****************************************
Index  T  U  V  W  X  Y

V ポーツマス講和条約

1 講和のための諸工作
 1.1 ローズベルトに斡旋を依頼
 1.2 斡旋成功
 1.3 講和条件と最後の作戦
 1.4 樺太を占領
 1.5 イギリスの日英同盟強化案
 1.6 韓国保護国化の承認を要求
 1.7 第二回日英同盟
 1.8 桂・タフト協定
 1.9 戦艦ポチョムキンの反乱
2 ポーツマス会議
 2.1 日露の対立点
 2.2 韓国の主権をめぐって
 2.3 満州同時撤兵
 2.4 ロシア、樺太割譲に反対
 2.5 租借権・鉄道利権と清国の承認問題
 2.6 償金・樺太問題で難航  
 2.7 両全権、決裂を決意
 2.8 日本政府、無賠償講和にふみきる
 2.9 講和反対の焼打ち事件と民衆の不満
3 大陸経営の出発
 3.1 二つの案件
 3.2 韓国保護条約を強要
 3.3 深夜の調印
 3.4 憤激する韓国民衆
 3.5 難航する北京会談
 3.6 鉄道守備兵問題
 3.7 安奉線問題
 3.8 満鉄並行線を禁止
 3.9 南満州鉄道株式会社
 3.10 満州植民地化の構想

 1 講和のための諸工作 top

1.1 ローズベルトに斡旋を依頼

 日本海海戦から三日たった五月三十一日、小村外相は駐米高平公使に訓令を発し、ローズベルトに、日露講和につき友誼的斡旋を希望する旨申し入れるように命じた。
 その文面は日本の立場の苦しさを反映して、苦渋にみちたものであった。
 それはまず、日本海軍の大勝によってロシア政府が和平に傾くことは正当に予想され、また講和談判は両国が直接に交渉すべきものであるが、講和談判に入るためには、中立国の友誼的斡旋を必要とするだろうとの見解を述べ、ローズベルト大統領が「直接且全然一己ノ発意ニ依リ」両交戦国を接近させてくれることを希望した。
 「直接且全然一己ノ発意ニ依リ」とは、幹旋が日本政府の依頼によることを秘密にして、ローズベルトが自分の考えだけで講和斡旋に乗り出す、というかたちをとってもらいたいということであった。
 さらに、日本政府は斡旋の手続きや、他のどんな国と協議するかなどは大統領に一任するとしながら、和平問題については「直接間接共ニ露国ニ交渉スルノ意ナキコト」を付け加えた。
 それはローズベルトの斡旋による以外のルートでロシアに働きかけないという意味と、たとえ間接的にしろ、日本から先にロシアに講和について働きかける意思のないことを示したものであった。
 ロシアが先に講和を申し出てくれれば、日本は交渉において優位に立つことができるのであり、日本政府がそれを強く望んでいたのは当然であったが、それがいつのことになるかわからない以上、次善の策として、どちらからも講和を申し出ない先に中立国の斡旋が始まるというかたちをとろうとしたのであった。
 ローズベルトは、この日本政府の希望をうけいれたが、同時に、これまで自分が和平に動いてきたのは今回の海戦の結果がどうなるかを憂慮したためであり、いまや日本の終局の勝利が疑いないものになった以上、自分個人としては、ここで講和が成立するか、また戦争が続くかについてえらぶところはないと述べた。
 ローズベルトは、日本が自分を頼らねばならない弱味をついて、日本の講和条件を制限しようとしたのであった。
 ローズベルトは続けて、日本の条件が償金を含まず、樺太の割譲だけに止まるなら講和の見込みがあるとし、日本としても、なお戦争を続けて巨額の経費を支出するよりも、償金なしでも早く戦争をやめた方がよいだろうと述べた。
 高平公使との会談でこれだけクギをさしたローズベルトは、翌六月二日、ロシア大使カシニーと会談し、講和がロシアにとって得策ではないかと勧告した。
 カシニーは五月三十日のロシア宮廷での軍事会議が続戦を決議しているし、自国の領土に全然侵入されていないのに講和することはむずかしいだろうとしながらも、ロシアから講和を言い出したら、日本は苛酷な条件をもち出すのではないかと講和への関心を示した。
 ローズベルトは日本の要求は知り得ていないが、そんな苛酷なものとは考えられない、しかし、若干の領土を割譲し、若干の償金を支払う覚悟は必要だろうと述べて、ロシアの方へもクギをさした。
 その翌三日になるとドイツ大使がローズベルトを訪れ、大統領が講和に尽くされることを希望し、それを「黙従的」に援助したいというドイツ皇帝からの訓令を伝えた。ドイツ駐在のアメリカ大使からも、同じ日、ドイツ皇帝が、ロシアの革命運動の高まりを憂慮してロシア皇帝に一書を送り、日本が信頼しているアメリカ大統領に依頼して、穏当な講和を実現するよう勧告したと語ったことを報告してきた。
 こうなってくると、ローズベルトは主戦派のカシニー大使よりも、アメリカ大使から直接ロシア皇帝に提議させた方が、確実で有効だろうと考えた。
 彼は、六月五日、日露講和全権委員の直接の会合を勧告し、この会合をロシア皇帝が承諾するならば、そのことを秘密にしておいて、日本からも同様の承諾をとりつけるよう努力する、という大統領の意向を直接にロシア皇帝に通じるようアメリカ大使のメイヤーに命じた。

1.2 斡旋成功

 はたしてこのやり方は効果満点であった。翌六日、カシニーがもたらした返事は、ローズベルトの提案への賛否を明言せず、ただ日本の要求を探り出し、穏当にするための大統領の助力を求めただけのものだった。
 しかしそのつぎの七日にメイヤー大使からは、ロシア皇帝がローズベルトの提案を、絶対秘密にするとの条件で、受諾したとの電報が入った。
 皇帝は大使に、現在では日本軍はロシア領土に一歩も踏み入っていないが、樺太攻撃が近く開始されることは眼にみえている、その前に、両国全権の会合を行なうことが必要だと語ったといわれる。
 日本海海戦後のロシアは、講和を望みながら、なかなか自分から言い出せないだろうから、ローズベルトを利用して引き出そうという日本側の作戦は図にあたった。
 六月九日、日露両国に駐在するアメリカ大・公使は、それぞれ両国政府を訪れ、講和交渉開始を勧告する同文の通牒を手渡した。
 両国がこれをうけいれたのは筋書どおりであり、日本政府は七月三日小村外相と高平駐米公使を全権に任命した。
 ロシア側は初め最古参外交官で駐仏大使のネドリフを主席全権とし、カシニーにかえて駐米大使に任命した前駐日公使ローゼンを、全権に決めたが、主席全権についてはその後、ネドリフが健康不良を理由に辞退し、ムラビエフ、イズヴォルスキーなどが候補にあがったが、結局七月十四日ウィッテが任命されて落着した。
 みなロシアに不利な講和全権を敬遠し、開戦以来閑職に押しやられていたウィッテがふたたび引き出されたのであった。
 講和会議の場所についても、ローズベルトのロシア皇帝への提議では、ハルピン〜奉天間の一地点とあり、これに対しロシア側はパリ、日本は清国の芝罘(シーフー)を主張したが、芝罘がだめならワシントンという日本側の提議がうけいれられた。
 しかし、ワシントンが酷暑の時季であることから、アメリカ側ではポーツマス軍港を指定し、いよいよ八月九日、会議場に予定された海軍工廠の一室で両国全権の最初の予備会議が開かれた。
 アメリカの正式の講和提議からちょうど二ヵ月がすぎていた。

1.3 講和条件と最後の作戦

 この間、日本側はさまざまなかたちで、講和における優位を確保するための手を打っていた。
 講和条件については、六月三十日の閣議で、すでに四月二十一日に決定されていた絶対的必要条件三項目、比較的必要条件四項目に加えて、講和委員の裁量にまかせるものとして、
 @極東におけるロシア海軍力を制限すること、
 Aウラジオストックの軍備を廃して商港とすること、の二条件を付加することに決まった。
 また比較的必要条件の中の賠償は最高額を十五億円とし、その範囲内で適当に定めることとされた。
 このうち、絶対的必要条件をうわ回る条件をより多く確保することが、講和を目前にした最後の作戦の目的となってきた。
 六月十六日、山県参謀総長は以後の作戦方針を上奏したが、それはつぎの二項目からなっていた。

 「@我満州軍は既定の作戦方針に従い鋭意其実行を期するのみならず成し得れば雨期前に於て前面の敵を攻撃するを要す、
 A我満州軍の作戦と相協応し北韓方面よりウラジオストックを脅威し又樺太占領を実行すべし」

