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Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

三章 植民地出身者に対する差別的取り扱い

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1  弔慰金というカネ――台湾人元日本兵の裁判 
top

 被害者個人にまとまった金額を支払った例としては、台湾人元軍人・軍属の戦傷病者・戦死者遺族への二〇〇万円の弔慰金がある。
 中華民国(台湾)は、賠償を放棄したが、植民地支配の処理には多くの問題が残っていた。
 請求権については「特別取り決め」としていたにもかかわらず、問題が解決しないうちに、中華民国との国交が断絶してしまったのである。
 一九七二(昭和四十七)年九月二十九日の「日中共同声明」で、日本は中華人民共和国を中国の「唯一の合法政府」と認めた。
 そのため、日本と中華民国との国交は断絶し大使館は閉鎖された。「日華条約」は、植民地支配の処理を残したまま終了した。
 その後、「国家」ではなく「台湾」という一地域として日本は交流を続けたが、その台湾から植民地の未処理の問題が提訴されたのである。
 巻末表2・5・6・8・49・53・60番が台湾関係の裁判であるが、そのうち2・5・7・8番は国交が断絶したのちに起こされている。
 未払い給与・軍事郵便貯金 *・戦時貯蓄債券などである。

* 軍事郵便貯金 
 軍人・軍属が戦地・事変地で、陸軍の野戦郵便局または海軍の軍用郵便局に預け入れた通常郵便貯金のこと。
 終戦時には約三五〇万口、約一三億円の残高があった。
 一九四六年四月に廃止されたが、四八年六月からは戦前の預入額については全額の払い戻しが可能になった。
 裁判で物価にスライドさせるよう求めたが、請求はしりぞけられた。
 朝鮮人の払い戻しは、条約による取り決めをするため留保されたが、日韓条約によって韓国人の権利は消滅したとされている。

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 なお、「台湾確定債務支払い」* は、一九九五(平成七)年四月から五年間に行われた。

* 台湾確定債務支払いの問題
 日本政府は、台湾人元軍人・軍属の軍事郵便貯金(当時の金額で二億四七〇〇万円)と未払い給与(同八一九二万円)のいわゆる台湾の確定債務を処理するために、元金の一二〇倍を算定し、九五年四月一日からその返還にのりだした。
 台湾側は七〇〇〇倍の算定をしていた。
 このため日本政府の一二〇倍との決定に対し強い怒りを表している。
 七〇〇〇倍の根拠としては当時の二等兵の給与と現在の自衛隊二士の月給の対比で算出していた。

 債務額を一二〇倍にして払い戻したが、物価にスライドしない倍率に、申請を拒否した人もいた。
 厚生省によると対象は八万四〇〇〇件、そのうち支払われたのは三万八二七二件(九九年七月末現在)、支払いは二〇〇〇年三月で打ち切られた。
 裁判では元台湾人日本兵の処遇が注目された。
 一九七四年十二月二十六日、インドネシアのモロタイ島で中村輝夫一等兵が発見された。
 中村一等兵は、台湾名李光輝・原住民名スニオンという台湾原住民「高砂族」出身の日本兵であった。
 それまでグアム島で横井庄一軍曹が救出され、中村さんが救出された同じ年にはフィリピンのルバング島で小野田寛郎(ひろお)少尉が発見された。
 横井・小野田の二人には、軍人恩給、未帰還者手当などで相当なお金が支払われた。
 だが、中村元一等兵は、すでに日本国籍がなくなっていたという理由で、軍人恩給も、未帰還者手当もなかった。
 わずかに未払い給与など七万円足らずが出されただけで、インドネシアのジャカルタから直接、台湾へ送り届けられた。
 あまりにも差別的な処遇に、台湾人元日本兵への補償があらためて問題となったのである。
 中村さんだけでなく、戦争で怪我をした元兵士や戦死した遺族にも補償はなかった。
 平和条約で日本は台湾の主権を放棄したので、台湾人の「日本国籍」はなくなった。
 また、条約発効後の五二年四月三十日に制定され、同年四月一日にさかのぼって適用された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」は「戸籍」条項で台湾人を排除していた。*
 一九四四年九月に徴兵制が敷かれた台湾からは、厚生省の発表でも八万四三三人の軍人と軍属 ** 一二万六七五〇人が日本軍に編入された。
* 「戸籍」条項での排除  四五ページ頭注参照。
** 軍属  陸海軍に服務する軍人以外の者の総称。文官と宣誓して陸海軍に勤務する者がある。
       台湾人や朝鮮人軍属の多くは、雇員・雇人という最下級の軍属である。

