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Index    1    2    3       5    6    7

4 塘沽(とうこ=天津東50キロの港町)協定体制

4.1 解体状況の対中国政策
4.2 熱河作戦と傀儡軍
4.3 塘沽停戦協定
4.4 日本軍の撤兵要求
4.5 「満州国」を推しつける
4.6 華北親日地帯化の企て
4.7 広田外交に親善ムード
4.8 動きはじめた支那駐屯軍
4.9 二つの三原則
4.10 華北五省をねらう
4.11 冀東政府と冀察政務委員

4.1 解体状況の対中国政策 top

 ところで、日本は満州国を承認した段階で、それ以上の侵略をやめることはできなかったのであろうか。
 一般に当時「事変」とは、宣戦布告のない軍事行動を指す用語として使われており、したがって「満州事変」といえば、柳条湖事件に始まり、遼寧・吉林・黒竜江の東三省を支配して満州国をつくり、それを承認したうえで、さらに熱河作戦で熱河省を加え、ようやく塘沽協定で停戦が実現するまでの過程を指すのが普通の用法である。
 しかしこのなかで、満州国承認は、満州国が国家として固まったと認めたことを意味しているはずであり、だとすれば、この過程はここで打切られてもよかったように思われるのである。
 当時においても、たとえば南京総領事須磨弥吉郎は三三年二月一六日付の手記で、性急な熱河攻略をおこなうことは、満州国の範囲がまだ確定せず、「未成の国家」であることを示すことになるとして、疑問を呈しているが、同時にこの作戦を実施すれば、中国側に関内に引き込まれ、列国の干渉を招き、「支那側の術中」に陥るだけだとの観点をも示した。
 つまり寧(むし)ろ熱河(ねっか=北京北部の山岳地帯の省、万里の長城がある)問題を契機として、蒋一派を直接交渉の方向に誘導し、日支関係を常軌に引戻す様仕向(しむ)くることが“肝要”だというのである。
 もちろん、この熱河の支配で譲歩することによって国民政府との交渉のきっかけをつかむ、という構想が実現する見込みは、はなはだ希薄だったことであろう。
 また実際にも、この手記が書かれた翌日、二月一七日は、すでに関東軍司令官は熱河作戦の作戦命令を発していた。
 したがってここで須磨の意見をとりあげたのは、それが現実的可能性を持っていたから、というのではなく、彼の場合と比較することによって、政府や軍部の対中国政策の特徴を確認しておくためであった。
 では、この須磨の意見とくらべて政府や軍部の側に欠けているのは何かといえば、「蒋一派」すなわち国民政府との「直接交渉」によって、日中関係を「常軌に引戻す」ことが必要だとする発想であった。
 それは、さきの「支那本部政権」に対しては、満蒙に対する一切の主張を「自然に断念」させるようにしむけてゆく、という発想が、その後も延々と引きつがれ、政策の基礎をなしている、ということにほかならなかった。
 この「自然に断念」させるとは、満蒙問題をこちらから持ち出すことをしないばかりでなく、相手方の働きかけをもうけつけないということを意味しているが、この発想は、結局異議を申立ててくる相手が「自然に消滅」してくれることを願う方向に発展していくこととなった。
 たとえば、三二年八月二七日、すでに国連脱退を予期してつくられた「時局処理方針」が閣議で決定されているが、ここで「支那本部」に関しては、「地方政権の分立状態」がますます顕著になる傾向にあるとし、そのうち比較的穏健な政権には好意的態度をとり、日本に有利な方向に誘導する、という政策が示されているだけであり、中央政府=国民政府については何ら言及されていない点が注目されるのである。
 ここではもはや日本が国民政府を中国中央政府として正式に承認していることなどは全く忘れられているようであり、むしろ、そこでは国民政府が地方政権に没落し、そうした地方政権の分立状態のなかから、日本にとって有利な政権を選択することで、中国情勢を動かしてゆけるような事態がくることが期待されていたといえよう。
 さらにそれは、中国中央政府に対する政策を欠落させたまま、対中国政策を、地方政権に対する政策に解体してしまうことを意味するのであり、実際問題としては、地方政権と直接に対峙している現地軍の動きが、対中国政策全体をリードするという事態をもたらすことになった。