 このうち第一項は、雨期あけに予定されていた満州軍の前進を早めることであるが、攻勢をとるというだけで、最後の大決戦が考えられていたわけでなく、結局実行もされなかった。
 この作戦計画の中心は第二項であった。
 樺太の占領と韓国北部のロシア軍を追い出し、ウラジオ占領をめざす、という二つの作戦が、奉天会戦後、講和をめざす方向が決まって以来重要視されたことは前に述べたとおりであるし、じっさいにも三月三十一日には新設の第十三師団を樺太占領に向けるために動員し、弘前−敦賀間に集中させる命令が下された。
 また韓国北部については、旅順陥落後ロシア軍はウラジオ防衛のための軍隊を増加し、奉天会戦後は韓国領内のロシア軍も増強されてくる形勢にあった。
 日本軍がロシア領内に踏み込んでいないのに反して、日本が戦後自由にしようとしている韓国にロシア軍がいたのでは、講和のさいにたいへんぐあいが悪い、ウラジオを攻略できないまでも、せめて韓国内のロシア軍だけは撃退しておかなければ、というのが大本営内部の強い意見になっていた。
 この方面の日本軍は後備部隊であり、武器も旧式の村田単発銃や青銅製の大砲などであり、守備に専念するという状態で元山付近に止まっていた。
 そこで四月十日、後備第二師団残留部隊を元山北方の城津に上陸させる計画をたて、さらにこの方面に使用するため、四月十七日新設の第十四師団の動員が命令された。
 しかし、樺太作戦も北韓作戦も陸軍側の用意はできたものの、海軍側はバルチック艦隊に備えるため、他の作戦を奸まず上陸軍護衛に同意しなかった。
 そのため、四月下旬、海軍の護衛なしで、後備第二師団を元山付近に上陸させただけでその他の作戦は延期されるという経過をたどっていた。

1.4 樺太を占領

 したがって、日本海海戦が大勝利に終ると、ふたたびこの二作戦実行が問題となったのはいうまでもない。
 海軍側もこんどは樺太作戦には同意せざるを得なかったが、北韓の羅津湾に新たな一軍を上陸させてウラジオまでうかがおうという作戦には賛成しなかった。
 海軍としては、ウラジオの鼻先にあたる羅津湾上陸作戦は、ロシア水雷艇の攻撃をうけるおそれが大きいし、また日本海軍が敷設した機雷が流れ出してくる危険も考えねばならないとしていた。
 海軍は日本海海戦の大勝利のあとでは、小さな支作戦のために貴重な艦艇を失いたくないと考えていたといわれる。
 山県参謀総長は六月十六日の上奏にあたって、前記の作戦方針とともにとくに北韓方面作戦計画を提出し、当面は後備第二師団を鏡城付近まで進めること、その後の前進については、他日、海軍と協議のうえ決定すると述べていた。
 しかし同時に北韓作戦用に予定された新設第十四師団は、満州軍が最後の攻撃に出る場合を予想して、この方面に使用することに変更されており、「ウラジオを脅威し」というのも形容詞にすぎず、じっさいにはウラジオ攻撃の企ては放棄されたのであった。
 後備第二師団は休戦成立のぎりぎりまで前進を続けたが、なお、完全にロシア軍を韓国領内から追い出すことはできなかった。
 一方、樺太占領の方は六月十八日、まず先遣部隊を南岸コルサコフ地方に上陸させ、ついで第十三師団主力を西岸中部のアレキサンドロフ付近に上陸させることに決定した。
 大体この島にはさしたる守備軍はなく、急に編成された義勇軍ていどであったから占領はかんたんであった。
 七月九日先遣部隊、二十四日主力部隊の上陸が成功すると、三十一日早くもロシア軍は降服し、樺太全島は日本軍の手中に帰した。
 この間、樺太攻撃の海軍参謀からは、このさいカムチャッカ半島占領を実行してはどうかとの意見が上申された。
 このことはすでに三月三十日の作戦計画にも書き込まれていたし、この案の発案者である長岡参謀次長は全面的に賛成したが、満州視察中の山県参謀総長は、兵力の分割は奸ましくないとして、許可しないという一幕もあった。
 長岡次長は、これを実行していれば、講和のさいにカムチャッカ撤兵の交換条件が要求できたのに、とくやしがっているが(『機密日露戦史』)、ともかく、講和会議開始までに樺太占領だけは間に合わせることができた。

1.5 イギリスの日英同盟強化案

 こうした軍事面での講和をめざす作戦と同時に、外交面では、日本が講和会議で要求する戦後の地位を、あらかじめ列強、とくにイギリスとアメリカにみとめさせておこうとする工作が進められていた。
 その一つは、すでに二月から話合いの糸口がついていた日英同盟の改訂であり、もう一つは桂・タフト協定となって実現された。
 日英交渉は二月以来中断されていたが、五月に入るとイギリス側の積極的提案によって新たな進展を示してきた。
 五月十七日ランスダウン外相は、正式のものではないとしながらも、林公使に対してつぎのような提案を語った。
 その要点は現行の日英同盟では、一方の国が他方の国を軍事的に助けるのは、他方の国が二国以上の攻撃をうけた場合にかぎられているが、これを一方の国が一国からでもいわれなき攻撃をうけた場合には、他方の国がすぐ軍事力をもって援助、参戦するというぐあいに強化してはどうかというのであった。
 そしてその場合、イギリスは海軍で日本を援助し、日本は陸軍でイギリスを援助することにしてはどうかと提案した。
 ランスダウンは続けて、しかし、イギリスはアフリカやヨーロッパの戦争に日本の援助を求めるつもりはない。
 ロシアはこの戦争が終れば日本に報復のため、海軍力の拡張をはかると公言している。
 日本がこれに対抗して海軍拡張をはかるには莫大な力を費さればならないが、もし日本が戦う場合に全イギリス艦隊が来援することになれば、ロシアもこの企てをあきらめるだろう、
 しかしそのときは、ロシアはこんどはインドに向かって力をのばしてくるにちがいない、
 これに対しては日本陸軍が援助にかけつけることになれば、ロシアはこの企図も放棄せざるを得なくなるだろう、
 というのであった。
 この提案は、日本の韓国支配をみとめさせる以外には、現行条約をそのまま延長しようとしていた日本政府にとって予想外のものであったが、林公使はこの提案をうけいれることが、講和談判での立場を有利にするなどさまざまの利益があるとの意見を具申してきたし、小村外相もこの同盟強化の方向を受け入れるのが有利だと判断した。

1.6 韓国保護国化の承認を要求

 五月二十四日の閣議は、小村外相が提出したこの方向での日英同盟改訂の方針と、本文六ヵ条、秘密協定三ヵ条の新同盟案を承認した。
 小村はこの中で、戦後ロシアの報復を抑えるには、講和条約でロシアの極東における軍備を制限できればそれにこしたことはないが、それはとうてい不可能であり、したがって日本自身の軍備拡張とこの日英同盟の強化とによって、ロシアの報復の余地をなくすることが必要なこと、戦勝の結果、列強の日本に対する警戒が高まり、日本が孤立するようなおそれを除くこと、などのためにこの新日英同盟が有効であると述べていた。

 日本海海戦の前日、五月二十六日に日本側の条約案がイギリス政府に通告されたが、本文では、
 @一方が正当の理由なくして攻撃をうけた場合には、他方がただちに協同戦闘に従事し、講和も合意のうえで行なうこと、
 A援助の義務を「東亜及印度以東」にかぎること、
 Bただし目下の日露戦争にはイギリスは中立を続けること、
 C日本が韓国における政治、軍事、経済上の特殊利益を擁護するためにとる措置をイギリスは承認すること
 D秘密協定では、両国はいずれも極東において最大の海軍力を有する別国よりも優勢な海軍力を維持することに努めること
 E韓国に対して日本が保護権を確立するときは、イギリスは日本の処置を賛助することなどを規定した。

 これに対して六月十日、イギリス側は日本の韓国に対する権利に対応して、

 @インド国境地方における、イギリスの特殊利益保護のための措置をみとめる条文を加えること、
 A秘密協定をやめて交換公文とし、韓国にかんする規定は本文に含ませ、軍事援助にかんする規定をより具体的とすること、などの対案を出した。

 他国からの攻撃にかんする部分では、「正当な理由なくして」を「挑発することなくして」となおされていた。
 イギリス側は、秘密協定は議会で質問されたときあいまいな答弁をすればその存在がわかってしまうし、否定の答弁をすれば、その効力を失わせてしまうとしていた。
 そして、秘密協定にかえる交換公文では、日本は戦時においてインドにあるイギリス軍隊と同ていどの軍隊を準備、維持すること、という規定を設けていた。
 これに対して日本側は、軍事問題の規定を海軍にかんする事項にかぎろうとし、結局最後には、交換公文もとりやめとなり、軍事的援前については両国陸海軍当局間で協定するという条文をおくに止まった。
 六月二十一日の日本側第二次案では、韓国問題につき、日本は「指導・監督及保護ノ措置」をとる権利があるとし、ただし、この措置が列国の商工業に対する機会均等主義と低触しないことを要する、と規定したが、七月二日のイギリスの第二次案は、この日本の韓国における措置が商工業の機会均等主義だけでなく、「他国ノ条約上ノ権利」とも低触してはならないという新しい制限を加えていた。
 小村外相が七月八日、横浜からポーツマスに向け出発するまでに、第二回日英同盟の骨子はこの間題を除いてほとんどできあがっていた。
 条約の仕上げは、小村不在中、外相兼任となった桂首相の手にゆだねられた。

