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一章 今も続く補償問題

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1 アジアとの交流の中で――草の根のネットワーク
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 情報化時代である。東南アジアでも巨大なパラボラアンテナをよく目にする。
 携帯電話もコンピュータも普及している。
 インドネシアの西パプアやアチェからも、携帯電話がかかり、電子メールが送られてくる。
 世界の目が届かないと思われたような地域の民族紛争も、ボランティアのネットワークで私たちのもとに届く。
 NGOがマスメディアではできない、現地に密着した情報を提供する、そんな時代になってきた。
 湾岸戦争で日本が多国籍軍に二一〇億ドルを出したことは、アジアでも報じられた。
 アジア太平洋戦争の被害者に補償もしないのに、なぜ、日本はそんな巨額のカネを出すのか、こう疑問を投げかけてきた人も一人や二人ではなかった。
 これまでも補償や未払い賃金の支払いを求めて、在外日本大使館や領事館に出向いた被害者も少なくなかった。
 しかし、日本政府はすでに解決済みとして被害者への個人的補償を拒否してきた。

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 ほとんど黙殺されてきたアジアの人々の声が、草の根ネットワークを通じて日本にも伝えられはじめた。
 戦争被害への補償 * の問題は、敗戦五〇年を前に日本でも次第に関心が寄せられるようになってきた。

* 戦争被害への補償(戦後補償)
日本の侵略戦争、植民地支配によって生じたアジアの人びとに対する個人補償を意味する。日本の法的、道徳的、人道的な責任や謝罪の意味をふくめた個人補償や賠償もふくめた広い意味で、「戦後補償」という
用語が用いられている。
日本軍によるアジアへの加害の事実をみつめ、戦争責任を考えようとする市民運動の中で生まれ定着した用語である。

 アメリカはすでに一九九〇平成三年から、戦争中に強制収容された日系人に大統領の謝罪の手紙をつけて、二万ドル(当時のレートで約二〇〇万円)を支払っていた。
 しかも、過ちを犯したのはアメリカ政府であるから、補償の対象となる人を探す責任は、政府に負わされている。
 現在、どこの国籍をとり、どこに住んでいても補償されるというものであった。* 

* 強制収容された日系人に対する米政府の補償
一九八八年の時限立法「市民自由法」による措置。
九九年一月末、手続き締め切り。対象者約六万人。
なお、中南米から連行されて強制収容された日系人に対しては、九九年一月七日に大統領の謝罪と一人五〇〇〇ドルの補償金の支払いが、米連邦請求裁判所によって承認された。

 カナダもまた謝罪の手紙と二万一〇〇〇カナダドル(約二〇〇万円)の小切手を日系カナダ人に支払っている。
 ドイツは、九〇年十二月三十一日までに八六四億二七〇〇万マルクも補償にあててきた。
 二〇三〇年までには、二一〇〇億マルク(九兆六〇〇〇億円)を越すとも報じられた。*

* ドイツの戦後補償  ドイツの場合。必ずしも戦争の結果とはいえない損害、とくにナチスによる被害者を救済するための補償、道義的な責任について、三つに分けて対応した。
@国家が国家に支払う
A国家による強奪物の返還
B国家または団体が個人に支払う
 @とAは法的に完了したが、Bは問題を残す。二〇〇〇年七月六日に「記憶・責任・未来」基金が発足。
 二〇〇一年六月十五日から支払いを開始。

 「記憶・責任・未来」基金による強制労働をさせられた人への一人五〇〇〇マルクから一万五〇〇〇マルク(約二七万円〜八〇万円)の補償もはじまった。
 アメリカやドイツが、被害者一人一人に補償を払っているのに、なぜ日本だけが……、こうした思いをいだく戦争被害者も少なくなかった。
 アジアから様々な補償の要求がでていた。中国や韓国では、強制労働の未払い賃金を要求していた。
 日本兵だった韓国人や台湾人は、軍人恩給や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の適用を求めていた。
 香港では占領中に強制的に交換させられた軍票を、現在の通貨で払い戻すように求める運動が続いていた。
 そうした一つ一つの補償要求から、私たちの知らなかった日本の戦争が見えてきた。
 戦後五〇年、経済復興の時代をへて、高度成長を享受していた多くの日本人に、戦争は「昔話」になっていた。
 その中でアジアの被害者たちの証言は、戦争が過ぎ去った過去ではないことを私たちに教えたのである。
 問われていたのは、日本政府だけでなく、事実を知ろうとしなかった私たちであり、私たちの歴史認識ではないのか。
 日本の現在と未来を考えようとしている人たちの中から、「過去」の被害者を支援する動きが広がっていった。
 弁護士や研究者だけではなく、関心をもつ市民が、調査や資料の発掘に動き、防衛研究所図書館や外務省外交史料館や国立国会図書館に通い、生存者の聞き取りを始めた。
 歴史を自分たちの手に取り戻す調査活動が広がっていった。
 一九九一年八月、一人の韓国人の女性が「慰安婦」だった過去を証言した。

