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韓国併合
(海野福寿著、岩波新書388 1995年刊)

第一章 朝鮮の開国
第二章 “軍乱”とクーデター
第三章 日清戦争前後
第四章 日露戦争下の韓国侵略
第五章 保護国化をめぐる葛藤
第六章 韓国併合への道

あとがき
参考文献
付 録
 江華島(カンファド)事件を口実に朝鮮の開国に成功した日本は、清国との角逐や欧米列強との利害調整をくり返しつつ、日清・日露戦争をへて、一九一〇年、韓国を「併合」する。
 それは同時に、朝鮮政府・人民の粘り強い抵抗を排除する過程であり、苛酷な弾圧の歴史でもあった。
 朝鮮植民地化の全過程を、最新の研究成果にもとづいて叙述する待望の通史。

海野福寿(うんの・ふくじゅ)  1931年東京に生まれる、1961年東京大学大学院(農業経済学)博士課程修了
 専攻−日本近代史、近代日朝関係史、現在−明治大学文学部教授
 著書−「明治の貿易」(塙書房) 「恨――朝鮮人軍夫の沖縄戦」(河出書房新社) 「日本近代思想大系20 家と村」(共編、岩波書店) 「日本の歴史18 日清・日露戦争」(集英社) 「日韓協約と韓国併合条約」(編著、明石書店)など
 あとがき  1995年4月  海野福寿 top

 本書は、朝鮮の開国から韓国併合までの日朝・日韓関係を外交史を中心にまとめたものである。
 外交史の専門家でもないわたしがその気になった契機は、一九九三年一一月ピョンヤンでひらかれた「日本の戦後処理問題に関するピョンヤン国際討論会」への参加である。
 その討論会でわたしたちは、「従軍慰安婦」や強制連行問題を報告の中心にすえたが、朝鮮民主主義人民共和国側の報告は、個々の問題をふまえながらも、日本の朝鮮支配全体の責任を問うものであった。
 それは「従軍慰安婦」や強制連行があったから日本の「植民地」支配が悪かったのではなく、「植民地」支配そのものが正当性・道義性を欠いていたから「従軍慰安婦」や強制連行問題をひきおこしたのだ、といっているようにわたしには思われた。
 日本が謝罪を求められているのは個々の不法行為にたいしてではなく、朝鮮民族をまるごと支配した愚劣な行為にたいしてであり、問われているのは日本人のモラルの再生状況なのである。
 しかも、わたしたちが歴史的事実として自明のことのように思ってきた日本の朝鮮「植民地」支配は、その成立に合法的根拠がなく、不法・不当な強占(かんちょむ=軍事占領)が一九四五年の解放までつづいたのだ、と彼らは主張する。
 韓国でも同じような意見が少なくないが、日本の朝鮮支配をどのように規定するのか、「植民地か強占か」という問題は、まもなく再開されるであろう日朝国交正常化交渉の「基本問題」として論議されるであろう。
 歴史学のうえでもとりあげられるに違いない。
 本書の主要テーマもこの点にかかわる。
 しかし、にわか勉強のわたしかたどりついた結論は、共和国の歴史学者の主張とはやや異なる。

