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第五章 保護国化をめぐる葛藤

   一 外交権を奪う 第二次日韓協約 top

実行計画の閣議決定

 一九〇五年(明治三八)一〇月二七日の閣議は、韓国にたいする保護権確立の実行計画を決定した。
 一六日にアメリカから帰国したばかりの小村外相が原案作成の筆をとった。
 閣議決定の内容は、
 @条約文原案、
 A調印後、公表まえに英米はもちろん独仏政府に通知し、各国が韓国とむすんでいる条約の継承等の宣言、
 B一一月初句実行、
 C条約交渉全権の林公使への委任、
 D韓国皇帝へ親書奉呈の勅使派遣、
 E長谷川好道韓国駐箚軍司令官への協力命令、
 F日本軍隊の漢城集結、
 G韓国政府の同意がえられないばあい、一方的に韓国にたいし保護権設定を通告し、列国に事情説明をおこなう、などである。

 ただちに天皇は閣議決定の実行を裁可した。
 これにより小村外相は、条約締結の権限と訓令を上京中の林公使に伝え、漢城に帰任させた。

          関係略年表(5) 明治39〜41

1906(明治39、光武10)年 1月、韓帝、イギリス人ストーリー記者を通じて国書を列国に送り、共同保護を要望。2月、韓国統監府開庁。3月、興業借款1000万円供与。5月、閔宗植、藍浦で挙兵、洪州を占領するも日本軍と交戦して敗退(11月逮捕される)。6月、崔益鉉、泰仁で挙兵、捕えられ1907年1月、対馬で獄死。梅謙次郎、韓国政府法律顧問となる(法典編纂)。8関東都督府官制公布。三七忠造、韓国政府学部参与官となる(教科書編纂)。9月、日本人参与官を朝鮮各地方に配置。10月、鴨緑江・豆満江森林経営に関する協同約款調印。内田良平、一進会顧問となる。11月、満州鉄道会社設立。12月、ロシア外相、日露協商を示唆。
1907(明治40、光武11・隆煕元)年 2月、ロシア外相、日露協商案を提示。5月、李完用内閣成立。6月、第2回万国平和会議に保護条約無効を訴える韓帝の密使3人、パーク着。7月、韓帝の各国元首あて親書(常設仲裁裁判所へ保護条約無効提訴につき協力を要請)を携えたハルバート、ニューヨーク着。対韓強硬の世論高まる。閣議、韓帝譲位などの処理方針決定。高宗譲位詔勅発布、純宗即位。第3次日韓協約(丁未7条約)調印(24日)。第1回日露協約調印。韓国軍隊解散の詔勅発布。8月、改元、純宗即位式。原州鎮衛隊・江華島分遣隊など軍隊解散に反対し蜂起、丁未義兵闘争おこる。李麟栄ら義兵決起(12月楊州に1万人集結、上京をめざす。 1909年6月、李麟栄捕えられ処刑)。間島に統監府派出所開設(清国、撤去を要求)。10月、警察事務執行に関する取極書調印(警察合併)。11月、純宗、昌徳宮へ遷る。
1908(明治41、隆煕2)年 1月、裁判所構成法施行。3月、韓国施政改善に1968万円無利子貸し付け。元外交顧問スティーブンス、サンフランシスコで田明雲らに射殺される。6月、韓国人憲兵補助員制度創設。「大韓毎日中報」のベセル、イギリス領事裁判で禁固処分を受ける。李完用内閣改造。宗秉峻内相となる(1909年2月、辞任)。9月、閣議、満洲に関する交渉方針決定。10日韓漁業協定調印。12月、東洋拓植会社設立。日本興業銀行、起業資金1296万円借款契約。日本政府、起業公債100万円借款契約。

 また、閣議にさきだち小村は、神奈川県大磯の伊藤博文を二回訪問した。
 一回目は林が同行し、二回目は元老山県有朋が同席した。
 小村は、政府の満韓経営方針を説明し、伊藤から渡韓の内諾をえた。
 一一月一日、天皇は伊藤に特派大使として韓国派遣を命じたが、伊藤の役割は「韓廷に対する聖旨の徹底」、つまり韓国皇帝説得用の使節であって、外交上の正式代表は林公使である。
しかし条約締結を主導したのは伊藤だった。

伊藤特派大使と皇帝のやりとり

 一一月九日漢城へ入京した伊藤は、翌一〇日慶雲宮(キョヌングン)に参内、高宗皇帝に天皇からの親書を奉呈した。
 そして伊藤は、一五日の内謁見で皇帝に保護条約承認を強要した。
 やりとりの大要を、「日本外交文書」三八巻一冊に収録されている伊藤の復命書によってたどってみよう。
 皇帝は終始外交権の移譲、すなわち国際法上の独立国家の地位を失うことをこばんだ。
 それはアフリカの植民地にひとしい、とさえいった。
 しかし伊藤は、皇帝の「哀訴的情実談」をしりぞけ、保護条約案は日本政府の「最早寸毫(もはやすんごう)も変通の余地なき確定案」であり、“もし韓国がこれに応じなければ、いっそう「困難なる境遇」に陥ることを覚悟されたい”と威嚇し、即決をうながした。
 皇帝は「朕が政府臣僚に諮詢(しじゅん)し、又一般人民の意向をも察するの要あり」と述べ、伊藤の舌鋒をかわそうとすると、伊藤は万機親裁の「君主専制国」である韓国の皇帝が、人民の意向を徴するとは「定めて是(こ)れ人民を煽動し、日本の提案に反抗を試みんとの御思召(おぼしめし)と推せらる」と語気をあららげ、表情がはげしく揺れた皇帝に、ただちに外部大臣に協議とりまとめを命ずるよう要請した。
 一六日、伊藤は朴斉純(パクジェスン)外相を除く各大臣を宿所に招き、条約受諾を求めた。
 一方、林公使は朴斉純外相を招き、条約の日本政府案を正式に手交した。当時の大臣は、参政韓圭萵(ハンギュソル)、外相朴斉純、内相李址鎔(イジヨン)、度支相閔泳綺(ミンヨンギ)、軍相李根沢(イグンテク)、法相李夏栄(イハヨン)、学相李完用(イワンヨン)、農相権重顕(クォンジュンヒョン)である。
 韓圭萵への参政任命は、林公使の「勧告」によるものであり、以下の諸大臣も林が皇帝と「協議」してえらんだ親日的人物と目される人たちであった。
 それにもかかわらず、多くの大臣もまた、保護条約締結に反対だった。
 反対のまま内閣総辞職の事態を招き、交渉不能となることをおそれた伊藤と林は、いっきょに調印を強行することを決意した。

