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三章 教科書検定


 1 検定の実態 top

 いま、小・中・高校それぞれの学校の児童・生徒が使っているすべての教科書の表紙には、必ず「文部省検定済教科書」と印刷されている。
 「小・中・高校では文部大臣が検定した教科書を使わなければならない」と学校教育法二十一条に決められているからである。
 教科書会社は、検定基準の中でも最も具体的に示された学習指導要領に準拠して作った教科書原稿(会社名や著者名が書かれていないもので、通常「白表紙本」という)を文部省に検定申請する。
 文部省は五人一組になった教科書調査員(文部省から委嘱されたもので、現場教師三名・専門学者二名の構成)が検定基準にしたがって調査し、調査意見書と評定書を作って教科書検定調査審議会(十六名で構成)に提出、ここで合否を決定する。
 このとき、原則として調査員五名の評点合計が一〇〇〇点満点て八〇〇点以上ならば合格、以下ならば不合格となる。
 合格の場合、「教科書をいっそうよくする」ために、調査員の意見書に基づきなんらかの修正が要請されたが、意見書に従うか否かは著者(会社)の自由裁量に委ねられていた。
 不合格の場合は「不合格理由書」が会社に手渡され、要求すればいくつかの不合格理由の例示が文部省の事務官の口頭で伝えられた。
 調査員の氏名は「検定の公正を保つ」ために秘匿で、調査意見書にはABCDEのサインのみがあった。
 合格の場合の調査員の意見の採否は原則として著者側の自由であったが、現実には調査員の修正要求が強く、著者側と折合いかつかないときなど、その年度の教科書目録登載の締切期日が迫ってくると、やむなく修正することもしばしばあった。
 教科書の採択は「教科書目録」の中から行われるから、検定の合格決定を登載締切に間に合わせることは教科書会社にとって至上命令だったのである。
 このしくみは一九五六年、文部省に教科書調査官が新設されてからは、大きく変わることになる。
 検定にあたっては原則として憲法・教育基本法が審査の基本にあるはずだが、現実には「生殺与奪」の実権を持っているといわれる教科書調査官が行う審査が重大な問題をおこすようになった。
 家永教科書裁判や高嶋横浜教科書裁判がそれであり、また一九八二年に国際問題化した教科書検定問題などがある。
 ここでは検定の憂慮すべき特徴について触れる。
 家永教科書裁判の証人たちの証言を聞いてみよう。

 @被告国側の証人村尾次郎の証言
 この人は教科書裁判に系属する家永教科書を検定審査した教科書調査官の一人で、「私は皇国史観の持ち主であり、国粋主義者だ。国粋主義者であって何が悪い」と教科書調査官の肩書で週刊誌の記者にうそぶくような人物であった。
 原告代理人「検定の基準にのっとって審査されるという場合、個人の、例えば証人の学問上の見解が検定の基準の中には入り込まないという保証は、どこに求めるのですか」
 村尾証人「たとえ個人の見解といえども、それが正しいものと、客観性を持ちうるものという判断がある場合には入れます」
 原告代理人「その正しいと客観的に判断しうるかどうかは、誰がどのようにして行うのですか」
 村尾証人「それは自分で決めるわけです」
 原告代理人「えっ、ご自分が決めるっ!」
 村尾証人「(平然と)はい」
 原告代理人「……(絶句して声なし)
 (一九六九年七月五日、東京地裁民事二部法廷において)

 A村尾教科書調査官の直接上司であった安達健二教科書課長(証言当時は文化局長、後の文化庁長官)の証言
 安達証人「……従いまして、天動説が地動説になるというような場合においても、まあ、その天動説というのが一般に支配的であるとするならば、教科書はいちおう、天動説にならざるをえまい。……」
 (一九六八年四月五日、東京地裁民事二部法廷において)

 B原告家永側証人江口季好(東京・池上小学校教諭)の証言
 江口が著者の一人であった一九六五年度用小学校六年国語教科書(大日本図書)に、江口は次の「川」という子供の詩を載せようとした。

  さら さるる ぴる ける どぶる
  ぼん ぼちゃん
  川はいろんなことをしゃべりながら流れていく
  なんだか音が流れるようだ
  顔を横向きにすれば どぶん どぶぶ 荒い音
  前を向けば 小さい音だ
  さら さるる ぴる ぽる
  大きな石をのりこえたり
  ぴる ぽる 横切ったり
  ぴる ぼる どぶる ぼん ぽちゃん
  音はどこまで流れていくんだろう

