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Index T U V W X Y
U 戦争に踏み込む
1 ロシア、満州にいすわる
1.1 ロシアの撤兵条件
1.2 満州還付条約
1.3 日清通商条約の改訂
1.4 第二期撤兵不履行
1.5 ロシアの鴨緑江進出
1.6 撤兵をめぐるロシア内部の対立
1.7 戦うなら今だ |
2 行き詰まる日露交渉
2.1 ロシアとの交渉を開始
2.2 国内世論の動向
2.3 「利益範囲」と「中立地帯」
2.4 交渉に望みを捨てず
3 宣戦布告
3.1 韓国の軍事的支配に固執 |
3.2 戦争準備に着手
3.3 清国を中立化して戦争を局限
3.4 韓国は実力で支配
3.5 戦争開始を決定
3.6 戦争の限定
3.7 英米への依存
3.8 開戦の時期
3.9 軍事行動を始める |
日本軍、仁川(インチョン)上陸
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1 ロシア、満州にいすわる top
1.1 ロシアの撤兵条件
日英同盟の成立は、たしかに、ロシアに対する圧力となった。
同盟調印から約二ヵ月後の四月八日、ロシアが清国に満州を返還する条約に調印したことは、少なくともその直接の成果とみられた。
一方で日英同盟の交渉を進めるかたわら、それと並行して、日英両国は、ロシアの要求を強い熊度で拒絶するよう、清国を支援する行動を続けていた。
ロシアは、一九〇一年四月、満州撤兵の代償を求めるための清国との交渉を、日英米三国の抗議によって打ち切って以来、満州を占領したまま北京の講和会議のなりゆきを見守るかたちであった。
もちろんロシアも、列国の一員としてこの会議に加わっていたが、その主要な関心は満州に向けられていた。
九月には、清国は賠償金支払い、北京−天津間における駐兵権、通商条約の改訂などをみとめて講和議定書に調印したが、こうした北清事変の解決とともに、ロシアとしても満州占領をなんらかのかたちで解決する必要に迫られてきた。
十月五日、北京駐在のロシア公使は、清国に対して撤兵条件にかんする新しい提案を行なった。
それは、撤兵時期を盛京省以南からは一九〇一年中、吉林、黒竜江両省からは一九〇二年から三年、つまり三年間に全部の撤兵を行なうこととするなど、先の条件よりいくぶん緩和されてはいたが、なお、満州における清国軍の数、配置をロシア側に通知すること、この軍隊に大砲を装備してはならないなどの条件がつけられていた。
この条件によって、満州における軍備が実質的にロシアの意のままになることは明らかであった。
また、山海関−牛荘鉄道の返還については、費用の賠償、線路護衛のために外国兵を用いないこと、外国技師を使用しないこと、新民屯以北および遼河以東に線路を延長しないことなどの条件をつけていた。
さらに利権問題については、列国の反対を避けるために、露清銀行と清国政府のあいだの契約というかたちをとり、形式上政府間の交渉から切り離していた。
この契約案は、満州開発は原則として清国と露清銀行との協力で行なうこととし、清国政府または清国人の設立した会社の金銭事務は露清銀行に経理させること、清国側で手をつけない事業は、露清銀行に優先的に許可すること、などの特権を求めるものであった。
これらの内容を日本側は、一九〇一年十月から翌年一月にかけて知ったが、それをすぐに、イギリス、アメリカ両国政府に知らせ、両国と協力してその成立を妨げようとした。
まず十月二十一日、日本政府は、清国政府に対して吉林、黒竜江両省からの撤兵も条約締結後一年以内とすべきであり、また軍備にかんする制限は、ロシア軍撤兵と同時に効力を失うよう規定すべきであると申し入れた。
またイギリス政府は、ロシア政府に対して、ロシアが、調印されたばかりの北清事変講和議定書に定めた以上の賠償金をとろうというのは、列国の協定の意に反するものだと抗議した。
ついでイギリス政府は、清国政府に対して、清国、が露清銀行との契約をみとめるのならば、イギリスもロシアと同様な利権を要求しなければならないと通告した。
アメリカ政府もまた、清国とロシアの双方に、強硬な抗議を提出した。
1.2 満州還付条約
日英同盟が調印された一九〇二年一月には、他方でこうした露清協約への抗議を日英米三国共同で行なっている最中であった。
二月十二日、栗野公使から日英同盟の条約文を示されたラムスドルフ・ロシア外相は、非常に驚いたという態度を示し、条約中に戦争にかんする条項があるのははなはだ遺憾にたえないと述べたが、ともかくロシアにとって日英同盟の成立が一つのショックであったことはまちがいない。
三月十六日、ロシアとフランスは、日英同盟に対する宣言を発表し、表面的には日英同盟の領土保全、門戸開放の主義に賛成しながらも、清国における両国の特殊利益がおかされるときには防護手段をとるとして、露仏同盟が極東でも有効であることを示した。
しかし、フランスに、イギリスとの戦争の意思がない以上、露仏同盟の威信を保つという以上には出なかった。
ロシアは、すでに日本の示唆に従って清国から出された修正案に妥協して、満州撤兵に同意する態度を決めていた。
四月八日、ロシアは清国とのあいだの、いわゆる満州還付条約に調印した。
条約は、ロシア軍の撤兵を三期に分け、それぞれ六ヵ月ずつの期間をとり、合計一年半で撤兵を完了することとした。
第一期は、盛京省の遼河の線以南から、第二期は盛京省残部と吉林省から、第三期は黒竜江省から、というぐわいである。
その条件として、ロシア軍が撤兵するまでは、満州における清国軍の兵員数と駐屯地は、ロシア軍務官との協議によって決定すること、撤兵完了後は清国側の自由となるが、ただし、その後も兵員の増減はロシア側に通告すること、清国はロシア軍が撤退した地域を他の国が占領するのを許さないこと、廁満州での新たな鉄道建設は、あらかじめロシア政府と清国政府のおいたで協議してからでなくては行なえないこと、清国に返還された鉄道について、ロシアが経営、修繕のために費した費用を償還すること、などが規定された。
露清銀行に特権を与える契約案は結局調印されずに終った。
日本政府は、この満州還付条約を支持し、なるべく早く調印するよう清国にすすめた。
イギリス政府は、この条約でもなおロシアに与える利権が大きいと考えて再修正を望み、日本の態度に若干不満の意をあらわしたが、小村外相は、多少の不満があっても、ロシア軍を早く撤退させることが重要だと主張していた。
ロシアは、この条約に規定されたとおりに、半年後の十月八日までに第一期撤兵を実行した。
