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Index T章 U章 V章(その一 その二) W章 付録
二 江戸の生業と文化
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1 盛り場
図40 両国橋広小路(『江戸名所図会』)
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「盛り場」とは何か
国語辞典に盛り場は次のように定義されている。
「大きな店舗が軒並みに店を構えて、人がたくさん集まってくる場所」(三省堂『新明解国語辞典』第五版)。
イメージとしては東京の新宿や銀座、渋谷などだろうか。
しかし、近世の盛り場はこの定義とは少々異なる場所を指していた。
江戸の盛り場といえば、浅草寺境内、両国橋東西の広小路、上野山下の三ヵ所がまずあげられる。
うち、『江戸名所図会』に描かれた十九世紀初頭の両国西広小路はこんなぐあいだった。
大川(隅田川)を挟んで対岸が東広小路である。
まず両国橋に向かう大通りに床店(とこみせ)が立ちならんでいる(図40@)。
床店とは間口一間半程度の簡便な木造施設で、古着や小物を売ったり、天ぷらや煮物を食べさせたりするものだった。
据え置かれている床店もあったが、「畳める床店」を意味する「畳床」や家屋に引っかける「掛床」などは、許された営業時間内のみ設置を許される立て前になっていた。
髪結床(A)も床店の一種とされ、元々は仮設だった。
川岸にならんでいるのが水茶屋である(B)。
きれいに着飾った女性たちが湯茶や軽い飲食物をサービスするもので、現在のオープンカフェと似たような使われ方をした。
史料上では「葭簀張」(よしずばり)として表現されるように、葭簀を立て回すぐらいの施設で、ここもまた立て前は仮設である。
矢場(C)も葭簀張の一種だった。
さらに「小屋」という言葉のあてられる場所が様々あって、この図では芝居(D)や軽業(E)のほか、浄瑠璃や見世物の小屋が描かれている。
芝居小屋などは十数メートル四方に及ぶ規模だが、それでも竹で骨組みを作って、葭簀をとり回したり、菰(こも)で囲ったりして作る仮設施設である。
つまり近世の盛り場とは、「人がたくさん集まってくる場所」ではあるのだが、「大きな店舗が軒並みに店を構えて」はいなかった。
人々を惹き付けていたのは、立て前化していたとはいえ、本来は仮設である簡便な施設群であり、また、大道芸・辻占い・辻博打(つじばくち)・瓦版売など、施設をもたない営業者たちであった。
少なくとも十九世紀初頭までは、吉原や日本橋のような「大きな店舗が軒並みに店を構えて」いる場所は盛り場とはよばれなかったのである。
恒久施設が作り出す空間ではないこと。これが近世の盛り場の第一の大きい特徴であり、それは盛り場の不安定性、流動性と反面の新鮮さ、そして盛り場に生業を求める人々の複雑な人間関係を生みだしていた。
不安定な空間
二つ目の特徴は盛り場となった場所である。
図41に『江戸名所図会』から、仮設施設でもとくに芝居・見世物・寄席・矢場など、楽しませるための施設が描かれている場所を選び出してみた。
祭礼や花見など、ごく限られた期間に現れる場合は除外している。
これら一一ヵ所のうち、湯島天満宮・市ヶ谷八幡宮など七ヵ所は寺社の境内、両国・上野山下・江戸橋・采女(うめね)ヶ原の四ヵ所は火除地(ひよけち)と呼ばれる空間である。
江戸の盛り場は寺社境内か、火除地か、という二種類の空間に形成されるものであった。
そのうち寺社の境内は、空間として比較的安定していた。
中世のアジール的空間からの連続を指摘する意見もあるように、境内は一般の都市空間とはやや異なった扱いを受けている。
江戸の支配関係で言うと、町屋のある空間全体が町奉行、そのなかの道路が普請奉行の管轄であるのに対し、境内は寺社奉行の管轄下にあった。
近世後期に繰返される寄席や芝居の統制でも、寺社境内では存続を許された場合が多い。問題は火除地である。
火除地とは、頻発する大火に困った幕府が延焼防止のために設けていった防火用空地である。 つまり寺社のように最初から計画されていた空間ではない。
設置目的はあくまでも都市防災にあり、防災政策の変化に従って、位置・規模・管理方法などが様々に変化した。 |
図41『江戸名所図会』に描かれた盛り場
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とくに「火除明地」(ひよけあけち)と称される空間の場合、広小路のような街路としての機能を持っていなかったこともあって、急激な設置・改廃を繰返している。
存続期間は平均で二〇年にも満たない。
そのため、火除地の盛り場は消長が早く、たとえば享保期には、上記四ヵ所のほかに佐竹ヶ原・平川明神下・増上寺裏門前などの火除地が盛り場化していたが、延享四(一七四七)年の火除地管理令によって姿を消している。
『江戸名所図会』に描かれていた盛り場でも、上野山下は天保改革でいったん取払いとなっているし、采女ヶ原は延享四年に断絶してのち、復活したものである。
一方、蔵前の広小路は幕末になってから盛り場化しかため、『江戸名所図会』には登場していない。
新設・改廃を繰返し、管理法もいろいろと変化する火除地の盛り場では、そこに生きようとする人々は利用権を確保し続けるために、知恵をこらした対応を余儀なくされていた。
ここでは、火除明地に営まれた盛り場、采女ヶ原の消長を追いかけながら、盛り場に生きた人々の姿をかいま見てみたい。
盛り場采女(うめね)ヶ原の誕生
享保三(一七一八)年、前年の「小日向(こひなた)火事」で罹災した松平采女正屋敷と木挽町四丁目が火除明地となった。 これが采女ヶ原である。場所は歌舞伎座の向かい側にあたる。
最初の采女ヶ原は現在の銀座五丁目をそっくり含む広大なものだったが、ほどなく建物が建てられるようになり、面積は縮小していく。
まず設置の半年後、旧地権者である木挽町四丁目が蔵の設置許可を得ており(以下、『享保撰要類集』明地之部および『御府内沿革図書』から)、これを端緒として、たちまち采女ヶ原には町屋が立ち並んでいった。
図42は設置一二年後、享保十五(一七三〇)年の情況である。
このうち西応寺町代地は町屋であり、氷川屋敷・御弓師拝借地・御具足師拝借地も貸し出され、町屋化していた可能性が高い。
木挽町四丁目も結局もとの場所に復活した。
火除地采女ヶ原は設置直後から町屋化=原の縮小がつづき、盛り場としての利用はその中で行われたのである。 盛り場化に挑戦したのは橘町四丁目八郎兵衛店に住む店借人忠兵衛であった。
享保五(一七二〇)年からすべての明地に高札が立てられ、そこには「昼夜共二人集まり申すまじく候」という触れが書き込まれる。
火除地における営業をめざす忠兵衛のような者は、何らかの理由を幕府に認めさせて、この規定を乗り越えなくてはならなかった。
忠兵衛は馬場に目を付ける。享保十二(一七二七)年、忠兵衛は最初、明地のうち五〇〇坪を「塗屋造り町屋」、つまり防火能力のある町屋とし、そこから上がる収入を「助成」として馬場の設置・管理をさせていただきたいがどうか、と幕府に願い出た。 幕府側は町屋になるのは問題だが、「商床」、つまり仮設店舗であれば可能であるという内諾を与える。
それに基づいて忠兵衛は商床四、床番四(空間管理のための番屋だが、駄菓子・銭さし・草鞋・焼き芋などを売るもの)、畳床二五、楊弓場(矢場)一を設置し、その「助成」でもって馬場を設置・管理するという出願に改め、認められた。
采女(うめね)ヶ原盛り場の誕生である。 |
図42 享保15年の采女(うねめ)ヶ原
(『御府内沿革図書』
〔『江戸城下変遷絵図集7』〕より)
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幕府は忠兵衛に、馬場という事業の負担に対応するものとして、三四件の仮設営業施設設置を認めた。
つまり馬場の提供という提案で、忠兵衛は「人集まり」を禁じる規定を乗り越えたことになる。
中上級の武士は騎馬で軍役に服することを義務づけられており、時の将軍吉宗は馬術を奨励する。
しかし、稠密化の進む江戸中心部に馬場を確保するのは困難になっており、そこが忠兵衛の着眼点であった。
幕府から見ると、馬場は一種の公共事業的な色彩を持っていたといえよう。
この時期、ほかにも浅草橋御門内・馬喰町・平川明神下・増上寺裏門前の各火除地で競うように馬場設置が出願され、どこも盛り場化している。
この忠兵衛という人物が興味深い。まず、忠兵衛は采女ヶ原からかなり距離のある橘町四丁目(浅草橋周辺)に住んでいた。
つまり当時、火除地の盛り場経営者は周辺の住民に限定されていない。
また、忠兵衛は出願時点で五〇〇坪の家屋と馬場を建設するに足る資金を有していたばかりか、出願変更の指示にすばやく対応して、三四件に及ぶ仮設施設営業者を組織し得た。
これは店借人=都市の最下層民というイメージを大きく逸脱する忠兵衛の実態を暗示している。
幕府側から見た場合、馬場の運営は「役」のような意味合いを持っていて、忠兵衛は一店借人でありながら、その「役」を提起することによって、地主的な位置を獲得したのであった。
さらに当時の史料からみて、貸し馬を収益としていた可能性が高い。
本来、馬場運営経費に充てられるはずであった仮設施設からの「助成」は地代と化し、忠兵衛のもとに二重の利益をもたらしていたと考えられる。
木挽町(こびきちょう)四丁目の盛り場参入
このような動きに、元々の地権者であった木挽町四丁目も無関心ではいられなくなったらしい。
享保十六(一七三一)年、まず、雨風をしのげるようにしたい、裏に新しい町ができて間売がうまくいかなくなった、という二つの理由をあげて、四丁目は裏通りに庇(ひさし)を設置することを出願し、許可された。
当時、庇はその下で営業を行う権利が付随しており、実質的に店舗と変わらない意味をもっている。
四丁目は庇設置によって、裏側にできた盛り場の客に対する営業を開始したのである。
二つ目の動きは采女ヶ原の井戸に関係するものである。
翌享保十七年、浜御殿に移り住んだ前将軍の側室、法心院・寿光院は、松平采女正屋敷跡にあった名井「采女の井」を御用水として占有したいと言い出した。
四丁目などの近くに住む町人はさっそく願いを出す。
采女ヶ原周辺は使える井戸がほとんど無く、近所に住む町人・武士ともに采女の井を用水に用いていた。
だから御用水となっては迷惑するわけだが、それは「御用」だから当然であるという認識を、彼らは最初に示す。
その上で、「御用水汲候跡」つまり用水の残り水を便わせてもらいたいというレトリックを持ち出した。
さらに井戸付近に小屋を設け、昼夜ともに番をするという条件も出し、最終的に町人側の意向に添って裁可されている。
元文三(一七三八)年になると、木挽町四丁目は井戸に夜間、捨物があることを指摘し、御用水として問題があると言い出した。
そのため商番屋四ヵ所を建てて、夜の番を行いたいと願い出る。
享保十七年段階で小屋を建て、昼夜の番を行うこととなっていたのだから、夜間の番を行う事を理由に商番屋を建てたいという四丁目の主張には矛盾がある。
だが、幕府側は「火除」のため瓦葺きにすることを条件に、許可している。
商番屋とは床番同様の番と小商いを兼ねた施設であり、商番屋の権利を貸し出すことは当時、一般化していた。
四丁目は井戸使用の既得権をペースに、井戸番という「役」を提起し、盛り場の営業権を拡張していったと見ることができる。
象と盛り場
忠兵衛の挑戦も続く。享保十七(一七三二)年には「木挽町馬場守(ばばもり)忠兵衛有来候商床数を増し象飼料を差上願の事」と題された奇妙な一件が記録されている。
願い人「馬場守忠兵衛」は最初の三四ヵ所に加えて、さらに商床二〇、畳床二〇、植溜四(植木の育成場)、馬場守居宅、□置場(文字不明)を増設したいと願い出す。
その根拠が「象」である。
忠兵衛は従前からの施設と新しい施設を合わせた八〇件からの「助成」でもって、「象飼料」すなわち象の餌か、または一年六〇両の飼育費を上納すると申し出ている。
幕府側は仮設施設が多くなる事は問題であると捉えていたが、一方、「忠兵衛請負明地」の条件のいい場所に町屋が増えたため、馬場の「助成」が少なくなっていると認識していた。
その上、象の飼育費を負担しようとしているのだから、という判断で、最終的に許可を与えた。
これにより、仮設施設の面積だけで一五七坪以上に及ぶ規模の大きい盛り場が誕生し、馬場守忠兵衛は七九件の営業施設を傘下に置いたつえ、さらに居宅の確保に成功する。
なぜ、ここに象の話が登場したのだろうか。
享保十一(一七二六)年、吉宗は東京(トンキン、ベトナム)の船主呉子明に「象牽き渡るべき旨」を命じた(『通航一覧』)。
その結果、享保十三年に雄雌二頭の象が長崎に到着、長崎で雌が死亡したものの、雄は翌年に京都での上覧をへて、江戸に到着し、浜御殿内で飼育されるようになる。
まったく縁のない者まで見物に押し掛けるという人気を呼んだが(『世説海談』)、多額の飼育費が掛かることから幕府は困惑し、享保十五年に希望者への払い下げを触れ出す(『正宝事録』)。
これには十七、八人の希望者が応募した。しかし見世物目的が多く、払い下げは行われない。
享保十七年に至って、淀橋の弥兵衛ら三名に「象洞」販売が許可され(『御触書寛保集成』)、最終的に弥兵衛は寛保元(一七四一)年に象を引取っている。
采女ヶ原と浜御殿は近い位置にあり、忠兵衛は象に関する情報入手に有利であったとみられる。
象飼料の提起は飼育費問題へのアプローチであり、新たな「役」を申し出ることによって、一層の経営拡大をはかったのだろう。
さらに「象洞」がある。これは象の糞のことで、当時、天然痘の薬であるとされ、弥兵衛らの事業は大いにあたった。
忠兵衛は飼育料問題に目を付けただけではなく、象洞の商品化に絡もうとしたのではないだろうか。
象にまつわる一連の動きからは忠兵衛のしたたかなビジネス感覚が浮び上がってくる。
その後も、采女ヶ原は曲馬用馬場が新たに置かれるなど、盛り場として充実していく。
