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第四章 十七世紀の河川管理制度

1 堤奉行による河川管理 top

 これまでみてきたように、一六五三(承応二)年に摂河国役普請制度が発足し、以後、摂津・河内両国の大河川の堤防に対して毎年国役普請が行われるようになった。
 また、寛文期・貞享期・元禄期に、幕府中央から派遣された役人によって畿内河川整備事業が行われ、一六八四(貞享元)年には土砂留制度が発足した。
 このように、十七世紀後半期になると、淀川をはじめとする畿内の大河川に対しては、幕府による積極的な河川政策が進められるようになったのであるが、当然のことながら、これらが当時の幕府による河川支配のすべてであったわけではない。
 洪水時あるいは平常時における川筋維持のための河川管理制度が設けられていた。
 これを担っていたのは、貞享期畿内河川整備事業が終了する一六八七(貞享四)年以前の段階ではもっぱら堤奉行で、この年以降、それに川奉行が加わるようになる。
 既述のように、堤奉行は、大坂に役宅がある幕府代官、すなわち大坂代官のうち、原則として二人が兼任するものである。
 堤奉行が国役普請の指揮・監督を行っていたことはさきにみたとおりであるが、それだけでなく、日常的な河川管理にも携わっていたのである。
 堤奉行が「摂河堤奉行」といわれることがあったことからもわかるように、管理の対象となった河川は、摂津・河内両国の諸河川で、その他、両国の溜池の支配もつかさどっていた。
 堤奉行は、一六三一(寛永八)年に設置されたと考えられ、明治維新期まで存続した(佐々木、一九六四、村田、一九九五)
 堤奉行が統轄していた役所を堤方役所という。
 堤奉行は大坂代官であるので、これは、実際には大坂代官役所のなかの一つの部署ということになる。
 堤方役人は、大坂代官役所に詰めている手代である。なお、堤方役所という名称が登場するのは十八世紀のことである。
 ここでは、堤奉行または堤方役所が、国役普請以外の局面で淀川にかかわった事例をみておこう。
 摂津国島上郡大塚村(現、大阪府高槻市)とその隣村である同郡唐崎(からさき)(同)は、淀川右岸に位置する村である。
 十七世紀初期、この両村の境目辺りの淀川筋に六反七畝余(一反=約一〇〇〇平方メートル)の葭島(よしじま)が出現した。
 これは川中に孤立してできた島ではなく、川岸に接してできた島である。
 この葭島のうち、二反六畝たらずを大塚村が、四反一畝余を唐崎村が用益していた。
 ところが、一六五五(明暦元)年にいたり、この葭島が川中にせりだしているとして、川縁の一反二畝余について、葭の刈捨てが命じられた。
 このとき、葭島を見分し、この措置(そち)を命じたのは堤奉行の豊嶋十左衛門と中村杢(もく)右衛門であった。
 同様の措置は、唐崎村の前の淀川にてきた五郎右衛門島という島についても行われている。
 すなわち、同年、豊嶋・中村が見分し、やはり葭(よし)刈捨てを命じているのである(「唐崎区有文書」『高槻市史』第四巻(二)史料編V)
 この辺りの淀川には、葭(よし)が多く生えていた。
 大塚村から少し淀川をさかのぼったところには、篳篥 * (ひちりき)の蘆舌(ろぜつ)の材料に用いられた「鵜殿(うどの)の葭」で名高い鵜殿村(現、大阪府高槻市)があった。
* 篳篥  雅楽(ががく)に用いられる縦笛。吹口に取りつける舌(ぜつ)は葭製で、蘆舌と呼ばれた。