 韓国併合は形式的適法性を有していた、つまり国際法上合法であり、日本の朝鮮支配は国際的に承認された植民地である、という平凡な見解である。
 だが誤解しないでほしい。
 合法であることは、日本の韓国併合や植民地支配が正当であることをいささかも意味しない。
 当時、帝国主義諸国は、紛争解決手段としての戦争や他民族支配としての植民地支配を正当視していた。
 彼らの申し合わせの表現である国際法・国際慣習に照らして、適法であるというにすぎない。
 日本はその適法の糸をたぐって、国際的干渉を回避しながら韓国を侵略し、朝鮮民族を支配し、「朝鮮の人民の奴隷状態」(カイロ宣言)をつくりだしたのである。
 わたしたちにとって考えるべき問題の本質は、併合にいたる過程の合法性如何ではなく、隣国にたいする日本と日本人の道義性の問題ではないか、と思う。
 ところで、「韓国併合」はしばしば「日韓併合」とよばれる。
 山辺健太郎氏も自著を『日韓併合小史』と題された(一九六六年初版、岩波新書)
 しかし、正確には「韓国併合」とよぶべきではないだろうか。
 なぜなら、日本“が”韓国“を”併呑(へいどん=飲込む)した併合条約の正式名称は「韓国併合に関する条約」であり、当時の新聞なども多くが「韓国併合」と称していたことにくわえ、国定教科書もまた、基本型は「韓国併合」だったからである。
 国定教科書の場合を少しくわしくみてみよう。
 併合の翌一九一〇年発行の第二期国定教科書の表現は「韓国の併合」、第三期(一九二〇〜二一年発行)と第四期(一九三五年発行)は「韓国併合」、そして第五期(一九四一年発行)は「併合」ということばさえ避けて「内鮮一体となる」という記述になる。
 第六期(一九四三年発行)では、「〔韓国皇帝が〕統治権をお譲りにな」り、「〔天皇が〕韓国併合の詔をおくだしにな」る、とする。
 戦後の第七期(一九四六年発行『国のあゆみ』)では、「わが国が韓国を併合しました」である。
 改訂のたびに、そのときどきの時代的要請をうけて、さまざまな表現を使いわけているものの、「韓国併合」が基本であって、「日韓併合」という表現はみあたらない。
 おそらくは、今日ひろく使われている「日韓併合」「日韓併合条約」という表現が定着したのは戦後のことではなかろうか。
 わたしはいま、これ以上この問題をつまびらかにする材料をもたないが、あるいは、日本が韓国を併合したという語感をうすめ、対等合併感をにじませようとする意図が潛んでいたか、と勘ぐりたくもなる。
 語感としてそのような印象が生ずるのは否めまい(ただし、山辺氏の名著がこれとはまったく無関係であるのはもちろんである)
 本書を『韓国併合』と題したゆえんである。
 朝鮮史について晩学のわたしに根気よくつきあい、ときには共同研究で腕を組んで下さるソウル大の安秉直(アンビョンジク)教授、東国大の金洛年(キムナギヨン)助教授、高麗大の李憲昶(イホンチャン)副教授をはじめ、先輩諸氏から受けた学恩に感謝するとともに、訪韓のたびに懇切なお世話をいただいている辛善徳(シンソンドク)氏ご一家にこの機会にお礼申し上げる。
 また、編集部の井上一夫・大山美佐子両氏との韓国料理をつつき合っての談論も執筆促進剤となった。
 井上氏とは『日本近代思想大系』についで二度目のおつきあいである。