松崎堯臣は当時の采女ヶ原などの盛り場を「腰掛け茶屋をかけ、貴賤遊行の所となり、古戦読・売買・猿楽・放下(ほうげ)・乞食浄瑠璃などありて、数千人の群衆せりあふ」と描写している(『窓の須佐美』)。
商床の一部は「腰掛け茶屋」つまり水茶屋となり、床店では売り買いが盛んに行われ、「太平記読み」の流れを引く「古戦読」や猿回し、様々な物を投げたりする曲芸「放下」や浄瑠璃などが、広場で芸を競っていたのだろう。
延享(えんきょう)火除地管理令と盛り場の消滅
しかし、こうして生まれた盛り場、采女(うめね)ヶ原はひとつの通達でいったん姿を消す。
吉宗が引退してからまだ日の浅い延享四(一七四六)年、老中西尾隠岐守は火除地の仮設施設撤去を命じた。
いわゆる延享の火除地管理令である。
この通達では、
@防火機能の保全を理由とする火除地にあるすべての仮設施設撤去、
A周辺の武家屋敷または町による火除地管理責任の明確化と強化、
B火除明地で営業していた者は寺社の境内に移ること、
C両国橋、新大橋の広小路では撤去の必要がないこと、が指示されている。
この通達は都市防災に関する方針の変化を示している。
最初、幕府は、蔵造りであっても、建物が建ってしまうと火除地の機能を阻害し、他方、葭簀(よしず)や竹、板で仮囲いした仮設施設が火除地にある場合は問題ないと捉えていた。
火除地に避難場所としての役割を重視していたことも、こういった考え方のもとになっている。
だが幕府はその後、瓦葺化などの建築不燃化政策を通じて、都市防災に関する知識を蓄えていった。
その結果、火除地に展開する仮設施設は延焼を助けてしまうが、一方、蔵造りの耐火建築は火除地同様の延焼防止機能を発揮するという認識を確立したのである。
これは裏を返してみると、防火機能が維持されるならば火除地という空間形態にはこだわらないということを意味した。
以降、火除地を耐火性のある建設用地に戻そうという動きと、農地などの形態で火除地を占有しようという動きが活発となり、盛り場となりうる広場自体が減少していった。
采女ヶ原では延享四年、木挽町四丁目が設置した商番屋も含めて、すべての仮設施設が撤去となった。 |
図43 安永年中の采女ヶ原
(『御府内沿革図書』
〔『江戸城下変遷絵図集7』〕より)
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一時、馬場の廃止も検討されたが、最終的には他五ヵ所の馬場と共に周辺の大名または町が管理することになり、采女ヶ原では火除明地と共に木挽町四丁目の管轄に移された。一七五〇年代の状況を示す『御府内沿革図書』では、九〇度方向を変えた馬場とそれに接するわずかな明地のほかは、武家屋敷と木挽町四丁目の「新屋敷」となっている。
さらに安永三(一七七四)年、木挽町四丁目は「井戸見守り」を理由に、残っていた明地に町屋を建設する願を提出し、上納町屋(上納金を納めることを条件とする町屋)として許可を受ける(図43)。
その後、井戸回りにわずかに残っていた明地が武家屋敷に取り込まれ、采女ヶ原は完全に消滅した。
火除地管理令でも寺社境内や隅田川沿いの広小路における仮設施設の営業は認められた。
とはいえ、火除地から移動しようとする者は、元々そこで営業していた者たちと折り合いを付けなくてはならない。
それまで「木挽町広小路」で渡世していた若之助・久米太郎という「子供物真似」が広小路召し上げのため難儀し、それを理由として、浅草寺境内における営業を願い出ていたことが報告されている(吉田伸之「芸能と身分的周縁」『紀要部落問題研究』一三二号)。
また、天保改革時の寄席制限では寺社地の寄席中、古いものから順に九ヵ所の存続が認められているが、それらの設立年は延享四年直後に集中していた(藤田覚『遠山金四郎の時代』)。
彼らは何とか移転に成功した例だろうが、交渉に失敗することも多かったのだろう。
松崎堯臣は火除地管理令後、「渡世しぬる者うれひ悲事限り知らず」と記している。忠兵衛の行方はわからない。
図45『江戸名所図会』に描かれた采女ヶ原
采女ヶ原の復活
盛り場采女ヶ原の復活が確認できるのは、延享管理令から半世紀近くをへた、寛政三(一七九一)年のことである。
それに先だって、まず天明五(一七八五)年、西応寺町代地と馬場の位置交換によって、明地が復活した。
木挽町はこの時、上納町屋を失ったが、替え地を麹町平河町の町裏に獲得した。
『御府内沿革図書』には、享保期の采女ヶ原と比べるとかなり小さくなってはいるが、ほぼ同じ位置に明地が見えるようになる。
復活した采女ヶ原の盛り場は『江戸名所図会』に名所として登場した。奥が馬場である。 |
図44 文化5年の采女ヶ原
(『御府内沿革図書』
〔「江戸城下変遷絵図集7」〕より)
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馬が棒立ちになっていたり、落馬したりする者もいて、それほど上手には見えない。
手前側の明地の内、一番左側は水茶屋だろう。茶釜と腰掛けが見える。
その右が女浄瑠璃の寄席だろうか。
文化、文政頃から常磐津や清元などの江戸浄瑠璃に女性の師匠が多く生れ、歌舞伎から独立して演奏されるようになっていた。
外には涙を抑える武士の姿がある。寄席の右が商番屋である。
ここで貸し馬を行っていた可能性があり、ここだけは本格的な建築になっている。
番屋の前の盥(たらい)は、馬術練習でほこりにまみれた武士が使うものだろうか。
その次がまた水茶屋である。一番右には芝居小屋らしきものがあって、もっとも人だかりがしている。
見物人には医者、武家奉公人、裾を端折った武士、子どもと女中を連れた商家の夫人なども見える。
当時の采女ヶ原をうたった狂歌に、次のようなものがある(『狂歌江戸名所図会』)。
ふみはづす采女が原の馬乗りをこしぬけ武士と笑よ見物
しら紙をもめば玉子となりはひにすなる采女が原の豆蔵
講釈にちやりをいるればきく人も采女かけらをかかへてぞえむ
夜鷹小屋並ぶ采女が原際に身を切り売りの鴨かしはみせ
釣人も通る采女が小芝居で鮒だふなだといへる狂言 |
武士の騎馬練習は見物の対象となっていたらしい。
豆蔵とよばれる手品師がいたこと、講釈に「ちやり」、つまり冷やかしの声をかける観客がいたこと、夜鷹小屋が存在していたこと、釣り人が行き交っていたこともわかる。『江戸名所図会』には供の者に釣竿をかつがせた武士の姿があり、『忠臣蔵』で「鮒侍」という悪口があったことが思い出される。
嘉永四(一八五一)年七月に中村座で「東山桜荘子」が大ヒットしたところ、九月には「采女ヶ原芝居」でコピーされて、大入となり、客止めまでしたという(吉田伸之「『江戸』の普及」『日本史研究』四〇四号)。
本格の芝居小屋に出入りするためには相当な出費を覚悟しなくてはならない。
江戸の庶民は采女ヶ原のような盛り場で行われた「役者真似」によって、歌舞伎の流行を追いかけていたのであった。
采女ヶ原の芝居は、幕末に来日したスイス人、アンペールが有名な四大芝居のひとつとして数えるほどにもなっている(『アンペール幕末日本図絵』)。
後期采女ヶ原の経営権
では、復活した盛り場に、忠兵衛のような者はいたのだろうか。
嘉永六(一八五三)年四月で采女ヶ原で手踊りや物まねをする者に風儀を乱すものがいるという厳重注意が出された。
名主七左衛門が出した上申書は次のようになっている。
「木挽町四丁目家主共」が預かる采女ヶ原馬場の「馬場余地」と「助成地」に「葭簀(よしず)張場所」があり、そこに手踊や物真似で渡世する者たちが来ていた。
ところが彼らのうち、華美な物を用いる者があり、見物人が「女子供」を連れ出して、付近の茶屋で飲酒の上、みだらな行為に及んでいるという風聞がある。
そのため家主たちに注意するよう厳しく申し付け、これらの場所の「借主井重立世話致候もの共」から、別紙の書面を取り置いた、というものである(この件は神田由築「歌舞伎の周縁」『朝日百科日本の歴史別冊』一〇号にも言及がある)。
『市中取締類集』から、嘉永三(一八五〇)年当時、馬場入口左に二×八間の「葭簀張場所」があり、右側には「見守商番屋」を挟んで、三×一〇間の「助成地」、その右に二×三〇間の「葭簀張場所」があったことがわかる。
『江戸名所図会』の左端の水茶屋と女浄瑠璃の小屋が左側の「葭簀張場所」、馬場入口右側が「見守商番屋」、その右側の水茶屋と芝居小屋が「助成地」、右端の内容不明の葭簀張が右側「葭簀張場所」であろう。
左右二ヵ所の「葭簀張場所」は、嘉永六年の文書では「馬場余地」と表現されている。
盛り場采女ヶ原の復活は、この@見守商番屋、A助成地、B馬場余地という三つの区画の成立が深く関与していた。
まず、@見守商番屋は馬場を管理するために不可欠な施設である。
そのため、延享四年の火除地管理令でも取払いを免れ、それ以来、馬場管理を命じられた四丁目が運営してきたと考えられる。
A助成地は享保期の用例から考えて、四丁目の馬場管理を「助成」するために設定されているものであり、明地が復活した時点で四丁目の馬場管理負担を補償するために復活した権利だろう。
四丁目上納地の場所がだいぶ離れてしまったため、それを補償する権利であったものかもしれない。
それに対して、B馬場余地の権利獲得理由は不明瞭である。
遅くとも寛政三(一七九一)年には、木挽町四丁目は馬場余地に仮設営業施設を設置する権利を得ていたことがわかっている(『市中取締類集』市中取締之部)。
四丁目はここに、昼の間だけ「樽茶・水菓子」などを商う「葭簀張家台見世」を出させるという取り決めであった。
この権利は一〇年期限で認められたもので、寛政三年から一〇年ごとに期限を延長してもらっている。
そのさいの出願理由は、取払となってはこの場所で渡世してきたものが「大勢難儀」をするから、というものであった。
つまり、何らかの「役」を申し出て、その対応で権利を獲得しているというような、享保期の忠兵衛に見られた積極的な調子ではない。
この馬場余地の最初の出願年、寛政三年には、改革の一貫として火除地内無届け施設の取り払いが命じられている。
この年に利用願いが出された火除地は、采女ヶ原以外に馬喰町四丁目広小路・麹町五〜七丁目火除明地・江戸橋広小路に例がある。
これらでは従前から無届けの営業が行われていて、取払命令に対応して、駆け込みで願を出したものらしい(吉原健一郎「江戸橋広小路の形成と構造」『歴史地理学会会報』一〇一号)。
つまり寛政三年の時点で、采女ヶ原には、まず@見守商番屋のほか、A助成地に四丁目が管轄する仮設営業施設が設置されており、これに隣接するB馬場余地にも無届けの施設が展開していたのであろう。
四丁目はこの状態を既得権化することに成功し、その後、取払となっては「大勢」が「難儀」をするという理由から、権利を継承させていったのである。
分厚く集積していく都市下層民の生業を確保するという都市政策上の必要が、火除地の盛り場化を下支えしたといえよう。
町触などを見ると、十九世紀に入るころには火除地の防火機能を維持しようという意識は薄れてきており、一方、火除地は仮設施設が営業する場であるという認識が一般化していったことがわかる。
この後期采女ヶ原の管理運営は木挽町四丁目の家主が協同であたっていた。
つまり享保期の馬場守忠兵衛の社会的な機能は、基本的な権利を持つ四丁目を代表する家主たちが担っていたといえる。
現場の経営者たち
しかし、忠兵衛の役割はそれだけではなかった。
忠兵衛は仮設施設の営業者を組織し、馬場の運営に携わり、最終的には采女ヶ原の住人伴った。
家主たちがそのような現場経営者として働いていたとは思えない。
嘉永期の現場経営者は、文書に「借主井重立世話致候もの共」として登場する、助成地借請人国助・助成地小屋預り人由五郎・出方世話人金八・余地之内借請人仁兵衛・余地之内小屋預り人甚蔵・出方世話人蘭蔵・采女ヶ原世話人次郎吉の七名であろう。
うち、借請人・小屋預り人・出方世話人がひとつの組となって、余地と助成地という空間ごとに対応していたと考えられる。
四丁目家主はここに関わる権利と負担を、いくぶんかの利を得つつ、二人の借請人に丸投げしていたものと推測される。
借請人のうち国助は采女ヶ原からそれほど離れていない八丁堀に居住していたが、仁兵衛は八キロ近く離れた浅草に住んでおり、日々采女ヶ原に通っていたとは考えづらい。彼らはあくまで営業権を委ねられただけの存在であり、実質は小屋預り人の由五郎・甚蔵の両名が、それぞれの借請人のもと、現場で日常の管理にあたっていたのだろう。
現在なお劇場の現場管理者を「小屋主さん」と呼称することは多い。
由五郎の居所は南小田原町、甚蔵は中橋大鋸町で、どちらも采女ヶ原に近い。
出方世話人は、助成地では金八、余地では蘭蔵が任に当たっていたと考えられる。
金八は神田紺屋町に、蘭蔵は南八丁堀に居住しており、どちらの近所にも芸人たちが集住していた。
「出方」とは芸能者を指しており、出方世話人は芸人を盛り場に取り持つような仕事に就いていたのだろう。
一方、采女ヶ原世話人次郎吉は四丁目の家主総代、仁三郎の店子であった。
本来、采女ヶ原を管理する立場にある四丁目の「顔」として、次郎吉は現場にいたのだろう。従って、彼が見守商番屋の番人ではなかったかという推定が成り立つ。
彼ら経営者のうち、木挽町住民ではない店借人が盛り場のまとめ役として振る舞っているという点からいって、借請人二名こそが忠兵衛の後継者的存在であったと考えられる。
だが、忠兵衛が幕府から直接営業を許されていたのに対して、二人は木挽町四丁目を間に立てていた。
享保期はまだ火除地における管理責任関係が不明瞭な時期であり、店借人忠兵衛は幕府と直接の関係を結ぶことができた。
しかし延享の管理令後は、管理責任を設定された町・寺社・武家屋敷など周辺地権者と幕府との関係が利用権の基礎となる(小林信也「床店・近世都市民衆の社会=空間」『日本史研究』三九六号ではこれを「持場役」と表現している)。
いったん火除地経営への参画を拒否された忠兵衛のような者たちは、延享管理令の防災原則が希薄化するなかで、周辺地権者の下に潜り込む形で、盛り場の再構築を計っていったものと考えられる。
つまり延享管理令は、経営組織という面でも、火除地の盛り場を前後期に分けるものとなった。
