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第六章 韓国併合への道

   一 保護か併合か――伊藤博文の「改宗」

併合論の台頭

 ハーグ密使事件を契機として、日本の対韓政策があらたな段階を迎えようとしていた一九〇七年(明治四〇)七月一四日、対外強硬派の衆議院議員河野広中・小川平吉。
 国家主義団体玄洋社(げんようしゃ)の頭山満(とうやまみつる)ら六人は、建言書を政府に提出した。
 その意見は、“韓国皇帝に主権を日本に「禅譲」させ両国が合併する”という第一案(合併説)と、
 “現皇帝である高宗を譲位させ、統治権を日本に委任させる”という第二案(委任説)を示し、
 第一案を「上策」とするが、それが不可能な場合でも第二案をかならず断行すべきである、というものである。
 河野・小川らが所属した猶興会(ゆうこうかい)は、日露戦後経営の膨張予算批判、政界刷新を暘ぶ革新派政党であったが、対外問題では強硬論を掲げていた。
          関係略年表(6) 明治42〜43

1909(明治42、隆熈3)年 1月、韓帝地方巡幸、伊藤統監陪従(〜2月)。2月、大竹貫一代議士、統監政治批判演説。4月、伊藤統監、韓国併合に同意、桂首相・小村外相と実施方針協議。6月、伊藤統監辞任、曽禰荒助統監就任。7月、閣議、韓国併合方針決定。韓国司法・監獄事務委託に関する日韓覚書調印(法部廃止)。韓国中央銀行に関する日韓覚書調印。軍部廃止。9日本軍、全羅南道方面の義兵「討伐」作戦開始。満州5案件に関する日清協約調印。10月、伊藤博文、ハルビンで安重根に射殺される。12月、一進会、皇帝・統監に「韓日合邦」上奏文・上申書提出(却下される)。大韓協会など、一進会非難・併合反対運動を展開。李完用、李在明に刺され負傷。
1910(明治43、隆熈4)年 2月、小村外相、在外使臣に韓国併合方針を伝え、各国の反応を打診。3月、安重根、旅順で処刑。5月、寺内正毅を陸相のまま統監に任命(7月23日着任)。6月、閣議、併合後の韓国施政方針決定。韓国警察事務委託に関する日韓覚書調印(憲兵警察制)。7月、第2回日露協約調印。閣議、併合条約案等を決定。8日本政府、イギリスにたいし、併合後の関税据え置きを表明。寺内統監、李完用首相に併合に関する覚書を手交(16日)、韓国閣議で併合条約調印を了承(18日)。枢密院会議、併合条約案を可決(22日)。韓国併合に関する条約調印(22日)。公布(29日)、即日施行。韓国併合に関する宣言発表(29日)。9月、朝鮮総督府官制公布。11月、喜田貞吉述『韓国の併合と国史』刊行。

 憲政本党も韓国処分について政府の「勇断」を求め、山県・桂系の大同倶楽部もまた「断乎たる処置」を要求した。
 新聞・雑誌も事件を好機ととらえ、対韓強硬措置を説く論説や伊藤統監の軟弱な懐柔政策の責任を問う意見であふれた。
 朝鮮総督府編『朝鮮ノ保護及併合』は「我が国上下輿論(よろん)沸然として鼎(かなえ)の湧くが如く、或は新聞に、演説に併呑を論じ、合邦を説くこと盛なり」と伝えている(平田賢一「「朝鮮併合」と日本の世論」)
 西園寺首相は、韓国へ派遣した林董(ただす)外相にあてて、出発後の国内世論が「意外に強硬」に傾いていることを承知されたい、と通知した。

伊藤の保護国論

 しかし、伊藤統監は強硬論に耳をかたむけず、合併論をしりぞけた。
 伊藤は統治の実権を掌握しながらも、韓国閣僚に日本人を送りこむようなことはせず、傀儡(かいらい)政権を持続させた。
 持論の保護国としての韓国支配を、よりいっそう徹底しておこなおうとしたのである。
 「第三次日韓協約」調印翌日の統監府幹部にたいする談話のなかでも韓国合併論にふれ、それは日本に「非常の負担」をかけることになるので「今更(いまさら)論議の余地なしと考」えると、はっきりと合併を否定した。
 記者会見でも伊藤は、日本の政策は韓国を富強ならしめ、「独立自衛」の道をたて、「日韓提携」するのが「得策」である、と述べている。
 さらにつづけて合併問題に言及し、「合併は却(かえ)って厄介(やっかい)を増すばかりで何の効なし」と語り、合併論を批判した。
 「厄介」とは、外国の反対や批判をうけかねないという意味だろう。
 伊藤は統監就任以来、しばしば韓国の「独立富強」を口にした。
 保護の名における韓国内外政の主権侵奪と韓国の独立とが矛盾なくむすびついているのは、韓国は自力では独立することはできないので、日本が韓国に保護をあたえ独立させている、という思い上がった考えによる。
 韓国の独立をおびやかし主権を蚕食しているのが、ほかならぬ日本であることの自覚をもたない伊藤は、「独立富強」の名分をふりかざすことによって限りなく侵略をしつづけた。
 したがって名分を捨てる併合は避けたいのである。
 伊藤はそのような保護国論者だった。

