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一章 砂川、一九六九年
1 元且の朝、晴れて風なし top
@調達事務所 A基地指令部 B格納庫 C太平洋兵站指令部
D修理工場 E消防所F空軍病院 G兵員軍属宿舎
Hレクリエーション施設 I中央汽缶場 J補給倉庫 K燃料地庫槽
L住宅地区 M建設部 N変電所 O劇場 PP.X
Q航空輸送司令部 R航空機発着管制塔 S整備工場 (21)学校
立川飛行場詳細図
一九六九年、砂川の基地拡張に反対して立ち上かって以来、一四回目の正月を迎えた。
過去十三回の正月は、年のあらたまるたびに、反対同盟の人々は共通して「いつ土地の強制収用を強行されて立退きをしなければならなくなるか」という、たえず一抹の不安を抱いてきた。 |
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「絶対に強制収用を許さない」という固い決意はあったが、今日くるか、明日くるか、胸の底に危惧はたえずあった。
この不安の種である米軍立川基地の滑走路の拡張計画の中止が、突如、六八年暮も押し迫った十二月一九日に、在日米軍司令官によって発表された。
移転か拡張阻止か、その日はいつか、このような対決において砂川現地の住民の十四年間の訴えがついに成就したのだ。
一九六九年は、この喜びに心をおどらせて迎えたお正月であった。拡張反対を叫び続けてきた人達にとっては、生涯にまたとない正月であった。
私も一四年間全てをこの運動に打ち込み、誠実で素朴な人々を道連れとして過ごしてきた。
十四年間の重い重い肩の荷がおり、爽やかな正月を迎えた。何といってよいか私の表現力では及ばない気持である。
基地拡張中止の発表がこんなにも大きなことであったのかと、このお正月の晴れやかさに気づく時、過去の闘争が如何に重い、苦しい、大きな荷であったかが、いまさらのようにかみしめて思い浮かぶ。
こうして反対同盟の新年の集まりが、私の古い家で開かれた。
ここは、一九旧ワ年八月の空襲で焼け残った納屋で、戦後二十年間ずっと住いとして使ってきたが、六七年以来、各地から砂川を訪れる人達との交流の場として解放し、「砂川青年の家」としたものである。
「青年の家」には青年達が三人住んでいた。
この青年達と地元の人達とで共にお正月を祝おうというのであったが、この集まりには、別のお客様も招いていた。
六八年の十二月、立川市内で中国物産展が開催されたが、この物産展を主催された日中正統本部と日中国交貿易促進会の方々から、私達が滑走路直前七○メートルの地点へ建立しようとしていた日本山妙法寺の供養塔の建立資金に「物産展の利益を使おう」という申し出があり、それ以後、その方々と交流する機会を得た。
その方達を招いた、というのか、手製の中国料理持参で来られるのを待ってご馳走になるというのか、ともかくそれが正月の集まりの一つの目的であった。
日本山妙法かの供養塔というのは、私達が約二年前から計画し、六八年一二月一六日に建立した、高さ四メートル・重さ三〇トン、茨城県稲田の御影石の塔である。総工費三〇〇万円は全国の支持者からの寄金があてられた。
塔を建立した場所は、滑走路の直下二七〇メートルのところに往む田中喜一郎さんの土地で、田中さんはこの供養塔のために土地を提供することによって、基地拡張反対のために絶対に動かない決意を明らかにされたのであった。
この田中さんの土地を取上げなければ、どうして滑走路を延長することができるのか。
基地拡張計画がついに中止されたのは、この田中さんのような、不退転の人達の力があったればこそであったと言わなければならない。
さて、お正月の集まりは、八畳と六畳と四畳半の座敷が満員になる盛況であった。
この日の料理は、日中国交貿易促進会にお勤めの川辺さんが担当した。