 この詩を指導した教師は、「なんの変哲もなく流れている川が、こんな音をささやいていることを知らなかった。
 この作者(小学校五年生)が、川原の方から駆けてきて、私にこの詩を見せたとき、私は私の鈍感な耳を恥じるとともに、見る目をもち、聞く耳をもつものには、この変哲もない村々も、驚きや喜びを感じうるのだ」と述べている。
 ところが検定では、「みずの音が、『ぴる ぽるどぶる ぽん ぽちゃん』というのは穏当ではない。
 水の音は本来、サラサラなんだからそう直してほしい。さもなければ全文削除」ということで、この詩を削除せざるをえなかった、と江口は証言した。
 この詩について被告国側の証人大橋富貴子(お茶の水女子大付属小学校教諭)は、
 「川の流れの表現はサラサラが標準である」と証言し、文部省検定の正しさと必要性を強調して、傍聴席の失笑をかった。
 (一九六九年一月二四日及び一九七〇年九月一日東京地裁民事三部法廷において)
 こんな例からも、検定の基準がかなりあいまいであったり、教科書調査官の主観ないし恣意に左右されることのいったんが理解できると思う。

 2 六〇年代の検定の特徴 top

 五〇年代後半から六〇年代にかけては小・中・高のそれぞれの学習指導要領の改訂、道徳教育の時間特設、勤評・学力テストの強行実施などが相次いで行われた。
 こうした文教政策に反対する動きも含めて、国民的な反安保闘争で六〇年代が明けた。
 対米従属下の「日米共同防衛体制」の名のもとに、日本の軍事力・経済力をいっそう強くアメリカの核戦略体制に組み込むための新安保条約が締結された。
 反安保国民闘争の力に押されて総辞職した岸信介内閣に替わった新首相池田勇人は、高度経済成長政策を打ち出し、「国民所得倍増計画」を掲げ、国民の関心を外交・政治問題から経済・生活問題に転換させ、また新安保体制を支える強力な独占資本を形成することに本格的に取組んだ。


反安保のデモ行進

 そして「国づくりは人づくり」であるとして、安保体制・高度経済成長政策に見合う教育に力を入れた。
 具体的には、五八年版学習指導要領・検定教科書の作定であった。
 教科書調査官らによる検閲的検定は、一九六一年度用小学校教科書の検定から本格的に始まった。
 その結果が五九年末から六〇年初頭にかけて、教科書の著者たちに伝達された。
 出版労懇教科書対策会議と教科書問題協議会(注)が共同で緊急調査にのり出した結果、不合格理由や条件指示が恐るべきものであることが判明した。
(注) 教科書の国家統制反対運動を組織的・持続的にするため、教科研・日教組・東京都教育研究会議・全印総連・出版労懇が世話人となり、民主的九〇団体の賛同を得て、五七年七月結成されたもの(代表委員は川合章・大槻健・徳武敏夫)。
 そこでは、
「@教科書の検定を役人にまかせず、国民全体の納得できるものにする。
 A教科書は教える先生に自由に選んでもらう。
 Bみんなで教科書の研究をすすめ、よい教科書を子供に与えるにはどうすればよいかをみんなで考え、その実施に努力する。
 C教科書無償要求について、これを積極的に進める」
 など、幅広い国民的教科書運動の前進にとって重要な方向が確認された。


