****************************************
Index  一章 二章 三章 四章 五章 六章 参考資料

四 富国強兵をめざして

1 徴兵令
@ 政治権力の強化
A 藩閥政治
B 徴兵令
C 血税一揆
D 免役規定

2 ふるい身分と新しい差別
@ 官尊民卑
A まやかしの解放令
B 現在につづいている差別
C 新しい戸籍
D 戸主と「家」
3 新政府の台所
@ 地券の交付
A 地租改正
B 政府財源の確保
C 重すぎる農民の負担
D 大きくなる地主と農民のひらき
E 秩禄処分
F 士族の没落

4 殖産新興
@資本主義を育てる
A銀行をつくる
B模範工場
C躍進する官営事業
D日本の資本主義



第一号機関車


最初の汽車が横浜海岸を走っているところ
三世安藤広重のえがいた横浜海岸を走る蒸気車のありさまです。
 一八七二年(明治五年)、東京の新橋と横浜のあいだに、国営の鉄道が開通しました。
車両やその他資材もすべて、イギリスから輸入し、その建設も運転も、イギリス人の指導をうけました。
東京から横浜まで、一日がかりで歩いていたのを、わずか五三分で走る蒸気車に当時の人々は目をみはりました。
この近代交通機関は、資本主義経済発達に大きな役わりをはたしました。(明治初期の錦絵)

   1 徴兵令 top

 @政治権力の強化
 廃藩置県によって、新政府のようすは変わってきました。
 中央集権化をめざしている姿を、はっきりとあらわしてきたのです。
 政府は組織を太政官一本にしぼり、太政官のもとで、正院が政治の全般をおさえることにして、だんだん専制的な傾向をもちはじめました。
 もうそこには、維新のはじめのころの、あの公議世論を尊重するなどということは、ひとかけらも見えません。
 一八七三年(明治六年)になると、この太政官制があらためられて、参議はいわば内閣の議官として、いろいろの政務や立法、その他の監督にあたることとなりました。
 また、各省の長官(卿(きょう)といいます)を参議がかねることも例となり、その政治権力は、いっそう強まりました。

 内務省という役所がつくられたのも、この年のことです。
 この内務省は、警察の行政をぱじめ、言論の中心である新聞・雑誌の発行、地方の府県の政治指導、あるいはあとでみる殖産興業など、国内政治のもっとも中心になるものをにぎっていました。
 警察の目的も、主として、政治運動や思想のとりしまりに重点がおかれました。
 のちに、自由民権運動かおこってくると、その傾向はいっそう強まります。
 全国の警察網の中心として、東京に警視庁がおかれたのは、内務省設置の翌年、一八七四年(明治七年)のことです。


内務省と大蔵省 内務省は1873年に新設されました。

 A藩閥政治
 このようにして、しだいに権力をにぎる人と役所の機構、つまり官僚制といわれるものがととのえられていきます。
 この官僚制、ことに太政官および各省の上層部は、倒幕派たった西南雄藩出身者がしめ、それ以外のものは、しだいにのげものにされていきました。
 薩・長・土・肥、とくに薩・長・肥の三藩出身者がおもな地位につき、なかでもその中心は、薩・長雨藩の出身者でした。
 もちろん、これは、同じ藩の出身者だからといって薩摩藩出身者だけがかたまり、長州藩出身者だけが手をむすんだ、というわけではありません。
 たとえば、それは、薩摩藩出身の大久保利通(としみち)と、長州藩出身の伊藤博文とが手をむすんで、木戸孝允(たかよし)の一派に対立するということからもわかります。
 しかし、それにもかかわらず、政治の中心が、薩長をはじめとする倒幕派雄藩(ゆうはん)によってかためられ、だんだん専制的な色あいをこくしましたから、当時の人々は、これを藩閥政府とよびました。
 それは、明治政府に対する、べつのよび方でもあったわけです。
 とくにこのころには、大久保利通が内務省をよりどころとして、強い力をふるいはじめました。

 B徴兵令
 官僚制がととのえられるとともに、新しい軍事力もつくられていきました。
 すでに、武士ばかりで組織した軍隊が、どんなに無力であったかは、幕末にいやというほど知らされていましたから、どうしても、新しい軍隊が必要だったのです。
 そのためには、武士にかわって、いっぱん民衆から兵隊をとり、それに新しい洋式装備をもたせたものでなければなりません。 これをおしすすめたのが、長州藩出身の大村益次郎でした。
 かれがそれに反対する人々* に襲われてたおれると、そのあとを同じ長州藩出身の山県有朋がひきつぎました。
 * 反対する人々 士族の殆どは藩から解雇されて、徴兵制ができると、彼らのやる仕事がなくなるので、反対した。


