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終戦直後の内閣 新憲法 三土忠造の横顔 冤罪獄中記 HOME
新憲法と三土忠造
(『三土忠造』広瀬英太郎編 三土先生彰徳会刊 p543-564)
1 突きつけられたモデル案 top
新憲法は昭和21年、第90議会に於いて審議され、11月3日に公布され、22年5月3日に施行された。
三土は10月6日、貴族院の本会議の討論で賛成の意見を述べたが新憲法に対する理解の深さ、論旨の明快と透徹、措辞の洗練に於いて貴衆両院で行われた数多い憲法演説中で比類のないものであった。
殊に所信の淵源をなす天皇を尊び、祖国を愛する真情と、国民を警め、祖国隆興のために新憲法に有終の美を与えようとする熱情はその時院内で直接に聴いた人々は勿論、今日速記録によっても深い感銘を与える。
これは数知れぬ三土の演説の中でも最高のものであろうと思われるが、また最後の大演説でもあった。
ポツダム宣言を受諾した日本が宣言の要求に従って日本国民の自由に表現せられた意思により平和的傾向を有し、責任ある政府を樹立するためには明治憲法を改正されねばならないことが予期された。
占領政策としても憲法の改正を要求したことは20年10月11日、幣原総理大臣がマッカーサー元帥と会談した後に閣議にマッカーサーの意向が明治憲法を徹底的に清算して出直さなければならぬとうかがわれたことを報告したことでも推知できる。
これより先、東久邇内閣の国務大臣であった近衛文麿はマッカーサーを訪ねた時に憲法の改正を示唆されたとして、内大臣府の御用掛として佐々木惣一博士を主任にして改正案の起案に着手したが憲法改正を内大臣府が担当するのは妥当でなかった。
(近衛はマッカーサーから憲法の改正を示唆されたのでなく、近衛が東久邇内閣で憲法改正を考慮しているという発言に対してマッカーサーが同意して激励したのを示唆されたとしたということである)。
幣原内閣と近衛との間に多少のいざこざがあったが結局、憲法の改正は改府のやるべき事として、10月27日、国務大臣松本蒸治を委員長とし、東大教授宮沢俊義、東北大教授清宮四郎、法制局長官楢橋渡、同第一部長入江俊郎、九大教授河村又八、枢密院書記官長石黒武重を委員とし、帝国学士院会員清水澄、同東大名誉教授野村淳治を顧問として憲法問題調査会が発足した。
政府の考え方は憲法の改正は最少必要限度に止めることにあって、基本方針も
@ 天皇の統治権総纜の原則は変更しない。
A 議会の権限を拡張し、大権事項をある程度制限する。
B 国務大臣の輔弼の責任は国務全般に及び、帝国議会に対して全責任を負う。
C 臣民の権利、自由を保護し、その侵害に対する国家の保障を強化する。
という4原則であった。
これは明治憲法の定める国家統治の基本型態――主権在君――に変更を加えず、その枠内でポツダム宣言の要求を実施しようとするものある。
調査委員会は21年1月中に試案をつくり、松本委員長は閣議に報告して2月8日、総司令部に試案として提出したが松本案には緊急勅令は議会常置委員会に諮問するとか、宣戦、講和は議会の協賛を要するとかの改正はあったが、天皇に関しては天皇は至尊にして侵すべからざるものとすることと、天皇は軍を統率するものとすることとあるように主権在君と兵馬大権を保持させるものであった。
2月13日、総司令部の申入れによって松本委員長と吉田外務大臣は外務大臣官邸でホイットニー民政局長、同次長ケーディス大佐と会うとホイットニーは
『日本政府の憲法改正案は最高司令部では承知し難いから最高司令部で作ったこのモデル案に基づいて日本案を至急起草せよ』と英文のプリントを渡した。
ホイットニーはそのモデル案は最高司令部でも極東委員会でも承認を得られるものであり、マッカーサー元帥は天皇の地位について深い考慮をめぐらしているが、モデル案に基づく改正が天皇の地位に関するマッカーサーの考慮にかなう途であり、それなくしては天皇の地位を保障できないことを伝え
『これは日本政府に命ずることではないが、日本政府が総司令部案と基本原則と根本型態を同じくする改正案を速に作って提出することを希望する』とつけ加えた。
ホイットニーらはプリントを渡すと
『庭を散歩して来るからその間にプリントを読んでみたらどうか』と席を外した。
モデル案はその前文に
我等日本国人民は、国民議会に於いて正当に選挙せられたる我等の代表者を通して行動し……
国政はその権限を人民より承(う)けて、その権力は人民の代表者によりて行使され……
