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Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 終章

五章  近文保護地の六十三年

 1  先住民にとっての〈近代〉 top


冬のコタン


明治二十六年の上川(現旭川)市街

 標題でいう六十三年は、石狩川上流のアイヌが近文に移住を命じられた一八八六年(明治十九)から、農地改革でその土地の大部分を失う一九四九年にいたる歳月である。
 しかし、その近文での歳月にはいるまえに、原住民に〈日本の近代〉がどんなふうに訪れたかということを、前提としてみておかなければならない。
 さきに私は「道と川」の章で、和人と先住民の間に頷有と統治の問題があいまいな共存関係があったことを書いたが、それは和人の蝦夷地経営が農業を基盤にする体制でなかったことと、先住民の上地の所有・占有のイメージが農耕者とちがったものだったことから、成りたった状態だったのである。
 しかし、地租改正はそういう状態を一変させ、北海道のほとんどの土地を官有地にし、その後明治十年の北海道地券条例が原住民の上地処分について、〈旧土人住居の土地はその種類を問わず尚総て官有地第三種に編入すべし、但し地方の景況と旧土人の情態により成規の処分をなす事あるべし〉とした。
 土地とのかかわりかたで、先住民には自由に狩猟ができ居住することのできたアイヌモシリ(アイヌの土地)が官有地に変り、土着を回復するためにはその一部を払い下げまたは貸付を受けなければならない変化として、〈近代〉がおとずれてきていた。
 近文での六十三年の歳月はそういう変化のなかで始まったのであって、明治十九年、上流に住む先住民は道庁から近文に移住することを命じられた。
 彼らはその頃、チカプニ、チツプベツ(旭川)、キンクンベツ(氷山)、アサカラ(当麻)、ビビ(比布)などの川筋に住んでいたのだが、そのチカプユが近文で、給与予定地は二〇〇ヘクタールだった。
 この年は三県制が北海道庁制に改編され、流域をひとすじの幹線道路がこの地域まで貫通した年である。
 原生林の樹海のひろがる上川盆地にようやく開拓のいとぐちがひらけて、二十三年に旭川村が開村され、その翌年から屯田開拓が始まった。
 近文への先住民移住はこの地域の中心市街計画との関係で、混住を避けるために計画されたようである。
 北海道庁初代長官岩村通俊は、あとでふれるけれども上川離宮の構想があって、中心市街や屯田兵村を離宮予定地との関係で石狩川左岸に計画していて、行文はその中心地から隔離できる右岸だった。
 あいまいだった統治の問題も、明治の体制変革が一変させ、アイヌを「土人」また「旧土人」という呼称が法令に残るが、明治四年の身分制廃止が〈一視同仁〉の内国民とし、イレズミと男子耳環などの旧習禁止、日本姓苗字の創氏などの措置がつづいていた。

 2  市街と師団 top

 この給与予定地は、明治二十七年になって移住者の三六戸に、地所の割り渡しが行われた。
配分の基準が明らかでないが、二万二〇〇〇坪が一戸、一万五〇〇〇坪が二八戸、一万坪か一戸、八〇〇〇坪が二戸、七五〇〇坪か四尸で、総計四九万八〇〇〇坪(約一五〇ヘクタール)である。
 地積はその後すこし変るが、払い下げではなく、貸付になった。
 ところが、明治三十三年、道庁はこの貸付地を大倉組に払い下げた。
 どうしてそういう妙な事態が生じたかというと、利権屋の策動で、この部落から天塩地方へ移住したいという願書が道庁に提出されたことが、理由になっている。
 それは三浦市太郎という男が、一部の部落のものをだまして、つくられた願書だった。大倉組が同時に払い下げ申請をしていることからみれば、明らかに三浦は共謀してそれをしたもので、道庁が事情調査もしないで払い下げたことは、官僚との結託もあったといわなければならない。
 当時、近文は鷹栖村の行政区域だったことから、事情を知った村の有志が憤慨して、援護運動にのりだして、道庁に「旧土人留住請願書」を提出した。
 また、有志が憲政党に関係していたことから、憲政党が札幌、小樽などで、この問題を糺弾する演説会をおこなった。
 そのため大倉組への払い下げ問題は広く知られることになって、道庁は「旧土人留住請願書」を却下していたが、結局払い下げをとり消すことによってこの事件は解決した。
 この事件には、次のような背景があった。
 岩村通浚が神楽岡に離宮の建設を構想したが、その後それが流れ、明治二十八年の第七師団の設置にともなって鉄道が右岸に敷設されることによって、中心市街の形成が大きく修正されていた。
 当初の構想では、石狩川左岸が市街になるはずだったのに、現在の旭川駅のある忠別川と石狩本流との間の三角州に市街が発展することになり、第七師団の駐屯地が近文部落の隣接地に選定されて、市街から原住民を隔離したはずだった当初の構想が狂ってきてしまっていたのだ。
 大倉組に払い下げを許可した官僚も、単純に利権で結託したのではなく、市街と師団から先住民の部落をひきはなそうとして、この事件はおこったようである。

