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Index    1    2    3       5    6    7

2  「満蒙権益」と関東軍

2.1 なぜ盧溝橋に日本軍がいたか
2.2 起動力としての関東軍
2.3 関東軍とは何か
2.4 条約上の基盤ゆらぐ
2.5 満鉄における日本の権益
2.6 あいまいな満鉄付属地
2.7 特殊権益論の登場
2.8 特殊利益の具体化
2.9 アメリカの特殊利益承認
2.10 張作霖へ保境安民を期待
2.11 満州治安維持要求の展開
2.12 関東軍のりだす

2.1 なぜ盧溝橋に日本軍がいたか top

 では、蘆溝橋事件から、どれだけさかのぼれば、日中戦争の全容が見えてくるのであろうか。
 何はともあれ、一九三一(昭和6)年の「満州事変」までは戻ってみなくてはならない、というのが「十五年戦争」というとらえ方である。
 それは本書の観点からいっても、十分に根拠のあるものである。
 しかし、それでも、すべてがわかるというわけにはゆかない。
 日中戦争はそれほど大きく、近代日本のあり方にかかわっているのである。
 たとえば、なぜ蘆溝橋事件がおこったのか、とつきつめてゆけば、そこに日本軍が居たから、ということになるであろう。
 では、さらに、どうしてそんな北京郊外という要地に日本軍が居るのか、といえば、ことは一九〇〇(明治33)年の義和団事件にまでさかのぼってしまうのである。
 日本はこのとき、列強中で最大の軍隊を送って義和団鎮圧軍の主力となるわけであるが、翌一九〇一年九月、英・米・露・独・伊など日本をふくむ一一ヵ国は、清朝との間の講和条約ともいうべき「最終議定書」に調印、これによって、北京の外交団が義和団に包囲されるなどといった事態の再発を防ぐために、北京と海岸との間の要点を占領する権利を獲得したのであった(第九条)
 そしてさらに翌年、天津還付に関する交換公文によって、天津全市への駐兵権が追加されるにいたった。
 日本もこの権利にもとづき、「清国駐屯軍」を編成、やがて辛亥(しんがい)革命による清朝の滅亡にともなって「支那駐屯軍」と改称した。
 本書でもこの軍隊を指すときは、支那駐屯軍の名称を用いることにするが、蘆溝橋付近で演習していたのは、まさにこのなかの一部隊であった。

2.2 起動力としての関東軍 top

 しかしそれは、義和団事件議定書の駐兵権が、直接に、蘆溝橋事件に結びついたということではない。
 当初の国際会議で日本に割り当てられた兵数は一五七〇名であり、以後この兵力は天津に司令部をおき北京の公使館区域護衛兵を除けば、山海関付近を中心に天津以東に配置されていたのであるから、この段階では、日本軍が北京郊外で演習するという事態はおこりえなかったはずである。
 したがって蘆溝橋事件の可能性が生ずるのは、事件の前年の三六年六月に、支那駐屯軍が約三倍に増強され(総人員は増強前の六月一日の一七七一名から、増強後の六月一〇日には五七七四名に達した)、天津より北京に近い豊台にまで駐兵区域を拡大したためであった。
 この増兵は、これまで列国が任意に、たんに通告のみで、情勢に応じて増兵あるいは撤兵の処置をとってきたという慣例を利用して、中国側の抗議を無視して実施されたものであるが、このとき同時に軍中央部は、支那駐屯軍に対し義和団事件議定書の規定をこえる、新たな任務を与えており、その点で、条約(議定書)違反の性格を持つものであった。
 すなわち、この増強にあたって、支那駐屯軍には、渤海(ぼっかい)湾より北京に至る交通の確保および在留日本人の保護というこれまでの任務のほかに、新たに、塘沽(とうこ)協定の履行状況の監視と同協定によって設定されていた非武装地域の治安維持が命ぜられたのである。
 塘沽協定については、あとで詳しく触れることにするが、簡単にいえば、三三(昭和8)年五月に、関東軍と国民政府軍事委員会北京分会との間に締結された停戦協定であり、長城線の南側に非武装地域を設定したものであった。
 そして三五年一二月には、この地域に殷汝耕(いんじょこう)が冀東(きとう)防共自治政府を設立し、国民政府からの独立を宣言していたが、それが日本の傀儡政権であることはあきらかであり、国民政府は殷汝耕を国賊として逮捕命令を発するに至っていた。
 (なお、国民政府は、二八年の北伐完成と同時に、南京を首都としたのに対応して、北京を北平と改称していたので、さきの北京分会は正式には北平分会であるが、本書の叙述とは関係がないので、北京で統一することとした。)
 支那駐屯軍はちょうどこの非武装地域の外側に配置されており、このような事態のもとで同軍が一挙に三倍に増強され、塘沽協定の運用を関東軍から引きついたことは、支那駐屯軍がすでに満州国の支配者となっていた関東軍と同質の、冀東政権の支配者となることを意味するものであった。
 ともかくも、ここで支那駐屯軍は、関東軍がつくり出した塘沽協定体制のうえに再編成されることによって、蘆溝橋にむかって押し出されてくるのであり、その意味では、蘆溝橋事件の起動力は関東軍にあったといわねばなるまい。
 では、その関東軍とは何か。

