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三土忠造の冤罪獄中記
(幽閉徒然草:昭和10(1935)年刊 全341ページ中 1-23ページ 現代文に変更)

 三土忠三は斎藤実内閣の鉄道大臣でした。その時の中島久万吉商工大臣や高木復亨帝人社長の偽証から、いわゆる帝人事件の冤罪の罪で入獄した時に右の書を執筆しました。
 そして帝人事件は内閣に波及したことから斎藤内閣が倒れ、斎藤内閣の路線を引き継ぐ岡田啓介内閣となりました。
 岡田内閣は2年弱続きましたが、軍事クーデターの二・二六事件で斎藤前首相や軍部を批判していた高橋是清大蔵大臣は犠牲となり、襲われながらも人違いでかろうじて生き残った岡田首相と、銃弾を受けながら最後のとどめを夫人が身を呈して制止し助かった鈴木貫太郎侍従長(終戦時の首相)の二人は、一億総玉砕に向かっていた日本の戦争を止めるため必死に努力し終戦を迎えることができました。
 三土大臣も述べているように大変な時代であったが故に、帝人事件は不可解な事件だったのです。

一、はしがき

 我れながら夢ではないかと思った疑いを受けて、余はしばらく囚われの人となった。
 無罪の身で牢屋の月を見たいとの古人の憧(あこが)れは、人世の煩累を避けて、ただ自然の風光に浴したかったのであらう。
 幽囚の身は、人世から離れると共に、自然からも遠ざかる。
 春の朝にも花の香りは到らず、秋の夕べにも月の光はささない。
 唯、夜風が長く、喞々(そくそく)たる虫の声のみが聞える。
 心に疚(やま)しい所がなければ、煩悶の情は起らないが、憤慨の念は燃える。
 この念を押へ押えて七週間のつれづれを、静かに読書三昧に入り、又思索にも耽った。
 二年有半に余る劇務に疲れた身には、孤独閑寂の獄中生活は、神の恵まれたる休養かと思われた。
 一切の俗念を脱却し、古人を師友として、教えを仰ぎ、道を談ずれば、形なきに見え、扉なきに聞えて、興趣津々尽きることがない。
 又常には余り心にも留めなかった見聞をも思い浮べて、反復沈思すれば、その中にはおのづから深い哲理を発見し、人生の要諦を感得するものが多い。
 今はそれを筆に任かせて、そこはかとなく書き続けて見たい気になったのである。

二、人間強弱の差異 top

 法曹界の先覚の多くの友人よりたまたま聞く所であるが、刑事被告人の中には、検事局及び予審廷に於て、全然虚構捏造の供述を敢てして、自から無実の罪を蒙るのみならず、先輩親友にまで冤罪を浴せて、共に囚われ身の辱しめを受ける者が少くない。
 殊に驚くべきは、最高学府の教育を受け名も世に知られた者、又は地位閲歴に於て世間の手本であるべき人物にして、尚且つこの醜態を演ずる例さえあるとのことである。
 何故、人としてこのような心境になれるのであろうか。
 陰惨なる獄中生活の恐怖と、残忍苛酷なる凌虐(りょうぎゃく)の苦痛とに、その理由があるとする見方もある。
 それも固より重要な原因ではあらう。
 けれども、それのみを以てしては、説明のつかないものがある。
 よく聞いて見ると同じ事件の被告人の中にも、任意出頭の際、既に迎合的態度に出る者もある。
 これという程の苛責拷問も受けないのに、虚偽の陳述をして保釈後に至ってこれを取消す者もある。
 又幽囚の苦しさに耐えられず、一旦は事実無根のことを承認しても、その後在監中にこれをくつがえす者もあるという。
 これと同時に終始一貫、事実通りの主張を曲げず、
 『風が吹いても動かない天辺の月、雪が降っても折れない松』
の気概を示す者がいることは勿論である。
 同じ事件の同じ被告人にして、その態度にこうも雲泥の差がある所以のものは、その人物の根底に於て、同じでないものがあると思わなければならない。
 多くの人々は、艱難(かんなん)に処しての強弱の差異を、腹が違うという一語を以て説明しようとする。
 然しながら、腹のしっかりした者には善人もあれば、悪人もある。
 腹のしっかりした上に、良心の堅固な者を善人と云い、又人格者とも云うのである。
 結局は人格の相違に帰着する。
 年齢の老若、身体の強弱も、亦重大な関係があるけれども、死生の間に立って能く志操を堅持し、踏むぺき道を踏んで誤らないものは、年齢にあらず、体力にあらず。
 一に人格の力であることは、東西古今の史実がこれを証明している。

