖二於テ頗ル欠如セリ」とし、
 「強テ福建ニ於テ利権扶殖ニ関スル事功ノ急ヲ求ムルモ其効ナカルペク」
と実質的には利権拡大の努力を放棄してしまっていた(外務省編『日本外交年表並主要文書』上)
 つまり、この福建問題は、日本が利権獲得競争に遅れまいとあせりながら、しかしじっさいの資本力ではとうてい欧米列強に対抗できなかったことを示しているわけである。
 そうなってくると残されているのは、軍事力による利権の獲取、さらには領土の拡大という方法以外にない。
 小村寿太郎は外相になった直後の意見書で、利権を獲得し、事あるときには、その保護の名目で出兵することが必要だとしているが(外蕃名編『小村外交史』)、そうした軍事的な力を計算に入れなければ、日本は列国の勢力範囲確立の競争にたちうちできそうにもなかった。
 しかし他方では、列強が軍事力による中国分割に乗り出すという事態が起こってしまうと、既得権益も少なく、軍事力の面でも列強のあいだにはさまって日本がどれだけの分け前がとれるか自信がもてなかった。
 しかもそのあいだに朝鮮の支配を進めるということになればなおさらである。
 こうした観点からでてくる当面の政策は、中国分割の進行をなるべく遅らせ、日本の立場を有利にする時間の余裕をかせごうとする方向であり、したがって他国の軍事侵略に反対することが必要であった。
 この時期の日本外交がつねに「門戸開放」「領土保全」をかかげたのは、こうした日本の弱味を意識していたためにほかならなかった。
 ロシアの満州占領への反対も、さきにみた朝鮮支配との関係のほかに、このような中国分割と日本の力との関係から割り出されたものであったし、そのかぎりでは、米英両国の支持を期待できる条件ともなっていた。

 2 北清事変 top

2.1 義和団の蜂起

 日清戦争での清国の敗北をきっかけとして始まった利権獲得競争に、新たな転機をもたらしたのは、北清事変であった。
 列強の暴力的な利権獲取は、当然、中国民衆の反感と怒りをさそった。
 それを組織したのは、独白の武術、拳法をもった新興宗教、義和団であった。
 一九〇〇年(明治三十三年)二月、山東省で蜂起した義和団は、「扶清滅洋」――欧米帝国土義打倒のスローガンをかかげて北上し、急速に勢力を拡大した。
 帝国主義の抑圧にたえかねていた清朝も、この運動に期待をかけ、しだいに積極的支持を与えた。
 五、六月にかけて、義和団は北京、天津地方を支配し、北京の列国公使館はその包囲のなかにおち込んでいった。
 義和団は、帝国主義の軍事力と直接に対立しなければならない局面を迎えた。
 すでに四月五日、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランスの四国は軍艦を太沾に派遣し、義和団鎮圧を清国政府に要求、さらに五月二十日には、北京駐在の十一ヵ国公使団が同様の要求をつきつけた。
 しかし、清国政府内部では、西太后をはじめとして、義和団を援助する方向が強まっていた。
 五月三十一日には、列国公使団の要請によって、ロシア、イギリス、フランス、アメリカ、イタリア、日本の六力国の陸戦隊約三百五十名が北京に到着したが、この出兵に怒った清国側は、六月十九日、各国公使に二十四時間以内に北京を立ち退くことを要求、さらに二十一日には、清国皇帝は北京に出兵した各国に対する宣戦の上諭を発した。
 このときすでに、清国正規軍は義和団をたすけて列国軍隊との戦闘を展開していた。
 六月十日、約二千の列国海軍陸戦隊が編成され、十七日太沾砲台を占領したものの、清国軍にはばまれて前進することができなかった。
 義和団と清国軍をたたくためには、もっと強力な陸軍部隊が必要であった。
 それは列強の一角にくい込もうとしていた日本にとって、願ってもない好機会にちがいなかった。

2.2 列強の一員に加わる

 六月十五日の臨時閣議は、まず小部隊の派兵を決定、福島安正少将のひきいる歩兵二個大隊が二十四日には太沾に上陸した。
 このとき、日本の指導者の関心は、義和団の蜂起そのものよりも、列強にいかに日本の力をみとめさせるかという問題に向けられていた。
 このときの陸軍大臣桂太郎は、今回のような数ヵ国の連合軍が成立したことは歴史上初めてであり、また日本がこうした同盟に参加するのも初めてである。
 そしてこの列強連合軍への参加こそ「将来東洋の覇権を掌握すべき端緒」になるにちかいないと考えた(「桂太郎自伝」『桂文書』)
 いま派兵する軍隊は「列国の伴侶となる保険料」なのだと彼はいう。
 彼は福島少将に対して、「子(福島)は列国に保険料を支払はんが為に赴くなり、宜く往て戦死すべし、子が小枝隊を率いて敗滅するとも、将来日本に対して偉大の功たるを失はざるべし」と訓令したという。
 そしてさらに、北京の公使館の救出を急ぐとすれば、当然、地理的にいちばん近い日本に、列国が大部隊の出兵を依頼してくることが予想された。
 その予想どおり、六月二十三日、七月三日、七月五日の三回にわたり、イギリスから日本の出兵を求める通牒がもたらされた。
 三国干渉以来痛切に味わってきた孤立感は、これでいっきょにふきとばされた。
 七月六日、第五師団の出動を決定した閣議決定は、「地理ノ便」を有する日本が、列国の援軍の到着するまえに、大兵を送ってこの乱を平定すれば、その功績はおおむね日本に帰し「各国ハ永ク我ヲ徳トセン」と述べている。
 この文面には列強の仲間入りをはたし、しかも恩を売る立場を得た、明治政府の指導者の喜びがあふれていた。
 そしてこの機会に、日本の武力で徹底的に義和団のような反帝国主義の民族運動を撲滅するために、さらに二、三個師団の動員をも準備した。

2.3 極東の憲兵

 同時にそこにはもしここでぐずぐずして敗れるようなことがあれば、

 「四方ノ乱徒相競フテ起リ……全清国ヲ挙ゲテ無政府ノ境域卜化シ去ルペシ、
 此時ニ当テハ列国大兵アリト雛モ復タ容易ニ之ヲ鎮圧スル能ハザルナリ……
 南清亦其ノ禍ヲ被ルニ至ラバ我国民経済ハ過半敗亡ニ帰シ、財政亦遂ニ其ノ累ヲ免ルルコトヲ得ズ」

 と述べているように、反帝国主義運動拡大の可能性に対する認識が根底におかれていたのであった。
 いいかえれば、反帝国主義的民族運動の抑圧者としての実力を示すことで、帝国主義陣営の一翼に参加したのであり、明治政府の指導者たちもこの点を明確に自覚したのであった。
 たとえば、日露戦争直後の明治三十九年五月二十二日、元老たちと閣僚との満州問題にかんする協議会でも、日本は清国の指導者となり、第二の義和団事変を予防しなければならないという点が強調されているが、さらに辛亥革命が始まった直後の明治四十四年十月二十四日の閣議決定では、つぎのようにより明確に述べられている。

 「一旦不測ノ変ノ此(中国)地方ニ起生スルニ方リ、之ニ対シテ応急ノ手段ヲ講ジ得ルモノ、帝国ヲ措テ他ニ之ヲ発見スルコト能ハズ、
 此事実ハ帝国地理上ノ位置並ニ帝国ノ実カニ照シ更ニ疑ヲ容ルベカラザル所ニシテ、一面帝国ノ東亜ニ於ケル一大任務モ亦之ニ存スルモノト云ハザルペカラズ、
 帝国ハ今後自ラ叙上ノ地位ヲ覚認シ且之ヲ承認セシムルノ方策モ亦今ヨリ是非共之ヲ講ゼザルベカラズ」

