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Index 一章 二章 三章 四章 五章
第五章 十八世紀以降の変化
1 大和川の付替え
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十八世紀にはいると、畿内河川政策はいくつかの変化をみせるようになる。
その最初のものは大和川の付替えである。
前述のように、付替え以前の大和川は、大坂城の北で淀川(大川)に合流していた。
その流れは、大まかにいうと次のようであった。
大和川は大和国から西流して河内国にはいったあと、南から流れてきた石川をあわせ、まもなく二つに枝分かれする。
西北方向への流れが長瀬川(久宝寺川)、北方向への流れが玉串川(玉櫛川とも表記する)である。
玉串川は、途中で菱江川(北西方向)と吉田川(北方向)の二派に分かれ、後者は深野池(ふこのいけ)の手前を迂回するように西流したあと新開池(しんかいいけ)に流れ込む。
新開池の西南隅から池水が西へ流れ出たところ(河内国若江郡森河内村〈現、大阪府東大阪市〉)で、菱江川および先の長瀬川の流れが合流し、そのまま西流して大坂城の北で淀川(大川)に合流する。
この流れが、一七〇四(宝永元)年に大きく変わることになる。
すなわち、石川との合流点のすぐ北からまっすぐ西へ付け替えられ、和泉(いずみ)国堺(さかい)の北で海にそそぐことになったのである。
新川開削を中心とする付替普請は、当初播磨国姫路藩
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本多氏が担当したが、本多氏の死去により、一部を幕府が担当し、残りを和泉国岸和田藩
* 岡部氏、摂津国三田(さんだ)藩
* 九鬼氏、播磨国明石藩 * 松平氏、丹波国柏原藩
* 織田氏、大和国高取藩 *
植村氏の五大名が分担した(村田、一九八六)。 |
●大和川付替図(大阪市「中家文書」)
図の下部に 開削後の「新大和川」の流路が示されている。
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* 姫路藩 播磨国飾東(しきとう)郡姫路(現、兵庫県姫路市)に本拠があった譜代藩。藩主の交代は頻繁で、本多氏以降は、榊原氏、松平氏、酒井氏と続いた。石高は一五万石。
* 岸和田藩 和泉国南郡岸和田(現、大阪府岸和田市)に本拠があった譜代藩。小出氏、松平氏のあと、一六四○(寛永十七)年に岡部氏が入部し、以後は明治維新期まで同氏が藩主であった。石高は五万三〇〇〇石。
* 三田藩 摂津国有馬郡三国(現、兵庫県三田市)に本拠があった外様藩。一六三三(寛永十)年以降明治維新期まで九鬼氏が藩主で、石高は三万六〇〇〇石。
* 明石藩 播磨国明石郡明石(現、兵庫県明石市)に本拠があった藩。小笠原氏、戸田氏、大久保氏、松平氏、本多氏と続いたあと、一六八二(天和二)年に松平氏が入部し、以後明治維新期まで同氏が藩主。石高は六〜八万石を推移した。
* 柏原藩 丹波川氷上(ひかみ)郡柏原(現、兵庫県丹波市)に本拠があった外様藩。十七世紀半ばまで織田氏が藩主であったが、その後幕領となり、一六九五(元禄八)年に織田氏が入部して藩が復活した。以後、明治維新期まで同氏が藩主で、石高は二万石。
* 高取藩 大和国高市郡高取(現、奈良県高市郡高取町)に本拠があった譜代藩。本多氏のあと、一六四〇(寛永十七)年に植村氏が入部し、以後明治維新期まで同氏が藩主であった。石高は二万五〇○石二八二六〈文政九〉年以降二万五〇〇〇石)。
基本的には大名手伝(てつだい)普請であるが、もちろん幕府中央より派遣された役人の監督のもとに行われたものであり、元禄期畿内河川整備事業の次に位置する事業といってよい。
全長一三一町(一四キロ余)の新川を開削するという大工事であるにもかかわらず、わずか八ヵ月で終了した。