田辺さんの奥さんは中国の方だったが、この方が本場の餃子などをつくられた。
この餃子は大きな皿に一つという大きなもので、これを四つ切りにして熱いのをふうふう吹きながら食べるのは格別であった。
会が酣(たけなわ)のときに、三多摩労協の新年会に出席した社会党の山花秀雄代議士が挨拶に立ち寄られた。
新年会は夕方になって一応解散を告げながらも、大勢の人が夜まで残って語り明かした。
喜びにあふれた砂川の反対同盟の人々の正月の表情を表わすものであった。
2 土地収用認定の撤回要求 top
正月の喜びのなかにも、なお撤回闘争を行なわなければならないものがあった。
在日米軍が立川基地の拡張中止を発表したことで生ずる、内閣総理大臣の行政処分への撤回要求である。
この行政処分は、滑走路の拡張予定の土地に対して、安保条約にもとづく行政協定による、土地等収用・使用に関する特別措置法による手続きであり、それによって、私達の土地の使用目的や他人への譲渡が厳重に禁止されている。
この処分で、地元農民の土地でありながら、他の目的に使用できなくされている手続きである。
この行政処分があるうちは、私達の基地拡張予定地内の土地は、国の法律で所有権が拘束されていて、いつまた基地の拡張が計画されるかもしれない。
それを除去するには、この行政処分が解除されるように要求しなければならない。
この手続きは、安保条約にもとづく法律体系である土地収用等の特別措置法第八条二項で、収用計画の変更が生じた場合は、総理大臣は直ちにこの処分を取消し、防衛施設庁が関係者に通知を行なう規定になっている。
それにもかかわらず、六九年一月になっても施設庁からは何の通知もなかった。
私達は砂川行政事件弁護団に依頼して、防衛施設庁に対して収用認定の取消しを催促した。
一月一四日のことで、この回答を一〇日以内に要求した。
これに対して一月二六日、東京中央法律事務所に、東京防衛施設局の係員が二人、回答を携えてきた。
こちらは私と弁護団の新井、川口両弁護士で会見した。
回答は「東京防衛施設局では新聞で発表された程度で、まだ米軍からは何らの通知もないので、正式なことはなにも行なうことはできない」とのことであった。
私達は「新聞発表になった以上、当局には正式な手続きをとる義務があるはずだ」と強く要求したが、若い係員では致し方ないとして、次はこの処置の違法性を争うと申し入れた。
その後も何の通知もなく、二月を過ぎる頃まで経過した。
二月二五日、衆院予算委員会の第二分科会で社会党の楢崎弥之助代議士に防衛施設庁の意向を質問していただき、政府、防衛施設庁の考え方を質した。
その時、施設庁長官は、滑走路の拡張計画は中止したが、今後無障害物地域として買収を行なうため、この処分がどのように使えるかを検討中だと答えた。
この発言によって楢崎代議士との間で違法論争が行なわれ、さすが国会だけに、施設庁長官が、基地拡張計画のための行政処分を他の目的のために使用することの違法であることを認めさせられる一幕もあった。
この分科会では、後に述べる「砂川反戦塹壕」に対する発煙筒の投入事件やピストル発砲事件について、防衛庁ならびに警察庁の意向を質す質問や、横浜市・上瀬谷の米軍基地の民家に及ぼす電波障害の問題等々も追及され、これらのすべての米軍基地からの被害に対して、一般市民の生活の権利というものがないがしろにされている事実が暴露された。
こうしたあの手この手を通しての当局への訴えが効を奏し、ついに四月一八日、さすがの反動佐藤政府も、閣議で立川基地の拡張計画による砂川現地の収用認定の収消しを決定し、翌日、防衛施設庁は、関係地主や関係人にその旨を通知してきた。
顧みるに一九五六年一〇月一四日以来拘束されてきた砂川の基地拡張予定地が、日本政府の手によって米軍基地にされるか、日本農民の手元におかれるか、全国の国民の注目のうちに、十三年ぶりに農民の手に引戻された。歴史的な米軍基地の拡張中止であった。
