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七章 砂川裁判闘争

1 砂川闘争を支えたもの top

 砂川の裁判闘争には、土地の収用をめぐる民事の行政訴訟と衝突の際の弾圧による刑事裁判がある。
 そのどちらもが基地闘争のなかで起こるべくして起こった問題であって、この裁判闘争でも、砂川は数多くの成果をおさめてきた。
 またこの成果によって、一五年もの長きにわたる砂川闘争が支えられてきたのであった。
 しかし、裁判闘争は、実に根気と辛抱のいる闘いで、大衆的な連帯や行動から切離され、人々の関心や記憶が日に日に薄らいでいく傾向があった。
 しかも、それが行政訴訟ということになると、全く大衆的な闘いとは無縁の係争のようになってしまう。
 それも一回や二回のうちならまだよいが、五年、一〇年となると、当事者以外は誰の記憶からも消えてしまい、全く忘れ去られてしまう。
 基地闘争のような長い闘いを闘いぬくために、裁判闘争はどうしても必要だが、大衆に訴えるには大変に不向きなものなのである。
 砂川でも実はその通りで、初めて裁判所に持出した立入り禁止の仮処分の申請以来、法廷闘争は誰一人担おうとしない闘いであった。
 当初砂川闘争の“頭脳”と自他に認めた企画部の人達も、これについては見向きもしない。
 そのため、立入り禁止の仮処分申請以来、法廷闘争は私が一人で担ってきた。
 私は、戦後の新しい行政制度のなかで、町政の責任と権限をもつ町長が闘争の側に立つことが闘争の大きな力になると考え、宮崎町長を助けて闘ってきた。
 それにもまして法律的な大義名分を明らかにして大衆に訴えることが重要だと考え、法廷闘争に重きをおいてきた。
 私はまず基礎的な法規を努力して勉強した。自ら闘うためには自ら学ばなければならない。
 支援団体の弁護士の諸先生方も所詮は職業だ。
 職業であれば、いきおい専門家には専門家の職業的感覚もあろうし、法律家としての立場もあろう。
 そう考えて、私は私の見解で理解し、判断しようと、不馴れな読み方で六法全書をめくりながら、法廷資料に現地の実態が必要な揚合は、私自身が調査し、作成した。
 私は法律の知識を得るために、非常に多くの時間を費した。
 激突の余暇には弁護士の事務所通いをはじめた。
 いつも一人で裁刊所の法廷に出ていくもので、調達庁の塚越訴訟担当官に「宮岡さんはアルバイトをしているのですか」と聞かれたほど、裁判闘争は私の占有闘争になってしまった。
 そんなことで、青木行動隊長は私を人々に紹介するのに“砂川の法務大臣”だと話されたり、地元の人も「宮岡の報告は裁判のことばかりで面白くない」と、嫌がられたものだ。
 こんなことが砂川闘争を支えた――などと私だけのたわごとかもわかりませんが、一応ここで記してみることにします。

2 第一次砂川刑事事件 top

 この事件は、一九五五年十一月五日、精密測量に反対する行動のなかで発生したもので、調達庁は南北に渕量基準点を四線に分け、西部の線から測量を行なうため、私有地に警官隊を入れ、実力行使に出てきた。
 第四線目の測量が終り、警官隊が引き揚げの際、問題が発生した。
 国鉄新橋支部の本川忠次郎、矢吹昭三の両氏が公務執行妨害で起訴され(五五年一二月二七日)、第一回公判は五七年四月一二日、東京地裁八王子支部で行なわれた。
 それ以来、砂川の反対同盟は傍聴動員を行なって、終始裁判闘争を行なってきた。
 この事件の弁護には海野法律事務所があたり、公判の度に海野晋吉先生がお出かけになった。
 その他に海野事務所の大野正男、西田公一両先生や小林直人先生の事務所の方々が弁護にあたられた。
 この事件は安保条約の違憲を問う砂川闘争の本質そのものをめぐって争われ、後に出てくるいくつかの砂川の行政裁判との関連の多い事件として、砂川闘争には欠かすことのできない問題を多く抱え込んでいた。
 満三年間にわたる法定審理や数度におよぶ現地検証の結果、五八年一二月一六日、八王子支部で判決があった。
 判決は、砂川町の農民の私有地に警官が乱入したことは警職法第二条の行為をのり越えた行為である、と認定し、最初に逮捕された木田さんに対する公務執行妨害罪は適用されなかった。
 この判決は、強制立入りをめぐる警官隊の行動全体を、警職法第二条の規定を逸脱したものと認めたところに面目がある。地元の勝利であった。
 検察側はこの判決を不服とし、東京高裁第三刑事部に控訴し、東京高裁は木田さんに対して公務執行妨害罪を加え、警官の砂川出動と実力排除を正当化した。最高裁は六六年五月二六日、上告を棄却、木町忠次郎さんに懲役八月執行猶予三年、矢吹昭三さんに懲役五月執行猶予二年を決定した。人民の当然の権利にもとづく大衆行動から発生したこの種の事件が、第二番の事実審理と正当な判決を無視した上級の審理過程で覆されていることを、私達は見逃すわけにいかない。なお、この事件を通して、この後も発生する砂川行政事件の担当弁護団の陣営は、海野、小林両先生を中心に確立されていった。