銃剣で威嚇しつつ調印

 一一月一七〜一八日、歩兵一大隊・砲兵中隊・騎兵連隊が王宮まえや目抜き通りの鐘路(チャンロ)で演習と称する示威をおこない、日本兵が物情騒然とした市中を巡回し、市民をおびやかした。
 一七日午前一一時、林公使は大臣たちを泥見(チンコゲ)(南山(ナムサン)北麓)の日本公使館に招き、予備交渉をおこなったのち、「君臣間最後の議を一決する」ため御前会議の開催を要求した。
 午後三時ごろ、大臣の途中逃亡を防止するため、護衛の名目で憲兵づきで諸大臣と林が参内した。
 御前会議は夜におよんだが、条約反対の意見がつよく、結論をうるにいたらなかったので、日本側との交渉を延期することとした。
 「事の遷延を不得策」とみた伊藤は、あらかじめ打ち合わせしていた林から連絡をうけ、八時ごろ、長谷川駐箚軍司令官、佐藤憲兵隊長をともなって参内し、御前会議の再開を求めた。
 しかし、皇帝が病気を理由に出席を拒否したので、閣議形式の会議がひらかれた。
 外国の使臣である伊藤・林が武官とともにこれに出席すること自体、不法きわまりないが、会議は折衝の場と化した。
 慶雲宮内も日本兵が満ちていた。
 『大韓季年史』は「銃刀森列すること鉄桶(てつとう)の如く、内政府及び宮中、日兵亦(ま)た排立し、其の恐喝の気勢、以て言(ことば)に形(あらわ)し難し」と述べている。
 窓に映る銃剣の影が大臣たちを戦慄(せんりつ)させたことだろう。
 伊藤は大臣一人ひとりに賛否を尋問した。
 韓圭萵参政と閔泳綺度支相は明確に反対を表明した。
 朴斉純外相も「断然不同意」と拒否したが、ことばじりをとらえた伊藤は、たくみに誘導し「反対と見倣(みな)すを得ず」と一方的に判定した。
 その他の肩を落とした四人の大臣のあいまいな発言も、伊藤によりすべて賛成とみなされた。
 こうして、国民から「乙巳五賊(ウルサオジョク)」と非難された五人の大臣の賛成をもって、会議の多数決とした伊藤は、気落ちした韓圭萵参政に皇帝の裁可を求めるよううながし、拒否するならば「予は我天皇陛下の使命を奉じて此任に膺(あた)る。諸君に愚弄せられて黙するものにあらず」と恫喝した。
 しかし、あくまで反対の韓圭高参政は、涕泣(ていきゅう)しながら辞意をもらして退室した。
 伊藤は「余り駄々を捏(こ)ねる様だったら殺(や)ってしまえ、と大きな声で囁いた」(西四辻公尭『韓国外交秘話』)という。
 大臣たちに聞こえる程度の声でいった、という意味だろう。
 協約案は若干の文言修正ののち、午後一一時半、林公使と朴斉純外相とが記名し、外部(外務省)から日本公使館員が奪うようにして持ってきた外相職印を捺印した。
 一八日午前一時半ごろである。

第二次日韓協約の内容

 「第二次日韓協約」(韓国・北朝鮮で乙巳(ウルサ)条約という)は、韓国側の要求の一部をいれて修正、確定された。
 修正の主な点はつぎの文言である。

 @皇帝の要請により、前文に「韓国の富強の実を認める時に至る迄」が挿入された。
 A第三条中に「統監は専(もっぱら)外交に関する事項を管理する為め京城に駐在し」が挿入された。
 B権重顕農相の意見により、第五条「日本国政府は韓国皇室の安寧と尊厳を維持することを保証す」が追加された。

 Aは統監の職務権限を外交面に限定し「内政に干渉せず」という字句を挿入することを李完用学相が主張したが、内政面でも実権掌握を意図していた伊藤は難色を示し、代替の文言としてこれをくわえた。
 英文では「専ら」をprimary(主要な)と訳している。
 外交上の正式代表の資格がない伊藤が、韓国大臣と交渉することも違法であるが、以上の協約案修正を伊藤は日本政府の承認と天皇裁可をとらず、みずから筆をとって添削修正した。
 林公使がそのことをただすと、伊藤は「俺が命じたと言ったらそれですむ」といってかえりみなかった、という(林権助、前掲書)
 「第二次日韓協約」(全文は Index付録参照)は、一一月二三日の『官報』号外に外務省告示として公表され、同時に在外公使を通じて任国政府に伝えられた。韓国では一二月一六日の『官報』に「韓日協商条約」として公表された。

協約無効論の根拠

 一九九一年からはじまった日朝国交正常化交渉において、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)は、脅迫により強制調印させられた「第二次日韓協約」は当初から無効であり、この協約を前提として締結された「韓国併合条約」もまた無効である、と主張している。
 「条約法に関するウィーン条約」(一九六九年採択、八一年日本も加入)第五一条は、「国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない」と規定している。
 この原則は今だからそういえる、というものではなく、一九〇五年当時すでに定着していた国際法上の常識であった。
 たとえば、外務省参事官で、併合時の政務局長倉地(くらち)鉄吉は、日本大学の前身である日本法律学校講義録『国際公法』(一八九九年)で、条約締結に際しての、国家に対する強制と国家の代表個人に対する強制とを区別し、前者は必要に応じ容認されるが、後者は「其者の発表したる所の意志なるものは到底之(これ)を真正のものと見做(みな)すことを得ざるを以て……条約は決して有効なるものにあらざるなり」と述べている。
 したがって、韓国の代表個人にたいする「強暴、脅迫」によって強制調印された「第二次日韓協約」は無効、つまり当初から効力を発生しなかった条約とみる見解が多い。
 ただし前述の強制行為を国家代表者にむけられた脅迫とみるか、国家自体への強制とみるか、について、国際法上の判断基準はかならずしも明確とはいえないようである(坂元茂樹「日韓保護条約の効力――強制による条約の視点から」)
 無効論は北朝鮮がはじめて主張したのではない。
 日韓交渉(一九五二〜六五年)でも最大の係争点だった。
 韓国側か「韓国併合条約」等の当初からの無効・不存在の確認を求めたのにたいし、日本側は併合条約は一九四五年八月一五日失効、併合条約以前の諸条約は併合条約発効時に失効した、と主張した。
 結局は旧条約の性格や植民地支配の歴史的責任についての問題点をたなあげし、「すべての条約及び協定は、“もはや無効”であることが確認される」(第二条)と記した「日韓基本条約」が調印された。
 これでは一九六五年調印時における無効を確認しただけで、それがいつから無効なのかを示さない、国際条約としては異例のものといわざるをえない。
 それから三〇年をへた今日、韓国でも「第二次日韓協約」の「源泉的無効」を日本政府に確認を求める意見が再浮上している。

形式論からの無効論

 無効論のもうひとつの論拠は、「第二次日韓協約」正本に皇帝の署名捺印がない、という指摘である。
 一九九二年五月三日の韓国紙が、ソウル大学奎章閣(キュジャンカク)所蔵の正本を写真入りで報じ、歴史家や法律家が「虚偽文書」とコメントしたことは記憶にあたらしい。
 北朝鮮の歴史家もこれにならった。
 また一一月五日の第八回日朝交渉の席上、北朝鮮の李三魯(リサムロ)主席代表は、皇帝の署名捺印がなく、天皇のそれすらない「乙巳条約」は「何ら法的効力のない紙屑にすぎない」文書である、ときめつけた。
 しかし、この見解には誤りがある。
 条約書正本に記名調印するのは特命全権大使・公使または外務大臣であるのが通例であり、国家元首ではない。
 なお、新聞発表にあたった杢章閣図書管理室長の李泰鎮(イテジン)ソウル大教授によると、これは誤報で、“批准書がない”としたのだという。
 だが、批准書もまた、すべての国際協定にあるとはかぎらず、無効論の根拠にはならない。
 戦前日本では、国際協定締結の手続きに三種あった。