この条約どおりさらに撤兵が続けば、日英同盟によって平和を維持するという、小村らの構想が実現するはずであった。
対露強硬政策を唱えた国民同盟会もこの様子をみて解散した。
しかしもしそれが実現したとしても、満州がロシアの勢力範囲に収められることは明らかであった。
そこで、満州をロシアに独占されないための足場をつくり出すことが、日本の外交のつぎの課題となった。
1.3 日清通商条約の改訂
満州還付条約が調印されたのをみると、日本政府はすぐさま北清事変講和議定書に規定された権利を行使して、通商条約改訂の交渉を始めた。
条約改訂のねらいは、清国内における経済活動の条件を拡げる点にあったが、同時にこれまでほとんど日本人の入り込んでいない満州へ入る足場をつくり、ロシアの実質的領土化に対抗することをも意図した。
たとえば外洋航行船舶による内河航行権をみとめろという要求にも、そのような意図が含まれていた。
十月二十九日、日本側委員から提出されたこの要求についての説明書にも、東三省に各国の利害を存在させて、一国の独占を防ぐことが急務であると強調し、現在の東三省ではロシアが勝手に行動しロシアがみとめなければ鉄道も敷けない情勢であるが、これを変えてゆくには東三省に各国の利害関係を引き入れなければならない、そのためには内河航行事業の拡張が重要ではないか、と述べている。
また、開市開港場増設の要求の中に、長沙、成都などとともに、奉天と鴨緑江の入口にあたる大東溝の二ヵ所を含ませたことも同じ意図からであった。
この条約改訂交渉にあたって、小村外相はとくに、イギリス、アメリカの一両国と密接な連絡をとるように命じていた。
結局イギリスは、華中、華南の問題や、清国内地での課税問題などを中心に、いも早く一九〇二年九月に調印を終えたので、あまり協力の場面もなかったが、アメリカは、満州にも関心を向け、ハルピンと大孤山の開市開港を要求し、この点で日本と共通の立場にたつことになった。
ところで、清国側は、初め八月六日の日本委員との第二回会合では、満州の開市開港には賛成するが、このことがロシアの満州撤兵以前に知れわたると、撤兵問題に影響しはしないかと心配だと述べていた。
しかし、清国側もロシアによる植民地化を防ぐために、満州に列国の利害を引き入れるという考え方には賛成であり、日本側は、満州の二地を開くのは商業のためのものだから各国とも異議のあるはずはない、思いすごされることもなかろうという説明を繰り返した。
だが、このような満州に対する要求は、ロシア側からみると、ロシアが後退するにしたがって、他国が満州に入り込んでくるという印象でうけとられたのであり、ロシア内部に、満州撤兵に反対する勢力を増大させるきっかけとなるものでもあった。
条約が調印されたのは翌年十月、もう開戦につながる日露交渉が始まっていた。
1.4 第二期撤兵不履行
一九〇三年(明治三十六年)四月八日、つまりロシアの第二期満州撤兵の期限が近づくにつれて、ロシア軍の動静にかんするさまざまの情報が伝えられ始めた。
三月には、一方で牛荘などからは、ロシアの撤兵準備が進められているという報告ももたらされたが、他方では、ロシア軍がむしろ遼陽から鴨緑江の方向にあたる鳳凰城に向けて進出しているという情報も入ってきた。
また四月に入ると、ロシア兵が森林事業のため鴨緑江岸に到着したとの報も伝えられた。
さらには清国駐在のロシア代理公使は内田公使に、日本は満州に開市開港場をつくるよう要求しているというが本当かと質問し、満州は日本が手をつけないように希望すると述べたという一幕もあった。
ロシアが満州で新たな積極政策に出るかもしれないという気配が感ぜられた。
はたして第二期撤兵は実行されなかった。
四月八日、奉天のロシア軍は、いったん停車駅に向かって行軍を開始したが、結局もとの兵舎に引き返してしまった。
撤兵期限を十日過ぎた四月十八日、北京のロシア代理公使は清国政府に対して、七ヵ条の新しい要求を提出した。
いち早くこのことを聞きつけた内田公使は、十九日小村外相にあて打電、ちょうど小村は他の閣僚とともに第五回内国博覧会開会式に出席のため大阪にいたが、すぐさま、二十日、清国側にロシアになんらの譲与も与えないように警告し、ロシアに回答する前に日本政府と協議するよう説得せよと訓令を発した。
そして二十一日には、桂首相、伊藤枢密院議長とともに山県有朋を京都の別邸無隣庵に訪問して対策を打ち合わせた。
清国側は日本の要求に応じて、四月二十五日、ロシアの新提議を内示したが、それはつぎのような内容であった。
@ ロシアが清国に返還するいかなる土地も、とくに営口と遼河の水域は、どんな事情があっても、他の国に売り渡したり、貸与したりしてはならない。
もしそのようなことを行なえば、ロシアへの威嚇とみなしてロシアは利益保護のため断乎たる措置をとるであろう。
A 蒙古における現在の政治組織を変更しないこと、それを変えると人民の暴動などの騒乱が起こるおそれがある。
B 清国はロシアに予告せずに、満州に新たに開市開港を行ない、外国領事の駐在を許してはならない。
C 清国が行政事務のため傭う外国人の権力は北部地方(直隷省をも含む)におよんではならない。
もし清国が北部地方についても外国人傭用を望むときは、ロシア人管理のもとに特別の官局を設けねばならない。
清国がもし鉱山事務のため外国人を傭う場合にも、満州と蒙古にかんしてはロシア人技師にまかせらるべきである。
D ロシアが北京−営口間の清国の電柱の上に架設した電信線は、ロシアが盛京省に有する電信線と連結し、維持されなければならない。
E 営口の税関をロシアが返還してのちも、収税金は露清銀行に預け入れなければならない。
F 満州占領中、ロシアの人民や会社が正当に獲得した権利は、撤兵後も有効とすること。
流行病の蔓延を防ぐため、営口に検疫局をおき、税関長と医師はロシア人を採用すること。
などである。 |
この要求には、満州からさらに蒙古まで含めて、どんな権益をもロシア以外の国には与えまいとする姿勢があらわれており、日本が企てていた開市開港場の設定や内河航行権などで満州への足場を築こうというやり方にまっこうから反対するものであった。
小村外相はこのロシアの要求をすぐさま、イギリス、アメリカ両国に通告、両国政府もこれに応じて強い抗議を行なった。
この日英米三国の共同の反撃によってロシアは譲歩の色を示し、清国は要求の承諾を拒否した。
英米はそれ以上深追いせず、ロシアの満州撤兵を監視する態度をとったが、日本にとっては、ロシアの鴨緑江進出とあわせて撤兵不履行を考えれば、事態は危機的と感じられ始めていた。
1.5 ロシアの鴨緑江進出