3 基地撤去闘争への躍進 top
米車の滑走路拡張中止を勝ちとった砂川闘争は、収用認定取消しを要求しながら、立川基地撤去の闘いへと高揚した。
砂川の闘争は、農民の土地を守る闘いを起点として、一四年間にわたって立川基地滑走路の拡張を阻止してきた。
この闘いは一見“土地を守る”農民の守勢な闘いとして受けとめられてきている。
しかし、その実体は決してそうではない。
この一四年の歳月は、飛行機の軍事的役割をいちだんと高め、その機能は格段に強化され、航空機のすべてがプロペラ機からジェット機化された。
ジェット機の機能をフルに活用するためには、地上の施設、すなわち滑走路の延長・整備が絶対に必要だ。
その滑走路がプロペラ機でもこと欠く日本進駐当時のままである立川基地の状態では、侵略基地として強化しなければならない米軍にとっては大きな打撃である。
朝鮮戦争の終ったあと、たとえば沖縄では土地の取上げが強制的に行なわれ、基地が拡張されたが、滑走路の延長を阻まれた立川基地では、大型化したジェット機は使用できなかった。
砂川の農民の土地を守る闘いは、基地の機能を阻止したのであり、現代的軍事戦略に対する大きな攻撃に転化している。
これが滑走路の拡張阻止闘争のもつ意義であり、それは基地機能そのものに対して直接的な打撃を与えた。
滑走路から飛び立つ米軍機を脅かすように、基地拡張反対・基地撤去を要求する全国から寄せられた何本もの旗を高々と立ててきた。
この旗は、同時に、安全飛行を要求する標識的な役割もある。
砂川現地は、この行動を通して米軍に要求し、全国の市民にも反戦と反安保を訴え、行動への連帯を呼びかけてきた。
これに対して米軍側は、防衛施設庁を使い、警官を出動させてこの旗を撤去するという「正式ルート」と、夜陰に乗じて盗んで持ち去るという、二つの方法で妨害した。
警官の実力行使には大動員を行なう以外方法はない。盗みに対しては番をする方法をとることが必要になる。
その番をするにあたっては、真冬の二月のことで、寒波を防ぐには穴を掘ってそのなかに入って不寝番をすることを工夫した。
その創意が「反戦塹壕」で、これに対して米軍基地側は神経を尖らせ、連日ジープ数台を使ってパトロールを強化した。
それが二月八日の米軍基地内からの「反戦塹壕」への発煙筒の投げ入れ、二月一八日の米兵によるピストル発砲事件になった。
さいわい負傷者は出なかったが、「反戦塹壕」は、どんな重大事態になるかもしれない事件をあえてひき起こすまでに米軍の神経をいらだたせたのである。
塹壕は旗を立てて離陸する飛行機に脅威を与えただけではない。
米軍が神経を尖らせたのは、基地の柵がものの役に立たないということであった。
「反戦塹壕」は、三多摩反戦青年委員会の活動家と、「砂川青年の家」「立川から基地をなくす市民の会」の人々が集まり、六九年二月四日、B52撤去を要求する二・四沖縄全島ゼネストを激励する日本列島の本上の行動としてはじめられた砂川現地からの発想であった。
塹壕の土地は、滑走路の直前の青木良一さんの所有地九一坪があてられた。
基地の拡張中止を、七〇年沖縄・安保闘争と砂川闘争の分離に利用しようとしたのは、支配者の巧妙な作戦であった。
しかし、砂川闘争はまだ終っていない。基地撤去の闘いは、沖縄をはじめ全国の各地と結合して、これから闘われるのである。
それは一四年を闘いぬいて、ついに拡張を中止させた砂川闘争の勝利の上に立ってのさらなる追撃である。
その新しい追撃の第一弾が、砂川闘争の土地から「反戦塹壕」行動として放たれたのであった。
こうした行動は、残念ながら。四年間、「士地を守る」闘いを続けてきた農民の手からは放つことのできない一弾であった。