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 沈黙を破った金学順(キムハクスン)さんの証言に衝撃が走った。
 続く元「慰安婦」たちの証言は、私たちの想像をはるかに越えた。* 

* 慰安婦であった過去を証言
一九九〇年六月、参議院予算委員会で政府側の労働省職業安定局長が、「慰安婦」は「民間業者が軍と共に連れ歩いた実情の調査は
できかねる」などと答弁した。これを聞いて金学頽さんが名乗り出る決心をしたという。

 一〇代の少女たちが、一日に何十人もの兵士の相手をさせられたことなど、誰が想像しただろう。
 生理も始まらない少女すらいた。
 「出血が止まらなかった」、「痛かった――」、「子宮が腫れて――」、証言は、聞く者に激しい怒りと言いようのない悲しみとを引き起こした。
 一人の人間を性処理の道具におとしめた「慰安婦」制度、この「性奴隷制」とも呼ぶべき制度を誰が考え、作り上げていったのか。
 日本軍の戦争犯罪を裁いた極東国際軍事裁判(東京裁判)でもその責任者は裁かれていない。
 制度としての「慰安所」の問題は取り上げられなかったのである。
 半世紀を過ぎても癒されることのない深い心の傷にふれて、多くの人たちが支援に動き出した。
 証言を聞いた者には、その訴えに答える責任がある、そう考えた人たちである。
 設立に日本軍が正式に関与していたことを示す旧日本軍の資料が、防衛研究所に残されていた。
 もちろん民間の業者が経営していた「慰安所」もあった。だが、日本軍が組織として「慰安所」の開設に関わっていたのである(『朝日新聞』一九九二年一月十一日付)
 加藤紘一(こういち)官房長官は日本軍の関与を認め、九二年一月に韓国を訪問した宮沢喜一首相も公式に謝罪した。
 さらに九二年七月六日、政府は一二七件の調査結果を公表し、政府の直接関与を公式に認めた。
 また翌九三年八月四日、政府は第二次調査結果を発表するとともに、河野洋平官房長官が談話のなかで被害者に「お詫びと反省の気持ち」を表明し、補償にかわる「措置」の検討を明らかにした。補償は日韓条約で解決済みだが、それにかわる「措置」を検討するというのである。
 戦後補償を求める運動は、こうして「慰安婦」にさせられた女性たちの証言を契機に、さらに広い社会的関心を集めるようになった。
 『朝日新聞』が九三年十一月に行った世論調査で、「戦後補償の問題に関心がありますか。あまり関心はありませんか」と質問をしている。
 「関心がある」と答えた人は五七パーセントにのぼった。
 アジアからの個人に対する「戦後補償」の要求に応じるべきか、決着済みだから応じる必要はないかという質問には、五一パーセントが事柄によって応じるべきだと答えている。

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 しかも、二○代、三〇代では、七〇パーセントが「応じるべきだ」と答えている。
 世論調査の結果は、若者の間に戦後補償問題への関心が高いことを示していた(『朝日新聞』九三年十一月十三日付)
 九四年七月にも、朝日新聞社は「日本人のアジア観」を調査している。
 ここでもアジアの被害者に「日本は償いを十分してきたと思いますか。十分ではないと思いますか」と質問している。
 「十分してきた」は、一七パ−セントにすぎず、七二パーセントは「十分ではない」と回答していた(『朝日新聞』九四年八月二十三日付)