五月に入ると、ロシア人が中国人人夫などをひきいて、鴨緑江の朝鮮側河口にあたる竜岩浦で土地を買収し、整地や家屋の建築など大規模な工事に着手したとの情報がつぎつぎと入ってきた。
竜岩浦は、日本が開港を要求していた大東溝の対岸にあたっている。
日本側では、実情を探ることに努力するとともに、韓国政府に抗議を繰り返した。
しかしロシア側は、一八九六年にロシア人が権利を獲得した森林事業の着手であるとし、七月二十日にはロシア森林会社の代表に、韓国森林監理趙性協と土地租借契約に調印、さらに韓国政府にその承認をせまった。
一八九六年の契約とは、日清戦争の翌年、韓国皇帝がロシア公使館に逃げ込んだとき、ウラジオストック在住のロシア商人に豆満江などの官有林での森林事業について二十年の期限で独占権を与えたものであった。
それはさらに事業の鴨緑江沿岸への拡張をみとめていた。
この特権はその後実現されないままにすぎ、日本側もその存在に気づかなかったが、これに眼をつけたのは、ロシア皇帝にとり入って急速に宮廷内での地位を強めた国務顧問ベゾブラソフであった。
彼は宮廷内にこの事業の利益の多いことを宣伝して、皇帝からの出資を心得た。
したがって森林会社は事実上宮廷の手中にあり、満州にいたロシアの軍人たちが、軍服をぬいでこの会社のために勤務した。
日本側からの抗議も、最初の森林契約は一私人に与えられたはずなのに、これではまったくロシアの政府事業であり、契約の性格を根本的に変えてしまうことになるのではないか、という点にあった。
ところで、韓国駐在の林公使は、五月十五日の小村外相あての報告で、竜岩浦のロシア人は「変装した軍人」、中国人は「馬賊」であり、ロシアの行動については、鳳凰城、安東県に軍隊を駐留させ、竜岩浦と大東溝で積極的経営を行ない、また遼東から鴨緑江にいたる沿岸と鴨緑江上流の韓国国境の要所に兵隊を毆いているとの情報を報告した。
そして林はロシアの目的について、日本の利権拡張を鴨緑江でくいとめようとするものだと推測した。
1.6 撤兵をめぐるロシア内部の対立
ロシア側では満州撤兵をめぐってさまざまな意見があらわれていた。
これまでの極東政策の主導者であった蔵相ウィッテは、すでに獲得した利権を完全に強固なものに発展させるのが先決であり、それには撤兵を実行して列強、とくに日本との協調を実現しておくことが必要だとした。
陸相クレパトキンは、ヨーロッパの西部国境の軍備を重視する立場から、満州に大兵力を割くことに反対した。
彼は、北部満州だけをロシアの勢力圏とすることを主張し、南満州を放棄することをも考えていた。
日露の緊張が高まってきた十一月には、彼は皇帝に意見書を提出して、旅順・大連や東清鉄道南部支線を清国に売却し、そのかわりに、北満州に特別の利権を獲得することが得策だと進言した。
しかし、当時のロシアのような専制国家において、国際情勢の悪化や国内での革命運動におびやかされるといった危機が存在しないのに、既得の利益を手離すことは不可能であった。
利益を求めることに熱中している支配階級のなかにあって、一歩後退すべきだとする意見が出ても、それはすぐ別の、より侵略的な意見に打ち消されてゆく。
まして、世界一の陸軍国としての自負をもつロシアの支配階級には、日本との戦争に敗北するなどという懸念を抱くものはいなかった。
ロシアが撤兵したあとに、日本や他の列国が利権を求めて入り込んでくることは、ロシアの利権を弱め、とくに旅順にのびる鉄道の安全をおびやかすという主張が強まっていた。
この撤兵反対の勢力は、鴨緑江森林利権に眼をつけたぺソブラゾフの活動によっていっきに支配的となっていった。
鴨緑江を押えることで日本の進出を抑えるというわけである。
ロシア軍はこれまで占領していなかった鳳凰城に進出し、森林事業着手を支援する体制をとった。
しかしこのときベソブラゾフらも、さらに朝鮮内部に南下しようという考えはなかったとみられる。
その意味では林公使のいうように日本の進出に対する防禦線をつくるのが目的だとする見方があたっていた。
しかし一つの利権を守るために、そのまわりの他の利権を獲得するというやり方は、反対側からみれば侵略にほかならなかった。
ロシアがこのまま進めば、朝鮮は彼の勢力下に陥ることになると日本側が考えたのはその意味では当然でもあった。
しかし、日本の安全のためには、朝鮮を支配して防壁とし、その外側にさらに利権を扶植して防壁の安全を守ろうとする日本側の論理も、論理の立て方はロシア側と同じであった。
同じであったからこそ衝突は避けられなくなってきたのであった。
1.7 戦うなら今だ
こうした情勢の中でクロパトキン陸相は、極東視察旅行に出発、六月十二日東京に到着、桂首相、小村外相らと会見、三十日には旅順におもむいて、彼の日本滞在中にやってきたベゾブラゾフ、ロシア軍司令官アレキシェフ大将、駐清公使レッサー、駐韓公使パブロフなどと会談した。
この会談でクロパトキンは彼の主張を述べたが、じっさいには鴨緑江森林事業から現役軍人を引きあげさせるための若干の措置をとり得たにすぎなかった。
彼は東京滞在の四日間に、「旅順に向かっているベゾブラゾフが同地に着くまでは日本に滞在せよ」との皇帝からの命令をうけとっていた。
すでに彼が無力になっていることが明らかだった。
しかし、ロシアの満州撤兵不履行、鴨緑江進出のニュースに緊張していた日本の世論はさらにクロパトキン来日によって刺激された。
彼は日本との戦争のため偵察にやってきたと考えられた。
軍部では参謀本部の中堅層がもっとも早くから動き始め、五月上旬には、ロシアに対する強硬な政策をとるために必要な事項を調査した。
その結果五月十二日、参謀総長大山巌は「速かに帝国軍備の充実整頓を図るべし」との意見書を内閣に提出した。
ついで五月二十九日には、陸軍・海軍・外務の中堅幹部が会合し、「戦争を賭して」ロシアの横暴を抑制しなければならないとの態度を決めた。
参謀本部の主戦論の中心は総務部長井口省吾少将、第一部長松川敏胤大佐らであったが、彼らは六月八日、とくに大山参謀総長、田村怡与造参謀次長の出席を求めて、部長会議を開き、ロシアとの開戦を主張した。
このとき井口は長文の意見書を用意し、強硬な外交交渉を開始し、ロシアが日本の要求に従わないならば、「一大決戦を試むる」だけだと述べた。
彼は、ロシアを満州から追い出し、満州を開放して、列国の利害関係の錯綜する実質的中立地帯とする。
さらに韓国を日本の支配下におき、旅順・大連の租借地を返還させ、そのうえできるならばウラジオストックを日本か領有してロシアの太平洋への出口をふさいでしまうのが日本の安全を確保する道だ、というイメージを描いていた。
