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第四章 日露戦争下の韓国侵略
一 日韓議定書の締結 top
日韓秘密協定締結工作
韓国の局外中立は何としても阻止しなければならない、と小村外相は考えた。
対ロシア戦の陸軍作戦は、朝鮮半島南部に上陸、北上して北部朝鮮でロシア軍と戦う、とされていたからである。
そのためには、日清戦争時の「暫定合同条款」「大日本大朝鮮両国盟約」のような協定を韓国とむすぶ必要がある。
小村外相が駐韓公使林権助にあて「韓国皇帝を我方に引付け置く……何等か密約を日韓間に結び置度(おきた)」く、意見聴取の極秘文書を送ったのは一九〇三年(明治三六)九月二九日である。
これにたいして林公使は、密約締結の困難なことを述べながらも、あえて成立を期すならば、日本へ亡命中の乙未事変の亡命者処分、巨額の借款供与、有力者への運動費提供、漢城駐在の守備隊強化などを交渉の条件にあげ、回答した。
林が難航するとみたのは、排日的な高宗皇帝をささえる中立論者の李容翊(イヨンイク)らの反対を予想したからである(広瀬貞三「李容翊の政治活動――その外交活動を中心に」)。
小村外相は、その李容翊と密接な関係にあり、招かれて韓国政府顧問となっていた関西財界ボスの大三輪(おおみわ)長兵衛を通じて、皇帝や李容翊ら側近の抱きこみ工作をはかった(藤村道生「日韓議定書の成立過程」)。 |
関係略年表(4) 明治36〜38
1903(明治36、光武7)年 8月、日本政府、日露協商基礎条項提示。ロシア、極東総督府設置。駐日公使高永喜、戦時局外中立の承認を求める韓帝密書を小村外相に手交。韓帝、中立承認を各国に打診。9月、「皇城新聞」に「満韓交換の風説を破る」掲載。小村=ローゼン会談開始(30日、両者間に日露協商確定修正案まとまる)。12月、閣議、日露開戦時の対清韓方針決定。
1904(明治37、光武8)年 1月、林公使・李址鎔外相聞に日韓議定書案まとまる。韓国政府、局外中立宣言。2月、御前会議、対露開戦決定(4日)。臨時派遣隊仁川上陸、仁川沖・旅順口でロシア艦を攻撃(8〜9日)。宣戦布告(10日)。清国局外中立宣言(12日)。日韓議定書調印(23日)。3月、韓国駐剳軍司令部設置。伊藤博文特派大使漢城入京。5月、鴨緑江渡河作戦、九連城占領。朝露修好通商条約廃棄。閣議、対韓施設綱領決定。7月、駐剳軍司令官軍律制定。「大韓毎日申報」発刊。8月、一進会結成。第1次日韓協約調印(10月、目賀田種太郎財政顧問、12月、スティ−ヴンス外交顧問着任)。9月、遼陽占領。京畿道始興・黄海道谷山で民擾。10月、咸鏡道に軍政施行。沙河会戦。
1905(明治38、光武9)年 1月、旅順開城。駐剳軍司令官、漢城地区の治安警察権を掌握(4月、全州地区も)。日本貨幣の韓国内流通公認。第一銀行、韓国政府と国庫金取り扱い、貨幣整理事業委託契約(中央銀行化)。3月、奉天会戦。4月、閣議、韓国保護権確立方針決定。5月、イギリス外相、日英攻守同盟を提案。日本海海戦。6月、アメリカ大統領、日露両国に講和勧告、両国政府承諾。7月、桂・タフト協定成立。8月、日露講和会議(10日交渉開始、29日講和成立)。第2回日英同盟協約調印。9日露講和条約(ポーツマス条約)調印。小村全権、韓国保護国化にっきアメリカ大統領の了解をうる。10月、朴斉純外相、新日英同盟の条約違反を駐韓日英公使に抗議。日本閣議、韓国保護権確立実行を決定。11月、伊藤博文を特派大使として韓国派遣(15日、韓帝に保護国承認を強要)。第2次日韓協約(乙巳条約)強制調印(17日)。保護条約反対の義兵闘争おこる。ハルバート、韓帝のアメリカ大統領あて親書を携えアメリカ国務長官に調停依頼。12月、韓国統監府および理事庁官制公布、統監に伊藤博文任命。 |
一一月三〇日、林公使は皇帝に謁見し、日韓協定の必要を「密奏」、交渉代表者の任命を要請した。
局外中立化を考慮中の皇帝はためらったが、一二月末にいたり林公使との協議に応ずることを李址鎔外相らに命じた。
ただし、それは韓国皇室の安全・独立保持にたいする日本の協力、事変時の韓国領土の安全保障についてである。
一方、三〇日の日本政府閣議は「往年日清戦役の場合に於けるが如く、攻守同盟若(もし)くは他の保護的協約を締結し得ば最も便宜なるべし」をふくむ、開戦に際しての「対清韓方針」を決定した。
独立保障を求める韓国側と攻守同盟または保護条約を求める日本側の主張とは、氷炭あいいれない。
林公使と大三輪とのあいだも呼吸の一致を欠いたが、韓国政府要人にたいする買収、脅迫など手をつくした結果、一九〇四年一月二〇日までに李址鎔外相、閔泳(ミンヨンチョル)軍相、李根沢(イグンテク)元帥府会計官総長とのあいだに協定案、がまとまった。
最終段階で協定は「日韓議定書」と名づけられ、皇帝からの委任を記さず、韓国外相と林公使との記名による議定書 Protocol とすることになった。
内容は、まず相互対等の「緩急互(たがい)に相扶掖(あいふえき)」することをうたったうえで、韓国皇室の安寧、韓国独立、領土保全を日本が保障し、第三国との国際協定締結の事前承認を双務規定した。
林原案にあった軍事協力を直接規定する条項は除外された。