2.3 関東軍とは何か top

 支那駐屯軍が義和団事件とかかわっているのに対して、関東軍はその数年後の日露戦争の結果から生まれたものであった。
 一九〇五(明治38)年九月調印のポーツマス講和条約において、日本はロシアから長春・旅順間の鉄道を譲りうけるとともに、同条約追加約款で両国とも一キロメートルにつき一五名以内の鉄道守備兵を置く権利を持つこととした。
 日本はこのポーツマス条約を同年一二月のいわゆる「満州に関する日清条約」で中国側に認めさせているが、この鉄道守備兵が、すなわち関東軍なのであった。
 この講和条約で日本は同時に、遼東半島租借権をもロシアから譲り受けているが、この租借地境界から、長春に至る鉄道は約六二五キロであるから、この守備兵の最大限度は九三七五名であった。
 これに対してロシアが満州北部に所有する鉄道は二一八四キロ、守備兵限度三万二七六九名となる計算である。
 もっとも、この守備兵数について、日本軍部は租借地外の満鉄全線九八一キロを規準として、一万六六六五名を最大限と主張しているが、守備兵設置権は、ポーツマス講和条約にもとづくものであるから、同条約に規定されていない鉄道――たとえば戦争中に日本軍が敷設した軍用鉄道を改築して満鉄線の一部とすることを中国側に認めさせた安奉線(奉天−安東)など――については、条約上は守備兵設置の権利はないものと解さねばならない。
 もっとも、満州事変前の関東軍は、独立守備隊六箇大隊と駐箚(ちゅうさつ)一箇師団とで計約一万名、そのうち租借地内の旅順および柳樹屯(りょうじゅとん)に各一箇連隊が駐留していたから、租借地外約九千名で、ほぼ条約の許容範囲にあったようである。
 なお、この鉄道守備隊は、日露戦争後から第一次大戦直後に至るまでは、現役将官である関東都督府長官の指揮下におかれ、都督府陸軍部と称されており、「関東軍」に編成されるのは、一九一九(大正8)年四月、長官を文官とするため、都督府が租借地(関東州と呼ばれる)を管理する関東庁と陸軍部とに分離されて以後のことである。

