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伊藤博文と明治憲法と国会開設

(『伊藤博文』 中村吉蔵・永田衡吉 昭和17年刊 p207-260)

序1 永田衡吉  昭和十七年
序2 中村吉蔵

第一章 家系及び幼・青年時代
第二章 錬成時代
第三章 攘夷論から開国主義ヘ
第四章 王政復古・明治政府
第五章 征韓論
第六章 憲法制定・国会開設
第七章 日清戦役前後
第八章 日露戦役と韓国統監時代
終章 死の旅――人間伊藤博文
第六章 憲法制定・国会開設
  1 国会開設運動
  2 立憲意見書
  3 憲法研究に渡欧
  4 内閣制度の確立
  5 条約改正の頓挫
  6 憲法の起草、受令
  7 大津事件

第六章 憲法制定・国会開設

1 国会開設運動 top

 明治十一年(1878年)五月十四日、大久保利通は敢(あえ)なく紀尾井坂に散った。
 去年西南の役に西郷を失い、木戸また倒れ、いま大久保兇刄(きょうじん)に伏して維新の三傑は一年足らずの間に悉く幽明(ゆうめい)境を異にしてしまった。
 時勢はいよいよ伊藤の登場を促(うな)がしてきたのである。
 その朝――。大久保は伊藤に対し参朝(さんぐう)を促す手紙を送った。
 伊藤は早速参朝して大久保を待っていると突如、紀尾井坂の兇報が飛んできた。
 伊藤は愕然として現場に馳けつけた。
 大久保の遺骸既に自邸へ運ばれていたが、車馬はなお路頭に転倒しが血痕さんさんたる光景であった。
 兇漢島田の懐中には一通の斬奸状(ざんかんじょう)が潜んでいた。
 それには大久保のほかに岩倉、伊藤、大隈、黒田等もやっつけると書いてある。
 去年西南の役の最中、京都滞在中にも大久保、伊藤は刺客に付け狙われたのであったが、いま目の前に大久保の倒れたのを見て伊藤は如何なる衝撃を受けたであらうか。
 鮫島、松方両人に宛てた伊藤の手紙に、
 「唯々驚嘆(きょうたん)悲泣(ひきゅう)の至りにたえず……一朝僅かに数人の兇逆(きょうぎゃく)の為に国家の大柱石を失い候事、遺憾無限事に御座候」
と認めている。伊藤の心中さもありなんと思われる。
 しかし一国の政治にたずさはる伊藤としては、この兇変が国民に与える影響にいち早く気を配った。
 兇漢等は西郷隆盛党の残党だけに、先づ鹿児島のことが思いやられる。
 伊藤は同じ手紙の中で、
 「鹿児島は……
 決して可憂程の事は有之間布……
 高知は漸々驕傲(ほうが)の勢、或は事を発するも図りがたく……
 唯彼等の長技なる暗殺等の事、万無きを必すべからず」
と書いている。
 高知というのは言うまでもなく板垣退助一派を指すのであって、兇徒島田等もかって大阪で開かれた同志の会合へ出席しているのである。
 世間には、島田等が西郷の余憤を大久保に晴らしたのだと簡単に片付けている向きもあるが、彼等が大久保その他の高官を狙ったのはそれが唯一の動機ではない。
 その斬奸状には「五大罪」として政府要路者の五つの罪を列挙しているのである。
 その一つは、「公議を杜絶(とぜつ)し、民権を圧迫し、政事を私する」こと。
 その二つは、「法令漫施(まんし)、請託(せいたく)公行、恣(ほしいまま)に威福を張る」こと。
 その三つは、[不急の土功を興し、無用の修飾を事とし、以て国財を徒資(とし)する」こと。
 その四つは、「慷慨忠節の士を疎斥し、憂国敵愾(てきがい)の徒を嫌疑し、以て内乱を醸成する」こと。
 その五つは、「外国交際の道を誤り、以て国権を失墜する」こと。
 この五条目が果して罪と言うべきかは疑問だが、その各条を仔細に見ると当時の国内情勢がありありと分る。
 外国文化を鵜飲みにして、国の体面を汚していることがその五である。
 西郷隆盛憤死の怒りがその四に燃えている。
 大久保等の積極的産業政策がその三で覘(うかが)えるし、官吏が威張り散らして法律の牙城に籠り賄賂を取っていることがその二に躍如としている。
 しかし以上の四つにも増して大いに刮目(かつもく)しなければならぬのは、第一に挙げている
 「公議を杜絶し、民権を抑圧し、政事を私する」
の一条でなければならぬ。
 明治四年の五ヵ条の御誓文にある「広く会議を興し万機公論に決すべし」との聖旨、同じく明治八年の立憲政体を立てるとの大詔渙発にも拘わらず、その実現に対し政府の方策は遅々(ちち)として進まないではないか。
 民選議院の設立と立憲制度の確立は寸刻も忽(ゆるが)せにすることのできない焦眉(しょうび)の問題である――
 これが自由民権論者の絶叫する焦点である――
 この思想は燎原(りょうげん)の火のごとく日本全土を席巻して行った。
 大久保を倒したのも一半はこの思想であるが、大久保に続いて伊藤もまた、先の手絨にある通り危うく「土佐人の長技たる暗殺」にかからうとした。
 即ち高知県士族岩本寅喜、同勝賀瀬勤が伊藤邸内に侵入して暗殺を企てたのである。
 然しどこまでも幸運者伊藤はこの難をもまんまと逃れたのであった。
 思へば維新の大官は真に白刄の下、死生の間を馳駆(ちく)したのである。
 大久保兇変の翌日――明治十一年五月十五日、卒然伊藤は内務卿の大命を拝した。
 工部卿から大久保内務卿の跡を襲ったわけである。
 当時の内務卿というのは、今の内務大臣と違って事実上の総理大臣であった。
 かくして伊藤は、名実ともに新日本の政治中枢へ乗出してきたのである。
 澎湃(ほうまい)として挙がる自由民権論と国会開設運動は、今や挙国的性質を帯びてきた。
 その請願書は元老院の机上に山と積まれた。
 明治維新に封建割拠の制が破れて以来初めての国論勃興であると言っても過言ではない。
 既に明治七年に板垣が副島種臣、後藤象二郎、江藤新平等と民選議院設立の建白書を提出しているが、板垣退助としては明治十一年に土佐の立志社が盟主となって大阪に全国同志大会を開いたのが初めての大がかりなものである。
 その立志社は愛国社と改名し、十二年には二回に渉って大阪に大会を開催したり、各地に遊説員を派遣したりして国会開設の気勢をあげた。
 その十三年の大会には、来会者は二府二十二県八万七千人の総代百十四名に及んだというのである。
 いかに民意の熾烈(しれつ)であったかがわかる。
 その時伊藤はこの大会にみづから乗出して彼等を説得しようとして、勅許を仰ぐために次の上奉書を奉呈した。

 臣博文近頃頻りに世間の説を聞くに、失意の旧官吏不平の士族等陛下叡旨(えいし)の在る所を察せず、党類を結合し、名を民権に仮託(かたく)して衆庶(しゅうしょ)を煽動し、政府を誹議(ひぎ)し、漫(みだり)に政体を変革せんと謀る者あり。
 臣日夜天顔に咫尺(しせき)し、親しく陛下至仁の叡旨、民を愛し国を利するに汲々(きゅうきゅう)たるを知る。
 然り而して陛下の叡旨独り未だ天下衆庶に貫徹せざる者あるが如し。
 臣一念此に至る毎に恐懼身を措(お)く所を知らず。
 臣が聞く所に拠るに、この頃各県士民大阪府下に集合する者ありと。
 臣願わくば此時に乗じ、往て大阪に至り厚く此輩に説諭し上は陛下至仁の叡旨を発揚し、下は良民をして苟しくも方向を誤り、罪辟(ぜいせ)に墜ちる事無からしむる様に尽力仕度、懇願の至に堪えず。
 謹而奏請、裁可を仰ぐ。       臣博文誠惶頓首。

 この上奏書に依ると、伊藤は国会開設運動を「失意の旧官吏不平の士族等の策動」と片付けている。
 併しこれを以て伊藤が官僚政治家に堕(だ)したとか、民権思想に理解無き者と断定するのは当らない。
 恐らく伊藤の胸中には、立憲政治の確立は不動の国是であり、すでに詔勅までくだされ、又一方ではその準備として元老院を設け、有栖川宮熾仁(たるひと)親王を議長に仰いで審議を進めているではないか。
 何も民間で騒ぐ必要はない、時機を待て、と思ったに相違ない。
 苟くも上奏書に失意の官吏、不平の士族と断言し、
 「名を民権の仮託して衆庶を煽動し、政府を誹議し、漫に政体を変革せんと謀る者」
と強く言い切っているところは、余程の自信がなくては言えない言葉である。
 況んや、内務卿としてみづから進んで大阪までくだって説得せんとする意気は、まさに単身敵中に突入せんとする勇士の態度で、生やさしい決心ではやれないことである。
 しかもその一団は「暗殺に長技を有する」土佐人が首脳となっているのである。
 死生を賭して火中に飛び込む冒険である。四十歳の青年内務卿の眉字煤(さん)として輝くのをおぼえる。
 しかしこの大阪行きは閣僚中に反対者があり、遂に御裁可を得るに至らす、伊藤はやむなく断念せざるを得なかった。
 もしあの時大阪へ行っていたら殺されていただろうとは、当時を知る者の一致した見解である。

