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第二章 “軍乱”とクーデター

   一 不平等条約体制の成立 top

 「日朝修好条規」は、まぎれもなく不平等条約であり、朝鮮を近代的外交関係にひきずりこむ重大な契機となった。
 しかし、条約締結をもって、ただちにアジア朝貢体制の東の一角が崩壊したとみるのは誤りだろう。
 むしろ、日本の性急な国権外交政策は、長い伝統がはめこまれたアジアの厚い城壁によって、いったんははじき返されたとみるべきである。
 たとえば、外交代表の首都漢城への常駐は拒否されたし、釜山以外の二港開港は遅延していた。
 日本の朝鮮侵略の橋頭堡となる居留地設置さえも、国内通商権をともなわない以上、朝鮮側が日本人の活動を一地点に封じこめたことを意味する。
 「日朝修好条規」は鎖国朝鮮の重い扉をこじあけたとはいえ、朝鮮の巧妙な対応によって形骸化されようとしていた。
 朝鮮政府が認めたのは、旧来のアジア朝貢体制に決定的な亀裂をもたらさない範囲内で「近代」の部分をつつみこむことだった。
 このような状況が反転し、不平等条約が実効化されるのは一八八〇年代である。
 それには日本の実力による再挑戦というよりも、欧米列国の対朝鮮不平等条約の締結、壬午軍乱の善後措置を通じての日清間の関係調整など、国際的なうらうちが必要であった。
 朝鮮にたいする各国不平等条約が体制として成立するなかで、その一環として日朝不平等条約が定着する。
           関係略年表(2) 明治13〜23
  
1880(明治13、高宗17)年 4月、花房義質、弁理公使となる。5月、元山開港。米シュウフェルト提督釜山入港、国書奉呈拒否される。8月、金弘集来日。シュウフェルト天津着、以後李鴻章と朝鮮の通商条約締結交渉に入る。12月、花房弁理公使、朝鮮国王に国書奉呈。
1881(明治14、高宗18)年 1月、朝鮮統理機務衛門設置。2月、清露間にイリ条約調印。5月、朴定陽ら来日。11月、趙秉稿来日。
1882(明治15、高宗19)年 3月、金玉均来日(8月まで滞在)。5月、朝米修好通商条約調印。6月、朝英仁川条約調印(イギリス批准せず)。朝独修好通商条約調印(ドイツ批准せず)。7月、壬午軍乱おこる。8日朝修好条規続約・済物浦条約調印。清国軍、大院君を拉致、天津へ連行。9月、仁川開港。朝清商民水陸貿易章程調印。10月、朴泳孝・金玉均ら来日。12月、横浜正金銀行、朝鮮政府と17万円借款協定成立。ドイツ人ノレンドルフ朝鮮政府統理衛門に傭聘。
1883(明治16、高宗20)年 6月、金玉均来日、借款を求めるが交渉不成立(1884年5月帰国)。10月、駐清英国公使パークス、横浜駐在独領事ツァッペとともに漢城入京、メレンドルフと条約再交渉(11月、朝英修好通商条約・朝独修好通商条約調印)。11月、清仏戦争はじまる。
1884(明治17、高宗21)年 6月、朝伊修好通商条約調印。7月、朝露修好通商条約調印。日本公使館新築。12甲申政変おこる(4日)。朴泳孝・金玉均ら日本へ亡命。井上馨外務卿を特派全権大使として朝鮮へ派遣。
1885(明治18、高宗22)年 1月、漢城条約調印。竹添公使召還。呉大澂、漢城入京。3月、福沢諭吉「脱亜論」発表。4月、天津条約調印。4月、イギリス海軍巨文島占拠。6月、スベエル、ロシア軍人傭聘協定締結のため漢城入京。メレンドルフ解任。7月、榎本武揚駐清公使、李鴻章に日清共同朝鮮内政改革案を提示。日本守備隊・清国軍、朝鮮より撤退。9月、幽閉中の大院君赦免(10月帰国)。
1886(明治19、高宗23)年 6月、朝仏修好通商条約調印。
1889(明治22、高宗26)年 2月、大日本帝国憲法公布。5月、黄海道で防穀令施行。9月、咸鏡道で防穀令施行。
1890(明治23、高宗27)年 3月、黄海道で防穀令施行。11月、第1回帝国議会召集。

アメリカの朝鮮接近

 アメリカの朝鮮進出の野望は、辛未洋擾(シンミヤンヨ)の失敗によっていったんはひるんだが「日朝修好条規」締結のしらせで、ふたたび燃えあがった。
 アメリカは当初、朝鮮の唯一の条約締結国である目本の仲介を望んだ。
 これは修好条規さえまだ思うとおりには実体化できないでいる日本にたいするアメリカの過大評価であるが、日本は朝鮮の対欧米開国を欲していなかった。
 通商独占の野心があったからである。
 アメリカの要請にたいし積極的な対応をしなかった。
 一八八〇年(明治二一)五月、釜山(プサン)へ入港したシュウフェルト提督は、国書奉呈さえ拒否され、とりつくしまもない朝鮮の対応と日本の非協力的態度をみて、仲介者を清国にかえた。
 シュウフェルトが天津に着いたのは八月二五日。
 以後、李鴻章とのあいたに朝米通商条約の実質的な締結交渉がはじまる。

李鴻章の朝鮮開国政策

 李鴻章がシュウフェルトの要請にすぐ応じたのは、すでに朝鮮にたいし開国を勧告する政策をとっていたからである。
 それは、朝鮮と東三省(中国東北部の奉天省・吉林省・黒竜江省)をうかがうロシアの南下政策と朝鮮への勢力拡大を企てる日本の侵略政策に対抗するため、欧米諸国をひきいれて露日勢力を牽制しよう、という意図にもとづく。
 朝鮮の危急はすなわち清国の危急ととらえる、自国本位の戦略である。
 ロシアとは八〇年春以降、イリ紛争(中国新疆省西北のイリ地方を、回教徒の反乱に乗じてロシアが占領、七八年割地賠償のリワジア条約を結んだが、その条約破棄をめぐって紛糾)がピークに達し、きなくさいにおいが漂っていた。
 開戦となれば、ロシアは清国防衛の前線である東三省・朝鮮をおびやかすに違いない。
 一方、日本は一八七九年、沖縄県設置(琉球処分)を強行し、清国を剌激していた。
 日清両属の歴史を有する琉球の日本への併合は、中華的アジア伝統世界の崩壊につながる。
 日本の矛先がつぎには朝鮮にむけられるのは必至とみられた。
 清国政府は李鴻章に、朝鮮政府にたいして開国するよう説得することを命じた。
 李鴻章が数年来交友関係にあった朝鮮保守派の重鎮李裕元(イユウオン)にあてた書簡がある。
 少し長いが、李鴻章の考えが明確に示されているので引用しよう(王芸生編、長野勲・波多野完一訳『日支外交六十年史』)

 貴国は既に已(や)むを得ずして、日本と通商条約を締結したる以上は、各国も必ず之に倣(なら)わん事を欲すべく、日本は巧妙に之を利用する事も有之(これある)べく候。
 只今(ただいま)之を計るに、宜(よろ)しく敵を以て敵を制するの策を用うべく、況(いわん)や泰西(ヨーロッパ)各国と条約を締結し、以て日本を 牽制するを得べきに於てをや。
 彼の日本は其(その)詐力を恃(たのみ)み、四隣を蚕食鯨呑(さんしょくげいどん)せん事を謀り居るものにて、琉球を廃したるは明(あきらか)に其一端を顕(あらわ)せるものにして、貴国固(もと)より之に備えを為さざるべがらざる処に有之(これあり)候。
 然して日本の畏(おそ)るる所は西洋人にして、朝鮮の力を以ては日本を制するに足らざるべきも、西洋人と通商して、之と共に日本を制する時は、綽々(しゃくしゃく)として余裕有るべく候。