3 第二次砂川刑事事件と伊達判決 top

 一九五五〜五六年の革新勢力の総結集によって、政府は安保条約、行政協定にもとづく米軍立川基地拡張計画実施のための強制土地収用を中断せざるをえなかった。
 しかし、砂川から締め出された体制側は、社会党、総評に圧力を加えてきた。
 五七年の十一月には、石橋湛山が退陣して岸信介が総理になった。
 国鉄労組の大量解雇をはじめ、労働運動への弾圧が強化されていった。
 この弾圧に抗しきれない革新勢力は、砂川闘争で大きな成果を得ながら現地闘争から手を引いていく。
 「第二次砂川刑事事件」は、こうした後退する革新団体から突出した部分が現地の農民と結合して闘った、五七年七月の米軍基地内測量阻止の行動のなかで発生したものであった。
 前にも述べたように、これは現地での衝突の際の現行犯で逮捕されたものではなく、事件当日から二ヵ月も過ぎての事後逮捕であった。
 明らかに、最も戦闘的な突出部分に対する権力の計画的な弾圧である。
 起訴されたのは、日本鋼管川鉄の坂川茂、菅野勝之、高野安太郎、国鉄労組新橋支部の椎野徳蔵、都学連委員長十屋源太郎、日医大江田文雄、東京農工大武藤軍一郎の七名であった。
 第一回公判は五八年一月一八日、砂川町の宮崎町長の証人調べは第四回公判で一〇月七日であった。
 私は一二月十一日の最終公判に証人として出廷した。午後の検事論告で全員に六ヵ月の求刑が言い渡された。
 ところが、五九年三月三〇日の判決で全員無罪となり、しかも、安保条約と行政協定にもとづく米軍の駐留は憲法に違反するというのが判決理由であった。
 この判決は全国に大きな反響を呼び起こし、政府にショックを与えた。
 同時に、砂川闘争を再び全国的に訴える絶好の機会になった。
 この判決を出した東京地裁の裁判官伊達秋雄氏は、この判決を出してまもなく裁判官を退いてしまったが、検察庁は直ちに最高裁判所に跳躍上告し、最高裁の審理に入る。
 東京地裁での裁判では、佐伯静治弁護士を中心とする佐伯法律事務所の方々と、直接砂川の町長裁判を担当していただいている久保田昭夫、新井章、菅井敏夫、相磯まつ江の諸先生、それに第一次砂川刑事事件の海野、小林両先生の事務所、総評顧問弁護団の内藤功先生等々が中心になって弁護にあたっていただいた。
 最高裁の審理には、これらの人々に賛同する人々によって、一層弁護団が強化された。弁護団長は海野先生にお願いした。
 いよいよ五九年九月七日、全国の注目を集めて最高裁の口頭弁論が開始された。
 この法廷は数回にわたって開かれたが、連日早朝から傍聴券を求める人々が列をなした。
 私も、いつも最先頭に立ってこの傍聴券を求めた。
 第一日の冒頭弁論を団長の海野晋吉先生、つづいて佐伯静治先生、九月九日には高野、内藤、上田、芦田、風早の諸先生。
 九月十一日には最高検察庁の村山朝一公判部長が憲法第三一条問題と裁判所の条約審査権について主張し、井本、吉川検事による憲法第九条問題その他と、それぞれ国側が主張する。
 九月一四日には弁護団佐伯、千坂、中田、柳沼、小林の諸先生方が起ち、九月一六日は松本、加藤、池田、真野の諸先生。
 九月一八日には長野、毛利両先生が起たれて、ここで戦後最大の憲法審判の歴史的な口頭弁論は一応終了した。
 この裁判を担当した当時の最高裁判事は、田中耕太郎長官以下、小谷、島、斎藤、藤田、池田、垂水、河村、下飯坂、奥野、高橋、高木、石坂の各判事である。
 清原検事総長は、次の三点について伊達判決を批判した。
 @原判決は、米軍の法益が一般国民以上に厚い保護を受けているとしており、軽犯罪以上に重い刑罰を科している刑事特別法二条の規定は「何人も適正な手続きによらなければ刑罰を科せられない」とする憲法第三一条に違反すると主張するが、刑特法は軽犯罪法と比較すべきでなく、むしろ住居侵入罪の特別法とみなすべきだ。
 従って、刑特法による処罰は「適正手続」を必要とする憲法三一条に違反するものではない。
 A日米安保条約にもとづく米軍の駐留は、戦力放棄を規定した憲法第九条に違反しない。同九条は日本国の戦力放棄を規定したもので、米軍は日本国の戦力とみなされない。
 B刑特法は安保条約という国際条約にもとづく規定であり、同法施行は政府の統治行為に属する。
しかも憲法第八一条の裁判所の違憲審査権は条約にまでおよばないと判断するのが正しい。
 清原検事総長の伊達判決批判は、以上三点を中心としており、その上に立って刑特法二条は合憲であり、従って“米軍駐留は違憲”だとする伊達判決の破棄を結論づけていた。
 「この趣意書作成にあたって、検察側では、外務省条約局、内閣法制局をはじめ、憲法学者などからも参考意見をきいた。
 その結果、同趣意書はタイプ原稿約一〇〇ベージ程度に論点をしぼる模様で、最高検察庁としてはこの趣意書を自衛論争に対する合憲説の決定版にしたい意見である。……」(毎日新聞)
 政府は結審を急いでおり、最高裁も九月一八日に弁論を終らせ、九月末日には判決を行なう予定であったが、判事の意見が分かれ、結局多数意見が出たのは一二月一六日だった。最高裁の裁決は、「安保条約に一見明白な違憲性は認められない。依って司法裁判所のなじみがたい国の統治行為である」として伊達判決を却下、東京地裁差戻しというものであった。
 こうして田中耕太郎最高裁長官は、安保条約を憲法違反から救済した。最高裁は自ら司法審査権を放棄した形で伊達判決を却下したのであった。
 この公判中の六日間を通して、熱心に連日傍聴をされている御婦人があり、私も不思議な気持でお見受けしていたが、のちに人の噂で、あの御婦人が伊達判事の夫人であったかもしれないと聞いたことは忘れられない。
 それともう一つ、こんな大きな裁判が連日行なわれたのだが、当の被告である都学連委員長の士屋源太郎君や江田文雄君の姿を見かけないなかで、農工大の武藤軍一郎君だけは、当時九大の大学院に移られていたが、いつも熱心に来ておられるのには感心させられた。
 労働者の被告達はよく顔を見せておられた。
 この最高裁見解によって、政府は日米安保条約の合憲性が明らかにされたものとして、以来この砂川判決は、しばしば自衛論争に対する政府の盾として使われてきた。

