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第三章 摂河(摂津・河内)国役普請制度

1 十七世紀前半期の国役普請 top

 前章では、土砂流出という、淀川・大和川水系において進行していた事態を踏まえ、十七世紀後半期に幕府中央がいかなる畿内治水体系を構想し、いかなる河川整備事業を実施しだのかについてみた。
 しかし、幕府畿内治水体系に基づく畿内河川整備事業は、あくまでも臨時的なものである。
 日常的には、どのような形で淀川その他の諸河川が維持されていたのだろうか。
 前述のように、豊臣政権期以降、淀川などの大河川の堤防修復には、国役普請という普請方式が採用されていた。
 徳川政権期初期についてみると、たとえば、一六一九(元和五)年九月に行われた摂津国西成郡南中島堤の普請の例がある。
 南中島は、淀川と中津川に挟まれた地のことで、南中島堤とは中津川左岸堤防のことと考えてよいだろう。
 摂津国住吉郡平野郷町「末吉家文書」(佐々木、一九六四所収)によれば、この年八月の大風で決壊した同堤の普請のために延べ六八七二人の人足が動員され、末吉代官所の収納年貢米のうちから人足扶持米(ふちまい)三四石三斗六升(人足一人につき五合の割合)が支出された。
 末吉氏は、当時河内国河内・志紀・丹北の三郡の幕領をあずかっていた代官 * である。
 この堤普請が国役普請として行われたことは、同月、河内国渋川郡八尾の真観寺の寺領があった同郡亀井村(現、大阪府八尾市)に「摂州堤普請」の人足役 * がかかり、住持の金地院崇伝 * (こんちいんすうでん)が普請の責任者である小堀政一 * に人足役免除を願った(『本光国師日記』元和五〈一六一九〉年九月十四日条)ことからわかる。
* 代官  幕領をあずかり、支配した幕府役人。旗本が任命され、それぞれ数万石の幕領支配をまかされた。勘定奉行の支配下にあり、江戸時代中期以降は四〇人余りいた。


17世紀摂津・河内の諸河川(「摂河河川図」) 絵図の下部に摂津および河内の
堤の総延長が記されており、河川管理のために作成されたものと考えられる。
昔は大和川と石川が現在の八尾市で合流し、北上して淀川とも合流していた。
また深野池、新開池という大きな池も流域にはあった。

* 人足役  百姓や町人に課される労役のこと。城普請や堤川除普請などに際して村や町に課された。
* 金地院崇伝  一五六九〜一六三三年。以心崇伝。臨済宗の僧。一六○五(慶長十)年、南禅寺住持となる。その後、駿府の徳川家康のもとでブレーン的役割を果たし、「禁中拜(ならびに)公家諸法度」の制定にもかかわった。
* 小堀政一   一五七九〜一六四七年。徳川家康に仕え、備中国の国奉行などをつとめる。一六三〇・四〇年代には、伏見にあって畿内近国に対し広域的な支配権を行使した。普請・作事に優れ、茶道の遠州流の祖としても著名。

 すなわち、摂津国の大河川の堤防普請のための人足役が河内国の村に課されているのであり、これは国役普請でしかありえない役賦課形態である。摂津・河内の大河川の場合は、あとで述べるように、摂津・河内両国に人足役が課された。
 ところで、十七世紀前半期にあっては、国役普請は毎年行われたのではなく、臨時的なものであった。
 一六四六(正保三)年二月、老中阿部重次・同阿部忠秋から大坂町奉行曽我古祐(さがひさすけ)・同久貝正俊(くがいまさとし)に対してあたえられた指示(河内国石川郡太子村「叡福寺文書」、東京大学史料編纂所所蔵の写真版を利用。村田、一九九五参照)には、次のように記されている。

