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Index  一章 二章 三章 四章 五章 六章 昔の沖縄の海図

一章 幕藩体制下の琉球

1  同化から異化へ top

 「掟(おきて)十五ヵ条」に引き続いて、薩摩藩は琉球に幕藩体制の支配秩序の導入を企てた。
 すなわち、一六一三(慶長十八)年六月一日付の「御掟之条々」で、
 「琉球の様子が昔(薩摩支配以前)の風体に戻らないよう毎年使者を派遣して申し聞かせる」と、
 さらに同年九月十五日付の「覚」でも、
 「琉球は諸式日本に相替わらざるよう法度(はっと)を定めること」と命じている。
 ところが一六一五(元和元)年閏六月、家康が進める対明(みん)講和(日明国交の成立)を明側が一切受けつけなかったと琉球が報せてくると、薩摩藩は翌年以降、琉球に固有の政治形態と風俗を認める方針に転じた。
 たとえば、一六一六(元和二)年三月には、薩摩藩が使者を派遣して定めることに琉球がみな同意するようでは「国家長久之基」にならないと述べ、一七(同三)年には、琉球生まれの者が日本人の髯(ひげ)・髪(かみ)・衣裳(いしょう)にかえることを禁じ、もし違犯して日本人の形をする者があれば取調べのうえ罪科に処すと、琉球人に日本人の風俗を禁正した(伊波普猷『孤島苦の琉球史』)

 琉球の自主性という観点からいえば、尚寧(しょう・ねい)は一六一六年六月、今後跡継ぎが生まれない場合、佐敷(さしき)王子朝昌(ちょうしょう)の息子に相続させることという島津氏の命令に同意していたが、二〇(元和六)年九月尚寧がなくなる(五七歳)と、朝昌の息子尚恭が幼少(九歳)のため、三司官毛鳳朝(もうおうちょう、読谷山盛韶=よみたにさんせいしょう)らは危機感を覚え、父朝昌の即位をはかった(『球陽』附巻一)


17〜18世紀の東アジア
(紙屋敦之『大君外交と東アジア』吉川弘文館、1997年による)
東南アジアの地名が漢字で表記されている。

 一六二一(元和七)年、朝昌は即位して尚豊(しょう・ほう)と称し、翌年明に、世子として先王尚寧の訃を告げ、冊封 * (さくほう)を求請した。
* 冊封 中国皇帝が周辺諸国の首長を国王に封じること。尚氏は代々「琉球国中山王」に封じられた。

 この尚豊の擁立について、豊見山和行氏は
 「王府臣下層の意思が島津氏の意向をストレートに貫徹させなかったということである」と述べる(「近世琉球の外交と社会――冊封関係との関連から――」)
 冊封を請う際は、世子がまちがいなく先王の子であることを、琉球の家臣団が中国皇帝に保証した「結状(けつじょう)」を提出することになっていた(一五三一(享禄四)年尚清のときに始まった)
 尚豊は薩摩藩の命令より家臣団の総意に従ったのである。

 薩摩藩は一六二一年道之島(奄美諸島)に再検地を実施し、二三(元和九)年閏八月「置目(おきめ)条々」を定めて道之島の島政改革を行い、島役人たちが琉球に赴き、国王から(はちまき、冠)を授かることを禁じて政治的な結びつきを断ち、二四(寛永元)年に道之島を薩摩藩の蔵入地とした。
 「置目条々」は大島、喜界島のそれが残っている。
 一方、琉球に対しては、一六二四年八月二十日、下記の「定」を制定し、政治・風俗の両面にわたって、その自主性を認めた。


帕(はちまき、冠)――布製の帽子のようなもの

        定
   一、三司官その外諸役職の扶持(ふち)方、自今(いまより)以後は御分別次第たるべきのこと、
   一、科人(とがにん)死罪・流罪の儀、この方に御伺いに及ばず、御分別次第たるべきこと、
   一、日本名を付け、日本支度仕り候は、かたく停止(ちょうじ)たるべきこと
   一、おりめまつり(折目祭)の幃の儀、この方御蔵入の分は、耕作時分違わざるようにと仰せ付けられ候、御分領の儀は御分別次第たるべく候、
   一、他国人その地へ参る儀停止たるべきこと