4.2 熱河作戦と傀儡軍 top

 つまり政府にも軍中央部にも、満州国承認を対中国政策再検討の機会にしようなどという考えは全くみられなかったし、現地の関東軍は、むしろそれを次の行動の出発点と考えていた。
 満州国承認とは、「満州国の保護育成」を「国策」とすることを内外に明示したものであったが、それはまた、この観点から生み出されてくる関東軍の要求が、中央の政策をリードする可能性が増大してきたということでもあった。
 そのうえ、関東軍側は、すでに述べたように、自らの軍事行動と傀儡分子をつくり出す策謀とを組合せるというやり方を定式化しており、それは中央からのコントロールを一層困難にするものであった。
 満州国承認が実現されると関東軍は次の目標である熱河省を満州国にとり込むための作戦の準備にとりかかった。
 それは万里の長城を国境にしようという建国構想の最初から予定されたものであったが、実際にはたんにそれだけにとどまらず、この機会に内蒙古と華北という二つの方向で、自ら予定した国境線の外側に傀儡部隊の支配地域を設定するという企図をも含むものであった。
 熱河攻略の作戦命令は、三三年二月一七日に発令されたが、それは熱河省東境・内蒙古に向う作戦と、熱河省南境・河北省に向う作戦とから成るものであり、その部隊編成のなかに、前者には劉桂堂(りゅうけいどう)を長とする「護国遊撃軍」、後者には丁強(ていきょう)を長とする「救国遊撃隊」なる部隊がふくまれている点が注目される。
 このうち丁強は、さきにふれた溥儀(ふぎ)つれ出しのための天津暴動をおこした李際春の別名であり、劉桂堂はその頃は山東で土匪的活動をおこなっていたもののようである。
 済南総領事館警察の三二年の報告によると、劉は「山東著名の土匪」であり、その軍隊は三二年一月には一時正規軍に吸収されたが、匪賊的行動が止まず、六月には各地に割拠して人質の拉致(らち)や掠奪などをほしいままにしたため、討伐され山東省より放逐されるに至ったという。
 関東軍は、三一年から三二年にかけての一時期には、李際春や劉桂堂を、旧馮玉祥系の武将で反蒋介石の挙兵に失敗して山東省主席韓復築(かんふくく)のもとに身を寄せていた石友三(せきゆうさん)などと結びつけて、華北に蒋介石・張学良に反対する勢力をつくり出そうとしていたが、それが成功しないままに、李や劉を満州に引き込んで傀儡部隊の編成にあたらせたものとみられる。
 熱河作戦は、三三年二月下旬から、これらの傀儡部隊を引きつれた形で展開され、ほぼ一ヵ月で熱河省および長城の主要関門を占領、四月には、中国側の反撃を排して長城線をこえて関内に侵入している。この時は軍中央部からの抑制により、四月一九日にはいったん長城線に引きあげているが、しかし五月に入ると、関東軍は中国軍が再び攻勢をかけてきたとし、「其挑戦意志を挫折」させることを目的として関内に進攻し、この作戦は五月三一日の停戦協定調印まで続けられることとなった。
 そしてこの間、劉桂堂部隊は熱河省西方の多倫地区に進出したが、相対畤していた崔興武(さいこうぶ)軍が李守信(りしゅしん)にひきいられて帰順してくると、関東軍は、劉桂堂よりも李守信に重きをおくようになり、劉は華北方面に離脱し、多倫地区は李守信軍の拠点とされるに至っている。
 以後この李守信軍は、関東軍の対内蒙工作の尖兵として利用されるのであり、中国側は「察東偽軍」と呼んでその解消を強く要求するようになっている。
 丁強=李際春軍の場合にも、日本軍の支配地域の外側に、傀儡軍の支配地域をつくり、それを新たな侵略の拠点とすることが意図されていたことは、四月二〇日、内田康哉外相が「此項極秘」としながらも、駐英・米大使にあてて、欒河(らんが)以東の地区の治安維持は、「丁強及び寝返り支那軍等」に当らせることになる見込み、との情報を送っていることからもうかがうことができる。
 欒河は長城の喜峰口付近から南東に東シナ海に注いでおり、その東側の地区とは、北京・天津から奉天に至る鉄道のうち、山海関から欒州(らんしゅう)に至る部分をつつむ交通の要衝であり、のちの停戦協定で設定される非武装地帯の中心部分をなすものであった。
 しかもこの欒東地区の場合には、多倫地区の場合と異り、たんなる傀儡軍の拠点をつくり出すだけにとどまるものではなく、それに呼応する形で北京・天津地区に反蒋介石の地方政権を樹立するための謀略も試みられていた。
 天津特務機関が中心となったこの謀略は、旧軍閥中の有力者を買収して、クーデターをおこなうことをめざすものであり、結局その口火を切るはずの張敬堯(ちょうけいぎょう)が逆に暗殺されて失敗に帰したが、満州国承認の次の段階で、現地軍のなかに、早くもこのようなさまざまな企てがあらわれてきたことが重要であった。
 そして、関東軍は、次の停戦協定の実施過程のなかで、このような企てをさらに拡げてゆこうとはかりはじめるのであった。

