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Index 一章 二章(その一 その二 その三) 三章
第三章 力強いひとつの言葉に
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1 ゾフィーのラブレター top
それから二五年もの歳月が、風のように通り過ぎました。
ミュンヘンの旅は一九八三年夏のことで、あの時、五十路に入ったとたんの私も、今は七六歳。まさに後期高齢者です。
シュッツットガルトでお会いしたフリッツ氏は、二〇○一年に八四歳で亡くなったそうで、もはや直接の関係者はいないのかもしれません。
二五年といえば四半世紀ですがこの間にショル兄妹についての日本での関心は、そう高まることはありませんでした。
私が衝撃を受けた映画「白バラは死なず」もまたスンナリとはいかず、試写で観た日より二年余も遅れて、一九八五年秋に公開。
ほとんど同時に『白バラの声−ショル兄妹の手紙』(インゲ・イェンス編、山下公子訳、新曜社)が出て、その時期だけは多少話題になりましたが、ブームといえるものではありませんでした。
でも、『白バラの声』は、注目すべき一冊です。
同書はそのサブタイトルが示すように、ショル兄妹の手紙集で、遺稿集でもあります。
ハンス一九歳、ゾフィー一六歳から処刑まで、五年余の生活と成長を偲ばせる心豊かな内容になっています。 |
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ああ、ミュンヘンへの旅の前に、この一冊を読んでいたなら…と、惜しまれるけど、当時のゾフィーやハンスの青春と、その純粋な心情とがよくわかります。
「自由は与えられるものではない」と、ゾフィーの姉インゲ女史がまえがきを寄せていますが、暗闇の時代に理性を失うことなく、自由を求め続けたそのひたむきさは、並のものではありません。
友人たちや、愛する人へと、よくぞこんなにたくさんの手紙を書いたもの。そして、それが記録として残されていたのにも、驚きました。
とりわけゾフィーが青年フリッツにあてた手紙は、ある種のラブレターともいえるものですが、かなりの量を占めていて、いじらしくも切なく、じんわりと心にしみます。
彼女がいずれは「私たち」になって、「小さな部屋で過す、実り豊かな」日々を夢見ていたところでは、思わず目頭(めがしら)が熱くなりました。以下は同書より。
このごろね、戦争がすんだら、あなたがどんな仕事に就くのがいいかすごく考えてるのよ。
まだお金が通用する世の中なのだとすれば、あなたがいつかいってらした養鶏場がよさそうな気もするわ。
私自身は養鶏場よりも普通の農場がいいと思うけど。農業をやるんだったら三年間養成教育を受けなくちゃね。
まだまだいろいろ考えてるんだから。何か始めれば、あなたは心ず成功なさるのは、心配なしでしょう(私、絶対大丈夫だって信じてるの)。
でもまず私と、みんなが心配しないですむように、お手紙ちょうだい。
でも、何がどうなろうと、私たち二人とも喜んでいましょうね。
私たち二人がともに立っている基盤は、私たちを必ず、間違いなく結びつけてくれるのだから。
心からの思いと願いを。 |
一九四二年一一月四日付けで、ウルムから前線の「いとしい人」フリッツにあてた手紙です。
もちろん、その三ヵ月ほど後に待ちかまえている残酷な運命は、知るよしもありません。
その非情な結末は、天災のようにやってきたわけではなく、内なる良心の声によって、自ら送んだものだと考えると、痛恨やるせなく溜息が出ます。
そして、この手紙を手にしたフリッツ青年は、これまたどんな思いで三ヵ月後のあの日を迎えたかは、察するに余りあります。
戦争によって引きさかれた二人は、もはや二度と邂逅(かいこう=巡り会う)の日はなく、ゾフィーが思い描いた「戦争がすんだら…」の夢もついに夢のままで終わってしまったのですから。
2 映画「白バラの祈り」の余波 top
この『白バラの声』を読んだ日から、数年でベルリンの壁が崩れ、統一ドイツが発足した九〇年代に、ショル兄妹らの抵抗運動に関して、新発見による調査や研究による本が出るかと期待しましたが、私の知るかぎりぽつぼつと。