火除地の盛り場は、幕府の防災政策や風俗統制政策の変化に応じて、時にはまったく断絶することも余儀なくされた。
だが、営業者たちはその場所に応じた様々な手段によって、盛り場を維持し続け、結果的に多くの都市下層民に生業の場を確保し続けていたといえよう。
盛り場に生きる人々
最後に問題を起こした采女ヶ原の芸人たち、「手踊り物真似致し候もの共」の人物像を確認しておきたい。
問題となっている芸人たちは乞胸頭(ごうむねかしら)仁太夫から鑑札を受けて、「広場」や「宮地」で芸を行っている者であった。
営業者は、「朝四時半」=午前一一時頃から、「夕方七時」=午後四時頃までの間、手踊りや物真似の芸人に「割合」を渡して出演させていたらしい。
この事件より少し前、天保十四(一八四三)年には隠密廻同心(まわりどうしん)から、次のような報告が出されている(『古事類苑』政治部三)。
「采女ヶ原明地」の「葭簀張」で「豊年踊」という芸を始めた素人の女性がいる。
乞胸頭仁太夫から鑑札を受けており、木戸銭(きどせん)を取っていないので大目に見ようかと思っていた。
しかし、係りの名主が十四、五歳の女子がかつらを付け、化粧していると報告してきたので、止めさせるように申し聞かせ、乞胸頭仁太夫の書面を添えて報告する。
つまり、嘉永の事件にも見られるように、乞胸頭から鑑札を受けることが盛り場芸人の資格になっていた。
これはどのような意味を持っていたのだろうか。
『嬉遊笑覧』(きゅうししょうらん)には「乞食(こじき)の部類に乞胸(ごうむね)と呼ものあり」としていて、乞胸は乞食の一種として認識されていたことがわかる。
隠密廻同心も乞胸は「非人共之所業」だという言い方をしていた。
盛り場の芸人はいわゆる「非人稼ぎ」であり、賤視されていた、という一般的なイメージが浮かび上がるが、乞胸という存在は少し違った角度から考えてみる必要もある。
江戸を代表するベストセラーとなった『春色梅児誉美(うめごよみ)』に、女浄瑠璃で身を立てる事を考えている唐琴屋の一人娘お長が、かって妓楼の遣り手を勤めたおくまに厳しくやりこめられるというシーンがある。
お長は浄瑠璃をさらいながら、哀れな場面で涙をこぽす。おくまはそれが気に入らない。
「広場」、つまり広小路や明地の盛り場に出て演じたところで、駄菓子をくれるような「連」もできないだろうという。
目鼻立ちが満足なぐらいでは、芸で身を立てることはできない。
それなら、「且那」をとったらどうかと、お長に迫るのである。
お長は浄瑠璃に精を出すと言い訳するが、旗色はよくない。
お長は、吉原の老舗、唐琴屋の跡継ぎ娘である。つまり上層町人の一員であった。
屋外の芸人が非人支配下にある以上、お長が盛り場に出るためには、やはり非人の支配下に入らなくてはならなかった。
しかし、お長にとって、浄瑠璃の芸は生活を保障する最後の手段であった。
様々な問題を抱えて、家を出ていたお長にとって、生計の道は「旦那をとる」以外には、浄瑠璃だけであった。
当時の女性が様々な職業から疎外されていたことを思い起す必要がある。
身を売るという最終手段にいたる前に、生活の糧を確保できる可能性があったことは、お長ら当時の町娘にとって、大きい意味を持っていた。
お長は盛り場があってはじめて、生活者として自立する可能性を持つことができたのである。
注目されるのは乞胸の身分的取扱いである。
「乞胸頭家伝」によると次のような事情がわかる。
慶安年中(十七世紀半ば)、境内や明地で「草芝居」や「種々見世物」を行う浪人や一般の町人が増えていた。
その職業形態が非人のものに近かったので、非人頭車善七から差し止められたが、芸人一同は町奉行へ届け出て、乞胸(ごうむね)と呼ばれる集団に所属することになったらしい。
彼らは乞胸頭を立て、「軒下三尺を離れる芸」を行う者は、その職に就いている限りでは、非人頭の支配を受けることになった。
乞胸頭は毎月四八文を受取って、乞胸に鑑札を渡し、営業権を保証する形となる。
彼らは非人頭の支配を受けているとはいえ、職業以外のことについては、一般町人として扱われることになっており、乞胸頭であっても、もし乞胸という職業を辞めたならば、非人とは関係が無くなるとされた。
すなわち、お長のような一般の町人であっても、その非人同様の「身分」を、一枚の鑑札をもらい受けることで簡単に獲得できたのである。
そうして彼ら町人は、被差別民=非人と同様の立場をみずから選択し、かっては非人たちに独占されていた「軒下三尺を離れる芸」の営業権を獲得することができたのであった。
江戸末期の盛り場にいた芸人は、たしかに社会の最末端に位置していたのかもしれない。
賤視という問題もあったであろう。
しかし盛り場は、乞胸という不思議な「身分」を成立させ、上層町人を含む一般の都市民衆が、表現のプロフェッショナルとして生きていく道を提供していた。
一方には忠兵衛のような、しかたかな店借人の経営者たちがいる。
盛り場という空間が江戸都市民に様々な可能性を開いていたことを記憶しておきたい。
2 江戸の遊所 top
江戸で売買春を行う場所といえば、まず吉原を思い浮かべるであろう。
吉原は元和四(一六一八)年に現在の東京都中央区人形町あたりに開設され、その後、明暦三(一六五七)年の大火を契機に浅草に移転した、幕府公許の遊廓である。
公許の遊廓としては江戸唯一で、江戸の遊女文化の頂点に君臨した。
なお移転後の吉原を、それ以前の「元吉原」と区別して「新吉原」とよぶ。
一方、江戸には全く別種の売買春の空間が存在した。
それは、男色を提供するところである。
そこには「子供」とよばれる、十四、五歳くらいの、男性・女性どちらに対しても売春する少年がいた。
新吉原の遊女については、様々な論考があるのに比べて、男色についての論考はそれほど多くなく、いまだ秘められた性文化との感がある。 |
図46 新吉原(『江戸名所図会』より)
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そこで、ここでは新吉原と対比させながら、いわば“もう一つの吉原”である男色の遊所について紹介していきたい(以下は、小林美紀「江戸時代の男色文化−子供屋についてI」〈山梨県立女子短期大学二〇〇〇年度卒業論文、未公刊〉に学んでいる)。
芝居町と子供屋
まず、江戸のどこに男色の遊所があったか、確認しておきたい。
男色細見『三の朝』(明和五〈一七六八〉年成立、『日本庶民文化史料集成』第九巻、三一書房、一九七四年所収)なる冊子には、江戸・京・大坂の三都と全国各地の、有名な男色の遊所が記されている。
それらを具体的に示すと、表1の通りになる。
これらの場所には特徴的な、大きな共通点がある。
すなわち、江戸の堺(さかい)町・葺屋(ふきや)町、京都の宮川町、大坂の道頓堀などに代表されるように、ほとんどの場所が芝居どころと重なる点である。
それでは、江戸について、もう少し詳しくみてみよう。江戸の遊所は、
a 堺町・葺屋町・葭(よし)町(現、中央区人形町)・木挽(こびき)町(現、中央区銀座)
b 湯島天神前・芝神明(しばしんめい)前・麹町(こうじまち)天神前・市ヶ谷八幡前
c 英(はなぶさ)町(現、千代田区外神田)・八丁堀代地(現、中央区八丁堀か)
の、三つに分類できる。
a は、大芝居(幕府から恒常的な興行許可を得た芝居)を中心とする芝居町そのもの、あるいは芝居町に近接する町である。
堺町には大芝居の中村座、葺屋町には市村座、木挽町には森田座があった。
荻町は堺町・葺屋町に隣接する(図47参照)。
b は、宮地芝居(寺社境内で行われる芝居)で有名な寺社の門前である。
また芝神明は増上寺に、湯島は東叡山(とうえいざん)に近く、客には僧侶が多かった。
c の英町は神田明神社に近い。
「子供」の種類
ところで、「遊女」は売春婦の一般的な名称としても使用されるが、狭義の「遊女」とは、新吉原など公許の遊廓にいる売春婦のことである。
遊女と、それ以外のたとえば岡場所にいる売春婦とは、まったく位置づけがちがった。
岡場所の売春婦は「売女」(ばいじょ)とよばれ、たびたび幕府の取締りの対象となっている。
さらに、「夜鷹」(よたか)「船饅頭」(ふなまんじゅう)など零細な売春婦(もちろん非公認)が、江戸の各地に多数存在していた。
では、男色の場合はどうだろうか。男色については、新吉原のような隔離された空間はみられない。
むしろ寺社の門前など、売女のいた空間と重なる部分が大きい。
京都と大坂でも隔離された形跡はないが、一説では、京都では宮川町、大坂では坂町という遊女町の中に、男色を売る場所があったという。
よく知られているように、江戸時代初期には「若衆」(わかしゅう)すなわち元服(げんぷく)前の少年による若衆歌舞伎が流行した。 |
図47 堺町・葺屋町・葭町
(「江戸叨絵図」より)
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若衆は「衆道」=男色の相手伴ったため、風俗統制の理由から、承応元(一六五二)年に若衆歌舞伎は禁止される。
同年に出された法令は、江戸町中に「かぶき子」のような「せがれ」を抱え置き、客から金銀を取って「公界」させてはならない、と定める。
「公界」とは「苦界」と同じく売色を意味する。この法令は、町中における売女禁止とセットになっていて、「かぶさ子」と「売女」とが同じ次元でとらえられていたことがわかる。
女性の場合と同じく男性の売色者にも、様々な階層があったと思われるが、いまだその詳細は明らかではない。
ここではとりあえず、「子供」にいくつかランクがあったことを述べておこう。
「子供」とは総称で、それ以外に、「舞台子」(ぶたいこ)「陰子」(かげこ)「陰間」(かげま)「飛子」(とびこ)など、様々な呼称があった。
しかし、それぞれの定義となると、近世に出版された本においても、すでに一定していない。 |
『三の朝』では、「舞台子」は堺町・葺屋町・木挽町(=大芝居のある芝居町)にいる「子供」を意味し、彼らは舞台に出なくても「舞台子」であったとする。
彼らは売色もすれば、大芝居に出演する少年役者でもあった。
「陰子」は葭町や湯島などにいる「子供」で、彼らは舞台に出たとしても宮地芝居なので、「舞台子」とはよばれず「陰子」であった。
『塵塚談』(文化十一 二八一四〉年成立)では単純に、大芝居であるうと宮地芝居であろうと、舞台に出る「子供」を「舞台子」とよぶ。
『人倫訓蒙図彙』元禄三〈一六九〇〉年刊)では、舞台に出ないものを「陰間」としている。
また地方を巡る「子供」を「飛子」と称している。
ここで重要なのは、結果的に示された定義はまちまちながら、芝居の舞台に出るか出ないかが、「子供」を分類する過程で、ひとつの基準になっていることである。
『人倫訓蒙図彙』には次のようにある。
(子供屋は)歌舞伎芝居の役者を、遊女屋が遊女を抱えるように抱え置いて芸を仕込み、十四、五歳になれば、それぞれに綺麗に仕立てて芝居へ出す。
もしも、芸が上手で人気が出れば、子供屋の門口に「〇〇の宿」と大きく名前を書いて、夜には戸口の燈台に名前を書き付けておくのである。
近世の男色文化の大きな特徴は、芝居と密接な関係をもっていたことである。
「子供」の場合、舞台での芸の上手さと人気とが、そのまま男娼としての評価と人気につながるのであった。
若衆歌舞伎そのものは近世初期に禁止されたが、「若衆」の水脈は「かぶき子」から「子供」へと、たしかに通じていたのである。
そして「子供」の格付けや値段は、芝居の格にほぼ対応した。
『三の朝』によれば、大芝居に出る堺町・葺屋町・木挽町の「子供」と、宮地芝居に出る湯島の「子供」、および舞台に出ないで売色を専門とする葭町の「子供」の値段は、おおよそ六:五:四の比率であった。
もっとも『三の朝』では、「子供」の分類は、舞台に出る出ないよりも、どこの町にいるかによってなされていた。
いいかえれば、「子供」の格付けや値段は、どの町の「子供屋」に所属するかによって決定されたのである。
だから、地方芝居をわたりあるく「子供」は「飛子」とよばれ、江戸の「子供」の格下に位置づけられた。
吉原細見
新吉原では基本的に毎年、春と秋に一冊ずつ、「吉原細見」というガイドブックが発行された。
おおよそ図48のような形式で、遊女屋・揚屋(あげや)・茶屋などを町並みに沿って書き上げ、遊女屋ごとに抱えの遊女の名前・合印(妓格)を記載するものである。
図48に示したのは、大門を入ってすぐ右側の江戸町一丁目にあった、扇屋という遊女屋の部分である。
同町には扇屋をはじめとして、古格で規模が大きい遊女屋が多かった。
ここには、どのような遊女がいたのだろうか。
図48によれば、扇屋には、安永十(一七八一)年当時、花扇をはじめ六二人の遊女が抱えられていた。
遊女の名前の上に付されているのが、合印とよばれる遊女の格付けを表す印である。 |
図49「男色細見」
(『三の朝』より「子供名寄」の部分)
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遊女の揚代は合印ごとに決められていた。花扇ほか三人の遊女には“呼び出し”のような合印がある。
これは「呼出し」とよばれ、張見世をせずに自室にいる(のを呼び出して遊ぶ)最高格の遊女である。
玉屋では(呼出し)・・・無印の四種類の区分がみられるが、新吉原全体では、たとえば寛政九年には一四種類の合印が設定されていた(『江戸美女競 吉原細見』平木浮世絵財団、一九九五年)。
ただし、「呼び出し」のような格の高い遊女はごく少数である。
とくに天保十三(一八四二)年に岡場所の売女屋が厳しい取締りを受けてからは、売女が強制的に新吉原に送り込まれたため、弘化二(一八四五)年には二七〇軒余りの遊女屋のうち、少なくともその三割が岡場所出身という有様であった。
こうした遊女屋は、局見世というごく小規模な店を構えた。
人数からいえば、「呼び出し」のような上級遊女よりも、最下級に位置し零細な境遇にあった局(つぼね)女郎の方が、はるかに多かったのである(吉田伸之「新吉原と仮宅」『歌麿』朝日新聞社、一九九八年)。
図50「子供屋」と茶屋の分布図
男色細見
さて、男色の方にも「男色細見」なるものがある。
