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 第四部 戦争被害者補償問題      Z 一九九九年九月二二日判決、そして…   早乙女勝元


「謝罪と損害賠償をもとめる訴訟」判決を前にしてデモに参加する高さん夫妻
提供 中国人戦争被害者の要求を支える会


教壇に立つ高さん

 1 判決の翌日、高夫妻来訪 top

 「高さんたちが見えましたよ。どうぞ、いらしてください」
 とんとんとガラス戸がたたかれて、隣家の奥さんから、はずんだ声がかかった。
 「はいはい、すぐに参ります」
 居間にいた私は、机上の何種類かの新聞を前にしてそう答えたものの、何とも複雑なやりきれぬ気持ちから、すぐには腰が浮かなかった。


曖戻のない自宅での高さん

 高さんたちは、一夜が明けた今、はたしてどんな思いでいるのだろう。
 むろん明るい表情など望むべくもないが、どんな感じで現われたのだろう。
 そして私は、何と言って励ましたらよいのだろうか。さあ、どうしたものだろう。……
 とっさに気持ちの整理かっかず、したがって、いささかの戸惑いがあったのをよく覚えている。
 その日は、昨年(一九九九年)九月二三日の午後だった。
 高さんとは、本書の後半に登場する杭州在住の高熊飛(こうゆうひ)さんのこと、通称熊さんだ。
 まだ幼い時に、日本機の無差別爆撃で、母親ともども右腕を失った大学の先生だ。
 私たちは九八年暮に南京で、同じ中国人戦争被害者李秀英さんの証言をうかがったあと、杭州へ出て高さんに会ったわけだが、同行メンバーに、隣家の中山武敏弁護士がいた。中山先生は、ご夫妻で参加されたのである。したがって高さんとは再会ということになるわけだが、今日の高さんらの訪問は、中山先生の招きによるものだった。
 なぜ、そんなことになったのか。実は前日の二二日に、高さん李さんら中国人戦争被害者が、四年越しに日本政府を訴えていた判決が出たのである。
 すなわち、日中戦争中に旧日本軍の侵略によって行われた「南京大虐殺」や「七三一部隊」の人体実験、「無差別爆撃」など被害者への、謝罪と賠償を求めた訴訟である。
 たとえ原告(訴えた被害者)が勝っても負けても、市民レベルの日中友好の心で、長期に及ぶそのご苦労にこたえられたらと思う気持ちから、中山先生が歓迎の日時を設定したのだった。
 あいにくと、南京の李さんは体調を崩して、来日できなくなってしまい、原告としての再会は、高さん夫妻だけになったのである。
 ところが、残念ながら、東京地方裁判所の判決は敗訴だった。
 しかし、判決とその内容を報じた今朝九月二三日付けの各紙を見る限り、私には、全面敗訴とはいえないような気がしてならなかった。その点でも、判決の評価に迷いがあった。
 「南京虐殺など『謝罪』を 中国人損賠訴訟、東京地裁、国の加害認定、被害者個人の請求棄却」
 と、四段抜きの大見出しで報じたのは、朝日新聞である。
 「残虐行為は事実 南京虐殺・731部隊の損賠訴訟、東京地裁、原告の請求は棄却」は、毎日新聞。
 「加害行為を認定 東京地裁、賠償請求は棄却、『中国国民に謝罪すべき』」は、読売新聞。
 三紙のうち、判決理由の要旨まで紹介したのは、毎日新聞である。
 私は、早朝から、その文面を何度か繰返し読んで考えていたのだった。要旨全文は、次のようになっている。