保護国経営

 「第三次日韓協約」強制締結以後、伊藤統監は保護国としての韓国の身丈に合わせ、かたちだけは「近代」に似せた国家改造政策をつぎつぎに打ち出した。
 イギリスのエジプト占領下の経営をになったクローマー提督の事業を範としたといわれるそれは、日本の監理・指導・保護による韓国の「自治」振興政策とよばれる。
 第一は司法制度整備である。東京帝国大学教授・法政大学総理梅(うめ)謙次郎を政府法律顧問として招き、法典調査局を設けておこなった法典編纂のほか、法官養成、裁判所・監獄の新設などが急がれた。
 法治国家としての体裁を整え、それまでに韓国が諸外国とむすんでいた不平等条約中の治外法権の撤廃を伊藤はめざしていた。
 第二は韓国中央銀行の設立である。一九〇五年以来、日本の第一銀行がはたしてきた韓国の中央発券銀行としての業務を停止し、一九〇九年あらたに中央銀行としての韓国銀行(一一年朝鮮銀行と改称)を設置した。
 第三は教育振興である。韓国が儒教一辺倒の教育からぬけだして実用的な国民教育の方針を掲げたのは、一八九五年の甲午改革における教育立国宣布の詔勅によるが、依然、民衆教育の中心は私塾である書院や寺子屋のような書堂(ソダン)での儒教的小宇宙の教育であり、近代教育からへだたっていた。
 伊藤は、東京高等師範学校教授三上(みつち)忠造(のち文相・蔵相・逓相・鉄相・内相等を歴任)を学部参与官として教科書を編纂させるとともに、国民の識字率の向上を目的として普通学校(小学校)をはじめ各種学校の振興をはかった。
 第四は殖産興業である。
 「独立富強」をスローガンに掲げた伊藤の産業振興、資源開発の諸施策は多方面にわたったが、なかでも特記しなければならないのは、「拓殖」を目的に国策会社として一九〇八年に設立した東洋拓殖会社(「東拓」)である。
 日本政府が八年間毎年三〇万円を補助して社債二〇〇〇万円の元利保証をおこない、韓国政府は資本金一〇〇〇万円のうち三〇〇万円相当分を田畑による現物出資する、というもので、総裁には陸軍中将宇佐川一正(うさかわかずまさ)が就任した。
 「東拓」が併合後、小作制大農場経営と貸金事業を発展させたことはよく知られているが、統監府の殖産興業政策は、日本の経済侵略活動に道をひらくためのものでしかなかった。
 また、同時期に日本からの資本輸出も積極化した。
 日本政府からの施政改善経費借款一九六八万円(一九〇八年三月)、日本興業銀行からの起業資金一二九六万円(一九〇八年一二月)、日本政府からの起業公債一〇〇万円(一九〇八年一二月)などの大型借款が供与された。
 このうち興業銀行からの借款は、日本政府が利息支払いを保証する英貨興業債券を興業銀行がロンドンとパリで一〇〇万ポンドずつ募集した外貨を転用したものであった。
 日本の朝鮮支配の国際的了解が前提になっている。これらの資金調達の条件から使途まですべてをとりしきったのは、度支部次官となった荒井賢太郎(前大蔵省主計局長)である(大森とく子「日本の対朝鮮借款について」)
 こうした植民地政策は結果的には併合の地ならしとなったが、伊藤にしてみれば韓国の「自治」振興をめざした政策で、併合は念頭にない。
 併合を前提としたのであれば、法典編纂などは不必要だったはずである。

統監政治への批判

 一九〇九年、「施政改善」政策をひっさげた伊藤は、純宗皇帝に陪従して凍寒の一月七日〜一三日、南部地方、ついで一月二七日〜二月三日、北部地方にデモンストレーションをおこなった。
 行くさきざきで妨害にあいながらも、目的は抵抗する民衆の「民心の一新」だった。
 伊藤は着手した保護国経営政策が結実すれば、民衆は日本に服従し、信頼を回復するに違いないと確信していた。
 しかし、伊藤の甘い見通しを裏切って義兵闘争はますます激化する一方で、日本人のあいだからその保護国経営を「韓国本位」と論評する声があがった。本国政府との不協和音もまた高まっていく。
 伊藤が北韓巡幸から漢城(ハンソン)へ帰着したばかりの二月二三日、衆議院本会議で猶興会が改組した又新(ゆうしん)会の大竹貫一が、統監政治を攻撃する長広舌の演説をおこなった。
 大竹はのちに普選運動でも活躍するが、対外強硬派で鳴らした代議士である。
 彼は、伊藤の失政を逐一とりあげ、「宗主国たる我帝国の威信」が地に墜ち、「排日熱が昂(たか)まって」いるのは、伊藤が欧米の批判を気にして「懐柔政策」をとっているためであると非難した。
 伊藤の統監辞任直前の六月一日にも、大竹は「公の統監辞任は敢(あえ)て惜むに足らず、只(た)だ後任者に其人を得んことを望むのみ……武断派たる桂(太郎)侯爵、若(もし)くは寺内(正毅)子爵を後任者となす方、我国の利益なり」と述べている。
 漢城の邦字新聞『京城新聞』なども、統監府設置以来の政策が、韓国内閣と韓国人操縦に汲々とし、日本の財政負担のみ増大させ、「暴徒」が地方の治安を乱しているのに、「当局之が鎮圧の策無くんば責任を負うて退くべし」と、ことばはげしく批判した。
 実行の時期はともかく、併合の機会をうかがっていた元老山県有朋・桂首相・小村外相らも表向きは伊藤の政策を支持しながら、保護国経営に不安のまなざしをむけていた。
 韓国の「独立富強」を掲げる伊藤の施策が成功し、保護国として韓国の地位が安定すれば、併合の理由を失うことになるのではないか、と。