 だが、生きて帰った者も遺族も、戦後は沈黙を強いられてきた。
 台湾の政権は、共産党との戦いに敗れて、台湾に逃げ込んできた国民党の政権である。
 連合国軍の一員だった国民党軍は、台湾人軍人たちがたたかった相手である。
 蒋介石の政府に、日本統治時代の補償を要求することは難しかった。
 山地の「高砂族」にとっては、大陸から来た中国人の政府との距離はさらに遠かった。
 日本軍は「高砂族」をジャングルでの戦いもある東南アジアの戦場での重要な戦力として活用した。

 「高砂義勇隊」を編成し、フィリピンやニューギニアなどの激戦地に送っている。

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 インドネシアのモロタイ島で発見された中村一等兵も「高砂族」の出身である。
 戦後、沈黙してきた元日本兵たちも、中村一等兵への差別的な扱いが明らかになると、補償を求めて立ちあがった。
 一九七七年八月、軍人・軍属一二人が、一人あたり五〇〇万円の国家補償を求める裁判を、東京地裁に起こした。
 八二年二月の一審判決で請求は棄却された。八五年八月、東京高裁も原告の訴えを斥けた。
 だが、判決理由の中には原告の受けている「著しい不利益」を改善するように、国政関与者すなわち国会議員に期待すると付言していた。
 「付言」というのは、訴えは斥けるが、裁判所としてはこう望むという意見表明である。
 司法が立法府に原告たちを救済する政策をとるように要望したのである。原告は、最高裁に上告した。
 「付言」を受けて国会議員が動いた。
 判決の二年後には、議員立法で「台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律」が成立した(八七年九月二十九日公布)
 台湾人元日本兵の遺族と重傷者に、弔慰金・見舞金二〇〇万円(国庫債券)の支払いが決まり、八八年から支払いが始まった。
 一一〇〇万円は「弔慰金」であり「見舞金」である。
 文字通りに解釈すると「死者を弔い、遺族を慰める気持ちを込めて遺族に贈るお金」、あるいは「災難を受けたり、病気にかかったりした人を慰めるためのお金」である。
 原告が求めていた補償は「損害や出費をおぎないつぐなうお金」であり、台湾人が払った犠牲に対して要求できる権利をもつ金であった。
 また、この弔慰金には居住地制限があって、当事者あるいは遺族が台湾に住んでいる者しか受けとれなかった。
 当然、大陸の中華人民共和国へ居を移した人や在日の台湾人は対象外となっている。
 一九九二年四月に、最高裁の判決がおりた。原告たちの敗訴だった。
 原告の「戦争損害は国民の等しく受忍しなければならなかったところ」であり、その措置は「立法政策に属する問題だ」として棄却したのである。
 「国籍」はなくなってはいるが、元「国民」としてその被害は日本人とおなじように受忍することが求められた。
 植民地出身者にも「国民」として戦争被害を「受忍」することを求めた最高裁判決は、今日の補償裁判にも大きな影響を与えている。

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 一方、援護法から台湾人を排除しているのは「法の下の平等の原則」に反する差別であることは認めているが、補償問題については国政の基本にふれる問題であるので、裁判所では判断できないと逃げている。
 議員立法で、とりあえず二〇〇万円の弔慰金は支給されてはいるか、補償問題は残されたままである。
 また、生存者や居住地の要件で弔慰金を受けとれない人たちの問題は、今日も解決されていない。

2  援護法から排除された元日本兵――朝鮮人の場合 top

 平和条約で、日本は朝鮮の独立を承認し、すべての権利および請求権を放棄すること(第二条)や、朝鮮にある日本人の財産は住民の請求権を含めて特別協定の対象とすることが決まった。
 この特別協定が日韓条約となったが、朝鮮民主主義人民共和国との間ではまだ協定は結ばれていない。
 日本と韓国・朝鮮との間には、台湾と同しように、植民地支配とそれに引きつづく、侵略戦争への動員の問題がある。
 動員は人的にも物的にも、朝鮮に大きな被害を与えていた。
 韓国からの補償の要求は、被爆者や元「慰安婦」や軍人・軍属や強制労働など、戦時動員の被害に集中していた。
 台湾人ばかりでなく、朝鮮人の青年も「天皇親率」の皇軍に入隊している。
 日中戦争がはじまった翌年の一九三八年四月三日、「陸軍特別志願兵制度」が発足した。
 志願兵は、朝鮮軍 * の訓練所で六ヵ月の訓練(四一年からは四ヵ月に短縮)を受けて入隊した。