 第一種 批准を要する条約(「日朝修好条規」「日露講和条約」など)
 第二種 批准を要せず、天皇裁可だけの協定(「日英同盟協約」「日露協約」など)
 第三種 裁可を要せず、政府限りで締結する国際約束。

 もしも「第二次日韓協約」など特定の日韓間協定については批准晝がないことを主張するためには、それ以外の協定にはかならず批准晝があることを立証しなければならない。
 しかし、「韓国併合条約」までに日朝(韓)間に結ばれ九五三件の協定のうち、批准書が交換された、いわゆる批准条約は「日朝修好条規」とその続約だけである。
 「第二次日韓協約」は、韓国皇帝の承認をうるのが難かしいと予想して、批准書なしでも有効な第二種形式をえらんだとみられる。
 したがって、批准書がないことをもって無効とする主張は再検討されなければならない。

   二 皇帝の孤独なたたかい top

上疏と殉国

 「第二次日韓協約」強制調印が伝わると、重臣たちはいっせいに皇帝に協約の認准拒否、協約破棄、「乙巳五賊」の処断などを求めて上疏した。
 もと議政府議政(首相相当)で特進官の趙来世(チョウピョンセ)も、協約破棄を上疏するとともに、林公使に協約解消を求める書簡を送った。
 彼はいう。

 「日清講和条約」以来、日本政府はたびたび韓国の独立を保障すると宣言してきたにもかかわらず、保護条約を強制して韓国の外交権を奪うのは公法に違反し、「正義」「公理」にそむく行為であるから、林公使は日本政府に稟請(りんせい)して、この条約を解消すべきである、と。
 この要求を無視された趙乗世は、各国公使への援助を求める書と韓国民に告げる書をのこして、毒を仰いで自決した。
 先行条約等における韓国独立保障宣言にたいする日本の違約・食言は、趙乗世のみならず韓国民すべてにとって日本の法的・道義的な裏切りと受けとめられた。
 のちに伊藤博文を暗殺した安重根(アンジュングン)も、取り調べの検察官にたいして答えた「伊藤博文の罪状十五ヵ条」のなかで、“日本は日露戦争に際して、東洋の平和を永遠に維持するといい、韓国の保全を重視すると明言したにもかかわらず、伊藤は保護条約を韓国に強制し東洋の平和を乱した”と追及している。
 もと参政で侍従武官長の閔泳煥(ミンヨンファン)も憂国の遺書をのこし、小刀でのどを突いて自決した。
 のちに流血の下衣から九本の細竹が生えた、という。
 その枯れ葉がソウルの高麗大学校博物館に遺品とともに展示されている。
 その昔、高麗から李氏朝鮮への王朝交替のとき、鄭夢周(チョンモンジュ)は高麗王朝への忠誠を誓って李王に暗殺されたが(一三九二年)、彼が流した鮮血のあとから竹が生えたといい伝えられる。
 血竹は堅固な節義の象徴である。
 そのほか、甲申政変で開化派にくみし死んだ洪英植(ホンヨンシク)の兄で、政変後、京畿道驢州(ロジュ)に隠棲して
いた洪万植(ホンマンシク)が自決するなど、元政府高官から兵士・車夫にいたる多くの人びとの愛国警世の憤死があとをたたなかった。


閔泳煥の銅像(ソウル)。「第2次日韓協約」の
強制締結に抗議して自決した。

義兵の蜂起

 一一月一七日強制調印の夜、「乙巳五賊」のひとり、李完用学相の私邸が焼き打ちされ、炎が天を焦がした。
 翌一八日には王宮正門の大漢門(テハンムン)に押しかけた群衆の笑声が街をゆさぶり、鐘路の商人は戸を閉ざして撤市(休業)した。
 二〇日付けの『皇城(ファンソン)新聞』は張志淵(チャンジョン)主筆の論説「是日也放声大笑」(この日こそ声を放ち大いに泣くべし)を掲げ、保護条約反対を訴えた。
 二二日には林公使とともに近郊に出かけた伊藤が乗った列車に投石があり、伊藤が顔面に軽傷を負うという事件も発生した。
 国中が騒然とするなかで、日露戦争下の抗日運動の流れを汲む義兵が各地で蜂起する。
 一九〇六年五月、協約締結に反対して官職を捨てたもと参判閔宗植(ミンジョンシク)は忠清南道藍浦(テムポ)で蜂起した。
 藍浦・保寧(ポリヨン)郡守の協力をえて武器弾薬、軍資金をととのえ、農民主力の義兵軍一一〇〇人をもって洪州(ホンジュ)を占領する。
 閔宗植を倡儀軍大将とする部隊は整然とした編制組織をもち、旧式とはいえ銃器をもっていたから、五月二一犬一七日、日本憲兵・警察隊と公州(コンジュ)鎮衛隊の攻撃にたいして頑強に抵抗、これをしりぞけて洪州城を守った。
 だが、漢城から急派された日本軍歩兵一個中隊、騎兵一個小隊を主力とする部隊の攻撃をうけ、三一日、激戦のすえ敗退、ゲリラ戦にうつった。
 しかし、その閔宗植も一一月に逮捕される。

崔益鉉の殉節

 閔宗植の蜂起とならんで有名な崔益鉉(チェイタヒョン)の蜂起もまた一九〇六年六月のことである。
 崔益鉉は名高い老儒者である。
 若いころ官途についたが、後年にはたびたびの高官就任の王命を固辞し、野にあって日本の侵略と開化運動を批判しつづけた。
 「日韓議定書」についで「第一次日韓協約」を強制され、侵略の危機が深まると、皇帝は再三、崔益鉉に協力を求めて官に就くことを命じたが、それも辞退した。
 そして、ようやく皇帝の招きに応じて上京すると、日本と対決する決意をうながす進言・上疏をくり返した。
 崔益鉉が漢城に在ることを嫌った日本は、彼を捕えて生地の京畿道抱川(ポチョン)へ送り、さらに忠清南道定山(チョンサン)に押しこめた(一九〇五年三月)
 「第二次日韓協約」の強制調印を亡国条約と的確にとらえた崔益鉉は、皇帝に協約破棄、「五賊」処刑などを求めて上疏したが、一九〇六年三月、挙兵準備のため全羅北道泰仁(テイン)へうつった。
 六月、ついに挙兵の決意を表明、皇帝にその志を告げ、国権を回復する計画を述べた。
 義兵とともに上京して伊藤統監・長谷川軍司令官と会見し、日本の罪状を追及して協約を破棄させたい、というのである。
 また「棄信背義十六罪」の問罪状を日本政府に送った。
 そこでもいう。日本はしばしば韓国の独立・自主を明言してきたが、その信を裏切り韓国を不法に侵害した、と。
 その主なものとして甲申政変、日清開戦時の王宮占領、閔妃殺害にはじまり乙已条約にいたる一六項目を列挙し、日本が「棄信背義」を謝罪し、韓国支配をやめることを求め、そのうえで東洋平和のため韓日清三国の協力の必要を説いた。
 六月四日泰仁で決起した義兵は、全羅南道に踏み入り、兵をつのり、武器・食糧を集め、郡衙を襲って銃器を奪い、全羅南北道境界地帯を制圧した。
 だが、一週間後の一一日には、全州と南原(ナムウォン)の鎮衛隊に包囲された。
 崔益鉉は、“皇帝の軍隊と戦うことはできない”といって抗戦せず、みずから衣冠をただして縛についた。
 日本軍に引き渡された彼は、禁固三年の刑に処せられ、対馬厳原(いずはら)の警備隊の獄舎へ送られたが、日本軍隊長への敬礼、断髪、脱冠を拒否し、支給される食物もとらず抵抗の姿勢を崩さなかった。
 衰弱のはて、皇帝への遺疏をのこして命が尽きたのは一九〇七年一月一日。
 七三歳たった。