また、ロシアについてもこういう。

 露国の拠れる樺太(サハリン)・綏芬河(スイフェン河)・図門江(豆満江)等の処は、皆(みな)貴国と接壌し、形勢相逼(あいせま)るもの有り。若(も)し貴国先に英・独・仏・米と交通する時は、啻(ただ)に日本を牽制するのにならず、又露国の窺覦(きゆ=すきをうかがう)を杜(ふせ)ぎ得べく、露国も亦(また)必ず通好を求め来るべく候。

 「敵を以て敵を制する(以夷制夷)」、この李鴻章戦略の手のひらで、東アジアをめぐる列国の対立と同盟の組み合わせの歴史が展開することになる。
 そのるつぼのなかで朝鮮は従属の苦しみを受けなければならなかった。

朝鮮開国論の形成

 一八八〇年八月、二回目の修信使が来日した。
 修信使とは修好条規第二款により、朝鮮が日本に派遣する使節である。
 このときの修信使は礼曹参議金弘集(キムホンジブ)で、のちの甲午改革(一八九四−九五年)で開化派政権を代表する人である。
 東京滞在中に彼は、駐日清国公使何如璋(かじょしょう)、参賛(書記官相当)黄遵憲(こうじゅんけん)に接触を求め、その意見をきいた。
 何如璋は黄遵憲に指示して「朝鮮策略」を書かせ、金弘集に贈った。
 その要点は、ロシアの侵略を防ぐため、朝鮮が“中国と親しみ、日本とむすび、アメリカとつらなり、以て自強を図る”ことを説いたものである。
 つまり李鴻章の方針が、対ロシア対策を増幅させながら、駐日公使館をへて朝鮮に伝えられることになったのである。
 「朝鮮策略」を持ち帰った金弘集が国王に奏上した防露・開国論は、政府内外に論議をよびおこしたが、ついに朝鮮政府は開国の方針をえらび、八一年三月、李鴻章にそれを伝えた。
 これにより李鴻章は、朝鮮政府にかわって対米条約交渉をおこなうことになる。
 だが、これはそれまでたびたび表明してきた「属国自主」の原則をくつがえしたのではない。
 「自主」のたてまえを保ちつつ、実質的な介入にふみ出したのである。
 八二年一月には、天津へ来た朝鮮代表使節が、李鴻章に交渉を委任する国王の密諭をもたらした。

アメリカとの修好通商条約締結

 一八八一年七月、シュウフェルトと第二回会談をおこなった李鴻章は、締結されるべき条約草案を馬建忠(ばけんちゅう)につくらせた。
 馬建忠はフランス留学の経験をもち、国際法に通じ、李鴻章の幕僚としてその才能を発揮していた。
 李鴻章は馬建忠草案などをもとに最終案を作成したが、彼がもっともこだわったのは、“朝鮮は中国の属邦であるが、内治外交は均しく自主を得ている”という条項を、第一条として挿入することだった。
 伝統的宗属関係の明記である。
 だが八二年三月二五日から天津でおこなわれた第三回会談では、この第一条規定にシュウフェルトは反対した。
 結局、条約とは別に、つぎのような朝鮮国王のアメリカ大絖領あて公文を出し、確認することで妥協した。

 朝鮮はもともと中国の属邦ではあるが、内治、外交は従来すべて大朝鮮国主の権限にもとづいて行なわれてきた。……
 大朝鮮国が中国の属国であり、その従属関係の結果として、朝鮮が中国に対して当然果すべきいかなる事項も、いま盟約を結ぼうとする某国には、すべでかかわりのないことである。(陸奥宗光『塞塞録』岩波文庫版の校注による)

 条約には、暫定的ながら領事裁判権の容認、仁川(インチョン)以外の開港場での米穀輸出、最恵国待遇など、朝鮮にとって不利な条項がふくまれている。
 しかし、関税については朝鮮の自主権を原則としたうえで、輸入日用品一〇パーセント、輸入嗜好品三〇パーセント、輸出商品五パーセントとするなどのことが定められており、同じく不平等条約とはいっても、日朝貿易の無課税とはくらべようもないほどゆるやかであった。
 こうして「朝米修好通商条約」は五月二二日仁川で調印される。
 調印者は全権大臣申樓(シンホン)、全権副官金弘集とシュウフェルト。
 調印日は「大朝鮮国開国四百九十一年」(李朝の建国暦)としたあとに、わざわざ「即中国光緒八年四月初六日」と清国暦が付された。
 李鴻章は、欧米諸国との朝鮮開国にあたって、「日朝修好条規」とは異質の条約を新設し、それをもって清国の藩属国・朝鮮の対外条約の基準としたのである。
 李鴻章は皇帝への上奏文のなかで、「朝鮮に駐剳(ちゅうさつ)して外交の局に当る者は、日米両国の条約を以て常に画一に弁理しなければならぬ」と記している。日朝条約の空洞化を狙ったのである。
 朝米条約についで六月六日、馬建忠の仲介で朝鮮とイギリスとのあいだに、ほぼ同一内容の「朝英仁川条約」が調印された。
 イギリスの調印者は極東艦隊司令官のウィルズ中将。
 駐清ドイツ公使ブラントが六月三〇日に調印した「朝独修好通商条約」も、同様な内容である。

不平等条約体制の成立

 だが、ウィルズが調印した「朝英仁川条約」をイギリス政府は承認せず、批准を保留した。
 ドイツでもブラント調印の「朝独修好通商条約」の批准は拒否された。
 駐日イギリス公使として東京にいたパークスもひどく不満だった。
 パークスは一八六五年(慶応元)、オールコックの後任公使として来日し、外交上で辣腕をふるった、その人である。
 八三年九月に駐清公使に転じたパークスは、一〇月、横浜駐在ドイツ総領事ツァッペとともに漢城(ハンソン)に入京した。
 それぞれ、本国政府から条約再交渉の命をうけた全権委員としてである。
 朝鮮側の全権大臣は督弁交渉事務閔泳穆(ミンヨンモク)であるが、事実上の交渉担当者はドイツ人メレッドルフだった。
 彼は壬午軍乱(次節参照)のあと、李鴻章の推薦で朝鮮政府の外交顧問となっていた人物である。
 一一月二六日に調印された「朝英修好通商条約」(京城条約)、「朝独修好通商条約」および「付続通商章程」は、前年調印の条約とうってかわって、低い関税率、朝鮮全土への内地通商権など、不平等条項をふんだんに盛りこんだものだった。
 朝鮮政府は日本と「日朝修好条規続約」「朝鮮国に於て日本人貿易の規則」(一八八三年七月)、清国と「中朝商民水陸貿易章程」「奉天と朝鮮辺民交易章程二四条」(一八八三年三月)をすでにむすんでいたから、パークスらの要求を拒否することはできなかったのだろう。
 パークスが「イギリスの東アジア諸国とむすぶ条約のモデル」と誇称したとおり、新条約はアジア不平等条約の決定版だった。
 以後、各国との修好通商条約がこれにならう。
 ロシア(一八八四年)、イタリア(一八八四年)、そしてフランス(一八八六年)とつづいた。
 アメリカと日本も、最恵国待遇により、朝英・朝独条約が朝鮮からえた貿易上の特権にあずかったのはもちろんである。
 ここに朝鮮をめぐる列国の不平等条約体制が成立した。
 李鴻章が意図した、朝米条約基準の朝鮮開国政策は失敗したかにみえる。
 しかし、パークスはアジア朝貢体制−清朝宗属関係にはまったく手をつけず、宗主国清国の朝鮮外交後見を黙認した。
 朝英条約調印の日付けに「大朝鮮国開国四百九十二年、即中国光緒九年十月二十七日」と清国暦年を付記することもこばまなかった。
 他国のばあいも同様である。
 また、イギリスは外交代表(公使)の首都駐在を条約に明記したにもかかわらず、形式的に駐清公使に兼任させ、実際上は漢城駐在総領事に公使を代理させた。
 宗属関係に敬意を表したため、といわれている。
 駐清公使で駐朝公使を兼ねたワルシャムは、八七年二月、駐清日本公使塩田三郎に、“朝鮮独立国論に反対であり、朝鮮における清国の行為は全面的に支持される”と明言している。
 清朝宗属関係をイギリスは承認していたのである。
 実は、この不平等条約体制が成立するまえに、朝鮮国内では大事件がおきていた。
 壬午(じんご)軍乱である。

