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Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

二章 日本政府の言う「解決済み」の賠償とは

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1 冷戦と日本の賠償――アメリカのアジア戦略のなかで
top


サンフランシスコ講和条約の調印する吉田茂首相


在外資産調査会調べ「我国在外資産評価額推計」
1945年8月15日現在

 補償を求める裁判はいずれも、アジア太平洋戦争の間に日本軍が行った行為が原因となっている。
 住民を巻きこんだ地上戦を展開した中国やフィリピン、マレーシア、シンガポールなどでは住民虐殺があり、掠奪や強かんも起こった。
 占領地では物的資源が奪われただけでなく、労務動員や兵力動員によって人的資源も動員された。日本軍が駐屯したために連合軍からの爆撃も受けた。
 日本の戦争によって、アジアの人々の命や財産が失われたのである。当然、国交を結ぶときに賠償が検討された。
 賠償は、国交のない朝鮮民主主義人民共和国と国交が断絶した台湾(中華民国)をのぞいてはすべて終わった、賠償は「解決済み」である、これが日本政府の主張である。
 その主張は現在も変わっていない。
 賠償には、サンフランシスコ講和条約 *(対日平和条約)とアジア四ヵ国との間に結んだ賠償協定によるものと、そのほかのアジア諸国との間に結ばれた準賠償と呼ばれる経済協力がある。**

* サンフランシスコ講和条約
 一四条 a項 日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。
1 日本国は、現在の領域が日本国軍隊によって占領され、且つ、日本国によって損害を与えられた連合図が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供することによって、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資するために、当該連合国とすみやかに交渉を回始するものとする。その取極は、他の連合国に追加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければならない。
2 (略)
b項 この条約に別段の定かある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその目民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。
一六条 日本国の捕虜であった間に不当な苦難を被った連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、日本国は、戦争中中立であった国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の資産又は、日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、同委員会は、これらの資産を清算し、且つ、その結果生ずる資金を、同委員会が衡平であると決定する基礎において、捕虜であった者及びその家族のために、適当な国内機関に対して分配しなければならない。

** 賠償協定・準賠償 右上の表を参照

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 政府が「解決済み」と主張しているのに、なぜ被害者が補償を要求するのか、その食い違いを理解するために、日本がどのような賠償を、どのように支払ったのかを見ておこう。
 戦争に負けた国が被害者・被害国に賠償を支払う、これは歴史的にも珍しいことではない。
 日本は日清戦争に勝って、清国から巨額の賠償金を手にいれた。
 その額は、三億五八三六万円(「庫平銀二億両」)、一八九五(明治二十八)年度の歳出額の四・二倍にのぼる巨額な賠償金である。
 第一次世界大戦で負けたドイツは、八三億七八二〇万マルクを戦勝国に支払っている。
 ベルサイユ条約(一九一九年)では、一三二〇億マルクという巨額の賠償額が決定していた。
 この天文学的な賠償の支払いで疲弊したドイツで、ナチが台頭したことはよく知られている。
 ドイツの賠償は、八三億マルクでうち切られた。
 こうした歴史からも、戦争に負けた国が、巨額の賠償を要求されることは明らかであった。
 日本が受諾した「ポツダム宣言」 * (一九四五年八月十四日受諾を通告)には、日本から賠償を取ることが書かれていた(第一一項)
 また、侵略戦争を起こした責任を問う条項(第一〇項「戦争犯罪人の処罰」)もあった。
 当然、厳しい賠償の取りたてと戦争犯罪人の追及が予想された。
 また、降伏後に、米国が出した「初期対日方針」(四五年九月二十二日)では、平和産業と占領軍への補給に必要でないものや、現存している資本設備や施設を引き渡すように指示していた(第四部賠償及び返還)
 日本人が生きていくために必要な産業と占領軍に必要なもの以外は、すべて連合国へ渡すことが求められていたのである。

* ポツダム宣言一〇項・一一項
十 吾等は、日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも、吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし。日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし。
十一 日本国は、其の経済を支持し、且つ公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし。但し、日本国をして戦争の為再軍備を為すことを得しむるが如き産業は、此の限りに在らず。右目的の為、原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許可さるべし。日本国は、将来世界貿易関係への参加を許さるべし。