ハルバートのアメリカ派遣

 高宗皇帝は、多くの上疏が求めた協約破棄、「五賊」処罰などの意見を採納しなかった。
 補弼(ほひつ)する忠臣を排除され、日本軍の虜囚同然の身の上にある皇帝に意思の自由はなかったからである。
 皇帝にのこされた唯一の道は、密使を通じて協約の不承認と無効を諸外国に訴えることだけだった。
 外国の干渉をよびこむことによって、自国につかみかかろうとする侵略者の手をふりはらおうとしたのである。
 一八八二年調印の「朝米修好通商条約」第一款に、「若(も)し他国何(いずれ)か公ならず軽貌(けいばく=軽んずる)の事有らば、一(いつ)に照知を経て、必ず須(すべから)く相助け、中従(よ)り善く調処を為し、以て友誼の関切たるを
示すべし」という条文がある。
 朝鮮にたいし第三国の不当、強圧的な圧迫があったばあい、その通知に接すれば、アメリカは協力して「善為調処」する、ということを互恵的に約定したものである。
 「善為調処」の英訳は good offices (周旋)であり、mediation (仲介、居中調停)ではない。
 また、朝米条約に特有のものでもない。「日米修好通商条約」(一八五八年)、「清米天津条約」(一八五八年)、「日清修好条規」(一八七一年)などにもあり、朝鮮がアメリカについでヨーロッパ諸国とむすんだ修好通商条約にもそれぞれ記されていた。
 皇帝は、この条項にもとづいてアメリカの斡旋を期待した。
 アメリカをえらんだのは友好的な朝米関係を信頼し、公正な判断が下される、と考えたからである。
 要請を伝える使者にはハルバートがえらばれた。韓国高官派遣を避けたのは、日本の妨害を予想したためである。
 ハルバートは一八八六年朝鮮政府の招聘で来朝し、九一年まで教師を務めたのちいったん帰国、九三年に再来朝し、教育・宣教活動をおこなっていた。
 韓国に理解を示したアメリカ人である。
 アメリカ大統領にあてだ皇帝の親書を携えた彼が、ワシントンに到着したのは、協約が強制調印されたと同じ一九〇五年一一月一七日だった。
 ただちにルーズベルト大統領との会見を申し入れたが断わられ、ようやく会えたルート国務長官からは協力を拒否された。

アメリカへの密使たち

 皇帝はまた、駐仏公使閔泳贊(ミンヨンチャン)に密旨を下してアメリカに派遣し、意思の伝達をはかった。
 しかし、ワシントンに急行した閔泳現にたいするルート国務長官の回答も冷やかだった。
 韓国に好意的だった前駐韓アメリカ公使アレンに託した、アメリカ政府の協力と米英日三国による朝鮮共同保護要請も、実現不可能とみたアレンの中途での工作中止によって立ち消えとなった。
 すでに日本の韓国支配を承認していたアメリカは、密使たちの訴えに耳を傾けようとしなかった。
 密使たちがなしえたことは、強制調印された保護条約が無効であり、皇帝は不承認である、という高宗の意思をアメリカ政府に伝えるにとどまった。
 かつて甲申政変後の日朝間の調停依頼、日清戦争直前の日清両軍撤兵の斡旋依頼など、徒労に終わった経験があったのだが、朝米条約の「善為調処」にたいする韓国の過度の期待があった。
 条約をむすんだ欧米諸国がアジアの被侵略国の側に立つことは決してなかった。
 国を守る軍事力はなく、友好国はなく、皇帝を支える側近もいなくなった皇帝は、それでも秘密外交に活路を求めるしかなかった。
 高宗がすがる思いで差しのべた手をアメリカ政府はつき放した。

国書と親書

 ハルバート・閔泳贊・アレンを通じての対米工作が足ぶみ状態にあった一九〇六年一月、皇帝は海外に国書を送った。
 国書には、保護条約を皇帝は承認しておらず、主権の一部たりとも他国に譲与したことがないことを強調するとともに、世界の大国が五年間韓国外交を共同保護することを要望する、と記されていた。
 共同保護の内容は不明だが、日本の統監府開庁(二月一日)にさきだって、韓国外交権の列国による保障を要請したのである。
 国書を伝達したのは、中国にいた『ロンドン・トリビューソ』記者ストーリーである。
 彼は上海で亡命中のある韓国高官から依頼され、漢城の宿所で、秘密裏に赤い国璽のある国書を受けとった。
 身を挺して中国に渡り、芝罘(シーフー)駐在イギリス総領事に国書を手わたし、密旨をはたした。
 国書がイギリス政府に届いたかどうかあきらかでないが、ストーリーの記事と国書は、一九〇六年一二月六日付けの『トリビューン』に掲載され、さらに一九〇七年一月一六日の『大韓毎日申報』に国書が転載され、日本政府をあわてさせた。
 皇帝の懸命の「主権守護」秘密外交については、近年、金基夾(キムギソク)ソウル大副教授によるコロンビア大学貴重図書・手稿図書館の「金竜中(キムヨンジュン)文庫」などの海外資料調査で、あきらかにされつつある(金基夾「光武帝の主権守護外交・一九〇五〜一九〇七年――乙巳勒約の無効宣言を中心に」)
 その全貌が解明されるのもそう遠くはあるまい。
 つぎの一九〇六年六月二二日付けの皇帝親書も、金基夾副教授により「金竜中文庫」で八七年ぶりに「発見」された文書である。
 皇帝は、対米工作に失敗して韓国へもどったハルバートを「特別委員」に任命して各国との協議を「委任」し、韓国と国交のあったアメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・ロシア・オーストリア=ハンガリー・イタリア・ベルギー・清国の九ヵ国元首にあてた親書を託した。


高宗皇帝の親書発見を報ずる1993年10月24日付け『東亜日報』

 親書は、不法に締結された協約が無効であり、皇帝として承認しなかったことを訴えたうえで、駐韓公使館の再設置、パーク万国裁判所へ提訴したばあいの協力を要請したものである。
 万国裁判所とは、一八九九年の第一回万国平和会議で作成された「国際紛争平和的処理条約」(一九〇七年修正のうえ署名、一九一〇年発効)にもとづく常設仲裁裁判所のことだろう。
 ハルバートは翌一九〇七年五月漢城をたち、シベリア経由でヨーロッパにむかった。
 七月はじめにパリに現われ、パークではつぎに述べる三人の韓国密使に会ったのち、七月一九日にニューヨークに着いた。
 しかし、同日、皇帝退位を知ったハルバートは、親書が無効になったと判断し、任務を中止する。
 親書が各国元首に届かなかったことは、親書原本の多くが「金竜中文庫」に現存することからもあきらかである。

