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第一章 朝鮮の開国

   一 外交慣例をめぐる紛糾 top

江華島(カンファド)に刻まれた戦いの跡

 ソウル市内を貫流する漢江(ハンガン)に沿って北西へ七〇キロ、自動車で一時間あまりの所に江華島がある。
 臨津江(イムジンガン)と合流して大河となった漢江が島の北側を流れ、東側は黄海と漢江を南北につなぐ江華水道によって、ナイフで切りさいたように本土から引き離されている。
 しかし現在では、全長七〇〇メートルの江華橋でむすばれているから、島といっても、川向こうという感じである。
 思いのほか南北朝鮮の境界線に近く、朝鮮にんじんの名産地開城(ケソン)も、幅広い漢江を渡れば十数キロと聞いた。
 そういえば江華島にも、日除けの寒冷紗(かんれいしゃ)で覆われたにんじん畑が多い。
 朝鮮戦争のとき、開城方面から避難してきた農民がもたらしたものだという。
 この静かな、ひなびた農村には、古くからの戦いの歴史が刻まれている。
 江華島は天然の嶮に守られた首都防衛の戦略的要地だった。
 高麗時代の一三世紀、高麗全土がモンゴル軍の馬蹄に蹂躙されたときには、国王高宗は王都開京(開城)を放棄して江華島に遷都、江華城に立てこもっている。
 高宗はここで、焼失した高麗大蔵経の版木を再版彫造し(一二五一年完成、慶尚南道陝川(ハブチョン)郡の海印寺(ヘインサ)に現存)、モンゴル調伏を祈願して二八年間も抗戦したが、ついに一二五九年にモンゴルに降伏した。
          関係略年表(1) 嘉永7〜明治12

1854(嘉永7、安政元、哲宗5)年 3月、日米和親条約調印。
1860(万延3、哲宗11)年 この年、崔済愚が東学を創唱。
1864(文久4、元治元、高宗元)年 4月、崔済愚処刑。
1866(慶応2、高宗3)年 10月、フランス艦隊江華島攻撃(丙寅洋擾)。
1868(慶応4、明治元、高宗5)年 1月、王政復古宣言。4月、宗義達(対馬藩主)朝鮮通交事務取扱となる。
1869(明治2、高宗6)年 1月、樋口鉄四郎(対馬藩家老)を朝鮮へ派遣、「皇」「勅」書契問題おこる。
1870(明治3、高宗7)年 1月、佐田白茅を朝鮮へ派遣。10月、吉岡弘毅を朝鮮へ派遣。
1871(明治4、高宗8)年 6月、アタリカ艦隊江華島攻撃(辛未洋擾)。9月、日清修好条規・通商章程調印。11月、岩倉具視らを欧米へ派遣。
1872(明治5、高宗9)年 9月、花房義質を朝鮮へ派遣、朝鮮政府退去を要求。草梁倭館を接収、日本公館とする。
1873(明治6、高宗10)年 8月、閣議、参議西郷隆盛の朝鮮派遣決定。10月、西郷の朝鮮派遣を無期延期、征韓派5参議下野(明治6年10月政変)。 12月、閔氏政権成立。
1874(明治7、高宗11)年 5〜10月、日本軍、台湾出兵。9月、日本公館長森山茂と東莱府使との閧に交渉開始合意。
1875(明治8、高宗12)年 2月、森山茂理事官、釜山着任、朝鮮政府と意見対立(7月、金継運との会見拒否、9月、帰国)。
 9月、「雲揚」、江華島・永宗島攻撃(江華島事件)。10月、参議木戸孝允、朝鮮政策につき意見書提出。12月、参議黒田清隆を朝鮮派遣全権大使に任命。
1876(明治9、高宗13)年 1月、森有礼公使、李鴻章と会談。清国政府、朝鮮国王に開国を勧告。2月、黒田全権ら江華島に上陸(11日より交渉開始)。日朝修好条規調印(27日)。5月、第1回修信使(金騎秀)来日。8日朝修好条規付録、日本国人民貿易規則(通商章程)調印。
1877{明治10、高宗14)年 9月、花房義質代理公使を開港交渉のため朝鮮へ派遣、成功せず。
1878(明治11、高宗15)年 9月、朝鮮政府、釜山港輸出入品につき朝鮮商人に課税(12月廃止)。
1879(明治12、高宗16)年 4月、琉球藩廃止、沖縄県設置。6月、花房代理公使、朝鮮政府と開港交渉(仁川開港を断念)。
 ちなみに、井上靖の歴史小説『風涛』は、太子倎(チョン)、のちの元宗が降表をささけてモンゴル入朝のため江都を出発するところから始まる。
 一七世紀には、朝鮮の臣属を求めて侵入してきた清の大軍によって江華島(こうかとう)が占領され(丙子胡乱(ビャンジャホラン)、一六三六年)、さらに下って一九世紀後半、江華島はふたたび外敵の砲火を浴びた。
 フランス人神父殺害の責任追及を名目としたフランス艦隊の侵入(丙寅洋擾(ビョンインヤンヨ)、一八六六年)、そしてアメリカ商船焼き打ち事件の調査・報復を理由としたアメリカ艦隊の攻撃(辛未洋擾(シンミヤンヨ)、一八七一年)である。
 ともに真の目的は、朝鮮の開国強要であった。
 清国・日本についで、朝鮮も開国させようという列強の飢えた波がひたひたと島に打ち寄せ、海辺を洗っていた。


江華水道を臨む江華島の砲台(復元)

鎖国攘夷政策の強化

 江華島(カンファド)には、一七世紀から一八世紀にかけて築造された砲台を中心として六つの鎮(チン)、七つの堡(ホ)、五三の敦(トン)があり、外敵に備え兵力を強化していた。
 洋擾(ヤンヨ)などで、それらの要塞の多くが破壊されたが、現在では、そのいくつかが民族のしたたかな戦いを記念する歴史的文化財として復元されている。
 模造ではあるが、いかにも古めかしい砲口装填式の「紅夷砲」の砲門が、鈍く光る江華水道の油のような水面をにらむ。
 しかし、照準装置のない旧式大砲の性能が劣ることは、のちに日本の軍艦「雲揚(うんよう)」が交戦したとき、たまたま「一弾の本艦を飛越するあるのみ」という艦長の報告からみてもあきらかである。
 せいぜい二○○〜三〇〇メートルしかない幅の水道とはいえ、航行する敵艦を撃破するにはまったく不十分であった。
 劣悪な旧式兵器であるにもかかわらず、朝鮮軍兵士は勇敢にたたかい、その頑強な抵抗が、強力なフランス艦隊・アメリカ艦隊を撃退した。