 「摂州・河州大川通之堤」が破損したので、修復のことについて小出吉親(こいでよしちか)が上意をうかがったところ、 「以前からの定めのとおり、小破のときはその近所の御料(幕領)・私領の人足をもって申しつけよ。
 もし、近所の人足だけで行うのが困難な場合は、国役の人足によって普請を申しつけよ。
 大破におよんだ場合は、勘定所までうかがったうえで日用人足をも加えて修復せよ。
 ただし、今回の普請は近所の人足だけでは対応できないので、国役の人足によって申しつけよ」
 とおおせいだされた。
 このことを了解し、豊嶋十左衛門および中村杢(もく)右衛門の断わりがありしだい、右の両国に人足を賦課されよ。恐々謹言。

 小出吉親は、一六四二(寛永十九)年十月以降「上方の郡(ぐん)奉行」 * (『新訂寛政重修諸家譜』第十五)をつとめていた人物である。
* 上方の郡奉行  当時の用語ではなく、職務内容もはっきりしないが、「関東の郡奉行」に対し、将軍と直結しつつ上方広域支配の一部を担ったと考えられる。

 豊嶋・中村は堤奉行である。
 堤奉行については、あとで詳しく述べるが、大坂に役宅のある幕府代官(大坂代官)のうち、原則として二人が兼任するもので、摂津・河内の諸河川・溜池の支配をつかさどった。
 一六四六年段階においては、摂津・河内両国の大河川の堤防修復は、破損の程度に応じて、
 @ 普請箇所近辺の幕領・私領の人足によって普請を行うもの(小破の場合)
 A 国役人足によって普請を行うもの(@よりも破損の程度が大きい場合)
 B 川役人足と日用人足によって普請を行うもの(大破の場合)
 の三段階が定められていたことがわかる。
 この年の普請は、将軍徳川家光)* によってAとされたのであった。
* 徳川家光 一六○四〜五一年。二代将軍秀忠の子で、一六二三(元和九)年に三代将軍となる。人名の改易・転封の強行や武家渚法度の制定などを行い、幕府支配体制の基礎を確立した。

 このように、国役普請となるかどうかは、堤防の破損の程度によっており、国役普請は毎年行われたのではなかったのである。
 ただ、ここで注意しておくべきことは、破損の程度がどのようなものであっても、また、普請箇所がたとえ私領の村がかかえる堤防のうちにあっても、幕領・私領の別なく人足が動員されたことである。淀川堤をはじめとする摂津・河内の大河川の堤防は、いずれも公儀の堤防であり、普請箇所の所在や普請の規模にかかわらず、幕領・私領の別を問わない役賦課によって動員された人足が修復に携わる特別の存在であった。
 ところで、国役普請になった場合、国役人足は、大坂町奉行から村々に直接賦課されたのではなく、各領主を介して賦課された。
 この年の国役普請では、河内国茨田(まんだ)郡出口村(現、大阪府枚方市)の淀川左岸堤の普請に、旗本竹中重常領の人足が携わったことが、同氏領の河内国大県(おおがた)郡畑村庄屋記録(『柏原市史』第五巻史料編U)にみえている。

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 竹中氏は六〇〇〇石の旗本で(『新訂寛政重修諸家譜』第六)、上方では、河内国大県郡および同国安宿部(あすかべ)郡に計一〇〇〇石の所領を有していた。
 この記録には、同年四月二十二日、所領の畑村庄屋 * (しょうや)が、一〇〇〇石分の人足を率いて出口村に赴いたとある。
* 庄屋  江戸時代における村役人の一つで、村を代表した。庄屋は関西での呼称で、関東では名主(なぬし)というのが普通。

 国役普請人足役の基本は、大坂町奉行による摂津または河内に所領を有する各領主に対する賦課であり、これは次に述べる摂河(せっか)国役普請制度のもとにおいても変わることはなかった。