日本治水史上、著名な事業の一つとされる。
大和川が付け替えられたのは、古くから同川流域が水害頻発地域であったためである。
この地はもともと低湿地で水はけが悪く、そのうえ洪水時には淀川の水が逆流することもあった。
この事態を解決すべく、吉田川沿岸の河内国河内郡今米(いまごめ)村(現、大阪府東大阪市)の庄屋であった中甚兵衛らの指導のもと、関係地域村々が連合して付替えの嘆願を繰り返した。
もちろん、付替えが実現した場合、新川やその堤防の敷地として土地を取り上げられることになる新川予定地村々は、連合してこれに反対した。
付替実現は一七〇四年であるが、幕府はそのときまで大和川付替計画にまったく否定的な見解をとっていたのかというと、必ずしもそうではない。
一六六〇(万治三)年・六五(寛文五)年・七一(同十一)年・八三(天和三)年・一七〇三(元禄十六)年の五回にわたって幕府中央から派遣された役人により、新川予定地あるいは新川予定地候補の見分が行われている。
このほか、一六七六(延宝四)年には、大坂町奉行や大坂船手
* ら現地役人による見分もあった。
* 大坂船手 大坂の官船を管掌するとともに、大坂の安治川・木津川に出入りする民間廻船を検査した幕府機関で、一六二○(元和六)年に設置された。定員は二人のときもあったが、おおむね一人。
右表は、以上の内容をまとめたものであるが、I・2・3・5では、新川ルートに杭を打ったり縄を引いたりしている。
このうち、2・3の見分は寛文期畿内河川整備事業、5の見分は貞享期畿内河川整備事業の一環として行われたものである。
1・2・3・5のいずれの見分も、大和川付替えが畿内治水策の選択肢の一つであったことを示している。
寛文期畿内河川整備事業においても、また貞享期畿内河川整備事業においても、大和川付替案が採用される可能性はあったのである。
しかし、寛文期・貞享期・元禄期のいずれの畿内河川整備事業においても、大和川付替案が採用されることはなかった。
新川ルートを示すための杭打ちなどは、付替推進派をなだめると同時に、付替反対派の反応をみきわめ、以後の治水策策定の判断材料とすることが目的であったのだろう。
いずれにせよ、十七世紀後半期における畿内治水策は、淀川・大和川の未分離状態の維持を前提とするという点では一貫していたのである。 |
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その意味では、淀川・大和川分離策といえる大和川付替えは、それまでの淀川治水、あるいは畿内治水の基調を転換させるものであったといってよい。
さきにもふれたように、淀川と大和川を分離させることは、淀川下流の大川の水量減少を招き、大坂の舟運に悪影響をおよぼすことになる。
これは、大坂の発展にとって好ましいことではない。
貞享期畿内河川整備事業において河村瑞賢が大和川付替案を斥け、あくまでも淀川河口の安治川開削をはじめとする疎通工事を基本にすえることにこだわった理由の一つは、まさにここにあった。
大和川付替えは、単に新旧大和川筋の村々にとって重大事であっただけではなく、大坂の舟運、ひいては大坂の経済的発展をも左右する事業だったのである。
付替え後まもなく、瑞賢の危惧は的中することになる。大川の水量が減少し、幕府はなんらかの手立てをする必要に迫られた。
一七〇八(宝永五)年、幕府は大坂町奉行大久保忠香(ただか)に対し、中津川を堰き止め、平常時に水が大川のほうに流れるようにするよう命じた。
これを受けた大久保は、淀川・中津川分岐点の三つ頭(みつがしら)島の先と、向かい側の淀川左岸柴嶋(くにじま)村(現、大阪市東淀川区)から、それぞれ川中に向けて杭を打たせ、常水の水量調節を行っている(「川筋大意」)。
2 堤外における土地利用策の転換
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集落からみて堤防より川側の部分を堤外という。ここには河川敷や川中にできた洲・島が存在する。