4 地裁差戻し審での判決 top

 「第二次砂川刑事事件」は、最高裁判所の原判決破棄、地裁差戻し決定により、東京地裁刑事一〇部で再審が行なわれることになった。
 東京地裁では憲法問題を含む大問題として、四名の判事がこれにあたるという慎重さだった。
 担当は岸盛一、渡辺五三九、金隆史、中屋敬吉の四裁判官であった。
 裁判の進行については、海野、佐伯、内藤三弁護人が打合せを行なう。
 公判記録だけでも三〇六冊もあり、弁護団も約七〇名が結集した。
 差戻し審だけに準備は周到をきわめた。砂川町の現地からも、町長をはじめ、青木行動隊長や砂川ちよさん、中学校の石橋六郎先生等々を証人として、また三多摩労協の指導者長谷緑也氏、都会議員の山川国蔵氏が次々と公判廷で証言した。弁護団は多くの証言を総括して、砂川町の概況から、農民の受ける被害、政府に対する陳情の内容、運動の全国民的規模への高まり、測量阻止行動の状況、等々と全般にわたる口頭弁論を展開した。
 判決は、一九六一年三月二七日であった。この日も傍聴席は満員で、緊張した空気の中ではあったが、被告団はいたって冷静で、平常と変わりない姿で席についた。
 この日も江田、土屋両君の姿は見あたらなかった。弁護団の席はまばらで、出席は少なかった。
 岸裁判長は、判決主文「被告人らをいずれも罰金二千円に処する」(差戻し審求刑はいずれも懲役六月)と宣言し、続けて判決理由の分厚い原稿の朗読に入った。
 地裁差戻しになって以来、一年三ヵ月であった。
 弁護団と被告の話合いの結果、判決には不服であるが、被告も長い間の生活の変化のなかで、裁判所への出廷も困難であり、控訴は行なわないことになって、この「第二砂川刑事事件」は終了した。
 この裁判は、一審判決が予想もしないような違憲判決で、政府に対して大打撃を与えることができた。
 それは砂川現地闘争への大きな激励でもあった。革新団体が事実上砂川から手を引いたような情勢のなかでのこの判決は、砂川闘争を新たに担う力を全国のこの判決を注視した人達のあいだから湧き上がらせたという意味で、忘れることができない。
 それはまた、戦後の到達点としても大きな意味をもったものであった。
 こうした突出した部分の行動とその法廷闘争を通しても、国の違憲行為を告発していくことができる、告発していかねばならないと考えている。
 この裁判は、その現実的な可能性を教えてくれたものであった。