その形式は、図49にうかがえるように、明らかに「吉原細見」を意識したものである。
ただし、「吉原細見」が毎年二冊ずつ刊行され、現在では四五九種類が確認されるのに対し、「男色細見」は、明和元(一七六四)年『菊の園』と明和五(一七六八)年『三の朝』の二種類が確認されるのみである。
つまり、「吉原細見」は広範な需要に支えられ、実際に案内書としても機能していたが、「男色細見」は「吉原細見」に対抗して、その“男色版”として作成された、多分に好事家的要素が強いものだったと思われる。
どちらの「男色細見」にも平賀源内の序文があるから、彼の周辺で趣味的に作成されたものかもしれない。
『菊の園』は江戸のみ、『三の朝』は江戸・京・大坂・諸国の遊所を対象としている。 |
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ここでは『三の朝』をとりあげ、「男色細見」の世界をのぞいてみよう。 『三の朝』は大きく分けて、
@堺町・葺屋町および同町河岸・葭町・楽屋新道の町並み図、
A全国の「子供名寄」(図49は堺町こ片屋町の「子供名寄」部分)、の二つの部分からなる。
@では、町屋敷ごとに住人の名前が書き込まれ、さらに「子供屋」と茶屋には印が付されている。
Aは「子供屋」ごとに、抱えの「子供」の名前を書き上げたものである。
「子供」の名前には、どこの芝居に出ているか、「下り(京・大坂から江戸に来た)」かどうか、を示す印が付されている。
すでに紹介した全国各地の男色屋所リスト(表1)は、Aから作成したものである。 |
図48「吉原細見」(安永10年春)
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@からは、芝居町における「子供屋」と茶屋の分布状況がうかがえる。
図50は@を簡略化して、「子供屋」(●印)と茶屋(○印)の区別のみを記したものである。
この図によれば、堺町および楽屋新道には「子供屋」が一五軒、茶屋が三七軒、葺屋町および同町河岸には「子供屋」がなく、茶屋が二八軒、葭町には「子供屋」が一三軒、茶屋が二七軒あった。
またAからは、芝居に出演した「子供」の数を知ることができる。それをまとめたのが表2である。
堺町・葺屋町の「子供」は、両町にあった中村座・市村座に出演していること、湯島・市ヶ谷の「子供」は宮地芝居(おそらく湯島天神社芝居と市ヶ谷八幡宮芝居)に出演していること、葭町の「子供」は芝居には出演しなかったことがわかる。
「下り」については後で述べる。
遊女屋奉公と子供屋奉公
女性が遊女屋に“身を売る”とき、形式上は遊女屋に“奉公する”ことになっていたため、保証人から遊女屋に対して奉公人請状が出された。
「子供」の場合はどうだろうか。
『寛天見聞記』天保期〈一八三〇〜四三〉以降成立)には「葭町にかげまや(陰間屋)とて、男色を売る野郎屋あり、役者の弟子奉公人請状にて抱えるよし」とある。
「子供」は、歌舞伎役者の弟子として「子供屋」に奉公するという形式をとったのである。
『三の朝』の「子供名寄」に記された「子供」の名前は、「嵐小太郎」「市川鶴之助」「中村菊蔵」など、すべて歌舞伎役者らしい名前になっている。
遊女の場合と比較すると、保証人が抱主(遊女屋や「子供屋」)に奉公人請状を出す、という形式は同じながら、遊女は“遊女”奉公であるのに、「子供」は“子供”奉公ではなく“役者弟子”奉公である点が興味深い。
では、「子供屋」を経営していたのは、どのような人々だったのだろうか。
『三の朝』における堺町の事例を、表3に示した。これによれば、「子供屋」は狂言作者(歌舞伎や浄瑠璃芝居の作者)、歌舞伎役者、浄瑠璃太夫などであった。
「子供名寄」を見ると、ひとつの「子供屋」には同姓の「子供」が集中する傾向があるので、「子供」にとって「子供屋」は、芝居の世界でのまとまり(〇〇屋一門など)の延長であったのかもしれない。
男色文化のゆくえ
ところで、『三の朝』は男色文化が衰退しつつある時期に出された。『三の朝』序文において平賀源内は、
女郎ずき若衆をいやがり、若衆ずき女郎をそしる。その論むかしより今に至て、勝もなく負もなく。
両道ならび行われて、吉原に「べら坊」あれば、堺町に「だわけ」を尽す。 |
と述べている。
かっては、男色派か女色派かの議論までまきおこったほど、両者はならび立っていた。
そして、それぞれの文化を象徴する場所が、女色では新吉原、男色では堺町たった。
男色文化は、新吉原における遊女文化と、近世の段階から意識的に対比されていたのである。
ところが、このように男色が隆盛をみたのも、『三の朝』が書かれた十八世紀半ばまでであった。
十八世紀後半になると、男色は急速に衰退していく。
文化十一(一八一四)年成立の『塵塚談』は「宝暦(一七五一〜六三)の頃と違い、(陰間は)減少せし事にて、男色衰えたると見えたり」と記す。
なぜ男色はすたれたのか。
三田村鳶魚は、その原因は歌舞伎芝居の変質にあるとみている(『芝居風俗』中公文庫、一九九九年)。
「子供」のうち、とくに珍重されたのは京・大坂(上方)から来た「下り」の「子供」である。
上方出身の「子供」は上質とされ、舞台では女形として美貌を競った。
『三の朝』には、
「若衆」の多くは京・大坂下りだったので、江戸で仕立てた「子供」や、よその土地から抱えたのも、初めて(客の前に)出す時には「下り」と披露している。 |
とある。
つまり、男色の世界では「上方出身」がブランドとしてもてはやされたため、実際は上方出身ではなくても、それと称して売っていたという。
そのため、江戸には、江戸で生まれ育った女形がいないとまでいわれた。
ところが、この女形の芸の深化が、やがて男色の衰退を招くことになる。
つまり、はじめ女形は「若衆」の色気を「女」姿に写していたが、その芸の確立と共に、彼らは色気ではなく技芸によって「女」を表現するようになる。
十八世紀末頃のことである。
あまりにも「女」度を強めた「男」は「異性」化して、もはや「同性愛」の対象からはずれていった。
男色文化は芝居と密接に結びつくことで、その命脈を保っていたが、やがてそこから芝居が遊離すると共に、実質的な生命を失っていった。
『三の朝』から約八〇年後に書かれた『守貞漫稿』は、男色のゆくえについて次のように記している(『近世風俗志』岩波文庫、一九九九年)。
天保の改革(一八四二年頃)後は江戸・京・大坂とも男色は廃絶したという。
しかし近頃、聞いたところでは、湯島天神社地で密かに再開したとのことである。
天保以前には「女粧」する者がいたが、湯島で再開した者は「女粧」をせず、美少年の「男粧」であるという。
ひところの隆盛ぶりは失われたとはいえ、それでも男色には根強い人気があった。
かって「女」を志向した男娼たちは、再び「男」に回帰して再起したのである。
3 歌舞伎 top
芝居町
江戸は文化の「起点」でもある。ここから全国に向けて、様々な文化が発信された。
なかでも歌舞伎芝居は、その代表的なものである。
江戸の歌舞伎というと、図51のような芝居町の賑わいを、すぐに思い浮かべるであろう。
しかし、歌舞伎芝居の興行場所は、このような芝居町のみではなく、江戸のあちこちに点在していた。
ここでは、そのような興行場所をいくつか紹介していきたい。 いつ、江戸のどこで、芝居興行が始まったのかについては、不明な点が多い。
ただ通説では、はじめは中橋(日本橋と京橋の中間、現在の東京都中央区京橋・八重洲・室町あたり)付近で芝居が行われ、ついで寛永期(一六二四〜四三)には禰宜(ねぎ)町(現、中央区日本橋堀留町)が代表的な興行場所になった、とされている。 |
図51 芝居町の賑わい
(渓斎英泉[江戸両座芝居町顔見世之図]より)
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やがて慶安四(一六五一)年頃、禰宜町の芝居が堺町・葺屋町(現、中央区人形町)に移転する。
両町は隣つづきであったため、あわせて二丁町とも称された。
明暦三(一六五七)年に、江戸の大部分を焼き尽くし、街の様相を一変させた明暦の大火が起ったのを契機に、江戸の各地の芝居小屋がいくつか消えていった。
この頃に、歌舞伎の大芝居(幕府から恒常的に興行を許可された芝居)は四座となったようである。
すなわち、中村座・市村座・森田座・山村座である。
そして、中村座のあった堺町、市村座のあった葺屋町は、寛文・延宝期(一六六一〜八〇)頃には、江戸を代表する興行場所になっていった。
また、森田座のあった木挽町(現、中央区銀座)も、古くからの興行場所であった。
正徳四(一七一四)年に絵島・生島事件(大奥女房の絵島らが山村座で遊興し、暮時に帰城したことが発覚した事件)の咎めを受け山村座が退転してからは、大芝居は中村座・市村座・森田座の三座になる。
以後、この三座、およびその仮櫓(本櫓の三座が経営困難に陥ったとき、代わりに座を立てる)である都座・桐座・河原崎座が、江戸の歌舞伎興行をリードすることになる。
大芝居の周辺には、いわゆる芝居町が形成された。
その様子は、図51などにうかがうことができる。
私たちが一般的に思い描く芝居は、こうした大芝居のことであろう。
その屋根には興行権許可の象徴として櫓をいただき、役者の名前や演目の場面を記しか看板を連ねていた。
江戸の芝居町の特徴は、大芝居の小屋だけでなく人形浄瑠璃や見世物など多様な芝居小屋が建ちならび、さらに芝居茶屋や役者・裏方など、芝居関係者が居宅を構え集住している点にある。
その後、三座は天保改革の影響を受けて、天保十三(一八四二)年に中村座が猿若町一丁目に、市村座が同町二丁目に、河原崎座(森田座の控櫓)が同町三丁目にそれぞれ移転する。
ついで人形浄瑠璃芝居の薩摩座、結城座もそれぞれ一丁目、二丁目に移転する。
三町にわたり歌舞伎芝居や人形浄瑠璃芝居の小屋がつづくさまは、まさに文化の発信地たる江戸にふさわしい壮観であった。
図52 市ヶ谷八幡宮(『江戸名所図会』より) |
図53 湯島天神社(『江戸名所図会』より) |
三座と宮地芝居
芝居町での興行とは別に、寺社境内での興行も盛んに行われた。
これは宮地芝居とよばれ、江戸の各地に展開していた。
中でも、市ヶ谷八幡宮、芝神明社、湯島天神社の芝居が有名であった。
図52・図53は、それぞれ市ヶ谷八幡宮と湯島天神社を描いたものであるが、どちらの境内にも「芝居」や、あるいは「楊弓」が見え、かなり大がかりな小屋が設けられていたことがわかる。
しかし、宮地芝居は期間を限定して興行されるのが原則であって、大芝居の三座とは格差があった。
芝居小屋も仮設がたてまえであった。大芝居と宮地芝居の格差を伝えるエピソードがいくつか残っているので、ここに紹介しよう(宮地芝居については、吉田伸之「『江戸』の普及」〈『日本史研究』四〇四号、一九九六年〉、守屋毅「宮地芝居」〈『近世芸能文化史の研究』弘文堂、一九九二年〉などの研究がある)。
文化六(一八〇九)年、中村・市村両座が類焼した。
そこで、市ヶ谷八幡宮境内芝居へ市川荒五郎・瀬川路三郎その他十数人が出勤し、宮地芝居の役者に入り交じって興行した。
この芝居は大当たりして、小屋を建て増しするほどであった。
しかし、本来は市川荒五郎らのような大芝居の役者が宮地芝居に出勤することは禁じられていたから、このことが問題となり、三座の座元が宮地芝居の太夫元・斎藤八尾八を相手どり出訴した。
町奉行所での裁許によって八尾八は敗訴となり、市ヶ谷八幡宮芝居は一時、興行差し止めになった。
当事者の荒五郎、路三郎らは三座への出勤を禁じられた。彼らは後日、詫書を書き、やっと三座に復帰することになった(『歌舞伎年表』第五巻、岩波書店、一九六〇年)。
また文化十二(一八一五)年頃、三代目尾上(おのえ)菊五郎が梅幸(ばいこう)と名乗っていた頃のことである。
湯島天神社芝居に乙蔵という役者がいた。乙蔵の「菅原伝授手習鑑」の松王丸の評判がよいので、梅幸は沢村源之助、市川団十郎、沢村田之助らと見物に行った。
見物後、梅幸は乙蔵を招き、上手であると誉めたうえ盃や金を与えた。一座は不快に思ったが、それを梅幸は「田舎役者も我々も芸道に変わりはない、上手を愛するのに何のはぽかりがあろうか」と言ったというのである(『歌舞伎年表』第五巻)。
また、文政十二(一八二九)年には、中村座・市村座・河原畸座の各座元から、次のような訴えが町奉行所に出された(『歌舞伎年表』第六巻、岩波書店、一九六一年)。
内藤新宿の花園稲荷社(現、新宿区花園神社)境内で、舞台や引幕、花道、桟敷など、三座と同じような本格的な機構をもった歌舞伎芝居が興行されていて、自分たちの「家業」の差し障りとなっている。
元来、寺社境内での芝居は、香具や薬を売り広めるため人寄せとして行うもので、小屋の作りも葭簀張(よしずば)りで手軽にするものである。
そのうえ、花園社境内での芝居には、三座のそれぞれと出演契約の証文を交わした抱えの役者が、大勢、座元への通知もなしに召し抱えられている。
さらに、河原畸座の手代で藤七という者が、境内での芝居の世話をしていた。これは心得がたいことである。
このたび、芝居小屋が類焼して、市村座も河原畸座もようやく普請に取り掛かったところであるのに、このように役者が勝手に座外で芝居をするようでは、普請の費用を出している金主からも援助を断られるであろうから、とても困ったことになる。
このままにしておいては、昨年十月に奉行所から仰せ渡された趣旨を崩すことにもなり、自分たちも難儀をするので、このように訴え出た。
どうか役者たちを召し出して、昨年の仰せ渡しを守るようにしてほしい。 |
昨年の仰せ渡しとは、座元が町奉行所に高騰する役者の給金への対処を願い出たのを受けて、町奉行所が役者たちに、その取締りを命じたものである。
この座元の処置に怒った役者たちは、他国での稼ぎに出るなど、座外での活動を行い始めた。
つまりこの一件には座元の経営に不満を抱いた三座の役者が、座を飛び出して宮地芝居に走った、という背景がある。
また、「寺社境内での芝居は、香具や薬を売り広めるため人寄せとして行うもの」との三座の主張は、宮地芝居が香具師(やし)によって仕切られていたことを物語る。