4.3 塘沽停戦協定 top

 日本軍の熱河侵攻に対して、蒋介石は、若干の直系軍を北上させて、張学良を支援する動きを示したものの、日本に正面から対決しようとはしなかった。
 すでに、日本が満州国をつくりあげてゆく過程において、彼は三二年五月、「安内攘外」――外敵を討つにはまず国内を安定させなければならない――とするスローガンを打出し、同年六月からは四〇万の兵力を動員してこれまでの規模をはるかにこえる第四次中共討伐作戦を開始していた。
 そして関東軍の熱河作戦に対応して一応この討伐作戦は中止し、抗日を唱える張学良を支援するかにもみえたが、結局、三三年三月九日には、張学良を軍事委員会北京分会長の地位からしりぞけて、腹心の何応欽に代え、さらに三月三〇日には、前年八月張学良と対立して政府を去っていた汪兆銘を行政院長に復帰させて、日本との妥協の体制をととのえていた。
 さらに五月三日には、華北における日本との折衝の窓口として、親日派とみられた黄郛(こうふ)を委員長とする行政院駐平(北平)政務整理委員会なる特殊な機構を発足させた。
 それは、現地軍に主導されている日本側の動きに対応しようとするものであったが、日本側からみれば、中国側現地軍との停戦につづいて、すぐその傀儡化をはかるべき新たな目標が出現したということでもあった。
 結局停戦協定は三三年五月三一日、塘沽で関東軍代表、参謀副長岡村寧次少将と、国民政府軍事委員会北平分会代表、総参謀熊斌(ゆうひん)中将との間で調印され、以後「塘沽協定」と呼ばれるようになったが、その内容は長城線南側に、延慶・昌平・高麗営・順義・通州・香河・宝抵・林亭口・寧河・蘆台をつらねる停戦ライン(上の地図参照)を設け、この線と長城線でかこまれた地域を、非武装地帯(非戦区域、略して「戦区」と呼ばれた)とすることを中心とするものであった。
 すなわち、日中両軍をこの「戦区」から撤退させるというのが、停戦の主な内容であったが、日本側はそこにさまざまな条件を付して、日本側の次の行動に利用しようとしていた。

4.4 日本軍の撤兵要求 top

 まず第一には、中国側がこの線から外側に撤兵し、以後この線をこえて前進しない、という規定の末尾に、「又一切の挑戦攪乱を行うことなし」との規定を加え、これは華北における反日・抗日運動をすべて禁止するものだと主張した。
 つまりそこから、反日抗日運動は、「停戦」協定違反であり、したがって日本側は軍事力でこれを討伐しうるとの解釈が引き出され、絶えず中国側を威嚇(いかく)することになった。
 第二には、撤兵の方法は、まず中国軍が撤退し、それを確認してから日本軍が撤退することとされたが、日本軍は中国軍の撤退を確認するために「飛行機及び其他の方法」で視察することができるとの規定が設けられ、日本側はこの権限を前項の問題と関連させて、「華北自由飛行」を実施したのであった。
 第三に、こうした中国軍の撤退の扱い方とは対蹠(たいせき=正反対)的に、日本軍の撤退は「自主的に概(おおむ)ね長城の線に帰還す」と規定し、日本軍は自主的に撤退するのだから、中国側からは強制し得ないこととし、また「概ね」とは「戦区」内駐留の余地を残したものであった。
 第四には、戦区内の治安維持は中国側警察機関があたることとされたが、そこには「日本軍の感情を刺戟するが如き武力団体を用うる事なし」というあまり例のない条件がつけられていた。
 この条件は、戦区の中国側警察機関としての保安隊が、日本側の諒解なしには編成できないことを意味していたが、実際には日本側は、熱河作戦にともなって編成した傀儡部隊を保安隊として中国側に押しつけようとしていた。
 その主力は前述した李際春軍であったが、作戦の進展とともに、石友三やその他の雑軍も登場してきている。
 関東軍は、塘沽協定調印の約一ヵ月後、三三年七月三日から五日にかけて、政務整理委員会との間で協定実施のための大連会議を開いているが、ここで一万名をこすとみられる李際春軍のうち、四千名を選んで保安警察隊に改編することとし、同隊は河北省政府に属すが、その総隊長は李際春が推薦した者を任用することを認めさせている。
 つまり、素質不良な傀儡軍を中国側の費用で保安隊に整理・再編し、戦区をその拠点にしようというわけであり、実際にもこの翌々年には、ここに冀東防共自治政府なる傀儡政権がつくり出されている。
 しかも関東軍側は、この戦区と、さきにのべた李守信軍を進出させた多倫地区(日本側は察東特別区と呼んだ)とをつなげて、満州国の外郭に傀儡地帯をつくりあげようとしていた。
 関東軍と政務整理委員会との間には、七月の大連会議につづいて、一一月の北京会議が開かれているが、この会議にあたって関東軍は、中国側があくまで多倫地区の問題に固執する場合には、塘沽協定の停戦ラインをチヤハル省に延長し、この北側には中国軍の進入を認めず、この地帯に中国側が何らかの要求を持つ場合には、李守信と協議させるとの方針を押しつけるという態度をきめていた。
 この会議では問題はここまで進まず、この点はのちの土肥原・秦徳純協定で実現されることになるのであるが、すでにその方針は早くもこの時点で確立されていたものであった。
 そしてこの会議で中国側が、察東(多倫)地区の抗命部隊及び土匪討伐の自由を希望したのに対して、それは「停戦協定の根本に抵触する」として拒否しているところからみると、関東軍側は、塘沽協定を最初から拡大解釈して、多倫地区の問題にまで適用しようとしていたことがわかる。