ハーグ密使

 一九〇七年六〜一〇月、第二回万国平和会議がパークで開催された。提唱者はロシアの二コライ二世で、四四ヵ国の代表が参加した。
 韓国皇帝はこの会議に代表を送り、日本の国際法違反行為を訴え、国権回復の理解をうるため、元議政府参讃李相萵(イサンソル)、前平理院検事李儁(イジュン)を派遣した。
 二人の密使はペテルブルグで前駐露公使李範晋(イボムジン)を通じてニコライ二世に皇帝の親書を提出したのち、李範晋の子息で公使館参事官の李韋鐘(イウイジョン)をともない、六月二四日パークに到着した。
 彼らは会議議長であるロシア代表のネフリュードフをはじめ、アメリカ・イギリス・フランス・オランダ代表を訪ねて日韓協約が不法、無効であることを訴え、皇帝の委任状をもつ三人の会議出席を要請した。
 しかし前年、新任の韓国駐在ロシア総領事にたいする認可状を日本天皇が交付するか、韓国皇帝が交付するかという問題の日露交渉で、総領事の委任状および韓国の平和会議招待状を「日本皇帝陛下」あてとすることを了承していたロシアは、三人の密使にたいする韓国皇帝の委任状を認めなかった。
 参加を認められなかった彼らは、オランダのジャーナリストであるステアドが主宰する国際協会で李韋鐘が演説する機会をえたのと、アピール文の配布にとどまった。李儁は抗議の自殺をしたと伝えられるが、病死説もある。
 日本政府は、五月ごろから万国平和会議への密使派遣の情報をえていたが、密使をハルバートと誤認したため、ハーグ派遣密使の情報をとり逃した。
 事後も両者を関連づけてハルバート主謀説をとり、それが研究史にも反映されているが、正しいとはいえない。
 両者はそれぞれ別個の任務を帯びていた。パーク密使が国際的世論の喚起であるのにたいし、ハルバートは万国裁判所への提訴という具体的行動計画をもっていた。
 皇帝は国際仲裁機関に着目し、仲裁裁判によって日韓協約の法的解決をはかろうとしたのである。
 しかし、世界の風潮が国家間紛争を国際裁判・調停で解決することを求める方向にむかっていたとはいえ、制度的にはいかにも未確立だった。
 日本の侵略に対抗する軍事力をもたなかった韓国皇帝は、アメリカへの周旋または仲介要請→列国の韓国共同保護要請→国際裁判所への提訴と、あらゆる方法と機会を探し求めたが、いずれも不発に終わった。
 それでも皇帝の日韓協約不承認の態度は一貫して変わることがなかった。

   三 植民地権力の成立−内政権をも掌握する top

統監府の建言とは

 一九〇五年(明治三八)一二月二〇日、勅令二六七号で「統監府及理事庁官制」が公布された。

 「京城」に設けられる統監府の長である統監は、天皇に直隷するものとされ(第二条)
 韓国において日本官憲がおこなう政務の監督(第三条)
 韓国守備軍司令官への兵力使用の命令(第四条)
 韓国政府にたいし条約義務履行、執行の請求(第五条)
 韓国政府傭聘の日本人官吏(財政・外交・宮内府・軍部・警察顧問等)の監督(第六条)
 統監府令の公布(第七条)
 条約または法令に違反する、所轄官庁の命令・処分の停止あるいは取り消し(第八条)等、

 強大な権限が統監にあたえられた
 しかも、これらの執行にあたっては日本政府の承認を必要とせず、内閣総理大臣をへて天皇に上奏し、裁可をえればよいとされた(第二条)
 つまりは統監は天皇の名代として韓国に君臨したのである。
 ただし、「第二次日韓協約」第三条に、「統監は専ら外交に関する事項を管理する為め京城に駐在」とあることから、韓国外交権も統監が掌握したように理解するむきもあるが、誤りである。
 統監が統轄する外交事務の範囲は、韓国における外国領事館および外国人に関する事項の監督と、韓国政府が扱う外国人関係事務の監督にかぎられた。
 国家間の外交問題は、韓国から外交権行使の移譲をうけた日本政府外務省と日本に駐在する外国代表とのあいたで処理される。
 統監府が扱う外交事務を「地方的事務」にとどめ、韓国外交権の行使を「東京外務省に於て掌理」しようという小村外相の意見がとおったのである。


竣工直後の統監府

植民地権力の成立

 保護条約には、保護をあたえる国が被保護国の内政にどこまで干与しうるのか、という法的問題があったはずである。
 韓国皇帝に保護条約受諾を強要したとき、伊藤博文は、「内政、即ち自治に至ては、依然として陛下御親裁の下に、陛下の政府之を行うて、少しも従前と異なる所を見ず」と、内政不干渉を確約した。
 それが虚言であることは、調印に際しての文言修正をめぐるいきさつにすでにあきらかであった。
 協約文に内政不干渉を明記することを求めた韓国側の要求に応ぜず、はぐらかしたのである。
 「第二次日韓協約」には内政干渉の規定はない。具体的事項を表記したばあい、それが制限的に作用することを警戒したのだろう。
 ただし、第四条で先行協約の有効を確認していたから、韓国内政の指導・監督の権限をひきつづき保持していた。
 東京帝国大学法科大学の立(たち)作太郎教授(国際法)は外務省への報告で、保護国の内治監督は第三国にたいする保護を与える国の責任である、という論理で内政干渉を正当化し、フランスのカンボジア・チュニジア・安南・マダガスカルの保護政策を例示した。
 こうして韓国内政全般にわたる監督と支配のための植民地機構として、統監制が出発した。
 初代統監は伊藤博文が任命された。
 一九〇六年二月二〇日、東京をたった伊藤が、伊勢神宮に詣でたのち、下関・釜山をへて漢城に着いたのは三月二日である。
 統監府はすでに二月一日、景福宮(キョンボククン)まえの閉庁した外部衙門を臨時庁舎として開庁していた。
 統監府はその後、さらに内政監督権を強化した。その肥大傾向は韓国主権の失墜傾向と反比例する。
 一九〇七年六月におこなわれた内閣官制改編では、皇帝権限の圧縮、宮内府の格下げをはかり、内閣総理大臣(それまでの議政府参政大臣にかえて権限を強化した)に李完用をすえて傀儡(かいらい)政権を発足させた。
 そのうえで、つぎに述べる「第三次日韓協約」を利用して、一九〇七年九月に統監府と改組し、統監のもとに副統監−総務長官をおくとともに、韓国内部に送りこんだ日本人次官を統監府参与官とした。
 こうして韓国行政の細部にいたるまで、統監が直接指導・監督できる体制が構築されていく。

皇帝の強制譲位

 国権横奪の不法を訴えるため、皇帝がハーグ万国平和会議に密使を送った、という情報をえた伊藤統監は、一九〇七年七月三日、林董外相あての電報でつぎのようにいう。
 「此際、韓国に対して局面一変の行動を執るの好時機なりと信ず。即ち……税権、兵権又は裁判権を我に収むるの好機会を与うるものと認む」と。
 短い電文のなかで二度も絶好の機会である、とくり返したところに、伊藤の興奮ぶりがうかがえる。
 その四日後の七日、伊藤はふたたび林外相に電報を送り、対韓処理方針の政府決定をうながした。
 ただちに閣議がひらかれ、つぎのような要綱案を決定し、一二日天皇の裁可をえた。

 @高宗皇帝の皇太子への譲位、
 A皇帝・政府の政務決裁に統監の副署を必要とさせる、
 B統監は「副王」あるいは「摂政」の権限を有するものとする、
 C主要部(省)の大臣または次官に日本政府派遣の官僚をあてる、という内容である。