徴兵令 20才以上の男子には、兵役が課せられました。
写真は最初の徴兵検査に合格した人たちです。

 山県は、ヨーロッパから帰国したばかりで、ヨーロッパの軍事制度にもつうじ、また、まえに奇兵隊で活躍した体験ももっていました。
 一八七二年(明治五年)十一月、太政官(だじょうかん=首相)から「徴兵告諭」がだされ、翌七三年(明治六年)一月、徴兵令が発布されました。
 ここに、一九四五年(昭和二十年)八月、ポッダム宣言による降伏でくずれさった、日本の軍隊が生まれたのです。

 ちょうどそのころ、太陽暦が採用され、太陰暦の明治五年十二月三日が、太陽暦による明治六年一月一日となりました。
 さて、徴兵令によって男子は満二十才になると、徴兵検査をうけ、兵隊になることがたてまえとなりました。
 これは、「国民皆兵」といわれています。

 C血税一揆
 ところが、民衆はこの徴兵令に反対しました。あいつぐ徴兵反対一揆は「血税一揆」とよばれています。
 太政官の徴兵告諭のなかの、兵役についての説明に 「血税」という文字がありました。
 民衆は、それを生き血をしぼられるのだと誤解して、反対の一揆をおこしたので、血税一揆とよばれるというわけです。
 しかし、民衆は、たんに徴兵を誤解して反対したわけではありません。
 徴兵は、民衆にとっては働きざかりのわか者をとられることであり、それはちょうど、政府へ税金をおさめるように、労働力をとられることになるから、反対したのです。
 そればかりでなく、それはまるで罪をおかして刑をうけるのにひとしい、と感じられていたのかもしれません。
 当時、つぎのような歌が、うたわれています。
  徴兵、懲役、一字のちがい
  腰にサーベル 鉄鎖

 だから、反対の一揆をおこさないまでも、民衆はなるべく、徴兵をのがれることを考えました。


太陽暦 
太陽暦の採用により、旧暦の明治5年12月3日が新しく明治6年(1873年)1月1日になりました。

 D免役規定
 徴兵令にに、免役規定、つまり徴兵にいかなくてよい者についての、とりきめがありました。
 からだの非常に小さい者、病弱な者、官公吏のような役人、官公立専門学校の生徒などのほかに、お金を二百七十円おさめられる者、および一家の主人とそのあとつぎ(ふつうは長男)などは、免役になります。
 体の小さい者や病弱な者はともかく、役所づとめの官公吏が、特権をもっていたことがわかるでしょう。
 徴兵がわりに、二百七十円をおさめるというのはどうでしょうか。
 一八七三年(明治六年)の米の相場が、一石約四円八十銭ですから、二百七十円ではだいたい五十六石の米が買えます。
 今なら何十万円になるか、計算してみてください。
 かなりの金持ちでないと、徴兵をのがれるわけにはいきません。
 そこで民衆がもっともよく使ったのは、一家の主人になるか、そのあとつぎになるかのどちらかです。
 徴兵検査が近づいたので、あわてて婿養子になり、その相手はわずか六才の女の子だった、などという話もつたえられています。
 民衆は、あらゆる知恵をしぼって、徴兵のがれをしようとしました。
 それで、政府は、のちにこの免役規定をほとんどなくしてしまい、文字どおり「国民皆兵」へと近づけていったのです。


徴兵免役心得 
人々は徴兵をなんとかしてのがれたいと、
いろいろなパンフレットを読んだりしました。

    2 ふるい身分と新しい差別 top

 @官尊民卑(かんそんみんぴ)
 一八六九年(明治二年)、それまでの公卿や大名は、華族となりました。
 武士、つまり各藩士の身分は、士族(しぞく)と卒族(そつぞく)にわけられました。
 ついで七二年(明治五年)には、卒族をやめて、一部は士族に他の一部は平民にいれられました。
 これまで武士以外の名字は、領主がとくにゆるしたほかは、農工商の民衆は使えなかったのですが、一八七〇年(明治三年)には、それも自由になりました。
 江戸時代の士農工商の身分制度は、このようにしてなくなりました。
 「四民平等」といわれて、結婚も職業も住居も、自由になりました。
 四民平等は、当時の政府の旗じるしだったのです。
 しかしこの「四民平等」は、実際には新しい身分制度をつくりだしたのです。 華族・士族・平民というよび方もその一つです。
 そして、天皇とその一族は特権をもち、華族には、いろいろと優遇策がこうじられました。
 士族の特権は、たしかになくなり、多くの士族はやがて没落します。
 しかし、それにかわって、今度は官吏という新しい特権身分がつくりだされました。
 官吏は、「天皇の官吏」として、民衆の上からのぞみ、それまでの士と農の区別は、官尊民卑という形で生残りました。


