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 第四章 戦ナキ平和ハ天国ノ道ニ非ズ――青年将校と北一輝の思想――

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 昭和日本の宿命ともいうべき動乱の歴史はすでに述べてきたように、血なまぐさい暗殺と恐ろしい反乱によってまことにすさまじく飾られ、むごたらしく彩られているが、この動乱の道をふり返ってみると、昭和六年から昭和十一年にわたるわずか足かけ六年の間に、九つの歴史的な重大事件が昭和日本の方向をしめす里標として残されている。
 この短い期間に自由日本は軍国日本へ大きく極石の急旋回をして、政党政治は軍部専制へ切りかえられ、昭和維新の名の下にいわゆる「尊皇討奸(そんのうとうかん=天子を敬い悪を討つ)」と「米英撃滅」の戦争への道を突進したのであった。
 同じ天皇制の下にありながら、たった六年間で、昭和日本の大改造が断行されたのは、この九つの重大事件の政治的ならびに社会的影響力が、いかに深刻なものであったかをしめすものであろう。
 この九つの里標とは、つぎの通りである。

 一、三月事件(昭和六年)
 二、十月事件(同年)
 三、血盟団事件(昭和七年)
 四、五・一五事件(同年)
 五、神兵隊事件(昭和八年)
 六、十一月事件(昭和九年)
 七、国体明徴、天皇機関説排撃事件(昭和十年)
 八、永田鉄山中将殺害事件=相沢中佐事件(同年)
 九、二・二六事件(昭和十一年)

 このように、昭和動乱のものすごい火の手は、明治維新当時のほかには近代日本史上で決して見ることができないような猛烈なものであり、いっさいの障害も反対もたちまち焼きはらう勢いであった。
 そのクライマックスは、雪の朝の大反乱、二・二六事件であり、それから以後の日本は、まったく軍部の意のままに戦時体制を急速にととのえて、ついに五年後に太平洋戦争へ突入したわけである。。
 しかし、今日より回顧してわれわれが見落としてならない点は、この昭和初期の六年間に日本の国内が暗殺と反乱によって血ぬられていたとき、国際情勢もまた大きくゆらいでいたことである。
 すなわち米国の金融大恐慌(一九三一年)とフランス大統領ドウーメル暗殺(一九三二年)、大海軍主義者のルーズベルト米大統領の当選(一九三二年)、ヒトラーの政権獲得(一九三三年)、オーストリア首相ドルフス暗殺(一九三四年)、エチオピア戦争(一九三五年)、スペイン内乱(一九三六年)というふうに重大な事件があいついで起こり、戦争の危機を予報する赤信号の下に全世界は騒然としていた。
 要するに目本の危機は、はからずも世界の危機に通じ、また、世界の風雲は東亜の戦雲に反映されていたともいえるであろう。
 こう考えてみると、昭和日本のいたましい悲運もまた、世界の宿命に相通ずるものがあるであろう。
 なぜならば、戦争はかならず相手を要するものであり、決して日本の軍部だけでひとり相撲はとれないからである。
 日本の国内で暗殺と反乱によって、軍部が「天皇親政」とか「昭和維新」の美名の下に戦争準備に努力していたとき、はるか遠い欧州の天地では、ナチ党(国家社会党)を率いてドイツに独裁政権を確立したヒトラー総統が、同じような暴力と煽動によって、ベルサイユ体制打破と大ドイツ帝国建設のためひそかに戦争準備をすすめていた。

