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Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章

五章 帰国への道程


厚生省が行う血液型判定検査

1 肉親判明、あとで別人 top

 「再会」暗転相次ぐ 血液鑑定したら「別人」――記憶・直感頼みが裏目に――こんなタイトルの新聞記事が出た(『朝日』83・2・18)
 すがる思いをこめて肉親さがしに来日する中国残留孤児たち。


悲喜こもごもに帰国の途につく

 「ところが、過去に涙の再会を果たした後、実は別人だったとわかる悲劇が各地で起きており、関係者の間で深刻な問題となっている」
 というのである。
 「父」と「姉」が見つかり、「姉」と同居した范瑞君(はん ずいくん)さんの前に「本当の息子」が現われたのは、永住七年後のことだった。
 一家中ががくぜん。やむをえず家を出て以来、范さんは自分というものを見失い、不安定な精神状況に追いこまれたままである(八三年)
 王愛光(おう あいこう)さんの場合は、対面調査で北海道の女性の「メイ」と判定され、肉親として歓待されたのもつかの間、本当のメイは終戦前に死亡し、遺骨まで持ち帰られていることが判明した。
 孤児の戸籍調べは「肉親」が確認されてから、という厚生省のやり方に批判が集まった(八五年)
 いずれも、初歩的な確認を怠り、肉親判定を急いだために生まれた悲劇といえよう。幸福の絶頂から悲しみのどん底へ。
 当事者の心の傷は深い。とりわけ永住帰国をした孤児の場合、肉親判定の誤りは取返しのつかない事態を招く。
 ではどうしたら、こうした悲劇を防ぐことができるだろうか。
 現在、厚生省が行っている調査の中心は状況確認である。
 肉親と名のり出た人および孤児から聴きとり調査を行い、家族構成、年齢、別れたときのようす、顔つき、体の特徴などで肉親かどうか判定している。
 しかし離別時に五、六歳以上でなければ記憶は残っていないし、双方とも、長年さがし求めた肉親ではという思いで感情がたかぶっている。
 物的証拠はほんのわずか――これで正確な判定ができるのだろうか。
 血液学の権威である松本秀雄大阪医科大学教授によれば、血液鑑定が飛躍的に進歩している現在、欧米では顔を比べる検査はしりぞけられ、親子鑑定はすべて血液検査で行われているという。――厚生省も孤児調査で血液検査をするが、ABO型、MN型、Rh型だけの筒単な方式である。
 だがABO型で一致しても、本当の親子である可能性は一九・二パーセントしかない。
 これに対し、赤血球や血清などをこまかく調べる因子検査(二八種)を行えば、その確率は九九・三パーセントになる。
 孤児全員と孤児さがしをしている老いた親や兄弟たち全員にこの科学的血液検査(因子検査)をと望むのは松本教授だけではない。
 検査データを永久保存すれば、新たな対象者が出てきたときにもただちに親子、兄弟関係を判定できる。
 またこの検査は、孤児が末日できなくても血液さえ送れば可能であるという。
 「今日まで涙の対面をした親子や兄弟のいったい何割が本当の肉親だったのか。
 親が生きている間はいいが、そのあと遺産相続やなにかで血液鑑定を受け“別人”にされる孤児が出てくる可能性もある。
 親子というのは、はいまちがえました、すみません、ですむ問題じゃありません。
 肉親判定はあせらず、慎重に、科学的にやってほしい。
 それに、わが子を見つけるまでは死ねないと思っている親の本当の子が、すでに他人さまの息子や娘になっているかもしれないんですよ」
 一件六万円という検査費用のためか、いっこうに、孤児および肉親である可能性のある人全具に対し、因子検査を実施する血液検査システムを導入しない厚生省――。
 再三の要望を出してきた関係団体のボランティアの口調には怒りがにじんでいた。


よろこびと悲しみと

2  私は晴れて“日本人” top

 国籍、戸籍の取得が、帰国を希望する中国残留日本人とその家族にとって、大きな壁となっている。
 中国で外国人として扱われていたごく一部の人(外国人居留証を所持していた日本人)を除く孤児のほとんどは日本国籍をもっていない。
 「私は日本人孤児です」と名のっても、法的に日本人になるためには長い困難な道を歩まなければならないのである。