5 東京都知事、宮崎町長を告訴 top

 一九五五年十一月、激突のなかで測量された収用予定地一万九〇〇四坪の裁決申請書(東京調達局長河崎正名義)を受理した東京都土地収用委員会は、翌五六年七月、砂川町長宮崎伝左衛門宛にこの裁決申請書の写しを送達した。
 手続き上の行為として、宮崎町長はこの裁決申請書を告示し、一般住民に縦覧し、当該関係人に通知しなければならない。
 だが、宮崎町長はこの事務を行なわなかった。
 しかも、安井東京都知事の通達した職務執行命令をも拒否した。
 これに対して、安井都知事は、地方自治法第一四六条一二項の規定(市町村の権限に属する事務の管理・執行に関して、市長村長が都道府県知事の処分に違反したり、事務の執行を怠ったりした場合には、都道府県知事は「その行うべき事項を命令し、地方裁判所の裁判を請求若しくは当該市町村に代わって当該事項を行い、又はこれを罷免することができる」)にもとづき、宮崎伝左衛門を被告として東京地裁民事二部に訴えたのである。
 これは、言葉をかえていえば、都知事によって砂川町長を罷免するか、その職務を代行するかしなければ、東京都土地収用委員会は調達庁からの裁決申請の審理を一歩も進めることができないということである。
 政府、調達庁にとって、事は重大であった。地元の反対を押し潰し、世論の反撃を浴びながら、機動隊を導入し、流血の惨事をひき起こしてまで強制測量を強行して押し進めてきた砂川基地拡張が、ここで全部食い止められてしまう。
 国の委任する事務を行なうことを拒否する町長が出たのは、おそらく全国でも例のないことであった。
 同時に、宮崎町長にとっても、罷免を覚悟してのこの事務手続きの拒否、都知事からの職務執行命令の拒否は、重大な決意であった。
 私は、町長が以前から相談相手にしていた立川の小町愈一弁護士とも相談し、町長に告示を行なうように話した。
 ここで町長を傷つけたくなかった。しかし、町長の決心は固かった。
 裁判の性質からみても、非常に早い審理が要求されているので、最高三ヵ月も食い止められればよいほうではないかと思われた。
 東条守一弁護士にも町に来ていただき、私は闘争の全力をこれに集中した。
 専門家の弁護士の先生方も、はじめてのケースだけに予想がつかず、連日のように打合せを行ない、研究会を開いて対策をたてた。
 東条、久保田、鎌形弁護士を中心として、砂川行政事件の弁護団にも協力をお願いした。
 八月二八日に審問への呼び出しがあった。この日、東京地裁へ反対同盟はバス一台五〇人を動員した。
 直ちに町長が喚問されスピード審理か行なわれるのではないかと心配していたが、重大な問題で慎重審理を要するという弁護団の発言で、第一回公判が終ったのには一同ほっとした。
 弁護団も五〇名の先生方が出席され、力強く感じた。第二回は九月二二日、第二回は一〇月二八日に行なわれた。
 一二月二五日、松尾裁判長は、この審理は結審したと宣告したが、弁護団の坂本泰良参院議員の裁判官忌避申立てがあり、裁判長発言と弁護団の忌避発言とのどちらが早かったかをめぐって大混乱が起き、傍聴人も全員が裁判長席に抗議に押しかけ、廷吏と揉み合った。
 裁判官忌避申立ては翌年三月一〇日に却下されたが、直ちに高裁に再抗告を行ない、結審・判決の引き延ばしをはかることができた。
 この頃の砂川闘争は、第一次・第二次刑事事件や基地内の土地返還要求の裁判の審理中で、二〇数件にもおよぶ裁判闘争を行なっていた。
 東京地裁では松尾裁判長に代わって石田裁判長となった。私達は、この石田裁判長に再三面会し、再審理を要請したが容れられず、五八年七月三一日、判決言渡しとなった。
 これによって東京都知事より判決再確認のための通達があり、この通達には二日以内に回答が求められていたが、砂川町が回答を行なわないので、東京都知事は再び違背確認訴訟を提起した。
 この件は、九月五日に公判ときまる。この裁判では町長の職務執行の拒否をめぐる砂川闘争も最終段階に入っていった。
 この裁判闘争の強化のために、衆議院の議員会館内で再三弁護団の打合せを行ない、最善の策を検討するなど、私はこの闘争に全力を傾けたが、大衆行動とは違って表面に現われない闘いだけに、砂川でも弁護団との打合せ、法廷での戦術など、ほとんど私一人にまかせきったという形であった。