一進会の動向

 韓国で併合推進を唱える一進会も伊藤にゆさぶりをかけた。
 一進会は一九〇四年、宋秉唆(ソンビョンジュン)が組織した維新会と、東学教徒李容九(イヨング)が組織した進歩会とが、合同して結成された親日団体である。
 これを利用した日本人、とくに陸軍の支援により政治団体として急速に成長し、一九一〇年八月の警務統監部の調査によれば、会員数九万一八九六人にのぼったという。
 それは政社としては第二位の、穏健な排日自主主義の大韓協会の二万二八九人を大きくひきはなしていた。
 一進会が日本の国家主義団体黒竜会主幹の内田良平を通じて山県や桂と深い関係をもつようになったのは、統監府嘱託となった内田が一九〇六年一〇月に一進会顧問についてからである。
 宋秉峻・李容九と内田は、「韓日合邦」の一点で気脈を通じあっていた。
 一九〇七年五月の李完用(イワンヨン)内閣の組閣にあたって、宋秉唆が農商工部大臣として入閣した。
 伊藤は李完用派と一進会の連立内閣で政権を操縦しようとしたのである。
 たしかに宋秉峻も高宗譲位問題では伊藤の期待にこたえる役割をはたしたが、伊藤の当面の政策指針に併合の予定がないことが知れると、宋秉峻・内田らは伊藤の統監辞職と内閣倒壊をはかる。
 一九〇八年六月、宋秉唆は農商工相辞任を申し出た。
 自分の辞職によって内閣を崩壊させ、混乱の責任を負う伊藤を追い落とそうという狙いである。
 しかし、伊藤の巧妙な説得と、内閣改造による宋秉峻の内相への配置替えによって計画は失敗した。
 政局混乱の事態は回避されたが、伊藤は一進会との絶縁を決意した。
 たとえ「親日」にせよ「韓日合邦」を高唱する一進会は保護国経営の妨害になる。
 そればかりでなく、しばしば義兵から狙われ、統監府設置以降一九〇八年六月までに会員九二六人が殺され、三六〇戸が焼かれるなど、断髪頭の一進会員は民衆の恨みをかっていたので、これに依存することを不利とみたためであろう。
 伊藤は、李完用首相の宋秉峻追放工作に同意をあたえた。
 一九〇九年二月、宋秉唆は内相を解任された。

伊藤の統監辞任

 保護国経営をめざした統監政治が思わぬ障害に遭遇して、伊藤は韓国統治にたいする意欲を喪失した。
 一九〇八年一一月ごろには統監辞任の意向をもらすようになった。
 その理由はさまざまであろうが、最大の理由は、弾圧をかされても、かえってそれによって鍛えられるかのように成長する義兵闘争の高揚であった。
 統監の権力は、韓国の「天」と「地」とを奪うことはできても、韓国民衆の「心」を奪うことはできなかった。
 栄達の頂点に立った男の自負と自信が音をたてて崩れていく。
 『伊藤博文伝』によると、一九〇九年四月一〇日、桂首相と小村外相が上京中の伊藤をおとずれ、おそるおそる「韓国の現状に照らして将来を考量するに、韓国を併合するより外に他策なかるべき事由を陳述」した。
 すると「公は両相の説を聞くや、意外にもこれに異存なき旨を言明した」。
 そればかりか、桂・小村が提示した「併合の方針」についても、「その大綱を是認」した、という。
 保護国論から併合論への改宗である。
 それから二週間後に東京上野の精養軒でひらかれた、京城日報社主催の韓国紳士日本観光団歓迎会での演説でも、伊藤は「今や方(まさ)に協同的に進まんとする境遇となり、進んで一家たらんとせり」と併合を示唆し、聴衆をおどろかせた。
 併合論への飛躍は、三年半にわたった統監政治の失敗を自認することである。
 五月下旬、伊藤は統監の辞表を天皇に提出した。天皇は一度はこれを却下したが、桂首相の奏上をいれて聴許した。
 六月一四日付けで四度目の枢密院議長に転じた伊藤は、事務ひきつぎのため、七月一日大磯の自宅をたち韓国へわたった。
 漢城滞在中、みずから指揮して「韓国司法及監獄事務委托に関する覚書」調印(七月一二日)と韓国軍部(軍事省)廃止勅令公布(七月三一日)をおこなわせた。
 韓国の司法・監獄事務の日本への委託は、伊藤が韓国の法治国家化をめざしておこなってきた政策を放棄し、韓国の法権を奪うことを意味する。
 これにより韓国法部(法務省)は廃止され、かわってあらたに設置された統監府司法庁・裁判所・監獄が法権を行使することになる。
 また、軍隊解散によって皇宮警衛の歩兵一個大隊、騎兵一個中隊しか現存しない韓国軍隊の現状からして不必要な軍部は廃止され、親衛府を新設させた。
 こうして伊藤は、つみあげてきた保護国構想をみずからの手で壊し、併合への道を掃き清めて韓国を去った。

   二 併合の条件づくりがすすむ top

併合計画の発進

 一九〇九年(明治四二)四月一〇日、伊藤の併合路線への転換を確認したとき、桂首相と小村外相は、対韓大方針と対韓施設大綱を伊藤に提示した。
 それは小村が、外務省政務局長倉地鉄吉に命じて作成させた草案に加筆し、三月三〇日に桂へ提出した文書である。
 まず、韓国における日本勢力の現状は「未だ十分に充実するに至らず」、韓国官民の対日関係もまた「未だ全く満足すべからざる」状況にあるとし、確固たる「勢力を樹立する」ための大方針は、つぎのようなものであるという。

 第一、適当の時機に於て韓国の併合を断行すること。
 第二、併合の時機到来する迄は、併合の方針に基き、充分に保護の実権を収め、努めて実力の扶植を図るべきこと。

 そして当面の具体的「施設」として、

 @秩序維持のため軍隊駐屯と憲兵・警察力の強化、
 A外交権の掌握、圓韓国鉄道と満鉄との連絡、
 B日本人の殖民、をあげている。

 ちなみに「併合」ということばは、草案作成にあたった倉地政務局長がえらんだ政治的造語だった。
 彼は日韓対等合併の印象を与えず、国家廃滅・領土編入でありながら刺激的でないことばとして、当時あまり使用されていなかった「併合」を用いたという。
 合併でもなく、併呑でもないという意味だろう。
 以後、「併合」は公用語として使用されたばかりでなく、一般用語としても定着した。
 この対韓方針案は七月六日の閣議で決定され、同日天皇の裁可をえた。
 その実施は「適当の時機」ではあるが、政府方針として韓国併合が正式に採用されたことになる。
 これにより小村外相は、一歩すすめて併合実施の順序方法として併合宣言、韓国皇室の処分、統治のあり方、対外関係などについてまとめ、七月下旬に桂首相に報告した。その意見書は閣議で了承されたが、外務省編『小村外交史』によると、「別に併合の条約形式によって行われない場合の措置をも攻究」した、という。
 内容はあきらかでないが、両国の国家意思の合意を示す条約による「任意的併合」を主案としながら、それができない場合の副案として武力征服による「強制的併合」も考えたものと思われる(「任意的併合」と「強制的併合」については後述)

