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Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章
六章 沖縄戦と家永教科書裁判
1 「日本軍による県民殺害」の記述の削除事件
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一九八一一年(昭和五七)六月、例年のごとくマスコミは出版労連や社会科執筆者懇談会などの資料にもとづいて検定の実態を報道しましたが、その取上げ方はいつもよりショッキングなものでした。
同年六月二六日付の『朝日新聞』は一面トップに「教科書さらに『戦前』復権へ/『侵略』表現薄める/古代の天皇にも敬語」の見出しで報道し、検定申請の教科書原稿記述(「白表紙本」の記述)と、検定に合格して展示会に出品される「見本本」教科書の記述との変わり方の比較表を添えていました。
また同日付の『毎日新聞』は、これも一面トップに「教科書統制一段と強化」、さらに社会面で「中国『侵略』を『進出』に」の見出しで報じました。
こうした検定結果の中に、沖縄戦記述に関わる「住民虐殺」などが含まれていました。
中国・韓国その他の政府からはげしい抗議があったのは当然でした。
政府はあわてて「是正」声明を出し、十一月二四日、小・中・高校用検定基準に「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに必要な配慮がなされていること」を追加し、その後の検定に適用することにしました。
文部省は、検定審査の手直しをすることにしたのです。
ところが、現実は必ずしも検定が正当な歴史記述が可能な方向に向かって進んでいたわけではありませんでした。
「侵略」の用語はそのまま検定を通りましたが、その具体的な内容――加害の事実などにはさまざまのきびしいチェックがありました。
沖縄戦記述についてもそうでした。
一九八三年度検定申請原稿(高校用教科書『日本史』直木孝次郎ほか著、実教出版)に、その著者の一人江口圭一(愛知大学教授)は、沖縄戦について次のように書きました。
〔沖縄のだたかい 六月までつづいた戦闘で、戦闘員約十万人、民間人約二十万人が死んだ。
鉄血勤皇隊・ひめゆり隊などに編成された少年少女も犠牲となった。
また、戦闘のじゃまになるなどの理由で、約八〇〇人の沖縄県民が日本軍の手で殺害された。〕
ところが、文部省は検定で「数字に根拠がない」という理由で、書き換えを命じました。
江口教授は「歴史学研究会編『太平洋戦争』にもとづいた」と説明しましたが、「その本の資料自体に根拠がない」として、日本で最も権威ある歴史研究団体の一つの歴史学研究会の研究資料さえ認めませんでした。
やむなく第一次修正で、次のように書き換えて提出しました。
〔六月までつづいた戦闘に巻き込まれて、十数万人の沖縄県民が死んだ。鉄血勤皇隊・ひめゆり部隊などに編成された少年少女も犠牲となった。
また、スパイ行為をしたなどの理由で、日本軍の手で殺害された県民の例もあった〕
文部省はこの修正文も認めませんでした。
江口教授ら著者陣は沖縄に足を運び、沖縄県平和祈念資料館の展示資料や琉球政府発行の『沖縄県史』の沖縄戦記録編などを再調査して、再三にわたり教科書記述を修正して提出しましたが、すべて認められずに却下されてしまいました。
最終的にようやく合格した教科書の文章は、次のようなものでした。
〔六月までつづいた戦闘で、軍人・軍属約九万四千人(うち沖縄県出身者約二万八千人)、戦闘に協力した住民(鉄血勤皇隊・ひめゆり部隊などに編成された少年少女を含む)約五万五千人が死亡したほか、戦闘に巻き込まれて一般住民約三万九千人が犠牲となった。
県民の死亡総数は県人口の二〇パーセントに達する〕(注)
(注)この教科書の一九九〇年度三訂版では次のとおり改訂されました。
〔沖縄のだたかい 六月までつづいた戦闘で、軍人・軍属約九万四〇〇〇人(うち沖縄県出身者約二万八〇〇〇人、鉄血勤皇隊・ひめゆり隊などに編成された少年少女を含む)、一般住民約九万四〇○○人が犠牲となり、またマラリア・飢餓による死者も多く出た。
県民の死亡総数は県人口の四分の一に達する。
なお、日本軍により、戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられたり、スパイ容疑などの理由で殺害されたりした県民も少なくなかった。〕
弾痕のある塀とさまざまな砲弾
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当時の医薬品(ひめゆり平和祈念資料館)