* 朝鮮軍
 一九一〇年十月韓国駐箚軍から朝鮮駐箚軍に改称、一八年五月朝鮮軍となる。
 第一九師団(成鏡北道・羅南)と第二〇師団(ソウル・竜山)の二個師団が常駐し、全体を統括する朝鮮軍司令部がソウルにおかれた。
 教育訓練の部隊であったが、一九四五年二月十一日に、第三四単と第一七方面軍に改編された。

 その一方で、南次郎朝鮮総督は、学校教育から朝鮮語の授業をなくし、「皇国臣民の誓詞」を斉唱させ、創氏改名を強要し、興亜奉公国を制定するなど、「内鮮一体」の政策を推しすすめた。徴兵への準備である。
 四三年十月二十日には、中等学校卒業程度を入学資格とする修業年限二年以上の学校に在学する者、すなわち学生を軍に採用した。
 学徒兵である。日本で「学徒出陣」が決まった直後に、朝鮮でも学徒出陣が実施されたのである(「昭和十八年度陸軍特別志願兵臨時採用規則」陸軍省令第四八号)
 それに先立つ四三年三月一日、兵役法が改正(法律第四号)され、八月一日から朝鮮に徴兵制が施行されることが決定していた。
 朝鮮総督府 * は東条内閣の閣議決定から一年以上かけて徴兵の準備を行い、威信をかけて青年たちを集めたのもある。

* 朝鮮総督府 
 一九一〇年から四五年まで、日本が朝鮮においた植民地統治機関。
 総督は、司法・行政・立法の三権を掌握し、陸海軍人将から選任され、天皇に直属した。
 総督は、内閣総理大臣を経て上奏し、裁可を受けて朝鮮総督府令を発し、また、法律を必要とする事項は命令(制令)をもって規定することができた。
 総督府支配は、軍事的な性格が強く、日本本位の塲当たり的な政策に終始したと評されている。

 その結果、第一回の徴兵検査(四四年四月一日〜八月二十日)には、資格者の九四・五パーセントが受検している。

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 こうして徴兵された者のなかには、日本語を理解できない者、逃亡する者も相当いたという。
 敗戦までには一一万人を越す朝鮮人が日本の軍隊に編入された。
 このほかに、軍属となった朝鮮人が一二万人を越した。
 天皇の軍隊は、「内地」出身の日本人だけでなく、「外地」* 出身の朝鮮人や台湾人などを編成した軍隊だったのである。

* 内地と外地 
 戦前、本国と植民地では適用される法令が異なっていた。
 大日本帝国憲法施行時に領土であった地域を「内地」、それ以降の植民地を「外地」と称した。
台湾・朝鮮などは外地であり、その地域に戸籍のある者は、「内地人」と区別して「外地人」と称された。

 植民地出身者の軍人・軍属は、「天皇の軍隊」の一員であった。
 しかし、平和条約が発効すると、これまでもつと見なされていた「日本国籍」がなくなり、朝鮮人元日本兵は、台湾人元日本兵の場合と同しように「軍人恩給」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の対象からはずされた。
 韓国から提訴した「金成寿国家賠償請求訴訟」(Index 戦後補償裁判一覧23番)は、ビルマ戦線で負傷した元志願兵金成寿さんが恩給等を請求した裁判である。
 最高裁は台湾人元日本兵の判決で、戦争被害は「国民の等しく受忍」するものと述べている。
 日本人の軍人や軍属の場合、軍人恩給や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の適用を受けることができる。
 一方、植民地出身者には、国家補償の精神にもとづく補償はなく、犠牲の「受忍」のみが強いられているのである。

