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五章 裁かれた「慰安婦制度」

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1  民間法廷の「判決」 top

 二〇〇〇(平成十二)年十二月十二日、東京の日本青年館は、興奮に包まれた。
 八日から始まっていた「日本軍の性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」* の最終日である。

* 女性国際戦犯法廷
 日本「『戦争と女性への暴力』日本ネットワーク」(Violence against Women in theWar-Network, VAWW - NET,JAPAN)
、韓国「挺身隊問題対策協議会」、フィリピン「Asian Center for the Women7s Rights」の三団体で構成する国際実行委員会が主催する国際民衆法廷。
 法的拘束力はない。同様のものに、かつてパートランド・ラッセルやジャン・ポール・サルトルが、ベトナム戦争反対の運動の中で、アメリカとその同盟国を裁いた「ラッセル法廷」(一九六七年)がある。
 同法廷も法的拘束力を持だなかったが、アメリカがベトナムでおこなっている戦争犯罪を告発した。

 ガブリエル・K・マクドナルド裁判長は、二時間近い判決要旨を朗読した後に、凛とした声で「結論」を下した。

 「法廷」は、提出された証拠に基づき、検察団が被告人天皇裕仁(ひろひと、昭和天皇)について立証したことを認定し、天皇裕仁は、共通起訴状中の人道に対する罪の訴因一と二である強かんと性奴隷制についての責任で有罪と認定する。
 また人道に対する罪の訴因三の強かんについても有罪である。
 さらに裁判官は、日本政府が「法廷憲章」第四条が述べる意味で、「慰安所」制度の設置と運営について、国家責任を負うと判定する。

 東京裁判で責任を問われず、審理さえされなかった日本軍の戦時性奴隷制が裁かれた瞬間である。
 会場を埋めた一〇〇〇人を越す人々の間からどよめきが起こった。拍手が鳴りやまなかった。
 証言を続けてきた被害者の女性たちが立上がり、裁判官に、検察官に、そして聴衆に向けて大きく手を振り、ハンカチをふった。
 権力をもたない市民の手による法廷ではあるが、国際法にのっとった判断が示されたのである。
 「法廷」で生存者たちは、拉致(らち)され監禁され続けた生活のなかで、繰りかえされた強かん、性奴隷と呼ぶほかに表現のしようがない慰安所の実態を証言した。
 それも彼女たちの体験のごく一部にすぎない。しかも「法廷」に出席できた被害者は、ごくごくわずかな人たちである。
 証言者の背後には何百人、何千人いや何万人もの被害者がいる。
 屈辱の想いと誰にも言えない体験を胸の奥にしまったまま死亡した多くの元「慰安婦」たち。
 彼女たちの想いを背負った生存者たちの重い重い証言が三日閲続いた
 。殴られて骨折し、体が変形してしまった中国の万愛花(シィアイファ)さんは、証言の途中で気を失った。
 三日目の検察側論告の中で、パトリシア・B・セラーズ検事は「真の勇気がどんなものか、あなたたちは身をもって示してくれました」と、証言をした被害者たちに向かって、いたわるように敬意を込めて語りかけた。

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 慰安所制度に責任があると起訴された他の被告を含めた「法廷」の最終判決は、二〇〇一年十二月四日、オランダのハーグで下された。全員有罪である。
 「女性国際戦犯法廷」は、「東京裁判の再審理である」と、セラーズ検事は冒頭に述べている。
 東京裁判 * では「人道に対する罪」による判決は下されていない。

* 東京裁判 
 第二次世界大戦後、連合国一一ヵ国が日本の重大戦争犯罪人を裁いた裁判。正式名称は極束国際軍事裁判。
 戦後新たに規定された「平和に対する罪」「人道に対する罪」と
「通例の戦争犯罪」の三つの戦争犯罪概念で二八人が起訴された。
 一九四六年五月三日から四八年四月十六日まで審理がおこなわれ、十一月十二日判決。東条英機ら七人が絞首刑(四八年十二月二十三日執行)、木戸幸一ら一六人が終身禁固刑など。

 「平和に対する罪」と「通例の戦争犯罪」を中心に、日本軍の戦争犯罪が裁かれていた。
 だが、植民地を含めて自国の国民に対する戦争犯罪は無視され、また、ジェンダーの視点も欠落していた。
 「法廷」は、ニュールンベルク裁判 * でも適用された「人道に対する罪」によって、植民地支配と組織的で広範で大規模に行われた性暴力の国家責任を裁こうとした民衆法廷である。