これらの土地は、あるものは開発されて田畑となり、あるものは竹木・葭(よし)・柳などが生えるがままとなっていた。
もちろん、意図的にこれらの植物を植えている場合もあった。
堤外に開発された田畑で、囲い堤のような水を防ぐ施設が設けられていないものが流作場(単に流作ということもある)である。
洪水時に水をかぶる可能性が高いため、生産力的にはきわめて不安定な土地である。
流作場には、石高(こくだか)をつけず反(たん)別だけがつけられることもあった。
流作場や、堤外の竹木・葭・柳などは水行の妨げとなることが多く、治水的観点よりみれば、あまり好ましいものではなかった。
しかし、貞享期畿内河川整備事業以前の段階では、幕府はこれらの存在を全面的に否定していたのではなかった。
この幕府の姿勢が転換するのは、貞享期畿内河川整備事業の途中においてである(村田、二〇〇八)。
一六八五(貞享二)年十一月、老中が大坂町奉行藤堂良直(とうどうよしなお)に対して具体的な河川管理策などを指示しているが、そのなかに、淀川・大和川筋における流作禁止や葭の刈捨てが含まれていた(『八尾市史』史料編)。
この方針は、貞享期畿内河川整備事業が終丁したあとも維持された。
一六八七(貞享四)年六月、この年正月に老中から淀川筋をはじめとする諸川の川筋御用を命じられた大坂町奉行両人が、河川管理のあり方について老中に問い合わせ、老中がそれに答えているが(「川筋御用覚書」)、そこでは、流作の全面的禁止、水のさわりになる立葭の刈捨てが述べられている。
ところが、流作の全面的禁止や堤外の土地利用制限が、それまで流作場を耕作してきた百姓や、竹木・葭などを商品あるいは日常生活のために利用してきた百姓、あるいはその地を支配している領主にとって、厳しい措置であったことは容易に想像できる。
幕府の方針に対して、各方面からさまざまな反発があったのだろう。幕府は、ふたたび方針転換を余儀なくされることになる。
一六九三(元禄六)年正月、大坂町奉行加藤泰堅(やすかた)が、毎年川筋普請も実施しているので、水行の差しつかえにならないところについては吟味をしたうえで流作を認めてはいかがかと老中にたずねたところ、了承されている(「川筋御用覚書」)。
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●流作の禁止などを触れた1718(亨保3)年3月の大坂町奉行触
(河内国交野郡招提村〈現、大阪府枚方市〉「片岡家文書」) |
こうして、流作禁止策についてはかなり緩和されることになった。
この緩和策によって、ふたたび堤外における竹木の植付けや流作がふえ、また、流作場を水から守るための囲い堤も設けられるようになった。
そのため、幕府は一七一八(享保三)年二月、大坂町奉行に対して、同奉行の管轄下にある諸河川における流作の禁止と竹木などの取払いを命じるよう指示している。
この前年四月には、勘定奉行伊勢貞敕(いせさだのり)と目付稲生正武(いのうまさたけ)が上方の川筋見分を行い、七月からは稲生の指揮によって淀川上流部沿岸(山城国綴喜〈つづき〉郡美豆〈みず〉村〈現、京都市伏見区〉および摂津国島上郡広瀬村〈現、大阪府三島郡島本町〉)の部分的な掘割工事や、新大和川堤の嵩上(かさあ)げ普請が実施されていた(「川筋御用勤書」)。
これらの見分や普請をとおして、幕府中央は竹木植付けや流作の増加に危機感をいだいたのである。
大坂町奉行は早速老中の指示を実行に移し、六月には堤外の田畑調査に基づく田畑畝高帳
* (でんばたせだかちょう)を幕府中央に提出した。
* 田畑畝高帳 田畑一筆ごとに石高や反畝歩を記した帳面。
ところが、土地利用の実態を正確に把握した幕府は、流作の全面的禁止を撒回し、治水上問題のあるもの以外は、これまでどおりの作付けを認めることにした(「川筋御用勤書」)。
