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Index 一章 二章 三章 四章 五章
第二章 十七世紀の淀川川筋問題と幕府の治水策
1 土砂流出による川床上昇と土砂留令
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十七世紀にはいると、淀川筋には大きな問題が発生する。
それは、土砂流入による川床上昇と水行の滞(とどこお)りという問題である。
これは、淀川筋だけに限らず、大和川筋でもみられた事態であった。
一六六〇(万治三)年四月十九日、奈良奉行
* 中坊時祐(なかのぼうときすけ)が伊勢国津藩
** 主(つはんしゅ)藤堂高次(とうどうたかつぐ)の家老に対し、同年三月十四日付で、老中稲葉正則・同阿部忠秋・同松平信綱が上方郡代水野忠貞・同五味豊直および中坊に対して出した指示を伝達している(『日本林制史資料 津藩・彦根藩』)。
* 奈良奉行 遠国奉行の一つで、一六一三(慶長十八)年に設置された。余良を支配するとともに、大和国一国に対しても寺社支配などの広域支配権を有していた。老中支配で定員一人。与力・同心が付属していた。
** 津藩 伊勢国安濃(あのう)郡津(現、三重県津市)に本拠があった外様藩。富山氏のあとをうけ、一六〇八(慶長上二)年に藤堂高虎が入部して以降は、明治維新期まで藤堂氏が藩主であった。十七世紀後期以後、二七万石。
その指示とは、「山城・大和・伊賀三ヵ国の山間部では木の根を掘るので、洪水の際、淀川・大和川筋に土砂が流出して川が埋まる。
したがって、今後は木の根を掘らぬようにし、そのうえで苗木を継続して植えるよう、厳しく触れられよ」というものである。
中坊は、この老中の指示に加えて、砂山に松その他の苗木を毎年植えることを藤堂氏領内に厳しく触れるようにとの一文をそえている。
土砂流出を防ぐためにだされたものであるので、これを土砂留令の名で呼んでよいだろう。
当時、藤堂氏の所領は伊賀・伊勢・山城・大和にまたがっていた。
一方、中坊は奈良奉行として、大和一国に対するある種の広域支配権を有していた。
したがって、これは、中坊が藤堂氏に、大和国の同氏領内における木の根掘取り禁止と植林励行を要請したものと考えられる。
山城国に所領を有する諸領主には、同様の形で、水野・五味が指示したのであろう。
この老中連署状から、当時、淀川・大和川筋に流れ込む諸川の上流山間部では、木の根を掘るという行為が盛んに行われ、しかも植林をおこたっていたため、土砂が淀川・大和川筋に流出する事態が進行していたことがわかる。
では、木の根を掘るとは、なにを目的とした行為なのだろうか。
一六六六(寛文六)年三月、万治三年土砂留令を継承する形で、ふたたび土砂留令が畿内の村々にだされた。
「山川掟之覚」(やまかわおきてのおぼえ、右図参照)と題するもので、三ヵ条からなる。 大坂町奉行石丸定次名で摂津・河内両国にだされたもの(「河内国交野(かたの)郡津田村「三宅家文書」)の第一条は、「近年は山々の草木の根まで掘りとるので、風雨の際、川筋に土砂が流出して水の流れがとどこおる。したがって、今後は草木の根を掘りとることを禁止する」というものである。
この寛文六年土砂留令を検討した塚本学は、木の根として、燈火用の松の根や、薬種としてのうこ木の根など、草の根として、薬種や食用わらび根を想定している。
いずれも、それ自体として需要のあるものである(塚本、一九七九)。 |
●「山川掟之覚」(河内国交野郡津田村
〈現、大阪府枚方市〉「三宅家文書」)
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ところで、水本邦彦は、当時の山間部からの土砂流出の基本的原因を、草肥(くさごえ)確保のため、定期的な火入れや樹木伐採によって草山状態を維持していたことにみている(水本、二○○三)。
草山は、はげ山や砂山と紙一重の状態であり、土砂災害や堤防決壊の原因になっていたというのである。
本本の指摘はそのとおりであろう。しかし、土砂流出の主要因を草山維持に求めるのは、やや無理がある。
万治三年・寛文六年土砂留令にある草木の根の掘取りが、草山を維持するために不可欠であったことが証明されていないからである。
