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Index    1    2    3       5    6    7

1 戦争の目的と戦争の発端

1.1 「暴支膺懲」から「東亜新秩序」へ
1.2 斎藤「反軍演説」の場合
1.3 盧溝橋事件は受け身なのか
1.4 常識的「支那事変」観
1.5 なぜ「事変」なのか?
1.6 蘆溝橋事件はどこが「事件」か
1.7 定式化された「現地解決」
1.8 盧溝橋事件からではわからない


中国の遼東半島(華北)と、北京・天津のある華中、
日本は満州事変で華北に満州国をつくり、さらに蘆溝橋事件に始まる日中戦争(日華事変)で中国全土に占領地域を拡げていった。

1.1 「暴支膺懲(ぼうしようちょく)」から「東亜新秩序」へ top

 日中戦争が、日本の側からみてわかりにくいのは、この戦争の目的が、戦争指導者によって具体的な形で示されることがなかった、ということと関連しているように思われる。
 当時日本側は中国を「支那」と呼んでいたが、蘆溝橋事件後、軍事行動を華北から上海へと拡大した段階で、日本政府は一九三七(昭和12)年八月一五日、その目的を「支那軍の暴戻(ぼうれい=無分別)を膺懲(ようちょく=征伐)し以て南京政府の反省を促す為」と声明した。
そこから「暴支膺懲」というスローガンがつくられたが、暴戻の「戻」は「まがる、もとる、そむく」などの意であり、「膺」は元来「胸」をさすが、ここでは転じて「うつ」の意に使われている。
 したがってそれは『広辞苑』の表現をかりれば、「あらあらしく道理にもとる」支那軍を「うちこらし」て、南京の国民政府を反省させるための武力行使だということになる。
 しかし、では中国側の行動が、どのような「道理」にもとるのか、また「反省」させるとは、具体的に何をさせようとするのか、という点になると、さっぱり明らかでない。
 ところが翌年秋、三八年一一月三日になると、日本政府は――このときにはまだ、蘆溝橋事件前からの第一次近衛内閣がつづいているのであるが――改めて、「東亜新秩序建設」なるスローガンを打出している。
 とすると、これは、それまでの「暴支膺懲」とどう関連しているのであろうか。

1.2 斎藤「反軍演説」の場合 top

 この問題が当時でも明確にとらえられなかったことは、一九四〇(昭和15)年二月二日の衆議院本会議で、斎藤隆夫代議士が、言論弾圧に抗しておこなった、いわゆる「反軍演説」のなかにうかがうことができる。
 この演説は現在では、「反軍演説」として歴史辞典にもとりあげられるようになっているが、その内容は軍部と対決するというよりも、「東亜新秩序」のイデオロギーによって、日中戦争の実相をおおいかくすことを批判することに主眼をおき、戦争の解決と新秩序建設がどうつながるのか、と政府に迫ったものであった。
 それは「東亜新秩序」批判として興味あるものであるが、戦争目的の問題に関しても、当時の批判的とらえ方を示すものとして、注目しておかなくてはならない。
 すなわち斎藤はこの点について、まず「此の戦争の目的である所の東亜新秩序建設が、事変以来約一年半の後に於て初めて現われ、更に一年の後に於て特に委員会までも設けて其の原理、原則、精神的基礎を研究しなくてはならぬと云うことは、私共に於ては、どうも受取れないのであります」と批判する。
 つまり、戦争が始って一年半もたってから戦争目的をかかげ、さらにその一年後になって、興亜院が特に委員会まで設けて、改めてその内容を検討しなければならないとは何事であるか、というわけである。
 そしてこのような有様だから、国民精神総動員運動などに巨額の費用をつぎ込んでみても
 「此の事変の目的は何処にあるかと云うことすらまだ普(あまね)く国民の間には徹底して居らないようである。
 聞く所に依れば、何時(いつ)ぞや或る有名な老政治家が、演説会場に於て聴衆に向って、今度の戦争の目的は分らない、何の為に戦争をして居るのであるか自分には分らない、諸君は分って居るか、分って居るならば聴かして呉れと言うた所が、満場の聴衆一人として答える者がなかったと云うのである」
 という形で、批判を投げかけたのであった。