   二 壬午軍乱――清国の影響力が強まる top

朝鮮の内部葛藤

 開国の衝撃を受けた清朝宗属関係のあり方をめぐって、朝鮮宮廷・政府官僚は大揺れに揺れ、あい対立する派閥を生んでいた。
 大ざっぱに分類すると、つぎの三派になる。
 第一は、清朝宗属関係の維持に重きをおき、事大(大国に事(つか)える)交隣を主義とする、政府内主流の守旧派である。
 彼らは、日本や欧米諸国との国交も、アジア朝貢体制の部分として、これにはめこんで対応しよう、と考えた。
 第二は、現実に進行しつつある、日本をふくむ欧米列強による国際政治の変化を直視し、それらの侵略から身を守るためには、すでに崩壊の危機にさらされている清朝宗属関係に依存するのでなく、これを打破し、みずからも近代国家形成をはからねばならない、とする急進開化派である。
 第三は、以上の二派の中間に位置する穏健派で、清朝宗属関係と列国国際関係とを対立的にとらえることなく、二者併存のもとでみずからの近代化を求めようとする親清開化派である。
 彼らは、国際情勢のめまぐるしい変化にふりまわされる一方、支配階級として民衆との矛盾を深めながら、困難な近代朝鮮の歴史の舵(かじ)をとろうとしていた。

軍乱と大院君の政権復帰

 一八八二年(明治一五、壬午の年)七月二三日、漢城で兵士・市民の抗日暴動がおきた。
 ことのおこりは、兵士にたいする給米の不正支給である。閔氏政権下でおこなわれた軍制改革によって新編成された軍隊にくらべて、旧軍兵士は差別的に扱われており、不満がうずまいていた。
 それがこの事件を契機として爆発したのだった。
 この暴動を失脚中の大院君が利用し、閔氏政権の転覆を企て、日本公使館襲撃を教唆扇動する。
 いきおいづいた旧軍兵士たちは、まず兵器庫を破って武器を奪い、刑務所から仲間を救出し、ついで閔氏戚族や領議政(首相相当)であった李最応(イチュワン)ら政府要人を殺害し、その邸宅を打ちこわした。
 前年五月創設された新式軍隊(別技軍)の教官堀本礼造少尉も殺害された。
 日本公使館が、一般民衆もくわわって数千にふくれあがった群衆にとりかこまれたのは、その日の夕方である。
 投石・銃撃・放火のため防衛不能と判断した花房義質(よしもと)公使ら二八人は、公使館を放棄、重囲を突破して仁川府に逃避した。
 しかし軍乱のしらせが到着すると、仁川府を守る朝鮮兵からも襲撃され、十数人の死傷者を出し、からくも脱出して済物浦へむかった。反日の気勢はどこでも沸点に達していたのである。

 二四日は早朝から反乱の軍民が昌徳宮(チャンドククン)に押しかけ、正門の昌徳宮(トンファムン)を突破して王宮を制圧した。
 昌徳宮は李朝第三代王の太宗(テジョン)が一四〇五年に造営した離宮だが、壬辰倭乱(イムジンウエラン=文禄の役)で焼失、一六一一年に再建された王宮で、名園秘苑(ピウオン)とともに現存する。
 その亭々(じょうじょう)とそびえる老木の下で、軍乱の原因となった責任者である兵曹判書(軍部大臣)閔謙鏑(ミンキョムホ)らが惨殺された。
 国王高宗(コジョン)は、やむなく大院君を昌徳宮に迎え、政権をあけわたすことを表明せざるをえなかった。
 王妃(閔妃=ミンピ)は王宮を脱して忠清北道忠州(チュンジュ)ちかくの僻村に逃れ、隠れ住んだ。


壬午軍乱・甲信申政変の舞台となった昌徳宮の昌徳宮(ソウル)

日本政府の対応

 花房公使は仁川沖でイギリス測量艦に収容され、同艦で七月二九日深更長崎に帰着、ただちに外務卿井上馨へ事件発生を急報した。
 政府はとりあえず事実経過の調査、謝罪・賠償要求のため花房公使を全権委員に任命、居留民保護のため軍艦派遣を決定し、井上外務卿が下関へ出張して指揮することとした。
 朝鮮政府との交渉を命ぜられた花房公使にあたえられた訓令は、
 @朝鮮政府の公式謝罪、
 A被害者遺族への扶助料支給、
 B犯人および責任者処罰、
 C損害賠償、
 D朝鮮軍による公使館警備、
 E朝鮮政府に重大責任あるばあいは巨済島(コジェド)または欝陵島(ウルヌンド)の割譲、
 F朝鮮政府が誠意を示さないばあいは仁川を占領し後命を待つこと、などである。やがて
 G咸興(ハムフン)・大邱(テダ)・楊花津(ヤンファジン)の開市、
 H外交使節の内地旅行権、
 I通商条約上の権益拡大、などが追加された。
 そして、陸軍は熊本鎮台の一個大隊派遣、海軍は軍艦四隻、輸送船二、三隻の派遣をきめた。
 迅速な対応をはかったのは、事件の重大性のためというよりも、清国の干渉をおそれたためである。
 八月五日、駐日清国公使は、清国政府の派兵をともなう調停を伝えていた。
 これにたいし外務卿代理吉田清成は、再三、「自主の国」朝鮮と日本との問題は条約にもとづき解決する、として介入を謝絶したが、清国側は、“朝鮮は清国の属国であるから、清国が処理にあたるのは当然”として日本側の要請をはねつけた。
 政府法律顧問のボアソナードも、“日本は朝鮮を独立国と認めたのだから、日朝聞の交渉に清国を介入させるべきではないが、清国が朝鮮に干渉することは避けられないので、清国政府が照会する以前に、日本政府は朝鮮政府に要求を申し入れておかねばならない”と助言した。
 工部省汽船「明治丸」で済物浦(チェムルポ)に入港した花房全権は、八月一二日、仁川府に入った。
 先遣の近藤真鋤(しんすけ)書記官らと陸軍兵三〇〇人を輸送してきた軍艦二隻、輸送船一隻に、後続の艦船をくわえると軍艦四隻、輸送船三隻、陸軍歩兵一個大隊が仁川周辺に集結したのである。
 この軍事力を背景に、花房は、軍乱で破壊されたままの漢城に入京した。
 二〇日、花房は二個中隊を率いて昌徳宮にむかい、王宮内で高宗に謁見、ついで大院君と会見した。
 このとき、日本政府の要求七項目を記した冊子を領議政洪淳穆(ホンスンモク)に手わたし、回答期限を三日後とした。
 朝鮮政府は日本の過大な要求に回答をためらったのであろう、領議政の急務を理由に回答の延期を通告してきた。
 花房は約束違反をとがめ、二三日には護衛兵を率いて漢城を発ち、仁川にひきあげた。
 仁川に滞在した花房は、清国政府から急派されて漢城に到着した馬建忠の周旋を受け入れ、二八日から朝鮮との交渉を開始することになる。

