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Index    1    2       4    5    6    7    8

3 陸奥(むつ)外交

   1 日清両国の出兵
   2 第一次絶交書
   3 第二次絶交書

     1 日清両国の出兵 top

朝鮮の援兵要求

 甲午農民戦争にたいし、朝鮮政府のとりうる道は、兵力を用いて弾圧するか、民心の要求をいれて内政改革をおこなうかしかなかった。
 しかし、前者は朝鮮の支配体制を根本から崩壊させるおそれがあった。
 朝鮮政府の実力者、宣恵庁(せんけいよう)堂上、兵曹判書(軍部大臣)閔泳駿(びんえいしゅん)は、五月一六日に、清兵の赴援を依頼することを提議した。
 しかし、閣議は清兵の援助をもとめて内乱を鎮圧すると、幾万の国民が生命をうしない、全国に暴行掠奪の弊端がおよぶのみでなく、列国が出兵して朝鮮を戦場とする戦争に発展するおそれがあると指摘した。
 閣議は、こうして一度は民衆の要求をいれ、弊政改革、不良官吏の処罰で内乱を解体するべきだ、と閔泳駿の提議を却下したが、二三日にいたって招討使洪啓薫(こうけいうん)から清軍の援助が必要であるという報告が届き、三一日に全州が陥落すると、閔泳駿は国王の内命で、袁世凱に出兵救援を依頼した。
 結果的に、この出兵請求が日清戦争の引き金(がね)となったのであるが、国王と閔泳駿は閣僚の注意にもかかわらずその点について十分な考慮をはらわなかった。
 清国側の資料によると、日本公使館書記生鄭永邦(ていながくに)は、六月一日、清国の出方をさぐるために袁世凱を訪れ、「貴国政府は何故すみやかに出兵しないのか」と問い、「日本政府は決して他意をもつものでない」と付言した。
 袁はこの会談の模様を李鴻章に報じ、日本は国内多事で、かりに出兵するとしても公使館保護の名目で百余名の兵を派兵するにとどまるだろうとの判断をつけくわえ、清国出兵の前途には重大な障害は存在しないと結論した。
 李鴻章はただちに出兵の準備に着手した。
 他方、鄭書記生の報告をうけて、杉村代理公使は、即日、本国にあてて「朝鮮政府は清国の援兵を請いたり」と打電した。

日本の出兵

 日本政府は杉村の電報をうけて六月二日、閣議を召集し衆議院の解散を決定するとともに、陸奥外相の提出したつぎのような出兵決議案を採択した。

 「京城駐在公使館杉村書記官よりの来電によれば、朝鮮政府はすでに応援を清国に求めたりと云えり。
 清国のこれに応じたるや否やは未だ報知を得ずと雖も、将来清国も其兵員を派遣し、両国の軍隊或は連合の働らきをなし、あるいは朝鮮政府の要求により、臨機に応援防護するの必要を生ずるもまたはかるべからず。
 これまたあらかじめ算画の中に置かざるべからず。今はさらに詳報をうるを待たず、まず第一に公使館および国民を保護するの必要を主とし、機先におくれざるためにおよぶだけすみやかに出兵の準備をなすべし。」
 政府は人心外転のための絶好の機会をつかんだ。
 当日夜、陸奥外相と林次官は川上参謀次長を外相官邸に招き、三人鼎坐(ていざ)して出兵策を議した。
 その会議の結論は、つぎのごとくであった。
 日本が出兵すれば、清兵はかならず来撃するであろう。
 清国軍の兵力は五〇〇〇を越えることはあるまいが、日本が必勝を期するためには六〇〇〇〜七〇〇〇の兵力を要する。
 その兵力を送ってソウルもしくはその近傍で一勝すれば、清国はかならず和を請うてあろう。
 「我は軽く勝って後を善くすべし」、もし清国が和を請わないでさらに兵力を増派するばあいには、日本も一個師団を増遣して平壌で勝利すれば講和の成立は確実である。
 したがって、「一師団を送るの準備をなしおきて、まず混成旅団を派出すべし」。
 当日の会議は、林董次官の『回顧録』によれば、「如何にして平和にことをまとむべきかというを議するにあらずして、如何にして戦をおこし如何にして勝つべきか」を相談したのであった。
 混成旅団の戦時定数は約七〇〇〇で、袁世凱の予想した百余名に桁はずれであっただけでなく、大鳥公使が上申した五〇〇名から一〇〇〇名にたいしても大きく上迴っていた。
 この日、陸奥外相は「最初より被動者の地位に立つも、万已むを得ざれば最後の手段を施すに躊躇せざるの決心」(『蹇蹇録(けんけんろく=陸奥宗光著)』)を固めたのであった。
 六月三日、今度は杉村代理公使が袁世凱を訪れ、清国に出兵の実否を問い、
 「もし朝鮮政府の援兵請求の公文がでなければ、匪は全州に至っているので、ソウルは甚だ危険である。
 兵力で防護する以外に清国は何か方法を用意しているのか」と暗に清国出兵を催促した。
 袁世凱はここにいたって意を決し、朝鮮政府に公文でもって援兵を依頼するよう請求した。
 朝鮮政府は三日夜、議政府を通して公式に清国にたいし出兵を請願した。
 翌四日、杉村は 「支那兵およそ千五百人はただちに威海衛を発するがごとし、なにとぞ至急日本兵士を送られまじきや」と急電した。

 外務大臣陸奥宗光著の蹇蹇録(けんけんろく)
 当時は欧米諸国がアジアの植民地進出に汲々としていた時代で、新興国日本もその仲間入りして陸奥外交を展開したが、戦勝品を欲張りすぎたため三国干渉を受け、遼東半島を返還せざるをえなくなった。
 そしてその国民の不満を利用して海軍の大拡張を行い、次の日露戦争にも勝って、日本は自他ともに認める一等国にのしあがった。