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 ところで、昭和動乱の原動力となった日本の軍部と青年将校と民間愛国団体は、いったい、いかかる日本の革新を意図していたのであろうか?
 また当時、軍国日本の合言葉となっていた「昭和維新」とか「国家改造」という言葉は、いったい、どんな具体的内容を持っていたのであろうか?
 さらにまた、一人一殺をめざした血盟団の同志や、五・一五事件の青年将校たちは、いかなる「皇国日本」の理想像を夢に描いていたのであろうか。
 それはひと口にいって、きわめてアイマイなものであった。
 なるほど、歴代政府の失政と政党の堕落、官僚の腐敗と財閥のあくどいヤミ取り引き、農村の窮乏などが、昭和日本の醜く歪んだ姿として、正義感と愛国心の旺盛な若い青年将校や士官候補生や大学生の目に映り、彼らの怒りを爆発させたことは明らかである。
 また、軍部の長老や、いわゆる佐官級の幕僚連中も、大正末期より国内に吹きまくった軍縮の冷たい風を身にしみて感じて、長いあいだ世間に出ても肩身の狭い思いをしていたことをまだ忘れていなかっただけに、いまや昭和動乱の黒い旋風に便乗して軍国時代の到来を迎えて、大いに一陽来復の快心の笑みをもらしていた気持もよくわかる。
 しかしながら、一般の軍人にとっては、ただ満州事変(昭和六年九月)の勃発以来、にわかに軍務が忙しくなり、異動や進級がはげしくなって、はなはだ活気づいてきた以外には、格別な言動の変化はみられなかった。
 彼らはすべて軍人勅諭(明治十五年一月四日、とくに明治天皇より軍人に賜わりたる日本軍人の根本精神の聖典)の中に明記された「朕(ちん)は汝ら軍人の大元帥なるぞ、されば朕は汝らを股肱(ここう)と頼み汝らは朕を頭首と仰ぎてぞ、その親さは特に深かるべき……」という天皇の言葉を有難く拝誦して、いわばその本分をよく守り、「世論に惑わず、政治に拘(かかわ)らず」(軍人勅諭第一条)、全国の任地で日夜、その職務に精励していたものだ。
 ところが、中央の陸軍省や参謀本部の要位についていた佐官級の幕僚連中、すなわち陸軍大学校を卒業して将来の軍部中枢を約束されていた連中は、いずれも秀才ぞろいで頭脳もよかった代わりに、野心も根強いものがあった。
 彼らは軍服の胸につけた天保銭型の陸大マークを誇って、皇軍の将来をになうものと自他ともに任じていた。
 彼らはみずから軍国日本のエリートをもって任じていたので、この千載一遇の絶好のチャンスを利用して、腐敗した政治家の政党政治にとって代わり、「天皇親政」の下に軍人政治を確立しようとひそかに企てたのである。
 それは軍人勅諭の中に述べられた「朕の股肱」(天皇の一番頼りにする部下の意)であるという軍人独特の優越感の現われであり、また、「帝国軍人」のみ強く正しいという偏狭な独善的正義感も大いにはたらいていたようである。
 この野心満々たる幕僚連中は、まず軍部の長老をかついで、「昭和維新」の大義名分の下にクーデターの陰謀をひそかに計画した。それが、いわゆる三月事件と十月事件の正体であった。
 しかし、軍部の長老と呼ばれた将軍連中の多くは、たいてい口先は強硬でも、内心は優柔不断の日和見(ひよりみ)主義者であって、いわゆる国難打開のためにみずから「昭和維新」の捨て石とならんとするような勇猛心も烈々たる気魄も欠けていた。
 ただ長年の上官のよしみとして、少壮気鋭の幕僚連中から、「閣下、閣下」と呼ばれてかつがれたら、決して悪い気持はしなかったのだ。
 一方、尉官級のいわゆる青年将校たちは、同じ「昭和維新」の合言葉の下に結集しながら、その純真な気持は、いわば天下乗っ取りを策する幕僚連中よりはずっと真剣であり、また人生の苦労も経験も足りないだけに、その必死、必殺の言動は神がかりで強烈なものがあった。
 このような青年将校の精神と感情をもっとも端的に現わしたのは、五・一五事件で首相官邸を襲撃した一味の中の陸軍士官学校本科生後藤映範(当時二十三歳)が軍法会議法廷で供述したつぎの心境であろう。

 「――君国のために死ねる軍人をつくるのが根本の大精神であると思っています。
 国家革新のために慷慨(こうがい)、楽しんで死におもむいたのはこのためであります。
 もう一つの影響は維新志士、烈士の言行であります。私は烈士に対しては宗教のごとき信仰を持つようになり、志士の歴史は私にとって経典のような感じがしています」
 「―― 一君万民、天皇は国家意思の代表者であらせられる。
 したがって、これより生まれた忠君愛国、また家長中心の宗族制度、これが国体の特徴である。宇宙の大原則、生命道は惟神(かんながら)の道であり、これは祖先によって完成された。
 日月の運行、昼夜の別、風吹き雨降ろ生命現象は一定不変で間違いがない。
 これみな天の徳である。天の誠である。
 惟神の道は生命の大法則である。生命の大法則は誠の道である」

 彼は若年ながら、士官学校では同級生より、「昭和の松蔭」と呼ばれ、つねに愛読していた本は、北一輝著『日本改造法案大綱』、徳富蘇峰著『日本国民読本』、権藤成卿著『自治民範』、大川周明著『日本的言行』といった、いわゆる昭和維新の教典であったといわれる。
 また彼の盟友で、同じく五・一五事件の行動隊に参加した陸軍士官候補生の吉原政巳(当時二十三歳)もまた、国家改造運動にくわわった動機と、昭和維新に対する決意を、法廷で、つぎの通り明らかにした。