調印は一月二三日と予定されたが、二日まえの二一日、韓国政府は局外中立を宣言し、日本政府にたいしては「日韓議定書」調印とひきかえに局外中立の承認をせまった。
窮地に立たされた小村外相は調印を見送らざるをえない、と判断した。
韓国では、交渉にあたってきた李址鎔外相、閔泳阜R相が罷免され、局外中立を推進した李容翊が度支相(蔵相)に起用された。
中立政策が「日韓議定書」締結を葬り去ったかにみえた。
保護国化方針の登場
日本政府が韓国保護国化を政策として掲げたのは、一九〇一年(明治三四)六月成立の第一次桂太郎内閣の「政綱」が最初であろう。
ここで「韓国は保護国となす目的を達すること」とされたのである。
九月に外相として入閣した小村寿太郎のもとの外務省には、総務長官(外務次官)珍田捨已(ちんだすてみ)、政務局長山座(やまざ)円次郎、通商局長杉村濬(ふかし)ら、朝鮮通の外交官たちがならんだ。
それまでにも韓国保護国化か論じられたことがあった。
日清戦後の対朝鮮基本構想を議した一八九四年八月一七日の閣議に陸奥外相がつぎの四案を提起した。
〔甲案〕朝鮮の自主独立放任、〔乙案〕日本による保護国化、
〔丙案〕日清両国による朝鮮の共同担保、
〔丁案〕永世中立国化、である。 |
閣議は結論をうることができず、乙案つまり朝鮮保護国化の「大意を目的」とする、にとどまった。
国際的非難また干渉のおそれがあり、ロシア・清国の侵攻を受けたばあいの日本の防衛力に自信がなかったからである。
朝鮮保護国化は将来の、そのまた将来の、夢のような「目的」でしかなかった。
しかし、日清戦後も対露戦にそなえて軍拡をつづけた政府は、韓国支配を確保することがロシアの満州進出にたいする規制弁になると考えはじめた。
韓国の中立国化は日本の地位、威信の喪失につながる、というのが小村外相の主張だった。
小村が駐日ロシア公使ローゼンとのあいだに交渉した、満州におけるロシアの権益承認とひきかえに韓国における日本の優位、すなわち「満韓交換」案が失敗に帰したとき、日露戦争による軍事的決着が不可避となる。
保護国とは何か
歴史学のうえでいう保護国は、ある国による他国の政治的保護関係を示す用語として広く使用されている。
そのため、宗属関係にある宗主国と藩属国との関係についても用いられるばあいもある。
しかし、近代帝国主義の保護国支配と、前近代の宗属関係とは異質である。
壬午軍乱以後、日清戦争にいたるあいだの清国の朝鮮支配は、宗主権に名をかりた帝国主義的保護国化をめざしたものであったが、一般に近代帝国主義の保護国支配は、伝統的な宗属関係の否定のうえに成立する。
ベトナムにたいする清国の宗主権を清仏戦争によりフランスが排除し、保護国としたように。
あるいはイギリスがオスマン帝国の宗主権を否定してエジプトを保護国としたように。
本書では、帝国主義国の植民地獲得過程での支配の一手段、すなわち隷属国の統治機能の一部を行使する保護関係を条約により設定する国家間関係に限定して用いることにしよう。
外交用語としての保護関係は、第三国から独立を脅かされる状態にある国家の独立を保障するため、ある特定の国が保護をあたえる関係である。これにたいして国際法上の用語としてのそれは、保護をあたえる国が被保護国の外交権の一部あるいは全部を奪い、外交機能を代行する関係である。
外交権は、国家が国際法上の権利能力、法的人格を有することを示す最大の主権であるから、外交権を失えば、その他の主権を保持していようとも、その国家は国際法上の主体ではなくなる。
宗属関係のもとでの藩属国は独立国であるが、近代的保護関係のもとでの隷属国家は独立国とはいえないのは、そのような意味である。
保護国化は被保護国の外交権を侵害することによって成立するから独立の否定につながる。
一方で独立を保障しながら、他方で独立を否定する保護関係は本来的な矛盾をかかえもっていた。
日露開戦
対露宣戦の詔勅が発せられたのは一九〇四年二月一〇日である。
ロシアの宣戦布告も同じ日だった。しかし、このときすでに戦闘は開始されていた。
二月四日の御前会議はロシアとの交渉打ち切りと軍事行動開始を決定、六日には国交断絶を通告するとともに、小倉の第二一師団で編成された臨時派遣隊を乗せた輸送船団と護衛艦隊が佐世保を出航、連合艦隊主力も旅順へむけて発進した。
その二日後の八日夜から九日にかけて、旅順では連合艦隊が停泊中のロシア艦隊に奇襲攻撃をかけ、仁川(インチョン)では臨時派遣隊が上陸、漢城へ入り、護衛艦隊は、仁川沖でロシア軍艦二隻を撃沈した。
臨時派遣隊の先遣部隊の漢城入京は、韓国皇帝、政府や漢城駐在の外国外交団にたいして軍事的威圧をくわえ、伝えられていた漢城中立地帯化計画を阻止する目的でおこなわれた。
当時、漢城には「小村・ウェーバー協定」にもとづいて、歩兵二個中隊と電信隊が駐留していた。
元山・釜山などに配置されていた部隊をふくめて統轄する韓国駐箚(ちゅうさつ)隊司令部も前年一二月に設置されていた。
その兵力を補強し、漢城を占領制圧することをはかったのである。
ロシア公使と警備兵は二一日に漢城から撤退したが、動員命令をうけた第二一師団主力は、同日以降陸続と仁川に上陸し、漢城とその周辺に集結した。
韓国の局外中立宣言はひとたまりもなく蹂躙された。
日韓交渉再開
このような日本軍の軍事的制圧下で、一九〇四年二月一三日から林公使と李址鎔とのあいだに交渉が再開される。
