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Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

四章 強制労働に対する補償問題

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1  韓国からの訴訟――個人の請求権は消滅したのか
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 一九九〇平成三年六月、「太平洋戦争犠牲者遺族会」 * は、韓国の釜山からソウルまでの約五〇〇キロを徒歩行進して、植民地支配の処理が終わっていないことを訴えた。
* 太平洋戦争犠牲者遺族会
 一九七三年四月に発足した韓国太平洋戦争遺族会が、八九年三月に太平洋戦争犠牲者遺族会と改称した。


 植民地支配の被害と戦争に動員された被害という二重の被害だけでなく、すでに述べた日本軍の軍属として戦犯となったような、加害者にされた「被害」もある。
 被害は重層的であった。
 巻末表に見るように、補償要求は韓国からのものが多い。日韓条約で植民地支配の処理が終ったとされているにもかかわらず、なぜ、このような要求が出されるのか。
 「日韓条約」は、一九六五(昭和四十)年六月二十二日に調印され、同年十二月十八日発効した。
 基本条約の調印と同時に、特別取り決めの一つとして「日韓請求権協定」も調印された。
 この「協定」で、日本が一〇八〇億円(三億ドル)の生産物と役務を、むこう一〇年で無償供与し、七二〇億円(二億ドル)の生産物と役務を、むこう一〇年の有償供与で支払うことを決めた。

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 これで日韓の両国民の請求権が、「完全かつ最終的」に解決したことになった。
 日本が経済協力をするかわりに、韓国が請求権を放棄したのである。
 日本政府は、この協定を受けて、請求権を消滅させる国内法を制定している。
 請求権のなかには、徴用された朝鮮人の未収金や補償金も含まれていた。
 韓国側は、第七次会談二九六二年十二月十五日)で、未収金が二億五〇〇〇万円あると主張していた。
 また、強制徴用された者は六六万七六八四人、この中で負傷したり死亡した人一万九六〇三人。
 軍人・軍属は三六万五〇〇〇人、そのうちに負傷したり死亡した人は八万三〇〇〇人という数字も出していた。
 韓国は、条約では個人の財産権は消滅しない、たんに外交保護権 * を放棄したにすぎないのであり、損害をうけた国民の救済措置は別の問題であると主張し、何とか民間請求権を残そうと努力した。

* 外交保護権 
 国際法によると、国民は外国にいるとき外国人としで国際法上一定の待遇保護を与えられることになっている。
 そのため、その外国での行政的な保護あるいは司法的な救済が不十分なときは、本国は自国民について適当な救済が与えられるよう、
外交手続きを通じて相手国に要求することができる。
 これが外交的保護であり、国家に認められる外交保護権である。
 外交保護権は、当該国民の本国の、相手国との関係における、国際法上の権利としてとらえられる。

 しかしアジア諸国との賠償交渉を積み重ねてきた日本に、経済建設を急ぐ朴正熈(パクチョンヒ)政権が押しきられた。
 こうして、日韓の間の、国とその国民の間にある請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決された」協定が調印された。
 支払われたのは、賠償ではなく経済協力である。
 日本側では「韓国併合」は合法的であり「賠償」を支払う理由はない、このカネもいってみれば「独立祝い金」のようなものだとすら言われた。* 

* 「韓国併合」とその処理 
 日韓条約(日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)は、一九六五年六月二十二日に調印、同年十二月十八日発効した。
 同時に「請求権・経済協力協定」を締結。
 一九一○年の併合条約は「もはや無効」と規定している。
 「韓国併合」が違法だったのか、合法だったのか、日韓のあいだの見解がわかれたままでの調印だった。
 そのため、経済協力方式による有償・無償五億ドルが、賠償金か否かで、日韓間の見解がことなっている。