 3  部落の第二の危機 top

 北海道旧土人保護法がその前年に制定されていたが、道庁は近文部落を同法の給与地とはしなかった。
 第二次の事件は三年後におこった。まえの事件のさい、浜益から応援にかけつけてきた彼らの同族の天川恵三郎が、札幌の利権屋河田某と結託して近文の開墾事業をはじめたことが原因になった。
 天川は部落のものをあざむいて、外部のものと無数の小作契約をして、しかもそれが二重三重の契約になっていたため、小作者が入りこんできて、小作者同士、また部落のものと小作者が土地の権利について争い、乱闘騏ぎになる事件に発展したのである。
 部落の青年層がその時たちあがって、天川恵三郎と対立し、彼を告訴した。


明治期の近文の人々

 その前年に、近文は旭川町に編入されていた。
 町もこの問題に介入し、町で給与予定地を管理することを道庁に提案した。
 これは町がこの土地の貸付を受けて、一戸に五〇アールずつ配分し、そのあとの土地を小作者に耕作させ、小作料の収益で部落の保護措置をこうじるという方式だった。
 道庁がそれにおうじて、紛争は収拾された。
 栗山国四郎を中心にした部落の青年は、その提案にたいして、一戸二ヘクタール以上の配分を主張した。
 それで、町長が当初の案をいくらか修正して、一戸一ヘクタールの配分とした。
 これは部落のものにとって、道庁から貸付を受けていたものが、町からまた貸しされる関係にきりかわった変化だった。
 旭川町への貸付期間は三十年間であった。
 この時の道庁の文書には、〈前記土人貸付地以外の土地は農業指導の為模範農場耕地に供すること〉とある。
 これは町が小作に農耕させる土地のことで、原住民に農業指導をするためだとうたっているのだが、しかし北海道の農業の条件からいって一ヘクタールで営農できるはずがないことを考えれば、奇妙に矛盾した措置だったといえる。

 4  チセと木造住宅 top


アイヌの鮭漁

アイヌの伝統的な家屋チセ

 近文ではそれまで官から農事指導を受けたことがなかったようである。
 給与地の管理が変ってから、町は「模範農揚」に指導員をおいたが、これは元巡査だったといわれる。
 狩漁が生活手段だったアイスは、明治後の農耕授産の政策になかなか適応できなかったという解釈が、大体定説になっている。
 狩漁はたちどころに獲物を得られるが、農耕は種子を撒いてから収穫するまで、ながい時間待たなければならない。
 それで、北海道旧土人保護法による給与地の場合も、集結させられた先住民たちは開墾に熱心にならず、土地を和人に貸していくばくかの地代収入を得るだけで、狩にでたり、日雇人夫として賃稼ぎするものが多かったという。
 私も、生活慣習がどんなに人間の生き方を規制するかということと、農耕授産政策がどんなものだったかという二重の条件を考えて、そうだっただろうと思う。
 農耕授産の問題についていうと、さきに「道と川」の章で松浦武四郎の記録から川筋での農耕とそれが禁圧されていたことを紹介したが、先住民社会からの内発する農耕技術の進歩を抑圧してきた歴史のうえで、農耕授産が官僚の安易な思い付きとしてうちだされていた。
 屯田開拓と対比すれば、先住民の農耕授産がどんなものだったかということが明らかになるが、屯田開拓者には家屋、食糧、農具、種子があたえられ、農事指導員が配置されたのに、先住民たちは近文の原野にただ集められただけだったのである。
 開墾、そして農業に熱心になれなかったということは、生活慣習の違いだけでなく、こういう条件からも見直されなければならないだろう。
 種子を 播いてながい時間収穫を待つ農耕に熱心にならなかったというのは、慣習の違いだけでなく、たちどころに獲物を得られる猟にでたのは、そうしないと生存できなかったからだった。
 旭川郷土博物館の其田良雄さんの調査によると、大正末期のころでも近文部落には狩猟の収入が家計の約四〇%を占めていたという。
 漁のほうの〈飯料鮭〉の権益は、鮭の産卵する種川としてそれを獲ることがはやく禁止されていた。
 町が給与予定地を管理することになってから、近文に生じたもっとも大きな変化は住居だった。
 彼らはチセ(伝統的な笹ぶきの家)に住んでいたが、町が明治四十年から家屋改善を計画して、保護費で木造住宅を建設した。
 だが、部落のものはたちまちその住宅のそばに、チセを建てた。
 チセは宗教的祭儀の場でもあって、老人層が木造住宅に異和感をもったし、バラックの冬の生活はチセの冬にくらべておそろしく寒かったのである。
 チセは防寒防暑に合理的につくられていて、煙出しも合理的にできていた。
 町のつくった木造住宅は煙出しもうまくできていなくて、煙が家にこもった。
 一般移民も当時はまだ炉の生活だった。ストーブが普及したのは、大正年代に入ってからだったという。
 返文部落では、ストーブの普及でようやく木造住宅への生活の転換がすすんだ。
 伝統的饑習であるカムイプラヤ(神窓)を南東のガラス窓にみたてるなど、様々なイメージ転換が生活の知恵としてはかられている。

