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Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章
六章 愛国心と教科書
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1 「愛国心」教育に役立だない教科書は不合格
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すでに述べたように、教科書調査官は一九五八年度用教科書の検定から仕事を始めた。
中教出版では、一九五八年版学習指導要領の改訂に伴い『あかるい社会』の五・六年の改訂新版を作って検定に出願した。
ところが、『改訂新版・あかるい社会・6年の上〈日本歴史〉』が不合格となった。
「不合格理由書」によれば、その主な理由は、
「題材の選択に妥当を欠き、各時代の様子の概略を把握させるに不十分」
「歴史の推移について実力抗争関係を強く印象づけるものとなっており」
「上述の欠陥は、郷土及び国家の現状と伝統について正しい理解に導き、国を愛する心と広く世界に学ぶ心、誇りをもって自ら処する意欲と態度の涵養を困難にしている」
というものであった。
そして「例えば江戸時代に当てられた主要項目は、江戸幕府、島原の乱、箱根用水、大塩平八郎、崋山と長英、黒船の七項目に過ぎない」という。
江戸時代の変革期と民衆の動きは、これだけやれば十分すぎるほどあり、検定意見は「不十分」というが、その本音はこうした民衆のエネルギーによって歴史は前進するという考え方が「偏向」であり、「愛国心の涵養に役立だない」というものである。
これこそ戦前の「偏狭(へんきょう)な愛国心」教育に通じるものではあるまいか。
もう一つの例を挙げよう。一九五八年度高校用教科書、家永三郎著『新日本史』(三省堂)が不合格となったが、その主な理由は次のようなものであった。
「この原稿は、構成、記述、表現等において特色があるが、高等学校社会科日本史の教科書としては、次のような欠陥がある。
第一に、事実の選択に妥当を欠いているところが少なくない。
この原稿では、第四篇第四章(近代社会の発展、再出発)などにおいて史実選択上妥当を欠くものがある。
第二 (略)
第三に、過去の史実により反省を求めようとする熱意のあまり、学習活動を通じて祖先の努力を認識し、日本人としての自覚を高め、民族に対する豊かな愛情を育てるという日本史の教育目標から遠ざかっている」
著者の家永は、この不合格理由に納得せず、内藤初中局長に抗議書を提出した。それは日本史教育の真髄(しんずい)を衝いていると思われるので、次に掲げる。
「……『過去の史実により反省を求めようとする』ことは、憲法前文の〈政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすること〉の〈決意〉ならびに〈平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努め〉る精神から当然要請されるところであり、教科用図書において憲法の精神を発揮することに『熱意』を注ぐのは他のあらゆる要請に優先して要請せらるるところである。
……『日本人としての自覚を高め、民族に対するゆたかな愛情を育てる』ということも……『過去の史実』を盲目的、無批判的に美化することが、『日本人としての……』と考えるならば、そのような考え方は、日本国憲法及び教育基本法の精神に反するといわねばならない。」
これに対する内藤局長名の回答書は、先の不合格理由を多少水増ししたようなもので、家永の抗議に対する応えにはなっていなかった。
教科書法案(一九五六年国会提出)は国民的な反対運動で廃案に追い込まれたものであるが、灘尾文相の代になって前任者清瀬の言明どおり、法案に盛られた国定への回帰願望を「行政措置」や「行政指導」で着々と実行に移し始めたのである。
こうした検定の実態と、たまたま発表された、拘束力のある改悪学習指導要領(一九五八年版)が実施された六〇年代の教育・教科書問題を考えるとき、民主的な教育運動関係者は暗澹(あんたん)たる思いを禁じえなかったのである。
2 教科書に神々よみがえる top
改訂された小・中・高校それぞれの学習指導要領に共通する特徴の一つに、「国家に対する愛情」「国家の発展につくす態度」など、国家意識の強調があった。
国家意識の強調は、例えば、小学校学習指導要領・社会科では神話教育の復活などとなって表われた。
神話教育については、学習指導要領の告示に先立つ一九六七年五月の国会で、かって高級文部官僚時代、反動教育行政の推進者(タカ派)として「勇名」をとどろかせた内藤誉三郎参議院議員(自民党)が、小学校の教育に神話を取入れるよう剱木文相に迫ったことがある。 |