李址鎔は外相を罷免されたが、後任の朴斉純(パクジェスン)駐清公使が着任するまで外相臨時署理(代理)の任にあった。
再開といっても継続ではない。
開戦前とは日韓の状況がちがう。一三日に林が作成した日本案は、形式的には相互援助協定だった前案とはことなり、「大韓帝国政府は、全然大日本帝国に信頼し、大日本帝国政府の助言を受け、内治外交の改良を図る可し」(第一条)と、日本が韓国にたいし保護、指導の立場にあることを明文化した。
また、前案にはなかった軍事協力条項をあらたに設け、
「第三国の侵害に依り、若(もし)くは内乱の為め大韓帝国の皇室安寧或(あるい)は領土保全に危険ある場合は、大日本帝国政府は、速(すみやか)に臨機必要の措置を取る可し。
而(しこう)して大韓帝国政府は、右大日本帝国政府の行動を容易ならしむる為め、十分なる便宜を供する事」(第四条)とした。
日本軍の不当な軍事占領を合法化するとともに、以後の戦略展開にたいする韓国の協力を義務づける項目である。
さらに日本政府は、林案第四条に「大日本帝国政府は、前項の目的を達する為め、軍略上必要の地点を占有することを得べし」をつけくわえ、修正した。
韓国政府内では、李容翊度支相らが、日露戦争にロシアが勝利したばあい韓国侵略の口実になる、としてつよく反対したが、大三輪長兵衛の説得工作もあり、李址鎔外相署理の林公使との交渉では、第一条の「助言を容れ……」を「忠告を容るる事」にあらためるなど、文言の修正要求にとどまった。
韓国皇帝・政府内外の反対のたかまりと外国の干渉をおそれる日本政府は、即時調印を韓国側に求めた。
二二日、李址鎔外相署理は、記名調印した「日韓議定書」を林公使へ送り、日本政府から調印実施の訓令をうけた林がただちに調印した。
日本では政府決定と天皇裁可だけで処理し、枢密院への諮問を省略したため、枢密院副議長東久世通禧(ひがしくぜみちとみ)以下一五人の顧問官から政府の手続き上の「失当」を追及される、という拙速でことがはこぼれた。
日韓議定書
調印に反対した李容翊は、この日の夜、日本軍に拉致され、「遊覧」の名目で日本に移送されて、約一〇ヵ月の軟禁を強いられる。
度支部大臣兼内蔵院卿らの要職はすべて解任された。
このほか、鎮衛第四連隊長吉永洙(キルヨンス)、参将李学均(イハクキュン)、参領玄尚健(ヒョンサンゴン)ら反日派の主な人びとも漢城から追放された。
「日韓議定書」(全文はIndex付録参照)はもともと密約とする予定であったが、調印までに「公然の秘密」となり、新聞も概要を報じた。
開戦により、もはや秘密の必要はなく、むしろ公表を有利とみた日本政府は、二月二七日『官報』で公示、韓国政府にも公表を求めて三月八日『官報』に公示させた。
韓国官報への条約文掲載の初例である。
韓国内では反対の声がたかまり、中枢院(内閣諮問機関)副議長李裕寅(イユイン)らは上疏して李址鎔ら議定書推進者を弾劾(だんがい)した。
李址鎔らの私宅には爆弾が投げこまれ、漢城の街は騒然とした空気につつまれた。
こうした抵抗を威圧するかのように、三月一七日、枢密院議長伊藤博文が特派大使として漢城にのりこんだ。
名目は天皇名代の韓国皇室慰問である。一八日慶雲宮(キョンウングン)で皇帝に謁見した伊藤は、「日韓議定書」の履行と、それを妨害するものの排除を強要した。宮内府大臣閔丙ソク(ミンビョンソク)を通じて奏達した文中には、韓国兵の反抗があれば敵国とみなすとか、韓国の態度が不鮮明であれば兵力を数倍にするとか、威嚇する言辞がある。
帰国に際しての謁見で、天皇への伝言をうながした伊藤にたいし、皇帝は
「今や日韓両国の関係は、議定書に由って確定せり。
我国の執るべき主義方針も亦(また)之に一致するを要す。
朕は我臣僚を率いて此主義の下に日韓提携の実を挙げんことを期す」と、屈辱的な言葉を呈さなければならなかった。
「第一次日韓協約」締結の記念写真、前列中央が伊藤博文、その左が林権助公使。
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二 植民地経営のマスタープラン top
対韓施設綱領
日本政府は「日韓議定書」によって「或る程度に於て保護権を収むるを得たる」と認識していた。
それを拡張し「保護の実権を確立」するため、一九〇四年五月三〇日元老会議が決定し、翌三一日の閣議も決定した方針が対韓施設綱領である。
綱領は軍事、外交、財政、交通・通信、産業開発など多面にわたる朝鮮植民地経営のマスタープランであった。
以下、具体的にみてみよう。
〔軍事〕 戦争終了後の日本軍の韓国常駐、軍用地収用は、韓国の独立および領土保全を保障した「日韓議定書」第三条による日本の権利である、とする。
〔外交〕 韓国政府がおこなう外国との条約締結などの重要案件の処理を日本政府の事前承認制とし、そのために外交業務と外国人への特権譲与業務を外部衙門に集中し、そこに日本公使が監督する外国人顧問官を入れ、外交政務の実権を掌握する。
〔財政〕 日本人顧問官を入れ、徴税法や幣制改革、財政再建をおこない、財務の実権を掌握する。
〔交通〕 主として軍事的観点から建設中の京釜鉄道(漢城−釜山)と京義鉄道(漢城−義州)の完成をはじめ、漢城−元山(ウォンサン)−雄基湾(ウンギマン)間、馬山(マサン)−三浪津(サムランジン)間の鉄道敷設権を獲得する。