2 恒常化した国役普請―摂河国役普請制度 top

 一六五三(承応二)年、右のような大河川堤防修復システムに大きな変更が加えられることになる。
 この年六月七日、大坂町奉行松平重次・同曽我古祐が、摂津・河内両国の大河川沿岸に所領を有する二三人の領主に対して「覚(おぼえ)(摂津国島上郡高浜村「西田家文書」、関西大学総合図書館所蔵)を発した。
 この「覚」は、二三人の領主に回達されたが、その内容は、老中条目のとおり、「摂州・河州大川表堤川除(かわよけ)御普請」の実施を豊嶋十左衛門・中村杢右衛門が申し渡すであろうから、公家(くげ)領は雑掌 * (ざっしょう)、給人知行地(きゅうじんちこうち)代官 * が、来たる十一日に大坂の両人宅に出向くこと、というものであった。
* 雑掌  公家に仕え、雑務従事した者。
* 代官  ここでは、領主が所領支配を行うにあたり、現地で支配の雑務を担わせた家臣のこと。現地の有力百姓が取り立てられることが多かった。

 豊嶋・中村はさきの史料にも登場した堤奉行である。
 この「覚」がだされた一〇日後の六月十七日、両大坂町奉行から上太子(かみのたいし)すなわち叡福寺の寺中に対して、

 「『摂州・河州国役之人足』については、寺社領は免除されるということで、両国の各寺社領の免除高を認め、今後は人足役を課さないようにしたいと、堤奉行が申されているので、御当家(徳川家)発行の御朱印状その他の証文、および寺領高を書きつけ、豊嶋・中村のもとに早々に持参せよ」
 との指示がだされている(「叡福寺文書」)
 これはもちろん、さきの「摂州・河州大川表堤川除御普請」の人足役賦課に関することであるから、「摂州・河州大川表堤川除御普請」は、摂津・河内両国から徴集される国役人足によって行われる国役普請であったことがわかる。
 これだけであれば、この年、前述のAのタイプの普請形態(国役人足による普請)が採用されただけということになるだろうが、翌一六五四(承応三)年、翌々五五(明暦元)年にも国役普請が実施されたことが確認され、また六五(寛文五)年の河内国交野(かたの)郡の五ヵ村が大坂町奉行にだした願書(河内国交野郡村野村「富田家文書」『枚方市史』第八巻)に、自分たちは国役普請人足を毎年だしているという記述もあるところから、五三年から、破損の程度にかかわらず、国役普請が毎年実施されるようになったとしてよい。
 ここでは、この恒常的なものとなった国役普請制度を摂河国役普請制度と呼んでおく(以下、村田、一九九五参照)
 ところで、「摂州・河州大川表堤川除御普請」とあるように、国役普請の対象となったのは、堤防すなわち国役堤と川除施設であった。
 川除とは、広い意味では堤防も含めた水害防止施設全体をさすが、「堤川除」と表現する場合は、堤防以外の水害防止施設、すなわち枠・かせ木・出しなど護岸・水制のための施設をいう。


●絵図に描かれた淀川左岸国役堤(河内国交野郡楠葉村「今中家文書」)

 したがって、普請に携わる人足も、堤防普請のためのものと、川除普請のためのものの両方があった。
 国役普請人足役によって摂津・河内両国から徴発される人足とは、堤防普請のためのものであった。
 川除普請のための人足は、普請箇所近辺からだされ、国役普請人足と同様、扶持米 * (ふちまい)は幕府から支給された。
* 扶持米  一般的には、主君が家臣に対して給付する俸禄としての米のことであるが、ここでは、人足に対して支給される米のこと。一人一日玄米五合が標準であった。
 国役普請を恒常的なものとしたのは、山川からの土砂流出を背景として水害が頻発するようになったことによるものだろう。
 あとで述べるように、一六五三年以降の摂河国役普請制度下においては、毎年摂津・河内両国の村々からだされる一〇〇石当りの国役普請人足の数は一定しており、一定数の国役普請人足が確保されることになっていた。
 その数は、延べ約三万人または約五万人である。同年以前においては、水害の程度に応じて必要な数の人足が確保される体制であったが、このころになると、毎年最低約三万人分の人足を確保していても、けっしてあまることがないほどの水害規模に達していたのであろう。
 十七世紀における淀川・大和川水系をめぐる諸条件の変化は、一方で幕府中央による数度にわたる畿内河川整備事業を必然化し、一方で恒常的な大河川堤防維持システムである国役普請制度の発足をもたらしたのである。