 たしかに、「極東の憲兵」という日本に対する批評は、日本帝国主義のこうした側面をうまく言いあてていた。

2.4 北清事変の講和

 その最初の「憲兵」の役割を担って、広島の第五師団は七月十八日太沾(タークー)に上陸、二十一日天津に到着、列国連合軍の主力となり、八月十四日には北京を占領した。
 宣戦の上諭を発した清国皇帝も、全面的な抗戦に出る準備も力もなく、十月八日にば早くも北京で講和のための列国会議が開かれ、十二月三十日には清国側は基本的な講和条件を受諾、翌一九〇一年九月七日「北清事変に関する最終議定書」が調印された。
 清国は、イギリス、ドイツ、フランス、ロシア、アメリカ、オーストリア、ハンガリー、イタリア、オランダ、ベルギー、スペイン、日本の十一ヵ国に対し、三十九年に償金四億五千万海関両を支払い、公使館に護衛兵を常置する権利を与えただけでなく、北京とシナ海の間の自由交通を確保するためという名目で、天津、溏沾、山海関など、列国相互の協議で勝手に決めた地点に駐兵する権利をもみとめねばならなかった。
 さらにまた通商条約修正の要求に応ずるという義務もおわされた。
 北清事変がこのまま終ったとしても、その半植民地的地位はますます深められることになった。
 しかもそのうえ、ロシアがこれとは別に、満州にかんする要求を出してくるのであった。
 日本は初めて講和会議で欧米諸国の側に席を占めた。
 それはいいかえれば、極東における帝国主義の側の一員になったということでもあった。
 それだけでも明治政府にとって非常に大きな出来事であった。
 しかし同時に、日本が大きな役割をはたせたのは、欧米側についた極東における唯一の国家という地理的な地位が大きくものをいった「応急措置」だったからにほかならず、これをきっかけに本格的な中国分割が始まったならば、大きな分け前を期待することは困難であった。
 だから列強と協調して、早く事態を平静にかえすことを基本とした。
 講和交渉の始まった十月には、出兵軍の半数をいち早く撤兵させたのも、このような立場からであった。

2.5 厦門(アモイ)出兵事件

 しかし同時に、列強との協調の範囲内で、なんとかこの機会に、利権獲得なり朝鮮支配なりといった目的のために、日本独自の行動をとりたいという欲望は政府にも民間にも強まっていた。
 八月二十日付の山県首相「北清事変善後策ニ関スル意見」でも中国分割に備えるために南清に「勢力範囲ヲ拡張シ其方域内ニ在テ軍隊ヲ駐屯シ、鉄道ヲ布設シ鉱山ヲ採掘スルノ特権ヲ要求スペキナリ」と述べている。
 その二日後の八月二十二目、大山巌参謀総長は児玉台湾総督に対して、機会あれば厦門占領の必要ある旨の奉勅命令を発していた。
 そして二十四日には、廈門の東本願寺布教所が火事で焼失すると、暴徒による焼打ちだとして、さっそく軍艦和泉から陸戦隊が上陸、二十八日には台湾から歩兵二個中隊が廈門に向け出発した。
 しかしこの間、現地の英・米・独領事がすぐさま陸戦隊上陸に抗議し、二十九日にはイギリス公使から正式の抗議がもたらされたため、政府も急に廈門派兵の中止を命じ、事件はこれ以上進展しなかった。
 この間の真相は現在でも十分明らかではないが、現地では火事は焼打ちではなく、日本側が故意にやったのだという風説がもっぱらだとの報告ももたらされており、駐兵権獲得などをねらった陰謀か、イギリスなどの抗議にあって、とりやめになったということではなかったかと思われる。
 つまり、なんらかの利権を獲得して中国進出の遅れをとりもどそうという要求は強かったものの、他の列強との正面衝突はできるだけ避けようというのが、この時期の政府の基本的な態度であった。

2.6 政友会成立の意味

 国内の政治的世論も、海外進出と利権獲得を要求する声を高めていた。
 日清戦争後には、三国干渉――列強の中国侵略という事態を隕の前にみて、大陸政策への関心が高まり、「民力休養、政費節減」――つまり「安価な政府」を要求する形で展開された自由民権運動の流れをつぐ民党の政治批判が影を消し、かわって、政府の対外政策をより積極的、強硬に行なえという形の批判と、地方的、あるいは産業部門別の経済的要求を政府につきつけるという活動とが、政党の政治活動の型となってきていた。
 こうした政党活動の性格転換の画期となった政友会が、北清事変のさなかに成立したことも偶然ではなかった。
 義和団鎮圧の見通しがついた九月十五日、伊藤博文を総裁とする立憲政友会の発会式が行なわれた。
 自由党の後身である憲政党はみずから解党して政友会にはせ参じていた。
 伊藤は前年清国視察から帰ると、新政党組織のための遊説を精力的に行なっていたが、彼の演説の一つの力点は、経済的な海外進出の重要性を説くことであった。
 最近の戦争は経済的利権をめぐる戦争であると述べた伊藤眠帝国主義時代の基本的な特徴を認識するとともに、帝国主義政策を遂行するために実業家を中核とする政治勢力を結集、拡大し、安定した政府をつくることが必要と考えたのであった。
 政友会結成にあたって、各地の商業会議所会頭、資本金十万円以上の銀行頭取、資本金五万円以上の会社社長などに入会勧誘状が発せられているのは、伊藤のこのような意図によるものであった。
 憲政党の政友会参加は、帝国主義政策遂行を支援することを意味していたわけである。
 政友会機関誌の論説は、今や帝国主義は世界の大勢であり、この大勢に遅れないように万事を打算せよ、と叫んでいた(「政友」六号「時事大観」、十二号「時務大観」)

2.7 朝鮮占領論

 政友会発足の十日後には、こんどは貴族院議長の職にあった近衛篤麿を会長として国民同盟会が発足した。
 これは政党ではなく、対アジア政策について関心を有する人々を広く集め、「支那保全、朝鮮扶掖」をスローガンとするものであった。
 改進党の系統をひく憲政本党はこの会に同調的であり、犬養毅や大石正巳などが参加した。
 こうした政治家のほかに、言論、新聞人、学者などを加え、その中心には、すでに近衛を中心に東亜同文会をつくっていた“大陸浪人”と呼ばれる人々が位置していた。
 このグループの特徴は、中国に対しては、劉坤一、張之洞、盛宣懐などの勢力を結びつけて親日派を拡大し、これと結んで日本の勢力をのばす必要があり、日本の出兵もこれら親日的になりりる勢力の不評を買わない範囲に止めるべきだとし、他面朝鮮に対しては強圧策をとることを主張している点にあった。
 彼らのアジア観には、中国の大国としての潜在的な力に対する高い評価と、朝鮮蔑視が同居していたと思われる。
 近衛ら東亜同文会の人々は、北清事変の機会に朝鮮占領を行なうことを議論しあっていた。
 たとえば北清事変に大兵を送って列国をたすけるなら
 「其条件として朝鮮占領を承認せしむべしとの説ありしも、夫は不穏当なりとて決せず」(「近衛篤麿日記」明治三十三年七月四日書)とか、
 「南清も追々不穏となり、劉、張等も抑へ兼ぬるに至らんと思はる。
 これ今夕会合者一同之意見なり。又韓国に派兵之導火線として郡無石(大刀会首領にして昨年来り)を満州に放ち(松倉善家を同行せしめんかとの説あり)同地土民を煽動し、時として韓国に進入せしむる事等の話あり。
 余も同意し先づ準備金三千円位は余に於而支出之見込ありと告げ、井手、中西をして郡に相談せしむる事とす」(同前・八月六日)とかいった具合である。
 政府の方でも、さきの山県首相の北清事変善後意見をみると、
 「宜ク此ノ好機二乗ジテ朝鮮ヲ占領シ、露ノ南下ヲ未然ニ禦グベシト論者ノ言、実ニ然リ」と全面的に賛成しているが、「南方経営」を先にするとしていた。
 しかし廈門出兵失敗のあとでは、この企図を実行する機会はなかった。
 講和会議が開始されると、日本だけの抜け駈けの陰謀が成立する余地はなくなった。