 旧版(六〇年版)と検定意見とできあがった(合格した)六一年新版とを比較してみよう。
 〈旧版〉〔ところが、強い国は弱い国を合わせて、だんだん大きくなり、千六百年ほど前になると、一人の王が治めるようになりました。
 それが今の皇室の祖先です。〕(六年の上・日本書籍)
 〈六一年度版白表紙本への検定意見〉「大和朝廷が近隣を合して統一国家を形成したことを〔まとめてしまった〕というような悪い表現を使わず、大和朝廷の成立過程を極めて正しく述べなければならない」
 〈新版・合格本の記述〉〔そのころ、皇室の祖先は、大和の国に住んで“おられました”。
 奈良盆地・大阪平野・京都盆地などにあった小さな国々は、しだいに、皇室の祖先のもとに“まとまっていきました”。
 そのほかの国々も、“皇室の命令にしたがう”ようになり、四世紀の半ばころには……一つの国になりました」
 検定意見の中には、この他にも皇国史観を彷彿させるような意見が相当あった。
 自民党政府の交教政策の重点課題の一つに象徴天皇制の定着、あたかもかっての皇国史観を思わせる思想の復活がある。
 これらの検定意見は、それを背景に行われたものと考えられる。
 しかしその本質は、日米安保体制の定着、独占資本への隷属などであり、それは、安保・自衛隊などと関わって、憲法九条についての記述の変化に見ることができる。
 例えば、
  〈旧版〉〔ことに、わが国ほどこの国ともなかよく交わって、戦争をしないということが、はっきり決めてあります。〕
 (日本書籍)
が、〈新版・六一年版〉になると、〔……どこの国ともなかよく交わって、自分から進んで戦争をしないということが、……〕となっている。
 わが国で最も多くの、かつ幅の広い歴史研究者を会員としている日本歴史学協会の歴史教育特別委員会は文部省に対して、「歴史観による歴史構成の仕方、力点の置き方、叙述・表現などについては、それぞれ教科書編著者の見方を尊重すること」
などを要望し、また、史学会・歴史学研究会・大塚史学会・日本史研究会などの歴史学関係九団体は次のような「声名書」を発表し、文部省に抗議した。
 「最近の文部省が行っている教科書検定は、歴史解釈の多様性に制限を加え、教科書を画一化する恐れがあり、研究と思想の自由を脅かす懸念があるといわざるをえないゆえに、文部省の反省と検定制度の再検討を要望する。」

 3 やがて良心的な教科書が消えた top

 中教出版の小学校『あかるい社会』とその編著者、中学校の勝田・日高・長洲らの『政経社』(現在の公民)、高校『社会』(現在の現代社会)とその編著者が消えた。
 また、宗像人権社会科などといわれていた教育出版の小学校社会と中学校社会の編著者の主要メンバーが消えた。
 教育出版のドル箱である小学校『標準社会』が、六一年用一次検定で全冊不合格になったことに驚いて文部省に駆けつけた会社重役が内藤初中局長に、「お宅の編集責任者は束大の宗像教授でしたね……」といわれた。それだけで、教育出版は宗像に退陣を迫った。
 「君のところと同じになったよ。残念だが、会社を潰さないでくれと泣きつかれてはどうしようもない」と、その直後、宗像が私に語った。
 なお、宗像はこの経緯を家永教科書裁判の法廷で証言している(「宗像誠也証言」『家永教科書裁判・証言編1』)
 宗像は中学校社会からも退陣したため、その教科書の著者の一人であった大槻健も同時に身をひいた。
 このように、良心的な小学校社会科教科書の代表とまでいわれた『あかるい社会』と『標準社会』が多くの現場教師に惜しまれつつ、ともに六〇年代初頭に相ついで姿を消した。
 まさに反安保闘争の賁]つ最中のことであった。
 日本生活教育連盟(日生連)の梅根悟・川合章・丸木政臣らは、特色のある小学校社会科教科書を編集し六一年度用として大日本図書から検定申請をしたが、全冊不合格となった。
 その主な理由を一口でいえば、「偏向」と「学習指導要領に準拠せず」であった。
 再度検討して検定に再提出をしてはという私たち出版労懇の勧めに対して、梅根らは
 「現在の学習指導要領と検定制度のもとで合格させうる社会科教科書など、私たちの手でとうてい作れるものではない」として、二次検定に提出するまでもなく教科書編集をあきらめた。
 前記二冊の教科書と並ぶほどの特色ある小学校社会科教科書の出現を期待していた私たちも、残念ながらあきらめざるをえなかったのである。