6 最高裁上告での勝利 top

 砂川町長に対する七月三一日の判決に対して、私達は直ちにこれを最高裁に上告した。
 上告準備書面が受理され、最高裁判所での口頭弁論が行なわれることになった。
 このため、基地内の職務執行裁判は公判が一時中止されたが、確認裁判は進行しており、このあたりの砂川闘争は、あいつぐ裁判闘争に迫い回される状態であった。
 第二次砂川刑事事件で伊達判決が出され、全国の裁判闘争の頂点に砂川の諸事件があり、世論は大きく三たび砂川に向けられていた。
 砂川町長に対する職務執行請求裁判が、当初長くとも約三ヵ月という短期間で審理されはしないかと危惧した弁護団の見方を大きく狂わせ、すでに三年間も経過したことは、それだけ土地収用の手続きを阻み、引き延ばしたことであって、これが砂川闘争のなかで果たした役割の大きさははかりしれない。
 もしこれがなければ、砂川の土地収用を別のところで食い止めなければならなかった。
 行政訴訟の枠のなかでこんなにも長いあいだ引き延ばしえたことも、砂川闘争の勝利の一因であったと私は考えている。
 六〇年六月一七日、最高裁第二小法廷(小谷裁判長)での上告審は、五八年七月の石田裁判長による“松尾判決”を斥け、東京地裁差戻しと決裁した。
 砂川町長の勝訴であった。この間、宮崎町長は一期の任期を終り、反町長派の大物、前町長若松貞治郎氏を大差で破って再選されていた。
 最高裁での勝訴は、砂川闘争を支える力の一つとなった。
 差戻し審は東京地裁民事二部浅沼裁判長で行なわれることになった。
 裁判官、原告側、弁護団の打合せで、五五年一〇月一四日に提訴されている「内閣総理大臣の収用認定無効取消し訴訟」も同じ地裁民事二部なので、実質的に審理を併合進行させることが協議され、決められた。
 刑事、民事それぞれにいくつもの裁判闘争をかかえ、私も弁護団の先生方も公判日程に追われていた。
 一ヵ月に少なくとも三、四回は公判があり、それぞれの公判廷に対する主張の整理のための打合せは必ず必要なので、弁護団の先生方の忙しさは大変なものであった。
 私は先生方と違って全部の公判に関係しているから、打合せにも公判にも全部出席しなければならず、ほとんど毎日、法律事務所と裁判所のあいだを往復していた。
 そんなこともあって、差戻し審での審理形式も協議が整ったのであった。
 裁判の当初は七、八〇名の先生方が弁護団に参加され、裁判にも二、三〇名が出席されて砂川闘争の強大さを示したものであったが、そういう時代はすでに過ぎて、この頃の裁判闘争を支えられたのは新井章先生と菅井敏夫、相磯まつ江の両先生であった。
 砂川の現地でも、予定地内の住民への調達庁の圧力は、さまざまに形を変え、さまざまなルートを通して強まる一方で、条件派が多くなっていた。町長への職務執行請求裁判と収用認定無効取消し裁判の結果がどう出るかによって、闘争の局面が変るという重大な局面であった。
 この裁判で私達の主張したいところは、具体的な実質論であった。
 この主張が成り立たない限り安保違憲論も成立しないわけで、何とか具体的実質審議に持込みたかった。
 六一年二月二三日の公判で、浅沼裁判長は現地検証を採用し、飛行場施設の検証と砂川町の現場検証が行なわれることになった。
 この現場検証は、基地の供与は適正かつ合理的に行なうという旧行政協定第三条に照らしても不可欠なはずであって、六年間ものあいだ埋もれさせられてきた収用認定無効取消し訴訟を進展させる上での大きな意味をもつものであった。
 そしてそれが同時に、収用認定無効取消し訴訟で安保の違憲性を暴露することができるかどうかの争点を形成していくはずであった。
 現場検証は、六一年六月一九、二〇の両日に行なわれた。担当裁判長は浅沼氏から位野木益雄裁判長に代わっていた。
 先にもふれたが、この差戻し審と収用認定無効取消しという重要な公判闘争を、地道な努力を積重ね、推し進められたのは、新井先生であった。
 この当時の砂川の裁判闘争への新井先生の御努力は並み大抵のものではなかった。
 先生は学問的な立場を充分つらぬかれながらの法廷の審理での技術的で緻密な主張には、いつも私は頭が下がった。
 また、菅井先生は温厚で、よく新井先生を支えていた。
 御婦人の相磯先生の純粋な熱意には人をうっものがあった。
 砂川闘争が世間から忘れられた数年間は、東京都の土地収用委員会が砂川の拡張予定地を強制的に収容できるかどうかという瀬戸際に立って争われていたのであり、これを支えていただいた先生方の御努力は忘れられない。
 砂川町長の宮崎伝左衛門氏は、自分の職責を賭けた裁判だけに、公判には熱心に出席した。
 当時、砂川町でも町長専用の自動車が購入されて、公判日には私も一緒にその車で霞ヶ関へ通った。
 その頃、めっきりと弁護士の先生方から見放された形の法廷に、政治家の宮崎町長は、
 「先生方への費用の支払いが少ないからこんな状態になる、これでは裁判は負ける。もっと費用をかけて弁護士を集めろ」と、金で人を集めて闘争を行なえるようなことを要求してきたが、そのへんのところに私の悩みといおうか、困難さがあった。
 ともかく、こういう状態のなかで、“忘れられた砂川闘争”は、被告の宮崎町長と三人の弁護士の先生方と、その間をちょろちょろと走り回る小鼠のような私とで継続された。