土砂留令にいうところの草木の根が、塚本の想定するものであるかどうかは、なお検討の余地があるが、草山維持とならんで、草木の根の掘取りが土砂流出の原因であったことは事実であろう。
ともあれ、十七世紀中期になると、淀川筋では土砂流入問題が深刻化しつつあった。
土砂流入によって引き起こされる問題とは、万治三年土砂留令では川筋が埋まること、寛文六年土砂留令では水行すなわち水の流れがとどこおることであった。
土砂が流入すると川床が上昇するとともに、島や洲ができやすくなる。
川床上昇は平常時の水位の上昇を招き、島や洲の形成は水の円滑な流れを妨げる。
ともに洪水時の水害の危険性を増大させる原因となった。
このほか、水の円滑な流れを妨げていたものに、ある種の水制施設の設置がある。
寛文六年土砂留令第三条では、新規の突出しを行うことにより、川幅を狭めることを禁じている。
突出しは水制工の一種で、川水の勢いを制御したり、流れの向きを変更したりする工事のことである。
さきにふれた宇治川の石出し設置も、突出しの一つである。
新規の突出し設置は護岸のための措置であるが、川幅を狭め、水の円滑な流れを妨げる結果をもたらしていたのである。
このように、十七世紀中期、淀川では水害の原因となる川床上昇と水行滞(とどこお)りという事態が進行しており、幕府としては、なんらかの対応をとる必要に迫られていた。
その対応策の一つが土砂留令の発布であった。土砂留令は、後述するように、その後一六八四(貞享元)年三月にもだされている。
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●各種の「出し」@(大石慎三郎校訂『地方凡例録』下巻より作成)(1)石出し、(2)蛇寵出し、 (3)大寵出し、(4)枠出し、(5)杭出し、 (6)土出し。 |
2 寛文期畿内河川整備事業
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淀川その他、畿内近国諸河川で進行していた深刻な事態に、幕府は土砂留令だけで対処しようとしたのでは、もちろんない。
実は、十七世紀後半期以降十八世紀初頭までの期間において、幕府は四回にわたって中央から役人を派遣し、積極的な畿内河川整備事業を行っている。
第一回目は一六六五(寛文五)年から七一(同十一)年にかけて行われたもの(寛文期畿内河川整備事業)、
第二回目は八三(天和三)年から八七(貞享四)年にかけて行われたもの(貞享期畿内河川整備事業)、
第三回目は九八(元禄十一)年から翌年にかけて行われたもの(元禄期畿内河川整備事業)、
第四回目は一七〇四(宝永元)年に行われたもの(大和川付替普請)である。
もちろん、河川の見分や普請のために中央から役人が派遣された例はこれ以外にもあるが、体系的な治水プランに基づき、大がかりな規模で行われた河川整備事業はこの四回である。
第二回目と第三回目は河村瑞賢 * (かわむらずいけん)の工事として有名であり、第四回目もよく知られているが、第一回目については、ほとんど注目されていない。
* 河村瑞賢 一六一八〜九九年。伊勢出身の商人・土木事業家。江戸で材木商として成功し、巨利をえた。幕府の命により、東廻航路・西迴航路を整備したほか、貞享期および元禄期畿内河川整備事業を担当した。晩年、旗本になった。
しかし、第二・第三回目の整備事業に直接つながるものとして、きわめて重要な位置を占めるものである。
寛文期畿内河川整備事業は、前半期の一六六五〜六七年と、後半期の六九〜七一年の二期に分かつことができる(村田、一九九五・二〇〇七)。
前半期整備事業は、六五年の小姓組の松浦信貞および書院番組の阿倍正重の見分を踏まえ、阿倍と書院番組の前田直勝および伊奈忠臣が担当したのに対し、後半期整備事業は寄合の永井直右・岡部高成・藤懸(藤掛)永俊が担当した。
前半期整備事業の経緯について、『新訂増補国史大系 徳川実紀』により少し詳しくみておくと、
@一六六五年五月から十二月にかけ、松浦・阿倍が淀川・木津川・大和川筋を見分する、
A六六年二月、老中が土砂留令(前述の寛文六年土砂留令)を発令する(摂津・河内両国には三月にだされる)、
B同年八月から十二月にかけ、阿倍と前田が淀川・木津川・大和川筋の普請奉行をつとめる、
C六七年四月から八月にかけ、前田と伊奈が淀川を見分する、
という流れとなっている。