また、こうした行動は、議会制民主士義的な大衆行動というところからだけで起こせる闘いでもない。
一四年間の砂川闘争を継承するものが、こういう形で生み出されつつあることに、私は七〇年代の基地撤去闘争への可能性をみることができるように思う。
4 「反戦塹壕」への弾圧 top
発煙筒やピストル発砲事件の誘発によって、「砂川反戦塹壕」の行動は全国的に反戦・反安保運動のなかに浸透し、三月の第一日曜の市民の会の定例集会には、滑走路前の旗はさらにその数を増し、高さもいちだんと高くなった。
なかでも最も高い旗は一八メートルにも及んだ。
こうなると、ただでさえ短い滑走路のため基地の柵をことさら低く七〇センチ位にして使用しているところへ、一八メートルもの旗竿を立てられては、米軍にとっては飛行機の発着にさえ支障を来たす。
その上、滑走路の目の前の塹壕では反戦の行動が行なわれている。
しかも、この行動は少しもやましい行動ではない。
私有地に人が住み、一八メートルの旗竿を私有地に押し立てたまでだ。何ら違法なことではない。
だが、防衛施設庁へは米軍からの撤去要請はしきりに来るらしい。
地元の立川警察署からも私のところへ、なんとかならないかと申し入れがある。
また、塹壕の地主の青木良一さんには、若い人に土地を貸さないようにとの再三の強い警告、申し入れがあった。
青木さんに対する警察の圧力は連目のようにかけられ、ついに青木さんも、あの一八メートルの旗だけはおろしたらどうか、と「反戦塹壕」の青年諸君に話を持ち込んできた。
青木さんの意見がこうなると、青年達と地元の意見の調整を行なう必要があり、私は、塹壕の人々と青木さんと施設庁と立川警察署長との四者で話し合って、双方の意見を調整してはどうか、と提案した。
青年達はこころよく承諾した。
私の提案は、如何に警察が弾圧をしようが、塹壕に青年が定住しようが、基地の滑走路の直前の私有地に一八メートルの旗竿を立てようが、現行の法律に何ら抵触するものではない。
だから四者の話し合いで、施設庁や警察がどう出るか、また何を要求してくるのかをあたって対策を講じるべきだということにあった。
そして、塹壕の代表がこの話を防衛施設庁立川出張事務所へ申し入れたところ、所長もこれを諒解して、塹壕の代表と立川署に出向いた。ところが立川署はすでに出動準備のできた機動隊で埋めつくされていた。代表は署長との会見も断られて、引き揚げなければならなかった。
「反戦塹壕」の強制捜索が執行され、機動隊約五〇〇人が塹壕を包囲して、例の一八メートルの旗竿をはじめ、キリスト者の建立した十字架二基など、一〇数本の旗と旗竿を撤去し、押収した。
この強制執行は、威力業務妨害、航空法違反として、東京地裁八王子支部刑事部福島判事が許可したものであり、機動隊五〇〇人の出動による執行は、五月一三日のことであった。
これに対し、五月二七日、地主青木良一、埴谷安弘(十字架の建立者代表)の両名が、弁護士新井章、大森典子、榎本信行、武下人志、岡本親宜氏を代理人として、準抗告を申立てた。
この事件の申し立ての趣旨書は省くが、要旨は、米軍基地外の航空障害行為に対しては航空法第二一八条「飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する」の適用の余地はないとしたものであり、このことは、すでにしばしば政府の統一見解として国会で答弁されていることを、資料をあげて主張したものである。
この警察当局の行為、すなわち、威力業務妨害、航空法違反の被疑事件として捜索押収令状を裁判所から取付けた、立川警察署司法警察員小幡知法警部の職務行為は、裁判所と結託した、はなはだしい権力の濫用である。
威力業務妨害、航空法違反事件の追及捜索というかぎりにおいて、警察は旗竿や十字架などを押収したのだろう。