流作場には、もちろん私領内のものも多くあり、現実問題として、やはり全面的禁止は困難だったのである。
これ以後は、堤外の土地の開発は、むしろ積極的に行われるようになる。
一七二二(享保七)年より、享保の改革
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の主要政策の一つである新田開発奨励策が推し進められるようになるが、淀川その他の畿内諸河川においても、堤外の開発可能地が開発され、流作場となっていったのである。
* 享保の改革 十八世紀前半期に、八代将軍徳川吉宗によって進められた幕政改革。年貢増徴および新田開発などによる収入増加と倹約による支出抑制をはかるとともに、足高の制による人材登用、勘定所機構の改革、『公事方御定書』の制定などの諸施策を実施した。
摂津・河内の諸河川の堤外の開発を実際に進めたのは代官玉虫左兵衛で、各地に関連史料が残っている。
たとえば、淀川左岸河内国茨田郡一番村(現、大阪府守口市)の土地で、淀川のなかにある字田口嶋(たにぐちじま、石高一〇石八斗九升二合)の由来について、一八六四(元治元)年「一番村明細帳」(『守口市史』史料編)は、享保年中(一七一六〜三六)に玉虫によって開発された流作場であると記している。
一七二二年以降も、流作場に囲い堤をめぐらしたり、水制を設置したりすることは引き続き禁止された。
しかし、本来流作場は水行の差しつかえとなるものであり、その増加は、水害の危険性をますます高めることになった。
幕府は、水害の危険性の増大と引替えに、年貢増収をはかる道を選択したのである。
大坂町奉行所ではこのことに危機感をもち、「川筋大意」で、「近年は水行がよくなったので流作をおおせつけられたということだが、川筋のためにはよくないことなので、奉行所では今も好まない」と記している。
現地当局者である同奉行所は、幕府中央の開発至上主義的な考え方には批判的であった。
3 畿内国役普請制度の成立
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三章で述べたように、一六五三(承応二)年以降、摂河国役普請制度が採用され、摂津・河内の大河川、すなわち淀川・神崎川・中津川・大和川・石川の堤防は、毎年摂河両国の各所領村々から石高基準でだされる国役普請人足によって修復が行われていた。
堤防以外の部分の普請、すなわち川除(かわよけ)普請は、普請箇所近辺から徴発した人足によって行われた。
国役普請人足の数は、一〇〇石当り五人または八人で、前者であれば延べ約三万人、後者であれば延べ約五万人であった。
ただし、実際には各所領村々から人足がだされることはなく、所領ごとに存在した人足役請負人が必要な数の人足を提供し、所領村々は請負人に請負料を支払っていた。
このシステムは、一七二二(享保七)年に大きく変わることになる(以下、村田、一九九五参照)。
そのきっかけとなったのは、一七二〇(享保五)年五月に幕府が全国の領主に対してだした国役普請令(『御触書寛保集成』一三五六号)である。
これは、一定の所領規模以下の領主が、自力では水害や旱害による被害の復旧ができない場合、その近辺の幕領・私領に国役を課し、幕府からも一部援助をして普請を行うことを表明したものである。
ここでいう一定の所領規模とは、一国一円または二〇万石である。
領主が対応できない普請について、関係地域に等しく負担を課すとともに一部幕府も負担し、幕府主導の普請を行おうとするものであり、国家支配権強化をめざした享保の改革のなかで打ち出された政策であった。
実際には、国役普請は摂津・河内や美濃で早くから行われていたが、幕府はその経験を踏まえたあらたな国役普請制度を構築し、これを全国に適用しようと考えたのである。
国役普請令の発令後、一七二二年までに全国的な国役普請制度が整えられた。
それは、いくつかの大河川を組み合わせて一つの単位とし、総普請費用が一定以上になる場合は、その一〇分の一を幕府が負担し、残りを指定された国々に国役として課すというものであった。