    右条々向後違篇有るべからざるものなり、
     寛永元年八月廿日     比志島(ひしじま)宮内少輔(国貞)(花押)
                  伊勢(いせ)兵部少輔(貞昌)   (花押)
                  島津下野守(久元)        (花押)

 史料中の「この方御蔵入」は薩摩藩直轄の道之島、「御分領」は琉球国王の領分である。琉球国王に、
 @三司官以下の諸役職に対する扶持給与権、
 A死罪・流罪など重罪の裁判権、
 B折目祭など農耕にかかる祭祀権、を認め、
 C琉球人に日本風俗を禁じた。さらに
 D薩摩藩以外の他国人が琉球に渡海することを禁じた。
 (『鹿児島県史料 旧記雑録後編四』一八五五号。以下、後編四・一八五五号と略す』)
 知行(ちぎょう)に関しては、薩摩藩は「掟十五ヵ条」で、昔から由緒ある人でも今、役に立たない人には知行をあたえるな、と命じていた。
 薩摩藩が政治・風俗の両面から琉球の自主性を認めたのは、国交を成立できなかった中国・明との仲介役を琉球に期待するうえで琉明関係の正常化が必要であり、そのために琉球を琉球たらしめておくことが必要不可欠と考えたからである。
 薩摩侵入後、一六一二(慶長十七)年に明は琉球の進貢を二年一貢から一〇年一貢に変更した。
 薩摩藩は琉球をして貢期の旧制回復を交渉させ、ようやく一六二二(元和八)年に五年一貢に回復していた。

2  大君外交と海禁 top

 明との講和がむずかしいと判断した幕府は、一六一六(元和二)年六月、すべての外国船に長崎来航を命じた。
 しかし二ヵ月後の八月八日、ポルトガル・イギリス船はキリスト教国の貿易船であるから大名領内に着岸しても長崎・平戸に向かわせて、領内で貿易を行わないこと、ただし、中国船はどこに着岸しても船主しだいである旨を命じた。
 この元和二年八月八日令は、このあと一六三〇年代に成立する「海禁」への起点であった。
 海禁への動きをさらに促進したのが、一六三一(寛永八)年の奉書船(ほうしょせん)制度 * だった。
 この年六月、幕府は朱印船(しゅいんせん)制度 * を奉書船制度に変更し、今後朱印状をもって海外に渡航することを禁じ、かわりに老中(ろうじゅう)の奉書を携行させることにした。
* 奉書船制度  一六三一(寛永八)年、朱印状の海外携行を禁じ、かわりに奉書をもって海外渡航させた。
* 朱印船制度 一六〇一(慶長六)年創設。一六○四〜三五(慶長九〜寛永十二)年に三五六艘が東南アジア地域に渡航した。
          一六一五(元和元)年、琉球国王に呂宋(ルソン)渡海朱印状があたえられた。


 一六二八(寛永五)年五月、マニラを本拠地とするスペイン艦船がシャムで高木作右衛門(さくえもん)の朱印船を襲うという事件が発生し、将軍の異国渡海朱印状が粗末に扱われたからである。
 奉書船制度について加藤栄一氏は、朱印船が海外で国際紛争に巻き込まれることにより、将軍の権威が毀損されるのを回避する狙いがあったと述べる(「八幡船・朱印船・奉書船――幕藩制国家の形成と対外関係――」)
 この奉書船の論理が、一六三三(寛永十)年に奉書船以外の海外渡航禁止を、続いて三五(同十二)年に日本船の海外渡航禁止をもたらしたのである。
 奉書船制度に移行した一六三一年に、これまでポルトガル船を対象としてきた糸割符(いとわっぷ)制度 * が中国船に対しても適用されたが、中国船はそれをきらい、長崎を避けて九州各地の港に向かった。
 そこで幕府は一六三四(寛永十一)年八月、中国船の大名領への着岸を禁じ、翌年、長崎に来航させた。
 こうして幕府が日本の出入国を管理する「海禁」体制 * が成立した。
* 糸割符制度  一六○四(慶長九)年成立。糸割符仲間がポルトガル船の舶載する白糸を一括購入した制度。
           一六三一(寛永八)年中国船、四一(同十八)年オランダ船に適用された。