 韓国国内では、この条約に反対する激しい運動がくりひろげられた。
 朴政権は反対運動を押さえ込んで、調印を強行し、条約は批准された。
 「日韓請求権協定」を、戦後補償の観点からみると、次の二点が問題となる。
 第一点は、韓国政府が日本からの経済協力の一部で、個人補償をしていることである。
 韓国では一九七一年に「対日民間請求権申告法」が、また七四年十二月には「対日民間請求権補償法」が制定された。
 これらの法律は、「日本軍によって軍人・軍属あるいは労務者として召集あるいは徴用され、一九四五年八月十五日以前の死亡者」の遺族を補償の対象としていた。
 そして七五年〜七七年六月にかけて、遺族八五五二人に、一人あたり三〇万ウォン(約一九万円)が支払われた。
 その総額は二五億六五六〇万ウォンである。
 また、債券一円に対して三〇ウォンを補償し、七万一四九六七件、六六億二二〇九万ウォンの補償を行っている。

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 しかし、遺族は一人一〇〇〇万ウォンを要求していた。
 七四年十月には、「補償金受取拒否全国遺族団結大会」を開催するなど、補償金の少ないことに抗議していた。
 受取りを拒否したり、情報が徹底していなかったり、書類が不備で受けとれなかった大もいた。
 時限立法であるこの法律で、補償金を受取った人は遺族の四割にも満たない。
 一方、怪我をした人や生きて帰った人には何の補償もなかった。
 何の補償もない中で、九二年十一月に元日本兵金成寿さんが日本政府に国家賠償を求める訴え(戦後補償裁判一覧23)を起こしたが、敗訴している。
 二〇〇一年六月二十九日には、韓国の軍人・軍属(遺族)二五二名が日本政府に対し、遺骨の返還、未払い給与や軍事郵便貯金の返還、靖国合祀の取り下げを求めて提訴している。
 第二点は在日韓国人の財産、権利の問題が解決されていないことである。
 協定では、「一方の締約国の国民で一九四七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益」には、影響をおよぼさないとなっている(第二条二項a)
 在日朝鮮人の請求権は、日韓条約では解決していなかったのである。

 日本政府が石成基さんたち在日の傷痍軍人・軍属に弔慰金を支給したのは、日韓条約の対象から外されていたことも一つの要因であろう。
 弔慰金の支払いは「在日」に限定されており、韓国居住者は対象となっていない。
 これまで、日本政府は、韓国人からの補償請求はもちろん在日韓国人からの要求にも、「日韓協定」で「解決済み」の一点張りだった。
 役所でも門前払いだった。
 だが、戦後補償の運動が起こるなかで、一九九一年八月二十七日、参議院予算委員会で柳井俊二外務省条約局長は、次のように答弁している。


日本の植民地支配の清算と戦後補償を求める
「太平洋戦争犠牲者遺族会」の会員たち(ソウル)

 日韓協定は、日韓両国が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したということで、個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない。
 日韓両国聞で、政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできないという意味である。

 放棄したのは外交保護権の行使であり、請求権は消滅していないとの見解である。
 九二年三月二十七日には、衆議院法務委員会で武藤正敏外務省アジア局北東アジア課課長が、「協定」の二条一項で、日韓両国および国民の財産及び請求権が「完全かつ最終的に解決した」ことは確認しているが、これは財産権、請求権について、国家として有している外交保護権を相互に放棄したことを確認するもので、個人の財産、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではないと答弁している。

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 「協定」では韓国人の請求権は消滅していない。では、どこで消滅したのか。
 「協定」の二条三項には、署名した日に日本の管理下にある財産・請求権に対してとられる措置について、大韓民国は今後どのような主張もしないという内容の規定がある。 これにもとづいて日本は、国内法を定めて日本の管理下にある財産などへの措置を決めている。
 これが法律一四四号 * と呼ばれるものである。

* 法律一四四号 
 一九六五年十二月十七日に制定された「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国などの財産権に対する措置に関する法律」のこと。
「協力協定」の第二条三項の、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益について具体的にどのような措置をとるのかについては、
他方の締約国の決定に委ねられるとの規定にもとづき、日本が韓国および韓国国民にかかわる財産、権利および利益について国内法を制定して処理をすることになった。
 法律一四四号は、この国内法であり、これにより韓国国民の請求権が、一九六五年六月二十二日に消滅したこととなった。