たとえば、関東地域では、利根川・荒川・烏(からす)川・神流(かんな)川・小貝(こがい)川・鬼怒(きぬ)川・江戸川の七川を一つの単位とし、普請費用が三〇〇〇両から三五〇〇両の場合は武蔵・下総(しもうさ)・常陸(ひたち)・上野(こおずけ)の四ヵ国に国役を賦課し、三五〇〇両以上の場合はこの四ヵ国に安房(あわ)・上総(かずさ)両国を加えた六ヵ国に国役を課すことになった。
このような河川の組合せは、畿内以外では五つ設定された(「国役普請之儀、亨保五年被仰出、国わけ川々金高割合定法」『徳川禁令考』四〇一〇号)。
さて、畿内の場合であるが、畿内では当初、桂川・木津川・宇治川・淀川・神崎川・中津川という単位と、大和川・石川という単位が設定された。
この八川の普請費用(ここでいう普請費用とは、堤普請・川除普請両方の費用である)が一万両以上になった場合は五畿内全体に国役を課し、それ以下の場合は、前者(六川)の費用は、山城国一円、大和国のうちの一一郡、摂津国一円および河内国のうちの九郡に対する国役割、後者(二川)の費用は、河内国のうちの七郡、大和国のうちの四郡および和泉国一円に対する国役割となった。
一万両以上・以下のいずれの場合も、総普請費用の一〇分の一は幕府負担と定められた。
国役割の郡分けは国役河川との遠近を勘案して決められたのであるが、実際にこの制度を運用してみると、六川のブロックのほうの国役負担が二川のそれより多くなり、不平等が生じるようになった。
そのため、一七三一(享保十六)年以降、八川の普請費用が一万両以下であっても五畿内全体に国役が課されることになった(「五畿内大川通国役御普請村懸り之儀書付」『徳川禁令考』四〇〇六号)。
こうして、一七三二年以降、国役普請の対象となる河川の組合せは全国で六つとなった。
なお、一七三二(享保十七)年から五八(宝暦八)年まで、畿内以外の地域では国役普請が中断している。
一七二二年以降の畿内における国役普請制度を、畿内国役普請制度と呼んでおこう。
では、摂河国役普請制度と畿内国役普請制度とは、どこが異なるのだろうか。
まず、前者においては、各所領に対して固定化された数(一〇〇石当り五人または八人)の国役普請人足役が賦課されたが、後者においては、総普請費用の一〇分の九が事後(翌年度)に国役銀という形で各村に課された。
この新しい賦課方式は、普請費用の上限を撤廃したことを意味する。
また、前者から後者へ移行することにより、国役普請人足役そのものが消滅したため、その請負いも不要となった。
その結果、それまで所領村々が負担すべき人足役を請け負っていた土木業者は、請負いの機会をなくすことになった。
もちろん、新制度のもとにおいても普請自体は行われているので、彼らが国役普請から完全に離れてしまったというわけではない。
次に、普請の対象となる河川(国役河川)と国役の賦課対象については、前者は摂津・河内に存在する大河川(淀川・神崎川・中津川・大和川・石川)の堤防の普請のために、摂津・河内両国に国役普請人足役を課すのに対し、後者は摂津・河内・山城に存在する大河川(右の五川に加え、桂川・木津川・宇治川)の堤防の普請のため五畿内に国役銀を課すものである。
後者においては、国役河川が存在しない和泉(いずみ)国および大和国にも国役銀が課されるようになり、負担地域の拡大がはかられている。
以上のことからわかるように、畿内国役普請制度への移行は、普請費用の上限撤廃と負担地域の拡大によって、大規模普請を可能にすることを意図したものであった。
摂河国役普請制度のもとでは、国役普請人足のほかに日用人足も普請に従事したが、その数を無制限にふやすことはできなかった。
基本的には、固定化された数の国役普請人足の枠内で行われるものであり、一定以上の大規模普請に対応できるものではなかったのである。