馬建忠の干渉

 清国政府が軍乱発生のしらせを最初にえたのは、八月一日、東京駐在の清国公使黎詔忠(れいしょうしょう)からの電報によってである。
 李鴻章は生母の死去服喪中だったので、かわって北洋大臣代理の張樹声(ちょうじゅせい)が天津滞在中の金允植(キムユンシク)・魚允中(オユンジュン)に意見を問うた。
 ふたりは、事件が国王高宗の開国政策に反対する勢力のクーデターであると推断したうえで、日本がこの機会に朝鮮進出をはかるであろうから、これを抑えるため、清国の派兵と日朝間の調停を要請した。
 張樹声はただちに北洋水師提督の丁汝昌(ていじょしょう)に出動準備を命じ、上海にいた馬建忠を呼び寄せた。
 八月七日に「派兵して保護すべし」という光緒帝の命令が下った。
 藩属国の朝鮮の保護だけでなく、朝鮮で被害をうけた日本をも保護せよ、というのである。
 丁汝昌の率いる「威遠」「超勇」「揚威」の三隻の軍艦は、馬建忠・魚允中を乗せて芝罘(シーフー)を出港、八月一〇日済物浦に入港した。
 上陸した馬建忠は、情報収集にあたるとともに日朝の要人と非公式に接触した。
 また、事態の展開に軍事的に対処するため、兵員の増派を上申した。
 呉長慶提督が三〇〇〇人の兵を率い、三隻の軍艦に守られて、済物浦から南へ約四〇キロ離れた南陽湾(ナムヤンマン)の馬山浦(マサンポ)に着いたのは八月二〇日である。
 これにより日本軍にまさる兵力配置をととのえた馬建忠は、真夏の太陽のもと、休む間もなく南陽−漢城−仁川のあいだを走り、糸の切れ九日朝間の斡旋にのりだす。
 二四日には仁川の花房全権をおとずれ意見交換。二五日の再度の会見で花房から朝鮮全権との協議に応ずるという言明をひきだした。
 このとき、ふたりのあいだで大院君排斥問題が話されたかどうかわからないが、開国政策を妨害する大院君を排除すべきだという一点で、日清両国は共通の立場にたつことができたはずである。
 翌二六日、大院君拉致事件がおこる。
 大院君排斥・国王復権の基本方針は張樹声の指示によるものと思われるが、実行計画は馬建忠・丁汝昌・呉長慶によってたてられた。
 王宮はじめ城門を清国軍兵が固め、おびき出した大院君を捕え、南陽から天津へ連行したのである。
 “清国皇帝が冊封した朝鮮国王をしりぞけて政権をとるのは、国王をあざむき皇帝を軽んずるもので、その罪は許されない”というのが拉致の理由である。
 高宗・閔氏政権は復活し、閔妃は忠州からにぎにぎしく迎えられて王宮へ還った。

済物浦条約と修好条規続約

 復権した高宗・閔氏政権は、外交面ではまったく馬建忠に依存せざるをえなかった。
 馬建忠は、先に日本側が提示した要求項目について、受諾すべきもの、拒否すべきもの、交渉すべきもの、に腑分(ふわ)けして各項に対応する指示を与えた。
 朝鮮側の全権大臣李裕元、副官金弘集らが、済物浦に停泊する日本軍艦「比叡」をおとずれて交渉を開始したのは二八日夜である。
 交渉は同夜と翌二九日に集中的におこなわれ、三〇日にははやくも調印となる。
 交渉案件が短時間で決着したのは、馬建忠が事前に朝鮮側に受諾条件を指示するとともに、日本側にも要求の緩和を勧告していたためである。双方に交渉を決裂させる意思はなかった。
 軍乱の犯人・責任者処罰、日本人官吏被害者の慰霊、被害遺族・負傷者への見舞金支給、朝鮮政府の公式謝罪、日本外交官の朝鮮内地旅行などは、日本側提出のほぼ原案どおり容認された。
 また、日本側が要求した開港場遊歩地域の拡大(内地通商権)と漢城近郊の漢江河岸である楊花津の開市、咸興・大邱への自由往来問題は、朝鮮側の反対により遊歩地域を朝鮮里程五〇里(批准一年後に一〇〇里に拡大)とし、楊花津は開市することで合意された。
 朝鮮側かもっともつよく反対したのは、賠償金五〇万円と公使館警備を名目とする日本軍一個大隊の首都駐兵である。
 しかし、花房は強引につきはなし、文言の修正と但し書きの挿入しか認めなかった。
 こうした交渉結果はふたつの条約にまとめられ、三〇日に調印される。
 ひとつは、壬午軍乱の善後処置としての「済物浦条約」、もうひとつは、「日朝修好条規」の追加条項としての同条規続約である。
 前者は批准を要さなかったが、後者は修好条規の一部をなすから批准を要し、一〇月三〇日、天皇が批准した。
 批准書交換は三一日、謝罪特使として来日し、東京滞在中の全権大臣兼修信使朴泳孝(パクヨンヒョ)、副大臣金晩植(キムマンシク)と井上外務卿とのあいだでおこなわれた。

清国宗主権の強化

 「済物浦条約」調印直後の九月二日、花房全権は「大満足にまで条約を締結せり」と井上外務卿あての報告電報を打った。
 しかし、それは花房の外交手腕によるのではなく、宗主権をせおった清国の馬建忠の敏腕による。
 「大満足」の成果は、日本政府が嫌ったはずの清国の介入によりもたらされた。
 結果的には清朝宗属関係の頑強な存在をあらためて印象づけることになったのである。
 朝鮮側の譲歩による条約締結は、この年五〜六月にアメリカ・イギリス・ドイツとゆるやかな不平等条約をむすばせ、日朝条約の空洞化を策して朝鮮外交の復権をはかったばかりの李鴻章・馬建忠らにとっては大きな後退だっただろう。
 その穴埋めのためには、日本にまさる力による清国の朝鮮従属化しかない。
 彼らは、そのとき、この新方針を胸にたたみこんだに違いない。
 それを実現する機会が眼前にあるのだ。
 九月一三日、光緒帝は大院君の保定(中国河北省)拘留と呉長慶麾下(きか)の将兵三〇〇〇人の漢城駐留の命令を下した。清国が軍事力を背景に宗主権強化政策を採用したのである。
 もともと宗属関係は藩属国の内治外交に干渉しない原則であったから、強化というより権力的再編といったほうがよい。
 変質である。
 清国にすがって国を守ろうとする閔氏政権の親清政策もこれをうながした。
 一八八二年一〇月、軍乱後の政策について李鴻章の指導を請うため天津に派遣された兵曹判書趙寧夏(チョウヨンハ)は、外交顧問として招聘すべき人材の推薦を依頼した。
 これにより一二月、趙寧夏の帰国(趙は弁理統理衙門事務という新設の外務省相当機関の長に就任)に同行して来朝したのが馬建常(ばけんじょう)とメレンドルフである。
 馬建常は馬建忠の兄で、ヨーロッパに留学しており、神戸大阪領事(一八八二年四月〜八三年四月)の経験をもつ。
 ドイツ人ノレンドルフは、六九年に清国へ来て(当時二一歳)、海関(税関)勤務ののち、天津・上海のドイツ副領事をつとめた中国通の外交官である。
 メレンドルフは参議統理倚門事務として迎えられた。
 ふたりは一二月二七日、高宗に謁見した。
 メレンドルフは朝鮮国王が召見した最初のヨーロッパ人である。
 軍隊養成と軍制改革を依頼された呉長慶は、そのころめきめき頭角をあらわしつつあった若い部下の袁世凱(えんせいがい=八二年当時、二三歳)に命じてそれにあたらせた。
 一年半後には彼のもとで養成された二〇〇〇人を擁する新式陸軍が誕生する。
 こうして宗主国清国は藩属国朝鮮の外交・軍事に深く介入するにいたった。