1.3 盧溝橋事件は受け身なのか top

 この批判は、まことに痛快である。しかしこの斎藤のとらえ方からいうと、「東亜新秩序声明」が出される以前の段階では、日本は戦争目的もなしに一年半も戦ってきたということになるのであろうか。
 さきの斎藤演説はこの点については
 「元来今回の事変に付きましては、最初支那側は申すに及ばず、我が日本に於きましても確に見込違いがあったに相違ないのであります。
 即ち我国より見まするならば、其の初めは所謂(いわゆる)現地解決、事変不拡大の方針を立てられたのでありまするが、其の方針は支那側の挑戦行為に依って立どころに裏切られ、其後事変は日に月に拡大し、躍進に躍進を重ねて遂に今日の現状を見るに至ったのであります」
 と述べるに止まっている。
 この見方によれば、蘆溝橋事件以後の戦争の拡大は、「支那側の挑戦行為」についての「見込違い」によっておこったものであり、日本側は「現地解決、事変不拡大の方針」をとっていたというのであるから、日本側に積極的な「戦争目的」など存在するわけがないという結論が導き出されてくるはずである。
 つまりそれは、いいかえれば、蘆溝橋事件で受け身であった日本側が、その後積極的態度に転じた結果として「東亜新秩序」声明が生まれた、ということにもなろうか。
 しかし「挑戦行為」につられるままに、確固とした目的もなしに、百万をこえる大軍を送り中国大陸の奥深くまで攻め込んだ、という説明では、この戦争をとらえることはできないように思われるのである。
 もっとも、斎藤のこの説明は、当時の政府からの発表をそのまま受けいれたものであり、彼独自の見方ではない。
 今後の見通しについて政府に迫ろうとする斎藤の立場からいえば、過去についてまでの論争は避けたとみるべきであろうか。
 しかし、この点についての説明が常識的であるとしたら、われわれも斎藤から離れて常識の方に向わなくてはなるまい。

1.4 常識的「支那事変」観 top

 ところで、日中戦争といえば、現在の日本でも、大体かつての「支那事変」を指すものとして理解されているのではないだろうか。
 つまり日中戦争を、第一に、蘆溝橋事件を発端とする中国との戦争であり、第二に、それは全面戦争に発展したにもかかわらず、日本政府は「宣戦布告」をせずに、「事変」として処理しようとした、という二つの点でとらえるのが、現在の日本人の常識となっているように思われる。
 現行の検定制度のもとでの高校教科書をみても、「日中戦争」という小見出しをかかげて、盧溝橋事件より書き始め、日本政府はこの戦争を「支那事変」と呼んだと注記するのが基本的スタイルとなっているのであるが、その場合日本が何を目的として、全面戦争に踏み込んだのか、という目的について述べられていない点では、さきの斎藤演説の場合と同様といえよう。
 したがってさらに、この「事変」というとらえ方と、盧溝橋事件を「発端」とみることとが、戦争目的の問題とどのようにがらんでいるのかを考えてみなくてはならなくなる。

1.5 なぜ「事変」なのか? top

 まず「事変」の問題についてみると、一九三七(昭和12)年七月七日盧溝橋事件がおこるとその直後の七月一一日、政府は華北派兵を準備する旨の声明を発するとともに、この事態を「北支事変」と呼ぶこととし、さらに戦火の上海方面への拡大にともなって、九月二日に「支那事変」と改称することを決定、ついで一一月一八日に「戦時」のみでなく「事変」に際しても適用しうることとした新たな「大本営令」を公布すると同時に、これにもとづく大本営を設置し、「宣戦布告」なしに「事変」の名目で押し通す体制が確立されたのであった。
 もっとも、この間全く「宣戦布告」の問題がかえりみられなかったわけではなく、九月段階で風見章内閣書記官長を中心に検討されたことがあるが、宣戦布告をすると、戦時国際法が適用されて、アメリカなどの第三国からの軍需物資獲得が困難になるとする軍側の反対で沙汰やみになったと伝えられる。
 しかし宣戦布告は少数の人々によってとりあげられただけであり、したがって理論上の問題として検討されただけに止まっていた。
 当時の政府においても軍部においても、中国に対する宣戦布告が実際に必要だという考え方が主流になったことは一度もないといってよい。
 そしてそれは、当時の日本の戦争指導者の意識においては、中国に全面戦争を仕かけなくても日本の目標は達成できる、したがって宣戦布告は不必要であり、望ましくもないものととらえられていたことを示すものであった。
 たとえば、蘆溝橋事件当時における陸軍の最強硬派ですらも、中国に対する「一撃」を加えることを主張していたのであって、全面戦争を予想していたわけではなかった。
 つまり、「支那事変」との呼称が決定された当時には、全面戦争にいたらない軍事的一撃で達成されるはずの戦争目的が考えられていたに違いないのである。
 そしてその「一撃」は、蘆溝橋事件を処理するための「一撃」なのであるから、事件処理の過程のなかに、それによって達成される「目的」がかくされていたとみなくてはなるまい。

