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六章 戦後補償裁判をめぐる新たな動き

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1  補償立法を促す判決  
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 アジアからのあいつぐ補償要求は、平和条約や二国間の条約で賠償は終ったと主張する、政府の見解と真っ向から対立するものであった。
 私たちもこの枠組みを前提に、戦後の日本を考えてきた。
 だが、改めて条約を読み、賠償の実態を調べてみると、日本の賠償は「存立可能な経済を維持すべきもの」との条件のもとで、いま、日本が完全な賠償を行うことが「充分できない」との認識の上にたって、行われていた。
 また、二国間の条約で放棄されたのは外交保護権であり、個人の請求権は残ると、外務省の条約局長が答弁している。
 時効や除斥期間で、個人の損害賠償の訴えは斥けられている判決が多いが、企業との間には「和解」も進んでいる。
 国家はその行為に無答責であるという明治憲法下での考え方や、戦争は国民がひとしくその犠牲を受忍すべきであるという受忍論の最高裁判決が生きている中で、個々の請求は斥けられてきた。

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 裁判には、原告側から個人に賠償請求権があるとの国際法の新しい解釈、「ファン・ホーペン国連最終報告書」* も提出されているが、従来の裁判所の解釈を覆すところまでいっていない。

* ファン・ホーベン国連最終報告書 
 一九九三年八月国連人権委員会小委員会に提出された重大人権侵害による被害者への補償問題の特別報告者、ファン・ホーベン教授の最終報告書「人権と人道法の重大侵害被害者の賠償を受ける権利に関する原則とガイドライン」。
 すべての被害者は公正で十分な補償を受ける権利があり、その補償には金銭補償、違法行為者の処罰、謝罪または償い、再発防止の保障などが含まれる。重大な人権侵害には処罰と補償が必要であり、どちらに関しても国際法上、時効はないとしている。

 国際法の世界的な流れは、日本の裁判所の判断とは異なる動きが始まっているにもかかわらず、判決ではいまなお、個人の賠償請求権はみとめていない。
 判決の多くが国家無答責、除斥期間・時効、国民受忍論によって請求を斥ける一方、補償立法は「立法府の裁量的判断」と逃げているのである。
 九〇年代に相次いだ戦後補償裁判は、経済大国になった日本に、戦争被害者への補償を再考することを求めていた。
 地裁から高裁、さらに最高裁で争われた裁判の中には、請求は却下しているものの、被害の事実を認定し、補償立法への付言を付している判決がいくつかでている。
 一九九八平成十)年七月十三日、東京高裁での韓国人・朝鮮人BC級戦犯者訴訟も、「国政関与者においてこの問題の早期解決を図るため適切な立法措置を講ずることが期待されるところである」との付言を付している(戦後補償裁判一覧15番)
 また、九八年九月二十九日、東京高裁は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の国籍条項などを改廃して立法すること、あるいはこれに相応する行政上の特別措置を採ることが「強く望まれる」と付言している(戦後補償裁判一覧19番)
 国会での立法解決をうながす判決が相次いだが、国会の動きは鈍い。
 在日の軍人・軍属への「弔慰金」支給の法律が成立し、二〇〇一年度から実施されたほか、「慰安婦」関係の法案が国会に提出されたのみで、目立った動きはない(三章4大阪高等裁判所の「所見」のあたり参照)
 その中で「慰安婦」問題の立法による解決をはかろうと、二〇〇〇年四月、「元『慰安婦』の補償立法を求める弁護団協議会」(座長・藍谷邦雄)が「戦時性的強制被害者賠償要綱案」を発表した。
 要綱では、「慰安婦」を強制したことと、戦後放置したことへの謝罪と賠償を目的としていた。
 民主党・共産党・社民党は、それぞれ二〇〇〇年十月三十日に「戦時性的強制被害者問題解決促進法案」を提出したが、審議未了で廃案となっている。
 二〇〇一年三月二十一日には先の三党があらためて、共同で先の法案を参議院に提出した。

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2  反応の鈍い日本政府 
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 国連の勧告や裁判所からの立法をうながす発言がつづくなかで、日本政府の反応は鈍い。* 

* 「慰安婦」に対する各国の措置
 日本政府による解決がすすまないなかで、台湾は一九九七年に元「慰安婦」に対して台湾政府立て替え支給金を一人五〇万台湾ドル
(二〇〇万円)支給。
 韓国政府は一九九八年に一人ご二五〇万ウォン(二九八万円)を支給した。