この一連の流れは、@の見分による畿内川筋問題の現状把握に基づき、Aの土砂留令が発令されるとともにBの普請が行われ、CでABの効果の有無を確認した、と理解できる。
摂津・河内両国にだされた土砂留令には、三ヵ条を掲げたあとに、来春検使を派遣し、この掟の趣旨に背いていないかどうか見分する旨が記されているが、この来春の検使に相当するのが、@の前田と伊奈である。
Cによって、幕府は土砂留令や河川普請がさしたる効果をあげていないことを確認し、より本格的な河川整備の必要性を感じたのであろう。
そこで幕府は、一六六八年十二月に永井・岡部・藤懸を「淀川堤川除(かわよけ)等の奉行」(「柳営日次記」
* =りゅうえいひなみき)に命じ、彼らは翌年正月から淀川筋の普請に従事することになる。
*「柳営日次記」 江戸幕府で作成された日記の転写本。一八四三(天保十四)年に完成した江戸幕府正史である『徳川実紀』の編修に使用された。もとの日記の文章以外に、他書から引用した記事が書き込まれている。国立公文書館内閣文庫所蔵。
ここから、後半期整備事業が始まるのである。永井らは小姓組や書院番組の番士であった松浦・阿倍・前田・伊奈とは異なり、寄合、すなわち禄高三〇〇〇石以上の非職の旗本であったが、ここに、腰を落ち着けて本格的な河川整備事業に取り組もうとする幕府の意気込みが感じられる。
実際、前半期整備事業に較べて後半期整備事業のほうがはるかに本格的であったようで、現在各地に残っている史料も、多くは後者に関するものである。
後半期整備事業の具体的内容をみておきたい。
まず、一六六九(寛文九)年二月十三日に淀川浚(さらえ)の課銀が西国・中国・四国の大名に対して行われたことが、「柳営日次記」にみえる。
この日、月番老中久世広之(くぜひろゆき)は、西国・中国・四国の大名の家臣を自宅に呼びだし、
「大坂川口から淀川辺りが埋まり、舟の往来が不自由になっているので、くだんの川普請奉行に永井右衛門(直右)・岡部主税(ちから=高成)・藤掛監物(けんもつ=永俊)の三人が旧冬(寛文八年十二月)おおせつけられた。
右の川筋は、西国・中国・四国の大名の通行のための舟路であるので、御普請入用などは一万石以上の面々におおせくだされた」
と申し渡している。
淀川筋や河口部分が土砂で埋まり、船の通行に困難をきたしていた状況が想像されるが、このとき永井らによって行われた普請は、淀川筋や淀川河口の土砂堆積問題を解決するためのものであった。
これはもちろん、川浚(かわざらえ)ということになる。
二年後の一六七一年には、実際に川浚えが行われていたことが、同年五月に稲葉正則以下の四老中が、大坂城代・大坂定番・大坂町奉行に宛ててだした「覚」(「古記録」国立公文書館所蔵)からうかがえる。
●五雲亭貞秀『大坂名所一覧』に描かれた幕末期の天神橋付近
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●竹流金
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この「覚」には、四月に大川(大坂の淀川筋)にかかる天神橋のそばを掘り浚(さら)えていた際、黄金一五枚・竹流金
* (たけながしきん)九枚・延べ金大小二枚を掘りだしたこと、このうち黄金・竹流金各一枚を両替屋にみせたところ、これらは大坂の陣のころのものであるとの鑑定がくだされたことなどが記されている。
* 竹流金 割竹のような形の鋳型に金を流し込んでつくった秤量金(ひょうりょうきん)貨幣。
内容的にもはなはだ興味深いものであるが、大川筋で川浚普請が行われたことが明らかである。
永井らの普請の対象は、淀川下流部だけに限定されていたのではない。
一七〇三(元禄十六)年四月、淀川最上流の瀬田川筋の常没普請を願い出た普請請負人があったことに関連して、近江国蒲生郡の琵琶湖周辺村々の百姓たちが京都町奉行
* に差しだした訴状(近江国蒲生郡下豊・浦村「東家文書」。村田、一九九六)には、先年、永井・岡部・藤懸の三奉行が見分のうえで川浚を命じたので、三年間にわたって村々から多くの人夫をだして浚えたが、水はまったく引かず、水損になったと記されている。
* 京都町奉行 遠国奉行の一つで、一六六八(寛文八)年設置。京都および山城(やましろ)・近江(おおみ)を支配するとともに、上方八ヵ国に対ずる山論・水論などの裁判権なども有していた。老中支配で定員二人。東西の奉行所があり、それぞれ与力・同心が付属していた。