1.6 蘆溝橋事件はどこが「事件」か top

 蘆搆橋事件は、一九三七年七月七日夜一〇時四〇分頃、北京郊外の蘆溝橋付近で夜間演習をしていた一箇中隊の日本軍のなかに、十数発の小銃弾が打ちこまれた、というところから始まる。
 この犯人が誰であったのかは、今に至るまで不明のままであるが、この発砲事件が、日本側の計画的謀略でなかったことは確かだとみられている。
 しかしここで注意しておきたいのは、この発砲事件から直接に、日中両軍の軍事的衝突が引きおこされたわけではない、という点てある。
 すなわち現場の日本軍中隊長は、演習を中止して部隊を集結させ、その際に行方のわがらなかった兵一名も間もなく帰隊して、損害のないことが確認されているのであり、また、最初の発砲につづく攻撃がおこなわれたわけではなく、現場は平穏だったのであるから、発砲事件の究明は渉外機関にまかせて、軍隊を駐屯地に引き揚げてしまうこともできたはずである。
 つまり発砲犯人が誰であったとしても、この程度の事件が、軍事衝突にまで発展する方が異常であったといわねばならない。
 では何故、軍事衝突にまで発展したのかといえば、日本側が演習を中止した中隊をそのまま現場にとどめておき、さらに真夜中の道を大隊主力を現場に進出させるという異常な処置をとったからであり、午前五時三〇分この日本軍が前進を開始することによって、両軍の戦闘がおこなわれるにいたったのであった。
 最初の発砲事件からこの軍事衝突に至るまで、ほぼ七時間の間、現場は午前三時すぎに三発の銃声が聞えたという以外は平穏だったのであり、したがって日中戦争の発端として蘆溝橋事件をとらえるとすれば、演習中の中隊への発砲ではなく、その後の、真夜中をかけての大隊規模の日本軍の集結の方が「事件」であると考えねばならないであろう。
 そして、事件についての交渉は、この衝突以後に本格的におこなわれるのであり、したがってもはや七日夜の発砲事件ではなく、八日早朝からの軍事衝突の収拾を中心問題とするに至っているのである。

1.7 定式化された「現地解決」 top

 この軍事衝突に対して、日本政府も軍中央部もその翌日に「現地解決・不拡大」の方針を打出したことは、さきの斎藤演説に述べられているとおりである。
 しかし政府が「不拡大」を唱えたからといって、それが「不拡大」を保障する内容をもっているかどうかは別の問題といわねばならない。
 そこでこの方針の内容をみてみると、「不拡大」の枠内での現地交渉を予定しているとはいえ、解決条件としては、現地でさえ十分な調査もしていないこの段階で、事件の責任は中国側にあるときめこみ、中国軍の衝突現場付近からの撤退、中国側責任者の処罰、中国側の謝罪、同種事件の再発を防止する保障などを要求しようというものであった。
 それは、@撤兵、A処罰、B謝罪、C保障の四つに要約しうるものであるが、この四種の要求を現地交渉によって、中国の現地機関に承認させる、というのが、日本側のいう「現地解決」なのである。
 しかもこの間、現地軍の側も、中央からの指示を待つまでもなく、この四種の要求をどの程度に実現するのか、という形で交渉方針の具体化をはかっているのである。
 つまり、蘆溝橋事件への日本側の対応をみると、すでに事件以前から、現地でも中央でも、このような方式による解決が自明のものとなっていた、と考えざるを得なくなる。
 そしてそのような見方に立ってはじめて、さきの蘆溝橋付近への深夜にわたる兵力集中の問題にしても、「現地解決」のための軍事的圧力をつくり出すことを目的としたものと理解しうるのである。
 同時にまた、このような「現地解決」を実現することが、「不拡大」方針の内容をなしているのであり、したがって、「現地解決・不拡大」とならべられていても、その重点は、「現地解決」の方にかかっていたといわねばならない。
 いいかえればそれは、日本側が予定しているような「現地解決」ができなければ、「不拡大」の方もまた実現しない、という構造をもつものなのであった。