 戦後個人補償を続けてきたドイツは、九九年十二月シュレーダー首相が、ナチス時代に強制労働をさせられたユダヤ人や捕虜たちへの補償のために補償基金財団を創設することを明らかにし、二〇〇〇年七月六日「記憶・責任・未来」基金が成立した。
 アメリカでナチス強制労慟被害者たちの集団訴訟が進む中で、この基金は、ドイツの企業約六〇〇〇社に売り上げの○・一パーセント程度を拠出するように求めている。
 政府と企業が各五〇億マルクを拠出して総額一〇〇億マルク(約五四〇〇億円)の基金による支払いで「免責の保証」を求めたのである。
 二〇〇一年六月十五日、一人五〇〇〇〜一万五〇〇〇マルク(約二七万〜八〇万円)の支払いを開始した。
 対象は約二一〇万人と見なされていたが、一五〇万人にのぼると予想されている。
 在米韓国人や中国人も、三井・三菱グループを相手に損害賠償を求める集団訴訟を起こしているが、日本政府はこうした動きに対応していない。
 二〇〇〇年十月十一日に、日本強制労働補償基金研究会(代表・松尾章一法政大学教授)が「日本強制労働補償基金」を提言している。
 これは「被害者に対する加害行為と被害事実を直視し、率直にその責任を認め『強制労働』によって人間の尊厳を犯された人々の被害回復要求、とりわけ名誉回復要求を真摯にうけとめる」ことを目的とする基金である。
 日本国と日本企業の拠出によって基金を設立し、「被害者個人への謝罪と被害回復に資するための給付金の支給」「被害者の遺族に対する弔慰金の支給」「過去の事実を調査・研究し、この記憶を後の世代に継承するための諸プロジェクトを企画・推進するための支出」などを行う、「補償金の支払方法」は、日本と被害国にそれぞれ補償基金センターを設置し、被害者とプロジェクトに配分するなどの構想がだされている。
 戦後補償を考える弁護士連絡協議会(座長・今村嗣夫弁護士)もすでに一九九五年に「戦後補償法」をまとめており、政府出資による「外国人戦後補償基金」を設立し、被害者に順次支給する方式をとった「法案」の国会提出を検討している。
 戦後補償を求める裁判は六九件(二〇○一年十月現在)、このほかに、アジアやアメリカでの提訴もある。多くの人々が、被害者との交流を図り、歴史資料を調査し、裁判費用をあつめるなどの活動をとおして、裁判を支えてきた。こうした活動は、日本人の歴史認識に大きな影響をあたえたのである。
 アジア各地に出かけて被害者と交流する、聞き取りをする。

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 この中で、日本軍による被害が、掘り起こされていった。
 「現場」に出かけることで、日本では見えなかったものが、見えてくる。
 アジアの人々の戦後補償を求める動きは、日本人が自国の歴史を検証し、考える運動となったのである。
 二〇〇一年八月十五日の『朝日新聞』の社説に次のような一文があった。

 四五年八月十五日、戦争終結を告げる放送は日本本土だけに流れたのではない。
 国策放送の東亜放送協議会などにより、短波に乗って、当時の中国占領地や満州、朝鮮、台湾、南方地域にも放送された。
 それは「大東亜共栄圈建設」という美名のもとに、アジアを侵害し、人々を殺りくし、強制連行し、協力を強いた軍国日本の一方的な破たん通告でもあったろう。
 そうした他国の犠牲に深く思いを致すことなくして、日本はいかなる戦後の出発点に立ち得たというのだろうか。

 かつて日本の戦争犯罪を裁いた極東国際軍事裁判では、日本人は「傍聴席」に座っていた。
 被告席と証人席に座るごくわずかの人、そして関係者などをのぞいては、我々日本人は「客席」から裁判をながめている「観客」にすぎなかった。
 多くの市民は戦争責任を考えるということはともかく、白分たちの手で戦争犯罪を裁くことはなかった。
 一部、自主裁判 * も行われたが、これもGHQの禁止により、うやむやのうちにたち消えてしまった。