 一九四五(昭和二十)年十一月十三日に、エドウィン・ポーレ賠償調査団が来日した。
 調査後の声明では、日本の工業は、圧倒的に軍事目的のものである。
 戦争によって破壊されたにもかかわらず、平時経済の需要をはるかに越えるものが残っている。
 武装解除を完全におこなうには、こうした過剰な施設や設備を、侵略をうけた諸国に引き渡すべきであると、述べていた。
 また、兵器関連の工業施設の撤去あるいは破壊、日本人の生活水準を侵略されたアジアの生活水準より高くしないことなども、要求していた。

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 この調査団の「勧告」が実施されていれば、日本の工業生産力は昭和初期の水準にまで引き下げられていたと言われるほどだった。
 だが、日本の占領の経費を負担していたアメリカは、この厳しい賠償の取りたてに同意しなかった。
 四七年十二月七日に、アメリカはクリフォード・ストライク調査団を派遣した。
 調査団は、生産施設は、第一次軍事施設を除いては原則として撤去しないこと、日本人の生活水準を一九五〇年をめどに一九三五年ごろの水準にまで回復させるとの案をまとめている。
 四八年三月二十日には、アメリカ陸軍省からウイリアム・ドレーパー調査団が派遣された。
 軍需施設を主たる賠償とするが、そのなかでも平和目的に使用できるものは残すとの方針を出した。
 日本の経済復興を重視して、賠償の支払いについての見直しを行ったのである。
 ドレーパー調査団の取りたて額は、最初のポーレ案の四分の一近くまで減少している。
 大蔵省の役人としてGHQ * と交渉にあたっていた渡辺武は、アメリカが日本の経済安定のために支払っている対日援助額は、一九四六年アメリカ会計年度から五〇年度までに一七億三四〇〇万ドルにのぼっていると聞かされている(一九四九〜五〇年度は議会提出原案)

* GHQ
(General Headquaters Supreme Comander for the Allied Powers)
連合国軍最高司令官総司令部。
一九四五年十月二日から五二年四月二十八日まで、日本占領行政を担当した。総司令官は、ダグラス・マッカーサー元帥。

 アメリカが対日援助をしている一方で、極東委員会 *(FEC)は、被害を受けた国が日本の産業施設の一部を、賠償支払いの前渡しとして取りたてることができるように、マッカーサー連合国軍最高司令官に指令した。

* 極東委員会  一九四六年二月二十六日から五二年四月二十八日まで存続した日本占領の最高政策決定機関。アメリカ、イギリス、中国、ソ連、フランス、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド、フィリピンの一一力国で構成されている。  のちにビルマとパキスタンが参加。
 「ポツダム宣言」は占領管理体制について言及していなかった。このため政策の決定はワシントンの極東委員会がおこない、東京には諮問機関として対日理事会が設置された。

 フィリピン、オランダ、イギリス、中華民国など四ヵ国へ引き渡された施設は、四万三九一九台の工作機械、陸海軍工廠(こうしょう)の撤去、造船、鉄鋼の接収など、一億六五一五万円(一九三九年当時の評価額)にのぼった。
 アメリカは、日本の経済的安定のために援助を続けていた。だが、占領が長びく中で、占領の経費がかさむことが問題となってきた。
 経費はアメリカ市民の税金である。
 トルーマン大統領は対日援助か無駄使いされていると判断して、GHQ経済顧問ドッジ公使を派遣して、日本に厳しい財政建てなおしを求めた。
 また、四九年五月には、中間賠償の取りたても中止させた。
 フィリピンは、中止に抗議し、なんとかアメリカに「翻意」させようとした。
 アメリカが、なぜ日本を優遇するのか、フィリピンは困惑し、理解に苦しんだという。
 だが、賠償を支払っていたのでは日本の経済復興は難しく、いつまでもアメリカが援助しなければならない。
 それがアメリカにとっては問題だった。

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 四九年七月四日のアメリカ独立記念日に、マッカーサーは、日本は共産主義の進出を防ぐ防壁であると演説をしている。
 この年の夏をさかいに日本の平和問題の論議が変わった。
 戦後処理と防衛の問題が、密接にリンクして意識され、平和条約が安保条約と一体となって、考えられ始めたのである。
 冷戦が激化するなかで、アジアの安全保障を重視したアメリカは、すべての交戦国に、賠償請求権を放棄するように求めた。
 朝鮮戦争が始まった後のアメリカの「対日講和七原則」*(五〇年十一月二十四日に全文を公表)には、すべての交戦国が賠償請求権を放棄することがうたわれていた。