      参考文献 top
   *日本で刊行された主な関係書(史料集を除く)のみを掲げた

浅田喬二編『“帝国”日本とアジア』(近代日本の軌跡10)吉川弘文館、一九九四年
井口和起編『日清・日露戦争』(近代日本の軌跡3)吉川弘文館、一九九四年
石井寛治『開国と維新』(大系日本の歴史12)小学館、一九八九年
石坂浩一『近代日本の社会主義と朝鮮』社会評論社、一九九三年
海野福寿『日清・日露戦争』(日本の歴史18)集英社、一九九二年
海野福寿編『日韓協約と韓国併合条約』明石書店、一九九五年
大江志乃夫『日露戦争の軍事史的研究』岩波書店、一九七六年
     『日露戦争と日本軍隊』立風書房、一九八七年
梶村秀樹著作集刊行委員会編『梶村秀樹著作集』一〜六巻、別巻、明石書店、一九九〇〜九三年
姜在彦『朝鮮近代史研究』日本評論社、一九七〇年
    『近代朝鮮の変革思想』日本評論社、一九七三年
    『朝鮮の攘夷と開化』平凡社、一九七七年
『朝鮮近代史』平凡社、一九八六年
姜東鎮『日本言論界と朝鮮』法政大学出版局、一九八四年
姜萬吉著、小川晴久訳『韓国近代史』高麗書林、一九八六年
君島和彦・坂井俊樹編『朝鮮・韓国は日本の教科書にどう書かれているか』梨の木舎、一九九二年
金義煥『近代朝鮮東学農民運動史の研究』和泉書院、一九八六年
金圭昇『日本の朝鮮侵略と法制史』社会評論社、一九九一年
琴秉洞『金玉均と日本−その滞日の軌跡』緑蔭書房、一九九一年
芝原拓自『日本近代の世界史的位置』岩波書店、一九八一年
芝原拓自解説『対外観』(日本近代思想大系12)岩波書店、一九八八年
須川英徳『李朝商業政策史研究』東京大学出版会、一九九四年
高崎宗司『“妄言”の原形――日本人の朝鮮観』木犀社、一九九〇年
     『“反日感情”韓国・朝鮮人と日本人』講談社、一九九三年
武田幸男編『朝鮮史』山川出版社、一九八五年
武田幸男・宮嶋博史・馬淵貞利『朝鮮』(地域からの世界史1)朝日新聞社、一九九三年
田保橋潔『近代日鮮関係の研究』上下、朝鮮総督府中枢院、一九四〇年(復刻版あり)
鄭在貞著、石渡延男・鈴木信昭・横田安司訳『新しい韓国近現代史』桐書房、一九九三年
藤間生大『壬午軍乱と近代東アジア世界の成立』春秋社、一九八七年
中塚明『日清戦争の研究』青木書店、一九六八年
    『近代日本の朝鮮認識』研文出版、一九九三年
    『近代日本と朝鮮』(第三版)三省堂、一九九四年
中村哲・堀和生・安乗直・金泳鎬編『朝鮮近代の歴史像』日本評論社、一九八八年
中村哲・梶村秀樹・安来直・李大根編『朝鮮近代の経済構造』日本評論社、一九九〇年
西尾陽太郎『李容九小伝』葦書房、一九七八年
朴殷植著、美徳相訳『朝鮮独立運動の血史』1・2、平凡社、一九七二年
朴宗根。『日清戦争と朝鮮』青木書店、一九八二年
旗田巍『日本人の朝鮮観』勁草書房、一九六九年
    『朝鮮と日本人』動草書房、一九八三年
旗田巍編『朝鮮の近代史』大和書房、一九八七年
旗田巍先生古稀記念会編『朝鮮歴史論集』下巻、龍渓書舎、一九七九年
浜下武志『近代中国の国際的契機』東京大学出版会、一九九〇年
韓相一著、衛藤瀋吉ほか訳『日韓近代史の空間』日本経済評論社、一九八四年
阪東宏『ポーランド人と日露戦争』青木書店、一九九五年
藤村道生『日清戦争』岩波書店、一九七三年
     『日清戦争前後のアジア政策』岩波書店、一九九五年
古屋哲夫『日露戦争』中央公論社、一九六六年
彭沢周『明治初期日韓清関係の研究』塙書房、一九六九年
マッケンジー著、渡部学訳『朝鮮の悲劇』平凡社、一九七二年
宮嶋博史『朝鮮土地調査事業史の研究』東京大学東洋文化研究所、一九九一年
森山茂徳『近代日韓関係史研究』東京大学出版会、一九八七年
     『日韓併合』吉川弘文館、一九九二年
山中速人『ハワイ』岩波書店、一九九三年
山辺健太郎『日韓併合小史』岩波書店、一九六六年
      『日本の韓国併合』太平出版社、一九七三年
渡辺勝美『朝鮮開国外交史研究』東光堂書店、一九四一年
岩波講座『近代日本と植民地』1〜8、岩波書店、一九九二〜九三年
岩波講座『日本通史』近代1〜4、岩波書店、一九九四年〜九五年
朝鮮史研究会編『新版・朝鮮の歴史』三省堂、一九九五年
日韓歴史教科書研究会編『教科書を日韓協力で考える』大月書店、一九九三年
歴史学研究会編『日朝関係史を考える』青木書店、一九八九年
溝口雄三・浜下武志・平石直昭・宮嶋博史編『アジアから考える』1〜7、東京大学出版会、一九九三〜九四年

付録 top

1 日韓議定書  2 第一次日韓協約  3 第二次日韓協約 4 第三次日韓協約  5 韓国併合に関する条約
*原文は片仮名。現代仮名遣いとし、句読点・振仮名を付した。