江戸時代の士農工商の士が、藩主クラスの華族と
家来の士族、卒族(足軽など)に分けられ、
華族以外は平民と同じ扱いになった。

 みなさんのお爺さんやお婆さんが、役所のことを「お上(かみ)」という言葉でよぶのを、聞いたことはありませんか。
 この言葉には、民衆にとって役人は 「お上」のえらい人であり、民衆はそのえらい人のいうことをうけたまわるいやしい存在だ、という考えかたがあらわれています。
 平民でも官吏になると、士族の扱いをうけました。
 しかし士族からこの官吏や軍人、または当時 「らそつ」とよばれていた警官になるものが、いちばん多かったようです。

 Aまやかしの解放令
 一八七一年(明治四年)八月、政府は「えた」「非人(ひにん)」の制度をやめるこいう布告をだしました。
 江戸時代にもっともいやしまれ、身分外の身分とされていた「えた」「非人」を、身分・職業とも、平民と同じにする、という布告で、これは解放令とよばれています。
 すでに幕末に、長州藩で「えた」の隊がつくられたことは、まえに書きました。
 大阪の部落民が、その差別されている身分の解放を、幕府に願いでたこともありました。
 江戸時代の長い間、差別にくるしんでいた部落民は、自分たちの自由と解放をかちとるために、たゆまない戦いをつづけてきたのです。
 明治の維新政府が、解放令をださなければならなかっだのは、いろいろの理由があったとはいえ、その背後に、こうした部落民自身のくるしい長い戦いがあったことをわすれてはなりません。
 しかし、この解放令は、これらの部落民を、本当に解放したでしょうか。
 新政府は、「えた」の解放は、天皇のおめぐみであると人々に思わせるようにしむけました。
 つまり、この解放令は、天皇の権威をつくりだすためのひとつの手段として利用されているのです。
 ですから、実際には完全に部落民が解放された、というわけではありませんでした。


伊藤博文と辞令 兵庫県知事時代の博文(上)と、
かれが従四位に任じられたときの辞令です。

官尊民卑 はるか高い壇上から裁判官が
判官が判決をくだし、被告は土下座しています。

 奈良県のように、この布告を人々につげたのち、「あれは、五万日、日のべになった」などといつわり、名称さえ廃止しなかったところもあります。

 B現在につづいている差別
 現在でもこういう差別が日本のとくに西日本には根強くのこっています。
 島崎藤村の『破戒』という小説には、丑松という主人公をとおして、そのありさまがよくえがかれています。
 同じ人間に生まれながら、たまたまある部落に生まれた * という、たったそれだけの理由で、これらの人々はなぜ差別されなければならないのでしょう。
 人間を差別することは、黒人差別のようなアメリカの問題だ、というふうに考えている人はないでしょうか。
 日本でもその差別のために、現在でももだえくるしみ、差別とたたかっている人々が、約三百万人もいるといわれています。
 このような差別が、明治維新の解放令にもかかわらず、実際には今もつづいているところに、
これまでみてきたことと考えあわせて、明治維新のもつ意味をもう一度考えなおしてみる必要があるようです。