2.8 ロシア、満州を単独占領

 日本がなにもできないでいるのに、ロシアのほうは、満州支配という既成事実をつくりあげようとしていた。
 六月ごろから義和団の勢力吭北京をこえて満州にも拡がり、ロシアが建設中の東清鉄道への攻撃もあらわれ始めた。
 とみるや、ロシアは、七月三日、清国軍による黒竜江の対岸ブラゴヴェシチェンスクに対する軽微な砲撃事件をきっかけとして、いっきに満州全土を占領してしまった。
 そしてロシアはこの機会に満州の実質的保護領化を進めるのであった。
 もはや、日本人が満州に潜入することすら困難になってしまったことは、参謀本部の指揮下にスパイ活動に従事した石光真清の手記にくわしく述べられている(『曠野の花』)
 派遣軍の急速な撤退によって、中国における帝国主義国相互の現状維持を基本にしようとした明治政府の意図も、「清国保全」を叫ぶ東亜同文会の声も、ロシアの侵略の前にはむなしかった。
 帝国主義の侵略の激化が、民衆の抵抗運動を呼び起こし、この民衆の反抗をきっかけとして侵略がさらに強められ、そこから帝国主義相互の対立が激化する、という典型的に帝国主義的な政治過程が、日本側の予想をこえたスピードで展開し始めていた。
 もはや、日本だけでこれに対処することは困難になってきており、列強相互の対立を利用することに力を入れるほかはなくなってきた。

2.9 英・独、揚子江協定

 北清事変に対する列強の出兵が、中国分割を進めるきっかけとなる危険をもつことは、最初からだれもが感じていたことであった。
 したがって列強が出兵とともに相互に牽制し合う動きを示したのに当然であった。
 そしてその視線は、もっとも大きな軍事力を清国周辺にもつ日本とロシアに集中されることになった。
 最初に声をあげたのはアメリカであった。
 一九〇〇年(明治三十三年)七月五日、国務長官ジョン・ヘイは、清国の領土保全、門戸開放を求める通牒を列国に発した。
 それは二年前の一八九八年(明治三十一年)、独、露、英、仏などの租借竸争にさいして発せられたものと同趣旨のものであり、中国に軍事力を送ることが困難なアメリカの立場を示すものであった。
 イギリスと日本もこれを支持した。ロシアも連合稘が北京に進入した十日後の八月二十五日には、満州占領は一時的な措置であると弁明する声明を発した。
 しかし、満州占領の事実が続くかぎり、列国の危惧も消えはしなかった。
 列国公使の講和会議が初めて開かれてから一週間後の十月十六日には、清国の領土保全、門戸開放を唱える萸独協定が調印され、二十九日には日本もこれに参加した。

 揚子江協定と通称されたこの協定は、
 @ 清国の河川および沿岸諸港を何国という差別なく、諸国民の正当な経済活動に対して自由に開放すること、
 A 北清事変を利用して清国領土内に領土的利益を獲得しないこと、
 B 第三国が領土的利益を獲得しようとするときは、両国は対抗措置につきあらかじめ協議をとげること、
 C この協定の主義を他の関係国がみとめるよう勧誘すること、という四ヵ条から成り立っていた。

 イギリスも日本もこの協定が、ロシアの満州占領をやめさせる力になることを期待した。
 しかしドイツは、華中にかんしてイギリスと協定することは必要であっても、満州におけるロシアの行動に対抗する考えはなかった。
 ロシアの満州領土化への意区が明らかになってきた一九〇一年二月二十二日、ドイツ外相は、駐独井上公使に「ドイツは満州にかんして利害関係が少ないゆえに、いっそう大なる利害関係を有する他の列国が、本件にかんし行動するまで待つことにしたい」との意向を明らかにし、ついで三月十五日、ビューロー首相は「英独協定は満州に適用しない」と言明した。
 これでこの協定が、ロシアに対しては役に立たないことが明らかとなり、イギリスも日本も失望せざるを得なかった。
 といっても、イギリスも日本も、ロシアによってなにか具体的な利権を踏みにじられたわけではなかった。
 満州そのものに利権をもたない点では、両国ともドイツと変わりはなかった。
 イギリスがおそれたのは、満州を支配したロシアの勢力が、長城線をこえて南下することであった。

 3 朝鮮支配をめぐって top

3.1 ロシアの朝鮮進出と朝鮮分割の構想

 これに対して日本が直接におそれたのは、ロシアの勢力が満州からさらに朝鮮までのびてくることであった。
 日清戦争まで日本は、朝鮮をめぐって清国との争いを続けていたが、この戦争の勝利によっても朝鮮支配を確立できなかった。
 戦争中の露骨な干渉は、朝鮮側の反感を高め、三国干渉への屈服で日本の威信が落ちたところをねらって、九五年(明治二十八年)七月、宮廷の実権を握る圖妃一派は親日派を追い出して、親露派の政府をつくった。
 これに対して日本側は日本軍と大陸浪人を中心にしたクーデターで閔妃を殺害し、ふたたび親日派政府をつくったが、この乱暴なやり方に反対する反日運動が各地に高まったのは当然であり、翌九六年二月には、韓国国王はロシア公使館に逃げ込み、そこから親日派一掃を命ずるという事件が起こった。
 首相金宏集が白昼惨殺されるという結果をみても、日本の軍隊を背景にした親日派政権がいかに民衆から浮きあがり、弱体であったかを推測することができる。
 以後韓国国王は一年のあいだロシア公使館に留まるのであり、この閔妃殺害――国王のロシア公使館逃込み事件が、朝鮮における日本の影響力の決定的低下、ロシアの勢力の拡大をもたらしたことは当然であった。
 日本はこの善後措置のため、九六年五月、京城で小村・ウェバー協定、さらにロシア皇帝戴冠式に参列した特派大使山県有朋とロバノフ外相とのあいだに、同年六月山県・ロバノフ協定を結んだが、ロシアの優位をくつがえすことはできなかった。
 山県はこの交渉にあたって、朝鮮における日露の関係を対等にしようとし、出兵の場合の駐兵地域を決め、そのあいだに中立地帯をおくことを提議し、実質的に朝鮮を両国の勢力範囲に分割しようとした。
 その境界線は「大同江辺」とか「京城ノ南北」とか資料により一定しないが、要は朝鮮を南北に分けようというものであった。
 ロシアは駐兵地域はその場になって決めればよいとして分割を拒否したが、このさいの中立地帯の構想は、その後の日露交渉で、こんどはロシア側からもち出されることになることはあとにみるとおりである。
 山県も、ロシアが朝鮮に軍事教官を送るのを阻止することはできなかった。

3.2 西・ローゼン協定

 ロシア側は、山県・ロバノフ交渉と並行して、ウィッテと李鴻章の交渉を進めていた。
 ウィッテは、同じく戴冠式に参列した李鴻章とのあいだに、日本を仮想敵国とする攻守同盟、東清鉄道利権の鰮得などを内容とする密約を結んでいた。
 この密約の秘密は厳重に守られ、日本政府は、日露戦争開戦後まで知ることができなかった。
 この直後、ロバフ外相はこんどは朝鮮公使と密約を結び、ロシアが朝鮮国王の安全を守ること、軍事教官財政顯問を送ることをきめた。
 ところでこの二年後、旅順、大連租借、東清鉄道支線の旅順への延長権を得ると、ロシアの政策は、先に述べたようなイギリスとの対抗の傾向を強めるのであり、日本の不満をやわらげるために、西・ローゼン協定を締結、対日関係調整の政策をとった。
 ロシアの朝鮮政策も租借地要求などの強引なやり方で韓国側の強い反発をよんでいたため、ロシアは思いきって軍事教官・財政顧問をひきあげた。

 そして駐日公使ローゼンと西徳二郎外相とのあいだで、九八年(明治三十一年)四月、
 @ 両国は韓国の独立をみとめ直接の内政干渉を行なわないこと、
 A 軍事教官、財政顧問を送るときは両国で事前に協議すること、
 B ロシアは朝鮮における日本の商工業の発達をみとめ、その発展を阻害しないこと、という協定に調印した。

 なお、この前年十月、朝鮮国王は国号を「大韓」として、あらためて皇帝即位式を行なった。
 ところで、この協定でみとめられた経済的優位を、現実の利権として実現してゆく力――日本の資本輸出力もはなはだ弱いものであった。
 「鉄道経営ハ我ガ対韓経営ノ骨髄ナリ」というのは、さきにも触れた「清韓事業費」にかんする閣議決定の一節(明治三十五年)であるが、それは、京仁、京釜両鉄道の敷設権を実現することでさえ容易でないといった、現実への“あせり”を表現していた。
 東清鉄道、その旅順への支線の建設を着々と進めているロシアとくらべれば、その資本力の差は歴然たるものであった。
 それはたんにロシアと日本の差ということではなく、ロシアの背後にフランス資本があったことにみられるように、国際的な金融資本とのつながりをもたない、日本の弱さをも示していた。