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検定に申請した教科書の最初の文章が合格に至るまで、教科書の著者たちは教科書調査官と修正についてのやりとりをしている間に、文部省のさまざまな考え方が露呈されました。
たとえば江口教授が参考にした資料――『沖縄県史』の「沖縄戦記録1・2」などには日本軍=皇軍(天皇の軍隊)兵士による住民虐殺、スパイ摘発、壕追い出し、食糧強奪など数々の残虐行為が目撃者の証言としてなまなましく記録されています。
これらの犯罪行為についてこれまで公式に調査されたことはなく、『沖縄県史』の証言記録が唯一の資料といっていいと考えられるものでしたが、これを「住民の証言を集めたものであって、信憑性に疑問がある」とか「研究書ではない」とか「一級史料ではない」などとして退けていたのです。
さらに驚いたことには、検定指示を目頭で伝達するさい、住民虐殺の数字が問題なのではなく、「住民虐殺を教科書に書くこと自体が問題なのだ」という意図のあることが明らかになったのですが、これが文部省検閲の一番のねらいだったのです。
著者側は、先にあげたように最後には、沖縄戦における天皇の軍隊の本質を遺憾なく露呈した住民虐殺の記述を削除して合格したのです。
こうしたことが一九八二年六月の全国紙に報じられ、やがて沖縄の二紙『沖縄タイムス』『琉球新報』は一面トップで取上げたことから、沖縄県民の知るところとなり、県民のはげしい憤激をかうことになったのでした。
やがて住民虐殺記述の回復を求める運動がいっせいに動き出しました。
教員組合、労働組合、教育関係団体、婦人団体、青年団体、学者文化人の団体などが抗議集会やシンポジウム、十万人署名活動などを展開し、九月一四日には民主教育を進める県民会議主催の県民大会も開かれ、文部省への要請団が相次いで東京へ派遣されました。
またそれと前後して沖縄県議会も臨時議会を開き、住民虐殺の記述復活を要請する「意見書」を全会一致で採択するに至りました。
沖縄戦の悲惨な体験をふまえて、侵略戦争の実態を正しく後世に伝えなければならないという切なる思いは、「沖縄県民のこえ」としてあらためて確認されることとなったのです。
しかし、文部省は住民虐殺の記述復活拒否の姿勢は頑として変えませんでした。
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2 沖縄戦記述は検定でどう歪められたか
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沖縄戦に関する教科書検定が最初に大きな問題になったのは、さきにも述べたとおり、一九八二年、江口圭一愛知大学教授が執筆した沖縄戦記述に対する検定処分でした。
しかし、公式に裁判として法廷で争われるようになったのは、家永裁判三次訴訟で争点となった沖縄戦記述に対する検定処分で、その経過と内容は次のとおりです。
(1) 改訂前の記述……〔〈脚注〉沖縄県は地上戦の戦場となり、約一六万もの多数の県民老若男女が戦火の中で非業の死をとげた。〕
(2) 改訂版原稿の記述……〔〈脚注〉沖縄県は地上戦の戦場となり、約一六万もの多数の県民老若男女が戦火の中で非業の死をとげたが、その中には日本軍のために殺された人も少なくなかった。
(3)右記述に対する検定修正意見……「沖縄県民の中には、日本軍のために殺された人も少なくなかったことは事実であるが、集団自決が一番多いのであるから、集団自決の記述を加えなければ沖縄戦の全貌がわからない。」
(4)修正して再提出した原稿の記述……
〔〈脚注〉沖縄県は地上戦の戦場になり、約一六万もの多数の県民老若男女が、アメリカ軍の攻撃や、集団自決や、あるいは日本軍によって壕から弾丸のとびかう地上に追い出されたり、壕内で泣き声を立てる幼児やスパイと目された人たちが殺害されたりするなど、戦火の中で非業の死をとげた。〕
(5)再度の検定意見……「修正意見に基づく修正の範囲を逸脱している。」
(6)合格本の記述……〔〈脚注〉沖縄県は地上戦の戦場となり、約一六万もの多数の県民老若男女が砲爆撃にたおれたり、集団自決に追いやられたりするなど、非業の死をとげたが、なかには日本軍のために殺された人々も少なくなかった] |
戦闘で使われた砲弾
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この経過を見れば明らかなように、検定の意図は「集団自決」を書かせるところにあったのです。
家永三次訴訟で、被告国側か東京地裁に提出した凖備書面では、「原告は、集団自決の実態からすれば『日本軍のために殺された』といえる事例もあると主張するが、仮に原告の主張どおりであったとしても、軍人が直接手を下した殺害行為とそうでないものとでは質的な違いがある」(『被告第七準備書面』三一ページ)と主張していました。