 この「国内法」で日本国内にある韓国人の債権などが消滅した。
 韓国人の請求権の消滅は「協定」ではなく、日本の国内法で行われたのである。
 国家がこのように、他国民の権利を放棄できるのか、争点が残る。

2  強制労働と賃金――「時効」と「国家無答責」の壁 top

 戦争には、兵力だけでなく軍需産業や資源確保のための膨大な労働力を必要とする。
 日本は、朝鮮と台湾はもちろん占領した中国大陸や南方占領地の住民を「労務者」として集めた。連合国の捕虜も強制労働をさせられた。
 戦時であっても企業で働けば賃金が払われる。これらアジアの人たちへの支払いはどうなっていたのだろうか。
 なお、捕虜の将校には階級に応じて給与が支払われ、兵士には労賃も規定によって払われた。
 だが、その中から、国防献金などと称して一方的に天引きされていた。
 帳簿上では支払われたことになっている労賃が、いくら彼らの手元に渡っているのか明らかではない。*
* 労賃の支払い 後のの4の「白人捕虜」の項参照。

 日本は、中国と陸続きの朝鮮に「兵站(へいたん)基地」としての役割を期待した。
 朝鮮米などの食料や地下資源の供給はもちろん、労働力として朝鮮人を動員したのである。
 日中戦争がはじまった翌年には、「国家総動員法を朝鮮・台湾及び欅太に施行する件二一九三八年五月四日」が出された。
 「国民徴用令二三九年七月八日」も朝鮮に適用された。こうした法令によって、朝鮮から「募集」の形をとって、日本の炭坑や鉱山への集団連行がはじまった。
 さらに、軍需産業や緊急産業に朝鮮人を動員する計画が立てられている。
 だが、「募集」では思うように人が集められなかったために、体制の強化がはかられた。
 朝鮮総督府は「鮮人内地移入斡旋要綱二四二年二月二十四日」を出し、行政機構を使って朝鮮人を集めては、日本に送り出す政策を行った。

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 それでも日本国内の労働力は足りなかった。
 一九四四年には、労働力不足の需要にこたえるために「人狩り」といわれるような大集めすら行われた。
 こうして戦争遂行のために日本へ連行された朝鮮人は七二万四七八七人にのぼる。
 これは日韓会談で韓国側か提出した数字よりも多い。
 そのほかに、樺太(からふと、現ロシア連邦サハリン)に一万六一一三人、南方に五九三一人が送られている。
 なお、軍要員としては三万一七八三人が南方などに送り出されている。
 敗戦時の日本には、この七〇万を越す「強制連行」された人を含めて、二〇〇万を越す朝鮮人がいた。
 帰国を急ぐ人たちの船が台風で難破するという悲劇も起きている。
 また、秋田県大館から徴用の朝鮮人を乗せて出航した海軍特設輸送艦浮島丸が沈没する事件も起こった。
 敗戦直後の四五年八月二十四日、舞鶴港に入港しようとした同艦が、突如爆発して沈没し、五四九人が死亡した事件である。
 原因も犠牲者数もいまだにはっきりしていない。


数字の出典:
大蔵省『日本人の海外活動に関する歴史的調査』(朝鮮編)一九四七年。台湾総督府『台湾統治概要』一九四五年。
俘虜情報局『俘虜取扱の記録』一九五五年。
中国人俘虜殉難者名簿共同作成実行委員会
『中国人強制連行事件に関する報告書』一九六〇〜六四年。

 帰国の計画が進まない中で、企業を解雇された朝鮮人たちが賃金や退職金を求める運動 * を起こした。

* 朝鮮人たちによる賃金や退職金を求める運動 
 警視庁警備第一一課の篠崎平治によると、朝鮮人の「不法行為」は、四五年には「退職慰労金の不当要求」がもっとも多く、二一八件のうち三四件、「帰国問題をめぐる不穏行動」二一件と続く。
 四六年には五三三六件と激増するが、「官公庁に対する不当要求」が一一四七件となっている。
 警視庁は「不法」と袮しているが、この中には退職金など当然の要求行動が含まれていた。