3  軍人恩給と援護法 top

 一九二三(大正十二)年四月十四日に「恩給法」が公布された。
 その後、法律の改正が繰り返され、現在にいたっている。
 この法律の第九条に、国籍を失ったときには、受給資格を失うとある。
 この法律が制定されたときには、台湾人は「日本国籍」をもち、朝鮮人もまたもつと見なされていた。
 軍歴二一年という条件さえ満たせば、台湾人も朝鮮人も恩給法の対象になった。
 敗戦後、連合国軍最高司令官は、軍人恩給の打ちきりを指令してきた(一九四五年十一月二十日。日本は四六年二月一日)
 「恩給法の特例に関する件」(勅令第六八号)を公布して、軍人恩給を廃正した。
 しかし、「身体上の故障のため労働に差し支えを生じた場合」には、傷痍(しょうい)者に傷病恩給が支給されていた。
 占領下では、戦傷病者へのごく一部の「恩給」をのぞいては、軍国主義を支えた軍人たちに国からのカネは出なかった。
 台湾人・朝鮮人兵士も、日本人と同じように恩給は停止されていた。
 また、戦犯容疑者の逮捕は占領直後からはしまったが、容疑者は逮捕または抑留されたときから恩給の支給が差し止められた(勅令第六八号第七条・第八条)
 戦犯容疑者には、軍人恩給の廃止より半年近くも早く、恩給の差し止めが行われていた。

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 一九五二年四月二十八日、平和条約が発効して主権を回復すると、日本政府はただちに旧軍関係者への援護 * にのりだした。

* 旧軍関係者への援護 
 一九四五年十一月三十日、陸軍省と海軍省は廃止された。
 その翌日の十二月一日、陸軍省は第一復員省、海軍省は第二復員省となり、引揚げなどの残務処理をおこなった。
 二つの省は復員庁に、さらに引揚援護庁となった。
 その後に統廃合されてできた厚生省(現、厚生労働省)援護局が業務の一部を引き継いだ。
 そのため、軍隊にいたことを証明する「在隊証明書」を発行するのは、厚生省である。
 この証明書は、所属部隊、入隊年月日、復員年月日(軍属の場合は、解雇年月日)、階級、本籍地、氏名、生年月日が記載されで厚生省援護局長名で発行される。
 怪我をした傷痍軍人・軍属には同じような「受傷証明書」、戦死・戦病死した遺族には「死亡証明書」も発行される。
 「軍夫」の名簿は厚生労働省になく、正確な数は明らかではない。

 条約が発効した翌々日の四月三十日、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が制定された。
 この法律は、公務上の負傷もしくは疾病または死亡に関して「国家補償の精神に基き」、軍人・軍属であった者またはその遺族を援護することを目的とした法律である。
 制定されたのは四月三十日だが、四月一日にさかのぼって適用された。
 この法律は、戸籍法(昭和二十二年法律二二四号)の適用をうけない者については、当分の間、適用されないとなっていた(付則第二項)
 四月一日にさかのぼってこの法律を適用した場合、朝鮮人や台湾人はまだ「日本国籍」をもつ。
 法務府民事局長通達 * は、旧植民地出身者が日本国籍を離脱するのは、一九五二年四月二十八日、平和条約発効の日としている。

* 法務府民事局長通達(一九五二年四月十九日) 
 平和条約の発効と同時に、朝鮮人・台湾人は、日本に居住している
者も含めてすべて日本国籍を喪失するなど、旧植民地出身者の「日本国籍」の喪失について日本政府の見解を通知した通達。

 このため「援護法」が四月一日にさかのぼって適用されると、日本国籍をもつ朝鮮人や台湾人も援護法の対象に含まれる。
 そこで「戸籍法」が基準として使われたのである。
 植民地出身者には「内地」の戸籍法 * が適用されないからである。

* 内地の戸籍法 
 植民地統治下では、日本人は「内地戸籍」、朝鮮人は「朝鮮戸籍」にわかれており、養子や婚姻などの身分行為のほかは戸籍の移動はできなかった。
 大正十二年七月十二日施行の「朝鮮戸籍々」により朝鮮人を対象に「朝鮮戸籍」が編成され、平和条約発効時に「朝鮮戸籍」にあるものを朝鮮国家の構成員とし、日本国籍を喪失するとされた。
 援護法」で国籍ではなく戸籍をもち出したことで、「内地戸籍」にない朝鮮人・台湾人が排除されたのである。