ところで、さきに、一七二二年以降、幕府の新田開発奨励策にそって、淀川その他の畿内諸河川において堤外の流作場(りゅうさくば)開発が盛んになり、そのことが水害の危険性を増大させたことを指摘した。
この政策転換があった年に畿内国役普請制度が発足しかことは、きわめて興味深い。
開発路線に転じることによって生ずるひずみを、大規模普請を可能にする畿内国役普請制度によって解決しようとしたのである。
だがこれは、堤防強化によって水害を防止しようとする堤防依存傾向をさらに強めることになった。
この傾向は開発に拍車をかけ、水害時の被害の更なる増大をもたらすことになる。
こうして淀川その他畿内諸河川の治水体制は、またあらたな矛盾をかかえることになった。
享保期は、畿内治水体制にとって大きな画期といえるのである。
4 河川管理制度の変化
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前章で述べたように、一六八七(貞亨四)年に川中仕置(しおき)を基本的な職務とする川奉行が設置された。
一方、十七世紀初期より堤奉行が川中仕置を担当していた。
ここで問題になるのは両者の関係であるが、これについては、しばらくは堤奉行による川中仕置が続いていた。
淀川筋の例ではないが、一七一六(享保元)年に伊勢国長嶋(現、三重県桑名市)の百姓から河内国古市郡碓井村(現、大阪府羽曳野(はびきの)市)の石川筋外島荒場を流作場にしたいという願いが堤奉行にだされた際、同奉行がその荒場を見分している。
一方、同じ年、碓井村領主石川氏の役人が、洪水で荒れた石川筋流作場の再開発を大坂町奉行に願い出た際には、川奉行立会いのもとに許可されている(「覚書」河内国古市郡碓井村「松倉家文書」)。
十八世紀初期までは、堤奉行・川奉行の両者がともに川中仕置に携わっており、やや混乱した状況が続いていたようである。
川奉行を設置したものの、しばらくのあいだ、大坂町奉行は川中仕置を一元的に掌握しきれないでいたというのが実情であった。
しかし、このころになると、ようやく川中仕置を行うのは川奉行であるという認識が一般にも浸透しつつあったようである。
一七二一(正徳二)年、河内国の恩智川(おんじがわ)用水組と、旧大和川の水を利用している用水組合である築留樋組(つきとめひぐみ)の両者を巻き込んで繰り広げられた水論の際、築留樋組の一部が大坂町奉行に提出した返答書(『八尾市史』史料編)には、「河内国・摂津国淀川・木津川、其外諸川・井路、水流・土砂」は大坂町奉行の担当と理解しているとある。
川中仕置の中心である水流(すなわち水行)管理は、大坂町奉行の担当であると認識されていたのである。
なお、「土砂」は土砂留のことであるが、これは、各土砂留担当大名によって行われていた摂津・河内の土砂留事業を、大坂町奉行が統轄していたことをさす。
すでに述べたように、近江・山城・大和・摂津・河内にわたる土砂留制度の発足は一六八四(貞享元)年であるが、当初は京都町奉行が全体を統轄していた。
ところが、一六八九(元禄二)年、摂津・河内両国に関しては大坂町奉行が統轄することになった。
こうして、淀川などの大河川では、国役堤に関する事柄――その中心は国役普請である――は堤奉行、川中仕置は川奉行という分担体制が定着するようになった。
この分担体制がはっきりと示されている事例を紹介しておこう。
すなわち、一八三八(天保九)年三月十五日、巡見使(じゅんけんし)の通行に際して、淀川右岸の摂津国島上郡高浜村(現、大阪府三島郡島本町)が堤方役所と大坂町奉行所川方役所に対し、別々に口上書を提出しているが、前者は国役堤を自普請で修繕したいという断わり、後者は渡し場を浜土俵
* (はまどひょう)で修繕したいという断わりであった(高浜村「西田家文書」)。
* 土俵 土をつめた俵
川奉行あるいは川方役所の役割に関しては、もう一つみのがせないことがある。
それは、洪水時に、彼らが諸河川の堤防保全につとめていることである。