『尋常小學国史 上巻』
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『よみかた 四』の「白兎」
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内藤議員は、素戔鳴尊(すさのおのみこと)の八岐大蛇(やまたのおろち)退治、大国主命(みこと)と因幡(いんば)白兎、神武東征、日本武尊(やまとたけるのみこと)の草薙剣(くさなぎのつるぎ)などを「心暖まる神話」といい、さらに「神勅」を、天皇が「今日の憲法においても日本国及び国民統合の象徴という形で存続しておること」に結びつけ、「心暖まる神話」とともに子供に教えよ、と主張したのであった。
一九六八年版小学校学習指導要領「社会・六年」には、次のように書かれている。
「(古代史の指導に当たっては)日本の神話や伝承も取上げ、わが国の神話はおよそ八世紀の初めごろまでに記紀を中心に集大成され、記録されて今日に伝えられたものであることを説明し、それらは古代の人々のものの見方や国の形成に関する考え方などを示す意味をもっていることを指導する」
この神話教育の復活は、やがて検定を通して教科書に表われるだろうことを見通して、当時のマスコミは「いよいよ神様がよみがえる新版『国定教科書』の出現か」などと報じた。
神話が小学校学習指導要領に登場する以前の六〇年代初期の検定から、例えば日本歴史の検定意見として「建国については、日本の神話を取上げると子供によく解るので配慮して欲しい」などが表われており、すでに一九六一年版の教科書に神話が登場していた。
教科書が改訂されるたびに神話は質量ともにエスカレートし、学習指導要領に登場した一九七一年版ではさらに極端になったのである。
〈六一年版〉〔日本の国のおこりについては、『古事記』という古い本に、神話として伝えられています。
それによると、第一代の天皇は、神武天皇といわれています。〕 (学校図書『小学校社会・6年上』、歴史関係執筆者・坂本太郎)
〈七一年版〉〔奈良時代には、国の成立ちについての神話やいろいろな古いいい伝えなどを書いた『古事記』『日本書紀』や和歌を集めた『万葉集』がつくられました。
『古事記』と『日本書紀』は、神々の物語から始めて、古いいい伝えをまじえ、天皇の歴史を書いて終わっています。
そめ中には、日本の始まりのことについて、神の子孫が地上におりて国を治め、天皇の祖先となった話や、また初めの天皇(神武天皇といわれている)が九州から東に進んで大和に入った話や、日本武尊が西や東に遠征した話などが書かれています。
これらの話は、神話・伝承といわれていますが、それらは歴史の事実をそのまま伝えているのではなく、そのころの人々が、わが国の国土のなりたちや、一つの国にまとまっていくようすなどについて考えたことを神々の話や英雄の物語として、口から口へと語りついできたもので、奈良時代にそれらを集めて、書き記したのです。
また、各地にある神社の中には、これらの神話に出てくる神をまつったものもたくさんあります。〕(同上)
神話のために増えた分量を、近現代史のところで減らし、帳尻を合わせている。
3 歴史に天皇、目白押し top
神話復活の六八年版学習指導要領は、同時に「天皇について理解と敬愛の念を深める」教育を要求していたが、これは天皇に対する「敬愛の念」の強制(「期待される人間像」)として、戦前の天皇制教育における修身教育と同質のものである。
これを受けて七〇年代の小学校社会科教科書には、天皇とその一族が大量に登場することになった。
神武天皇を初め仁徳天皇、推古天皇、天智天皇(中大兄(なかのおおえ)皇子)、聖武天皇、光明皇后、桓武天皇、清和天皇、後醍醐天皇、明治天皇、大正天皇、昭和天皇(当時は「現在」の天皇)とつづく。
さらに、諡(おくりな=天皇没後におくった称号)をつけずに「天皇」とだけあるもの、皇室・皇族・朝廷などを加えれば、全巻あふれんばかりの過熱ぶりである。
例えば(カッコ内が新たに追加された記述)、〔源氏と平氏はともに(天皇の子孫で)〕、頼朝・尊氏・家康は〔(朝廷から)征夷大将軍に(任じられ)〕となる。
また同様に〔武田信玄や上杉謙信のような力のある大名は、京都にのぼって、(天皇をいただき)、国内を統一したい……〕となり、〔秀吉は(朝廷から)関白の位や豊臣の姓を (授けられ)〕などとなる。
こう書いて間違いではないが、何もここまで天皇を登場させる必要があるだろうか。
これでは「天皇の御事蹟」という形で天皇が歴史のあらゆる場面に顔を出した戦前の「皇国史観」の国定教科書とどれだけの違いがあるだろうか。
しかも、天皇はいつも都合のいいところだけに登場する。
近代以前の天皇はすべてそうであり、後醍醐天皇なども「建武の中興」の立て役者として登場する。