1.7 第二回日英同盟

 イギリスが「他国の条約上の権利」の問題をもち出してきたのは、新しい日英同盟で日本の韓国保護権を承認し、日本が韓国保護国化を実行した場合、列強と韓国との既存の条約をめぐって、日本と紛争が起こることが予想され、はては軍事的衝突にまでいたる可能性もまったくないとはいえず、イギリスとしてはその紛争にまき込まれて、日本を軍事的にも援助するなどという事態になることを避けようとしたものであった。
 しかしこの条件は、日本にとって重大であった。韓国を保護国化し、韓国の外交を日本の手に収める場合、韓国と列強とのこれまでの条約と矛盾する部分が出てくることは当然であり、韓国または他の列強が韓国保護国化に抵抗する根拠を、日英同盟の条文が与えることになると考えられた。
 そこで日本政府は、この条件の削除を求めるとともに、たとえイギリスが心配するような事態が起こったとしても、日本はこの問題にかんしてはイギリスの援助を求めないと約束した。
イギリスも、もはや日本の韓国支配そのものを妨げる意思はなかったので、この点を確認しただけで譲歩した。
 第二回日英同盟がロンドンで調印された八月十二日、ポーツマスでは日露講和交渉の第二回正式会議が開かれ、ウィッテは日本側講和条件への回答書を提示していた。
 日本の講和条件の第一には、ロシアは、日本が韓国を「指導、保護、及び監理」するのを承認する旨の規定がかかげられ、ウィッテは「本条は異議を容るるの余地なし」と答えている。
 新しい日英同盟は、この日本の韓国植民地化をみとめ、日英両国が韓国とインドというそれぞれの植民地を守るために、協力を強めることを約束した点で、旧同盟と決定的に異なっていた。
 以後、相互の植民地支配をみとめ合うことが、日本の外交にとっても、列強との協調の基本になってゆくのであった。
 そしてこのときすでに、アメリカとの同様の協定――桂・タフト協定が成立していた。

1.8 桂・タフト協定

 七月下旬、アメリカ陸軍長官タフトが、フィリピン視察の途中、来日するや、日本政府はアメリカの親日感を強めようと大歓迎をもって迎えたが、同時に桂首相兼外相は、七月二十七日タフトと会談し、両者はつぎのような諒解に達した。

 @フィリピンをアメリカのような親日的な国に統治してもらうことは日本にとっても利益であり、日本はフィリピンに対していかなる侵略的意図をももたない、
 A極東の全般的平和の維持にとっては、日本、アメリカ、イギリス三国政府の相互諒解を達成することが、最善であり、事実上唯一の手段である、
 Bアメリカは、日本が韓国に保護権を確立することが、日露戦争の論理的帰結であり、極東の平和に直接に貢献するとみとめる、というのであった。

 つまりここでは、フィリピンと韓国に対する両国の植民地的支配の承認がとり交されているのであり、この時期の日本政府が、この桂・タフト協定と第二回日英同盟による植民地支配の相互承認を軸として、戦後の国際的地位を確保する構想であったことが示されている。
 したがって、韓国支配については、講和会議でロシアに対してぞん分に主張できる体制がつくりあげられたということでもあった。

1.9 戦艦ポチョムキンの反乱

 さて、日本側のこのような、講和をめざす諸工作に対してロシア側ではなんら積極的な動きを示さなかった。
 のちにウィッテは、講和の動きが始まって以後、ロシア軍が満州で攻撃に出て講和会議でのロシア全権を助けようとしなかったことを非難しているが、逆にクロパトキンは、満州での攻撃準備が進んでいるというのに、ウィッテが早々に講和をまとめてしまったと不満を述べている。
 しかし、この時期のロシアにとっては、戦争よりも革命を抑えることの方が重大問題になっていた。
 ドイツ皇帝が心配したように、革命運動が急速に高まっていた。
 四月にはロンドンでレーニンのひきいるボルシェビキ派の社会民主党第三回大会が開かれ、プロレタリアートのヘゲモニーのもとに全人民の武装蜂起へという方針が決定されたし、五月にはイヴァノヴォ・ヴォズネセンスクで繊維労働者七万名の大ストライキが行なわれ、最初の労働者代表ソビエトがつくられた。
 六月には、ロッジで数千人の労働者が軍隊と衝突し、石を投げて三日にわたる市街戦を行なったが、軍隊の方にも動揺があらわれてきた。
 ヨーロッパ・ロシアから満州に送られてきた増援軍の中にも革命思想が広まっていたといわれるが、陸軍よりも高い知的水準を要求される海軍において、抑圧への不満がいっそう高まっていた。
 そしてそれは、六月十四日、戦艦「ポチョムキン」の反乱となってあらわれた。
 赤旗をかかげ、乗組員委員会が指揮をとる「ポチョムキン」に対して、黒海艦隊は拿捕または撃沈を命ぜられて攻撃に向かったが、これらの艦艇の水兵たちにも蜂起の動きがみられ、黒海艦隊も追撃をあきらめざるを得なかった。
 「ポチョムキン」の反乱は自然発生的であり、陸上の労働者との協力などの準備もなく、反乱十一日目に石炭と食糧がなくなって、ルーマニアのコンスタンツァ港にはいって武装解除されたが、この事件は、帝制ロシアの危機を象徴的に示したものであった。
 革命の波はさらに十月の鉄道ゼネスト、十二月のモスクワ蜂起へとつらなってゆく。
 ロシア皇帝は、ウィッテを講和全権に任命するにあたって、一コペックの償金も、一インチの領土も割くのを欲しないと述べたといわれるが、そうした強硬な態度も足もとからゆらいでいたのであり、十月には皇帝自身ペチェルゴーフに身をかくし、いつでも海外へ亡命できる準備をする破目に追い込まれてゆくのである。
 またロシアが頼っていたフランスの金融資本家たちも、戦争継続のための外債には応じない態度を示していた。
 ロシア側でも戦争続行の条件は急速に失われつつあった。


ポーツマス講和会議

 2 ポーツマス会議 top

2.1 日露の対立点

 国際情勢も日露両国の国内の実情も、講和をうながす方向に動いていたとはいえ、ロシアが満州の野になお日本軍より優勢な兵力を集中しており、日本軍が進んでこれを撃破することが困難になっているという、いわば軍事的には中途半端なところで講和を成立させるのは容易なことではなかった。
 ポーツマスでの講和会議は八月九日の予備会議から始められた。日本側全権は小村、高平、ロシア側はウィッテ、ローゼン、予備会議では会議録の作成、随員の出席問題、秘密保持と新聞への発表方法、会議時間などを決め、翌十日、さっそく第一回正式会談に入った。
 小村全権はまず、日本側の講和条件につきロシア側が各個条ごとに意見を述べ、ついで逐条審議に移ることを提議し、ウィッテの承諾を得て初めて十二ヵ条からなる講和条件を手渡した。
 小村としては、ロシア側が条件中に承認できないものがあるという理由で、最初から一括して拒否する態度に出ることを妨げたものであった。
 ウィッテは、二日後には早くも回答書を作成し、十日の第二回会議に提出、逐条審議が開始された。
 ウィッテはこの回答書で八ヵ条を原則的に、あるいは条件つきで承諾し、四ヵ条を拒否、日露両国の対立点を明らかにした。
 ウィッテが承諾の意を示したのは、日本の韓国保護権、ロシア軍の満州からの撤兵、以後の門戸開放の保障、日本軍の満州撤兵、旅順・大連の租借権および東清鉄道南部支線の日本への譲渡、満州の鉄道を商工業の目的にのみ使用すること、オホーツク海、ベーリング海沿岸の漁業権を日本人に与えることなどの項目であり、日本側で絶対的必要条件としたものは承認したことになるが、それをこえる比較的必要条件としたものの中では漁業権の問題をみとめたにすぎなかった。
 ウィッテが拒否したのは、樺太割譲、賠償支払い、中立港で抑留されているロシア艦艇の引渡し、ロシアの極東における海軍力の制限の四ヵ条であった。
 これらはいずれもロシアが簡単にうけいれることはあるまいと予想されていたものであり、日本側としてもそれを貫くきめ手を持たないため、比較的必要条件の中に入れていたものであった。

2.2 韓国の主権をめぐって

 このようなロシア側回答をもととして、さっそく八月十二日午後の会議から逐条審議に入った。
 まず第一条は、ロシアは日本が韓国に対して「指導・保護及び監理」の措置をとることを妨げないことを内容とするものであり、小村はウィッテの意見を容れて、ロシア人が韓国において最恵国待遇をうける、日露両国とも露韓国境において相手の領土を脅かすような軍事上の措置をとらない、という規定を加えることをみとめた。
 しかし、日本の韓国に対する措置が韓国皇帝の主権をおかさないことにするという、但し書を加えることには強硬に反対した。
 ウィッテは、この一句を加えなければ、日露両国が一独立国を亡ぼすことを約束するようで好ましくないし、列国から抗議をうけることになろうと主張した。
 しかし、すでに述べたように、イギリス、アメリカからこの点の諒解を得ている小村は自信にみちて反論した。
 小村はいう。

 たとえ列国が抗議したとしても、それは列国と日本のあいだの問題であって、ロシアにかかわることではあるまい、と。また
 「韓国ノ主権ナルモノハ既ニ今日ト雖(いえども)、完全ナルモノニアラズ、
 日本ハ既ニ同国ト協約ヲ訂シ同国主権ノ一部ハ日本ニ委セラレ、韓国ハ外交上日本ノ承諾ナクンバ他国ト条約ヲ締結スルコト能ハザルノ地位ニ在リ、貴全権委員ノ所論ハ一方ニ於テ日本ノ完全ナル自由行動ヲ認ムト言ハルルモ、此ノ点ニ於テ其ノ認メタル自由ヲ制限セラルルコトトナル」と。

 つまり日本側は、韓国の主権を尊重するつもりはまったくなかったのであり、ウィッテも、会議録に、将来日本が韓国の主権を侵害する措置をとるときは韓国政府の合意のうえで行なうという、日本全権の奇妙な声明を残すことで妥協した。