浅草見学に出かけて

歓迎を受けて宿舎に入る

 「戦時死亡宣告」という名の戦後処理を受けた未帰還者の数は一九六五年当時、中国関係だけで一万二〇〇〇人といわれる。
 わが子の生還をあきらめた親たちの手で遺骨のない葬式がひっそり営まれ、戸籍上の死亡手続きがなされたのである。
 したがって身元が判明した孤児は戸籍を復活しなければ日本国民になれない。
 手続きとしては家庭裁判所に戸籍訂正許可申請を出し、許可になればその「審判書」を添えて市町村役場に戸籍訂正(生き返り)を申請することになる。
 一方、肉親は見つかったけれど、終戦まぎわの混乱で出生届が日本に届いていないという孤児もいる。
 この場合は肉親の戸籍に新たに入る(就籍)手続きをする。
 いずれの場合も肉親が手続きに同意することが条件で、そのうえで裁判所が親子(兄弟)関係を認めて許可を出せば、法的にも日本人、家族であるということになるのだが、なかには裁判所が許可を出さないケースもある。
 状況確認のみの肉親判定を不十分とみた裁判所が血液鑑定を求め、その結果が肉親関係なしと出てしまった場合である。
 徐明(じょ めい)さんもその一人だった。
 三十数年さがし求めてきた「父」が、戸籍手続きのための医学判定で「別人」と判明。
 すぐにも日本に永住できると思い、家財を売り払って旅費を作って末日した母子四人には行くあてすらなかった。
 涙の対面を果たした「父」も、酒を飲めば「お前はオレの子でない。出ていけ」とののしる。
 思いあまって深夜、川に身を投げて通行人に助けられたこともあった。
 このままでは夫の待つ中国には帰れない、ビザを延長してもらい、本当の肉親をさがそう、と気をとり直した徐明さんに多くの善意の手がさしのべられた。
 しかし外国人として来日した徐明さんの滞日ビザ期限切れはせまり、期限延長は困難とみられていた。
 「祖国の年の瀬、肌寒く。まぶたの父は別人」と徐明さんの苦況を紹介した新聞記事(『朝日』81・12・22)は反響を呼んだ。
 全団各地から四〇〇通を超す励ましの手紙や現金が送られ、徐明さんは「祖国は私を見捨てなかった」と涙を流した。
 “日本人の私がなぜ日本にいてはいけないの”という徐明さんの訴えは、孤児の戸籍取得問題を多くの人に印象づけた。
 八一年当時、身元が判明しない孤児たちの国籍(戸籍)取得の道はかたく閉ざされていたのだ。
 肉親が見つからなければ国籍を得られない――それは祖国への永住を望む多くの孤児たちの行く手をはばむ壁であった。
 八二年一月、徐明さんは河合弘之、西村国彦両弁護士を代理人として、東京家裁に「就籍許可申し立て」を提出した。
 数多くの未判明孤児の国籍取得のために、徐明さんの申し立てを突破口にしようと「徐明さんを支援する会」(千野誠治事務局長)のメンバーと弁護士は相談を重ねた。
 問題は、肉親との関係なしに本人が日本人であることを証明する方法である。
 そこで着目したのが、中国孤児に発行する「日本人孤児証明書」だった。
 弁護団は審理を通じ、中国の公的機関である「公証処」が必要な調査をしたうえで発行した孤児証明書が法律的効力をもっていることを立証したのである。
 八二年六月一日、東京家裁は徐明さんに日本国籍を認める「就籍許可審判」をくだした。
 “「日本人孤児証明書」を根拠に、父母不詳のまま日本人と認められた初めてのケース”と新聞は報じた。
 徐明さんは日本名を今村明子とし、新たな人生に踏みだした。
 八三年三月、日本のボランティアを代理人として申し立てを行なった松本斗機雄さんが戸籍を取得、永住帰国した。
 未判明孤児本人が来日しなくても代理人を通して国籍を取得する方法が認められたのだ。
 徐明さんを支援した人々は「中国残留孤児の国籍取得を支援する会」をつくり、代理人を引き受けた。
 善意の人々の努力で七五人が国籍を取得(八六年五月現在。会で手続きをしたのは六五人)
 その後も中国の孤児からは、孤児証明書、本人や養父母等の供述書、写真などが次々に送られてきている。
 八二年一一月二九日、厚生省は孤児名簿に登録される全員を未帰還日本人と認定する方針を発表したが、訪日調査終了者から順次帰国手続きをとるため、かなりの時間を要することになるとみられている。
 したがって帰国を急ぐ未判明孤児の国籍取得にはボランティアを代理人とする方法しかないのが現状である。
 徐明さんの国籍取得にあたった河合弁護士は、中国残留日本人に国籍を与え、安定した法的地位を与えるのは国の責務であると述べている。
 だが、実際に孤児の国籍取得の道をきりひらき、孤児たちの力になってきたのは、弁護士や行政書士をはじめとする人々の無償の支援運動だったといわねばならない。
 しかも孤児の家族、残留婦人やその家族の手続にはまだまだ問題が多く、煩雑な手続きの簡素化、手続き期間平均一〇ヵ月)の短縮はなかなか進まず、帰国希望者を苦しめている。
 日本国籍を取得した人たちはみな「これで私も日本人。日本国民になった」とよろこびを語っている。
 その言葉にこめられた祖国への想い、国籍のない「日本人」の苦悩に私たちはもっと耳を傾けるべきではないだろうか。
 肉親が見つかっても見つからなくても、帰国を希望する人たち全員がすみやかに帰国できるよう、特別立法もふくめ、検討されることが望まれている。