 漢の蘇武は匈奴に使して、捕虜の身となり、礼を尽し、辞を尽して、降服を勧めたけれども、頑として応じなかった。
 或は牢獄に投ぜられ、雪とラクダの毛とを噛んで、僅に命を繋いだこともあった。
 或は寒風身を剪る北海の浜に、群羊を友として、起居したこともあった。
 あらゆる苛責圧迫に堪えること、実に十九年、固く清節を持して動かなかった。

 文天祥の元に囚えられて、宋に仕える心を以て元に仕えれば、高位高禄を以て彼を迎えることを、説得されたが、彼はなお固く死を求めて、他を顧みなかった。
 元人は尚もその転心を求めてやまず、土室に幽閉されること二年、自身が危うくなるのを意とせず、
 『釜煮の甘きこと飴の如し』(釜煮の処刑なんて甘いもんだ)
と豪語し、『風簷書を展じて読めば、古道顔色を照す』
(風が吹く軒端で書をひろげて読めば、昔の人の教えが私の生きるべき道をはっきりと照らし出してくれている)
と高吟した。
 文天詳の場合は、ただ死生の間のみではない。
 爵禄と処刑との間に立たされたのである。
 然るに、生きて爵禄の安きに就くよりは、死んでも節義を完うするに如かずと観念した。
 幽囚の艱難などは彼れの眼中には、何物でもなかったのである。

 又鎌倉権五郎景正を見よ。
 景正は後三年の役に一眼を敵矢に貫かれたので、戦友がこれを抜こうとして、土足を以てその頭を踏んだ。
 景正は怒って下からこれを剌そうとした。
 戦友は驚いた。
 景正は『武士の頭を土足にかけるとは、何事ぞ。かかる侮辱を受けるよりは、寧ろ死するに如かず』と言った。
 敵が周囲にいる中で九死に一生の場合、矢を抜くのが先でその手段などは顧みる時ではない。
 然るに、景正は武士の面目を以て、身命よりも重しとした。
 古武士の風格、目のあたりに見るようである。

 普通の刑事事件なるものは、固より死生の分る所ではない。
 僅かに数ヶ月の拘禁の苦痛を、忍ぶか忍ばないかの問題に過ぎない。
 然るに、検察当局の言われる通りの事実を承認すれば、すぐにも保釈が許されるものと思って、一日も早く苦痛を、脱しようとするの一念に、心ならずも虚構の供述をするのであらうけれども、そこが我々の、最も了解に苦しむ所である。
 虚構の事実といへども、一度これを認めれば、少くとも事件の繋争中は、国家の罪人と見られる。
 たとえ公判に於てこれを覆し、無罪の判決を受けるにしても、虚偽の除述を為した不面目は、終生拭うことは出来ない。
 しかも刑務所の生活は、心の持ように依っては決して堪へ難いものではない。
 衣食に不自由がなく、読書も出来れば運動も出来る。
 革手錠や南京虫の苦しみといっても、そう長くは続くべきものではなからう。
 又如何に長く拘禁されても、二年三年に亘るはずはない。
 死生の問題にあらずして、時間の問題である。
 それにも拘らず、保釈出獄を焦慮して事実無根の供述を為し、一時たりとも罪人の汚名を披るをも辞せずとは、何たる心境であらうか。
 況んや虚偽の陳述の為めに、累を先輩親友に及ぽすのも意としないに至っては、何としても我々には想像が出来ないのである。

