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母と子でみる私たちの教科書
(徳武敏夫編 No36 草の根出版会 1997年刊)
1 はじめに――これまでの教科書とこれからの教科書
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子供にとってよい教科書とは何か。
それは、国内外に洪水のようにあふれている情報の中から、より価値のある真実の情報が厳選され、系統的に配列され、わかりやすく興味深く学習できるようになっていなければならない。
こうしたものが、子供の知識の体系となって正しい認識をつくりあげていく。
しかもそれだけではなく、その知識の体系が、次の知識や認識を獲得する方法を示唆するものでなければならない。
こうした教科書の種類と内容は多様でなければならず、また憲法と教育基本法の平和的・民主的原則の上に立っているものであることは当然である。
例えば、教科書にアジア太平洋戦争が侵略戦争であったという明確な記述や侵略と加害の事実の記載がなく、戦後のアジア各国の独立のことだけが書かれていれば、子供たちには侵略戦争という認識が生まれてこないばかりか、アジア太平洋戦争は東南アジア諸国を欧米列強から解放した正しい戦争であるという認識になり、やがては、戦時下に私たちがあの戦争を、「大東亜戦争=聖戦」と信じこまされたのと同じ認識になってしまうだろう。
もし、中国人・朝鮮人の強制連行やアジア各地の女性を従軍慰安婦に強制したことやその他の侵略の歴史的事実がわかりやすく書いてあれば、あの戦争は侵略戦争であったという認識が生まれ、そして、戦後どうすればいいのかという次の知識・認識、つまり戦後補償について考える手だてが生まれることになる。
教科書は子供の知識・認識を育てるばかりでなく、文化の後世への伝達の重要な媒体であり、文化そのものであるともいえる。
教科書制度は戦後六〇、七〇、八〇年代と変遷し、いまや学習指導要領に拘束され教科書調査官の検閲的な検定と統制された採択により、国定制に近いところまできている。
初期のころに比べて教科書の種類が激減し、内容は画一化されている。
その画一性も平和と民主主義に反する方向に偏向している。
すでに百年前、教科書の国定制実現を前にして福沢諭吉は次のような警告を発している。
「……世間の人は案外眼識に乏しからず、銘々に取捨して適当なものを用うるに他人のお世話は待たざるなり。
もしも文部省が漫(みだ)りに検定を窮屈にするのみならず、一種の偏見を構えて、その間に私見を調合することこれまでの如くならんには、只(ただ)教育の発展進歩を妨害するに過ぎざるのみ。
自ら省みて悔悟(かいご)す可きものなり」(一八九七年、「教科書の編纂検定」「続福沢諭吉全集」第五巻)
私たちが求めることは、学習指導要領と検定による統制から教科書を解放し、真に子供の利益を最優先(子供の権利条約)させた教科書を自由に作れるようにすることと同時に、「父母から教育権の付託を受けて教育を実践する現場教師(杉本判決)」が多様な教科書の中から目の前の子供たちに最も適した教科書を自由に採択でき、自由に使えるようにすることである。
一口にいうならば、教科書の自由発行・白由採択制である。
法的規制は、こうした教科書制度の実施を可能ならしめるものであり、それは日本国憲法と教育基本法の民主的原則に沿わせるものであればよい。
こうなったとき、どんなに素晴らしい教科書が生まれるだろうか。
戦後まもないころの民主的な教科齊づくりがそのまま平和と民主主義の方向へ進めば、これが私たちの願う教科書であり教科書制度となっていたであろう。
これからの教科書は、と聞かれたとき、それは戦後の民主教育発足当初のあの初志に還り、それをかみしめるところから始まると私は答えたい。
“私たちの教科書”を求めるために、戦後の教科書の歴史を見直してみたい。
2 おわりに――
教科書問題を平和の問題として
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ある事情があって、この本の原稿を書き上げてから出版に至るまで少し時間がたちました。
その間に教科書問題の事情が少しばかり変化がありました。
それを書いて「あとがき」に代えさせていただきます。 |
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国民の平和への願いや家永教科書最判運動の成果を背景に、教科書の著者や労慟者たちが奮闘して、アジア太平洋戦争における侵略・加害の事実をいっそう詳しく書くようになりました。
粗密の違いはあるにしても、一九九七年度版の中学歴史教科書七種全部が、家永裁判で争点となっている「七三一部隊」「南京大虐殺」を初め「従軍慰安婦」問題を取上げました。
日本人がアジアの被害を受けた人々と、心を割って戦争と平和の問題を話し合える条件ができはじめたといえそうです。
ところが、最近、こうした動きに危機を感じたのでしょうか、一部の研究者や政治家その他が侵略・加害の歴史事実を書いた教科書を、「自虐史観」とか「反日史観」などと攻撃し、そうした記述を教科書から削るよう文部省や地方行政に迫るという行動に出ています。
この本でも繰返し述べてきましたが、戦前・戦中の歴史教科書は、自国の恥部(ちぶ)を隠したり糊塗(こと)したりしました。
その結果があの忌まわしい侵略戦争への突入です。
私たちは、その教訓を忘れてはならないと思います。
教科書攻撃をする流れが、政治的には改憲と繋がっていることと思われますが、もしそうだとすれば教科書攻撃の動きは重大な問題です。
この「あとがき」を書いている現在、家永教科書裁判第三次訴訟の最高裁判決が近づき、世紀的な家永裁判が最終段階を迎えました。