3 沖縄戦記述の争点はなにか top
ここで、原告家永側の主張を整理すると、次の三点になります。
(1)「日本軍のために殺された」という記述は、直接皇軍将兵の手によって県民が殺害された事例のみを指すものではない。
食糧の強奪、壕追い出し、壕内での泣きわめく幼児殺害、収容所襲撃、「自決」の強要など、間接的にも皇軍によって県民が犠牲となった例を総称するものであって、皇軍が自国の国民に敵対しこれを犠牲にしていったという沖縄戦の特徴を描いたものです。
(2)「集団自決」(三章2項「金城重明の証言」を参照)は必ずしも自発的になされたというものではなく、現地守備軍によって「玉砕」を強いられたり、手榴弾を配って自決を強制・誘導するなど、その実態からすれば「皇軍のために殺された」といえる例も少なくありません。
「集団自決」という言葉を原稿記述に入れなければ、沖縄戦の理解が妨げられるとはとうてい考えられません。
(3)文部省が「集団自決」を書くことを強制するのは、「集団自決」はあくまでも住民が自分の意志で命を断った事件であり、「日本軍のために殺された」犠牲には入らないという認識が前提となっています。
「集団自決」について、「崇高な犠牲的精神の発露」として強調・強要するところに、検定の思想審査的な意図が現われているといえましょう。
ところで、沖縄戦記述への検定処分に関する各論審議のため、原告側の要請をうけ入れて裁判所は沖縄現地での出張法廷(出張尋問)を開くことになりました。
沖縄出張法廷は一九八八年(昭和六三)二月九・一〇日の両日、那覇地方裁判所で原告側証人の尋問を行いました。
この時は証人一人につき補佐人一名の入廷が許可されただけで、一般市民の傍聴は禁止されたのです。
証人は、研究者として大田昌秀(琉球大学教授、当時、以下同じ)、「集団自決」の体験者として金城重明(沖縄キリスト教短期大学教授)、住民の体験記録の編集者として安仁屋政昭(沖縄国際大学教授)、高校日本史の教師として山川宗秀(普天間高等学校教諭)の四人でした。
法廷では住民殺害の実態をめぐって激しい論戦が行われましたが、中でも「集団自決」の背景と客観状況が大きな争点となりました。
沖縄出張法廷では、国側は座間味島と渡喜敷島の事例を引いて論戦をいどんできましたが、その議論のすすめ方は、島の人々に対する偏見と蔑視に満ちていました。
四人の証人は、「集団自決というのは、日本軍の圧倒的な力による強制と誘導によって起きた肉親同士の集団死(集団殺し合い)であり、言葉の本来の意味における集団自決はなかった」と、きびしく反論し、住民の「集団死」と天皇の軍隊による住民殺害は同質同根であることを、事実をあげて立証しました。
「自決」というのは、「自分の意志で、責めを負うて命を絶つ」ことです。
「集団自決」をしたとされているものの中にたくさんいた乳幼児が自決することはできないし、肉親を自発的に殺す者もいません。
住民の「集団死」と牛島司令官らの自決とは、全く別の次元のことがらです。
従って、天皇の軍隊によって強制・誘導された住民の「集団死」を、「集団自決」と表現することはきわめて不適切であり、ことの真相を正しく伝えることを妨げ、誤解と混乱を招くものです。
被告国(文部省)の主張は、住民殺害等天皇の軍隊による残虐行為を免罪し、県民の戦争被害者の多くは国のため、天皇のため自らの意志で死んでいったと強弁するもの以外の何者でもありませんでした。
被告国側の反対尋問は、「日本軍のために死に追いやられた県民の被害は少ない」ということを印象づけるために懸命でした。
天皇の軍隊が住民を「集団死」に追い込んでいった客観状況についての議論は極力回避し、もっぱら天皇の軍隊の弁護に終始しました。 |
日本軍の手榴弾
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4 「軍官民共生共死の一体化と殉国の精神」
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○国側一冨、曽野証人の証言
沖縄戦関係者の国側証人として一冨襄(元防衛庁戦史教官)と曽野綾子(作家)が登場したことは、教科書検定の国側の姿勢を鮮やかに示すものでした。
両証人の尋問は、一九八八年(昭和六三)四月五日と五月一三日に、東京地方裁判所で行われました。
両証人が共通に一貫して主張したことは、沖縄戦での死者は「軍官民共生共死の一体化と殉国の精神によるもの」でした。
一冨証人は、日本軍の住民殺害について次のように証言しています。