 皇帝の譲位問題について元老たちの多数意見は「否」であったが、閣議は実行を韓国政府にまかせることを条件に皇帝譲位の方針をとった。
 一八日、林外相が漢城へ入京した。
 譲位の実行責任を負わされたのは李完用とその内閣である。日本の忠実な犬となった李完用は、一六日夜、一七日の二度にわたって皇帝に譲位のやむなきを奏請したが、皇帝は激怒してこれを拒否した。
 一八日夜、閣僚一同のかさねての譲位奏請にたいしても、皇帝は決意をのぞかせながら、内閣も日本の要求をしりぞけるよう求め、決定を延期するとした。
 窮した李完用首相は、林外相の入京を告げ、ことは急を要すると説いたので元老の意見を徴することになり、その結果、一九日午前三時、詔勅が発布された。

純宗の即位強行

 詔勅は、高宗四四ヵ年の治世の困難を回顧しながら、最後に、これまでの「伝禅」の例にのっとり「今茲(ここ)に軍国の大事を皇太子をして代理せしむ。儀節は宮内府掌礼院をして磨練挙行せしめよ」と述べている。
 「伝禅」とは皇位を譲るという意味だが、高宗皇帝は「譲位の詔勅中、皇太子として代理せしむとの文意は、一時摂政を為さしむるに在りて譲位にあらず」と主張していた。
 皇帝退位ではなく、皇太子純宗(スンジョン)の代理政を承認したのである。
 あくまで帝位交替を求める日本側は、李完用に命じて、二〇日朝、慶雲宮の中和殿で旧帝・新帝欠席のまま譲位式(権停礼=クォンジョンリエ)を挙行し、数日後には高宗にたいして「太皇帝」の尊称を贈る詔勅をださせて、譲位を既成事実化した。
 虚構の譲位式場の窓からは、群衆が焼き打ちをかけた李完用の邸宅の火煙が望見されたという。
 二一日夜には、侍衛隊の陰謀から宮中を守るという口実で、日本軍歩兵一個大隊を王宮に進入させ、譲位に反対していた宮内府大臣朴泳孝や内大臣兼侍従院喞李道宰らを逮捕し、宮廷内の反対派を沈黙させた。
 「新皇帝」として大韓帝国最後の皇帝となる純宗の即位式は、一ヵ月後の八月二七日におこなわれた。
 また一一月には、旧帝の影響から新帝を遮断するため、純宗とその皇太子となった英親王垠(ウン)は高宗の住む徳寿宮(トクスグン)(慶雲宮を改称)から昌徳宮(チャンドククン)に移された。

第三次日韓協定

 西園寺公望首相が伊藤統監に指示した「対韓処理方針」は、「帝国政府は現下の機会を逸せず、韓国内政に関する全権を掌握せんことを希望す」と述べていた。
 それを具体的に展開したのが前述の統監による法令制定等の事前承認制と統監の「副王・摂政」体制である。
 すでに外交権を奪われて独立を失った韓国が、いままた内政権を失えば、主権国家の実体を欠くことになろう。
 それにもかかわらず、この段階では日本政府は韓国合併を選択しなかった。
 元老・大臣にたいする、韓国皇帝が日本の天皇に「譲位」することの可否についての質問に、多数は「否」とした。
 合併推進派と目される元老山県有朋、陸軍大臣寺内正毅も「今日は否」と答えた。
 韓国合併について国際的同意をとりつけられない、とみたためである。
 大韓帝国の名をのこしつつ、日本が韓国内政権を全面的に掌握することを目的に作成されたのが「第三次日韓協約」(韓国・北朝鮮では丁未(チョンミ)七条約と通称。全文は Index付録参照)である。
 協約案は、渡韓した林外相と伊藤統監が作成したが、調印された正文との違いは、原案冒頭にあった、統監による詔勅の事前諮詢規定がなくなっただけである。
 皇帝が発布する詔勅を統監が検閲する、というあからさまな侮蔑を条約文にとどめることに気がひけたのだろう。
 七月二四日、伊藤から李完用首相に協約書がわたされ、その日のうちに調印された。
 また、協約調印と同時に、非公表の覚書が伊藤統監と李完用首相とのあいだで調印された。
 覚書は協約にもとづき、つぎの事項を漸次実施するとした。

 @大審院・控訴院・地方裁判所を新設し、その主要ポストに日本人を任用する。
 A監獄を地方裁判所所在地などに新設し、典獄(刑務所長)に日本人を任用する。
 B韓国軍隊を整理する(後述)
 C韓国政府傭聘の顧問、参与官を解傭する。
 D韓国各部次官、内部警務局長を日本人とするほか、地方庁官吏に日本人を任命する、などの詳細な規定である。

 協約第二条は、立法・行政権の根幹を統監が直接掌握することを規定したが、覚書では、司法・行政権の行使をつかさどる高等官の部署を日本人が独占することを記し、さらに軍隊解散を約させた。
 調印にさきだち、伊藤は韓国閣僚に協定事項を提示したところ、ふたりの大臣が反対したが、伊藤は耳をかさなかった。
 締結交渉なしの協約、覚書の押しつけである。
 譲位の詔勅と同時に、皇帝から治安維持の任務を「委任」する勅旨をひきだした伊藤は、大臣であろうと、民衆であろうと、反対者をすべて武力弾圧することをきめていた。
 二一日に混成一個旅団の急派を要請した伊藤は、回答の遅延にいらだっていた。
 「我に於て極端手段を執るの已むなきに至るやも計られず」とみた林外相も派兵の必要を強調し、「若し此出兵を行うに於て時機を失するときは、或は無益の血を流し、外間(外国)の非難を招くに至るなきやを恐る」と西園寺首相に督促した。
 二四日、歩兵第一二旅団派遣の報が届いた。
 新皇帝の玉座に座らされた純宗は、一八九七年の「毒茶事件」(親露派の皇帝弑虐陰謀。アヘン入りコーヒーを皇太子だった純宗が飲んだとされる)で知的障害をきたし、判断能力を欠いていた。
 純宗がかたちだけの皇帝に推戴されたと同じように、この国にのこされた主権もかたちばかりのものとなった。

   四 高揚する義兵闘争 top

軍隊解散の詔勅

 秘密覚書第三項は、「下記の方法に依りて軍備を整理す」と記し、

 @皇居守衛のための一個大隊を除き、その他の軍隊を解散する。
 A韓国軍隊にとどまる必要のある者をのぞき、士官は日本軍に付属させる。
 B日本が韓国士官養成機関を設ける、とした。

 武力抵抗素となる軍隊の牙(きば)を抜くことがさしあたりの狙いであるが、将来的には日本軍に隷属する韓国人士官養成の意図もうかがえる。
 軍隊解散の詔勅は、覚書調印から一週間しかただない七月三一日夜、発布された。
 詔勅は 「軍制の刷新を図り、士官の養成に力を専らにし、他日徴兵法を発布し、強力なる兵力を具備せん」がため、現在の軍隊を解散する、と述べている。
 徴兵制施行にもふれていることから推測すると、植民地軍隊の創設も考えられていたのではないかと思われる。
 この詔勅は内閣が起案し皇帝が裁可・公布した形式をふみながら、実は伊藤が起草した。
 『週刊朝日』一九八二年一〇月一日号に伊藤自筆の詔勅の下書き一枚が写真入りで紹介されたことがある。
 前述のように、統監への詔勅発布の事前諮詢は「第三次日韓協約」の原案にはあったが、成文化の過程で消去された。
 ましてや統監自身が詔勅を起草することはありえないはずである。
 いまや伊藤が韓国皇帝だった。