3.3 朝鮮での利権奪取競争

 しかも、日清戦争後の利権獲得競争は、清国ぽかりでなく、朝鮮をもその対象にまき込んでゆくのであり、鉱山、鉄道などをめぐる列国の対立、競争が激化してゆくのである。
 もっとも、日本とロシア以外の場合には、個々の資本家の暗躍が中心であり、政府の支援、介入は清国におけるように強力なものではなかったのであるが、日本とロシア、とくに日本の場合には、政治的支配の確立が基本的な目標とされており、私的な資本家が表面に出ている場合でも、政府の強力な支援を得、さらには、政府の直接の手先となっている場合さえみられた。
 たとえば、明治三十一〜三十二年にかけての木浦、鎮南浦、馬山浦などの居留地買占めでは、居留地の重要部分を日本人個人の名義で買いとり、その代金、租税などはいちおう日本の出先領事が支払い、のち外務省から陸軍省に請求するというしくみになっている。
 つまり居留地のうち軍事的につかえそうな場所を他国の手にわたらないように確保するのが目的であり、この売買には政治的圧力が加えられたことが推測される。
 同じことは鉄道の場合でもいえる。
 資本力では鉄道利権の独占をはたせない日本は、政治的圧力を加えて朝鮮政府が他国に利権を与えないよう妨害し続けることになる。
 いいかえれば、ロシアの勢力の増大のために、軍事的圧迫による支配の確立という性急な方法をとり得なくなった日本側は、経済的利権を押えて、それによって政治的影響力を拡大するという道を求めるのであるが、列国資本の進出が激化するという状況のもとでは、政治的圧力によらなければ、経済的利権も確保しがたいという矛盾に陥っていた。
 そのために、政治的圧力で借款を押しつけて、金融的支配を強めようというやり方が、日清戦争時からつねに繰り返された。
 列国資本家の朝鮮における利権獲得競争は一九〇〇年頃から、借款競争の様相を呈し始めていた。
 韓国皇帝は財政、幣制整理、さらには新事業を企画して借款を希望したし、その間にアメリカ、イギリス、ロシアなどの資本家の暗躍が始まった。
 これらの動きを沮止することが、日本の朝鮮政策の重大な問題となってきた。
 林公使は、つぎのような策を立てた。
 こうしたいろいろな動きがあらわれるのは、海関税収入に余裕があるためであるから、日本から大口の借款を与えて、他の借款のための担保をなくせばよい。
 しかもそれをめだたないようにするために、すでに海関事務を握っている第一銀行から、朝鮮政府の必要に応じて五百万円までの枠内で引き出せるようにすればよい、というのである。
 山県内閣はこの林の案をみとめ、内閣の予備費から二百五十万円を融通する話合いまで行なわれたが、内閣更迭により第四次内閣を組織した伊藤博文はこの借款案を拒否し、不成立に終らせた。
 このときの伊藤首相の考え方は明らかでないが、のちにみるような、日露協商への執着からみれば、このとき、朝鮮支配を進めるまえに、ロシアとの協定を必要と考えたのではなかったかと思われる。
 その後、翌一九〇一年には、フランス、イギリスの企業家よりなる雲南シンジケートが、フランスの駐韓公使の支持を得て借款を成立させ、日本はイギリス政府の支持のもとに一九〇二年にかけてこの借款阻止に苦闘し、その間、ベルギーの資本家、露清銀行などが借款供与に乗り出してくるといった状態が続いてゆくのである。
 つまり、日清戦争後の利権獲得競争の激化という点では、清国も韓国も変わらなかったのであり、日本に、このなかで、決定的優位に立てないままで、日露戦争を迎えることになるのであった。
 ところで、こうした状態のところへ、一九〇〇年には、ロシアの軍事的策動があらわれてきた。
 北清事変に対する列国の出兵が行なわれる二ヵ月前の四月十五日、ロシア軍艦マンチュリア号は、馬山浦にきたり、武装兵を上陸させ、同時に駐韓公使パヴロフは、韓国政府に同地の租借、その前面の巨済島不割譲を要求するという事件が起こった。
 がんらいロシア海軍省は、旅順、大連租借にあたっても、朝鮮沿岸に基地をもつことの必要を強調していたのであったが、この朝鮮海峡をのぞむ馬山浦租借要求は、日本政府を強く剌激した。
 日本側は、巨済島の一部租借の要求でこれに対抗、韓国政府も租借をみとめなかったが、このロシアの軍事行動は、続いて起こったロシアの満州占領が植民地化、永続的な領有という結果に終るならば、ふたたびより強いかたちで繰り返されるにちがいないという脅威を日本の支配層に与えたのであった。
 この事態に対してどういう方策を打ち出すかは、成立したばかりの政友会をひきいて、伊藤が組織した第四次内閣の課題となった。
 外相には加藤高明が就任した。
 加藤外相の第一手は、英独協定への加入であったが、それがドイツの満州不適用の態度によって、通称のとおりの揚子江協定に終り、ロシアへの対抗として有効でなくなったことはすでに述べたとおりである。

3.4 ロシア、韓国中立化を提議

 ところでロシアは、一九〇〇年秋から、清国側に満州でロシアの利権をみとめさせようとして、露清密約の交渉を行なっていたが、そのかたわら、一九〇一年(明治三十四年)一月七日、日本に対しては、韓国を列国の共同保障のもとに中立化させようと提議してきた。
 ロシアとしては、満州は支配しても朝鮮に支配をおよぼそうという気はないところをみせて、日本を安心させようというつもりだったのであろう。
 これに対して、一月十七日、ロシア公使と会談した加藤外相は、ロシアの満州撤兵が実現することが先決であり、韓国中立化の問題はそれからでも遅くはない、としてロシアの提案を拒否した。
 ロシア公使は、満州問題と韓国中立化は別個の問題ではないかと抗議したが、加藤はこの二つの問題を分離してみることはできないとつっぱねた。
 そして政府の意見ではなく個人の意見としては、中立保障の範囲を満州にまでおよぼすか、または日露間に勢力範囲を分割するということになれば話は別である、とつけ加えた。
 しかしこの点については、ロシア公使はなにも答えるところがなかった。。
 加藤をついで外相となり、日露戦争期の外交を指導する小村寿太郎は、このとき、駐清公使の職にあったが、彼も、一月十一日、これと同様の意見を外相に具申していた。

 「露国ガ該提議ヲ為シタルハ其満州ニ於ケル行動ノ自由ヲ望ムニ基因スルモノタルコト明確ナルニ依リ、之ヲシテ満州問題卜関連セシムルニアラズンバ、韓国問題ノ解決ハ満足ノモノニ非ラズ、
 故ニ露国ガ満州ヲモ中立地トナスコトニ同意セザル限リハ如何ナル場合ニ於テモ日本政府ハ露国ノ提議ヲ容認セザルコト極メテ緊要ナリ、
 若シ斯クスルコト能ハザルニ於テハ日本国ハ韓国ニ、露国ハ満州ニ各勢力範囲ヲ分割スルコトヲ主張スルノ他方法ナシ」(『外交文書』三十四)

 のちに日露戦争に至る日本とロシアの対立点は、すでにこのロシアの韓国中立化提議と、それをめぐる日本側の対抗策の中にみえている。
 日本側の主張の中心は、満韓問題は切り離せないという点にあったのであるが、それはロシアからみれば、日本と関係ないロシアと清国とのあいだの交渉に対する目本の横槍と映るのであった。