これらのエピソードからわかるように、大芝居に出演する歌舞伎役者と宮地芝居に出演する役者とは、それぞれ別の集団を形成していて、表面的には、かなり厳格に交流が禁じられていた。
しかし実際には、@個々の役者が宮地芝居に出演する、A三座の手代が宮地芝居の世話をする、という現象がみられた。
その意味で、宮地芝居の興行は、大芝居と近似する部分がかなりあり、ある時には大芝居の存在に支えられる面もあったといえる。
宮地芝居の役者
大芝居と宮地芝居には、舞台や客席など機構の点において、あるいは役者の力量において、たしかに近接する部分があった。
ただし、それは両者の幹部クラスが出演する芝居においてのことである。
大芝居にも宮地芝居にも、集団の下層部分や周縁部分に滞留する役者がいた。
彼らは、いかなる実態をもっていたのだろうか。
ここで、宮地芝居のある役者の話を紹介しよう。宮地芝居のひとつ、市ヶ谷八幡宮芝居の役者に、文蔵という者がいた。
彼は同じく宮地芝居の役者、沢村半三郎の弟子となり、諸国の「田舎芝居」を廻り歩いていた。
その文蔵が旅先で手形のように携行していたと思われる文書が、上総国長生郡白子町(現、千葉県白子町)の名主の家に残っている(上総国長生郡白子町関、板倉匠家文書〈千葉県文書館収蔵〉)。
以下、その文書(訳文)を引用する。
一札のこと
一、この文蔵と申す者は私の「役者弟子」で、田舎芝居へ出しました。
そこで文蔵は諸国を廻っておりましたが、近年病身になりましたのを、そちらの土地の皆様でお世話をしてくださいまして、かたじけなく存じます。
このうえは、文蔵がどこで病死いたしましょうとも、関わりのある者は一人もおりません。
どうかお慈悲ですから、文蔵の遺体はそちらの土地へ取り置いてください。
その節、こちらへご通達くださるにはおよびません。
また、文蔵がどこで不埒なことをいたそうとも、そのときは皆様がお立ち合いのうえ、どのようにもお取りはからいくださいませ。
お恨みには存じません。これまたご通達くださるにはおよびません。
この文蔵のことについて、何か支障を訴える者は一人もおりません。
どうかよろしく頼みあげます。念のため、一札をしたためます。
明和五年子ノ正月十八日
江戸市ヶ谷八幡社地
請人 斎藤弥尾八(印)
市ヶ谷左内坂家主忠兵衛店
人主 沢村半三郎(印) |
まず差出人の斎藤弥尾八であるが、これは先ほど述べた斎藤八尾八と同一人物、つまり市ヶ谷八幡宮芝居の太夫元である。
沢村半三郎は、歌舞伎役者の代表的な苗字である「沢村」姓を名乗ることから明らかなように、宮地芝居の役者である。
この文書から、宮地芝居の役者集団には、沢村半三郎のような「人主」クラスの役者と、文蔵のような「弟子」クラスの役者の、少なくとも二つの階層が含まれていたことがわかる。
「師匠」と「弟子」、あるいは「人主=抱主」と「抱子」と言い換えてもいいだろう。 この二つの階層は、様々な点で相違があった。
まず「師匠」=「人主」である沢村半三郎は、八幡宮の近くに借家住まいをしている。
半三郎が住む市ヶ谷左内坂町は、図54に見るごとく、市ヶ谷八幡宮の目と鼻の先にある。
おそらく彼は、ほとんど市ヶ谷八幡宮を離れることなく、もっぱら八幡宮芝居に出演していたのではないだろうか。
芝居地に近接して居住する点では、芝居町の周辺に居住する三座の役者とよく似ている。 その意味で、宮地芝居の周辺も“ミニ芝居町”のような様相を呈していたとみることができる。
「弟子」の文蔵がどこに住んでいたかは、この文書からはわからない。
わかるのは、彼が「田舎芝居」とよばれた地方芝居を巡演していたということだけである。 |
図54 市ヶ谷左内坂町付近
([江戸切絵図]より)
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地方廻りに出る役者は、このような文書を常にたずさえて、病気になったり犯罪行為を犯すなどの不慮の出来事に備えたのである。
つまりこの文書は、旅先で病気になったときのために、あらかじめ用意されたものである。
この文書では、文蔵が不埒なことをする、あるいは病死するなど、万一のことが起っても、すべてそちらの村で処置してくれるように、知らせは一切いらない、と述べられている。
地方廻りの役者の身に何か起ったとしても、旅先の村に処遇が一任され、その時点で彼は宮地芝居とは絶縁に等しい状態におかれた。
ここからは、地方廻りの役者の非情な境遇がうかがえるではないか。
彼は宮地芝居の役者の「弟子」ではあったが、はたして宮地芝居の舞台を踏めたかどうか、はなはだあやしい。
おそらく日常的には、地方廻りの役者だったのではないだろうか。
ひとくちに宮地芝居の役者といっても、大芝居の役者と肩をならべる乙蔵のような役者もいれば、田舎芝居で一生を終える文蔵のような役者もいたのである。
役者の芸の格差は、大芝居の幹部クラスと宮地芝居の幹部クラスの間よりも、むしろ宮地芝居の内部にあったと見るべきかもしれない。
大芝居の役者
宮地芝居だけでなく大芝居の周縁部分にも、こうした地方廻りの役者がいた。
嘉永五(一八五二)年、上野国芝宿八幡宮(現、群馬県伊勢崎市)において歌舞伎芝居を行ったかどで、福之丞、登美三、三木蔵、梅吉、政五郎ら五人の役者が処罰された(『群馬県史』資料編14、一九八六年)。
これは、八幡宮の修復助成のため「七福神踊り」の名目で、内実は歌舞伎を行ったものである。
じつは、梅吉、政五郎の二人は、これより前に下総国大木町(現、千葉県山武町・八街町)で歌舞伎芝居を行い、そのことが問題となって取調べを受けている最中であった。
ところが、彼らは吟味中に欠け落ち(失踪)して、この芝宿八幡宮の興行に参加したのだった。
これらの役者は、関東一円を巡業していたとみてよいだろう。
その点では、先に紹介した宮地芝居の文蔵と、実態はあまり変わらない。
さて、この時の裁許状から、四人の役者の居所が判明する。
福之丞は、猿若町一丁目の七代目市川団十郎方に同居、登美三は同町二丁目の文五郎方に同居していた。
三木蔵は霊厳島(れいがんじま)、政五郎は馬喰町に居を構えていた。
梅吉の居所は不明である。福之丞と登美三は芝居町である猿若町に、中でも福之丞は、江戸歌舞伎の看板役者である団十郎方に起居していたのである。
彼らが江戸において、いかなる身分であったのかは定かではない。
この時の裁許の結果、福之丞を除く四人は、@猿若町の人別に入って歌舞伎役者の「弟子」になるか、A渡世を変更するか、の選択に迫られた。
ここでは、歌舞伎渡世をつづける道を選ぶなら猿若町の役者の「弟子」になるべし、との方向が示されている。
福之丞に対しては言及がない。ということは、すでに彼は猿若町の人別に入り、団十郎の「弟子」であったのであろう。
宮地芝居において、「師匠」に抱えられながら地方に出かける「弟子」役者がいたように、大芝居においても、大名題(大幹部)役者の家に同居して関東地方を巡業する「弟子」役者がいたのである。
このように、大芝居にも宮地芝居にも、役者集団の中核部分と周縁部分には、かなりの格差があった。
江戸から地方に芝居文化が伝えられたのは、もちろん大芝居の有名な役者が地方に出かけたからでもあったろうが、こうした大芝居や宮地芝居の、いわば無名の「弟子」役者たちの功績に拠るところもまた大きかったのである。
4 書物と書物問屋仲間 top
江戸時代はともかくあらゆるものが、差別化されている社会であったと考えられる。
人・モノすべてがその対象となった。
本とて例外ではない。江戸時代に「書物」といえば硬派の本、社会に益がある本を意味した。
これに対して軟派な本、遊びの本を「草紙」「双紙」「地本」などとよんだ。
「書物」と「草紙」類との境目は混然としているが、作成・販売の過程に差別がある。
このような状況を「書物」の作成・販売を生業とする書物屋あるいは書物問屋とよばれた人々を中核に据えてみていきたい。
京橋・日本橋と書物屋 一口に江戸といってもその範囲は広い。
どの地域に書物屋は多かったのだろうか。延宝六(一六七八)年に刊行された江戸の本屋又右衛門版『江戸鑑』(国文学研究資料館史料館所蔵)の奥書によれば、当時、江戸では、芝増上寺の門前に開けた町場から日比谷をへて新橋・京橋を越えて日本橋に至るまでの通り筋と、かって芝居小屋のあった堺町、赤坂・山王・麻布・市ヶ谷・麹町といった江戸城外堀周辺の町人地、および本郷・湯島天神・下谷といった江戸城東部に本屋は点在した。
またこれらの本屋はネットワークを形成しており、互いに情報の交換をしていたことが推察される。
ただほかの史料にあたってみる必要があろう。
表4「書物屋の店舗の場所(貞享四年)」は、貞享四(一六八七)年刊行の『江戸鹿子(かのこ)』から作表したものである。
『江戸鹿子』は都市江戸についての案内記で、その業界を代表する店名を掲載していると考えてよい本である。
表4によると、書物屋は芝神明前に一店あるものの、新橋から京橋、そして日本橋から筋違橋にかけての通り筋に集中していることがわかる。
ところで京都では、中世以来寺社と関係した経師の一部が、江戸時代に入って注文に応じて奈良絵本などを作成・装丁する草子屋となり、さらに印刷業者へと発展した(濱田啓介「草子屋仮説」『近世小説・営為と様式に関する私見』京都大学学術出版会、一九九三年)。
そのため寺町界隈に本屋が多かった。この京都の例にならい、江戸でも本屋ははじめ寺社門前から発達して、次第に商業地に拡散していったといわれる。
しかしながら、表4が示す江戸の傾向はいささか違う。
江戸の書物屋は、商売をするうえで有利な場所、具体的には日本橋を中心に両翼に広がる通り沿いから発展した。
この点は、表4に掲出した書物屋よりもやや遅れて開業した須原屋茂兵衛・山口屋権兵衛らが、まず日本橋から東に入った河瀬石町横町に店を構え、やがて日本橋通一丁目に転宅する動きによっても補強される。 |
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この江戸の特徴は、当時の代表的な書物屋の半数以上が京都店の出店であったこととおそらく関係していよう。
書物問屋仲間の公認
通説によれば、十七世紀中頃に書物屋は通町組・中通組という名称の仲間を結成していた。
ただこれについて考える場合には、この頃、幕府は同業者による仲間の私的な結成を、不適切なものとして、一般に禁じていたことに注意を払っておかなければならない。
出版にかかわる業種では、寛文十一(一六七一)年に暦の出版を請け負う暦問屋仲間が公認されるにとどまる。
明暦三(一六五七)年の江戸町触で幕府は仲間の弊害を以下のように説く。
仲間加入に多額の礼金または振る舞いを必要とするといった慣習がある。
また締め売り行為は新たに商売を始めようとするものの妨げになっている。
では幕府が禁じたにもかかわらず本屋たちはなぜ仲間を結成したのか。
仲間結合の目的について江戸よりも早期に出版業が始まった上方の事例を参照する。
京都では万治二(一六五九)年以前に、「書物」の作成と販売にかかわる権利を相互に保護することを本屋仲間の機能の一つとしていた。
営業上、海賊版や類似版への対処は深刻な問題で、本屋は自衛力を養う必要があり、その自衛力を養うために仲間を組織したのである。
とはいえ、同業者間での紛争の解決、外部からの侵入者などに対処するには、私的な結合では限界があった。
元禄十一(一六九八)年、本屋は連名で所轄の町奉行所に、同じ内容の「書物」を出版する「重板」と、類似の内容の書物を出版する「類板」の禁止の触を出して欲しいと願った。
これに対して京都と大坂の町奉行は言論統制の責務を負わせつつ、これを承諾した。
幕府は結果的に本屋仲間の存在を容認し、権益の保護に動いたことになる。
その後幕府は、享保元(一七一六)年に京都書林仲間、享保六年に江戸書物問屋仲間三組のうち通町組・中通組(計四七軒)、享保八年に大坂本屋仲間、享保十二年に汪尸書物問屋の中通組を脱退した九店を南組として公認した。
以後、仲間の加入に伴う手続きや振る舞い、また後述する営業権・売出しの権利・出版する権利など、これまで慣習にすぎないとされてきたものが、幕府の後ろ盾を得て公理となり、あとから営業しようとするものへの障壁となった。
ここに書物問屋仲間は特権的な地位を得たといってよかろう。
幕府の書物統制
享保期に幕府が株仲間の公認に踏み切った事情は、次のように説明される。
単なる禁止政策ではもはや仲間形成の勢いを制止できない。
仲間をむしろ公認して支配下におき、多くの条項によって制限を加え、物価の引下げや贅沢品の取締り、風俗の取締りに協同させる方針に転換した。
この流れの中で、幕府は書物統制に関する法令を作成した。書物統制令は享保七年十一月に出された。
これは幕末まで基本法としてありつづけたという意味で重要である。
五ヵ条からなる統制令の内容は次の通りである。
第一条では、この法令が対象とするのは「書物」であり、「書物」とは儒学書・仏教書・神道書・医学書・歌学書などを指すとする。
「書物」に定説以外の諸説、たとえば不穏当なことや異説などを掲載して出版することを禁じる。
第二条は、これまで出版された本のうち、好色本は風俗上よくないので、今後は既刊本を絶版にしていく方針である。
第三条は、人々の家筋や先祖に関することを書き、広く世間に流布させることを禁じる。
仮に先祖のことを書かれた子孫から問題があると訴えられた場合はきつく罰する。
第四条は、今後すべての出版物の奥書部分に、作者名・板元名を実名で入れる。
第五条は、幕府の始祖である徳川家康および徳川将軍家に関して一切記してはならない。
もしもそれらに触れる必要がある場合は、町奉行所から個別に許可を得る。
第一条から第五条の趣旨にそって新刊本の中身を吟味して商売をするようにせよ。
もしも統制の趣旨にたがう「書物」を出版しようとする場合は幕府へ連絡して許可を得るようにする。
何年へようとも書物問屋仲間の吟味に間違いがあったときは板元・問屋ともに処罰する。
以上から明らかなように、この法令は今後作成される「書物」(写本・出版物とも)を対象とし、第一条・第三条・第五条に抵触する内容を禁じる。
取締りの責任は書物問屋仲間に委ねることが明確にされている。