『破戒』 1906年発行。島崎藤村の最初の長編で、部落民をテーマにしています。

 * 部落民
 江戸時代には、士農工商の身分のさらに下に、「非人(ひにん)」とともに差別された、「えた」とよばれる人々がいました。この人々は特定の部落に住み、職業も死牛馬のあとしまつ、皮細工、竹細工、牢番、死刑人の処理など、当時いやしめられた職業いがいにはつけませんでした。
明治の解放令後も、これらの人々に対する、いっぱん民衆との差別はきえず、その部落の生まれであるということだけで、結婚や就職も自由にできません。この部落を未解放部落というわけです。大正以後、これらの人々は全国的な組織をつくり、現在でも、この理由のない差別をなくすために、解放運動がすすめられています。
 C新しい戸籍
 江戸時代に宗門人別帳という宗派寺院別の、今でいう戸籍のようなものがありました。
 この宗門人別帳にかわって明治維新には、新しい戸籍がつくられます。
 一八六八年(明治元年)、京都府で新しい戸籍法がだされていますが、これは長州藩の一八二五年(文京八年)の戸籍法と、ほとんど同じものです。
 それは、当時京都府で政治をとった人のなかに、長州藩出身者がいたためだ、と考えられています。
 これを手本にして戸籍をつくったところも、いくつかありますが、日本全国を同じような戸籍に統一しようとしたのは、一八七一年(明治四年)の戸籍法です。
 そして、これがもとになって、翌七二年につくられたのが、壬申(じんしん)戸籍といわれるもので、明治五年の年の干支である壬申をとって、こうよんでいるのです。

 D戸主と「家」
 これまでの宗門人別帳などが、身分の区別によってつくられていたのに対し、この壬申戸籍は、華族・士族・平民の身分にかかわらないで、屋敷・家屋を単位にしてつくられました。
 それは、戸、つまり「家」を単位とした帳簿―文字どおりの戸籍かっくられたことです。
 もちろん、ここにいう「家」とは、住居の建物をさすのではありません。
 「家」のなかには、その主人、ふつうは父親である戸主がさだめられ、家族はこの戸主との関係でなりたっているのです。
 いいかえれば、戸主は「家」のすべての責任をもたされたのです。政府は、戸主さえつかんでいれば、「家」をとおして、すべての民衆をとらえることかできるわけです。
 だから、徴兵令の免役規定のなかに、「家」の主人であ亘尸主やそのあとつぎがぱいっていた意味もわかるでしょう。
 政府にとっては、戸主やそのあとつぎは国全体の民衆をつかんでおくために、大切な存在だったのです。
 この「家」をとりまく地域社会は、まず小区にわけられ、それをいくつかあわせたものが大区とよばれます。
 小区には戸長、大区には区長がおかれました。これは江戸時代の村役人のようなものですが、この大区・小区は、これまでの町とか村とかにはあまりかがありなく、机の上で線をひいてきめたものです。
 だから、戸長や区長は、江戸時代の村役人のように、村落とのつながりは、さほど強くありませんでした。
 そして、戸長は戸籍をつくったり、管理したりしなければならない役めをもたされました。
 ですから、当時の民衆の一人一人は、「家」=戸主→戸長→区長→府県庁→政府という順序で、国家に掌握されていたことになります。


壬申戸籍 これまでのように身分区別によってではなく、屋敷・「家」を単位として戸籍がつくられました。

イギリスの画家ワーグマンの婦人像 家の重みに
しばられている日本の婦人をえがいています。

    3 新政府の台所 top

 @地券の交付
 戊辰戦争ののち、新政府の財政をまかなってきたものは、旧幕府からひきついだ年貢と、太政官札とか民部省札とかよばれていた紙幣、それに内外の商人からの借りいれでした。
 廃藩置県によって、政府は各藩の年貢をひきつぎましたが、江戸時代には、藩によって年貢のかけ方にちがいがありましたから、全国の年貢のとり方を統一して、不安定な政府財政の基礎をかためることが、すぐにも必要とされました。
 一八七一年(明治四年)、田畑勝手作(でんばたかってさく)、つまり、農民は田畑に何をつくってもよいという布令をだした政府は、翌七二年には、土地を売り買いしてもよいことにしました。
 そして、農業をしながら商業をすることも自由にしました。また、土地に対して地券を交付し、この地券の所有者が土地の持主だ、ときめました。
 江戸時代にぱすべての土地は大名のものでしたが、ここにはじめて一人一人の持主が土地をもつ、ということになったのです。

 A地租改正
 ついで、一八七三年(明治六年)七月地租改正の条例が交付され、この改正を実際におしすすめていく地方官には、地方官心得が通達されました。
 この地柤改正のおもな点は、つぎのようなものです。
 その第一は、これまでの年貢が、土地の石高、つまり、その土地からの公定の収穫俎を基準にしてかけられていたのに対し、今度は地価を課税の標準にしたことです。