 4 採択のしくみ top

 国定教科書時代には教科書選択の余地などあるはずもなく、検定制度のもとでこそ、教師たちが目の前の子供たちに適したものをさますまな教科書の中から自由に選べるのである。
 文部省は一九四八年七月「教科書の発行に関する臨時措置法」を制定し、主として教科書の発行および採択のだめの教科書展示会をとり決めたが、採択については、その直前の四月「検定教科書に関する新制度の解説」で次のように述べていた。
 「……教科書の採択は、文部省著作教科書、検定済教科書のいずれを問わず、教師たちの意見を十分取り入れた後に、学校責任者(地方教育委員会ができた場合には地方教育委員会を含む)が教育上最も適当と考えられるものを自由に選ぶことが建前である」
 また、同じ時期に出した「展示会要綱」では、
 「学校責任者は、自由な立場で教科書を採択することができる。
 ……教科書の採択は、あくまで民主的精神に基づいて行われるものであるから、いやしくも他よりの干渉や一方的な傾向の押しつけなどに左右されることがあってはならない」などと、その基本的な態度について述べ、さらに、
 「採択者は、同一学年の各組毎に異なる教科書を採択することができる」とさえ述べていた。
 クラス毎に違う教科書を使ってもよかったのである。
 こうしたことから判断すると、文部省が考えていた望ましい(民主的な)教科書採択は、校長も含めた現場教師が民主的・集団的に「自分たちの学校ないしクラスの子供にはどの教科書が一番適当か」を目ざして採択教科書を決定することであった。
 こうした採択方式は小・中学校の場合一九六三年に制定された教科書無償措置法に基づく教育委員会による広域統一採択方式が行われるまで原則として実施されていた。
 なお、高校の場合は九〇年代後半の今日でも、学校ないしクラス毎の採択方式が建前である。
 教師集団による自由で民主的なこのような採択方式は民主教育の建前からいって非常に大切なことであり、一九六六年にILOとユネスコが共同で発した
 「教師の地位に関する勧告」で、
 「教師は児童・生徒にもっとも適した教材や教授方法を判断する最適任者」であり、かつ
 「教材の選択と採用、教科書の選択、教育方法の採用などについて主要な役割が与えられるべきである」
 としていることからみても、当時の文部省の教科書採択観は当然のことといえよう。



 5 「県定」教科書 top

 五〇年代末から六〇年代初頭にかけ反安保闘争の中で、住民の生活要求・権利要求としての教科書無償運動が全国に広がり、京都府・兵庫県・高知県などの市域で自治体交渉のすえ無償を勝ち取るところも出てきた。
 国民の「教科書代が高い」などの声を「国定にすれば安くなる」にすげ替える論理が自民党の中に高まり教科書国定化推進の動きが強くなったが、そうしたとき、文部省は自民党首脳に進言した。
 「義務教育の教科書について国定にしたほうがいいという意見もあるが、検定は学習指導要領の基準に則り厳格に実施されているので、“内容面は実質的に国定と同じ”である。
 名実ともに国定とするには、検定教科書の著作権の買い上げ等で、莫大な経費が要る。


1982年の教科書問題(韓国への侵略についての記述)
に端を発してつくられた韓国の独立記念館には、
日帝時代の日本文のビラが展示されている

 しかし“広域統一採択方式”にすれば、国定にしなくても五種程度に統一できるので、“現制度でも国定の長所を実現”することは可能である」(自民党内部資料)
 採択を統制(広域統一採択)にすれば、国定という言葉と費用を使わずに事実上の国定化ができる、という驚くべき提案である。
 「国定」という言葉は国民の中にアレルギーがあるというのであった。
 一九六二年、六三年にそれを裏書きするような二つの法律が作られた。
 一つは通称「(義務教育)教科書無償法」であり、一つは通称「(義務教育)教科書無償措置法」であった。
 問題は後者である。
 教科書無償法を提案するにあたり、池田勇人首相は「憲法第二六条の義務教育無償という理想に向かって邁進し、教科書無償配布の大方針を決定した」と国会で説明した。
 遅まきながら憲法の大原則を実施するのはいいことである。
 しかし問題は、無償措置法により無償と引換えに広域統一採択方式を実施することであった。
 それは、
 @採択は、市町村教育委員会(以下、地教委)が都道府県教育委員会(以下、県教委)の指導・助言・援助を待って行う。
(現行は事実上教職員による学校単位の採択)