 魚在淵(オジェヨン)将軍以下、朝鮮軍の将兵は旧式兵器で戦い、弾丸が尽きれば白兵戦に転じ、つぎつぎに戦死したという。
 十数人の死傷者を出したアメリカ軍は、いったんは広城堡を占領したが、結局、攻略を断念せざるをえず、えるものがないまま撤退した。
 丙寅・辛未洋擾でフランスーアメリカの侵略行為をしりぞけたことは、国王高宗(コジョン)の父で執政として実権を掌握していた大院君(興宣君呈応=フンソングンハウン。一八二〇〜九八)に自信をあたえた。
 危機を回避することができたのは排外攘夷主義の正しさによる、と理解した彼は、中華世界のもとでの朝鮮国家を外圧から守るためには鎖国攘夷政策の強化こそ唯一の道である、と誤信した。
 欧米諸国を夷狄(いてき)として排斥し、伝統的な朝鮮支配体制と朱子学的道徳を堅持することを強調した「衛正斥邪」思想がおこり、それを主張する一派の政治的影響力もつよまった。

慣例無視の外交文書

 丙寅、辛未洋擾のあいだに、日本では維新政府が成立した。
 不平等条約の重荷をせおって誕生した新政府は、早々に対外和親・開国進取・万国対峙・国権拡張を国是にかかげた。弱小国日本を欧米諸国なみの近代独立国家として国際社会に認知させるためである。
 そのひとつは文明開化・富国強兵の線にそいながら条約改正事業にむかい、もうひとつは、その裏返しとしてアジア近隣諸国に対する国権外交へ走った。
 とくに朝鮮にたいしては、当初から侵略の志向をのぞかせていた。
 たとえば外交通の木戸孝允(たかよし)は一八六八年(明治元)末以来、ことごとに征韓を主張していた。
 その根底にあるのは、江戸時代に醸成された朝鮮蔑視にまみれた歴史観である。
 新政府は、王政復古を通告するための使節を朝鮮に派遣することにした。
 その任にあたったのは以前から対朝鮮外交の窓口であった対馬藩である。
 六八年一二月、対馬藩家老樋口鉄四郎らが使節として釜山(プサン)におもむく。
 だが彼らが持参した書契(しょけい=外交文書)に、「皇室」、「奉勅」の文字があることが問題となった。
 朝鮮にとって、「皇」「勅」は宗主国である清国皇帝のみが使用しうる文字である。
 それをあえて用いて朝鮮に迫るのは、日本が朝鮮を隷属させる野望をもっている証拠とみた。
 また、署名・印章も従来とことなったものを使用しており、慣例を無視した形式・表現であった。
 朝鮮側は、「規外」であり「違格」であるとして反発する。
 その後も維新政府は朝鮮に外交使節を送り、釜山での交渉は一年余におよんだが、交隣(隣国との対等の通交)の慣例についていっさいの変更を認めない大院君政権下の朝鮮政府は、終始、書契受理と交渉をこばみとおした。
 このような朝鮮の措置を「無礼」「侮日(ぶにち)」と受けとめた木戸や外務当局は、征韓熱をかきたてる口実とする。

アジア朝貢(ちょうこう)体制とは

 前近代のアジアには歴史的に形成された朝貢体制があった。それは朝貢国の君主が中国皇帝からその国の国王であることを認知されて冊封(さくほう)をうけ、中国皇帝に臣属し、朝貢をおこなうことを基本形態としている。
 李氏朝鮮(一三九一〜一九一〇年)はその典型であり、清国に臣属する藩属国として清国を宗主国と仰いでいた。
 宗属関係という。
 しかし、ここでいう朝貢体制はもっとふくらみをもった多元的な体系である。
 アジア的世界の国際的秩序の外交・交易原理として作用し、それぞれの民族や国家が独自性を保持しつつ、相互にその存在を認めあう共存の体制である。
 宗属というきびしい上下の縦糸と地域結合のゆるやかな横糸とで織りなす粗布で覆われたアジアは、中国を中心にアジア全域にわたる有機的システムと交易ネットワークを展開させていたのである。
 それは近代的な支配−被支配の権力関係、搾取−被搾取の経済関係とは次元を異にする。
 一八七三年(明治六)、日清修好条規の批准書交換のため清国を訪れた外務卿副島種臣(そえじまたねおみ)は、清朝宗属関係について清国の見解をさぐった。
 外交事務担当機関である総理衙門(がもん)をおとずれた副使柳原前光(さきみつ)の質問にたいし、総理大臣は、藩属国である朝鮮とは「旧例を循守(じゅんしゅ)し、封冊献貢の典を存する而已(のみ)」であって、清国は朝鮮の「内政教令」や「和戦権利」には関与するものではない、と答えている。
 朝貢体制下の宗主国と藩属国との伝統的関係にもとづく見解である。
 その意味では、日清両国に両属していた琉球はもちろん、朝鮮と交隣関係にあった日本もまた、外縁部ではあるがアジア朝貢体制につつまれていた、といってよい。
 いま、日本政府は条約改正のために小西洋をめざして出発したが、この朝貢体制の伝統的秩序にいかに対応していくか、というぬきさしならない問題に当面せざるをえなかった。
 朝貢体制を前提にして国家対等の関係を再編していくか。
 それとも朝貢体制を否定してアジア的世界から離脱し、これに挑戦するか。
 歴史的事実としては後者の道を歩んだことになるが、それが唯一不可避の選択肢だったのではない。
 後述するように、欧米諸国は朝鮮との開国に際して、一方で理念としての朝貢体制、清朝宗属関係を認めながら、他方では近代的な国家間関係を規定する条約をむすんでいる。
 西欧世界の論理をもって一方的にアジア的秩序に変革を迫るのではなく、まずはアジア的世界に参入する順序をふんだのである。
 日本もまた。清国とのあいだに七一年九月、日清修好条規を調印していたが、それは両国関係の平等、清国主導による条約締結、領事裁判権の相互承認等を規定し、総じて「対等」な内容の条約であった。
 これを清国側からみれば、従来の中華的秩序における「対等」性を近代的条約形式になぞらえて承認したのである。

対朝鮮政策の基本姿勢

 そのとき、すでに日本政府は、朝鮮にたいしては清国に向きあうのとは異なる姿勢でのぞむことを含めていた。
 一八七〇年四月、外務省から太政官(だじょうかん)あてに出された「対朝鮮政策三箇条」という資料がある。
 その第一の策は、「御国力充実迄(まで)」朝鮮との交際を廃止しよう、というもの。
 第二の策は、まず皇使として木戸孝允を派遣し、王政復古通告の国書受理拒否を責め、通商条約締結をもちかけ、これを朝鮮側が拒否するならば武力発動におよぶ、というもの。
 そして第三の策は、朝鮮「懐撫」のため、宗主国である清国と「比肩同等」の条約締結を先行させ、ついで朝鮮を「一等を下し候礼典」で扱い、「遠く和して近く攻る」の方策をとろう、というもの。
 前述の「日清修好条規」締結は、この第三の策を実行する手はじめてあるが、第三策は展開次第では第二策に転ずる可能性をもつ。
 七三年七月、清国出張から帰国した副島外務卿の、清国の対朝鮮不干渉確認の報告を受け、征韓が外交的紛糾をひきおこさないと知ると、同年八月一七日の閣議は、皇使として参議西郷隆盛の朝鮮派遣を決定した。
 しかし、欧米巡遊から九月一三日に帰国した右大臣岩倉具視は、この決定を不当とし、内治優先、朝鮮遣使の不急をとなえて、西郷はじめ参議板垣退助・後藤象二郎・江藤新平・副島種臣と対立した。
 岩倉に同調した参議は木戸孝允と大久保利通。結局は岩倉の主張が勝利し、西郷ら征韓派五参議が下野することになった。
 いわゆる明治六年十月の政変である。だがこのとき、岩倉・大久保・木戸ら内治派の朝鮮認識、対朝鮮政策が、西郷ら征韓派のそれとそれほどへだたっていたわけではない。
 政府内部の指導権争いが両派を決定的対立に追いやったのである。