* ニュールンベルク裁判 
 一九四五年十一月一一十日から四六年十月一日まで、ニュールンベルクで開かれた米ソ英仏による国際軍事裁判。
 訴因は「侵略戦争の共同謀議」「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」の四点。
 ドイツ第三帝国のナチ党・国家・軍・財界の指導者一一四人と六つの集団ないし組織が訴追された。

 また、法廷は「和解」を明示しなかったが、それは性暴力が政治的な動機による暴力とはみなされていないため、免罪による和解の対象にならないことによる。

2  強かんと「慰安所」 top


補償を求める元慰安婦からのメッセージ
意見広告として一九九四年十一月三十日各新聞に掲載された。


「女性国際戦犯法廷」の判決集会(2000年12月12日)

 東京裁判の判決でも、中国戦線で日本軍の掠奪・強かんが日常化していたことを認定している。
 軍人軍属たちを裁く「陸軍刑法」(明治四十一年四月九日法律第四六号)では、掠奪を取り締まっている。
 掠奪をした時に「婦女を強姦(ごうかん)したるときは無期又は七年以上の懲役に処す」となっていた(第九章第八六条「掠奪の罪」)
 しかし強かんだけの場合は、一般刑法による強かん罪が適用されたが、親告罪といって被害者の告訴がなければ処分できないものだった。
 こうした法的な不備だけでなく、上官は部下の不始末は自分の成績に関わるので、ほとんど報告されなかった。
 中国戦線では悪質な軍規違反が多発していたのである。
 このため一九四二(昭和十七)年二月に陸軍刑法が改正 * され、強かんは「無期、又は一年以上の懲役」になった。
* 陸軍刑法の改正 
 第九章第八六条が「掠奪及び強姦の罪」へと改正され、次の条文が付け加えられた。
 「戦地又は帝国軍の占領地に於て婦女を強姦したる者は無期又は一年以上の懲役に処す」(八八条の二)。
 また強かん罪が非親告罪となり、被害者たけでなく、目撃者が犯罪事実を告発することが可能になった。

 しかも、被害者はもちろん目撃者などが犯罪を告発することを可能にした。
 戦地や占領地で強かんが多発していた。その防止と軍規をひきしめるために陸軍刑法を改正したのである。
 一方で、強かん防止のためと称して、すでに日本軍は占領地全域に「慰安所」をつくっていた。
 ここには朝鮮人女性を中心にした占領地の若い女性たちが連行されていた。
 戦後も「慰安所」の実態は必ずしもはっきりしなかった。
 中国やフィリピンなど、戦場での強かんは東京裁判に証拠が提出されているし、BC級戦犯裁判でも一部は裁かれている。* 

* スマラン慰安所事件 
 一九四四年にインドネシアのスマランでオランダ人女性を強制連行して開設した「慰安所」の事件。
 この事件は、戦後、オランダによるバタビア法廷で裁かれ、責任者の憲兵少佐が死刑、ほかに民間人を含め八人が有罪判決。
 なお、連合国によるBC級戦争裁判では、アジア人女性を「慰安婦」にした場合の責任追及は、ほとんどない。

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 しかし、朝鮮人を中心とした「慰安所」の問題はまったく取りあげられていない。
 一九九一年から取り組まれた戦後補償の裁判で、「慰安婦」関係の裁判は七件ある。その判決は、時効と除斥期間で訴えが斥けられたり(宋神道(ソンジンドウ)裁判)「ハーグ条約」三条 * による個人が加害国に直接損害賠償を請求する権利を認めないという判決で訴えが斥けられてきた(フィリピン「従軍慰安婦」裁判)

* ハーグ条約三条 
 ハーグ条約とは「陸戦の法規慣例に関する条約(明治四十五年一月十三日公布)のこと。
 この第三条に「交戦当事者は損害があるときは之が賠償の責を負うべきものとす」とある。
 フィリピン「慰安婦」裁判では、これは国家に賠償義務を課しているが、被害を受けた個人が直接に加害国に損書賠償を清求する権利は認めていないと判決して、請求を斥けた。

 その中で通称「関釜(かんぷ)裁判」の下関判決は画期的なものであった(戦後補償裁判一覧25番)
 九八年四月二十七日、山口地方裁判所下関支部は、政治の怠慢にペナルティを科して、戦後補償の速やかな立法解決を促している。
 国が補償立法を怠っている不作為を違法として、原告三人に慰謝料各三〇万円を払うように命じたのである。
 なお、三〇万円という金額は、賠償としてはあまりにも少ない。
 これは九三年八月四日、河野洋平官房長官が、日本政府の第二次調査で、「『慰安婦』たちの意志に反して行われた」ことを明らかにし、重大な人権侵害が行われたと認めたにもかかわらず、国会が合理的な立法期間三年を過ぎても補償立法を作らず、「慰安婦」らを放置して、その苦しみを倍加させてきた、その国会の怠慢に対する国家賠償分である。