「白バラの祈り」のチラシ(シャンテシネ 日比谷・東宝映画街)
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『民芸の仲間』348号表紙
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残念ながら知る人ぞ知る存在でしかなかったものが、俄然注目されるのには、二〇〇五年まで待たねばなりませんでした。
同年一月に、マルク・ローテムント監督によるドイツ映画「白バラの祈り――ゾフィー・ショル最期の日々」が、公開されたのです。
この作品はベルリン国際映画祭で銀熊賞となり、ほかにもいくつかの国際賞を獲得した映画で、ドイツでの観客動員数一〇〇万人もの大ヒット。
そんな宣伝広告に、私はとまどいがちでした。先に観たフェアヘーヘン監督による「白バラは死なず」が、忘れられない秀作で、製作中もその後も決して優遇されなかった経過を知っているだけに、首をかしげざるを得ないのです。
でも、今度の映画には、企画そのものに「白バラ」についての新発見がありました。
旧東ドイツの秘密警察の文書館にずっと隠されていたゲシュタポの尋問調書で、これを元にして忠実にシナリオ構成し、ゾフィーへの取調べや裁判の経過を、処刑までの五日間にしぼって描いたとのこと。
「うーん、なるほど。だとすると新しい視点かもしれない…」
そういえば、あの衝撃的な前作では、「白バラ」運動の青春群像にスポットが当てられていて、ショル兄妹の逮捕から処刑までは、やや駆け足気味の感じでした。
ドキュメンタリ・タッチの映画ですから、不明なところは、たたみこんでいくより仕方なかったのでしょう。
さて、今回はどんなものかと、映画館へ足を向けましたが、期待した以上の感動作でした。
事実の重みに裏づけられた真実味にひきこまれ、改めてゾフィーの内面が鮮烈によみがえってきて、何度か胸が熱くなりました。
ビラを撒布し終ったとたんに逮捕された二人は、最初のうちこそ無実を主張します。
ベテランの尋問官もそれを信じかけるのですが、自宅まで捜索されてビラ発送用の切手や印刷機など、動かぬ証拠を突きつけられて、ついにハンスが自供。
ゾフィーも関与を認めるのですが、そこからは仲間を守るために、すべては自分たちのしたことだと、必死に主張するのです。
レジスタンス映画にみる拷問場面などはないかわりに、息詰まるような尋問シーンが、緊迫感にあふれていて、刻々と時をきざんでいく。
仲間を思いやるゾフィーの心情に、ほぼ同年齢の子を持つ尋間官は、一度は救いの手を差しのべたくなるものの、ゾフィーは妥協することなく、自分の信念を貫ぬき通すのです。
ゾフィーを演じたユリア・イェンチは、前作のあどけなさを残した女優さんよりも年上に見え、いちずなタイプで実力派らしく気迫のある演技で、狂気と恐怖に屈しない青春を、現代に伝えきったといえます。
それは評価したいけれど、紅一点にピントをしぼったせいか、活動の推進役だったハンスはやや影が薄く、結果があまりにも残酷なだけに、リーダーとしての彼がもう少し状況を冷静に見る目があったなら…と、思わせはしないか。
仲間の描き方もいまひとつ深み不足で、ちょっと気になるところです。 |
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3 ゾフィーの勇気とやさしさ top
映画の公開が呼び水になってか、劇団民芸でも映画と同じ題名で舞台になり、これまで品切れになっていた関連図書が増刷あるいは新装版で出たのは、歓迎すべきことです。 また新刊では映画のオリジナルシナリオ『白バラの祈り』(プレート・ブライナースドルファー著、瀬川裕司・渡辺徳美訳)と、同じ作者編による『「白バラ」尋問調書』(石田勇治・田中美由起訳)が、同時に来来社から出ました。
どちらも早速に入手して通読しましたが、取調べにおけるゾフィーの証言は、やはり揺るがぬ信念と共に、死と対峙しながらも他者に迷惑を及ぼさぬ心情にあふれていて、感銘を受けました。
たとえばその一節ですが、前掲の『「白バラ」尋問調書』からの引用です。
もし、今でも自分が正しいことをしたと思っているのかと聞かれたならば、私はもちろんはいと答えます。
その理由は、最初に申し上げた通りです。