 刑務所で読んだ生物学の書物に、こういうことが書いてあった。
 南米の或る地方に、我国の熊蜂に類する大きな蜂がいる。
 その蜂は蝉を捕えて、卵をその体内に産み付ける。
 孵化した幼虫は蝉の肉を食って生長する。
 蝉の大きさは蜂の数倍もあるが、それを捕えるにはいきなり飛び着いて針で刺すのである。
 蝉は針から注射された毒液の為めに、麻酔にかかって失心する。
 そこで蜂は蝉の背中に乗って、飛行機乗りが飛行機を操縦するように、自から舵を取り、思うままに蝉を飛ぱせて、自分の巣の中へ連れて来るのである。
 余はこの話を読んで、これまでしばしば聞いで居た虚偽の供述をするような被告人のことを思い浮べ、可笑しくなって独り吹き出した。
 弱い被告人は峻烈な取調べを受けると、この蝉のように全く、麻酔の状態に陥るのではなからうか。
 そうして保釈自由の身となりで後四〜五十日立っても、尚半醒半酔の間に彷徨している者もあるそうである。
 弱い者のかかった麻酔は、容易に解けないものと見える。

三、満腔尽是古人書(胸奥は古人の書で埋め尽くされている) top

 余に対する嫌疑は、高木復亨帝人社長、中島久満吉商工大臣の両君の供述に基づくのである。
 高木君は帝人株を余に贈与したと言い、中島君は帝人株を収受して、その換金方を余に依頼したと述べている。
 固より余は絶対にこれを否認した。それがために、虚偽罪として、起訴されたのである。
 仮に余が高木君の供述のままを承認したとしても、余の鉄道大臣とは職務関係がないから、法律上の犯罪は構成しない。
 中島君の供述に至っては、尚更のことてある。
 然し、いやしくも日本男子たる者が、神聖なる法廷に於て、収受しないものを収受したとか、依頼されないものを依頼したと陳述するが如きことは、断じて出来るものではない。
 殊に余は自己の地位経歴に顧みて、心中自から任ずる所あり、国家内外多事なる今日、世相の動向に対しては、常に深甚の注意を払っている者である。
 今回の帝人問題についても、事件勃発の当初より懐疑の念に耐えず、司法当局にして万一偏見の為めに、その処置を誤るが如きことがあったならば、国民思想上その影響の甚だ恐るべきものあるを思い、神仏に対して判検事をして、至公至平、事実を事実として処理されるよう、祈願を込めていたのである。
 余は神仏を信じ、霊魂の不滅を信じ、且つ日本帝国は神国にして、神の加護あることを信ずる者である。
 予審廷に於て、高木、中島両君の余に関する供述を聴取するや、余りにも人を誣(おとしいれて)いるの甚だしさに驚き、一時自分ながら、我が耳を疑う程であった。
 それより更に神仏に向って、
 『御明察の通り、この事件には何の関係もない私まで、疑いをかけられておりますが、或は他にも亦同様な者が、あるのではないかと存じます。
 もしも司直の者が、斯くの如き過誤に囚われるような事がありましたならば、司法権の威信は地に堕ちて、国家の前途は、危殆(きたい)に瀕することを恐れます。
 判検事がゆめゆめ、その処置を誤らないよう、特に御導きを願います』
と祈っているのである。
 御明察の通りと確言している余としては、どうして神仏を欺き奉ることが出来ようか。
 又余は証人として、予審廷に於て事実の外は陳述しないことを宣誓した。
 この宣誓は憲法の命ずる所によって、天皇陛下に対し奉るものである。
 我々臣民の間には、方便の詐(いつわ)りも許されよう。
 妥協併合ということも、あり得るでもらう。
 然しながら、天皇陛下に対し奉る宣誓は、絶対のものでなければならない。
 日本臣民としては、如何なることがあっても、この宣誓に背いてはならない。
 これは余の確乎不動の信条である。
 検事正室に於ても、予審廷に於ても、中島君と懇談の際、中島君は、
 『不信の罪は万死に当るが、それは他日詳細に事情を述べて、お詫びをする。
 どうかこの場合、早く事件の結末を付けて、皆を助けると思って、自分の供述の通りを、認めて貰いたい』
と、懇請されたけれども、余は毅然として容を改め、余の信条を告げて断然これを拒絶したのである。
 余の起訴される前に
 『たとえ高木、中島両君の供述を承認しても、犯罪にはならない。
 その内には、事実無根の事も明かになるであらう。刑務所生活の苦しさは、並大抵のことではあるまい。
 君も、強健壮者を凌ぐといへども、疾くに六十の坂を越えた身ではないか。
 何とか考慮の余地はないか』
と、親切に忠告してくれた友人もあったけれども、それは絶対に余の良心が許さないのである。
のみならず、余が起訴され収監されることは、何となく神の使命のような気にもなって、甘んじで拘禁の苦しみを受けたのである。
 藤田東側が幽囚されたとき、その艱苦を叙した詩に、