3 国役普請人足役
top

 一七二一(正徳二)年四月九日、大坂町奉行北条氏英(うじひで)と同桑山一慶(かずよし)は、摂津・河内両国の村々に同一内容の触(ふれ)をだした。
 これは、各郡に一通ずつもたらされ、各郡内では村から村へ回達方式で伝達された。
 郡触(ぐんぶれ)というべき形式の触で、大坂町奉行は摂津・河内両国(のちには摂津・河内・和泉・播磨四ヵ国)の村々に対し、しばしばこの形式の触を発した(村田、一九九九)
 各郡内の村の領主はさまざまであるから、郡触は、大坂町奉行の広域支配権を示す典型的な例でもある。
 さて、摂津国豊島郡村々にだされたもの(摂津国豊島郡瀬川村「日記」『箕面(みのお)市史』史料編五)から、
 @ 堤奉行万年長十郎・同細田伊左衛門が勘定奉行 * に対し、「『摂州・河州国役堤御普請人足』について、これまで高一〇〇石につき五人ずつ御料(幕領)・私領からだしてきたが、近年は洪水・高浪により堤防の破損箇所が多く、このままであれば人足数が不足することになるので、今年の春より一〇〇石当り三人増で申しつけるのが妥当である」とうかがった、
* 勘定奉行  江戸幕府の職の一つで、勘定所を統括した。十七世紀には勘定頭と称す。寺社奉行・町奉行とともに、三奉行を構成した。幕領年貢の徴収、公事・訴訟の取扱い、幕府財政の運営などを行った。

 A このことを勘定奉行から老中にたずねたところ、さしあたり今年は増人足を申しつけ、普請結果をみて来年のことはうかがうようにとの指示がだされた、
 B 勘定奉行から大坂町奉行に対して右のことが知らされ、大坂町奉行は村々に対し、御料(幕領)は代官、私領は地頭(領主)役人に報告したうえで、一〇〇石当り八人の割で人足を差しだすよう命じた、
 の三点を知ることができる。

 ここから、摂河国役普請制度下の国役普請人足は、一〇〇石当り五人が基本であったとしてよいだろう。
 一〇〇石当りの国役普請人足数が八人になったのは、このときだけではない。
 右表は、わかるかぎりで、各年の一〇〇石当り国役普請人足数を示したものである。
 すべての年について人足数が判明しているわけではないが、ここでも、基本は五人で、場合によっては八人になることもあったことが読みとれる。
 ただ、八人になっても、すぐ五人に戻ることはなく、数年間はその人数が維持された。
 なお、「町奉行所旧記」のうちの「川筋大意」でも、一七二二(享保七)年以前は、摂津・河内両国から一〇〇石当り五人をだし、三万一七〇○人余の人足で淀川・神崎(かんざき)川・中津川・大和川(石川がぬけている理由については不明)の堤防総延長五三里余(約二〇キロ)の修復を行っていたとある。
 大坂町奉行所でも、やはり五人が基本と認識されていたのである。
 「川筋大意」の数字によれば、摂津・河内両国の国役高(国役普請人足役の賦課対象となる石高)は約六三万四〇〇〇石となる。
 この割合で一〇〇石当り八人の場合の人足数を計算すると、五万七二〇人となる。毎年、摂津・河内両国全域から石高を基準に徴集された三万人余または五万人余の国役普請人足によって、総延長九二里余の国役堤の修復を行うとともに、普請箇所近辺の人足によって川除普請を行うのが、摂河国役普請制度であった。
 ところで、この制度のもとでは、承応二(一六五三)年六月十七日付で大坂町奉行から上太子(叡福寺)寺中に対してだされた指示(前述)にもあるように、寺社領は国役普請人足役の賦課をまぬがれることになった。
 それ以前は、八尾真観寺領の例がものがたるように、原則的には寺社領にも役が課されたが、このとき以来、役免除が原則となった。