2.4 条約上の基盤ゆらぐ top

 ところで、この鉄道守備兵の設置については、当初より清国側が強く反対したため、結局「満州に関する日清条約」では、付属協定第二条に清国側がその速かな撤退を切望している旨を記録するとともに、「若し露国に於て其の鉄道守備兵の撤退を承諾するか或は清露両国間に別に適当の方法を協定したる時は、日本国政府も同様に照弁すべきことを承諾す」との規定が設けられたのであった。
 この「照弁」の語義については種々論議のあるところであるが、少なくとも日本政府はこの規定によって、ロシアと同様の処置をとるよう努力する義務を負ったことは明らかであろう。
 このときの日本側全権・小村寿太郎外相はロシアが鉄道守備隊を撤退させることなどありえないと考えて、この規定を認めたのであったが、ロシア革命の過程でロシア側守備隊は消滅してしまい、一九二三年の中ソ国交回復にあたっては、満州北部の東省鉄道(日本では「東支鉄道」と呼んだ)は、中国政府による買収条件が決定するまで、純商業的企業として、中ソ両国政府が同数を任命する理事会で運営し、営業に直接関係する事項以外は、すべて中国側官憲によって処理することとされた。
 つまり、これによってロシア側の鉄道守備兵設置権は放棄され、消滅したわけであり、中国側から、日本も関東軍を満州から撤退させるべきだとの声があがってくるのは当然であった。
 日本側はこの要求を全く無視したが、ここで、関東軍存立の条約上の基盤がゆらいだことは確かであった。
 しかし実際には、関東軍は、この頃から逆に、満蒙治安維持の立役者としてその政治的地位を強化し、対中国政策に影響を与えうるような存在にのしあがってくることになる。
 そしてこの治安維持要求の基盤をなしているのが、満蒙において日本は、特殊権益=特殊地位を有するという主張であった。

2.5 満鉄における日本の権益 top

 一般に「権益」とは権利と利益とをふくめた呼び方であるが、日本が領事裁判権などの中国全般に関するもののほかに、満州における条約上の権利を獲得した最初はさきのポーツマス条約であり、これにより遼東半島租借権、長春−旅順間の鉄道及びその支線とそれに関する一切の権利、鉄道に付属する鉱山経営権などをロシアから譲り受けたが、さらにこの譲渡を中国側に認めさせた「満州に関する日清条約」では、その上に、軍用鉄道安奉線の一般商業用への改築・経営権(期限一五年)、鴨緑江(おうりょっこう)右岸における森林截伐(せつばつ)事業の日清共同経営権などを獲得している(付属協定)
 そしてこの鉄道経営のために、半官半民の国策会社南満州鉄道株式会社(満鉄)が設立されたことは周知のとおりである。
 さらに日本側はこの条約締結に際して、清国に対して、満鉄の利益を保護するため、満鉄と並行する幹線や満鉄の利益を害するような枝線を建設しないことを要求し、これを清国政府の声明として会議録(秘密)に記録させたのであった。
 一般に条約にもとづく権利といえば、その内容が厳密に規定されているものと考えるのが普通であるが、日本が獲得したこれらの権利は、日本側の拡張解釈を可能にするような多くのあいまいな部分を含んでいることが特徴であった。
 たとえば並行線禁止問題にしても、満鉄とどれだけの距離と角度を持つものを禁止すべき並行線とみなすのか、また満鉄の利益を害する枝線とはどのような種類のものを指すか、などについて、具体的な規定はなく、また一度も論議されたこともなかった。