* 対日講和七原則
 一九五○年九月アメリカが発表した対日講和をすすめるための七項目。
 朝鮮戦争がはじまり冷戦が激化するなかで、ソ連は対日講和問題について、講和予備会議を拒否権のある外相会議方式とすること、中国政府が出席すること、天皇制を廃止すること、米軍を撤退させることなどの条件を示した。
 これに対してアメリカがソ連の同意なしでも講和をすすめる方針を出し、七項目を発表し、連合国との協議に入った。
七項目は
@対日講和の当事国
A日本の国連加盟
B領土
C安全保障
D政治的、通商的取り決め
E請求権
F紛争解決。

 アメリカが日本の賠償の支払いを軽くしようと動いたのである。
 それは、外務省が「我国にとってかなり有利な形」と安堵したほど、日本の経済復興に重点をおいたものとなった。
 アジアの冷戦が、日本の賠償の支払いに有利に働いたのである。
 だが、それは日米安全保障条約の締結と抱き合わせであった。
 賠償の軽減と米軍基地の提供・沖縄の分離は、コインの表裏の関係にあった。

2  連合国は賠償請求権を放棄――フィリピンは抵抗した top

 戦争状態を終結させ、日本が国交を回復するため、一九五一年九月八日、アメリカのサンフランシスコで平和条約が調印された。
 調印国は四九ヵ国にのぼった。
 平和条約の草案はアメリカの主導のもとにつくりあげられた。ダレス国務省顧問が、草案をもってフィリピン、オーストラリア、イギリスを訪問した。
 ダレスは、オーストラリアで強烈な日本への憎しみをみせつけられたという。
二万二〇〇〇人が日本軍の捕虜になり、三人に一人が死亡するという悲惨な体験をもつオーストラリアには、日本に強い憎しみの感情が残っていた。
 住民を巻きこんだ地上戦を戦ったフィリピンでは、マニラより日本の利益を優先させていると、キリノ大統領が不満を述べている。
 キリノ大統領諮問委員会は、日本が戦争中にフィリピンに与えた人命の損失(約一六億七〇〇〇万ドル)、財産上の損害(約八億一〇〇〇万ドル)、徴発された物資および労役の賃金分(約五五億二〇〇〇万ドル)の合計八〇億ドルと推定していた。
 その金額の妥当性はともかく、これがフィリピンの日本への感情であった。

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 占領中の被害だけでなく、戦後、山の中に逃げこんだ日本兵によって殺された住民もいる。
 多くの住民が殺されたフィリピンは、日本に何らかの方法でこの金額の一部を支払わせることが「絶対に必要だ」と主張した。
 ダレスは、フィリピン側の「道義的正当性」を認めながらも、賠償が日本に経済的負担をあたえることを問題にした。
 だが、フィリピンの同意をえるために、アメリカは賠償条項をつぎのように修正している。
 「日本はすべての賠償を免除されるのではなく、日本の侵略による犠牲者に対して役務を提供することで戦争による被害を埋め合わせる。」
 草案に、日本の賠償支払いの義務を挿入できたのは、先頭にたって反対してきたフィリピンの抵抗の賜物だった。
 だが、金銭による賠償を求めていたフィリピンは、アメリカ側の譲歩にも満足していなかった。
 一九五一年三月二十三日、アメリカとイギリスの間で「米英共同草案」が作成された。
 六月にロンドンで開かれた会談で、イギリスやオーストラリアなど連合国の元捕虜への補償に関する条文(第一六条)が挿入された。