〔通信〕 韓国政府から日本政府に郵便電信、電話事業の管理を委託させ、日本の通信事業と の合同をはかる。
〔産業〕 韓国内の日本人の土地所有権、用地権、豆満江・鴨緑江沿岸の森林伐採権、鉱山採 掘権、全道の漁業権取得などによる産業開発をおこなう。 |
韓国の独立保障とはうらはらに、韓国の主権を完全に無視したこの植民地化計画は、順次実行にうつされていく。
開戦からまだ半年とたたない七月、小村外相ははやくも戦後処理の方針を進言した。
彼は、戦争に勝利したとしてもロシアから賠償金を獲得できないことを想定し、満韓および沿海州方面での利権拡張に主眼をおき、後日、清国分割に有利に参加しうる態勢をつくるべきだ、と述べたうえで、韓国については「事実上に於て我(わが)主権範囲」とし、「保護の実権を確立し、益々(ますます)我利権の発達を計る」ことを主張した。
「文明を平和に求め、列国と友誼を篤(あつ)くして、以て東洋の治安を永遠に維持し、各国の権利利益を損傷せずして、永く帝国の安全を将来に保障すべき事態を確立」することを「国交の要義」(対露宣戦の詔勅)とするとの宣言は、まさに仮面にすぎなかった。
韓国駐箚軍の改編
開戦時、漢城付近に集結していた第一軍主力は北進を開始し、一九〇四年三月中旬には平壌(ピョンヤン)を手中に収め、三月一四日に大同江河口の鎮南浦(チンナムポ)に上陸した第二師団と合流、さらに北上をつづけ、三月下旬には鴨緑江左岸の義州(ウイジュ)に達した。
兵力四万。対岸はロシアの大軍が待ちうける満州である。
鴨緑江渡河作戦は五月一日に決行された。
ロシア軍の新兵器の機関銃に悩まされ、多数の死傷者を出したが午後には九連城を占領した。
やや遅れて第二軍が遼東半島の塩大襖に上陸すると、九連城から鳳風城に後退していたロシア軍は、そこも放棄した。
こうして日本軍主力は主戦場の満州に踏みこみ、国境を越えた。
韓国内における日露交戦は、兵站線を突破して平安南道安州に迫ったロシア軍騎兵との交戦(五月)、成鏡道の一部を占領していたロシア軍と元山守備隊との数度の交戦(四〜八月)、ロシア艦隊の元山攻撃(六月)など局地的な小規模戦闘があっただけである。
それにもかかわらず韓国内の日本軍は、「日韓議定書」第四条にもとづき戦時占領軍として増強された。
一九〇四年三月一〇日、韓国駐箚(ちゅうさつ)隊から韓国駐箚軍へ改編された当時の兵力は、歩兵一個大隊、後備歩兵五個大隊半を基幹としたが、戦争終結時には後備一個師団、後備歩兵一個旅団、三個大隊、国民歩兵二個大隊にふくれあがった。駐箚軍司令部に属する韓国駐箚憲兵隊も一二分隊あり、国内五六ヵ所に分遣所をおいた。
韓国駐箚軍が対露戦兵力としてだけでなく、韓国内民衆の弾圧装置であったことを示している。
しかも、日本軍は日露戦後も二個師団程度の韓国常駐を計画、戦時軍用の名目で漢城(竜山=ヨンサン)、平壌、義州に九七五万坪の軍用地を強制収用した。
実際、戦争が終結し、戦時編成の韓国駐箚軍の諸部隊の帰還といれかわりに第二二∴五師団が進駐し、一九〇六年八月には韓国駐箚軍は常置部隊となった。一九〇七年度からは常駐軍のための永久兵営の建設も開始される。
抵抗と弾圧
韓国民にとっての日露戦争は、ロシア軍との戦いではなく、日本軍との戦いであった。
鉄道用地・軍用地の強制収用をはじめ、人馬・食糧徴発が民衆に植民地化の危機を実感させた。
一九〇四年九月一四日、京畿道始興(シマン)郡で数千の群衆が完成まぢかい京釜鉄道の軍役人夫徴発に反対して郡衙を襲い、郡守と日本人二人を殺害した。
二五日には黄海道谷山(コクサン)郡でも建設中の京義鉄道の軍役人夫徴発をめぐって数千の群衆が日本人と衝突し、日本人七人と朝鮮人一人を殺害した。
収穫をひかえた秋の農繁期の労働力強制徴発を契機とした反日蜂起である。
始興民擾(ミンヨ=一揆)・谷山民擾として知られる、これらの「暴動」は氷山の一角にすぎない。
電信線切断、鉄道建設妨害などは各地で日常的に頻発した。
駐箚憲兵隊の配置や一般部隊派遣もそれらの防止のためだが、手を焼いた駐箚軍司令官は、一九〇四年七月二日軍律を公布した。
軍律とは占領軍が公布する一般住民にたいする取り締まり令であるが、「軍用電線、軍用鉄道に害を加えたるものは死刑に処す」、「情を知りて隠匿するものは死刑に処す」とし、さらに電信線・鉄道など軍用施設の保護を地域の責任とし、被害を生じて加害者逮捕ができなかったばあいは、村長や保護委員を「笞罰(ちばつ=むちうち)又は拘留に処す」という苛酷な内容だった。
一週間後の七月九日には、この軍律の韓国全土への適用と電信・鉄道以外の軍用営造物、武器弾薬その他の軍需品の破壊・掠奪者にも準用すべきことを軍司令官が命じた。
『朝鮮駐箚軍歴史』によると、一九〇四年七月から一九〇六年一〇月にいたる二年あまりのあいだに、軍律による処分者は死刑三五人、監禁および拘留四六人、追放二人、笞刑一〇〇人、過料七四人、合計二五七人にのぼる。
駐箚軍司令官がまがりなりにも「軍律違犯審判規定」を公布したのは一九〇五年七月である。
反日活動家が逃避し「露国党の巣窟」といわれた咸鏡道については、反日活動や軍事妨害を封ずるため、一九〇四年一〇月八日、占領地内に軍政を施行した。