対朝鮮外交の一元化

 これより先の一八七一年八月、廃藩置県により統一的中央集権国家の確立をはかった政府に、その機に、四〇〇年の長きにわたってつづいてきた対馬藩宋(そう)氏の世襲職権である対朝鮮外交権を接収した。
 翌七二年九月には、釜山の草梁倭館(チョリヤンウェグァン)を外務省の管轄下にうつし、日本公館と改称する。
 のちの日本領事館である。
 草梁倭館とは日本からの使客を接待するために設けられた客館で、費用は朝鮮側が負担し、対馬藩がその使用を認められて、公私貿易もそこでおこなわれてきた。
 こうした新政府の外交権一元化を朝鮮政府は認めなかった。
 とくに、草梁倭館の接収・整理のため、軍艦「春日」に乗り、歩兵二個小隊を乗せた汽船をともなって釜山に来着した外務大丞(だいじょう)花房義質(よしもと)にたいしては、「火輪船」(洋式船)と「江戸官員」(政府官員)の退去を要求して「撤供撤市」(不売)を実施、すべての交渉を拒否した。
 旧慣の礼を尊ぶ朝鮮側は、対馬藩吏以外の外交使節を「規外」としてしりぞけ、折衝をこばんでいたが、こうした小事件の発生が朝鮮をますます硬化させたのである。

交渉再開の気運

 一八七三年末、大院君にかわって高宗と王妃一族との閔(ミン)氏政権が成立した。
 大院君が固執してきた強列な鎖国攘夷政策はあらためられ、日本との交渉担当者は国交阻害の罪で処分、更迭された。
 しかし、新政権が開国政策に転じたのではない。旧来の日朝交隣関係の修復を求めた点では前政権と同じだが、大きな違いは対日交渉の相手として明治政府の外交機関を認めたことである。
 軟化のうごきに拍車をかけたのが清国の総理衙門からもたらされた機密情報である。
 それは七四年五月の台湾事件(日本の台湾出兵)を報じ、朝鮮へむけて、つぎなる出兵準備の軍隊が長崎で待機中、というものだった。
 征韓論の余燼がくすぶっていたが、日本に出兵準備の具体的行動があったわけではない。
 だが、その知らせは朝鮮政府に動揺をあたえるだけの影響力があった。
 武力衝突を避けたいのである。
 七四年九月、朝鮮政情視察の命をうけて釜山の日本公館長に着任していた森山茂と、釜山地方を管轄する東莢(トンレ)府使朴斉寛(パクジェグワン)らとのあいだに交渉開始の方法について協議が成立した。
 その主要点は、国書の交換を避け、大臣相当の日本外務卿−朝鮮礼曹判書、および次官相当の日本外務大丞−朝鮮礼曹参判の書契交換をもってはじめたい、というものである。
 森山は一〇月、いったん帰国し、翌七五年二月、外務少丞・理事官として副官広津弘信をともない釜山へ渡来した。
 太政大臣と外務卿から訓令を受けた正式代表使節である。
 森山理事官が携えてきた寺島外務卿の書契には、やはり「“皇”上極に登り」とか「“勅”を奉じ」という文言があったほか、草梁倭館時代の外交形式・順序から逸脱した手続きがとられていた。
 その謄本に接した朝鮮政府は、とりあえず東莢府使の理事官接見を許したうえで書契の、違格をただす方針を決め、宴享(使節歓迎の儀式)をおこなうことを森山理事官に伝えた。
 宴享は三月三一日とされたが、森山は洋式大礼服の着用と宴饗大庁正門の通行を接見の条件としてつよく主張し、旧例にのっとる宴享にこだわる朝鮮側とはげしく対立した。

一方的な交渉放棄

 朝鮮政府が固陋(ころう)というわけにはいかない。
 従来どおりの宴享、しかも今回にかぎって旧例にもとづきおこない、書契を受理しよう、という柔軟な対応を示していたのである。
 むしろ非妥協的な態度は森山理事官の側にあった。
 一八七五年四月、軍事的威嚇を背景にした交渉の必要を政府に請訓していた森山は、服装についてとやかくいうのは日本の内政にたいする干渉であり、「無礼」「侮蔑」である、という口述書を送った。
 最後通牒にひとしい。
 尊大な日本側の姿勢は朝鮮政府の反発をかったが、なおも交渉の継続を希求する立場から、七月、知日家の金継運(キムケエウン)を通訳官として釜山に派遣し、外務卿の書契だけでも提示させようとした。
 しかし、森山理事官は金継運との会見すら拒否した。
 朝鮮側からすれば、森山が宴享儀礼の末節をあらそい、かんじんの書契の提出を中止する真意をはかりかねた。
 森山は、平和的解決を指示した外務卿訓令の趣旨にもそむいて、交渉を一方的にうちきったのである。
 本書を書くうえで参考にした名著『近代日鮮関係の研究』(一九四〇年、朝鮮総督府中枢院)の著者田保橋(たぼはし)潔氏はつぎのように述べている。

 森山理事官にして、若(も)し朝鮮の政情を理解し、明治八年二月外務卿追加訓令の趣旨をも考慮して、別遣堂上訳官(金継運をさす)と会見し、書契呈納の便法を講じたならば、日韓国交調整の端緒は此(ここ)に開け、江華島事件の発生が避け難かったにもせよ、爾後(じご)全く異った経過を取ったであろう。

 朝鮮政府がさらに譲歩して外務卿書契受理の方針を決定し、次項で述べる黒田清隆全権の江華島来航中止を日本側に要請したのは、江華島事件から三ヵ月たった一二月二二日で、ときすでに遅かった。
 黒田全権派遣を予告する先報使の任で釜山に来ていた広津弘信理事官は、朝鮮側の提議をいれ、全権への上申を約したが、すでに東京を出発していた全権一行を止めることはできなかった。
 もしここで、書契の受理を契機として外交交渉を展開し、旧来の交隣関係を前提としながらその内容・形式を検討し、修好条約に改編させることができたとすれば、武力的威迫による日本側の一方的な押し付けである「日朝修好条規」とは別なかたちのものとなったであろう。
 日朝関係のスタートラインをただす最後の機会が失われた。