 主権を回復した日本政府は、その出発点から戦争に動員した植民地出身者を排除した援護の体制を作ったのである。
 五三年八月一日には、占領下で、恩給を廃止していた法令を廃止するという形で、軍人恩給が復活した(「恩給法」の一部改正・法律一五五号。恩給を受けとる条件に、日本国籍があることはすでに述べたとおりである)
 植民地出身者は、局長通達で、すでに日本国籍を喪失していた。
 それにもかかわらず恩給法の改正にあたっては、旧植民地出身者に留意した措置はとられなかった。
 その意思さえあれば給付対象に合める条文など、付則で入れられただろう。
 「国家補償の精神」から、恩給の支払いをするのであれば、徴兵・徴用した旧植民地出身者の軍人・軍属への配慮も当然必要だったのではないのか。
 しかし、そうした政策はとられなかった。
 民事局長の通達で日本国籍を失ったと見なされた朝鮮人・台湾人の軍人・軍属は、恩給を受けとる資格を失った。
 占頷下では国籍に関係なく支給されていた傷病恩給も、国籍を理由に支給されないことになった。
 体に傷害を受けて働けなくなった軍人や軍属だちから、傷病恩給を奪うことになったのである。

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 植民地出身者を切り捨てる一方で、旧軍関係者への恩給や給付金の増額がつづいた。
 五七年政府が設置した「臨時恩給等調査会」は、その「報告書」(同年十一月十五日)で、「公務により、または国の命令による行動等」によって、身を犠牲とし、傷ついた軍人・軍属には、国が「使用主の責任」によって、恩給や援護の制度によって、しかるべき処遇をするのが当然であると、軍人恩給の増額や戦傷恩給の増額などを提言している。
 この精神で、本人への増額が続いていっただけでなく、一九六〇年代中頃からは「特別給付金」という名で、妻や三親等内遺族や父母などヘー時金(国債)を支給するなど、その範囲が拡大していった。
 「使用主の責任」は、朝鮮人、台湾人にもあるはずである。
 なぜ、日本人のみなのか。旧植民地出身者を排除した理由について、「調査会」の報告書は何もふれていない。

4  国籍による差別――傷痍軍人・軍属 top

 敗戦後の日本で、白衣の傷痍軍人の姿をよく見かけた。
 街頭や電車や駅頭で、金属の義足や義手、両眼失明や顔面のやけどなどの戦傷の姿で募金をしていた。
 一人の時も数人の時もある。
 四つん這いになってじっと頭をさげている人、アコーディオンやハーモニカで軍歌をかなでる人など様々だったが、一様に白衣をまとった戦傷者の集まりだった。
 その中に朝鮮人や台湾人の元日本兵がいた。
 平和条約の発効後、日本国籍がなくなったという理由で傷病恩給が打ち切られたため、「在日朝鮮人傷痍軍人会」* を組織して、日本政府を相手に交渉していた。
* 在日朝鮮人傷痍軍人会  のちに在日大韓民国人太平洋戦争傷病者会と改称。

 白衣をまとって国会や街頭で抗議する姿が、大島渚監督のテレビドキュメンタリー「忘れられた皇軍」に収められた。
 かれらの抗議を受けて、日本政府が出した条件は、「帰化」すなわち日本国籍をとることだった。
 六二年九月二十二日、厚生省は自分の意思によらずに日本国籍を失った者については、帰化をすれば援護の対象とすると通知した。
 傷病恩給の打ち切りから一〇年余もたっていた。
 政府は、恩給法や援護関係の法律にある国籍条項を削除するのではなく、傷痍者たちに日本国籍を取得させて問題を解決しようとしたのである。 六四年、背に腹はかえられない人たちが、まとまって日本国籍を取得した。

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 この時国籍を取得した金在昌(キムジェチャン)さんは、法務省の役人がすべて書類を作ってくれたし、「特別措置だった」と語っている。*

* 傷痍軍人の国籍取得 
 この時、日本国籍を取得したのは一五人。
 中には生活保護を受けている者もいた(内海愛子『朝鮮人〈皇軍〉兵士たちの戦争』岩波ブックレット参照)。