2 立憲意見書 top

 さて、国会開設の民論の熾烈さは今言う通りであるが、官権側は当時如何なる企画対策を示したであらうか。
 前記の元老院は明治十一年に日本国憲按九篇九十三条の草案を編成し、更に慎重審議をすすめて、漸く十二年十二月に至り有栖川宮にその成案を提出した。
 岩倉右大臣は宮より成案の拝覧を許された。しかるにその中に
 「皇帝元老院及び代議士院合同して立法の権を行う」
という条交がある。
 岩倉はこれは我が国体と相容れざるものとして伊藤の意見を求めた。
 伊藤もこれを見て驚いた。そこで、
 「各国の憲法を取り集め、焼直し候迄にて、我が国体・人情等にはいささかも注意致し候ものとは察せられず候。
 必竟欧州の制度を模擬するに熱中し、将来の治安利害如何と顧み候ものには無之様奉存候」
と、岩倉に成案反対の返書を出している。
 これを以て伊藤の憲法に対する根本態度の片鱗を窺うことができるが、元老院の作った我が国最初の憲法草案には、実にわが国体の上から見て言語道断な条文のあったことを、我々は恐憚(きょうく)して知らねばならない。
 既にして山県有朋、黒田清隆、山田顕義(あきよし)、井上薫、大木喬任(たかとう)等も相前後して立憲政体に関する意見書を奉呈したが、その意見はばらばらで、
 山県は府県会議員より抜擢した特選議会を先づ開けと言い、
 黒田は時期尚早とし、
 山田は人民に参政権を許すべき事項を定め、四、五年間元老院と地方官会議で先づ試験してから憲法を確定せよと言い、
 井上は先づ民法を定めてから憲法を制定せよと言い、
 大木は万国無比の国体に適合する憲法及び政体を欽定(きんてい)し、国会開設の期を定めよ、というのであった。
 これらの中にあって、伊藤の意見書は断然光っている。
 彼は明治維新という
 「考古の世運に際し風潮の勢、変革の機に臨めり」と冒頭し、併も
 「新進軽躁(けいそう)の論巳(ろんし)に従うべからず」と時流便乗の矯激(きょうげき)の徒に一本釘をさしておいて、
 「従来の旧慣亦一概に遒守し難し」と旧態墨守(ぼくしゅ)の思想にも挑戦している。
 彼は穏健着実なる漸進主義を採った。
 それは狂変怒濤にも比すべき当時の日本にあって最も賢明な態度であった。
 もし急進過激の徒に従い泡を喰って国会を開いたら、恐らく英国かフランスの直訳的民主思想が堰(せき)を決するごとく日本を席巻(せっけん)して、由々しい結果を後世にまで及ぼしたことであらう。
 また岩倉、黒田等の保守頑冥(がんめい)に組して民論圧迫に出たなら、いまだ武器の昧を忘れない士族等だけに、勢いの激(げき)するところ自由民権のために西南の役の二の舞いを演じたかもしれない。
 日本建設には武力抗争はもう沢山であった。
 否、この上国内に武力抗争起らんか、明治維新はここに逆転し、日本の進退を大きく阻んだことであらう。
 伊藤は進んでその意見書の中で、政府の任とするところは、

 「方(まさ)に斡旋調護(ちょうご)、勢に順(したが)い機に乗じ、之を制するも激に至らず、之を縦(はな)つも慢に至らず、進歩序を逐い、緩急宜きに当り、歳月を積塁(せきるい)して以て標準に馴致(じゅんち)するに在り。」

と喝破(かっぱ)している。
 そして漸進主義によって先づ元老院を拡張し、元老院議官を華士族から選ぶぺしと主張している。
 則ち上院の構成を最初に完了して、やがて開かるべき下院と「平衡の地を為すべく」というのが伊藤の意見である。
 この元老院拡張と倶に会計検査官の公選をも説いている。
 これは国民が政府を猜疑(さいぎ)するのは多く会計の濫用が原因である。
 よろしく天下に対して曖昧詐欺の挙(きょ)なきことを知らしめねばならぬ、というのがその論拠である。
 彼は差し当りこの二つを実行して後、おもむろに立憲制度を実施せよというのである。
 その態度は良く世界の大勢たる立憲治国の要諦(ようてい)を確認するとともに、維新怱忙(そうぼう)の間に、ともすれば性急拙速なる改革にいでんとするわが国民性を良く理解して善処したものと言うべきであらう。
 斯く諸参議の立憲意見書が奉呈されたが、その際、参議大隈重信は何故か意見書を奉呈せず、遂に勅命を拝受するに及んで、十四年三月に至り漸くこれを有栖川左大臣宮のお手許まで奉呈した。
 これがやがて大隈の失脚となる有名な急進論である。
 その要旨は、今や国議院設立を請願する者野に満つ、宜しく明年、即ち明治十五年末を期して議員を選挙せしめ、十六年首(はじ)めを以て議院を開くべし、という急進論、いや驀進(ばくしん)論である。
 さなきだに保守的色彩の濃い重臣連が驚愕(きょうがく)したのも無理はない。
 こればかりでけない。大隈の意見書にはまた、
 「君主は国民の輿望を察して政府の顕官を任用すべし。
 そして国民の輿望の焦点をなす者は国議院内に多数を制する政党の首領なり」
とある。これ全く純然たる政党政治である。則ち英国流の議会中心政治を二年以内に急施せよというのが大隈意見の核心であった。
 書生論だ、いや大隈は何か魂胆があってのことだらう、と種々の噂が巻き起った。
 伊藤はこの一月に熱海の別荘で、大隈、井上と憲法の相談をして廟堂意見の一致打破に努めてきたのだが、その大隈が僅か二箇月にして卒然かかる急進論を奉呈するとは意外千万である。
 伊藤の憤然たる有様はよく次の岩倉右大臣宛ての手紙に彷彿(ほうふつ)としている。

 「(前略)廟堂今日の形勢を熟考仕候処、愚見にては到底静穏に維持の目的無御座候。
 大隈此節の建白熟読仕候処、実に意外の急進論にてとても魯鈍(ろどん)の博文輩駿尾(きび)に随従(ずいじょう)候事は出来不申、且亦現今将来の大勢を観察仕候主眼も、甚だ相違仕候。
 歴史を読み欧州の沿革変古(へんこ)の跡を想像するも、博文が管見(かんけん)にては、彼建白に載(の)する所の如く、成績を容易に被得候ものとは不存候。
 到底如斯に大体の眼目背馳候上は、実に遺憾且恐縮の至に御座候へ共、当官御放免を奉願候外幾回熟考仕候ても手段無御座候。(下略)」

 辞意を表明した伊藤は、病いと称して参朝せず家に閉ぢ籠った。
 事態穏かならずと見た岩倉は急ぎ大隈を訪ねてその真意を質(ただ)したが、大隈は予の意見は決して伊藤と異っていないと答えた。
 それでは宜しく伊藤に会って意思の疏通をはかれと岩倉は大隈に忠告したので、大隈は翌日直ちに伊藤邸を訪ねた。
 この時伊藤は、
 「さきに大久保兇死するや、君は天下これより多事ならんと言って、予と共に心を協せて難局に当ろうと誓ったのに、かかる大事を奏聞(そうもん)するに際し、一言の相談もないのは実に諒解に苦しむ」
と大隈を詰(なじ)った。
 「イヤそれは他聞をはばかったまでのことで、決して他意あるわけではない」
と大隈は弁明したが、その翌日内閣に於て再会するや、伊藤は重ねて、
 「いま君の建議を見るに、諸省長官より宮内官に至るまで政党員より選任する組織である。
 これ佳境君権を人民に移すに等しく、人臣たる者の口にすべきことではない。
 予も明治八年の聖詔(せいそう)を遵奉して他日国会を起さんことを望んでいるが、なお天皇の権威はこれを確乎不抜の地位に置かんとするものである。
 君は今日より自ら国事を担任せよ、予は輿(あず)かることはできない」
と痛論した。これに対し大隈は、
 「予ひとりで国事に当るごときは、固(もと)より予の志ではない。
 君も宜しく怒りを和げて共に朝に立って尽力してくれ」
と、伊藤を宥(なだ)めたが、伊藤はなおも、
 「君は在朝十四年、政府の事情は百も承知である。かくのごとき大事を左大臣宮と君と二人で密奏(みっそう)して、直ちに天下に施行し得られると思うか。
 たとえ内閣一同異議なしとしてもなお不安心であるのに、かかる軽挙をなすはどういうわけか。
 君は参議の重職にありながら、福沢諭吉のごとき者のお先棒をつとめるのか」
と強くたたみかけた。
 「いや福沢に計ったことはない」、
 「いやこの建白書は福沢の『私見国憲』と同一ではないか」
 「その疑いも尤もだが、実際彼に計ったことはない」
 両者の大争論はここで一応了った。しかし
 「伊藤はなお憤懣なれども強いて論ずれば却って破裂に及び、内閣の醜態なりと思考して一まずそれまでにて思いとどまった」
と元老院副議長の佐々木高行は当時の実況を手記している。
 伊藤の強硬なる態度を御覧あそばされて、有栖川宮には駕(が)を抂(ま)げて親しく伊藤を御往訪、懇々慰諭(いゆ)あそばされた。
 伊藤は大いに恐惶し翻然(ほんぜん)従来の行掛りを一擲(いってき)して出仕することに決したが、大隈との間はそれ以来とかく間隔を欠き、廟堂内の大隈の地位は次第に何かしら動揺する気配が感じぜれた。
 その時たまたま北海道開拓使官有物払下げ問題が起った。
 それは明治二年に創設された開拓使を廃して県を置くに際し、これまで政府が一千五百万円の巨費を投じた開拓使所属の官舎、各種製造所、倉庫、牧場、船舶を一商事会社へ只の三十八万余円で、しかも三十年間無利子の年賦で払下げようとする愚案であって、当の責任者たる開拓長官黒田清隆等の不正不純を攻撃した事件を言うのである。`
 民間の政客はこの問題を切っかけに一層国会閣設運動の気勢を煽(あお)らんとし、殊に大隈が国会急設の建議や払下げ反対を主張したと聞くや、大隈の態度を爽快(そうかい)としで盛んに激励した。
 この払下問題は大隈の他に政府部内にも強硬な反対者があり、遂に三条太政大臣はこの難局打開の方策として払下中止と大隈罷免(ひめん)を決意したのである。
 この時、伊藤はこの機会に勅裁を仰いで憲政実施の方針を確立し、国会開設の時期を天下に布告することを建言した。
 三条を始め閣員一同もこれに賛成したので、遂に多年国民の熱望する国会が、九年後の明治二十三年を期して開設されるとの詔勅が発せられるに至ったのである。
 時に陛下は東北行幸中であつたが、十月十一日に御還幸、あらせられるや、岩倉等は千住駅に奉迎し、やがて赤坂仮御所に御着、直ちに太政大臣三条実美、左大臣有栖川宮識仁親王、右大臣岩倉具現、及び伊藤博文、寺島宗則(むねのり)、山県有朋、黒田清隆、西郷従道(つぐみち)、井上馨、山田顕義(あきよし)の七参議が御前に参集し評議の上、国会間設に関する詔勅渙発、内閣及元老院改革、開拓使官有物払下げ中止、大隈の罷免を決定したのである。
 しかも大隈に対しては伊藤みづから夜半に大隈邸に赴いてそれを、口頭で通知した。
 大隈は既に内情を推知(すいち)していたので一言も異議を唱えず、翌朝辞表を奉呈すべき旨を答へ、ここに大隈は遂に野(や)にくだるに至ったのである。