 A県教委は県下の市もしくは郡、またはそれらの区域を合わせた地域に採択地区を設定し(現行は地区設定の法規的制約はない)、そこでは一教科一種の教科書を採択する。
 B採択期間を設ける(当初は三年、八九年に四年に改定)
 つまり、実際に教科書を使って教える現場の教師の声が全く反映されないなどの重大な問題をはらんでいた。
 出版労協(出版労懇の発展的組織)をはじめ民主団体は、教科書国家統制粉砕推進会議を結成して反対運動を展開した。
 教科書の無償配布は一九六三年度から三年間で実施された。
 初年度の採択地区数は全国で四百五十七地区、一県平均九・七地区、青森県の一地区、東京都の四十三地区などさまざまであった。
 ところが、実際に現場教師を締出し地教委による広域統一採択を行った結果、採択地区数や教科書種数にかかわりなく、上位採択教科書の占有率がきわめて高い数字を示したのである。
 また、教科による一県一種採択の教科書(私たちはこれを皮肉って「県定」教科書と呼んだ)が相当数にのぼった。
 例えば、教科書発行数は国語十種、理科九種だが、国語は岐阜・鹿児島県、理科は宮城・和歌山・大分県が全県一種で占有率は一〇〇パーセント、また長野県では国語の一・二位の占有率が九二・五パーセント、理科の一・二位の占有率が八八・一パーセントであった。
 こうみると、これらの県では全県下の児童の九〇パーセントが同じ教科書を使っていることになる。
 四十七ページの表のように採択が行われる度に教科書種数が減り、「県定」教科書が増えている。
 教科書無償措置法が実施されて三〇年以上たった今日、この法律の真の意図が貫徹されたように見受けられる。
 検定によって教科書の内容が一方的に規制され、今度は採択統制によって、そうした教科書が全国的に普及することとなった。
 こうした採択統制の中で、検定に抗して生残っていた良心的な教科書が再び消えていった。
  数学教育協議会(数教協)の遠山啓らの小学校『みんなの算数』(日本文教)は六一年から二年がかりでようやく全冊合格にこぎつけたが、
 「これは、私が作った教科書などとは、とてもいえたものではない」とその時遠山は私に語った。
 それでも全国の現場教師に支持され採択部数も伸びたが、教科書無償措置法による採択統制で六八年の採択時の激減が原因となって教科書界から姿を消した。
 日作の今井与次郎・江口季好らが参加して作った小学校『たのしい国語』(大日本図書)も特徴のある教科書として全国に出回っていたが、これも採択統制の中で六〇年代末に消えていった。

検定で教科書はどう変わったか(高校日本史・世界史の例)

『日本史・日界史検定資料――復活する日本軍国主義と歴史教科書』(出版労連・一九八二年)

 6 七〇年代――優れた作品が教科書に top

 七〇年代末、自民党の機関紙「自由新報」や党内資料「うれうべき教科書の問題」などは、次のような趣旨のことを述べていた。
 ――戦後、日教組や日本共産党が共産主義教育に力を入れ、党派的な学者が教科書を書き、数多くの偏向教科書を生んだ。
 これはわれわれの批判をうけ、また正しい行政指導もあって、やがて党派的な著者や教科書が姿を消した。
 ところが、家永三郎氏の教科書裁判あたりから次第に力をもり返し、ことに杉本判決の「検定は憲法・教育基本法違反」、畔上判決の「検定は気ままな行政で違法」などが出るに及び、文部省が検定について臆病になり、またぞろ党派的な人物が教科書を書くようになった。
 こうして偏向教科書が再び増加し、このまま放置しておくと大変なことになる。
 教育正常化のため、検定に関する法律を作り、色のついた教科書の大掃除をしなければならない。――
 こうして教科書に対する政治的「偏向」攻撃、第二次教科書攻撃が始まった。
 この自民党資料の文章を裏返せば、科学的・民主的で教育の論理に沿った教科書が多くなったということになる。
 事実、七〇年の杉本判決以来、教科書の内容の改善が目立つようになった。
 社会科では高校・中学校の教科書に「中国への“侵略”」とか「朝鮮人や中国人が“強制連行され”、鉱山や炭鉱などで“激しい労働をさせられた”」などと書くようになった。
 小学校の国語教科書には、現代児童作家のすぐれた作品が数多く教材として掲載されるようになった。
 自民党資料が偏向教材だと指摘しているものの一部をあげると、ロシア民話(内田莉莎子ないし西郷竹彦訳)「おおきなかぶ」、岩崎京子作「かさこじぞう」、山口勇子作「おこりじぞう」、栗栖良夫作「村いちばんのさくらの木」、大川悦生作「おかあさんの木」、今西祐行作「一つの花」、いねいとみこ作「川とノリオ」、斎藤隆介作「ベロ出しチョンマ」、木下順二作「夕づる」などである。