また明治天皇にしても、明治維新の「五力条の御誓文」で顔を出し、あたかも明治天皇が近代国家誕生の主のような書きぶりである。
昭和天皇にしても一九四一年の宣戦布告(宣戦の詔書)では顔を出さずに、「終戦の詔書」で登場させ、天皇を「平和愛好者」として印象づけようとする。
こう見てくると、教科書ではまさに「善政の君」「救世主」「国民賛仰の的」としての天皇謳歌で、つまりそれは象徴天皇制を国民の中に定着させ、天皇元首復活を進める運動のための一大キャンペーンにばかならず、神話教育の復活とも深くかかわっている。
二〇世紀後半における「神話教育復活」の真意は実はここにあるのではあるまいか。
4 「日の丸」と「君が代」 top
戦前、帝国憲法・教育勅語体制のもとで子供たちは、「日の丸」は「神の国日本」のしるしであり、それを世界の隅々まで立てるのが日本人の神聖な任務だと教えられた。
このことは小学校の一年生の時から修身(道徳)や国語や歴史をはじめほとんどの教科を通じて教えられた。
「日の丸」は広く知られているように、一八七〇(明治三)年、太政官布告で日本の船はすべて「御国印」として「白地日の丸」を掲げることとし、その寸法を決めて公布した。
その後帝国憲法・教育勅語体制下では絶対主義的天皇制国家権力のシンボルとして「臣民」に君臨し、対外的には、侵略戦争とともに侵略国・ファシスト日本のシンボルとなって、皇軍(天皇の軍隊)の先頭を突き進んだ。
それにもかかわらず、「日の丸」が国旗であることを近代法のもとで法制的に規定したことは一度もない。
敗戦後、平和国家・民主主義国家日本として国旗・国歌がどういうものであればいいか、ドイツ・イタリアと違い日本人自らの力で決めることがなかった。
「君が代」については、一八九〇年代、学校教育の儀式のなかで「天皇と皇室を讃える歌」として歌われるようになり、子供たちは国定教科書で教えられた。
それは「国歌のように」歌われたが、正式に国歌として制定されたことは一度もなかった。
また、戦前の国定教科書のなかでも「君が代」が「国歌」と明記されたことがないが、ただ一度だけ小学校四年用『尋常小学修身・巻四』(一九三七年)で「第二十三 国歌」となったが、次の改訂版『初等科修身二』(国民学校四年用、一九四二年)ではふたたび「二 君が代」に戻している。
このことからすれば、戦前においても「君が代」は「君が代」であって「国歌」ではないことになる。
戦後早くも一九五〇年十月、文部省は「学校の祝日行事に国旗掲揚・君が代斉唱をすることが望ましい」という天野貞祐文相の通達を各学校に流した。
しかし学習指導要領では、「君が代」は一九五八年版の小学校「音楽」に初めて登場したが、そこでは校歌と並んで習うようになっていた。
それが一九六八年版になると校歌が削られて「君が代」一本に絞られた。
一九七七年版では、小学校「音楽」で「国歌『君が代』は各学年を通じ児童の発達段階に即して指導する」となり、小・中学枚の「特別活動」は「国旗を掲揚し、国歌を斉唱させる」と、突然「国歌」(注1)となったのである。
(注1)九〇を超える団体が文部省に「日本国憲法下で『君が代』は断じて国歌でありえない」ことを抗議に行った時、応対に出た審議官が「今とき、君が代を国歌でないなどという人は日本人ではない」とうそぶいた。
「日本人ではない」とは何事か。私のような戦争体験世代にとってそれは戦時下用語の「非国民」に通じる。審議官はそのことを抗議されて一応取り消しはしたが、断じて許すことのできない発言である。
この学習指導要領にもとづいて教科書が作られたが、それまでは、ページの片隅に小さく載せてあったのが、今度は検定による指示でいずれも一ページ分をとって大きく載せるようになった。
四年までは旋律だけで、五、六年は伴奏付きの楽譜になっている。そのうえ、検定基準実施細則により、共通教材なみの「漢字混じり文」の歌詞を別記することになった。
五線譜の下の歌詞は「キミガヨハチヨニヤチヨニ……」だが、このときから「君が代は千代に八千代に……」が別記され、「国歌」としての面目を施したのである。
この年の二月には、福田赳夫首相が国会で「教育勅語」を礼賛し、この勅語の精神こそが世界的に通用する普遍的な倫理であるなどと国会無視(注2)の発言をした。
(注2) 一九四八年六月、衆・参両院はそれぞれ議決をもって「教育勅語」の「排除」「失効」を確定し、謄本は回収・焼却された。
また八月には天皇が、一九四六年の年頭に行った「神格否定」官言(「人間宣言」)の真意を、「五箇条の御誓文こそが民主主義の基本であり、それは明治大帝のおぼしめしである。
日本の皇室は、昔から国民の信頼によって万世一系を保ってきた。皇室もまた国民をわが子と考えてきたし、それが皇室の伝統であり、これが日本の国体である」とし、はなはだしく国民主権主義の認識を欠いた憲法違反の警言をしている(『朝日新聞』 一九七七年八月二十四日付)。