    二 江華島事件――軍事力による開国強要 top

軍艦派遣を決定する

 話を少しもどそう。
 強硬派の森山理事官は、一八七五年(明治八)四月、広津副官を上京させて「軍艦を発遣し、対州(対馬)近海を測量せしめ、以て朝鮮国の献証に乗じ、以て我(わが)応接の声援を為(なさ)んことを請うの議」を寺島外務卿に提出した。
 交渉のゆきづまりを打開するため、“軍艦一、二隻を派遣して朝鮮を威圧し、国論をゆさぶるのがよい”という主張である。
 寺島外務卿は、ひそかに三条太政大臣、岩倉右大臣の了承をえて、海軍大輔川村純義に軍艦派遣を要請した。
 出動を命ぜられた「雲揚」が釜山に入港したのは五月二五日。
 つづいて「第二丁卯(ていぼう)」も入港した。
 軍艦といっても「雲揚」は排水量二四五トン、「第二丁卯」も一二五トンにすぎない小砲艦である。
 ともに山口藩から新政府がひきついだ政府艦であった(雲揚は七六年紀州沖で、第二丁卯は八五年志摩半島沖で沈没)
 予告なしの入港にたいし、東莢府は国交開始交渉中の突然の来航に抗議したが、森山理事官は在外使臣の業務督促のためである、とうそぶいてとりあわなかった。
 そのうえ観覧のため来艦した東莢府官員一八人の目のまえで発砲演習をおこない、官民を威嚇した。
 その後「雲揚」は朝鮮東海岸を北上して試鏡道永興(ヨンフン)にいたったのち、いったん長崎に帰航したが、ふたたび朝鮮半島から中国遼東半島の営口・牛荘にかけての「航路研究」の命をおび出動した。
 「雲揚」が江華水道河口に到着したのは九月二〇日朝である。
 艦長は海軍少佐井上良馨(よしか)(のちに佐世保・呉・横須賀鎮守府長官、軍令部長などを歴任、海軍大将・元帥となる)
 井上艦長らは江華水道河口からボートで遡上し、草芝鎮に近づいた。
 飲料水を求めるためと報告書はいうが、許可を求めることもなしに、国交のない異国船が内国河川に侵入し、しかも要塞に接近することは歴然たる挑発行為である。
 これは日本政府が了解した計画的なものであった。
 それは、九月三日に釜山の森山理事官らに帰国を指示し、事件発生の情報が未着であるにもかかわらず(雲揚艦長からの報告は二八日東京着)、事件翌日の二一日に森山は釜山をたっている、といった状況証拠からもあきらかだろう。

江華島・永宗島の攻撃

 まず草芝鎮の砲台から砲撃が開始されたという。これで応戦の口実をつかんだ井上艦長は本艦を呼び寄せ、発砲を命じた。
 小砲艦とはいえ、イギリス製一一〇斤・四〇斤砲を有する「雲揚」の威力が草芝鎮のそれにまさった。
 交戦一時間半、正午におよぶと、やがて干満差のはげしい京畿湾の退潮時がおとずれた。
 黄濁した江華水道の流れがひくと、葦で覆われた岸辺が川幅をせばめながら大きくあらわれる。
 接岸が不可能になったため、井上艦長は草芝鎮への上陸を断念し退去した。
 いまでも草芝鎮の城塞には、えぐられた石垣や幹を折られた老松に弾痕がのこされているが、これはこのときの激戦の跡を伝えるものであろうか。
 ついで午後二時半ごろ、「雲揚」は永宗島の要塞を急襲した。
 永宗島は江華島から南ヘ一〇キロ、仁川の一角をなす月尾島に向かい合う小島である(現在、この島では新ソウル・メトロポリタン空港の建設が急ピッチで進み、やがて滑走路が走るであろう広大な干潟が海に向かって伸びている)
 永宗鎮には六〇〇人の守兵がいたが、不意の砲撃に周章狼狽し、ほとんど戦わずして潰走した。
 井上艦長は二二人の将兵に上陸を命じ、城内の建物・民家を焼きはらった。
 遺棄死体三五、俘虜一六人。のこされていた銃砲などの兵器のほか、兵書から楽器にいたるまで掠奪し、「雲揚」に積みこんで帰途についた。
 日本側は二人の水兵が負傷、その一人は二二日に死亡した。山口県出身の松村千代松という一等水兵である。
 朝鮮侵略戦争最初の戦死者だろう。
 九月二八日朝、「雲揚」は長崎に帰着。
 井上艦長は、「端艇を卸(おろ)し探水せし剋へ、彼より大砲小銃を暴発したり。何故(なにゆえ)砲発せしか、上陸尋問せんとすれども、彼砲発励(はげ)しき故、不得止(やむおえず)当艦より大砲小砲を発し上陸、彼の大砲三十八、其外(そのほか)小銃品々持帰る」と川村海軍大輔あて打電、経過を報告した。

条約交渉へ向けて

 洋擾のばあいもそうであるが、加害者が被害者になりすまして「事件」を正当化する。
 朝鮮の攘夷政策を逆手にとり、挑発して事をかまえ、砲艦外交によって開国を迫る、いつもどおりの筋書きである。
 だが日本政府は、江華島事件をひきおこして絶好の攻めの機会をつかんだにもかかわらず、ただちに対応することはできなかった。
 その理由は、ひとつには決着ずみの征韓論を再燃させ、政府内保守派の島津久光らを勢いづけることを大久保利通・木戸孝允ら藩閥政府実力者がおそれたこと、もうひとつは、宗主国である清国の反応を明確には把握していなかったこと、である。
 事件発生の報告を受信した翌二九日の御前会議は、事態の推移を静観することと同時に、とりあえず釜山の日本公館と居留民保護を名目として軍艦派遣を決定した。
 出動命令をうけた「春日」は、「雲揚」や「第二丁卯」とはくらべものにならない木造大型快速艦である(排水量一二六九トン)
 派遣の目的が朝鮮にたいする軍事的威圧であることはいうまでもない。
 一〇月三日釜山に入港した「春日」は、そのまま湾内に停泊して、同月末、任務を中牟田倉之助少将が率いる「孟春」(三五七トン)、「第二丁卯」にゆずる。
 釜山へ到着した中牟田は、儀仗兵をしたがえて上陸し、それを迎える「春日」は礼砲を発し、「孟春」もまた礼砲でこたえた。
 いんいんたる砲声は湾内に響きわたり、朝鮮官民を畏怖させたという。
 政府が対朝鮮政策の方針を決定したのは一一月に入ってからである。
 すでに前月、島津左大臣・板垣退助参議が辞職し、大久保・木戸らの主流派政権が安定度をくわえたことが、朝鮮問題解決へむけての発進をうながした。