3 憲法研究に渡欧 top

 明治十四年十月十二日、明治二十三年を期して国会を開くべしとの大詔が渙発された。
 わが政治史上、否わが国史上国運黎明の真に記念すべき大詔であった。
 これによって民間の国会開設論者も漸く目途がついたわけであるが、伊藤はこの二、三年に渉る官民両界の立憲論争、殊に大隈の投じた一石による一大波乱を見るに及んで、わが憲法実施の前途を深憂し、快々(おうおう)として樂しまなかった。
 その時、伊藤の最も信任している太政官大書記官井上毅が一書を伊藤に寄せ
 「時事漸く変局を現わし安危の機、実に今日に在り……
 仰ぎ願くば明公繊芥(せんかい:僅か)の瑣事(さじ)を放却せられ、進んで自ら御負担され、以て戊辰(ぼしん)以来の九仭(じん)の大業を一機に成就し給はんことを」
と、烈々憂国の文字を以て伊藤に憲法起草の大任を敢当(かんとう)せんことを説いた。
 そして伊藤が卒先これに当るならば
 「劣々(れつれつ)小生が如きのも……必死を期して微力を致したく志願に堪へず侯」
と、胸中を披歴した。
 刀筆の吏(り)ともいうべき井上ではあるが、その一文には純忠鉄を打つの響きがあって、当時の官僚の国士的風格には頭の下るものがあるではないか。
 更に井上の千古を達観する慧眼(けいがん)を見よ。
 彼は伊藤に重ねて書を送って、
 「英国式の民主政治に倣(なら)わんとならば放任するも可なり。
 苟しくプロシャ(現ドイツ)式の君主政治を採用せんとせば事態一日も等閑(とうかん)に付すべからず」
と切言している。
 日本憲法の範を何れに採るか。英国かドイツか。吏僚であり学者である井上は断然ドイツ憲法を固守するのである。
 一方、閣僚の意見も伊藤をおいて憲法起草の適任者なしと一致するに至り、ここに於て元老院議長寺島宗則は、明治十五年一月十五日の会議に於て、
 「伊藤参議を欧州に派遣し、憲法の原理と実際の運用とを調査せしめ、その結果に基き日本独特の憲法を欽定し給うべし」
と発議し、伊藤を一年間欧州に派遣せらるるよう奏請することになったのである。゛
 伊藤はかねて井上毅の勧告もあり、且つ自ら期する所もあったから、岩倉右大臣の勧めに対し、欣んで欧州派遣を承諾したのであった。
 こうして二月三日に至り、次の勅書が下った。

 朕明治十四年十月十二日の詔旨を履(ふ)み立憲の設置を大成するの規模は固(もと)よりー定する所ありと雖も、その経営企画に至ては各国の政治を斟酌(しんしゃく)して以て採択に備えるの要あるが為に、今爾(なんじ)をして欧州立憲の各国に至り、その政府又は碩学(せきがく)の士と相接し、その組織及び実際の状態に至るまで観察して余す処無からしめんとす。
 ここに爾を以て特派理事の任に当らしめ爾が万里の行を労とせずして、この重任を負担し帰朝するを期す。
 明治十五年三月三日奉勅 太政大臣従一位勳一等 三条実美

 憲法といえば伊藤を想い、伊藤といへば憲法を思う。
 両者不二の閲係はここに牢固(ろうこ)としで打ち樹てられたのである。
 なおこの勅書と共に、調査すべき事項を列挙せる次の訓条を拝受した。

一、欧州各立憲君主国の憲法に就き、その淵源(えんげん)を尋ね、その沿革を考え、その現行の実況を視、利害得失の在る所を研究すべき事。
一、皇室の諸特権の事。
一、皇室並に皇族財産の事。
一、内閣の組織並に立法、行政、司法及外交の事に関する職権の事。
一、内閣の責任法の事。
一、内閣大臣と上下両院との間に存する諸関係の事。
一、内閣の事務取扱手続の事。
一、上院及下院組織の事。
一、貴族の制度特権の事。
一、上院及下院の権限並に事務取扱手続の事。
一、上院及下院に関する皇室の特権の事。
一、上院及下院の開閉解散並に延会の事。
一、上院及下院の自由政論の事。
一、上院及下院は特権に関する争議の事。
一、議事規則の事。
一、皇室より上下両院議員待遇の事。
一、上下両院の間に存する諸関係の事。
一、議案を発するの所並に諸議案の事。
一、上下両院に於て会計予算を議定し、若くは決算を検査する方法の事。
一、上下両院司法権の事。
一、諸請願若くは行政裁判の事。
一、上下両院議員の資格並に選挙法の事。
一、法律及行政規則分界の事。
一、各省の組織権限の事。
一、各省と上下両院との間に存する諸関係の事。
一、各省と地方官との関係の事。
一、司法官の進退黜渉(ちっちょく:官位の上げ下げ)の事。
一、司法官と上下両院との関係の事。
一、諸官の責任及進退の事。
一、諸官養老特典の事。
一、地方制度の事。

 これ全く立憲制度の根本について余すところなき研究条項であるが、当時の廟堂側の意見は、板垣等のフランス流の自由民権論に依る一院制度、普通選挙を認めず、また大隈等の英国風の上下両院制による制限選挙、政党の責任政治体制をも喜ばず、大隈はプロシャの憲法のごとく政党内閣を認め、そして、上下両院の制限選挙で国政諮詢(しじゅん)機関としたいという意向であった。
 それで伊藤は先ずプロシャに向うことにしたのである。
 明治十五年三月十四日、伊藤博文は太政官大書記官山崎直胤(なおたね)、参事院議官補伊東已代治(みよじ)、大蔵権大書記官河島醇(あつし)、外務少書記官吉田正春、大蔵少書記官平田東助、判事三好退蔵並に参事院議官西園寺公望、同岩倉具定(ともさだ)、同広橋賢光(まさみつ)が等を伴って東京を出発し、渡欧の途についた。
 西園寺以下の三名は皇室制度、貴族の国家に尽すべき義務等に就いて特に調査するためであった。
 ついでに言っておくが、西園寺は明治十三年十月フランス留学から帰朝するやフランス学者松田正久、中江篤介(とくすけ)(兆民)等と東洋自由新聞社を創立してその社長兼主事となったが、忽ち内勅を蒙って退社し伊藤の推薦で参事院議官補に任ぜられ、今また伊藤の渡欧に随行することになったわけで、後年、伊藤に次いで政友会統裁となった因縁はここに萌(きざ)しているのである。
 一行は五月五日にイタリアのナボリに上陸、ローマを巡覧して十六日に目的地のベルリンに旅装を解いた。
 やがて駐独公使青木周蔵と共に宰相ビスマークを訪問し、憲法調査に渡欧した旨を告げると、ビスマークは非常に欣んで種々の注意を与えた。
 伊藤が先づ憲法講論を聴かんとする学者はベルリン大学教授、判事、議員を歴任した碩学(せきがく)グナイストであった。
 なおその高弟モツセの講義も聴いたが、更にオーストリアの公法学者スタインに就いても研究せんものとウイーンに赴いた。
 斯く寧日(ねいじつ)なき研究を重ねたが、憲法のみならず中央政府より地方制度に及ぶ政治百般の事項を検討するには、一年の日子を以てしては目的を達せられたいことがわかったので、やむを得ず滞欧延期を東京政府に願い出た。
 この時伊藤は渡欧以来研究した学説及び実際に照らし、立憲君主政体に対し新たに獲得した不動の信念を被歴した書簡を岩倉に送っている。

  「博文来欧以来取調の廉々(かどかど)は手紙に尽兼候故不申上侯処、ドイツにて有名なるグナイスト、スタインの両師に就き、国家組織の大体を了解する事を得て、皇室の基礎を固定し、大権を不墜(ふつい)の大眼目は充分相立侯」