1 日韓議定書(『官報』明治三七年二月二七日)

日韓議定書 日韓両国政府代表者は、本月二十三日、次の議定書に調印せり。
   議定書
 大日本帝国皇帝陛下の特命全権公使林権助及(および)大韓帝国皇帝陛下の外部大臣臨時署理陸軍参将
 李址鎔は各(おのおの)相当の委任を受け、次の条款を協定す。
第一条 日韓両帝国間に恒久不易の親交を保持し、東洋の平和を確立する為め、大韓帝国政府は
     大日本帝国政府を確信し、施政の改善に関し其忠告を容(い)るること。
第二条 大日本帝国政府は大韓帝国の皇室を確実なる親誼を以て安全康寧ならしむること。
第三条 大日本帝国政府は大韓帝国の独立及領土保全を確実に保証すること。
第四条 第三国の侵害により若(もし)くは内乱の為め、大韓帝国の皇室の安寧或は領土の保全に危険ある場合は、
    大日本帝国政府は速に臨機必要の拑置を取るべし。
    而(しこう)して大韓帝国政府は右大日本帝国政府の行動を容易ならしむる為め十分便宜を与うること。
    大日本帝国政府は前項の目的を達する為め、軍略上必要の地点を臨機収用することを得ること。
第五条 両国政府は相互の承認を経ずして、後来、本協約の趣意に違反すべき協約を第三国との間に訂立することを
    得ざること。
第六条 本協約に関連する未悉の細条は大日本帝国代表者と大韓帝国外部大臣との間に臨機協定すること。

   明治三十七年二月二十三日   特命全権公使       林 権助 印
   光武八年二月二十三日     外部大臣臨時署理陸軍参将 李 址鎔 印

2 第一次日韓協約(『官報』明治三七年九月五日)

日韓協約 去月二十二日、日韓両国政府代表者は次の協約に調印せり。
一、韓国政府は日本政府の推薦する日本人一名を財務顧問として韓国政府に傭聘し、財務に関する事項は
  総て其意見を詢(と)い施行すべし。
二、韓国政府は日本政府の推薦する外国人一名を外交顧問として外部に傭聘し、外交に関する要務は
  総て其意見を詢(と)い施行すべし。
三、韓国政府は外国との条約締結其他、重要なる外交案件即(すなわち)外国人に対する特権譲与若(もし)くは
  契約等の処理に関しては予(あらかじ)め日本政府と協議すべし。

3 第二次日韓協約(『官報』明治三八年一一月三二日号外)
 外務省告示第六号
 本月十七日、韓国駐箚帝国特命全権公使及同国外部大臣は下記協約に調印せり。
   明治三十八年十一月二十三日 外務大臣 伯爵 桂 太郎
 日本国政府及韓国政府は、両帝国を結合する利害共通の主義を鞏固(きょうこ)ならしめんことを欲し、
 韓国の富強の実を認むる時に至る迄、此の目的を以て下の条款を約定せり。
第一条 日本国政府は、在東京外務省に由り今後韓国の外国に対する関係及事務を監理指琿すべく、
    日本国の外交代表者及領事は外国に於ける韓国の臣民及利益を保護すべし。
第二条 日本国政府は、韓国と他国との間に現存する条約の実行を全うするの任に当り、韓国政府は今後、
    日本国政府の仲介に由らずして国際的性質を有する何等の条約若(もし)くは約束をなさざることを約す。
第三条 日本国政府は、其の代表者として韓国皇帝陛下の闕下に一名の統監(レジデント・ゼネラル)を置く。
    統監は専(もっぱ)ら外交に関する事項を管理する為め、京城に駐在し、
    親しく韓国皇帝陛下に内謁するの権利を有す。
    日本国政府は又、韓国の各開港場及其の他日本国政府の必要と認むる地に理事官(レジデント)を置くの
    権利を有す。理事官は統監の指揮の下に、従来、在韓国日本領事に属したる一切の職権を執行し、
    並に本協約の条款を完全に実行する為め必要とすべき一切の事務を掌理すべし。
第四条 日本国と韓国との間に現存する条約及約束は、本協約の条款に抵触せざる限り、総て其の効力を
     継続するものとす。
第五条 日本国政府は、韓国皇室の安寧と尊厳を維持することを保証す。
    この証拠として下名は各本国政府より相当の委任を受け本協約に記名調印するものなり。