大本営の設置

 六月五日、日本は戦時大本営条例にもとづいて大本営を参謀本部内に開設、混成旅団の朝鮮派遣の勅許をうけ、広島の第五師団に第一次充員を下令した。
 戦時でないときに、〈戦時〉大本営条例を適用して大本営を開設したことは、少なくとも法の誤用であるが(松下芳男『明治軍制史論』下)、この結果、動員計画、出兵兵力量、輸送計画などはすべて統帥事項として大本営で決定されることとなり、国務大臣は法制的にもまったく関与できなくなった。
 同日、伊藤首相はソウルへ帰任する大鳥公使に、袁世凱と協議して可能なかぎり平和に事局を結ぶことを指示した。
 これにたいし、陸奥外相の口頭訓令は、伊藤首相の指示といささかニュアンスを異にしていた。
 かれはなるべく平穏な終局を望むと前置きしながら、「韓国においては優勢をとる」ことを絶対的必要条件とし、そのために「たとえこの方面に進んで平和を破ることあるも、それは余が十分に責を負う」と述べ、「過激に思うも顧慮する処なく断然たる措置をとる」よう訓令した。
 同席した林次官は「なるべくは開戦の方策を執るべしと言わぬばかり」の訓示だとうけとった。
 大鳥公使は、この「表裏二個の主義を含有したる」訓令をうけて(『蹇蹇録』)、その夜軍艦八重山に乗艦、海軍陸戦隊と警視庁巡査二〇名を護衛として仁川にむかった。
 陸軍兵を帯同しての帰任は、清国に日本がさきに出兵したという口実をあたえ、「我兵繰込み以前に出兵の機」を提供するから、避けなげればならないという伊藤首相の注意にしたがったのである。
 このときの日本政府の全努力は、壬午軍乱、甲申政変における失敗にかえりみ、清国が出兵する以前に、戦略単位の日本軍を送りこみ、一方で「日清両国の権力平均」を確保しつつ、「衝突交争の端」が開かれたならば、「全力を尽して当初の目的を貫く」ことについやされていた(『蹇蹇録』)
 その点では政府と軍部とのあいだに喰い違いは存在しなかった。
 そこで、清国公使館付武官神尾光臣(かみおみつおみ)少佐が、清国の第一次派遣隊は六月六日山海関を出発するとつたえると、大本営は混成旅団の動員完成後に出兵する予定だったのを急遽変更し、まず一戸兵衛(いちのへひょうえ)少佐指揮の歩兵一大隊を先遣することを決定した。
 翌七日の『自由新聞』は、「朝鮮は朝鮮の朝鮮にあらず」という論説をかかげ、
 「わが帝国は宜しくこの時に乗して……アジアの覇権を掌握するの機をなさんこと、是れ今日失うべからざるの好機にあらずや」と煽動し、対外硬派に属する立憲革新党も朝鮮への出兵には「現内閣の信任如何にかかわらず」協力すると声明した。
 一方、清国政府は天津条約第三条の規定にしたがって、日本に出兵を通知し、日本もまた清国に出兵を通告した。
 翌八日、一戸大隊は宇品港から朝鮮にむけて出航した。
 山県大将は陸奥外相に、時機をうしなわないために分兵派遣するのだと説明した。
 日本政府の出兵通告により袁世凱は、はじめて日本に「他意」のあることを知り、朝鮮政府を通じて出兵をとりやめるよう交渉したが、杉村代理公使はとりあわない。
 しかも、この日上海総領事大越成徳(おおごししげのり)は、たしかな筋の情報として清国はこの機会に朝鮮併合を計画していると電報し、軍当局は出兵の必要性にいよいよ確信をもった。
 駐日ロシア公使ヒトロヴォは、この日陸奥外相に、日本出兵の理由を問うたが、かれは卒直に「中国の行動を監視するためである」と述べた。
 ヒトロヴォ公使は、日本艦隊は朝鮮沿海に集中しつつあり、イギリス艦隊は巨文島に在泊してすでに三ヵ月分の軍需物資を蓄積したから、「わが国の東部国境に紛糾のおよぶ可能性が生じた」と急電し、本国政府に事態の重要性を指摘した。朝鮮をめぐる情勢は、一挙に緊迫した。

共同撤兵交渉

 六月九日に仁川に上陸した大鳥公使は、朝鮮政府が兵力を帯同しないように要請したのを拒絶して、翌一〇日に海軍陸戦隊四二〇名の護衛のもとにソウルに入京した。
 清国軍も農民軍のソウル進撃を防ぐために、第一次派遣隊二一○○名を、八日から十二日にかけて牙山湾に上陸させ、忠清道一帯に布陣した。
 牙山はソウル〜公州〜全州を結ぶ街道上の要衝で、これによって朝鮮には農民軍と政府軍および日清両軍の四種の軍事力が存在することになり、きわめて危険な状況となった。
 閔氏一派の外兵借用政策は、朝鮮社会の矛盾を内的に解決しようとする農民革命の道に重大な支障をもたらした。
 六月一〇日、農民軍は、政府軍に弊政改革案を提起し、全州和約が成立した。
 農民軍は全州から引揚げかわって政府軍と清国軍が入城した。
 したがって、ソウルに入京した大鳥公使の目前にあったものは、平穏な市民生活であった。
 大鳥公使は朝鮮政府から民乱鎮圧の公式依頼をとりつけ、後続の大島混成旅団の長期駐留を合法化することをめざしていたが、それを要求する根拠はうしなわれていた。
 逆に督弁交渉通商事務(外相)趙秉唆(ちょうへいしゅん)は、大鳥公使に民乱の平定を告げ、陸戦隊の入城に抗議した。
 翌一一日、各国外交団も大鳥公使にたいし、日本軍の出兵理由を質問したが、その抗議的質問にたいして大鳥公使は説明に苦しみ、かれ自身もソウルの状況を視察した結果、多数の軍隊の上陸は外交上の難問題を惹起すると判断した。
 かれは、当日本国政府にたいし、
 「京城は平穏。民乱の状況は変化なし。おって電報するまで残余の大隊派遣は見合わせよ」と打電し、
 さらにその夜にいたり、ソウル目下の形勢においては多数の兵士を入京させる正当な理由がないことを恐れている、大島義昌(おおしまよしまさ)旅団長に本使の命令があるまで軍隊を上陸させないよう訓電されたい、と電報した。
 十二日、大鳥公使は朝鮮における清国の外交代表袁世凱と共同撤兵交渉を開始した。
 李鴻章は、現状においては、日本を防ぐことが民乱鎮圧よりもいっそう重要である、必要ならば清国軍を引揚げても日本軍の撤兵を実現せよと指示した。
 会談は円滑に進行し、ひとまず、両軍の現状維持をきめ、日本軍は一戸大隊八〇〇名を限度に増兵せず、清国軍も牙山、公州に駐留して移動をみあわせるという点て同意が成立した。
 しかし、共同撤兵交渉にたいする日本政府の反応は冷たかった。
 陸奥外相は、大鳥公使の要求にたいし、「大島部下の軍隊の上陸を差し止めることは出来難し」と回電した。
 大鳥公使はただちに
 「過多の兵士を上陸せしむるときは、外交上の紛議をきたすべし。本使が必要と認める兵士のほかはことごとく対馬に退却せしめて命をまたしむること望まし。陸軍大臣と商議せられ、この意を大島に訓令せられんことを希望す」とうちかえした。
 ところが、大本営は、大鳥公使の要請とは逆に、この日さらに第五師団の残部を動員して朝鮮に派遣することを決定した。
 陸奥外相が一面で「大鳥公使の申請を至当」と思考しつつ、それを拒否した理由は、出師、用兵は純然たる統帥事項であり、内閣は大本営の決定を変更できないという事情があったほか、すでに開戦決意を固めていた参謀本部の意向をうけて
 「外交上においてつねに被動者の地位をとらんとするも、一旦事あるの日は軍事上においてすべて機先を制せん」という考慮がはたらき、「たとえ外交上多少の紛議あるも」大島混成旅団を朝鮮に展開することを欲していたからであった。
 しかし、ソウルにおける共同撤兵交渉はその後も円滑に進行し、一五日にいたって、日本は在朝鮮兵力の四分の三を撤兵し、二五〇名を仁川にとどめる、ソウルから離れている清国軍は五分の四を撤去して四〇〇名とし、民乱がおさまるのをまって両国とも全部撤収することに意見がまとまり、あとは公文をとりかわすのみとなった。
 もし、それが実現すれば、このとき日清戦争はおこらなかったであろう。