2 個人補償はできるのか top

 戦後補償裁判は、二〇〇一年十月現在、六九件を数える。* 
* 戦後補償裁判 Index「戦後補償裁判一覧」参照。

 一件一件の裁判を支えるために多くの人が努力を重ねている。
 支援の輪ができるまでには、様々な試みが続いてきた。
 一九八六(昭和六十一)年から二〇〇一年まで開かれた「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ、心に刻む集会」もその一つである。
 この会はアジアから日本の戦争の被害者を招いて、その証言を聞いてきた。
 当然、その補償がどうなっているのかが問題になってくる。
 九一年八月三、四日には、東京で「アジア・太平洋地域 戦後補償国際フォーラム」が開かれた。
 アジアから参加した一五人が、被害と補償の要求を訴えた。
 だが、政府は、一九五二年の対日平和条約と二国間の条約などで「解決済み」と主張するだけで、被害者の申し入れを無視した。
 被害者たちに残された道は、裁判しかなかった。
 国家間で「解決済み」の賠償に対して、個人補償は可能なのか、弁護士と支援者と研究者とが一緒になって検討と調査が始まった。
 九三年には日本弁護士連合会第三六回人権擁護大会シンポジウムで、「日本の戦後補償」の分科会がもたれている。
 国家間の賠償 * は終わったとしても、被害者は日本政府に個人補償 * を求めることができる、弁護士たちはこう判断した。

* 賠償と補償
 敗戦国は、講和条約を締結した国に戦費の賠償や相手国の市民が受けた損害に対して賠償を負担する戦時賠償をおこなう。これは国家問の条約で処理される。補償は、国家間の賠償では解決されない、肉体的、精神的被害を受けた個人に対して、敗戦国の政府あるいは自国の政府が、過ちの償いとしておこなう行為である。
 憲法学者の古川純は、日本の戦後補償は、
@補償法の公平・公正な適用、
A日本軍の行為への国家責任の容認、謝罪と物質的補償とを意味するものでなければならない、
Bそのうえに、「過去の克服」を意味する「償い」をふくむ広義なものと指摘している。

 法律上の問題とともに被害事実をうらづける文書・証拠の調査に、多くの人たちの努力が傾けられた。こうした調査活動が法廷での証言を支えた。それだけでなく、支える側の日本人も自分たちの歴史とむぎあいはじめたのである。

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 すでに、原爆治療を求めて日本に密入国した孫振斗(ソンシンド)さんの被爆者健康手帳の交付を求める裁判で、一九七八年三月三十日、最高裁は「日本政府は朝鮮人被爆者に対しても補償責任を有する」という判決を出していた。
 日韓条約で解決済みとの主張に対して、日本政府の国家責任を認めたのである。
 また、九一年三月二十六日の参議院内閣委員会で、外務省欧亜局高島有終審議官は、「日ソ共同宣言」六条 * で、日本とソ連はお互いに請求権を放棄したが、これは「我が国国民個人からソ連またはその国民に対する請求権までも放棄したものではない」と答弁している。

* 日ソ共同宣言六条 
 日ソ共同宣言は一九五六年十月十九日署名、十二月十二日発効。「六 ソビエット社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。
日本国及びソビエット社会主義共和国連邦は、一九四五千八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」

 「ソ連の国内上の法制度に従った」個人の請求権の行使はできるという見解を述べている。
 政府の見解では、「宣言」で放棄したのは国家間の賠償であり、シベリアに抑留された日本人の強制労働に対する個人の請求権は残るというのである。
 この政府見解や最高裁の孫振斗判決から、日本政府が被害者の個人請求権を認めていることがはっきりした。
 おなじ理屈から、アジアの戦争被害者も日本政府に対して補償を要求することができると考えられたのである。
 九三年八月、細川護熈が首相に就任した。
 その直後の記者会見で、細川首相は、アジア太平洋戦争は「侵略戦争であった、間違った戦争であったと認識している」と述べた。 
 さらに、八月十五日の「全国戦没者追悼式」(日本武道館)では、細川首相だけでなく、土井たか子衆議院議長もアジアへの加害責任を認めた追悼の辞を述べた。*
* 井たか子衆議院議長の追悼の辞
 「私たちの過ちによって惨憺たる犠牲を強いられたアジアの人びととの和解を私たちは手にしていない。


 「侵略戦争」という認識をもつ細川首相と戦後補償の解決に意欲を燃やしていた土井議長の登場で、アジアの人々のあいだからも個人補償への期待が高まった。
 だが、細川政権もまた、これまでの「解決済み」という政府見解を踏襲した。
 八月十九日の閣僚懇談会で、竹村正義官房長官が「国家間の請求権、賠償問題は二国間条約などで誠実に対応してきていることを了解いただきたい」と述べた。
 首相の戦争認識と補償に関する考え方が別であることを内外に表明したのである。日本だけでなくアジアでも、細川政権に期待を寄せていた人が多かっただけに失望も大きかった。
 戦争で被害をうけた人たちは、法廷で争うほかに方法がなくなった。次々と戦後補償を求める裁判が起こされた。

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