これにより駐箚軍司令官および駐在部隊長は、韓国の地方行政官を監督することになり、軍事行政の範囲をこえて一般行政にも関与する権限をえた。それでも治安の維持が困難だと知ると、咸鏡南道北青(ブクチョン)、咸鏡北道鐘城(チョンソン)駐在の韓国軍歩兵大隊がロシア軍に通じているという理由で、一二月、韓国政府に両大隊長の罷免、処罰を要求し、大隊を解散させた。
また一九〇五年一月、駐箚軍司令官は漢城とその付近の治安警察権を韓国警察から奪い、言論・出版・結社・集会を統制して反日世論を封じたが、四月には反日活動が高揚した全羅道全州(チョンジュ)付近にもこれを適用し、日本軍憲兵隊が治安警察権を掌握した。
日本軍の横暴な軍事制圧のまえに、韓国政府はなすすべがなかった。
保護国実質化がすすむ
「日韓議定書」締結にあたり、林公使は「約条は主義を明(あきらか)にするに止(とど)め、巨細の条項は第六条に依り臨機外部大臣と協定する方、其成立を容易にする利益ありと信ず」と考えていた。
具体的な個別事項の交渉にてまどって調印を遅らせるよりも、第一条で韓国にたいする日本の指導的立場を示し、さりげなく挿入した第六条の「未悉(みしつ=定めてない)の細条は……臨機協定する事」を利用すれば、権益を無限に拡大獲得できるとしていたのである。
第六条は堤を崩す蟻(あり)の穴であった。
軍事的制圧のもとで、さきの「対韓施設綱領」に示された侵略計画は日本の思いどおりに実現されていく。
戦時下、日韓間にむすばれた協定にはっぎのようなものがある。
1、一九〇四年二月二五日「義州開市に関する韓国外務大臣の宣言」(韓清間交易地である平安北道義州の開放)
2、一九〇四年三月二三日「竜岩浦(ヨンアンポ)開市に関する韓国外務大臣の宣言」(平安北道竜岩浦の開放)
3、一九〇四年三月二二日〜六月四日「忠清・黄海・平安道に於ける漁業に関する往復文書」
(「日韓両国通漁規則」による漁業権適用範囲を全国に拡大)
4、一九〇四年八月二二日「第一次日韓協約」(後述)
5、一九〇五年四月一日「韓国通信機関委托に関する取極書」
(韓国郵便電信電話事業の日本政府へ管理委託の名目で通信機関を支配)
6、一九〇五年八月一三日「韓国沿海及内河の航行に関する約定書」(沿海航行権および河川遡航権の獲得) |
この間、韓国が日本以外の外国と締結した条約は、多国間条約である一病院船に関する条約」(一九〇四年一二月二一日パークで調印)だけで、一九〇四年五月一八日には、韓国皇帝の「韓露条約廃棄勅宣書」により、それまで両国間にかわされていたすべての条約の廃棄と、豆満江・鴨緑江・欝陵島(ウルヌンド)の森林伐採特許権の無効宣言がおこなわれた。
韓国内政への介入もいちじるしく進行した。
一九〇四年に荒蕪地(こうぶち)開墾権要求(六月)、軍事警察制施行(七月)、韓国在外公館廃止要求(一二月)、一九〇五年になると、貨幣条令公布、日本の第一銀行が銀行券発行と国庫金取り扱い特権獲得二月)、学政参与官として幣原坦(しではらたいら)、警務顧問として丸山重俊着任(二月)、韓国軍隊の整理縮小(四月)などである。
第一次日韓協約をめぐって
韓国植民地化か着々と進行するなかで、外交上の画期をなすのが、一九〇四年(明治三七)八月二二日調印とされる「第一次日韓協約」である。
日露戦局が満州へ展開し、大本営陸軍部の分身として創設された満州軍総司令部の総司令官大山巌元帥、総参謀長児玉源太郎大将らが満州に踏み入り(七月)、旅順港攻略の要塞攻撃に移ろうとしていた八月四日、小村外相は「対韓経営計画実施方」を林公使に訓令した。
これをうけて林は、六日、外部大臣李夏栄(イハヨン)につぎの三ヵ条を示して同意を求めた。
@日本政府が推薦する「財務監督」一人を度支部に雇聘(こへい)し、財務に関する意見をきくこと。
A日本政府が推薦する外国人一人を「外交顧問」として外部に雇聘すること。
B韓国政府は外国との条約締結や外国人への特権付与にあたり、事前に日本政府代表者と協議すること。 |
李夏栄外相が承諾すると、一二日には皇帝に謁見して許可をえた。
皇帝が本心から承諾したのではないことは閣議の反対となってあらわれた。
とくに@項の「財務監督」とB項の事前協議にむけられた。
「監督」は大臣より上位にあるというのが理由である。日本側はやむなく「監督」を「顧問」にあらためる一方、財務顧問の内政全般にわたる発言権を確保するため、度支部雇聘から「韓国政府に雇聘」とし、顧間制と条約締結の事前協議とを分離し、とりあえず前者につき合意の覚書を作成することとした。
一九日、李夏栄外相・朴定陽(パタジオンヤン)度支相が調印して送付した覚書に、二〇日、林公使が調印した。
事前協議問題については、二二日、公使館書記官と韓国駐箚軍参謀長斎藤力三郎中佐を帯同した林公使が、沈相薫参政、李載克宮相臨席で病気中の皇帝に謁見し、強引に承諾させた。翌三二日、前述の財政・外交顧問についての覚書と合わせて三項より成る協約書に外相署理尹致昊(ユンチホ)と林が記名調印し、日付を八月二二日としたのが「第一次日韓協約」で、批准書交換をともなわない協定である。
財務・外交顧問
「第一次日韓協約」が『官報』に公示された九月五日、日本政府は英文で「日韓協約に関する日本政府声明」を発表した。
そこでは「日韓議定書」により韓国外交について監督の義務を負った日本が、韓国に対し「諮問的発言」をおこない、国際的問題について「助言」するため外交顧問をおいた、と説明した。