木戸孝允の意見書

 一〇月五日、木戸参議は対朝鮮政策の政府決定を求める意見書を三条太政大臣に提出した。
 それは、“江華島事件について、まず宗主国である清国に「中保代弁(ちゅうほだいべん)(周旋)を求め、清国が朝鮮にかわって謝罪し、適切な処置(条約締結斡旋)をするならばよし、そうでなく清国が責任を回避して日本の処理に任せるとき、はじめて朝鮮と直接交渉を開始すべきである、交渉の任にはみずからがあたる”という趣旨である。
 もちろん、事件の責任といっても、それ自体が問題なのではなく、条約締結交渉へもちこむ導入口として事件を利用しただけである。
 朝鮮と清国との宗属関係をたちきり、朝鮮を清国からひきはなしたいのが本音であるが、アジア朝貢体制を無視することはできない。
 もし対応をあやまれば、清国の干渉、妨害はもとより、武力衝突でもおきれば、南下の機会をうかがうロシアの軍事介入さえ誘いかれないのである。
 そこで、まず最初に宗主国清国に仲介を依頼するかたちをとり、それが拒否されれば、つぎに日本は朝鮮との独自交渉を開始する、という含意である。
 政府は木戸の意見を承認し、彼の朝鮮派遣を内定した。
 しかし、木戸は一一月一三日病にたおれ、使節任命を辞退しなければならなかった。

森有札の構想

 清国との交渉のための特命全権公使には外務少輔(しよう)森有礼(ありのり)が起用された。
 若き日、欧米に学び、維新後は駐米外交官の経験をつんだ森は、条約改正の準備作業についていた。
 国際法に通じ、西欧風に染めあがった森の頭脳は、近代的な「国家平等」の理念にひたっていた。
 公使拝命の一八七五年一一月一四日以降、森は三回にわたって、三条・岩倉・大久保・伊藤らに交渉方針の所見を述べている。
 そのなかで、江華島事件は「暴に対する暴を以て」生じたもので、「特(ひと)り朝鮮のみを曲なりと裁す可き者に非」ずといい、江華島事件の責任追及のため使節を派遣するのは「不要不急の条件」であり、「拙策の最拙なる者なり」と断じた。
 そうではなく朝鮮を独立国として認めたうえで、朝鮮沿海の測量と外国人の便益のための開港を朝鮮にさとすのがよい、そのために、まず隣国の清国が朝鮮を説得すべきだが、清国がそれを承諾しないばあいには、日本がその役割をにない交渉したい、と進言したのである。
 江華島事件の問責は交渉の「副言」にとどめ、朝鮮の開国交渉にあたることこそ任務だとこころえる森は、二二日外務卿寺島宗則から交付された訓令書中の「江華島の事を問い、被(こうむ)る所の暴害の補償を求め」という文言に異議をさしはさみ、これを削除させもした。
 森が危惧するのは「妄(みだり)に事を起」こしたばあいの国際的評価の失墜である。
 それは懸案の条約改正の障害にもなりかねない。
 だから万国が認める「公正の条理」にもとづく「平和使節」として行動すべきであり、もし成功すれば日本の国際的評価が高まるばかりでなく、国民も政府を信頼するであろうし、がりに交渉が決裂して戦端をひらくことになったとしても、「名義公正」であるから諸外国は日本にくみし、国民も政府を支持し離反することはあるまい。
 これが楽観的な、西欧近代主義者森の主張だった。

不調に終わった対清交渉

 森公使は一一月二四日、特務艦「高尾丸」で東京品川を出立、一二月一九日芝罘(シーフー)に着いた。
 北京に入京したのは年を越した一八七六(明治九)年一月五日である。
 森はただちに行動をおこすが、協力を期待した駐清イギリス公使トマス・ウェード、駐清ロシア公使エフゲニ・ビュツォフの答えは冷ややかだった。列国をまきこんで清国・朝鮮と交渉しようという森構想は最初からつまずいた。やむなく単独で交渉することになった森公使にたいする清国総理衙門の回答もつれない。森は、清国が朝鮮にたいして、日本から派遣される予定の全権使節を歓待し、国交をむすぶようすすめることを要請した。しかし、清国側は、“朝鮮との宗属関係は朝貢と王位の冊封にすぎず、清国が自主専行の朝鮮の国事に干渉することはない”と朝貢体制の基本を述べ、仲介を拒否した。そして他方で、七一年調印の「日清修好条規」第一条の「両国に属したる邦土も各(おのおの)礼を以て相待ち、聊(いささか)侵越する事なく、永久安全を得せしむべし」をひいて、日本が清国の属国である朝鮮を「侵越」するのは不法であると主張し、日本の朝鮮武力進出を牽制した。
 清国は、列強の干渉を誘いこむような、東アジアの武力衝突がおきることを欲していなかったし、多難な朝鮮問題で火中の栗を拾うの愚を避けたかった。それでなくとも当時の清国はイギリス・フランスとのあいだに深刻な係争をかかえ、病み疲れていた。

李鴻章(りこうしょう)との会見

 交渉の展望をもてないまま、森公使は一月二四日、保定(パオチン)(河北省、直隷総督の駐在地)におもむき、北洋大臣・直隷総督李鴻章に会い意見を交換した。李鴻章は清国の軍事・外交の根幹を掌握していた大物政治家である。
 五三歳の李鴻章は、二八歳の新進気鋭の森をたしなめながら、重いことばをのこした。「日清修好条規」にいう「邦土」は朝鮮をふくむものである、江華島事件は朝鮮領海に侵入した日本側にも責任があり、永宗島攻撃は不法である、と。
 清国の朝鮮への仲介要請についてはことばをにごして明言しなかった。
 しかし、開戦を避けたい李鴻章は、すでに一九日に総理衙門に建策し、朝鮮にたいして江華島事件の平和的解決と日本使節を自重して迎えるよう求めていた。
それにしたがって清国政府は、朝鮮国王に勧告したのである。
 この勧告が日朝交渉に決定的な影響をあたえることになるが、森公使がそのことを伝聞したのは対朝鮮交渉がはじまる直前の二月上旬である。
 二月一二日、森が清国政府からうけとった公文には、朝鮮は清国の属邦であるから、清国政府は朝鮮のために「早籌(そうちゅう)酌弁(しんべん)し、以て彼此(ひし)相安まるを期す」(早急に措置を講じ、万事安定したい)という文面があった。
 対清交渉は、清国政府から対朝鮮勧告をひきだしたといえなくもないが、それは森公使の外交手腕によるというよりも、李鴻章の状況判断による。
 明治政府は清朝間の宗属関係につよい関心をもっていた。
 朝鮮は清の属国か、それとも条約締結権(外交権)をもつ独立国か、と二者択一的に問題を設定し、後者であると解釈して日本の政略とした。
 朝鮮を清国への服属からきりはなすためである。森公使は交渉にあたって、しばしば清国政府に朝鮮が内政外交の権利を全有することの確認を求め、「所謂(いわゆる)属国とは徒(いたずら)に空名のみ」とさえいった。
 しかし、他方で朝鮮に条約交渉に応ずるよう勧告することを清国に求める矛盾をおかしていた。
 清朝宗属関係を観念的に抹殺しても、現実の宗属関係に依存せざるをえなかったのである。