 5  日本の〈近代〉が与えたもの top

 道が旭川町に貸付けた三十年の期限が終ったのは、昭和七年十月である。その間に旭川は市制に移行していた。
 部落では給与地の全地積返還をもとめる運動にたちあがった。
 第二次紛争で活躍した栗山たちが老人になっていて、その息子の世代が中心になってこの運動をにない、荒井源次郎夫妻、砂沢市太郎、小河原亀五郎、砂沢ベラモンコロが、六月、上京して大蔵省や国有財産調査委員に陳情した。
 彼らの給与地は道が保護法で処分しなかったために、国有財産雑種地になって、あらためてそれを処分するのが法制上めんどうな問題のある土地に変っていたのだ。
 荒井たちが浅草の安宿にとまっていると、帝国大学の学生だった知里真志保が励ましにきてくれたりしたが、警察署によびだされて取調べられ、特高の尾行がついた。
 荒井たちは運動費をつくるために、露店で手芸品の細工を実演して売ったりもした。
 浅草露天商組合長に会って事情を話すと、場所を提供してくれたのだった。
 警察がおびやかす一方で、民衆は好意をしめした。
 法制上めんどうな問題というのは、ここが成墾地になっていて、未墾地を原則とする北海道旧土人保護法でも処分できなくなったが、さりとて国有財産法でも公共の用に供するため公共団体にという条件があって処分できないという、官僚の法解釈の問題だった。
 そうした問題に、小作の側も払い下げ運動をはじめたことと、市の理事者側も工業用地に確保しておこうとして道庁に働きかけた事情かからんで、三十年期限の貸付が延長されたまま解決がながびいた。
 結局、政府が見出した解決策は、特別法をあらたにつくって収拾するという措置であって、旭川市旧土人保護地処分法をこの約一五〇ヘクタールの土地処分のために作成して、それが昭和九年三月、議会で可決成立をみた。
 給与地を「旧土人」縁故者五○余戸に単独有財産および共有財産として無償下付する、一戸一ヘクタールを単独有財産とし、ほかの地積を共有財産とする。
 下付地には北海道旧土人保護法の所有権制限規定を準用し、共有財産を北海道庁長官が管理する――という処分だった。
 つまり、明治十九年の移住措置から四十八年目に、先住民の子孫はようやく土地の払い下げを受けることができたのだが、しかし地積の約五分の三は直接管理のできない共有財産で、市の小作を入れた状態は変更されなかったのである。
 そして、名目的な財産になったこの共有地のほうは、その後、学校、鉄道、工場川地などに一部が転用され、やがて戦後の農地改革で全く消滅することになった。
 一九四九年、管理者の道知事はこの共有地約八六ヘクタールを売却し、共有者一戸に六万円余を配分した。
 近文に給与予定地が選定されてから、六十三年間の日本の近代は、上流の先住民の子孫に結局一戸一ヘクタールだけしか与えなかったのである。