「私は、この沖縄の戦場において犠牲になられた方々が、表現は別といたしましても、日本軍のために殺された人という表現については、著しく正鵠(せいこく=要点)を得ていないと考えます。
……この沖縄作戦は県民の方々の多くが戦闘に協力をされて、本当に一体となって戦われた防衛戦でございまして、御意見の中に自国民に対敵し云々という言葉を私読ましていただきまして、はなはだ憤りを感じたわけてございます。
私は素直に、本当に善し悪しの問題ではなくて当時の実相を再現するとすれば、軍官民の方々が一体となって犠牲になられたというふうに受取ることが、私の軍事的立場からの、防衛作戦、これは充分申し述べたいと考えております。
……あったとすれば、ごく特異な事象でございます。
……作戦命令その他の中に、住民に対敵するという、ごく特異な事象でございます。
――作戦命令その他の中に、住民に対敵するという、当時の軍の方々はいらっしゃらないと信じます。」
一冨証人は、大日本帝国軍隊の姿勢を証言の中でみごとに体現した人物でした。
文部省は一九八三年度の検定で「沖縄戦において日本軍のために殺された人も少なくなかった」という事実を認めているのに、一冨証人はそのことさえ否定したのでした。
「集団自決」の自発性・任意性を立証するために出廷したのが曽野綾子証人でした。
当時、彼女は笹川平和財団及び松下幸之助の松下政経塾の理事であり、フジ・サンケイグループから鹿内信隆セイロン大賞を受けている特異な作家です。
曽野証人には、沖縄戦に取材した三つの作品があります。
ひめゆり学徒隊を取材し、『週刊現代』に一九六九年(昭和四四)の四月三日号から七月三一日号まで連載した『生贄(いけにえ)の島』が最初の作品です。
これはノンフィクションとして、翌年講談社から出版されました。
次が渡嘉敷島のいわゆる「集団自決」を取材した『切りとられた時間』という小説で、一九七一年(昭和四六)に中央公論社から出版されました。
もう一点が、同じく渡嘉敷島を取材して書いたノンフィクション『ある神話の背景』です。
これは雑誌『諸君』に一九七一年から翌年にかけて連載し、一九七三年に文藝春秋社から単行本として出され、のちに角川文庫としても出版されました。
彼女が国側証人として法廷に提出した書証は、この『ある神話の背景』でした。
曽野証人はこの作品の中でも繰り返し述べていますが、渡嘉敷村が出した『渡嘉敷島の戦争の様相』・『慶良間諸島渡嘉敷島の戦闘概要』や沖縄タイムス社編の『鉄の暴風』を資料的に信頼のおけないものとして批判し、渡嘉敷島の海上艇身隊長・赤松嘉次大尉を擁護する論陣を張っています。
曽野証人が最も重視したのは、赤松隊の隊員の発言と彼らが一九七〇年に編集した『陣中日誌』でした。
また赤松隊に気持ちを寄せている元駐在巡査や住民の証言を一方的に利用し、修辞をこらして「集団自決」の自発性を印象づけようとしました。 |
『生贄(いけにえ)の島』の
文庫版表紙
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曽野証人の『ある神話の背景』だけを読めば、赤松隊が住民を虐殺したことも正当化され、住民の死も自らの意志によるものとなってしまうでしよう。
しかし、曽野証人が肝心の住民側の証言を意図的に無視してきたことは、反対尋問における曽野証人自身の証言で明らかとなったのでした。
5 曽野綾子証言批判 top
曽野綾子証人が渡嘉敷島の戦争を取材したのは一九六九年でした。
それから、家永三次訴訟・沖縄戦証言(一審一九八八・八九年、二審九一年)など二〇年前後を経て、沖縄戦の戦史研究は理論的にも実態調査のうえでも格段の進歩をとげています。
沖縄県下の市町村で進められている数多くの『市町村史』の戦争体験記録のどれ一つをとってみても明らかです。
曽野証人は、これらの研究成果、とくに琉球政府編集発行の『沖縄戦史・第一〇巻・沖縄戦記録2』や『渡嘉敷村史』などは見向きもせず、国側証人として法廷に立つにあたって、現地の再調査をする意志もなかったと公言しています。
二〇年前の不十分な調査にもとづく『ある神話の背景』一冊を書証として裁判所に提出し、客観性を誇示しながら法廷で読み上げていました。
曽野証言は「軍の自決命令はなかった」と断言はしませんが、全体としては「自決命令はなかった」という印象を与えるように巧みに構成された陳述でした。
原告代理人から実証性の不備を指摘されても、「沖縄の方から誰も知らせてくれないから、事実関係の訂正などなんともいえない」と答弁しています。
曽野証人の主張は、次の証言に要約されるでありましょう。
「赤松隊は決して島の守備隊ではなかった。むしろ島を使って(米軍を)攻撃するために来たのであった。