という調子のもので政府の主権在君の改正案とは全く異り、主権在民の精神を明らかにしていた。
マッカーサー元帥が改正憲法の眼目とする天皇の地位と戦争放棄については
第1条 皇帝は国家の象徴にして、又人民統合の象徴たるべし、彼はその地位を人民の主権的意思より承け、これを他の如何なる源泉よりも承けず。
第8条 国民の一主権としての戦争はこれを廃す。他の国民との紛争解決の手段としての武力の威嚇又は使用を永久に廃棄す。陸軍、海軍、空軍その他の戦力は決して許されることなく、又交戦の権利は決して国家に与えられることなかるべし。
と規定している。
これは逐字訳で意を尽くさないが新憲法の第1条
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
及び第9条
日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を確実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。この交戦権は、これを認めないの祖形であることは明確である。
このモデル案はマッカーサー元帥の指令により民政局に委員会を設け民政局次長ケーディス大佐が委員長に、ローウェル中佐、ハッセイ海軍少佐が委員になり、章別に担当する助手のグループを指導して6日間、一切の仕事を放棄して脱稿したものであることをホイットニーはその著「マッカーサー伝」で明らかにしている。
2 天皇の象徴化と戦争放棄 top
モデル案を受理した事情について松本委員長が19日の閣議で報告すると、反発する強論が強かったので幣原総理は21日、マッカーサー元帥を訪ねて直接に意向を確かめると、マッカーサー元帥は
「極東委員会の日本に対する空気は想像できないほど悪く、特にソ連とオーストラリアは徹底的に日本を無力化しようとしている。2月26日に第1回の極東委員会で必ずソ連とオーストラリアは何か案を出すにちがいないから先手を打って日本自身が思い切った憲法改正を決定することが天皇の地位を初め日本を有利に保全する途である」
ことを打ち明け、改正の眼目としてモデル案に規定した『天皇の象徴化』と『戦争放棄』を強調した。
ソ連とオーストラリアは極東委員会で天皇制の廃止を強く要求していたがアメリカでも陸軍省を中心としてオーエン・ラティモア、アンドルウー・ロスなど左翼学者が音頭をとって天皇制廃止を叫んでいた。
幣原総理はマッカーサー元帥の話で天皇の象徴化と戦争放棄は妥協の余地のないことを知り22日、吉田外務大臣を伴って天皇陛下に拝謁してマッカーサーとの会見の次第を報告して御意向をうかがったところ、陛下は
『徹底的な改革案にするがよい。たとえ天皇の政治権能の総てをなくしても心配するに及ばぬ。全面的に受け容れよ』
とのこどであったので幣原はそのお言葉にそった改正案を松本委員長に起草させたのである。
松本委員長は法制局参事官を助手にして起草を急いだが総司令部からは矢の催促があったので英訳も間に合わぬままに3月4日に日本側の改正草案を総司令部に提出すると、民政局は日本側を加えて徹夜で審議し、5日夕方に及んだ。
一方内閣は5日朝から閣議を開いて、総司令部から届けられる決定した条文を検討したが閣内には依然として異論が多く、殊に天皇の地位に関しては容易にまとまらなかったので幣原は陛下の聖旨を披露してようやくまとめることができた。
総司令部は改正案の発表を急いでいるので法制局は徹夜で発表用の要綱を作り、6日に閣議にかけて憲法改正草案として発表した。
憲法の改正についてはその第73条に「勅命を以て議案を帝国議会に付すべし」となっているので特に政府は次の勅語を頂いて勅命に依る形式をとったのである。
勅語
朕(ちん)ここにポツダム宣言を受諾するに伴い、日本国政治の最終の形態は日本国民の自由に表明したる意思により決定されるベきものなるに顧み、日本国民が正義の自覚に依って、平和の生活を享有し、文化の向上を希求し、進んで戦争を放棄して、誼(よしみ:正しい道)を万邦に修めるの決意なるを念じ、乃ち国民の総意を基調とし人格の基本的権利を尊重するの主義に則り、憲法に根本的な改正を加え、以て国家再建の礎を定めることを願う。政府当局これよく朕が意を体し目的を達成することを期せよ。 |
勅語は「憲法に根本的改正を加え」としているが根本的に改正されたものは明治憲法を母体とするものでなく、明治憲法の基本を廃して別個の新しい憲法になったと見るべきではないか。
マッカーサー元帥もこの日声明を発表しその冒頭に於いて