3.5 露清密約に抗議

 韓国中立化問題についで、ロシアの満州にかんする要求の内容が明らかとなってきた。
 それは前年十一月十一日、ロシア軍司令官アレキシェフと奉天将軍増祺とのあいたに結ばれたものであり、ロシアは以後、濤国政府に正式の承認を求めていた。
 日本は清国側からこの条約案を得たが(三月一日、小村駐清公使、加藤外相宛打電)、その内容は十二ヵ条におよぶものであり、満州が平穏に帰し、清国が東清鉄道などの損害を賠償するまでロシア軍の駐兵をみとめる。
 東清鉄道完成までは、清国は満州に軍隊を置かない。
 清国はロシアの申し出のあった場合には、満州における地方官を更迭する。
 鉱山、鉄道その他の利権はロシアの承認なくしては、他国または他国人に譲与することができない。
 東清鉄道から北京に向かう鉄道敷設権を与える、などが主要な条項であった。
 日本は、イギリス、アメリカとともに、ロシアに抗議するとともに、清国に対してこの要求を拒絶するよう強く働きかけた。
 加藤外相が、さきにあげた意見書で日露開戦を含む三策をあげたのは、こうした状況に対応するものであった。
 しかしロシアも日本、イギリス、アメリカに支持された清国の拒絶にあって、交渉の進展をあきらめ、四月八日、ロシア公使は加藤外相に交渉中止の覚え書をもたらした。
 当時、露清密約と呼ばれたこの条約案を不成立に終らせたことは、加藤にとって一つの成功にはちがいなかったが、問題の解決に近づいたわけではなかった。
 ロシア軍は依然として満州を占領し続けていた。
 加藤としては、第二の手を打たねばならなかった。
 その手がかりとなる電報がとび込んできたのは、露清密約交渉中止の覚え書をうけとった二日後であった。

 4 日英同盟の成立 top

4.1 日英独同盟の構想

 一九〇一年四月九日、駐英公使林董は、日英独三国同盟をめざす動きがあることを、加藤外相にあて打電してきた。
 翌日、加藤がうけとった電報には、イギリス駐在ドイツ代理大使エッカルトスタインが、彼の私見として、極東での勢力均衡を実現するために、日本、ドイツ、イギリスの三国同盟をつくる必要があること、その条件として、日本の韓国における自由行動をみとめること、同盟の一国が他の国と戦争を始めたときは、同盟関係にある他の二国は中立を守ることをあげているとの報告が記されていた。
 さらにエッカルトスタインは日本からこのことを提議すれば、イギリス政府は同意するにちがいないし、ドイツでも、この同盟に強力な賛成者があるからおおいに見込みがあると林公使をたきつけた。
 林はエッカルトスタインの意図やその自信満々たる態度に疑いを抱きながらも、もしこの同盟か実現すれば、日本にとって大きな利益だと考え、四月二十七日にはさきの英独揚子江協定を強化拡大し、日本の朝鮮における自由行動の容認など六ヵ条にわたる同盟の骨子をつくり、加藤外相に提議した。
 しかし、東京からは、折り返し、英独間にこの問題について話合いが行なわれたかどうかを探れ、という外相訓令がとどいただけで、それ以上積極的な返事は返ってこなかった。
 林はいささか不満であった。
 それには二つの事情があった。
 一つは伊藤内閣の動揺であり、一つは、対外政策における構想の相違があらわれ始めてきたことであった。
 伊藤内閣内部では、緊縮財政を主張する渡辺国武蔵相とそれに反対する他の閣僚の対文が激化しており、収拾できなくなった伊藤は五月十日辞職、六月二日には桂太郎の第一次内閣が出現するという政変にまでいたっていた。
 日清戦争後、明治二十九年度から実行に移された軍備拡張計画――陸軍を七個師団から十三個師団に、海軍を五万トンから二十万トンに拡大するという大拡張計画――は、財政の大きな重荷となっており、その財源を地租増徴に求めようとする政府と、これに反対する地主勢力の対立が大きな政治問題になっていた時期である。
 伊藤の率いる政友会内部でも、地租増徴に対する抵抗は大きかった。
 伊藤の前の山県内閣も、そのあとの桂内閣もこの問題で悩まされていた。

4.2 「東洋同盟論」

 こうした軍事的財政的状態からすれば、ロシアとの対立を解消するためにすぐさま戦争に訴えるという方法には慎重にならざるを得なかった。
 対露強硬論者として知られた加藤高明にしても小村寿太郎にしてもこの点では同じであり、朝鮮中立化問題のところでふれたように、満州をロシアに、朝鮮を日本にといういわゆる「満韓交換論」を、当面の対露政策としてみとめざるを得なかったのである。
 しかし同時に、彼らが日英同盟の強力な推進者となったのは、ロシアとのあいだにたとえ日本の望む協定ができたとしても、それだけでロシアの進出を防げるかどうかを疑問としたからであり、また日露関係の安定だけでは、中国分割の進行という事態に対応することができないと考えたからでもあった。
 元老の中では山県有朋がこの考え方を支持していた。
 彼は日英独三国同盟に向かって駐英林公使が動き始めたばかりの四月二十四日、伊藤首相に「東洋同盟論」と題する一篇の意見書を送り、この同盟を成立させるために努力すべきだと強調した。
 彼は、この話がエッカルトスタインから林公使にもたらされた裏では、ドイツとイギリスの交渉が進んでいるものと考え、その目的は、中国分割という必然の成行きに対して、華北、華中での市場と利権を確保しようとする点にあるとみた。
 したがって日本もこの同盟に加われば、中国大陸における市場、利権の拡大を期待することができ、福建、浙江に勢力範囲を確立する機会も生ずることを強調しているのであった。
 ロシアに対する関係では、この同盟がロシアの南下を抑制する効果をもち、戦争を未然に防ぐ作用をはたすことを期待した。
 つまり、これで朝鮮問題が解決するとは考えなかった。
 彼は「約款中、朝鮮に於て我に自由行動を与ふと云ふは、其の如何の程度に在るを知らずと雖も、我に於て日露協商の存する間は、此の以外に出るを得ず、
 若し其意、朝鮮は盟約以外と見做し、他日露国との間に如何なる協商を為すも、日本の自由行動に任すと云ふに在らば、是尤も幸なり」とのべている(『公爵山県有朋伝』中)
 ここで日露協商とはさきの西・ローゼン協定をさしているのであり、その意味は、エッカルトスタインのいうとおりにイギリスやドイツが朝鮮における日本の自由行動をみとめてくれたとしても、現実に日本が朝鮮で対立しているのはロシアであり、このロシアとの西・ローゼン協定にしばられている。
 だから朝鮮については、西・ローゼン協定にかえて、どんな協定をロシアと結んでも自由だということにしてくれなければ意味がないというのである。
 山県は、だから、日英独同盟がロシアとの戦争の道と考えたのではなく、これとは別にロシアとの交渉を必要としたのである。
 三国同盟は、中国分割における日本の立場を強化すると同時に、ロシアとの交渉のさいの日本の力をも強めるものとされたわけである。

4.3 イギリスへの期待

 こうした考え方の基本では、小村寿太郎の場合も同様であった。
 小村は九月七日、日本全権として北清事変にかんする最終議定書に調印して帰国、九月二十一日外相に就任したが、十二月七日の元老会議に意見書を提出、日英同盟と日露協商の利害を比較してつぎのような点をあげている。
 彼は、ロシアに対して日本の要求を貫徹することは、「純然タル外交談判ノ能クスル処二非ズ」とし、その方法には、戦争に訴える決意を示すことと、第三国と結んでロシアに対する立場を強化することの二つしかないという。
 そしてできるだけ戦争を避けて、イギリスと結ぶ第二の方法をとるのが良策だというのである。
 しかも、イギリスとの同盟の具体的利益をつぎのようにあげている。
 侵略主義のロシアと協約を結んでも一時的のものに止まるのに対して、領土的野心のないイギリスと結べば、東洋の平和を比較的恒久的に維持でき、その方が清国人の感情を害さないですむ。
 また経済的には、満州やシベリア地方との通商よりも、世界中に植民地をもつイギリスと結んだ方が通商上の大きな利益を得ることができるし、清国における利権の拡張も容易になる。
 さらには、英露の対抗を考えれば、ロシアの海軍と結んでイギリスの海軍に対抗するよりも、イギリスと結んでロシアの海軍に対抗する方がはるかに容易である。
 そのうえ、朝鮮問題についての対露交渉の側面からの圧力になるし、イギリスからの財政上、経済上の援助を得ることも可能になるのではないか、というのが小村の意見であった。
 つまり、イギリスと結んで帝国主義国の一員としての地位をしっかり固めてから、ロシアと交渉すべきだというのであった。
 とくに国際的金融資本と結合することの重要性を指摘している点は注意しておいてよい。
 のちにみるように日露戦争の戦費の半分は、イギリスとアメリカの金融市場で募集した外債に頼っていたのであったし、軍備拡張の負担にたえてゆくためには、外債発行が必要となってきてもいた。
 財政難で倒れた伊藤内閣をついだ桂内閣は、組閣二ヵ月後の一九〇一年八月には、アメリカ市場での外債募集を企てたが、十一月には、その失敗が明らかになるという一幕も演じられていた。