出撃が不可能となり、特攻攻撃をあきらめざるを得なくなった日以降、彼らは好むと好まざるとにかかわらず、島を死守することになったが、それとても、決して島民のためではなかった。
村民は恐らく『小の虫』であって、日本の運命を守るために、犠牲となる場合もある、と考えられていたに違いない。」
曽野証人はこのような発言を繰り返しながら、事実関係に触れる反対尋問に対しては、「聞いていない、知らない」を連発し、あげくの果てに「私は小説家です」といって答弁を回避するありさまでした。
住民と軍との関係を知るもっとも重要な立場にいたのは村役場の兵事主任であり、彼は徴兵事務を扱う専任の役場職員です。
戦場においては、軍の命令を住民に伝える重要な役割を負わされていました。
渡嘉敷村の兵事主任であった新城真順(戦後富山に改姓)は、皇軍から自決命令が出されていたことを、次のように明確に証言しています。
(1)昭和二〇年(一九四五)三月二〇日、赤松隊から伝令が来て兵事主任の新城真順に対し、渡嘉敷部落の住民を役場に集めるように命令した(非常呼集)。
新城真順は、軍の指示に従って「一七歳未満の少年と役場職員」を役場の前庭に集めた。
(2)その時、兵器軍曹と呼ばれていた下士官が部下に手榴弾を二箱持ってこさせた。
兵器軍曹は集まった二十数名の者に手榴弾を二個ずつ配って次のような訓示をした。
「米軍の上陸と渡嘉敷島の玉砕は必至である。
敵に遭遇したら一発は敵に投げ、捕虜になる恐れのあるときは、残りの一発で自決せよ」
(3)三月二七日(米軍が渡嘉敷島に上陸した日)、兵事主任に対して「住民を軍の西山陣地近くに集結させよ」という軍の命令が伝えられた。
駐在の安里喜順巡査も集結命令を住民に伝えて回った。
(4)三月二八日、恩納河原の上流フィジガーで住民の「集団死」事件が起きた。
この時防衛隊員が手榴弾を持ち込み、住民の「自殺」を促した事実がある。
手榴弾は軍の厳重な管理のもとにおかれた兵器(兵器はすべて天皇から賜ったものとされていました)でした。
その兵器が住民の手に渡るということは、本来ありえないことなのです。
しかも、住民をスパイの疑いできびしく監視しているなかで、軍が手榴弾を住民に渡すということは尋常ではありません。
この場合、赤松隊長の誇示的な心情は問題ではなく、軍を統率する最高責任者としての決断と責任が問われなければなりません。
住民が密集している場所で手榴弾が実際に爆発し、多くの死者が出たことは冷厳な事実であり、これこそ「自決強要」の物的証拠というものでした。
曽野証人が渡嘉敷島を調査した一九六九年当時、新城真順は渡嘉敷島で二回ほど曽野証人の取材に応じています。
新城真順は曽野証人の取材に数時間もまじめに対応し、証言を拒否するような場面はなかったといいます。
この点について原告代理人の反対尋問に対して曽野証人は、
「(新城氏に)記憶がございません。
とすれば、どこかでお目にかかってお辞儀をしたとか、そういうことはあるかもしれませんが、私はひどい近眼でございますので、お顔も全く記憶にございません。」
「伺(うかが)っておりません。それほど面白いことでございましたら、私は必ず記憶しております。」
などの、証言を繰り返していました。
兵事主任に会うこともなく、その決定的な発言も聞かなかったということであれば、曽野証人の現地取材というのは、常識的にいっても納得できません。
また、兵事主任の証言を聞いていながら、「神話の構成において不都合なものとして切り捨てたのであれば、『ある神話の背景』は文字どおりフィクションということになってしまいます。
一九四五年三月二三日から慶良間諸島は米軍の猛烈な空襲と艦砲射撃をうけ、二六日には阿嘉島・慶留間島・座間味島に米軍が上陸し、二七日には渡嘉敷島に上陸しました。
沖縄本島その他の離島との連絡は完全に遮断され、孤立していました。
「戒厳令」(かいげんれい)は宣告されなかったものの、事実上の「合囲(ごうい)地境」でした。
合囲地境というのは、敵の合囲(包囲)または攻撃などがあったとき、警戒すべき区域として戒厳令によって区画した地域のことをいいます。
合囲地境において駐屯部隊の上級者が全権を握って「憲法を停止」し、行政権及び司法権の一部もしくは全部を軍の統制下におくことになっています。
渡嘉敷島では、赤松嘉次大尉が全権を握り、渡嘉敷島の行政は軍の統制下におかれ、民政はありませんでした。
曽野証人はこのような事実を無視して、「住民は自らの意志で勝手に死んだ」というように主張し、自決命令はなかったかのような印象づけをしています。
曽野証人はまた、「カルネアデスの板」というギリシア神話の故事を引いて、赤松隊長を弁護しています。
「カルネアデスの板」というのは、海で遭難した二人が一枚の板にすがりつき、このままでは二人とも溺れ死ぬという緊急の場合、同僚を突き放して一人だけ助かるのはやむをえないという「緊急避難」の論理です。