 「――将校となって壮丁(そうてい=20歳で徴兵検査を受ける若者)を教育するには、まず国体の研究が必要であると思い、その研究に没頭しました。
 大西郷(隆盛)の、『名もいらぬ、金もいらぬ、名誉もいらぬ人間ほど始末に困るものはない』という遺訓には深く心を打たれました。坂本龍馬はかって西郷は馬鹿な奴だと評したが、非常時日本の要求するのは偉い奴ではなくて、この馬鹿な奴であります」

 これが若い血気さかんな青年将校の描いた昭和維新の夢であり、彼らはみずから生命を国家改造の直接行動に捧げて、幕末の烈士と明治維新の志士の遺志を継ぐつもりであった。

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 その当時、全国の青年将校の間でもっとも熱狂的に愛読されて、ものすごい共鳴と深い共感をあたえていたのは、昭和動乱史上にもっとも奇怪な足跡を残した天才革命家・北一輝(きたいつき、本名、北輝次郎、明治十六年、新潟県佐渡郡生まれ)が熱血をこめて書き下ろした『日本改造法案大綱』一巻であった。
 もっとも、天皇中心主義と日本主義の理念については、明治、大正、昭和の三代を通じて徳富蘇峰がいちばん熱心に提唱してきたから、軍人の間では、だれでも敬意を表していた。
 しかし、彼はいわば日本学の長老であり、天皇主義の大記者ではあったが、つねに筆先で大抱負を説くばかりで、みずから国家革新の烈火の中へ身を投ずる献身、熱情の革命家ではなかった。
 それゆえ、彼の言葉はたとえば『昭和国民読本』の中で、つぎのように雄弁に昭和維新の由来を説いてはいるか、いかにも得意の漢文調の抽象論に終始している印象がふかい。
 したがって、直情径行の青年将校たちは蘇峰学人の門を叩くことなく、むしろ中国革命運動で鍛えられた上海帰りの実行力百パーセントの怪人物、北一輝のもとへ熱心に出入りしていた。

徳富蘇峰の『昭和国民読本』
 「もし明治、大正、昭和の三代を一言にして尽くさば、明治は始め、大正は守り、昭和はこれを遂ぐ。
 昭和御代の任務は、明治皇政維新の大目的を徹底的に成就するにあり。
 その大目的とは、皇室中心主義をもって国内を統一し、一君万民の実を挙げ、統一したる国力を挙げて、皇道を世界に宣揚することである。
 しかしてその第一程は実に東亜の興隆に存す」
 「日本国は神の産みたまいし国にして、日本国は神裔(しんえい)の統治したまう国である。
 ゆえに日本国は神国である。
 神の産みたまいし国とは、かならずしも論理的に、物理的に、科学的に言うのではない。
 日本は国としての存在が、実にわが皇祖神に因りて出で来ったというのである。
 もしその証拠をしめせといわば、万世一系の皇統がそれである。
 今上天皇より神武天皇に遡り、神武天皇より神代に遡る。
 しかして、その原頭が、すなわち日本国の生産せられたる神代の創始だ」
 「われらは、皇道の世界化をもって、天から日本に命ぜられたる天職と心得て、猛然その事に任ぜねばならぬ。
 これがすなわち、明治維新、開国進取の皇謨(こうぼ=天皇が国家を統治する)である。
 これがすなわち神武肇基(じんむちょうき=神武は日本の建国)、八紘一宇(はちこういちう)の聖猷(せいゆう=天子のはかりごと)である」

 こんな調子では、革命行動への煽動力は稀薄で生ぬるい。
 ところが、北一輝の『日本改造法案大綱』は、さすがに、全国の青年将校たちの愛国心を烈しくゆさぶり、昭和維新の大目標をはじめて具体的に明示しただけに、国家革新の恐るべき迫力と煽動効果を発揮した。
 それは当時、昭和維新の教典と呼ばれたのにふさもしく、直接行動によって現状を打破した破壊の後に、はじめて実現されるべき天皇親政の皇国日本のもろもろの姿をきわめて詳細に規定して、在来の抽象的な日本主義国家革新運動のめざす理想像を、大胆にもなまなましく具象化したものであった。
 それは輝かしい悪夢のようなものだった。
 それゆえ、同じ軍人でありながら、純真な若い青年将校たちは、北一輝にたちまち心酔して師事したのに反して、中年の幕僚連中は、彼を軍部を利用する民間の職業的革命家として憎み、さらに軍部長老将軍連中は、彼を危険な天皇制共産主義者とみなして青年将校を煽動する革命企図を恐れたものであった。
 それほど、北の『日本改造法案大綱』の内容はショッキングなものであった。
 彼が上海の病院で、高熱にうなされながら、しかも四十日間も断食したあげくに、この超怪文書ともいうべき長い原文をまるで神がかりのような有様で一気呵成(いっきかせい)に書きあげたのは、大正八年(一九一九年)八月であった。
 そして彼は、全文の最後につぎのごとく書き添えると、バッタり病床に倒れて昏々と深い眠りに落ちたといわれる。