一進会の合邦運動

 この年九月、宋秉峻と李容九が率いる一進会は、大韓協会と西北学会を誘って三派連合を結成した。
 反李完用内閣の一点で三派は連繋したが、一進介が「韓日合邦」を公式に表明するにいたって、たちまち瓦解した。
 一二月四日、一進会は会長李容九の名前で声明を発表するとともに、皇帝に上奏文を、曽禰荒助(そねあらすけ)統監に上申書を提出して「韓日合邦」が急務であることを建議した。
 上奏文が却下されたのはもちろんであるが、曽禰統監も言を左右にして確答しなかった。
 当時、漢城で雑誌を主宰していた釈尾東邦の『朝鮮併合史』には、「宋秉峻は韓国を日本に合体して一国とするにあるものの如く、李容九は韓国を韓国として日本に合併し、連邦組織にせんことを希望せるものの如し」とある。
 一進会が求めた合邦とは、日本との対等合併ないしは連邦形式の連合国家であり、日本政府が意図する併合の内容形式とは天と地ほどのへだたりがあったことになろう。
 しかし、曽禰が一進会の合邦提唱を歓迎しなかったのはそのためではなく、これを機会に併合反対運動が展開することをおそれたからである。
 もはや日本にとって韓国内における併合推進の世論操作の必要はなかった。
 予想どおり一進会の声明にたいして大韓協会・西北学会はもとより、天道教徒がただちに反対した。
 声明発表の翌五日には漢城西大門(ソデムン)で李完用きもいりの大演説会がひらかれ、元老級の応援をえて併合反対決議がおこなわれた。
 この機会をとらえた曽禰は、一進会に演説・集会を禁じ、さらに一進会と大韓協会の日本人顧問に論旨退去を命じて両派の活動を弾圧した。
 併合反対であれ賛成であれ、併合を既定方針とした日本政府にとって、議論が沸騰すること自体が障害と映ったのである。

ロシアの併合承認

 一九一〇年(明治四三)二月、小村外相は在外大使らに前年七月六日閣議決定の韓国併合方針と施設大綱を送った。
 ただし併合実行の「時機」は「内外形勢に照らし決定を為す」とし、それはひとつには「列国との関係」調整、もうひとつは併合後の韓国統治の準備の進行状況によると通知した。
 列国の干渉を誘うような併合であってはならないのである。
 在外大使への通知には、それぞれの任国の反応を探知するように、との意味がある。
 日露戦争期を境とする国際情勢の変化、すなわち英仏協商(一九〇四年)、英露協商(一九〇七年)を軸として成立した三国協商体制を背景に、日本も日仏協約(一九〇七年)をむすぶとともに、ロシアと協調して大陸における既得権益の確保をはかることになった。
 一九〇七年七月三〇日調印の「第一回日露協約」はその産物である。
 日露両国はハルビンと長春・吉林の中間で満州を南北に分割する「分界線」を設け、それぞれの権益を確認する一方、日本はロシアの外蒙古における「特殊利益」(勢力範囲)承認とひきかえに、ロシアは、日本と韓国との「政事上利害共通の関係を承認し、該関係の益々発展を来すに当り、之を妨礙(ぼうがい)し又は干渉せざることを約」した(秘密協約第二条)
 交渉の過程で林外相や伊藤統監は、日韓関係の将来の「発展」とは annexation (併合)を含意することを秘密文書ででも交換することを望んだ。
 しかし「日露講和条約」に記した、日本の韓国における「卓絶なる利益」をあらためて確認するにとどまった。
 韓国併合直前の一九一〇年七月四日に調印された「第二回日露協約」は、アメリカの満州進出に対抗して「第一回日露協約」の内容を強化し、日露両国の地位確保のために締結された条約である。
 三ヵ条の本協約と六ヵ条の秘密協約に韓国事項を明記することはなかったが、交渉にさきだって駐露大使本野一郎がストルイピン首相、ココフツォフ蔵相、イズヴォルスキー外相と会談して併合問題を打診したところ、“時機はともかく、日本の韓国併合についてロシアが反対する理由も権利もない”という回答を引き出すことに成功した。
 満蒙地域における利権の拡大を狙うロシアもまた、日本との宥和でより有利な立場に立つことを欲していた。
 たとえば調印直後に、ロシアが以前から主張していた松花江航行権の独占的地位を保障した北京議定書(八月八日調印)の締結にも、日本は異議をさしはさまなかった。
 のちに「韓国併合条約」調印をロシア政府へ通知するため訪れた本野大使にたいし、外務次官は「日本政府に於ても、近き将来に於て露国政府が清国政府に対し執るべきことあるやも計り難き手段に対し、好意を以て之を傍観せられるを希望す」と述べ、韓国併合承認の対価としてロシアの清国侵略に日本の協力を期待した。
 日露両国は韓国、清国を材料に取引したのである。