 その行動を組織したのは、戦後いち早く結成された在日朝鮮人連盟 * である。
* 在日朝鮮人連盟 
 一九四五年十月、朝鮮建設への努力、帰国の便宜と秩序、 在日同胞の生活安定などを掲げて結成された朝鮮人の自主的な団体。

 連盟は、尾去沢(おさりざわ)鉱山など秋田の鉱山では、一人あたり一〇〇〇円の退職慰労金と旅費一五〇円を引き出すなどかなりの成果をあげたという。
 四六年一月には、鹿島組など「日本建設工業統制組合」の事業所に馘首手当一人一八〇〇円、旅費と途中の食料費の支給、被服一式の支給を要求、事業主になかなか進まない帰国を促進させるように手配を要求したが、全面的に拒否されている。
 この在日朝鮮人連盟の運動と未払い金の供託の問題 * については、古庄正「強制連行・未払金はどのように没収されたのか」『日本企業の戦争犯罪』収録)に詳しい。
* 未払い金の供託の問題 「朝鮮資料に見る企業の戦後処理」(「アリラン通信」第二回号)もあわせ参照。

 この未払い金や預貯金、退職積立金、厚生年金保険などの財産も、先の「日韓協定」に基づいて制定された国内法によって、消滅したとされている。
 なぜ、帰国前に労働者に支払わなければならない賃金が未払い金となったのだろうか。

3  未払い金の「没収」――朝鮮人強制労働 top

 日本政府は、一九四六年十月、企業に未払い金を「供託」させている。

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 しかし、債権者である朝鮮人本人にも遺族にもこのことを通知しないまま、供託金は一〇年が過ぎて時効となって消滅してしまった。
 国交が回復していない時ではあるが、本人や遺族に通信は可能だった。
 まして「未払金供託報告書」には債権者の氏名・本籍地が面里 * にいたるまで明記されているというのに、政府は
「元々居所がわからない(一九二年三月二十七日衆議院法務委員会)」と、答弁している。
* 面里 朝鮮の行政区画。郡の下に面、その下に里がある。面は日本の村にあたる。

 ここには「ウソ」があった。
 GHQの指令による朝鮮人の帰国計画が軌道に乗らないため、まだ、多くの朝鮮人が日本に残っていた時である。
 個人への支払いは不可能ではなかった。なぜ、政府は供託させたのだろうか。
 古庄によると、この供託は、在日朝鮮人連盟など在日朝鮮人団体が、当事者の委託をうけて、未払い金の支払いを要求するのに対抗するため、凍結・没収しようとした政策である。
 日本政府は意図的に供託させたうえ、法令で決められている供託通知書の発送も怠った。
 それを日韓協定の請求権の項目にいれて、国内法で消滅させたのである。
 これでは、企業と政府が一体となって、未払い金を「没収」したと批判されるのも当然であろう。
 未払い金はいくらあるのだろうか。
 日本製鉄の供託金額は四一万七六八四円一一銭、一人あたり一〇六円三〇銭という数字がある。
 だが、富山の不二越鋼材に朝鮮から動員された三七人の女子挺身隊(ていしんたい)でも、一五〇円以上二〇〇円未満に半数以上が集中している。
 男女の賃金格差と日鉄の重労働を考えると、日鉄の未払い金がこのような少額とは考えられないという(古庄論文)
 働いた者が当然受けとるべき賃金の支払いを求めて、韓国在住者から裁判が起こされた。そのうち企業との和解が成立したのは三件である。
 日本鋼管(現、NKK)の徴用工金景錫(キムギョンソク)さんは企業の責任を問い、一九九一年九月に一〇〇〇万円の損害賠償と新聞への謝罪広告の掲載を求めて提訴した(日本鋼管損害賠償訴訟)
 九九年四月六日、四一〇万円で和解した。
 和解事項には、金景錫さんと日本鋼管が、日韓の歴史に不幸な一時期があったことを「真摯に受け止め」て、和解したことが記されている。
 日本製鉄(現、新日本製鉄)釜石製鉄所の元徴用工と、戦争末期の艦砲射撃で死亡したり労災で死亡した遺族一人が、遺骨・未払い金の返還、謝罪と補償を求めて、九五年九月二十二日に、新日鉄と国を相手に提訴した。