100石当り国役普請
人足数の変遷

 これとは逆に、それまで国役普請人足役が賦課されなかったところに同役が課されるようになった例もある。
 一六七八(延宝六)年の能勢郡幕領「入木由緒書」に、能勢郡は一五九二(文禄元)年以来入木役(薪役=たきぎやく)をつとめ、そのかわりに「国役御普請人足」を免除されていたところ、二七年以前に当時の大坂町奉行より国役普請もおおせつけられるようになった、という記述があることは前述した(一章)
 二七年以前は二六年以前の誤りで、一六五三年のことをさすが、能勢郡は、それまで国役普請人足役を免除されていたにもかかわらず、新制度発足にともない、その免除特権を否定されたのである。
 このように、摂河国役普通請制度の発足は、あらだな国役賦課原則の確立をともなうものであった。

4 国役普請の手続き top

 摂津国島上郡高浜村(現、大阪府三島郡島本町)およびそれに南接する同郡上牧村(現、大阪府高槻市)は、山城国と摂津国の国境に近いところに位置し、ともに淀川右岸堤防をかかえる村である。
 一六六三(寛文三)年、旗本鈴木重泰(しげやす)が高浜村の全部と、上牧村の一部の計五〇〇石をあたえられた(一六四三〈天保十四〉年九月高浜村「差出明細帳」『島本町史』史料編)
 年未詳であるが、この年から数年後の十一月十四日付で、堤奉行の豊嶋権之丞および鈴木三郎九郎から鈴木重泰の「御家来衆」に対して、国役普請についての指示がだされた。
その内容は、


●現在の淀川と高浜の集落
淀川右岸堤防上より上流を望む。右手が淀川河川敷

 「『摂州大川通御知行所堤』に対して行われる国役人足普請と川除普請について、どうしても来春申しつけねばならない箇所があれば、口口口口帳(この部分、虫食いで字が読みにくいが、おそらく「もくろみ帳」)を年内のうちに差し越されよ。自分たちは、正月中旬に見分にでるので、そこで相談したい。いうまでもないことだが、吟味の結果、普請を先に延ばしても差しつかえのないところは、目録から除外されよ。破損の分については、正月十一日から百姓普請として、厳しく申しつけられよ」

 というものであった(高浜村「西田家文書」)
 この史料から、普請箇所選定にいたる手続きは、
 @ 普請前年の十一月中旬、堤奉行から、所領内に国役堤がある各領主に対して「普請目論見帳」の提出を求める、
 A 各領主は、「普請目論見帳」を作成し、年内に堤奉行に提出する、
 B 翌年正月中旬、堤奉行が現地を見分し、普請箇所を確定する、
 というものであったことがわかる。
 しかし、このあとただちに国役普請が行われたのではない。
 実際に国役普請に携わる国役普請人足を集めることが必要になる。これについても、史料で確認しておこう。
 一六七五(延宝三)年二月十九日、大坂町奉行の彦坂重紹(しげつぐ)と石丸定次が鈴木重泰の代官に対して、「『摂州・河州国役御普請』を申しつけられたので、庄屋一両人が、来たる二十九日に堤奉行豊嶋権之丞および大柴六兵衛のところに参り、ようすを聞き届けるように申しつけられよ」と命じた折紙 * (おりがみ)を発している(高浜村「西田家文書」)
* 折紙  料紙を横に半折して用いた文書。当時、和紙は貴重品だった。