ところが、たとえばこの押収された物件の十字架の建立管理者の埴谷安弘君が、自ら強制捜索に対して準抗告を行なっているにもかかわらず、警察当局は容疑物件にかかかる「容疑者」であるはずの埴谷君には、何一つ措置をとっていない。
このことは警察の捜索の怠慢か制度の濫用か、どちらにしても立川署の行為は理解しがたい。
さらにまた、東京地裁八王子支部刑事部は、自らが許可した執行に対して準抗告が申し立てられているのに、これまた放置したままだった。
立川署の警察行政も、東京地裁八王子支部の司法審査権も、米車某地の要請に応じて、私有地に立てられた旗竿を撤去させるためにだけ、航空法違反や威力業務妨害をデッチあげて機動隊を砂川に出動させたのである。
「砂川反戦塹壕」は、安保と基地と日本の用法・警察体制を、ここでも端的に暴露させた。
しかし、警察は「反戦塹壕」の旗をひきずりおろせば、あとはわれ関せずですむだろうが、東京地裁八王子支部の刑事部は、いったいこの準抗告をどう裁くのか、頭を悩ましていることであろう。
警察当局や防衛施設庁は「反戦塹壕」の弾圧に躍起になり、この航空法違反をデッチあげての失敗を取戻そうと、七月二日、接収地との境界へ有刺鉄線を張り、塹壕行動の弾圧を契機に、地元反対同盟が耕作をしている国有地を取上げようと企んだ。
早朝八時半頃、突如、二〇〇人近い機動隊員が一一〇名ほどの労務者を保護しながら塹壕付近へ現われた。
たちまち塹壕付近へ柵をつくり、塹壕への出入りを不便にした。
この仕事は約二時間で終了した。この時、塹壕には二、三名の青年がいたが、抵抗はしなかった。
私は農民が耕作をしている部分へもこのような柵をするのかと質した。
耕作地への立入り禁止措置は、秋になって作物がとりいれられるまでは行なわない、と現場に来ている防衛施設庁の責任者は約束した。
だが私は、秋になってもわれわれは一年間も耕作管理を行なってきた以上、使用目的が決定しないかぎり境界への有刺鉄線を張ることは承知できない、と申し入れた。
その時、すでに柵で仕切られた境界線が、市の公道の敷地をおかしているように見受けられた。
塹壕にいた埴谷、里中の両君は、公道敷地の境界がおかされていることを防衛施設庁の現場責任者に訴えたが、作業は強行された。
埴谷、里中両君は公道の境界柵を引き抜いた。
両君と現場にいたM君の三名が境界器物の損壊現行犯で逮捕され、立川署に拘置された。
私は、立川署の署長、公安課長および警ら課長に、公道境界の柵は認められない、公道敷地がおかされている、逮捕行為に疑いがあると抗議した。
立川署はこの抗議を受けつけず、警ら課長は私を共同正犯で逮捕すると威嚇した。
その後、公道敷地を立川市の管理課が確認し、公道がおかされていることを防衛施設庁に申し入れたので、逮捕理由もうやむやのうちに埴谷、Mの両君は四日目に釈放された。里中君は黙秘を理由に釈放されないので、「反戦塹壕」では、立川署長を相手に人身保護法にもとづき不当拘置として告発した。
この告発に立川署は里中君を直ちに釈放し、署長告発事件はこの釈放によって法益が失われ、却下された。
この署長告発事件はこれで二回日で、先に威力業務妨害、航空法違反容疑の旗竿・十字架押収でも、立川署長を強盗罪で吉発を行なっている。
国有地の有刺鉄線囲いも、施設庁の公道敷地の侵犯で、砂川への弾圧は、またもや失敗に終った。
5 六・一砂川闘争勝利報告集会 top
足かけ一五年の砂川町基地拡張の反対闘争も、六九年四月一八日の収用認定取消しの閣議決定によって、初期の目的を完全に達成することができた。
私はこの勝利を全国の国民に対し、砂川町の反対同盟自らの手で訴え、報告し、日米安保体制という日本を取りまく厚い壁も、自らの闘いによって取り除くことのできるという指針を示したかった。
まずこの気持を地元で確認し、支援団体の中核である三多摩労協に相談し、報告集会の日を決定した。