3  なぜ、会いにきてくれないの top


中国残留日本人孤児控室の内部


控室入口

 「私たちは肉親に迷惑をかけるつもりはありません。
 ただ私がだれなのか、それを知りたくてやってきたのです。
 名のり出られない事情があるなら、そっと会いに来てくれるだけでいい。
 もし肉親が死んでしまったのなら、どんな情報でもいいから教えてください」
 八五年の第九次訪日調査団の劉国忠(りゅうこくちゅう)団長は訴えた。
 八一年にはじまった訪日調査だが、身元判明率は開始当時より減少、第九次、第一〇次では六割以上の孤児が待ちぼうけのまま離日した。
 手がかりの少ない孤児が来日するようになり、死亡した肉親や関係者が増えて判明率が下がったのも確かだろうが、理由はそれだけではない。
 けんめいにわが子をさがしている親がいる一方、わが子ではないかと思いながらも名のり出られないでいる親もいるのだ。
 親さがしを続けているボランティアにさがしあてられても、どうしても調査会場に行かない人。
 電話で一時間以上説得し、ようやく非公開を条件に面会をした兄弟。都内を見学する孤児の一団を遠くから見つめる老婦人……。
 「なぜ私に会いに来てくれないのですか」と泣いて訴える孤児に心をかきみだされない親があろうか。
 にもかかわらず、名のり出ないのには理由がある。子供を殺しかけたり、金や食物と引さかえに中国人に渡した人、生き別れの子供の存在を隠してきた人、戦後の混乱で夫婦が生き別れとなり、別々の家庭を持った人などが名のり出るには勇気がいることだろう。
 しかしそうした理由以上に見のがせないのが、肉親と判明した場合の経済的負担の重圧である。
 現在の制度では、肉親と確認された孤児のめんどうは家族がみることが原則になっている。
 一時帰国なら、中国へのみやげにミシンやテレビを持たせるとしても数十万円の負徂ですむ。
 ところが孤児たちが家族をともなって永住帰国をするとなれば大変だ。
 孤児の親の年齢は七、八〇歳。すでに経済力はなく、息子や娘の世話になっている人も多い。
 孤児が生活保護をとることは可能だが、近所がうるさいとか肩身がせまいといった理由でそれをきらう人もいる。
 まして兄弟の立場からみれば、孤児は見知らぬ他人同然のこともありがちで、遺産相続の問題、同居の困難、経済的負徂、生活保護への拒否感、自分の家庭への配慮などから、孤児受け入れに消極的になるのも無理はない。
 日本にいる肉親側は報道を通じて、もし自分が名のり出れば、どういう負担をかかえることになるのか気づいている。
 孤児側も肉親がなぜ名のり出ないのか推測し、「迷惑はかけないから………」と呼びかけているのだ。
 だが、帰国後の孤児のめんどうを国が家族に押しつけているかぎり、名のり出られぬ肉親はあとを断たないにちがいない。