私たちがしたことについて、第三者から兄と共にそうするように促されたとか、要求されたとか、金銭的な援助を受けたということは一切ありません。
兄と私は、ただ自分の信念から行動しました。…
最後に、私たちの大家であるシュミット夫人が、国民社会主義を支持しており、私たちのしていることについては、何も知らないことを申し上げておきます。
もし、このことをシュミット夫人と娘さんに知らせる必要があるならば、ショックを与えないようにしてくださるようお願いします。
とくに、娘さんはおめでたで、出産を間近に控えた身です。
ですから、シュミットさんたちの気の高ぶらせるようなことは、何であれ避けたいのです。 |
4 心のどこかに何かを top
国民社会主義とはナチスのことですが、上記の一節だけでも、ゾフィーの勇気とやさしさが、読者の心にひびくのではないでしょうか。
刊行の引き金となった映画の公開は、歴史的にも大事な節目になったといえます。
また、ほとんど同時に、「ゾフィー・ショルと白バラ展」が、スタートしました。
早稲田大学の村上公子教授の企画で、早大を皮切りに各大学を主にして全国一三ヵ所で、巡回開催。私も、有楽町朝日ギャラリーでの会場に駆けつけました。
ミュンヘンに本部を置く白バラ財団(私の取材時にはなかった)から提供を受けたという原資料は豊富で、ショル兄妹と仲間たち始め、その時代背景が多くの写真パネルで構成され、日本語の解説もわかりやすく、参観者がその一枚一枚に足をとめている姿が、とても印象的でした。
おそらく映画を観てきた人が多かったのでしょうが、若い世代の真剣な視線が好ましく、私はその横顔に注目しながら、ふとゾフィーが両親に語ったという、最期の言葉を思い出したものです。
「これで波が立つでしょうよ」
ゾフィーたちの大胆な行動に、学友たちはすぐさま続いたわけではなかったけれど、戦後六十余年が過ぎて、ドイツではようやく「波」が立ってきたのかもしれません。 |
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ゾフィーの名をつけた学校も数多く、彼女の顔写真の切手まで出ているというのですから。
しかし海をへだてた日本ではまだまだで、さざ波程度でしかなく、一陣の風が吹き抜ければそれっきりか。
いや、そうではないと思いたい。
映画や回顧展から、すでに三年を経過しましたが、一度でも足を運んだ人や、一冊でも読んだ人は、それぞれが心のどこかに何かを残していくもの。
漢方の鍼灸(しんきゅう)ではないけれど、一回きりでは大した効果はなかったにしても、あきらめずに二度三度と繰返せば、ジワジワと効いてくるはず。
そのジワジワに期待したいのです。
5 すべての人々の責任 top
しかし、私たちの心情には、「波」が立つことを避けて、その「風」にもなりたくないという思いが、抜きがたくあるのも確かです。
「波風」とは、決して肯定的な言葉ではなく、辞書によれば、家庭で「波風」が立つとか、世の「波風」にもまれるとかで、一般的に争い事とか不和状態をいう、とあります。「波風」の反対語は「平穏無事」かもしれません。
誰だってこの社会に生きている以上、「平穏無事」の方がいいに決まっている。
家庭は「波風」がない方がよく、世の「波風」に、もまれたくなんかありません。
しかし、社会の一員たる者、時には誰かがさざ波程度でも起こす「風」に、ならなければならない時があるのです。
映画のクライマックスともいうべき公開見せしめ裁判の法廷で、ヒトラーの弁代者のような裁判官が、
「何を考えながらあんなことをやったんだ」と、ゾフィーに迫るレーンがあります。
「とにかく、誰かが、何かをはじめなければならないのです」と答えた彼女は、さらに続けていいました。
「私たちが語ったり書いたりしたのは、多くの人が考えていることです。ただ彼らはそれを口にしないだけなのです」
耳に痛いひとことです。当時のドイツに生きる国民のみならず、現代人への警告と受けとるべきかもしれません。
思ったことを口にしないということは、口にすればカドが立つし、「波風」が起こりかねないと恐れるからです。 |
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これはおかしい、これはヘンだと思っていても、黙っていた方が無難だし、誰かがやってくれるだろう。