* 日本の自主裁判 
 一九四五年九月十二日の終戦処理会議は、連合国による戦争裁判が行われる場合でも、極力公平な裁判とするため、日本側で「自主的裁判」を行い結果を連合国に通牒することを決定した。
 一事不再理の法原則の適用を考えたのである。
 フィリピンの「バターン死の行進」の責任者本間雅晴中将を「礼遇停止」の行政処分にしたほか、八人を殺害事件で軍法会議で処罰した。
 しかしGHOは日本側の自主裁判は認められないとの見解を示し、自然消滅した。
 市民も戦争犯罪人の追及に立ち上がった。
 四五年十二月八月に「戦争犯罪人迫求人民大会が開かれ、戦印犯罪人のリストがGHQに提出された。
 十二月三十日に結成された「新日本文学会」も戦犯文学者のリストを発表した。
 だが、戦争犯罪人を裁く民衆の法廷が開かれることはなかった。

 生きるのに精一杯だったこともある。
 アジアとの賠償交渉でもほとんどの人が蚊帳(かや)の外だった。
 国会での論戦やインドネシア賠償をめぐるスキャンダルは報道されても、そこで日本占領の何が問われ、どのような戦争被害に対して賠償が払われるのか、占領中の住民の被害を考えるというように、問題が広がってはいかなかった。
 戦後世代を含めた多くの市民が、アジアで日本が何をしたのか、その実情にふれたのは、日本企業が進出しはしめた一九六〇年代の後半からであり、ベトナム反戦運動の中でだった。
 八〇年代からは直接、アジアの人々の証言を聞く巣会がいくつも開かれるようになった。
 被害者の証言も、新聞報道やテレビで広く伝えられた。映像をとおして、はじめて被害者の声を聞いた人も多かっただろう。
 証言が、戦争を知らない世代の心を揺さぶった。
 そうした人々が仕事をもちながら、自費で活動し、一人の市民として戦後補償に取り組んだ。

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 その人の輪が一〇年以上に及ぶ運動を支え、市民が自分の手に歴史を取りもどす運動にもなった。
 戦後補償の裁判は、市民による戦争の見直し、戦争責任のとらえ直し、戦後の枠組みの検証への場となったのである。
 アジアネットワークは、さらにアメリカやイギリスやオランダやオーストラリアなどかつての連合国へと広がった。
 日本の戦争が、世界を相手に戦ったことを考えれば当然であろう。
 中国系・韓国系アメリカ人による訴訟が始まっている。
 だが、アメリカでの提訴の中心は、元捕虜である。強制労働に対して損害賠償と謝罪を求めて日本企業を訴えはじめたのである。
 三井物産、三井鉱山、三菱商事、三菱マテリアル、日本車輛製造、川崎重工、新日本製鉄、昭和電工などの企業名が被告として出てくる。
 これらの企業が戦時中に捕虜を過酷な条件で労働をさせたとの訴えである。
 こうした提訴は九九年以降、三〇件以上になるが、その大多数が連邦裁判所で却下されている。
 だが、カリフォルニア州の州上級裁判所のように、原告の捕虜と企業の双方に和解をすすめたというケースも出ている。
 二〇〇一年三月にはアメリカでは「日本帝国政府情報公開法」が発効した。
 一九三一年の「満州事変」から一九四八年までの膨大な日本の戦争犯罪の資料が公開される。
 こうした資料が、新たな日本の戦争犯罪を明らかにするだろう。
 九八年には「ナチス戦争犯罪情報公開法」が成立した。
 ドイツはすでに述べたように、ナチスによる強制労働の被害者に対して「記憶・責任・未来」基金を設立して、これに対応した。
 だが、日本政府も企業も、いまのところこうした動きは見せていない。
 野中官房長官が望んだ二十世紀中に問題を解決することはできなかった。
 その解決のために戦後補償法を制定するのか、財団を設立して被害者の救済をしていくのか、政府ははっきりした方針をうち出すことが求められている。
 従来のようなあいまいな謝罪、「弔慰金」というあいまいな金の出し方では、被害者の間にいらだちと不信を残すだけではないだろうか。
 小泉純一郎首相は、二〇〇一年八月十五日の「全国戦没者追悼式」で、
 「先の大戦において、我が国は、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました」と述べている。
 「我が国」があたえた被害に、日本はどう対応するのか。
 戦後補償の問題は、二十一世紀、日本がアジアのそして世界の中で生きていくために、解決しなければならない課題である。

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