 2 判決理由の要旨 top

(1)加害行為の存否 原告やその夫らが日本軍や日本軍所属の軍人から非人道的な加害行為を受けたことがおおむね認められる。
(2)歴史的背景 本件当時(盧溝橋事件の起きた一九三七年七月七日から四五年八月一四日)、我が国が中国で行った軍事行動は見るべき大義名分がなく、十分な将来展望もないまま独断的・場当り的に展開、拡大推進されたもので、中国及び中国国民に対する弁解の余地のない帝国主義的、植民地主義的意図に基づく侵略行為。
 多数の中国国民に甚大な戦争被害を及ぼしたことは疑う余地のない歴史的事実というべきで、我が国が真摯に中国国民に対して謝罪すべきであることは明らかである。
(3)略
(4)「南京虐殺」 37年12月13日、日本軍は南京を占領した。
 11月末の事実上の進軍から南京陥落後約6週間、あるいはその後数週間の間に、数万人ないし30万人の中国国民が殺害されたとされている。
 この「南京虐殺」の内容、規模等を厳密に確定することができないが、事象があったことはほぼ間違いない。
(5)731部隊 満州国に731部隊のための研究所が建設され、細菌兵器の大量生産、実戦での使用を目的とし、そのため「丸太」と称する捕虜に対する人体実験も行われた。
 731部隊の存在と人体実験等は、疑う余地がない。
(6)国際法上の法律論 国際法上、外国による戦争行為の被害賠償問題は、個人が直接外国に賠償を求める権利を有するわけでなく、平和条約の締結等の外交交渉で決すべきだと解されており、この解釈は既に確立している。
 原告らが主張する個人の市民法的レベルの正義を貫徹させることは、戦争や戦争状態が一応終結したのに、紛争の火種を残し、再度の戦争状態を招来する危険性すら有し、戦争防止の観点からして有害無益と考えざるを得ない。
 再度の戦争や戦争状態を極力回避しなければならないことが至上命題で、人類全体のより大きな正義にかなうとすれば、その実現のため、個人の市民法的レベルの正義を犠牲にするに等しい結果になろうとも、戦争被害の賠償は個人が直接外国に請求し得る権利として認められない。
(7)〜(8)略
(11)結論 いかに非人道的なものとしても、本件当時における国際法及び我が国の法制上、原告らが我が国に直接賠償を求める法的権利は認められない。

 3 加害の事実は認めたが… top

 以上は要旨だから、細部まではわからないが、いい意味で注目すべきは(1)(2)(4)(5)である。
 (1)では、原告らが日本軍から受けた加害の事実を大筋で認め、(2)では、かって日本が中国で行った侵略戦争で、多数の中国人民に甚大な被害を与えた歴史的事実を認定し、「我が国が真摯に中国国民に対して謝罪すべきである」と、明言している。
 これは、もっともな見解ではないだろうか。だから、各紙もその部分を肯定的にみて、大見出しにしたのだといえる。
 (2)の歴史的背景から、さらに踏込んだ事実認定が(4)と(5)だ。
 (4)では一九三七年末、中国の首都だった南京で、日本軍の占領前後に数万人以上の中国国民への「南京虐殺」があったことは「ほぼ間違いない」としている点も見落とせない。
 (5)もまた同様で、中国東北部で細菌兵器の開発・実験を行った日本軍の731部隊の戦争犯罪を「疑う余地がない」ものとしている。
 中国での戦争被害をめぐって、日本政府に戦後補償を求めた一連の訴訟で判決が出たのは初めてだが、日本軍による加害行為や被害を明確に認定したのは、当然のこととはいえ、「侵略」を「進出」にすり変えたり、あったものをなかったという言説が声高な現状では予想外の見解だった。
 裁判の過程で、おそらく原告らの悲痛な訴えが、通じたことの成果ではないのか。その人のその声で、その痛恨の体験を直接に聞けば、裁判官も「事実」と正面から向き合う必要に迫られたのだろう。
 この点に関しては、野中広務官房長官も、同日夕刻の記者会見で、
 「我が国としては、過去の植民地支配と侵略で多くの国々に犠牲と損害、苦痛を与えた事実を十分認識し……」
 「南京虐殺については……旧日本軍の南京入城後、非戦闘員の殺害や略奪行為があったことは否定のできない事実だと考えている」(二三日付け、読売新聞)と、言わざるを得なかったのだ。
 にもかかわらず、原告たちの請求は、もののみごとに棄却された。
 その棄却理由が(6)で、法律論とはいえないような奇妙な論理には、あいた口がふさがらない。
 特に被害者個人が加害国に対して損害賠償を請求する権利を認めれば、「紛争の火種を残し、再度の戦争状態を招来する危険性」があるため「有害無益」だというくだりだ。
 国際法の無視はともかくとして、何という時代遅れの不遜な考え方だろうか。