そんな気持ちで、すぐ目の前の不条理を「まあ、いいや」でやりすごせば、次にやってきたより強力な不条理には、「もう間にあわない」となり、そうして次第に権力の横暴に対する感性が鈍って、いつのまにやらずるずると巻きこまれていくのではないか。
行きつく先は無気力であり、大勢に順応していく世論を形成していく。
「赤信号みんなで渡れば怖くない」という川柳(せんりゅう)がありましたが、みんなが渡っていくうち、危険な赤信号も危険と思わなくなり、ルール違反にもさばど気がとがめなくなる。
そのうち慣れっこになってしまい、大勢にさからって点滅し続ける赤信号が、むしろ煩(わずら)わしい存在にもなりかねません。
ゾフィーとハンスたちが撒いた「白バラ」には、その末尾に「複写と配布をお願いする!」の一行が、多かったにもかかわらず、結果はないものねだりでしかありませんでした。
それどころか、メンバーの処刑が伝えられた時に、学友たちは嘆き悲しむどころか、それ見たことかといわんばかりに、「あらしのような喝采」をしたとされるのです。
狂気の熱病が、一時的に学友たちの理性を犯したといえましょう。
当時のドイツは、日本の天皇制軍国主義と同じく、ナチスの全体主義がヒトラー体制のもと、それほど強固にコンクリート打ちされていたのです。
そして、ハンスやゾフィー亡き後、ドイツはどんな運命をたどったのでしょうか。
はじめはそれを信じることのできなかった全世界の人々にとって、電流柵や強制収容所のバラックのそばの、肉の無い、累々たる屍(しかばね)の山を思い浮かべることは、単に恐怖の限界をもっと拡げただけではなく、ヒトラーのファシズムが実際に何であったかを、よく理解させるものである。
それはまた、心の弱さ、臆病、あるいは無知によって、ドイツ共和国の終末と、ヒトラーの到来とを早めた、すべての人々の責任がどれほど大きいかを推測されてくれるのである。……
(ジルベール・バディア著、西海太郎訳『ヒトラーの前夜』新日本新書) |
6 住居侵入罪は成りたたず top
ここで、日本の現実へ、東京・立川での反戦ビラ入れ事件へと、再び目を移すことにします。
憲法はいっさいの表現の自由を保障しているにもかかわらず、イラクへの自衛隊派遣反対のビラを、隊員たちの宿舎ポストへ入れた高田幸美さんら三人が、あらぬ口実で長期拘留されたのは、先に書いた通りです。
拘留だけで釈放されたのではなく、起訴から裁判となって、一度は無罪でしたが高裁で逆転有罪。
最高裁で「表現の自由は公共の福祉のための制限を受ける」として棄却、有罪が確定したのについ先頃のこと。
もちろん抗議の声はなくはなかったものの、世論の「波」にまでならなかったのは残念で、ショル兄妹ではないけれど、うかつにものも言えぬ時代になってきた、ということなのでしょうか。
住居侵入罪といいますが、高田さんたちはオートロックのない集合住宅のドアポストに、ビラを投函しただけなのです。
階段や廊下は共有部分のはずで、チャイムを鳴らしたり、室内に押入ったりしたわけではありません。
ですから、他人の住居に「侵入」したことにはならず、住民生活の安全や平穏を乱してはいない、と考えるのが一般の社会常識です。
ポストは元々外からの投函物を受取るためにあるのです。
管理者が一律に配布を禁じるのは、居住者全員の総意とはいえず、一方的に読ませないようにするのは、生活権の妨害行為です。
現に朝夕の新聞や郵便物に、各種の商業ビラなど日常的に配布されていたし、いるのですから、それをいちいち犯罪視したら、この社会は成り立たなくなるのではないか。
他人の住居に「侵入」したというのは、明らかなデッチ上げであり、公安警察による計画的な事件化です。
普通の市民が、ビラ配布で逮捕され、長期拘留されるだけでも、これは深刻なアクシデントです。
勤労者なら職を失いかねず、おまけに裁判にかけられるなんて、一枚のビラ撒きにも、身辺整理が必要とされかねないような深刻な事態です。
冗談ではありません。
今、その冗談ではない事態が、現実のものになってきているのに、私は胸騒ぎを覚えます。
もの言えば唇寒しで、このところの権力が狙っているのは、いずれも時の政府への批判や、平和と民主主義を守るうとする人々の言動で、「そんなビラの配布は痛い目にあうぞ」の脅し、といえそうです。