共同撤兵の挫折

 陸奥外相と参謀本部は派兵理由がうしなわれたにもかかわらず、出兵に固執した。
 その理由のひとつは、日本軍が「何事もなさず、又どこへも行かずして、ついに同処より空しく帰国するにいたらば、甚だ不体裁なるのみならず、また政策のえたるものにあらず」という判断であった。
 大兵力を派遣しながら、「何事もなさず」帰国すれば、国内で政府非難がおこることは明瞭であった。
 六月一四日の『国民新聞』は、すでに「わが政府は観兵式をなさんがために兵を朝鮮にいださざるべし」と述べ、『扶桑新聞』は公使館、居留民保護に必要な兵力の数倍が派出されたのはなぜかと問い、もしそれだけの目的で派兵したのならば、「議会の協賛を経ず莫大な陸海軍演習費をほしいままに支出した」ものだから黙視できないと主張した。
 一五日の『自由新聞』は、さらにはっきりと出兵は「区々たる東学党のため」ではあるまいと説き、「剣已に脱す」と気焔をあげた。陸奥外相はのちに「わが国の内情を視れば、もはや騎虎の勢いすでに成り、中途にして既定の兵数を変更する能わざる」と回顧しているが、大本営を設置しての最初の大出兵を、「何事もなさず」して中止し、撤兵することは、軍との関係においても議会との関係においても政府がよくなしうるところではなかった。
 出兵に固執した第二の理由は、清国にたいする不信感であった。
 陸奥外相は「従来清国政府の外交を察すれば、この間如何なる譎詐権変の計策を逞くし、最後にわれを欺くやも知るべからず」と述べているが(『蹇蹇録』)、かれが恐れたのは撤兵後「もし危機一発するときは、成敗の数まったく兵力の優劣に在る」から「外交上の進路をうる能わざる」にいたることであった(『蹇蹇余録草稿』上)
 しかも、一四日に到着した各種の情報は、日本軍が朝鮮に駐留することの必要性と、その可能性を示しているようであった。
 その第一は、上海の大越総領事から到着したイギリスは巨文島再占領の承認とひきかえに清国の朝鮮併合を黙認する密約を準備中という報道で、日本政府は清国の朝鮮併合計画の具体化としてうけとった。
 第二は駐英公使青木周蔵の報告で、のちに青木の希望的観測によるものだったことがわかるが、かれは、このときイギリス外相は「言外に」日本の行動がロシアの南下を阻止することを目的としているならば、それを是認するという態度を示したと報告してきた。
 第三はもっとも重要であった。
 それは現地視察中の参謀将校福島安正(ふくしまやすまさ)の情報で、ロシアの極東兵力は弱小で、朝鮮に軍事的介入する能力を持たないとつたえてきた。これらの情報を総合して、陸奥外相は日本軍が朝鮮に駐兵することは必要であり、しかも、それを拒むものは清国以外には存在しないと結論した。
 駐兵のための新たな口実の発見が必要となった。伊藤首相は一四日の閣議で、「朝鮮内乱は日清両国の軍隊共同勠力(りくりょく=力を合せ)して速やかにこれを鎮圧すべし。乱民平定の上は同国の内政を改革するため、日清両国より委員を朝鮮に派出し内政改革を行うべし」と提案した。
 一日の猶予を乞うた陸奥外相は、翌一五日、「帝国政府はもはや、外交上権変の進動に移らざるを得ざるの時期に達せり」と結論した。
 それは「今回の如き大兵を挙げたる結果として、なんの利益もなく退兵」するときは、「邦内の議論はなんとなく不平を起し、種々の批難を捏造する」が故に、出兵を撤回することは不可能だと考えたからであった。
 かれは、伊藤首相の提案に、さらに「清国政府との商議の成否に拘わらず、その結果いかんを見るまでは目下韓国に派遣しあるわが軍隊は決して撤回すべからず、また若し、清国政府においてわが提案に賛同せざるときは、帝国政府は独力を以て朝鮮政府をして前述の改革を為さしむるの任に当るべし」という二項をつけくわえ、閣議の諒承をえた。

 このとき、陸奥外相の表現によれば、「わが外交は百尺竿頭(かんとう)一歩を進めた」のであった。
 政府は大本営の大兵力派遣方針を公式に追認し、日本軍は公使館、居留民保護のみでなく、甲午農民戦争にたいする干渉と、朝鮮内政への関与を兵力を背景にして強行することを決定したのであった。
 そのときに、朝鮮の大鳥公使からもつぎのような上中が到着した。
 「京城に四千の兵士を侵入せしむるの好理由をみず、日本政府がかくの如き処置をほどこすはわが外交関係に害あるものと信ず。しかれども、政府がその出兵の素志を達するの他一切の出来事に応ずるの決心あるにおいては右は全く論外に属す。」

 陸奥外相は、閣議終了後直ちに返電した。
 「如何なる口実を用うるもわが兵を京城に留め置くこと最も必要なり。」
 かくて、「将来、あるいは日清両国の衝突を免れざるべく、我はついにやむを得ず最後の決心を実行せざるを得ざるに至る」であろうことを予測しつつ、「出兵の素志」の貫徹が決定されたのであった。


陸奥宗光外務大臣

 朝鮮では、大鳥公使が三〇〇〇名の兵力が仁川に上陸したという既成事実に直面していた。
 かれは、この大兵を「有効的に使用する道」を模索し、日清両国の同時撤兵交渉を破棄し、「兵力をもって清国を朝鮮国境外に逐出す劇烈なる手段」をとりたいと上申し、清国が朝鮮を保護属邦と主張し、独立を否定していることをその口実とすることを提案した。
 これにたいし、陸奥外相は独立問題を開戦の口実とするのは、イギリスはじめ列強が清国の朝鮮にたいする宗主権を認めているので不適当であると、大鳥公使の提案をしりぞけたが、いずれにしても、朝鮮への大兵の進出という既成事実のまえに、外交当局は軍部に追随することをあきらかとしたのである。