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 原告たちの未払い金が供託されていることが、日鉄の内部資料で確認されたため、九七年九月十八日、新日鉄が遺族一〇人に二〇〇万円、遺骨引取りの遺族に慰霊祭参加費五万円を支払うことで、和解が成立した。
 強制労働をさせた企業が解決金を払った初めての例である。
 なお、朝鮮民主主義人民共和国の被害者が請求した場合には、供託された未払い金は返還すると、国は答弁している。
 不二越鋼材に徴用された女子挺身隊が未払い賃金などを求めた裁判(不二越未払賃金等訴訟)は、二〇〇〇年七月十一日、最高裁小法廷で和解が成立した。
 一審・二審とも原告たちが請求していた賃金は、時効によって消滅したとの判決が出されていた。
 地裁では、一九九一年八月二十七日の参議院予算委員会での柳井俊二外務省条約局長の答弁 *(「日韓協定は個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」)から一年で、時効が成立したと判断している。
* 外務省条約局長の国会答弁 六一ページ参照。

 高裁では、一九四五年、遅くても一九六五年六月の「請求権・経済協力協定」の調印から時効が進行すると判断し、いずれも時効・除斥(じょせき)期間 * で請求を斥けている。

* 時効・除斥期間 
 民法第七二四条には、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知りたる時より三年間これを行なわざるときは時効によりて消滅す、不法行為のときより二十年を経過したる時もまた同じ」とある。
 宋神道裁判を支える会が発行している「宋さんといっしょに」(一九九七年)には、この時効と除斥期間についてのわかりやすい解説がある。
 それによると、この条文の前段は時効、後段が除斥を定めている。
 除斥期間は、不法行為による損害賠償を請求する権利は、二〇年が過ぎるとなくなるというものである。
 時効は利益を得る側(この場合国)が主張すれば適用されるが、除斥期問は裁判所が職権で適用できる。

 このほかにも三菱重工の徴用工の裁判など賠償を請求した裁判は、この「時効」が争点になっていた。
 一九九八年に最高裁がはじめて、例外を認める判断を示したほかは、これまで原告側の主張は認められなかった。
 二〇〇一年七月十二日、中国人劉連仁(リウリェンレン)さんの損害賠償を求めた裁判では、除斥期間の適用を制限する画期的な判断を示しか。
 不二越の裁判では、訴えは斥けられたが、二〇〇〇年三月、会社側は解決を申し入れてきた。
 会社側と原告たちの代理人による直接の話し合いがもたれ、七月十一日に和解が合意された。
 和解では、不二越は原告たちが会社で「労働したことについて真摯に受け止め」た。
 解決金は公表されていないが、会社は「少なくない金額」を支払い、「労働したことをあらわすために」会社の構内に碑を設置することになった。
 企業の中でも三菱重工に対しては、いくつもの損害賠償等請求裁判が起こされているが、いずれも和解にはいたっていない。
 さらに二〇〇〇年五月には、韓国から三菱広島に徴用された徴用工が損害賠償を求める裁判が起こされている。
 また、アメリカでの集団訴訟もある。
 強制労働による損害賠償や未払い金などの訴えは、ほとんど時効と除斥期間を適用することで請求権が消滅したことになっている。

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 法的な面では、原告の主張はいずれも斥けられている。
 戦後補償の弁護団は、民法に規定されている除斥期間を、国際的な問題に適用することができるのか、疑問を投げかけている。*

* 除斥期間の適用 
二〇〇一年七月十二日、劉連仁さんの裁判で東京地裁は除斥期間
の適用について「正義、公平の理念に著しく反する」との判断を示し、また、戦時中の強制連行、強制労働を国策と認める判決を出した。