4.5 「満州国」を推しつける top

 こうした傀儡地帯の設定だけでも重大な問題であったが、関東軍はそれにも満足せず、塘沽協定の実施過程のなかに、満州国の実質的承認を盛り込み、それを通じて政務整理委員会を、国民政府から分離した華北における親日地方政権にしようと企てていた。
 三三年一一月七日から九日にわたる北京会議は、関東軍参謀副長岡村寧次少将と政務整理委員会委員長黄郛との間で進められたが、この会議に日本側から出された議案は、政務整理委員会を「北支政権」と名づけたうえで、長城南側に「満州国」諸機関を設置し、「北支政権」と「満州国」との間に通商貿易・交通・通信・航空連絡などの関係を開くことを要求するものであった。
 これに対して黄郛は、政務委員会が南京政府に帰属することを強調して「北支政権」という呼び方に反対し、また「満州国」の文字を強く拒否したが、関東軍側は結局、前者を「華北当局」、後者を「関東軍が指定する必要なる機関又は委員」と修正しただけで、内容的には、ほとんどそのまま中国側を押切ってしまった。
 この会議を起点として、以後、現地事務レベルの協定という形で、満州国と中国との間の連絡がはかられるのであり、三四年六月一日より無電協定、同年七月一日より通車(鉄道)協定、三五年一月一〇日より通郵(郵便)協定が実施されていった。
 このうち通車問題は、満州国鉄路総局と中国側の北寧鉄路局とが半額ずつ出資して第三機関・東方旅行社を設立し、同社が直通列車の運転を管理することで妥協が成立した。
 しかし通郵問題では、日本側がこの第三機関方式を拒否したため、交渉は難航したが、結局、双方の郵政機関のあいだで、「満州国」という文字を表示しない新切手によることとされている。
 このほか、電信電話・税関の接続などに関する協定も成立しているが、航空路に関しては、交渉が成立しなかったにもかかわらず、関東軍はさきの塘沽協定の飛行機による監視の権限を拡大して、強引な乗り入れをおこなっている。
 こうした連絡関係の開設は、実質的な満州国承認につながるものといえるが、これらの交渉は、関東軍の手によって進められ、軍中央部も、外交当局もそれを追認したのであった。
 それは、問題を地域的な形で、現地軍部の主導のもとで解決するという現地解決方式が、塘沽協定からその後の連絡協定をつくり出す過程で形成されてきたことを示すものであり、それは以後の対中国政策を決定的に規制することになるのであった。

4.6 華北親日地帯化の企て top

 ところで、このような満州国との実質的な連絡関係の拡大に対しては、国民政府内部からもしだいにこれに反対する動きが強まってきたが、しかし黄郛は、これらの交渉を独断ですすめたわけではなく、常に国民政府の諒解を求めていた。
 そしてそれに呼応して蒋介石・汪兆銘は黄郛と連携し、国民政府内部の反対を抑えて交渉の成立をたすけたのであった。
 蒋介石は依然として「安内攘外」路線をとりつづけており、こうした交渉がおこなわれていた時、第五次中共討伐作戦を展開していたのであった。
 この第五次作戦は一〇〇万の大軍を動員した大規模なものであり、ドイツから招いた軍事顧問ゼークト将軍の助言により、中共根拠地を軍用道路とトーチカで封鎖し包囲をじりじりと縮めてゆくという新戦術がとられた。
 これによりしだいに苦境に追い込まれた中共軍は、ついに根拠地の放棄を決定し、三四年七月一五日には「抗日北上宣言」を発し、一〇月には主力部隊も奥地へと脱出、迂回北上して陜西省に達する「大長征」が開始されたのであった。
 関東軍はまさに、この第五次中共討伐作戦を背景とする「安内攘外」路線のもとで、満州国との連絡協定を獲得することができたが、しかしこの過程で、黄郛を国民政府から引き離し、政務整理委員会を華北親日政権に仕立てあげようとするもくろみは全くの失敗に終った。
 通車協定から通郵協定に至る過程にみられたように、日本側の要求が強まるに従って、国民政府側の反発も強まるという相関的状況が展開しはじめたことは、政務整理委員会という地域的・中間的機構の機能が働かなくなってきたことを意味してもいた。
 それは一面からみれば、中央政府レベルでの交渉を再開するチャンスであったが、他面では、日本の現地軍部が、政務委員会の傀儡化をあきらめ、新たな傀儡づくりにのり出すきっかけとなるものでもあった。
 そしてまた、塘沽協定とそれにつづく一連の交渉によって、関東軍が対中国政策に対する影響力を確保したあとでは、その基盤のうえで、各地に増設された特務機関や、義和団事件以来の支那駐屯軍などがいっせいに動き出すことになるのであり、通郵問題が難航していた三四年一一月一六日には、上海武官会議が開かれるに至っている。
 この間の軍部の動きは、あまりはっきりとはわかっていないが、この上海武官会議をうけて、翌一二月七日の陸・海・外三省の関係課長会議で「対支政策に関する件」が作成され、それを基礎にして年があけた三五年一月四、五日の大連武官会議が開かれたものと推測されるのである。
 このうち上海武官会議では、国民政府を打倒し親日区域を拡大することを国策とすることが申合されたといわれるが、その内容は次の三省関係課長間で決定された「対支政策」のなかに具体化されているとみてよいであろう。
 この「対支政策」は「一般方策」の面では、次に述べる広田外交の立場に立ち、具体的方策になると現地軍部の主張をとり入れるという二重構造になっているように思われるが、その具体策での特色としては、まず「対南京政権方策」と「対北支政権方策」とを区別している点をあげなくてはならない。
 それは、さきの対中国本部政策と対満蒙政策を区分する発想を受けつぎ、日本の侵略が「満蒙」から「北支」へと拡大していることを反映するものであるが、さらに「国民政府の指導原理は帝国の対支政策と根本に於て相容(あいい)れざるもの」として、国民政府敵視の立場を明確に打出してきた点に注目しておかなくてはならないであろう。
 そして「南京政権に対しては、同政権の存亡が「日支関係の打開に誠意を示すか否かに懸(かか)る」といった境地に追い込んでゆかなくてはならないとしたのであった。
 それは要するに、南京政権の弱体化をめざすものといえるが、さらに「対北支政権方策」では、「北支地方」を南京政権から分離してその弱体化に追いうちをかけようというのであった。
 つまり、「北支地方においては南京政権の政令が去勢されるような情勢」をつくり出さればならないというのであった。
 そしてそのためには、党部の活動を封じこめることと、権力者の地位を日本の政策遂行に便利な人物におきかえることが、当面の目標とされたのであった。
 党部とは国民党機関を指しており、日本側はこの党部を排日運動の組織者とみていたのである。
 次の大連会議では、関東軍側から、この目標達成のために塘沽協定の権利を活用し、未解決問題や不法行為の責任追及を執拗に繰り返し、そのため、政務整理委員会が倒れても意に介さないという方針が示されている。
 このような現地軍の高圧的態度によって活動の余地はなくなったとみた黄郛は、大連会議の直後一月中旬には南下して帰任せず、政務委員会は実質的に崩壊してしまったが、関東軍はそれに追い打ちをかけるように、三月三〇日には、塘沽協定と付属取極めなどを利用して「北支那政権を絶対服従に導く」という方針を決定するに至っている。
 それは簡単にいえば、傀儡政権をつくるということにほかならない。