 なお、日韓条約に署名した日(一九六五年六月二十二日)以後に日本国籍を取得した人は「恩給」の対象にはならない。
 厚生省の通知は、わずか一一年余の効力しかもだない措置だった。
 当事者に国籍をとらせることで問題を解決しようとする方法では、そこから取り残される人がでてくる。
 日本政府のやりかたに納得できない人、帰化したくてもできない人、知らずに期限切れになった人もいた。
 かれらは、その後も、恩給も障害年金もなかった。
 当然、受給の権利をもつこれら年金の支給を求めて一九九〇年代にいくつもの裁判が起こされた。
 一九九一年一月三十一日、海軍軍属として徴用され、マーシャル群島で負傷した鄭商根(チョンサングン)さんが援護法の適用を求めて提訴した。
 「在日韓国・朝鮮人援護法の援護を受ける地位確認訴訟」(巻末表11番)である。
 同じマーシャル群島のウオッチエ島で負傷した石成基(ソクソンギ)さんは、障害年金給付の申請をしていたが、援護法の付則二項を理由に却下された。
 陳石一(チンソギル)さんは、海軍軍属として勤務している時に、インドネシアのバリックパパン沖合で負傷し、厚生省に障害年金を請求したが却下された。
 この二人が原告になったのが、「援護法障害年金支給拒否決定取消訴訟」である(Index戦後補償裁判一覧19番)
 姜富中(カンブジュン)さんも海軍に徴用されてニューブリテン島ラバウルで働いていたが、連合軍の攻撃で負傷している(Index戦後補償裁判一覧表30番)

 これら在日の傷痍軍人・軍属たちが「国籍による差別」を訴えた裁判は四件ある。
 九八年九月二十九日、東京高裁の判決は、傷痍軍属たちを日本国籍をもっている者に準じて処遇することがより適切であり、「援護法」の国籍条項や付則を改めて、在日韓国人にも「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の適用の道を開くなどの立法をすること、また、戦傷病者には、これにふさわしい行政上の特別措置をとることが「強く望まれる」と指摘した。
 九九年十月十五日には、さらに大阪高裁が、「国会が、今後も何らの是正措置を行わず、その是正に必要な期間を経過したような場合」「立法不作為が国家賠償法上の違法な行為と評価されうる」と、判決で述べている。

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 国が、国籍を理由にした在日の軍人・軍属への差別を続けている状態をいつまでも続け、これを是正しようとしないならば、国家賠償法上の違法な行為と見なされる、とまで述べたのである。
 裁判所は、差別的な処遇をできるだけすみやかに改善するように、国に厳しい注文をつけた。
 国会ではすでに、九九年三月、野中広務(ひろむ)官房長官が、今世紀中におきた問題は今世紀中に解決しなければならないとの答弁を行っていた。* 
大阪高等裁判所の「所見」
 本件は、第一一次世界大戦に伴って被った悲惨な戦争被害について、日本国籍を有する軍人軍属らが援護法に基づき相応な補償を受けているのに対し、在日韓国人の軍人軍属らは長期間にわたって日本、韓国のいずれからも何らの補償を受けられないという状況に置かれていることが契機となって提起されたもので、控訴人らか著しく不利益な状況に置かれていることは、十分認識しています。
 また、控訴人らに対する不利益が、日韓請求権協定の締結や国際人権規約の批准といった新しい事態が生じた後も、何ら是正されないまま放置され、政治的な解決はもちろん、人道的な見地からの解決も何ら進展していないため、控訴人がその是正を求めるために提訴せざるを得なかった心情についても、相応の理解をしているつもりです。
 そのため、当裁判所としても、憲法あるいは人権規約の解釈にかかわる車要な論点を含む事件であるとの認識のもと、現行の法律体系の中で可能な限りの判断をしたつもりです。
 もっとも、控訴人からすれば、その結論には納得いかないものがあるかもしれません。
 しかし、援護法に基づく給付を受ける権利が、社会保障的な側面その他の多様な性質を有している点を勘案すると、現段階において直ちに、国籍条項及び戸籍条項を無効と判断して厚生大臣に給付を命じたり、国(国会)の立法不作為を直ちに、国家賠償法上の違法な行為であるとまで認めることは困難であり、その是正は、第一義的には国会で行うべきものと考えます。
 従って、被控訴人らかできるだけ速やかに、在日韓国人の軍人軍属らの援護の問題を再検討し、日本が国際社会において占める役割や地位をも十分考慮のうえ、国籍条項、戸籍条項の改廃を含め、国際社会からも十分納得が得られるような是正措置が取られることを期待します。  (一九九九年十月十六日付『毎日新聞』)
* 野中発言 
 一九九八年九月二十九日に出された在日韓国人の障害年金訴訟控訴審判決の付言にあった立法解決に関連して、衆議院内閣委員会で質問を受けた野中官房長官は次のように答弁している。
 「かつて台湾住民に対する特例ともいうべき特定弔慰金が議員立法において行われた経過もあるわけでございます。
 これと同しようにというわけにもいかないかもわかりませんけれども、
しかし、新しい世紀を迎えるに当たって、やはりなんとしてもこういう問題を処理しておかなくてはいけないという私は使命感のようなものを持っておるものでございます」
 (「第百四十五国会衆議院内閣委員会議録第三号」一九九九年三月九日)