皇民化教育によって日本語を学ばされた韓国の子供たち
(日本の植民地支配下の朝鮮)


日本語の教科書を読む韓国の子供たち
(日本の植民地支配下の朝鮮)


日本の朝鮮支配を司った朝鮮総督府も今は解体されてなくなった


南京侵略の後、日本軍は重慶への爆撃を開始した。
重慶爆撃下の惨状を伝える写真(1941年6月5日)


重慶爆撃

重慶爆撃下の惨状を伝える写真


日本軍による南京侵略の惨状を伝える侵華日軍南京大屠殺遇難同胞記念館(中国)の中庭。
しきつめられた小石は30万の犠牲者を表わしているという


南京虐殺のありさまを伝える写真
(侵華日軍南京大屠殺遇難同胞記念館)

南京の惨状を伝える写真(中国人民坑日戦争記念館)


今も残る731部隊のボイラー室のえんとつ


731部隊の凍傷実験を再現した人形
(侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館・中国)


731部隊の実験の様子
(侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館)

 7 「歴史の偽造」――アジア諸国の怒り top

 一九八〇年、八一年、八一一年度の検定が行われたが、それは教科書攻撃に励まされたかのように偏向したものであった(上記の表三つ)
 一九八二年六月、例年のようにマスコミは教科書展示会を前にして検定実態を報道したが、その取上げ方はいつもと違ってショッキングなものであった。
 マスコミ報道にもとづいて、アジア諸国からの批判・抗議があいついだ。
 〈韓国の抗議〉「日本改編教科書を見て」
 日本の教育当局が、過去の韓半島に対する侵略と植民地統治を正当なものとして美化するならば、かって日帝(日本帝国主義)の虐政(ぎゃくせい)下においてあらゆる辛酸をなめた我々として、これを黙視することはできない。
 来年から使用される改編教科書中、韓半島及び中国大陸侵略部分についての歪曲表現は、「侵略」という言葉を「進攻」に、「弾圧」は「鎮圧」に、「出兵」は「派遣」に、「収奪」は「譲渡」等に替えるように指示されたという。
 また、「抵抗運動」は「暴動」に替えられたが、とんでもないことだ。
 韓半島と中国大陸そして東南アジアに対する日帝の侵略史は、全世界が知っていることであり、日本がこれを美化したとしても真実が隠されるはずがない。
 恥ずかしい過去であればあるほど、あるがままに教え、徹底して反省するなかで、次の世代の理解増進と相互協力にも寄与できると思われる。(『東亜日報』 一九八二・七・八付)

 〈中国の抗議〉「日本の中国侵略の歴史の改竄(かいざん)は許されない」
 日本の文部省が教科書を検定することは日本の内政であるが、中国や東南アジアに対する日本の侵略は内政ではないし、日本の侵略の歴史を改竄することも内政などというものではない。
 文部省は日本の中国侵略を中国への「進出」といいたて、日本侵略軍が行った「南京大虐殺」を中国軍の抵抗の結果だといいたてているが、これは日本の若い世代を欺くものであるばかりか、中国人民に対する重大な侮辱でもある。
 日本の軍国主義者は、彼らが作り出した人間地獄を「王道楽土」といい、彼らの中国や東南アジアに対する侵略を「進出」に改めることができたとしても、彼らが中国人民、東南アジア人民の心の中に残した日本による侵略、虐殺・略奪という苦々しい記録を抹殺することはできないし、侵略戦争にかりたてられ、肉弾にされた日本人民の激しい憤りを抹殺することはできない。
 この歴史を再び繰返さないようにするなら、中日両国人民は末長くつきあっていくことができるであろう。
 従って、中日両国はこの歴史を忘れるべきではなく、ましてやその歴史を改竄するようなことをしてはならない。(『人民日報』一九八二・七・二四付)
 これにつづいて、八月にはホンコンで、九月には朝鮮民主主義人民共和国、ベトナム社会主義共和国で、そしてこれらにとどまらず、一九八二年七月から九月の三ヵ月間で、アジア十九ヵ国の主要新聞に日本の教科書問題に関する合計二千四百三十九もの記事が掲載され、その大部分が批判的な論調であった。
 国際批判にさらされたこのような教科書検定問題は、第二次教科書攻撃をうけて立った文部省の「厳正」な検定の結果なのであった。
 教科書検定に対する内外の、ことにアジア諸国からの激しい批判・抗議に抗しきれず、日本政府は八月二十六日にとりあえず「政府見解」を発表した。
 それは「わが国としては、アジアの近隣諸国との友好・親善を進めるうえでこれらの批判に十分耳を傾け、政府の責任において教科書の記述を是正する」という趣旨のものであった。
 これをうけて文部省は、小・中学校・高校用教科書の検定基準にそれぞれ「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに、国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がなされていること」の一項を追加し、日本政府は国際的な教科書検定問題は決着したと言明した。
 しかし、その後の教科書では「進出」「侵出」「侵攻」などの表現はいちように「侵略」に改められたが、それは文字づらだけのことであった。