この三年間とは、一六六九〜七一年のことであろうが、永井らによる後半期整備事業では、少なくとも淀川筋の最上流部および最下流部において川浚えが行われていたことが確認できるのである。
もちろん、後半期整備事業においても、土砂留令が撤回されたり死文化したりしたわけではない。
土砂留令の趣旨の徹底をばかりつつ、川浚という具体的措置を講じたというのが実態である。
つまり、寛文期畿内河川整備事業とは、
@土砂留令により、できるだけ土砂が川筋に流れ込まぬようにする、
A流れ込んだ土砂を川浚えによって取り除き、水行滞(とどこお)りという事態を解決するとともに、舟運をも円滑にする、というものであった。
3 貞享期畿内河川整備事業の開始と河村瑞賢
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寛文期畿内河川整備事業が終了してまもない一六七四(延宝二)年六月、畿内は未曾有(みぞう)の水害に見舞われた。
淀川筋では、天満橋・天神橋・京橋が流され、河内国茨田(まんだ)郡仁和寺(にわじ)村(現、大阪府寝屋川市)での左岸堤防の決壊により、河内国は枚方(ひらかた)から大坂まで一面に浸水した。
大坂も中心部が浸水し、舟で往来するありさまであった(「御徒方(おかちかた)万年記」『大阪編年史』第六巻)。
畿内の水害は一六七六(延宝四)年五月・七八(同六)年八月にも起こっている。
水害が頻発する事態を前にして、幕府はまたあらたな治水策を探る必要性を痛感したにちがいない。
一六八三(天和三)年から八七(貞享四)年にかけて行われた貞享期畿内河川整備事業は、寛文期畿内河川整備事業と異なり、よく知られているものである。
その理由として、このときの普請を中心的に担ったのが、土木家としても、また、たぐいまれな商才により巨利をえた商人としても有名な河村瑞賢(ずいけん)であったこと、この事業によって、中央市場としての大坂の地位がさらに引き上げられ、その後の大坂の発展がうながされたことなどがあげられる。
瑞賢らによる畿内河川整備事業の詳細は、新井白石(あらいはくせき)が著わした「畿内治河記(ちかき)」(今泉定介編輯・校訂『新井白石全集』第三)に記されている。
白石は、「畿内治河記(ちかき)」と「奥羽海運記」を著わし、瑞賢の事績を詳述した。
瑞賢の名が、その事績とともに世に知られているのは、この白石の著作におうところが大きい。
ここでは、まず「畿内治河記」によりつつ、普請着手までの経緯をたどっておこう。
一六八三年二月、若年寄稲葉正休・目付彦坂重紹・勘定頭大岡清重らが畿内の川筋見分を命じられた。
彼らは京で指揮をとり、実際の現地踏査は河村瑞賢らが行った。
踏査終了後、稲葉らは、京で瑞賢に踏査を踏まえた治水構想を報告させ、これを了承した。
稲葉らは同年閏五月末に江戸に戻って将軍に拝謁し、今後とるべき治水策を献言した。
その内容は、もちろん瑞賢の構想にかかるものである。
また、稲葉は幕議において、諸河川の下流部が泥で埋まっているのは、水源地が濫伐の進行によりはげ山となり、雨にあえばくずれやすくなっていることが原因であるとして、濫伐の禁止と植林の励行を主張した。
その結果、幕議は、治水については全面的に瑞賢にまかせること、水源地問題については、幕領・私領の別に関わりなく、その地の領土・領民に濫伐の禁止と植林の励行を命じることに決した。
九月、瑞賢は伝馬証文と月俸をあたえられ、使番加藤泰茂・書院番堀直依(ほりなおより)・小姓組猪子一興(いのこかずおさ)が瑞賢の監督者となった。
十二月、瑞賢は江戸を発し、翌一六八四(天和四=貞享元)年正月には大坂で普請の準備にあたった。
瑞賢は、翌二月から、いよいよ普請に取りかかることになる。
4 安治川の開削
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一六八四(天和四=貞亨元)年二月から八七(貞享四)年四月にかけて行われた瑞賢らによる普請は、大坂町奉行所の職務マニュアルともいうべき「町奉行所旧記」(『大阪市史』第五)のうちの「川筋御用覚書」によれば、
A 木津川筋・宇治川筋・淀川筋・大和川筋の水の流れをスムーズにするための工事、
B 洪水時に、大坂の内川筋(諸堀)があふれないようにするための工事、
C 淀川・中津川の水量の調節、