三多摩労協の鈴木事務長から、六月一日ならできるという確認をとり、六・一砂川報告集会として打ち出した。
まずこの集会を全国規模で行ないたい、と「青年の家」の人々の手をかり、呼びかけをした。
しかし、私はそこで、日本の大衆運動が、おのおのセクトの実行委員会を結集して行なわなければ盛り上らないことを充分味わった。
砂川闘争ほどの大衆の支持を得た闘争でも、砂川現地の呼びかけだけでは全国的な結集が困難であることが、この六・一砂川集会に如実に現われた。
だが、盛り上がりは少なくとも、現地の闘うものがその勝利を報告し、反安保に対する具体的行動を、各セクトの次元をのり越えた部分で確認することができたことに、私は六・一集会の意義があったと思っている。
砂川闘争の意義は、イデオロギーの闘争ではなく、人間としての次元でとらえた全人民的闘争であると考えるからである。
各セクトから実行委員会の態勢での取組を要請されながらも、六・一集会は砂川単独での開催で取組み、「青年の家」の埴谷、織田、佐々の三君の多大な協力で集会は行なわれた。
六・一は出入国管理法粉砕の集会が中央で開催されるのと重なったので、当日の動員も私の予想とは大きな開きがあった。
天気はよかったが南風が強く、集会は困難を伴った。
この集会の催しとして、砂川闘争の勝利を大きく地域に訴えるために、花火を一〇〇発打ち揚げたが、強風のため思うような気勢も上がらなかった。
それでも、会場の飾りとして、毛沢東思想のグループが切り抜きの闘う農民の姿をつくったり、小金井の市民の会が砂川闘争勝利の立看板を五日市街道に立てたり、それぞれの創意が砂川に持ち込まれ、盛大に行なうことができた。
結集した人々は全員戦闘的な部隊であって、それにこたえるかのように、警視庁の機動隊もものすごい警備陣を張りめぐらした。
この警備体制を目撃した青木行動隊長は、集会がはじまるまでは砂川闘争最後のデモであることを確認して、元気で全員立川駅まで行進をすると張り切った態度だったが、あまりの警察の警備と集会参加者の戦闘的な雰囲気を心配して、突然デモ届けを取消して激突を未然に防ごうとした。
このへんのところに、青木さんの判断の偉大なところがあり、私などが一生かかってもできない的確な判断ができる人であった。
しかし、この突然の主催者の処置に、集会の参加者一同は奮然と立ちあがり、会場を渦巻きジグザグ・デモで騒然たる状態となった。
私も、今日参加した人達が、主催者がデモ届けを取消したからデモの中止をするという行動をする人々ではないと考え、心配をしていた。
しかも様子を見ると、すでに基地内にぎっしりとジェラルミンの盾を並べた機動隊に突入の気配もあり、大変な事態が予想された。
そこでいま一度、会場に結集するよう呼びかけた。この私の呼びかけで、騒然としていた隊列がまたもとの会場前に整列をした。
考えられない事態が生じた。
権力側から暴力集団、暴力学生と罵られる戦闘的活動家の一一〇〇〇名の集団が、砂川の現地ではこんなにまで整然とした行動がとれたのである。
だとしたら、私は「暴力学生集団」をつくりだしている原因はとこにあるのかと、社会の人々に訴えたい。
反戦青年委員会や全学連の諸君の理性は失われていない。
理性を失っているのは現在の社会体制ではないのかと、この砂川の一五年基地闘争の勝利報告集会が教えているのである。
集会は終り、戦闘的な活動家の集団は、憂慮した流血もなく、立川駅でそれぞれ解散をしていった。
砂川の六・一報告集会は、砂川の基地闘争が、一五年間、つねに創造的な闘いを切り拓いたように、その最終を報告する集会も新しい型の集会として成功した、と私は見ている。
6 拡張予定地の宅地転用をめぐって top
六九年四月一八日、行政処分の取消しが閣議で決定され、一三年のあいだ使用の変更を禁じられていた拡張予定地が「解放」された。