そしてこの夢の基礎として、シベリア鉄道や東清鉄道がまだ単線で完備せず、ロシア東洋艦隊か拡張の途中にある現在こそ、日本にもっとも有利でありロシアにもっとも不利であるとの判断を示していた。
逆にいえば、いまやらないとやれなくなる、というわけであった。
将来の戦争では勝てないというあせりが、主戦論を生み出し、激しくさせるもとになっていた。
じっさい、旅順までの東清鉄道が全線営業を開始したのはこの翌月の七月であり、ロシアがいかに世界一の陸軍国でも、この単線の鉄道で極東に送れる兵員にはかぎりがあるとみられていた。
他の部長たちもこの点では井口と異ならなかった。
このとき、田村次長は黙して語らず、大山総長は、ロシアは大国だからなあ、と述べただけだったという(陸軍省編『明治軍事史』下)。
しかし大山も、この軍事情勢の判断には賛成であり、六月二十二日、再度の意見書を内閣に提出し、日本が戦略的優位にある現在が朝鮮問題解決の好機だと強調した。
このころから新聞などの世論が主戦論の方向に急速に高まってゆくが、「戦って勝てるのは今だけだ」ということが大きな要素になっている点では参謀本部の場合と同様であった。
大山意見書の二日後には(六月二十四日)、東京朝日新聞にいわゆる「七博士意見書」が発表された。
東京帝国大学教授の富井政章、戸水寛人、寺尾亨、高橋作衛、中村進午、金井延、小野塚喜平次の七人の博士が、対露強硬策を主張したこの意見書は、開戦論を盛りあげるのに大きな役割をはたしたが、そこでも「彼れ尚ほ未だ確固たる根拠を極東に完成せず、地の利全く我れに在り」と述べられていた。
2 行き詰まる日露交渉 top
2.1 ロシアとの交渉を開始
こうして主戦論の盛りあがり始めたなかで、政府も六月二十三日、元老と主要閣僚の御前会議を開いて、ロシアとの交渉開始を決定した。
御前会議には、元老として伊藤博文、山県有朋、大山巖、松方正義、井上馨の五人、閣僚として、桂首相、山本海相、寺内陸相、小村外相が出席、小村提出の草案を討議決定した。
小村の草案は、これまで繰り返し述べてきたような福建省と韓国を二つの目標とする大陸政策の確認から始まっていた。 「帝国ハ南北二点ニ於テ大陸卜最モ緊切ノ関係ヲ有ス、即チ北ハ韓国、南ハ福建之レナリ」。
このうち福建の問題は、目下焦眉の急に迫っていることではなく、将来の中国分割の場合に備えることに重点がある。
しかし韓国の問題はロシアの満州占領の継続と韓国国境への南下によって緊急の問題となってきた。
このまま放置すれば、韓国宮廷および政府はロシアの威圧によってロシアに従属するに至るだろう。
もしそこまでゆかなくても、ロシアはその力によって韓国でも思いのままの行動に出るにちがいなく、そうなっては、韓国における日本の勢力と利益を支えることはできなくなる。
それを防ぐためにはどうしても今日の機会にロシアと交渉を試みねばならないと小村は主張した。
そしてその協定の骨子として小村は、清韓両国の独立と領土保全、商工業上の機会均等主義を維持することを前提に、日露両国は、日本は韓国における、ロシアは満州における利益を保護するため、一時的出兵を含む必要な措置をとることができること、しかし日本は韓国内政改革のため助言および助力の専権をもつことをロシアにみとめさせることが必要だとした。
これはすでに前章に述べた伊藤博文とラムスドルフの交渉を延長するものにほかならなかった。
その基礎になっているのは「満韓交換論」であった。
したがってロシア側の反論もさきの交渉のさいとまったく同様の論理で展開された。
日本もロシアも、朝鮮と満州をそれぞれ自分の勢力範囲であること、相手がこれに手を出さないことを約束させようとした。
そして同時に、相手方の勢力範囲における支配権をなるべく局限しようとした。
小村外相は、交渉開始についてイギリスの了解をとりつけたうえで、八月三日、栗野公使に協定の日本側草案を送った。
そこでは「韓国ニ於ケル日本ノ優勢ナル利益」をみとめさせるかわりに、「満州ニ於ケル鉄道経営ニ就キ露国ノ特殊ナル利益」をみとめようというのであった。
しかも「韓国ニ於ケル改革及善政ノ為メ助言及援助(但シ必要ナル軍事上ノ援助ヲ包含スルコト)ヲ与フルハ日本ノ専権ニ属スルコトヲ露国ニ於テ承認スルコト」という一条を加えた。
ここが日本側のもっとも重要な主張であった。
形式的に韓国の独立は保障しても、実質的にはあらゆる面から内政干渉して日本の従属国にすることが中心の目的であり、しかもそのためにはロシアの満州支配を弱めなければ安心できないというわけである。
「満韓交換論」といっても、満州はロシア、韓国は日本というぐあいに分けようというのではなく、韓国は日本のものにし、ロシアの満州に対する支配力をできるだけ抑えつけようというのだから、「交換」という言葉から予想されるような対等な取引きではなかった。
すでに、撤兵を中止し鴨緑江に進出したロシア側がこの日本の要求に強い反発を示しだのはいわば当然であった。
その反発はすぐさま、八月十二日の極東総督府の設置となってあらわれた。
ロシア皇帝はアレキシェフ大将を極東総督に任命、総督は皇帝に直属して、極東における軍事、行政のみならず、外交をも掌握することになった。
これはベゾブラゾフ派が中央政府をとおさずに極東政策を左右し得る体制をつくったことを意味した。
そしてモスクワでの交渉を望んだ日本の要求を拒絶して、東京を交渉地とすることを求めてきた。
ロシア側は、この交渉には「地方的知識」が必要だとして、アレキシェフ極東総督のもとで駐日公使ローゼンに交渉にあたらせるというのである。
日本側は、ウィッテと近いラムスドルフ外相を相手にした方が有利だと考えたのであったが、ロシア側のこうした体制ができあがってしまった以上、東京で交渉を始めることに譲歩するほかはなかった。
小村・ローゼンの第一回会談が行なわれたのは十月六日であり、日本の交渉申入れから二ヵ月以上がこの問題で空費された。
2.2 国内世論の動向
この間に世論はしだいに対露主戦論に熱狂し始めていた。
とくに極東総督府設置はロシアの日本に対する強硬な態度を示すものとうけとられ、新聞はロシアとの戦争はもはや避けえないとするムードをあおり、政府の態度は、無為、軟弱であると激しい言葉で非難した。
七月二十六日には、さきにロシアの満州撤兵を要求して国民同盟会をつくった右翼グループがふたたび対外硬同志会を組織して結集した。
そして八月九日には東京で大会を開き、対露同志会と改称した。
彼らはロシアとの開戦を実現するために、桂首相や伊藤博文に膝づめ談判を試みるなど、活発な活動を開始した。