D 堂島・安治川での新地取立て、 |
の四つであった。
これらは、いずれも瑞賢の治水構想を実現化したものといってよいが、このうちDは、直接的に治水を目的とした事業ではないので、ここでは一応除外して考えることにする。 |
●現在の安治川 安治川右岸の旧安治川北一丁目辺り
(現、大阪市此花区西九条)より、下流を望む。
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なお、整備事業終了後、Dの結果完成した堂島新地から徴収された地子銀(じしぎん)によって大川の川浚(大川浚)が行われることになる。
そのほか、「川筋御用覚書」には、大坂両川口(大坂の木津川口および安治川口)その他における新田開発もあげられているが、他の史料では確認されておらず、また貞享期畿内河川整備事業全体の基調にも反するので、これは同史料の記述の誤りであろう。
Aの具体的内容は、
@外島(そとじま)の撤去または掘割り(宇治川・淀川筋、大和川筋)、
A外島の竹木伐採(木津川筋)、
B田地切込み(木津川筋、宇治川・淀川筋)、
C淀川下流部(大坂京橋・備前島小橋・天満(てんま)橋・難波(なんば)橋付近)での川幅広げ、
D堂島(どうじま)川の掘立て、
E安治(あじ)川の開削、である。
このうち、とくに有名なものはEである。
安治川(当初は新川といわれた)は、淀川河口部に形成されていた三角州である九条島を掘りわってあらたに設けた人口河川で、その開削目的は、淀川の水をまっすぐ海にそそがせることであった。
瑞賢は前年の実地踏査で、治水の根幹は海口にあり、当時議論のまととなっていた大和川付替えは、信用するにたらぬ策であるとの考えに達していた(「畿内治河記」)。
安治川の開削は、瑞賢の治水策の根幹部分を具体化したものといってよい。
彼が最初に着手したのはこの安治川開削であったが、それは、けっして偶然ではないのである。
安治川開削では、瑞賢の土木技術が遺憾なく発揮された。
ここでも、「畿内治河記」によってその一端をみておこう。
まず、木の板数万枚、踏車(同書には「飜車」とあるが、これは踏車のことだろう)数百輛、竹の簀子(すのこ)をしっかりとまきつけた木製梯子(はしご)一万余梃を用意して九条島に積みあげた。
そのうえで、新川河道に幅五丈(約一五メートル)の深い堀を掘った。
九条島は少し掘ると水が出、工事の妨げとなるため、地中の湧水をここに集めようとしたのである。
瑞賢は溝を掘らせ、溜まった水を踏車によってかきださせた。
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●開削まもないころの安治川(1691〈元禄4〉年「新撰増補大坂大絵図」)
この段階では、まだ「安治川」の名はなく、「新川」と呼ばれていた。
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このようにして排水問題を処理したうえで、新川開削を進めたのであるが、ここで威力を発揮したのが木の板と木製梯子である。
梯子には滑らないように竹の簀子がまきつけてあったため、人足は楽に昇り降りすることができた。
また、地面に敷き詰められた板のおかげで、人足は泥に足をとられることなく、現場を行き来することができた。
安治川開削において、瑞賢はとくに高度な技法を用いたわけではない。
むしろ、普請に携わる多数の人足の作業環境をできるだけととのえ、作業効率を最大限高めるための工夫を凝らしたというべきである。
このような工夫も、もちろん土木技術の一部である。
「畿内治河記」によれば、安治川開削工事は着手後わずか二〇日ほどで完了したという。
これは、このような瑞賢の工夫によるところが大きい。 |
●踏車(「大蔵永常『農具便利論』より)
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5 その他の整備事業
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つぎに、A以外の普請に目を転じてみよう。
Bは、大坂の内川筋(諸堀)の両岸間の長さを底幅よりも広げるとともに、川岸に石の階段(岸岐=がんぎ)を設けて昇り降りに便利なようにしたものである。