 「――日本国民ハ速ヤカニ、コノ日本改造法案大綱ニ基ヅキテ、国家ノ政治的、経済的組織ヲ改造シ、以テ来ルペキ史上未曾有ノ国難ニ面スペシ。
 日本ハ亜細亜(アジア)文明ノ希臘(ギリシャ)トシテ、スデニ強露波斯(ペルシャ)ヲ『サラミス』ノ海戦ニ破砕シタリ。
 支那、印度七億民ノ覚醒(かくせい=目覚め)、実ニコノ時ヲ以テ始マル。
 戦ナキ平和ハ天国ノ道ニ非ズ」

 その翌年――大正九年早々、彼は「支那よりも日本が危ない」と心配して上海より東京へ引きあげて来たが、彼のカバンの中には畢生の心血をこめて綴った『日本改造法案大綱』の原稿が秘められていた。
 それは間もなく猶存社(ゆうぞんしゃ=大川周明博士と北一輝を中心とする右翼愛国団体)同人有志の手によって、騰写版刷りで数百部が秘密出版され、各方面へ配布されたが、同年一月末に内務省警保局より不穏文書として頒布を禁止された。
 しかし、それはかえって彼の声名を国家革新陣営の間に高めた。
 とくに『日本改造法案大綱』の騰写版刷り原文は、年がたつにつれてつぎからつぎへと複写されて、全国の愛国団体同志と青年将校の間でむさぼるように愛読されたといわれる。
 それはいわゆる怪文書の王座を占めるものであった。
 その後、大正十二年五月に、「国家改造行程の手段、方法」など、不穏個所を削除したりえで公表を許可され、改造社より小型の売本(一部一円)が刊行された。
 さらに大正十五年一月に、彼は愛弟子で革命ブローカーと呼ばれた西田税に、この版権をゆずり、第三次の印刷頒布が行なわれた。
 しかし、この新版もまた削除と伏せ字の多いものであったから、昭和動乱時代に入るや、青年将校の間のみならず、広く政界や財界や新聞社方面にまで秘密出版の完本が一部数十円の破格の高価で、しかも十部、二十部と取りまとめて右翼団体の手でひそかに頒布されて、革新運動の資金稼ぎに大いに利用されたのは皮肉な現象であった。
 それはいわば、軍国時代の怪文書のベストセラーであった。
 当時、朝日新聞の社会部記者であった私もまた、ある有力実業家の手を通じて、伏せ字のまったくない全文二百七頁(騰写版刷りの初版原本)の『日本改造法案大綱』のほかに、同じく北一輝の執筆した『支那革命外史』序文「ヨッフェ君に与うる公開状」『国体論及び純正社会主義』序文などの有力な参考論文を収録した大冊の秘密出版(本邦文タイプ印字)を入手して通読、強烈な衝動をうけた。
 この本は今日、貴重な資料文献として私の書棚におさめられている。

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 では、この昭和動乱の原動力とはいわずとも、最大の煽動力となった北一輝の『日本改造法案大綱』の眼目はなんであったろうか?
 彼はその序文の中でつぎの通り叫んでいる。
 それは同じ軍人でも、みずから生命を投げ出して昭和維新の捨て石たらんと念願する青年将校たちに感激の天啓をあたえたが、陸大出の特権を自負した出世主義と権勢欲の幕僚連中や保守反動の将軍連中にとっては、共産主義革命の色彩の強烈な禁断の書であった。
 彼らにとっては、北一輝が若い青年将校を煽動して悪用する恐るべき危険人物に見えたのだ。