 また、日鉄大阪製鉄所に勤務していた呂運沢(ノウンテク)さんらの未払い賃金を請求した裁判で、大阪地裁は二〇〇一年三月二十七日に、違法な強制労働であることは認めたが、旧憲法下の国の行為による個人の損失については、国は賠償責任は負わないと請求を棄却している国家無答責。*
 このように、強制労働に対する補償や未払い賃金の請求については、時効・除斥期間、国家無答責という大きな壁がたちはだかってきた。

* 国家無答責 
 自国民に対して何をしても国家の責任は問われないとの考え方。
 大日本帝国憲法下で、財産権の保障は認めていたが、明文の損失補償規定はなく、国家は被害者に対して「無責任(無答責二であるとの見解が、学会の支配的見解であった。
 戦後補償裁判は、明治憲法下での被害に対する賠償の要求である。
 明治憲法下でのこの「国家無答真」と、戦後の「国家賠償法」二九四七年十月二十七日施行)の「不遡及」の原則によって、多くの戦後補償の訴えが斥けられてきた。

4  国と企業の責任――中国人強制連行 top

 日本鋼管・新日鉄・不二越の裁判では、企業は原告たちが労働した事実を認定し、和解が成立した。
 これらのケースでは、時効あるいは除斥期間で請求権が消滅しているとの判決にもかかわらず、企業が解決金あるいは和解金を支払っている。
 企業が国際的なイメージを考慮したり、道義的な責任はみとめて、和解に応じたものと考えられる。
 だが、弁護団の努力にもかかわらず、いずれの和解条項にも「企業の法的責任」の文言を入れることはできなかった。
 企業がもっとも抵抗したのはこの点である。
 しかし、「企業の法的責任」そのものではないが、「企業の責任」についてふれた和解条項もある。
 中国人を強制労働させた鹿島建設株式会社に対して損害賠償を請求した花岡裁判花岡鉱山 * 強制連行事件)の和解条項である。

* 花岡鉱山 
 花岡鉱山は銅を産出、一九四二年に軍需工場に指定されると乱掘が続き、事故が多発した。
 四四年春、七ツ館坑床の上を流れる花岡川が陥落し、二二人の犠牲者を出した。 花岡川の水路の変更を余儀なくされたが、これを鹿島組が請け負った。
 鹿島組は九八六人の中国人を鹿島組花岡出張所の「中山寮」に収容した。 飢えとリンチ、強制労慟にたえかねて、四五年六月三十日、一斉に蜂起したが鎮圧され、敗戦までに四一八人が死亡した。
 強制連行と虐待は、戦後、米軍の横浜法廷で責任者七人が裁かれ、六人が有罪となった。

 一九四四年三月、中国人の本格的な連行が始まった。
 すでに四二年十一月、東条英機内閣の閣議決定で「華人労務者」を日本に「移入」することが決定されていた。* 
 これが実行に移されたのである。
* 中国人の強制連行 「華人労務者内地移入ニ関スル件」(昭和十七年十一月二十七日)

 敗戦の年の六月までの短期間に三万八九三五人が日本に連行され、苛酷な労働と飢餓のため六八三〇人が、死亡あるいは行方不明になっている(一九四六年二月末)
 中国人を日本に「移入」する閣議決定か行われてから実施まで、」年四ヵ月の期間がある。
 この間、政府は南方で捕まった連合国の白人捕虜を利用しようとしていた。
 輸送する手段が限られていた中で、技術者でかつ白人を、朝鮮や台湾、「満州卜支那」に移送して、生産や軍事上の労務に利用する方針を決定し、実施している(「南方に於ける俘虜(ふりょ)の処理要領の件」昭和十七年五月五日)

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 日本国内の炭鉱や工場でも、白人捕虜 * を使っている。

* 白人捕虜 
 戦時国際法は、軍需産業や作戦に関連した工事などに捕虜の使役を禁止しているが、労働の全面的禁止ではない。 将校は「自発的」であること、下士官以下は賃金の支払いが条件だった。
 日本は捕虜を「労務動員計画」に組み込み、陸軍省の管理下にある捕虜収容所に収容・管理して、銘々票による調査の中から必要な捕虜を「大東亜共栄圈」各地へ移送した。
なお捕虜の労働に企業が労賃を支払うことになっていた(昭和十七・二・二十陸達8)が、そのほとんどは軍資金歳入に納付される仕組みになっていた(「俘虜賃金ノ国庫納金取扱ニ関スル件」昭和十八・六・四陸軍亜普715)。