これは、洪水時の水の受容量をふやし、水があふれにくくするための工夫で、「畿内治河記」によれば、普請の対象となった内川筋の長さは、合計一万五〇〇〇丈余(四五キロ余)に達したという。
ただし、この普請は、当時の大坂町奉行が町触(まちぶれ)を発して町人たちに行わせたものである。
Cは、三つ頭(かしら)といわれる淀川・中津川の分岐点から二〇〇丈余(約六〇〇メートル余)にわたり、川の中央に向かって石詰めの蛇篭(じゃかご)を沈め、それにそって笹刺(ささざし)を行ったものである(「畿内治河記」)。
当時、川水は三つ頭から中津川のほうにより多く流れ、淀川(大川)の水量が減ずる傾向にあり、淀川(大川)の舟運に支障が生じていた。
瑞賢は、この事態を改善し、三つ頭より下流の淀川(大川)の水量をぶやそうとしたのである。
ところで、貞享期畿内河川整備事業には、今一つ見落としてはならないものがある。
それは、土砂留制度を発足させたことである。河川整備事業が始まってまもない一六八四(貞享元)年三月、幕府は三ヵ条からなる土砂留令(『御触書寛保集成』一三三五号)をだすが、これは寛文六(一六六六)年土砂留令の趣旨をより徹底させたものである。 |
●歌川国員(くにかず)『浪花百景』に描かれた
三つ頭 左手から右手に伸びる陸地は三つ頭島。
手前は淀川、後方は中津川。
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●大坂八軒家船着き場の岸岐(松川半山『澱川両岸一覧』より)
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●淀川図(一七九七〈寛政九〉年「増修大坂指掌図」より)
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山間部の木草の根の掘取りを禁正した第一条、植林の励行を命じた第二条は、前令の第一・第二条と同趣旨であるが、第三条では、川筋・河原での新規の新田畑開発や竹木・葭萱(よしかや)の植付け、川中への新規突出し、山中での焼畑を禁止した前令第三条に加え、石高がつけられている古田畑であっても土砂が流出するところは、わざと荒廃させてそのあとに木苗・竹木・葭萱・芝を植えるようにという表現がみられる。
治水上の観点から、場合によっては石高がつけられている土地の廃棄もやむなしという態度を公に表明したのは、これが最初である。
土砂留令は、質的に強化されたといってよい。 |
だが、より注目すべきことは、貞享期畿内河川整備事業において、土砂留の実をあげるための制度化を実現したことである。
この年八月、幕府は畿内近国に本拠をもつ一一人の大名に対し、それぞれの所領内やその近辺の幕領・私領に、年二〜三回家臣を派遣し、淀川・大和川上流山間部において植林を行わせるよう命じている(『御触書寛保集成』一三三六号)。
各大名の担当区域は、たとえば摂津国高槻藩永井氏は山城国乙訓(おとくに)郡および摂津国島上(しまかみ)・島下(しましも)両郡、河内国丹南藩
* (たんなんはん)高木氏は同国丹南・丹北両郡というように、郡を単位としていた。 その後、担当大名数や大名の担当郡に若干の変化はあるものの、この制度は明治維新期まで存続する(水本、一九八七)。
* 丹南藩 河内国丹南郡丹南村(現、大阪府松原市)に本拠があった譜代藩。一六二三・(元和九)年以降明治維新期まで高木氏が藩主で、石高は一万石。
6 大坂重点主義的性格
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以上、貞享期畿内河川整備事業の具体的内容についてみてきた。おのずからその特徴が浮かび上がってきたと思うが、ここで再度整理しておこう。
同事業は、
(イ)土砂留を徹底化し、土砂の流出をおさえる(土砂留令の発布と土砂留制度の構築)、
(ロ)流出土砂が原因となって出現した外島の除去や川の流れの障害となる田地の切込み、あるいは新川の開削などによって川の流れを円滑にする、
(ハ)大坂内川筋(諸堀)の受容水量をふやし、洪水時に水があふれにくくする、
(ニ)淀川・中津川分岐点の三つ頭以下の淀川(大川)の平常時水量を確保し、舟運を改善する、
の四つにまとめることができる。
これを寛文期畿内河川整備事業との比較においてまとめると、(イ)(ロ)は、同事業を継承・発展させたものであり、(ハ)(ニ)があらたに付け加わったものということになる。