* 「海禁」体制  幕府が日本の出入国を管理する体制。長崎、対馬、薩摩、松前の四つの口が異国に開かれていた。

 このあと幕府は一六三九(寛永十六)年にポルトガル船の来航を禁じ、四一(同十八)年ポルトガル人を追放したあとの長崎・出島に平戸のオランダ商館を移転させた。
 中国・オランダ船との貿易は長崎に限定されることになった。
 一六三五年八月、幕府は将軍の外交称号を「大君(たいくん)」 * と定めた。
* 大君  徳川将軍の外交称号。一六三五(寛永十二)年成立、一七一一(正徳元)年日本国王に復号したが、一七(亨保二)年ふたたび大君に復した。みずからは「日本国源(みなもと)某」と袮した。

 同年三月、徳川家光は対馬藩の御家(おいえ)騒動・柳川一件(国書改竄(かいざん)事件)を親裁した。
 国書改竄事件とは、一六一七、二四(元和三、寛永元)年に朝鮮使節(回答兼刷還使=かいとうけんさつかんし)が来日した際、対馬藩が朝鮮国王宛の返書に「日本国源(みなもと)秀忠」「日本国主源家光」とあったのを「日本国王源秀忠」「日本国王源家光」に書きなおした事件である。
 柳川一件後、幕府は日朝通交体制の見直しをはかった。
 第一は、京都五山の禅僧を交代で対馬府中(現長崎県厳原(いずはら)町)の以酊庵(いていあん)に派遣して外交文書を起草させた以酊庵輪番制 * (りんばんせい))
* 以酊庵輪番制  一六三五(寛永十二)年、幕府は京都五山の碩学(せきがく)を交代で以酊庵に派遣し、朝鮮外交に従事させた。
             一八六五(慶応元)年廃止。


 第二は、朝鮮宛の外交文書に日本年号を使用することにした。
 朝鮮は明の支配下にあるが、日本は開闢以来朝廷、すなわち天皇を戴いているというのがその根拠だった。
 第三は、国書改竄の原因となった将軍の外交称号を「大君」と定めた。
 『寛永十三丙子(一六三六)年 朝鮮信使記録 巻之二』(東京大学史料編纂所蔵)によると、大君は「王と称さないが、(位が)王より下るものではない」という地位である。
 要するに、国王の言い換えである。
 そうすると、徳川氏は国王だったことになる。
 大坂夏の陣 * (一六一五〈元和元〉年)後、徳川家康は武家諸法度(ぶけしょはっと)、禁中並公家(きんちゅうならびにくげ)諸法度、諸宗諸本山(しょしゅうしょほんざん)法度を制定し、公儀(こうぎ、近世の国家権力)としての支配体制を定めた。
* 大坂夏の陣  豊臣家が滅び、徳川氏の全国支配者としての地位が確定した。

 そのうち禁中並公家諸法度の第一条に、天子の嗜(たしな)むべきことの第一は学問である、また第一四条に、僧正(そうじょう)の任官について定めて、ただし国王・大臣の師範は格別である、と天子、国王の語句がみえる。
 両者とも天皇と解釈されているが、高埜利彦氏が紹介した橘喜樹(たちばなよしき、一七三一〜一八〇三年)の『慶長公家諸法度註釈 全』(学習院大学図書館蔵、高埜利彦「『禁中並公家諸法度』についての一考察)によると、但し書きの国王は「天子将軍」とあり、国王は天皇・将軍のことであることがわかる。
 江戸時代の日本では、天皇と将軍の二人が国王だったのである(紙屋敦之「大君外交と近世の国制」)
 第四は、朝鮮使節の名称を過去三回(一六〇七〈慶長十二〉、一七、二四年)の回答兼刷還使から通信使に改めさせた。
 回答使は日本からの国書に対し回答する、刷還使は豊臣秀吉の朝鮮侵略のとき日本に連行された被虜(ひりょ)人を朝鮮に連れ戻る、意の使者である。
 通信とは信を通じる意である。
 一六三六(寛永十三)年、朝鮮は通信使を日本に派遣し、日本国大君宛の国書をもたらした。
 その後、朝鮮通信使は将軍代替わりを祝って派遣されることになる。
 琉球については後述するが、アイヌは一六三三年、蝦夷地(えぞち)と和人地(わじんち、松前藩)の国境において幕府巡見使 * (じゅんけんし)に対し「ウイマム」と呼ばれる御目見(おめみ)えを行った。
 オランダ人は一六三三年、商館長が江戸に参府し将軍に拝謁した。
 中国人は長崎奉行に「八(はっさく)の礼」 * を行った。
* 巡見使  幕府が諸国監察のために派遣した役人。一六三三(寛永十)年に始まり、のちに将軍代替わりごとに派遣された。
* 八朔の礼  陰暦八月一日、徳川家康が江戸に入部した日で、徳川幕府にとって重要な祝事。