「水陸貿易章程」の調印

 「済物浦条約」調印直後の一八八二年一〇月四日、「中国朝鮮商民水陸貿易章程」が李鴻章・周馥(しゅうふく)・馬建忠と趙寧夏・金弘集・魚允中とのあいだで調印された。
 清朝間にむすばれた近代的形式をぶんだ最初の条約である。
 だが、その前文で、「朝鮮は久しく藩封に列す。典礼の関する所、一切均(ひと)しく定制有り。庸(もつ)て更議すること毋(な)し」と規定して、旧来の朝貢関係が不変であることを示した。
 また、「此次訂する所の水陸貿易章程は、中国の属邦を優待する意に係り、各与国が一体均霑(きんてん=等しくうるおう)するの列に在らず」と、宗属関係にもとづく独自のとりきめてあることを明記した。
 つまり朝鮮あるいは清国と通商条約をむすんでいる諸外国は、最恵国待遇をもってこの貿易章程上の利益にあずかることはできない、というのである。
 したがって章程の「属邦優待」とは、清国が朝鮮貿易上の特権を排他的に独占することを意味する。
 貿易章程はまず、相互に商務委員を派遣(ただし清国の商務委員は漢城に、朝鮮の商務委員は天津に駐在)するとした。
 名目は自国商人の管理であるが、清国商務委員は朝鮮の通商に干渉する立場にある。翌年、李鴻章は輩下の陳樹棠(ちんじゅとう)を商務委員として朝鮮に派遣するが、総弁朝鮮商務という肩書きをもつ陳樹棠は、絶大な権限をもつようになる。
 このほか章程は、両国の「商民貿易」を建前としながら、朝鮮人の北京開桟(かいさん)とひきかえに、中国人の漢城・楊花津での開桟を認め、また、開桟地以外での物貨の仕入れ権である内地「採辧」を査証つきで容認した。
 桟とは倉庫業・運送業・問屋業を兼営する店舗の営業権である。
 これは、それまでに朝鮮が外国とむすんだ通商条約にはない規定であった。
 領事裁判権に相当する商務委員の裁判管轄権は、清国側にのみあるばかりか、原告が中国人で被告が朝鮮人であるばあいには、審理に清国商務委員がくわわることができるという不平等条項である。
 要するに章程は、宗属関係をたてに、清国の朝鮮貿易独占、内地通商支配を基礎づけるものであった。
 朝鮮経済を外国にたいしてはひらかずに、両国間だけの「商民貿易」とし、それを宗属関係の網でつつんだ、ともいえよう。
 清国商人を朝鮮国内にひきいれることによって、日本や欧米の経済進出に対抗し、抑止しようとした朝鮮も基本的にはこれに同意した。
 しかしそれは、もはや理念的な伝統的宗属関係とは異質のものである。
 清朝宗属関係の特殊性の強調とはうらはらに、内容は近代的支配隷属関係への質的移行を示していた(秋月望「朝中間の三貿易章程の締結経緯」)

   三 甲申政変――内政干渉のクーデター top

金玉均(キムオクキュン)という人物

 金玉均が壬午軍乱を知ったのは、彼が最初の訪日(一八八二年三月〜八月)をおえて帰国する途次、下関においてであった。
 開化派を代表するひとりである彼は、大院君と敵対する立場にあったから漢城帰京をはばかって仁川に滞在した。
 そのとき大院君拉致のしらせを聞いたのである。
 訪日で深く印象づけられた日本の「近代」を背にしてこの事件をみたとき、老大国の横暴は増幅してみえたかもしれない。
 国王の実父を連行し、外国に拘禁するとは許しがたい国辱である。
 それを宗主権というのなら、近代化のために宗属関係から離脱するほかない、彼がそのように考えても不思議ではなかった。
 金玉均は、近代的技術導入・軍事力強化のための洋務開化論を唱えた右議政(副首相相当)朴圭寿(パクキユス)の門下である。
 朴圭寿は一八七七年に没したので八〇年代の指導者とはならなかったが、その指導下に朴泳孝(パクヨンヒョ)、朴泳教(パクヨンギョ=朴泳孝の兄)、徐光範(ソグアンボム)、洪英植(ホンヨンシク)らの開化派が形成された。
 清国との関係を保持しつつ「近代」への軟着陸を志向した穏健開化派の金弘集(キムホンジブ)、金允植、魚允中、兪吉濬ユギルジュンらもその系統に属する。
 こうした若手開化派にたいする国王の信頼も厚く、彼らは外交・開化政策を担当する新設官庁の協弁・参議(次官・参与官クラス)等に配置され、しばしば訪日使節団、天津視察団、朝米条約締結の報聘(ほうへい)使節団などの一員として、海外の文物制度を見聞する機会をえた。
 壬午軍乱の謝罪をかねた修信使朴泳孝・金晩植・徐光範一行に随行し、金玉均が二回目に来日したのは八二年九月である。
 天皇に謁見した朴泳孝らは、政府高官とも接触し、朝鮮独立援助を要請した。
 朝鮮の自主独立を標榜してきた日本としては進出の好機ではある。
 だが、軍乱後の朝鮮は清国の大軍の制圧下にあった。政府内の意見は、山県有朋参議の積極的援助論と井上馨外務卿の不干渉論とに割れた。
 閣議は対清開戦につながりかねない積極的援助論をしりぞけながら、限定的に朝鮮独立を援助する方針をえらんだ。
 折衷論である。
 償金支払い年限の緩和、横浜正金銀行から一七万円の借款供与などがその内容で、朝鮮に恩を売り親日派の歓心をつないだ。
 朴泳孝が一二月に帰国したのちも、金玉均は東京にとどまり、政財界人や外国使節と会って交遊を深めた。
 日本側の対朝鮮策の不統一、さまざまな思惑のなかから、金玉均は日本の援助を過大に期待して八三年三月に帰国した。

クーデター計画

 八三年六月、金玉均は三回目の訪日の途についた。
 前回の訪日時に会見した日本政府高官らは、朝鮮国王の委任状があれば借款に応ずることを示唆していた。
 留学生尹致昊(ユンチホ)の帰国にあたっても、大蔵大輔吉田清成はかさねてそのことを金玉均に伝言した。
 だが、国王からあたえられた三〇〇万円の国債借り入れの委任状をたずさえて来日した金玉均にたいする日本政府の対応は一変していた。
 いまやふり向こうともしないのである。
 三〇〇万円といえば朝鮮財政一ヵ年分に匹敵する巨額である。
 財政を監督するメレンドルフの妨害工作もあったが、日本政府としても、松方財政の緊縮財政下に、政情不安定で経済力薄弱な朝鮮に巨額な資金を投ずる理由は乏しい。
 日本についでフランス・アメリカからの借款工作にも失敗し、金玉均はうちひしがれた。
 彼が“非常手段に訴えても”と思いをめぐらすようになったのはそのころであろう。
 彼は第一回訪日以来、福沢諭吉と密接な交流があり、福沢も助言を惜しまず、熱っぽく語る金玉均に維新の志士をかさね合わせてみていた。
 彼は福沢のすすめで自由党の後藤象二郎にも会った。彼は金玉均の話をどのように聞いただろうか。
 この退潮期民権運動の指導者は、あやしい目配りを朝鮮半島の上にそそぎはじめていた。
 八四年五月、帰国した金玉均の目に映った朝鮮は、以前にもまして勢力をふるう清国とそれに追随する重臣たちの姿たった。
 開化派の同志たちの活動の場はせばめられている。
 越南(ベトナム)問題をめぐる清国とフランスとの緊張の高まりから、五月に遼東半島へ移駐することになった呉長慶にかわって実権を掌握した袁世凱は、ますますふんぞり返っていた。
 しかし、越南における清国の劣勢が権威をゆさぶる。
 清国の朝鮮駐留軍の半数が移駐したことも頭上にのしかかる重圧の軽減となった。開化派は時勢の方向が自分たちにむかうことを期待した。
 日本も、清国勢力の後退を喜んだ。壬午軍乱以後、無為に過ごした失地回復の機会とみたのである。
 井上外務卿は帰国中の弁理公使竹添進一郎に因果をふくめ、一〇月、漢城に帰任させた。
 竹添は軍乱賠償金残金の返還解消を申し出るなどして国王の歓心をかう一方、金玉均らに接近して開化派のクーデター計画にくわわっていく。