4.4 日露協商への動き

 ところで、このような日英同盟促進論者に対して、伊藤博文や井上馨らの元老は、日露協商の急務であることを強調した。
 といっても、彼らが日英同盟の意義をみとめなかったのではない。
 首相となった桂太郎は、日英同盟推進についての了解をとりつけるため、八月三日、大磯に伊藤を訪問、その翌日には、伊藤が葉山の別荘に桂を訪問し、この二日にわたる会談で、伊藤も趣旨としては日英同盟に賛成した。
 しかし、伊藤は、このとき桂に対しては述べなかったようであるが、日英同盟が朝鮮問題を直接に解決するものでなく、むしろその成立がロシアの態度を硬化させる危険があると考えていたと思われる。
 しかし、彼はイギリスとの同盟がすぐに実現するとは思わなかったのであろう。
 これまで世界帝国を誇り、「光栄ある孤立」を保ってきたイギリスが、急速な発展を示しているとはいえ、その前々年、一八九九年にやっと領事裁判権の撤廃を実現し不平等条約から抜け出したばかりの日本と、そう簡単に同盟を結ぶと思わなかったのも無理もないところである。
 したがって伊藤としては、日英同盟に主義として賛成と答え、反面、当面の目標を西・ローゼン協定を改訂する新たな日露協定の締結においても別に矛盾を感じなかったのであろう。
 ちょうどこのころ、一九〇〇年末から翌年前半にかけては、さきに述べたロシアの朝鮮中立化の提案、それと同時に、日露提携論を政界の有力者に熱心に吹き込もうとしていた在日ロシア公使館参事官パクレウスキーの動きなどから、ロシアが馬山浦の基地要求のような朝鮮進出策を転換し、したがって日本と満韓交換的協定を結ぶ可能性もあるのではないかという希望的観測もあらわれていた。
 こうした状況の中で、伊藤博文はみずからロシアに渡り、新たな日露協商の実現を期することになるのであり、日英同盟の交渉と日露協商の交渉とが並行し、対抗して進められることになった。
 伊藤が外遊の希望をもった直接の動機は、エール大学が創立二百年の式典をあげるにあたって、伊藤に名誉法学博士の称号を贈ると申し出たことであったが、井上馨はこのさい、欧州からロシアに足をのばして、朝鮮問題についてロシア当局者と会談することを強くすすめた。
 九月十三日、桂首相は、伊藤、山県、井上らを招き、伊藤送別の宴を開いたが、山県が伊藤に独断専行しないようにクギをさすと、伊藤はそんな小うるさいことをいうなら外遊をやめてもよいと反発、桂がとりなしたものの、その背後には日英同盟と日露協商、つまり、対外政策のつぎの一手をめぐる構想のちがいが存在していた。
 九月十七日、伊藤は東京を出発して行った。

4.5 日英独同盟から日英同盟へ

 この間にイギリスはしだいに日本との同盟に積極的になってきていた。
 林公使に日英独同盟の可能性を吹き込んだエッカルトスクインは、同時にイギリス側にも同様の活動を示したが、この英独間の交渉は急速に行き詰まってしまった。
 がんらい、この三国同盟論は、エッカルトスタインの個人プレーの色彩が強く、ドイツ政府の方はむしろ、消極的であり、五月に帰任した駐英ドイツ大使ハッツフェルトは、イギリスがドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟に加入することを求めた。
 つまり、ヨーロッパで露仏同盟と対抗していた三国同盟の方に、イギリスが加わるなら、同盟の話を進めようというのが、ドイツ本国政府の意向であった。
 すでに英独揚子江協定は満州に適用されないと声明していたドイツは、イギリスに利用されてロシアと対抗する不利益を警戒することを主にしていた。
 反面、中国大陸におけるロシアの進出への対抗という点を重視していたイギリス側は、三国同盟に加わったのでは、オーストリアやイタリアのヨーロッパでの動向によって戦争にまき込まれるおそれがあり、そんなことは問題外と考えた。
 したがって英独間の同盟の話はここでほぼ終ってしまうのであり、イギリスとしては、ロシアと極東で対抗するためには、ますます日本を必要とすることになるのであった。
 たとえば、帰国して国王やソールスペリー首相と会見したイギリスの駐日公使マクドナルドは、七月十五、十六日、林公使を訪れ、イギリスの最高首脳者は日英同盟を望んでいることを告げ、さらに、日英同盟交渉が長びいているあいだに、日本はロシアと日露同盟を結ぶ心配はないかと質問した。
 また八月十四日、林公使と会談したランスダウン外相は、極東にかんしては日本の方が利益関係が大きいのだから、まず日本の希望する案を出してはどうかともちかけた。
 林公使は七月十八日には、イギリス側は日露の結合をおそれているから、イギリスとの同盟ができなければロシアと結ぶという素振りをみせれば、日英同盟交渉は好都合に運ぶだろうという意見を具申してきた。
 この点は、林のいうとおり、のちに伊藤のロシア訪問が日英同盟を促進する作用をはたしたが、桂首相らが伊藤外遊にさいしてこの意見をどう考慮していたか不明である。

4.6 日英交渉の急進展

 九月二十一日外相に就任した小村は、十月八日林公使に同盟交渉の権限を与え、林は十月十六日ランスダウン外相と会談したが、十一月六日にはイギリス側から最初の草案が林に手渡された。
 それは日本側の予想をこえた急スピードな進展であり、ロシアに向かう伊藤博文の動きを考慮したものであった。
 桂内閣はおおいにあわてた。
 伊藤はニューヨークから十一月十三日パリに着いたが、桂首相は、伊藤にあてロシアに向かわずパリに滞在することを望む電報を打ち、小村外相は、林駐英公使に対し、パリにおもむいて、伊藤に日英交渉の進展ぶりを報告し、イギリスから出された草案の大体の趣旨に賛成をとりつけるよう命じた。
 しかし、林からの説明をきいた伊藤は、桂首相の要請とは逆に、ペテルスブルグヘ急ごうとし、日英同盟成立より先に、日露交渉を行なうことが重要だと考えた。
 十一月十五日、桂にあて「貴下ハ余ガ露国政府卜意見ノ交換ヲ遂グル迄(日英同盟に対する)確定ノ判断ヲ延バサルル方得策ナルベシ」と打電した。
 伊藤としては、日英同盟の意外な進み方におどろき、さきにみたような対外政策における構想のちがいを改めて認識したであろうし、また、日本における最大の実力者としての自負が、自分をさしおいて日英同盟を進めようとする桂への憤激を生んだのでもあったろう。
 桂もやむなく態度を変え、十一月二十日、伊藤に対しイギリスへの回答をのばすことはできないから、なるべく早くロシアに行ってくれるよう要請し、あわせて、もはや日英交渉を離脱するわけにはゆかないことを念頭においてほしいと電報した。
 同じ日、林公使と会談したランスダウン外相は、同盟交渉をできるだけ早く進めることが必要だと強調し、日本がロシアと別約を結ぶようなことがあれば、はなはだ遺憾だと述べた。
 しかし伊藤はこうしたイギリス側の思惑を顧慮することなく、ロシアに入り、十一月二十八日ニコライ二世に謁見、十二月二日ラムスドルフ外相、翌日ウィッテ蔵相と会談、十二月四日にはふたたびラムスドルフを訪問して四ヵ条の覚え書を提出した。すなわち、