諸新聞も声を大にしてロシアとの対決を主張した。
その中で幸徳秋水、堺利彦らの社会主義者と、キリスト教徒の内村鑑三を擁して、戦争反対の論陣をはっていた黒岩涙香の「万朝報」も、やがて主戦論に転向、幸徳、堺、内村らは退社していった。
世論は激しい開戦論の方向に統一されていった。
三国干渉以来「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」のスローガンが学校や軍隊や、あらゆるルートで流し込まれ、軍国主義のムードがつくられていた。
そしてそれがロシアに向かって集中されてゆく。
しかし、それが完全な挙国一致をつくり出せなかったことは、注目しておく必要があろう。万朝報を退社した幸徳や堺らは、「平民新聞」を発刊し、遊説などによって反戦運動を続け、戦争が始まってからも、繰り返される発売禁止、投獄などの弾圧のもとで、反戦を眸ぶことをやめなかった。
彼らはさまざまの問題をとらえて、戦争が民衆の利益にならないことを強調した。
しかし、生活の利益を権力に対して守ろうとする意識や、権力への抵抗の態度を欠いている民衆の中へ、容易に浸透してはゆかなかった。
民衆は国家の栄光を自分のことと考えて生活の不満を補い、あるいは戦勝による国家の膨張からなんらかの利益を期待しながら、戦争の方向に参加し、引きずられていった。
2.3 「利益範囲」と「中立地帯」
さて、日本の提案に対するロシア側の対案が、小村外相に提出されたのは十月三日であったが、その内容は、日本の要求を裏返したものということができよう。
つまり、日本にあるていど、韓国に対する支配をみとめるけれども、それがロシアの満州支配をおびやかさないていどに抑えようというわけであった。
そのためには、日本から韓国を軍事的には支配しないという約束をとりつけることに重点を置いた。
ロシア案は、日本の韓国に対する援助を「民政ノ改良」だけに限定し、さらに韓国の領土を一部たりとも軍略上の目的に使用しないこと、朝鮮海峡の自由航行を妨害するような軍事施設をつくらないこと、北緯三十九度以北の韓国領土は中立地帯とし、日露両国とも兵を入れないことなどの制限をつけた。
また満州についてに、日本案の第一条、清韓両国の独立と領土保全の保障を、たんに韓帝国だけに局限するなど、日本案にある満州についての条項をまったく削除した。
そしてかわりに「満州及其ノ沿岸ハ全然日本ノ利益範囲外」とする条項を新たに加えてきた。
ロシアは、二年前の伊藤博文・ラムスドルフ交渉のときと同様に、日本が満州問題にくちばしを入れるのに反対した。
日本側が、ロシアの満州占領は条約にもとづかない不法なものなのだから、占領中に獲得した利権などを、少しでもみとめてやれば譲歩だと考えているのに対して、ロシア側は、満州をどうするかは、ロシアと清国とのあいだだけの問題であり、清国との条約をつくって決めればよいことで、日本が口を出すのはおかしいと主張するのであった。
ロシア案は、満州支配確立のために、日本に利益範囲外と約束させ、北朝鮮に大幅な中立地帯をつくり、日本の韓国に対する軍事的支配を禁ずる、という三段構えの策を示したのである。
日本の要求とロシアの要求が根本から対立していることは明らかであった。
2.4 交歩に望みを舎てず
しかし日本側はまだ交渉の望みを捨てなかった。
ロシアの要求のうち、朝鮮海峡の自由航行の保障の問題は、二年前の伊藤の日露交渉案にもみられたものであり、小村も初めからこの項目がロシア側から出されればみとめるつもりだったから問題なかった。
また、「利益範囲」と「中立地帯」の問題については、日本とロシアが対等になれば受けいれてもよいとした。
そのかわり朝鮮にかんするそれ以外の問題については、日本の最初の要求をなんとか実現する――そういった線での妥協が成立しはしないかという希望を残していた。
十月三十日、ローゼンに手渡された日本側修正案では、朝鮮海峡の自由航行の保障をみとめる以外は、韓国にかんする日本の権利はほとんど前案を復活させ、満州にかんしてはつぎのように規定した。すなわち、
@中立地帯は、韓国国境の両側に五十キロメートルの幅で設定すること、
A満州が日本の利益範囲外にあることを承認すると同時に、ロシアも韓国をその利益範囲外とみとめること、
Bしかしロシアと韓国の条約、および日本と清国の条約で規定される商業上・居住上の権利を妨害しないことを相互に約束すること、などであった。 |
この商業上・居住上の権利については、その直前の十月八日、奉天、大東溝の開市開港を含む日清追加通商航海条約が調印されたばかりであった。
日本側からいわせれば、この案はとにかく「中立地帯」をみとめ、満州を「利益範囲外」とみとめて、日本の進出を商業上・居住上にかぎったことは、大きな譲歩と考えられたに違いない。
それは満州をロシアの勢力範囲とみとめ、軍事的進出はもとより、鉄道、鉱山利権の要求など帝国主義的進出をも行なわないことを約束することにほかならず、ロシアを安心させると思われるものであった。
ローゼン公使は、この日本案は訓令外の事項を含むから、本国政府に請訓の必要があるとし、結局ロシア側の再修正案がとどくのは約四十日後の十二月十一日であるが、この間小村外相は、ロシアの動きを静観する態度をとり、朝鮮の出兵機関からの強硬政策の上申を抑え続けた。
たとえば、駐韓林公使はロシアの竜岩浦租借の要求に対する対抗策として、日本は、竜岩浦とその鴨緑江上流にあたる義州の開市開港を韓国に要求するという案を立てたが、小村外相は、ロシアとの交渉を混乱させるとして反対した。
十一月十日の訓令では、義州、竜岩浦問題は日露交渉という「大局問題」の前では「軽微」な問題にすぎない、政府は目下具体的成案をもってロシアと交渉中なのだから、その決定をみないうちに「更ニ別個ノ小問題ヲ提起スルハ徒(いたず)ラニ事局ヲ紛糾ナラシムルノミ」と述べている。
また、ロシア軍艦が入港した場合、兵隊の上陸、入京を妨害する必要はないかと、仁川の加藤領事が訓令を求めてきたのに対しても、小村は、「日露ノ関係ニ付キテハ目下露国政府ト交渉中ニテ、風説ノ如ク事情切迫セルニアラズ、就テハ其地居留民ニ於テモ鎮静其堵ニ安ンズル様諭達セラルベク、又万一露兵来着スルモ其上陸入京等ヲ妨害スルニ及バズ」と訓令した(『外交文書』三十六の一)。
十月十三日のことである。
しかし十二月十一日、ローゼン公使のもたらしたロシア側の再修正案は、さらに強く日本の要求を制限したものであり、政府の妥協への希望をくだき、主戦派を喜ばせることになるのであった。
3 宣戦布告 top
3.1 韓国の軍事的支配に固執