4.7 広田外交に親善ムード top

 しかし、現地軍のなかに、こうした華北分離の方向が固まってきていた三四年暮から三五年春にかけては、表面的には、日中親善ムードが現れて来た時期であった。
 それは日本側で、満州国承認と国際連盟脱退を果し、「焦土外交」の名を残した内田康哉外相に代って、三三年九月一四日、駐ソ大使から広田弘毅が外相の座につき、「和協外交」を唱えたことが一つの条件になっていた。
 といっても、このとき広田が主として眼を向けていたのは、中国情勢ではなく、三五年に予定されていた海軍軍縮会議であったと思われる。
 つまり当時の満州事変後の軍国主義化の風潮のなかで、日本がこれまでの軍縮条約を破棄し、新たな条約に参加しないことは動かし難い勢いとなっていたが、広田はこの機会に、列国とくにアメリカ・ソ連・中国が連合して日本を圧迫するという事態がおこることをおそれたのであった。
 そして、そうした事態を避けるために、中国が日本以外の列国との結合を強めることを阻止するとともに、これらの国々との緊張緩和をはかるというのが、広田外交の基本方針とされたのであった。
 三四年四月天羽英二外務省情報部長が公表(いわゆる天羽声明)したため国際的に問題となった、借款などによる列国の対中国援助に反対する方針は前者の例であり、ソヴィエ卜が権益を有する北満(東省)鉄道を満州国に買収させて、緊張緩和をはかったのは、後者の例といえよう。
 そしてこの方針からゆけば、中国中央政府を無視してきた満州国建国以来の方針を転換して、国民政府との関係を復活することは望ましいことであった。
 しかし、塘沽協定以後の華北での交渉を関東軍にまかせてしまっている以上、中国側に譲歩できるような条件を用意することはできなかった。
 したがって、その対中国政策は、さきの三省課長間で作成された「対支政策」の表現でいえば、中国側が日中関係の打開に誠意を示せば、日本側も好意をもってこれを迎えるが、日本側から進んで和親を求めることはしない、という消極的なものにとどまらざるを得なかった。
 しかし、前述した、同じ文書のなかの、国民政府の指導原理を相容れざるものとして排撃している部分とくらべると、交渉の道を残そうとするものであり、中国側は広田外交のこの点に期待したのであった。
 つまり、この時期に、日中親善に積極的な姿勢を示したのは、中国側であり、中共討伐の成功により「安内」の見通しをつけた蒋介石は、すぐさま「攘外」にまで飛躍せずに、ともかくも日本のなし崩し的侵略をくいとめるための交渉にのり出そうとしたものとみられる。
 蒋は三五年一月末に、自ら積極的に公使館付武官鈴木美通中将、有吉明公使と会談して注目を集めたが、さらに二月下旬には、蒋・汪らの意をうけて帰任の途次来日した国際司法裁判所判事汪寵恵(おうちょうけい)が、広田外相を訪れ、
 @日中関係の平和的処理、
 A両国の対等関係の確立、不平等条約の撤廃、
 B中国は排日を取締り、日本は中国の地方政権を支持しないことなどを申入れている。
 それは九月になって、外交ルートを通じて正式に申入れられた三原則の先駆をなすものであり、中国側はとりあえず日本の侵略の拡大を防ぐために、両国関係を律する原則を打ち立てることを考えはじめたのであった。
 これに対して広田外相は、議会で日中関係が好転しつつあることは疑いもないと答弁し、また五月には、汪寵恵との会談でとりあげられた公使館の大使館への昇格を実施(五月一七日)して、親善ムードの拡大につとめた。
 しかし、それ以上には、親善関係を実際に進展させるための具体策を用意していたわけではなかった。