太政官札(左)と民部省札 明治初年に新政府の財政をおぎなうために発行された紙幣です。

 この地価というのは、田一反からとれた米に、米の値段をかけて、それから種籾(たねもみ)代や肥料代、あるいは地租や村入費をひいて、田一反の収益をだし、これだけの金を、もし利子としてうけとるとすれば、その元金はいくらかと計算して、その元金にあたるものを田一反の値段としてきめたものです。
 つまり、田一反からの収益を利子とみなして、その利子を生みだす元金高を、その田地の地価としたわけです。
 第二は、課税の率は、よほどのばあいをのでいて、豊作や凶作にかかわらずI〇〇分の三としました。つまり、地租は、地価×一〇〇分の三ということです。
 第三は、地租はすべて、金で納入することにしました。
 第四には、地租をおさめるものは、その土地を自分で耕作しているといないとにかかわらず、地券を手渡された土地所有者である、ときめました。
 では、この地租改正のために、どんな結果になったか、それをつぎにみましょう。


地券 土地の持主であることの証明書としました。

 B政府財源の確保
 この地租改正によって、政府は全国の地租を統一的にとることができるようになり、豊凶にかかわらず、いかに一定の収入を確保することができました。
 また、現金で租税が得られるようになったわけです。
 そのうえ、この地租は、それぞれの地域では、これまでの年貢より、あるいは高くなったり、ひくくなったりはしたものの、全体としては、これまでの収入をへらさないということを目標にしていたので、政府の歳入がへらなかったのは、当然です。
 だから、この地租改正は、これまでの不安定な政府財政の基礎をかためるには、じつに大きな役わりをはたしました。
 しかし、その反面、農民にとっては、いろいろな影響をあたえました。

 C重すぎる農民の負担
 金納である地租の額は、一定の期間固定されていましたが、当時に米の値段がどんどんあがっていました。
 だから、広い土地をもっている大地主は、手もとに多くの収益をのこすことができました。
 ところが、中小農民には、地租改正はかならずしも有利であるとはいえませんでした。
 というのは、これらの農民にとって、それまで息ぬきでもあったかくし田などは、この改正によってすべて課税の対象になりました。
 また、ところによっては増減はあったにせよ、農民全体として、その負担はかわらない地租額でしたから、江戸時代と同じように重い負担でした。
 いや、政府も、一〇〇分の三という地租率が重すぎることは知っていましたから、将来は、一〇〇分の一にへらすとさえ、約束していたのです。
 地価が高くきめられたことも、中小農民には負担でした。というのも、地価をたすときに、種籾・肥料代などの必要な経費をさしひくもののなかに、農民自身の賃金がぬけているからです。
 つまり、田一反の収益は、農民のただ働きのうえに計算されているのです。
 さらに、その土地土地の収穫をきめるとき、村の大地主たちは、自分たちに都合のよいように、いろいろ手をうってさいくしますが、中小農民には、それもできません。
 おまけに、これまで農民が共同使用していた入会地(いりあいち) * や、個人のものだとは、はっきり証明できない山林や原野は、このとき、ほとんど官有地にされてしまいました。
 そして、農民が雑木や下草を自由にとることかできなくなったことも、中小農民には痛手でした。

 * 入会地(いりあいち)
 入会地というのは、村落の人々が、ある特定の山野を共同で利用するところをいいます。
 江戸時代、この人会地の山野は、多くは年貢を免除され、村人は薪炭や建築用材をとるほか、肥料のための下草を主としてとりました。
 村落には入会規定や慣行かおり、いつでも村人が自由にとったわけではありません。
 また、その利用の権利も、階層によって差別がありました。
 明治の地租改正では、この入会地は、その所有権がふくざつでしたから、ほとんどは官有地にされ、民有地となっても村の有力者のものとなり、
一般農民はほとんど、そこからしめだされてしまいました。
 D大きくなる地主と農民のひらき
 もっともみじめだったのは、小作農民です。江戸時代のなかばごろから、しだいにできていた地主と小作の関係には、この地租改正は少しも手をふれておりません。
 ですから小作農民は、その耕作権も保障されず、いつ地主に土地を取上げられるかと、おびえていなければなりませんでした。
 また、地租改正後も、江戸時代同様の、ちょうど地主におさめる年貢のような重い小作料を、地主におさめなければならなかったのです。
 このようにみてきますと、この地租改正では、多くの国有地をもって国家は大地主となり、大きい地主は、手もとにたくさんの利益をのこして、ますます大きくなれる道がひらかれたといえます。
 そしてそのしわよせは、中小農民や小作農民に、すべてかぶさってきました。
 ですから、地租改正が行われるなかで、各地の中ふ農民や小作農民たちが、地租改正の反対一揆をおこすのも、充分理由のあったことです。
 そこで政府は、一八七七年(明治十年)、やむなく地租の率を一〇〇分の三から一〇〇分の二・五(二分五厘)にひきさげました。
   “竹槍でどんとつきだす二分五厘”