以後、江戸町奉行所、その配下の町年寄(まちとしより)のもとにあって、書物問屋仲間は幕府の統制を遵守すべき存在となった。
仲間株の中身
先に書物問屋仲間の公認によって、以後、仲間は特権的な地位についたと述べた。 では書物問屋仲間への加入に伴う権利とはどのようなものであったのか。
これについては図55「須原屋茂兵衛の店先」が参考となる。
須原屋の店先には四角い行灯のような「出し箱」が置かれ、書名を記した「板看板」がかけられている。
「出し箱」・「板看板」ともに通りの一風景ともいえよう。 だが以下の史料と合わせてみると、仲間株の中身を考える材料となることが理解されよう。
出雲寺源七郎願いの義伺い奉り候書き付け
御書物奉行
私共支配御書物師出雲寺源七郎、別紙の通り私共迄相願い候、
先達て仰せ渡され候義もこれ有り候間、御三家方家老別冊に仕り度義は、書物行事へ差し出し申すべきの処、
一体源七郎儀は書物問屋仲間には御座(ござ)なく候故、都(すべ)て書物類看板などを出し売買は仕らず、
武鑑の義は兼ねて出入り候武家方へ望みに任せ差し出し候のみにて、若(も)し店を張り候で売買仕り候得ば何(いず)れの書物に寄らず、
まず書物問屋仲間に入り仕らず候はでは相成らざる事の由、
源七郎義は須原屋茂兵衛とは違ひ武鑑の株式これ有る書物問屋には御座なく候間(あいだ)、書物行事へ差し出し候義迷惑仕り候旨、
別紙の通り当七月中、私共迄申し聞き候間、町奉行へその段問い合わせ候処、(北町奉行−引用者注、以下同様)永田備後守(正道)より別紙の通り相答え候、
且つ又御三家方家老板行の義も備後守へ問い合わせ候処、私共より相伺い候様申し聞き候、
これにより別紙弐通源七郎願の趣いかが差し図仕るべく候哉、この段伺い奉り候、以上
(書物奉行)鈴木岩次郎
子九月 (書物奉行)高橋作左衛門
(書物奉行)夏目勇次郎
(東京大学史料編纂所編『大日本近世史料 市中取締類集十九』
東京大学出版会、一九九〇年) |
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図55 須原屋茂兵衛の店先
(『川柳江戸名物図鑑』より)
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この史料は文化十三(一八一六)年に作成されたもので、行論上にかかわる部分の内容は以下の通りである。
幕府の御用達町人である書物師出雲寺源七郎は、須原屋茂兵衛と違って書物問屋に属しておらず、店をはらず、看板類も出さず、知友の武家の希望に任せて商品を渡しているにすぎない。 このような状態であるから江戸町奉行、町年寄、書物問屋仲間の系統で行う通常の出版手続きを踏まなくてもよい、と主張している。
だが出雲寺の支配方である幕府の書物奉行はどのように指示するべきか、判断に困っているので、若年寄に伺書を提出する。 この伺書が作成された経緯への言及は別稿「武鑑の出版と書物師出雲寺」(『江戸文学』第一六号、ぺりかん社、一九九六年)にゆずる。
ここでは、書物問屋である須原屋茂兵衛は、@店を出す。A宣伝用に看板を提げる。B不特定多数を相手に商売をしている。
一方、出雲寺はこれらをしていない。
なぜならば当時、出雲寺は書物問屋仲間に属していないからであるとされる点に注目する。
そうしてみると、@〜Bは書物問屋の営業権といえ、仲間株の所有者にのみ許された権利であったことになる。
売り出しの権利
仲間に加入して営業権を持っていても、それだけでは「書物」の販売をすることはできなかった。
販売にあたっては書物問屋仲間三組の代表である六人の行事が寄合う席上で承認をうけ、仲間行事が作成する「割印帳」に、たとえば「売り出し 須原屋茂兵衛」のように記録されて、さらに「添章」といわれる証明書の発行を受けなければならなかった。
「添章」は江戸ならば江戸のみで有効であった。
そのため京都・大坂の本屋仲間がある「書物」を刊行して江戸で売り広めたい時は、江戸の書物問屋と提携し、その書物問屋から江戸の仲間行事に届け出させ、書物問屋に対して行事から「添章」 一通を給付してもらう必要があった。
逆に江戸の書物問屋が京都や大坂で「書物」を売り広めたい時は、京都・大坂の本屋に頼み、京都・大坂の行事改めをへて、売り出し担当の本屋に「添章」が発行されなければならなかった。
「添章」の発行に際しては、板木の枚数つまり「書物」の丁数に応じた手数料――これを「白板歩銀」という――と、奉行所の認可を要する場合は「上ケ本料」、これを要しない場合は「聞済料」という手数料を、仲間行事に支払う慣習となっていた。
仲間行事による割印と「添章」発行の制度は、仲間内外のものが自由に、江戸から京都や大坂へ、あるいは京都や大坂から江戸へと商品を積み送ることを抑圧した。
江戸の書物問屋仲間と京都・大坂の本屋仲間は協定を結ぶことによって、三都、換言すれば全国流通の三つの起点を掌握していたのである。
出版する権利
書物問屋は、販売業者であると共に、「板元」とよばれる出版業者でもあった。
出版活動をするにあたっては、前述の幕府の出版統制令に抵触しないことが前提となるが、このほか「板株」とよばれる権利を取得する必要があった。
「板株」とは「板木」に付随する権利である。
「板株」の範囲は、本文テキストの内容ばかりでなく、書型や、レイアウトにも及んだ。
これは江戸時代の商業出版では整版印刷が行われたことによろう。
整版印刷は、「板木」に文字や絵などを彫り、その一面に墨を塗り、上から用紙をあてて馬楝(ばれん)ですって印刷するので、画面全体をどのように分割して使用するかなどに、板元は趣向を凝らしたのである。
「板株」の所有者と「書物」との比率は一対一とは限らない。
「板株」はその所有形態によって、およそ次の三つのタイプに分けることができる。
@ 一つの「書物」の板木全部を掌握している。これを「丸株」という。
A 一つの「書物」の板木を数人で持ち合う。
これを「相合株」あるいは「利分け株」という。 |
図56 地本問屋が扱った浄瑠璃本
(『若木仇名草』の表紙)
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B 「書物」の板木の所有権は仲間外のもの――蔵板主という――が持ち、書物問屋は幕府への出版伺いや仲間内での調整などの出版手続きに関する事務を代行し、製本・売り広めを請け負う。
通例、蔵板主との関係を独占する。これを「支配株」という。
なおAの「相合株」は板木一枚を一単位として持ち合う方法と、「持ち株」といわれる方法にさらに分かれる。
「持ち株」は、項目ごとに定める権利関係である。節用集や武鑑のような実用書では、記事の加除を繰返すので内容が固定せず、かつ板木一枚では単位が大きすぎるため、「持ち株」を用いた。
またBの「支配株」に注記を加えておく。
出版うかがいに関する事務では「町年寄御役所謝礼」をはじめ、先述の仲間行事への吟味手数料を支払ったのだが、これらと造本諸経費の一切を蔵板主は負担した。
一方、蔵板主は板元に勝手に増刷させない「留板」の権利を有した。
「板株」は板木が焼けても有効であった。これを「焼け株」という。
また町奉行所の検閲が済み出版許可を得た「書物」で、仲間の「写本留帳」に記された段階のものを「願い株」といい、これも権利として有効であった。
これらは、実際には刊行を休止していたり、刊行されていなかったりする「休株」である。
実際に出版された「書物」をはるかに超えて「休株」は社会に潜在していたと考えられる。
新刊本の「板株」の登録や譲渡による「板株」の移動は、仲間行事が作成する台帳である「割印帳」に、たとえば「板元 須原屋茂兵衛」のように、名義あるいは名義変更を記され、割印されて、はじめて権利を保証された。
板が磨滅したり虫食いによって使えない場合には「板木」を再刻するが、この「再板」や、先に記した「焼け株」も仲間からの承認を受けて、行事により「割印帳」に登録・押印されることで、はじめて権利を保証され、再版することができた。
なお「再板」では古板本、「願い株」では写本をもとに仲間吟味は進められた。
以上のように、京都・大坂・江戸で「書物」を出版するには、「休株」を含む先行するすべての「板株」がその活動に制限を与えた。
自ずから類似書の出版は押さえられることとなった。
ただ、板元が「板株」を侵害する「類板」であると訴え出る機会は、通例、後発の板元が仲間行事に出版願いを提出したあとに行われる「廻し本」(関係板元への廻覧)の時に限られる。
「廻し本」をするか否か、板元に与える「廻し本」検査のための日数の決定は、実際のところは仲間行事の裁量にまかされていた。
また「類板」と認定された場合、当事者間に入っての合意形成や解決も仲間行事に委ねられていた。
従って、「板株」が他を拘束しうる範囲や力は、その時々の仲間行事と板元との関係や駆け引きに左右され、必ずしも一定していなかった。
書物問屋仲間の運営
これまで若干触れてきたように、書物問屋仲間は、三組から各二名ずつ選出された行事によって運営された。
行事は仲間構成員の加除認定と登録、新刊書の開板・古本の「再板」の申請に対する吟味、新刊本の出版許可申請、仲間内部での紛争の調停、調停が成立せずに構成員が訴訟に及んだ時の町年寄役所・町奉行所への同行、町奉行所からの指示の伝達、町奉行所などへの定例挨拶などを行った。
また早期から京都・大坂の本屋仲間と江戸の書物問屋仲間の間では、先に触れたように三都での出版と売り広めについて協定を結んでおり、行事は三都間の交渉などの役割をも果たした。
このように行事は多岐にわたって多大な権限をもっだ。
その代わりに幕府の統制令への抵触など、判断を誤れば作者・板元・取扱い問屋と共に処罰されるといった責任を負った。
行事は二ヵ月交替でつとめたが、行事就任者は各組の老舗に限定されて固定的であった。
また行事経験者から「老衆」が選ばれて、行事の相談役として寄合に出席するシステムがあり、仲間運営は、老舗の主導のもとにおかれていた。
これに加えて仲間運営で考慮すべきは、三組間の力関係である。
この様相は書物問屋にとって死活問題であった「板権」をめぐる争いの局面、争いの着地方法の構造からうかがい知り得る。
たとえば寛延期の「類板」禁止撤廃、宝暦期の「再板」手続きをめぐる抗争は、仲間内部での調停が成立せず、町奉行所へ上訴する相論(そうろん)へと発展した。
両相論の結末を先にいえば、上方の縁故者が多い通町組・中通組の協同により、南組が敗訴した。町奉行所の判断は証拠にもとづく中立的なものであった。
だが、判断材料とする先例や類例の提示など吟味過程で仲間に要請された返答書は、仲間三組の合意のもとで作成・提出された。
奉行所に提出する仲間三組連印による証文には、自ずから数で勝る通町組・中通組の見解が記された。
その結果、町奉行所の判決は通町組・中通組の構成員に優位に傾いた(今田洋三『江戸の本屋さん』日本放送出版協会、一九八七年。拙著『武鑑出版と近世社会』東洋書林、一九九九年)。
仲間株の売買
書物問屋仲間(三組)の株数は約五〇から六〇株の間を推移した。
仲間株は売買され、これにより仲間構成員はしばしば入れ替わった。
構成員の仲間加入前の生業については、文化年間に作成された出雲寺家旧蔵の史料「由緒」の後半にある「別家井准別家」の中に次の記事がある。
松本平助
○初代者江戸店別家手代谷村豊左衛門卜云、寛保二年十二月一日死(中略)
○善兵衛ハ大文字屋七郎兵衛方表紙之弟子也、主人と不和ニして江戸へ下り(松本)新六方に奉公
し新六より跡式を貰ひ相続ス、此子二人有、姉ニ当時平助を養子とす、弟吉次郎京都へ登り此方(出雲寺京都店)ニ奉公ス |
これによると、初代松本平助は京都に本店がある出雲寺家の江戸店の手代(てだい)であったが、寛保以前に独立して店を構えた。
また松本新六は、京都の老舗の本屋である大文字屋に出入りする表紙屋の弟子で出奔して、江戸に出て、書物問屋松本新六家に奉公し、やがて松本新六家を継いだ。
松本平助は江戸の日本橋四日市に開業した書物問屋で、中通組に属した。寛政期以降、仲間行事を務めている。
松本新六は延享年間に江戸日本橋で営業を開始した書物問屋である。
また出雲寺については次のことが明らかになっている。
元文四(一七三九)年に書物問屋出雲寺の仲間株は、両替商中井新右衛門家に売却された。
これを期に、出雲寺は京都の本店と江戸の出店の経営を分離して、それぞれに当主をたてることになった。
天明五(一七八五)年、江戸店の株は地本問屋の遠州屋弥七家に転売された。
その後も出雲寺の仲間株は他へ譲り渡され、彫物師でのち地本問屋となった森屋治兵衛の親類のものが相続した。
なお、江戸の出雲寺家は書物問屋の中にあって長く行事を務める老舗であった。
また幕府に出入りする書物師であり、御用達町人としての身分を得ていた。
そのため出雲寺名義のまま仲間株は継承された理由はこの格式の高さにあったと考えられる。
加入者があれば、その一方に仲間株を売却し、江戸から消えたものもある。
京都の伏見屋藤右衛門の出店藤三郎、茨城多左衛門の出店小川彦九郎、前川権兵衛の出店などである。
これらは明和・天明期に相次いで江戸での活動を停止した。
この動きは江戸における上方勢力の後退を示しているとされる(前掲『江戸の本屋さん』)。
たしかにこれは当時の様相の一面を示している。
しかしながら、ここで紹介したように京都から江戸への仲間加入があり、その家が仲間行事を務めるという事例もある。
先に指摘したような仲間運営のあり方、つまり通町・中通組の優位の構造はその後も大きくは変らなかったのではなかろうか。
この一面を組込んだうえで、今田洋三氏が指摘した須原屋一統の積極的な経営展開、たとえば蘭方系の医学書の出版や諸藩の藩校・儒者と提携した城下町の書肆との提携、武家・町人用の学習書の刊行は、今後理解していかなければならないだろう。
多くの類縁業者
ここまで書物問屋について述べてきたが、以下では書物問屋の周辺にしばらく目を向けたい。
板元として企画して本を出版する。
あるいは本を売買するものを広義の本屋というならば、江戸には多様な本屋が存在した。
一つは、類縁業者の中で最初に幕府に公認された暦問屋(株数は一一)である。