イギリスの併合同意

 日英同盟下で友好関係にあったイギリスの大勢は、日本の韓国支配の帰結として併合を冷静に受けとめた。
 一九一〇年五月一九日、駐日大使マクドナルドは小村外相をおとずれ、本国政府の命として韓国併合についての日本政府の意向をただした。
 小村が実行の時期は未定ながら併合の方針であると答えたのにたいし、マクドナルド大使は、イギリス政府は併合に反対ではないが、と前置きしながら、「突然併合の実行せらるるが如きことありては、同盟の関係上面白からざるべしと思考す」と述べた。
 実行まえに併合によってイギリスがこうむる不利益について調整を求めたのである。
 イギリスは韓国とむすんだ条約によってえていた既得権を併合後の日本がどのように保障するかに関心をもっていた。
 その最大関心は関税問題である。関税自主権を欠く韓国の対欧米条約が併合により消滅し、日本なみの関税率が適用されれば、日英同盟の友好関係維持にも悪影響をおよぼすだろう、というのである。
 六月三日の日本政府閣議は、はやばやと関税は「当分の内現行の儘(まま)」と決定し、「或る長期間 considerable period 」これを継続する、と伝えたが、イギリス政府は具体的に一〇ヵ年据え置きを要求した。
 併合実行を目前にひかえた八月一四日、小村外相は駐英大使加藤高明にそれを受諾するむねを伝えた。
 「韓国併合条約」公布の八月二九日に発表した政府宣言で、今後一〇年間、旧条約国船舶の朝鮮開港場沿岸貿易従事と貨物および船舶の輸出入税・噸税据え置きを表明したのは、イギリスとのこうした事前交渉があったからである。
 それにしても韓国併合問題についての欧米列強にたいする日本政府の姿勢は、ゆるやかというよりも卑屈でさえあった。

天皇・総督と植民地

 ロシア・イギリス両国から韓国併合の同意をえたことは、帝国主義諸国が賛成したことにひとしい。
 対外関係処理の見通しをつかんだ政府は、一九一〇年六月三日の閣議で、「併合後の韓国に対する施政方針」を決定した。
 そこにはつぎのようにある。

 一、朝鮮には当分の内、憲法を施行せず、大権に依り之を統治すること。
 一、総督は天皇に直隷し、朝鮮に於ける一切の政務を統轄するの権限を有すること。
 一、総督には大権の委任に依り、法律事項に関する命令を発するの権限を与うること。
  但、本命令は別に法令又は律令等、適当の名称を付すること。

 この三項は天皇とその名代である総督の、植民地朝鮮にたいする位置づけである。
 ここでは日本の朝鮮統治権は憲法によって規定されるのではなく、天皇大権による、とされている。
 したがって憲法の効力がおよばない朝鮮には「大日本帝国憲法」が定めた、兵役義務、人権の保障、国民参政権、行政権と立法権の分立、司法権の独立等の近代立憲制の諸規定は適用されない。
 もしも日本の韓国併合に、朝鮮の未開と停滞をひらく文明史的意義がある、というのであれば、何よりもまず帝国憲法のもつ近代的部分を朝鮮にもちこまなければならなかった。
 だが、朝鮮は天皇大権にもとづき植民地統治の委任をうけた総督が、独自に法律相当の令を発することができる異法域とされた。
 こうして天皇にたいしてのみ責任をもつ朝鮮総督は、本国政府・議会から拘束されずに「一切の政務を統轄するの権限」すなわち行政権と、「法律事項に関する命令を発するの権限」すなわち立法権を集中する専制的な権力をもつことになる。
 併合後の九月二九日の勅令「朝鮮総督府官制」は、総督は陸海軍大将をもって任じ、委任の範囲で陸海軍を統率、朝鮮の防備を指揮し、その政務は内閣総理大臣をへて上奏、裁可をうけると規定した。
 朝鮮総督府の植民地行政は本国政府省庁の監督をうけないのである。

寺内正毅の統監就任

 これよりさきの一九一〇年五月、寺内正毅が第三代統監となった。
 寺内は陸軍大将。一九〇二年第一次桂内閣の陸相として入閣して以来、第一次西園寺内閣、第二次桂内閣にも留任し、桂首相の片腕として韓国併合計画を推進してきた人物である。
 統監職は陸相兼任であった。
 併合実行の責をとることになった寺内は、併合準備委員会を設置し、併合にともなう処理方案を検討させた。
 原案作成は倉地外務省政務局長と統監府外務部長小松緑がおこない、会議には内閣書記官長柴田家門(かもん)、法制局長官安広伴一郎(やすひろばんいちろう)、拓殖局副総裁(逓信大臣兼任)後藤新平、大蔵次官若槻(わかつき)礼次郎らが参加した。
 そこでは併合後の国称、朝鮮人の国法上の地位、朝鮮における外国人の権利、韓国の債権債務、官吏の任命、韓国皇室の処分などのほか、併合にあたって公布すべき法令案など、多岐にわたる事項がとりあげられた。
 七月八日の閣議は、この併合準備委員会の結論とともに、併合条約案・詔勅案・宣言案を承認した。国称は「朝鮮」と決定した。
 後藤新平は「高麗」説をとった。
 高麗はコリアに通ずるからであろう。
 朝鮮は古い呼称で、「朝日が鮮明なところ」(『東国輿地勝覧』)に由来するといわれ、一部の人が誤解しているような蔑称ではない。
 いずれにしても、併合後になお一国が存続しているような印象をのこす「韓国」だけは避けなければならなかった。
 一方、韓国では政府の警察機構を統監府に吸収する作業がおこなわれた。
 寺内新統監は六日、韓国駐箚軍参謀長から憲兵隊司令官に復帰した明石元二郎少将と東京で協議ののち帰任させ、韓国政府の警察権委任反対をおしきって、六月二四日「韓国警察事務委託に関する覚書」を奪いとった。
 いわゆる憲兵警察制度がこれであり、軍事警察との一体化だけでなく、行政事務に直接かかわる権限をもつ。
 明石は統監府警務総長を兼任する。
 こうして国際的にも国内的にも併合の準備が整った七月二三日、寺内統監が着任した。
 ただちに執務を開始した寺内は、八月一三日、小村外相につぎのような電報を打った。

 予(かね)て内命を受け居れる時局の解決は、来週より着手したし。
 別段の故障なく進行するに於ては、其週末には総(すべ)て完了せしめ度(たき)意見なり。

   三 「韓国併合条約」の論理 top


「韓国併合に関する条約」正本(韓文)