一八〇四(文化元)年八月、洪水により、河内国茨田郡仁和寺(にわじ)村(現、大阪府寝屋川市)国役堤が危険な状態になった。
増水により、堤防各所から水が噴きだしたのである。村では決壊防止にっとめたが、川方役所からも役人たちが交代で出向き、決壊防止のための措置を講じている。
その甲斐あって、堤防は事なきをえた。このとき大坂町奉行所は、川方役人を派遣しただけではなく、明俵や縄も下付している。
混乱がおさまった同年九月には、同村の村役人が大坂町奉行に対してお礼の口上書を提出している(河内国茨田郡仁和寺村「東家文書」『寝屋川市史』第五巻)。
国役堤に関することではあるが、洪水時においては、堤奉行(あるいは堤方役所)よりも川奉行(あるいは川方役所)の働きのほうがめだつ。
前述のように、洪水時にあっては、堤奉行も国役堤の破損状況の見分や淀川下流左岸堤防の「態と切り」の進言を行うなど、重要な役割を果たしていたが、実際の水防活動の指揮は、基本的には川奉行たちによって行われていたようである。
5 河川管轄の変更
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その他の変化についてもふれておこう。
一六八七(貞享四)年に、大坂町奉行が管轄する川筋の範囲が、宇治以下の淀川筋、笠置以下の木津川筋、亀瀬(かめのせ)以下の大和川筋、富田林(とんだばやし)以下の石川筋、および摂津・河内のすべての枝川と定められたことは、前に述べた。
その後、一七一八(享保三)年および三七(元文二)年に、同奉行の管轄範囲の変更があった(「川筋御用覚書」)。
一七一八年の変更は、大和川(付替え後の新大和川と、小河川として存続した旧大和川の両方)・石川を堺奉行
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の管轄とするとともに、淀小橋より上流の淀川、すなわち宇治川と木津川を伏見奉行
* の管轄にするというものであった。
* 堺奉行 遠国奉行の一つで、一六○○(慶長五)年の設計という。堺を支配するとともに、和泉国一国に対しても寺社支配などの広域支配権を有していた。老中支配で定員一人。与力・同心が付属していた。
* 伏見奉行 遠国奉行の一つで、一六〇〇(慶長五)年に設置された。伏見を支配したほか、京都御所の警備なども担当した。老中支配で定員一人。与力・同心が付属していた。十七世紀は旗本役であったが、一六九八(元禄十一)年以降大名役となった。
この結果、木津川が大坂町奉行の管轄外となるとともに、淀川についても、同奉行の管轄範囲が淀小橋以下の部分に限定されることになった。
この年は、幕府がいったん流作の全面的禁止を打ち出しながらすぐにそれを撤回した年である。
以後、幕府の堤外地土地利用策は積極策に転じることになる。
一七三七年の変更は、淀川のうち、淀小橋より下流の山城国の部分(淀小橋から河内国交野郡楠葉村〈現、大阪府枚方市〉および摂津国鳥上郡広瀬村〈現、大阪府三島郡島本町〉まで)を京都町奉行の管轄とし、大坂町奉行の管轄範囲を摂津・河内両国内に限定したものである。
この二度の変更によって、大坂町奉行が管轄する川筋範囲は、摂河両国内に限られることになり、しかも摂河両国を流れる大和川・石川は管轄外となった。
そもそも大坂町奉行の管轄範囲があまりにも広すぎ、また、大和川の付替えという事態も加わったため、実情に応じた分担体制をとったということであろう。
こうして、淀川についていえば、淀小橋より上流が伏見奉行、淀小橋から楠葉村・広瀬村までが京都町奉行、両村から大坂河口までが大坂町奉行の担当となり、三奉行がかかわることになった。
その結果、上流・下流の利害が絡む淀川治水問題については、関係奉行(奉行所)間で調整をはからねばならなくなった。 |
淀小橋「松川半山『澱川(よどがわ)両岸一覧』より)
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