しかし、それは日本の韓国侵略から外国の目をそらさせる偽装にすぎない。
林公使が「議定書の各条を広義に且(か)つ我が利益に解釈して韓国政府の行動を一に厳密に監督する」と述べたとおり、外交権の実質的掌握のみならず、財政を中心とした韓国内政の植民地的編成をはかる意図にもとづいていた。
財政顧問には、調印まえから名前があかっていた大蔵省主税局長目賀田種太郎(めがたたねたろう)が命じられ、一〇月に着任した。
目賀田は携えてきた改革プランをもとに、ただちに貨幣整理(新貨幣発行と旧貨幣回収により日本の通貨体系に編入させる)、財政改革に着手した。
しかし、韓国政府内外のねづよい反対が目賀田のまえに立ちふさがり、いきおいこんだ彼を困惑させた。
「どうも事毎(ことごと)に思うように行かぬ」、「日本の言う事が寸分朝鮮側に通らぬ」という目賀田らの苦情をうけた林公使が、帰国して小村外相とともに葉山滞在の桂首相を訪れた。
事情を説明すると、桂は「それなら保護国までにしようじゃないか」ときりだし、ふたりも同意した、と後年、林は回顧している(林権助『わが七十年を語る』)。
外交顧問には、アメリカ人スティーブンスがえらばれた。
外国人を顧問としたのは、日本の介入を外国の環視から遮蔽するためだが、同時にアメリカの支持をうるためでもあった。
スティーブンスは駐米日本公使館の顧問をしていた親日家で、一九〇四年一二月韓国に赴任したが、その契約書には、皇帝への謁見、政府会議に出席し意見の提出、外交関係文書の閲覧等の権限と、外交顧問としての外交案件の審議立案の責任が、多額の報酬とともに記載されていた。
スティーブソスは一九〇八年まで韓国に滞在し、保護条約の締結等に協力したが、帰国後、サンフランシスコのオークランド駅で、在米民族主義者の田明雲(チョンミョンウン)・張仁煥(チャンインファン)に射殺される。
三 列強の合意をとりつける top
「惨憺たる勝利」
満州攻略の担当部隊として編成され、一九〇四年五月に遼東半島に上陸した第二軍(奥保鞏(やすかた)大将)は、遼陽をめざし北進した。
これに平行して朝鮮半島から鴨緑江を越えて満州入りした第一軍(黒木為禎(ためもと)大将)と、第一・二軍の中間点であらたに編成された第四軍(野津道面(のずみちつら)大将)も北上し、日本軍を迎えうつロシア軍と対決したのが八月下旬からはじまる遼陽会戦である。
日本軍は激戦のすえ、クロポトキンの率いるロシア軍を九月三日、遼陽から退却させることに成功した。
拙攻をかさね、作戦計画から大幅に遅れをとっていた第三軍(乃木希典(のごまれすけ)大将)の旅順要塞攻撃も、一九〇五年一月一日に終わった。
だが、厳寒が戦線を凍結するあいだに、ロシア軍はシベリア鉄道によってぞくぞくと兵士と武器弾薬・糧秣(りょうまつ)を送りこみ、態勢を立て直す。
逆転を期したロシア軍は、奉天(瀋陽)を拠点に全戦線の戦力を強化した。
これにたいして日本軍は、旅順戦を終えた第三軍を改編した新第三軍と、あらたに韓国駐剳軍司令官のもとに編成した鴨緑江軍の一部を奉天攻略に参加させ、全軍をあげて奉天決戦に挑んだ。
日本軍二五万、ロシア軍三二万。
二〇世紀に入って世界最大規模の奉天会戦は三月一日に開始され、攻防戦をくり返し双方ともに莫大な損害をこうむったあげく、九〜一〇日のロシア軍総退却で決着した。
しかし退路を断つことに失敗した日本軍は、ロシア軍を殲滅(せんめつ)させることはできず、追撃しようにも三三万発を撃ちつくした日本軍の砲銃弾に残りはなかった。
補給線は伸びきったゴムひもだった。
奉天会戦の日本軍死傷者約七万、ロシア軍死傷者約九万、俘虜二万二〇〇〇という。
日本は、人も物も金も、持てるものすべてを使いはたしてつかんだ勝利だった。
満州軍総参謀長児玉源太郎の生涯を伝記小説『天辺の椅子』に描いた古川薫氏は、奉天会戦の結末を「惨憺たる勝利」とよんだが、いいえて妙である。
日露陸戦史は奉天会戦で年表から消える。
が、日本軍はいまだロシア領に一歩も踏み入っていない。
至近のウラジオストクさえ健在である。
講和条約を目前にひかえた七月、防備の手薄なサハリンを侵攻した作戦は、講和条件を有利にみちびくためのエピローグにすぎなかった。
韓国保護権確定方針の決定
奉天会戦のあやしげな勝利の幻想に国民が酔っていた一九〇五年(明治三八)四月、政府は講和条件と韓国経営の検討をはじめていた。
四月八日の閣議で決定し、一〇日に天皇が裁可した「韓国保護権確立の件」は、戦後の韓国支配のあり方として保護国とすることを具体的に示した方針書である。
軍事、行財政の実権掌握と並列ではなく、外交権の奪取を第一にあげ、「此際一歩を進めて韓国に対する保護権を確立し、該国の対外関係を挙げて我の掌裡に収めざるべからず」とした。
韓国と締結すべき保護条約は、つぎの四点をふくむものとする。
第一 韓国の対外関係は全然(すべて)帝国に於て之を担任し、在外韓国臣民は帝国の保護に帰すること。
第二 韓国は直接に外国と条約を締結することを得ざること。
第三 韓国と列国との条約の実行は、帝国に於て其(その)責に任ずること。
第四 帝国は韓国に駐剳官を置き、該国施政の監督及帝国臣民の保護に任ぜしむること。 |