2.6 あいまいな満鉄付属地 top

 しかしこのようなあいまいな規定の拡張解釈によって、日本側が最大の利益を引き出したのは満鉄付属地であった。
 満鉄付属地はのちに、満州における日本人社会そのものというイメージでとらえられるようになるのであるが、その条約上の根拠としては、ポーツマス講和条約第二条の、ロシア政府は
 「長春−旅順間の鉄道及び其の一切の支線並びに同地方に於て之に付属する一切の権利、特権及び財産」
を日本政府に譲渡する、というこれだけの文面しかない。
 この「一切の権利、特権及び財産」というわずかな文言のなかに、鉄道付属地とその経営権に関する問題もすべて含まれているというわけである。
 しかも日本側の付属地経営をみると、この規定をロシアと清国とのもとの契約に照らして受けつぐのではなく、原契約などにかかわりなく、ロシアの実際のやり方をそのまま引きつぐことを認めたものと解釈したといわざるをえない。
 つまり、
 @ロシアが付属地の行政権を排他的に掌握していたから日本も同様な行政権を有するはずである、
 Aロシアが鉄道に直接関係のないハルビンの市街地を鉄道付属地に建設しているのだから、日本も市街地や工業用地を鉄道付属地として、自らの行政権のもとにおいてもよい、
 Bロシアは鉄道があれば付属地をつけたのだから、日本も、ロシアの権益と関係ない安奉線にも、当然鉄道付属地をつけることができる、というのが日本のやり方であった。
 実際には条約上の権限の解釈などとは無関係に、ロシアから受けついた付属地のうえに、日本が獲得した土地をどんどんとつぎ込んで、日本の満鉄付属地がつくられていったのであった。
 付属地についての規準がなかったことは、租借地外での純粋の鉄道用地をみても、線路の両側を合せて、大連−長春間で四三メートルから四二七メートル、奉天−安東間で一七メートルから三六メートルと広狭まちまちであることからもうかがうことができよう(『関東庁施政二十年史』による)
 結局、満鉄付属地は、
 @ロシアから継承したもののうえに、
 A日露戦争時に日本陸軍が押収・買収した土地、
 B満鉄が中国人より買収した土地、
 C満鉄が中国人より借り入れた(商租した)土地、
 D満鉄が開市開港場で永代借地した土地、
 E日本人個人の永代借地で満鉄の管理に移された土地などが加えられ、このような六種の土地により成り立っていたといわれる。
 そのそれぞれの広さなどについては、『満州開発四十年史』補巻などを参照していただきたいが、要するに満鉄付属地とは、細長い鉄道用地と市街地や撫順・鞍山などの広大な鉱区の組合せと考えればよく、信夫淳平著『満蒙特殊権益論』の表現をかりれば「その状、蜿蜒長蛇(えんえんちょうだ)の如しとでも評すべきが、しかも単なる長蛇ではなく、恰も大蛙を呑んで腹を膨らませた蛇を幾十頭となく繋ぎ合せたような形で、言わば瓢箪(ひょうたん)形の長大な地積」であった。
 この付属地の行政をみると軍事は関東軍、警察・郵便・電信・電話などは関東庁が管理したが、土木・教育・衛生などは満鉄にまかされ、満鉄はその運営のために付属地住民への課税権をも与えられていた。
 満鉄は単なる鉄道会社ではなく、行政機関でもあったわけであり、このあいまいな根拠の上に築かれた付属地社会のなかに、満州事変前には約二〇万人の日本人が住みついていたのであった。

2.7 特殊権益論の登場 top

 このような満鉄付属地のあり方をみると、「特殊な権益」といわざるをえないが、当時の日本には、満蒙との関係を、こうした個々の権益の集合をこえたさらに特殊なものとしたいとの考え方が広まっており、それが、特殊権益論、特殊地位論という形で表現されたのであった。
 この要求はすでに、日露戦争の翌々年一九〇七(明治40)年七月に締結された第一次日露協約にあらわれていた。
 この協約は表面では、戦後の両国の親善関係の回復、清国の独立と領土保全、同国における商工業活動の機会均等の承認などをかかげていたが、それは単なる看板にすぎず、裏面の秘密協定では、満州を両国で分割することをめざしていた。
 すなわち、満州の地図上に河川などを利用した東西の分界線を引き、日本はその北側、ロシアはその南側で鉄道・電信の利権を要求しないことを約束したものであった。
 つまり、鉄道・電信に限定しているとはいえ、北満州をロシア、南満州を日本の勢力範囲とすることをとりきめたものであった。
 同時にこの秘密協定では、ロシアは日本と韓国との政治的関係の発展を承認し、日本はロシアの外蒙古における特殊利益を承認することも規定されていた。
 これが公式文書に「特殊利益」なる用語が登場した最初であると考えられる。
 ここには「特殊利益」とは何かについては何も規定されていないが、それは日本と韓国との政治的関係の発展、つまり、日本が韓国を併合することと交換的に承認されているのであり、政治的支配をもふくむ優越した地位とそこから生ずる利益とを要求するものと理解することができる。
 日本もまた南満州において、そのような地位を求めていたのであり、翌一九〇八年四月の閣議で決定された対外政策のなかには、「満州に於ける我特種の地位に関しては、漸次列国をして之を承認せしむるの手段を取るべし」と書きこまれていた。
 その「列国をして承認せしむる」手はじめが、一九一〇年七月の第二次日露協約であり、ここでさきの鉄道・電信利権についての分界線は「特殊利益」の分界線と規定しなおされたのであった。
 ここでもまた「特殊利益」についての積極的規定は為されなかったが、両国は相手国が特殊利益を有する地域では何らの「政治上の活動」をも為さざることを約束しており、特殊利益が他国の政治上の活動を排除することを意味することだけは合意されていたということができる。
 それはいいかえれば、自国の排他的政治活動を容認させようという要求を含むものと解することができよう。
 そしてさらに、辛亥革命で中国が混乱していた一九一二年七月の第三次日露協約で、特殊利益の分界線は内蒙古にまで延長され、ほぼ熱河省にあたる部分が日本の特殊利益地域に繰り入れられたのであった。
 日本の政治指導者の主観からいえば、このときから「満州」問題は「満蒙」問題に拡張されたといえよう。
 しかし列国に特殊利益を承認させる工作は、これ以上には容易に進展しなかった。当の相手の中国に対してさえ何もいい出せなかったのであり、特殊利益といってもまだ、ロシア側に密室のなかで諒解させただけにとどまっていた。