    何物尤作一身累、満腔尽是古人書

という句がある。
 余の実感も全くその通りであった。
 我々の胸奥には幼少の頃より積り積った聖賢の教訓が充ち満ちている。
 この教訓のあるが為めに、出処行動が常に拘束される。
 時には、これが最も身の累(るい:囚われる)をなすという感じも起るのである。
 満腔尽くこれ古人の書でなかったならば、余も亦、幽囚の憂き目には遭わなかったかも知れないと思った。
 吉田松蔭も、安政の大獄に座し、獄中に於て

    かくすればかくなるものと知りながら 止むに止まれぬ大和魂

と歌った。
 大和魂の命ずる所、誠に峻厳にして、利害得失の打算は許さない。
 苦楽安危の選択も自由にはさせない。
 ここに味わうべき人生の意義があり、犯すべからざる人間の尊厳が存するのである。

四、有罪を恨まぬ先哲 top

 罪なくして牢屋にあり、史書を紐とけば、冤罪に泣かされた人々の身の上が、格段に目につく。
 我が国三千年の歴史に於て、無実の罪に問われた不幸の人は数限りある中で、最も同情すべく、又最も敬服すべきは菅原道真と、蘇我倉山田石川麻呂とであらう。
 道真は学者から身を起して学問識見当代に並ぶ者なく、右大臣の高きに任ぜられて国政を左右し、君の寵遇と世の尊親を一身に集めた。
 これが身の禍いとなり、醍醐天皇の御弟斉世(ときよ)親王を奉じて天皇の廃立を諜り、独り権力をほしいままにせしようとしているという虚言を蒙って、大宰の権帥に左遷され、その一族二十三人全員が場所を異にして流罪に処せられた。
 洵に青天の霹靂にして、悲憤の情は察するに余りある。
 然るに、道真は世を呪い君を恨み奉る心などは徴塵もなく、運命の一途に諦めて、下向の道すがらも、播磨の或る駅長の愁歎するのを押へては、

    駅長莫驚時変改、一栄一落是春秋、
     (宿場の親方よ驚くな、時代が変わった、栄華も凋落もこれ春秋)

           ゛
と諭し、筑紫の配所に到って後も、万死兢々跼蹐(きょくせき)の情に耐えず、ぴたすら謹慎して、寸歩も門外に出ることなく、都府楼は近くにあれども遠くから瓦屋根だけを看て、観音寺は目のあたりに見ゆれども、只鐘音を聴くのみであった。
 又九月十日の夕月に対しでは、深く身に浸みる寵恩を偲んで、