『余は今日、余が全面的に承認した新しき、且つ啓蒙的なる憲法を天皇並に日本政府が日本国民に提示すべく決定したことを声明し得ることに深き満足を表するものである。この憲法は余が内閣に対して発した最初の指令以来、日本政府と当司令部の関係者の間における労苦に満ちた調査と数回にわたる会合の後に起草されたものである。』
と新憲法がマッカーサー元帥の指令により、さうして幣原内閣と総司令部関係者の合議で決定した事実を明らかにしたが、幣原内閣も、憲法案を議会に提出した吉田内閣も、2月13日のホイットニー吉田会談を秘し、総司令部も口をぬぐって日本の自発的立案であるかのように見せかけてていた。
ところが幣原内閣で松本委員が起草した改正案が根本から変更された理由については吉田総理は貴族院で
『国際情勢の変化による』と説明したが三土が討論の演説に於いて『……国際情勢に対する我方の認識の変化による』と述べたのは幣原内閣が総司令部の強硬な態度に接して初めて認識を改めて総司令部案を全面的に受け容れた事実を指摘したものである。
以上の経緯をたどって新憲法案が生まれたが、法制局は成文化に当たって政府の命により口語体の平仮名文を用いた。
民主化の精神に即し、誰にも読め、理解し得ることを期としたもので英断といってよい。幣原内閣が諮問を奏請した憲法案は幣原内閣が総辞職した4月22日から枢密院で審議が始められ、6月8日可決した。
6月20日、明治憲法による最後の議会として第90議会が召集され憲法案は25日上程され、吉田総理は提案理由を次の如く説明した。
――本改正案の基調とするところは、国民の総意が至高のものであるとの原理によって諸般の国家機構を定め、基本的人権を尊重して国民の自由福祉を永久に保障し、以て民主主義の基礎を確立するとともに、全世界に率先して戦争を放棄し、自由と平和を希望する世界人類の理想を国家の憲法の条章に顕現するにあるのでありまして、この精神は本改正案の前文に詳細に示されているところであります。
以下改正案中重要なる諸点に就いて申し述べたいと思います。
第一 天皇の地位についてでありますが、これにつきましては第1条において、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、その地位は日本国民の至高の総意に基づくものと規定しております。
これは、天皇が日本国民を表現し、且つ日本国民統合の姿を体現される地位に立たさせらるべきことを定めるとともに、天皇の御位置は日本国民至高の総意に基づくことを規定したものであります。
これにより皇位をめぐって過去の神秘性と非現実性が完全に払拭せられ、その基づくところが現実なる国民の総意なることが如実に示されたものであります。
しかしながら現行憲法における如く広汎なる大権事項を規定するにおいては、かえって政府その他の権力者が時に誤った理念に侵されて、天皇の御名に隠れ民意を歪曲し、国政を専断し、ややもすれば無謀なる政策を施行せんとして、国家国民を破滅に導き、累の及ぶところ予断を許さざる事態に立ち至るおそれあることを免れません。
改正案におきましては、天皇は内閣の助言と承認により、一定の国務のみを行わせられることと致しているのでありまして、この形態は正に民主主義国政の常道を踏むものであると存ずるのであります。
次に改正案は特に1章を設け、戦争放棄を規定しております。
即ち国の主権の発動たる戦争と武力による威嚇又は、武力の行使は他国との紛争解決の手段としては、永久にこれを放棄するものとし、進んで陸海空軍その他の戦力の保持及び国の交戦権をもこれを認めざることに致しておるのであります。
これは改正案における大なる眼目をなすものであります。
かかる思い切った条項は凡そ従来の各国憲法中稀に類例を見るものであります。
かくして日本国は永久の平和を念願して、その将来の安全と生存を挙げて平和を愛する世界諸国民の公正と信義に委ねんとするものであります。
この高き理想を以て、平和愛好国の先頭に立ち、正義の大道を踏み進んで行こうという固い決意をこの国の根本法に明示せんとするものであります。
(以下略)
3 議会での論議 top
議会の論議は貴衆両院とも第1条の国体と主権の問題、即ち国体は変更されたか否か、主権は依然として天皇にあるのか国民に移されたのか、その場合の天皇の地位などの問題と、第9条の戦争放棄の問題、即ち戦力の保持と交戦権の放棄は自衛権をも放棄するのか、その場合の秩序の維持、国家としての存立に対する危険を如何にして排除し得るのかなどの点に集約された。
貴衆両院での議員の質疑は多岐にわたったのは当然のことであろう。