 葭は商品価値を有するものであり、葭島の出現は大塚・唐崎両村に恩恵をもたらしたが、川中にせりだしているこれらの島で、毎年冬の葭刈りの時期まで葭を生育させておくことは、治水的観点からすれば、おおいに問題があった。
 島の存在そのものもさることながら、生育した葭が水の流れの妨げとなるからである。
 淀川に限らず、堤奉行は、治水的観点に立つて諸河川の管理を行い、川筋維持につとめていたのである。
 ここでは、このような河川管理策一般を川中仕置(しおき)と呼んでおこう。
 川中仕置が堤奉行の任務であると考えられていたことを示す他の事例を紹介しておく。
 一六七四(延宝二)年から翌年にかけ、唐崎村の対岸にある河内国茨田(まんだ)郡出口村・三矢村(現、大阪府枚方市)が、両村の前の淀川に存在していた島に堤防を築いた。
 これは、川中にあるため水をかぶりやすい島中の田畑を水から守るためであるが、このような行為は、水の流れを変え、洪水時に対岸の国役堤に影響をあたえる恐れがあった。
 そのため、唐崎村などでは、一六七五・七六(延宝三・四)年の二ヵ年にわたり、堤奉行豊嶋権之丞および大柴六兵衛に対し、島にめぐらされた堤防の撤去を願っている(「唐崎区有文書」)
 この願いは認められなかったが、このような願いが堤奉行に対して行われること自体、川中仕置が堤奉行の任務であると一般に認識されていたことを示している。
 堤奉行は、毎年定例の国役普請の指揮・監督にあたるだけでなく、国役堤破損時の見分をも行っていた。
 「町奉行所旧記」を構成する史料の一つである「川筋大意」(『大阪市史』第五)には、堤防が破損した際には、堤奉行がただちに見分し、勘定所に報告したうえで修復を申しつけるとある。
 また、洪水により淀川左岸堤防が決壊した際には、淀川左岸中・下流域は広範囲に浸水することがあった。
 その場合は、下流の摂津国東成郡野田村(現、大阪市都島区)の淀川左岸堤防を故意に切って溜まった水を淀川に戻すという措置をとった。
 これを「態(わざ)と切(き)り」という。その最終決定を行うのは大坂町奉行であったが、堤奉行は「態と切り」の判断を行い、大坂町奉行に進言する役割を担っていた。
 一七三五(享保二十)年六月、洪水により、前述の三矢村の淀川左岸堤防が決壊した。
 京街道(東海道)でもある左岸堤防の決壊は、京街道の交通の途絶と左岸中・下流域の広範囲な浸水をもたらした。
 このとき、「態(わざ)と切り」が行われ、排水が試みられた。

 堤奉行は、三矢村堤防が決壊したのち、ただちに復旧工事に取りかかった。
 また、左岸中・下流域の水がおおむね引いた段階で、「態と切り」が行われた野田村堤防の復旧工事を行っている(河内国茨田郡守口村「吉田家文書」)
 これは十八世紀の事例であり、「川筋大意」も一七四〇年代の成立と思われるが、この堤奉行の役割を十七世紀にまでさかのぼらせることは可能であろう。
 十七世紀末以前の段階においては、淀川の支配全般を担っていたのは、堤奉行であった。
 もちろん、国役普請にあたり、大坂町奉行が摂津または河内に所領を有する領主に対して、所領村の庄屋を堤奉行のもとに参集させるよう命じていたように、大坂町奉行の役割も無視できないが、河川沿岸村々にとっては、堤奉行こそが河川管理全般にあたる役人と映っていたことだろう。

●1748(延享5)年の堤奉行(『改正増補難波丸綱目』より) このときは、「大坂御代官」である渡辺民部・奥谷半四郎・萩原藤七郎のうちの渡辺と奥谷が堤奉行をかねていた。ともに「淀川・神崎川・中津川・石川・大和川堤御奉行」とあり、それぞれ「堤方手代」の名前も記されている。


●1696(元禄9)年『摂津難波丸』にみえる大坂町奉行松平玄蕃頭・永見甲斐守・中山半右衛門の3人。このときは、堺奉行を吸収して例外的に3人いた。

2 川奉行の設置 top

 貞享期、河村瑞賢らによって大がかりな畿内河川整備事業が行われたことは、さきにみたとおりである。
 この事業そのものの意義は、水行滞(とどこお)りという事態の改善(土砂留と川浚〈かわさらえ〉)および舟運の円滑化という寛文期畿内河川整備事業の基調を継承しつつ、加えて大坂の保全と大川における舟運発展を目論んだところにあったが、事業が終了に近づいた段階で河川管理制度を確立したことも、みのがすことはできない。
 具体的には、大坂町奉行所のなかに、河川管理担当部署を設け、河川管理を強化したことである。
 一六八七(貞享四)年正月、老中から大坂町奉行藤堂良直および小田切直利(おだぎりなおとし)に対し、三ヵ条の「覚(おぼえ)(「川筋御用覚書」)が発せられた。
 その第二条は、

 「川筋御用については、万事両人が念をいれ申しつけられよ。奉行も、両組(東町奉行所と西町奉行所)与力 * (よりき)からそれぞれふさわしい者二、三人を選んで任命されよ。大規模な普請をおおせつけられたうえでのことであるから、今後いつまでも、両人は普請にも立ち会い、川筋が埋まらぬようそれぞれ精をだされよ」
* 与力  大坂町奉行所などの遠国(おんごく)奉行所その他の幕府機関に配匠され、実務を担った役人。身分は幕府御家人。