 彼の新しい知識は、憲政に関する従来の信念を堅固不抜(けんごふはつ)のものにしたことは、この文勢に躍動しているではないか。彼は更に筆を進めて、

  「実に英、米、仏の自由過激論者ぴ著述、そしてこれを金科玉条の如く誤信し、殆んど国家を傾けんとするの勢は、今日我国の現情に御座候へ共、之を挽回(ばんかい)するの道理と手段とを得候」

と、自信たっぷりの言を放っている。
 これは勿論自由党の板垣(彼は昨十四年十月自由党を結党しその総理に推された)や改進党の大隅(伊藤のベルリン着と同時に改進党が結成され、大隅が総理となった)に対し堂々論駁(ろんぱく)せんとする気概を示したものである。
 なお筆を続けて曰く、

「邦国組織の大体に於て、必竟君主立憲体と協和(共和)体の二種を以て大別と為し(注:この中に種々分派有之侯へ共、小差別なり。例えば立君にして協和体あり、無君にして協和体あり、立君専政あり、君主立憲にして議会を有するある等)
君主立憲政体なれば君位君権は立法の上に居らざる可からずとの意なり。
 故に憲法を立て立法行政の両極を並立せしめ、恰も人体にして意想と行為あるが如くならしめざる可からすと云う。(中略)
 君主は則この両組織の上に在りて、所謂邦国の元首なり。
 故に法以て之を束縛すべからず、刑以て之に加う可からず、不可干犯の地位に立って邦国を統括す。
 是君主の位なり職なり。
 君主の許可なくして一も法と為(な)る者なく、君主の許可なくして一も命令と為る者なし。
 この許可権は君位対極に固有専属す。(中略)
 故に、上に所謂二種の別は、たとえ立君の国と雖も君権完全ならざれば、その政体乃ち協和なり。
 邦国統治の権国会に偏倚(へんき)して、宰相は国会の衆寡に依り進退せらるる者協和なり。
 到底欧州現今の形勢にて漸次君権を削弱(さくじゃく)し、政府たる者は国会の臣僕の如き姿に墜(おちい)り、統治の実権帰する所なきに至ては、国権を拡張し民庶(みんしょ)の幸福を保持する所以に非ず。
 故に君主立憲にして君権を完全にし、立法行政両立並行の組織を固定せん事を期す。
 これ真正の政体にして又真理の然らざるを得ざる者なり」

 読んでここに到るとき、我らは現時の世界動乱の渦中にある列強の政権と照らし合せて、伊藤の慧眼に心から敬服せざるを得ない。
 共和政権の破綻、ロボット的君主立憲国の崩壊が我々の眼前に惨として曝(さ)らけ出されているではないか。
 見よ、伊藤は更に謹然として、

「これに依ってこれを見れば、今我皇室如きは二千五百有余年、邦国の体栽を固定せざる以前に於て、既に君主の地位を占む、豈(あ)に国憲を定め国会を起すの時に至り、始めて君主たる事を認めらるるを俟(ま)たんや」

と有史二千五百年の天皇政治を喝破している。
 いま自由民権を叫び国会開設を唱うる輩、果してこの肇国以来の天皇政治を知るや否や、と昂然(こうぜん)反問している伊藤の姿がこの書簡から明らかに観取される。
 更にパリから松方大蔵卿に送った手紙の中には、一層明白に一層峻烈(しゅんれつ)に当時の政党人の心奥を抉(え)ぐっている。

「追々内閣諸公の報及び新聞等にて、改憲団結、演説集合の模様承知仕候処、彼の改進先生の挙動、実に可憐(あわれむべき)ものなり。
 人も身を置くの所を転ずれば、かように志操(しそう)迄も変じ得るものか。
 必竟彼是(かれこれ)と名称を設けて理窟らしき事を首唱し、世の衆愚を籠絡(ろうらく)し衆力を仮らんと欲するの外なしと雖、抑も国家を経理せんと欲する者、一定の見識なく、青年書生が漸く洋書のかじり読みにてひねり出したる書上の理窟を以て万古不易の定論なりとし、これを実地に施行せんとするが如き、浅薄皮相の考えにて、却って自国の国体歴史は度外に置き、無人の境に新政府を創立するも一般の陋見(ろうけん)に過ぎざる可し。
 況んや今日の浮薄なる人情を熟知しながら、政党だの、団結だのと奔走駆逐、騒ぎ廻るも必竟風を捕えるに異ならず」

 この一説が「改進先生」大隈その人の真実を穿っているかどうかは、我々の知るところでないが、伊藤の言々句々は今日に於てもなお頗る示咬(しさ)に富み、三読省察に足るのである。
 彼は同じ書中で更に筆鋒(ひっぽう)を磨(ま)して、

 「明治二十三年に至り、たとえ憲法を定め国会を興すも、決して彼等が希望する国会の衆寡を以て内閣宰相の進退更迭を為すが如き、所謂議会政府の我が日本に適せざるは論を俟たず、而已ならず、如斯は則純然たる君権完全の政治に非ず」

と、大胆に言い放っている。
 これを以て伊藤を立憲に名を借る官僚政治家だの、袁龍(こんりょう)の袖に隠れんとする特権政治家だのと断定することができるだろうか。
 しばらく彼の根拠とする英、仏の政体批評を聴くとしよう。

 「英人は自国に適当せるを以て最上の政体なりと誇称するも、彼等が祖先の抑も予期したる所に非ずして、沿革興亡七八百年間の変遷の力に依り、自然に今日の体を為したりと云うも誣言(ぶげん)にあらず。
 そして彼等の誇称する所、(略)王室、貴族、衆民この三原素を合体して創立したる政体を以て、最上と為す。(略)
 之を歴史上に徴するに、王室も貴族も衆民も悉皆我国に在る所と同種の者に非ずして、亦この三原素互相の関係も我国の事実、形跡に対照するに一も同様なる者ある事なし。
 就中貴族の一部に至ては雲泥の差あり。(この差は冗長に渉るを以てここに之を略す)既に(略)
 三足鼎立の一を欠く。
 三足を以て立つ事を得るの鼎にして、一足を故老、二足にして確立するを得る言えば、三尺の童と雖も其迂拙を笑うべし。 千八百期の末年に当り、フランス王家専横の事跡あると、フランス人民の乱を好むの質あるとにより、又ルソーが如き誤見の学者が悪を世界に流したるとに依り、その結果自由民権の説が世の風潮を為し、終に革命変乱に至て勢い窮まり、(略)
 民権、自由、協和(共和)論の余毒なお人心に感染して、時ありて起伏し(略)
 欧州一般の風潮を為し、ドイツ、オーストリア共に内乱を醸成し、終に憲法を公布し国会を開くに至る。(略)
 然るに近時に至り、色々種々に変遷し、或は社会党の如き者を現出し、或は虚無党の如き者を現出し、又国会がある国は早晩に君主統御の権を削弱(さくじゃく)し、無智無学議員の多数に国政の得失を任ぜん事を主張し、不得止して之を放任したるの国は、今日如何ともする事不能、内閣宰相は何時議院の為め進退させられるか、自から量る事が不能、自然に事に任ずるの力を弱くするに至れり。
 是等の理由あるが為めに、識見ある学者政治家は皆な比弊を救護せんと汲々なり」

 今日、立憲議院制度に就いて深き反省を強いられでいるわが国民は、憲法の恩人伊藤博文のこの一大見解を虚心に再検討すべきではあるまいか。
 伊藤を以て単なる官僚政治家と貶(おと)し去らんとする者も、この大文字に接しては歴史と現実に対する彼の明察と識見に脱帽せざるを得ないであらう。
 また、同じベルリンの旅宿から梅子夫人に送った手紙がある。

 ここはヨーロッパにて第三のにぎやかなる都にて、人の数百三十万余り、家の作りなどは大概五階六階にて処々に庭園ありて、そのきれいなること筆に一寸は書きつくしがたし。
 このごろ夜の短かきことまた驚くべし。
 夜の九時半頃に暗くなり、二時半頃には夜明けなり。
 すこし長話しをすると寝る間はなくなる。
 しかし暑さのやわらかにして蚊の居ないのには安気のものなり。
 お生(いく:次女、後の末松謙澄夫人)よりの日記両度相届き、その後はいまだ受取り申さず、相変らず勉強なるや。
 勇吉(養嗣子博邦)にも日記が出来そうなものと御申聞可被下候。

 明け易き旅窓から書き送ったこの仮名文字の綿々たる便り。
 憲法の所信を披露するや、厳然霜を踏むごとき伊藤も、家庭に対しては何と春光煦々(くく)たる温情であろう。
 人間伊藤に対する尊敬と親深の情が惻々(そくそく)と胸にせまるのをおぼえるのである。