 かつて大君外交は朝鮮外交として理解されてきたが、大君号は一六四五(正保二)年以降、琉球とのあいだでも使用されている(豊見山和行「江戸幕府外交と琉球」)
 そういうわけで、本書は、徳川幕府の外交を「大君(たいくん)外交」と呼ぶことにする。

3  島津の領分であるが異国 top

 琉球は大君外交のなかに以下に述べるような形で位置づけられた。
 一六三三(寛永十)年六月、明の冊封使 * (さくほうし)杜三策(とさんさく)が琉球に渡来し、尚豊を琉球国中山王(ちゅうざんおう)に冊封した。
 翌一六三四(寛永十一)年五月、薩摩藩は幕府にはじめて琉球の石高一二万三四〇〇石を披露し、本領(薩摩・大隅・日向諸県郡)への加増を要求した。
 これまで将軍が島津氏にあたえた領知判物 * (はんもつ)に琉球の石高は記載されていなかった。
 琉球石高を幕府に披露した年の二月、尚豊は佐敷王子朝益(ちょうえき)を薩摩に派遣し、前年明から冊封されたことを報告した。
 もう一人金武(きん)王子朝貞(ちょうてい)年頭使 * (ねんとうし)として薩摩に赴いた。
* 冊封使  中国皇帝が周辺諸国の首長を国王に任命するために派遣した勅使。
        琉球には一四〇四〜一八六六年に二四回(明代一六回、清代八回)派遣された。

* 領知判物  将軍が大名に一〇万石以上の知行をあたえるときに用いる文書。将軍の判すなわち花押が捺してある。
* 年頭使  琉球国王が薩摩藩主のもとに遣わした年頭の使者。
        一六一三(慶長十八)年に始まり、二―(元和八)年以降定例化し、一八七六(明治九)年まで続いた。
        一八七三(明治六)年からは東京に派遣。

 島津家久は徳川家光の上洛に従って京都に滞在していたが、佐敷と金武の二人を上洛させ、閏七月九日、京都・二条城で徳川家光に拝謁させた(琉球使節の嚆矢(こうし))
 そのあと、同十六日、家光は下記の領知判物を島津家久にあたえた(後編五・七五六号)
 薩摩・大隅両国并(なら)びに日向国諸県郡都合六拾万五千石余(目録在(別紙))
 此外琉球国拾弐万二千七百石事、全く領知有るべきの状件の如し。
     寛永十一年八月四日    家光(花押)
       薩摩中納言(薩摩家久)殿

 琉球が薩摩・大隅・日向諸県郡の「此外(このほか)」と位置づけられている。
 「此外」の文言には二とおりの解釈が考えられる。
 一つは、領知判物は将軍が大名に知行をあたえ、大名は将軍にその知行高に応じた軍役を務めるという関係のなかでの「此外」であるから、琉球の石高は軍役の対象外すなわち「無役」という意味である。


島津家久像

 事実、薩摩藩は享保改革(きょうほのかいかく)上米(あげまい)の制 * (一七一七〈享保三)年)まで、六〇万五○〇〇石に関してのみ軍役を務めている。
* 上米の制 一七二二〜三〇(亨保七〜十五)年、徳川幕府が、財政窮乏につき大名から二万石につき一〇〇石を上納させた制度。
         薩摩藩は七二九五石、うち琉球国高の分一二三六石を上納した。