 所領内の村の庄屋を一人か二人、堤奉行役宅にいかせるよう命じたものであるが、同形式の折紙は、摂津・河内両国の各地で確認できる。
 ここで汪意したいのは、必ずしも所領内に国役堤をかかえていない領主の代官に対しても、それがだされていることである。
 ということは、この折紙は、その領主の所領内の国役堤の普請に関してだされたものではなく、国役普請人足役の賦課にかかわってだされたものであるということになる。
 堤奉行宅に集まった庄屋たちは、堤奉行からそれぞれの所領からだすべき人足数や、その人足たちが担当する普請箇所などについての説明を受けたものと思われる。
 この一六七五年の例では、堤奉行宅への参集日が二月二十九日となっているので、国役普請は三月に開始されたのであろう。
 ただ、十八世紀にはいると、右の折紙の発給自体が三月上旬または中旬となる。
 普請も三月下旬か四月にはいってから開始されるようになったものとみられる。

5 国役普請人足役の請負人 top

 以上のように、国役普請人足は、摂津または河内に所領を有する各領主の所領村々から所定の人数がだされることになっていたのであるが、実際には村々からその村の百姓が人足としてでたわけではない。
 所定の数の人足を用意したのは、所領ごとに存在していた役請負人であった。
 河内国丹南(たんなん)郡丹南村(現、大阪府松原市)に本拠があった丹南藩高木氏は、拝領高一万石の大名であった。
 この丹南藩領の村の庄屋の手控えである一六七一(寛文十二年の「遠目鏡」(『松原市史』第三巻)から、
 @ 丹南藩領の国役高は八三三九石九斗六合八勺である、
 A 国役普請人足役は、一〇〇石当り五人なので、丹南藩領からは四一七人がでている、
 B 国役普請人足役は、以前は一〇〇石当り八人であったが、六七(同七)年より五人となった、
 C 国役普請人足には、公儀から一人につき米五合の扶持米がくだされることになっている、
 D 丹南藩領の国役普請人足役(人足数四一七人)は、万屋三郎兵衛が銀九〇〇匁と人足扶持米をえることを条件に請け負っている、
 の五点を知ることができる。
 一〇〇石当りの国役普請人足数の変化に関する記述があることも興味深いが、この史料から、丹南藩領に課された国役普請人足役を、万屋三郎兵衛という人物が一手に請け負っていたことが明らかである。
 村々からは、人足はでていなかったのである。
 同様の例を他領でも確認しておくと、一七〇二(元禄十五)年に摂津国尼崎藩 * 青山氏領(国役高四万四三八四石五升三合)の国役普請人足役(人足数三五五〇人七分)を請け負っだのは、大和屋重兵衛(じゅうべえ)・山崎屋新右衛門(しんえもん)・紀伊国屋長兵衛(ちょうべえ)の三人で、彼らは、やはり人足に対する扶持米と銀四貫六一五匁九分をえることと引替えに、国役普請人足役を請け負っていた(『西宮市史』四資料編T)
* 尼崎藩  摂津国川辺郡尼崎(現、兵庫県尼崎市)に本拠があった譜代藩。一六一七(元和三)年に戸川氏(五万石)が入部して以来、青山氏(五万石)、松平氏(四万石)と続き、明治維新にいたった。