2.3 満州同時撤兵

 第二条は、ロシアは満州から撤兵し、満州における清国の主権を侵害し、もしくは機会均等主義と相容れない特権や免許を放棄すること、
 第三条は、日本は遼東租借地を除き、「改革及善政ノ保障ノ下ニ」占領地を清国に返還すること、というのが日本の原案であった。
 これに対してウィッテは、この両条を合わせて相互的にすることを主張し、日本だけが「改革及善政ノ保障」という撤兵条件をつけるのは不当だと抗議した。
 小村は、ロシアは戦争前から撤兵を宣言しているのだから撤兵の義務があるが、日本はそんな義務がないから立場がちがうと抗弁したが、その理屈はいかにも無理であり、結局ウィッテの主張をみとめざるを得なかった。
 二つの条文は一つにまとめられ、日露両国は、遼東租借地以外の清国領土から同時に撤退し、清国への完全な返還を約束すること、ロシアは、清国の主権を侵害し機会均等主義に反するような領土上の利益や特権をもたないことを声明する、という条文がつくられた。
 後段の声明は、戦争前満州占領中にとりざたされた露清密約の無効を確認するものであった。
 第四条は、日露両国とも清国が満州の商工業を発達させるため、列国一般に対してとる措置を妨げないことというのであり、問題なかった。
 具体的には、戦争前のロシアが開市開港や居留地の設定に反対したような態度をとらないことを、日露両国が約束したものであり、日本としては、米英などの列強を満足させるためのものとしての意味が大きかった。

2.4 ロシア、樺太割譲に反対

 第五条はいよいよ樺太を日本に譲与するという条文であり、この問題を討議した八月十五日の第四回本会議で、交渉は最初の難関にのりあげた。
 ウィッテが、大体領土の割譲などということは、もう戦争が続けられないほど決定的に敗北した国のすることで、ロシアの威厳にかけて譲れない、またロシアはこの島を領有して以来軍備をほどこしたこともないし、日本侵略の基地にしたこともないから、ロシアの樺太領有が日本の安全を脅かすとは言えない。
 ただ漁業権などの利権は日本に与えてもよいと主張した。
 小村の方は、樺太・千島交換条約によるロシアの領有はむろん合法的であるが、日本国民は感情的にはロシアに侵略されたとうけとって、同島の回復を強く求めている。
 同島はロシアにとっては辺境で、日本本土に近いのだから、ロシアにとっては利益の問題でしがないが、日本にとっては安全の問題である、樺太は現在日本が占領しているのだから、ロシアにとっては、占領の継続を黙認するか割譲するかしかない、などと弁じたてたが、しょせんは水掛け論にすぎなかった。
 会議はこの問題をそのまま残してつぎに移るより仕方がなかった。

2.5 租借権・鉄道利権と清国の承認問題

 ついで第六条は遼東租借権、第七条は東清鉄道南部支線(ハルピン−旅順間)を日本に譲与する規定であり、日本側が絶対的必要条件に数えていたものであったが、ここでは、清国の権利が問題とならざるを得なかった。
 ウィッテは遼東租借権は清国の同意を得て日本に譲る、鉄道については、現に日本軍が占領している部分にかぎって譲渡することとし、その譲渡については、清国との敷設契約で完成三十六年後に清国の買収権をみとめているのだから、清国に買収権をただちに実行することを許し、その代金を日本に交付することにしたいという代案を出してきた。
 これでゆくと遼東租借権は、清国が同意しないからといってロジアが譲渡を拒むことができ、また鉄道は清国のものとなり、日本はその代金を得るだけのことになってしまう。
 小村は租借権と鉄道はどうしても確実に獲得しなければならないとして、ウィッテに強く反対した。
 まず遼東租借権については、ロシアが日本のために権利を放棄するとだけ規定し、その後のことは日本と清国のあいだの交渉にまかせて、ロシアは関与しないという修正案を出した。
 つまり、どうしても、日本と清国との交渉を予定しておくことが小村にとって必要であった。
 後に述べるように、彼はこの交渉で、清国に対してロシアがもっていた利権以上のものを要求する予定であった。
 しかしウィッテはどうしても、ロシアを除いた日本と清国だけの交渉に同意しようとしなかった。
 結局、条文はロシアが「清国政府ノ承諾ヲ以テ」日本に譲るというウィッテの主張をみとめ、「両締約国ハ前記規定ニ係ル清国政府ノ承諾ヲ得ベキコトヲ互ニ約ス」という但し書で日清交渉の余地を残すというかたちで妥協せざるを得なかった。
 小村は、鉄道についても同様の形式でゆこうと主張し、ウィッテは、鉄道は政府の影響下にあるとはいえ、私立鉄道会社の所有物だから租借権と同じわけにはゆかないと抵抗したが、結局小村の言い分に同意した。
 譲渡する区間は日本軍占領地域北方の長春以南とし、長春−吉林間の敷設権などいっさいの支線、付属炭鉱を含めて日本に譲ることとした。
 第八条の満州(租借地内の区間を除く)の鉄道経営の目的を商工業にかぎり、軍事的に使用しないことは、日露両国がともに約束するという相互的なかたちにして、簡単に妥結した。
 もっとも、ロシアの吉林−長春間の敷設権はあいまいなものであり、のちの清国との交渉で清国自身の敷設をみとめることになっている。

2.6 償金・樺太問題で難航

 さて残りは四ヵ条となったが、このうち、第九条賠償支仏い、第十条中立国逃込みのロシア艦艇引渡し、第十一条ロシアの極東海軍力制限の三ヵ条はロシア側が強く反対してまとまらず、そこで小村は、ロシア側が樺太割譲と賠償をみとめれば艦艇引渡し、海軍力制限の二項目は撤回してもよいという意向を示したが、これでも妥協が成立しなかった。
 そこで第十二条のオホーツク海、ベーリング海沿岸の漁業権につき、既存のロシア人あるいは外国人の権利を存続させるという条件で妥協し、八月十八日午後四時三十分、第七回本会議を散会し、いちおう講和条件の逐条審議を終った。
 講和会議は最後の段階にさしかかっていた。ウィッテは、ロシア皇帝の態度が変わらない以上、会談は決裂に終るほかはないと予想し、十七日の第六回会議の最初に、逐条審議は明日中に終るだろうから、二十一日の月曜日を最後の会議にしようと提議し(二十三日に変更)、ポーツマスからの引揚げ準備を始めた。
 この日ウィッテは、皇帝に対して、交渉の難航を報告し、戦争の継続はロシアにとっていっそうの災禍であり、日本を征服する見込みはほとんどない。
 また日本の占領下にある樺太を今後数十日のあいだに奪回する見込みはほとんどないと述べ、暗に樺太を日本に与えて講和を成立させた方がよいという意見を送ったが、皇帝は領土割譲、賠償支払いを拒否する態度を変えなかった。
 同じ日、小村も政府に電報して、ロシア側がポーツマス引揚げの気配を示し、態度を変えない可能性が大きいこと、その場合は戦争継続のほかはないことを報じ、二十日までに最後の訓令を求めた。
 しかしウィッテも小村もなお、講和の成立を望んでおり、十八日午前十時、第七回本会議が開かれるやすぐこれを秘密会とし、腹を割った話合いを行なった。
 ここでウィッテは、自分の考えとして賠償の件は絶対に譲れないが、樺太の南部を日本、北部をロシアとすることで妥協してはどうだろう。
 南部は日本の漁業にとって重要であろうし、北部はロシアの黒竜江州防衛にとって重要である。
 ただこの場合、ウラジオストックから太平洋への交通を確保するため、日本が宗谷海峡の通行を妨害しないことを約束してくれなくては困ると述べた。
 小村もこの案は妥協の手がかりになると考え、仮に樺太二分案をとるにしても、日本が現在全島を占領していて、北半をロシアに返すことになるのだから、相当の代償が必要で、それが少なくとも十二億円でなげれば日本政府は承知しないだろうと答えた。
 いわば、賠償の名目を避けて、槹太北半返還の代償のかたちにしようというのである。
 日本政府もさっそくこの案を承認し、桂首相は二十日、妥協の道を開いたことは政府の満足するところと述べ、代償は十二億円より多少め減額は裁量にまかせると訓令した。
 アメリカ大統領ローズベルトも最後の調停に動いた。
 十九日には、ローゼン全権を招いて、賠償問題はフランス大統領とイギリス皇帝の裁定にまかせることにしてはどうかと述べたが、二十一日、金子堅太郎から前述の秘密会談の内容をきくと、ロシア皇帝にこの線で講和を実現するよう勧告した。
 しかしまだロシア皇帝は意見を変えなかった。
 ローズベルトはさらに翌二十二日、金子に書簡を送り、日本は金銭的要求をまったく放棄する方がよい、日本が償金のため戦争を継続するとなれば、文明世界の同情はロシアに傾くだろうと述べた。

2.7 両全権、決裂を決意

 二十三日の第八回本会議で小村は、さきの秘密会での意見交換をもとにして作成した四ヵ条の覚え書を提示した。

 @樺太を北緯五十度線で分割し、北はロシア、南は日本に属させること、
 A日本およびロシアは宗谷海峡および韃靼(タタール=間宮)海峡の自由航行を妨げるような措置をとらないこと、
 Bロシアは北樺太還付に対する報酬として十二億円を日本に支払うこと、
 C右の協定が成立すれば日本は軍費賠償の要求を撤回することというのである。

 これに対してウィッテは、それでは賠償を支払うのと実質的に同じではないか、ロシアの求めているのは賠償なしの講和だと述べ、仮定の問題であるが、ロシアが北樺太を受けとらないでよいといえば、日本に金銭を支払わなくてよいことになるというのが、この日本案の論理的帰結であると思うがどうか、と反問した。
 ウィッテは樺太は全部を日本に与えるかわりに、償金を払わないかたちで講和を結ぶことを望んでいた。
 長いこと蔵相の座にあった彼は、日露戦争でロシア財政が破綻しつつあり、革命の波を切りぬけるためにこそ、新たな外債を得る必要があることを心得ていた。
 彼は回顧して言う。