 というものであった。
 これは、前年に留守居(るすい)彦坂重紹(しげつぐ)と勘定頭大岡清重が老中に対し、水行をよくするために川奉行設置が必要であると進言したことに対応したものである。
 彦坂・大岡は、一六八三(天和三)年に、若年寄稲葉正休(まさやす)に従って畿内川筋見分を行った経験をもち、畿内諸河川の川筋問題に通じていた。
 幕府は、莫大な費用をかけた貞享期畿内河川整備事業によって、せっかく治水上の諸問題が解決したにもかかわらず、以後の河川管理をおろそかにしてその成果を無にしてしまうことを恐れたのである。
 結局、両組からは、それぞれ二人の与力が川奉行に任命され、下役としてそれぞれ四人の同心 * (どうしん)が付された。
* 同心  大坂町奉行所などの遠国奉行所その他の幕府機関において、与力の指導のもと、諸事務を担った下級役人。

 彼らは、大坂町奉行所内の一部署としての川方役所を構成することになった。
 ただ、ここで注意しておくべきことは、さきの「覚」で、大坂町奉行両人が川筋御用全般について申しつけるよう命じられたことである。
 あくまでも、川筋御用についての権限は大坂町奉行にあり、川奉行は、それを前提に川筋御用の実務を担う存在であった。
 この年、大坂町奉行の管轄範囲が、山城国宇治以下の淀川筋、同笠置以下の木津川筋、河内国亀瀬(かめのせ)以下の大和川筋、河内国富田林以下の石川筋、および摂津・河内のすべての枝川と決められた。
 これは、摂津・河内の範囲をはるかに超え、山城国内の淀川筋(宇治川)および木津川筋をも含むものであった。
 大和川付替え以前のこの時期にあっては、これら諸川は淀川水系といってよいが、貞享期畿内河川整備事業終了後、幕府がいかに広範囲にわたる淀川水系の統一的管理の必要性を感じていたかがうかがえよう。
 では、大坂町奉行に委任され、川奉行が実務を担った川筋御用の具体的内容とはどのようなものか。
 これは、さきに紹介した大坂町奉行宛の老中「覚」に、「川筋が埋まらぬようそれぞれ精をだされよ」とあったように、まずは川浚えであった。
 ただし、この川浚えは、実際には大坂の川浚えであった。
 実は、一七〇四(宝永元)年の大和川付替えのあと、大坂の川筋の水行がよくなったとして川浚えが中止され、川奉行もいったん廃止されることになる(翌年、事実上復活)
 このことは、幕府が、大坂の川筋の水行をよくし、舟運を円滑にすることを貞享期畿内河川整備事業終了後の第一義的な課題と位置づけていたことをものがたっている。
 貞享期畿内河川整備事業の大坂重点主義的性格が、ここでも確認されるのである。
 もちろん、大坂町奉行は淀川水系全体の管理をまかされたのであり、大坂の川浚えだけを任務としたわけではない。
 大坂町奉行は、一六八七年九月より、淀川・大和川・中津川・木津川沿いの二一ヵ所に川筋管理に関する高札(こうさつ=立て札)を建てるが、この高札に記された事柄が、とりもなおさず同奉行による農村部河川の管理の具体的内容といってよい。
 高札は五ヵ条の「条々」を書きつけたもので、それは、

 @ 川筋の葭は年四回刈りすてよ、また、流作 * (りゅうさく)は禁止する、
* 流作  洪水により、水をかぶる可能性を前提に開発された田畑、あるいはそのような田畑を開発すること。

 A 堤に治水以外の目的でみだりに竹木を植えたり、堤の上に家を建てたりすることは禁止する、
 B 川浚えは本堤だけに行い、外島に川浚えを行うことは禁止する、
 C 川筋の島々にはえている竹木・柳その他雑木・茨(いばら)の類は掘りすてること、外島に葭の根を植えたりさし木をしたりすることは禁止する、
 D 外島に小堤を築くことは禁止する、

 というものであった。
 つまり、川奉行が実際の実務を担った大坂町奉行による農村部河川の管理とは、水の流れを妨げる原因を取り除くことが基本で、それに加えて堤防保全をも行うというものであった。
 川奉行は、大坂の川浚、山城国のかなりの部分をも含む淀川水系および摂津・河内の中小諸河川の川中仕置、そして堤防保全をその任務として登場したのである。
 このように、一六八七年に大坂町奉行所内に設置された川奉行は、川中仕置を基本的な職務としていた。
 ところが、前述のように、川中仕置については、当時堤奉行が担当するところであった。
 川奉行設置にともない、堤奉行の職掌の一つである川中仕置が川奉行に移管されたのだろうか。
 この点については、次章で述べることにしたい。

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