合意の強要

 一九一〇年(明治四三)八月一六日、寺内統監は李完用首相を官邸に呼び、併合条約を受諾するよう求めた。
 寺内はその理由をつぎのように述べたという。

 日本政府は韓国を擁護せんがため、既に二回の大戦を賭し、数万の生霊と幾億の財帑(ざいど)を犠牲にし、爾後、誠意を傾けて韓国の扶翼(ふよく)に努めたが、しかも現在の制度の下にありては到底施政改善の目的を全(まっと)うすること能わざるに鑑み、将来、韓国皇室の安全を保障し、韓民全般の福利を増進せんがためには、須(すべか)らく両国相合して一体となり、以て政治機関の統一を図るの外ない。

 虚言を弄(ろう)するのもはなはだしいが、“日本が韓国「扶翼(ふよく=助ける)」のために保護してきたが、それで
は施政改善の目的を達成できないので韓国皇室と韓国民のために韓国を併合する”という論理は、保護から併合への転換を正当化するために必要だった。
 外務省編『小村外交史≒が認めるとおり、日清戦争以来、日本政府は「韓国の独立扶翼、独立維持を幾(いく)たびか宣明」してきたてまえ、「我方より進んで併合を決行することは聊(いささ)か面白がらざる関係」だったからである。
 それゆえ、寺内は李完用にくり返して、日本の韓国併合は他国一般の「強制的併合」とは異なり、「合意的条約」によることを強調し、「韓皇陛下は時運の趨勢に鑑み、自ら進んでその統治権を我が天皇陛下に譲与せられ」んことを要求した。
 植民地権力の後ろ盾でからくも政権の座を守ってきた李完用には拒否する力も勇気もなく、日本側提案を受け入れざるをえなかった。
 ただ国号として「韓国」の存続と、退位する皇帝に王称をあたえられることを求めた。
 せめてかたもだけでも「国」「王」を維持したかったのである。
 日本案は現皇帝純宗(スンジョン)、太皇帝高宗(コジョン)ともに併合後は太公殿下の尊称を授け、皇族として礼遇する、としていた。
 同夜、李完用首相とひそかに打ち合わせた趙重応(チョウジュンウン)農商工相が寺内統監をおとずれ、虚名の国号・王称につき李完用が述べた希望をくり返した。
 寺内は、朝鮮への改称は変更できないが、趙重応が提案した、皇帝の昌徳宮(チャンドクタン)李“王”殿下、太皇帝の徳寿宮(トクスダン)太“王”殿下の称号については政府に伝達しようと答えた。
 この点で妥協しても調印を急いだ方が得策とみたためである。
 寺内は、この皇帝称号を桂首相に稟請(りんせい)し、一八日それを了承するむねの返電をうけた。
 ほかに条約内容についての交渉はなかった。
 あっても寺内ははねつけただろう。

韓国併合に関する条約

 八月一八日の韓国閣議で、李容植(イヨンシク)学相だけは終始条約締結に反対した。
 だが、大勢は調印やむなしとした。
 李完用首相は、閣外の閔丙夾(ミンピョンソク)宮相、尹徳栄(ユンドクヨン)侍従院卿、趙民熈(チョウミンヒ)承寧府総管、李秉武(イビョンム)親衛府長官、金允植(キムユンシク)中枢院議長、王族の興王李熹(イヒ)ら側近の重臣を説いて調印賛成をとりつけ、御前会議通過の成算をえたので、二〇日、寺内統監にそれを伝えた。
 寺内は即刻条約案全文を付して天皇裁可の上奏を稟請した。
 二二日、天皇は枢密院に諮詢のうえ、「韓国併合条約」を裁可した。
 同日、韓国御前会議も、反対意見の李容植学相欠席のままひらかれ、条約案を承認し、李完用を条約締結の全権委員に任命した。
 李完用と寺内の条約書への記名調印もその日のうちにおこなわれた。
 『京城新報』によると、この日の漢城の最高気温は二九度。晩夏の長い一日の終わりとともに李朝五〇〇年の歴史が閉じた。
 「韓国併合に関する条約」は全八条(全文は Index付録参照)、その第一条で韓国皇帝が統治権を天皇に譲与するとし、これをうけて第二条で天皇がその申し出を受諾し韓国を併合する、というものであった。
 イギリス・ロシアには調印まえに併合条約締結の見通しを予告していたが、調印後ただちに列国政府に調印通告と宣言書を送った。
 しかし日韓両国内には公布までは秘密とし、統監府は、新聞報道の規制、集会・演説の禁止、注意人物数百人の事前検束などをおこなった。
 「韓国併合条約」は二九日の『官報』号外で公示され、同時に天皇の詔勅と併合にともなう諸勅令が公布された。