2.8 特殊利益の具体化 top

 すでに述べたように、日露戦後になって、ロシアを上まわる権益を認めさせられた中国側には、反日的気運が高まっており、昨日の敵と握手した日露協約には、中国側の利権回収運動の発展に備えるという意図もふくまれていた。
 しかも中国に対しては、特殊利益より前に、好機をねらって諸権益の永続化を認めさせるのが先決であると考えられていた。
 たとえば、遼東半島租借権はロシアが二五年の期限で獲得したものであるから、一九二三(大正12)年には満期となり、満鉄は運転開始から三六年後の一九三九(昭和14)年には中国側に買戻し権が発生するはずであった。
 しかし日本側には、ロシアの獲得した期限の残りの期間にその利益を享受しただけで、これらの権益を中国に返還しようなどという気は全くなく、その期限延長の機会をねらっていたのであった。
 そして第一次大戦がおこると、日本は日英同盟を利用して参戦し、連合国に加わるとともに、列強が中国問題をかえりみるいとまのないこの機会に、これまで蓄積されていた中国に対する要求を一気にはき出したのであった。
 五号二一ヶ条におよぶこの要求は、既得権益の期限延長を最低限とし、そのうえに、ドイツの山東権益処分についての要求と特殊利益の具体化とでもいうべき要求をつみ重ねたものであった。
 まず日露協約で日本の特殊利益地域とされた「南満州及び東部内蒙古」については、日本人の土地所有、商工業・農業の経営、居住・往来の自由を認めること、この地方で政治・財政・軍事に関する顧問や教官を必要とする場合には、日本側と協議することなどを要求、ついで中国全般については、中央政府に日本人の政治・財政・軍事顧問を傭うこと、中国内地に存在する日本の病院・寺院・学校に対して土地所有を認めること、必要な地方の警察に多数の日本人を傭い入れて警察の刷新を図ること、日本から一定の数量の武器を仰ぐか、日中合弁の武器厰を設立することなどの要求を提起していた。
 これらの要求は、特定地域の土地所有と治安維持を軸として、それを政治的影響力の強化で保証するという形で、特殊利益の具体化を企図したものというべきであろう。
 このいわゆる二一ヶ条要求には、中国側が強く抵抗し、また国際的にも問題化し始めたため、日本側も第五号要求を引込めるなどの妥協をはかり、既得利権の期限を九九ヵ年に延長させたほかには、特殊利益に関係するもののなかでは、土地所有の代りに南満州に限って三〇年を期限とする借地権=商租権を認めさせ、また東部内蒙古については、中国人との合弁方式による農業経営を認めさせえたにとどまった。
 したがって日本側では民間の世論までもこの結果に強い不満を表明したが、ともかくも内蒙古に足がかりをつかみ、商租権という形にしろ地域的権利を獲得したことは、特殊利益の具体化の第一歩とみるべきであろう。
 また中国に対する要求が、一度は二一ヶ条という形でまとめられたことは、のちの対中国政策の発想に大きな影響を与えたと考えられるのである。