   三 砲艦外交――“修好条規”の締結 top

黒田清隆の特派

 急病の木戸にかわって特派大使(特命全権弁理大臣)になったのは、参議・開拓長官・陸軍中将里田清隆である。
 独断専行型の里田の派遣をあやぶむむきもあったが、木戸・大隈・伊藤ラインの元大蔵大輔井上馨を副使として起用し、黒田に随行させることで了承された。
 三条太政大臣が黒田全権にあたえた訓令は、江華島事件の「賠償」とひきかえに修好・通商条約をむすぶことであったが、その内諭で、たとえ朝鮮側か交渉に応ぜず、全権委員に侮辱・暴行をくわえたとしても、軍事行動を開始することを許さないとしていた。
 実際、開戦にふみきる財政的うらづけもなかったのである。
 のちに、釜山に到着した黒田が、応戦態勢強化のため二個大隊の増派を要請するが、政府は「専(もっぱ)ら平和を主とする趣意」を清国はじめ各国公使に通知してあるので、兵員の派遣は「内外に対し不可」として応じていない。
 国際的非難に神経をとがらせていたのである。
 もっとも開戦にそなえて、広島・熊本鎮台の出兵準備は交渉開始まえに完了していたのだが。
 一八七六年(明治九)一月六日、黒田特派大使は、井上副使・種田政明陸軍少将・宮本小一外務大丞・森山茂外務権大丞ら随員を率い、輸送船「玄武丸」に乗船して品川湾を出航した。
 これにしたがう艦船は六隻。
 これらに「警衛」として「日進」艦長伊東祐亨(ゆうこう)海軍少佐以下三五七人、儀仗兵として砲兵一小隊八一人、歩兵一中隊一六七人が分乗した。
 視察名目の海軍佐官二人も「高雄丸」に同乗した。のりくみの水火夫、通訳などをふくめると総員八〇〇人をこえる大集団である。

江華府にのりこむ

 一行を乗せた艦船団は対馬に寄港したのち、一月一五日に釜山に入港した。
 これよりさき、日本政府は釜山の東莢府使を通じて朝鮮政府に里田特派大使らが渡航することを一方的に通告していたが、かさねて黒田らが交渉のため江華府へおもむくことを通告した。
 一月二三日、一行は釜山を出航、江華島へむかう。
 朝鮮半島の西海岸沿いに北上して黄海の京畿湾の奥深く進入した艦隊は、江華島、済物浦(チェムルボ)(仁川=インチョン)、京畿道南陽湾(ナムヤンマン)などの水域をめんみつに測量した。
 しかし、朝鮮の官民はこれを妨害しなかった。飲料水を求めた上陸地では、住民が手伝い、たき火をして暖をとらせ、馳走をすすめ友好の情を示した所もある。交際を尊ぶのが儒教国の礼である。
 それにひきかえ日本側の態度は高圧的だった。異国船来航の事情調査のため、政府や地方官から派遣されて来艦した問情官に対する応対も、すでに朝鮮政府に通知ずみとしてまともに答えていない。
 ただ江華島に上陸し、江華府をあずかる留守(長官)と交渉スケジュールを協議する予定であることを通告しただけである。
 朝鮮政府は一月三〇日、接見大官に御営大将申憲(シンホン)、副官に礼曹尚書尹滋承(イジャスン)を任命し、日本側と折衝することとしたが、応接地は江華府ではなく、艦隊停泊地の仁川−南陽間とした。
 しかし二月四日、日本艦隊は問情官の制止をふりきって北進し、江華水道河口近くに達して、予備交渉を江華府でおこなうよう要求した。
 翌五日、森山外務権大丞は小艇二隻で江華水道を北上して甲串鎮(カブコツチン)に上陸、江華府に到着する。
 同夜、尹滋承接見副官と予備交渉を開始した。
 尹滋承は、江華府における本交渉開始を避け、接見大官・副育が停泊中の日本艦を訪問し、黒田特派大使と交渉することを主張した。
 しかし森山はこれをしりぞけ、交渉は江華府の役所内でおこない、武装した儀仗兵四〇〇人を帯同することを主張してゆずらなかった。
 二月八日、森山は尹滋承に、黒田特派大使が一〇日上陸し、一一日に交渉を開始することを通告する。

条約交渉の開始

 一八七六年二月一〇日午後三時ごろ、黒田特派大使らは江華島の、れんが色よりなお赤い、血がにじんだような土を踏んで上陸し、前日先遣させた儀仗兵に迎えられた。
 気温は三度、薄日のもれる寒い日だった。
 翌二月一一日。この日は七三年から施行された紀元節にあたる。
 交渉開始直前の正午に、停泊艦はいっせいに礼砲を放った。
 つまりは示威である。
 午後一時、江華府武人の訓練場である錬武堂で第一回会談がひらかれた。
 冒頭、黒田特派大使は日本政府の修好申し入れに対する朝鮮政府の不実をなじり、「雲揚」砲撃の責任を追及した。
 接見大官は日朝間のくいちがいを釈明したうえ、永宗島にたいする日本軍の不法襲撃は両国間の友誼に反する、と反論した。
 また、黒田は接見大官・副官への国王の全権委任の有無をただし、紛糾した。
 朝鮮には前例がなく、近代国家間の条約締結に必要な全権委任の意味が通じかねた。
 そればかりか締結すべき条約そのものの必要性さえ認めなかった。
 国交再開を中断していた交隣関係の修復と考える朝鮮にとっては、それらは慣例にないことである。
 それとは反対に、近代国際法にもとづく条約形式とその締結手続きにこだわる日本としては、国家間の重要協定である以上、省略することは許されない。
 黒田が強要した、接見大官・副官への国王の全権付与は二月一九日におこなわれた。
 二月一二日の第二回会談で、日本側は条約案と批准書案を提示し、朝鮮政府の回答を求めた。
 期限は一〇日間である。同日、済物浦へ来航した補給船「品川丸」を増援部隊の到着といつわり、さらに日本政府には後続の増派計画もある、とつけくわえて威嚇した。

