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Index 一章 二章(その一 その二 その三) 三章
第一章 言論・表現の自由に赤信号
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1 立川で反戦ビラ入れ事件
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ある朝、手にした新聞一面トップの大見出しに、目が吸いついたまま、息を飲みました。
「反戦ビラ配布処罰は合憲」
「最高裁が上告棄却、罰金刑が確定へ」 |
やはりというべきか、二審の判決であらかじめ予想はついていたとはいうものの、ぞっとするような結果です。
東京新聞の二〇〇八年四月一二日付けです。
最高裁判所は一審二審に続く終審裁判所です。
判決が出た以上、もう次の裁判はありません。これでオシマイということで、ついに罰金刑が確定してしまったのです。
事作のあらましは、次の通りです。
東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎のドアポストに、自衛隊のイラク派遣に反対するビラを許可なくして入れたことで、市民団休のメンバー三人が、住居侵入罪に問われた事件の上告審判決です。
最高裁は四月十一日、「表現の自由は無制限に保障されるわけではなく、個人の権利を害する手段は許されない」として、被告側の上告を棄却(ききゃく=捨てて取上げないこと)にしたと、報じられています。
三人とは、市民団体「立川自衛隊監視テント村」の大西章寛被告(三四)、高田幸美被告(三四)、大洞俊之被告(五〇)だそうで、被告と書くのは気が引けますが、一〇〜二〇万円の罰金刑が言い渡たされた、とのこと。しかも、三人はある日突然に逮捕されて、七五日間も拘留されたのだという。
「凶悪犯ならいざ知らず、反戦ビラを撒いただけで、七五日間も…」
そんな馬鹿なといいたいところで、にわかに信じがたいことです。
「普通の市民が、反戦ビラで被告人とされ、一審から最高裁までもか…」
思わず、ため息が出ました。こちらは著述業ですから、言論や表現の自由の問題は決して他人事ではなく、それにビラを撒いたこともあれば、もらったこともあります。
「ビラの配布が、他人の権利を害した」
というけれど、具体的にどう害したのか、事実関係は論じられなかったようで、これはどうかしています。
「自衛隊のイラク派遣反対のビラが、犯罪として罰せられる…」
それなら、賛成のビラならOKということでしょうか。そこ退けそこ退け自衛隊が行くぞで、お上のやることに口出しするな、政府批判のビラは許さぬぞ、ということでしょうか。この国は、いつのまに、そんな物騒で息苦しい国になってしまったのか。
語る高田幸美さん
2 「住居侵入罪」というが? top
とっさに私は、戦時中のあの暗黒時代に、引き戻されたような気がしました。
といっても、昔のことを知る人は少なくなりましたが、悪名高い治安維持法と特高(とっこう=特別高等警察)にがんじがらめにされた戦前戦中は、国家総動員法、軍機保護法、国防保安法などが重なりあって、思想・言論弾圧の猛突風が吹き荒れた時代でした。 |
東京新聞(2008年4月12日)朝刊
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「この戦争は勝てそうにない」とか、「腹が減っては戦ができぬ」「神風なんて吹くはずがない」などと口外しただけでも、ちょっと来いで、いやという目にあったのです。
いわんや侵略戦争に反対した人たちは、「政治犯」とか「思想犯」として獄につながれ、特高の拷問で、殺されることさえ覚悟しなければならなかったのです。
治安維持法下に警察で虐殺された人や、拷問が原因で獄死・病死した人は一六〇〇人余で、逮捕者は万人人に及ぶといわれています。
私の子供の頃には、もはやそんな人たちを見かけることもなく、うわさに聞くことすらありませんでした。
とっくに国民の目の届かぬところへと、厳重に隔離されていたのです。
そして、徹底した言論統制に軍国主義教育と、「鬼畜(きちく)米英・一億火の玉」の号令の元で、国民生活は「見ざる、聞かざる、言わざる」のままに、それ行けどんどんと追い立てられていった日々でした。
一路、侵略戦争の破局へ、と。
そうした反省を踏まえて、焼け野原からの戦後の出発は、新憲法二一条一項で国民主権を基本にした表現の自由が掲げられ、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と明記されたのだ、といえましょう。
ですからビラの配布は、憲法に保障された表現の自由の一手段のはずです。新聞の折りこみとちがって、安上がりに誰でもが手軽にできます。