      2 第一次絶交書 top

内政共同改革の提案

 六月一六日、陸奥外相は駐日清国公使汪鳳藻(おうほうそう)に、日清両国による朝鮮内政の共同改革案を手交した。
 この案は日本が朝鮮の内政に深く関与することを認めるものであったから、朝鮮にたいする宗主権を主張する清国には絶対にうけいれがたいものであった。
 陸奥はそれをみこしていたが、日本が清国との戦争をはじめるには、なお解決すべき問題があった。
 欧米列強は東アジアの通商貿易を阻害する戦争の発生と、現状の変更を欲していなかったからである。
 イギリスは、日本の行動がロシアに対抗措置をとらせ、結果的にロシアの南下を誘発することをおそれていたし、ロシアはイギリスの極東政策に不信をいだいていた。
 ドイツは英露の中間にたって、両国の対立にフリー・ハンドを維持することが利益を保つ道だと信じていた。
 列強の意志は、まずイギリスからつたえられた。
 それは、日本軍の朝鮮駐屯に不満であるという、日本側にきびしいもので、この報告によって、さきに青木公使のつたえた、
 ロシアの南下を阻止するならば日本の行動を認めるというキムバリ外相の「言外」の意は、青木公使の希望的解釈だったことがわかった。
 陸奥外相は、ただちにイギリス政府に、朝鮮国の状況が駐兵を必要としなくなれば、ただちに撤兵するという保証をあたえ、さらに、日本政府は葛藤を避くるため「あらんかぎりの注意を加えおる」と付けくわえた。
 イギリスが日清開戦に反対だとすれば、日本はそれを強行できなかった。
 陸奥外相は、戦争を開始できなかった場合、日本政府が「自らも満足し、かつ公衆の感情を満足」させるためには、出兵の代償として各種の特権を獲得し、日朝間の懸案を一挙に解決する必要があると大鳥公使に申し送った。
 これには出先の外交官が反対し、日本軍を朝鮮「強迫の爪牙(そうが)」とするならば、たんに、朝鮮官民の「怨」を買うのみでなく、「各国政府と雖も必ずわが挙動を是視せざるべし」と指摘した。
 六月二一日、日本が予想していたとおり、清国は「共同改革」の提議を拒絶した。
 ちょうど同日、天津の神尾武官から、清国は五〇〇〇名の軍隊を朝鮮に増派すると急電してきた。
 これは誤報で、そういう決定はどこでもくだされていなかったが、神尾の報告の実否を確める手段をもたない陸奥外相は、二つの情報から「もはや、清国政府の意のあるところを察するに余りあれば、今となりては到底両国の衝突は兌れざる所なり」と決心し、兵力の威圧のもとで単独改革をすすめると天皇に上奏した。
 両国の衝突がもはや不可避であるという陸奥外相の上奏は、天皇には意外であったらしい。
 天皇は上奏後、侍従長徳大寺実則(だいとくじさねのり)に、李鴻章が多数の兵を朝鮮に派遣するというが、その真意は日本を威嚇(いかく=脅す)することにあるのか、とたずね、朝鮮の民乱が終熄したという理由で撤兵を提案している清国が、あらためて大軍を派遣するということは理解に苦しむから、「只ただ声を盛んにするのみにて確実なることにはこれなき哉」という点を陸奥外相に質問するように命じた。
 当時、陸海軍はそれぞれ情報将校を清国に派遣していたが、海軍の滝川具和(たきがわともかず)大尉の情報が比較的正確であったのにたいし、参謀本部の派遣した神尾少佐の情報は、つねに清国の開戦意志を過大に報告する傾向があった。
 さきの清国が大軍を増遣するという情報もその例である。
 川上参謀次長は、天皇にはさすがに全部の資料を提出したが、伊藤首相や陸奥外相には、開戦の必要を示す情報のみを回覧し、それに不利な情報は秘して回覧しなかったといわれ、伊藤や陸奥は、参謀本部の提供した誤まった情報のうえに情勢判断をくみたてていたから、天皇の方が客観的判断をくだしうる地位にあった。
 しかし、翌二二日、神尾少佐からふたたび情勢の緊迫をつたえる情報が入電した。
 それは、李鴻章が「兵力に訴うるも自説はまぐること能わず」と決心し、部下の衛汝貴、呉育仁らの将軍に出師準備を命じ、北洋海軍には沿岸一帯に戒厳令を布くよう命じたとつたえ、朝鮮国王にたいしては、もし日本がさきに撤兵しなければ、清国も海陸両軍を送り日本と争うと電報したと報告していた。
 これも、一種の流言でこのような事実はなかったが、神尾少佐の情報を受けた御前会議は、「日清両国相互に提携することは、もはや我より望むことをなさざるべし」と決議した。

単独改革の決定

 政府は御前会議の決定にもとづいて行動をおこした。
 第一は、清国が日本の提議に応じないかぎり、朝鮮駐屯の日本軍を撤退しないことを、清国政府に宣言することであり、即日、陸奥外相から汪鳳藻公使に通牒した。
これは「わが政府が、もはや清国政府と歩武を同じくする能わず、向来(きょうらい=従来)彼は如何なる方向を取るも、われは単独にわが自信する針路を直進」することをあきらかにした「日本政府の第一次絶交書」であった。
 第二は、出発を延期していた二大隊を朝鮮に増遣し、牙山にある清国軍を粉砕する能力をもつ混成旅団を完成することで、大本営は、二三日、第五師団長に命令をくだした。
 第三は、閣議決定を大鳥公使につたえることであった。
 陸奥外相は、二二日ただちに「今日の形勢にては、行き掛り上開戦は避くべからず、よって曲を我におわざるかぎりは、いかなる手段にてもとり開戦の口実を作るべし」との内訓をしたため加藤増雄書記官を特派した。
 ついで翌日、下関の加藤書記官に、朝鮮内政の改革を清国の不同意を無視して「勧告振を以て厳談」せよと訓令した。
 陸奥外相は、開戦の口実は列強が承認するものでなければならぬが、それには将来の民乱を予防する「保証」としての内政改革が適当であるとし、また、列強の干渉により開戦が不可能となったときも、内政改革を通して朝鮮全土を市場として開放し、日本に利権をもたらす「改革」で国内世論をなだめうると計算したのである。
 陸奥外相の頭脳が、列強の動向と国内世論に支配されていたのにたいし、現地の大鳥公使は、朝鮮政界の現状から判断した。
 大鳥は朝鮮政府の大部分の要人は親清派で、日本党は微力であり大院君は勇気がないから、単独改革の実現は困難であるとみて、開戦の口実には、明解な清韓宗属関係の破棄が望ましいと考えていた。
 二四日、仁川の混成旅団主力は、ソウルにむかい、仁川・ソウル間には日本軍があふれた。
 大鳥公使は、兵力を背景に、朝鮮政府にたいし、清韓宗属関係を否定しただちに牙山の清軍退去をもとめる「過激なる手段」の採用を本国政府に要請した。
 しかし、陸奥外相は、列強、とくにイギリスが清韓宗属関係を黙認している以上、干渉を誘発するおそれがあるとみて、その上申を拒絶した。
 かれは、全軍の首都集中を背景に行政、財政、司法の改革を要求し、作戦上重要な釜山・ソウル間の電線修復を朝鮮政府が遷延するならば、日本軍の手で修復、管理することを命じた。

列強の干渉

 混成旅団をソウルに集中し、日本外交が単独内政改革の方針をさだめ、外交上における「被動者」の地位から「主動者」に立場を転じたことは、ただちに列強の反応をよびおこした。
 ソウル駐在のアメリカ公使ジョン・シルは、二五日、英露仏の外交代表とともに日清両国の同時撤兵をもとめた。
 同日、駐日ロシア公使ビトロヴォも外務省を訪れ、清国軍が撤兵すれば、日本軍もまた撤兵するかと問うた。
 駐清ロシア公使カシニも、日清紛争の調停は東アジアにおけるロシアの権威をたかめるから、対日干渉を強めるべきだと本国に上申した。
 カシニ公使の提案をいれたギールス外相の指令でヒトロヴォ公使は、三〇日、日本政府にたいし、「清国と同時に撤兵することに故障をくわえるならば、日本は重大な責任を課せられるであろう」と申しいれた。
 日本ははじめて公然たる干渉に直面した。