 4 前進の成果をステップに top

 第二次世界大戦後、アメリカでもドイツでも、個人への戦争被害補償が行われている。
 たとえば、ドイツの場合をみよう。
 すでに一九五一年のアデナウアー首相演説で、ナチス時代にユダヤ人を主にして与えた痛苦と犠牲に対し、「道徳的、物質的な補償の義務がある」ことを確認。
 その後の連邦補償法や一六ヵ国包括補償協定などで、九三年一月までに約九〇五億マルクを、各国の戦争被害者に支給している。
 ちなみにドイツでは、自国の民間人も含まれる。空襲被害者も援助の対象とされていて、戦災死傷者が置去りにされている日本とは比べようもない。
 それらの補償は二一世紀まで続けられる見込みで、今後の支払いを含めた総額は約一二二三億マルク(約七兆九〇〇億円)もの巨額になる(『戦後補償とは何か』朝日文庫による)という。
 その補償が元で、ドイツと周辺諸国との間に「再度の戦争状態が招来」したことがあったか、どうか。
 あるなどと考えること自体が、どうかしている。
 むしろ、国家間の戦争被害による非戦闘員への人道的補價が国際的なルールとして定着すれば、市民を巻込んだ戦争をやった場合には莫大な負担がかかるわけで、それもまた新たな戦争の抑止力になると考えるのが、世の常識というものだろう。
 さらに(6)は、後半になるとさらに不可解で、「人類全体のより大きな正義」なるものを前提にすれば、「個人の市民法的レベルの正義を犠牲にする」こともまたやむなしという。
 正義や真実に大小があるはずもないけれど、ここでいう「より大きな正義」とは何か。
 それは意味不明だが、個人の人権とはかならずしも一致しない国家の政治的方針や動向と、決して無関係ではないように思われる。
 では、国家と個人は、どんな関係にあるのだろ 日本国憲法前文によれば、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とある。
 過去の戦争は、政府の行為によって起こされたのだ。
 そして国の内外の人命と人権が犠牲にされた惨禍と反省の上に、「主権が国民に存すること」となり「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」する以上、何よりも個人が尊重されなければならないはずである。
 いかなる理由にせよ、「個人の市民法的レベルの正義を犠牲」にしたのでは、国民主権と民主主義の精神からの逆行になりはせぬか。
 判決理由は、最後でまさにどんでん返しというべきで、小は大に従えの、国家優位思想に急傾斜したといえる。
 せっかく戦争被害を受けた原告らの事実関係を認めて、「真摯に中国国民に謝罪すべき」と明言しながらも、それは見かけだけのものと受けとられかねない。
 改めていうまでもないけれど、二度とこのようなことを起こさないの決意は、単に口先だけでなくて、態度で示していくことが大事なのだから。
 しかし、以上のような矛盾があるにもかかわらず、判決が日本の侵略戦争による被害事実を初認定したことの意味は、評価できる。
 この部分に限っていえば、明らかに一歩以上の前進だったと私は思う。
 要するに、「一歩以上前進一歩後退」の判決だったわけだが、原告側がすぐに控訴した以上、その前進の成果をステップにして、二歩三歩と、これからの展望を切開いていくべきではないのか。……
 そんなふうに考えたら、やっとのこと気持ちが輊くなって、腰が浮いた。すでに隣家には高さんたちが来ていて、待っている。

 5 屈託のない笑顔 top


京都・嵐山にて(提供 支える会)

判決報告集会(提供 支える会)

 二度あることは三度あるというが、私が高さんにお会いするのは、これが三度目だ。
 奥さんの黄玉英さんとは去年の暮以来だから、再会となる。
 中山先生宅のリビングは、ごちそうを前にして、関係者の皆さんでいっぱいだった。
 「やあやあ!」
 と、満面の笑顔で立ち上がった高さんは、元気そうで屈託のない表情だった。奥さんもニコニコと、うれしそうである。
 こちらは、ほっと一息。何となく気まずい思いが救われた。そこで通訳さんを入れてのやりとりとなる。
 「よくいらっしゃいました。とてもお元気そうで……」
 「いや、今日だけはうまく空いていたのです。それに雨も上がってね」
 「ここは、もう東京のはずれなんですよ」
 「ああ、そうなんですか。日本で個人の家へきたのは初めてです」
 と、大いに興味ありげである。
 私たちが杭州のお宅まで押しかけて行った時のご夫妻は、共にジャンパー姿で、厚着していたせいかもっこりとした感じだった。
 が、今日の高さんは紺背広に品のいいネクタイの正装で、奥さんも黒地に赤柄入りの長袖ブラウスがよく似合う。
 昨日の判決続きのままかと思われた。
 「昨日は朝からずっと雨で、暗い一日でしたね。
 日本では雨降って地固まる、なんていいますが、それにしても残念でしたね」
 「ある程度、覚悟はしていました」
 と、高さんはうなずいてから、ちょっと言葉を選んだようだった。
 「でも、あっというまに終わってしまって、驚きましたよ。こんなあっけないものなのか……と」
 「判決内容はいかがですか」
 「全く道理のないものでした。裁判官は人類のために正義を広めるべきでしょう。人々の幸せと進歩のために、尽すべきじゃないですか。
しかし、国際法と真理を認めようとしなかったのはとても残念なことで、さらに続けて戦いぬきますよ」
 穏やかな表情は変わりなかったが、やはりもどかしい心情がかいま見えた。それはそうだろうと、私は思う。
 提訴から四年以上かかっての判決だった。控訴して次の高裁判決は、またまた何年先になることか。……
 「なにしろ、開廷と同時に、裁判長が主文を読上げるだけなんですよ。
 主文はたったの二行ですから、数秒とかかりません。それでオシマイ。
 さっと逃げるように、ドアから消えちゃいました」
 と、横から裁判を傍聴していたという大谷さんが、呆れた口調でいう。
 「それは、もちろん通訳なしですよね」と、念のため、私。
 「ええ、だから、高さんたちにはわかるはずがありませんよ。あとで控室で、弁護士さんから聞いて知ったのです」
 「原告が日本人でなければ、判決には通訳ぐらいつけるべきじゃないのかな」
 「そんな配慮があれば、あんな不当判決にはなりませんよ」
 「なるほど、それもそうだ……」
 と、もっともらしくうなずけば、室内に笑いが広がった。