現にわが家の郵便受けには、いつも何種類かのビラ、チラシか入っています。寿司やピサの出前に、不動産や土地の案内に、自治休の広報から、迷い猫探しに至るまで。新聞の折りこみチラシは多種多量で、ほとんど束ねて資源ゴミ行きですが、ポストに入るものは、郵便物と共に一応は目を通しています。
もちろん必要な情報はそれなりに役立て、いらないものは捨てています。それでいいのではないでしょうか。
この社会には、様々な考え方の人がいます。
いろいろな意見が自由に交わされることが民主主義のありようで、それをどう考えるかは、受取った人の主体性だと思います。
戸別にビラ撒きをした人たちのすべてが、逮捕、起訴されるなんてことはあり得ず、今回は前代未聞の異常事態で、反戦ビラが標的に狙い撃ちにされたのだ、といえましょう。
それでは、メンバー三人が配布したというビラは、どのような内容だったのか。いつ頃から、どんなふうに自衛隊宿舎にポスティング(ビラ入れ)したのか。
「住居侵入罪」というが、居住者のチャイムを嶋らしたり、室内に入ったりしたのか、どうなのか。
私は、その実態を知りたいと思いました。
三人の内田雅俊弁護士を通じて、三人のなかの紅一点、高田幸美さんに取材を申しこみました。
最高裁判決から数日後だったにもかかわらず、よい返事がきて、早速に立川のお宅へ。
マンンョンの一室は、彼女の属する市民団体の事務所も兼ねていて、いくつもの本棚は資料や書類でぎっしり。
私の仕事場とそう大差なく、高田さんは当時も現在も、障害者の介助と、弾き歌バンドで音楽活動中だそうです。
3 家宅捜索から逮捕へ top
「その日ですか。
四年前(二〇〇四年)の二月二七日、ええと、朝六時半頃でしたが、突然にチャイムが鳴って、入口のドアがガンガン、ガンガンと激しく叩かれたのに、びっくりしました。
こんなに早くから、一体何事が起きたのか。なにしろ一人暮しですからね。怖かったですよ。
もしかして、悪い酔っぱらいでも…と、覗き穴に目をつけようとしたとたん、『立川警察だ――ドアを開けないとぶっ壊すぞ!』で、それこそチェーンロックが乱暴に壊され、廊下にひしめいていた男たちが、どどっとばかりに…」
と、語り出した高田さんは、落着いた表情で口調も平静でしたが、そこからの人生が一変してしまったのかと思えば、こちらはおだやかではありません。
「あのう、なんの前触れも、予告もなしにですか」
「ええ、突然にです」
「何人くらいで」
「制服、私服で十人近くかな。でも、全く身に覚えがありません。一体何がどうなったんだか」
令状もなしに入らないでくださいの抗議に、鼻先につきつけられた用紙には、「一月一七日の住居侵入容疑事件」の文字が。
一月一七日? その日、なにをしていたのか。一ヵ月余も前のことで、とっさに思い出せなかったといいます。
ましてや他人の家に「侵入」したなんて、全くの寝耳に水です。
「そのうち、はっと気付いたんです。もしかして、自衛隊宿舎へのビラ撒きかもしれないって。
あわてて仲間の家に電話で知らせましたが、それも横からぶっつんと」
「切られたんですか」
「ええ、令状をよく見て、おとなしく立会えって、頭から怒鳴られて。
それから家中ひっかき回され、関係のない資料や書類まで、みんな押収されました」
「ずいぶんひどい、乱暴ですね。今の警察って、そんなことまでするんですか。
ドアのチェーンを壊したり、通話を切ったり、と」
戦前戦中の特高警察ならいざ知らず、国民主権の憲法下にあるまじき行為です。
街角の交番で行く先を教えてくれる住民本位の警察は、あれは表向きの顔なのでしょうか。
家宅捜索は三時間ほど続き、やっと一区切ついたかと思った時に、刑事がもう一枚の用紙を取出したという。
逮捕令状で、高田さんにとっては、これまたとんでもないことでした。
「家宅捜索から逮捕されるなんて、ええ、全く思いもよりませんでした。驚きましたね。
でも、取調べが終われば、すぐに帰れるもんだとばかり…」
「そうですよね」
私はうなずきました。逃亡や証拠隠滅の恐れはないのですから、少時問ですむと思うのが自然です。
「警察のワゴン車で立川署から、留置場へ。その移動は腰縄に手錠をつけられ、まるで犬みたいになって…。
名前の代わりにつけられた番号は六六六番です。下二桁の六六番と呼ばれるんですよ。
椅子の背もたれに縛られたまんま、恫喝(どうかつ)的な取調べが一日に六〜八時間も。
それが、来る日も来る日も、です。
とにかく人間扱いじゃなくて、罵倒雑言(ばとうぞうげん)の連続で」
「たとえば、どんな」
「テント村をつぶしてやるとか、やめないなら町を歩けなくしてやるとか…」
「取調べの目的は、なんだったんでしょうか」
「運動はもうしません、とでも言わせたかったんだと思います。