 陸奥外相は、のちに「当時の事情を追想するもなお悚然(しょうぜん=しおれた様)膚に粟するの感なき能わざるなり」と記している。
 このときに、陸奥外相の心理を支配したのは、内政にたいする考慮であり、また極東におけるロシアの軍事力では武力干渉にでることはできないという判断であった。
 かれは、「内に顧りみれば、……我は何のなす所もなくしてわが軍を撤去するを難しとするの事情あり」という立場から、ロシアの申出を拒絶する決心を定め、伊皿子(いさらご)の私邸に伊藤首相を訪い、意見をもとめた。伊藤も「吾人は今におよび如何にして露国の指教に応しわが軍隊を朝鮮より撤去し得べきや、と確言」した(『蹇蹇録』)
 七月二日、日本政府はロシアの勧告を拒絶したが、それはすでにロシア政府も予想していたことであった。
 その前日である七月一日、ロシア陸相ヴァンノフスキーは外相の質問にこたえて、軍隊による示威運動は大兵力を要するのでその実行には時日を要すると述べ、ヒトロヴォ公使は、日本人は自負心で陶酔しているから、実物教訓によらなければ覚醒させることはできない、日本国内は極度に昂奮状態にあるので、国家威信を傷つけないような口実がなければ、政府はみずから欲しても退却できないのだと、ギールス外相に報告していた。
 ロシアは干渉をあきらめ、七月一三日になって日本政府の回答に満足すると表明した。
 ロシアにつづいて、干渉の舞台にはイギリスが登場した。
 七月一日、駐日代理公使ラルフ・ページェットは、外務省を訪れ日本の妥協をもとめた。
 別にキムバリ外相は駐英青木公使に、日清両国がはやい機会に妥結しなければ、ロシアが欧州各国によびかけて連合仲裁を試みるであろうと指摘し、清国が問題としているのは名目的な宗主権にすぎないから、その点では譲歩し権益獲得という実をとる方が有利であると「熱心に勧告」した。
 キムバリ外相の判断は、朝鮮が清国の宗主権から脱して独立すれば、ロシアが朝鮮に勢力を伸ばす機会が増大し、日本の勢力はかえって衰退するから、日本は撤兵に応じた方が得策であるというもので、朝鮮が清国の保護国であることをみとめ、それによって、ロシアの南下に対抗しようとするイギリスの当年の外交政策を忠実に反映した現状維持論であった。
 キムバリ外相と意見を交換した青木公使は、本国政府にたいし清国が元山に、日本が釜山に駐兵する条件で、イギリスの調停に応ずるのが得策だと上申した。
 伊藤首相はロシアの干渉をうけたとき「英にレラーイ(rely=依頼)するの傾向をとる」ことを決定していたから、イギリスの提案をうけいれ、朝鮮の大鳥公使にたいしては「われより進んで激烈なる処置をとる」ことは避けよと電命し、参謀本部にも、大島旅団長に「あまり急激なる処置をとるべがらざる旨」指示させた。

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 しかし、陸奥外相はイギリスの調停に応ずることに不満であった。
 かれはその調停は清国の依頼によるものであろうと疑い、受諾の条件に「政治上ならびに通商上、清国と均一の地位に立つことを要す」と、清国のうけいれ難い一項をつけくわえた。
 李鴻章は、このときロシアの調停に希望をかけていたので、日本の回答に反対し、日清両国軍の同時撤兵が先決であると主張した。
 その結果、七月七日および九日の北京における小村代理公使と総理衛門大臣との会議はなんの成果もうまなかった。
 日清戦争を回避しうる最大の機会は、こうしてむなしく去ったが、陸奥外相はイギリスの調停を歓迎したわけでなく、ただ拒絶する理由がないために同意したにすぎなかったから、決裂を聞いて、「わが国将来の行動上、ようやく自由を得た」と喜んだ。
 他方、カシニ駐清ロシア公使は清国の依頼をうけて、七月七日、本国にたいしてっぎのように打電した。
 日本が単独で朝鮮の運命を支配しようとする日本政治家の有害な野心はすでに明白に示された。
 日本がロシアにとって好ましくない隣人となることは疑いをいれない。
 したがって、ロシアは積極的に日清間の紛争に干渉すべきであると。
 だが、ロシア政府は、
 @極東ロシア軍の兵力が不十分であること、
 A干渉ののち日本が撤兵に応じないときは、ロシアが戦争にまきこまれる危険があること、
 B単独干渉をするときは、ロシアは外交上で孤立すること、
 の三点をあげ、カシニ公使にたいし、七月一〇日付で「現在の朝鮮における紛争に関与することは絶対に希望しない」と訓令した。
 ロシアの単独干渉の道は否定され、それによって欧米諸国が、日本の政策を妨害する可能性は消滅した。

内政改革の推進

 これよりさきの六月二四日、仁川居留地に駐留中の第一一連隊および特科隊は、ソウル郊外に進駐し、ついで第二一連隊が二八日夕刻、仁川に上陸を終り、混成旅団は完成した。
 二七日には陸奥外相の訓令をたずさえた加藤書記官も仁川に到着して、本国政府の意志もほぼあきらかとなった。
 ただ、問題は加藤書記官のもたらした情報の鮮度にあった。
 かれが日本を出発したときには、イギリスの調停意志はもちろん、ロシアの干渉も到来していなかった。
 イギリスの意図が清韓宗属関係を認める現状維持にあり、日本がロシアの干渉と対抗するために、イギリスに「リライ」する方針をとることは、十分理解されていなかった。
 大鳥公使は加藤書記官と協議のうえ、一日も早く開戦するためには、開戦の名義にこだわっておれないと判断した。
 外相の命令による内政改革は外交上は有利であるにしても、開戦という目的には効果的でないとみた。
 かれの判断は二八日付報告に示されている。

 「日清両国兵は各二一十余里を隔てたる遠地に駐屯し、而してその目的も一ならざれば、幾日を経過するとも両国兵相衝突すべき機会これなく、然るにわが兵は追々増加して彼に二、三倍したれば、わが利は速戦にあること勿論なるのみならず、内政改革の目的を達するにおいてもまた速戦を利益とす。」

 かれは、朝鮮政界に日本党が微弱なことから、単独の内政改革は、
 「是非とも一衝突を興し、これを打破りたる後にあらざる以上は」目的を貫徹できないと考え、
 清韓宗属について朝鮮政府に説明をもとめ、朝鮮政府がそれを否定したときは清国軍退去を要求し、
 もし朝鮮政府がそれに躊躇すれば日本軍で実行する、
 また、朝鮮政府が清国の藩属であることをみとめるならば、朝鮮が日本を欺いてきた罪を責め、
 「兵力を以てこれに迫り、彼をして謝罪の実を挙げしめ、我に満足なる補償をとるべし」と主張したのである。
 大鳥公使はこの方案にもとづき、二八日朝鮮政府に照会を発して、清韓宗属問題についての明答をもとめた。
 しかし、この方針は、本国政府の承認を得ることはできなかった。
 三〇日に到着した外相の訓電は、
 「聶(じょう)の布告にある属国の二字を撤去せしめよ。
 さりながら在牙山の清兵を退去せしめることは現下の政略にそむく」
であり、ついで同日夕刻には「非常手段をとるに先んじてあらかじめ請訓せよ」という電訓が到着した。
 これは陸奥外相が、露英の干渉を考慮し、日本の主導で開戦にいたることを避けようとしたからにほかならなかった。
 かれは、露英の干渉により開戦が不可能になる場合を予想し、そのばあいにも出兵の代償だけは奪取したいと考えた。
 そこで、かれは七月三日大鳥公使にたいし、内閣員のすべては「義侠的十字軍」として派兵したとは考えてはいない。
 派兵によって相応の代償を要求するのは当然であるから、内政改革の要求中に鉄道、電信についての権益獲得の条項をいれ、欧米諸国の「猜疑」を招かぬ範囲で「物質的利益」を獲得せよと指示した。
 当時、朝鮮国内の電信は故障頻発して、外務省とソウル公使館と連絡が不完全であるだけでなく、電報往復では政府の意志が徹底しなかった。
 外相は加藤書記官につづいて政務局長栗野慎一郎(くりのしんいちろう)を派遣することにきめ、その到着予定日である七月四日まで、実行行為をさし控えるよう命令した。
 しかし、ソウルの大鳥公使の判断はことなっていた。
 かれは、日本が「瑣末な難題」を提出し、朝鮮に「圧制」をくわえるならば、朝鮮国民全体の感情を刺激するから得策でないと判断し、もし、「支那を圧倒し、朝鮮をわが威力のもとに置く」ならば、その後は「少々ぐらいの無理」はとおるから、さしあたって利権の要求はひかえ、宗属問題で対清戦争に踏み切ることを切望し、七月三日、その主張を説明するために本野一郎(もとのいちろう)外務省参事官、福島安正陸軍中佐を帰国させた。
 その主張は、杉村濬の要約によればつぎのごとくであった。