4 内閣制度の確立 top

 ドイツ滞在中、露国皇帝の戴冠式参列のため御渡欧あそぱされた有栖川宮熾仁親王を迎送し奉って、伊藤は英国に渡った。
 ドイツに於ける憲法研究が一応片付いたので、欧州諸国を巡歴して帰国しようとしたのである。
 ところが戴冠式の方は急に延期となったためで有栖川宮におかせられては明治十六年二月一日に御帰国あそばされた。
 然るに同月六日になって再び露国から五月二十七日を期して戴冠式を挙行するという通告がきた。
 そこで政府はロンドン滞在中の伊藤に、特命全権大使として露国派遣を仰付けられたのである。
 伊藤は山崎、河島、伊東等を帯同して露都モスクワに至り無事使命を果し、やがてナポリから乗船して帰国の途についたのが、七月の下旬、一行が香港に到着するや、俄然岩倉右大臣の訃音(ふいん)に接した。
 同行の嗣子具定の悲歎は言うまでもなく、維新以来岩倉の知遇を受けた伊藤の哀愁も一入(ひとしお)深刻なるものがあった。
 一行は八月三日横浜に入港、翌日無事帰京した。
 伊藤の一年有余にわたる滞欧中の研究視察は頗る周到精緻を極め、その調査書類は莫大な量にのぼったのである。
 彼は帰朝後間もなく、憲法と不可分の関係にある皇室典範の必要を感じ、憲法と共にこれを調査取調べのため、宮中に、制度取調局が設置され、伊藤はその長官に任ぜられた。
 その調査局の御用掛りには伊藤に憲法起草を進言した井上毅を初め、伊東巳代治、荒川邦蔵、渡辺廉吉、山県伊三郎、牧野伸顕等があり、ついで尾崎三良、周布公平、金子堅太郎、山脇玄、本尾敬三郎、小中村清矩(きよのり)等の名も現れてくる。
 しかしその当時は世間も廟堂の大半も未だ伊藤の憲法に関する態度を知悉(ちしつ)せず、ドイツ流の君権万能の専制主義ではあるまいか、また反対に英国流の自由主義議会制度を採るのではあるまいかと、種々危惧(きぐ)の念を抱いたが、次第に伊藤は着実なる改革者であって革命的焦燥(しょうそう)の徒でないことがわかってきた。
 彼の改革は先づ華族に初まった。
 華族の面目を一新し、名実ともに皇室の藩屏(ばんぺい)たらしめ、以て将来貴族院構成の基礎たらしむるとしてここに華族令を制定したのである。
 我国華族の制度はすでに明治二年に公卿、諸侯の称を廃して華族と改称したのに初まるが、その門閥格式に幾多の階級があるので、尊卑、大小に依って、高下の秩序を立つべしという論が次第に昂まつて、元年に木戸孝允が、公・伯・士の三爵を設け、これまでの華族は公か伯となり、一般士族は士爵としようというのであったが、西南の役が起ったり木戸も歿したので沙汰止みとなったのを、伊藤が遂に現行の公・候・伯・子・男の五爵制度とし、また国家に勳功ある者は士族でも平民でも授爵するという今日の制度を創(はじ)めたのである。
 これは伊藤に随行した西園寺や岩倉や広橋の研究を参酌したものであった。
 明治十七年にこの華族令が公布さるるや、華族となった者は五百五人、伊藤は伯爵を授けられた。
 次いで伊藤の俎上(そじょう)にのぼったのは、政府の組織制度の改革である。
 時勢の進運に即し憲政実施のためには太政官制を内閣制となし、太政大臣、左右大臣及び各省卿を廃し、内閣総理大臣及び各省大臣をおき、門閥や格式に拘らず有為の人物を挙げようとする案であった。
 しかしこの案を実現するには、十数年にわたり太政大臣たる三条実美の進退に触れなければならない。
 数百年来、関白や太政大臣は特殊の家柄に限られているのに、唯、人物本位でそれ関白・太政と同格の総理大臣を任命しようとするのは、当時にあっては破天荒の由々しき変革であったに相違ない。
 しかし三条の聡明はよく伊藤の改革を容認した。明治維新の大元勲であり多年国政を掌握した門地高き三条が、栄辱を度外視してその地位を去らうというのである。
 何でもないことのようであるが、実際の世間ではこの様なことが一番むづかしい問題なのである。
 三条を去らせるようにした伊藤も偉いが、大勢を察知してみづから去りゆく三条も偉い。
 斯くして、明治十八年十二月二十二日、新しい内閣官制は発布され、同時に宮中に於て総理大臣以下閣員の親任式が行なわれた。
 伊藤博文は現行内閣制度による最初の内閣総理大臣として登場し、且つ特別の聖旨に依り宮内大臣をも兼任した。
 世にこれを第一次伊藤内閣と言うが、首相伊藤は時に四十五歳の若さであった。

内閣総理大臣兼宮内大臣
外務大臣
内務大臣
大蔵大臣
陸軍大臣
海軍大臣
司法大臣
文部大臣
農商務大臣
逓信大臣
伯爵
伯爵
伯爵
伯爵
伯爵
伯爵
伯爵

子爵
伊藤博文
井上 馨
山県有朋
松方正義
大山 巌
西郷従道
山田顕義
森 有礼
谷 干城
榎本武揚
(前参議兼宮内卿)
(同兼外務卿)
(同兼内務卿)
(同兼大蔵卿)
(同兼陸軍卿)
(同兼農商務卿)
(同兼司法卿)
(前参事院議官)
(前学習院長)
(前特命全権公使)

 この日、三条実美は内大臣に任ぜられ、特旨(とくし)によりその席次は内閣総理大臣の上に位することとなり、また前左大臣有栖川宮熾仁親王は参謀本部長に補せられた。
 なおこの改革により逓信省が創設され、又法制局が置かれたことは記憶せらるべきであらう。
 内外の絶大なる期待の下に伊藤は新内閣の首班となった。

 当時オーストリア公使であった西園寺が次の感激的な書面を送っているのを見ても、伊藤の信望の程が想像される。
 「断然の御改革にて実以雀躍(じゃくしゃく)不啻候(略)
 吾邦政府が実権と責任とを有するの第一歩なるべく、果して然時は、実に吾邦千古未曾有(みぞう)の大美事大事業と奉存候。
 於此乎文明諸国と同等の政府たるを得べく、於此乎他日議院を開設するも憂(うれい)なかるべし。
 果て然乎否。
 宮廷も追々御改革なるペし。願は皇宮の女官は全廃し、皇后宮の女官計りになされ候事千希万望に御座候。
 主上の御洋航は如何。今日は時機と奉遙察候(下略)

 以て、西園寺の明識を知るに足る一文でもある。
 斯くの如く内閣制度は樹立され、ここに各省の事務刷新、官制条例の改震廃が断行され政府の面目は一新し、立憲政治へ適応する政治形態が完したのである。

5 条約改正の頓挫 top

 明治十九年八月、清国北洋艦隊水師提督丁汝昌(ていじょしょう)が、鎭遠、定遠、済遠、威遠の四艦を率いてウラジオストックに赴いた帰途、長崎に入港したが、その水兵が丸山の遊廓で日本の巡査に暴行をはたらいた事件が突発した。
 この事件は種々の曲折を経て翌二十年の二月に落着を見たが、一時は断乎として清国を討つべしという非常処置さへ取られたのである。
 これより先き、フランス艦隊は台湾膨沼島を占領し、英国艦隊は朝鮮巨文島を占領し、又露国鑑隊はしばしば朝鮮近海に出没してわが対馬に拠らんとする風説があり、日本の四海波騒がしく国防上容易ならぬ形勢に立ち至った。
 そこで我が政府は明治十九年十一月対馬に警備隊を置く事とし、伊藤首相は大山陸相、山田法相とともに現地を視察し、釜山にも立寄って帰京したのであった。
`仏、英、露三国の艦隊にも増して直接、強大な影響を与えるものは清国艦隊である。
 清国は頻りに巨艦を建造し以て朝鮮の内訌(ないこう)に乗じてその支配権を獲んものと、しばしば我が国に向っても威嚇的態度に出たのである。
 ここに於て伊藤は海防の急務を痛感した。
 軍艦の建造と砲台の築造こそは日本を守る鉄の楯である。
 しかしその経費は冗費の節約や所得税の徴収だけでは償うべくもない。
 そこで伊藤は、イタリアのカブールがオーストリアの侵略に備えるため皇帝の御内帑金(ないどきん)下賜を奏請した故智(こち)にならって、明治天皇の叡慮を伺い奉った。天皇は夙(つと)にこの事を軫念(しんねん)あらせられたこととて、直ちに御内帑金三十万円を海防費に下賜あらせられたのである。
 当時の皇室費は年額僅かに二百五十万円、その中から三十万円の巨費を割き給うた大御心のほどは、畏き極みである。
 伊藤はここに於て次の訓示を全国に発した。

「往時我国、鎖国を以て国是とし、四隣交通を杜絶し、東海の一隅に蠖居(かんきょ)したるも、今は往来通聘(つうへい)、英国交渉の道、日を逐て頻繁を致す。(中略)
 是に於て乎何等の邦国も決して百年の平和を保証し難きは、宇内の歴史に於て免れるべからざる過去の事実にして、各国方(まさ)に陸海兵備の強大を務め、進取競争の政策は駸々(しんしん)として未だその止まる所を知らず。
 禍機(かき)何処に伏蔵(ふくぞう)し、潰裂(かいれつ)何日に在らんか、逆(あらかじ)め料(はか)るべからざるは、亦現時の常勢なり。
 古人云う、兵は兇器なりと。
 然りと雖も、今日の兵備は翻て平和を保持するの要具にして、兼ねて義務を決行するの実権なり。
 一国若し軍備の充実するなくんば、何に頼て以て自立を図るを得ん、我国は四方環海、到る所海防線の地に非ざるはなし。
 故に自衛の道に於て海防を厳にするは、之を焦眉(しょうび)の急にたとうべし。