お前以外の二人はやっていないと言ったぞ、なんて、嘘の脅迫までされました。
同じ日に、男性二人も逮捕されていたんです。
逮捕も拘留も不当ですから、ずっと黙秘で通しましたけど、やがて起訴され、とうとう被告にさせられてしまったんです」
4 自衛隊のイラク出動に top
ここで、高田さんの属している市民団体「立川自衛隊監視テント村」について、少しうかがってみました。
発足は一九七二年。立川基地の在日米軍が横田基地へ移って、自衛隊が使用することに、反対する市民運動から始まったのだそうです。
立川基地のことなら、私も少しは知っています。
JR立川駅の北西に広がる用地は、元はといえば、日本陸軍の航空隊が使用していたものでした。
敗戦によって米軍に接取され、一九五〇年からの朝鮮戦争では、米軍兵站(へいたん=基地)の「基地の町・立川」となりました。
一九五六年になると、米軍は隣接する砂川町まで滑走路拡張を決め、強制的に測量を開始。
拡張予定地とされた砂川町(現立川市)の農民らは、町長を先頭にして基地拡張反対同盟を結成し、これを支持する学生、労働者たちが阻止闘争へ。
「この空に軍用機は飛ばさせないぞ」と反対する市民たちとの衝突が数回にも。「士地に杭は打たれても、心に杭は打たれない」の名言で、戦後史に残る砂川事件です。
反対派の一部が基地内に侵入したとして、七名が起訴されましたが、一九五九年に「米軍の駐留こそ憲法九条に違反」の東京地裁判決(伊達判決)で、全員が無罪となりました。
しかし、その後の最高裁では逆転、一審判決が破棄されて有罪に。
六〇年代に入っても、基地拡張反対集会が行われ、米軍はついに拡張計画をあきらめざるを得ませんでした。
しかし、ベトナム戦争では、ふたたび米軍機の発進基地になり、やがて米軍と入れかわりに自衛隊が移駐しましたが、拡張が予定されていた国有地は、ずっと放置されたままになっていたそうです。
テント村メンバーは、自主耕作をしながら、反戦と基地反対運動を続け、自衛隊宿舎へのビラフ配布は二〇年も行ってきたとのこと。
この間、特にこれぞというトラブルはありませんでした。ビラの配布はごく日常的なことだからです。
二〇〇三年三月、米軍による国連無視のイラク戦争が始まりました。
日本政府ははやばやとこれを支持し、国会では武力攻撃事態法を主とする有事関連三法に、イラク復興支援特別措置法(そちほう)が、パタバタと強行成立。
自衛隊イラク派遣の動きが急を告げる緊迫した事態に、テント村では秋口から自衛隊宿舎へのポステイングを開始しました。
といっても、月に一回、それも三〇分ほどだったそうです。
これにあわてた宿舎管理者らは、全網フェンスの出入口などに立入禁止の貼札を出したものの、八棟からなる宿舎は普通の公営団地と変わりなく、四、五階建てで管理人もおらず、エレベーターもありません。
門扉(もんぴ)のないところから、誰でもが出入りできます。
高田さんらがドアポストに入れたビラ
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葛飾ビラ配布無罪判決をめざす決起集会
(2006.7.19亀有リリオホール)
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問題の一月一七日のホスティングは、その前日の陸上自衛隊先遣隊のイラク南部サマワヘの出動を、踏まえたものでした。
三人がドアポストに投函したというビラは、どんな内容なのか。
ファイルに保存された一枚を、高田さんから見せてもらいました。
A4版の大きさで、片面だけのものです。
「自衛官、ご家族の皆さんへ、自衛隊のイラク派兵に乂対! 一緒に考え、反対の声をあげよう!」
という見出しから始まっています。開戦の口実にされた大量破壊兵器はなかったという最近の報道に、アメリカによるイラク戦争の大義はなかったとした上で、「命令だから」という前に、その命令が何を意味するかを考えようの内容です。
そして、「納得のいかない派兵には、反対の声を一緒にあげよう!」と、呼びかけています。
反対の声をあげろ、というのではなくて、一緒にあげようと結んでいるのは、友好的な訴えといえなくもありません。
ビラの下段には、テント村の連絡先と住所と電話番号、電子メールアドレス、まで明記してあります。
配布中に居住者から注意を受けたものの、自衛隊関係や警察からは特になんの連絡はないままに、二月になりました。
すでに航空自衛隊第一陣が、イラクへ出動。国会では派遣承認案が与党だけで可決されて、沖縄駐留の米軍も続々とイラクの戦場へ。
テント村は、「いま声をあげなければ、殺し殺される悪循環の車輪が大きくなり始める…」のビラを配布。
これにも参加した高田さんは、追起訴(ついきそ)されることになりました。
ただし、それを知ったのは留置場の中でです。