 「今日の形勢は日清の衝突は免(まぬ)かるべがらざれば、一日も早く戦端を開くはわれに利あり。
 而して開戦の口実は、朝鮮の自主問題を除いてはほかにこれなきのみならず、自主問題は公明正大にして、各国にたいしわが義挙を示すに足れり。
 清国は広大にして近年陸海軍を備えたる形あるも、その裏面を窺えば極めて不整頓にして恐るるに足らず。」

 七月三日、大鳥公使は、栗野政務局長の来着をまたず、陸奥外相の訓令にしたがって内政改革案を朝鮮政府に提出し、回答期限を八日正午とした。
 朝鮮政府はこの要求に狼狽し、督弁内務府事(内相)申正煕(しんせいき)、協弁内務府事(内務次官)金嘉鎮(きんかちん)、曹寅承(そういんしょう)を内政改革調査委員に任命した。
 陸奥外相は、八日、イギリス政府が調停を提起したことをつたえ、「事態を好転させる見込みは、あらゆる物質的利益を獲得することにある」と注意した。
 一〇日、ソウル南山の老人亭で、大鳥公使は内政改革調査委員と会見し、五条二七項の内政改革方案綱目を提出した。そのうち、三日以内に議決し、一〇日以内に実行することを要求したのはつぎの七項目であった。
  @ 政務は議政府に復旧し、六曹判書の権限を確立し、世道執政の弊を正すこと。
  A 宮中、府中の別を厳にし、宮廷が政務に干渉するのを許さないこと。
  B 外交の責任をあきらかにし、専任大臣を任命すること。
  C 門閥を打破し、人材を登用すること。
  D 売官を厳禁すること。
  E 官吏の収賄を厳禁すること。
  F ソウルおよび重要港湾の間に鉄道を建設し、全国重要都市間に電信を架設すること、
   本項は一〇日以内に起工を決議すること。
 共同調査委員会は、翌一一日も続行されたが、朝鮮政府部内では、改革案に期限をつけて実施を強要するのは内政干渉であるという反対論が沸騰した。
 しかし、日本の要求を拒否することができないので、十三日、校正庁を議政府に置き、総裁官、堂上を任命する一方、日本軍の撤兵と、実施期限の撤回の後でなければ、内政改革は考慮できないとの方針を定め、一六日それを日本側に通告した。

     3 第二次絶交書 top

開戦方針への転換


 七月九日、イギリスの調停による北京での日清会談は決裂した。
 堤虎吉の変名で情報活動をおこなっていた天津駐在海軍武官滝川大尉は、同日、清国政府の状況をつぎのように報じた。

 「内には万寿慶典(ばんじゅけいてん=西太后の還暦祝賀)の挙ありて、内廷素より干戈(かんか=戦争)を動かすを好まず。
 北京政府中にも李の行為に反対し批難するものあるのみならず、愈々(いよいよ)開戦の暁は上将たるの名望を有するものに乏しく、兵力とても充分の勝算なきは勿論のことなれば、幸い露国公使の調停を奇貨とし、ひそかにこれに平和の談判を依頼したるは、これまでの経歴上に照らし、小生の信じて疑わざるところなり。
 唯々本邦にして最初の決心を翻がえさず、断乎として動かずば、開戦は遂にあらざるか。」

 滝川大尉のもたらした報告は、清国指導部が戦争を回避する意志であることをつたえていたが、陸軍側の神尾少佐は、同日「清国は大兵を平壌に集中し、われと戦わんとするものの如し」と報じた。
 神尾少佐の報告はおそらく参謀本部の指示にもとづいていたのであろうが、一貫して清国の好戦的傾向を虚実とりまぜて誇大につたえており、この場合も事実のうらづけはなかつた。
 しかし、この報告は滝川報告の後半部分とともに、日本の戦争決意に大きな影響をあたえた。
 滝川大尉は、後半部で華北一帯は豪雨が続き、出水のために鉄道は破壊し、電線も各所で不通となり、道路も泥濘(でいねい=ぬかるみ)で軍隊の移動が困難である。
 そのうえ「人心の動揺未だ定まらず、軍隊中にもまま不平の語を漏洩するものあるを聞く」とつたえ、「機の乗ずべきは将に今日に在り、逡巡時日を経過し、彼をして基礎を堅固ならしむるがごときは策の得たるものにあらず。
 故にいわく速やかに戦うに利あり」と結論した。
 すでに、七月七日、枢密院議長山県有朋は第三師団長桂太郎に「この末、如何なる形勢に推移すべきや予知し難く、この際欧州大国の容喙いたさざるの時機に投じ、兵端を開くべき手段を尽し工夫をこらし居り候」と報して、列強の連合干渉が不調になる時機を待っていた。
 陸奥外相は、九日、イギリスの調停が総理衙門の拒絶によって不調に終ると、好機到来と判断した。
 『蹇蹇録』の記述によれば、かれは「何時までも、この不定の状勢を継続する能わざるべしと思い、むしろ、このさい如何にもして日清の間に一衝突をうながすの得策たるべきを感じた。」
 一〇日、朝鮮では大鳥公使が朝鮮政府が遷延策に出ているので、この際「断然たる処置にでて、後害を残さざる」ために、内政改革の急要性を理由に、兵力で王宮を占領して「手詰の談判」におよぶ『甲案』か、あるいは、清韓宗属の破棄と日本に清国と同一の権利特典、すなわち朝鮮国内で朝鮮国民を裁判する権利と電信線架設権を要求し、それまで王宮諸門を保障占領して朝鮮政府を「強迫」する『乙案』かの、いずれかをとることを決意し、本国にその裁可を求めた。
 同日、東京では大鳥公使の特令を帯びて帰国した本野参事官、福島中佐も、朝鮮にたいしては兵力で強圧をくわえ、清国軍を朝鮮から駆逐しなければ内政改革の見込がないと、外相と参謀本部に上申した。
 開戦への決意は固まったが、ただひとつの不安の種は、イギリスとの条約改正交渉がまだ結末にいたっていないことであった。
 イギリスの調停が、清国の拒絶で決裂したことは日本の立場を強めていたが、イギリスはまだ日本の行動に積極的承認をあたえてはいなかった。
 陸奥外相は十二日、青木公使にたいし清国との紛争はきわめて重大化したから、条約の調印を可能なかぎり急ぐように指示した。
 青木公使は、イギリス政府にもし一四日に条約を調印しうるならば、帽子および砂糖の関税にかんする請求を譲歩すると告げ、イギリス政府はそれを承諾した。
 十二日の閣議はい対英交渉の進展に満足の意を表しながら、清国にたいし、今後不測の変があっても、日本はその責に任ずることはできないという旨を声明することを決定し、小村代理公使に電訓した。
 いわゆる「第二次絶交書」である。陸奥外相は、その一方大鳥公使にたいしては
 「北京におけるイギリスの仲裁は失敗に帰したので、今や決定的な手段をとる必要がある。
 故に閣下はよく注意して世界の目による非難を最少とするような口実を択(えら)び、積極的行動をはじめられたい」
 という、「訣別類似の電訓」を発した。
 ついで翌日にはソウルに帰任する本野参事官、福島中佐にいっそう強硬な 「日清の衝突をうながすは今日の急務なれば、これを断行するためには何等の手段をも執るべし、一切の責任は予みずからこれに当るを以て、同公使は毫も内に顧慮するにおよばず」という訓令を托した。
 開戦は時間の問題となった。