 8 八〇年代の検定の特徴 top

 八〇年代の検定の特徴は「政府・自民党・財界の見解を押しつける検定」とか「書かせる検定」などといわれる。どんなものか例を挙げてみよう。
 なお@A例は家永教科書裁判・三次訴訟の争点となっている。

 @〈申請原稿記述〉〔〈南京大虐殺の脚注〉日本軍は南京占領のさい多数の中国軍民を殺害し、日本軍将兵の中には中国婦人をはずかしめたりするものが少なくなかった。
 南京犬虐殺とよばれる。〕
  〈検定意見〉〔中国婦人をはずかしめたり〕につき、軍隊において士卒が婦女を暴行する現象が生ずるのは世界共通のことであるから、日本軍についてのみそのことに言及するのは特定の事項を強調しすぎる。削除せよ。
  〈合格率記述〉〔日本軍は南京占領のさい、多数の軍民を殺害し、日本軍哲兵のなかには暴行や略奪などをおこなうものが少なくなかった。南京大虐殺とよばれる。〕――家永・三次訴訟関係

 A〈申請原稿記述〉〈脚注〉の補充〔(八路軍のゲリラ攻撃の報復として)日本軍はいたるところで住民を殺害したり、村を焼き払ったり、婦人をはずかしめるものなど、中国人の生命・貞操・財産などにはかりしれないほど多大の損害をあたえた。
 またハルビン郊外に七ご二部隊と称する細菌部隊を設け、数千人の中国人を主とする外国人を捕え生体実験を加えて殺すような残虐な作業をソ連の開戦にいたるまでつづけた。〕
  〈検定意見〉@と同様の理由により〔婦人をはずかしめるものなど〕と中国人の〔貞操〕及び〔ハルビン郊外に〕以下の七三一部隊記述の全文を削除させた。「七三一部隊のことは現時点ではまだ信用にたえうる学問的研究、論文ないし著書などが発表されていないので、これを教科書に取上げることは時期尚早。削除」
 〈合格率記述〉指示通り削除して合格。家永・三次訴訟関係

 B〈申請原稿記述〉写真と見出し〔横須賀港に入港するアメリカの航空母艦〕及びその解説]横須賀港はアメリカ第七艦隊所属の航空母艦ミッドウェーの母港として使われている。ミッドウェーはふだん核攻撃用の航空機や核爆雷をつんで出動している。横須賀港に帰ってくるさいも核兵器を積んだままではないかと疑惑をもたれ、さますまな論議をよんでいる。〕
  〈検定意見〉右の文章の後に次の記述を補え。
「しかし、核のもちこみに寄港も含まれており、事前協議の対象となる。この点について、これまで事前協議の要請はなく、核のもちこみの事実はない、とされている。」
  〈合格本記述〉〔(見出し)横須賀港に入港するアメリカの航空母艦、(説明)横須賀港はアメリカ第七艦隊所属の航空母艦ミッドウェー母港として使われている。〕
 文部省検定は、日本政府に都合の悪いことは歴史事実と関係なく削除・修正させようとしている。
 いうならば、文部省(政府)の考えを著者(教科書会社)を通して「書かせている」のであって、事実上の国定とほとんど同じことになる。

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