日本政府が開戦への決意を固めたのは、このロシア側再修正案をみてからであった。
ここでは、「韓国領土の軍略的使用の禁止」、「北緯三十九度以北の韓国領土を中立地帯とすること」の二点については、日本側の修正を拒否し、前案をそのまま復活させてきた。
この二点については、ロシアは最後までなんらの譲歩をも示そうとしなかった。
そのうえ、韓国に対する日本の援助の対象を、「民政」にかぎって軍事を除いたことは前案と同じであったが、「助言及援助」を「助言ヲ以テ援助スル」ことに改めてきた。
それは「助言と援助」を「助言」だけに制限したのと同じことであった。
また満州にかんする字句はいっさい姿を消していた。
ロシアとすれば、満州を利益範囲外とみとめろという要求を引っ込めたのだから、朝鮮に対する日本の権利を弱めてもよいと考えたのかもしれないが、それは日本の要求をまっこうから否定したものにほかならなかった。
日本側は、韓国領土の軍事的使用とか、韓国政府に対する軍事的な「助言及援助」など、要するに軍事的支配の手がかりになる条項はどうしてもゆずろうとしなかった。
この点が日露交渉のもっとも重大な対立点として最後まで解けなかったのである。
このことを知って参謀本部は、政府に対し一日も早く開戦を決意し、戦争準備に移るよう強力に働きかけた。
十二月十六日の元老・閣僚会議では、ロシアが満州での中立地帯をみとめそうにないとすれば、中立地帯にかんする条項をまったく削除する方がよいとした以外には、ロシアの再考を求めるかたちで交渉を継続することが決定された。
政府も元老もこのとき開戦の方針を決めることはまだ躊躇(ちゅうちょ)していたが、日本側が決定的な譲歩をする以外には交渉の行詰まりを打開できないことも明らかであり、したがって戦争の準備に着手せざるを得なくなった。
3.2 戦争準備に着手
十二月二十八日、「軍資補充の為臨時支出を為すの件」、「京釜鉄道速成の件」、「戦時大本営条例改正の件」、「軍事参議院条例の件」の四つの緊急勅令が公布されたが、こうした形の準備の裏面では、具体的に戦争にどう踏み込み、戦争をどう展開するかという方針の決定が急がれていた。
まず軍事的には、陸軍がロシア軍の南下をおそれ、できるだけ早い機会に朝鮮を制圧することを望んだことはすでに述べたが、しかし具体的にいつ、どこに、どのくらいの兵力を進めるかという問題になると、外交政策、海軍の制海権確保とかかわってきた。
ところで海軍軍令部の判断は、ロシア艦隊は旅順に集結して、早期の決戦を避けるだろうとみていた。
ということは、対馬海峡の安全は確保できるけれども、朝鮮北部への大部隊の護送はいつになるかわからないということにほかならなかった。
参謀本部は十二月に、鴨緑江以南、つまり朝鮮の軍事占領を第一期とし、満州での作戦を第二期とする作戦計画を立てたが、具体的には、このような海軍の判断を前提として、第一期の最初の作戦を決定するに止まった。
そこでは、主力部隊は安全な朝鮮海峡から釜山に上陸して北進することが基本となっており、そのために「先発徴発隊」を派遣して兵站設置の準備をさせることにした。
そしてそれとは別に、歩兵五個大隊、山砲一個中隊からなる「臨時派遣隊」を送って京城を占領するというのである。
陸軍側は、この「先発徴発隊」と「臨時派遣隊」を正式の国交断絶よりなるべく早く出発させたいとした。
しかしそうなると、ことは外交の問題ともかかわってきた。
3.3 清国を中立化して戦争を局限
十二月三十日の閣議は、開戦の場合の清国および韓国に対する方針を決定した。
まず清国は日本の側に参戦させることなく、中立をとらせるのが得策だとした。
清国を日本側に参戦させればいろいろな利益はあるが、ロシアとの戦争ということから欧米人一般への民衆の反抗、すなわち、先の義和団事件を再現しないともかぎらない。
そうなると清朝への革命内乱に至るかもしれず、そうした情勢になれば列強はたちどころに干渉を始め、利権奪取に狂奔することはまちがいない。
この間、日本はロシアとの戦争に専念するほかはないということになれば、清国分割にたち遅れ、福建の拠点をさえ失うおそれも考えられる。
つまり、列強の利権を全身にしょい込んでいる清国を動かしては、分割を促進することになるから、中立をとらせ、秩序と統一を保たせるがよい、というのであった。
それは中国分割への対応という、日露戦争の基本的性格を端的に示すものにほかならなかった。
いいかえれば、列強の現状を動かさないように戦争を局限しようということであった。
潸国はこの勧告をいれて開戦直後の翌年二月十二日中立を宣言、日本政府はまた、戦闘区域をも遼河以東にかぎろうと努めた。
3.4 韓国は実力で支配
韓国については「如何ナル場合ニ臨ムモ実カヲ以テ之ヲ我権勢ノ下ニ置カザルベカラズ」とした。
しかしこの場合もできるだけ「名義ノ正シキヲ選ブヲ得策トスル」から、攻守同盟あるいは保護的協約を結ぶがよい、といってもそれが成功するかどうかわからないし、たとえうまくいっても、韓国皇帝が一貫してこの協約を守ることは、期待しがたいから、結局、帰するところは実力のいかんということになろう、と書いている。
ここで「名義ノ正シキ」というのは、韓国政府から依頼されたというかたちをとって、朝鮮を占領し、駐留する方が、列強から文句をつけられる心配がなくて得策だというのである。
ところが韓国皇帝は日本に反感をもっており、反日派の勢力も強い、また九月には韓国皇帝は日露両国に使者を送り、開戦のさい、韓国の局外中立をみとめるよう要請するなどの動きもあらわれていた。
こうした情勢のなかで、日本側がもっとも心配したのは、日清戦争の翌年に皇帝がロシア公使館に逃げ込み、親日政権打倒を命じたような事態が再現することであった。
十二月には、京城では、皇帝がロシアの同盟国であるフランス公使館に逃げ込むのではないか、という風評が流れていた。
もし、皇帝がフランス公使館から日本の出兵を不法と宣言するような事態が起これば、日本としては、はなはだやりにくくなることは眼にみえていた。
とすれば京城の早期占領は、こうした事態を防ぐ政治的意義をもってくる。
日本がロシアとの交渉で、最後まで朝鮮の軍事面での支配力確保の条項に固執したことは、植民地的支配のためには、どうしても軍事力にたよらねばならないという一般的事情のうえに、こうした朝鮮における足場の弱さを補うには、軍事面での支配を最も有効と考えたからにほかなるまい。
この閣議決定は日本外交文書第三十六巻に収録されているが、「山本伯実歴談」(海軍省編『山本権兵衛と海軍』所収)に収められている原案では、この早期占領への配慮が含まれていた。