開戦の決定

 イギリス外相キムバリは列国が連合して清国に干渉し、日本の要求をうけいれさせることを提案していたが、まず、アメリカが拒絶した。
 連合干渉の成否はドイツの意嚮(いきょう=意向)にかかっていた。
 ドイツ外務次官ローテンハンは、皇帝にたいし、朝鮮の存立問題にはイギリスとロシアがもっとも多くの関係をもっているから、両国の利害衝突をひきおこすかも知れない、したがって、干渉はドイツの問題ではないと報告し、皇帝は、日清以外にただ英露のみが関心をもつ問題について干渉を拒絶したことに完全に同意した。
 ドイツはイギリスが自国の利益のために、他国に火中の栗を拾わせ、ついで見殺しにしようとしているのではないかと疑惑し、イギリスの提議を拒絶した。
 ロシアは条件を明示するまで意志表示ができないと逃げ、フランスはロシアに同調した。
 駐清代理公使小村寿太郎は、本国政府の第二次絶交書に筆をいれ、より強硬な文意に変改して清国政府に提出し、清国政府指導部を激昂させたほどの強硬派だったから、イギリスの工作は清国に開戦準備の時間をあたえるだけだと批判していた。
 かれは工作が失敗に終ったのをみて歓迎した。
 日本の新聞論調もまた、強硬論であり、自主的外交をスローガンに政府にせまった。
 七月一〇日付の『国民新聞』は、わが国民は今の内閣に満足するものでぱないが、と前置きしながら 「然れども、国民的生死の争いの将に発せんとするや、すべての恩怨を忘れ、すべての疾視を去り、目前に落ちきたる選挙をすらなげうって、もって清国にたいして公憤を洩らさんと欲す」と力説した。
 その論説はつづけて、今や全国いたるところで義勇兵が募集され、献金を申し出る者が輩出している、もし、日清間に戦争が勃発するならば、「国民浩志の決すること、浩乎として江河の決する如きものあらん」と強調した。
 そのうえで、このように国民の志気が高いのに、政府当局が開戦を決定しないのは、内閣が「わが国民を信ぜざるか、わが国民がその公に殉じて、私を忘るるの心を以てたのむに足らずとなすか」のいずれかであろうと問い、「わが国民は、実にこの軍隊の準備と勇気を用い、この国民の焔々たる烈志をもちい、ただちに清国をしてまったく手を朝鮮より引かしむるに足るの内閣を望むなり」と、内閣の交代を要求した。
 『国民新聞』はさらに十二日、列国の干渉について「曠日弥久(こうじつびきゅう)なればこそ、種々難題も出できたる」と指摘し、もし欧州列国と協議して解決するというのならば、「なんぞわが独力をもって、一万になんなんとするの大兵を海外に暴露し、一千余万の大金を費やし、而してのちこれをなさんや」と、政府の政策を批判した。
 政府の御用紙と目されていた『東京日日』も、十三日、「列国会議の時宜に適せざる、帝国の権利、利益、面目のために現今これを求め、もしくはこれに列するの要なきは勿論なり」と列強の調停に反対し、「かりに列国連合の力をもちいきたりて我に勧告するあるも、とりあえず現今駐屯の兵を撤去せよというが如きぱ、われ断じて応諾すべからず」と、撤兵の先決に反対した。
 こうした強硬外交論のなかにあって、政教社の雑誌『亜細亜』は冷静だった。
 七月一〇日付の同誌は「官民分立の際よりみれば、選挙のことは外交より重からざるを得ず、いわんや朝鮮問題はかの政府の御用紙もしくは自由党が騷ぎたてるがごとき大事にあらざることは明白」と指摘し、「人民はみだりに雷同するを要せず」と注意をあたえた。
 しかし、『国民新聞』は、逆に「非自主的の政治を補助して外交の功績を立て、国威の宣揚」をはかることは「空望」であることが判明したと説き、「今回の総選挙たる自主的外交と非自主的外交の一大戦争也。即ち国民的大同盟と政府および自由党との決戦場也」と、日清開戦を実現するために現内閣を打倒せよと煽動した(七月九日)
 十三日、志賀重昂(しがしげたか)、徳富蘇峰(とくとみそほう)ら対韓同志会のメンバーは緊急会議をひらき、「今や時局すでに切迫す。もしあるいは調停、譲歩、わが当局の清望に反し、わが百年の長計を誤るがごときあらば、吾人はおおいに覚悟する所なかるべからず」と決議した。
 事態は急速に開戦へと動いていた。
 しかし、一四日、待望の日英改正条約を調印するためにイギリス外務省に出頭した青木公使を待っていたものは、きわめて峻厳な雰囲気であった。
 キムバリ外相は、ソウル総領事からの報告によれば、朝鮮駐在日本公使は朝鮮政府にたいし、同政府雇教師であるイギリス海軍のコルドウェル少尉の解雇を要求し、また、日本兵は中立を犯して軍用電信線を仁川外国人居留地内に架設したというが、これは何事であるかと問い、続けて「余は貴官を信じ、彼我の事情諒解して条約談判すでに今日の運びに至りたるに、貴国政府の挙動このごとし」とせまり、「これに対し、余に満足をあたうる説明を得るにあらざれば、調印は到底なし難し」と結論した。
 青木公使はただちにこれを本国に打電した。
 電報は一五日、陸奥外相のもとにとどいた。
 かれは大鳥公使に「朝鮮の改革がいかなる進路をとるも、つとめて第三者たる欧米各国の感触を毀損せざるよう注意すべし」と訓令し、一方ことの実否を問いただすいとまもなく、青木公使にたいしては「その事実無根なり」と返電した。
 陸奥外相はイギリスの調印拒否にうちのめされ、「百尺竿頭わずかに一歩を余して失脚したり」と悲観した(『蹇蹇録』)
 しかし、陸奥外相の弁解が効を奏して、一六日あらためて日英新条約が調印された。
 キムバリ外相は、青木公使にたいし「この条約の性質たる、日本にとりては清国の大兵を敗走せしめたるよりもはるかに優れたるものあり」と祝辞を述べ、条約改正の成功が日本の国際的地位を強めたことを強調した。
 日清開戦にたいする「欧州大国の容喙」のおそれは、これで完全にうち消された。