 イギリスでも「泰緬(たいめん)鉄道」* に象徴されるように、日本軍の捕虜になった多くの兵士が死亡している。
 捕虜たちへの補償がなくては、日本と国交を回復することなど許されない状況だったのである。
 日本が賠償を支払うことを承認する条文(第一四条、一六条)が入った草案がまとまった。
 だが同時に、連合国が賠償請求権を放棄すること、日本の資源は完全な賠償を行ったり他の債務を履行するには、現在十分でないことも承認されている。** 
* 泰緬鉄道 一九四二年十一月から四三年十月に日本軍が敷設した、タイのカンチャナブリとビルマのタンビザヤを結ぶ延長四一五キロの鉄道。
 ビルマに駐屯している軍に兵員・物資を補給するため、建設を急ぎ、「死の鉄路」と呼ばれるほど多くの死者を出した。
 連合国の捕虜約六万人のうちおよそ一万一一〇〇〇人が死亡。
 一〇万人ともいわれたアジア人労務者のうち、三万三〇〇〇人が死亡したと言われているが、その正確な数は不明である。
 映画「戦場に架ける橋」の舞台ともなった。

** サンフランシスコ講和条約の第一四条・一六条 本章の最初を参照


泰緬鉄道建設の慰霊碑(碑文) 
タイのカンチャナブリにある。
戦争中に鉄道隊が建立した。

 この条文の内容には、フィリピンはもちろん日本軍の侵略をうけた東南アジア諸国は強い不満をもっていた。
 五一年九月五日、サンフランシスコのオペラハウスで対日講和会議総会が開かれた。
 総会には、日本が国際社会に復帰するにあたって欠かすことができない中華人民共和国、中華民国いずれの代表、また、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国のいずれの代表も招請されていなかった。
 もっとも戦後処理に力を注がなければならない、これらの国との賠償が未処理のまま、会議が開かれた。
 当然、中華人民共和国は平和条約に反対している。
 総会で、アメリカ代表ダレスは、日本の侵略が非常に大きな損失と苦痛をひきおこし、出席している政府は「数十億ドルに及ぶ請求権」をもっている。

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 とくに、会議には招請されなかったが、中国(中華人民共和国・中華民国)が要求できる「適切な金額は一〇〇〇億ドル」と見積もることができると述べている。
 一方、日本は、国民の生存に食糧も原料も輸入しなければならず、その代金は二〇億ドル不足する。
 アメリカは、すでに巨額の占領経費を支払ってきた、これ以上、日本の賠償分まで支払いたくはないと、演説している。
 ダレス演説でも中国(中華人民共和国・中華民国)をはじめ連合国が、日本に賠償請求権をもっていることが、確認されてはいる。
 だが、日本が賠償を支払うことで経済復興が遅れることは、アメリカの負担を増大させる、それは避けたい。
 日本がアメリカの援助をうけないで、しかもアジアの賠償要求をある程度みたし、日本の生産力をたかめる、一石三島を狙った賠償の支払い方式、それが、役務、生産物供与、加工賠償である。
 九月八日に平和条約は調印され、その数時間後に、日米安全保障条約が調印された。
 当時、外務省の条約局長として交渉にあたっていた西村熊雄は、帰国後、先輩の大使に「安保条約と平和条約はどちらが先にできたのか」と、質問されたという。
 この二つの条約はどちらを先に署名してもおかしくない、切り離せない関係のものであった。
 アメリカは、賠償を日本に有利な形に変更し、日本は安保体制を選択したのである。
 冷戦の中で、アメリカが極東における安全保障体制を優先させたことが、日本のアジアへの賠償支払いの額や方式もかえさせた。
 これが被害者への個人補償を切り捨てさせた一因となったのである。

3  アジアの不満と不安 top

 アジアの代表は、あくまで金銭賠償にこだわった。
 ビルマは、賠償の支払いがはっきりしていないことに失望したこともあって、会議に欠席した。インドも欠席した。
 フィリピン代表は、賠償条項一四条a項にはっきり不満の意を表明した。
 日本の一九五〇年の一人あたり国民所得は、被害をうけたアジアのどの国より高いと指摘した。
 日本が賠償を支払うための四条件 * は認めるとしても、賠償を「役務」という方式に制限することには反対だった。
* 賠償支払いの四条件  存立可能な経済の維持、他の債務の履行、連合国の追加負担を避ける、外国為替の負担を日本に課すことを避ける。

 これは「役務」を要求する側を、日本の工業機械に対する原料供給者という従属的な位置におくことになる。
 フィリピン代表は署名はしたが、国会は条約の批准を拒否し、一九五六年になってようやく批准にこぎつけた。