パーティ参加者と

 6 信頼と友好と共生と top

 乾杯のあとはよもやま話となって、高さん夫妻の近況をうかがってみた。
 副教授で勤務していた大学は、この十一月末で六○歳の定年を迎えた。
 六月まで残務整理をして、現在はフリーだという。
 非常勤講師の話もあったが、長いこと黒板に方程式を書いてきたせいか、肺にチョークの粉が入っているとかで断念した。
 今はもっぱら裁判の支持を訴える署名集めなど、運動に精出している。


中山夫妻(前列左右)と

 教え子が大勢いるので、彼らもせっせと集めてくれるのだそうだ。
 保育園の保母さんだった奥さんも、少し早めに職場を引いた。
 中国もリストラばやりで、ご自分の健康状態もあるけれど、不自由な身体の夫を世話しなければならない。
 でも、お二人ともほとんど同時に職がなくなってしまうと、生活はどうなるのだろうか。
 その点を聞いてみると、これまで得ていた収入の約三分の二の年金がつくし、香港にいる娘も送金してくれるので、病気でもしないかぎりは何とかなるとのこと。
 今のところ娘と一緒の生活はできないし、行ったり来たりもお互いに年一回だけの制限があるが、夫婦が六五歳以上になって、どちらかが死んだ場合は娘のところへ行ける……とは、何とも涙ぐましい話だった。
 高齢者問題は中国でも深刻だが、一人っ子政策のツケがついて回わる。
 「……私どもが死んでも、娘が受けつぐ。裁判を通じて、日本人にも過去の事実をきちんと知ってほしい」
 去年の暮、暖房のないお宅で毅然とそう語った高さんの声が、再び脳裏によみがえってきた。
 裁判は、はたしていつまで続くのか、勝利の判決を迎えられるのかどうか。
 原告らの勝利によって、人権の回復が実現するかどうかは、日本政府に侵略戦争の国家責任を認めさせるかどうか、にかかっている。
 南京の李秀英さんの場合もそうだったが、これまでずっと野越え山越えできた人生にプラスして、さらにまたいばらの道が続くことだろう。
 私は日本人の一人として、その責任の所在を問い続けていきたいと思う。何がどこまでできるかはわからない。
 が、現状の傍観者であっては、歴史の隠蔽や改ざんに加担することになろうし、それでは現在そして未来における中国や、アジアの人々との信頼と友好はもちろんのこと、共に手を取合って生きることはできない。
 かって日本がかかわった歴史の真実を知るのはつらいが、ものごとをあいまいにしない態度こそ、明日の平和と人間の尊厳に結びっくはずだ。
 「本当に残念な結果でしたが、でも、高さん、ものは考えようです。
 もし昨日の判決で皆さんが勝利していたら、私たちとの関係も一区切りですよね。
 それがそうならなかったのは、不幸中のさいわいでした。
 だって公正な裁判を求める運動が続くかぎり私たちの関係も終わらないわけでして、こりゃ切っても切れない旅の始まりかな」
 みんな、いっせいに爆笑した。
 通訳さんが、その旨、高さんに伝えると、高さんはアハハハと破顔一笑し、メガネがずり落ちそうになった。
 「そうそう、その通りです。永遠の友好です……」
 と、握手を求めてきた。
 私はうかつに差し出した右手を引いて、あわてて左手で、いや両手で、高さんの左手をぎゅっと握りしめた

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