ここでいう保護権の設定は、国家間のあいまいな保護関係ではなく、前述のような近代的保護関係として韓国の外交権を全面的に日本が奪いとることである。
つまり韓国の国際法上の独立を否定することを意味する。
しかしそれは、日韓間で保護条約をむすべばよい、というものではなく、韓国と外交関係にある――具体的には公使等を交換している――諸外国の承認がなければならない。
したがって「之が実行に関しては、深く列国の態度如何(いかん)と顧み、可成丈(なるべきた)け外間の故障(外国の干渉)を招かざるの手段を講じたる上、適当の時機に於て之を断行すること得策なり」とした。
列国の支持がえられる機会をとらえなければならない、というのである。
その「適当の時機」こそ日露戦争勝利のときである。
日英同盟協定の改定
「韓国保護権確立の件」を決定した同じ日の閣議は、「日英同盟協約」の継続と改定の方針を決定し、その交渉を開始することとした。
日英同盟は、極東におけるロシアの進出に対抗して日英両国の利益確保のため、一八九八年(明治三一)以降、両国間でとりあげられていた同盟案を、桂内閣成立後、対露強硬・日英提携の方針を固めた小村外相が推進した協定である。
一九〇二年一月三〇日に調印した第一回協約は、前文で清国・韓国の「独立と領土保全」および諸外国の商工業活動の機会均等をうたい、清国・韓国が第三国の侵略を受け、または内乱が発生したばあいには、日英両国は必要な措置をとることを承認する(第一条)とした。
日露戦争にさきだって調印された、この「第一回日英同盟協約」は、日本の韓国支配をイギリスが認めたわけではなかった。
日本政府案には、別款として、日本が韓国で「優勢なる利益を擁護増進する為め適当な措置を採」ることをイギリスが承認する、という条項を提案したが、交渉にあたったラッスダウン外相は受け入れなかった。
韓国における日本の「自由行動」が「侵略の方針」に転じ、ついで日露の衝突を招くのをおそれる、というのが、その理由だった。
イギリス側は、第一条冒頭に「両締約国は、相互に清国及韓国の独立を承認したるを以て、該二国孰(いず)れに於ても、全然侵略的趨向(しゅこう=傾向)に制せらるることなきを声明す」と、不可侵宣言を掲げることを求めて譲らなかったのである。
日露戦争は、日本の侵略主義を隠蔽するために、ロシアを侵略者に仕立て、日本は韓国の独立と領土保全のために戦う、と戦争目的を正当化したが、もはやこのたてまえの論理は、韓国保護国化の方針を決定した日本政府には邪魔にこそなれ、必要ではなくなった。
日英同盟の改定が急がれた。一九〇五年八月一二日調印の「第二回日英同盟協約」は、イギリスのインド領有と国境防衛措置を日本が承認することとひきかえに、日本の韓国支配をイギリスが承認するとともに、両国の軍事「攻守同盟」関係を明確にしたものとして知られている。
そこでは第一回協約で明記された、韓国の独立保障、領土保全、不可侵などはまったく消去され、韓国における日本の立場は第三条でつぎのように示された。
日本国は韓国に於て政事上、軍事上及経済上の卓絶なる利益を有するを以て、大ブリテンは、日本国が該利益を擁護増進せむが為、正当化必要と認むる指導、監理及保護の措置を韓国に於て執るの権利を承認す…… |
ここでいう「指導 guidance」「監理 control」「保護 protection」という言葉は、日本外務省法律顧問のアメリカ人デニソンの造語だが、「読めば読むほど味のある文句だ」と、後年、幣原喜重郎(しではらきじゅうろう=外相、首相)は回顧している(朝日新聞社編『日本外交秘録』)。
この模糊(もこ=あいまい)とした文言が意味するところは、日本が韓国に保護権を設定することだった。
つまりイギリスは、日本による韓国保護国化を認めたのである。
新日英同盟に対する抗議
「第二回日英同盟協約」は、すでにはじまっていた日露講和交渉との関連で公表を遅らせ、調印から一ヵ月半たった九月二七日、日英両国で正式に発表された。
新協約が林公使から朴斉純外相に通知されたのは一〇月五日であるが、日本が韓国に保護権を求めて襲いかかることを察知した韓国政府・国民は激怒した。
日露戦争中、韓国内に駐屯した日本軍にかわって、あらたに日本から急派された第二二師団(司令部は咸鏡南道纖興)と、満州から移駐した第一五師団(司令部は平壌)の到着(一〇月)も人びとを不安におとしいれた。
講和後に韓国内各地に大量に配置された日本兵土の銃口が、韓国民にむけられた弾圧目的以外のものでないことはあきらかであった。
『朝鮮駐箚軍歴史』にはつぎのような記述がある。
日露媾和条約成立し、日英同盟条約更新せらるるにおよび、多くの官民は帝国の対韓方針に関し更に危惧の念を抱き、帝国二師団の渡来を見るや、人心益動揺し、在野失意の徒は、頻(しきり)に書を政府に致して日英両国恣(ほしいまま)に韓国の処分を議するの不当を説き、或は直接英国政府及民間の有力者間に遊説して新条約を無効ならしむる為、密(ひそか)に渡英を企つるものあり……
外部(外務大臣)は、英国公使に迫りて日英新条約は英韓条約に矛盾すると称して其の反省を促し、暗に撤回希望の意を示し、又在野の所謂志士なる者は、書を政府及駐箚軍司令部に寄せ、悲憤慷慨(ひふんこうがい)の辞を列ねて、日英両国が擅(ほしいまま)に独立帝国の処分を議すと抗議し…… |