赤松隊が住民を犠牲にして生き残ったのは、この「カルネアデスの板」に喩えられるとして、赤松隊が「小の虫である住民」を殺しても許されるとしているのです。
これは現実を無視したものであって、圧倒的な力を持ち優位に立つ赤松隊と非戦闘員の住民を、海で遭難した対等の個人の関係と同一視すること自体きわめてナンセンスといわざるをえません。
赤松隊は、「米軍の命令で投降勧告文を持ってきた」伊江島の住民を処刑した事実があります。
曽野証人は陸軍刑法を持ち出してきて、その処刑を正当化しようとしているのですが、これは戦闘員と住民の見境(みさかい)もない論法でしょう。
陸軍刑法の適用を云々する場合には、たとえ戦場であっても特別軍法会議が開かれなければなりません。
曽野証人の天皇の軍隊擁護は、事実を無視した空論でした。
日本軍が使用した武器や水筒
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沖縄県民は米軍だけでなく日本軍からも警成された
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ひめゆり平租祈念資料館の展示に見いる人たち
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6 「四件違法」を勝ち取った第三次訴訟の成果
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一九九七年(平成九)八月二九日、家永裁判最後の第三次訴訟の最高裁第三小法廷・大野判決が言い渡されました。
これで三二年にわたる家永裁判の幕が閉じられたのです。
第三次訴訟は文部大臣の検定違憲・違法と、
@「幕末の戊辰(ぼしん)戦争の時の『朝廷の軍(草莽(そうもう)隊)』による『年貢半減』の公約」
A「日清戦争時の『朝鮮人民の反日抵抗』」
B「南京大虐殺」
C「南京戦における日本軍の中国人婦女暴行」
D「中国戦線における日本軍の残虐行為」
E「旧満州第七三一部隊」
F「沖縄戦」等に関わる家永記述に対する不合格検定を告発したものでした。
最高裁第三小法廷の判決は、裁判の最初から望んでいた教科書検定違法を判断せず、個別個所の検定についてたんに「見過ごすことのできないほどの過ち」がないという原審(高裁判決)を踏襲するにとどまったのは、非常に残念なことです。
しかしそれにもかかわらず、上記七件のうち、@BDEの四件の検定を違法と断じたのでした。
わずか四件ですが、最高裁が文部省検定に「違法」を言い渡したのはこれが初めてです。
しかもそのうちの三件は国際的にも注視の的になっている日本の侵略戦争加害の記述への検定であり、アジア太平洋戦争における日本軍(皇軍)の残虐行為の代表的な歴史事実を歪曲・隠蔽しようとした検定がともに違法とされたのです。
このことの持つ意義は重く、三二年間続けてきた家永裁判運動の大きな成果といえましょう。
判決直後の記者会見で原告家永は、「全面勝訴ではないけれども、文部省検定には違法のあることを最高裁が認めたことは軽視できない。
少なくとも検定制度に大きな穴をあけることができただけでも喜びたい」と語りました。
このような成果にもかかわらず、「沖縄戦」判決については違法(五人の裁判官が全員「合法」としました)を勝ち取れなかったのはなぜでしょう。 |
7 家永三次訴訟の「沖縄戦」判決、ことに「集団自決」を考える
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一九八九年一〇月三日、三次訴訟第一審の判決が東京地方裁判所で言い渡されました。
加藤和夫裁判長は教科書検定の制度や適用は合憲とし、国が教育の内容に介入することができるとする従来の判例を踏襲しました。
沖縄戦については、検定権限濫用の違法性はないとして、原告側の主張を退けました。
判決文では、本件検定処分の各項目を検討するなかで、学界の定説に理解を示して原告側の主張をいちおう認めたうえで、「検定意見に批判の余地がある」としています。
ところが、その後に「しかしながら……」とつづけて、前段の文章との脈絡もなしに検定意見を合理化する文言を連ねて原告側の主張を否定し、検定に違法性はないとしています。
個別の事例を検討するなかで、検定処分に疑問を投げかけながら、結論において論理を飛躍させこれを覆しているのです。
司法の独立を放棄(ほうき)して行政に追随し、政治的な判決をしたというよりほかありません。
沖縄県民が、「評価の問題ではない。事実誤認の問題だ」と、きびしく反発するゆえんです。沖縄出張尋問によって、裁判所が沖縄戦における住民被災の実態を深く考えるにいたったことは、一つの成果といえるでしょう。