2.9 アメリカの特殊利益承認 top

 ところで一九一七(大正6)年四月にはアメリカが第一次大戦に参戦したが、同時にアメリカは極東では日本に妥協的態度を示し、一一月の石井菊次郎特派大使とランシング国務長官との交換公文(石井・ランシング協定)では、日本の中国における特殊利益を承認するという事態がおこっている。
 この公文では、まず、領土が近接する国家の間には「特殊の関係」が生ずるという原則を立て、次にこの原則に従って、日本が中国、とくにその領土が接している地方に「特殊の利益を有することを承認」する、という形式がとられた。
 しかし同時に、中国の独立と領土保全の尊重と、商工業に対する機会均等主義の支持がうたわれているのであり、それと矛盾しない特殊利益とは何かとなると、首をかしげたくなるが、満州治安維持の要求などは、この公文によりアメリカの支持を得られるものと期待されたことであろう。
 なお一九二二(大正11)年のワシントン会議終了後、アメリカはこの公文の廃案を提議し、日本は、日本の中国における特殊利害関係は、外交文書で明示的に認めると否とにかかわらず存在するとして、廃棄に同意したのであった。
 ともかく、一時的にせよ、特殊利益がアメリカによって承認されたことは、満蒙特殊利益論を日本の世論のなかにも広く根づかせるうえで大きな役割りを果したといえよう。
 特殊利益、特殊権益、特殊地位などの用語は、その意味内容はあいまいなままに、政界にもジャーナリズムにも広範に普及してゆくようになるのである。

2.10 張作霖(ちょうさくりん)へ保境安民を期待 top

 しかし、ロシア革命で日露協約のパートナー・帝政ロシアを失い、ワシントン会議における太平洋方面に関する四ヵ国条約の成立によって日英同盟を廃棄され、孤立した日本は、もはや二一ヶ条要求にみられるような、露骨な権益要求をもち出すことは不可能になっていた。
 そして第一次大戦後には、そうした情勢の変化に対応して、いわゆる中国本部の問題については列国と協調しながら、満蒙問題はこれと切り離して独自の関係を維持しようとする、新たな方式があみ出されてきた。
 それは、中国が軍閥割拠のありさまとなり、満州に張作霖(ちょうさくりん)軍閥が形成されてきたという条件を基礎とするものであり、関東軍が独自な政治勢力に成長してくるのも、この新たな方式を基礎としてのことであった。
 二一ヶ条問題が一段落したのち、第一次大戦中の日本の対中国政策は、いわゆる西原借款によって段祺瑞(だんきずい)政権を援助した「援段政策」の名をもって知られているが、段祺瑞政権とは結局のところ地方の軍隊を掌握している督軍らの連合体にほかならず、その強化をはかるためには、支柱となる督軍の力を強めねばならなかった。
 そして援段政策は、その支柱としての張作霖の力を強める結果をもたらしたのであった。
 第一次大戦のはじまったとき、まだ奉天の一師長にすぎなかった張作霖は、援段政策のもとで急成長し、大戦が終結したときには、満州全体の支配者(東三省巡閲使)にのしあかっていたのであり、その間に関東軍との関係も急速に強化されていったとみられる。
 このように、一方で張作霖軍閥の形成を促した第一次大戦中の日本の対中国政策は、しかし、他方では、五・四運動に代表されるような二一ヶ条約の破棄・山東権益の返還を叫ぶ反日的民族運動を中国民衆のなかに拡めることとなったのであり、中国における大衆運動は常に反日的性格を含むことが予想されるような事態を招いたのであった。
 しかもそれは、民族自決主義の世界的風潮を背景としながら、ロシア革命や朝鮮独立運動と相呼応するような様相を示していた。
 このような情勢に対して、日本政府はシベリア出兵によってロシア革命に対抗し、三・一運動の武力弾圧や間島出兵によるその根拠地の討伐などによって、朝鮮独立運動を消滅させようとしたが、それは、満州をロシア・中国本部・朝鮮という三方をにらむ拠点とすることを意味した。
 つまり、満州を反革命的・親日的に安定させることによって、日本に向う革命運動・民族運動の波動を断ち切ろうというわけであり、したがって張作霖軍閥にそのような役割りを期待するものであった。
 そして一九二一(大正10)年五月の閣議では、張作霖が「東三省の内政及び軍備を整理充実し牢固なる勢力を此の地方に確立する」ことに対しては、列国との協調の範囲内で直接間接の援助を与えるとの方針が決定された。
 しかし同時に、それは張作霖個人を援助するということではなく、「張と同様の地位に立つ者」を援助することだとの限定がつけられ、また、張が「中央政界に野心を遂ぐる」ための行動は援助しないとの方針も示されていた。
 日本の援助をうけた張作霖が中国中央に進出することは、中国本部に対する列国協調を破壊し、また中央の混乱を満州にもち込むことになると考えられた。
 この中央から離れて、満州の支配を安定・確立せよ、という要求は、やがて「保境安民」という言葉で表現されるようになるのであるが、それが中国から分離された満州というイメージを生み出すことは必然であった。