 @ 朝鮮の独立、
 A 朝鮮領土を軍事的目的に使用しないこと、
 B 朝鮮海峡の自由交通を阻害するような軍事的設備を朝鮮沿岸に建築しないこと、という三点を相互に保証すること、
 C 政治上・工業上・商業上の関係については、日本は朝鮮で自由行動をとる権利があり、また韓国の施政改革につき、軍事援助をもふくむ「助言及援助」を行なうのは、日本だけの「専権」であることをロシアが承認すること、

というのであった。
 つまり、@からBの保証をして、Cをみとめさせようというのである。
 これをみたラムスドルフは渋い顔をした。
 彼は、これでは日本の利益ばかり規定していて、ロシアにとっては譲歩だけではないか、朝鮮の独立を保証するといっても、政治的にも軍事的にも干渉することができる独立などというのは、はっきりいえば、有名無実ではないかと不満を述べたてた。
 といっても、朝鮮民族のために独立を守ってやろうという気持がまったくないことは、ロシア側も日本側と同じであり、このとき彼がいい出したのは、朝鮮で日本の自由行動をみとめるかわりに、清国ではロシアの自由行動をみとめろという案であった。
 伊藤は、ではロシア側がいう清国とはどの範囲かと問い返しているが、要はすでに述べてきたような、日本側でいう満韓交換論的な要求と理解し、それならば日露協商の基礎はできあがったと考えたのであった。
 すでにその前日、ロンドンの日本公使館から派遣された松井書記官から日英同盟の日本側修正案を渡され、桂首相からの、至急その案についての意見を求める電報をうけとった伊藤は、この日、ラムスドルフ外相との会談を終えるやロシアを去ってベルリンに向かった。

4.7 伊藤、日露協商の先決を主張

 十二月六日、伊藤は桂にあて、ロシアとの交渉の報告と、日英同盟修正案に対する意見の二通の電報を打った。
 その中で彼は、さきの三項目の保証でロシアに、朝鮮での日本の自由行動をみとめさせたこと、ロシアの要求は満州における自由行動と推測されることを報告し、
 「余ハ序ニ一言スベシ、露西亜ハ既ニ満州ヲ経営シ実際自由行動ヲナシツツアリ」とつけ加えた。
 つまり、ロシアは満州ですでに自由行動をやっているのだから、これをみとめたとて、日本の譲歩としては軽いものであり、この協定は日本に有利だという意を含ませたのである。そして
 「余ノ見ル所ニ依レバ朝鮮ニ対シテ利害関係ヲ有スル唯一ノ国卜協和ヲナスニハ、今日ヲ以テ最モ適当ナル時機トナスナリ、
 余ハ親交的協和ヲ試ミンコトヲ熱心ニ帝国政府ニ勧告ス、而シテ此ノ協和タル日英同盟締結以後ニ在テハ終ニ之ヲ為シ能ハザルニ至ラン」と書いている。
 日露協商をつくるならいまだ、日英同盟より先にしなくては実現の可能性はなくなると伊藤は叫ぶのであった。
 十二月十七日、伊藤はベルリン駐在のロシア大使から、ラムスドルフの修正案を手渡された。
 その内容は、さきの伊藤案の第一から第三をそのままみとめ、第四では、朝鮮独立の原則を守るため、日本の「助言及援助」の権限を工業上・商業上にかぎり「政治上」の語を削り、ロシアと事前協議を行なう規定を加えるという修正を行なった。
 さらに伊藤案にないD、Eの二ヵ条を加え、

 D 内乱などのさいの日本の出兵は、必要な兵数をこえず、事件解決後ただちに召還すること、ロシア国境に接近した地帯をあらかじめ議定し、日本軍は、決してこの地域にたち入らないようにすること、
 E 日本は清国のロシア国境に接近する地方におけるロシアの自由行動を妨害しないことを規定していた。

 伊藤はこの修正案に不満であったが、しかもなお、日露協商の可能性を信じていた。
 しかし十二月七日の元老会議は、日本側の日英同盟修正案を決定した。
 先にあげた小村外相の日英同盟と日露協商を比較した意見書が提出されたのはこの会議であり、帝国主義的地位を確立するために、日英同盟をえらぶ、という小村の意見が採用されたのであった。
 伊藤は十二月二十三日、ブラッセルからラムスドルフに打電し、彼の修正案への不満を述べ、その案は将来の協商の基礎として日本政府に建議するのに適さないとし、交渉の打切りを告げたのであった。
 歴史をうしろから眺めるとすれば、たしかにこのとき、日本の支配層は、日露戦争に向かって一歩動き始めていた。

4.8 戦争のさいの協力

 ロシアとの交渉において、伊藤の自負にもかかわらず、日本の朝鮮支配をみとめさせることが容易でなかったと同様に、日英同盟交渉においても日本側がもっとも苦心し、しかも満足な成果を収められなかったのは、やはり朝鮮支配の問題であった。
 イギリスとの同盟ができただけでも、日本にとって大きな成果だとはいいながら、それを当面の相手であるロシアとの交渉に役立てるためには、イギリスに日本の朝鮮における特殊な地位をなるべく大きくみとめさせておくことが必要であった。
 最初にイギリスが出してきた草案は、まず前文で日英両国は、

 「東亜ニ於ケル現状及ビ全局ノ平和ヲ維持スルコトヲ希望シ」、また、
 「韓国ガ如何ナル外国ニモ併呑セラレザルコト」と
 「清国ノ独立卜領土保全を維持シ同国ニ於ケル商業及ビ工業ニ付キ各国均等ノ企業権ヲ享有スルコト」に対して日英両国は「特別ナル利益関係」

を有すると規定し、この特別なる利益関係を守るために以下の同盟を結ぶというかたちをとっていた。

 第一条は日英のいずれかが、この利益を守るために、別の国と戦争を始めた場合には、他方の同盟国は中立を守り、他の国が敵方に加わって参戦することを妨害すること、
 第二条は、それにもかかわらず他の国が敵方に参戦したときは、他方の同盟国も参戦し、協同の戦闘を行ない、講和も相互の合意のうえで行なうこと、
 第三条は、日英両国は事前に協議を行なうことなしに、前文にかかげた利益にかんし他の国と別約を結ばないこと、
 第四条は、両国は上記の利益に危険がせまるとみとめたときは、相互に十分に、隔意なく協議をとげること、という四ヵ条がイギリス案の内容であった。
 さらに別款を加え、両国海軍が平時においてもなるべく協同することを盛り込んだ。

 ランスダウン外相はこの草案を抃公使に手渡すとき、閣僚のなかには、この同盟の対象とする区域をインドにまで拡大したいという意見があることを告げ、この点を考慮してほしいと伝えた。
 このイギリス側草案のうち、戦争のさいの協力の問題は日本もまったく賛成であった。
 具体的にいえば、日本とロシアの戦争にさいして、イギリスは中立を守り、ロシアの同盟国であるフランスが参戦しないように努力する、それでもフランスが参戦した場合にはイギリスも参戦するというのである。
 つまり、フランスは、イギリスとの戦争、したがって世界的規模での戦争を覚悟しなければ、ロシアの側に加わって日本と戦うわけにはゆかないのであり、その危険をおかしてまでフランスがロシアを助けることはほとんど考えられなくなった。
 日本としては、これで三国干渉的な事態の再現を防げると考えたし、イギリスとすれば極東でみすがら戦争することなしに、日本の武力によってロシアと対抗できることになるのであった。