解散軍隊の叛兵

 詔勅発布の翌八月一日午前一〇時、練兵場で解散命令が下達されることになった。
 廃止されるのは侍衛隊・騎兵隊・砲兵隊・工兵隊・地方鎮衛隊などで、六〇〇〇人余の将兵が解散の対象となり、宮中侍衛の歩兵一大隊六四〇人だけがのこされた。
 このしらせを受けた歩兵第一連隊第一大隊長朴星煥(パクシンファン)の抗議の自殺をきっかけに同大隊兵卒が蜂起し、呼応した第二連隊第一大隊の将兵も在営中の日本人教官を襲撃した。
 そのため機関銃二丁を携帯して出動した日本軍歩兵大隊とはげしい戦いとなった。
 交戦二時間、ようやく日本軍は兵舎を占領したが、韓国兵は武器をもったまま兵営を出て市街戦にうつった。
 兵士の反乱は軍隊解散だけがその理由ではない。
 すでに譲位の詔勅がだされた七月一九日夕、侍衛隊第三大隊の兵士四〇人が二隊にわかれ、一隊は鐘路巡査派出所に発砲して破壊し、他の一隊は鐘路の大通りで警戒中の警部、巡査四人を射殺する事件がおきている。
 このとき、第二大隊の兵士数人も兵営を出て警務庁に発砲した。
 さらに同夜には宮中に乱入し、売国的な国務大臣殺害をはかる計画があったといわれる。
 こうした反日武装決起の兆しをみた伊藤は、「目下、京城には約六千人の韓国兵ありて、何時蜂起するやも計られざるに付、其武器を取揚ぐるを要す」と判断し、軍隊解散を命じたのである。
 叛兵の翌夜、皇帝の交替を印象づける、もうひとつの儀式がおこなわれた。
 改元式である。
 あたらしい年号は隆煕(ユンヒ)だった。

丁未義兵

 侍衛隊にはじまる軍隊解散は地方鎮衛隊におよび、九月はじめにかけて各地の鎮衛隊が解散させられた。
 しかし、解散命令をこばみ、民衆とともに決起した鎮衛隊がある。
 そのひとつは江原道原州(ウォンジュ)鎮衛隊である。ここでは軍隊解散の知らせがとどくと、閔肯鎬(ミンタンホ)・金徳済(キムトクジェ)のふたりの将校が、銃器弾薬を兵士や集まった人びとに分配し、大隊長を脅迫して漢城へ集団上京することにした。
 また、原州の日本人居留民、警務分遣所を襲い、鎮圧のため忠州(チェンジュ)から出動した日本軍守備隊と交戦して寄せつけなかった。
 鎮衛隊大隊長の逃亡後は、兵営を脱した将兵が小集団にわかれて江原道・忠清北道に散り、義兵を組織してゲリラ戦を展開した。
 これを制圧するため、朝鮮駐箚軍司令官はつぎつぎに「膺懲(ようちょう)的討伐」の軍隊を各地に送り殲滅(せんめつ)をはかったが、目的を達成できなかった。
 朝鮮駐箚軍司令部編『朝鮮駐箚軍歴史』はつぎのように述べている。

 暴徒討伐は尋常の戦闘と其の軌を同うせず。毫(ごう)も抵抗力なきと同時に、之を殲滅(せんめつ)すること亦容易ならず。
 蓋(けだ)し彼等暴徒は其の服装の良民と異らざるのみならず、時、利ならざれば直(ただち)に武器を投じて良民に互し、偏(ひとえ)に我鋭鋒を避けんとす。
 其の隠現出没の巧妙なる、討伐隊をして殆(ほとん)ど奔命(ほんめい)に疲れしむるの結果に出でしは遺憾に堪えざる所なり。

 もうひとつの反乱は、水原(スウオン)鎮衛隊江華島分遣隊でおきた。
 鎮衛隊将校劉明奎(ユウミョンギュ=柳明啓ともいう)が、江華郡守と親日団体の一進会支部長を殺傷し、分遣隊員に決起をよびかけたのが契機という。彼らは武器・弾薬庫を破り兵器を奪った。

 日本軍は八月一〇日、機関銃二丁をもつ歩兵一個小隊を漢城から派遣し江華島に上陸させたが、八〇〇人にふくれ上がった義兵の抵抗ははげしく、さらに二個中隊、工兵一個小隊を増派して鎮圧にあたり、一一日、ひとまず制圧した。
 郡守を殺害した「首魁(しゅかい)」の劉明奎は日本軍との交戦まえに捕えられ、衛兵所に留置中、「抵抗」したという理由で銃殺された。
 軍隊反乱は、干支(えと)でいえば丁未(チョンミ)にあたる一九〇七年義兵の火付け役である。
 日本にたいするうらみと伊藤統監と手をむすんだ傀儡政権にたいする憤激はどこでも飽和点に達していた。
 義兵闘争が全国的に広がる。
 朝鮮駐剳軍司令部編『朝鮮暴徒討伐誌』によれば、一九〇七年から併合の一〇年にいたる四年間に交戦回数二八一九回にのぼり、一四万人の義兵がこれに参加した。
 このうち一万七六八八人の義兵の血が山野を染めた。とくに一九〇八年がピークをなす。
義兵将李麟栄

 蜂起した義兵を指導したのは旧軍人とはかぎらない。偶発的な局地的蜂起でもない。
 初期義兵以来の抗日組織が地下茎のように張りめぐらされており、抵抗の経験をつんだ人びとが各地に隠れて機会をうかがっていた。
 一九〇九年六月、忠清北道永同(ヨンドン)郡黄澗(ファンガン)面で日本軍憲兵隊に逮捕された一三道倡義大将李麟栄(イインヨン)もそうしたひとりである。
 彼は甲午農民戦争のとき柳麟錫(ユインソク)らと兵をあげたことがある儒者だった。
 その後、慶尚北道聞慶(ムンギョン)で田二斗落(トーラク)、畑一四斗落(一斗落は種子一斗をまく面積)を所有して農業に従事していたが、一九〇七年八月、江原道原州から義兵五〇〇人を率いて来た李九載(イクジェ)、李殷贊(イウンチャン)に共鳴し、義兵将として参加したのである。
 彼は江原道で兵を集め、一万人を率いる関東倡義大将となった。
 関東とは大関嶺の東にあたる江原道、倡義とは義を唱えるという意味である。
 一二月、漢城上京をめざして京畿道楊州に旧兵士三〇〇〇人をふくむ約一万人の義兵が集まった。
 全羅・湖西(忠清道)・嶋南(慶尚道)・鎮東(京畿道、黄海道)・関東(江原道)・関西(平安道)・関北(咸鏡道)の各倡義軍の連合大部隊である。
 李麟栄はその全軍の大将にも推され、漢城進攻を指揮した。
 彼らは、漢城の各国領事館に書を送り、“日本が約束を破って二〇〇〇万の同胞を滅ぼし、「三千里疆上(きょうど)」を奪いとったので倡義する”と通知し、義兵軍を国際法上の交戦団体として認めるよう訴えた。
 先遣隊二〇〇〇大は漢城の東大門外三里の地点にまで迫ったが、日本軍の反撃をうけ、後続部隊の到着まえに敗退した。
 一年半後に捕えられた李麟栄は、一九〇九年六月一九日から三日間、朝鮮駐剳憲兵隊本部で取り調べをうけた。
 死を決意した彼は悪びれず堂々と尋問に答えている。
 問 京城へ侵入する目的なりしや。
 答 統監府に交渉して侵入の上は死を決し、勝敗を決せん覚悟でありました。
 問 如何なることを交渉せんと思いしか。
 答 馬関条約(日清講和条約)通り、韓国の独立及皇帝の安全をはかることであります。
 問 汝(なんじ)の主とする倡義の目的はそれなるや。
 答「復我国権、鞏固(きょうこ)独立」で、然る後奸臣を殺戮(さつりく)します。夫(そ)れ以上にはありませぬ。