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 フィリピンが日本に従属的な関係になるとの指摘は、その後の賠償交渉で現実のものになっていった。
 インドネシア代表は、四〇〇万人の人命の損失と数十億ドルの物質的被害をうけたことに言及した。
 日本が、「現在は」、インドネシアの要求する賠償を支払えないことを承知しているが、それでも一四条は満足できるものではないと、修正案を述べている。


インドネシア中部シャワ、スマラン、カリバンテン墓地と少年像


在外資産調査会調べ「我国在外資産評価額推計」
1945年8月15日現在

 インドネシア国会は結局、条約の批准を無期延期している。
 平和条約にいずれの中国も参加できなかったが、日本は条文で中国における「権益を放棄」(第一〇条)していた。
 中華民国(台湾)は、巨額な個人補償を要求する意思をもっていた。
 日本と中華民国との交渉は、平和条約が調印されて発効するまでの間、一九五二年二月二十日から四月二十八日の二ヵ月をかけて行われた。
 日本は中華民国のおかれた「弱い立場」、すなわち、大陸にできた中華人民共和国を支配できないことを承知しながら交渉に臨んでいる。
 中華民国側は、中華民国こそ中国を代表する政府であることを認めさせようとしていた。
 一方、日本は賠償を放棄させようとしていた。
 交渉の主導権を終始握ったのは日本だった。
 中国大陸にある日本資産は数百億ドルにのぼる * ので、これで中華民国への賠償は足りると主張している。** 

* 中華民国の請求権  
 日本国と中華民国との間の平和条約(一九五二年四月二十八日調印、同年八月五日発効)の議定書で中華民国は賠償を放棄。
 請求権問題は「特別取り決めの主題とする」とされた。
 しかし問題が解決されないうちに、日本は中華人民共和国との間で
「日中共同声明」に署名し、中華人民共和国を中国の「唯一の政府」とみとめた。
 日本は中華民国との間で結ばれていた日華条約を、一九七二年九月二十九日一方的に「終了」してしまった。
 そのため、請求権の問題は未解決のままである。

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右上の日本の在外資産参照

 これはかなり曖昧な数字であり、その根拠も示されなかったが、中華民国側も深く追求しなかったという。
 日本は、平和条約第一四条をさらに越えた、条文から賠償条項そのものを削除させるという、完全な放棄を迫った。
 最終的に、中華民国(台湾)が「自発的」に賠償を放棄することを宣言し、日華平和条約は「賠償」の文言が全く含まれない条約となったのである。*

* 中華人民共和国の賠償放棄
日本と中華人民共和国は「日中共同声明」を一九七二年九月二十九日に署名、中華人民共和国を中国の唯一の政府と承認して、国交を回復した。
共同声明で中国政府は「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」(第五項)とした。この共同声明で放棄された戦争賠償に、個人賠償の請求権を含むのかどうかが問題となっている。

 条約が締結されたにもかかわらず、当時の日本は、条約は中華民国(台湾)が現実に支配している地域と日本との間にだけあてはまり、中華人民共和国政府の支配下にある地域には、何らの法的効果を及ぼさないと考えていた。
 中国大陸全体との戦争状態の終結、賠償問題の処理は未解決のまま残されたのである。
 初代大使として中華民国に赴任した芳沢謙吉の自伝には、賠償問題は全くふれられていないだけでなく、蒋介石が親日家であり、日本の天皇制には特に敬意をもっており、一九四三年十一月のカイロ会談で、ルーズベルト大統領が天皇制廃止を主張したのに対して、蒋介石が敢然とこれに反対したので、ルーズベルト説が会議で採用にならなかったと記している。

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 賠償を放棄せざるを得なかった中華民国側の苦悩には一言もふれていない。
 なお、賠償を放棄するように圧力をかけたアメリカは、中華民国に軍事・経済の両面で莫大な援助を行った。
 中華人民共和国(中国)は、七二年九月二十九日の「日中共同声明」で、賠償を放棄している。
 日本は、中国のいずれの政府にも一円の賠償金も支払うことなく国交を回復したのである。