七月二三日の政変

 七月一七日、最初の大本営御前会議が開かれ、山県枢密院議長が天皇の特旨で参列した。
 会議は開戦はやむをえないと決定した。
 この日、海軍中将樺山資紀が特旨で現役に復し、軍令部長に就任した。
 『国民新聞』は樺山中将を主戦論の魁首(かいしゅ)と紹介し、「誰か樺山氏の就職をもって、現内閣の清韓問題に対する最後の決心を卜(ぼく=占う)すべからずと謂う乎(かな)」と述べ、政府の決意が最終的に固まったことを明らかとした。
 大本営は、海戦の勝敗によって、三つの作戦方針を決定した。
 第一は、海戦に大勝利し黄海の制海権をえたときで、陸軍は長駆北京に突入する。
 第二は、海戦の勝敗未決のときで、陸軍は平壌にたてこもり、艦隊は朝鮮海峡の制海権を維持し、陸軍の増遣隊輸送に従事する。
 第三は、日本艦隊が大敗したばあいで、陸軍はまったく朝鮮をひきあげ、海軍は沿海を守る方針であった。
 この日、大鳥公使から七月一〇日付の兵力によって朝鮮王宮の占領許可をもとめる長文の請訓が到着し、ついで一九日に到着した大鳥公使の電報は、朝鮮政府が日本軍の撤退を要求し、内政改革に関する日本の申出を拒絶したとつたえ、清韓宗属関係の破棄、清国に賦与した権利・特典の均霑(きんてん)を実行するまで王宮諸門を占領するいわゆる乙案の実行準備にとりかかったと報告した。
 この報告をうげて明治天皇は徳大寺侍従長に、いまただちに乙案の実行にかかるのは、十分日本側として手を尽したものと思われないが、外相はどう考えているか質問せよと命じた。
 このとき陸奥外相のもとに、天津総領事荒川巳次から「李鴻章は一七営の清兵を朝鮮に派遣することに決定した」という報告がはいった。
 陸奥外相はこの報告により、清国は兵力で我国に敵対するものと認定するのほかはないと判断し、
 「我はこれにたいする手段をとるのほかながるべし」と考え、大鳥公使にあてて
 「このときに当り、閣下は自ら正当と認むる手段を執らるべし」と訓令した。
 陸奥外相は、天皇の下問に制約され、訓令に
 「わが兵を以て王宮および漢城を固むるは得策にあらずと思わるれば、これを決行せざる事を望む」
 と付言したが、それは主文で否定され、さらに朝鮮政府につぎの四項目を二二日までの期限に回答するよう訓令したことによって二重に打消されていた。
 @ソウル・釜山間に軍用電信を架設することを日本政府がみずから着手すること、
 A朝鮮政府は済物浦条約にしたがって、すみやかに日本軍兵舎を建設すること、
 B牙山にある清国軍は元来不正の名義で進駐したものであるからすみやかに撤退させること、
 C清韓水陸貿易章程など朝鮮の独立に低触する清国・朝鮮間諸条約は一切廃棄すること。
 この新たな要求は一九日と二〇日の両日、大鳥公使によって朝鮮政府に送付された。
 これは実質的な最後通牒であった。
 イギリス政府は、情勢の切迫をみて一九日ふたたび日清間の調停を申しいれたが、陸奥外相はイギリスに武力干渉の決意はなく、また英清間に密約もないとみて、清国が絶対にうけいれられない修正対案をつくり、五日の期限付で回答を要求した。
 しかも、この案には「この際、清国より増兵するにおいては、日本はこれを威嚇の処置とみなすべし」とつけくわえ、清国の増兵を牽制した。
 同日、大本営は連合艦隊を編成し、海軍中将伊東祐亨(いとうすけゆき)を司令長官に任命したうえ、
 「貴官は連合艦隊をひきいて、朝鮮国西岸の海面を制し、豊島もしくぱ安眠(あんみん)島付近便宜の地に仮根拠地を占領すべし」と命じた。
 牙山にある清国軍へ増援隊が送られるのを阻止するためであった。
 日本政府が発した対清最終覚書の回答期限は二四日であったが、西郷海相がこの期限後に清国艦隊にであうか、あるいは軍隊増派の事実を発見したばあい、「日本艦隊がただちに戦端を開いても、外交上困惑することはないか」と質問したのにたいし、陸奥外相は「外交上の順序として、何等の差支なし」といいきり、二五日以後の行動の自由を保証した。
 ついで翌二〇日、大本営はソウルの大島旅団長に
 「清国軍増加の景況あらば、その旅団は一部を京城にとどめて従来の任務を継続せしめ、敵の増加せざるに乗じ、主力を以て眼前の敵を撃破すべし」と命じた。
 この日、大鳥公使は朝鮮政府に「わが戦を決すべき最後の公文」を手交、二二日の期限を延引したときは「日本公使自ら決意するところこれあり」とつけくわえた。
 清国の回答期限より二日はやく朝鮮にたいする期限が切られたのは、朝鮮王宮を攻撃したのち牙山まで進軍する時間を計算していたからであった。
 大鳥公使は軍令部から派遣されていた安原金次(やすはらきんじ)少佐に、「到底戦は免かるべからずと決意せり」と語り、杉村公使館書記官は、朝鮮政府が「いかなる返答をなすも、又期を過ぎて返答をなさざるも共に事をあげん」というのが公使館の決定であると説明した。
 開戦への行動はすでに正確なタイム・スケジュールに組みこまれ、途中の変更は難かしくなっていた。
 二一日、イギリス代理公使ページェットは外務省を訪れ、日本の対清最終覚書に抗議し、もし開戦すれば、その責任は日本政府にあると通告したが、陸奥外相はこれを拒絶した。
 かれは、イギリスは「舞台の外に在って演芸にたいし種々の批評を試みたる熱心なる看客」にすぎないと判断したからである。
 二三日未明、日本軍は計画にしたがい王宮に侵入、抵抗した朝鮮軍を武装解除し、大院君を執政として閔派政権を打倒した。
 大島旅団長は「二十三日の戦利品は砲二十門、小銃三千挺、雑武器無数なり」と報告した。
 朝鮮軍が「敵軍」として扱われていることは注目を要する。
 この七・二三事件とともに日本は戦争体制に移行した。
 二三日午前一一時、連合艦隊の先発隊として第一遊撃隊の吉野・秋津洲・浪速は佐世保軍港を発して群山沖にむかい、続いて松島・千代田・高千穂・橋立・厳島が、さらに第二遊撃隊の葛城(かつらぎ)・天竜・高雄・大和が出撃した。
 この日、ページェット代理公使は日本政府に、日清開戦のばあいの上海中立を提議した。
 伊藤首相と陸奥外相は、この提議で英清密約が存在しないことを知り安堵した(注)

 (注) イギリスのローズペリ首相の『備忘録』(一八九四年七月三〇日)は、オコンナー駐清公使の日清両国間の戦争をさまたげるために、ロシアと連合して武装示威を実行すべきであるという提案にたいし、ローズベリ首相は、イギリスは他のいかなる国とも明白に連合して干渉にのりだすべきではないと主張したことをつたえている。
 ローズベリ首相は、
 「日本が天津条約の条文によってあたえられた権利をこえないならば、武力干渉の条件は多分存在しない」と指摘したうえ、
 「もし、われわれが行動をおこすとすれば、実際には日本にたいしてそれをむけることになるが、これはわれわれにとって賢明な方策であろうか」とみずから問い、
 「それは時宜をえたものではない。われわれは東アジアの海洋において、ロシアにたいする防波堤たりうる偉大な力をもつ強国(日本)を弱め、それと不和になるべきではない」と結論した(広瀬靖子氏の教示による)。
 この『備忘録』によると、イギリスは日清戦争にさいして、日本が天津条約の権利内で行動するならば、すなわち朝鮮における日清両国の権力の平均をめざすかぎりは、日本の行動を黙認する決心だったことがわかる。
 このイギリスの決心を日本の指導者は知らなかったが、陸奥外相の判断は正確であった。
 日清開戦を可能とした条件は、日本がロシアの南下にたいする障壁として有効であるという、このイギリスのアジア政策によるところが大であった。
 日清戦争は、このようにして東アジアにおける英露対立を直接に反映しながらはじめられたのであるが、イギリスが日本に許容したのは、朝鮮における清国との権力の平均以上のものではなかった。
 したがって、日本が平壌における勝利のみで満足せず、清国領土へ進撃の姿勢をしめすとイギリスはふたたび干渉の態度をとるのである。

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