 「ロシアが革命の危機を切り抜け、ロマノフ王朝を安固な位置におくには、どうしても二つの問題を解決する必要がある。
 一つは数年間資金の逼迫をきたさないだけの外債を成立させること、
 もう一つはすみやかに軍隊の大部をザ・バイカルからヨーロッパ・ロシアに帰還させることである――というのが、当時私の抱懐していた意見であった」(大竹博吉訳『日露戦争とロシア革命』)

 彼は講和全権としての渡米にさいして、フランスやアメリカの金融資本家の意向をただしたが、フランスでは、講和後の外債なら応じてもよいとの返答を得ていた。
 つまり賠償なしの講和を実現することがロマノフ王朝のために必要であり、そしてそのやり方が、欧米の金融資本の支持を得ることを心得ていたのである。
 彼は本国政府に、樺太も償金も両方とも拒否して戦争を続けるというのでは、欧米の世論はロシアに不利になるだろうと説いているが、それは無賠償講和のためには樺太を日本にやってもよく、欧米金融資本の関心の薄い樺太を固執することの不利を告げようとしたものであった。
 しかし、小村は、ウィッテの仮定の問題を否定し、この案は、償金と割地について半分ずつ譲歩するということであり、日本としては、樺太にかんする要求を全然放棄するのが不可能であるのと同様に、償金の要求を全然放棄するのも不可能であると断言した。
 二十六日にもう一度会談を行ない、二十八日を最終の会談と定めたが、小村もウィッテも、会談は決裂に終ったと考えていた。
 ウィッテは二十六日、ホテルの勘定書をとり寄せ、九月五日発の欧州行汽船に乗るため、ニューヨークのホテルの予約を命じた。
 小村も同じ日、桂首相に電報を送り、妥協案をロシアが拒否する以上、談判断絶のほかなく、戦争継続の責任は一にロシア側にあると宣言してただちにポーツマスを引き揚げる旨を報じた。
 小村も引揚げ準備を始め、ポーツマス市民への答礼として同市慈善協会に寄付する二万ドルの小切手をもみとめた。
 小村も北樺太のかわりに償金十二億円を得る案を最終のものとみていた。
 樺太も償金も比較的必要条件とされてはいたが、小村はこのていどは取らねばならぬと、考えていたのではないかと思われるし、そもそも償金・割地の条件を比較的必要条件としてしまうことにも、全面的に賛成ではなかったのではないかと推測される。
 このことを最初に決定したのは四月二十一日の閣議であり、児玉総参謀長はこのための斡旋にとびまわったことはすでに述べたが、児玉はこの間の事情を

 「外交進行之手段ニ付、伊藤、山県之論ト桂、小村之論ト一致セズ、
 依テ両者之間ニ立チ之ヲー致セシムルノ必要有之候間夫レノミニ四五日相費シ」(四月二十一日。大山巖宛、『外交文書』別冊・日露戦争V)と述べ、また講和条件をみて
 「桂の馬鹿が償金をとる気になっている」とどなったと伝えられていることも、償金・割地問題でもなんらかの対立があったのではないかと思われるが、詳細は明らかになっていない。

2.8 日本政代無賠償講和にふみきる

 小村の請訓に接した内閣は、とりあえず二十八日の最終会議を二十四時間延期するように命じ、元老を加えた閣議を開いた。論議の中心は当然、これ以上戦争が続けられるかどうかということであった。
 軍事的には今年中にハルピンを占領できるかもしれない、しかし、ハルピンやウラジオを占領してみてもロシアの死命を制することはできない、この間ロシアの増援軍に対抗するためには、数個師団を増設する必要があろうし、そうすると来年度の軍事費は十七、八億円はふえると覚悟しなければならない、これはとても財政のたえられるところではない、といった議論が数時間続けられた。(山県有朋の覚え書による「桂文書」)
 そして結局、戦争は続けられないことを確認したのであった。
 八月二十八日午後八時三十五分、この結論を小村に伝える訓令が発せられた。
 軍事および経済上の事情を熟慮した結果、政府はこのさい、償金・割地の要求を放棄しても講和を成立させることに決定した。
 しかし従来の経過からいって、まず償金要求だけを撤回し、割地の要求は続けることにせよ、というのであった。
 この訓令を発した直後、イギリス公使から、ロシア皇帝は樺太南部の割譲をみとめる気になっている、との報告が入り、これも小村に急報された。
 二十九日の会議が始まると、まず小村はさきの妥協案への正式の回答を要求、ウィッテはロシアは捕虜給養費以外の金銭支払いの要求はいっさい拒絶する、ただし、皇帝は樺太南部の日本への譲与に同意された、との覚え書を提出した。
 そこで小村は、樺太全島の割譲を条件に軍費賠償の要求を撤回する新しい提案を行なったものの、それはいちおうロシア側の態度をうかがっただけだった。
 ウィッテがさきの覚え書から一歩も譲歩できないことをたしかめたうえで、ついにロシア側回答を受諾すると回答した。
 会談の決裂を信じていたウィッテはこの回答におどろき、よろこんだ。
 急いで会議場を出たウィッテは、別室の随員に「平和だ、日本は全部譲歩した!」と叫んだという。
 ロシアは北緯五十度以南の樺太を日本に譲ること、日露両国は樺太に軍事上の工作物を築造せず、宗谷・韃靼(タタール)両海峡の自由な航行を妨げるような軍事上の措置をとらないこと、という条文はたちまちのうちにできあがった。
 これで講和条約は全部できあがったわけであり、会議はすぐさま付属細目協定の審議に入り、まず九月一日休戦議定書に調印、ついで九月五日、講和条約および付属協定が調印された。
 満州からの撤兵期限は条約批准後十八ヵ月、鉄道守備隊は一キロメートルにつき十五名以内と協定された。
 一年七ヵ月にわたる戦争に終止符がうたれた。ロシア軍を満州から撤兵させてその実質的領土化を防ぎ、日本の韓国支配をみとめさせるという所期の目的を達したうえ、遼東半島租借権と南満州の鉄道を手中に収めた日本は、念願の大陸進出の足場を得たのであった。
 このポーツマス条約は近代日本の大きな曲り角をつくるものにほかならなかった。
 しかし国内には、この条約を不満とする声があふれていた。

2.9 講和反対の焼打ち事件と民衆の不満

 講和条約調印の九月五日には、東京の日比谷公園で講和反対国民大会、が開かれており、これを解散させようとする警官と衝突した数万の大衆は、やがて首相官邸、内相官邸、政府系新聞社などに押しかけ、また交番に火を放って焼打ちをかけるなど、暴動化するという大事件に発展した。
 政府はついに軍隊を出動させ、翌六日には東京付近に戒厳令をしいて弾圧につとめなければならなかった。
 焼打ちをうけて焼失もしくは破壊された交番は三百六十四ヵ所、東京市に設けられた交番の八割近くにものぼっており、約二千名が検挙された。
 戦争が軍事的にも経済的にも限界にきていることはなにも知らされず、連戦連勝のニュースだけ聞かされてきた国民は、講和にあたってなぜ政府が譲歩しなければならないのかさっぱりわからなかった。
 戦争によるいろいろな負担や犠牲をがまんしてきたのだから、それ相応の分け前をとらずに戦争をやめるのはけしからん、という気分が民衆のあいだに広まっていた。とくに償金がとれないことは大きな不満を呼び起こしていた。
 たとえば、桂首相は九月二日、山県有朋にあてて「目下の処、車夫馬丁の輩より、償金が取れぬというより、小商人の仲間に迄、何となく其事柄の是非を弁ぜず、騒々しき有様」(『公爵桂太郎伝』坤巻)であると報告しているし、あるいは講和に対する各層の意見を集めた東京朝日新聞は、一職工の声をつぎのように伝えている。
 「戦争中は辛抱せいというて、去年の暮に上るはずの工賃も上らなんだ。平和になったら酒の一合も飲めるとたのしんでいたが、同じ平和でも条件が悪いから、景気もやはり悪かろう。こんな調子なら、今年も苦しいなあ」
 国家主義的、膨脹主義的な政府攻撃がこうした民衆の気分をとらえていった。
 講和の動きが明確になった六月中旬から、各地で代議士や新聞記者などが中心となって、大きな講和条件を要求する大会が開かれ始めた。
 その要求はさまざまであったが、領土では樺太はもちろん、小は黒竜江以南の沿海州から大はバイカル湖以東、償金は二十億円から四十億円というのが大体の見当であった。
 七月になると開戦前の主戦論の中心であった対露同志会の人々が中心になって、講和問題同志連合会をつくり、檄文をまいたり、地方遊説を行なうなど活発な活動を始めた。
 九月五日の日比谷の国民大会も彼らの計画であった。
 しかし焼打ち事件まで彼らの予定にあったわけではない。
 民衆は、国家主義者の思惑をこえて不満を爆発させたのであった。
 東京の焼打ち事件ほどに暴動化はしなかったが、講和反対の大会は京都、神戸、大阪、横浜、名古屋などつぎつぎに大都会に波及していった。
 都市の大衆がこうした政治問題で動き出したのは、日本の近代で初めての出来事であり、戦争が大衆の生活に直接の影響をあたえ、そのことが、大衆の政治への関心を高めたことを意味していた。
 しかし大衆が国家主義者たちのように、不満足な講和より戦争の継続をほんとうに望んでいたとは考えられない。
 たとえば、長崎県知事は民衆一般の状況について、