クーデターの強行

 クーデター実行計画は粗末に過ぎる。粗い計画の布目からこぼれ落ちるのを防ぐのは、やりとげねばならないと信ずる開化派同志の義務感という、継ぎあての小布だけである。
 クーデターに動員できる軍事力はといえば、公使館警備の仙台鎮台歩兵第四連隊第一大隊第一中隊の一五〇人と、日本陸軍戸山学校留学から帰国した十数人の「士官生徒」と新式軍隊の一部にすぎない。
 これをもって、半減したとはいえ一五〇〇人の兵力をもつ清国軍と袁世凱の指揮下にある政府軍と敵対するのはあまりにも無謀である。
 清国の武力干渉を抑止するにいたっては無力にひとしい。
 決行日は一二月四日と決定した。
 この日の夜ひらかれる郵征局(中央郵便局)開局祝賀晩餐会に出席する重臣をみとどけたうえ、少し離れた別宮に放火し、駆けつけた守旧派高官を殺害する、という筋書きである。
 襲撃用の武器は、福沢諭吉の弟子で、漢城でハングル新聞『漢城旬報』を刊行していた井上角五郎が輸入したものという。
 しかし、放火などに失敗したため、金玉均・朴泳孝らは王宮へはしって国王を景祐宮(キョンウグン)へ移御させ、清国軍の反乱と偽って日本公使へ救援依頼をするよう国王に要請した。
 あらかじめ待機していた竹添公使と日本軍はただちにこれに応じ、国王護衛の政府軍とともに景祐宮の守りを固めた。
 国王の安否を気づかって景祐宮にかけつけだ守旧派の重臣、閔泳穆(ミンヨンモク)・閔台鎬(ミンテホ)・趙寧夏(チョウヨンハ)らがつぎつぎに殺害されたのは同夜から翌五日未明にかけてである。
 いずれも殺害者リストにあがっていた人物だった。


1884年開局の郵征局(ソウル)

 五日、開化派は新政権の樹立を宣言。新政府の中核には右議政兼左右営使(副首相兼軍部大臣相当)洪英植をはじめ、外交・軍事・財政・司法の要をにぎる高官の地位に、徐光範・朴泳孝・金玉均・尹致昊(ユンチホ)・徐載弼(ソジェビル)らがならんだ。
 同日夕、国王は昌徳宮へ還宮。新政府、が夜を徹して作成し、国王の裁可をえた近代的諸制度導入をもりこんだ諸政革新の「政綱」が、翌日発表される。

敗北と逃亡

 開化派クーデターに対し、清国軍は出動をひかえていた。
 朝鮮国王が日本公使の保護を命じていたことと、日清衝突による混乱を避けるためであるが、事態の進展はそれを許さなかった。
 清国軍を統轄する統領呉兆有(ごちょうゆう)は、袁世凱らと協議のすえ、一二月六日、兵を率いて昌徳宮に入ることをきめた。
 王宮護衛の任についていたはずの政府軍兵士の多くもこれに合流した。
 戦闘開始は午後三時ごろ。広大な昌徳宮を防衛するにはあまりにも少数の日本軍は、戦いらしい戦いもせずに王宮の一角に追いつめられた。
 包囲の環がせばめられるなかで、国王と閔妃らは逃げまどったが、敗色濃厚とみるや、竹添公使は卑劣にも日本軍の撤収を命じた。
 国王を奉じて避難する、という金玉均らの提案は国王が拒否した。
 竹添公使と日本軍は昌徳宮裏門から脱出して、七時半ごろ公使館へもどった。
 朴泳孝・金玉均ら九人も行動をともにしたが、洪英植・朴泳教らは国王にしたがい、のち清国兵に殺される。
 竹添らの公使館帰着まえに、市中は混乱状態におちいり、暴徒化した軍民により居留日本人が惨殺された。
 その数は二九人、うち女性一人をふくむ。
 居留民保護を放棄した竹添公使の責任でもある。
 この年七月新築落成したばかりの、校洞(キョドン)の公使館も襲撃された。
 もはや公使館維持を不可能とみた竹添は、七日午後、公使館に火を放ち、全員退去を命じた。
 西大門をぬけ、郊外の麻浦から漢江を下った。
 降雪のなか、凍える夜を送った一行が仁川領事館に着いたのは翌八日朝である。
 ここで一行は停泊中の「千歳丸」に収容され、日本に帰還することになるが、よるべき所を失った朴泳孝・金玉均らの同行を、竹添は露骨に嫌った。
 主謀者と自分との連繋があきらかになることをおそれたのである。
 彼らがひそかに乗船できたのは船長辻覚三郎の義侠による。
 しかし、日本へ着いた亡命者に対する日本政府の態度は冷たく、金玉均は一〇年ちかい幽閉生活ののち、一八九四年、上海で朝鮮国王の放った刺客に暗殺される。

関与を否定し通す

 甲申政変は、日本の国家権力が朝鮮の内政に干渉し、しかも武力介入して政権の交替をはかる、というおぞましい事件である。
 それにもかかわらず日本政府は、“竹添公使が金玉均らと通謀した事実はなく、保護を求めた国王の要請にしたがって王宮に入ったにすぎない”と強弁して押しとおした。
 これが牽強附会の論理であることは、当の日本政府が熟知していた。
 一八八四年一二月三〇日、軍艦三隻・護衛兵二個大隊をともなって仁川に入港した特派全権大使井上馨外務卿は、朝鮮政府との交渉にあたって、つとめて事件の経過と責任についての論及を避け、善後策を協定することを主張し、朝鮮側を承服させた。
 交渉は井上全権大使、随員の井上毅(こわし)参事院議官らと左議政(副首相相当)全権大臣金弘集、督弁統理交渉通商事務倚門趙秉鎬(チョウビョンホ)、同協弁メレンドルフらとのあいだで、八五年一月七日からはじまり、二日後の九日には調印となる。
 「漢城条約」(「明治十七年京城暴徒事変ニ関スル日韓善後約定」)である。同日付けで竹添公使は召還された。
 条約は、朝鮮が日本に公式謝罪し、被害者遺族の救恤と財産補償として一一万円を支払う、ということなどを内容とする。
 調印後のことであるが、井上は、近藤真鋤駐朝臨時代理公使あての機密文書で、竹添公使の不当な行動、壬午軍乱後の政府の開化派支援策が事件の一因となつたことを認め、交渉で事実究明をおこなったならば一我行為の不是を表証するに均(ひと)」しく、「我公使の体面を損し、主客其(その)地位を顛倒」するおそれがあるので、朝鮮政府にたいする「要求を寛減」するとともに「我公使(竹添)の凶党に関係を有せざる事実を表明」することにつとめた、と述べている。
 日朝間の事後処理は、こうして真相究明と責任問題をたなあげすることによって簡単にすんだが、より大きな問題は日清間にあった。
 朝鮮問題とくに駐兵について、朝鮮ぬきで日清両国が協定すること自体不当であるが、実は井上には対清交渉用の全権もあたえられていた。
 三条太政大臣が井上にあてた内訓には、日清両国軍の朝鮮撤兵交渉が指示されている。
 清国政府は、事件のしらせを受けると、宗主国として藩属国の内乱を調査・処理するという名目で北洋副大臣の呉大澂(ごたいちょう)を朝鮮に派遣した。
 呉大澂は八五年一月一日、随員四〇人、護衛兵二五〇人を率いて漢城に入京し、日朝交渉を監視し、朝鮮政府に譲歩を説いた。
 しかし、撤兵問題について井上全権は、清国との交渉を避け、問題をつぎに述べる天津における日清交渉に移した。