 国際法や日本の「俘虜労役規則」で禁止されている将校や準士官までも、陸軍は「自発的に」労働させようとした(陸軍省俘虜管理部発関係部隊への通牒「俘虜たる将校及準士官の労務に関する件」(昭和十七年六月三日)
 技術をもつ白人捕虜はいくらでも必要としたが、「昭南島」と改称されたシンガポールに収容されている捕虜を日本に移送する輸送手段は限られていた。
 中国から、四三年四月に荷役労働者として約二二〇名が「試験移入」されたのを皮切りに、四四年から本格的な「移入」がはじまった。
 一三五の事業所に連行された中国人は、一年半の間に一七・五パーセントの死亡者が出るほど苛酷な労働を強いられた。
 敗戦後、中国人は未払い賃金の交渉と同時に、自分かちは労務者ではなく国際法上の捕虜の身分であることを確認する交渉をしている。

共|司発表
1944年から]945年にかけて、株式会社鹿島組花岡鉱山出張所において受難した中国人生存者・遺族が今般来日し、鹿島建設株式会社を訪問し、次の事項が話し合われ認識が一致したので、ここに発表する。
1.中国人が花岡鉱山出張所の現場で受難したのは、閣議決定に基づく強制連行・強制労働に起因する歴史的事実であり、鹿島建設株式会社はこれを事実として認め企業としても責任があると認識し、当該中国人生存者及びその遺族に対して深甚な謝罪の意を表明する。
2.中国人生存者・遺族は、上記事実に基づいて昨年!2月22日付けで公開書簡を鹿島建設株式会社に送った。鹿島建設株式会社は、このことについて、双方が話し合いによって解決に努めなければならない問題であることを認める。
3.双方は、以上のこと及び「過去のことを忘れず、将来の戒めとする」(周恩来)との精神に基づいて、今後、生存者・遺族の代理人等との間で協議を続け、問題の早期解決をめざす。
                 1999.7.5 :東京にて
              花岡事件中国人生存者・遺族を代表して
                             耿 諄
              代理人として  弁護士  新美  隆
                      弁護士  内田 雅俊
                            田中  宏
                            内海 愛子
                            林  伯耀
                鹿島建設株式会社代表取締役副社長
                            村上 光春


 鹿島組(現、鹿島建設)花岡鉱山出張所は、とりわけ苛酷な現場であった。
 四五年六月三十日、虐待に抗して中国人労働者が蜂起 * した。
 蜂起とその後の虐待で四一八人が犠牲になった。
* 花岡蜂起 
 蜂起の首謀者とみなされた耿諄さんら中国人幹部は、国家保安法違反で一九四五年九月十一日秋田地裁で全員有罪の判決を受けた。