2.11 満州治安維持要求の展開 top

 しかしこの要求は、張作霖の側からみれば、うけいれがたいものと考えられたはずである。
 すでにのべたように、彼の支配の基礎となる軍事力は、段祺瑞支援という中央政界とのかかわりによって強化されたのであり、また彼の満州での勢威も、「東三省巡閲使」の地位を獲得したような、中央での勢力に支えられたものであった。
 より直接的な面でいっても、彼の軍隊は、満州だけで養うには過大であり、中央に進出して新たな支配地域を獲得したり、中央政府から軍費の支給をうけたりすることが必要だったと考えられるのである。
 したがって、張作霖は日本側の説得を無視して、たえず中央進出を試みるのであり、安徽(あんき)(段祺瑞(だんきずい)・段芝貴(だんしき)・徐樹錚(じよじゅそう)ら)、直隷(ちよくれい)(曹昆(そうこん)・呉佩孚(ごはいふ)ら)などの北方軍閥との間に抗争をくり返すのであった。
 孫文らの南方派はまだこれら北方軍閥の抗争に介入するだけの力を持たなかった。
 そして奉天派と呼ばれた張作霖軍閥は、一九二〇年の安直戦争では直隷派の勝利に加担して、中央での発言力を強化したが、次の二二年の第一次奉直戦争では、呉佩孚軍に敗北して関外に退き、東三省独立を宣言するに至っている。
 このときは呉佩孚もそれ以上に進撃せずに停戦が成立しているが、しかしこうした事態を前にして、もし戦乱が満州に波及する場合には、どのようにして治安を維持するのか、という問題が日本側現地機関から提起されてくることになった。
 さきの国際協調を破らない範囲での張作霖援助という閣議決定は、直接には中国に統一政府が成立するまで、中国に対する武器輸出をおこなわないという一九年四月の北京での列国外交団決議を尊重し、張作霖に対する軍事援助をおこなわないことを意味するものであった。
 そして軍事援助をおこなわなくてもすむように、張作霖を中央政界に関与させるなというのであった。
 しかし、現実に張作霖の行動を制御することができないとすれば、閣議決定の範囲の援助では援助の意味をなさないのではないかとの批判が生ずるのも当然であった。
 そして奉天軍敗走の可能性が強く感ぜられるようになると、武器供与の如き段階をこえて、「自衛」の名目のもとに一挙に日本軍隊の出動によって治安を維持するという構想が生み出されてくるのであった。
それに用うべき軍隊は、「関東軍」としてまさに現場に存在していた。
 このような情勢のもとで一九二四年二月から「対支政策綱領」の作成が、外務・大蔵・陸軍・海軍の四省間で進められたが、この過程で陸軍側は、満蒙問題についてとくに積極的な案を提出しており、その結果五月にできあがった成案では、陸軍側の主張が大幅にとり入れられ、満蒙については、中ソ国交回復に対抗して、北満進出をめざすことという新たな目標が立てられるとともに、次のような一項が設けられたことは重要であった。
 すなわち「満蒙に於ける秩序の維持」は、日本の同地域に対する利害関係、「朝鮮の統治上」とくに重要視している問題であり、したがって「自衛上必要と認むる場合には機宜(きぎ=適宜)の処置」をとる、というのである。
 いわば中・朝・ソをにらむ戦略高地としてとらえられた「満蒙」の秩序維持は、ついに「自衛」にかかわる問題とされるにいたったのであった。
 そして、第二次奉直(奉天対直隷)戦争がおこり、直隷(ちょくれい=中国中部)軍が南満州進攻の姿勢を示すと、二四年一〇月、日本政府は、満蒙地方には数十万の日本人が居住し日本の投資も莫大であり、「帝国自身の康寧(こうねい=あんたい)、懸(かか)りて同地方の治安秩序に存する所、亦(また)(すこぶ)る多し」として、日本の権利利益を十分に尊重・保全することを求めた覚え書を両軍に交付するにいだったのである。
 ここには「自衛」の言葉は使われていないが、満蒙の治安秩序に「帝国の康寧」がかかわっている、との見解を、公式に対外的に発表した重大な覚え書であった。
 そしてこの覚え書が、はじめての外相に就任して間もない幣原(しではら)喜重郎外相のもとで作成されたことは、注目しておいてよいことであろう。
 「保境安民」的対張作霖政策から、満蒙治安維持政策への展開は、まさに、第一次大戦後のいわゆる国際協調政策のもとで、並行的にすすめられてきたものであり、それだけ根の深いものといわねばなるまい。