 もう一つは、前年琉球が明から冊封されたことを前提にして、琉球を幕藩体制の知行・軍役体系のなかに組み込んだのであるから、琉球は日本であるが日本でない、つまり島津の領分であるが異国という解釈である。
 領知判物の「此外」という記載形式は幕末まで変わらない。
 幕藩体制下への編成を機に薩摩藩は琉球に対し、以下のことを行った。
 第一は、「附庸(ふよう)」説を発展させて「嘉吉(かきつ)附庸」説を展開した。
 薩摩藩は琉球の石高の加増を幕府に願い出た際、
 「琉球が島津家に付属させられたのは、室町幕府の将軍普広院御所(ふこういんごしょ)時代のことである」
 と、一四四一(嘉吉元)年に島津忠国が室町幕府六代将軍足利義教(よしのり)から琉球を賜ったとする所説を唱え、琉球支配の正当性を遠い過去にさかのぼって主張した。
 しかし現在まで、薩摩藩が主張するような史実は確認されていない。
 「嘉吉附庸」説が「史実」として認知されるのは、十九世紀初めの『島津国史』(一八〇二(享和二)年)、および幕府が編纂した『寛政重修(かんせいちょうしゅう)諸家譜』(一八一二(文化九)年)においてである。


「中山世譜」


尚豊肖像画

 第二は、琉球国王を「琉球国司(こくし)」に任職した。
 琉球の正史『中山世譜 * (ちゅうざんせいふ)』は、国司の任職を一六三六(寛永十三)年としているが、その前年六月一日付の薩摩藩家老宛書状に尚豊が琉球国司と称している。
* 『中山世譜』 琉球の正史。一七〇一(元禄十四)年、蔡鐸(さいたく)が『中山世鑑(せいかん)』を漢訳し『中山世譜』と名づけた。
          一七二五(亨保十)年子の蔡温が重修。以後、系図座で書き継がれた。


 薩摩藩は、佐敷朝益・金武朝貞を徳川家光に拝謁させ、琉球が幕藩体制の知行・軍役体系のなかに編成されたときに、琉球国王に琉球国司と名乗るよう命じたのではなかろうか。
 琉球国司の初見は一六一五(元和元)年十月である。
 島津家久が呂宋(ルソン)国司(スペイン領フィリピン総督)に対し、徳川家康が琉球国司に呂末渡海朱印状をあたえたので貿易に応じてくれるよう依頼した書簡がそれである。
 このほか国司の事例として、一六二一(慶長十七)年に島津氏がポルトガル領マカオの役人を南蛮(なんばん)国司と称している。
 イエズス会が編纂した『日葡辞書』によると、国司は「副王または総督」の意味である。
 ポルトガルの植民地であるインド副王、スペインの植民地であるメキシコ副王はその例である。
 国司は、国王(将軍)の支配下にある琉球の王位をあらわしている。

 第三は、前述した琉球の使者を将軍に拝謁させたことである。
 このように薩摩藩は琉球の使者を徳川将軍への外交使節に仕立てて、「嘉吉附庸」説を唱え、琉球国王を琉球国司に任職した。
 これは明が尚氏を琉球国中山王に冊封し、進貢使を派遣させる形で琉球を支配下においたのに対する対抗措置であったといえる。
 幕藩体制下の琉球は、これまで「日中両属」として理解されてきた。
 島津氏宛の領知判物に記載された「此外」がその根拠であった。
 しかし最近の研究は、近世の日琉(薩琉)関係を「朝貢」(豊見山和行「複合支配と地域――従属的二重朝貢国・琉球の場合――」)とか、「前近代東アジア国際交流」(深瀬公一郎「近世日琉通交関係における鹿児島琉球館」)という観点から行われている。


首里城正殿
太平洋戦争で焼け落ちたのを復旧させたが、2019年の火災でまた焼けて、現在復旧中


「正保国絵図」(琉球国沖縄島) 徳川幕府が1644 (正保元)年に
国絵図作成を命じ、49年(慶安2)年島津氏より幕府に提出された。


「首里旧城之図」

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