こうした一連の発言の背景には、法制的には象徴天皇制をとりながら、天皇元首を夢想しているのではあるまいか。
これは、対米従属下の日本において、実質的には「期待される人間像」に示された天皇への畏敬を民族の支柱とする大家族制的民族共同体イデオロギーによって、主権者としての国民を内面的に支配し、主権者としての国民を独占資本の意に沿って操作し、国民主権を形骸化しようとするものであろう。
これらのことは、教育・教科書に表われた神話・人物史、「君が代」の「国歌」化などと深く連携している。
5 アジアからみた「日の丸」「君が代」
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小学校教科書の九二年、九六年度検定では、学習指導要領通りに、「国旗=日の丸、国歌=君が代」とすることはいうまでもなく、それを「尊重する」と書くことが強制された。
どの教科書もオリンピックの表彰式を取上げ「日の丸・君が代」を出している。
九二年度ではすべての教科書が「国旗・国歌」を使うとし、日の丸・君が代を載せている。
ここでは「国旗=日の丸、国歌=君が代」の強制と、オリンピック憲章を誤り伝えているという二つの過ちを犯していた。
九二年版では前者の強制はそのままたが、後者では多くの教科書が「優勝した選手団の旗、選手団の歌」と書き「多くの場合、国旗・国歌」と書くようになった。
これについては、市民団体その他が記述の誤りを指摘し、抗議していたものである。
ところが、次に挙げる二つの記述の一方は九六年版で新たに登場した記述であり、一方は削除された記述である。
「戦後五〇年」の現代日本を象徴している事件ではあるまいか。
〔〈表彰台に立った時の気持ちをふり返るソンさんの話〉 日の丸が掲揚され、君が代が流れました。
わたしは、祖国をうばわれた民族のくやしさといかりで、涙がとめどなく流れました。
このとき、二度と日本の名のもとには走るまいと決意しました]そして、〔韓国の人はどんな思いをもったことでしょう〕という問いかけをしている。(教育出版)
「ソンさん」とはベルリン・オリンピック(一九三六年)のマラソン競技で日本選手団の一人として優勝した朝鮮人孫基禎(ソン・ギジョン)のことである。’
また、その隣のぺージに〔国旗のもつ意味〕というテーマの資料に次のような記述がある。 |
ペルリンオリンピックでの孫選手(1936年)
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今も元気な孫基禎さん
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〔資料@ ヒトラーは、それまでの国旗を廃止して、自ら率いるナチス党の旗を国旗とし、それをかかげながら侵略戦争を行いました。
戦争に敗れたドイツは、戦後、もとの三色旗にもどし、戦争を反省し、被害を与えた国々への補償に努めました〕
これに対比させて「日の丸」に触れて次のような記述があった。
〔資料A 日本の侵略を受けたアジアの人々の目には、日の丸は侵略のシンボルとして写ってきたのです。
そして、今なお、アジアの人々の日の丸に対する感情には、複雑なものが残されています。
わたしたちは、過去の日本の行為によって被害を受けた人々のことをわすれてはなりません。
歴史の反省のうえに立って、これらの人々から信頼を得られるようにしていくことが何よりも大切です。〕(教育出版) |
表彰台の孫選手。胸の[日の丸]は月桂樹でかくされ(右)、
『東亜日報』の写真(左)では、ぬりつぶされた。
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このうち資料Aは「学習指導要領の趣旨と違う」ということで無惨にも削除され、合格本は、「わたしたちは、自国はもちろんのこと、他国の国旗・国歌を十分に尊重していく態度が必要です。」と、学習指導要領の文言通りのものになってしまった。
「ソンさんを入れたことには喝采(かっさい)を叫びたい。
同時に、侵略戦争への反省の基本にかかわる後者の削除は、日本の若者の正しい歴史認識を育てるためにはきわめて憂慮すべきことである。
今から五十年前、この国が生まれ変わるときの理念は、歪んだ歴史観を否定し、侵略戦争を反省することから生まれた。時の為政者の都合で求められる愛国心は、果たして正しい歴史観の上に成りたっているのだろうか。
国民は正しい歴史を知る権利がある。
そして私たち大人は子供たちに正しい歴史を伝える義務がある。それを実現するのが教科書である。
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