 「今ヤ大日本帝国ハ内憂外患、竝ビ到ラントスル有史未曾有ノ国難ニ臨メリ。
 国民ノ大多数ハ生活ノ不安ニ襲ワレテ一ニ欧州諸国破壊ノ跡ヲ学バントシ、政権、軍権、財権ヲ私セルモノハ、タダ龍袖(天皇の庇護)ニ隠レテ徨々(きょうきょう)ソノ不義ヲ維持セントス。
 而シテ外英米独露コトゴトク信ヲ傷ケザルモノナク、日露戦争ヲ以テ漸ク保全ヲ与エタル隣邦支那スラ酬ユルニ却ッテ排侮(はいぶ)ヲ以テス。
 真ニ東海粟(アワ)島ノ孤立、一歩ヲ誤ラバ宗祖ノ建国ヲ一空セシメ、危機誠ニ幕末維新ノ内憂外患ヲ再現シ来レリ」
 「タダ天佑(てんゆう)六千万同胞ノ上ニ炳(へい=明らか)タリ。
 日本国民ハ須(すべから)ラク国家存立ノ大義卜国民平等ノ人権トニ深甚ナル理解ヲ把握シ、内外思想ノ清濁ヲ判別採捨スルニ一点ノ過誤ナカルペシ。
 欧州諸国ノ大戦(第一次大戦)ハ天ソノ驕侈(きょうし)乱倫ヲ罰スルニノアノ洪水ヲ以テシタルモノ。
 大破壊ノ後ニ狂乱狼狽スルモノニ完備セル建築図ヲ求ムペカラザルハ勿論ノコト、コレト相反シテ、我ガ日本ハ彼ニ於イテ破壊ノ五ヵ年ヲ充実ノ五ヵ年トシテ恵マレタリ」
 「彼ハ再建ヲ言ウベク、我ハ改造ニ進ムベシ。
 全日本国民ハ心ヲ冷カニシテ、天ノ賞罰カクノ如ク異ナル所以ノ根本ヨリ考察シテ、如何ニ大日本帝国ヲ改造スペキカノ大本ヲ確立シ、挙国一人ノ非議ナキ国論ヲ定メ、全日本国民ノ大同団結ヲ以テ、終ニ天皇ヲ奉ジテ速ヤカニ国家改造ノ根基ヲ完ウセザルペカラズ」

 このように、北一輝の文章は古くさい漢文調ながら、なにかしら教祖的な説得力と神秘性が秘められていて、しかも、つぎの本文のようにきわめて明確に、昭和維新の断行すべき国家改造のもろもろの姿を指示していたから、読者の印象は痛烈であった。
 青年将校たちが狂喜したのもムリはなかった。
 これまで、いかかる日本学の学者も右翼の革新運動家も急進的な軍人も、みんな奥歯にもののはさまったようなアイマイな調子でごまかしてきた「天皇親政」のあり方と、国家革新の進め方を、彼ははじめて思いきって大胆不敵にも天下に堂々と発表したわげである。
 その反響がいかに深刻であり、その影響がいかに広汎におよんだか、今日よりかえりみても想像に難くはない。
 そして天皇制のつづく限りは、彼の「日本改造」の構想は現在も将来も注目の価値があるだろう。
 いわゆる今日の天皇制の民主化が、当時の北一輝の天皇制の国民化の考え方にもおよばないのはいったい、どういうわけであろうか?
 また今日、この『日本改造法案大綱』を読んで耳の痛い人々が、宮中にも政府にもさぞ多いことであろう。