判決文では沖縄戦の特徴を次のようにとらえています。
「沖縄戦は、住民を全面的に巻き込んだ戦闘であって、軍人の犠牲を上回る多大の犠牲を出したこと、また、住民犠牲の中でも、日本軍によって殺害された人が少なくなかったこと、さらに各地で住民の集団自決が発生したことが、沖縄戦の大きな特徴とされている。」
こうした理解は、一般的な読物の記述としては通用するかもしれませんが、問題は「集団自決」です。
「集団自決」は「各地」で発生したものではなく、「皇軍(天皇の軍隊)と住民が雑居したという限定された地域」で起きたものです。
また、「巣団自決」を、何の説明もなしに記述すれば、日本語の日常の理解では、それは「自発的な死、自分の意志による死」と受けとられるでしょう。
ところが、沖縄戦における「集団自決」は、圧倒的に優位な天皇の軍隊(皇軍)の強制と誘導によるものであることは、実証ずみですし、厳密には「皇軍による自殺・自害の強要」とすべきではないでしょうか。
また、皇軍の住民加害について裁判所は次のように判断しています。
「日本軍が住民をスパイ視していたことが背景にあること、虐殺、壕追い出し・食糧強奪・自決の強要など、日本軍により直接殺害された者と、間接的に日本軍によって死を強制された者などがある」としています。
また、「間接的に死を強制された者を、日本軍により直接射殺または斬殺された者と犠牲の様態において異なる」とし、「日本軍による犠牲者ではないと区別することはできないとする見解も存する」としているのです。
こうしたいい方だと、この見解は一部の意見のようにとられるかもしれませんが、沖縄県では一般的な認識であることに留意してほしいと思います。
皇軍による住民殺害と「集団自決」を別々に書いてある戦記ものが多いことは事実です。
しかし、それは一般の言葉づかいを用いたまでのことで、「巣団自決」を自主的な死と説明しているわけではなく、むしろ皇軍による「死の強制」として特筆している場合が多いのです。
「皇軍による住民殺害」と「集団自決」の事例は、皇軍の残虐行為という点で、同質同根であるという認識が定着しているといえましょう。
国側の一冨証人の証言を、裁判所が信用しない
のは当然といえば当然で、判決は次のように指摘しています。
「同証人の証言全体の趣旨に照らせば、右供述部分は日本軍の行動を擁護する立場から同人の推測ないし個人的信念を述べたものというばかなく、沖縄戦に関する学界の客観的状況を証言するものとは認められないから、右供述部分は採用の限りでない。」
さて、沖縄戦の記述に関する最大の争点となった「集団自決」についてはどうでしょうか。
文部省の検定意見は、「沖縄県民の犠牲の中には、日本軍のために殺された人も少なくなかったことは事実であるが、集団自決が一番多いのであるから、集団自決の記述を加えなければ沖縄戦の全貌がわからない」というものでした。
文部省は教科書の著者家永三郎に対して、「集団自決を書け」と強制したのです。
ここで「集団自決」という言葉の意味をもう一度整理してみましょう。
慶良間諸島(座間味村・渡嘉敷村)では、住民の「集団死」を「玉砕」という前提であると考えているのです。
しかし、『沖縄戦記・鉄の暴風』(沖縄タイムス社)という戦争体験記録が出版されたころから、住民の「集団死」を「集団自決」というようになりました。
もちろん自発的な死という意味ではなく、「皇軍の命令による」という前提があったのです。
厚生省や琉球政府の援護業務においても、「軍命による住民の集団死」という意味で、「集団自決」という言葉が使われ、沖縄県民の間でも、この認識が定着してきました。
しかし、歴史的な背景や軍事的な客観状況を抜きにして「集団自決」といえば、やはり自主的な死と理解されても仕方のないことです。
曽野綾子証人や文部省の教科書調査官は、「住民の自発的な死」として押し通そうとし、厚生省の認定そのものにも異議をとなえたわけです。
証人尋問の結果、裁判所はどのような認識に到達したのでしょうか。「集団自決」については三点の重要な事実認識の問題があります。
まず、「集団自決」の原因については、集団的狂気、極端な皇民化教育、皇軍の存在とその誘導、守備隊の隊長命令、鬼畜米英への恐怖心、皇軍の住民に対するスパイ防止対策、沖縄の共同体の在り方など、さまざまの要因が指摘されていることを裁劃所は認めています。
二番目に、「集団自決」の実態について、住民は生残れる展望のない絶望的な状況下で、さまざまな要因から「集団自決」に追い込まれたもので、これを戦闘員のわずらわしさを絶つための崇高な犠牲的精神によるものとして美化するのは当たらないとするのが一般的であることも認めています。