7 土地収用認定の無効取消し請求 top

 この裁判は、一九五五年一〇月一四日付の、内閣総理大臣による立川基地拡張のための土地収用法施行に伴う特別措置に対して、憲法前文の理念と第九条の戦争放棄・戦力不保持の条文にもとづいて、内閣総理大臣の行政処分の違憲無効とその収消しを提訴したものであった。
 当初は何らかの抵抗になればという程度の考えであったが、先述したような経過のなかで、六年間も東京地方裁判所のロッカーのなかに眠らされていた。
 しかし、この主張が光りを浴び、我々が裁かれるのではなく我々が日米安保条約を告発する裁判として注目された。
 この裁判も、久保田先生の訴状を継承して、新井章先生と相磯先生の手で補強された。
 当時両先生は、参院議員常任委員会の建物の一室にあった社会党の法律相談室を事務所にして仕事をされていた。
 この頃、新井先生は、いま一つの大きな国を相手にした裁判を行なっていた。
 “朝日訴訟”として有名な、岡山療養所の朝日茂さんの事件である。
 “朝日訴訟”が病床に朝日さんと新井先生の努力によって国の社会保障制度の欠陥を暴露したことはよく知られている。
 この東京地銃第二部では、書記官の西奥輝彦氏が砂川事件担当であったが、いつも公平な態度で仕事にあたっておられた。
 こうして、新井先生を中心に、大きな政治問題を含んだ裁判として係争してきたが、六五年一二月、位野木裁判長は、五九年に最高裁が行なった砂川第二刑事事件への凡例に準拠してこの事件も判断し、判決した。
 私達はこの判決を不服として東京高裁に控訴した。控訴審には、榎本信行、村井正義、岡村義立、大森典子、竹下人志の方々が新井先生を助けている。
 この裁判は、
 @指定国との軍事同盟にもとづく外国軍隊駐留の違憲、
 A新安保条約の違憲無効、
 B憲法の最高法規制と裁判所の違憲立法審査権、等々の主張を加え、日本の裁判史上特筆すべき膨大な資料を整え、主張してきた。
 この資料を揃えるにあたっての、新井先生の努力と長い間の根気を傾けての作業には、頭の下がる思いである。
 砂川闘争のこんな蔭の苦労は、ほとんどの人に気づかれていない。
 砂川行政裁判が砂川闘争のなかで占める位置は、これまでも全く明らかにされていない。
 暗い裁判所の一室で、長い長い闘いが闘われている。
 この小さな暗い部屋での闘いが、万余の人々の流血の後の闘いを支えているのである。
 守勢に立たされがちな裁判闘争だが、収用認定の無効請求と同じく攻撃的性格をもったものの一つに、基地内の土地の返還訴訟がある。
 先に述べた青木市五郎さん他七名の地主さん達による、米軍との土地賃貸契約の拒否と返還要求である。
 この裁判も八年間、一度の審理も行なわれなかったが、六四年六月、ようやく東京地裁民事六部ではじめての公判が行なわれ、その後、民事三〇部に移って継続されている。
 基地内の土地返還を求めた地主も、最初は八名全員で総計一万二〇〇〇坪もあったが、その後次々と脱落して、現在では三名で約一〇〇〇坪ぐらいに減ってしまっている。
 裁判所側は審理過程の打合せや賃貸契約関係資料の調査の名目で日時を費やし、脱落による訴訟の取下げを期待していたようであったが、青木市五郎さんがおられたもので裁判所もあきらめたのであろう。
 私達がこの訴訟に一般民事事件の契約事項以上の本質をみて闘っていることはいうまでもない。