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 下関判決では、「慰安婦制度」が、原告の主張するように徹底した女性差別、民族差別思想の現われであり、女性の人格の尊厳を根底から侵し、民族の誇りを踏みにじるものであって、しかも、決して過去の問題ではなく、現在においても克服すべき根源的人権問題であることもまた、明らかであると言及している。
 裁判官たちが、原告に深い人間的共感をいだきながら、現在の司法の範囲でできうることを最大限追求しようとした「画期的判決」だった。
 「慰安婦」関係の裁判の中で、司法が一歩踏み出し判決を下した唯一の裁判だった。
 しかし、二〇〇一年三月二十九日、広島高裁は、原告らの心情は察するに余りあるとしながらも、補償への具体的な方法は「立法府の裁量的判断」と、原告たちの訴えを斥け、また、立法不作為による賠償請求まで却下している。

3  「償い金」 top

 日韓条約を締結する段階では「慰安婦」問題はまったく表面化していなかったことから、日本政府としても、何とか「償い」をと考えはじめた。
 一九九五年七月十八日の財団法人「女性のためのアジア平和国民基金言国民基金」の設立である。
 賠償は解決済みとの枠組みは崩すことができないなかで、「基金」は、財団の運営資金は国から出して、元「慰安婦」への補償は国民から集めた「償い金」から拠出し、首相の「お詫びの手紙」をつけて被害者に手渡す。
 さらに医療福祉事業を行うという方法を考えた。
 賠償は終ったとする政府の枠組みを変えることなしに政府ができる、窮余の策だった。*

* 慰安婦への医療・福祉事業
 オランダでは、旧蘭領インドで慰安婦とされたオランダ人女性七八人に、医療・福祉サービスなどを実施。
 二億四一五〇万円が支出され、二〇〇一年七月十三日に事業は終了した。

 だが、元「慰安婦」の間から、これでは日本政府の正式な謝罪と国家による補償にならないと、激しく反発する声があがった。
 基金が設立されてから「償い金」を受取った人、あくまで、国による補償を求めて受取りを拒否する人など、「償い金」の受取り * をめぐって被害者の間に亀裂が生じた。
* 「償い金」の受取り 
 「償い金」は一九九六年八月、フィリピンの被害者五人の受け取りから開始され、韓国での受取りは、九七年一月から。


 支援する運動の間でも意見が分かれた。
 国連人権委員会 * は、「慰安婦」問題の調査を行い、二つの報告書を出している。

* 国連人権委員会(The Commision on HUman Rights)
国連の経済社会委員会の下部機関。委員会は五三力国で構成され、人権問題に関わる主要な政策決定の機関である。
調査研究や、国際人権条約・人権宣言の修正を行い、草案を作成する。
人権侵害の申し立てを調査し、審議する。
この委員会の下に数多くの下部機関がある。人権委員会もその一つ。

 九六年の国連人権委員会は、二月六日ラディカ・クマラスワミ「女性に対する暴力」特別報告者が提出した報告書(「戦時下軍隊・性奴隷制に関する報告」)を「テイク・ノート」(留意)した。

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 報告書は、「慰安婦制度」は「人道に対する罪」にあたり、日本政府に責任があるとして、被害者の人権回復と補償、書面による謝罪、「慰安所」関与者への処罰など、日本政府への六点にわたる「勧告」が記されていた。
 九八年八月十二日には、国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会は、ゲイ・マクドゥーガルの「武力紛争下における組織的強かん、性的奴隷および奴隷制類似慣行に関する報告書」を採択した。
 マクドゥーガル報告書は、戦時性暴力の不処罰の循環を断ち切るために、加害者の責任が問われ、被害者が十分な補償を受けることが不可欠であると、日本政府の法的責任を明らかにし、責任者の処罰と被害者への国家補償を勧告していた。
 マクドゥーガルは日本での講演でも「『アジア女性基金』では、日本の法的責任は果たされない」と述べている(一九九九年六月一日)
 国際労働機構(ILO)専門家委員会は、二〇〇一年三月十六日までに、元「慰安婦」が「基金」の償い * を受入れられないと考えている現実から、日本政府が「アジア女性基金」以外の方法で適切な補償を行うように要請する報告書をまとめている。 一九九六、九七、九九年につぐ四回目の勧告である。

* 「国民基金」の償い金 
 韓国、台湾、フィリピンへは一人二〇〇万円と医療福祉支援金
(一二〇万〜三〇〇万円)、オランダは医療福祉支援金一人二八〇万円となっている。

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