従って、教科書にたんに「集団自決」と記述する時は、住民が他の要因とは関係なしに本来自発的に自分の意志で自殺したものと誤解を招く恐れがあって、不適切であるという原告の主張も認めています。
三番目に、原告側の証人尋問によって文部省の主張が事実に反することは具体的に明らかにされました。
判決文では次のように述べています。
「検定意見は、『集団自決』による犠牲者が最も数が多いとするのであるが、住民の犠牲の全貌についての客観的な資料は存在せず、昭和五八年(一九八三)現在も日本軍による住民犠牲の数は一〇〇〇人近くにのぼるとする見解もあること、日本軍の住民犠牲には、直接射殺または斬殺された人のほか、壕追い出し、食糧強奪、自決の強要などにより死亡した人も含まれていることに照らせば、このように断言することには問題があろう。」
こう論理を展開してくると、検定処分は不当である、となるのが筋道だと考えられますが、判決の論理は、さきに述べたように全く逆になっているのです。
ひめゆり学徒の写真と[証言]が展示されている
大展示室(ひめゆり平和祈念資料館) |
展示室内部。沖縄戦をさまざまに伝えている
(沖縄県平和祈念資料館) |
一九九七年八月二九日、最高裁劃所第三小法廷は、三次訴訟の最終判決を言い渡しました。
沖縄戦に関する部分についてみると、最高裁判決は第一審判決をそのまま踏襲したもので、原告側の主張を全面的に退けています。
要するに、「集団自決を書けという教科書検定の修正意見は違法とはいえない」とし、「日本軍による住民殺害のみを記載し、集団自決の記載を欠く原稿記述は選択・扱い上不適切であり、特定事項の強調に当たる」という検定意見を支持しています。
この判決は沖縄県民にとって、とうてい承服できるものではありません。
問題は「集団自決」といわれてきた事象をどう理解するかです。沖縄戦に関する最高裁判決の要旨は次の三点になります。
(1)沖縄戦では、交戦に巻き込まれたことによる直接的な被害のほかに、皇軍によって多数の県民が死に追いやられ、これをもって沖縄戦の大きな特徴とするのが一般的な見解であった。
(2)本件検定当時の学会の一般的な見解も、皇軍による住民殺害と集団自決とは異なる特徴的事象としてとらえていたことは明らかである。
(3)沖縄戦における県民の悲惨な実態をとらえるためには、軍のよる住民殺害とともに集団自決と呼ばれる事象を教科書に記載することは学習指導を進める上で必要であり、集団自決を付加して記載するよう修正意見を付したことは十分に合理的な理由がある。
集団自決の記載を求めた修正意見は、裁量権を逸脱した違法があるとはいえない。
この最高裁判決は、東京地裁の一審判決を追認したもので、原告側証人が一審の那覇地裁の出張法廷で四人の証人が、二審の東京高裁でも石原昌家(沖縄国際大学教授)証人がそれぞれ言葉を尽くして立証してきた事実を、全く認めようとしません。
沖縄戦については、一審でも二審でも、沖縄県民が総力をあげて事実の立証もしてきましたが、最高裁は沖縄戦の実態を直視することなく、文部省の主張に同調したのでした。
この裁判をとおして、沖縄県民は多くのことを学びました。
沖縄戦は国体護持(天皇制護持)をかけた捨て石作戦であったこと、そのために県民は「天皇の軍隊」によって死に追いやられたのだということを具体的に学びました。
沖縄戦を直視するなかで、「集団自決」といわれてきた事柄の実相が、「自分の意志による死」でないことも広く国民に認識されるようになったのです。
家永裁判は、アジア太平洋戦争の全体像を学習する歴史的な場面でした。
また「集団自決」や「皇軍の残虐行為」という「言葉の一人歩き」について、立ち止まって考えるようになったことは、歴史教育の面からきわめて重要でした。
「皇軍の残虐行為」を「沖縄差別」の論理で説明する人がいますが、国体護持を唯一至上の任務とした天皇の軍隊の本質を考えれば、差別のレベルで論議できることではありません。
この戦いに参加した兵士たちも、故郷に帰れば善良な労働者・農民の息子たちなのです。
その若者たちが「天皇の軍隊」に組み入れられたとき、人間性を失わされていった屈辱と苦悩を知るべきです。
家永裁判の全期間を通じて、沖縄のマスコミは大きな役割を果たしました。
裁判の進行を冷静に客観的に報道し、私たちは初めて戦争の真相を知らされることがたくさんありました。
沖縄戦の現地沖縄県民にとって、これは重要なことでした。
沖縄のジャーナリストは地域に根ざし、報道の自由を守ってきたのです。
多くの犠牲者を出した轟の壕 |
伊江島の基地反対団結小屋 |
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