もっともその日付けが明治三十六年九月となっているが、これまで述べてきたような経過からみて、十二月の誤りであろうと思われる。
この原案では、さきの韓国に対する政策に続けて、韓国の皇帝や国民があてにならない状態のもとでは、まず有力な軍隊を送って「宮廷及政府ヲ手中ニ収ムル」ことが得策だという一節がついていた。
これは結局山本海相の反対で削られたのであるが、彼は反対の理由として
第一に、韓国は弱いとはいえ、やはり一つの独立国であり、開戦前の出兵は国際法違反であり列強からの干渉がくるおそれもあること、
第二に、ロシア側がこの措置を宣戦布告と同じものと称して攻撃に転じて来た場合には、まだ戦争準備が半分もできていない日本がはなはだしい苦境におちいることは眼にみえているというのである。
おそらくこの第二の理由は決定的だったにちがいなく、元老、閣僚会議で山県有朋が再度この問題をぶり返したが、結局山本に押し切られてしまった。
この経過から明らかなように、明治三十六年十二月には、開戦直後の海軍がどのようにして制海権を確立するか、いつ、陸軍の先遣部隊「臨時派遣隊」が京城を占領し、後続の主力をどこに上陸させ得るかが当面の作戦計画の課題とされてきた。
十二月三十日、参謀本部、海軍軍令部合同首脳会議で、海軍は第一、第二艦隊で旅順を急襲し、第三艦隊を鎮海湾に集結して対馬海峡を確保すること、陸軍は臨時派遺隊を海軍の行動開始より先に出発させないことなどが決定された。
戦争はもはや時間の問題であった。
3.5 戦争謁始を決定
年があけて明治三十七年一月六日、ロシア側から三度目の修正案が通告されてきたが、それも若干の譲歩を示したものの、日本側の戦争への歩みを止めるほどの力は持たなかった。
この案でロシア側は、これまでの争点である二つの条項、すなわち、@韓国領土を軍略的目的に使用しないこと、A北緯三十九度線以北の中立地帯設定、の二条項を日本がみとめれば、ロシア側はつぎのような一条を入れることを承諾するといってきた。
その一条とは、日本は満州を利益範囲外とみとめること、同時にロシアは、満州において、日本または他国が清国との現行条約で獲得した権利および特権(ただし居留地の設定を除く)を享有することを妨害しないことというのである。
この後半の部分は、ロシアが初めて満州についての規定をみとめたものであったが、居留地設定をみとめないということは、ロシアが満州の実質的領土化の意図をすてていないことをうかがわせるものであった。
日本側がこの案を交渉の余地なしとしたのはいうまでもあるまい。
十二日の御前会議では、これまでの日本側の主張をもう一度だけ送ることにしたが、同時にロシアが回答を遅らせたり、不満足な回答しかもたらさなかった場合には、軍事行動に移ることを決定した。
陸軍は一日も早い出兵を求めて海軍の準備を早めるよう要求した。
3.6 戦争の限定
さて、こうした当面の軍事行動の方向は固められたものの、では戦争が全体としてどうなるか、ということになると見通しははなはだ心もとないものだった。
ロシアがシベリア鉄道によって、ヨーロッパ・ロシアから軍隊を送らねばならないという制約があるから、初期には勝利を占めうると考えられたものの、戦争が長期にわたってくると、この地理的な条件はなくなってしまう。
開戦論者の中心である井口省吾少将でさえ、六月の意見書で戦争をハルピンまでに限定して考えていた。
彼はロシア軍を追ってシベリアに入ることはいけない。
日本軍はぜひともハルピンを占領することが必要であるが、「此地以北に前進することは、我が為に害ありて益なし」というのである。
ハルピンは、満州北部を横断してウラジオストックにのびる東清鉄道から、旅順に向かう南部支線が分岐する交通の要衝であり、ここを占領してロシア軍が反撃してくれば撃退する構えをとり、日本軍からは出撃しない、こんな状態が続けばロシアもあきらめて和平を申し込んでくるにちがいないというのか井口意見書の戦争構想であった。
つまり純軍事的にみて、このていどの進撃しかできないことは明白だったのであり、じっさいにはこの構想でもまだ判断が甘く、日本は奉天会戦後ハルピンに進撃する力を失っていた。
当時の世界一の陸軍国ロシアに決定的打撃を与えるほどの力がないことは、初めからわかっていた。
同時にまた、この意見書のようにハルピンで守勢にまわればいつまでも戦争ができるというわけではなかった。
軍事力そのもの以上に問題なのは財政であった。
井口意見書でも、この点を強調し、日清戦争の軍事費が二億二千万円であったのと対比して、日露戦争は五億円あれば足りる、そのうち国庫で負担し得るのは一億五千万円ていどと考えられるから、残り三億五千万円は同盟国のイギリスから外債を募集してまかなうという構想を述べている。
これから逆算していえば、彼は地理的にはハルピン、時間的には一年と戦争を限定して考えていることがわかる。
これに対して児玉参謀次長は戦費八億円と予想したといわれるが、じっさいには、陸海軍軍事費十七億四千六百万円、各省臨時事件費二億三千八百万円、計十九億八千四百万円、つまり約二十億円と予想をはるかにうわ回る金額を支出しなければならなかったのである。
そのうち増税でまかなわれたのは二億一千五百万円にすぎず、戦費の七八%は内外からの公債、とくに十二億円を英米市場を中心とする外債募集に依存したことがこの戦争の特徴であった。
前に述べたような、中国分割を促進しないための他の列強の現状維持という側面とともに、こうした軍事・財政面の弱さからいっても、「戦争の限定」ということが最初から必須の課題になっていた。
3.7 英米への依存
そこから当然、イギリス、アメリカへの依存という事態が生まれる。
それは、財政的な面での依存と同時に、適当な時期に戦争に「まった」をかけてくれる調停者になってもらうという形の依存をも必要とした。
戦争の開始を決定すると同時に、政府はアメリカに金子堅太郎、イギリスに末松謙澄を派遣し、両国の有力者と接触して親日的世論をつくるよう努力させることにした。
このうちイギリスに対する主要な目的は外債を得ることにあったが、アメリカに対してはそのうえ、金子がローズベルト大統領とハーバード大学で同期だったというような個人的関係まで利用して、彼に適当な時機に講和調停者として登場してもらおうという期待をもっていた。
ついで、日銀副総裁高橋是清を米英に送って外債募集に奔走させた。
世界の強国のうち、日露両国と同盟関係にあるイギリス、フランスをのぞくと残るのはドイツと、アメリカだけであり、このうちドイツはロシアに、アメリカは日本に好意的であるという関係にあったわけである。