 東京高裁と大阪高裁の厳しい注文をうけて、国会は特別立法にむけて動きだした。
 二〇〇〇年六月七日「平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族に対する弔慰金等の支給に関する法律」が公布された。
 在日の傷痍軍人・軍属とその遺族に、「人道的精神」に基づき弔慰金等を支給することを定めた法律である。
 年金のような「国家補償の精神」にもとづいて払われるものではなく、政府の「弔慰金」である。
 戦没者の遺族に対して二六〇万円、戦傷病者の遺族にも同じ二六〇万円、裁判を起こした原告たちのような本人には、見舞金二〇〇万円の一時金と特別給付金二〇〇万円を支給するというものである。
 二〇〇一年四月一日からの三年の時限立法である(二〇〇一年九月末現在、八九人に支給されている)

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 戦後、経済的にも精神的にも苦労をしてきた原告の戦傷病者たちには、あまりにもわずかな「弔慰金」である。
 しかも年金ではなく一時金である。この「弔慰金」を受けとるのか、さらに運動を続けるのか、当事者の対応は分かれた。
 高齢になった原告たちにとって、納得のいく解決ではなかった。
 植民地の青年を軍隊に動員したのは、日本だけではない。
 日本軍がフィリピンで戦った米比軍にはフィリピン兵が多くいた。
 同様にマレー半島の英印軍にはインド兵が多くいた。
 インドネシアでは、日本軍は蘭印軍と戦ったが、その中にはインドネシア兵も多数いた。
 連合国軍にも、多くの植民地出身兵がいたのである。
 一九八二年、外務省は、各国の戦傷病あるいは戦死した外国人への補償を調査している(「米英仏伊独の植民地出身者に対する戦後補償」調査)
 それによると、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツでは、外国籍の元兵士に年金や一時金を支給している。
 外務省の調査でも、国籍の変更を理由に、一切の援護からはずしている国は日本以外にはなかった。
 二〇〇〇年六月、日本もさきのような特別立法を制定したが、一時金の「弔慰金」にすぎず、差別の是正にはなっていない。
 植民地兵への年金差別という点では、かつてフランスは、セネガル兵に年金を減額して支給していた。
 これが問題になり、国際人権規約第二六条に違反していると認定された。
 その後、フランスは国内法を改正し、セネガル兵の差別的な扱いはなくなっている。
 日本は減額どころか、一時金であり弔慰金にすぎない。
 国際人権規約に違反している状態が続いているのである。

5  釈放を求めて――朝鮮人戦犯 top

 戦後補償裁判のなかで、特異な裁判がある。軍属だった旧植民地出身者の戦犯が起こした裁判である。
 「ポツダム官言」を受諾した日本は、戦争犯罪人の処罰も受けいれた(一〇項)
 連合国は、極東国際軍事裁判(東京裁判)とはべつに、BC級裁判で「通例の戦争犯罪」を行った「日本兵」を裁いている。 この裁判の被告は五七〇二人 * を数えた。