暦問屋は暦の印刷と頒布権を独占した。
暦問屋は年末から年始にかけてが多忙であった。
そのため、木板摺りを使った仕事を兼業したり、出版業の兼業をしているものが多かった(寺井美奈子『最後の江戸暦問屋』筑摩吉房、一九九五年)。
二つめは、「草紙」類の作成と販売、卸しをする地本問屋である。
「書物」と「地本」(じほん)との違いは、まず幕府による統制の枠組みによって表わされる。
「地本」の多くは、浄瑠璃・歌舞伎などの芸能興行と結びついた出版物であったが、これらは「書物」を対象とする享保の出版取締令の範疇ではなく、風俗取締令のもとにあった。
ついで同業者内部での慣習という観点からすると、「地本」には「板株」の概念はなく、相互規制がなかった。
内部での改めがないだけ、自由に迅速に商品化できる点に特長があった。
反面、販売・流通は、三都から全国へといった広がりをもたず、江戸とその周辺に限られた。
ただ寛政期以降、地本問屋は、本来、江戸で作成し江戸で消費される出版物の刊行といった枠組みを越えて活動を始める。
江戸の「草紙」(そうし)や「読本」(よみほん)に類似した出版物が大坂で刊行されはじめ、これを抑制しようとしたためである。
「板株」の保護と「添章」の取得を目的に、地本問屋は書物問屋仲間の構成員に仲介を依頼、または自ら資金を投下して書物問屋に加入した。
書物問屋仲間株の買得者に蔦屋重三郎・西村屋与八、先述した遠州屋らがいる。
三つめは、板木屋である。板木屋は、彫師を抱えて板木の彫刻を請け負うもの、また木材を仕入れて板木用の板に仕立てて供給する仕事を専門とするものをいう。
板木屋は基本的に書物問屋に出入りする職人集団であったが、たびたび書物問屋仲間の関知しない無届けの出版物にも関与した。
四つめは、貸本屋である。貸本屋は本を蓄積しておき、これを期間を定めて貸し出し、見料をとる本屋である。
貸本屋は書物問屋・地本問屋の商品を売り広める機能を主として担っていたが、出版物に限らず、写本・秘書をも扱った。
本の受容者に近い彼らの中には、出版に乗り出すものがいた。
文化・文政期を頂点に興隆をみる江戸読本は、彼らの企画にかかるものが多く、滝沢馬琴(たきざわばきん)・柳亭裡彦(りゅうていたねひこ)などの著作が世に送り出された。
書物問屋仲間株を買得したものに、角丸甚助・上総屋利兵衛がある。
五つめは、世利本屋(せりほんや)である。
世利本屋は、小規模小売り本屋や客の注文に応じて、古い板本や写本を取次ぎ、口銭をかせいだ。
このほか、印判師・摺師・表紙屋・経師屋などが出版物・写本の作成・流通に携わったと考えられる。
これら類縁の業者のうち、地本問屋仲間(二〇軒)は寛政二(一七九〇)年に、板木屋仲間(五組二二二軒)は寛政三年に幕府に公認された。貸本屋(二一組六五六軒)は文化五年に幕府から仲間結成を命じられた。
仲間公認の目的は活動規制を強化する点にあった。
寛政期の統制では、町奉行所がすべて新作の「書物」を検閲することになった。
これまで書物問屋仲間行事が担ってきた機能の一つが町奉行所に吸い上げられたのである。
また新たに地本問屋仲間の行事による改め制度が導入された。
幕府の直接検閲(書物問屋仲間を経由)、地本問屋による行事改め、このいずれかをへたもの以外は「帳外」とされ、原則として出版できない体制となった。
板木屋・貸本屋などで出版活動を行うものは、書物問屋か地本問屋に仲介を頼まなければならなくなったのである。
書物問屋と地本問屋とでは、書物問屋が上位にあり、書物問屋が独占していた「板権」・「添章」権利を求めて、一部の地本問屋・貸本屋などが書物問屋への加入を望んだ。
だが、統制の枠組みの変化により、地本問屋にも類縁業者を統括する役目を付与され、その社会的位置は上昇したといってよい。
出入りの商職人
書物問屋とその類縁業者が行う出版を支えたのは、以下の商職人であった。
図57「製本の過程」は、商品として本が売出される過程を描いたものである。
図57によりながら、造本の流れを確認しておきたい。
まず作者からレイアウトまで決まった稿本があがってくる(図57の@)。
本文は板下書によって、また挿絵は絵師の手で清書されて「板下」に仕上げられる(図57のAB)。
ついで「板下」は板木師の手に渡る。「板木」の用材は欅・山桜・楓などである。「板木」は板木師が用意する。
板木師は「板木」に糊を引き、「板下」を板木に転写して、彫刻して原版を作る(図57のC)。
原版は板元に戻される。そこで校正を行ったのち「板木」は摺師に渡される。
摺師は、膠(にかわ)を加えた墨を「板木」に刷毛でひき、紙をのせて馬楝で摺って紙面とする(図57のD)。
摺りあがった紙面は板元に納められる。
これを受けて製本師は落丁がないか乱丁がないかを確認する(図57のE)。
そして仮綴じにして、紙の天地を整える(図57のF)。
この半製品は綴り師に渡る(図57のH)。
この時板元は表紙屋が予め納めた表紙を添えた(図57のG)。 |
図57 製本の過程
(高埜利彦『日本の歴史』第13巻、1992年より作成)
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本体と表紙を合せて綴じた製本ができあがると、表紙に書名を記した外題(げだい)がはられる。
これに宣伝用の上袋をかぶせる。
外題と上袋は専門の業者が板元に納入したものである。
商品が出来上がったあとの「板木」は、出版権の担保となるものであるため板元が保管する。
右に若干の補記を加えると、「書物」の板下書には能書家が選ばれたと考えられる。
「地本」は仮名書きを中心とし、その用途も余暇に用いる読み物であったが、「書物」は漢文体が主であった。
また仮名書きを多用しても和歌書は字配りなどの手本とされた。
江戸の板下書は、文字を知った下級武家による内職に頼る部分が大きかったと言われる。
板木師・摺師は書物問屋と固定した出入り関係にあった。
ある書物問屋の仕事は一手に特定の職人が引受けていたのである。
ただ彼らは奉公人ではなく、自分の居宅を持っていて、そこで作業を行った。
いわゆる居職である。
なお板木屋仲間の記録によれば、板木師の下職には下級武家があり、独自に彫刻や板摺りを行った。
これはしばしばアングラ出版の温床となった。
綴り以下の作業は店の中の作業場で行われた可能性が高い。
葛飾北斎の『画本東都遊』に書かれた蔦凰重三郎の店先では、押し切りで紙の天地を切り、また袋綴じにするため紙を折っている職人の姿が描かれている。
以上のように、出版は様々な種類の技術者がより集まって、いくつもの工程をへていく事業であった。
これはいずれの場所でも同様であった。だが江戸においては、造本の過程で武家の内職に負う部分が多かった点に特徴かあろう。
その「工房」は武家地内にあり、町方支配系統にある仲間統制の圏外にあった。
この点は幕府統制が貫徹しづらかった一要因として考慮しておかなければならない(吉田伸之「錦絵の社会=文化構造」『浮世絵を読む』1、朝日新聞社、一九九八年)。
非合法商品の横行
多くの業者が出版物の作成にかかわる状況下で、出版統制に生じるほころびは、仲間内部の体制にも内在した。
ほころびの一つは、板木屋・摺師・表紙屋に求められる。
書物問屋仲間の規定で違犯とされる「重板」は、ここで作られたという。
また注文主が彼らに商品を直接発注することは許されていた。
そのため、たとえば「三百部絶板」と刻み非営利出版を標榜した幕府や将軍家に関する刊行物が横行した。
二つめに、書物問屋の手代層の動きがある。宝暦十二年の江戸の書物問屋の仲間規定に、次の条目がある。
一、仲間手代中、帳外・内証売り決して相成らざる事に候、自然紛らわしき代呂物など見受け候は
ば、相互に心当りの所へ早速相知らすべく候、万一右の代呂物内々にて買い請け、流布致し候を
見受け候節は、年番行事へ相届け、仲間外に致し取引き決して致す間敷候事(中略)
一、仲間中手代共、不奉公に付き瑕出され同商売差し留め候者、内々にて商売致し候者もこれ有る
由、これらの儀商売留め致し候、主人の規模もこれ無く、不埒の儀に候の間、以後右体の儀は年
番行事中へお届け成さるべく候、年番より仲間中へ右の趣相触れ申すべく候、その上右体の儀こ
れ有り候はば、その当人は勿論、世話致し候人とも仲間外に致し、張り紙出し置き、決して取り
引き致す関鋪候事(下略)
(金子宏二「翻刻・三組書物問屋諸規定」『早稲田大学図書館紀要』第一八号、一九七七年) |
この内容は次の通りである。書物問屋の千代が「割印帳」に末登録、つまり正規の出版手続きをへていない不審な商品を扱っている。
このような手代は主人から瑕を出され、通例、類縁の商売を差し止められる。だがこれが徹底されていない。
これは憂慮すべき事態である。今後は仲間行事へ不正者の名前を届け出ること。
その後も同じ行為があれば、当人はもとより世話人が連坐(れんざ)する。
処罰者の名前は張り出され、商取引はすべて遮断される。
手代は書物問屋の当主を助け、店の経営の主軸を担った。
ここからは、経営にかかかる千代による不正行為と、その仲間内部での制裁の不徹底が看取できる。
それほどに非合法出版は日常化していたといえまいか。
三つめのほころびは、写本・木活字版の流布である。
これまで述べてきたように「板株」・「添章」制度は整版出版物を対象とする。
だが書物問屋をはじめとする類縁の業者の多くは、古本を探索し、写本師を抱えて写本を作成させ、販売した。
また儒者・医者を代表として家説は私家版の木活字版によって作成され、書物問屋はその販売にも携わった。
写本・木活字版は、幕府の言論統制、「板株」という商業習慣、あるいは薄利という商業論理との矛盾という理由によって整版化されない本である。
それらは限られた受容者しかもだなかった。
それにもかかわらず、幕府は出版統制システムを修正し、それへの対応に迫られることになる。
株仲間の解散と再興
天保期、幕府は株仲間の解散と出版手続きの変更を命じる。
幕府は天保十二二八四二年に十組問屋をはじめとする問屋仲間を否定し、「素人直売買勝手たるべし」とした。
これにより、正規の出版手続きを踏めば誰もが自由に出版物の板行や取引ができようになった。
正規の手続きとは、江戸であれば町年寄の館市右衛門に雛形(ひながた)を提出し、町奉行での吟味を受ける。
出版を許可された本を一部、納本する義務を指す。
その後、吟味担当部署・納本先は変更され、「書物」の内容により学問所・天文方・医学館に振り分けることになった。
また同年九月、木活字版の出版についても整版印刷本と同様の手続きを踏むようにと、幕府は命じた。幕府の取締まりの範囲が、木活字版にまで拡大されたのである。
この検閲の体制強化と統制範囲の拡張は、逆にいえば、もはや問屋仲間による自主規制が幕府の思惑通りに進まなくなっていたことを示している。
株仲間の解散は自由競争の促進とそれが生み出す経済効果を、一般に期待したものであった。
だが実際のところは社会に混乱を招き、嘉永四(一八五一)年に株仲間は再興された。
文久年間までに書物問屋は仲間解散前から仲間構成員であった五三軒と、新しく「仮組」五〇軒が公認された。
上の表5−1「書物問屋三組の名前」・表5−2「書物問屋仮組の名前」は、嘉永四年に作成された「書物問屋名前書上」(金子「翻刻・三組書物問屋諸規定」(承前)『早稲田大学図書館紀要』第一九号、一九七八年)と、嘉永四年に成立しその後加筆がある「諸問屋組名前帳」(国立国会図書館所蔵旧幕引継書類のうち)とから作成したものである。
表5−1・2には仲間構成員の身分を記した。
身分を記したのは、書物問屋仲間の構成員の位置を商職人の全体の中でみるためである。
下は表5−1・2からの集計である。括弧内は「三組」・「仮組」・全体の中でそれぞれが占める割合を示す。
店借は「三組」 一四軒(二七%) 「仮組」 二九軒(六〇%) 計四三軒(四三%)
地借は「三組」 二五軒(四八%) 「仮組」 一一軒(二三%) 壯二六軒(三六%)
家持は「三組」 一二軒(二五%) 「仮組」 八軒(一七%) 計二一軒(二一%)
これによると、「三組」では地借がもっとも多く五割弱を占め、「仮組」では店借がもっとも多く六割を占める。
「三組」と「仮組」を合わせた全体傾向では、店借が四割、ついで地借が三割強、家持が二割となる。
「大商人資本」といわれる両替商の三井家や中井家・呉服商の白木屋は多くの町屋敷を集積し、地代収入を得た。
だが書物問屋は家持、つまり町人身分さえ少ない。
書物問屋が特権的な立場にあったとはいえ、それは相対的なものであったといわざるをえない。
書物問屋にとっての明治
浅草で本屋を営行浅倉屋久兵衛は、明治十年代の様子を次のようにつづっている。
通一町目の丸須(須原屋、北畠茂兵衛)店土蔵で、右は書物屋、左は薬種屋で、左右の店に各々番頭が居て、紀州店の男所帯でした。其の頃の番頭は清水宗助と言よ人でしたが、唐本好きで、当時まだ聖堂にあった帝国図書館へ盛んに納めてゐました。
お客が来ると、二階に蔵番が二人位居て店員の取次ぎに拠って本を出すと言った趣向でした。
大般若経(だいはんなきょう)を買ひに行くと、二階へ上げて会席膳で御馳走をしました。(「文淵閣夜話」『日本書誌学大系十六 本屋のはなし』青裳堂書店、一九八一年) |
明治十年代、須原屋茂兵衛店はいまなお日本橋通町に健在で、番頭・蔵番・取次といった店員によって運営されていた。
すでに一八七五(明治八)年の出版条例で、検閲・板権事務は明治政府に移管され、問屋仲間は利害調整権・「板権」と販売独占権を失っていたが、どうにか須原屋茂兵衛は営業を続けていたのである。
だが明治二十年代を迎えると洋紙の生産量が増えて、活版印刷が盛んになった。
書物問屋の活動を支えていた人々の技術はもはや時代遅れのものとなり、固定した定期的収入源となっていた「板株」の資産価値は下落した。
五街道の起点である日本橋に店を構え、江戸の文人・旅人がおとずれる名所であった須原屋茂兵衛店は移転と経営方向の転換を余儀なくされた。
この明治二十年代に他の書物問屋の多くはその営業に終止符をうったが、換言すれば出版界の近代化は明治二十年代まで近世的慣習に制限されていたことになろう。