日本の韓国保護国支配を承認したイギリスと日本にたいする抵抗がたかまったのである。
韓国外相の駐韓イギリス公使への抗議とは、朴斉純外相が皇帝の密旨をうけ、一〇月一七日ジョーダン公使にたいしておこなった抗議である。
一八八三年調印の「韓英修好通商条約」で定めた友好の趣旨に反して、イギリスが日本と通じて日英新協約を締結したことを非難し、その撤回を求めたのだった。
同日、朴斉純外相は萩原守一臨時代理公使(林公使は帰国中)にたいしても、日英新協約第三条が「従前の約旨に違反する不当の条約」であることを抗議した。
前年の「日韓議定書」は、第三条で韓国の独立を保障し、さらに第五条で日韓両国が第三国と協定するばあいには、相互の事前承認を要する、としていた。
それにもかかわらず、日本政府は韓国政府に承認はおろか、通告すらせずに、韓国の独立を否定する保護条約締結を含意する新協約をむすんだのであるから、あきらかな条約違反である。
朴外相はそれをするどくついたのだった。
先行条約に違反する新条約は無効となるか、韓国が先行条約を解除する権限をもつ。
ジョーダン公使と萩原代理公使はただちに協議し、「何等の措置を採らずして「イグノア(ignore)」することにした。無視したのである。
ポーツマス交渉
日露講和交渉は一九〇五年八月一〇日からアメリカのポーツマスでひらかれた。
日本側全権委員は小村外相と駐米公使高平(たかひら)小五郎、ロシア側はヴィッテと駐米公使ローゼンである。
派遣にさきだって、六月三〇日の閣議は、全権委員にたいする訓令事項を決定した。
そこでは「絶対的必要条件」として、韓国を「全然我自由処分に委すること」をロシアに承認させることと、遼東半島租借権とハルピン−旅順間鉄道の譲与などを掲げ、「飽迄(あくまで)之が貫徹を期せらるべし」とした。
賠償金獲得、サハリン割譲などは「許す限り之が貫徹を努めらるべし」と命じた「比較的必要条件」にすぎなかった。
韓国にたいする日本の支配、つまり保護権設定の承認がまず第一の課題だった。
韓国問題は交渉開始後まもなくとりあげられた。
ヴィッテは、韓国における日本の「自由行動」を容認しながらも、条文に「韓国皇帝の主権を侵害すべからざること」を挿入することを要求した。
韓国の独立と主権にかかわる重要事項を日露間で協定することは国際法上不当である、という正論である。
小村全権との論争のすえ、「日本国が将来、韓国に於て執ることを必要と認むる措置にして、同国の主権を侵害すべきものは、韓国政府と合意の上、之を執るべきことを茲に声明す」と会議録に書きとどめることで妥協が成立した。
日本の韓国保護国化には、韓国政府との「合意」が前提であることを確認し合ったのである。
しかし、九月五日調印の「日露講和条約」第二条には、日本の韓国支配が明記された。
ロシア帝国政府は、日本国が韓国に於て政事上、軍事上及経済上の卓絶なる利益を有することを承認し、日本帝国政府が韓国に於て必要と認むる指導、保護及監理の措置を執るに方(あた)り、之を阻礙(そがい)し、又は之に干渉せざることを約す。
韓国に於けるロシア国臣民は、他の外国の臣民又は人民と全然同様に待遇せらるべく、之を換言すれば、最恵国の臣民又は人民と同一の地位に置かるべきものと知るべし…… |
前段では「日英同盟協約」と同じく、「指導、保護及監理」という文言を用いて日本の韓国支配を定義づけ、それにたいしてロシアは妨害、干渉しないことを約した。
後段では、あたかも日本が韓国の主権者であるかのように、韓国領土内のロシア国民の地位を規定し、ここでも重大な韓国主権を侵害した。
「日露講和条約」は、ヴィッテの巧妙なかけひきによって外交的には失敗とみられ、膨張熱に浮かされた国民の反発をかったが、「絶対的必要条件」のほとんど全部を獲得し、韓国植民地化の了承をロシアからとりつけたことで政府首脳は十分に満足したはずである。
アメリカの了承
日露講和交渉開始直前の一九〇五年七月二九日、桂首相は来日中のアメリカ陸軍長官タフトと会談し「桂・タフト協定」をむすんだ。
それは、アメリカのフィリピン統治と日本の韓国にたいする保護権設定を相互に認め合う内容だった。
ルーズヴェルト大統領がこの協定を承認した通告を日本政府にあたえたのは八月七日である。
こうして日露戦争中、終始日本に好意的だったアメリカもまた、日本の韓国保護国化に同意したが、講和条約交渉のため滞米中だった小村全権は、調印後の九月九日、高平公使とともにルーズヴェルト大統領と会見した。
小村は韓国と保護条約をむすぶ計画を述べ、あらためてアメリカの承認を求めた。
これにたいしルーズヴェルト大統領は賛意を表し、「充分我に信頼せられて可なり」と回答した。
イギリス・アメリカ・ロシアの承認をとりつけた政府は、他国もこれにならうとみた。
“講和条約で賠償請求を放棄するなど譲歩した日本が獲得した権益を最大限に「確守活用」するのはやむをえない”と諸国がみている、と判断したのである。
ロシアのツケを韓国に転嫁することによって日露戦争に決着をつけ、平和を回復することを帝国主義列強も望むものとよんだ。
日本政府にとって、日韓保護条約の締結は、この機をおいてほかにないのである。
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