改正案の内容については
@ 文学的修辞としては理解できるが法律的に、政治的には概念さえ伴わぬ「象徴」の地位に就いた天皇は国家意思には関係を持たぬことになる。これは日本の政治的基本性格を根本から変更するもので国体の変更ではないか(第1条)
A 「天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づく」とは主権在民の原則を示すものであるが、憲法が定める天皇は統治権を祖宗に承けて、日本帝国を統治するとする従来の政治的基本性格を変革し、国体を変更するものではないか(第1条)
B 「戦争をあらしめない」という理想と戦争を繰返す世界の歴史と現実とを如何に調整するのか、自衛の権利と自衛のための最少の兵力は必要でないのか、日本国民が希求する正義と秩序とを基調とする国際平和とは他国の善意と努力によってのみ達成するのか(第9条)
という問題が人を代え形を変えて、幾度も論議された。
これに対する政府答弁の要点は
『天皇はわれわれの憧れの中心であり、心の奥に深く根を張っているところの”つながり”の中心であるという風に考えるべきで、この基礎的事実は日本国民の意識の存する限り変るべきものでない。
この心あればこそわれわれは天皇を見る時、ここに国家を見るのであり、国民統合の姿を見るのである。』
といい、
『これが国体であって国の根本的特質として不変である。
政治形態は変更されるが政体と国体とは別のものである』
というのである。
また第9条については自衛権は放棄しないが第9条第2項の効果としてそのための戦力を特たぬから自衛のための戦争はできないとして現実に対処するより理想に殉ずる態度であった。
衆議院では6月26日から芦田均を委員長として72名の委員によって8月21日まで審議されたが、総司令部は
『政府の答弁が明治憲法に根本的な変更がないかのような印象を受ける。
議会でも議論が尽きぬのは法文が曖昧だからではないかというので主権在民を法文に明確にすること』
を申し入れて来た。
これは英文では主権在民をはっきりさせてあるのに日本文では「国民至高の総意」いう表現をとっているので「主権は国民に存する」という形に改めよという要求であるが、自由党の修正として改めた。
委員会の審議も終りに近いころ総司令部は極東委員会の指示であるとして第68条について内閣総理大臣及閣僚は”シビリアン”でなければならないことを明記し、第68条については総理大臣及び閣僚の半数以上は議員から選ばねばならぬことを規定せよとの指示があった。
”シビリアン”とは軍人でないものという意昧であろうが、第9条で戦争を放棄し、兵力を保有しない日本に軍人は存在し得ないので交渉した結果総司令部は”シビリアン”の方は撤回した。
衆議院はその他小修正をつけて8月21日投票総数429票、賛成421票、反対8票で可決した、反対は共産党の柄沢とし子、志賀茂雄、高倉輝、徳田球一、中西伊之助、野坂参三と穂積七郎、細迫兼光であった。
4 憂国警世の叫び top
貴族院は8月26日本会議に上程し安部能成を委員長とする委員会で審議したが、衆議院の審議中に総司令部が申し入れて一旦撤回した総理大臣及び閣僚を”シビリアン”と限定することを重ねて要求したので”シビリアン”を非軍人という意味で”文民”という新造語を以て充てた。幣原内閣は憲法の審議に備えて、学識経験者をつとめて勅選議員として貴族院に送りこみ、三土は2月5日、内務大臣在職のまま、また三土に師事した同郷の東大教授南原繁と法学博士有馬忠三郎も相次いで貴族院議員になっていた。
貴族院では10月5、6両日の本会議で委員会の決定について審議したが山田三良、高柳賢三、佐々木惣一らは第7条の第5、6、8、9号を修正して、天皇の全権委任状、大公使の信任状の認証を廃して天皇の大権行為とし、恩赦の認証をやめ、また国会が承認し内閣が締結した条約の批准とともに天皇の直接行為とする趣旨の修正案を出した。
理由は天皇制を認めながら内閣が条約を批准し大公使の派遣し、天皇はそれを認証するに止まるのは国際慣例に反し対外的にも肩身がせまいということであった。
提案者は総司令部の了解を得たらしかったが金森国務大臣はそれが上程された時に反対し、修正案は否決された。
牧野英一は第24条が婚姻関係、夫婦関係だけを規定して親子関係及び家族関係を無視する点を改めて家族生活を尊重する趣旨の修正案を提出したがこれも否決された。本案は採決の結果4名の反対があったが可決成立し、再び衆議員で貴族院修正案を承認し、枢密院に再諮問して11月3日公布し、22年5月3日施行されたのである。