 6  〈死法〉として現存する保護法 top

 私はかって近文に隣接する連隊に、二度、召集されて入隊していて、この地域は様々な記憶がくぐもっている土地でもある。
 一九七二年秋、私は近文の対岸に位置する常盤公園で、「風雪の群像」といわれるブロンズ像をみた。
 五人の群像で構成されていて、その一人がアイヌの古老とみられる像で、四人が立ち、彼だけが腰をおろし、腕をあげて大地をさししめすポーズになっている。
 それはつまり北海道開拓の案内者という寓意を感じさせる構図である。
 製作者の最初のデッサンは古老が地にひざまずいている構図だったそうだが、旭川の作家三好文夫が新聞にアイス蔑視の問題として書いたことから、この構図は修正されたといういきさつをもつ像だった。
 アイス蔑視かどうかということは歴史意識のはたらく感覚の問題で、各人印象が違い、感想がわかれるだろうが、私には修正された構図にしてからが、歴史を重く受止めていないという安易な寓意であるようにおもえた。
 そして、近文の対岸にこの群像が建っているということに、皮肉な風景を感じた。
 調べてみると、この群像の除幕式のさい、アイヌ系住民の代表として川村カネトさんが、あいさつしているそうだが、川村さんはけっこうなものを作ってくれたといったあとで、かって測量の仕事を四十年間やったが、賃金がシャモ(和人)の半分ぐらいで寝泊りする小屋もシャモと別だったと、彼の経験してきた差別の一断面をさりげなく話したという。
 旭川人権擁護委員会編『コタンの痕跡』のなかで、山川力がそのことを紹介して、こう書いている。
 〈温厚そのもののカネト老が、さりげなくこんないいかたをする。
 この一言を参列の人々はどう受けとめただろうか〉
 〔コタンの痕跡〕には、昭和七年から九年にかけての近文保護地処理問題を道庁社会課で担当した喜多章明の、「旧土人保護法とともに五十年」という文章もおさめられている。
 それによると、彼が保護地の問題に最初にかかわったのは、大正十一年に帯広町役場書記としてで、ここには旧十人保護法による給与地伏古コタンがあった。
 部落のものは各戸五ヘクタールの地主なのだが、みんなが土地を部落外のものに賃貸しで、日雇人夫をやったり、山菜を採って市街地を売りあるいたりしている状態だった。
 社会係を担当した喜多は、保護地の賃貸借契約の訓査をしたところ、貸金の質とかあるいは焼酎代の代償とかで土地をとられていて、正当な小作料の払われている例がほとんどなかった。
 そこで喜多はその整理に取組んで、旧土人互助組合をつくり町長を組合長にすえ、それまでの賃貸借を破棄して、組合と耕作者間の契約に切換えた。
 部落のものには自作を奨励し、自作しえない土地を組合が賃貸し、貸地料を管理して住宅改善や医療費などにあてるという方式で、これは町が間接管理する形ではあったが、実質は旭川の場合と同じ方法だった。
 喜多はそれから河西支庁に転任して、管内の保護地対策に取組み、精神運動の団体として十勝アイヌ旭明社を創立したりする。
 その後、近文保護地の旭川市への貸付期限がおわる時期に道庁社会課に転任して、その処理や旧土人保護法改正にたずさわって、他県に転任することになる昭和十二年まで、帯広町役場書記いらい一五年間、アイヌ保護政策の実務にかかわっている。
 旧土人保護法は現存しているのだが、喜多はしかし農地改革でそれは〈死法〉になったと考えている。
 彼の手がけた互助組合方式の貸地も、近文部落の共有地と同じ運命をたどったのである。
 近文には適用されなかったけれども、北海道旧土人保護法は明治三十二年に制定されて、それは五ヘクタール以内の土地を下付し、所有権を制限することを骨子にした特別法で、はじめは教育、医療などの保護規定があったが、そうした部分はその後の改正ではずされた。
 所有権制限は、相続以外の譲渡、質権抵当権永小作権設定を禁止していて、つまりそれは土地喪失を防ぐための制限だったのだが、賃貸借の制限がなかったので下付後まもなく和人移民の手にわたり、地主の先住民が〈流民〉のように存在する状態が現出したとみていい。
 そしてやがて農地改革の適用は、保護法の核心のところを打ち砕いてしまったのだといえる。
 石狩川中流の新十津川村でもこの保護法の給与地があったことを、私はあとで知った。
 この村と浦臼、雨竜の原住民二六戸が給与地に移住させられていた。
 土地台帳によると、明治三十二年十二月四日に下付された給与地の二件が、この月のうちに、十五件が三十三年一月ちゅうに和人移民の手に入っていて、明治四十年代まで受給者が保持できたのはわずかに三件にすぎない。