つまり、いろいろな弱点を知る日本政府の首脳部は、できるだけ早い機会に講和を実現することを最初から明確な課題として認識していたのであった。
戦争が始まってから五ヵ月目の一九〇四年七月、小村外相は早くも講和条件についての意見書を書いている。
それは翌月遼陽と旅順への攻撃が成功し、それで講和ができる場合のことを考えたものであった。
つまり講和条件をふところにしながら戦争を進めたのであった。
しかし同時に、この戦争はロシアの「死命ヲ制スル能ハザル」戦争であり、日本の望む講和条件を実現することは容易でないことをみとめていた。
とすれば、他国の調停を必要とすることは十分予想しなければならず、講和条件も「直接ニ列国ノ利益ヲ害スルコトナキ範囲」に止めることが必要であった。
いいかえれば、こうした英米への依存は、同時に日本の戦争目的や戦勝の獲物をも制約することになるのであった。
開戦が必至となった十二月三十一日、小村外相はロンドンの林公使に訓令を送り、イギリス政府に対し開戦前に財政上の援助をしてくれるよう申し入れることを命じたが、そのさい特に日本の行動は利己主義によるものではない、「何トナレハ日本ノ尽カノ成果ハ満州卜商業上ノ関係ヲ有スル列強一段ノ均シク享受スベキ所」である点を強調せよと申し渡した。
またさきの開戦論者井口少将の意見書でも、戦後の満州は「各国の互市場」とし、「何れの国も毒手を触るる能はざるの中立地」とするという構想が述べられている。
つまり日本は、イギリス、アメリカからの支持をかちとるために、ロシアから満州を開放し、戦後には列国の自由にさせるという条件をみとめねばならなかったのである。
それは日本にとって最大の目的である朝鮮の植民地化と、列強の望む満州開放を取引きすることであった。
日本政府は事前に米英に通告しながら戦争に踏み込んでゆくのであった。
3.8 開戦の時期
以後、開戦の時期は主として海軍の事情を中心にして考えられていたようにみえる。
その一つは、イギリスの仲介でアルゼンチンから買い入れた二隻の軍艦(のち春日、日進と命名)が日本に向かって回航中であり、これが日本の勢力圏に入って安全となる時機の問題、一つは、ロシアの旅順艦隊の動向、という二つの点が大きく考慮されていたようである。
小村外相は一月二十三日、二十六日、三十日と繰り返し粟野公使に訓令し、ロシア政府に対して回答を督促しているが、これも国交断絶の準備行動にほかならなかったであろう。
春日、日進は一月二十六日コロンボ、二月五日シンガポールを出港することになった。
この間、二月三日、二つの電報が入った。
一つは、ウラジオストックの要塞司令官が日本の貿易事務官に対して、戒厳令布告と同時に日本人の在居を禁止するから引揚げの用意をしておくより通告した、というものだった。
もう一つは、旅順のロシア艦隊は修理中の一隻以外はすべて出港、行方は不明である、という芝罘(チーフー)の領事からの報告であった。
このニュースは海軍に大きなショックを与えた。
ロシア艦隊が日本海軍に対する先制攻撃に向かったのではないか、あるいは朝鮮占領に向かったのではないか、など各種の可能性が考えられ、佐世保、竹敷などの軍港では万一に備えて演習名義で機雷の敷設が行なわれた。
翌四日、元老・閣僚の御前会議が開かれるや、開会劈頭、山本海相は、ロシア艦隊出動の目的がどこにあるかわからないが、とにかくこうした出動が行なわれたところからみて「戦機すでに熟した」とみるべきだと述べた。
御前会議は軍事行動に移ることおよびロシアに対する国交断絶の最後通告案を決定した。
3.9 軍事行動を始める
翌五日、連合艦隊は黄海方面のロシア艦隊を撃滅し、陸軍の先遣部隊(「臨時派遣隊」)を護送すること、第三艦隊は鎮海湾を占領して朝鮮海峡を警戒せよとの命令が発せられた。
前年十二月二十八日、艦隊は戦時編成をとり、第一、第二、第三の三艦隊に改編され、第一・第二艦隊が連合艦隊として行動することになっていた。
連合艦隊司令長官兼第一艦隊司令長官は東郷平八郎、第二、上村彦之丞、第三、片岡七郎各海軍中将であった。
五日には、旅順を出港したロシア艦隊は、大連湾に仮泊しただけで旅順に帰り、港外に碇泊しているとのニュースが入ったが、軍事行動はそのまま決行された。
連合艦隊が二手に分かれて、旅順艦隊の攻撃と陸軍先遣部隊四個大隊二千二百名の仁川上陸護衛のため佐世保を出発した二月六日、粟野公使は国交断絶および十日に公使館引揚げをロシア政府に通告した。
その前夜、栗野はラムスドルフ外相から、ロシア側の回答を極東総督アレキシェフに発送したとの通知をうけ、その要旨を聞いたが、これまでのロシア案の骨子を変えるものではなかった。
その詳細は知ることができないが、ウィッテの回想によれば、一月二十八日の陸海外三大臣会議で、日本との対立の焦点を中立地帯設置問題であるとし、この条項の削除が討議されたとのことであり、このことにかんして若干の手直しを加えたものだったと思われる。
それはロシア側が平和を望んでいたというよりも、交渉を引きのばすことを有利としたことを意味しているであろう。
クロパトキンは、日本がこの回答をまたずに開戦したことに憤激しているが、同時にロシアの指導者が日本の軍事力を低く評価し、とくに極東における出先軍部では、ロシア艦隊の力が優勢であり、日本軍は満州に直接大兵力を上陸させることはできない、したがって日本から戦争をしかけてくることは非常に困難だとみていたと回顧している。
ロシア軍が日本側がおそれていたような先制攻撃に出なかったのは、このような態度によるものであった。
逆に軍事力の一時的優位にしか望みをかけられなかった日本軍部は、早期開戦と先制の奇襲攻撃によって、戦局の主導権を握ろうとした。
開戦当時、仁川にはロシア軍艦「ワリャーグ」と「コレーツ」が碇泊していたが、日本側は軍艦千代田をロシア軍艦とともに仁川に停めておき、日本の開戦の意思をあらわさないように工夫した。
二月八日午後仁川に入った日本艦隊は、ロシア軍艦の前で徹夜で陸軍部隊の上陸を行ない、翌九日上陸が完了するとロシア軍艦の退去を要求、港外に出たところを攻撃して「ワリャーグ」を撃沈、逃げ場を失った「コレーツ」は自爆した。
すでに前夜から旅順攻撃も開始されていた。
この夜襲で戦艦二隻、巡洋艦一隻に損害を与えた日本海軍は、翌日もさらに攻撃を続けた。
緒戦は日本側の思惑どおりに成功した。
そしてその翌日十日には、栗野公使はロシアを引き揚げてベルリンに向かい、東京では宣戦の詔勅が発せられた。
ロシアの宣戦布告も同じこの日であった。
top
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