4.8 動きはじめた支那駐屯軍 top

 広田外相の政策は、日中関係を現実に動かすような効力を持つものではなかったが、にもかかわらず、すでに国民政府敵視の立場を固めていた軍部はこれに強い反発を示した。
 まず、日中相互の大使館昇格が実施された直後の五月二五日、支那駐屯軍はすでに五月二、三日におこっていた親日派新聞社長らが天津で暗殺された事件をとりあげ、それが「蒋介石系統の策動」によることが明らかになったとして、国民党機関の華北からの撤退などを要求する方針をきめた。
 これに対して国民政府軍事委員会北京分会長何応欽は、結局六月一〇日、日本側の要求をうけいれ、河北省からの国民党機関、中央直系軍、抗日的な旧東北系の于学忠(うがくちゅう)の第五一軍の撤退、河北省政府の保定移転などの措置をとるに至っている。
 なお、日本側ではこの措置を支那駐屯軍司令官梅津美治郎の名をとって、「梅津・何応欽協定」によるものと称しているが、両者が調印した文書があるわけではなく、ただ日本側の要求を中国側が実行したというだけのものであった。
 いずれにせよ、これは支那駐屯軍のはじめての政治的行動であったが、これに呼応して関東軍も動きはじめるのであり、この事件は華北において日本軍の行動が拡大する画期をつくり出すことになった。
 すなわち、関東軍は、河北での支那駐屯軍の動きに内蒙方面でこたえており、特務機関員の監禁という小事件をとらえた奉天特務機関長土肥原少将は、六月二七日、チヤハル省代理主席秦徳純に対し、塘沽協定停戦ラインのチヤハル省への延長、宋哲元麾下の第二九軍のこのラインからの撤退、国民党機関のチヤハル省からの排除などを約束させている。
 これはすでに述べた、多倫地区まで含む非武装地帯の拡大という関東軍の最初からの構想の実現にほかならなかったが、関東軍はさらに支那駐屯軍と連携して、中央軍や于学忠軍を追い出して空白になった北京・天津地区に、この宋哲元の第二九軍を引き入れることとした。
 さきにふれたようにのちにはこの第二九軍との衝突が蘆溝橋事件となるのであるが、当初は、宋哲元を、新たな傀儡とすることを策したものであった。
 それはまさに、さきの三省関係課長作成案にのべられている、国民党部の排除と人事への介入を柱とする「対支政策」の実行にほかならないのであり、もはや、たんなる現地軍の独走というものではなくなっていた。
 いまや、塘沽協定とその実施という形で現地軍がつくり出してきた事態は中央にも追認され、それによって日本の侵略も一まわり大きくなるという、新たな局面があらわれ始めていた。
 しかし、国民政府はなお、広田外交に期待をよせつづけていた。梅津・何応欽協定と同時に国民政府は「敦睦(とんぼく)友邦令」を発して反日運動を禁止し、また八月二八日には、すでに機能を失っていた北京の政務整理委員会を正式に廃止して、宋哲元を北京・天津地区の衛戍(えいじゅ=警備)司令に任命しているが、これらのことは、国民政府が日本の現地軍と日本政府とを区別し、現地軍との対決を避けながら、日本政府との交渉に期待をかけようとしていることを示すものであった。