「天津条約」による撤兵

 参議・宮内卿伊藤博文を特派全権大使とし、参議・農商務卿西郷従道(つぐみち)中将同行、随員井上毅、伊東巳代治(みよじ)、牧野伸顕(のぶあき)ら一二人、随行武官一〇人という大型使節団が北京に入京したのは一八八五年三月二一日である。
 徳宗皇帝(光緒帝)への謁見はできなかったが、国書を奉呈したのち、全権大臣に任命された李鴻章の駐在地である天津で、四月三日から交渉をはじめる。
 井上外務卿が伊藤全権に指示した訓令(二月二五日)によると、清国にたいする要求事項は、事件時の清国軍責任者の処罰と漢城駐在の日清両軍の共同撤兵である。
 前者は清国軍がとった行動の不当を問うもので、容易に承諾されないことは予想ずみであり、主眼は後者にあった。
 共同撤兵といえば相互対等にきこえるが、日本側が公使館警備に職務を限定された一個中隊の暫定的駐屯であるのにたいし、清国側は現に漢城を制圧している大軍の駐兵既得権をもつのだから、事実上は清国の朝鮮駐兵権の放棄を求めたことになる。
 駐清公使榎本武揚は、後者について、将来、緊急時の出兵権を留保するならば反対しきることはあるまい、と予想していた。
 伊藤−李鴻章交渉は四月一五日まで六回にわたっておこなわれた。
 事件参加の清国軍の行動責任について清国側は、逆に竹添公使らの不法な行動こそたださるべきであるとして日本側の主張を否認した。
 結局は条約とは別に、李鴻章が、清国兵の居留日本人にたいする暴行の事実が判明すれば、軍法により厳重処分する、という趣旨の照会公文を出すことで妥協した。
 かろうじて伊藤は面目をたもった。
 共同撤兵については、清国の兵力配置上の都合もあり、イギリス公使パークスの勧告を受け入れて、了承する。
 しかし、非常時の臨時出兵については、李鴻章は宗主国の本来の権利であるとしてしつように主張し、ゆずらなかった。
 榎本公使の予想どおりである。
 結局、四月一八日調印の「天津条約」に、つぎのような一項を挿入することで合意した。

 将来、朝鮮国若(も)し変乱重大の事件ありて、日中両国或(あるい)は一国、兵を派するを要するときは、応(まさ)に先(ま)づ互に行文知照すべし。
 其の事定まるに於ては仍即(すなわ)ち撤回し、再(ふた)たび留防せず。

 日清両国は、朝鮮への派兵にあたって互いに「行文知照」、つまり事前通告することを認めあった。
 のちの日清開戦直前の九四年六月七日、清国政府が派兵の公文を照会し、日本政府もただちに朝鮮派兵を清国政府に「行文知照」したのも、この条項による。
 「天津条約」締結にあたった伊藤への全権委任状には「批准を行うを要せざるべし」とあったが、清国側が批准を求めたので日本もこれに応じた。
 五月二一日天皇批准。日清両国軍の漢城撤収はともに七月である。

   四 宗属関係の変質と朝鮮の抵抗 top

属国から保護国へ

 朝鮮へ出兵の「行文知照」を規定した「天津条約」について、のちに陸奥宗光は、「両国が朝鮮に対する均等の権力を示したる唯一の明文にして……従来、清国が唱え居たる属邦論の論理はこれがために大いにその力を減殺せしことは一点の疑いを存せず」(『蹇蹇録』)と評価している。
 しかし、「天津条約」後の清国は、朝鮮にたいする干渉を緩和しなかった。
 むしろ、内政外交不干渉の宗属原理をかなぐり捨てたかのように、干渉強化にふみこんだ。
 たとえばつぎの一例は、従来の清朝関係にはなかったものである。
 一八八五年一〇月、清国は朝鮮派遣の商務委員陳樹棠を更迭し、商務委員とは比較にならない高い地位とつよい権限をもつ駐箚朝鮮総理交渉通商事宜として袁世凱を派遣した。
 このとき、李鴻章は諸外国の例にならって外務担当の総理衙門に辞令交付の手続きをとらせたが、条約締結国の外交官とは別格の宗主国の駐在官であった(茂木敏夫「中華帝国の「近代」的再編と日本」)
 三年まえ、馬建常とメレッドルフが政府顧問に就任したのは、朝鮮国王の依頼を受けた清国政府が彼らを推薦し、朝鮮政府が雇用するかたちであった。
 今回はそれとは異なり、清国政府が任命した袁世凱が、総理衙門の訓令をうけつつ朝鮮外交権を実質的に掌握するものである。
 朝鮮はなお形式的には国際法上の主体として外交権を保持するが、すでにその実を失いつつあった。
 八七年におきた朝鮮の公使派遣にたいする清国の干渉も、朝鮮の外交権が非自立的で、宗主国に従属するものであることを諸外国に示そうとしたことによる。
 この年六月、朝鮮政府は、修好条約締結後の最初の派遣公使として(前年発令の李憲永(イホンヨン)駐日弁理大臣は赴任せず)、駐日弁理・駐米全権・駐英独露伊仏五ヵ国全権公使を任命、派遣した。
 これにたいし清国は、公使派遣にあたっては清国皇帝の承認が必要であるとし、任地では清国公使に着任報告(先赴同赴)、儀典行事で清国公使の先に立だないこと(席次随後)、重要事項の清国公使との事前協議(要事密商)の三条件を守ることを命じた。
 また、李鴻章は朝鮮の派遣公使は三等(代理)公使とすることを求めた(糟谷憲一「近代的外交体制の剔出−朝鮮の場合を中心に」)
 公使には全権・弁理・代理の三種類があり、三等の代理公使は外務大臣あてに派遣されるので、国家元首への謁見や国書奉呈の権がない。
 これにより宗主国清国派遣の公使と藩属国朝鮮派遣の公使との身分的格差を対外的に示すとともに、朝鮮の自主外交を封じたのである。
 近代的国際関係とは別次元の宗属関係は、条約による規定がないから、宗主国の恣意(しい)により藩属国にたいする強制はかぎりなく増大する。
 清国が根拠として宗属関係を強調すればするほど、本来の理念的な宗属関係から遊離し、近代的保護関係の支配と従属の構造に接近せざるをえなかった。

清国のはたした役割

 朝鮮にたいする清国の宗主権強化について、介入の正当性をもたない日本は傍観するほかなかった。
 しかも、柬アジアの秩序維持に清国がはたす役割は認めざるをえない。
 一八八五年四月、イギリスは朝鮮半島と済州島(チェジュド)とのあいたの多島海(タドヘ)に浮かぶ巨文島(コムンド)を不法占拠した。
 アフガンでイギリスと緊迫した関係にあったロシアの太平洋艦隊が江原道元山(ウォンサン)港をふくむ永興湾(ヨンフンマン)を占領する、とみての対抗措置たった。
 もし、イギリスとロシアのあいだに戦争がおこれば、巨文島はウラジオストクへの攻撃基地にもなる。
 この事件について八六年、李鴻章は駐清ロシア公使との交渉にのりだし、ロシアから朝鮮の現状維持・領土不可侵の保障をひきたして、巨文島からイギリス軍を撤退させた(八七年二月)
 ここでは、アジアの国際調停機関として宗主権が有効に機能した。
 その間に日本は、清国にたいして日清両国による朝鮮の共同保護・管理を提案した。
 八五年六月に井上外務卿が駐日清国公使徐承祖(じょしょうそ)に示し、翌七月、榎本駐清公使が李鴻章に伝えた「朝鮮弁法八ヶ条」とよばれるそれは、朝鮮における清国の優位を明確に認め、政府中枢から排除されていた穏健開化派の金弘集・金允植・魚允中を復権させ、李鴻章指導のもとに改革をおこなわせる、というのである。
 ただし実施にあたっては井上が李鴻章と協議する、という規定をもりこんだ。
 日清提携によってロシア勢力の朝鮮への進出をはばもうというのだが、同時に宗主国清国の無限の権威に便乗して、日本の朝鮮への介入権を確保しようという意図もかくせない。
 李鴻章が日本政府の提案を拒否したのはいうまでもない。朝鮮に干渉しうるのは宗主国だけでなければならない。
 対朝鮮政策の手がかりを失った井上外務卿は「自然の成行を傍観するの外、致方無之(いたしかたこれなき)」状況に追いこまれる。