   明治三十八年十一月十七日  特命全権公使 林 権助
   光武九年十一月十七日  外部大臣 朴斉純

4 第三次日韓協約(『官報』明治四〇年七月二五日号外)
 日韓協約 明治四十年七月二十四日、韓国京城に於て伊藤統監と韓国総理大臣との間に締結せられたる日韓協約次の如し。
 日本国政府及韓国政府は、速に韓国の富強を図り韓国民の幸福を増進せんとするの目的を以て、次の条款を約定せり。
第一条 韓国政府は施政改善に関し統監の指導を受くること。
第二条 韓国政府の法令の制定及重要なる行政上の処分は、予め統監の承認を経ること。
第三条 韓国の司法事務は普通行政事務と之を区別すること。
第四条 韓国高等官吏の任免は統監の同意を以て之を行うこと。
第五条 韓国政府は統監の推薦する日本人を韓国官吏に任命すること。
第六条 韓国政府は統監の同意なくして外国人を傭聘せざること。
第七条 明治三十七年八月二十二日調印日韓協約第一項は之を廃止すること。
 この証拠として下名は各本国政府より相当の委任を受け本協約に記名調印するものなり。
   明治四十年七月二十四日   統監  侯爵  伊藤博文
   光武十一年七月二四日  内閣総理大臣勳二等 李完用
    
5 韓国併合に関する条約(『官報』明治四三年八月二九日号外)
 朕、枢密顧問の諮詢を経たる韓国併合に関する条約を裁可し、茲に之を公布せしむ。
  御名 御璽
   明治四十三年八月二十九日
     内閣総理大臣 侯爵 桂 太郎
     外務大臣   伯爵 小村寿太郎
条約第四号
 日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下は、両国間の特殊にして親密なる関係を顧い、相互の幸福を増進し東洋の平和を永久に確保せんことを欲し、此の目的を達せむが為には韓国を日本帝国に併合するに如(し)かざることを確信し、茲(ここ)に両国間に併合条約を締結することに決し、之が為、日本国皇帝陛下は統監子爵寺内正毅を、韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用を各(おのおの)其の全権委員に任命せり。
 因てこの全権委員は会同協議の上、次の諸条を協定せり。
第一条 韓国皇帝陛下は、韓国全部に関する一切の統治権を完全且(かつ)永久に日本国皇帝陛下に譲与す。
第二条 日本国皇帝陛下は、前条に掲げたる譲与を受諾し、且全然韓国を日本帝国に併合することを承諾す。
第三条 日本国皇帝陛下は、韓国皇帝陛下・太皇帝陛下・皇太子殿下竝(ならびに)其の后妃及後裔(こうえい)をして
    各其の地位に応じ相当なる尊称、威厳及名誉を享有せしめ、且之を保持するに十分なる歳費を供給すべきこと    を約す。
第四条 日本国皇帝陛下は、前条以外の韓国皇族及其の後裔に対し、各相当の名誉及待遇を享有せしめ、
     且之を維持するに必要なる資金を供与することを約す。
第五条 日本国皇帝陛下は、勲功ある韓大にして特に表彰を為すを適当なりと認めたる者に対し、
     栄爵を授け且恩金を与うべし。
第六条 日本国政府は、前記併合の結果として全然韓国の施政を担任し、同地に施行する法規を遵守する韓人の
    身体及財産に対し十分なる保護を与え、且其の福利の増進を図るべし。
第七条 日本国政府は、誠意忠実に新制度を尊重する韓大にして相当の資格ある者を、事情の許す限り
     韓国に於ける帝国官吏に登用すべし。
第八条 本条約は、日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下の裁可を経たるものにして、公布の日より之を施行す。

この証拠として両全権委員は本条約に記名調印するものなり。
明治四十三年八月二十二日  統監  子爵 寺内正毅
隆熈四年八月二十二日  内閣総理大臣 李完用

top
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