4.9 二つの三原則 top

 このような国民政府の期待は、三五年九月七日、一時帰国していた蒋作賓(しょうさくひん)大使が帰任して広田外相を訪れ、日中親善の前提として提示した次の三原則のなかにうかがうことができる。それは、
 @日中両国は相互に相手国の完全な独立を尊重すること、
 A両国は真正の友誼を維持すること、
 B両国は両国間の一切の事件及び問題をすべて平和的外交手段で解決すること、
というものであり、さきの汪寵恵の三原則の延長上にあることは明らかであった。
 そしてこれらの原則を認めるということは、それに反する状態や行為を改善・排除することを意味するわけであり、三原則をいいかえれば、
 @は不平等な関係の一掃・不平等条約の破棄ということになろうし、
 Aは相手国の誹謗・傀儡政権の樹立による統一の破壊や治安の攪乱など一切の非友誼的行為の禁止、
 Bは塘沽協定以後のような現地軍による問題の処理や軍事的圧迫を排除することを意味したはずである。
 これらは今日からみれば、国際関係についての極めて常識的な要求ということになろうが、当時の日本政府は、このときすでにこれらの原則に反する新しい対中国政策を作成しているところであった。
 それは梅津・何応欽協定、土肥原・秦徳純協定がつくり出した情勢を土台として、七月以来、外務省と陸・海軍省とのあいだで協議がすすめられてきたものであった。
 そしてこれも中国側に対抗して三原則の形にまとめられ、一〇月七日、広田外相から蒋大使に提示された。
 これは以後「広田三原則」と呼ばれるようになったが、中国側が提示したような日中関係に関する原則ではなく、日本の中国に対する「要求」というべきものであった。その内容は、
 @排日言動の徹底的取締、欧米依存政策からの脱却と対日親善政策の採用、
 A満州国の事実上の承認と接満地域での経済的文化的融通提携、
 B外蒙古方面からの赤化勢力の脅威を排除するための協力、
などを要求するものであり、これまでの広田外相の主張と現地軍の行動の双方を吸収し、総合したものとなっていた。
 すなわち、天羽声明以来の列強の対中国援助の阻止は@、
 塘沽協定や梅津・何応欽協定はA、
 李守信軍の多倫地区支配や土肥原・秦徳純協定はB、の要求の一部を実現したものとして正当化されるはずであったし、
 Bはまた「赤化防止」=「防共」が中国の協力を要求する際の新たな根拠づけに利用され始めたことを示すものであった。
 広田外相は蒋大使に対して、この日本側三原則についての話合いが成立してはじめて、中国側三原則を討議できるようになると主張したのに対して、蒋大使は日本側が中国側三原則を完全に実行することの方が前提だと反論しているが、このときすでに陸軍側は、広田三原則をもこえて、要求を広げる方針を明らかにしていた。

4.10 華北五省をねらう top

 広田三原則が中国側に提示される二週間ばかり前の九月二四日、八月一日付の陸軍定期異動で梅津美治郎に代って支那駐屯軍司令官に任命された多田駿少将は、天津で談話を発表し、日本の政策の目標は、
 「 @北支よりの反満抗日分子の徹底的一掃、
  A北支経済圏の独立、
  B北支五省の軍事的協力による赤化防止」
の三つであり、そのためには「北支五省連合自治体結成への指導」が必要であると述べて、大きな反響を呼んでいた。
 この、日本の政策の対象を「北支五省」に拡げるという構想は、すでに八月六日、陸軍次官名で現地に指示された「対北支那政策」のなかにみられるものであり、そこでは広田三原則の
 Aの「接満地域」を河北省、
 Bの外蒙古からの赤化への対抗をチヤハル省に想定したうえで、さらにその外側に接する山東・山西・綏遠(すいえん)の三省をも日本の勢力下に置こうとするものであった。
 そしてそれはこれら五省をさきの「南京政権の政令が去勢される地域」にふくめようとすることにほかならなかった。
 この華北五省がいかに広大な地域であるかは、地図をみれば一眼で明らかであるが、このような広大な地域に軍部が眼をつけるに至ったのは、多田が「北支経済圏の独立」を唱えているように、経済、とくに資源問題への関心にもとづくものであった。
 すでに三五年三月三〇日のさきにふれた「関東軍対支政策」にも、華北における綿・鉄鉱等の開発・取引を促進するという方針が出されているが、この頃には、関東軍と支那駐屯軍と満鉄との間で、対中国投資機関として興中公司を設立する計画がすすめられていた(満鉄より三月一四日設立認可を申請、八月二日認可、一二月二〇日大連で設立総会)
 また五月一四日には、経済工作のすすめ方についての関東軍と支那駐屯軍との申合せもつくられていた。
 こうした華北への経済進出の要求が強まってくるのは、満州での経済計画の立案がすすむとともに、満州だけでは軍需資源を自給できないとの認識が広まってきたからであった。
 一年後の「第二次北支処理要綱」(三六・八・一一・関係諸省間決定)では、華北で速やかに開発すべき「国防資源」として、鉄鉱、コークス用炭鉱、塩、棉花、液体燃料、羊毛の六品目がかかげられており、こうした観点から、華北経済圏全体の掌握が発想されるようになったと思われるのである。
 そしてこの華北経済圏を掌握するために、宋哲元を軸として韓復(山東)、閣錫山(山西)、商震(しょうしん、河北)らの省長クラスを説得・強要することによって、連省自治体をつくろうというのが、多田らの企図したところであった。
 この動きは華北分離工作と呼ばれ、一〇月中旬からは、関東軍から派遣された奉天特務機関長土肥原賢二少将が中心となるに至ったとみられるが、すぐさま、中国の幣制改革に直面し、これに対抗するために一層露骨な展開を示すことになった。