これから先、護憲平和のビラでさえも、「オイコラ」「ちょっと待て」で検束される日がこないとは、いえないような気がするのですが、いかがでしょうか。
7 拘留七五日間のダメージ top
そこで、この四月時点の第一章に戻って、立川の高山幸美さんへのインタビューの続きです。
「あのう、突然の家宅捜索から逮捕には、あなたも、さぞ驚いたことでしょうね」
「ですよ。だってビラの配布はいちばん穏当で、静かで、地味で、安全な活動じゃないですか」
「そうですよね。逮捕されてからの拘留ですが、なんと二ヵ月半の七五日間も。やはり、相当のダメージになったのではないですか」
高田さんは、「ええ」とうなずいて、当時を思い出してか、少し息をととのえてから、
「そういえば保釈の際に、声が出なくなっていて、自分でもびっくりしました。
集まってくれた人たちに、挨拶もできないんですよ」
「声が出ない…?」
「雑居房での会話はひそひそ声で、普通にしゃべれば怒鵈られ、それもすごい声でやられるのです。
取調べはパンパンと机をたたいたりして。起訴されてからは独房ですから、一日中だんまりですよね。
ストレスと重なって、声の出ない喉になっていました」
「……」
「それと、光がまぶしくって、ネオンですら目に痛かったですね。
二ヵ月半も外部から遮断されていると、刺激に弱くなるというか、社会的に適応できなくなって…。
ええ、そうさせられたんです。いつのまにか、季節は冬から初夏になっていました」
「うーん、聞けば聞くほどひどい話ですね。権力の暴走です。
ビラ配布は表現の自由だけじゃなくて、国民の知る権利とも関係していますよね。
もしかして宿舎の自衛隊員や家族の皆さんのなかには、そのビラを読みたいと思う人とか、待っている人だっていたかもしれません」
「はい。その情報をも封じることになりますね。
知る権利や、自由なコミュニケーションを、一方的に奪うことになるんだと思います」
「自衛隊は、元々その名の通りの自衛が原則でして、専守防衛と災害などの人命保護が任務の基本なのです。
海外の戦争に参加することを、前提にしてはいません。
今こそ武力でなくて問題を解決しようという声は、なければならないのです。
じゃないと、隊員と家族のみなさんは救われませんよね」
反戦ビラを配布した人は、武器を捨てようという花を配ったんだ、といった方のことを、私はつけ加えました。
「ええ、徴兵制とかの話になったら声を上げるんだという人がいますよね。
でも、私の例じゃないけれど、声はすぐには出せません。
ずっとカラに閉じこもっていると、社会的な感覚も鈍ってくるのでは…。それを怖れますよね」
「まだ大丈夫、まだ大丈夫と思っているうち、はっと気がついたら手遅れだった、なんてことになりかねませんね」
「ええ、そうだと思います。主権者としての権利を、きちんと自覚しないと」
「で、これからですが、どうしますか。最高裁の判決は出てしまいましたが…」
「ここで、しょんぼりしてしまったら、オシマイです。私は不当な逮捕で、日常的に声を上げ続けることの大切さを学びました。
判決を認めない世論を、起こしていくことだと思います。
だって、ビラ撒きは当り前のことなんてすから、当り前の自由を取戻そうと、訴えていかなくうちゃ!」
8 自衛隊イラク派遣「違憲」判決 top
立川まで出かけた二〇〇八年四月は、日本の裁判史上特筆されるべき判決がすぐ後に続きました。
一週間ばかりの短期間にぞっとさせられたり、ほっとしたりで、新聞記事の切抜きがみるみるうちにたまりました。
それは、はからずも激動するこの国の暗闇と展望とが、ほとんど同時に、赤から青の信号のように点滅した、ともいえるのかもしれません。
立川反戦ビラ入れ事件で、最高裁が上告を棄却して高田さんらを含む三人に罰金刑が確定したのは、四月十一日のこと。
私が高田さんからお話をうかがったのは判決から五日目で、そんなことが許されてよいのかと、暗然たる気持になりました。
許されてよいはずなんかない。「当り前の自由を取戻そう」はごもっともで、そのひとことを心に反復していたのですが、ほんの二日後の四月一八日、ふと何気なく広げた新聞の一面トップ記事に、思わず目を見張りました。
「空自イラク派遣「違憲」」