5 寄席 top
江戸時代の大衆芸能
江戸では、歌舞伎芝居や操り人形芝居(人形浄瑠璃)などが大がかりな劇場で公演されるほか、大道の辻、寺社の境内や火除地などの空き地が盛り場となり、野外や葦簀張りの仮設の小屋で、それこそ様々な大衆的な芸能が興行され、江戸市民の耳と目を楽しませた。
大道芸人としては、江戸では乞胸(ごうむね)が代表的な存在である。
綾取、猿若(卑俗で滑稽な物まね芸)、辻放下(舞いや手品の芸)、浄瑠璃、物真似、物読、万歳、操り(人形を操って演じる芸)、説教(説教浄瑠璃で語り物の芸)、講釈などの諸芸能を行っていた。
乞胸は、身分的には町人で町方の支配に属していたが、屋外で行う家業については乞胸頭の仁太夫の支配をうけ、さらに乞胸頭(かしら)を通して非人頭(いにんがしら)車善七の支配をうけていた。
江戸には、同じような芸能でも、屋外で興行するものは非人集団の支配をうけ、次に述べる寄席のような屋内で演じる芸人は、非人集団の支配をうけなかったという、身分支配上の違いはあるが、芸能を生業とする人々がたくさん住んでいた。
ここでは大衆芸能の芸人が生活の場とした寄席(当時は「寄場」、あるいは単に「寄」と書いているが、ここでは寄席とする)をみてみよう。
寄席の芸能
江戸時代後期の戯作者で『浮世風呂』などの作品でしられる式亭三馬によると、寄席とは、「浄瑠璃・小唄・軍書読・手妻(手品)・八人芸(八人分の声色や八人分の動作を演じる芸)・説教祭文・物まね尽くし」などの芸を、「宅に請して一席の料を定めて、看客・聴衆を集める家」(『落語中興来由』)だという。
各種の芸能者を家によび、席料(入場料)を決めて観客を集める場が寄席、ということになる。
同じ頃の儒者の寺門静軒は、寄席で演じられる芸として「手技(手品)や落語や影絵や演史(講談)、百眼(百面相)と曰(い)い、八人芸と曰う」(『江戸繁昌記』平凡社東洋文庫)をあげている。
当時の寄席では、落語(落し咄)だけではなく、浄瑠璃(人形浄瑠璃も含まれる)、小唄、軍書などを読んだり昔話を語る講釈・講談、手品(手技・手妻)、人や動物の形を灯りにより障子や白布に映す影絵(写絵)、顔の上半分の大きさの紙に髪や眉を書き、眼のところに穴を開けた仮面をつけ、面相をいく通りも変えてみせる百面相(百眼)、一人でいく人もの声や動作を演じわける八人芸などなど、多彩な大衆演芸が興行されていた。 |
図58 寄席の光景
(渡辺崋山「一掃百態図」より)
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とくに浄瑠璃では、若い女性が演じる女(娘)浄瑠璃の人気が高く、繰返し禁止の対象になっている。
寄席の隆盛
常設の寄席は、十八世紀末の寛政期に、初代三笑亭可楽が下谷(したや)に落語の席を開いたのが最初といわれる。
その頃の様子とその後の変化、および興行の実態は、十八世紀末の寛政期(一七八九〜一八〇〇年)から天保期(一八三〇〜四三年)に至る五〇年間の社会・風俗の変貌を活写している『寛天見聞記』(『燕石十種』第五巻)によると、およそ次のようなものらしい。
現在の噺家(はなしか)といって落し咄しをする落語家は、寛政の頃には稀にいる程度で、立川談州楼(烏亭焉馬=うていえんば)、三笑亭可楽や夢楽などだけだった。
彼らは、日中は家業があり、落語を口演するのは夜だけであった。
その頃は今と違って、定席の寄席はなく、歌舞伎興行が休みの時に茶屋の二階や広い空き家を、五、六日くらい借りて寄席に使っていた。
講談なども、定席の寄席がないので手習い所や空き家を借りて口演していた。
ところが今では、一町内に二、三ヵ所も寄席ができている。
寄席と書いた灯り看板を掲げ、落語に賑やかなお囃子を入れたり、歌舞伎役者の声色や物まね、娘浄瑠璃、八入芸、浮き世節などの芸人を集めて興行している。
寄席の経営者すなわち席亭は、ほかに家業もなく、寄席経営だけで暮らす者も多い。
定席の寄席が一町内に、二、三軒あったという。
寄席の数は、文化十二(一八一五)年に七五軒、文政年間(一八一八〜二九)末に三一五軒、天保の初年に「一坊一所」(一町に一ヵ所か)あったという。
天保十二(一八四一)年に町奉行所が調査したところ、町奉行管轄地内で二一一軒もあり、ほかに寺社奉行の管轄地内に二二軒あった。あわせると二三三軒にもなり、十九世紀前半の文化文政期から天保期にかけて急増したらしい。
行政区画が異なるので江戸と東京を単純に比較できないが、現在東京の人口が二一〇〇万人で、寄席は一、二軒にすぎないのに、人口一〇〇〜三一〇万人の江戸に二三三軒もの寄席があったことは驚きである。
寄席がいかに江戸市民らの人気を得ていたのかは、我々の想像を越えるものがある。
興行の様相
興行のやりかたは、まず、寄席の屋根の軒に出演者の名と興行日を貼りだして、興行の内容を観客に知らせた。
興行は午後からの昼席と夜席があり、夜は午後七時から一〇時頃までやっていた。
入場料は、出演者の顔ぶれによっても差があったらしいが、銭一六文から二八文、それに下足札が四文、座布団と煙草盆が四文、中入りに売られるくじ引きが十五、六文というところが相場だった。
銭五〇文もあれば、一晩を楽しめたようである。
ちなみに、歌舞伎芝居の入場料は、文化年間(一八〇四〜一七)に桟敷(さじき)席で観るには少なくとも一両二分、米にすると三俵(一石二斗。一八〇kg)はかかったという。
また、歌舞伎の興行は朝から夕方までの日中のみだった。
料金といい興行の時間帯といい、江戸時代の後期には下層の町人が楽しめるものではなくなっていた。
寄席の客
天保十二(一八四一)年に江戸幕府の天保改革が始まり、老中水野忠邦は寄席を撤廃する方針を打ち出したが、それに反対した北町奉行遠山景元は、寄席の客がどのような階層の人々なのかについて、
「観客は、大工や左官(さかん)をはじめとする職人、日雇い稼ぎ、野菜や魚などの行商人である棒手振り、商家の奉公人などで、とても歌舞伎芝居を観たり吉原で遊べるような裕福な者たちではなく、彼らは一日中働いた疲れを癒したり、雨天で働けない日の退屈しのぎに、わずかに余った金で好きな芸を見たり聞いたりして楽しんでいるのであり、寄席は下層町人の最上の娯楽となっている」という趣旨のことを述べている。
寄席は、下層町人が楽しむことのできた大衆的娯楽施設であった。
寄席の数が急増した背景には、江戸市中の人口の過半をしめた下層町人たちの強い支持があったことをうかがわせる。
『江戸繁昌記』が描く寄席風景は、「客席を争いて地を占む、一席は則ち数月寓都の村客、一席は則ち今年参藩の士類、五六頚を交え七八臂を接す、新道の外妾、代地の隠居、伴頭や千代や男女雑居し、老少位を同じうす」というものである。
「数月寓都の村客」とは中には江戸見物の者もいただろうが、多くは訴訟のために江戸にやってきた地方の人々である。
訴訟で江戸にやってきた者は、馬喰町にあった公事(くじ)宿(郷宿、百姓宿ともいう)という宿屋に宿泊して、時には何ヵ月もかかる裁判に備えていた。
訴訟の準備やら何やらなすべきことも多くあったが、長い間の退屈と鬱屈(うっくつ)を寄席で紛らわすこともあったようだ。
「今年参藩の士類」とは、藩主の参勤交代に国元からお供をしてきて、一年間の江戸藩邸勤務となった藩士のことである。地方から出てきた武士、つまり田舎武士が、藩邸のお長屋での日々の無聊(ぶりょう)を晴らす場でもあったようだ。
寄席の客席では、江戸っ子も地方から来た田舎者も、老若男女も、また地位や身分もかかわりなく、それほど広くはない空間にひしめいて、演じられる芸を楽しんでいた。
寄席は、地方都市でも、まして農村部ではけっして味わうことのできない耳目の楽しみのある、江戸らしさの濃厚な空間であっただろう。
地方からやってきた人々が一度は行くべき、あるいは行ってみたい場所だったらしい。
寄席の観客は、上級の武家や大店(おおだな)の主人といった階層の人々ではなく、中下層の町人や田舎者、さらには下級藩士などが中心だった。
女浄瑠璃の人気
寄席がたくさんできた理由のひとつには、浄瑠璃、ことに女(娘)浄瑠璃の人気が一役買っている。
三味線と浄瑠璃や小唄が、町家の娘の習い事のひとつになっていた。
武家奉公をするときにも、三味線をひき浄瑠璃を語ることができる女性が歓迎されたともいわれるほどである。
武家の女性の嗜みは琴であって、三味線は町家の女性のものだったので、浄瑠璃を楽しみたい武家屋敷で歓迎されたらしい。
町屋敷や武家屋敷内で楽しむだけならよかった。
しかし、町家の娘が寄席に出て浄瑠璃を語るようになると問題になった。
文化二(一八〇五)年には、「近来町家の内、定見世(じょうみせ)同様にて女浄瑠璃と申す儀相催し、町家の娘共五七人宛て相集め、席料を取り浄瑠璃を語り」という、「寄せ浄瑠璃」とよばれた興行をする経営者と女浄瑠璃太夫(たゆう)が取締まりの対象になった(『徳川禁令考』前集第五)。 |
図59 女浄瑠璃
(『出府題無智哉論』より) |
その後も、女浄瑠璃を寄席に出すことについての禁止令が繰返し出され、実際に摘発して女浄瑠璃太夫ら多数を捕らえたりもしている。
それでもなくならなかっだのは、「当時流行の人寄場、多くこれ浄瑠璃語り嬢」(『藤岡屋日記』第二巻)といわれたように、寄席の演目の中で女浄瑠璃の人気が非常に高かったからである。
贔屓(ひいき)の女浄瑠璃太夫の送り迎えをするほど入れ込んだ江戸勤番(きんばん)の藩士が出たり、さらには妾にする者まで出たというところに、その過熱した人気ぶりが示されている。
今ふうに言えば追っかけのようなものであるが、当時は風儀(ふうぎ)上の問題とされた。
この高い人気は明治時代以降もつづき、当時の大学生や高校生などのエリートや青年らが、女浄瑠璃太夫に熱い視線を送ったり熱中したりしたことは、水野悠子『娘義太夫』(中公新書)に詳しい。
席亭
寄席の経営者、すなわち席亭(せきてい)についてもみてみよう。
すでに紹介した『寛天見聞記』によれば、初めの頃は定席の寄席はなかったが、天保頃には席亭は寄席経営専業者になっているという。
天保十三(一八四二)年に、北町奉行遠山景元の抵抗も空しく、町奉行管轄地に二一一軒もあった寄席は、わずか一五軒に減らされてしまった。
基本的には営業開始の古い順に、一五軒の寄席だけが営業を許可された。
この一五軒のみではあるが、どのような人々が寄席を経営する席亭であったのかをみてみよう。
たとえば、麹町龍眼寺門前伝兵衛店にあり、宝暦頃(一七五一〜六三年)から営業していた寄席の席亭は、同店に住む店借の古兵衛という者で、寄席の経営以外に収入はないので寄席専業者であった。
このような明確に寄席経営専業者であると判明するのは、一五軒のうち七軒ある。
兼業している者の業種には、両国橋東広小路助成地の人足の湯呑み小屋の番人、同じく両国橋ぎわの人足の湯呑み小屋の番人、地守という土地の管理人、蒸し風呂屋、町火消し頭取(鳶の頭)と町抱えの鳶(とび)人足などがいる。
変ったところでは、両国西広小路にあった「はやしやの席」という寄席は、落語家林家正蔵が経営していた。
天保十四(一八四三)年に町奉行が書いた文書には、「前々より鳶人足、または番人など致し候者はこれ有り候えども、見世商いなど致し候者これ無く候」と記され、鳶人足と番人の名がとくにあげられている。
さきほどの一五軒の中にも、番人二人、鳶人足二人がいたし、席亭には鳶の頭が多かったといわれている(比留間尚「成立期における落語の社会基盤」『文学』 一九六〇年二一月号)。
寄席の経営者である席亭には、専業の経営者のほかに、店をはって商売するような者ではなく、鳶の頭とか番人、さらには借地・借家の管理人である地守や家主などを兼業している者が多かったようである。
なお、席亭の階層を見てみると、さきほどの営業を許された一五人のうち一〇人が店借(たながり)であったように、地守や家主を除くとおおむね店借であったらしい。
これは席亭もまた江戸の上層の町人ではなく、観客とそれほどの違いのない中下層の町人であったことを意味している。
寺社境内の寄席
天保十二年の時点で、寺社奉行が管轄していた寺社の境内に、寄席は二二軒あった。
かっては浅草寺(せんそうじ)の境内だけで二六軒もあり、天保十二年には一〇軒と減少している。
この理由は、町方の寄席が爆発的に増えただけ寺社境内のそれが減っだのかもしれない。
浅草寺の境内が江戸を代表する盛り場になった理由は、そこからもたらされる様々な収益により、寺の修復費や維持費を補填するという名目があったからである。
盛り場となった寺社境内は、みな同じ理由であった。
大衆芸能は町方に寄席ができる以前に、寺社境内の簡単な小屋がけや露天(ろてん)で興行され、客を集めていた。
その後の変化は、多くは寺社境内で行われていた大衆芸能が、町方の寄席で行われるようになったということである。
寺社の維持費を補填することを名目としているため、町方の寄席とは異なり、境内にあった寄席は願い出て許可を得たうえで営業をしていた。
しかも、さきに指摘したような歴史的事情から、町方の寄席よりかなり古くから営業しているものが多かった。
そのような理由から、天保十三年に寄席の軒数を減らすときも、寺社境内にあった二二軒のうち九軒の営業継続を許可し、町方の寄席の激減に比べれば、減少は少なかった。
町方の寄席の激減、寺社境内の寄席の減少により、芸人たちは生活の場を失うことになった。
寄席を追われた芸人たちは、「辻または明地(あきち)などにて軍書講談・昔咄(むかしばなし)などあい催し、人集め致し候ものも絶えずこれ有るやにあい聞え」(弘化元年〈一八四四〉町奉行伺書)というように、往来の道端や空き地に人を集め、各々の芸能を見せてなにがしかの収入を得ていたようである。
また、夜中に三味線をひきながら長唄(ながうた)・新内(しんない)などを流して歩き銭を貰う、噺家、女芸者、浄瑠璃語りの女がいたので、これらも寄席を奪われた芸人たちであろう。
なお寄席は、弘化元(一八四四)年に軒数の制限が撤廃されて、多くが復活し、以前よりも多くの寄席が生まれたという。
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