三土は10月6日、本会議で次の賛成意見を演説したが本章の冒頭に記したように貴衆両院を通じて比類のないもので、殊に後半は日本の隆替(こうてい:敗戦のこと)を担って歩んで来たこの老政治家が祖国を憶う憂国の願いと新生へのスタートに参ずる烈々たる魂の叫びとも聞こえた。
5 三土の国会演説(速記録全文) top
私はこの憲法改正案につきまして委員長の報告に賛成致す者でありますが、その理由として先ず大局論より述ベたいと存じます。
申すまでもなく我国は短見にして驕激なる少数者の為に惹起しました無謀なる戦争の為におしくも多数の人命を失い、国財国富を傾け、経済機関は甚だしく破壊され東京を初め全国多数の都市は灰儘に帰せしめられ、遂に世界孤立の地位に陥りました。
いわゆる刀折れ矢尽きてかの最も峻厳なる「ポツダム」宣言を受諾するの己むなきに至ったのであります。
このポツダム宣言の包含する条項は多数に上りますけれども、その主要目的とする所は我国の国防力を完全に撤廃させると共に、民主主義を復活強化致しまして、極端なる軍国主義者、超国家主義者等の跳梁跋扈(ちょうりゃくばっこ)を根絶して、将来再び戦争をすることが出来ないようにすることにあると思います。
そしてこの「ポツダム」宣言を受諾致しましたる以上は、その義務履行の第一歩と致しまして、帝国憲法に大改正を加える必要があるのであります。
これと同時に無理な戦争、惨憺(さんたん)たる敗北のために、国内に於きまして政治上、社会上、思想上、経済上急激なる変化が起ったのであります。
この義務の履行、政治機構改革の観点から考えましても、我国憲法の精神を理解して居る識者の間には、この際帝国憲法の基幹として、これに相当思い切った改正を加えれば、それで足りると考えて居た人が少くなかったと存じます。
その後連合諸国の世論の向う処、要路の人々が求める処が段々に明瞭になるに及びまして、我政府と致しましても、むしろこの際抜本的改革を致すのが内外の要請に応ずる所以なりと致されまして、殆ど新憲法と申すベきこの新憲法改正案を起草する大英断に出たのであります。
この間の政府の態度に飛躍的変化のあったことは事実であります。
これにつきまして本院におきましても、その理由を質問された人がありまして、吉田総理大臣は一には国際情勢の変化によると御説明になりましたけれども、国際情勢の変化と申すよりも、国際情勢に対する我方の認識の変化と申す方が事実に合うかと思います。
何れに致しましてもこの憲法の改正案はかくの如き内外の情勢に即応する為に慎重考慮の上に起草されたものであります。
この事情を立法府としては十分に了解して、その態度を決定すベきものと思います。
我々はかねてよりこの様な見地より、この憲法には大体において進、んで協賛を与えるベきものと決心して居るのであります。
衆議院におきましては、2ヵ月の長きにわたりまして、熱心に審議をとげられました。
また本院に於きましても、1ヵ月余を費しまして、憲法案の各条章にわたりまして最も慎重周密なる審査を致したのであります。
政府におきましては、予てよくこの憲法改正の重大性に鑑みられまして勅選議員補充の機会におきまして、努めて広く憲法界の権威者を選ばれまして、これを本院に送られました為に、我々はー堂の下に諸大家と相集りまして、その御意見を拝聴する機会を得まして、啓発されること少くなかったことを感謝致して居ります。
本会及び委員会を通じまして、政府の御意見を質すことに全力を尽されたようであります。
もとよりこの憲法の提案者たる政府の御意見を質すことは、我々の判断の参考として最も重要であることは申すに及びません。
しかしながら政府が如何なる解釈を取られようとも、それによってこの憲法の解釈がー定するものではありません。政府が替れば次の内閣、また次の内閣が各々別個な解釈を取りますことは自由であります。
もし行政法の如きものならば、政府が政策遂行のために提案されるのでありまして、一度これが法律となりますれば、その実施は政府に一任されるのであります。
そしてその政府の所見如何ということが、直ちに国家国民の利害に関係すること重大なるものがありまするが故に、立法府と致しましては政府の意見の存する所を十分に質さなければ、これに協賛を与えることは出来ません。
しかしながら憲法というものは、これと全く性質を異にするものであります。
憲法は政治、経済、社会、思想、教育、宗教等すこぶる内容が広汎に亘り、極めて複雑なものであります。
即ち全般に亘る根本法でありまするが故に、各条章に付て解釈を確定するなどということは到底不可能であります。