と、黒抜きの横見出しの下に、「九条一項初判断」として、「名古屋高裁、武力行使と一体、判決確定へ」(東京新聞)の、大きな文字が浮いています。
すぐさま記事に目を通しました。
名古屋高等裁判所が四月一七日、愛媛県民ら約三〇〇〇人が国に対して、自衛隊のイラク派遣差し止めや、慰謝料などを求めた控訴審判決で、多国籍軍の武装兵士を輸送する航空自衛隊の活動は、「憲法九条一項に違反する活動を含んでいる」として、「違憲」の判断を示したというもの。
さらに、国民の平和の内に生きる権利である「平和的生存権は憲法上の法的権利」とも明言、慰謝料などの訴えは棄却されていますので、勝訴した国側は皮肉にも上告できず、市民たち原告も上告しない方針で、違憲判決は確定する見通し、とあります。 |
憲法九条は、いうまでもなく「戦争放棄」の条項であって、一項は戦争と武力による威嚇と武力の行使を永久に禁じ、二項は戦力の不保持と、国の交戦権を否定しています。
侵略戦争に負けた日本は、戦争をしたあやまちを反省して、もう二度と戦争はしない、そのために軍備は持たないと内外に誓い、憲法九条をこれからの唯一最高の道しるべにしたのです。
にもかかわらず、アメリカ主導で一九五〇年に警察予備隊が作られ、五一年には日米安全保障条約で米軍基地の存続となり、五二年には「自衛のための戦力は合憲」と政府の統一見解が出て、警察予備隊が保安隊に。さらに二年後はその保安隊が自衛隊になって、現在では世界でもアメリカに次いでトップクラスの軍事力を持つに至りました。
さらに○三年のイラク特措法(イラク復興支援特別措置法)の元で、ついに海外にまで出動するようになってしまったのです。
イラク特措法は、自衛隊の海外での活動を、憲法九条に反することのない「非戦闘地域」に限ると、規定しています。
ところが政府は、「どこが非戦闘地域で、どこが戦闘地域なのか、私に聞かれたってわかるわけがない」と、○三年七月に小泉首相が国会で答弁。
翌年十一月には、「自衛隊が活動している地域は非戦闘地域だ」と、同首相答弁で、苦しいつじつま合わせを行ってきました。
しかし、今回の判決はその矛盾点をズバリ指摘して、自衛隊のイラクでの活動は、武力の行使を禁じた憲法九条に反する、と断罪したのですから、政府は痛いところを突かれたことになります。
さらに重大なのは、この論理でいけば、自衛隊は事実上の戦争状態にあるということ。
私たちは戦争放棄の憲法下にありながら、いつのまにか戦争に巻きこまれて参戦し、銃をかまえた自衛隊が戦闘地域で活動している以上、国土は「銃後」になっているのではないか、ということ。
これはぞっとするばかりの深刻な事態ですが、しかし、日本の司法がその事実を白日の元に明らかにしたことで、立川ビラ入れ事件の判決とは逆に、ほっと胸をなでおろしたくもなります。
9 平和のうちに生存する権利を top
次に判決文の内容を、もう少し具体的に見ていきたいと思います。
いささか読みにくいかもしれませんが、大事なところですから。
強行されたイラク特措法によって、航空自衛隊がイラクに派遣されたのは、立川の高田さんらが、自衛隊宿舎へ「反対の声をあげよう」のビラを入れた○三年の一二月のこと。
次いで翌年一月、それ行けどんどんとばかりに陸上自衛隊が続いたのですが、判決文はイラクにおける米軍などの非人道的な攻撃を具体的に挙げて、イラク人の死者が〇六年六月までに六五万人を超えたという被害考察を記しています。
特に首都バグダットにおける惨状、すなわち子供を含む民間人を多数死傷させ、難民が近隣諸国へ流出している現実を重くみて、次のように述べています。
――まさに国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われている地域というべきであって、イラク特楷法にいう「戦闘地域」に該当するものと認められる。 |
航空自衛隊の、米軍を主にした多国籍軍武装隊員の空輸活動(回数六九八回、○八年二月一四日現在)は、戦闘行為に必要不可欠な後方支援に当たる、と認定しました。
――他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということができる。