4.11 冀東政府と冀察政務委員 top

 ところでこの時期の国民政府が、中共討伐戦の勝利にもかかわらず、日本に対して妥協的であったのは、一つにはそれによって財政が最悪の状態におち込んでいたためであった。
 すなわち大規模な中共討伐戦の遂行には莫大な軍事支出が必要であり、それはただでさえ、世界大恐慌の影響による貿易の不振・関税収入の減少のために悪化していた国民政府の財政に決定的打撃を与える結果となった。
 そしてその再建のためには外国の援助が必要であり、その援助を得るためには、流通範囲が限定された各種通貨が混在するような貨幣制度を改革・統一することが必要と考えられたのであった。
 そして華北分離工作に対抗する形で、イギリスの援助と財政顧問リース・ロスの指導のもとで幣制改革の準備がすすめられていたのであった。
 同時にこの時期には、日本の侵略に反対する中国側の動きもしだいに高まりつつあった。
 反ファッショ人民戦線の方向を打出したコミンテルン第七回大会が開かれていた八月一日には、政見と利害の相違をこえて抗日に立ちあがることを訴えた中共の「八・一宣言」が発表されているが、一一月に入ると、日本の華北工作に反対する学生たちの動きもしだいに活発になっていたし、一一月一日には、汪兆銘が狙撃され重傷を負うという事件がおこり、国民政府部内の親日派の勢力は後退を余儀なくされていた。
 こうした情勢のなかで、国民政府は一一月三日、突如として幣制改革を発令した。
 すなわち翌四日より、中央・中国・交通三銀行の発行する銀行券だけを法定通貨(法幣)とし、従来の銀本位制を廃止して、改めてポンドにリンクさせ、銀貨・銀塊は回収して前記三銀行に集中して発行準備にあてる、というのである。
 この措置が成功すれば、中国経済の統一性は強まり、「北支経済圏の独立」など望みえなくなることは明らかであった。
 したがって現地の日本軍部は、この幣制改革に強い反発を示し、華北の省長や実力者たちに、現銀の南送を阻止するよう働きかけたが、同時にこれが、自己の経済的基盤の崩壊を恐れる華北の旧軍閥たちを、蒋介石や国民政府に反対し、自治政府樹立のためにたちあがらせる好機だとも判断していた。
 そして、宋哲元はじめ、韓復築、商震らに、早急に自治宣言を発表するように強い圧力をかけ始めた。
 しかし国民政府側はこれを阻止する工作を展開し、一一月二〇日有吉大使が蒋介石と会談した際に同席した外交部長張群は、ありていにいえば、日本側が土肥原少将を召還し、多田司令官の済南行きなどを阻止すれば、自治運動などは、たちどころに終息する、と述べて自信のほどを示していた。
 そして張群の自信を裏書きするように、日本の圧力を最も強く感じていたはずの宋哲元でさえも、容易に自治宣言など発表しようとはしなかった。
 ついに日本側は、防共自治委員会を各地に拡げてゆくことをめざして、一一月二五日、戦区督察専員・殷汝耕(いんじょこう)に自治宣言を発表させると同時に冀東防共自治委員会を設置させた。
 しかしそれは日本側の華北工作を推進する力とはならず、逆に中国側の抵抗を結集させる結果を招いただけであった。
 国民政府は殷汝耕を国賊として逮捕命令を発すると同時に、このような動きが拡がらないように、先手を打って華北の事態を妥協的に収拾することとした。
 すなわち日本側が華北工作の中心に押し立てようとしている宋哲元にある程度の権限を与えて、日本の工作に妥協的態度を示す反面、宋を基本的には国民政府の側につなぎとめて、むしろ日本の工作の防波堤にしようというわけであった。
 一二月一一日、国民政府は宋哲元を委員長とし、一七名の委員よりなる冀察政務委員会の設立を発表、一八日北京で簡単な成立大介が挙行されている。
 冀は河北省、察はチヤハル省を指しており、同委員会はこの両省と北京・天津両市の政務を処理する機関とされたが、さきの政務整理委員会にくらべて、国民政府の統制力はむしろ強まっているとみられた。
 またこの政務委員会の成立過程においては、こうした特殊機構をつくることに反対する請願運動が拡がっており、一二月九日には、北京で学生たちが「華北自治反対・内戦停止・一致抗日」などを叫ぶ大示威運動を展開して警官隊と衝突する事件もおこっている。
 この事件は二二・九運動」として記憶されるようになるのであるが、以後学生たちは抗日宣伝団を組織して農村地帯にはいってゆくようになり、またこれから年末にかけて、上海で「抗日救国」を目的とする各種の団体が結成され、翌三六年一月には、上海各界救国連合会が成立するに至っている。
 つまり、華北分離工作は、中国民衆の抗日のエネルギーを引き出し、組織するきっかけをつくり出すことになったのであるが、日本側はまだ、そのことの重大さに気づいてはいなかった。

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