  巻一 「国民ノ天皇」
 憲法停止――天皇ハ全日本国民卜共二国家改造ノ根基ヲ定メソガタメニ、天皇大権ノ発動ニヨリテ三年間、憲法ヲ停止シ両院ヲ解散シ全国ニ戒厳令ヲ布ク。
 (注) クーデターヲ保守専制ノタメノ権力濫用卜速断スルモノハ歴史ヲ無視スルモノナリ。
 ナポレオンガ保守的分子卜妥協セザリシ純革命的時代ニ於テクーデターハ議会卜新聞ノ大多数ガ王朝政治ヲ復活セントスル分子ニ満チタルヲ以テ、革命遂行ノ唯一道程トシテ行イタルモノ。
 マタ現時、露国革命ニ於テ、レーニンガ機関銃ヲ向ケテ妨害的勢カノ充満スル議会ヲ解散シタル事例ニ見ルモ、クーデターヲ保守的権力者ノ所為卜考ウルハ甚シキ俗見ナリ。
 日本ノ改造ニ於テハ、クーデターハ必ズ国民ノ団集卜元首トノ合体ニヨル権力発動タラザルベカラズ。
 天皇ノ原義――天皇ハ国民ノ総代表タリ、国家ノ根柱タルノ原理主義ヲ明ラカニス。
 コノ理義ヲ明ラカニセンガタメニ、神武国祖ノ創業、明治大帝ノ革命ニ則リテ宮中ノ一新ヲ図リ、現時ノ枢密顧問官ソノ他ノ官吏ヲ罷免シ以テ天皇ヲ補佐シ得ベキ器ヲ広ク天下ニ求ム。
 天皇ヲ補佐スベキ顧問院ヲ設ク。顧問院議員ハ天皇ニ任命セラレ、ソノ人員ヲ五十名トス。
 顧問院議員ハ内閣会議ノ決議及ビ議会ノ不信任決議ニ対シテ天皇ニ辞表ヲ捧呈スベシ。
 但シ内閣及ビ議会ニ対シテ責任ヲ負ウモノニ非ズ。
 (注) 現代ノ宮中ハ中世的弊害ヲ復活シタル上ニ欧州ノ皇室ニ残存セル別個ノソレ等ヲ加エテ、実ニ国祖建国ノ精神タル平等ノ国民ノ上ノ総司令者ヲ遠ザカルコト甚シ。
 明治大帝ノ革命ハコノ精神ヲ再現シテ近代化セルモノ。シタガッテ同時ニ宮中ノ廓清ヲ決行シタリ。
 コレヲ再ビスル必要ハ国家組織ヲ根本的ニ改造スル時、独リ宮中ノ建築ヲノミ傾柱壊壁ノママニ委スル能ハザレバナリ。
 華族制廃止――華族制ヲ廃止シ、天皇卜国民トヲ阻隔シ来レル藩屏(はんぺい=垣根)ヲ撤去シテ明治維新ノ精神ヲ明ラカニス。
 貴族院ヲ廃止シテ審議院ヲ置キ、衆議院ノ決議ヲ審議セシム。審議院ハ一回限リトシテ衆議院ノ決議ヲ拒否スルヲ得。審議院議員ハ各種ノ勲功者間ノ互選及ビ勅選ニヨル。
 普通選挙――二十五歳以上ノ男子ハ大日本国民タル権利ニ於テ平等普通ニ衆議院議員ノ被選挙権及ビ選挙権を有ス。地方自治会モマタコレニ同ジ。女子ハ参政権ヲ有セズ。
 国民自由ノ回復――従来、国民ノ自由ヲ拘束シテ憲法ノ精神ヲ毀損セル諸法律ヲ廃止ス。
 文官任用令、治安警察法、新聞紙条例、出版法等ナリ。
 国家改造内閣――戒厳令施行中、現時ノ各省ノ外ニ、下掲ノ生産的各省ヲ設ケ、サラニ無任所大臣数名ヲ置キテ改造内閣ヲ組織ス。
 改造内閣員ハ従来ノ軍閥、吏閥、財閥、党閥ノ人々ヲ斥ケテ、全国民ヨリ広ク偉器ヲ選ビテコノ任ヲ当ラシム。
 各地方長官ヲー律ニ罷免シ国家改造知事ヲ任命ス。選任ノ方針上ニ同ジ。
 国家改造議会――戒厳令施行中、普通選挙ニヨル国家改造議会ヲ召集シ、改造ヲ協議セシム。
国家改造議会ハ天皇ノ宣布シタル国家改造ノ根本方針ヲ討論スルコトヲ得ズ。
 皇室財産ノ国家下付――天皇ハ親(ミズカ)ラ範ヲ示シテ、皇室所有ノ土地、山林、株券等ヲ国家ニ下付ス。皇室費ヲ年額三千万円トシ国庫ヨリ支出セシム。但シ時勢ノ必要ニ応ジ議会ノ協賛ヲ経テ増額スルコトヲ得。
 (注) 現時ノ皇室財産ハ徳川氏ノソレヲ継承セルコトニ始マリテ、天皇ノ原義ニ照スモ、カカル中世的財産ヲトルハ矛盾ナリ。国家ノ天皇ハソノ経済モマタコトゴトク国家ノ負担タルハ明白ノ理ナリ。