――政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法二条二項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条三項に違反し、かつ、憲法九条一項に違反する活動を含んでいるということが認められる。 |
多国籍軍の武力行使と一体化した行動は、政府の憲法解釈によっても「違憲」であると明言したのです。
さらにこの判決は、憲法前文の「平和のうちに生存する権利」をも認めています。
すなわち憲法の保障する基本的人権が、平和の基盤なしには存在しないとした上で、「基定的権利」と明言。
憲法九条に違反する国の行為で、個人の生命や自由が侵害され、あるいは現実的な戦争などによる被害や恐怖にさらされるような場合を踏まえて、次のように述べています。
――憲法九条に違反する戦争等への加担・協力を強制されるような場合には、平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして、裁判所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めることができる場合があると解することができ、その限りでは平和的生存権に具休的権利性がある。 |
10 力強いひとつの言葉に top
これまでの裁判では、憲法前文の平和的生存権は、裁判に訴える権利にならないとか、高度の政治問題に司法は関係しないとしてきたわけですから、国民の平和に生きる権利が認められたのはまことに重要で、画期的なことです。
この論理でいけば、もしかして徴兵などを強制される事態となっても、拒否することができます。
立川における高田さんらの反戦ビラ入れもまた、平和のうちに生きる権利であって、事件になどなろうはずはないのです。
そのために七五日間も拘留されるとは、「個人の生命や自由の侵害」にほかならず、これからは裁判所に対して、救済を求められるということですから、日本の司法も、まだまだ捨てたものではありません。
今回の判決は、同年五月二日に確定しました。
政府は判決に従い、ただちにイラクから自衛隊を撤退させるべきです。
にもかかわらず、福田首相は「傍論だ。わきの論」といい、今後の影響について「特別どうこうすることはない」と、無視する態度。航空自衛隊の田母神(たぼがみ)幕僚長に至っては「そんなの関係ねえ」、高村外相は判決文を「暇でもできたら読んでみる」など、低劣な発言ばかり。
いずれも憲法を尊重すべき政府機関の、責任者たちのコメントとはいえません。
政府はたとえ判決に不服であっても、結果を重く受けとめて、政策を再点検すべき義務があります。
気に入らぬ判決だから、知ったごっちゃないよでは、まともな法治国家とはいえず、それこそ「暴論」のまかり通る力の支配で、「個人の生命や自由の侵害」です。
しかし、主権者は私たちです。
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意」(憲法前文)し、この判決をきちんと心にすえて広めれば、憲法を活かす力になるし、そうしなければなりません。
憲法と良心に従って、勇気ある判決を出した裁判官にかわって、次は私たちの出番なのだと思います。
「他者のためにたたかった者は、他者のなかに生きつづけるだう」
詩人大高博光さんの言葉でしたが、「他者」を「人々」とすれば、名古屋高裁の裁判官や、「白バラ」抵抗運動のショル兄妹らに捧(ささ)げるにふさわしく、大島博光訳のポール・エリュアールの長文詩「自由」の一部を選び取ってご紹介し、ペンをおくことにします。
小学生の ノートの上に
机の上に 樹の幹に
砂のうえ 雪の上に
私は書く きみの名を
読んだ本の ページの上に
石や血や 紙や灰の
すべての白いページの上に
私は書く きみの名を
生きいきとした 小道のうえ
遠く伸びた 大道のうえ
ひとの溢江だ 広場の上に
私は書く きみの名を
思いがけぬ喜びの 窓硝子の上に
待ち受ける くちびるの上に
また 沈黙の上にさえも
私は書く きみの名を
力強いひとつの言葉にはげまされて
私は 再び人生を始める
私は生まれてきた きみを知るため
きみの名を呼ぶために
自由よ
(『大島博光選集』@文芸出版) |
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