4  アジアへの賠償 top

 中華民国だけでなくアジア各国は、金銭による賠償を要求する意図をもってはいたが、それは実現しなかった。
 日本が賠償協定を結んだのは、ビルマ、南ベトナム、フィリピン、インドネシアである。
 平和条約調印から三年後の一九五四年、ようやくビルマとの間で賠償協定が成立した。
 サンフランシスコの会議に欠席したビルマとの賠償協定では、一〇年間に年平均七二億円、総額七二〇億円(約二億ドル)の生産物と役務の供与という形をとった。
 生産物は、発電所・トラックーバス・乗用車の組み立て計画、家庭電気器具の組み立て計画のプロジェクトなどである。


フィリピンとの賠償協定  一九五六年五月九日調印
(写真は十一月三十日、日本の外務省での書簡交換の様子)。

 金銭賠償にこだわったフィリピンとの賠償協定(一九五六年)では、ビルマの二七・五倍の賠償額、一九八〇億円(五億五〇〇〇万ドル)を二〇年にわたって供与する形をとっている。
 はじめの約八〇億ドルという要求が一〇分の一以下となり、しかも二〇年払いである。
 電気通信施設の拡張改善計画、フィリピン鉄道カガヤン路線延長、マリキナ・ダム建設計画などが、賠償を担保とした借款で行われた。
 一九五八年のインドネシアとの賠償協定では、総額八〇三億八八〇万円(二億二三〇八万ドル)を一二年間で支払っている。
 インドネシアは当初一八〇億ドルを要求していた。
 支払いは船舶、「ホテル・インドネシア」の建設、巡視艇、ムシ河架橋工事、パルプ工場、デパート建設が、賠償担保の借款で行われている。
 ベトナムは、北緯一七度線で分断されて二つの政府があったが、南のゴ・ジンジェム政府と一九五九年に賠償協定を結んでいる。

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 総額一四〇億四〇〇〇万円(三九〇〇万ドル)の支払いをきめ、ダニムダム水力発電、製紙工場、灌漑工事などが行われた。
 条約による賠償はこの四ヵ国で終わった

 カンボジア代表は、サンフランシスコでの講和会議の席上、戦争でこうむった被害に対する賠償を要求できる立場にあると述べ、できるだけ迅速な賠償を希望していた。
 しかし、結果的には賠償請求権を放棄して、一五億円の経済技術協力協定を結んだ。
 他のアジア各国との賠償は、準賠償という経済技術協力のかたちをとっている。
 いずれにしても賠償は経済協力や貿易にとってかわり、アジアの被害者が手にするべき賠償金が、工場や橋やホテルに姿を変えた。

 工事を受注するのは日本企業であり、日本人技術者が役務を供与し、日本の工場で加工された機械などが相手国に送りだされていく。
 しかも原料が日本にないときは要求する国がそれを提供しなければならない。
 日本は相手が要求するモノを日本で生産し、加工する。それが日本に生産力をつけることになる。
 日本の手持ち外貨は、一九五五年に約七億ドル、六〇年でも約一八億ドルにすぎなかった。
 賠償は、日本が「存立可能な経済」を維持することを大前提に、「支払い能力」の範囲で、生産物と役務で支払ったのである。
 貴重なドルを使わずに、モノとヒトが動いた賠償支払いが、日本にどれほど有利であったのか想像できよう。
 賠償は「商売」であり、形を変えた「貿易」とすらいわれている。
 衆議院主任調査員として賠償を担当した徳嵩力は、日本が賠償として支払った金額は七一四八億円であり、国民一人あたりの負担額は約七〇〇〇円である。
 これに対し、ドイツは七兆円、一人あたりの負担額は八万八〇〇〇円にもなると指摘している二九九四年六月二日、東京中央ロータリークラブでの同氏の講演)。
 こうした日本に非常に寛大な賠償は、冷戦の賜物であった。冷戦の恩恵を受けたのは日本だった。
 だが、政府が胸をなでおろしたような賠償の支払いが、アジアの被害者の間に「怨念」を残したのである。
 戦後補償の要求は、アジア各国が強いられた金銭賠償の放棄が生みたしか問題でもあった。
 冷戦構造が崩壊したのちに、アジアから補償を求める動きが出たのも憫然ではない。
 また、平和条約には、日本が賠償を支払うには「現在充分でないことが承認される」という条件がついていた。

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 経済大国になり、賠償支払いに十分な力をもち、湾岸戦争に二一〇億ドルも拠出した日本に、被害者たちがあらためて補償を求めたのである。