 何という凱切雄渾(がいせつゆうこん)の大文字であらう。
 これが明治二十年――今から五十余年前にわが伊藤博文が絶叫せる海防の所信であるが、また現時の情勢下に於ても一言一句を加える必要なき金鐵の万言ではあるまいか。
 果せるかな、この愛国の絶叫は国民の感奮を喚び起した。
 集まる全国の愛国献金は実に二百三万八千五百二十四円二十二銭一厘に達したのである。
 ああ「二十二銭一厘!」――この零細(れいさい)を記して、筆者は、真に貧者の一燈を献じた当時のわが同胞を想望し、熱涙のくだるを覚えるのである。
 かくの如くしてわが海防は着々実現された。
 その十一月、伊藤は横浜より浪速艦に搭乗し、高千穂、筑紫、扶桑、海門、葛城の五艦を提へて、佐世保、呉の両軍港を初め各所の砲台や沿海防備の視察にのぼったが、琉球に到った時、一詩を賦(ふ)している。

六隻艨艚旗色雄 鵬程萬里駕長風
誰知軍国辺防策 辛苦経営方寸中

 颯爽(さっそう)として自信に充ちた伊藤の風貌を目に見るようである。
 伊藤は翌二十一年にもまた朝鮮に渡り、更にウラジオストックに赴き.露国皇族の歓待を受けているが、伊藤の海防充実への辛苦はこれを以てしても充分察することができる。
 斯く伊藤が海防に思いをいたした事は敢てこの頃に初まったことではない。
 すでに明治十二年、東北地方硯察の時、仙台に至りわざわざ日本海防の先覚者林子平の墓を弔い、墳墓の荒廃せるを歎き、次の長詩を賦し、更にその側に追頌(ついしょう)の碑を建てている。

昇平三百年 挙世高枕眠 海内幾多士
君独着先鞭 日本橋頭水 遠連龍屯天
辺防豈可忽 牢艦非漁船 精神凜如見
格言千古伝 我来弔墳墓 懐古涙潜然

 以て伊藤の海防思想の淵源(えんげん)を知るべきである。
 しかしながら武備に依る国防は筆舌の外交と相俟って初めて国防の完きを得るのである。
 伊藤内閣の重点の一つが外交に置かれたのは当然と言わねばならない。
 条約改正――、これこそ新日本の外交の眼目であり、その途上に於ける紆余曲折、波乱重畳は数篇の劇を編むにも足りる位である。
 そもそも条約改正問題は明治初年来の大懸案であった。
 旧徳川幕府が結んでいた諸外国との条約は明治五年に期限満了となり、その不平等を改正せん、とする国民の意向には熾烈なものがあったが、国力の伴わざる悲しさ、明治四年、岩倉等が渡欧した時にも交渉をすすめたが成立するに至らなかった。
 そこで明治十一年、寺島外務卿が、法権回復は後廻しとし、せめて税権だけでも回復しようとしたがこれも失敗に了った。
 明治十三年こ井上外務卿も手をつけたが、これも駄目。
 十五年になってドイツ、英国との間にやや進捗しだしたが、そのままに歳月は過ぎてしまった。
 伊藤は新内閣組織以来、内政改革に努力すると共に、多年の癌たるこの条約改正を井上外相をして改めて切開させようとした。
 ここに於て井上は、通商条約案と裁判管轄条約案を作成し、明治十九年五月以来各国公使と交渉を開始し、二十年四月に至って先づ裁判管轄(かんかつ)条約案につき大胆の協定が成立した。
 その要点は次の通りである。

一、条約批准後二箇年以内に日本全国を外国人の為めに開放する。
一、欧米の主義に従い、司法組織並に刑法、治罪法、民法、商法、訴訟法を制定し、その英訳を本条約批准後十六箇月以内に各国政府に送致し、そしてこれを改正するには予め通知を要す。
一、全国開放の日より三箇年間は東京、横浜、神戸、大阪、長崎及び函館に領事裁判権を存続し、地方裁判所、控訴院、大審院に於て外国人に係る訴訟を審判する裁判官の多数は、外国属籍の者を用い、諸犯罪の予審は総べて外国属籍の裁判官一人をして掌理(しょり)せしめ、裁判所の宣告書、命令書、判決書等は英語を用いる。
一、本条約の有効期間は批准後十七箇年とす。

 井上外相はこの協定案を司法省法律顧問のフランス人ボアソナードに諮問したところ、ボアソナードは強硬な反対意見を陣述(ちんじゅ)した。
 その要旨は、全国を開放して各裁判所に多数の外国人裁判官を用いるは、国家の体面よりしても、人民の利害よりしても不可である、というのである。
 外国人たるポアソナードにして既にこの正論を吐く。
 日本の各方面に俄然反対論の勃発(ぼっぱつ)したことは当然である。
 その最も有力な国体である乾坤社(けんこんしゃ)、杉浦重剛を初め長谷川芳之助、千頭清臣、それに当時外務省翻訳局次長であった小村寿太郎の加わっているのはまさに異彩である。
 また伊藤の憲法協力者たる井上毅も反対であるし、元田永孚(もとだえいふ)等の宮中側近者もこの成行きを頗る憂慮した。
 況んや政府反対者は時こそ来れ、と痛烈な反対運動を起したのである。
 これには政府要路者の極端な欧化主義に対する反感も大いに手伝っていた。
 井上は外国と対等の交際をするには外国文化を早急に取り入れて、日本人も外国人と同じような生活をせねばならぬと考えた。
 そこで先づ日比谷の日本勧業銀行の隣地にあたる処へ、鹿鳴館(ろくめいかん)という建物を造って、ここで夜会や舞踏や音楽、玉突などをやって大いにハイカラがったのである。
 天下の貴顕紳士淑女等は外同人と肩を並べてここに出入し、洋酒をあおり舞踏に興じた。
 殊に伊藤首相の主催した仮装舞踏会は、集る者内外人四百余人。
 大山巌がチョン髷(まげ)がづらをかぶって大小を差し、渋沢栄一が兜巾鈴懸けに金剛杖をついて弁慶の扮装で現われたり、伊藤自身はベニスの貴族、井上薫は素袍烏帽子(すほうえぼし)を着込んで、大いに斡旋につとめたと言うのである。
 全く笑うに笑われぬ狂気沙汰というべきであるが、彼らはこれを文明開化の交際と信じ、また信じようとしたのであった。
 井上はそれ許りでなく、「人種改良論」と言って、西洋人の種を日本人に移植せよとまで唱ヘた。
 そこで鳥尾小弥太(後の枢密院顧問官)が或時、井上に向って、
 「それでは貴様に名案を教えてやろう、先づ第一に貴様の“かかあ”を毛唐の妾にしろ、そして貴様は一生独身で暮らせ、それから日本国中の女を凡て毛唐の妾にしろ。出来るか、どうじゃ――と言ったら、井上はグウの音もでなかったそうだ」
と、頭山満翁は当時の述懐談の中で語っている。
 このような外国万能に対しては、国粋主義者でなくとも憤然起つのは当然であらう。
 この喧々号々たるところへ農商務大臣谷干城(たにたてき)が欧州巡遊から帰ってきた。
 伊藤は谷に西洋の現状を見せて、その立憲政治家たる素養を積ませ、自分の兼任している官内大臣を彼に譲ろうとしていたのであったが、その谷は、欧米に於て物質文明の進歩の大なるに驚き、わが国はむしろ尚武剛健(しょうぶごうけん)の特質を以てこれに対抗するに如かずという結論を抱いて婦ってきたのであった。
 そこで条約改正に対して猛然反対に出で、外国人判事を日本の法廷に任官するなどは言語道断なり、と伊藤に喰ってかかった。
 ここに於て、世論はますます沸騰し、これを強行せんか、いかなる事態を生ぜんも計られざる状態になったので、伊藤は井上と相談して、条約改正会議を延期することにしたが、谷はなおも、条約改正以外の一般政治についても伊藤を攻撃するに至り、遂に参内して条約改正反対を奏上し、闕下(げっか:天皇)に辞表を奉呈したのであった。
 この時、外務大臣井上薫も辞意を決して野に下ったが、井上は後任に大隈重信を推した。
 そこで伊藤は直ちに交渉したが大隈は承諾せす、遂に首相伊藤は宮相兼任を辞して外相兼任となった。
 しかしながら、民間の政府反対運動は条約改正中止を以てしてもなお止まらず、地租軽減、言論集会の自由、外交の刷新を標榜(ひょうぼう)して大いに政府に肉迫した。
 板坦退助のごときは、封事(ふうじ)を闕下に奉呈し、専制政治を非難し、外交の軟弱を攻撃し、宜しく与論の正議を容れ、責任内閣の実を挙げるしと切言した。
 また勝安房、ボアソナード、谷干城等の建白及意見書が秘密出版として流布され、宮内省への政府反対書は山積するに至り、また後藤象二郎は同志を集合して反政府煽動を企て、ついで中央、地方の政客が東京に続々集まって、愛国有志同盟合を結成したり、さては浅草井生村楼の集会となり、上野摺鉢山の大会となって、盛んな政府打倒の火の手は帝都を覆うに至った。
 ここに於て、内相山県有朋は持前の弾圧政策を発揮し、鬼三島と呼ばれた警視統監の三島通庸を督して、疾風迅雷、保安条例を公布し、即日都下に集まる反政府党の五百七十人を捕えて皇城外三里の彼方に放逐(ほうちく)した。
 これは維新以来初めてのターデターである。
 この厄に遭った重なる人々は星亨、林有造、中島信行、片岡健吉、尾崎行雄、中江篤介。
 時に維(こ)れ、明治二十年十二月二十六日。
 これに依って帝都は漸く平静にかえったが、この条例の悪法たることは次第に非難の的となり、遂に明治三十一年第三次伊藤内閣の時、伊藤自らこれを廃止したのである。
 さて、この条例発布の翌日、即ち十二月二十七日、伊藤は内閣を強化せんとして改めて大隈の入閣を求め、翌年二月一日、遂に外務大臣として大隈は再び登場することとなり、彼の隻脚を失った条約改正の運命劇は、ここに再び開幕されることとなるのである。