併合の形式をめぐって

 戦争が紛争解決の一手段として正当視されていた当時の国際法では、併合には「強制的併合」と「任意的併合」があるとされていた。
 「強制的併合」とは、併合する国が戦争により被併合国を征服(永続的戦時占領)し、併合宣言をおこない領土権を取得する。
 国際法学者の阿部浩己氏は、日本の韓国併合は「強制的併合」だったと主張している(「軍隊“慰安婦”問題の法的責任」)
 阿部氏は、義兵闘争にたいする弾圧を植民地戦争になぞらえ、その鎮圧をもって征服とみているようである。
 しかし日本軍の義兵弾圧は、たてまえ上は韓国皇帝から治安回復のため“匪徒(ひと)を掃滅”の依頼をうけた行動であって、征服戦争ではない。かりにそうであったとしても、併合時に征服状態にあったとはいえない。
 保護条約である「第二次日韓協約」により韓国を保護することになった日本は、韓国がもしも第三国から軍事的侵略を受けた場合には防衛する義務を負う。
 ましてや保護をあたえる国である日本が、被保護国である韓国を武力的に征服し、「強制的併合」を通じて滅亡させることは論理的にできないのである。
 伊藤統監が保護国にこだわり、容易に併合論に同調しなかったのはこのためである。
 ただし、その伊藤も一度だけ日韓開戦を望んだことがある。
 一九〇七年パーク密使事件に際して、七月三日皇帝に謁見した伊藤は、「かくの如き陰険なる手段を以て日本の保護権を拒否せんとするは、寧(むし)ろ日本に対して堂々宣戦を布告せられるの捷徑(しょうけい=近道)なるに若(し)かず」といって戦争を挑発した。
 これがたんなる威嚇でなかったことは、伊藤がかさねて李完用首相に、「其の行為は日本に対し公然敵意を宣明し、協約に違反したるものにして、日本は韓国に対し当然宣戦の理由あるものたることを伝奏」させていることからもうかがえる。
 韓国側から開戦を宜し、戦争の正当な理由をつかんだとすれば、兵力増強中の日本軍が韓国軍を撃破するのは、鶏を裂くに牛刀をもってするようなものである。
 ただちに韓国を征服し、「強制的併合」を実現したであろう。
 だが皇帝は伊藤の挑発にのらなかった。
 そうだとすれば、日本は国家間合意形式の「任意的併合」をえらぶしかない。
 閣議が併合手続きを決定した際、「強制的併合」の措置についても検討したことは前述したが、加藤高明駐英大使が「合併実行に付ては、或は他国に於て種々の非難あるやも計られず、殊(こと)に任意譲与の形式を採らず、已(や)むを得ず単独宣言を以て行はれる場合には尚更(なおさら)然らん」と注意をうながしたように、日本が保護関係にある韓国を「強制的併合」(単独宣言)すれば、国際的非難を受けねばならなかった。
 韓国皇帝が統治権を譲与し、天皇がこれを受諾するという、合意をよそおった奇妙な「任意的併合」条約がむすばれたのは、このような理由による。
 一九六五年一一月五日の衆議院日韓条約特別委員会で、当時の総理大臣で一九〇一年生まれの佐藤栄作は、韓国併合条約は「対等の立場で、また自由意志でこの条約が締結された、かように思っております」と述べた。
 「強制」を「任意」に、黒を白にいいくるめた併合条約の論理は、半世紀以上もたった、わが国首相の頭脳から消えていなかった。

アメリカのハワイ併合の場合

 統一国家形成以前の保護領ならばともかく、近代国家にしてみずから併合を願い出、併合されるのは世界史上まれだろう。 一例はハワイである。
 ハワイ先住民による近代国家は、一七九五年に初代カメハメハ王がハワイ諸島を統一してつくった、立憲君主制のハワイ王国である。
 諸外国とも公式の外交関係をもつ独立国家であった。ところが、その後ハワイに進出した白人植民者たちが、アメリカへの併合をとなえるようになり、一八九三年、アメリカ軍艦の示威を背景にクーデターをおこして王朝を転覆させ、「アロハ・オエ」の作詩作曲でも有名なリリウオカラニ女王を宮殿に幽閉し、退位させた。
 そのうえで白人たちによる臨時政府はアメリカ政府に併合を要望し、一八九三年二月、併合条約をむすんだ。
 しかし、あたらしく大統領となった民主党のクリーヴランドは、重大な主権侵害があったとして、併合条約の批准を上院で否決させた。
 四年後の九七年、大統領が共和党のマッキンレーにかわると、併合運動が再燃し、同年六月、ついに併合条約が締結される。韓国併合より一三年まえのことだった。
 日本が高宗皇帝を強制譲位させ、傀儡の李完用政権や一進会を利用して日本との併合をおし進めたのと似ている。
 どちらも不当な併合である。
 いま、ハワイではアメリカ連邦政府に自治権確立、ハワイアンへ土地の返還、補償金支払いを求める運動がもりあかっている(森野じゅん『ハワイは闘っている』)

併合の世論

 こうして韓国併合が実行されたが、それにたいして日本人のなかに反対や異論の声はあがらなかった。
 併合直後の一九一〇年八〜一〇月の『東京朝日』『大阪朝日』『東京日日』『読売』『万(よろず)朝報』の有力新聞社説と総合雑誌『太陽』『中央公論』『日本及日本人』掲載の論説を分析した姜東鎮(カンドンジン)氏の研究によると、すべての社説・論説が日本の韓国併合を美化し、こじつけの論理で併合を正当化しているという(『日本言論界と朝鮮』)
 姜東鎮氏の整理にしたがって併合正当化論の論調を列挙すると、

 @古代においても朝鮮が日本に併合されたことがあるから、併合は古代への復帰だとする復古論、
 A同祖同根論にもとづく自然的趨勢だとするもの、
 B朝鮮人の幸福増進のためとする植民地エセ幸福論、
 C旧朝鮮王朝の悪政強調と朝鮮独立不能論にもとづく併合不可避論、
 D併合が日本にとっての利益よりは負担になるとするもの、
 E天皇の赤子(せきし)慈愛論と主権譲渡論、
 F日清・日露戦争での犠牲の代価が併合だとするもの、
 G朝鮮人が日本の保護政治を支持した結果が併合だとするもの、である。

 いずれの論拠によっても、日本の侵略の事実を歪曲(わいきょく)するか隠蔽(いんぺい)して、併合による朝鮮統治を正当化し、政府の植民地政策を支持している。
 マス・メディアが送りつける大量の併合賛美論は、「韓国領一万四〇〇〇方里」の取得によっていっきょに従来の一・五倍の領土になったことに浮かれる国民感情と交響し、大陸へむけた侵略の夢をふくらませた。
 自由主義者・植民政策学者として令名高く、現在の五千円札の肖像にもなっている新渡戸稲造(にとべいなぞう)でさえ例外ではなかった。
 一九一〇年九月一三日、第一高等学校入学式での校長演説で、つぎのように述べたことを、矢内原忠雄が一九四〇年初版の岩波新書『余の尊敬する人物』に記している。

 次に忘れることの出来ないのは朝鮮併合の事である。
 之は実に文字通り千載一遇である。
 我が国は一躍してドイツ、フランス、スペインなどよりも広大なる面積を有(も)つこととなった。……
 とにかく今や我が国はヨーロッパの諸国よりも大国となったのである。
 諸君は急に大きくなったのである。