 「開戦以来商況不振ニ陥リタルノミナラズ、本年ノ農作物ハ稀有ノ減収ニシテ何レモ困憊(こんばい=疲れはて)セル中デ、此上戦争ヲ継続セラルトセバ重荷ノ負担ハ到底堪へ能フペキトコロニ非ズ、
 償金割地ノ如キヲ望ムハ所謂義戦ノ名ニ背クノ嫌(きらい)ナリトセズトシ、只管(ひたす)ラ自己経済上ノ理想ヨリ、若クハ出征軍人ノ帰来ヲ望ンガ為メ、此際条件ノ如何ヲ問ハズ平和克復ノ一日モ速カナランコトヲ期待スル者多ク」
と報告している。
 (九月四日、桂外相宛『外交文書』別冊・日露戦争のV)

 つまり民衆にとって戦争の継続は望ましいことではないが、そうかといって講和には不満であった。
 そしてこの矛盾を、自分たちをかえりみない政府への不満として爆発させたのであった。
 それは組織をもたず、自然発生的であり、したがって一時の爆発がおさまるとしだいに鎮静していった。
 桂内閣は十一月十九日まで東京付近の戒厳令を解かず、新聞、雑誌の言論に鯱重な取締りを加えていた。
 焼打ち事件までともなった反対運動も、講和の実現を妨げることはできなかった。
 政府も軍部首脳も、財界に大きな力をもつ金融資本家たちも、講和がやむを得ないことを知っていた。
 政友会の実力者となっていた原敬には、元老井上馨から政府が早急な講和を望んでいる情報が流されていた。
 原敬は一九〇五年四月から桂首相とのあいだに、講和を支持するかわりに政友会に内閣を渡すように秘密の話合いを続けていた。
 講和を成立させたところで内閣がかわってしまえば、反対運動も攻撃の的を失って気勢をそがれるだろうというわけであった。
 十月十五日、講和条約の批准書が交換され、効力を発した。
 桂内閣は十二月二十一日総辞職し、十二月二十八日に開院式だけ行なった第二十二議会はすぐに休会、その間に一月七日政友会総裁の西園寺公望が首相の座についた。
 講和反対に力を入れていた憲政本党も、弾圧の責任者である警視庁を廃止しろという要求を出すに止まってしまった。
 内閣の交代で講和の責任追及をはぐらかすという原敬の作戦は図にあたった。
 桂内閣はこうした原敬との暗黙の提携に頼りながら、講和条約の後始末をすませ、十一月十七日韓国を保護国化する第二次日韓協約、十二月二十二日清国と満州にかんする条約を調印して総辞職したのであった。
 それはたしかに一面からいえば講和条約の後始末であったが、同時に大陸進出の出発点を固めることにほかならなかった。

 3 大陸経営の出発 top

3.1 二つの案件

 十月十六日、講和条約の調印を終えた小村全権が横浜に帰ってきた。
 講和反対派が彼を襲うのではないかという噂が流れ、厳重な警戒網がしかれた。
 家族の出迎えもできるだけ控えてほしいという取締当局の要望で、横浜に出かけたのは長男だけだった。
 しかし小村の頭のなかは、出発のときとはうって変わったさびしい光景をなげくよりも、つぎの仕事のことでいっぱいだったにちがいない。
 彼は帰国の途中の汽車の中でも、船中の人となってからも、韓国保護条約や満州にかんする日清条約の草案、あるいは「満韓経営綱領」と題する意見書などを、秘書官に口述していた。
 十月二十七日、閣議は小村外相提出の二つの案件を決定した。
 一つは、すでに四月八日の閣議で決定されていた韓国の外交を握り、保護権を確立する方針を実行に移すことであり、もう一つは、講和条約でロシアから得た譲与を清国にみとめさせるための交渉方針であった。
 この両案件を実現して初めて、講和条約で日本側が予期した構想が実現するはずであった。
 十一月二日、韓国に対しては伊藤博文が、清国に対しては小村寿太郎が特派大使に任命された。

3.2 韓国保護条約を強要

 まず十一月九日京城に着いた伊藤は、十五日、通訳以外をしりぞけて韓国皇帝に謁見し、いっきに目的を達しようとした。
 韓国側でも、すでに公表された日英同盟や日露講和条約に、韓国の保護の文字があることから、日本が遠からずこの要求をもち出すにちがいないとみ、伊藤大使の来韓を警戒する空気が強まっていた。
 皇帝もまた、日露戦争下の日本のやり方への不満を述べて、伊藤の要求に先手を打とうとした。
 皇帝は、前年の日韓議定書調印以来、日本の指導忠告をいれて施政の改良をはかろうと考えていたのに、金融は第一銀行が掌握し、郵便・電信・電話事業は日本政府が管理するといったぐあいで韓国政府は傍観しているほかない立場におかれてしまった。
 さらに韓国軍隊は縮小を要求され、また日本軍は鉄道・電信の保護と称して一片の軍令を掲示し、これをおかすものは峻厳な軍法によってただもに銃殺にする、そのうえさらに外交権まで日本がとりあげる、という風説が伝わっているのであり、これでは韓国人が日本に悪感情をもつのは当然ではないか、と不満を述べたてた。
 しかし、伊藤はこれに耳をかそうとせず、「韓国ハ如何ニシテ今日ニ生存スルコトヲ得クルヤ」、日本が清国やロシアを追いはらったからではないかと一喝し、外交権を日本に委任されたいとの要求をもち出した。
 皇帝はこんどは、独立の形式だけは残してほしい、でなければアフリカの植民地なみになってしまうなど哀訴の態度に出たが、伊藤はうけつけず、皇帝が一般人民の意向を察する必要もあると述べると、貴国は専制君主国ではないか、それが人民の意向などというのは人民を扇動して日本に反抗させようとするとしか推測できないとおさえつけた。
 そして要は陛下が閣臣に日本との協約を結ぶのが適当だという意思を示されることが必要だと強調して四時間にわたる会見を終えた。
 しかし、十七日午後の韓国閣議は、林公使から正式に提出された日韓協約案を拒否することに決定した。
 皇帝は伊藤に使者を送り、大臣たちは自分の意にそむいているから、協定確定はしばらく猶予してほしいと申し入れてきた。
 伊藤はすぐさま王宮に押しかけて行った。
 このまま調印が遅れてしまうと韓国の内閣は総辞職し、日本としては交渉相手を失ってしまうかもしれないと彼はおそれた。
 韓国政府のなかにはあくまで協議を拒み、日本にやりたいようにやらせて世界の公論に訴えるよりないという意見があるとも伝えられていたし、ほんとうにそうした事態になってしまっては日本としてもはなはだぐあいが悪かった。
 第一、すでに述べたようにポーツマス会議で、韓国の主権をおかすときは韓国政府の合意のもとに行なうという声明を会議録に残しており、ロシアから横槍が入る可能性さえ考えられた。

3.3 深夜の調印

 伊藤は大臣を集め、参政大臣(首相)韓圭高の保護協約反対の訴えを聞いたあと、一人一人の閣僚から意見を求めた。
 まず外部大臣朴斉純がだんぜん不同意だが皇帝の命令とあればいたしかたないと述べると、伊藤はそれでは命令ならば調印するのだから不同意ではないと分類してしまった。
 このほか度支部大臣(蔵相)閔泳綺が絶対反対を述べたが、学部大臣李完用は、逆に日韓両国は実力が違うのだから、「未ダ感情ノ衝突セザル、未ダ時機ノ切迫セザル今日ニ於テ円満ニ妥協ヲ遂ゲ」ることが望ましいと積極的に賛成の態度を明らかにした。
 残る四大臣も李完用に同調した。
 これを聞いた伊藤は、これでは閣議は多数決で協約に賛成ではないか、それなのに調印の手続きをとらないのは日本と絶交するつもりか、と韓参政につめよった。
 進退きわまった韓が号泣しながら別室にしりぞくと、伊藤は閣僚の希望をいれて二、三の修正を行ない、宮内府大臣に裁可を求めるよう要求した。
 皇帝は韓国が独立を維持する力を蓄えたときにはこの協約を撤回するような規定かほしいと希望、伊藤はこれをいれて「韓国ノ富強ノ実ヲ認ムル時ニ至ル迄」との一句を加え、その場で浄書し、林公使と朴外部大臣が署名調印した。
 時に夜中の十一時半であり、伊藤らが退出したのは午前零時をすぎていた。
 韓国植民地化の決定的な曲り角がすぎた。
 協約は、日本が東京の外務省により、韓国の外国に対する関係および事務を監理・指導すること、日本政府の代表者として統監一名を置くことなどを規定した。
 韓国側閣僚からの、統監は韓国の内政に干渉しないとの字句がほしいとの要望に答えて、伊藤は、統監は「専ラ外交ニ関スル事項ヲ管理スル」との規定を入れたが、前述の修正といい、この修正といい、「結局先方ノ顔ヲ立ツル主義ニテ」(十一月二十九日、林公使の外相宛報告『外交文書』三十八の一)といった程度のことでしかなかった。
 十二月二十一日に公布された統監府官制をみると、統監は外交事務の監督以外に、韓国の安寧秩序を保持するため必要とみとめるときは韓国守備軍司令官に兵力の使用を命じ、あるいは韓国政府に傭われている日本政府の官吏を監督するなどの権限をも与えられていた。
 統監は、軍隊の実力を背景として、韓国政府の重要部門を掌握している日本官吏の顧問たちを指揮するのであり、韓国の新たな支配者にほかならなかった。
 韓国保護条約と通称されている第二次日韓協約と、それにもとづく韓国統監府の設置が、植民地化の決定的段階に入ったことを示していることは繰り返すまでもない。
 したがってそれが韓国民衆の憤激を呼び起こし、植民地化に抵抗する民族運動の出発点となったことも当然であった。