* BC級戦犯者数 
 一九九九年八月、法務省はBC級戦犯で起訴された者五七〇二人、
死刑九八四人、有罪四四〇四人(その他三一四人)という数字を公表した。

 この「日本兵」のなかに、戦争に動員された朝鮮人と台湾人がいた。
 元日本兵として裁かれた朝鮮人戦犯は一四八人、台湾人戦犯は一七三人。

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 BC級裁判で有罪になった者(四四〇三人)の七パーセント強が旧植民地出身者となっている。
 主に、捕虜収容所の監視員だった軍属である。
 日本政府は平和条約で、東京裁判とBC級裁判の「判決」を受諾し、「日本国民」である戦犯の刑の執行を引き受けている(第一一条)
 刑の執行を引き受けた戦犯のなかには、これら元日本兵として裁かれた朝鮮人・台湾人も含まれていた。
 平和条約が発効した日に、朝鮮人や台湾人の「日本国籍」がなくなったことは、先の民事局長通達のとおりである。
 「日本国民」でもないのに、なぜ拘束されるのか。当事者の訴えに弁護士が支援にのりだした。

 一九五二年六月十四日、人身保護法にもとづき、巣鴨刑務所に拘留されていた二九人の朝鮮人と台湾人一人が釈放を求めて、東京地裁に提訴した。
 もっとも早い戦後補償裁判ともいえるものである。
 人身保護法による裁判は、場合によっては最高裁が直接の判決をくだすことができる。
 その年の七月三十日、最高裁の大法廷が開かれ、訴えは却下された。
却下理由は、日本政府は刑の執行の義務を負っているのであり、刑を受けたときに日本国民であり、その後引き続き拘禁されていた者については、条約による国籍の変更があっても刑の執行の義務に影響を及ぼさない、というものであった。


補償を求める朝鮮人戦犯
朝鮮人戦犯たちは、日本政府に対し補償を求め、
首相官邸前で座りこみやデモをくり返した(一九五九年)。

 「日本国民」として、かれらは巣鴨刑務所で拘留され続けた。
 最後の朝鮮人戦犯が巣鴨を出たのは一九五八年である。
 すでに第一次岸信介内閣 * ができていた。

* 岸信介の釈放 
 岸信介はA級戦犯容疑者としてスガモプリズンに拘留されていたが、
A緻戦犯七名の絞首刑が執行された翌日の一九四八年十二月二十四日、不起訴となり釈放された。

 かれらは、巣鴨刑務所のなかでは「日本国民」だったが、巣鴨刑務所から出ると「日本国民」ではなくなり、「外国人登録」をさせられた。
 指紋押なつもさせられている。また、外国人として在留資格が決められた。
 一時は「特別未帰還者給与法二五二年四月二十八日」で未帰還者手当を受けとることもできたが、これも五三年七月三十一日には打ち切られた。
 日本国籍がないというのが、その理由であった。
 なお、巣鴨刑務所を出所した日が、「引揚げ」の日となっている。*
* 引揚げ証明書の発行日付 
 身柄は日本に送還されていたが、巣鴨刑務所を出所・仮出所した日が引揚げの日となっている。

 朝鮮人で戦犯として死刑になったのは二三人である。
 かれらは、マニラ、シンガポール、ジャカルタなど海外で刑が執行された。
 遺骨は処刑された日本人の遺骨と一緒に日本に送り加えされ、厚生省が保管していた。
 生き残った朝鮮人戦犯たちは遺骨を遺族のもとにかえす努力をしてきた。

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 遺骨送還にあたって、厚生省は慰霊祭をひらいてはいるか、補償はない。
 一万円の香典、これが刑死した朝鮮人軍属に対して、日本政府が出した「弔慰金」だった。
 「戦犯」にされた旧植民地出身者は、巣鴨刑務所の内でも出所後も、国籍条項によって援護から排除されてきた。
 戦犯であっても日本人の戦犯の場合には、軍人恩給は復活し、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」も適用された。
 しかし、朝鮮人・台湾人戦犯たちはこうした措置からはずされた。
 交渉によって出所後の住宅や生業資金の貸付などは行われたが、長期間の拘留や刑死への補償はなかった。
 なお、戦犯として刑死した朝鮮人たちは、日本人の場合と同じように「法務死」扱いとなっており、靖国神社に合祀されている。
 一九九一年十一月、日本政府の扱いに対して朝鮮人・韓国人戦犯たちは謝罪と補償を求めて提訴した。
 九九年十二月二十日、最高裁は、「立法措置が講じられていないことに不満を抱く心情は理解し得ないものではない」と述べたものの、解決は立法府の裁量的判断に委ねられるものと、かれらの請求を棄却した。
 BC級戦犯たちにとっては、最高裁での二度目の棄却である。

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