現行憲法は御承知の通り発布以来、57年の星霜を経て居ります。
この間においてこの憲法に対する学者の意見が種々雑多にわかれて居ります。
種々なる学説が続出して居まして今日尚、主なる条章についてすらも意見のー致を見ることは出来ません。
その極端なるに至りましては氷炭相容れざるものさヘあるのであります。
時には曲学阿世(きょくがくあぜい)、実に唾棄(だき)すベき学者も現れまして、我憲法を毒したことも諸君の御承知の通りであります。
この様な次第でありますから、我々は政府の御意見は十分に承りますけれども、政府の御意見をそう尊重する必要はないと思うのであります。
我々独自の判断によって協賛を与えるベきものは与えるのであります。
この憲法案審議の間における専門家の御意見を承りましても、諸大家の間に色々意見の相違があります。
故に我々は前に申した通り、この諸大家の意見を承って役立つ所は少くなかったのでありますけれども、率直に申しますとこれまた唯一個の参考として承ったに過ぎません。
本会議及び委員会を通じまして、最も重要なる中心問題として論ぜられましたものは国体問題であります。
即ちこの憲法改正に依て、我国体が変更されるや否やというのが大なる問題でありまして、これまた国民諸君も聴こうと欲する所であらうと思います。
国体なる言葉は現行憲法に見えて居りませず、新憲法にもない言葉であります。
この言葉が初めて法律用語として用いられましたのは、治安維持法であります。
そして大審院の判例によりますというと国体とは万世一系の天皇が統治せられること、天皇が統治権を総覧(そうらん:すべてみる)されること、この二つを内包とする概念ということであります。
ところが今回の改正に依りますと天皇が統治権を有せられず、統治権の総覧者たる御地位でもなくなるのでありますから、これを法理上より見ますれば明らかに国体は変更されたと主張されるのであります。
しかし治安維持法の中にある国体という言葉は、この特定法に用いられた言葉は、如何なる意味に使われて居るのであるかということを大審院で判決したのであります。
またこの特定法が何を目的とするのでありますか、その目的に合致させるが為の解釈でありまして、我々がここに論及しようとする国体問題とは別個のものであります。
即ち我々が論及しようとする国体概念を明瞭にする目的をもってしたものでありません。
また新憲法に依りますと、主権は国民に在るということを明記されて居るのであります。
帝国憲法は主権在君を基本として出来て居たのでありますが、その主権在君主義が改って、主権在民主義になったのでありますから、政治学上より申しましても、明らかに国体は変更されたと論じられるのであります。
しかしながら、およそ憲法なるものは何れの国の例を見ましても、政体を規定するものでありましてその他に及ぶものではありません。
独り我国にのみこの国体という概念があるのでありまして、ここに議論の紛糾が生ずるのであります。
その国の国体なるものは統治権とか主権とかというものの外にあり、後にあり、奥にあるのであります。
故に我々はこの憲法の改正によりまして、政体は変化すると致しましても、国体そのものは何ら変化がないという政府の解釈を是認するものであります。
唯、金森国務大臣の御説明中にはあるいは憧れの中心とか、心のつながりというような神秘的に聞える言葉を用いられましたので幾分明瞭を欠くような気が致しますが、今少し簡単に表明することが出来ると思います。
即ち国体とは国の基本的本質であって、その基本的本質とは、万世一系の天皇が国民統合の中心である国柄をいうのであります。
こう解釈致しますれば、最も適切にして事実にも合致し、世間にも判り易いと思うのであります。
金森国務大臣のある場合におきます説明におきましても、この様な言葉を用いられたことが度々あったと思います。
故に国体問題につきましては私どもはこの様に解釈して本案に賛成するのであります。
これを国史の跡を考えて見ましても、天皇の大権は時において大変な変化があります。伸縮消長があります。
ある時代に於きましては大権は武門に帰して、天皇は全く虚位を擁するに過ぎなかった時代もあります。
それに致しましても、天皇が国民統合の中心という我国体には何ら変化はなかったのであります。
明治維新の改革に依りまして王政は復古せられ、大権はにわかに拡大強化されまして帝国憲法にも明記されたのであります。