5  補償金を受けとった人たち――連合国の捕虜と民間人の場合 top
 個人補償を受けとった人たちもいる。イギリスはアメリカとの草案の協議にあたって、戦時捕虜(Prisoners of War P.O.Wと略)への個人賠償の条項二六条)を挿入させた。
 この条項がなければイギリスでは、国民の理解は得られないからだった。
 日本ではあまり関心をもたれていないが、連合国にとって日本軍による捕虜への虐待は大きな関心事であった。
 「ポツダム宣言」には、捕虜を虐待した者を厳しく裁くとの条文が入っている(第一〇項)


 オーストラリア代表も、政府、国民とも特別の関心事は、捕虜に対する補償を決めた第一六条であると述べている。
 連合軍は、捕虜の虐待に対して二つの要求をしている。一つは虐待した者の処罰、もう一つは賠償である。
 処罰は、極東国際軍事裁判(東京裁判と略)とかつて日本軍が占領していた地域で開かれたBC級戦犯裁判で、虐待の責任者と実行者を厳しく裁くことで実現していた。 東京裁判では、日本軍が政策的に捕虜を虐待したとして、東条英機ら捕虜政策を立案し実行した責任者の責任が審理された。


オーストラリア人元捕虜が描いた日本軍兵士

 判決文には、アメリカと英連邦の捕虜一二万二二二四人のうち三万五七五六人が死亡したと指摘されている。
 捕虜の四人に一人が死亡したのである。*

* 日本軍の捕虜の取り扱い
 アメリカの元抑留者団体(THe Center for Civilian Internee Rights, Inc.)作成の資料によると、元捕虜たちが戦後補償を求める裁判をおこした一九九四年十二月現在までに、日本軍の捕虜になった
アメリカ人兵士三万三五八七人のうち一万二五二六人(三七・三パーセント)が死亡している。
 日本軍の捕虜の取扱いの悪さが、戦後の生存率にも反映している。


在外資産調査会調べ「我国在外資産評価額推計」
1945年8月15日現在

 連合国各国では、賠償がなければ国内の世論がおさまらない状態だった。
 ダレスが述べているように、その憎しみは激しく、そのままでは条約の批准はできないと考えられた。
 アメリカでは、すでに差しおさえた日本の財産収益のなかから、捕虜には相当の賠償を支払っていた。
 イギリスやオーストラリアやオランダでは、差しおさえ財産もないため、政府による補償はなかったため、捕虜たちが損害賠償を主張していた。
 連合国は平和条約で日本の在外資産(右上) を差しおさえ、留置、清算する権利を承認して、捕虜への賠償を実施したのである。
 賠償のために処分できる日本の在外資産は、中立国や旧敵国にある資産である。
 タイにあった資産を処分した金と日本政府からの支払いをあわせた金額約四五〇万ポンド(約五九億円)赤十字国際委員会に引きわたされた。
 赤十字国際委員会はこれを一九五六年と六一年に一四ヵ国の元捕虜に分配している。
 イギリス人捕虜たちの代理人マーチン・デー弁護士によると、イギリスでは七五・五ポンド(当時一ポンド=一〇〇八円)が支払われたが、これは「英国政府の行動の一部として与えられたカネにすぎない」と述べている(『東京新聞』九九五年一月二十七日付)
 Indexに掲げた「戦後補償一覧」の34番の裁判は、これら元捕虜たちが起こした裁判である。
 新たに提訴をしたのは、日本から応分の補償を受けとるためだと主張している。
 しかし、日本政府が、いつまでも謝罪の意思を表明するための補償を行わないなかで、二〇〇〇(平成十二)年十一月七日、イギリス政府が元捕虜・民間抑留者の遺族一万六七〇〇人に、一人につき一万ポンド(約一六〇万円)を救済措置として支払うことを発表した。* 