 ところで、役請負人による国役普請人足役の請負いは、摂河国役普請制度発足当初からのものであった。
 摂河国役普請制度が発足した一六五三(承応二)年七月、摂津国にある板倉重宗領の国役普請人足役の請負人の選定をめぐって、摂津国所領内で争いが起こった。
 当時、板倉氏は、摂津・山城・近江・常陸・武蔵の五ヵ国のうちで五万石を領する大名で、摂津国の所領は島上・島下両郡にあった(『新訂寛政重修諸家譜』第二)
 所領内の庄屋の多くは、今回の普請が日用人足による普請となった場合、堤奉行中村杢右衛門ゆかりの牢人で、老中の推薦もあった河口藤右衛門が請負人になることに同意したが、一部の庄屋たちは、池田屋忠右衛門という伏見商人に請負いを依頼したため、争いになったのである(高浜村「西田家文書」)
 また、翌一六五四(承応三)年四月には、摂津国西成郡新家(しんけ)(現、大阪市東淀川区)の太郎兵衛が、代官豊嶋十左衛門の支配所である同郡北中嶋(神崎川と中津川に挟まれた地〈現、大阪市淀川区・東淀川区〉)の庄屋たちに、北中嶋分の国役普請を請け負う旨を記した証文(摂津国西成郡十八条村「藻井家(ものいけ)文書」)をいれている。
 北中嶋の村々には、河内国若江郡の御厨(みくりや)(現、大阪府東大阪市)および川俣村(同)にある大和川堤防の普請が割りあてられていた。普請対象となった堤防の総延長は三八五間半、坪数は五六三坪四分で、これが北中嶋の国役高から割りだされた国役普請人足数にみあう普請丁場の規模だったのだろう。
 ともあれ、摂河国役普請制度発足二年目においても、国役普請人足役の請負いが確認できるのである。
 このように、摂河国役普請制度は、国役普請人足役の請負いを前提として発足したといってよい。
 制度発足前の一六四六(正保三)年の国役普請において、旗本竹中重常領の人足が河内国茨田郡出口村にある淀川左岸堤の普請に動員されたことは前述したが、このときは請負人が介在した形跡は認められない。
 もちろん、当時は、普請の規模により日用人足を用いることもあったことからもわかるように、人足役を請け負うことのできる土木業者は存在していたが、彼らが国役普請人足の部分まで請け負うことはなかったと思われる。
 とするならば、摂河国役普請制度の成立は、国役普請人足役請負体制の成立であったといういい方もできるのである。
 では、幕府はなぜこのような人足役請負体制をとろうとしたのだろうか。
 それは、なによりも、国役普請をとどこおりなく実現させるためであったと思われる。
 というのは、国役普請人足役を課された所領村々の人足役負担能力の有無にかかわらず、まずは請負人が普請を行うため、普請がとどこおることはなかったからである。
 また、幕府に対して、自身の所領の村々に国役普請人足役をまちがいなく果たさせる責任をおっている個別領主側にとっても、これは都合のよい体制であったといえるだろう。
 普請後、各所領村々は、それぞれの国役普請人足役請負人に対して請負料を支払うのであるが、たとえ村々からの支払いがとどこおったとしても、それはあくまでも、請負人と請負先の所領村々との関係に属することであり、国役普請の実現に影響をあたえることはなかった。
 一方、所領村々にとっても、現夫(げんぷ=実人足)をだすのはたいへんなことであった。
 実際に誰が人足としてでるのか、それぞれの村から現夫をだす場合、村高から算出される人足数は、ほとんどの場合小数点以下の端数をともなうことになるが、これをどのように処理するのかなど、現実的な問題が存在した。
 所領村々としては、請負人にまかせるほうが、自分たちで人足を揃えるよりも、はるかに容易であった。
 このように、国役普請人足役請負体制は、幕府・領主・所領村々のそれぞれにとってメリットのあるものであった。
 もちろん、この体制には矛盾関係が存在しなかったわけではなく、とくに、請負料の額をめぐって、請負人と所領村々とが対立する可能性をはらんでいた。
 一六九八(元禄十一)年、江戸の大坂屋小右衛門なる人物が、摂津・河内両国の幕領の国役普請人足役を安い値段で一手に引き受ける計画を立て、勘定奉行に出願している(河内国志紀郡太田村「柏原家文書」)
 結果的には、この計画は摂河幕領村々の反対によって失敗するのであるが、これは、その矛盾関係を巧みに利用しようとしたものであった。

top
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