条約交渉の展開

 日本側が提示した条約案を朝鮮政府は甘受したわけではないが、基本的には受け入れもやむをえないとする方針をかため、修正対案を付して接見大官に伝えた。
 二月一九・二〇日に接見大官と主席随員の宮本小一外務大丞(だいじょう)、野村靖外務権大丞とのあいだで個別条項についての折衝がおこなわれた。
 原案前文には、「大日本国皇帝陛下」に対する「朝鮮国王殿下」という尊号がつかわれていた。
 朝鮮側は、これでは対等の礼を欠くとして「大」字と尊号削除を求めた。
 協議のすえ、尊号をとり、両国号に「大」字を付すことで合意された。
 日本政府が細心の注意をはらい、かつて清国にも問い合わせたこともあわせて作成した「朝鮮国は自主の邦にして日本と平等の権を保有せり」云々(第一款)については、朝鮮政府は「別無可論(別に論ずべきなし)」として同意した。
 ただし、日本側が、朝鮮国は国際法王の主体として外交権をもつ独立国であるとして、清朝宗属関係の否定的表明としたのにたいし、朝鮮側は、逆に宗属関係−アジア朝貢体制の原理である「自主」と「平等」を表わしたものと解した。
 このズレが日清戦争にいたる日朝清関係のすきまを広げることになるのだが。
 そのほか、日本人集住地域(居留地)設置(第四款)、遭難船救助(第六款)、領海の自由測量(第七款)、開港場へ管理官(領事)の駐在(第八款)、自由貿易の原則(第九款)などは、ほとんど異論もなく承認された。
 問題があったのは日本使節(公使)の京城(漢城)常駐(第二款)、釜山以外のふたつの開港場の場所の選定(第五款)、最恵国待遇(第一二款)である。
 このうち開港は具体的な地名を特定するにいたらず、たんに京畿・忠清・全羅・慶尚・威鏡の五道のうちの二港とされた。
 また、最恵国待遇については、朝鮮政府が“将来他国と条約を締結する意思がないので無用である”としたので削除された。
 ちなみに最恵国待遇が規定されるのは、朝鮮が清・アメリカ・イギリス・ドイツなどと通商条約をむすんだのちの一八八三年(明治一六)、「朝鮮国に於て日本人民貿易の規則」第四二款においてである。
 朝鮮側が公使の首都常駐を拒否した理由は、“江戸時代の通信使のように、慶弔時などに随時使節を派遣すればよい”とするもので、近代的外交関係からすれば異例であり、問題を後にのこすが、ここでは日本側も了承した。
 日本の最大目標は、旧来の交隣関係を条約にもとづく国家間関係にあらためることだった。
 それゆえ、個別条項の不一致で交渉が不調に終わることを避け、妥協にも応じたのである。
 帰国後の黒田・井上両全権の復命書でも、「和好の大局」のために朝鮮の要求をいれ、「緊要ならざる条件一、二を刪改(さくかい=削除改定)」したと報告されている。
 また、細目については調印六ヵ月以内に再度協議し、決定するとした(第一一款)

批准書の親署問題

 一九日の会談ではげしく意見が対立したのは、批准書の形式をめぐってである。
 日本側は、国王の親署と玉璽捺印を要求した。
 これにたいし、朝鮮側は、国法に国王親署の規定がないとし、また、国王名を刻した玉璽もなく、「為政以徳」の印章をもって裁可のしるしとしていることを理由に、断然拒否して、結論をうるにいたらない。
 二〇日夜、再開された第四回会談に出席した黒田全権は、批准書に国家元首が親署するのは国際的慣例であることをかさねて説いた。
 しかし、接見大官・副官ともに“臣下が国王に署名を乞うことは礼にそむくのでできない”とかたく拒否してゆずらず、平行線をたどった。
 批准書が国家元首の署名捺印を必要とすることは一般的にいえばそうであるとしても、例外がないわけではなかった。
 清国では批准書に「大清国大皇帝」と記し、玉璽を押すだけである。
 それにもかかわらず、なぜ黒田は固執したのか。
 伝統にこだわる朝鮮の外交手法を近代的条約形式と国際法的ルールで打破したいと考えたためとしか思えない。
 二二日、黒田は江華府から撤収することを通告した。
 交渉決裂を意味する。だが、これはポーズにすぎない。
 接見大官の要請をいれて、黒田はなお五日間停泊艦で待機することとし、井上副全権・宮本随員らをのこし帰艦した。
 軍事力をちらつかせながら危機状況をつくりだし、我意を通すという、拙劣ではあるが常套の外交手段である。
 接見大官と宮本との協議が急速にすすみ、
 @剛国王親署をおこなわず、「為政以徳」の印章にかえて「朝鮮国君主之宝」(のち「大朝鮮国主上之宝」と修正)をあらたにつくり捺印すること、
 A批准書交付は条約調印と同時におこなうこと、
 B江華島事件にたいして謝意を示す「叙事冊子」(覚書)を作成すること、という了解が成立し、条約書とともに朝鮮国王の裁可を乞うことになった。

修好条約の調印

 条約書を国王が裁可し、その調印式は二月二七日ときまった。
 急遽、本艦から江華府へもどった里田全権゜井上副全権は、この日午前九時、大礼服を着用し、随員・儀仗兵をしたがえて式場の錬武堂に入場、接見大官申捶・副官尹滋承らと会見ののち、両国全権が記名捺印した「修好条規」を交換した。
 つづいて朝鮮国王の批准書と朝鮮国「叙事冊子」が黒田全権にわたされた。
 批准書には「大朝鮮国主上」と記され、「大朝鮮国主上之宝」という印文の玉璽がある。
 日本天皇の批准は三月二二日。このとき、「修好条規」が発効した。
 調印後、双方から贈答品目録が交換された。
 朝鮮国王へは弾薬二〇〇〇発をつけた回転砲一門のほか紅白の縮(ちじみ)、短銃、連発銃など。
 接見大官以下随員、江華府官員へそれぞれ刀・短銃・絹・史書・酒・たばこなどが贈られた。
 また、朝鮮側からも儒書・布帛(ふはく=織物)・虎皮などの答礼品の贈与があった。
 朝鮮国王へ贈った回転砲は、前日の試射で八〇発中六〇発余を命中させ、見物人を驚かせた威力をもつ。
 日本の軍事力を誇示したのであるが、調印を終えて黒田全権がひきあげたのち、接見大官は随員の宮本・野村らに、「我国王へ献上されし大砲及び小銃は貴国製なるか、将(はたま)た洋製なるか」と質問した。
 西洋製ならば献上品として不適当である。
 だが、おそらく輸入砲だったのであろう、砲には横文字が刻まれていた。
 答えに窮した野村は、よくはわがらぬが、と前置きしながら、“貨幣がそうであるように、日本製のものが西洋にも通ずるようにするためであり、また、製造上洋字を使用する必要がある”などと言いつくろった。
 二月一一日にはじまった「日朝修好条規」交渉は、こうして終わった。
 近代朝鮮の悲劇の幕明けであるが、調印の二七日の天気は皮肉にも晴れて気温は一〇度にも上がっていた。
 交渉にあけくれた二週間が季節を変え、春をふくんだ微風が江華島をつつんでいた。
 「雲一、風一、寒暖計五〇度(華氏)、晴雨計三〇四五」と黒田の日記にある。