 当時、こう歌われたものです。しかし、一〇〇分の一にするという政府の約束は、ついに実行されませんでした。


農民一揆 時代が変わり、新しい政府、新しい制度ができても、
農民の生活は少しもらくになりませんでした。この絵は、1876年、
租税の軽減などを要求しておこった、三重県下の一揆のようすです。

政府・地主・小作人のとりまえ
(土地からの収穫が三者のあいだで配分される比率)

 E秩禄(ちつろく)処分
 江戸時代の武士が秩禄をもらっていたことは、すでに知っていることでしょう。
 二百石の武士とか、五十石どりのさむらいとかいわれるのは、その家禄のことです。
 新政府になって、いっぱんの士族の家禄は、版籍奉還前後から、藩政改革にかけて大幅にけずられましたが、それでも政府の支出の三分の一ないし四分の一は、家禄を支給するためにくわれるしまつでした。
 そこで政府は、この家禄制度の改革を計画し、また士族に対して、農業や商業への転職をすすめ、そのためには一時金をしはらったりしました。
 そして、一八七三年(明治六年)からは、この家禄の処理を全面的に禁止しました。
 これが、秩禄処分といわれているものです。


金禄公債証書 家禄の廃止によって士族に
渡された、一時退職金のようなものです。

 一八七六年(明治九年)には、とうとう金禄公債証書発行条例を発して、家禄制度をすべてやめることにふみきりました。
 これはこれまでの士族の家禄を廃止するかわりに、一時退職金とでもいうべきものを公債証言で渡すというものです。
 この年は、また士族が刀をさすことを禁止した年でもあります。
 この処分人員は、三十一万人あまり、金額は約一億七千万円にたっしたといわれます。
 士族一人のうけた平均額は、およそ五百四十八円でした。

 F士族の没落
 これをもとでに、士族がなにかをやろうとしても、これまでの特権意識がなかなかぬけるわけでもありません。
 結局「士族の商法」で失敗し、その大部分は家財や屋敷まで手ばなして没落するか、他の職業にわが身をふりかえる以外には、方法はありませんでした。
 これに反して、旧大名の華族などは、巨額の金禄公債をもらい、その利子でぜいたくなくらしができました。
 当時の政府の高官だった人たちの給料は、ずいぶん高かったようです。
 そのころは、政府の役職をいくつかかねれば、それぞれの給料は、みんなもらうことができました。
 一八七八年(明治十一年)の例でみますと、伊藤博文は参議と内務卿をかねていましたから、その月給はあわせて千円。山県有朋 * は参議・陸軍卿・陸軍中将・議定官のそれぞれの給料をすべてもらったので、月に千八百円という、大変な高額を得ていました。


士族の商法 秩禄処分で商人に転業した武士は、
今までの習慣から、いばっていたので、失敗するものが多くでました。

 * 山県有朋 彼の趣味は庭園で、東京目白の椿山荘(ちんざんそう)、京都の無鄰菴(むりんあん)他、多数の大庭園をもっていました。

 この当時の米の値段は、だいたい一石が六円五十銭でした。
 没落する士族と、華族や政府高官との生活の差は、比較にならないほど大きかったといえるでしょう。
 そして、大部分の士族は、没落する道を歩いていったのです。

    4 殖産興業 top

 @資本主義をそだてる政策
 政府は地租改正を行う一方、商工業を発展させ、資本主義を発達させるための、いろいろな政策を次々に行いました。
 日本は、まだ資本主義が発達する基礎が充分にできていないときに、開国をせまられ、世界の資本主義のなかへ、いやおうなしにはいっていったのですから、よほどの背のびをしなければなりません。
 日本を、世界の資本主義国家に肩をならべられるまでにするには、民間からだんだん資本主義がおこってくるのをまっていたのでは、とてもまにあいません。
 当時、「富国強兵」という言葉が旗じるしにかかげられたのは、そのためです。
 つまり、政府がその権力によって、「上から」資本主義を育成する政策を強行して国を富まし、強い軍事力をつくりあげよう、というのです。
 「富国」と「強兵」が、かたくむすびついていることも、充分考えてみる必要があります。
 あとでもふれますが、日本の資本主義がその内部に大きなゆがみをもっているのは、そのそもそもの出発点に、こうした事情があったからとみてよいでしょう。