6 憲法の起草、受令 top

 総理大臣の繁忙裡にあって、伊藤は孜々(しし)として憲法の起草と完成に努力を傾注(けいちゅう)した。
 憲法に対する伊藤の所信は既に前に掲げた滞独中の書面にも明らかであるが、欧州諸国に発達した憲法制度を、そのまま我国に移すことは絶対に許されないことである。
 日本の憲法は世界無比のわが国体に適応する憲法でなければならない。
 伊藤は深思熟考、一君万民の本義に撒し、天皇大権の厳乎たる帝国憲法を樹立せんと苦慮したのであった。
 当時、伊藤は日本憲政の真髄として次の手書を遺しているが、憲法の根本義はこれに尽きている。

 恭(つつしん)で按(あん)ずるに、我が国君民の分義は既に肇造(ていぞう:日本国誕生)時に定まる。
 中世ようやく変乱を経て、政綱その統一を弛(ゆる)めしに、大命維新、皇国隆興し、聖詔を渙発(かんぱつ)して立憲の洪猷(こういく)を宣(の)べたまい、上は元首の大権を統え、下は股肱(ここう)の力を展え、大臣の輔弼(ほひつ)と議会の翼賛とに依り、機関各々その所を得て、そして臣民の権利及義務を明らかにし、ますますその幸福を進めることを期せんとする。
 これ皆祖宗の遺業に依りその源を疏(そ)して、その流を通ずる者なり。

 伊藤はここに立脚する憲法と相俟ってわが国体に鑑みて、その尊厳を永遠に保つべき皇室典範を定めようとした。
 そこで伊藤は、憲法汲び皇室典範を井上毅に、議院法を伊東已代治に、衆議院議員選挙法及び貴族院令を金子堅太郎に、それぞれ分担起稿せしめたが、遂に明治二十年五月に至って、井上毅は甲乙二編の憲法草案を伊藤の手許に提出した。
 これより先き外国人顧問のロエスレルも独文の憲法私案を提出したので、これらを基礎として憲法成案へを急いだのである。
 同年六月一日、伊藤は井上、伊東、金子の三人を伴い湘南夏島に新築した別荘に赴き、額をあつめて草案の推敲に浚頭したが、九月に入るに及んでようやく成案を得て帰京したのであった。
 これを更に審議の後、「日本憲法修正案」と称し翌年四月間闕下に奉呈したのである。
 そしてその審議のため創設されたのが即ち枢密院なのである。
 伊藤にこの枢密院を憲法審議後も、恒久(こうきゅう)機関として国家の重要案件の諮問に奉答させる外、政府と議会と衝突したり、内閣辞職の場合などに献替(けんたい)の責めを尽させんとしたのであって、この使命が今日なお枢密院に脈々として続いているのである。
 この枢密院創設とともに、伊藤はかねての希望の通り、総理大臣を辞して憲法の審議に傾倒(けいとう)せんとし、ここに首相の辞任を願い出た。
 陛下は容易にこれを許させ給わなかったが、再三懇願の末に遂に御許しが出たので、黒田清隆を後任として内閣を去り、直ちに初代枢密院議長に就任し、愈々憲法専攻に乗りだしたのであった。
 この時、陛下は特に伊藤に対し元勲優遇の御沙汰を賜わり、次の大臣待遇の勅語をも賜わった。

 枢密院議長 従二位勳一等 伯爵伊藤博文

 朕卿の情願を容れ重任を解き特に命じて内閣に列せしむ


 ここに於て伊藤は枢密院議長として専ら憲法制定に邁進し、その御前密議は二十一年の五月から翌年一月末日までかかったが、陛下は一日も臨御を欠かせ給はず、その御精勤ぶりには、一同感激措く能はなかったという事である。、
 この審議に於ける聖断の御模様の畏さは、次の伊藤の手記によっても明らかに拝察せられる。

 帝国憲法の草案成り之を天皇陛下に捧呈したる当時の国情は、方(まさ)に斯の如きもの(極端なる保守主義と進歩主義も対立)ありしなり。
 陛下即ち之を枢密院の審議に付し給えり。
 枢密院の討議に於ては陛下親しくこれを統理し給いしかば陛下は院内に起れる種々の意見を聴き、之に叡慮を煩わし給うの機会を得させ給えり。
 従って当時院内に唱道される保守自由の諸説に接して、適宜の商量を加え給うの機会を得させ給えり。
 そして当時院の内外に於て極端なる保守主義の暗流存せしにも拘らず、陛下の聖断は殆ど常に自由、進歩の思相に傾き給いしを以て、我国民は遂に現在の憲法を仰ぐを得るに至れり。
 これを思い彼を憶(おも)へば、日本国民たるもの誰が又我叡聖文武なる天皇陛下の聖明に感激せざるものあらんや。

 国民待望の大日本憲法はここに完成した。
 しかし、伊藤はこの大業を成就したというだけで、その功績を認められるのではない。
 伊藤の功績はその憲法の良さに在る。
 真に世界に誇るべき無比の憲法を大成したことに在る。
 天皇は神聖にして侵すべからざる千古不磨の神則の下に、れが肇国の精神を近代政治形態の上に活現したことに在る。
 この意味に於て日本憲法は世界独特であり、無比であると言っても決して過言ではない。
 これをおもうと、大正年代から昭和初期へかけてのわが政界の思想界の自由主義、民主主義は果して伊藤が理解した憲法精神に沿うものであったかどうか。
 いわんや、共産主義のごときは言語道断である。
 そればかりか今次の世界大戦に於ても、我々はしみじみと日本憲法の有難さをおもうのである。
 米国を見よ、その寄合世帯式立憲制度は、一小艦艇の建造すら明白に議会の協賛を経なければ予算が成立しないのである。
 これでは軍機の秘密は絶対に保てない。
 しかるに我が憲法第十一条には「天皇は陸海軍を統帥する」とあって、陸海軍の統帥権は大権に絶対帰属し奉り、それは全く神秘であると言ってもよい位である。
 かくて軍国の機密は、天皇統帥の下に厳秘を保たれ、そのカを発揮するのである。
 この一事を以てしても、伊藤の千古を貫く憲法精神には衷心より感服賛嘆(さんたん)せざるを得ない。
 彼が憲法発布に当り府県会議長に説示した言葉の中に、

 「今般発布せられたる憲法は、言うまでもなく欽定(きんてい)憲法なり。
 蓋(けだ)し欽定とは、天子親(みずか)ら定め玉うの辞にして天子の特許して一国の臣民に賜与(しよ)し玉うの義にして、全く天皇陛下の仁恵に由る。
 いま我が憲法制定の礼式を以て他の立憲諸国の憲法と比較するに、その間大差別の存するものあり。
 乃ち第一章に君主の大権、即ち主権を明記するものは、他国の憲法にその例あるを見ざる所なり。
 その然る所以のものは、抑々我が日本国は開闢(かいびゃく)の始めより、天皇親ら開き玉い、天皇親ら治(しろ)しめすを以て、之を憲法の首条(しゅじょう)に載するは実に我が国体に適応するものと謂うべし。
 是れ他国の憲法と大いにその構成体裁を同じくせざる所以なり」

 実に天日炳乎(へいこ)たる宣言である。伊藤はついで
 「この憲法に於て日本臣民たる者の享受すベき権利の境域は甚だ広汎にして普通憲法学上より之を論するも、殆んど完全なりと云うも敢て不可なるるべし」
と、断言している。
 維新回天より僅かに二十年、学、識ともに未だ深からざるわが日本で、完全無欠ともいうべきこの祭典を創成したことは驚歎すべき大偉業であり、伊藤が学的に見ても完全無欠と言い切った確乎たる自信には実に千鈞(せんきん)の重みがある。
 次にまた、
 「政府は如何なるものぞと言へば乃ち、政府は天皇陛下の政府なりと言わざるべからず」
と明言している。
 卒直明朗の格言である。
 今日の為政者も議員も国民も、この簡明な伊藤宣言を改めて諜聴すべきではあるまいか。
 斯くてわが憲法は明治二十二年紀元の佳節を以て発布されたのである。
 この日午前九時、天皇陛下は三条内大臣、土方宮内大臣、徳大寺侍従長等を従へ、賢所皇霊殿に渡らせられ、御告文を奏し給うた。
 それより一旦入御、程なく伊藤を召させられ、憲法起章の功労を嘉尚(かしょう)あらせられ、最高勲章たる旭日桐花大綬章を親授遊ばされた。
 ついで十時から親王を初め、黒田総理大臣以下の文武百官が式場たる正殿に参列、外国使臣等を特別拝観席を与えられ、やがて天皇、皇后両陛下出御、陛下は黒田首相に国家至宝(しほう)の大憲章を授けられ、勅語を下し賜うた。
 同時に大赦令(だいしゃれい)がくだり、国事犯人片岡健吉、河野広中、大井憲太郎等は出獄を許され、また先頃山県内相の保安条令で退去処分をうけた尾崎行雄、林有造、中江篤介等数百名はその処分を解かれたのである。
 又、江藤新平、前原一誠等の逆徒もその罪を赦(ゆる)され、西郷隆盛は正三位を追贈されるに至った。
 二十年来この大業に臣節を尽した伊藤は、これを完うせる喜びを次の七律(りつ)に叙(じょ)している。