「引俄反清」策の登場

 支配と抑圧の体系と化した宗属関係は、藩属国の抵抗をよびおこす。
 清国の支配から離脱して朝鮮自主化をめざす方向の模索がはじまる。急進開化派は日本の力を利用してそれをおこなおうとして挫折したが、朝鮮国王はロシアに接近してそれをはたそうとし、メレソドルフがこれをたすけた。
 つぎつぎに国家主権が蚕食(さんしょく)されていく朝鮮の現実が、メレンドルフを李鴻章にたいする背任行為に走らせたのであろう。
 計画は国王とメレンドルフとのあいだだけで進められた。
 一八八五年二月、甲申政変謝罪の遣日使節の全権副官として来日したメレンドルフは、駐日ロシア公使ダヴィドフ、書記官スペエルと協議し、朝鮮に軍事教官として十数人のロシア人を傭聘(ようへい)する計画をねった。
 スペエルは甲申政変直後にも来朝し、国王に謁見、メレンドルフらとも会見した人物である。
 軍事教官の傭聘はたんに軍隊教育の問題ではない。軍事権への介入を窓口にして派遣国の影響はたちまち広がるだろう。
 あたらしい朝露関係の展開を意味するロシア軍人傭聘案を朝鮮国王、ロシア皇帝が裁可したので、八五年六月、スペエルは傭聘に関する協定をむすぶため、ふたたび来朝した。
 はじめて計画をしらされた朝鮮政府は、すでに国王の承認があるため処理に苦しんだが、すべてをメレンドルフの越権行為によるものとしてスペエルの要求をしりぞけ、李鴻章の承認をえてメレンドルフを解任した。
 清国は同年九月、保定府に幽閉していた大院君の赦免を決定する。
 清国から離反しようとする朝鮮国王に対して、政敵である大院君を帰国させ牽制しようとしたのである。
 しかし、抑圧によってロシアに通ずる道を遮断することはできなかった。
 「朝露修好通商条約」(八四年七月調印)が批准(八五年一〇月)され、八五年一〇月に漢城に着任した初代ロシア代理公使ウェーバーと国王らは連絡をとりあった。
 「引俄反清」とよばれる朝鮮の政策は、朝鮮が清国や日本と「一律平行一の拡立国」であることをロシアに語めさせ、朝鮮が第三国と紛争を生じたばあいには、ロシアが朝鮮を軍事的に保護する、という内容である。
 「俄」は俄羅斯(オロス)の略、つまりロシアをさす。
 そのための秘密交渉は八六年八月ごろまで続けられたが、動向を察知した袁世凱は、朝鮮政府を問いつめるとともに、李鴻章に国王の廃位をふくむ断乎たる措置をとるよう要請した。
 袁世凱の問責に窮した朝鮮国王・政府は、ウェーバー公使に送ったという国王印のある文書が偽書であり、ロシア公使と接触した奸臣のしわざである、といいつくろった。
 李鴻章は軍艦派遣の威迫を背景に、朝鮮の政情調査とロシア政府への事実照会をおこなった。
 しかし、清国との正面衝突を望まないロシアは、密約の事実を否認したので、李鴻章は朝露関係の進展の可能性がないと判断、朝鮮問責をうちきった。袁世凱が要請した国王廃位は見送られた。
 こうして朝鮮のロシア接近政策は封じこめられ、国王にもまさる李鴻章・袁世凱の巨大な権力のまえに朝鮮は畏伏せざるをえなかった。

日本の対清軍拡張論

 清国の朝鮮保護国化政策によって、日本の朝鮮進出の野望は制約された。
 壬午軍乱後にえた通商権益の拡大も、いわば清国の承認あってこそ実現できた。
 清朝宗属関係を観念的に抹殺したとしても、現実の、アジア国際秩序の要として作用している清国の強大な宗主権を認めざるをえないのである。
 やや後のことだが、八九年以降、朝鮮で凶作のため施行した対日穀物輸出禁止令をめぐって日朝間に紛争を生じた。
 いわゆる防穀令事件である。
 防穀令発令一ヵ月まえに日本領事に予告して施行する、という規則に反して実施したので日本商人が損害をうけた、というのが日本側の言い分である。
 賠償請求交渉は難航し、九三年五月には大石駐朝公使が最後通牒を発するまでに緊張したが、伊藤首相はひそかに李鴻章に斡旋を依頼し、李鴻章の指令をうけた袁世凱が朝鮮政府に賠償支払いを受諾させて解決した。
 現実の外交面では、日本も朝鮮における清国の指導的立場を利用していたのである。
 その一方で、壬午軍乱を契機として、日本は陸海軍大拡張にふみきっていた。
 しかしそれは、将来おこりうる日清軍事対決に備えてのことであって、開戦の決意ではない。
 福沢諭吉が主宰する『時事新報』などがあおり立てて国内に浸透した日清対決、朝鮮軍事介入論の高まりをよそに、政府首脳の判断は慎重、冷静でさえあった。
 一八八二年一〇月、右大臣岩倉具視は、三条太政大臣あての意見書で、軍拡の急務を認めながらも、それは「我より求めて戦端を開くの器具」ではなく、「朝鮮の為め日清の争端を開くに於ては、我に在て一も利する所」なし、と暗に強硬論を批判していた。
 そのうえで日清対立の根本にある、朝鮮が独立国であるか、清国の属国であるかについて、清国と一談判」するのは「策の最も下なるもの」であり、この問題は、朝鮮との条約締結国の「輿論(よろん)」にまかせるのがよい、と述べている。
 日本政府の年来の主張である朝鮮独立国論が国際的に支持されるのを期待しての発言であるが、欧米列国の外交は、清朝宗属関係の継続を黙認した。日本の主張は孤立化せざるをえない。
 また岩倉は、この意見書で、清国に「猜疑心」をおこさせるような、日本の対朝鮮保護・干渉をいましめ、「隠(おだやか)に之(朝鮮)を教唆し、之を保護する如き曖昧の政略を用ゆる」ことを「尤(もっと)も苦慮する」と述べている。
 ところが岩倉が危惧したとおりの事態が、彼の死(八三年七月)後、甲申政変とからんだ日本の無謀な介入と失敗となってあらわれ、日清対立を決定的なものとした。
 一歩ゆずって、清国優位指導権を前提にした日清共同改革論を井上外務卿が提議したとき、日本は朝鮮独立論とあきらかに矛盾する方向をたどろうとしたが、それすら李鴻章に拒否され、外交政策の方針を失った。
 中島雄書記官編「日清交際史提要」(「日本外交文書」明治年間追補第一冊)が、これにより「日本の勢力は半島より掃蕩(そうとう)せられ」、これに反して「清国は兼ての理想、即ち終には名実共に朝鮮を中国の属邦とせんとするの挙動を現し来った、」というまでに日本は追いつめられていた。
 このような状況を反転させるのが、アジアにおける帝国主義列強の対立あるいは同盟を利用しての日本の小帝国主義化である。
 一八八六年(明治一九)を転機として、外戦(侵略戦争)に向けてのさらなる軍拡が発進する。
 九〇年一二月、最初の帝国議会における山県有朋首相の施政方針演説はよく知られている。
 山県は日本の領域にあたる「主権線」の守護と国家の安全に密接に関連する地域、すなわち朝鮮の「利益線」の保護を国家方針としてかかけ、「利益線」確保のための国力・軍事力増強を強調した。
 ここに、日清戦争は予告されたのである。

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