第一国立銀行 東京日本橋にたてられたこの建物は、
当時の人々の目を見はらせ、東京名所のひとつになりました。


大阪造幣寮 イギリスの機械を輸入して、1871年2月開業し、
貨幣の鋳造をはじめました。大蔵省が管理しました。

国立銀行紙幣 太政官札にかわって新しく紙幣が発行されました。
アメリカに注文して製造したものです。
上の写真は5円紙幣の表がわです。

 A銀行をつくる
 さて、維新政府はすでに、一八六八年(明治元年)、商業をさかんにするために、商法大意という布令をだし、商法司という役所もつくりました。
 これは翌年、通商司にその事務がうつされますが、どちらも商業や貿易をすすめて、収入を増加させようとする役所です。 それとともに、大商人による通商会社・為替会社とよばれるものがつくられました。
 内外商業や金融が、なめらかに行われるためのものです。
 一八七一年(明治四年)には、新貨条例が発布されました。

 これによって、円・銭(せん)・厘(りん)の単位もきめられました。
 翌七二年、国立銀行条例かつくられました。
 これは、商業発展のためには、ちゃんとした金融機関が必要であり、また、これまで発行していた政府紙幣を処理する必要もあってだされたものです。
 アメリカのナショナル・パンクを手本とし、伊藤博文や渋沢栄一らが、わざわざアメリカまででむいてしらべてきました。
 この条例にもとづいて、翌七三年(明治六年)、東京に第一国立銀行ができ、ついで横浜に第二、新潟に第四、大阪に第五の国立銀行が、それぞれ設立されました。
 これらの銀行は、どれも特権商人・豪商・地主が中心になってできたものです。
 一八七六年(明治九年)には、条例の改正があり、銀行設立もたやすくなったので、七九年(明治十二年)には、その銀行数は一百二行にもなりました。
 こうして、日本の銀行は、だんだん近代的な形をととのえていきました。


富岡製糸場 群馬県富岡につくられた官営模範工場です。
これは昭和初年の写真ですが、当時の建物がそのままのこっています。
令和の今は世界遺産。


富岡製糸場の内部

手紡機(てぼうき=左)と初期の臥雲紡機(がうんぼうき=右)
手紡機は、主として手先による糸のつむぎ機で、
最近までおくれた地方の農家で防われていました。
臥雲紡機は, 1877年第一回内国勧業博覧会に出品されました。

 B模範工場
 金融制度が、このようにしてととのえられていくとともに、政府は近代的な機械や技術を輸入して、軍事工場をはじめ機械・化学・紡績・農林・牧畜・鉱山など、あらゆる部門に官営の工場を設立し、その経営にのりだしました。
 特にその頃の輸出品のうち、もっとも大きな比重をしめていたのは生糸でしたから、新しい技術を身につげた繰糸工女を養成して、各地に工場をつくるため、群馬県の富岡製糸場をはじめとする模範工場の設立に力をそそぎました。
 この富岡製糸場は、フランス人の技師をやとい、機械から付属の小道具までフランスからはこんできたものですが、工場をつくりあげ、仕事をはじめるまでには、いろいろな抵抗がありました。
 まず、土地の大たちの反感です。工場の建築用材を妙義山から切りだそうとすれば里人たちが、「妙義の山を荒らせば、そこに住んでいる天狗のいかりにふれ、たたりはやがて村人にかかってくる」といって、なかなか承知しなかった、といわれています。
 フランス人技師を泊めてくれるところもありません。
 そんな調子ですから、工場も寄宿舎も完成しましたが、工女になってくる人が一人もあらわれないしまつです。
 あの工場へいくと生き血をしぼられるというのです。
 げんにその生き血を異人がのんでいるのを見た、という人もでてきますから、どうしようもありません。
 フランス人が、ぶどう酒をのんでいたのが、そうしたうわさになったようです。
 信州松代の区長楢田数馬の娘英子も、そうした不安にふるえながら、父のすすめで工女になった一人です。
 彼女の「日記」には、その不安や、やがて冨岡についたときに見た、りっぱな建物、うなる機械などへのおどろきが書かれています。
 ここで、一八七六年(明治九年)までに、約二千人の工女が教育をうけ、その習いおぼえた新技術を各地につたえた、ということです。
 古い日本から新しい日本に変りゆく姿の一つを、そこにまざまざとみることができます。
 これらの官営工場の元締めとなったのが、一八七○年(明治三年)につくられた工部省でした。