   四 解釈をめぐる対立

修好条規付録をめぐって

 さきに調印された「日朝修好条規」は、あたらしい日朝関係の、いわば総論で、具体的な外交・通商事項のとりきめは、修好条規第一一款によって調印六ヵ月以内に協議されるものとされていた。
 そのひとつが「日朝修好条規付録」の協定であり、もうひとつが「朝鮮国議定諸港に於て日本国人民貿易規則」の締結である。
 日本側の交渉委員には理事官として外務大丞宮本小一が任じられた。
 以下、八人の外務省官吏が随行することになった。
 一行を乗せた軍艦「浅間」は、対馬厳原(いずはら)・釜山をへて一八七六年(明治九)七月二五日、仁川沖に投錨。
 これより宮本理事官らは小艇に乗りかえて江華水道に入り、江華島対岸の徳浦鎮(トクボジン)に上陸、通津(トンジン)・金浦(キムポ)・楊花津(ヤンファジン)を通って漢城(ハンソン)(現在のソウル、李朝時代の首都名、以下本書では漢城を用いる)に入京した。
 八月一日、大礼服を着用した宮本理事官は、はじめて朝鮮国王に拝謁する日本政府の使臣として、景福宮(キョンボククン)の修政殿で華やかな仰々しい儀式に迎えられた。その後、炎暑の八月五日から二四日まで、朝鮮側の交渉委員の趙寅煕(チョウインヒ)らと折衝をかさねることになる。
 交渉は当初から難航した。
 日本側が提起した「公使の漢城駐在」「家族同伴」「公使館設置」 「外交官の朝鮮内通行」などにたいし、朝鮮側はかたく拒否した。
 修好条約による国交成立を旧来の交隣関係の復活・修正と考える朝鮮側は、修好条規第二款にいう「日本国政府は、今より十五個月の後、時に随い使臣を派出し、朝鮮国京城に到り礼曹判書に親接し、交際の事務を商議するを得べし。該使臣或(あるい)は留滞し、或は直(ただち)に帰国するも共に其時宜(じぎ)に任すべし」とは、公使の交換ではなく、宮本理事官の派遣のように「一時の御用」で「永住と云事(いうこと)は一向承知不致(いたさず)」と否認した。
 宮本理事官の国際的外交慣例と外交官職務の意義の説明にも、趙寅熈は首をたてにふらなかった。
 清国の使臣にも前例がなく、通商に関する交渉は開港場の管理官(領事)でことたりる、という。
 はてしない応酬のすえ、宮本理事官はこの問題をとりさげざるをえなかった。
 日本公使の首都駐在問題は、その後も尾を引いた。
 一八七七年九月、“代理”公使花房義質の朝鮮「差遣」(駐在ではない)についで、八〇年“弁理”公使に昇格した花房が、一二月漢城に「差遣」され、国書を朝鮮国王に奉呈したことを機に、朝鮮政府が日本公使の駐京を黙認したため、なしくずしに解決された。
 したがって花房の宿所であった漢城西大門(ソデムン)外の清水館(京畿中営)に日本公使館が開設されたのは、八〇年一二月とされている。
 要するに、朝鮮政府はアジア朝貢体制下の日朝交隣関係の維持につとめ、その崩壊につながる異質な部分を排除したのである。
 このため、三〇〇年の歴史をもつ草梁倭館の日本人専住区域への転換は抵抗なく受け入れられた。
 しかし、あらたに日本側の地代あるいは地租負担を明記することにより(翌七七年一月さらに「釜山港居留地借入約書」調印)、それまでの「客館」としての性格は失われ、日本専管の居留地(租界)になりかわる。
 居留地では広範な自治権が認められ、それが領事裁判権とむすびついて朝鮮内における日本領土にひとしく機能し、朝鮮の主権を侵害することになるのだが。
 それはともかく、修好条規付録交渉で問題となったのは、居留地化ではなく、日本人集住地区周辺の遊歩区域の広狭についてである。
 日本側は日本里程で一〇里四方とし、その区域内における商行為を認めることを要求した。
 これにたいし朝鮮側はつよく拒否し、朝鮮里程で一〇里(日本里程換算で一里二丁二四間)四方、つまり要求の一〇分の一におさえてがんとしてゆずらなかった。
 日本の商人資本の国内侵入、日本人との抗争を危惧したためである。
 遊歩区域問題は調印前日にあたる八月二三日の第一一回会談におよんだが、結局、朝鮮側か主張する朝鮮里程一〇里を受け入れるかわりに、朝鮮側は遊歩地域に日本公館から四里はなれた、行政・商業の中心地である東莢をくわえることで妥協、決着した。
 だが、交渉結果は日本の要求どおりにはいかなかったとはいえ、朝鮮政府の無知につけこんで、開港場における日本貨幣の使用と朝鮮銅貨の輸出入自由、朝鮮沿海測量の自由活動などの条項をしのびこませていた。

貿易規則をめぐる問題

 修好条約付録の交渉にひきかえ、貿易章程である「朝鮮国議定諸港に於て日本国人民貿易規則」交渉はすんなりと運んだ。
 当初から朝鮮側が日本側提示案の大要を簡単に受け入れたが、それは宮本理事官の欺罔(ぎもう=詐欺)ともいえる狡猾(こうかつ)な手口による。
 たとえば、貿易規制品とした米穀について朝鮮側が、“例外として開港場で食糧不足になった場合にのみ認める”と主張し、調印規則の漢文では「朝鮮国港口住留日本人民、粮米及雑穀得輸出入」と居留日本人のみの米穀売買に限定したが、日本文では「朝鮮国諸港口に於て粮米及雑穀とも輸出入するを得べし」(英文も同様)と一般的な貿易品としてとり扱うよう故意に改変している。
 帰国後、宮本は報告書のなかで、「[朝鮮側は]各港居留の日本人民の食糧の為」米穀買い入れを認めたが、文章からすれば「米穀の輸出を許すに似たり」と述べ、朝鮮の輸出禁制を排除した交渉の成果を誇っている。
 あるいは、三条太政大臣が与えた指示で「通商章程中の要旨」と重要視した輸出入品不課税について、宮本理事官は「両国人民の貿易は寛裕弘通を主旨とする」(自由貿易主義)と称し、日本・朝鮮ともに不課税にもちこんだ。
 そのうえで宮本は、貿易規則調印と同時に趙寅煕あてに送った公文で、規定した港税以外のいかなる名目の課税もおこなってはならないことを確認させた。
 貿易規則を修好条約付録に比して「小事と認」めた朝鮮政府は、日朝貿易の進展を過小評価したきらいがある。
 たしかに一八七六年当時の貿易額は少なかったが、修好条約が締結されると、日本政府は一般人民の釜山渡航・貿易を許し、ついで翌七七年一月、前にもふれた「釜山港居留地借入約書」調印、さらに江原道元山(ウォンサン)開港(八〇年五月)、仁川開港(八二年九月)などによる日本商人の大量進出を背景として、日朝貿易は急速に発展し、中朝貿易をしのぐまでになる。
 たまりかねた朝鮮政府は、輸出入品の国内課税をこころみたが、協定違反とする日本側のつよい抗議によって、撤回せざるをえなかった。
 朝鮮が日本との輸出人品に課税するのは、後述する一八八三年七月調印の「朝鮮国に於て日本人民貿易の規則」によってである。

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