 7  オタスの森の人々 top

 近文保護地の歴史を内部にもつ旭川の人々から、この保護法について、実効を失っていること、「旧土人」という人種差別用語をのこして人権侵害をつづけていることを理由に、廃止してアイヌ文化保存を含めたあらたな法的措置がこうじられるべきだという声かあがっている。
 そうした廃止論にたいして、一方に実効を失っていないという見解もあるようである。
 しかし、農地改革後に残った保護法の給与地にしても、一般地と誤認された所有移転があったりして、今は実態を正確に調査できない状態になっているといわれる。
 私にはこの法律が現在どう機能しているかわからないが、しかし近文での六十三年の歳月や保護法の歴史は、日本人が北海道で何をしたか、何ができたのかということを省察するとき、はずすことのできない経験の一つであるように思われる。
 そして、北方文化とか北方領土とかということを考察する場合も、はずすことのできない経験だという感想をもつ。
 また、台湾の原住山岳民族、樺太での少数種族、南洋委任統治領だったミクロネシヤの人々とのかかわり方を含めて、未開社会の人間を統治しあるいは同化した日本人の経験として、見直されなければならないようにもおもう。
 私はここで、三年前に会ったかって「樺太土人」とされた人々のことを書いておきたいが、日本統治時代末期の南樺太の統計を知ることのできる「樺太要覧」(昭和十五年刊・樺太庁宣房文書課編)によると、一九三九年末現在の人口総数が三五万五三三〇大で、そのうち「土人」は四〇三人である。
 昭和八年までは樺太ではアイヌ人も「土人」籍であったが、樺太施行法律特例改正で内地大とされたので、この時の「樺太土人」は、アイヌ以外の先住民である。
 「土人」と国法の関係は、刑法は適用するが民法は適用しなかった。
 「樺太土人」が居住したのは、当時の国境北緯五〇度線に近いポロナイ川流域からタライカ湖にかけてで、彼らは樺太がどこの国の領土でもなかった時代から、アイヌとは生活圏を分けて住んでいた先住民の子孫だった。
 北緯四九度線がアイヌの生活圏との大体の境界で、それは彼らが馴鹿を飼いその群れと生活をともにしていたからで、四九度線が馴鹿の食う蘚苔類の南隕だったためである。


オタスの森の住居と人々

オタスの森のオロッコ、ギリヤークの子供たち

 私はさきに旭川の連隊に二度入隊したと書いたが、戦争中に三度召集されていて、昭和十六年夏、樺太国境近くの警備部隊に入隊していた。
 それで「樺太土人」を知ったもので、部隊は国境の中央部にあり、東方のポロナイ川川筋にオロッコ人の部落があった。 この部落はオタスの森といわれた。
 兵隊の一人でしかない私は、部落にいってみることはできなかったが、数年前のある日、テレビをみていて樺太のオロッコ人が北海道にきていることを知り、三年前、網走で生活しているある家族をたずねることになったのだ。
 北海道に彼らがきているということは、ソ連統治下の父祖の地を棄てて、日本を選んだということを意味していた。
 私はどうしてそうなったかということが不審だったし、ソ連がオタスの森にどういう施策をしたかということも知りたかった。
 会ったのはオタスの森の老シャーマン北川五郎とその一族である。
 私は次のような事情を知らなければならなかったが、彼らの部落は消滅していた。
 部落はすでに終戦前の一九四五年五月に解体が始まったもので、軍と行政当局がその月、部落に疎開を命じた。
 そして、女、子供、老人が豊原に移送されて、そこの学校の建物に収容され、部落には軍に徴用された青壮年の男だけが残ったのだ。
 八月に進駐してきたソ連軍は、オロッコ人、ギリヤーク人の十四、五歳から四十歳ぐらいまでの男を捕え、戦争犯罪人として北樺太に移送した。
 日本の特務機関に使われて諜報と国境監視の活動をしたという理由でだった。
 老シャーマンとその長男A、娘B、C、D、Eに私は会ったのだが、Aはその時二十歳で、ソ連軍に逮捕され、軍事裁判で十年の刑を科されて、シベリヤへ送られた。
 Dは豊原から十月にポロナイ河口上敷香にかえり、ソ連人の管理するもと日本商人の冷凍工場ではたらいた。
 オタスの森の部落は解体してしまっていて、その後復活することがなかった。
 北海道に最初にきたのはBで、彼女は日本人と結婚していたので、引揚者の集団にくわわったのだった。
 次にCとその家族(結婚していて子持ちになっていた)が引揚者にくわわった。
 一九五五年にAはシベリヤで、十年の刑を終った。Aの語るところによると、オロッコ人、ギリヤーク人は、シベリヤの収容所でほとんど病死していた。
 あいつぐ同族の死を見送った彼は、ソ連を恐怖していて、日本人戦犯と一緒に日本に向かった。
 Aは北海道にきて樺太引揚者をたずねまわって、父や女きょうだいの所在を知り、最後の引揚船で父とEをよびよせた。
 ソ連国籍を得ていたDはそれから離脱することが容易でなく、それからさらに数年遅れて、シベリヤのナホトカを経由して、日本にきていた。