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 敗戦後に出された秋田地裁の判決直後、花岡鉱業所の事件は、連合国が知るところとなり、調査に乗りだしている。
 中国は連合国の一員であり、その国民に対する虐待は戦争犯罪である。
 BC級戦犯裁判横浜法廷では、鹿島組花岡出張所の関係者七人が裁かれている。
 蜂起の指導者耿諄(ゴォンジュン)さんを中心に受難者が、鹿島建設に謝罪と補償を求めて交渉を始めたのは一九九〇年である。
 鹿島建設と耿諄さんの間で、交渉が続いた。その結果、「共同発」* が行われた。
 鹿島建設は、花岡鉱山での中国人の受難が閣議決定にもとづく強制連行・強制労働に起囚することを認め、その上で「企業としても責任があると認識」して、生存者とその遺族に「深甚な謝罪の意」を表明している。
 国の政策にもとづく企業の行動に、「責任」を認めたのである。
 私は、何度か交渉の過程に立ちあったが、鹿島建設は「法的な責任」を認めることに抵抗していた。
 だが、会社の幹部たちが、耿諄さんら中国側代表者に深い敬意をいだいて接していたことは印象的だった。
 それが「共同発表」の文言となったものと考えられる。
 しかし、その後の交渉が進展しない中で、九五年六月二十八日、中国人被害者一一人を原告として損害賠償請求の裁判が提起された。
 九七年十二月十日に請求は棄却された。九九年九月十日、東京高裁は職権による和解を勧告し、二〇〇〇年十一月二十九日、二〇回におよぶ交渉のすえ、和解が成立した。
 中国紅十字会に五億円を信託して、「花岡平和友好基金」を設立し、受難者とその遺族の自立や奨学金などに基金をあてることとなっている。
 花岡に連行された中国人全員を対象とした画期的な「基金」である。
 これは他の三件の和解との大きな違いである(二〇〇一年九月二十七日支払い開始)
 和解成立にあたって、和解条項の第一項には、双方が一九九〇年の「共同発表」を再確認するとの一文が入っている。
 だが鹿島は、この発表が「法的責任を認める趣旨のものではない」と主張し、原告側もこれを「了承した」とある。
 鹿島は企業の法的責任の文言にはこだわったのである。
 しかし、「共同発表」が活かされたことにより、閣議決定にもとづく強制連行・強制労働に、鹿島も「企業としても責任がある」ことが再確認されている。
 国と企業の責任を認めた和解が成立したのである。*

* 和解拒否の動き 
 二〇〇一年六月二十六日、和解を拒否して(日本政府と企業の
責任の追及を続ける花岡受難者連諠会」(会長・魯堂鎖)が結成され、アメリカで訴訟を起こす予定という。

 中国人強制連行は全国二一五事業所で行われた。
 鹿島以外の企業に対しても裁判が起こされている(戦後補償裁判一覧参照)

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 また、二〇〇〇年十二月二十七日には、中国の河北省高級人民法院にも、熊谷組、鹿島建設、住友金属などに対する損害賠償の集団訴訟が起こされている。
 日本では時効や除斥期間などにより損害賠償は認められなかった。
 中国国内での訴訟で、「日中共同声明」による賠償放棄に個人の請求権が含まれるのか、訴訟の成り行きが注目される。*
* 日中共同声明による賠償放棄 二四ページ参照。

 戦後補償運動はアジアからの要求が中心になっているが、シベリアに抑留された日本人たちも、日本政府に補償要求の運動を続けてきた。
 シベリア抑留は、敗戦後旧満州で武装解除された日本軍の軍人や一部民間人が、ソ連またはモンゴルに連行され強制労働をさせられた問題である。
 その数六〇万人、二年から一一年におよぶ強制労働で六万八〇〇〇人が、栄養失調や過労、寒さなどで死亡した。
 一九七七年「全国抑留者補償協議会」* が結成され、強制労働の賃金支払いを求めて提訴した。

* 全国抑留者補償協議会 
 シベリアに長期抑留され、強制労働を強いられた元軍人たちを中心に、国家補償を求める声があがり、一九七七年に「全国抑留者補償協議会」(全抑協)が結成された。
 八一年四月十三日、賠償と国家補償を求めて「シベリア強制労働補償請求訴訟」を東京地裁に提訴、裁判の中で拙虜の地位の確立をめざした。
 八六年には、四九年のジュネーブ条約の翻訳ミスを指摘し、政府に正式にこれを認めさせたほか、ロシア政府から発給された労働証明書を提出するなど、資料を発掘し、問題を提起した。
 八九年四月の一審判決は棄却され、二審ではロシア政府が発行した労働証明書が提出された。

 だが九七年、最高裁は、台湾人元日本兵の場合と同じように「国民が等しく受忍すべきものだ」として訴えを斥けている。
 この抑留された「日本人」のなかに一万とも一万五〇〇〇人ともいわれる朝鮮人がいた。
 彼らは日本人と別途に裁判を起こした。
 このほかに、中国に在住していた朝鮮人元日本兵韓慶得(ハンキョンドク)さんが、軍事郵便貯金の払い戻しを求めたが、物価スライドがいっさいないまま、利息計算で払い戻されている。

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