しかしながら明治、大正、昭和を通じて天皇大権の行使は、一に国務大臣の輔弼(ほひつ)にお任(まか)せになるという方針を厳守されまして、未だかって天皇自から大権を行使されたことはなかったのであります。
しかしながら新憲法の第1条にも天皇は国の象徴であり、日本国民統合の象徴であると明記してあるのでありまして、昔ながらの我国体は何ら変化がないということを信じて疑わないのであります。
この信念があります為に我々はこの憲法に賛成するのであります。
諸君、この際私は昨年8月14日、かの悲痛なる終戦の聖断が降りました時の国民の感慨を想起されることを希望します。
あれ程の敗戦の憂き目を見て居りましても、尚執拗に頑強に戦争を継続しようと致しました陸海軍幾百万の将卒、また軍部の宣伝を盲信して戦争の継続しよう願っていた多数の国民も、一度聖断が降りるや、血涙を呑んで服従したのであります。
これは何が故でありましようか。
統治権を総覧されている天皇陛下の御意思であるからとか、最高統帥者たる大元帥の御命令であるからとかいうような法的根拠による理知的判断に出たものでは断じてありません。
悠久の昔より我々の祖先並びに我々が最高の尊敬を払っております天皇の現実の権威に打たれて、その御意思には絶対に背くことが出来ないという国体観念に支配されたものであると私どもは確信致します。
そしてこの国体観念こそは、実に皇祖皇宗の国を肇(おさ)めること宏遠に、徳を樹つること深厚なる歴史の精華であるということを考えなければなりません。
大権の縮少につきまましては、久しき伝統に育まれました情緒の執着から蝉脱(せんだつ)し難い人情の常と致しまして、何となく忍びない気が致します。また何となり不安な感じも致します。
しかし深く思いを致しますと、従来輔弼の任にある者にして、ややもすれば袞竜(こんりゅう)の袖に隠れ憲法を曲解し、乱用して政治上の責任を天皇に帰し奉り、至尊をして独り社稷(しゃしょく:国)を憂えしむるが如き行動に出た人々の心境についてしばしば眉をひそめた我々、殊に最近、戦前戦後を通じて10数年間に亘る軍閥野心家が官僚を技師として憲法を曲解し、乱用し、蹂躙して国家を今日の破局に導いた経緯について、憤慨し戦慄致して居ります我々と致しましては、聖旨に依って大権を縮少致しまして、将来天皇を政治上の責任から超然たる御地位に置き奉ることが、我国体を永遠に護持する所以なりとして、慎重、遠謀深慮の上この案を決定されたものと考えます。
双手を挙げて賛成致したいのであります。
国体問題の外に皇室典範は申すに及ばず、参議院の構成、最高裁判所の裁判官の任命、皇室財産その他内閣制度、裁判所構成法に付きまして相当の考慮を要する問題が多々あります。
しかし皇室典範に付きまして今日論議致しますことは未だその機会にあらずと存じます。
参議院の構成に付きましては、要するに参議院の定数は選挙方法の問題であります。
このことを憲法の改正と共に明瞭に致すことは困難であります。
裁判官の任命、皇室財産の問題に付きましては衆議院に於きまして熱心に審議せられ、ある程度修正が加えられたのであります。
その他憲法付属法に付きましては皇室典範と共に慎重に審議し、研究して居るようでありますから、次の議会に提案を待て、同時に総てを見合せて決定することが最も時宜に適すると信ずるのであります。
さてこの新憲法が成立致しますれば、我々は不磨の大典と信じて、その有終の美を済すに精進して参った帝国憲法と永遠に訣別致さねばなりません。
発布以来明治天皇初め、先輩元老諸公の、最も苦心の下に出来ました憲法、そうして我々は守り護って来たこの憲法と別れるのでありますから、今日実にこれを思えば感慨無量であります。
佐々木博士の如きこの現行憲法を守って新憲法に反対される御心境は十分に分ります。
唯佐々木博士と我々は時局の認誠に於ていささか距離があります。
その距離が因となって結論に於て大きな差が生ずるのでありますが、まことに遺憾なことでありますが致し方ありません。 佐々木博士の御議論は傾聴に足ります。我々は非常に敬服して聴いたのであります。
十分に御心事は首肯(しゅこう)されることをここに申上げて置きます。
帝国憲法は歴史を経とし、理想を緯とし、雄渾にして宏大、これを何れの国の憲法と比較しましても遜色ありません。
運用宜しきを得れば、これに依て民主主義も育成せられ、完成せられ、国利民福を増進し、世界の平和に貢献する上に於きまして、何ら不備なることはないと信じて来たのであります。
然るにこの理想を解せず、経緯を知らざる人々の為に曲解され、乱用され蹂躙されまして、国家をこれが為に今日の破局に導いたことを考えますと、長嘆断腸の思いに堪えないのであります。