4.9 守るべき利益はなにか

 しかしこうした軍事的協力によって守るべき利害はなにかという点になると、両方のおもわくのちがいがあらわれていた。
 日本側がいちばん不満としたのは、韓国がいかなる国にも併合されないようにすることが、両国の利益だとして現状維持を規定した点であった。
 これでは、伊藤がロシアに提案したような、朝鮮の独立を有名無実にする日露協定を別に結ぶことは、日英同盟に違反することになってしまう。
 かといって、イギリス側が示唆するように、対象区域をインドにまで拡げてしまっては、日本と関係ない事件のために、イギリスの手兵となって働かねばならなくなるおそれがある。
 そこで、日本側修正案は、こうした点をもり込んでまず前文をつぎのようになおした。
 英国案の「東亜ニ於ケル現状」を「極東」と、英文でいえば、Far East を Far Extreme East と書きかえて、インドまで含まないことを明確にし、朝鮮問題では、「如何ナル外国」を「別国」つまり、日英以外の国と修正、「別国が韓国ヲ併呑シ又ハ“其領土ノー部ヲ占領スル”ヲ妨グルコト」と“ ”の部分をつけ加えた。
 また、「清国」の部分も英文では China となっているから、地理的名称としていわゆる中国本部を指すと解釈されるおそれがあるとして「清帝国」 the Empire of China となおして満州まで含む意味を明確にした。
 しかしこれではまだ、イギリス案の基調となっている「現状維持」の線から抜け出していないので、別款に、
 「イギリスハ日本ガ現ニ韓国ニ於テ有スル優勢ナル利益ヲ擁護増進スル為メ適宜必要ナル措置ヲ採り得ルコトヲ承認ス」という一項を加えた。
 また軍事面でも、海軍の協力をさらに一歩進めて、日英両国は東洋における最大の海軍力を維持するに努めるという一項をも別款に加え、別款をあわせて三条よりなるものとした。
 そして本文は公表することにし、別款は秘密にしてはどうかとイギリスにもちかけた。
 表向きは、門戸開放、領土保全、つまり政治的現状維持をかかげ、裏では朝鮮における現状打破をもくろむというのが日本側修正案の特徴であった。
 たしかにそこには伊藤のいうように矛盾があった。
 十二月六日ベルリンから打電した修正案についての意見の中で、伊藤博文は、
 朝鮮についての現状は西・ローゼン協定の規定するものであり、その「現状」は我々ができることなら変更したいと望んでいる現状ではないか、
 別款第三条の朝鮮における日本の地位の規定は、漠然とその「変更」をも含んでいるようであるが、将来、新たな日露協商を結ぽうとするとき、「現状」の解釈をめぐって問題が起こることはないか、と批判している。
 小村外相としても、こうした批判があることは承知のうえで、日英同盟を進めたのであり、日本側修正案の説明書では
 「日本国ハ韓国トノ間ノ地理上歴史上及ビ実業上ノ関係ニ鑑ミ帝国政府ハ或ル程度迄同半島ニ於ケル行動ノ自由ヲ留保スルヲ深ク肝要ノ事卜考フ」と書いている。

4.10 朝鮮問題で難航

 しかしこれに対してイギリス側は手痛い反論を加えてきた。
 十二月十六日、林公使と会談したランスダウン外相は、日本提出の別款第三条をみとめては、日本は事実上、韓国において自由行動に出ることができることになり、その結果、日本が朝鮮で侵略行動に出てロシアと衝突し、それが列国間の戦争にまで拡大するおそれがあると断じた。
 したがって、この日本側の提案をみとめるかわりに、日本が朝鮮で行なう措置についてイギリスと事前協議をするということにしてはどうかと提案してきた。
 日本側は、朝鮮の騒乱などに対するには、応急の措置が必要で、事前協議は不可能であること、日本の朝鮮における行動は西・ローゼン協定にしばられているのだから、侵略を行なう危険はないと弁明した。
 しかしイギリスはこの弁明で満足しはしなかった。
 一つには、日本の要求をみとめては議会や世論の批判にたええないと考えたためであったし、一つには、日清戦争を日本の侵略とみる見方が強かったからでもあろう。
 たしかに、日清戦争で朝鮮における現状打破をねらって戦争にもち込んだ日本のやり方は、強引そのものであり、それゆえ、開戦を避けようとして日本と清国、あるいは朝鮮のあいだを調停しようとした、イギリス、アメリカ、ロシアのいずれもが、日本の態度に強い反発を示し、日本を非難する覚え書を残しているのであった。
 イギリス側は、日本に自由行動をみとめれば、日清戦争のように強引に開戦理由をつくりあげ、侵略行動に出る可能性ありと考えたと推測される。
 しかし、イギリスとしても日本の朝鮮における利害の大きいことはみとめねばならないと考えた。
 そこで、一九〇二年(明治三十五年)一月十四日、林公使に手渡したイギリス側の第二次修正案では、新たに第一条を設け、日英両国とも清・韓両国の独立を承認し、まったくなんら侵略的意志をもたないこと、
 また日本が韓国に有する政治上ならびに商業上の特別な利益、あるいはイギリスが清国に有する特別な利益が「別国ノ侵略的行動ニョリ侵迫セラレタル場合」には、各自の利益擁護のため必要欠くべからざる措置をとり得ることと規定した。
 別款は外交文書の交換の形式とされ、当然、朝鮮問題についての第三条は削除された。
 日本も、大筋ではもうこれ以上、イギリスに対して無理押しすることはできないと判断して、三つの点の修正を要求するに止めた。

 第一は、日本の朝鮮における特別な利益の中に「工業上」の語をも加えることであり、
 第二は、「別国ノ侵略行動ニョリ」を削りもっと広く、ただ「利益ノ侵迫」された場合に、必要な措置がとれることにしたいということであった。
 第三点は、これでは、目本の朝鮮における特別の利益はみとめられたが、反面、日本は清国には全然利害関係がないようなことになってしまうという点であった。

 すでに指摘したように、日本の朝鮮における地位だけを問題にするならば、目露賜商を結んだ方がよいということになり、中国分割の形勢への対応という日英同盟のもう一つのねらいがおちてしまうことになるのである。
 イギリス側は第一と第三の点は結局日本のいい分をみとめたが、第二の点には強い難色を示し、この「別国ノ侵略行動ニヨリ」の一句は、ソールスペリー首相がみずから書き入れたもので、日本の朝鮮での侵略的行動により、イギリスが戦争に引き込まれないようにするものだと強調した。
 これに対して日本側は、この修正の意図は、「別国ノ侵略行動」以外にも、内乱などにより利益がおかされる場合があることを考慮したものにすぎず、イギリス側が固執するのなら、「別国ノ侵略行動ニヨリ」のあとに「又ハ内乱ニヨリ」の一句をつけ加えることでもよいと弁明した。
 すでに朝鮮での東学道徒の反乱、中国での義和団の反乱と、二回にわたって民族主義的大衆運動に抑圧者として立ち向かった日本は、民族運動の問題に敏感になっていたのである。
 しかし、他国の内乱に直接弾圧を加えることが内政干渉であり侵略であることはいうまでもないのであり、イギリス側はこれにもあまり乗り気ではなかったが、内乱などによって日英両国民の生命、財産などの保護を要する場合についての規定を入れることをみとめた。

4.11 同盟条約の成立

 結局、この条約で守るべき利益は、イギリスは“主として清国にかんする利益”、日本は“清国において有する利益に加えて、韓国において政治上・工業上・商業上に格段に有する利益”とし、これらの利益が「別国ノ侵略的行動」あるいは両国民の生命財産を保護しなければならないような「騒動ノ発生」した場合には、日英両国は必要な措置をとりうる、ということで交渉の難関を切り抜けた。
 期限は五年、交換公文で海軍の協力を規定した。
 一九〇一年十月十六日の林公使とランスダウン外相の会談から軌道にのった交渉は、こうして、一九〇二年一月三十日、ロンドンでの日英同盟調印式にこぎつけた。
 たしかに日英同盟は、日本の国際政治での地位を強めたし、朝鮮での日本の政治上・商工業上の優越した利害関係をもみとめた。
 しかし、交渉の経過からイギリスは、自己の利益の少ない朝鮮だけの問題で、日本がロシアと戦争を始めることを喜ばないことが明らかになっていた。
 したがって、仮にもし、ロシアが満州から撤兵し、中国を北清事変以前の状態にかえしたとしたら、日本は、戦争という手段によらずに、朝鮮は日本にまかせることを、ロシアにみとめさせるために苦労しなければならなかったかもしれない。
 その意味では、日英同盟は、日本につぎの戦争を遂行する可能性を与えたものではあっても、日露戦争を一直線に指向していたのではなかった。
 問題は、ロシアの満州占領の成行きにかかってきたのであった。

top
****************************************