8 都土地収用委員会との闘争 top

 六三年三月二八日、砂川町長に対する「職務執行請求」訴訟の判決が行なわれ、これを受けた砂川町長は、土地収用委員会の裁決申請書の告示を明月六日に行なった。
 これによって東京都の収用委員会は裁決審理を決め、砂川弁護団も東京中央法律事務所に集まり、度々対策を協議した。
 私達は相礒、川口、村井、藤原、新井の各弁護士の協力をえて、裁決審理に対する反対意見書をまとめて提出した。
 この裁判審理の進行についての土地収用委員会側の意向は、従来東京都のこの種の審理は二ヵ月ぐらいで結論を出しているが、砂川のケースは大きな問題なので一年ぐらいかけて審理を行ないたい、審理は毎月一回行ないたい、というものであった。
 これに対して相礒先生は、黒部ダム建設のための土地収用問題の事例があることを非常に心配されていた。
 我々はこの審理をなるべく引き延ばそうと考え、こうした打合せを重ねているうちに一年が過ぎ、六四年四月二八日、いよいよ第一回の審理が行なわれた。この日、反対同盟からは五〇名が傍聴に行った。この第一回の審理にあたって、各弁護人は次々に立ち上がって、安保条約にもとづく特別排置法に伴う東京都土地収用委員会の収用権限を否定し、さらに裁決の基礎となる調査測量資料の不適正、委員会構成の不適正等々を指摘し、土地収用委員会には議決権限がないことを主張し、終了時間いっぱいまでこの主張を延々と陳述した。会場や審理議事録等の関係で毎月の開催は困難となり、隔月に開かれるようになったのは、我々にとっては有利であった。六月以後、土地収用委員会の審理が行なわれるごとに、委員会の裁決権限をめぐる当方の主張を繰返した。防衛施設庁は焦りはじめ、これを突破しようとさまざまに応酬したが当方は譲らず、六五年二月、東京都土地収用委員会の裁決権不在の訴訟を起こし、これも地裁第二部の法廷で争うことになった。
 収用委員会では隔月に回を重ねて争われたが、六五年一〇月一三日、第十一回の審理を最後に公開の審理は開かれなくなった。問題がいかに困難なものかを、収用委員会でもようやく理解したようであった。しかし、同年一二月、東京地裁における裁決権限をめぐる訴訟は当方の完全な敗訴となった。
我々は直ちに東京高裁に控訴すると同時に、この問題に関する係争中は東京都土地収用委員会に裁決審議を行なわないよう、主張し続けた。こうした闘争をつづけること満二年、収用委員会も、防衛施設庁の収用計画が現在審理中の部分だけでは実施できないと判断して、以後は積極的な審理を行なわなくなった。
 この土地収用委員会の審理にあたって、委員会の裁決権限の正当性が立証されるまで、我々は断乎として他の要件審議に応じることを斥けた。委員会や防衛施設庁では収用計画の説明を行なうことを再三主張したが、これは論理的に委員会の裁決権限を認めることになるので、我々はこれを絶対許さなかった。弁護団の先生方には大変な苦労をかけたが、地元も頑強にねばり強く闘い、こうした結果を獲得することができた。
 この審理中に、吉沢義秋、馬場幸蔵の両氏のような、一〇年以上の反対同盟の主要なメンバーが条件派に脱落していった。
 この土地収用委員会での闘争を、以上のように記せば非常に簡単な経過のようであるが、実は砂川闘争として全力を投入した闘いであった。土地収用法に「挑む」ことは、実に大変なことであり、専門家であればあるほどこの困難さを知りつくしておられ、新井、相礒両先生もよくそれをお話になった。ここでの主張は、土地収用法の一般法と特別法の相違を究明し、一般法の手続きによる土地収用委員会が日米行政協定に関わってのこの件を取扱うことの矛盾を追及する以外になかった。一〇回の審理を行なう過程で、先生方は常に私の発言に注目され、私の発言がまた先生方の発言を促し、争う根拠をつくりだしていったのがまぎれもない事実であった。