 ではもう少し、『日本改造法案大綱』を展望してみよう。読者諸君もさぞ珍しい興味をそそられることであろう。

  巻二「私有財産限度」
 私有財産限度――日本国民一家ノ所有シ得ベキ財産限度ヲ一百万円トス。
 海外ニ財産ヲ有スル日本国民モマタ同ジ。
 コノ限度ヲ破ル目的ヲ以テ財産ヲ血族ソノ他ニ贈与シ、マタハ何等カノ手段ニヨリテ他ニ所有セシムルヲ得ズ。
 (注) 限度ヲ設ケテ一百万円以下ノ私有財産ヲ認ムルハ、一切ノソレヲ許サザラソコトヲ終局ノ目的トスル諸種ノ社会革命説卜社会及ビ人生ノ理解ヲ根本ヨリ異ニスルヲ以テナリ。
 個人ノ自由ナル活動マタハ享楽ハコレヲソノ私有財産ニ求メザルベカラズ。
 私有財産限度超過額ノ国有――私有財産限度超過額ハスペテ無償ヲ以テ国家ニ納付セシム。
 コノ納付ヲ拒ム目的ヲ以テ現行法律ニ保護ヲ求ムルヲ得ズ。
 若シコレニ違反シタルモノハ、天皇ノ範ヲ蔑ニシ国家改造ノ根基ヲ危クスルモノト認メ、戒厳令施行中ハ天皇ニ危害ヲ加ウル罪及ビ国家ニ対スル内乱ノ罪ヲ適用シテコレヲ死刑ニ処ス。
 (注) 違反者ニ対シテ死刑ヲ以テセント言ウハ、必シモ希望スルトコトニ非ズ。
 マタモトヨリ無産階級ノ復讐的騒乱ヲ是非スルニモ非ズ。実ニ貴族ノ土地徴集ヲ決行スルニ、大西郷卿ガ異議ヲ唱ウル諸藩アラバ一挙、討伐スペキ準備ヲナシタル先哲ノ深慮ニ学ブベシトスルモノナリ。
 二、三十人ノ死刑ヲ見バ天下コトゴトク服セン。
 改造後ノ私有財産超過者――国家改造後ノ将来、私有財産限度ヲ超過シタル富ヲ有スルモノハソノ超過額ヲ国家ニ納付スベシ。
 国家ハコノ合理的勤労ニ対シテ、ソノ納付金ヲ国家ニ対スル献金トシテ受ケ、明ラカニソノ功労ヲ表彰スルノ道ヲ取ルペシ。コノ納付ヲ避クル目的ヲ以テ血族ソノ他ニ分有セシメ、マサニ与スルヲ得ズ。
 違反者ノ罰則ハ、国家ノ根本法ヲ紊乱スルモノニ対スル立法精神ニ於テ別ニ法律ヲ以テ定ム。
 在郷軍人団会議――天皇ハ戒厳令施行中、在郷軍人団ヲ以テ改造内閣二直属シタル機関トシ、以テ国家改造中ノ秩序ヲ維持スルト共ニ、各地方ノ私有財産限度超過者ヲ調査シ、ソノ徴集ニアタラシム。在郷軍人団ハ在郷軍人ノ平等普通ノ互選ニヨル在郷軍人団会議ヲ開キテ、コノ調査徴集ニ当ル常設機関トナス。
 (注) 在郷軍人ハカツテ兵役ニ服シタル点ニ於テ国民タル義務ヲモットモ多大ニ果シタルノミナラズ、ソ ノ間ノ愛国的常識ハ国民ノ完全ナル中堅タリ得ベシ。
 且ツソノ大多数ハ農民卜労働者ナルガ故に、同時ニ国家ノ健全ナル労働階級ナリ。
 而シテスデニ一糸乱レザル組織アルガ故に、改造ノ断行ニ於テ露独ニ見ルガ如キ騒乱ナク、真ニ日本ノ、専ラニスベキ天命ナリ。
 日本ノ軍隊ハ外敵ニ備ウルモノニシテ、自己ノ国民ノ弾圧ニ用ウベキニ非ズ。

  巻三「土地処分三則」
 私有地限度――日本国民一家ノ所有シ得ベキ私有地限度ハ時価十万円トス。
 コノ限度ヲ破ル目的ヲ以テ血族ソノ他ニ贈与シ、マタハソノ他ノ手段ニヨリテ所有セシムルヲ得ズ。、
 私有地限度ヲ超過セル土地ノ国納――私有地限度以上ヲ超過セル土地ハコレヲ国家ニ納付セシム。
 国家ハソノ賠償トシテ三分利付公債ヲ交付ス。但シ私産限度以上ニ及バズ。
 ソノ私有財産卜賠償公債トノ加算ガ私産限度ヲ超過スルモノハ、ソノ超過額ダケ賠償公債ヲ交付セズ。
 違反者ノ罰則ハ戒厳令施行中、前掲ニ同ジ。
 徴収地ノ民有制――国家ハ皇室下付ノ土地及ビ私有地限度超過者ヨリ納付シタル土地ヲ分割シテ、土地ヲ有セザル農業者ニ給付シ年賦金ヲ以テソノ所有タラシム。
 年賦金額、年賦期間等ハ別ニ法律ヲ以テ定ム。
 都市ノ土地市有制――都市ノ土地ハスベテコレヲ市有トス。市ハソノ賠償トシテ三分利付市債ヲ交付ス。
 国有地タルペキ土地――大森林、マタハ大資本ヲ要スベキ未開墾地、マタハ大農法ヲ利トスル産地ハコレヲ国有トシ、国家自ラソノ経営ニ当ルペシ。