3.4 激激する韓国民衆

 すでに保護条約調印の夜、条約賛成派の筆頭、李完用学部大臣の邸宅に対して焼打ちが企てられており、条約の調印が知れると、条約の破棄、条約賛成の五大臣の処罰を求める声が韓国全土に拡がった。
 五大臣は国を亡ぼす五賊と呼ばれた。
 地方からも儒生たちがぞくぞくと上京し、十八日からは王宮のまえには条約破棄を求める数千人の人々が集まるという日が続いた。
 皇帝が日本側の警告に従って、上奏をうけつけず退去の命令を下すと、憂国の遺書を残して自殺する者もあいついだ。
 二十九日未明からは王宮に集まる人々は万をこえたが、形勢危険とみた日本憲兵隊、警官隊が強硬な弾圧に転じたため、それ以上の発展を抑えられてしまった。
 しかし、一時の状況はおさまったとはいえ、翌一九〇六年(明治三十九年)から地方での排日武装反乱が起こってくる。
 両班儒生らの指導するこれらの反乱は「義兵」と呼ばれた。
 日本軍の土地収用、日本軍を後援とする日本人や一進会員の横暴を怒る農民たちは義兵を支持した。
 一進会は開戦後日本軍とともに帰国した宋秉oを中心に、日本軍司令部の支持のもとに結成されたものであり、一時は東学教の幹部李容九を加え、しだいに勢力を拡げたが、日本軍をかさにきた横暴や保護条約賛成を宣言するなど、日本の手先的行動によって、東学教徒の支持を失い、日本の御用団体と化していった。
 一九〇六年二月に開始された閔宗植の反乱は、五月には洪州城を占領、日本軍が騎兵一個小隊、歩兵二個中隊を送って攻撃しなければならないほどの頑強な力を示したし、六月の崔益鉉らの反乱は失敗に終ったとはいえ、軍規厳正であり民衆の厚い支持を得ていた。
 日本側の報告でも、捕虜とした「崔以下ヲ金州ニ護送ノ際ノ如キ、沿道ノ老弱男女路傍ニ跪座シ崔ニ向ヒ合掌礼拝セシモノ少ナカラズ」(「顧問警察小誌」)とみとめている。
 これらの武装蜂起はいずれも、祖国の滅亡を座視することはできないとし、日韓協約に反対し、それに調印した現政府の打倒をかかげるものであった。
 義兵運動は、翌一九〇七年の韓国軍隊解散を機として、解散に反対する軍隊をも含めて、朝鮮全土をおおう武装蜂起に発展してゆくのである。
 それは以後三年にわたってゲリラ戦で日本軍を悩まし続けた。

3.5 難航する北京会談

 民族主義的な抵抗にぶつかったという点では、小村が日韓協約調印と同じ十一月十七日、慶親王、袁世凱の清国側全権と開始した北京会談でも同様であった。
 しかも韓国の場合のように武力を背景にするわけにゆかず、また米英の反感を買わないよりにする必要があっただけ、いっそう困難であった。
 外国の利権奪取に反対してたちあがった義和団が、列国連合軍に敗退したあとでも、中国の自主独立を求める気運はますます拡がるばかりであった。
 そして隣国日本のロシアに対する勝利は、中国人の自負心をもかき立て、自立への欲求を強めていた。
 そのための手段として、まず腐敗した清朝を打倒することを先決とする革命派と、清朝を内部から近代化してゆこうとする変法派が対立していたが、自立の道を求める点では共通していた。
 いまや李鴻章の死後、北洋大臣・直隷総督の地位をついで清朝随一の実力者にのしあがった袁世凱を中心に、清国政府も外国にこれまで与えてきた利権を回収しようという意気込みを示していた。
 日露戦争にように日本が、ロシアがもっていた利権をうけつぐのを、全面的には阻止できないとしても、少しでも小さくし、またロシア以上の利権要求は、断じて拒否しようというのが、小村を迎えた彼らの気構えであった。
 すでに日露講和条約成立直後から、清国政府内部では、戦争によって満州の清国人民が蒙った損害の賠償を日露両国に請求すべきだとか、米英から外債を得て日本が得た長春−旅順間の鉄道を買収せよといった声がきかれており、また十月に入ると、清国が鉄道の保護にあたるから守備兵を撤兵してほしい、という意向も伝えられていた。
 清国側ができるだけ、満州の主権を回復しようとしていることは明らかであった。
 とくに鉄道守備兵はのちの関東軍の前身をなすものであり、清国側が最初からこの問題を重視したのは当然であった。
 これに対して日本側は「今回露国ト講和ノ結果、満州ノ一部ハ帝国ノ勢力範囲ニ帰スルコトトナレリ」(十月二十七日の閣議決定)という考えを基礎においていた。
 南満州は日本の勢力範囲にしようという日本と、満州の主権を確立したうえで、日本に若干の利権をみとめようという清国とのあいだの交渉が、難航するのは当然であった。
 会議は最初から清国側の抵抗につきあたった。
 まず清国側は、日露両国撤兵後の満州の秩序維持、施政改善、日本の同意なくして満州を他国に割譲したり他国に占領させたりしない、などの規定を条約に置くことを拒否し、日本側も、清国全権の秩序維持についての声明を会議録に記載することで満足するほかはなかった。
 また日本側のもっとも重視する遼東租借権、長春−旅順間鉄道の譲渡についても、露清間の条約に準じて、日清間で新たな協定をつくることを求め、大連湾の全部と旅順港の一区域を、各国の通商場とし、旅順港に日清両国共用の軍港をおくなどの提案を示してきた。
 日本は、清国は日露講和条約でロシアが日本に対して行なった譲歩をみとめる、という日本案承認を強要し、清国の提案を討議することも拒否したが、結局、露清間の原条約を守るという但し書をつけることは承認せざるを得なかった。
 しかし、この原条約に忠実であろうという気は初めがらなかった。

3.6 鉄道守備兵問題

 清国側が新しい協定を結ぼうとしたのは、ロシアが行なっていた露清条約を無視した越権行為を、日本にひきつがせまいという意思からであり、日本がこれを拒んだのは、ロシアのように租借地や鉄道付属地を実質的に領土化することを望んだからであった。
 すでにみたように、日露間では、ポーツマス会議で、鉄道守備兵を一キロメートルにつき十五名を限度とすることが協定されていたが、この守備兵駐留は露清間の原条約にはみとめられていないものであった。
 原条約では、すべての襲撃から鉄道とその従業員を守るのは、清国の義務とされ、鉄道会社は付属地内の秩序維持のために、警察を任命する権限をもつだけだった。
 清国側はこの原条約の規定の実行を主張し、日本軍守備兵を撤退させて、かわりに清国兵を一清里につき五名の割合いで配置し、鉄道保護にあたらせるという案を出してきた。
 袁世凱(えんせいがい)は、われわれはこんどの交渉でこの問題をいちばん重視しているが、それは満州にふたたび擾乱が起きないようにしたいからであり、日露両国兵の駐留は擾乱再発のもっとも大きな原因となると考えるからである、「外国ノ守備兵ヲ留ムルコトハ危険」だというのは、いまや清国全体の意見となっている、と強調した。
 後の関東軍のあり方からふり返れば、これはまことに的を射た意見であった。
 これに対して小村は、日本が危険と考えるのはロシアとの再戦であり、守備隊の制限も、日本からいい出してロシアにみとめさせたのだから、ふたたび日本からその撤退をいい出すわけにはゆかないと反論した。
 この問題は最後までもみ抜いたが、清国側も交渉を決裂させてまで主張を貫く決意に欠け、結局ロシアが撤兵を承諾したときには、日本も同時に撤兵するという小村の案で妥結した。
 露清間の原条約を守るということも、早くもこの点で空文化された。
 小村がこの案を出したのは、近い将来の撤兵を予期したからではなく、ロシアが撤兵を承知することはあるまいとみたからであった。
 彼は政府への報告で
 「露国ガ浦潮(ウラジオ)ヲ保有スル間仮令名義ハ変更スルコトアルモ全然其ノ鉄道守備兵ヲ撤スルコトナキハ固ヨリ明瞭ナルヲ以テ露国ト同時ニ撤退スルコトトナシ置ケバ我ガ方ニ於テ適宜ト認ムル時機マデ自ラ守備兵ヲ置キ得ルノ結果トナリ事実上毫モ差支ナク」
 (十二月十日、『外交文書』三十八の一)
と述べている。
 ここで早くも、戦い終えたばかりのロシアとのあいだに、清国の利権回収の要求に対抗するための共通の利害関係が意識され始めていることは、注目しておく必要があろう。

3.7 安奉線問題

 こうした清国側の態度からいって、日露講和条約に規定された以外に日本がもち出した利権要求が、強い反発にあったことはいうまでもない。
 この種の日本の要求は、まず長春−旅順間以外の鉄道利権、鴨緑江の満州側沿岸での森林採伐権、盛京省沿岸での漁業権、満州十六都市の開市開港などであったが、比較的容易にまとまったのは、森林事業を日清合弁会社で経営することと開市開港だけであり、漁業権要求は日本側で撤回したが、残った鉄道問題は、前述の守備隊問題とともに、この交渉での最大の難関となっていた。