直ちに基地の拡張中止を具体的に確認し、再び基地の拡張を許さず、これを縮小させるには、立川基地の場合、周辺の都市化をはかることが最大の急務である。
基地周辺の開発への一つの行動として、私は一九六四年に、滑走路から約八〇〇メートル離れた二万五〇〇〇坪におよぶ敷地に、私立国立音楽大学の校舎を誘致して学園地区をつくった。
こうした行動も基地反対への一つの行動であろう。
こういう考えもあって、六月五日、私は予定地から「解放」された農地の宅地転用を申請し、二一日には建築申請を提出した。
美濃部都知事は基地反対をはっきりと表明していたが、都の行政はお役所仕事で、旧拡張予定地の宅地転用、建築許可に、慎重というより臆病であった。 |
スケールは5000フィート(1・5キロ)
立川の滑走路の北端は、横田のその南端のほぼ西方の4・5キロにある。
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通常の事務処理の二、三倍の日数を経過して、転用許可がおりたのは八月二八日であったが、「申請地は日米安全保障条約第六条により立川飛行場に関係する無障害物地帯を設定することに閣議で決定された地域内にあるので無障害物地帯設定の趣旨にかんがみ建築物の設置については将来、居住者に危険等生じないよう留意され防衛施設庁と十分協議を行なわれたい」という付箋がついていた。
建築申請許可も同じ付箋付きであった。数回の調査をしながら、再三足を運んでも許可をおろさず、ようやく許可したものには「防衛施設庁と協議せよ」という付箋をつけてくる。これだけをみても、行政ベースでいかに安保条約関係の諸措置が根強く施行されているか、言葉をかえて言えば、安保条約が米軍諸施設に高い法益を与えているかということが明らかである。
しかも、私の申請先は革新都政下の東京都であった。
砂川のような闘いが行なわれないところで、仮に行政処分が取消しとなったとしたらどうなるだろうか。
農地の転用申請も建築許可も、府県の行政レベルや施設庁によって握りつぶされただろうことは容易に想像できる。
事実、こうした例は、行政処分のあるなしにかかわらず、米軍基地の周辺にはいくつもみられるのである。
建築許可がおり、直ちに工事をはじめたら、完成直前になって、防衛施設庁が「危険だから建築を中止せよ」という文書を送達してきた。
飛行障害になるからやめろ、という圧力である。
適法に宅地に転用され、適法に行なわれている建築工事に対するこうした圧力は、基地周辺の防衛行政=安保行政が「法の秩序」を数倍も上回って行なわれていることを如実に物語っているとは言えないだろうか。
滑走路直前七〇メートル地点の田中喜一郎さんの所有地に日本山妙法寺のご指導で建立された三〇トンの御影石造りの供養塔、戦闘的な反基地・反安保闘争としての「反戦雅壕」の行動、無障害区域なるものを強要する基地周辺の住宅化と、こうした行動の積み重ねこそが、直接民主主義の恒久的定着への一歩である。六九年一〇月にいなって発表された立川基地の飛行機能の縮小、その後の停止も、こうした砂川の闘いと切り離して考えることはできない。
「横田基地周辺は基地に協力的で非常によい状態だが、立川基地は基地周辺に過激な住民がいる。
この住民達が騷ぐと交通の便がよいから全学連が直ちに集まる。
滑走路のすぐ前に二〇メートルもの旗を立て、社宅建設もはじめた。
この取締りは現行の法律ではできない」
――六九年九月、ある雨の日に、私の家を訪ねてこられたアメリカン・フレンズ奉仕団特別代表の方の一人が、そういう意味のことを横田基地の司令官が語っていた、と話された。
この方は大学で宗教学の講義をされているオレゴン州の方だそうだ。
ご迷惑があってはならないので、お名前は記さない。
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