明治初期のおもな官営事業とその払いさげ
このほかに北海道関係のものがありますが、省略しました。
官営事業の払いさげさきに、三井や三菱などがめだっています。

 C躍進する官営事業
 右上の表にかかげたもののほかに、官営事業としては、電信や電話があります。
 一八六九年(明治二年)には東京〜横浜間の電信が通じ、電話も七七年(明治十年)には輸入されました。
 一八七一年(明治四年)には、東京〜大阪間に郵便制度がはじめられて、翌々年には、これまでの飛脚 * の営業が禁じられました。
 また、全国どこへでも同じ料金で送ることのできる、均一料金制が採用されて、近代的郵便制度となりました。
 新橋(東京)〜横浜の間に鉄道がしかれ、陸蒸気とよばれた汽車が、“汽笛一声新橋を……”とのちにうたわれているように開通しだのは、一八七二年(明治元年)のことです。


書状箱 
ポストの最も古いものです。


右=郵便配達夫 明治初期の郵便配達夫は、
図のような服装をしていました。
左=飛脚 飛脚制度は、江戸時代にもっともさかんに
利用されましたが、1871年に廃止されました。


電信架設工事 1869年、横浜一東京間に電信が通じました。
これは大森付近の工事のようすです。

 港や灯台の役備もととのえられて、海運業もおこりました。
 海運業は、はじめ半官半民でしたが、のちに政府は、土佐出身の片崎弥太郎によってつくられた三菱汽船会社に、ばく大な保護をあたえて、日本の海運業支配のもとをつくらせました。
 この岩崎弥太郎は、もともと無一文に近いところから、ついに三菱という大財閥の基礎をきずきあげたわけですが、それは政府のてあつい保護があったからです。
 さきの官営工場も、のちにこの三菱や三井などの特定の商人にはらいさげられます。

 * 飛脚
 手紙や書類、あるいはお金などをはこぶことを仕事としている人をいいます。この飛脚の制度は、江戸時代にもっとも発達しました。
 幕府の公用ためのものを旅飛脚(各宿駅で人馬を継替えて運ぶこところから、こうよび名が生まれました)、諸藩専用のものを大名飛脚、民間のものを町飛脚といいます。
 一七六三年(宝暦十三年)の、京都から江戸までの幕府公用の日数は、いそぎの場合、約三日、普通で約五日というようになっています。
 民間の飛脚が発達すると、公用のものも、これにまかせるようになりました。
 一八七一年(明治四年)の郵便制度の実施で、この飛脚制度はなくなりました。

 D日本の資本主義
 このようにして、ときの政治権力とむすびついて、ばく大な利益を得て大きくなっていく商人を、政商とよびます。
この政商がだんだん財閥となってゆき、日本の資本主義をにぎるようになります。
 ここにも日本の資本主義のひとっの特徴がみられます。
 こうして政府の殖産興業はすすめられますか、とくに政府が力をいれたのは事事上必要なもの、政治上かかすことのできない部門でした。ですから、この部門の資本主義化は急速にすすみました。
 もちろん、このことは、民間産業にも影響があります。
 しかし、民間の工場と、政府が保護し力こぶをいれる官営工場、あるいは、払いさげをうけて政商が経営する工場などとの間には、とても大きなひらきができてきました。
 日本の資本主義は、その出発点から「富国強兵」の旗じるしのもとに、政府の権力で、税金を「上から」そそぎこんで育成したものです。
 それで、その力と保護をうけたところは、急速に資本主義化しました。
 しかし、そうでないところは、さまざまなおくれた要素をのこしました。
 日本の資本主義のなかに、高度にすすんだ少数の財閥資本があり、多数のおくれ北中小企業があえいでいるという特色がみられるのは、このような明治のはじめごろの殖産興業政策と関係があります。
 また、まえにみたように、地租改正によっても、地主と小作人の関係は、そのままのこりましたから、農村はなかなか資本主義化しませんでした。
 このおくれた農村と、資本主義化した都市というちぐはぐさが、いたるところにできました。
 その意味で、今わたしたちの日常生活のまわりにある、さまざまな資本主義の矛盾を考えるには、明治維新という、日本の資本主義のそもそもの始りから、もう一度ふりかえってみることは、大切なことのようです。

top
****************************************