  一九〇六年一〇月、統監府嘱託として韓国農業事情を視察し、停滞社会観と民族蔑視観を抱いて帰国した新渡戸は、併合を単純によろこび、帝国膨張に期待をかけたのだった(田中慎一「新渡戸稲造と朝鮮」)
 いくらかなりと韓国植民地化を批判していた社会主義者もまた、併合を既成事実として是認する論説を掲げた。
 たとえば片山潜(せん)派の『社会新聞』(一九一〇年九月一五日付)は、
 「為政者は固(もと)より、全日本国民は個人とし、社会団体として彼等を誘導教育し、新同胞として立派にするの必要がある」と論じ、はやばやと植民地支配者の側に立った。
 その論説「日韓合併と我責任」は、独立心を欠いた「土台のない柱の如くグラグラ者」「未開の人民」とみる朝鮮人蔑視に満ちており、思い上がった指導者意識でしめくくられている。
 社会主義に近づいた石川啄木は併合公表から一一日目の九月九日夜、
 「地図の上朝鮮国にくろぐろと墨をぬりつつ秋風を聴く」と詠んだ。
 この有名な歌にしても、地図の上から抹消された亡国への憐憫と同情をこえるものがどれほどあったであろうか。

歴史家と日朝関係史

 新聞・雑誌にもまして国民に大きな影響をあたえたのは、国民教育を通じての朝鮮蔑視観と朝鮮民族抹殺・日朝一体化論の注入である。その先頭に立つだのが歴史学者だった。
 併合直後の一九一〇年一一月、日本歴史地理学会は『歴史地理』臨時増刊「朝鮮号」を発行した。
 巻頭に韓国併合の詔書を掲げ、一流の歴史・地理学者ら二二人の論文を収めた。
 彼らはこぞって併合を礼賛、正当化した。
 その執筆者のひとりでもある喜田貞吉(きたさだきち)は、同月『韓国の併合と国史』を刊行した。
 これは八月に日本歴史地理学会が主催した併合に関する記念講演会での喜田の講演「韓国併合と国史の教育」がもとになっている。
 喜田は日本古代史・民族史の大家で、当時、文部省図書審査官で国定教科書国史の編修を兼ねていた。
 日本の朝鮮植民地政策の理念である「同化主義」を歴史的に裏打ちする日韓「同種」論に立つ喜田は、「日韓もと同一であるとの事は事実であって、決して一時の方便説ではない。
 従って今回の併合は韓国を滅ぼしたものではなくして、其の太古の有様に復帰せしめたものである」と、併合復古説を展開した。
 喜田によれば「韓国は貧弱なる分家で、我が国は実に富強なる本家とも云うべき者」で、歴史上しばらく離れていたが、併合によって分家が復帰してきたのだから、本家たる日本は「彼等を同化融合せしめねばならぬ」と説く。
 このような民族史観にもとづく併合の正当化は、喜田にかぎらず多くの歴史家に共通した。
 したがって国史教科書にも映し出された。
 大正デモクラシーの影響をうけたといわれる、一九二〇〜二一年発行の第三期国定歴史教科書『尋常小学国史』上下(文部省)においても、日本と朝鮮との関係項目は、「神功(じんぐう)皇后の三韓征伐」「天智天皇の百済救援出兵」「豊臣秀吉の朝鮮出兵」「征韓論」「朝鮮事変と天津条約」「日清戦争と下関条約」「韓国の保護国化」であり、ついで韓国併合をこう記述する。

 韓国は、我が保護の下にあること既に数年に及び、政治おいおいに改りしが、其の国多年の弊政は全く除きがたく、民心なお安からざるを以て、国利民福を進めんには、日・韓両国を合わすの外なきこと次第に明かとなり、韓民中にも之を望むもの少からず。
 ここに於て韓国皇帝は統治の権を天皇に譲り、帝国の新政によりて、ますます国民の幸福を増さんことを望まれ、天皇また其の必要をみとめたまいしかば、四十三年八月遂に韓国の併合を見るに至れり。……
 かくて半島の民は悉(ことごと)く帝国の臣民となり、東洋平和の基はいよいよ固くなれり。

 韓国併合は韓国の「国利民福」のため、韓国側の申し出でおこなわれたことだけが強調されている。
 「三韓征伐」神話から併合神話にいたる日朝関係史のパターンは、日本民族の優越性と併合の必然性を描きだそうというものであった。
 このように歴史事実から遊離した歴史教育の押しつけが、日本人の朝鮮認識を著しくゆがめたことは否定できない。

 以上のような過程をふんで韓国併合を手にし、朝鮮民族の抹殺を理由づけた日本は、敗戦にいたるまで、一度たりとも朝鮮を植民地とよばず、「外地」といった。
 支配民族である日本人と被支配民族である朝鮮人との民族的矛盾の存在を観念的に否定した同化主義植民地政策は、支配と収奪を朝鮮にたいする日本の恩恵におきかえた。
 その「外地」意識は、朝鮮の解放後も消えなかった。
 日韓会談の席上、日本側主席代表久保田貫一郎が「日本の朝鮮統治は朝鮮人に恩恵を与えた面もある」と発言し、四年半ものあいだ会談を中断させたのは一九五三年である。
 それから四〇年以上にもなるが、その間にも、いくたび「久保田発言」類似の妄言が「友好」の薄し皮膜を破って噴出したことか。
 日本の首相がはじめて公式に朝鮮の「植民地支配」を「陳謝」したのは、一九九三年のことである。
 これでは韓国・北朝鮮ばかりでなく、アジアの人びとから、罪障感をもたない日本人の無自覚・無反省を指弾され、“謝罪”の誠意を疑われてもしかたないだろう。
 今日求められている日朝国交正常化問題にしても、補償問題にしても、戦後処理の正しい解決をするためには、正しい歴史認識をもたなければならない。
 いいかえれば、誤った歴史認識からは誤った解答しかえられないのである。
 消し去ることのできない過去の「清算」はむずかしい。
 しかし、それができるとすれば、まず、日本と朝鮮との関係史を直視し、正しい歴史認識にもとづいた意識の「清算」から始めねばならない、と切に思う。

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