ただし、(ニ)は、寛文期畿内河川整備事業において舟運のための淀川浚(さらえ)が行われていたことを考えると、同事業の延長線上にあるともいえる。
ともあれ、(ハ)(ニ)は大坂の保全と大坂の舟運発展を強く意識したものであり、ここに貞享期畿内河川整備事業の特徴が示されているといえよう。
貞享期畿内河川整備事業は、寛文期畿内河川整偸事業の基調を受け継ぎながらも、大坂重点主義的性格を色濃くおびたものであった。
この傾向は、一六九八(元禄十一)年四月から翌年三月にかけて行われた元禄期畿内河川整備事業においてもみられる。
この事業は、目付中山時春・小姓組永井直又および河村瑞賢が行ったもので、貞享期畿内河川整備事業の「残御用」(「川筋御用覚書」)、すなわち残余工事と位置づけられるものである。
「川筋御用覚書」によれば、その普請内容は、
A、大坂堀江川の開削、
B、堀江川・安治川・道頓堀川沿岸における新町家取立て、
C、大坂木津川口における月正島(がっしょうじま)掘割り、
D、山城国宇治川筋・同木津川筋、淀川筋、神埼川筋、大和川筋、中津川筋における外島据割りまたは川筋付替えと、水当りの強い田地の切込み、
E、川筋各所における新田開発、
であった。ABにみられるように、ここでもやはり大坂の発展を意識したものとなっている。
両事業における大坂重点主義的性格については、福山昭がつとに指摘するところであるが(福山、一九八一)、問題は、この大坂重点主義的性格が、淀川治水という観点からみてどのように評価されるのかということである。
豊臣秀吉による宇治川の流路変更が、関係地域の治水という観点よりも、伏見外港建設や水陸交通一元支配など、きわめて政治的な観点から実施されたことを想起すれば、両事業も同様の性格をおびている可能性をみておかねばならない。
この点で、とくに注目されるのは、貞享期畿内河川整備事業のC(淀川・中津川の水量の調節)である。
大坂の舟運発展を狙った策であるが、これについては、小出博の指摘がある(小出、一九七五)。
小出は、淀川の洪水処理のために下流を改修するのであれば、中津川の疎通をよくして淀川主流とすべきであるにもかかわらず、瑞賢がその策をとらなかったのは、中津川の改修によって淀川の水量が減じ、舟運に支障をきたすことになるからであったとしている。
安治川開削も、諸船が直接安治川に入港することにより市場との直結をはかるためであったという。
それまで諸船は、中津川最下流の伝法(でんぽう)川に入港していた。
ところで、瑞賢が、淀川治水の要(かなめ)は海口にありとして、当時有力な治水構想であった大和川付替案を斥けたことは、さきに述べた。
大和川を付け替えるということは、淀川と大和川を分離するということであり、これが実現すると両川合流点以下の淀川(大川)の水量が減ずることになるのは明らかであった。
現に、一七〇四(宝永元)年に大和川付替えが行われたあと、大川の常水(平常時の水量)減少が問題化し、○八(同五)年には、淀川・中津川分岐点近くの摂津国西成郡柴嶋(くにじま)村(淀川右岸〈現、大阪市東淀川区)の外島と三つ頭の双方より杭を打ち延ばし、大川の常水確保につとめている(「町奉行所旧記」のうち「川筋大意」)。
瑞賢が大和川付替案を斥け、淀川河口の改修にこだわったのは、彼がいかに大坂の舟運発展を重視していたかを示している。
ただ、小出はさらに踏み込んで、安治川開削が治水的観点からみて第二義的な意味しかもっていなかったと断ずるのであるが、それはややいきすぎた評価というべきであろう。
寛文期畿内河川整備事業でも中津川に手がつけられた形跡はうかがえない。
同事業以来、幕府の淀川治水の基調は、土砂留と淀川本流の疎通工事であった。
一六六九(寛文九)年二月に、西国・中国・四国の大名に対して淀川浚えの課銀が行われたことは前述したが、このとき行われた川浚えは、淀川本流の河口付近を対象とするものであったと考えられる。
寛文期以来、淀川治水の基調は一貫しており、その基調のうえに立ちつつ瑞賢は、とくに大坂の保全や舟運の発展をも狙ったのである。
このことは他面で、従来、瑞賢らによる貞享期・元禄期河川整備事業の陰に隠れてあまり知られることのなかった寛文期畿内河川整備事業を、もっと積極的に評価すべきことを教えている。
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