  巻四「大資本ノ国家統一」
 私人生産限度――私人生産ノ限度ヲ資本金一千万円トス。
 海外ニ於ケル国民ノ私人生産業モマタ同ジ。
 私人生産限度ヲ超過セル生産業ハスペテコレヲ国家ニ集中シ、国家ノ統一的経営トナス。
 賠償金ハ三分利付公債ヲ以テ交付ス。賠償ノ限度及ビ私有財産トノ関係等スペテ私有財産限度ノ規定ニヨル。
 違反者ノ罰則ハ戒厳令施行中、前掲ニ同ジ。
 (注) 現時ノ大資本ガ私人ノ利益ノタメニ私人ノ経営ニ委セラルルコトハ、人命ヲ活殺シ得ベキ軍隊ガ大名ノ利益ノタメニ大名ニ私用セラルルコトト同ジ。
  国内ニ私兵ヲ養イテ私利私欲ノタメニ攻伐シツツアル現代支那ガ政治的ニ統一セルモノト言ウ能ワザル如ク、鉄道電信ノ如キ明白ナル社会的機関ヲスラ私人ノ私有タラシメテ甘ンズル米国ハ、金権督軍ノ内乱時代ナリ。
  (巻五「労働者ノ権利」、巻六「国民ノ生活権利」、巻七「朝鮮ソノ他、現在オヨビ将来ノ領土ノ改造方針」、巻八「国家ノ権利」は紙面の都合により省略――筆者)

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 以上、概観した通り、北一輝の「日本改造」の構想はロシア大革命(一九一七年)の直後の大正八年にまとめられただけに、労農革命の強い影響をこうむっていることは明らかであるが、まさに天皇制の下に日本的な社会主義革命を実現せんと夢想した点は、大いに進歩的なものであったともいえるであろう。
 それが急進的な青年将校を狂喜させ、また、反動的な将軍連中に嫌悪された理由でもあったのだ。
 彼は、国家の生理的組織として、政府のなかに銀行省、鉱業省、工業省、商業省などを設置して、民間の資本家より接収した金融業も大工業も貿易業も、すべて国有、国営として経営するほか、労働省を設けて労働者の権利を保護し、満十六歳以下の幼年労働を禁止、ストライキは別に法律の定めるところによって労働省が裁決することにした。
 また、満六歳より満十六歳まで十年間を国民教育年限として無月謝、教科書給付、昼食支給、男生徒に無用な服装の画一を強制せず、英語を廃止し、国際語(エスペラント)を第二国語に採用するなど、教育改造の方針においてもはなはだ先見の明を示していた。
 そして、日本民族の自立自活と、国家の自己防衛のためには開戦の権利を有することを認め、国際間における国家の生存および発達の権利として現行の徴兵制度を永久に維持するが、大学生に対する徴兵猶予、一年志願等は廃止する。
 また、現役兵に対して国家は十分な俸給を支給し、兵営または軍艦内では、階級的表章以外は、物質的生活の階級、差別を全廃するなど、じつに驚くべき革新的措置を明らかにしていた。
 しかも彼は、日本国民が全アジアの盟主たる大使命を有すると主張し、また日本は、もっとも近い将来にシベリア、豪州等の地域をその主権下におくものであると予想していた。
 さらに彼は、

 「国家ハマタ、国家自身ノ発達ノ結果、他ニ不法ノ大領土ヲ独占シテ人類共存ノ天道ヲ無視スルモノニ対シテ、戦争ヲ開始スルノ権利ヲ有ス」

 と宣言して、開戦の積極的権利を強調した。
 (彼は当面の現実問題として、日本か、豪州または極東シベリアを取得するために、その領有者に向かって開戦するのは国家の権利であると主張していた)
 ああ、これこそ昭和動乱史上、暗殺の時代に華々しく活躍し、反乱の道をたくましく突進した、血気さかんな青年将校たちが胸の中に描いていた昭和維新の夢であり、日本改造の理想図であった。
 さればこそ、日本改造運動の大先覚者であった日蓮宗信者の北一輝(きたいっき)と、その熱狂的な信奉者であった愛弟子の西田税(にしだみつぎ)の両人は、軍首脳部から極度に憎まれ、睨まれたあげく、ついに二・二六事件(昭和十一年)に連座して、「青年将校一味の決起を煽動した首魁(しゅかい)」として検挙された。
 陸軍軍法会議の裁判(非公開で上告をみとめない暗黒裁判であった)の結果、両人とも死刑の宣告をうけた。
 かくて両人は翌十二年八月十九日、銃殺刑を執行されたが、それは日本改造の輝かしい悪夢をいっそう、劇的に飾る効果があった。
 当時、北は五十五歳、西田は三十七歳であった。
 しかし、北一輝は死すとも、彼が心血を注いで綴った『日本改造法案大綱』は亡びず、戦後の今日までも生き残って、昭和維新を夢みた当時の青年将校たちの教典として、いまなお注目されている。
 この書は、将来日本に天皇制の存続する限り、天皇制共産主義者北一輝の奇怪な遺書として、だれも決して無視することはできないであろう。

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