   去年の今夜 C涼に侍す、
   秋思の詩篇 獨り斷腸。
   恩賜の御衣は 今此に在り、
   捧持して毎日 餘香を拜す。

と詠じた。
 この詩は最もよく知られているものであるが、自から無実の罪に憤るの身を以て改めてこれを誦ずれば、今更ながらその忠誠に感泣せざるを得ない。

 蘇我倉山田石川麻呂は、中大兄皇子や藤原鎌足等に仕えて、勤王伐賊の功を立て、人物識見共に一世に秀いで、孝徳天皇の朝に重用せられて右大臣に任ぜられ、大化の革新に貢献した人である。
 然るに逆臣蘇我蝦夷入鹿父子の同族であったために、思いがけなくも讒者(ざんしゃ)の陥いれる所となった。
 石川麻呂の異母弟に蘇我日向という邪知奸悪なる男がいて、皇大子中大兄皇子に
 『兄石川麻呂は皇太子を害し奉らんと謀っている』
と、申上げた。
 皇太子はこの事を天皇に奏上せられ、直ちに兵を出して、石川麻呂の邸を囲ませた。
 石川麻呂は逃れて大和の境に向った。
 その頃長子興志(こし)は山田寺の造営に従事して居たが、父を途中に迎え兵を挙げて官憲に抗せんことを企てた。
 石川麻呂は、興志及山田寺の僧侶等に向い、
 『人臣たる者は、逆を君に構えてはならない。
 この伽藍(がらん)も元々、一身一家の為めに、造営したのではない。
 天皇の御為めに、建立し奉ったのである。
 我れ今中傷に依って懲罰を蒙るとも、何処までも忠魂を抱いて、黄泉に入りたい。
 この寺へ来たのも、唯安らかに臨終を、遂げんがためである』
と諭し終るや、仏前の扉を開き、
 『願くは我れ生々世々、君王を怨みまつらず』
と誓って、自殺を遂げた。
 妻子八人も之に殉じ、尚その罪に連座して、或は誅せられ、或は流された者は、数十人の多きに及んだ。
 その後、人を遣わして石川麻呂の資財を没収せしめたが、その好書の表には『皇太子の書』と題し、重宝の上には『皇太子の物』と書いてあった。
 使者の復命に依って、皇太子も始めて姦臣に誤らされた事を知って大に後悔し給い、蘇我日向は太宰帥に左遷されたのであった。
 罪なき身を、ざん者の言に依って懲罰を受けながら、死後に霊魂の、夢にも君を怨み奉らんことを恐れて、仏の前に、起請するが如き純忠の士が、広い世界に、又とあらうか。
 心をこめて蒐集愛玩せる好書重宝までも、常に己れの物とは思はず、皇太子の御物と、観ずる程の至誠の人が、長い歴史に、その類が見られようか。
 余はこの史談を読んで、獄中覚えず、独り襟を正したのであった。

 希老の大聖ソクラテスが、誹謗に依って死刑の裁判を受けながら、泰然自若としで国法に服した事は、世にも名高い話である。
 とうとう死刑執行の前日、その愛弟クリトーンは裁判の不公正を痛憤し、血涙をもって脱獄を勘めたが、ソクラテスは懇々とその非なる所以を説き諭した。
 『人は唯生存するのみが、貴いのではない。
 善良なる生活をするのが、貴いのである。
 余が若し汝の言に従って脱獄を企てるならば、これ実に国法を蹂躙する行為ではないか。
 一私人が、自己の判断を以て、国法を侮蔑するが如きは、国家を破滅に導く所以である。
 凡そアテネの法律は、之に不満を抱く者あらば、その妻子眷族を率いて、国外に立去ることを許している。
 余がそれを知りながら、七十年の生涯をこの国に暮したのは、この国法に服従することを誓約したものと見なければならない。
 然るに一朝にして、その法律の適用が、自己に不利益なるの故を以て、之を無視することが出来ようか。
 このような不正の行為を敢てするのは、これ即ち 悪例を後進に示すものであって、余を以て青年の思想を惑乱する者と為すぶ告者の偽訴を、真実ならしめるものではないか』
と言い、最後に、
 『正義を忘れて子を思うことなかれ。
 正義を後にして生命を先にすることなかれ。
 正義を軽んじで何事をも重んずることなかれ』
と戒めた。
 流石のクリトーンも応えるに辞なく、涙を呑んでその教訓に服したのであった。
 国法を遵守して不正の裁判に服し、毫厘も人を恨むの色なく、廿んじて刑罰を受けた大聖人ソクラテスの美談が、後世の人心に如何に甚大なる感化を与えているであらうか。

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