 8  未開社会にかかわった日本人の文明経験 top

 明治二年、政府は北方問題について、次のような「下問書」をだしている。

 〈蝦夷地之儀ハ皇国ノ北門、直ニ山丹満州ニ接シ、経界粗定トイヘ共、北部ニ至テハ中外雑居致俟処、是迄官吏之土人ヲ使役スル甚苛酷ヲ極メ、外国人ハ頗ル愛恤ヲ施シ候ヨリ、土人住民我邦人ヲ怨離シ、彼ヲ尊信スルニ至ル、
  一旦民苦ヲ救ッテ名トシ、土人ヲ煽動スル者有之時ハ、其禍忽チ箱館松前ニ延及スルハ必然ニテ、禍ヲ未然ニ防クハ方今ノ要務ニ候間、箱館平定之上ハ、速ニ開拓教導之方法ヲ施設シ、人民繁殖ノ域トナサシメルベキ儀ニ付、利害得失各意見無憚可申出事〉

 ロシアと樺太、千島の領有をめぐってあらそっていたときで、先住者のアイヌ人その他の向背によっては領有権があやうくなって、それは北海道にも及ぶという認識があったことを、「下問書」は語っている。
 先住者である「土人」が自国に帰順しているということが、ロシアと日本にとっての領有を主張する唯一の根拠だったことから、この認識は生じていた。
 こうした北方領土問題の解決をみたのは、その後、明治八年の樺太千島交換条約によってだが、オタスの森の人々についていえば、日本とロシアが領有権をあらそういぜんから、そこに馴鹿の群れとともに住みついていたもので、その時彼らの未開社会は近代の〈国家〉に初めてとりこめられたのである。
 やがて、日露戦争によって樺太南半が日本に割譲され、日本統治下に入って、[樺太土人]とされた。
 北緯五〇度線が国境となったことも、彼らのかかわりのないポーツマス会議で決められたものだったが、彼らは出現した国境によって、そこから北への往来が禁じられた。
 近代での日本人の、文明圈を異にする未開社会の統治と同化は、北海道での先住民同化から始まって、台湾の原住山岳民族、樺太のオロッコ人、ギリヤーク人、南洋委任統治領のミクロネシヤの人々におよんでいる。
 それらの経験は見直されることがなく整理されていないように、私にはおもえる。
 台湾、樺太、南洋委任統治領は、一九四五年の敗戦で日本人の直接的なかかわりが断ちきれたのであるが、ミクロネシヤ議会からがっての戦争の強制徴用、資材徴発などによる住民の損害賠償が提起され、またインドネシヤのモロクイ島から終戦後二十九年問も、密林に生存していた台湾高砂族(山岳民族)の旧日本帝国軍人が発見されたりしている。そうした時、新聞には日本の戦後処理はまだ終っていないというふうに書かれる。
 私の会ったもと「樺太土人」北川源太郎も、こう語っている。

 「ソ連は特務機関だといった。だが、軍属でもなかったんだよ。土人だったんだから。
 台湾の高砂族の話もきかされた。
 ずいぶん忠義をつくしてりっぱな国民になったって。 戦争犯罪人にされてシベリヤから日本にきたら、軍人や軍属には恩給がついたよ。
 私は軍属でないんだから、なにもつかない。生活保護というのもらった。
 オクスの森のオロッコ族は滅亡したよ。子供を生ませられる男は、みんなシベリヤで死んだ」

 ここには、戦後処理の問題もあるが、戦後処理の問題につきない、近代の日本人の未開社会にかかわった歴史が層々と積み重なっている。
 これらのことは、日本人にとっての文明経験というものを、〈近代化〉の表層からだけ見るのではなく、自分の背中を合わせ鏡として写し出すように、うしろ姿としても見直さなければならないことを意味していないだろうか。

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