赤十字国際委員会
「旧連合国元捕虜の補償のための
赤十字国際委員会の活動報告」

* 各国政府による元捕虜への補償(支援金) 
 カナダ、イギリスについで二〇〇一年にはニュージーランド、ノルウェー、オランダが、補償金の支払いを発表。
なお、オーストラリアも補償金の支払いを表明しているが詳細は未定である。
左上の表参照
 オランダ代表は講和会議総会で、第一四条では国民の承認は得られないと演説している。
 また、第一四条b項の連合国の「請求権」放棄については、条約が発効しても私的請求権は存在するという見解のもとで署名した。
 インドネシアを植民地にしていたオランダには、日本軍によって強制収容された体験をもつ女性や子供たちがいた。
 日本軍の待遇は悪く、一三万五〇〇〇人のうち二〇パーセントにあたる二万七〇〇〇人が抑留中に死亡した。
 また栄養失調や恐怖感から精神的、肉体的な後遺症を残している人も多い。
 財産の被害も戦前の計算でおよそ二〇億ドルにおよぶと述べている。
 オランダ政府としては、その賠償をなんとしてもとりつける必要があった。
 オランダと日本は、これら民間人への賠償のために、会議場の外で書簡を交換した。


オランダで発行された戦後40年の記念切手
 戦争の記憶が描かれている。図柄の右は泰緬鉄道、左はインドネシアで抑留されたオランダ人女性たち。おじぎを強制された。

 吉田茂とオランダ代表との間で交換された書簡には、日本政府がオランダ国民にあたえた苦痛に対する同情と遺憾の意を表明するため、一〇〇〇万ドルに相当する額のスターリング・ポンドを見舞金として「自発的」に提供するとあった。
 「吉田・ステッカー協定」(一九五一年九月七日)である。
 この協定は「紳士協定」であり、日本の「モラルーオブリゲーション」にすぎないため、オランダには賠償支払いを求める強制力がなかった。
 それもあって日本はなかなか補償の交渉に応じようとしなかった。
 補償の交渉に応じない一方で、日本は、戦犯裁判で有罪になった者の釈放をオランダ側に要求していた。
 平和条約にもとづき、日本政府は連合国の戦争裁判によって戦争犯罪人となった「日本国民」の刑を執行することになった。
 だが、その仮出所・出所には裁判国の決定が必要だった(第一一条)
 オランダは、戦犯の釈放・仮出所の決定を出そうとしなかった。
 民間人への補償を解決しないで戦犯の釈放に応じることは、国民感情からも許されなかったのである。
 平和条約が発効した時に、スガモプリズンに拘留されていたオランダ裁判の戦犯は、ニー七人である。
 アメリカやオーストラリアやイギリス裁判の戦犯が次々に仮出所していくなかで、オランダ裁判の戦犯の仮出所が遅れた。
 オランダ駐在日本大使は、重光葵(しげみつまもる)外務大臣にあてて「補償問題の解決が戦犯問題の解決を促進することは争われない」と伝えてきている。
 アメリカの慟きかけをうけた日本は、一〇〇〇万ドル(約三五七万ポンド、約三六億円)を、毎年二〇〇万ドルずつ五年間にわたって、スターリング・ポンドで支払う案を出して、一九五六年ようやく双方が合意した。* 

* 日本とオランダの合意
 「オランダ国民のある種の私的請求権に関する問題の解決に関する
日本国政府とオランダ王国政府との間の議定書」(一九五六年三月十三日署名、六月一日発効)。

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 これは、オランダ国民の苦痛に対する同情と遺憾の意を表明するための見舞金である。
 だが、この金額は一人あたりにすると約九一ドル(三万二七六〇円)にすぎない。
 植民地で築きあげてきた財産をすべて失った人たちにとってはあまりにも少ない額で、満足いくものではなかった。
 しかし、議定書には、今後、「いかなる請求も日本国政府に対して提起しないこと」(第三条)が明記された。
 このように、平和条約ではアジアの人々の損害に対して、金銭による賠償がいっさい認められなかったのに対し、連合国の捕虜と抑留された民間人には、少額ではあったが金銭での賠償を認めたのである。
 だが、その金額は補償と呼ぶにはあまりにも少なかった。元捕虜と抑留者たちも補償を求める裁判を起こしている。
 日本の裁判所が請求をしりぞける一方、二〇〇〇年十二月十二日、オランダ政府は、戦争被害者団体一六団体で構成される「インディシュ・ラットフォーム」との間で、インドネシアにいた元捕虜・民間人約一〇万人に対して、総額三億八五〇〇万ギルダー(約一九二億五〇〇〇万円)を支払うことを合意した。

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