義兵闘争関係図

 李麟栄は起訴され、絞首刑の判決をうけた。
 刑法大全第一九五条「政府を傾覆し、其他政事の変更を為さんとして乱を為す者は絞に処す」という内乱罪に該当した。李麟栄四二歳。

弾圧の体系

 皇帝譲位、「第三次日韓協約」締結当時の朝鮮駐箚軍の兵力は一個師団である。
それでは不足とみた伊藤統監が混成旅団増派を要請したことは前述したが、ひきつづき一九〇七年一〇月騎兵一個連隊、翌年一月歩兵二個連隊が追加された。
 また一九〇七年一〇月、憲兵隊の編制を改正して明石元二郎少将を隊長とする韓国駐箚憲兵隊を設け、統監のもとに属し、軍司令官の指揮をうける軍事警察機構を拡大、確立した。
 翌一九〇八年六月創設の韓国人憲兵補助員制度を加えると、同年末の憲兵人員は将校以下二三四七人、憲兵補助員四二三四人に達する。
 さらに一九一〇年には併合にさきだって、警務機関統一の名のもとに韓国警察事務の日本への全面委託による警察官署と憲兵隊との統合をおこない、最高責任者である警務総長は韓国駐剳憲兵隊長、各道警務部長は各道憲兵隊長が兼務して、韓国警察権を奪い取った。
 軍事警察をうけもつ憲兵が司法、行政警察をも担当する憲兵警察制度をつくりあげた。

地域ぐるみの抹殺を図る

 こうした弾圧機構の整備拡充を背景として、義兵闘争の高揚に手を焼いた日本軍は、しらみつぶしの討伐をおこなった。
 義兵のゲリラ戦に苦しんだ軍司令官は、「責を現犯の村邑(そんゆう)に帰せしめ、部落を挙げて厳重の処置に出づべきを暁諭(ぎょうゆ)」し、義兵活動を地域ぐるみ抹殺することをはかった。
 たとえば、義兵の拠点であり、町を囲む山地に散兵壕をめぐらし、たびたびの交戦で日本軍を苦しめた忠清北道提川では、討伐にむかった隊長が「将来の禍根を艾除(かいじょ)する為め、村落の大部を焼夷」した。
 その後、取材のため焦土と化した堤川を訪れたイギリスの『デイリー・メール』記者マックンジーは、あまりのひどさに驚きをかくさず、『朝鮮の悲劇』に「堤川は地図の上から消え去った」と記した。
 このような根こそぎ弾圧は、仕掛け人である伊藤統監さえ、「苛酷に失する軍事命令あり」として民心の離反と外国の批判をおそれた。
 一九〇六年八月から英字新聞『コリア・デイリー・ニース』、ハングル新聞『大韓毎日申報』を発行し、日本の対韓政策を批判してきたイギリス人ベセルは、一九〇七年九月一八日付けの『大韓毎日申報』に、日本軍が義兵鎮圧に「文明の方式によらず、残忍野蛮の挙措(きょそ)」をとったと報ずるなど、蛮行を暴露し、はげしく非難した。
 以前からベセルの言動に困惑しながらも、イギリス人であるため、その対策に窮していた日本は、イギリス政府に照会し、ベセルの処置をイギリス領事館の略式裁判にゆだねることになった。
 ペセルはイギリス枢密院令にもとづき、「教唆煽動」の罪にあたるとされ、三週間の禁固、保釈金二〇〇〇ドルの処分をうけたが、なお彼の良心は筆をまげなかった。

「南韓暴徒大討伐作戦」

 日本軍の執拗(しつよう)な討伐のため、義兵運動の環はせばめられ、活動拠点を山間僻地にうつさざるをえなかった。
 後退傾向のもとでもっとも活発なゲリラ活動を広範囲にわたって展開したのが、南韓とよばれる全羅南北道の義兵である。
 一九〇八年から○九年前半にかけての道別義兵交戦状況をみると、全羅南北道は日本軍との交戦回数、義兵数ともに他道のそれを大きくうわまわっている。
 彼らの「行動たるや頗(すこぶ)る巧にして」官憲の隙をついて銃器・弾薬・財貨を略取し、巡査派出所を襲撃し、居留日本人やその使用人にテロを加えた。銃も古い火縄銃を雷管式に改造し、射撃効果をたかめた。
 このため日本軍の討伐は、「〔いかに〕日夜掃蕩(そうとう)に努力せしと雖(いえども)、其効果顕
著ならざりし」状態にとめおかれた。
 そこで日本軍は「効力微少なりし大討伐」の方式を変え、「攪拌(かくはん)的方法」をあみだした。
 それは討伐隊を警備隊と行動隊とにわけ、警備隊が包囲陣形をしき、行動隊が包囲線内の「攪拌的捜索」と奇襲をくりかえし、さらにあぶりだされて沿岸島嶼(とうしょ)へ逃走する義兵を海軍の水雷艇・警備船がとらえるという殲滅(せんめつ)作戦である。

 南部守備管区司令官渡辺水哉少将は、一九〇九年九月一日から四〇日間にわたり、「暴徒大討伐」作戦を展開した。
 派遣兵は歩兵二個連隊と工兵一個小隊の大がかりな部隊編成で、「攪拌的方法」による一網打尽の検挙を狙った。
 討伐隊は包囲地域の面長(村長)、洞長(部落長)をよびだし、男子名薄あるいは民籍(戸籍)と男子一人ひとりをつきあわせ、疑わしければ義兵とみなす、という乱暴なやり方で被疑者を逮捕した。
 変装隊、密偵を放っての情報収集も効果をあげたという。
 この「暴徒大討伐」作戦により、沈南一(シムナムイル)、安桂洪(アングェホン)、姜武京(カンムギョン)、全海山(チョンヘサン)らの義兵将が逮捕、処刑され、二〇〇〇人以上の義兵が死傷あるいは捕虜となった。
 さしもの全羅道義兵も退潮を避けられなかった。
 こうした日本軍の弾圧に弾圧をかさねた討伐戦により、併合までに義兵勢力は弱められた。
 併合後の一九一〇年一一月以降も江原・忠清・慶尚比道の道境にある小白山脈付近と黄海道で、残る義兵の掃討戦がおこなわれた。
 国内における抗日闘争が困難になった義兵たちは、鴨緑江(アムノクカン)、豆満江(トウマンガン)を越えて間島(カンド)、沿海州へ移り、埋み火のように深く燃えつづけて三・一運動(一九一九年)後の大韓独立軍に伝統を伝えた。

top
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