 この鉄道問題とは、
 第一は、日本軍が戦争中軍用鉄道として清国に無断で敷設した、安東(朝鮮との国境)−奉天間、新民屯−奉天間の鉄道を、戦後も日本のものとして改築、運用すること、
 第二には、長春から吉林にいたる鉄道を日本が敷設することを、清国に承認させようとするものであった。

 これに対して清国側は、軍用鉄道は本来ならば撤去を要求するのが当然であるが、親善の意味で清国で買収することにしたい、ただ安奉線だけは五年間日本が維持するのをみとめる、新奉線にかんしては、かつて清国がイギリスの会社から資金を借りて、山海関−営口鉄道を敷設したさい、新民屯にいたる支線も計画され、これらの支線もイギリス会社の資金によって清国自身が敷設することを契約しており、日本の利権をみとめては、この契約を破ることになる、また吉長線はすでに清国自身で敷設することが決定しているから、日本に利権を与えるわけにはゆかないと回答した。
 日本側は吉長線は、ポーツマス会議で、ハルピン−旅順間の要求を長春−旅順間に譲歩した代償としてロシアにみとめさせたという事情を強調し、新奉線については、イギリス政府は一八九九年にロシアとのあいだに、長城以北の鉄道利権に手を出さないという協定を結んでいるのだから、その契約は無効ではないかと反論した。
 しかし、清国側の態度を変えさせることはできず、結局、新奉線の売渡しをみとめ、吉長線も、資金の半額を日本からの借款によることで発言権を残しただけで、清国自身の手による建設をみとめざるを得なかった。
 安奉線だけはともかく当面は日本の手に残すことを清国側かみとめたが、しかし五年という短期では困るとした日本側は、現在ロシアに対して満州を守る力があるのは日本だけであり、ロシアの再侵略に対抗するには、どうしてもこの鉄道が必要だと主張した。
 そして清国に五年や十年でロシアに対抗する実力がつくとは考えられないではないか、という点を強調した。
 それでは、戦争のさいに、清国から日本に貸与するとか譲与するとかすれば差支えあるまいと反論したが、日本側はこの点は譲歩できないと頑張った。
 結局、撤兵期間を十二ヵ月とし、以後二年間を改築期間とし、その後十五年間を日本が営業、あとぱ清国が買収するということで妥結した。
 この間、袁世凱は、改築がどのていどのものであるかという点を執拗に追及、将来の買収資金の準備のためにも清国が了解しない改築は困ると主張した。
 日本側は、いざ買収のときに評価すればよいではないかとし、第三国人の評価人を選定して評価させることで落ち着いたが、清国側が近い将来の買収を前提としているのに、日本側には、鉄道を手離す気などまったくないのであった。
 このほか、清国側は大石橋−営口間の支線は、ロシアに鉄道建設材料運搬のため八年の期限でみとめたものであり、期限後に撤去することを求めたが、日本は、のち一九〇九年(明治四十二年)の交渉で南満州鉄道の支線として承認させた。

3.8 満鉄並行線を禁止

 これらの利権のほか、吉林地方において、他国に鉄道敷設権を与え、あるいは他国と清国と共同の鉄道を敷設することもしない、長春−旅順聞の鉄道付近に、これと並行する幹線またはこの鉄道の利益を害するような支線を敷設しないことを清国に約束させた。
 これは、南満州を日本の勢力範囲とするための重要な規定であり、満州の利権に対する他の列強資本の進入を防ぐことを意図していた。
 とくに満鉄並行線禁止の規定は、あとあとまで、中国の自主的な鉄道建設に反対する武器として、つかわれることになるのであった。
 十一月十七日から始まった北京交渉は、二十二回の本会議の末、十二月二十二日ようやく「満州に関する日清条約」の調印にこぎつけた。
 条約本文は、清国が日露講和条約第五、第六条におけるロシアの譲歩を承認し、日本は露清間の租借、鉄道についての原条約を守ることだけを規定した簡単なものであり、開市開港、鉄道守備兵、日本軍撤兵による行政移譲手続き、安奉線問題、鴨緑江森林利権などは付属協定に規定した。
 そのほか、さらに秘密の付属取極めをつくり、吉長線問題、吉林地方の鉄道敷設権制限、新奉線問題、満鉄並行線の禁止などは、この秘密の部分の中におかれた。

3.9 南満州鉄道株式会社

 この条約によって、日本の満州における戦争の獲物は確定されたはずであったが、じっさいの実施面では、この条約以上のものを既成事実としてゆこうという方向がすぐさま打ち出されるのであり、そのことが、以後の日本の対満州政策を性格づけてゆく基本的なモメント(要素)となるのであった。
 翌一九〇六年(明治三十九年)、日本が手中に収めた満州の鉄道経営のため南満州鉄道株式会社(略称「満鉄」)が設立されたが、この設立過程をめぐって清国側から抗議が出されてきた。
 清国側は、まず露清間の原条約では、鉄道会社は合弁であるべきなのに、日本政府が清国政府になんの相談もなく一方的に設立を命令し、役員を任命するのは不当であり、また原条約とはなんの関係もない安奉線を、長春−旅順鉄道と同様に扱うのは条約違反であるとしたのであった。
 満州にかんする日清条約を厳密に解釈すれば、清国の抗議が出てくるのは当然であった。
 しかし日本側はこれに耳を傾けようとはしなかった。
 林公使はこの抗議は「殆ンド常識ヲ以テ解スペカラザル突飛ノ空論ニシテ、一々之ヲ相手ニ論駁ヲ重ヌルガ如キハ児戯ニ類ス」(十一月十九日、外相宛『外交文書』三十九の一)として握りつぶしてしまっている。
 満鉄は、一九〇六年六月七日公布の、「南満州鉄道株式会社設立ニ関スル勅令」を基礎とし、七月十三日、日本政府による設立委員の任命、九月十日から十月五日の期間で株式を募集、十一月二十六日創立総会を開くという順序で設立されている。
 この間、清国に対する配慮としては、「設立ニ関スル勅令」で株式所有者を日清両国の政府および国民にかぎると規定し、八月二十四日、林公使に対して株式公募の開始を清国政府に申し入れることを命じただけであった。
 さきの清国側の抗議はこの申入れに対して十一月十日に発せられたものであった。
 日本が満鉄を日本の国策会社と考えていることは、この設立経過だけからでもわかるが、八月一日、外務、大蔵、通信三大臣が連名で設立委員にあてた命令書をみると、もっとはっきりする。
 そこには、日本政府は満鉄に対して、株式配当や社債元利の保証などの手厚い保護を与えるかわりに、満鉄の方では、重要業務にかんして政府の認可を必要とし、政府が指定する場合には、いつでも鉄道や土地などを提供する義務を負うという特殊な関係が規定されていた。
 命令書が秘密にされたのは、これが満州にかんする日清条約の趣旨に明らかに違反していたからであろう。

3.10 満州植民地化の構想

 日本にとって満鉄は、たんなる鉄道会社にすぎないものではなく、鉄道付属地という名の植民地を統治し、さらに植民地を拡大するための機関にほかならなかった。
 命令書は満鉄に対して、付属地の土木、衛生、教育にかんし必要な施策を行なうことを命じ、その費用を住民からとりたてる権利を与えた。
 そして、清国の行政権をまったく閉め出し、遼東租借地と同様、日本の領土として扱ったのであった。
 付属地といっても線路の敷地は一部にすぎず、停車場周辺の市街地が主要な部分を占めており、満州の交通の要衝に日本の小領土がつくられたことを意味した。
 日本は清国からの抗議を無視して、安奉線敷設のために買収した土地をもこのような付属地として扱っていった。
 しかも日本はこの新たな植民地だけで満足しようとはしなかった。
 十一月十三日、後藤新平満鉄総裁に渡された閣議決定の命令書では、満州の金融業務を扱う横浜正金銀行、資金供給にあたる日本興業銀行の二特殊銀行と満鉄を、「満州ニ対スル国家的最モ重要ノ経済機関」とし、三者が協力して「満州ニ於ケル重要ナル起業ハ、ナルベク邦人ノ手ニ帰セシメンガ為メ」に努力することを命じていた。
 開戦前から講和まで一貫して米英に約束してきた満州開放は、早くも忘れられ、満州の利権を独占しようという野望が頭をもたげていた。
 そしてこの野望は、軍隊に支えられてふくれあがる傾向をもつものであった。
 八月一日、遼東租借地の統治と、租借地および鉄道の守備という二つの任務をもち、民政部と陸軍部からなる、関東都督府が設置された。
 これは日本軍の占領地軍政機関を直接にうけついでつくられたものであり、軍事的色彩の強い機構であった。
 都督は陸軍大、中将にかぎられ、満州軍総司令部が設置した関東総督府時代に総督であった陸軍大将大島義昌が、そのまま都督の地位についた。
 こうした体制がつくられたことは、満州支配を維持し拡大しようとするにあたって、軍事的観点が優先したことを物語っている。
 いいかえれば、それは、ますます高まりつつある中国の民族運動に対して、いささかも譲歩することなく、軍事力によっておさえつけてゆくという構えでもあった。
 それはまた、朝鮮において、日露戦争が終ったあとで、保護権の確立から韓国併合の過程を進めるために、むしろ兵力を増加しなければならなかったことと対応してもいた。
 そしてそこが、日露戦争後の日本の出発点でもあった。

top
****************************************