4  日本に住めるのはいつ…… top


調査会場の近くの公園を集団で散歩


参宮橋駅(小田急)を見学する

 一九八六年九月一三日、厚生省は“永住帰国を希望する残留孤児、約千人を三年以内に帰国させる”との方針を発表した。
 希望者全員の帰国完了は一九九一年までかかるとしてきたこれまでの姿勢からすると、大きな変化である。
 八一年の第一次訪日調査から五年。
 厚生省に調査依頼をした孤児二一三五人のうち、永住帰国を果たしたのは、わずか二七六人にすぎない(八六年五月現在)
 これはひとえに受入れ態勢の不備によるものだが、政府は孤児に対し「帰国は時期尚早」「日本政府から連絡があるまで会社や学校をやめないように」と、待機を要請してきた(訪日孤児に対する厚生省の帰国説明書)
 いつ帰国できるかメドがたたない孤児のなかには、不安がひろがっていた。
 中国残留日本人の世話をしている「孤児問題全国協議会」あてに一通の手紙が届いた。
 第七次訪日調査で来日、肉親と会えなかった吉林省の孤児からの“政府へのお願い”である(一九八五年六月付)
 「聞くところによると、孤児の永住帰国も順番待ちをしなければならないとか。
 第一次の訪日孤児から順に何度にも分けて手続きをするらしいと聞いて、多くの孤児は気が落ちつかず、何度も集まっては相談している。
 帰国手続きが遅れたら私たちは帰れなくなってしまう。
 孤児たちの年齢は四〇から五〇近い。
 いまなら日本語の学習もできるし、仕事をして自立更生する能力、精神もある。
 しかし三年、五年と先になればそれも困難になるにちがいない。
 一緒に連れていく子供もいまなら未成年だから、困難も少ない。
 また養父母はすでに高齢で、早くしないと身体の状況が悪くなったり、一緒に帰れなくなってしまう。
 これはみんなのさしせまった気持である。
 どうか孤児の心の声を聞いて、早く、早く、一日も早く、帰国永住の問題を解決してください……」(大要)
 それにしても、なぜこんなに帰国が進まないのだろうか。孤児の帰国方法は厚生省ルートと呼ばれる国費帰国と、私費帰国に分けられる。
 国費――日本政府から旅費の支給を受けて帰国するためには、順番待ち(訪日調査参加順)が条件で、帰国したら、定着センターで四ヵ月の研修を受けることになっている。
 ところが、全国でただ一つ(八六年現在)しかない定着センターが満員。
 その空き待ちで、孤児たちは長期にわたる待機を強いられてきた。
 だが、旅費を工面できない孤児世帯にとって、順番待ちは苛酷な場合が多い。
 日本にいる肉親の病気、いまなら就職口があるという知らせにも対応できない。
 また、一日も早く日本で暮らしたいと思うあまり、家財を売り払って北京に出てきてしまい、途方にくれている孤児もいて中国で社会問題化しているといわれる。
 こうした事態に対し、各団体は厚生省に繰返し、要請・提言を出、してきた。
 東京弁護土会も、政府が消極的対応で帰国希望者の帰国を遅らせているのは、残酷な人権侵害であるとともに、日本国にとっても国辱的事実であるとの見解を発表した(一九八五年)
 「孤児はもはや熟年の世代。一刻も猶予できない」
 と、“中国残留孤児の国籍取得を支援する会”は日本国籍を獲得しながら経済的理由で帰国できないでいる孤児と家族のために約一千万円の「帰国基金」(旅費は貸付けが原則。目標一億円)を設立、経済面での支援にのりだした(八六年)
 「これ以上待てない」からと国籍取得→帰国の道を選んだ孤児たちに旅費を支給しない国の姿勢に批判の声が高まっている。
 一方、帰国千続きのむずかしさも永住を遅らせる原因になっている。
 身元判明者の場合、戸籍手続きにも帰国にも肉親の介意が必要だが、いざ永住帰国となるとおおかたの肉親が反対するため、困難は倍化する。
 そして日本のボランテイアを通じて国籍を取得した未判明孤児も含め、身元保証人さがしが次の難関となる。
 「日本国籍が認められても大半帰国できず――入管当局 書類要求、厳し過ぎ」という見出しでその一端が報道された(『毎日』85・9・14)
 入国管理事務所が一般の外国人の永住許可と同様に、身元保証人の職業、経済状態などをきびしく審査するため、保証人のなり手が減り、多くの孤児が書類提出の段階で帰国をあきらめてしまうというのだ。
 八七年度予算で「中国引揚者援護費」加増額され、所沢の新センター完成、全国五ヵ所のサブセンター設置により、年間三〇〇世帯の受入れ態勢が整うからと、厚生省は「三年以内に全員受入れ」を打ち出した(『毎日』86・9・14)
 しかし、日本論を教える教師・指導員、住宅や就職先の確保をふくめた受け入れ態勢は十分なのか、あやぶむむきも多く、残留婦人に対する援護の拡充を求める声も高い。
 八七年からはじまる大量帰国時代に即応できる総合的対策が緊急に望まれている。

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