この裁判の判決そのものも重要ですが、何よりも三十二年間たたかいつづけた裁判闘争の数々の教訓・成果を遺産として、これからの教科書運動検定を廃止し、教科書に真実を書き、教育に自由をもたらすたたかいに残すことが重要です。
いま、高島伸欣琉球大学救授が原告となってたたかっている横浜教科書裁判に、この遺産を継承してもらいたいと思います。
こうした裁判のたたかいが教科書偏向攻撃を粉砕するためにもきわめて有効な手段になるでしょう。
親も子も、国民みんなが教科書の問題を、平和に繋がる問題として考えていこうではありまずんか。
この本を作るについて、草の根出版会の佐原茂さんにたいそうお世話になりました。
素直にいえば、二人の共著といってもいいかもしれません。
ここを借りてお礼を申し上げます
一九九七年六月 徳武敏夫
3 筆者紹介 top
徳武敏夫(とくたけ としお)
1919年、長野市生まれ
1943年、早稲田大学政治経済学部卒業
1946〜60年、中教出版勤務
1963〜80年、歴史教育者協議会事務局長・副委員長
1989〜97年、和光大学・法政大学・沖縄国際大学などの非常勤講師
1965〜現在、教科書検定訴訟を支援する全国連絡会常任委員
主な著書 『日本の教科書』(1957年、三一新書)『新教科書論』(1961年、三一新書)
「教科書裁判の思想」(1971年、新日本新書)『新しい歴史教科書への道』(1973年、鳩の森書房)
『新版・変わりゆく教科書』(1978年、新日本新書)『日本の教科書づくり』(1985年、みくに書房)
『教科書裁判はいま』(1991年、あずみの書房)『教科書の戦後史』(1995年、新日本出版社)、その他共著書多数
写真・資料提供 桑原史成、相馬一成、山本耕二、早乙女勝元。
毎日新聞社、GRA、教科書検定訴訟を支援する全国連絡会。
アメリカ国立公文書館、日本図書センター(順不同)
4 教科書裁判年表
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西暦 |
〈戦後〉 教育・教科書問題・教科書裁判年表 |
1970
74
75
77
79
80
81
82
83
84
86
88
89
90
91
92
93
94
95
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家永二次訴訟一審・杉本判決(国民の教育権を確定、国家の教官権を否定。検定は憲法21条・教育基本法10条違反)
中教審答申(第三の敦育改革、教育の国家主義・能力主義を強調)
家永一次訴訟最高裁・決定「検定関係諸文書提出」
家永一次訴訟一審・高津判決(約300ヵ所中10ヵ所違法)
家永二次訴訟二審・畔上判決(文部省の控訴棄却、恣意による検定は違法)
『学習指導要領』改訂(小・中学校、高校は78年)、君が代の「国歌」化
検定規則等改訂
『じゅんかん・世界と日本』で教科書「偏向」攻撃開始
自民党機関紙『自由新報』が「いま教科書は」を連載、国語・社会科の教科書を中傷・誹謗(第二次教科書攻撃)
自民党教科書問題小委員会、教科書統制法試案を作成
家永一次訴訟最高裁・判決(「訴えの利益なし」で高裁差し戻し)
高校歴史教科書検定の「侵略→進出」改竄問題が内外から厳しい批判を浴び政府が「是正」を表明
検定基準の一部を改訂(「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに、国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がなされていること」)を追加
中教審「教科書の在り方について」答申
家永教科書裁判三次訴訟提起(八〇年代検定を告発、ことに天皇・天皇制・侵略戦争記述への検定)
臨時教育審議会(臨教審)設置
家永一次訴訟二審・鈴木判決(検定制度・検定意見のすべてを合憲・合法)
臨敦審が第三次答申で教科書制度の全面改訂を打ち出す
家永三次訴訟、沖縄戦記述証言、沖縄出張尋問(家永側証人、大田昌秀・金城重明・安仁屋政昭・山川宗秀)
同上、東京法廷(国側証人、曽野綾子・一冨襄)
『学習指導要領』(小・中・高校全面改訂)、日の丸・君が代を強制
教科書検定規則・検定基準等全面改訂(一発検定・重点検定−「決定留保」等により教科書統制一段と強化)
教員初任者研修制度、改訂教育職員免許法実施
家永二次訴訟・四裁差し戻し審判決(「訴えの利益なし」で家永二次訴訟終了)
家永三次訴訟・一審加藤判決(「草莽隊」不合格検定のみ違法)
改訂『学習指導要領』撤回の自治体決議相次ぐ
海部首相、シンガポールで公式に「太平洋戦争への反省」を表明
宮沢首相、韓国で「侵略への反省」を表明、歴史教育でも考慮すると言明
家永一次訴訟・最高裁第三小法廷判決(検定および検定制度はすべて合憲・合法という二審鈴木判決をそのまま支持し、家永側の上告を棄却)
横浜教科書裁判(高鵤教科有裁判)、横浜地裁に提訴
細川首相、首相として初めて太平洋戦争を「侵略戦争」と言明
家永三次訴訟・二審川上判決(一審の「草莽隊」に加えて「南京大虐殺」「南京戦における婦女暴行」の不合格検定を題法と判断)
家永三次訴訟、家永側上告(国、付帯上告せず。一九九五年、三件違法確定)
一九九五年度用高校日本史教科書に「従軍慰安婦」問題などアジア太平洋戦争の加害事実の記載が増加したが、同時に自衛隊の海外派兵、原発無害、消費税などの記述が強制される
家永側、第一小法廷可部・園部裁判官の「回避勧告有」提出、裁判所無答
家永側、同裁判官「忌避」申立て(九四)、却下
一九九五年度用小学校・高校教科書展示会、小学校本、侵略戦争によるアジア欸域の被害記述多少増加
[一九九七年 家永三次訴訟最高裁第三小法廷大野判決、四件違法〕
[一九九八年 横浜地裁(慶田裁判長)二件違法判決)] |
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