萬機獻替二十年 典憲編成奏御前
放眼泰西明得失 馳心上世極精研
中興大業縄天祖 開国宏謨駕昔賢
更始偕民至尊志、千秋瞻仰帝威宣

 この日の帝都は満天の雪に覆われたが街路は緑門(アーチ)、山車(だし)、煙火に彩られてぐ懐古の盛典を祝った。
 両陛下には青山練兵場にて観兵式を挙行遊ばされ、夜は宮中にて内外の顕官に陪食(ばいしょく)を仰付けられた。
 日本全国の津々浦々は歓喜の一色に塗りづぶされた。
 その年の十月、伊藤は枢密院議長の職を辞した。これには大隈の条約改正問題かからんでいる。
 大隈は黒田内閣になっても、引続き外相に留任して、外交の癌たる条約改正を処理しようとしたが、厳秘に付せられていたその日米条約案が、忽然(こつぜん)として四月十九日発行のロンドン・タイムスにすっぱ抜かれたのである。
 その条項の中で、外人に土地所有権を許すということと、外国法官を日本の高等裁判所が任用するという反国粋事項は再び与論を激昂させた。
 国民は、大隈が対等主義で条約談判をしていると思っていただけ余計に失望奮激させられたのであった。
 ところで、大隈を外相にしたのは伊藤であり、桂冠後も絶えす大隈の政策を支持してきたのであったが、国を挙げての条約改正反対と、閣内でも逓相後藤象二郎、蔵相松方正義等の強硬な反対があり、枢密院、元老院、宮中方面にもこれを不可とする者が現れてきたので、伊藤は大隈に対し
 「内外の間係は実に不容易重大の問題、御疎(おろそか)は有之間布候得共、(略)
 小生は一昨年の困難に遭遇し臆病心かは不存候へ共、内外に関する紛議を解くは容易の事にあらず。
 今先生至難の衝(しょう)に当り御苦慮の程不堪拝察候」
と、書信を送って注意を与えた。
 この手紙には先般の交渉失敗に怖気(おじけ)づいた伊藤の弱気も見えて面白い手紙である。
 時に伊藤は、官中のお召しに依り参内、喧騒せる条約改正善処の御下問を拝受した。
 そこで率直に、外人裁判官任用は憲法の精神に抵触する旨奏上した。
 これはまさに大隈に対する反対意志表示の最大なるものである。
 一方朝野の紛糾は停止する所を知らず、遂に伊藤は枢密院議長の職を擲って、閣議を大隈反対の方針へ決定づけようとしたのであった。
 こうして黒田内閣は最後の決定をなすべく閣議に諮った処、これまで賛否を保留していた山県内相も俄然反討論を主張し、ただ黒田首相と大隈外相のみは断行論を主張したが、他に賛成者なく、ここに条約改正問題はまたも未決定のまま散会、大隈は馬車を乗って外務省の正門を通過せんとするとき、爆弾一発、その右脚を失ったのであった。
 大隈遭難、内閣總辞職、伊藤桂冠。時代は激しく動転して、癌腫、条約改正は又しても切開し得られたかったのである。
 次いで山県内閣成立後伊藤は小田原に歸臥(きが)したが、兪々明治二十三年となり、公約の国会開設の年がめぐつてきた。
 そしてその七月、我国最初の衆議院議員選挙が行なわれたのである。
 選挙干渉皆無、買収皆無、実に公明正大な総選挙で棄権率も百人に六人ということであった。
 議員も立派な人物が当選した。
 こうして十一月、第一帝国議会は召集された。
 その議会では自由、改進両党と政府の間に相当の波乱をみせたが、政府は自由党を懐柔して無事議会を切り抜けた。
 伊藤はこの時、山県の懇請で一期だけの約束で初代貴族院議長の席についたのであるが、議会閉会後辞表を提出したにも拘らず、陛下は辞職を許さず、との御沙汰を下し給うた。
 ここにもまた伊藤に対する陛下御信任の如何に深厚なりしかを拝察することができる。
 山県内閣は第一議会終了とともに勇退し、再び伊藤に組閣の大命が下ったが、伊藤は次の如く、奏上、これを拝辞した。

 先に大隈重信が明治十四年に国会開設を建白し、二年後よりこれを実施せんとするや、臣は時機なお早しとしこれに反対したことは、陛下の能く知り給う所なり。
 今日に至りても、民度未だ低くして憲法運用の事、頗る困難なるを見る。
 何人か内閣総理大臣たるも永くその地位を保つ能わざるべし。
 もし陛下強いて臣をその任に当らしめ給わんか、目下怨(うらみ)を臣に構(かま)える者少なからず、臣は早晩必ず奇禍(きか)に遭わん。
 区々たる一身は固より惜しむに足らずと雖も、以後誰か能く臣に代わりて皇室を輔翼(ほよく)し奉り憲政有終の美をなす者あらんや。
 これ臣の最も憂慮する所なり。 

 これを読むとき、誰か諧葛孔明の出帥表(すいしのひょう)を連想しない者があらうか。
 大忠に死せんとする伊藤の心境は、或はこれを怯(けう)と言い或は傲(ごう)と言うかもしれない。
 しかし何れも当らず、真に国家の柱石を以て任ずる者の赤心、実にここに在りと思うのである。
 こうして松方正義内閣が出現した。
 それは明治二十四年五月六日のことであつたが、成立僅かに五日にしてここに驚天動地の大事件が西方に突発したのである。

7 大津事件 top

 ウラジオストックにおけるけるシベリア鉄道起工式と、東京駿河台のニコライ会堂落成式に臨むため東洋に来遊されたわが国賓露国皇太子(後のニコラス二世)が、滋賀県大津に於て、沿道警衛のわが国の巡査津田三蔵に斬付けられたのである。
 露国皇太子は有桶川宮威仁親王の御案内で、五月十一日琵琶湖遊覧の後京都に帰ろうとして大津京町筋下小唐崎町にさしかかった時、人力車に乗っていた皇太子に斬りつけ、皇太子は頭部に傷を負わせた。
 犯人三蔵は皇太子の来日を他日侵略に資する硯察旅行と臆断(おくだん)し、露国の心胆を寒からしめて将来の国難を未然に防ごうとしたのである。
 陛下はこの兇変を痛く軫憂(しんゆう)あらせられ、翌朝京都に御発輦あらせらるる旨仰出されたが、この時伊藤は箱根温泉の環翆楼(かんすいろう)に在って、丁度晩飯を食べていると、岩倉侍従から急電が届いた。
 伊藤は愕然として箸を投じた。
 ついで松方首相からも打電してきた。すぐ小田原に引き返した。
 岩倉が来た。
 即刻人力車を飛ばして国府津から終列車に乗じ、深夜一時新橋駅に着いて宮廷差し廻しの馬車で参内するとい陛下はすでに御寝の後であったが、特に御寝所に召させ給うた。
 伊藤は叡慮(えいりょ)にひれ伏した。
 朕は京都に行く、卿は日露国交を断絶に導かざるよう万全の手配をせよとの御沙汰であった。
 伊藤は叡慮を畏み御前を退下し宮中参集の内閣各大臣と協議した。
 夜が明けた。
 御発輦は午前六時、陛下は新橋駅で伊瀬を召させられ、次発の列車にて西下せよと命じ給うた。
 伊藤は首相官邸の閣議に列して、加害者の処刑に就き審議した。
 この時法相山田顕義(あきよし)は裁判官中に、この犯行を皇室に対する罪を以てせんとする者と、普通の謀殺未遂罪を以て律せんとする者と両説ありと語った。
 伊藤は今回の事件は尋常の事件に非ず、犯人は重罪を課すべし、国家の危機を救うには非常の処置を要す、と意見を述べた。
 伊藤は京都へ向った。
 そして陛下は伊藤を供奉させ給うて、露国皇太子と御同車にて神戸碇泊中の露国軍艦にまで皇太子を御誘引あそばされた。
 この事件がいかに当時の日本を震撼(しんかん)させたかは、貴族院書記官長の金子堅太郎から伊東に寄せた手紙によっても充分に窺(うかが)われる。

 「拝啓。
 露国皇太子殿下軍艦に御帰相成候の報を知り、東京に達し候の時には、見る者又聞く者一時は顔色を失い候程の事に御座候。
 昨夜杯(など)は友人相集り、何れも事の困難に相成候事と憂慮(ゆうりょう)し候。
 是必らず神戸より御帰国の前兆には無之哉杯申居候。府下の景況静粛として薄気味悪き心地仕候」

 斯くて皇太子はニコライ会堂落成式に臨まず、そのまま軍艦で帰国した。
 この時津田三蔵の処分に就き政府一の大官と司法官との間に議論がわかれ、伊藤等の極刑論は大審院長児島惟謙(いけん)の容れるところとならず、遂に三蔵を普通の謀殺未遂として無期徒刑を宣告したことは、誰もが知る有名な話である。
 この時に於ける伊藤の極刑論は、今から見て甚だ割の悪るい話のようであるが、京都御駐輦(ごちゅうれん)の陛下の御側近に在って、一触即発ともいうべき国際事件を無事落着せしめようとした伊藤の苦心惨憺は到底、今日一片の理知を以て評し去る事はできない。
 犯人無期徒刑の事を、時の駐露公使西徳二郎が露国外務大臣に伝えたとき、同外相は、もし犯人が死刑に処せらるるようなら、露帝は日本国皇帝に減刑を請う思召しであったと語ったさうであるが、それは兎も角、この事件が一時朝野の深憂をあつめ、幸いに国文断絶などの事のなかったのは、当時のわが国力から見て幸であったと言はねばならない。
 その皇太子がニコラス二世皇帝――帝政最後の皇帝となって、それより十余年の後、日本と日露戦端を開いたのである。
 全く運命の奇しき廻り合せである。

top
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