しかし今日となりましては如何に憧れても如何に惜しんでも、死児の齢を数えるに過ぎません。
我々は寧ろこの際大悟し過去は過去として、新たに生れて来る憲法を育成し、この憲法を規範として、国家国民の安定幸福に邁進する外ないと思うのであります。
新憲法は民主主義を基調とし、人権の擁護にはすこぶる徹底して居ります。
この人権の徹底的擁護に依て個人を完成すると共に、国家社会の健全なる発達を期して居るものであります。
しかしながら国民多数が新憲法の意図する所を十分に理解し、これを育成し、堅持する決心と叡知がなかったならば、かの最も民主的憲法と称せられた「ワイマール」憲法が「ナチス」党の為に蹂躙されて、国家を滅亡の深淵に陥れた「ドイツ」の如き事態さえも起こり得るのであります。
もとより我々は将来如何なる国に於きましても「ドイツ」の覆轍(ふくてつ)を踏むが如き事態の現れることは夢想だも致しません。
けれども大政党の出現に依りまして多数横暴の弊害に陥るが如き事態の発生に至りましては、全のこれなきを保し難いのであります。
そしてこれらの不祥なる事態の発生を防止するのも打破するのも、一に国民の堅実なる世論の力に俟たねばなりません。
そして世論の根底をなすものは真の民主主義の理解と堅持でなければならないと思うのであります。
然るに帝国憲法制定以来57年の憲政の跡を返り見ますと、国民多数がこの憲法を理解し、民主主義を理解し、これが普及徹底致しますことは、前途遼遠なりとの感を懐かざるを得ないのであります。
私の観察致します所を率直に申しますならば、我々日本人は概して常識に乏しく、判断が低く短見であり浅慮であります。
熱し易く冷め易い、浮華軽佻(けいちょうふはく)にして付和雷同(ふわらいどう)し易いのであります。
故に一時の風潮にかられて、世を挙げて滔々(とうとう)として思想、行動が極端から極端に走ったことが度々あるのであります。
その最も顕著なる事例は戦時と戦後との対照的な国民の思想の動きに於て見ることが出来ましょう。
もし国民が今少し常識に富み、冷静なる判断力を有し、容易に付和雷同しなかったならば、如何に少数の軍閥が専恣横暴(せんしおうぼう)を極めると致しましても、この惨憺たる戦禍を見る程に、この戦争を継続することを許さなかったでありましよう。
戦時に於きましては極端なる軍国主義、超国家主義の宣伝に協力致して居りました同じ人間が、今日掌をひるがえすが如く急変してー知半解な民主主義宣伝に狂奔致して居るではありませんか。
また他人の自由を尊重せず、義務を閑却して自己の自由のみを主張し、権利のみを要求して居る者が多い今日の世相ではありませんか。
今日このような世相を目のあたりに見て居る我々としましては、この新憲法が本当に理解され円満に運用されて、平和日本、文化日本が我々の理想とする通りに出来るということは難事であると考えなければなりません。
あるいはまた発達の過程に於て民主主義を履き違え、我侭放題を以て民主主義であるというような誤解に陥りますならば、国家の再建、経済の復興はおろか、社会の秩序が乱れ国家を危殆に瀕する恐れなしとしないのであります。
然らば対策如何ということになりまするが、世間の多くの人々は直ちにこれに答ヘて、一も教育、二にも教育というように申されます。
もとより教育なる言葉が広義に用いられますならば、あるいはこのー語に尽きるかも知れません。
しかしながら多くの人々が考えるように、主として学校教育を意味するものでありますならばそれは、一部の任務を果たすに過ぎません。
何としても天下識者の一致団結の力に依らなければなりません。
天下の識者が経済国民の志を一つにして、共に手を携ヘて国民を指導する覚悟を致さなければなりません。
殊に政府の要路に立ち国政の重任に当り、憲政運用の実際を掌る所の人々、我々帝国議会議員、地方自治団体の首脳者、地方自治団体の議員、官公吏は申すに及びません。
社会の木鐸を以て任ずる言論機関を掌る人々、労働運動を指導する労働組合の幹部、これ等の諸君を初めとし、いや宗教家も、教育家も、学者も、社会の先覚者を以て任ずる人々は自己の責任を考えまして、熱誠と勇気とを以て国民を指導し啓発せずんば己まざるの決意を要するのであります。
不肖私の如きも、この老躯を提げて諸君の駄尾に付し、専心この事に従いまして、最後の御奉公を致さんことを覚悟致しました。これを諸君に誓い以て本案に賛成致す者であります。
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