2.12 関東軍のりだす top

 しかしこの「治安維持」覚え書も、このときは馮玉祥(ひょうぎょくしょう)の寝返りにより、直隷軍の進攻が崩壊したため、その効力をためされることなくして終った。
 そこでは、こうした外交ルートよりも、陸軍の裏面工作の方が局面を動かす力を発揮しており、馮のクーデターは、陸軍が隠密のうちに進めてきた張作霖の資金による買収工作の効果とみられた。
 そしてこのような成功は、軍部のなかに、満蒙治安維持問題を外交ルートにまかせずに、軍の力で解決してゆこうとする動きを生み出すことになり、それはまた、現地における軍事力としての、関東軍への期待を高めることにもなるはずであった。
 そして関東軍が軍として動き出す機会は、早くもその一年後に到来している。
 一九二五年一一月、華北に駐留していた奉天軍中の最精鋭といわれた郭松齢(かくしょうれい)軍が突如として反乱をおこし、満州に向って進撃を開始するや、奉天軍主力は敗退を重ね、このときには張作霖も半狂乱の姿となって下野を決意したと伝えられる。
 このとき幣原外相と宇垣陸相の間では、関東軍司令官の名義で両軍に警告を発すると同時に、外交ルートにより張作霖から郭松齢への平和的政権授受をあっせんするという方策が立てられていたと思われる。
 しかし、一二月八日に、鉄道付属地付近における「戦闘並びに騒乱」は「軍の職責上黙視し得ざる所」とする警告を発した関東軍は、このときすでに、独自に、この職責遂行のために付属地の外側に、広大な戦闘禁止区域を設定するという方策を用意していた。
 そしてこの方策を内示することによって張作霖を急速に立ち直らせ、外交ルートによるあっせん工作を不発に終らせたのであった。
 一二月一三日、営口の遼河対岸に郭軍が到達するや、関東軍は、営口への上陸を禁止するとともに、付属地外三〇キロメートルの範囲を戦闘禁止区域とする旨の通告をおこなったのであった。
 この広大な禁戦区域の設定は、政府や軍中央部をおどろかせたが、しかし三〇キロを前例のある二〇華里(約一二キロ)に修正しただけでこの処置は追認され、一二月一五日関東軍司令官の名で第二次警告として発表された。
 このことは、実質的には、関東軍に禁戦区域設定の権限を認めることを意味するものであった。そしてこれらの処置により郭軍の前進がはばまれている間に、張作霖軍は態勢を立てなおし、二一〜二三日の遼河決戦は郭軍の惨敗に終ったのであった。
 この一連の過程のなかで、関東軍のなかには、満蒙治安維持の主役としての意識が広がっていったにちがいない。
 関東軍から満蒙政策に関する意見書が次々と出されるようになるのはこれ以後のことである。
 そしてそこでは、混乱を繰り返す張作霖の存在が、果して満蒙治安維持に必要なのか、という問題さえ提起されてくるのであった。
 単なる鉄道守備隊であったはずの関東軍が、満蒙治安維持の主役にのしあがってきたとき、日本は、日中戦争への一つの曲がり角を曲がってしまったように思われるのである。

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