 六四年頃、反安保の運動など、日本中の何処にも起こっていなかった。大衆的な闘いはドン底であった。収用委員会の審理には、新井先生も相礒先生も他の仕事で出席されない時が多かった。
 その時などは、若い先生方が元気にまくし立てて収用委員会と応酬し合ったが、当方の拠りどころは、前述のように、特別措置法と一般法の収扱いの矛盾を追及する一点だったのだから、苦しかった。
 それは、私達の最後の一手であった。
 六四年四月二七日の第一回から、六月八日、八月二四日、一〇月一九日と進められたが、このあたりになると東京都の土地収用委員会も非常に強硬な態度になり、この時期が最大のヤマ場であった。
 第五回の十一月三〇日の審理にあたり、「特別措置における一般法の収用委員の組織と権限の有無」を、司法審査権を通して争うことで提訴したのも、どうやってこの審理を食い止めるかという、まさに窮余の一策であった。
 胸突き八丁を登りつめるような苦しい日の連続であった。
 この間の収用委員会闘争を熱心に闘われた馬場幸蔵さんが、ほかならぬこの時期に脱落していったことは、この間の収用委員会闘争の苦しさを端的に現わしている。
 馬場さんは、感覚の鋭い、意志の強固な優れた人であった。
 その人がこのヤマ場の闘いを注目しながら脱落していっている。
 ようやく六七年にいたって美濃部都政となり、土地収用委員会の態度も緩みはじめた。
 新しい収用委員に砂川の私が会見、裁ける人を社会党に推薦してもらえるなど、ヤマ場をようやく乗りきった。
 私の砂川闘争における最頂点の闘いであった。
 地元の一人として、この闘争の苦しさを知る人はいなかったかもしれない。
 いまこの闘争を顧みて、専門家であれば……と思い、しかしまた、専門家であればあのように闘えなかったのかしれない、と、その主張の苦しさ、私の強引さをしみじみ感じる。
 もちろん、具体的にはこの事件も審査が行なえれば、強制測量や収用計画の矛盾は充分指摘できたはずである。
 しかし、権力を持っている相手との闘争では、具体的実質を争うことで勝てるという保証はない。
 逆に、そうすることがそのまま向うの形式を整えるのに力を貸すことになる場合が多く、こちらでそれを棚上げしなければならないこともあって、一層苦しい闘いであった。
 地元の人達は、周囲の雰囲気で闘争の動向を敏感につかむことが多かったので、収用委員との闘いでも、敗れるかもしれないことを感じていた。
 しかし、もし裁決があれば、部分的には収用されるが、強制測量が中止されたままになっている家屋を含む残りの宅地部分で防ぐことができる……と、自分達の体験を通しても判断していた。
 自分達の体験……強制測量をついに中止させたあの体験も、自ら闘うことによって創造されたものであった。
 収用委員会の審理をギリギリに引き延ばし、必死に歯を食いしばってここまで来たことも、自らの闘いのなかで、自らの体験を創造してきたものであった。
 もし私達にこの自らの闘争体験も創造する力もなかったとしたら、私達は測量中止以前に敗れるはずの二三名であった。
 一九五五年九月一四日の朝、あの日が砂川闘争の消滅する日であった。
 私達は激突のなかで、闘争の体験を生み出した、限界を突き破る闘争を創造した。
 そして、その自らの体験が、再びこの絶望的とも思えた土地収用委員会の懸崖を乗り越える闘いを創造していったのであった。

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