5 東京地裁判決は無罪 top
立川反戦ビラ入れ事件の裁判は、自衛隊宿舎へのビラ投函が、はたして住居侵入罪になるのかどうか。
政治的な主張を記したビラ配布を禁止する行為が、憲法で保障された「表現の自由」の侵害になるかどうかが、争点となりました。
東京地裁八王子支部による判決は、その年三〇〇四年) 一二月に出ましたが、無罪でした。
立入行為は居住者のプライバシーを侵害する程度は低く、「刑事罰にするほどの違法制はない」としたのです。
そして、反戦ビラの配布については、
@動機は自衛隊のイラク派兵に対する意見表明という正当なもので、
A配布も居住者の日常生活にほとんど実害のない穏当なものであり、
Bビラ配布は憲法二一条一項の保障する政治的表現活動であって、民主主義社会の根幹をなすもの、と明言しました。
ところが、国側の控訴による二審の東京高裁判決(〇五年一二月)は、ビラの内容などの重要性には触れず、居住者の不快感を考えれば、その放害は軽くはないとして逆転有罪。
三人に一○〜二〇万円の罰金刑を言い渡しました。今度は彼告側の上告です。
それからまた一年が過ぎての最高裁判決は、冒頭に記しましたが、弁論を再開して審理をつくすこともなく上告棄却でした。
二審の罰金刑の確定で、刑罰となるほどの住民「被害」の具休的内容には踏みこまず、憲法が保障した言論・表現の自由とのかかわりは、あっさりと退ぞけられてしまったのです。
以上、高田さんらを巡る反戦ビラ配布裁判の経過をみてきましたが、この間に東京を中心にして、ビラ配布などの言論活動を刑罰化する事例が、連続して起きています。
それぞれの裁判が、ヤマ場を迎えています。
6 「一枚のビラ」の歌 top
たとえば○四年一二月のこと。高田さんらの一審判決から一週間ほどして、葛飾区亀有のマンション廊下で、日本共産党の都議会報告などを配った僧侶の荒川庸生さんが、立川と同じ住居侵入容疑で追捕され、起訴されました。
ビラの配布は三〇年余も続けてきたけれど、トラブルになったことは一度もなく、「まさに青天の霹靂(へきれき)」で、ビラの内容は新潟県中越地震の支援報告や、小・中学校三〇人学級実現を求めるものだったそうです。
東京地裁での判決は、「住居侵入罪は構成しない」として無罪でしたが、次の高裁では罰金五万円の逆転有罪。現在、最高裁で審理中です。
そして、やはりというべきか、逮捕された翌日、荒川さんのお宅は家宅捜索を受けています。
十数人の捜査員がドカドカとやってきて、家にいたお子さんたちの「母が戻るまで待ってほしい」の声も無視して、強行されたとのこと。
亀有署に連行された荒川さんは、ズボンのベルトを抜き取られて、名前ではなく番号で呼ばれ、留置場の雑居房は、警官による二四時間監視体制です。
送検手続きや取調べのたびに、東京地検ヘバスで移動させられましたが、手錠の輪に縄を通してつないで歩かせられたとは、なんたる屈辱でしょうか。
年末年始もそのままで、年が変わって、やっと保釈されるまでの拘留は二三日間。外の自由な空気を吸えた時には、体重が四キロも減っていたといいます。
言論・表現の自由が、このところ急速に制限されてきたのは確かで、民主的な運動の委縮を狙った、国家権力の策謀ではないのか。
「従軍慰安婦」の記述が教科書からカットされたり、日の丸・君が代の強制に反対する教師が処分されるなど、「内心の自由」も危うくなりかけた今、言論・表現の自由の侵害は、平和に生きることへのブレーキにほかならず、先頃に覚えた歌の一節が、ふっと脳裏によみがえってきました。
一枚のビラで
わたしは知りました
この町のことや
この国の今を
今日も胸を張って
あなたに届けたい
自由を守ろう
このビラを守ろう
真実を広げるこの思いを
つたえよう
(詩/ビラ配布の自由を守る会・橋本のぶよ、曲/橋本のぶよ) |
葛飾ビラ配布事件の、勝利判決をめざす集いで、橋本のぶよさんのさわやかな歌声で、紹介された「一枚のビラ」です。
高田さんを訪ねた立川からの帰途の車中で、低く口ずさんでいるうち、私の頭にとっさにひらめいたのは、「当り前の自由」が失われたナチス・ドイツの暗黒時代の「白バラ」事件です。
学生たちの抵抗運動です。
「そうだ。あれも、やはり反戦ビラだった!」と、思い出しました。 |
ベルリン抵抗博物館の
モニュメントで筆者(2001年)
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私は、彼らの学んでいたミュンヘン大学構内の、ビラの撒かれたその現場に、立ったことがあります。
追捕されて五日後に処刑された女子学生ゾフィーたちの、足跡(そくせき)を訪ね歩き、関係者にも会ったことがある。……
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