1.8 盧溝橋事件からではわからない top

 結局、蘆溝橋事件は、特定の方式による「現地解決」の実現をはかるために、「一撃」を加えるという形で拡大してゆくのであり、したがって、ここでの戦争目的は、「現地解決」の実現であったということになろう。
 つまり、日本側が蘆溝橋事件を、それまでに蓄積してきた特定の解決方式にのせてしまったことは、それを貫かなければ、それまでにこの方式で手に入れてきたものが、存立の基盤を失うという問題に直面したことを意味するものであった。
 この点は、あとで詳しくみてゆくことにするが、すでにこのときの華北の情況は、一九三三(昭和8)年以来、塘沽(とうこ=タンクー)協定、梅津・何応欽(かおうきん)協定、土肥原(どいはら)・秦徳純(しんとくじゅん)協定などの「現地解決」の積み重ねによって規定されたものになっていた。
 たとえば蘆溝橋事件において、日本側が現地解決の相手としたのは、冀察(きさつ)政務委員会委員長宋哲元であり、日本軍が衝突したのも彼の麾下にある第二九軍であったが、旧軍閥(馮玉祥=ひょうぎょくしょう)系に属する宋哲元がこのような地位を得たのは、梅津・何応欽協定によって、北京・天津地区から国民政府中央軍や国民党機関が撤退を余儀なくされた結果であった。
 そして三五年一二月冀察政務委員会なる特殊機構がつくられたのは、日本の圧力への妥協にほかならなかった。
 それ以後、現地軍部は宋哲元と冀察政務委員会を、より一層中央の国民政府から切り離して従属化させることをねらっており、蘆溝橋事件をそのための機会として利用しようとしたのであった。
 したがって日本側のいう「現地解決」とは、たんに事情のよくわかる現地機関の間で問題を解決するということではなく、すでに妥協的な相手方の現地機関に、より一層の妥協を強い、そのことを中国中央政府にも、黙認あるいは追認させて、現地の従属性を拡大・強化してゆこうとするものであった。
 要するに日本側が「現地解決・不拡大」というのは、中国側が、こうした特殊な内容をもつ「現地解決」を認めれば、事件を拡大しないという条件付不拡大方針なのであり、逆にそれを認めなければ、今まで認めてきたものを拒否するという理屈に合わない「暴戻(ぼうれい)」な態度であり、うちこらしめ「膺懲(ようちょく)」しなければならないという拡大方針に転ずることになるのであった。
 蘆溝橋事件以後の事態が、一見日本側の受け身にみえるのは、そこに、これまで積み重ねてきた侵略方式の保持という側面が存在するからにほかならない。
 要するに、日中戦争がとらえにくいのは、現実には全面戦争へと向う戦争の拡大にあたって、これまでの、現地政権の分離と傀儡化をめざす「現地解決」の成果を確保し、なし崩し的侵略方式を継続するという、いわば全面戦争を回避する形での戦争目的が立てられていたからであった。
 そしてこの問題が、日中戦争を蘆溝橋付近での日本軍への発砲事件に始まると考えたのでは、全く見えなくなることは、もう繰り返すまでもないであろう。
 そして日本側が、全面化した戦争を「事変」として扱おうとしたのも、この「現地解決」的発想にもとづくものであったし、のちの「東亜新秩序声明」も、さきの斎藤演説での把握とはちがって、その延長上でとらえねばならないように思われるのである。
 われわれは、ともかくもまず、蘆溝橋事件以前の段階にもどらねばならない。

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